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イタリアにおける重要な優遇税制 法人税及び個人所得税

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Page 1: イタリアにおける重要な優遇税制 - CCIGI...はじめに パテントボックス R&D税額控除 その他のR&Dインセンティブ: EU grants 固定資産の超過償却

イタリアにおける重要な優遇税制

法人税及び個人所得税

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はじめに

パテントボックス

R&D税額控除

その他のR&Dインセンティブ: EU grants

固定資産の超過償却

従業員向けフレキシブルベネフィット

新規入国者の所得税免除(30%)

Contents

@2016 Studio Tributario e Societario 2

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パテントボックス制度

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イタリア政府は、イタリアが研究開発及び経済成長の場として競争力の高い国となるように様々な取り組みを行っている。

パテントボックス制度の目的は、研究開発への投資をサポートすることにより、現在は外国に置かれている知的財産の拠点をイタリアに誘致することにある。

イタリアのパテントボックスは選択制の制度(5年間固定、取消不可、更新可)

で、適格IPの直接/間接使用から生じる所得に対して、法人税及び地方税の50%の免税が得られる。

制度の目的

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対象となる知的財産

著作権で保護されているソフトウェア

特許 (取得済み又は取得中)

商標 (登録済み又は登録中)

保護されているモデルとデザイン

ノウハウ

納税者は、無形資産の開発と維持のために R&D活動を行う必要がある。

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対象となるR&D

パテントボックス法令は、R&D活動と適格IPの間には直接的な関連性が不可欠であるとしている。

6

パテントボックス制度に関連した知的財産の開発、維持、改良のために行われるR&D活動には、以下が含まれる。

基礎研究、応用研究、開発研究

デザイン

ソフトウェア開発

市場調査

商標に関連したプレゼンテーション、広告、マーケティングコミュニケーション、プロモーション活動

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実質的活動要件– 「修正ネクサスアプローチ」

「ネクサスアプローチ」の目的は、 BEPS Action 5によると、納税者自身が実際のR&D活動の大部分を行っ

て得られたIPから生じる所得にのみインセンティブを付与することにある。

ネクサスアプローチでは、納税者自身が対象となる研究開発費を負担した場合にのみインセンティブが受けられる。

「ネクサスレシオ」は、IPに係る適格支出と総支出の比率である。

• 適格支出とは、納税者自身が実施したR&D費用及び第三者に外注したR&D費用の合計に、関係会社が実

施したR&D支出とIP購入支出の合計を、適格支出の30%の範囲内で加えたものを指す(up-liftと呼ばれる)。

• 総支出とは、関係会社が実施したR&D支出とIP購入支出に関する30%の上限を除いた、上記全ての支出を指す。

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ネクサスレシオ

分子と分母は、費用の性質としては変わらない。

2015年度、2016年度及び2017年度は、ネクサス比率はIP毎ではなく全体として計算される。一方2018

年以降は、2015年度以降に実施されたR&D費用が考慮され、比率はIP毎に分けて計算される必要がある。

研究開発費は、会計及び税務上の取扱いとは無関係に、負担ベースで(償却期間を考慮せず)ネクサス計算に加えられる。

IPにかかる«総支出»

UP LIFT: 関係会社への委託及びIP

購入支出適格支出の30%まで

IP開発のために負担した«適格支出» =

自社又は第三者に委託したR&D

費用

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係数

ケース1: 自社開発

費用合計= 200

o 納税者自身が負担したR&D費用 = 100

o 大学に委託したR&D費用 = 80

関連会社に委託したR&D費用 = 0

比率 = 1 => 理論上の利益に対する減額なし

ケース2: 関係会社に委託

費用合計= 100

o 納税者自身が負担したR&D費用 = 100

関連会社に委託したR&D費用 = 50

比率< 1 (87%) => インセンティブの減額あり

係数の決定

100 + 80

100 + 80= 1

100 + 30

100 + 50= 87%

@2016 Studio Tributario e Societario

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商標とノウハウをパテントボックス制度に含めることはOECDの知的財産に関する優遇税制の見解には準拠していない。

当該インセンティブは2016年6月30日まで申請可能である(オプションの有効期限は2021年6月30日まで)。すなわち、当該期限までに商標及びノウハウを含めパテントボックス制度を適用する選択を行う会社は、適用期間である5年間全体に渡ってインセンティブを受ける権利を有する。

知的財産のうち商標及びノウハウを含むイタリアの規定は、2016年7月1日以降の申請に関して改定される可能性がある。

2016年6月30日: 商標とノウハウ(大企業)に対する減額

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適格IPの使用

以下の二つのカテゴリーに分けられる。

総収入に含まれるIPの経済的貢献とは、IPに起因する名目ロイヤルティから、直接/間接費を差し引いたもの。

IPの使用 対象所得 ルーリング

1. IP使用のライセンス供与

受取ロイヤルティから直接/間接費用の減額

任意

2. 直接使用全体の所得へのIPの経

済的貢献義務

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経済的貢献の定量化

OECDが最適とするTPメソッド:

TPメソッド メモ

独立価格批准(CUP)

比較対象分析により、独立企業間取引から信頼性のある情報が特定される場合に使用される。

利益分割法(Profit split)

IP所得が生産と流通に分けて計算される場合に使用される。

その他のTP

メソッド開発/再生産コストに基づく方法、RPM、CPM、TNMM

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パテントボックス:デロイトのアプローチ

1. 実現可能性の調査

2. 移転価格ポリシーのディスカッションと見直し

3. ルーリング提案書類のドラフト

4. ルーリングの提出

5. 税務当局とルーリングの交渉

6. 合意されたルーリングに基づいたIP所得の特定 (年ベース)

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6

実現可能性の調査により、税インセンティブの概算に加え、パテントボックスに関連した費用とリスクの把握が可能となる。

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R&D税額控除

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R&D費用増額に対する税額控除制度:

R&D税額控除は、2015年度から2019年度まで適用可能であり、インセンティブは2012年度、2013年度、2014年度に発生したR&D費用の平均額を超えた年間R&D費用の25%または50%である。

税額控除率は以下の通り。

-年間R&D費用増額分の50%

-高技能研究者の費用-大学、研究機関、第三会社に委託されたR&D費用

-年間R&D費用増額分の25%

-設備の減価償却費-技術的な知識及び特許の購入費用

当該インセンティブはいずれにせよ、「全体の」年間R&D費用増額分の範囲内で適用される。

制度の目的

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R&D費用増額に対する税額控除制度:

当該税額控除は、その他のインセンティブ、特にパテントボックス制度と同時に申請することが可能である。 (実際これらの2つの制度は、R&D活動を奨励するために制定された2つの相乗効果を持つ制度である。)

この新しい税額控除は、法人税、州事業税のみならず、VAT、源泉徴収税と相殺して使用できる。

法的形態に関わらずイタリアの納税者は、税務年度毎に5百万ユーロまで税額控除を適用することが出来る。

制度の目的

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対象となる活動

基礎研究 応用研究 開発研究

特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため、又は減少や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究をいう。

基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に関して、新たな応用方法を探索する研究をいう。

基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究をいう。

Fra

sca

ti M

an

ua

l d

efin

itio

ns

※邦訳は科学技術研究調査(平成20年総務省)における「用語の定義」に基づく。

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高技能研究者

• R&D活動を行う高技能研究者の費用。会社の敷地内で研究を行っている場合はコンサルタントと

の契約も含む。

大学、研究機関又は第三会社に委託したR&D活動費

• 大学、研究機関又は第三会社に委託したR&D活動費

• 関係会社に委託したR&D活動は、対象となる4つのカテゴリーに当てはまる場合のみ対象となるが、関係会

社が実際に負担した額を超えることは出来ない。

50% -対象となる費用

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設備

• 設備の減価償却費: 当該資産は「典型的な」研究室の設備である必要はなく、対象となるR&D活

動に通常使用されている設備でも可。

技術的知識と特許

• 技術的知識や特許の取得費用、またR&D活動のために雇用された「高技能でない」従業員の費

用も税額控除の対象となる。

25% -対象となる費用

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税額控除負担した

R&D費適用率 % 2015年度

2012-2014

平均額増額/減額

増額/減額

合計(分類別)全体の増額

税額控除合計=

純キャッシュベネフィット

第一分類

高技能研究者

費用50% 150,000 80,000 70,000

110,000

委託契約した

R&D活動費50% 90.000 50.000 40.000

第二分類

設備費 25% 25,000 40,000 - 15,000

- 40,000

技術的な知識

及び特許の取

得費用

25% 35,000 60,000 - 25,000

300,000 230,000 70,00070,000*50%=

35,000

計算例

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その他のR&DインセンティブとEU grants:

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研究者の雇用に対する35%税額控除

制度の目的:

高技能従業員の雇用に対し遡及して適用される税額控除である。当該税額控除は、申請するための適用要件があり、法人税、州事業税、VAT、源泉徴収税と相殺して使用できる。 この制度は、2014年度に研究者を雇用した会社にインセンティブを付与することを目的としている。

対象となる費用:無期契約で雇用した各高技能研究者の12ヶ月間の全体の労働コスト(グロス給料及び法定社会保険料を含む)

適用率:税額控除は年間20万ユーロまでの範囲で、全体の労働コストの35%に相当する。対象者は、大学の学位又は博士号を持つ者である(博士号を持たない場合はR&D活動を行う従業員のみが対象)。適用された研究者は、最低でも3年間(中小企業の場合は2年間)雇用が維持されなければならない。

適用期限:2014年度に雇用された研究者が対象で、2016年1月11日から2016年12月31日までに申請を行う必要がある。

@2016 Studio Tributario e Societario

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HORIZON 2020

Overview

研究及びイノベーション活動に対する払戻しなしの現金交付フレームワークプログラム

メインプログラムのテーマから選ばれたプロジェクトに対し最高で100%資金支援

2014年度から2020年度までに渡り、参加者に対する予算は800億ユーロ

@2016 Studio Tributario e Societario

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HORIZON 2020

対象となるアクション

研究とイノベーション新しい知識を確立するための活動または、新しい/改良された技術・製品・プロセス・サービス・ソリューションの実現可能性を調査するための活動。基礎研究、応用研究、実験開発、統合、検査、実験室等での小・中規模のプロトタイプでの検証を含む。

イノベーション新規、変更、改良、された製品、プロセス、サービスに対する計画、アレンジ又はデザインを作成するための活動。試作、検査、実験、実証、試験、大規模製品の検証、市場の複製を含む。

コーディネーション&サポート標準化、意識改革、コミュニケーション、ネットワーク、政策対話、相互学習運動、研究等による対策。新しいインフラのデザイン研究及び異なる国のプログラム間のネットワーク及びコーディネーション等の補足活動を含む。

@2016 Studio Tributario e Societario

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HORIZON 2020

メインテーマ

@2016 Studio Tributario e Societario

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固定資産の超過償却

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新しく購入された資産の超過償却

制度の目的:新規購入及びリースされた資産の超過償却。インセンティブは税額控除。2015年10月15日から2016年12月31日までに購入した設備に対して適用可能。減価償却額を高めることで、設備投資を奨励することを目的としている。

適用基準:新しい資産に対する投資:設備、機械、車両等。不動産及びいくつかの特定の資産(例:水道管、家庭内電力供給網、給水施設、鉄道等)には適用されない。

対象者:イタリアで事業活動を行う全ての拠点

インセンティブ:新規購入された資産の40%増額での税額控除。税務上の減価償却費は、償却期間全体では、帳簿価額と比べて40%増となる。

@2016 Studio Tributario e Societario

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Why Deloitte?

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• Established global practice of over 600 Government Incentives practitioners (including a large

number of former regulators) in 50 countries.

• Deep experience working with regulators and tax authorities in their jurisdictions.

• Integrated R&D Tax specialists, Industry specialists (engineers, scientists) and GI professionals with

strong experience in all aspects of claims strategy, preparation, and defense.

• Incentives Insight: Globally proven best practices and methodology.

• Experienced local teams, supported by an established global network.

R&D and Government Incentives

A global Network

29@2016 Studio Tributario e Societario

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Services

R&D and Government IncentivesA

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Project

management

360°

perspective

ComplianceFunding

strategy

Potentials

analysis

and

benchmarking

Feasibility

studyRevision

phase

Project

structuring

Application

phase

@2016 Studio Tributario e Societario 30

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Offered added value

R&D and Government Incentives

Dedicated Multidisciplinary team with long expertise in EU, national and regional funding.

Specific human resources (engineers, scientists) who understand the projects scientific and

technological aspects.

Integrated approach that covers all clients needs.

Service line for Worldwide Government Incentives to support clients locally.

Widespread network in Bruxelles that allows to have direct contacts with the authorities.

Reduce administrative burden;

Accelerate the application process;

Improve “time to disbursement”;

Reduce cost of financing R&D

Increase probability of successful R&D GI claims

@2016 Studio Tributario e Societario 31

Page 32: イタリアにおける重要な優遇税制 - CCIGI...はじめに パテントボックス R&D税額控除 その他のR&Dインセンティブ: EU grants 固定資産の超過償却

フレキシブルベネフィット

@2016 Studio Tributario e Societario 32

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会社の福利厚生プログラム

• 会社の福利厚生プログラム(フレキシブルベネフィット)は、従業員及びその家族に対し会社が提供する、

サービスやツールといった金銭によらない報酬の形である。通常、従業員は選択可能なベネフィットの中

から受けたい「現物給付」を選択することが出来る。

• 金銭によらない報酬のあり方は、雇用主及び従業員のいずれにも税務上の優遇措置があるため、報酬全

体に占める重要性が高くなってきている。

• 所得税法(Testo Unico delle Imposte sui Redditi)第51条及び第100条には、従業員所得とみなされず、

そのため会社にとって負担軽減となり従業員にとっても税軽減となり得るベネフィットの一覧が定められて

いる。

@2016 Studio Tributario e Societario

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フレキシブルベネフィットプランによる会社のメリット

企業統合/再編時の人事・ビジネス戦略に総報

酬戦略を加える

報酬に調和をもたせ、労働組合との交渉時の一材料とする

ブランドイメージを高め、競合企業に対する強みとする

待遇をより競争力の高いものにし、能力の高い従業員を引き

付ける(引き付け & 引き止め)

従業員のspending

capacityを高める会社の租税効率を最大

限に高める

フレキシブルベネフィットプラン

@2016 Studio Tributario e Societario

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会社はフレキシブルベネフィットをどう導入するか

• 会社が各従業員に現行の報酬に加えてベネフィットを付与する。

• イタリア法律に従い、合計金額に税制優遇が適用される。追加の投資

臨時ボーナス

(経済安定化法

2016)

生産ボーナス

• 会社が生産ボーナスとしてフレキシブルベネフィットを付与することを決定

• フレキシブルベネフィットプランを適用したボーナスの部分には税制優遇が適用される。

• フレキシブルベネフィットプランを適用した臨時ボーナスは、税額免除となる。 (最大2.000/2.500ユーロまで)

@2016 Studio Tributario e Societario

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住宅ローン

個人融資

社会、エンターテインメント教育、文化

その他サービスフリンジベネフィット

任意健康保険年金基金

フレキシブル

ベネフィット

学校と教育

フレキシブルベネフィットの適用カテゴリー

@2016 Studio Tributario e Societario

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フレキシブルベネフィットの適用カテゴリー

カテゴリー サービス/ベネフィット 所得税法条文 免税の上限

学校と教育学校 (保育園/幼稚園、小中高校、大学、マスター等) 51 NA

健康施設 51 NA

奨学金、教材 51 NA

住宅ローン、個人ローン 住宅ローンと個人融ローン 51 NA

社会、エンターテイメント、教育、文化

教育 (特定のコース) 100 NA

エンターテイメント (劇場、会員券、有料放送、旅行等) 100 NA

ソーシャルワーク 100 NA

任意健康保険、年金基金健康管理手当 51 年間 3,615.20ユーロ

付加的年金基金 51 5,164.57ユーロ

その他のサービス、フリンジベネフィット

ランチチケット 51 一日5.29/7.00ユーロ

公共交通機関 51 NA

フリンジベネフィット 51 年間258.64ユーロ

@2016 Studio Tributario e Societario

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税制優遇を伴うベネフィット・サービスの範囲

学校と教育

• 所得税法第51条2項:従業員又は第12条に定められている従業員関係者に対し雇用主により提供されたサービス及びツール(未就学児の教育費、学童保育や給食等を含む教育費、プレイセンター、サマースクール、ウィンタースクール、奨学金等)の合計金額は、従業員所得とみなされない。

• 規定によると、教育カテゴリーには以下が含まれる。

• 保育園、幼稚園

• 私立及び公立学校(小中高全て)

• 大学及び専門学校

• マスター

• サマースクール等

• 教科書、学校の教材

内容

参考法令 給付方法

会社が直接支払う、又は経費として従業員に払い戻す。

*引換券での提供も可。

@2016 Studio Tributario e Societario

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住宅ローンと個人融資

規定によると、住宅ローンと個人融資カテゴリーには以下が含まれる。

•主たる住宅の住宅ローン

• セカンドハウスローン

•住宅修繕ローン

•車・二輪車購入のための個人ローン

上記ローンにかかる利息のうち、従業員の税務上利点はECB率を超える部分にある。当該金額は、ローンの支払いに使用される従業員の銀行口座に直接払い戻される。

内容

会社は、ローンに対する利子の一部を直接従業員に払い戻す。

参考法令 給付方法

• 所得税法第51条4項b):《融資に対しては、年度末に発表される公式利率で計算された利息と実際の利率で計算された利息との差額の50% 》

• 1997年通達 No.326:《当該ルールは、雇用主が契約を締結している第三者からの融資に対しても適用される。》

税制優遇を伴うベネフィット・サービスの範囲

@2016 Studio Tributario e Societario

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保険基金と年金基金

当該カテゴリーには、健康保険や付加的年金基金に対して従業員又は会社から支払われた保険料が含まれる。

従業員は、保険料について以下の上限まで税額控除又は非課税を適用することが出来る。-健康保険: 3.615ユーロ-年金基金: 5.165ユーロ

当該金額は会社から第三者に直接支払われる。

内容

当該保険料に対し、上限まで税額控除が受けられる。

会社から年金基金に直接支払われる保険料については、会社はsolidarity surcharge 10%のみ負担する。

参考法令 給付方法

所得税法第51条2項2:〝3.615,20ユーロを超えない額で雇用主又は従業員から支払われた社会保険料及び健康保険料"

所得税法第10条1項:“法令第8条に定められている条件を満たし規定の上限を超えない範囲で、2005年12月5日に定められている補足的年金基金への保険料".

税制優遇を伴うベネフィット・サービスの範囲

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エンターテイメント、文化活動、社会活動、教育活動

規定によると、当該カテゴリーには以下が含まれる。

内容

従業員が受け取るベネフィットはサービスの提供でなければならず(金銭又は引換券は不可)、会社から直接又は第三会社を通して提供される。

サービスを利用する従業員は、会社とサービスを提供する第三会社との関係にいかなる方法によっても関わることは出来ない。

*高齢者又は身体障害者である家族の介護サービス提供の場合は除く。その場合、会社は直接介護サービス会社に支払うか、あるいは従業員に費用を清算する形で支払う。

参考法令 給付方法

• エンターテイメント‒スポーツクラブ、スポーツジム‒旅行‒エステ(スパ等);

•教育‒ 外国語コース‒ 音楽コース、美術コース、写真コース等

•社会活動‒ リハビリテーション施設‒ カウンセリング施設‒ 介護者、シッター

•文化‒ 映画館又は劇場の会員権‒ 雑誌又は新聞の購読

所得税法第51条2項f:会社が任意で、あるいは契約書に従って、又は会社の方針で、従業員及び第12条に定められている家族メンバーに対し、第100条1項の目的で提供されるサービスは、従業員所得と見なされない。

所得税法第100条1項:“従業員又は従業員に準ずる者が、教育、エン

ターテイメント、社会医療活動又は宗教活動等に任意で負担した費用は、従業員給料の0,5%を超えない額で税額控除できる。”

税制優遇を伴うベネフィット・サービスの範囲

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新規入国者の所得税免除(30%)

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法令No. 147/2015の第16条によると、2015年10月以降に外国からイタリアに入国して従業員として働く個人

(国籍を問わない)は、その課税所得の30%が軽減される。当該優遇税制は、以下の条件を満たす場合、赴

任の年及びその後4年間適用することが出来る。

• 過去5年間にイタリアに税務上居住していなかった個人

• 最低でも2年間イタリアに滞在する個人

• 高技能労働者又は赴任先で高いレベルの役職に就く者

• イタリア会社又はイタリア会社の親会社と雇用関係がある者

※現時点では、出向者に対しても当該税インセンティブが適用されるかどうか含めた、イタリア税務当局から

の実務指針が発行されていない。

イタリアへの新規入国者(従業員)に対する優遇税制

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Deloitte Italyは、イタリア国内に3,600人以上のプロフェッショナルを有する組織で、会計監査、記帳代行、法人税務(法人

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清算、会社法、各種コンプライアンス、労働法、訴訟・債権回収支援)、ファイナンシャルアドバイザリー(M&A、財務・税務・法

務デューデジジェンス、企業価値評価等)、各種コンサルティング(PMI:ポストマージャーインテグレーション、J-SOX導入支援

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その正確性及び完全性を保証するものではありません。意思決定の際は、必ず現地専門家にご相談下さい。

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