f35 新築用 技術基準のご案内-業者用 08translate this page¬¬1編...

13
第1編 【フラット35】技術基準の概要 1 住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に 2m以上接すること とします。 2 (1) 住宅の床面積は、以下のとおりとします。 注1) 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分 の床面積をいいます。 注2) 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。 (2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。 3 住宅は、原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、キッチン、トイレ、浴室(浴槽を設置したも の)があり、独立した生活を営むことができるものとします。 4 (1) 木造の住宅 注1) 注2) は、一戸建てまたは連続建てとします。 注1)耐火構造の住宅および準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)の住宅以外の住宅 注2)重ね建て又は共同建ての場合には、準耐火構造(省令準耐火構造含む。)又は耐火構造とする必要があります。 ※ 2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方 (2) 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。 5 (1) 住宅の各部は、地域の区分(P12~P14 別表2参照)に応じ、室内の温度 を保ち結露を防止する構造とします。 注)断熱材の熱抵抗値による基準は別表1のとおりです(P10 ~ P11 参照)。 一戸建て、連続建て、重ね建て住宅 70 ㎡以上 共同住宅 30 ㎡以上 右図のような建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅およ び準耐火構造の住宅以外)としてもよいのでしょうか? 一部でも界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなり、 耐火構造の住宅または準耐火構造の住宅とする必要があります。 -3- 第1編 【フラット35】 技術基準

Upload: others

Post on 15-Oct-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

第1編 【フラット35】技術基準の概要

1 接道

住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に 2m以上接すること

とします。

2 住宅の規模

(1) 住宅の床面積は、以下のとおりとします。

注1) 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分

の床面積をいいます。

注2) 住宅の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。

(2) 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。

3 住宅の規格

住宅は、原則として、2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、キッチン、トイレ、浴室(浴槽を設置したも

の)があり、独立した生活を営むことができるものとします。

4 戸建型式等

(1) 木造の住宅注1) 注2)は、一戸建てまたは連続建てとします。

注1)耐火構造の住宅および準耐火構造(省令準耐火構造を含む。)の住宅以外の住宅

注2)重ね建て又は共同建ての場合には、準耐火構造(省令準耐火構造含む。)又は耐火構造とする必要があります。

※ 2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方

(2) 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

5 断熱構造(断熱等性能等級2相当)

(1) 住宅の各部は、地域の区分(P12~P14別表2参照)に応じ、室内の温度

を保ち結露を防止する構造とします。

注)断熱材の熱抵抗値による基準は別表1のとおりです(P10 ~ P11 参照)。

一戸建て、連続建て、重ね建て住宅 70㎡以上

共同住宅 30㎡以上

よくある質問

<住宅の構造>

Q 右図のような建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅およ

び準耐火構造の住宅以外)としてもよいのでしょうか?

A 一部でも界床があれば建物全体として「重ね建て」の扱いとなり、

耐火構造の住宅または準耐火構造の住宅とする必要があります。

第1編 【フラット35】技術基準の概要

-3-

第1編

【フラット35】技術基準

第1編 【フラット35】技術基準の概要

(2) 住宅と共用部分※

7 区画

ア 住宅と住宅の間

(1) 次のアおよびイの部分は、原則として耐火構造または 1時間準耐火構造の壁または床で区画します。

イ 住宅と住宅以外の部分(共用部分、非住宅部分等)の間

との間の開口部は、防火戸とします。

※ 共用部分とは、共用で使用する廊下、階段等をいいます。

(3) 併用住宅の場合、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。

9 維持管理に関する基準(共同住宅の場合のみ適用)

(1) 管理規約

管理規約が定められていること。

(3) 次のア~エのいずれかにあてはまる場合は、(2)にかかわらず、防湿層の設置を省略することができます。

ア コンクリート躯体または土塗り壁の外側に断熱層がある場合

イ 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合、または湿気の排出を妨げない構成となっている場合

ウ 地域の区分が 8地域(沖縄県)の場合

エ 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、透湿抵抗比(次式の値(T))が地域の区分に応じて、次表

の値以上となる場合

T=

断熱層の外気側表面より室内側に施工

される材料の透湿抵抗の合計値

断熱層の外気側表面より外気側に施工

される材料の透湿抵抗の合計値

地域の区分 T

1・2・3 4以上(屋根または天井の場合にあっては5以上)

4 2以上( 〃 3以上)

5・6・7 2以上

-4-

第1編

【フラット35】技術基準

6 配管設備の点検

(1) 一戸建て住宅等(共同住宅以外)の場合、給排水その他の配管設備(ガス管および配電管を除く。)でキッチン

に設置されるものが仕上げ材等により隠されている場合は、点検または清掃に必要な開口を当該仕上げ材等に設け

るものとします。

(2) 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分で

ある壁の内部に設けないものとします。

(2) 次のア~ウのいずれかに該当する断熱材(以下「繊維系断熱材等」という。)を使用する場合は、外気等に接する部

分に防湿層※を設けます。

ア グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材

イ 吹付け硬質ウレタンフォームのうち、JIS A 9526(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)A種3に該

当するもの

ウ フェノールフォームのうち、JIS A 9511(発泡プラスチック保温材)A種フェノールフォーム3種2号に該

当するもの

※ 防湿層とは、断熱層(断熱材で構成される層をいう。以下同じ。)の室内側に設けられ、防湿性が高い材料で構成される

層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいいます。

のみ適用)

※8-1の(3)

8 床の遮音構造(共同住宅の場合

住戸の居住室の上にある床は、次の(1)~(3)のいずれかまたはこれら

と同等以上の遮音上有効な構造とします。

(1) 鉄筋コンクリート造の均質単板スラブ等で厚さ 15cm以上とします。

(2) 鉄筋コンクリート造のボイドスラブにあっては、等価厚さ

が 21㎝以上であることとします。

(3) 鉄筋コンクリート造の均質単板スラブおよびボイドスラブ以外の床構造にあっては、評価方法基準

のロの①の d(相当スラブ厚さが 11㎝以上)に適合することとします。

※ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)

鉄筋コンクリート造の

均質単板スラブ等の場合

に基づく評価方法基準(平成 13 年国

号)をいいます。

土交通省告示第1347

第1編 【フラット35】技術基準の概要

(2) 長期修繕計画 長期修繕計画の対象とする期間が 20年以上であること。

10 住宅の耐久性

(1) 外壁に接する土台を木造とする住宅

次のアおよびイに適合するものとします。

ア 土台の防腐・防蟻措置は、次の①または②のいずれかとします。

① ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こ

うやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤによる製材また

はこれらの樹種を使用した集成材等※1を用います。

② 構造用製材規格等※2に規定する保存処理の性能区分のうち K3 相当以上の防腐・防蟻処理※3材(北海道・

青森県は K2相当以上の防腐処理※4材)を用います。

イ 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。

※1 集成材等:JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)または枠組壁工法構造

用たて継ぎ材

※2 構造用製材規格等:製材の JAS、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の JAS

※3 K3 相当以上の防腐・防蟻処理:構造用製材規格等※2に規定する保存処理の性能区分のうち K3 以上の防腐処理およ

び防蟻処理(JIS K 1570に規定する 保存剤またはこれと同等の薬剤を用いた K3 以上の薬剤の浸潤度および吸収

量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。)

※4 K2相当以上の防腐処理:構造用製材規格等※2に規定する保存処理の性能区分のうち K2以上の防腐処理(JIS K 1570

に規定する木材保存剤またはこれと同等の薬剤を用いた K2以上の薬剤の浸潤度および吸収量を確保する工場処理そ

の他これと同等の性能を有する処理を含む。)

(2) 換気設備の設置 住宅の炊事室、浴室および便所には、次のアまたはイのいずれかの設備を設けます。 ア 機械換気設備

イ 換気のできる窓

(3) 住宅の構造

住宅は次のア~ウのいずれかに該当するものとします。

ア 主要構造部を耐火構造とした住宅であること。

イ 準耐火構造(省令準耐火構造を含む。以下同じ。)の住宅であること。

ウ 次の耐久性基準に適合する住宅であること。

注1)耐久性基準は、工法別(木造軸組工法、枠組壁工法、丸太組構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)に定めて

います。

注2)混構造の場合(部分的に耐火構造若しくは準耐火構造とならない場合)は、建築物全体について、又は耐火構

造若しくは準耐火構造とならない部分について、工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。

よくある質問 <耐久性基準>

Q 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅とした場合でも、P5~P9 の耐久性基準(基礎高 40cm 以上な

ど)に適合させる必要がありますか?

A 耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅としたときは、P5~P9 の耐久性基準に適合させる必要はありませ

ん。ただし、【フラット35】S(金利A・Bプラン)「耐久性・可変性」を利用する場合を除きます。

なお、外壁に接する土台を木造とする住宅の場合は、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅の場合であって

も、土台の防腐・防蟻措置と水切り金物及び換気設備の設置(P5「10 住宅の耐久性 (1)・(2)」)が必要

です。

1 木造軸組工法、枠組壁工法および丸太組構法 (1) 基礎

地面から基礎上端までまたは地面から土台下端までの高さは 40cm以上とします。

-5-

第1編

【フラット35】技術基準

木材

第1編 【フラット35】技術基準の概要

(2) 小屋裏換気措置 独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置

に 2ヵ所以上換気孔を設け、天井面積に対する

有効換気面積を右の図のいずれかに適合する

ようにします。

ただし、天井面ではなく、屋根面に断熱材を

施工する場合は、小屋裏換気孔を設置しないこ

ととします。

(3) 床下換気・防湿措置 ア 床下空間が生じる場合の床下換気措置は、次の①または②のい

ずれかとします。

① 外周部の基礎には、有効換気面積 300cm2以上の床下換気孔

を間隔 4m以内ごとに設けます。

② ねこ土台を使用する場合は、外周部の土台の全周にわたっ

て、1m当たり有効面積 75cm2以上の換気孔を設けます。

よくある質問 <床下換気>

Q 土間床の上に根太を敷き、床仕上げを行う場合、床仕上げ

材と土間床上端部との間に数 cm 程度のすき間が生じま

す。このような部分であっても床下換気孔は必要ですか?

A 床下換気孔は必要ありません。質問の例のように、いわゆる

「床組」に含まれる空気層は、あくまで床組の一部であり、

床下換気が必要な箇所とは扱いません。

ただし、右図のような床組においては、土間床コンクリートの十分な養生期間を確保していないと、コンク

リートの乾燥による水蒸気が床組内部に滞留するようなこともあるので注意が必要です。

よくある質問<小屋裏換気>

Q 外壁通気層を通った空気を小屋裏へ抜く場合、小屋裏換気のための吸気とし

てみなしてよいか?

A 右図のような計画の場合、外壁通気層を通じて小屋裏へ入る空気は、小屋裏

換気のための吸気とはみなせません。よって、外壁通気層からの吸気量は考

慮せずに、所定の有効換気面積を確保できる小屋裏換気孔(吸排気孔)の設

置が必要になります。

小屋裏換気のた

めの吸気として

は、見なせませ

ん。

-6-

第1編

【フラット35】技術基準

◆ 耐久性基準 《耐火構造・準耐火構造以外の場合に適用》

第1編 【フラット35】技術基準の概要

イ 床下には次の①または②のいずれかの防湿措置を講じます。

① 厚さ 60mm 以上のコンクリートを打設します。

② 厚さ 0.1mm 以上の防湿フィルムを敷きつめます。

ウ 基礎断熱工法※とする場合は、アおよびイによらず、次の①~③のすべてに定める措置を講じ、床下

換気孔を設置しないこととします。

※基礎断熱工法:床に断熱材を施工せず、基礎の外側、内側または両側に地面に垂直に断熱材を施工し、床下換気

孔を設置しない工法

① 基礎に施工する断熱材の熱抵抗値または厚さは、地域の区分および断熱材の種類に応じ、次の数値以上とします。ただし、JIS A 9521:2014 に規定する断熱材等、使用する断熱材に、その断熱材の熱抵抗値が表示されている場合には、必要な熱抵抗値に適合していることが必要です。

地域の区分 必要な熱抵抗

(㎡・K/W)

断熱材の種類・厚さ(mm)

A-1 A-2 B C D E F

1・2 1.2 65 60 55 50 45 35 30

3・4・5・6・7 0.6 35 30 30 25 25 20 15

8

注1)断熱材の種類は、別表1の参考の2のとおりです(P10~11 参照)。

注2)地域の区分の一覧表は、別表2のとおりです(P12~14参照)。

② 床下には次の aまたは b のいずれかの防湿措置を講じます。

a 床下全面に厚さ 0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめます。なお、防湿フィルムの重ね幅は 300mm

以上とし、防湿フィルムの全面をコンクリート、乾燥した砂等で押さえ、押さえの厚さは 50mm 以

上とします。

b 床下全面に厚さ 100mm以上のコンクリートを打設します。

③ 基礎の内周部の地盤について、次の aまたは bのいずれかの防蟻措置を講じます。ただし、北海道、

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県または福井県において

は、地面の防蟻措置を省略することができます。

a 鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆います。

b 基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート(基礎と鉄筋により一体となったものに限

る。)で覆います。

(4) 防腐・防蟻措置

ア 次の①の箇所について、次の②の防腐・防蟻(北海道・青森県は防腐)措置を講じます。

① 施工箇所

外壁の軸組、枠組、その他これに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含ま

ない。以下「軸組等」という。)のうち、地面からの高さ1m以内の部分

② 防腐・防蟻措置(次の a~eのいずれか(木質系下地の措置はa~dのいずれかに限ります。))

a 製材の JAS 等に規定する耐久性区分 D1の樹種による製材ま

たは集成材等(ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、

すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べい

ひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、

みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、ウェスタンレッド

シーダー、アピトン、ウェスタンラーチ、カプール、ケンパ

ス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコースト

イエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、

ジャラ、インセンスシーダーまたはセンペルセコイヤ)を用い

ます。

注)土台については 10(1)ア

(P5)の基準が適用されます。

-7-

第1編

【フラット35】技術基準

◆ 耐久性基準 《耐火構造・準耐火構造以外の場合に適用》

第1編 【フラット35】技術基準の概要

b 外壁の軸組等(外壁の下地材を除く。)に(ア)、外壁の木質系下地材に(ア) または(イ)を用います。

(ア) 防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付け、または防腐・防蟻に有

効な接着剤を混入した製材または集成材等※

(イ) 防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付け、または防腐・防蟻に有

効な接着剤を混入した構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード(P タイプ)またはミ

ディアムデンシティファイバーボード(Pタイプ)

c 柱を直接外気に接する構造(真壁造)とし、軒の出を 90cm以上とします。

d 柱に接続する外壁に通気層を設ける構造とします。

e 小径が 12cm 以上の製材または集成材等※を用います。

※ 集成材等:JAS に規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)または枠組

壁工法構造用たて継ぎ材

イ 基礎の内周部の地盤について、次の①~③のいずれかの防蟻措

置を講じます。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城

県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県または福井県にお

いては、地盤の防蟻措置を省略することができます。

① 鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆います。

② 基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート(布

基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆います。

③ 薬剤により基礎内周部およびつか石の周囲の土壌処理を行い

ます。

(5) 浴室等の防水措置

ア 浴室の壁の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分を含む。)、床組(地上2階以上の階にあ

る場合は、下地材を含む。)および天井は、次の①~③のいずれかの防水措置を行います。ただし、1

階の浴室まわりをコンクリートブロック造の腰壁またはコンクリート造の腰高布基礎とした部分は

除きます。

① 浴室ユニットとします。

② 浴室の壁の軸組等、床組および天井に対して、防水上有効な仕上げを行います。

③ 浴室の壁の軸組等、床組および天井に対して、(4)アの②による防腐・防蟻措置を行います。

イ 脱衣室の壁の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分を含む。)および床組(地上 2 階以上の

階にある場合は、下地材を含む。)は、次の①または②のいずれかの防水措置を行います。

① 防水紙、ビニル壁紙、シージングせっこうボード、ビニル床シートまたは耐水合板 (普通合板 1

類、構造用合板特類または 1類)を用います。

② 脱衣室の壁の軸組等および床組に対して、(4)アの②による防腐・防蟻措置を行います。

2 鉄骨造 (1) 防錆措置等

構造耐力上主要な部分には、塗装またはめっきによる一定の防錆措置(別表3、別表4(P15 参照))

を講じます。

(2) 小屋裏換気措置

「1 木造軸組工法、枠組壁工法および丸太組構法」(P6参照)

(3) 床下換気・防湿措置 の基

-8-

第1編

【フラット35】技術基準

◆ 耐久性基準 《耐火構造・準耐火構造以外の場合に適用》

準((3)ウ③を除く。)と同じです。

第1編 【フラット35】技術基準の概要

3 鉄筋コンクリート造および鉄骨鉄筋コンクリート造 (1) セメントの種類

鉄筋コンクリート造等の部分に使用するセメントは、JIS に規定するポルトランドセメント、フライ

アッシュセメントまたは高炉セメントとします。

(2) かぶり厚さ・水セメント比 コンクリートの鉄筋に対するかぶり厚さは、水セメント比に応じて次表のとおり注)とします。ただし、

フライアッシュセメントを使用する場合は混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合は混合

物の 10分の3を除いた部分を質量として用います。

注)中庸熱ポルトランドセメントまたは低熱ポルトランドセメントを使用する場合はアのみ

ア 水セメント比が 55%以下(軽量コンクリートは 50%以下)の場合

イ 水セメント比が 60%以下(軽量コンクリートは 55%以下)の場合

部位 最小かぶり厚さ

ア イ

直接土に

接しない部分

耐力壁以外の壁 または 床 屋内 2cm 3cm

屋外 3cm 4cm

耐力壁、柱、はり または 壁ばり 屋内 3cm 4cm

屋外 4cm 5cm

直接土に

接する部分

壁、柱、床、はり、基礎ばり または 基礎の立上がり部分 4cm 5cm

基礎(基礎の立上がり部分、捨てコンクリート部分を除く。) 6cm 7cm

注)外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げ等の処理が施されている場

合は、屋外側の部分に限り、上表に掲げる最小かぶり厚さを1cm 減らすことができます。

(3) コンクリートの品質 コンクリートの品質について、原則として、次のア~ウのすべてに適合するものとします。 ア スランプ

コンクリート強度 33N/mm2未満の場合:18cm 以下

コンクリート強度 33N/mm2以上の場合:21cm 以下

イ 単位水量:185kg/m3以下

ウ 空気量(日最低気温の平滑平年値の年間極値が 0℃未満の地域のみ):4~6%

注)平成 12 年建設省告示第 1347号に規定する高強度プレストレストコンクリートぐいの部分及び遠心力

鉄筋コンクリートぐいの部分にあっては、(1)~(3)によらないことができます。

※ 詳細はフラット35サイト(https://www.flat35.com/business/standard/new.html)をご覧ください。

-9-

第1編

【フラット35】技術基準

◆ 耐久性基準 《耐火構造・準耐火構造以外の場合に適用》

第1編 【フラット35】技術基準の概要

別表1 断熱材の熱抵抗値の基準 各部位の断熱材の熱抵抗が、住宅の種類、断熱材の施工法及び地域の区分に応じ、次の表に掲げる基準値以上であること。

(参考)断熱材の最低厚さの早見表

この表は、熱抵抗の基準値に適合する断熱材の種類・厚さの選択を容易にすることを目的に作成しています。この表では、断熱材を

A1~F の7グループに分け、断熱材の厚さは 5mm 単位に丸めています。

JIS A 9521:2014 改正後の断熱材を使用する場合、基準に適合しているか否かは、使用する断熱材に表示された熱抵抗値(上記の別

表1)で判断する必要があります。下表の早見表は設計・施工の際の厚さの目安としてご利用ください。

また、JIS A 9521:2014 改正前及びJIS A 9511:2006Rの断熱材を使用する場合で、使用する断熱材に熱抵抗値が表示されないときは、

位及び地域の区分に応じて、下表の早見表に掲げる厚さ以上の断熱材を選択してください。

1 断熱材の最低厚さの早見表

住宅の種類 木造軸組工法、枠組壁工法、鉄骨造等の住宅 鉄筋コンクリート造または組積造

その他これらに類する住宅

部位

屋根

または

天井

壁 床 屋根

または

天井

真壁造で

断熱材を施

工するもの

大壁造で

断熱材を施

工するもの

外気に

接する床

その他

の床

外気に

接する床

その他

の床

A-1 145 110 140 110 65 55 65 45

A-2 135 105 130 105 60 50 60 40

B 125 95 120 95 55 45 55 40

C 110 85 105 85 50 40 50 35

D 95 75 90 75 45 35 45 30

E 80 60 75 60 35 30 35 25

F 60 50 60 50 30 25 30 20

A-1 65 55 45 45 40 40 35 30 25

A-2 60 50 40 40 35 35 30 25 20

B 55 45 40 40 35 35 30 25 20

C 50 40 35 35 30 30 25 20 20

D 45 35 30 30 25 25 25 20 15

E 35 30 25 25 20 20 20 15 15

F 30 25 20 20 20 20 15 15 10

A-1 45 40 35 35 30 40 25 20 10

A-2 40 35 30 30 25 35 20 15 5

B 40 35 30 30 25 35 20 15 5

C 35 30 25 25 20 30 20 15 5

D 30 25 25 25 20 25 15 15 5

E 25 20 20 20 15 20 15 10 5

F 20 20 15 15 15 20 10 10 5

A-1 30 30

A-2 25 25

B 25 25

C 20 20

D 20 20

E 15 15

F 15 15

2 断熱材の種類(上表において、断熱材の厚さの欄中A~Fは、それぞれ次の断熱材を表すものとする。)

記号 断熱材の種類 λ:熱伝導率

A

A-1 吹込み用グラスウール 13K 相当、18K 相当

インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーボード)、建材畳床(Ⅲ形) λ=0.052~0.051

A-2 グラスウール断熱材 10K(10-50、10-49、10-48)、高性能グラスウール断熱材 10K(HG10-47、

HG10-46)、吹込み用ロックウール 25K 相当、建材畳床(K、N形) λ=0.050~0.046

※断熱材の種類は JIS A 9521:2014改正後に基づく

-10-

第1編

【フラット35】技術基準

住宅の種類、施工部

(W/(m・K))

第1編 【フラット35】技術基準の概要

記号 断熱材の種類 λ:熱伝導率

C

グラスウール断熱材

20K(20-40)、24K(24-38)、32K(32-36)、40K(40-36)、48K(48-35)、64K(64-35)

高性能グラスウール断熱材

14K(HG14-38、HG14-37)、16K(HG16-38、HG16-37、HG16-36)、20K(HG20-38、HG20-

37、HG20-36、HG20-35)、24K(HG24-36、HG24-35)、28K(HG28-35)、32K(HG32-35

インシュレーションファイバー断熱材(ファイバーマット)

吹込み用グラスウール30K 相当、35K 相当

ロックウール断熱材(LD、MA、MB、MC、HA、HB)

ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材2号、3号

押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種(b(A、B、C))

吹込み用セルローズファイバー25K 相当、45K 相当、55K 相当

フェノールフォーム断熱材2種1号(AⅠ、AⅡ)、3種1号(AⅠ、AⅡ)

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3

吹込み用ロックウール 65K 相当

λ=0.040~0.035

D

グラスウール断熱材 80K(80-33)、96K(96-33)

高性能グラスウール断熱材

20K(HG20-34)、24K(HG24-34、HG24-33)、28K(HG28-34、HG28-33)、32K(HG32-34、HG32-33)、

36K(HG36-34、HG36-33、HG36-32、HG36-31)、38K(HG38-34、HG38-33、HG38-32、HG38-31)、

40K(HG40-34、HG40-33、HG40-32)、48K(HG48-33、HG48-32、HG48-31)

ロックウール断熱材(HC)、ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 2種(b(A、B、C))

フェノールフォーム断熱材 2 種 2 号(AⅠ、AⅡ)、硬質ウレタンフォーム断熱材1種

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 1

λ=0.034~0.029

E

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種(a(A、B、C)、b(A、B、C))

フェノールフォーム断熱材2種 3号(AⅠ、AⅡ)

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種1 H

λ=0.028~0.023

F

押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種(a(D)、b(D))

フェノールフォーム断熱材 1種

1 号(AⅠ、AⅡ、 BⅠ、BⅡ、 CⅠ、CⅡ、 DⅠ、DⅡ、 EⅠ、EⅡ)

2 号(AⅠ、AⅡ、 BⅠ、BⅡ、 CⅠ、CⅡ、 DⅠ、DⅡ、 EⅠ、EⅡ)

3 号(AⅠ、AⅡ、 BⅠ、BⅡ、 CⅠ、CⅡ、 DⅠ、DⅡ、 EⅠ、EⅡ)

λ=0.022以下

-11-

第1編

【フラット35】技術基準

記号 断熱材の種類 λ:熱伝導率

A A-1

吹込み用グラスウール(施工密度 13K、18K)、シージングボード(9mm)

A 級インシュレーションボード(9mm)、タタミボード(15mm) λ=0.052~0.051

A-2 住宅用グラスウール 10K 相当、吹込み用ロックウール25K相当 λ   0~0.046

B 住宅用グラスウール 16K 相当、20K 相当、A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4 号

A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 1 号、2号 λ=0.045~0.041

C

住宅用グラスウール 24K 相当、32K 相当

高性能グラスウール 16K 相当、24K 相当、32K 相当

吹込み用グラスウール 30K 相当、35K 相当

住宅用ロックウール(マット、フェルト、ボード)

A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1号、2 号、3号

A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種、A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種

吹込み用セルローズファイバー25K、45K、55K

A 種フェノールフォーム保温板 2 種 1 号、3 種 1号、3種 2 号

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 3、吹込み用ロックウール 65K 相当

λ=0.040~0.035

D

A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号、A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種

A 種フェノールフォーム保温板 2 種 2 号、A 種硬質ウレタンフォーム保温板1種

A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種

建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 1

高性能グラスウール 40K 相当、48K 相当

λ=0.034~0.029

E

A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種

A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 1 号、2 号、3 号、4 号

A 種フェノールフォーム保温板 2 種 3 号

λ=0.028~0.023

A F

※断熱材の種類は JIS A 9521:2014改正前に基づく

=0.05

λ=0.022以下A 種フェノールフォーム保温板1 種 1 号、2 号

B

グラスウール断熱材

12K(12-45、12-44)、16K(16-45、16-44)、20K(20-42、20-41)

高性能グラスウール断熱材

10K(HG10-45、HG10-44、HG10-43)、12K(HG12-43、HG12-42、HG12-41)

ロックウール断熱材(LA、LB、LC)、ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 4 号

λ=0.045~0.041

(W/(m・K))

(W/(m・K))

硬質ウレタンフォーム断熱材2種 1号 、2 号、3 号、4 号

ポリエチレンフォーム断熱材2種

ポリエチレンフォーム断熱材3種

ポリエチレンフォーム断熱材1種1号、2号

第1編 【フラット35】技術基準の概要

都道府県

名 地域の区分 市区町村

北海道 1 2、3以外の市町村

2 札幌市、函館市(旧戸井町、旧恵山町、旧椴法華村、旧南茅部町に限る。)、千歳市、石狩市、小樽市、室蘭市、北斗市、伊達

市(旧伊達市に限る。)、 岩見沢市、芦別市、恵庭市、江別市、砂川市、歌志内市、三笠市、赤平市、滝川市、登別市、苫小牧

市、美唄市、北広島市、留萌市、八雲町(旧八雲町に限る。)、森町、せたな町(旧瀬棚町に限る。)、日高町(旧門別町に限る

。)、洞爺湖町、むかわ町(旧鵡川町に限る。)、安平町、新ひだか町(旧三石町に限る。)、豊浦町、蘭越町、雨竜町、秩父別町

、北竜町、妹背牛町、浦河町、奥尻町、浦臼町、月形町、新十津川町、鹿部町、岩内町、共和町、七飯町、上砂川町、奈井江

町、南幌町、神恵内村、泊村、古平町、長万部町、黒松内町、清水町、新冠町、今金町、新篠津村、当別町、積丹町、増毛町

、初山別村、白老町、えりも町、厚真町、壮瞥町、栗山町、長沼町、由仁町、仁木町、赤井川村、余市町、様似町、利尻町、

利尻富士町、礼文町

3 函館市(旧函館市に限る。)、松前町、福島町、知内町、木古内町、八雲町(旧熊石町に限る。)、江差町、上ノ国町、厚沢部町

、乙部町、せたな町(旧大成町、旧北檜山町に限る。)、島牧村、寿都町

青森県 2 十和田市(旧十和田湖町に限る。)、七戸町(旧七戸町に限る。)、田子町

3 2、4以外の市町村

4 青森市(旧青森市に限る。)、深浦町

岩手県 2 久慈市(旧山形村に限る。)、八幡平市、葛巻町、岩手町、西和賀町

3 2、4以外の市町村

4 宮古市(旧宮古市、旧田老町に限る。)、大船渡市、一関市(旧一関市、旧花泉町、旧大東町に限る。)、陸前高田市、釜石市、

平泉町

宮城県 3 栗原市(旧栗駒町、旧一迫町、旧鶯沢町、旧花山村に限る。)

4 3以外の市町村

秋田県 3 4以外の市町村

4 秋田市(旧秋田市、旧雄和町に限る。)、能代市(旧能代市に限る。)、男鹿市、由利本荘市(旧本荘市、旧矢島町、旧岩城町、

旧由利町、旧西目町、旧鳥海町、旧大内町に限る。)、潟上市、にかほ市、三種町(旧山本町、旧八竜町に限る。)、八峰町、大

潟村

山形県 3 米沢市、鶴岡市(旧朝日村に限る。)、新庄市、寒河江市、長井市、尾花沢市、南陽市、河北町、西川町、朝日町、大江町、大

石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町

4 3以外の市町村

福島県 3 会津若松市(旧河東町に限る。)、白河市(旧大信村に限る。)、須賀川市(旧長沼町に限る。)、喜多方市(旧喜多方市、旧熱塩

加納村、旧山都町、旧高郷村に限る。)、田村市(旧滝根町、旧大越町、旧常葉町、旧船引町に限る。)、大玉村、天栄村、下郷

町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、三島町、金山町、昭和村、矢吹町、平田村、小

野町、川内村、飯舘村

4 3、5以外の市町村

5 いわき市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町

茨城県 4 土浦市(旧新治村に限る。)、石岡市、常陸大宮市(旧美和村に限る。)、笠間市(旧岩間町に限る。)、筑西市(旧下館市、旧明

野町、旧協和町に限る。)、かすみがうら市(旧千代田町に限る。)、桜川市、小美玉市(旧小川町、旧美野里町に限る。)、大子

5 4、6、7以外の市町村

6 鹿嶋市、神栖市(旧神栖町に限る。)、潮来市

7 神栖市(旧波崎町に限る。)

栃木県 3 日光市(旧日光市、旧足尾町、旧栗山村、旧藤原町に限る。)、那須塩原市(旧塩原町に限る。)

4 3、5以外の市町村

5 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、さくら市(旧氏家町に限る。)、那須烏山市、下野市、上三川

町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町

群馬県 3 沼田市(旧白沢村、旧利根村に限る。)、長野原町、嬬恋村、草津町、中之条町(旧六合村に限る。)、片品村、川場村、みなか

み町(旧水上町に限る。)

4 3、5、6以外の市町村

5 前橋市、みどり市(旧笠懸町、旧大間々町に限る。)、安中市(旧安中市に限る。)、伊勢崎市、館林市、桐生市(旧桐生市、旧

新里村に限る。)、高崎市(旧高崎市、旧榛名町、旧箕郷町、旧群馬町、旧新町、旧吉井町に限る。)、渋川市(旧渋川市、旧北

橘村、旧子持村、旧伊香保町に限る。)、太田市、藤岡市、富岡市、甘楽町、玉村町、吉岡町、榛東村、大泉町、板倉町、明和

町、邑楽町

6 千代田町

埼玉県 4 秩父市(旧大滝村に限る。)、小鹿野町(旧両神村に限る。)

5 4、6以外の市町村

6 越谷市、吉川市、熊谷市(旧熊谷市に限る。)、戸田市、行田市(旧南河原村に限る。)三郷市、川口市、草加市、朝霞市、八潮

市、和光市、蕨市、松伏町

千葉県 5 野田市、香取市(旧佐原市に限る。)、成田市、佐倉市、八千代市、我孫子市、印西市、白井市、酒々井町、富里町、栄町、神

崎町

6 5、7以外の市町村

7 銚子市

東京都 4 奥多摩町

5 八王子市、立川市、青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、羽村市、あきる

野市、瑞穂町、日の出町、檜原村

6 4、5、7以外の市区町村

7 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

神奈川県 5 秦野市、相模原市(旧城山町、旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町に限る。)、南足柄市、開成町、山北町、松田町、大井町、

清川村

6 5以外の市町村

別表2

地域の区分

-12-

第1編

【フラット35】技術基準

第1編 【フラット35】技術基準の概要

都道府県

名 地域の区分 市区町村

新潟県 3 十日町市(旧中里村に限る。)、魚沼市(旧入広瀬村に限る。)、津南町

4 3、5以外の市町村

5 新潟市、長岡市(旧中之島町、旧三島町、旧与板町、旧和島村、旧寺泊町に限る。)、三条市(旧三条市、旧栄町に限る。)、柏

崎市(旧柏崎市、旧西山町に限る。)、新発田市、見附市、村上市(旧村上市、旧荒川町、旧神林村、旧山北町に限る。)、燕市

、糸魚川市、上越市(旧上越市、旧柿崎町、旧大潟町、旧頸城村、旧吉川町、旧三和村、旧名立町に限る。)、阿賀野市(旧京

ヶ瀬村、旧笹神村に限る。)、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、刈羽村、粟島浦村

富山県 4 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧細入村に限る。)、黒部市(旧宇奈月町に限る。)、南砺市(旧平村、旧上平村、旧利賀村に

限る。)、上市町、立山町

5 4以外の市町村

石川県 4 白山市(旧吉野谷村、旧尾口村、旧白峰村に限る。)

5 4、6以外の市町村

6 金沢市、白山市(旧松任市、旧美川町に限る。)、野々市市

福井県 4 大野市(旧和泉村に限る。)

5 4、6以外の市町村

6 福井市(旧越廼村、旧清水町に限る。)、敦賀市、美浜町、越前町(旧越前町、旧織田町に限る。)、南越前町(旧河野村に限る

。)

山梨県 3 富士吉田市、北杜市(旧小淵沢町に限る。)、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町(旧河口湖町に限る。)

4 甲府市(旧上九一色村に限る。)、都留市、山梨市(旧三富村に限る。)、北杜市(旧須玉町、旧高根町、旧長坂町、旧大泉村、

旧白州町、旧武川村に限る。)、笛吹市(旧芦川村に限る。)、鳴沢村、富士河口湖町(旧勝山村、旧足和田村に限る。)、小菅村

、丹波山村

5 3、4、6以外の市町村

6 南部町(旧富沢町に限る。)

長野県 3 長野市(旧豊野町、旧戸隠村、旧鬼無里村に限る。)、松本市(旧波田町、旧奈川村、旧安曇村、旧梓川村に限る。)、上田市(

旧真田町、旧武石村に限る。)、須坂市、小諸市、伊那市(旧伊那市、旧高遠町に限る。)、駒ヶ根市、中野市(旧中野市に限る

。)、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市(旧更埴市に限る。)、東御市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、

北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、宮田村、阿智村

(旧浪合村に限る。)、平谷村、下條村、上松町、木祖村、木曽町、山形村、朝日村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、小布

施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町

4 3、5以外の市町村

5 阿智村(旧清内路村に限る。)、大鹿村

岐阜県 3 高山市、飛騨市(旧古川町、旧河合村に限る。)、白川村

4 中津川市(旧坂下町、旧川上村、旧加子母村、旧付知町、旧福岡町、旧蛭川村に限る。)、恵那市(旧串原村、旧上矢作町に限

る。)、飛騨市(旧宮川村、旧神岡町に限る。)、郡上市(旧八幡町、旧大和町、旧白鳥町、旧高鷲村、旧明宝村、旧和良村に限

る。)、下呂市(旧萩原町、旧小坂町、旧下呂町、旧馬瀬村に限る。)、東白川村

5 3、4、6以外の市町村

6 岐阜市、瑞穂市、各務原市、本巣市(旧本巣町、旧真正町、旧糸貫町に限る。)、海津市、大垣市(旧大垣市、旧墨俣町に限る

。)、羽島市、岐南町、笠松町、垂井町、神戸町、輪之内町、大野町、池田町、北方町、揖斐川町(旧揖斐川町に限る。)

静岡県 5 浜松市(旧水窪町に限る。)、御殿場市、小山町、川根本町

6 5、7以外の市町村

7 熱海市、下田市、御前崎市、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町(旧西伊豆町に限る。)

愛知県 4 豊田市(旧稲武町に限る。)

5 豊田市(旧豊田市、旧藤岡町、旧小原村、旧足助町、旧下山村、旧旭町に限る。)、設楽町、豊根村、東栄町

6 4、5以外の市町村

三重県 5 伊賀市、亀山市(旧関町に限る。)、松阪市(旧飯南町、旧飯高町に限る。)、津市(旧美杉村に限る。)、名張市

6 5、7以外の市町村

7 尾鷲市、熊野市(旧熊野市に限る。)、御浜町、紀宝町

滋賀県 5 6以外の市町村

6 大津市(旧大津市に限る。)

京都府 5 6以外の市町村

6 京都市(旧京都市に限る。)、京丹後市(旧峰山町、旧網野町、旧丹後町、旧弥栄町に限る。)、宇治市、向日市、長岡京市、久

御山町、伊根町

大阪府 5 堺市(旧美原町に限る。)、高槻市、八尾市、富田林市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、島本町、

豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早赤阪村

6 5以外の市町村

兵庫県 4 養父市(旧関宮町に限る。)、香美町(旧村岡町、旧美方町に限る。)

5 姫路市(旧夢前町、旧香寺町、旧安富町に限る。)、豊岡市(旧豊岡市、旧城崎町、旧日高町、旧出石町、旧但東町に限る。)、

養父市(旧八鹿町、旧養父町、旧大屋町に限る。)、たつの市(旧龍野市、旧新宮町に限る。)、丹波市、朝来市、加東市、三木

市(旧吉川町に限る。)、宍粟市、篠山市、相生市、三田市、西脇市、神河町、多可町、佐用町、新温泉町、猪名川町、市川町

、福崎町、上郡町

6 4、5以外の市町

奈良県 4 奈良市(旧都祁村に限る。)、五條市(旧大塔村に限る。)、生駒市、宇陀市(旧室生村に限る。)、平群町、野迫川村

5 4以外の市町村

和歌山県 4 かつらぎ町(旧花園村に限る。)、高野町

5 橋本市、田辺市(旧龍神村、旧本宮町に限る。)、かつらぎ町(旧かつらぎ町に限る。)、有田川町(旧清水町に限る。)、九度山

6 4、5、7以外の市町村

7 御坊市、新宮市(旧新宮市に限る。)、広川町、美浜町、日高町、由良町、白浜町、すさみ町、串本町、那智勝浦町、太地町、

古座川町

鳥取県 4 倉吉市(旧関金町に限る。)、若桜町、日南町、日野町、江府町

5 4、6以外の市町村

6 鳥取市(旧鳥取市、旧福部村、旧気高町、旧青谷町に限る。)、米子市、境港市、日吉津村、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山

-13-

第1編

【フラット35】技術基準

第1編 【フラット35】技術基準の概要

都道府県

名 地域の区分 市区町村

島根県 4 奥出雲町、飯南町、美郷町(旧大和村に限る。)、邑南町(旧羽須美村、旧瑞穂町に限る。)

5 4、6以外の市町村

6 松江市(旧松江市、旧鹿島町、旧島根町、旧美保関町、旧宍道町、旧八束町に限る。)、出雲市(旧出雲市、旧平田市、旧斐川

町、旧多伎町、旧湖陵町、旧大社町に限る。)、浜田市(旧浜田市、旧三隅町に限る。)、大田市、益田市(旧益田市に限る。)、

江津市(旧江津市に限る。)、隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村

岡山県 4 津山市(旧阿波村に限る。)、高梁市(旧備中町に限る。)、新見市、真庭市(旧北房町、旧勝山町、旧湯原町、旧美甘村、旧川

上村、旧八束村、旧中和村に限る。)、新庄村、鏡野町(旧富村、旧奥津町、旧上齋原村に限る。)

5 4、6以外の市町村

6 岡山市(旧岡山市、旧灘崎町に限る。)、倉敷市、総社市、笠岡市、玉野市、瀬戸内市、浅口市、矢掛町、里庄町、早島町

広島県 4 府中市(旧上下町に限る。)、三次市(旧甲奴町、旧君田村、旧布野村、旧作木村、旧吉舎町、旧三良坂町に限る。)、庄原市、

廿日市市(旧佐伯町、旧吉和村に限る。)、安芸高田市(旧八千代町、旧美土里町、旧高宮町に限る。)、安芸太田町(旧筒賀村

、旧戸河内町に限る。)、北広島町(旧芸北町、旧大朝町、旧千代田町に限る。)、世羅町(旧甲山町、旧世羅町に限る。)、神石

高原町

5 4、6以外の市町村

6 広島市(旧広島市に限る。)、呉市、江田島市、三原市(旧三原市、旧本郷町に限る。)、大竹市、竹原市、東広島市(旧黒瀬町

、旧安芸津町に限る。)、廿日市市(旧廿日市市、旧大野町、旧宮島町に限る。)、尾道市(旧尾道市、旧因島市、旧瀬戸田町、

旧向島町に限る。)、福山市(旧福山市、旧内海町、旧沼隈町に限る。)、海田町、熊野町、坂町、府中町、大崎上島町

山口県 5 山口市(旧阿東町に限る。)、下関市(旧豊田町に限る。)、岩国市(旧岩国市、旧玖珂町、旧本郷村、旧周東町、旧錦町、旧美

川町、旧美和町に限る。)、周南市(旧鹿野町に限る。)、萩市(旧川上村、旧むつみ村、旧旭村に限る。)、美祢市

6 5、7以外の市町村

7 下関市(旧下関市に限る。)

徳島県 4 三好市(旧東祖谷山村に限る。)

5 三好市(旧三野町、旧池田町、旧山城町、旧井川町、旧西祖谷山村に限る。)、美馬市(旧木屋平村に限る。)、東みよし町、那

賀町(旧木沢村、旧木頭村に限る。)、つるぎ町(旧半田町、旧一宇村に限る。)

6 4、5、7以外の市町村

7 牟岐町、美波町、海陽町

香川県 6 全ての市町

愛媛県 5 新居浜市(旧別子山村に限る。)、西予市(旧城川町に限る。)、大洲市(旧河辺村に限る。)、砥部町(旧広田村に限る。)、内子

町、久万高原町、鬼北町

6 5、7以外の市町村

7 宇和島市(旧津島町に限る。)、伊方町(旧瀬戸町、旧三崎町に限る。)、愛南町

高知県 4 いの町(旧本川村に限る。)

5 いの町(旧吾北村に限る。)、仁淀川町、津野町(旧東津野村に限る。)、本山町、大豊町、土佐町、大川村、越知町、梼原町

6 高知市(旧鏡村、旧土佐山村に限る。)、四万十市、香美市、四万十町、中土佐町、津野町(旧葉山村に限る。)、黒潮町(旧佐

賀町に限る。)、佐川町、日高村

7 4、5、6以外の市町村

福岡県 5 八女市(旧矢部村に限る。)

6 5、7以外の市町村

7 福岡市(博多区、中央区、南区、城南区に限る。)

佐賀県 6 全ての市町

長崎県 5 雲仙市(旧小浜町に限る。)

6 5、7以外の市町村

7 長崎市、佐世保市、島原市(旧島原市に限る。)、平戸市、五島市、西海市、南島原市(旧口之津町、旧南有馬町、旧北有馬町

、旧西有家町、旧有家町、旧布津町、旧深江町に限る。)、長与町、時津町、小値賀町、佐々町、新上五島町

熊本県 5 阿蘇市、南阿蘇村、山都町、南小国町、小国町、産山村、高森町

6 5、7以外の市町村

7 八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町に限る。)、水俣市、上天草市(旧大矢野町、旧姫戸町、旧龍ケ岳町に限る。)、宇城市(

旧三角町に限る。)、天草市(旧本渡市、旧牛深市、旧御所浦町、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、旧天草町、旧河浦町に限る

。)、芦北町、津奈木町

大分県 5 大分市(旧野津原町に限る。)、宇佐市(旧院内町、旧安心院町に限る。)、杵築市(旧山香町に限る。)、佐伯市(旧宇目町に限

る。)、竹田市、日田市(旧前津江村、旧中津江村、旧上津江村、旧大山町、旧天瀬町に限る。)、豊後大野市(旧緒方町、旧朝

地町に限る。)、由布市(旧庄内町、旧湯布院町に限る。)、日出町、九重町、玖珠町

6 5、7以外の市町村

7 佐伯市(旧佐伯市、旧鶴見町、旧米水津村、旧蒲江町に限る。)

宮崎県 5 椎葉村、高千穂町、五ヶ瀬町

6 都城市(旧都城市、旧山田町、旧高崎町に限る。)、延岡市(旧北方町に限る。)、小林市(旧小林市、旧須木村に限る。)、えび

の市、高原町、西米良村、諸塚村、美郷町、日之影町

7 5、6以外の市町村

鹿児島県 6 伊佐市、曽於市、霧島市(旧横川町、旧牧園町、旧霧島町に限る。)、さつま町、湧水町

7 6以外の市町村

沖縄県 8 全ての市町村

注意事項 ・この表に掲げる区域は平成 27 年 4 月 1 日における行政区画によって表示されたものです。ただし括弧内に記載する区域は、平成 13 年8月

1日における旧行政区画によって表示されたものです。

-14-

第1編

【フラット35】技術基準

第1編 【フラット35】技術基準の概要

別表3 塗装による防錆措置

防錆措置を施す部分 柱、はりまたは筋かい 柱、はり

または

筋かい

以外の

部分

①最下階の柱脚部(地階を除く。) ②一般部

塗装の仕様 基礎に埋め込む場合 基礎に埋め込まない場合 (①以外)※

鋼材の厚さ 9㎜以上

6㎜以上

2.3㎜以上

9㎜以上

6㎜ 以上

2.3㎜ 以上

6㎜ 以上

2.3㎜以上

a.鉛系さび止めペイント 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○

+鉛系さび止めペイント 1回以上 b.鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回以上(工場塗装)

○ ○ ○ +鉛・クロムフリーさび止めペイント 1回以上

c.ジンクリッチプライマー 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○

d.2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装) ● ○ ○ ○

e.厚膜形ジンクリッチペイント 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

f.鉛系さび止めペイント 2回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○ ○

+合成樹脂調合ペイント 2回以上 g.鉛・クロムフリーさび止めペイント 2回以上(工場塗装)

○ ○ ○ ○ ○ +合成樹脂調合ペイント 2回以上

h.2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○ ○

+合成樹脂調合ペイント 2回以上 i.2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装)

● ● ○ ○ ○ ○ ○ +2液形エポキシ樹脂エナメル 1回以上

j.2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装) ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

+2液形エポキシ樹脂エナメル 2回以上 k.ジンクリッチプライマー 1回以上(工場塗装)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル 1回以上

l.ジンクリッチプライマー 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装)

+2液形エポキシ樹脂エナメル 1回以上 m.ジンクリッチプライマー 1回以上(工場塗装)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +2液形エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装)

+2液形エポキシ樹脂エナメル 2回以上

n.ジンクリッチプライマー 1回以上(工場塗装) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ +2液形厚膜エポキシ樹脂プライマー 1回以上(工場塗装)

+2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル 2回以上

注記 1.○印は、適用する仕様を示す。 2.●印は、めっき処理を施した鋼材にのみ適用する仕様を示す。 3.アンダーラインのものは、めっき処理を施した鋼材には使用しない。 4.塗装は、日本工業規格の規格に適合するものとする。 5.柱脚部とは、柱の脚部をコンクリートに埋め込む場合にあっては当該鋼材のうちコンクリート上端の下方 10cmから上方1mまでの範囲の全面をいい、柱の脚部をコンクリートに埋め込まない場合にあっては当該鋼材下端から1mまでの範囲の全面をいう。

※ 鋼材の厚さを 9㎜以上とした場合は、防錆措置を省略することができる。

別表4 めっきによる防錆措置 柱、はりまたは筋かい 柱、はり

または

筋かい以外

の部分※

防錆措置を施す部分 ①最下階の柱脚部 ②一般部 めっきの仕様 (地階を除く。) (①以外)※ 鋼材の厚さ 9㎜

以上6㎜以上

2.3㎜ 以上

6㎜ 以上

2.3㎜以上

a. 片面付着量が 30g/㎡以上 60g/㎡未満の溶融亜鉛めっき

○ ○ ○ b. 両面付着量が 60g/㎡以上 120g/㎡未満の溶融亜鉛めっき

c. 両面付着量表示記号 Z06、Z08、Z10、F06、F08、F10に該当する 溶融亜鉛めっき鋼材

d. 片面付着量が 60g/㎡以上 120g/㎡未満の溶融亜鉛めっき

○ ○ ○ ○ ○ e. 両面付着量が 120g/㎡以上 240g/㎡未満の溶融亜鉛めっき

f. 両面付着量表示記号 Z12、Z14、Z18、Z20、Z22、F12、F18 に該当する溶融亜鉛めっき鋼材

g. 片面付着量が 120g/㎡以上の溶融亜鉛めっき

○ ○ ○ ○ ○ ○

h. 両面付着量が 240g/㎡以上の溶融亜鉛めっき i. 両面付着量表示記号 Z25、Z27、Z35、Z37、Z45、Z60に該当する溶融亜鉛めっき鋼材

j. 両面付着量表示記号 AZ70、AZ90、AZ120、AZ150、AZ170、AZ185、AZ200に 該当する溶融 55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼材

k. 両面付着量表示記号 Y18、Y20、Y22、Y25、Y27、Y35、Y45、Y60に該当する溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼材

注記 1.○印は、適用する仕様を示す。 2.めっきの「両面付着量」は、3点平均最小付着量をいう。 3.めっきは、日本工業規格の規格に適合するものとする。 ※ 鋼材の厚さを 9㎜以上とした場合は、防錆措置を省略することができる。

-15-

第1編

【フラット35】技術基準