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Page 1: 警察庁Webサイト...た 第 一 順 位 遺 族 ( 第 一 順 位 遺 族 が 二 人 以 上 あ る と き は 、 そ の い ず れ か の 者。以 下 同 じ。)

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合)

第二条

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者(犯罪被害者等給

第二条

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は犯罪被害者等

付金の支給を受けるべき者であつて十八歳未満であつたものを除く。

給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五

)又は第一順位遺族(十八歳以上であつた者(第一順位遺族が二人以

年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第一号の第一順位遺

上ある場合にあつては、その全てが十八歳以上であつたときのいずれ

族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下第

かの者)に限る。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する

十条までにおいて単に「第一順位遺族」という。)と加害者との間に

親族関係があつたとき(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場

次の各号のいずれかに該当する親族関係があつたとき(第三号に規定

合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合

する親族関係にあつては、犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者とが

又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪

同居していた場合に限る。)は、犯罪被害者等給付金を支給しないも

被害者と加害者との間の親族関係にあつては、加害者が人違いによつ

のとする。

て又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行

為を行つたと認められる場合を除く。)は、当該各号に定める額を支

給しないものとする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行

為を行つた場合は、この限りでない。

夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にあつた場合を含む。)又は直系血族(親子については、縁組の届

にあつた場合を含む。)

出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあつた場合

を含む。)

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支

援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号。以下「法」という

。)第九条の規定による額の全部(犯罪被害者が十八歳未満であつ

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た第一順位遺族(第一順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれ

かの者。以下同じ。)を監護していたときは、法第九条の規定によ

る額に三分の一を乗じて得た額)

三親等内の親族(前号に掲げるものを除く。)

法第九条の規定

直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上

による額に三分の二を乗じて得た額(犯罪被害者が十八歳未満であ

養子縁組関係と同様の事情にあつた場合を含む。)

つた第一順位遺族を監護していたときは、法第九条の規定による額

に三分の一を乗じて得た額)

[号を削る。]

兄弟姉妹

第三条

犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又は第一順位遺族と

第三条

前条に規定するもののほか、犯罪行為が行われた時において、

加害者との間に親族関係があつた場合において、犯罪被害者等給付金

犯罪被害者又は第一順位遺族と加害者との間に三親等内の親族に該当

を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると

する親族関係があつたときは、法第九条の規定による額に三分の二を

認められるときは、法第九条の規定による額の全部を支給しないもの

乗じて得た額を支給しないものとする。

とする。ただし、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行つた場

合は、この限りでない。

第四条

犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号の

第四条

犯罪被害について、犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号の

いずれかに該当する行為があつたときは、法第九条の規定による額の

いずれかに該当する行為があつたときは、犯罪被害者等給付金を支給

全部を支給しないものとする。

しないものとする。

[一~三

略]

[一~三

同上]

第五条

犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する

第五条

犯罪被害者又は第一順位遺族に次の各号のいずれかに該当する

事由があるときは、法第九条の規定による額の全部を支給しないもの

事由があるときは、犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。

とする。

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[一~三

略]

[一~三

同上]

第七条

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第一順位遺族

第七条

犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第一順位遺族

と加害者との間に密接な関係があつたとき(三親等内の親族に該当す

と加害者との間に密接な関係があつたときは、法第九条の規定による

る親族関係があつた場合を除く。)は、法第九条の規定による額に三

額に三分の一を乗じて得た額を支給しないものとする。犯罪被害者又

分の一を乗じて得た額を支給しないものとする。

は第一順位遺族と加害者との間に第二条各号に掲げる親族関係又は第

三条に規定する親族関係以外の親族関係があつたときも、同様とする

第八条

第四条から前条までに定める事由がある場合において、これら

第八条

第二条から第七条までに定める事由のうち、二以上の事由に該

の規定により犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないことが

当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、これら

る額の犯罪被害者等給付金を支給しないものとする。

の規定にかかわらず、支給しないものとする額は、次の各号に掲げる

第二条、第四条又は第五条に定める事由が含まれる場合

法第九

場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

条の規定による額

第四条又は第五条に定める事由がある場合

法第九条の規定によ

前号に掲げる場合以外の場合のうち、第三条又は第六条第一号に

る額に三分の二を乗じて得た額

定める事由が含まれる場合

法第九条の規定による額に三分の二を

第六条第一号に定める事由がある場合

法第九条の規定による額

乗じて得た額

に三分の一を乗じて得た額

前二号に掲げる場合以外の場合

法第九条の規定による額に三分

第六条第二号又は前条に定める事由がある場合

の一を乗じて得た額

前項第一号の規定に該当する場合(第五条第二号に定める事由があ

る場合に限る。)において、当該組織に属していたことが当該犯罪行

為が発生したことに関連がないと認められる場合であつて、犯罪被害

者等給付金の支給を受けようとする者が現に当該組織に属する者でな

いときは、同項第一号の規定にかかわらず、支給しないものとする額

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は、零とする。

第九条

第二条から第七条までに定める犯罪被害者等給付金の全部又は

第九条

第二条から第七条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はそ

一部を支給しないものとする事由のうち、二以上の事由に該当すると

の遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給

きは、そのうち支給しないものとする額(第四条から第七条までに定

付金を支給し、又は法第九条の規定による額を支給することが社会通

める事由がある場合において、前条の規定の適用があるときは、同条

念上適切でないと認められるときは、第二条から第七条までに定める

に定める額)が最も大きい事由に係る額を支給しないものとする。

ところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないもの

とする。

(犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しない場合の特例)

第十条

第二条から第七条までに定めるもののほか、犯罪被害者又はそ

第十条

第二条から第七条までに定める事由がある場合において、これ

の遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等給

らの規定により犯罪被害者等給付金を支給せず、又はその一部を支給

付金を支給し、又は法第九条の規定による額を支給することが社会通

しないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があると

念上適切でないと認められるときは、第二条から第七条までに定める

きは、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

ところに準じ、犯罪被害者等給付金の全部又は一部を支給しないもの

じ当該各号に定める額の犯罪被害者等給付金を支給するものとする。

とする。

第二条、第四条又は第五条に定める事由がある場合

法第九条の

規定による額に三分の一を乗じて得た額

第三条又は第六条第一号に定める事由がある場合

法第九条の規

定による額に三分の二を乗じて得た額

第六条第二号又は第七条に定める事由がある場合

法第九条の規

定による額

前項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、同項の規定にかかわらず、法第九条の規定による額に三分

の二を乗じて得た額を支給するものとする。

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第二条各号のいずれかに定める事由がある場合において、犯罪行

為が、次のアからウまでに掲げるいずれかの行為(次項第一号にお

いて「児童虐待等」という。)に該当すると認められるとき(第四

条又は第五条に定める事由(これらに準ずるものを含む。)がある

場合及び第六条第一号に定める事由(これに準ずるものを含む。)

があり、法第九条の規定による額に三分の二を乗じて得た額を支給

しないことが社会通念上適切であると認められる場合を除く。)又

はこれに準ずる事情がある場合

児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)

第二条に規定する児童虐待(当該犯罪行為が行われた時に、当該

加害者による児童虐待により当該犯罪被害者の生命又は身体に重

大な危険が生じていた場合に限る。)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第三項に規定する高齢

者虐待(同条第四項第二号、第五項第一号ホ及び同項第二号(第

一号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除き、当該犯罪行為

が行われた時に、当該加害者による高齢者虐待により当該犯罪被

害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第二項に規定する障害

者虐待(同条第六項第二号、第七項第五号及び第八項第五号に掲

げる行為を除き、当該犯罪行為が行われた時に、当該加害者によ

る障害者虐待により当該犯罪被害者の生命又は身体に重大な危険

が生じていた場合に限る。)

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第二条第一号に定める事由がある場合において、犯罪行為が行わ

れた時に、当該犯罪被害者又は第一順位遺族からの申立てにより、

当該加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に

関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による命令

が発せられているとき(第四条又は第五条に定める事由(これらに

準ずるものを含む。)がある場合及び第六条第一号に定める事由(

これに準ずるものを含む。)があり、法第九条の規定による額に三

分の二を乗じて得た額を支給しないことが社会通念上適切であると

認められる場合を除く。)又はこれに準ずる事情がある場合

第五条第二号に定める事由がある場合において、当該組織に属し

ていたことが当該犯罪行為が発生したことに関連がないと認められ

る場合であつて、犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者が

現に当該組織に属する者でないとき(第二条、第四条又は第五条第

一号若しくは第三号に定める事由(これらに準ずるものを含む。)

がある場合及び第三条又は第六条第一号に定める事由(これらに準

ずるものを含む。)があり、法第九条の規定による額に三分の二を

乗じて得た額を支給しないことが社会通念上適切であると認められ

る場合を除く。)。

次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず

、法第九条の規定による額を支給するものとする。

第一項第二号の規定に該当する場合(第三条に定める事由がある

場合に限る。)において、犯罪行為が、児童虐待等に該当すると認

められるとき(第六条第一号に定める事由(これに準ずるものを含

む。)がある場合及び第六条第二号又は第七条前段に定める事由(

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これらに準ずるものを含む。)があり、法第九条の規定による額に

三分の一を乗じて得た額を支給しないことが社会通念上適切である

と認められる場合を除く。)又はこれに準ずる事情がある場合

前項の規定に該当する場合において、第六条第二号又は第七条に

定める事由がないことその他の当該犯罪に係る事情を勘案して特に

必要と認められるとき。

(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)

(遺族給付金の支給に係る遺族の障害の状態)

第十五条

令第六条第一項第一号イ

及び第二項第五号の国家公安委員

第十五条

令第六条第一項第一号イ及び第二項第五号の国家公安委員会

(1)

会規則で定める障害の状態は、別表に定める第五級以上の障害等級に

規則で定める障害の状態は、別表に定める第五級以上の障害等級に該

該当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで

当する身体上の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、

、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しく

身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは

は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある

労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状

状態とする。

態とする。

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

(遺族給付金の支給に係る裁定の申請)

第十六条

遺族給付金の支給について、法第十条第一項の申請をしよう

第十六条

[同上]

とする者は、次に掲げる書類を添えて、遺族給付金支給裁定申請書(

様式第一号)をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなけれ

ばならない。

[一~四

略]

[一~四

同上]

申請者が生計維持関係遺族であるときは、犯罪行為が行われた当

申請者が令第六条第一項第一号の生計維持関係遺族(第七号にお

時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実を認めること

いて単に「生計維持関係遺族」という。)であるときは、犯罪行為

ができる書類

が行われた当時犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた事実

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を認めることができる書類

申請者が令第六条第一項第一号イ

の国家公安委員会規則で定め

申請者が令第六条第一項第一号イの国家公安委員会規則で定める

(1)

る障害の状態にあつた妻又は同条第二項第五号に該当していた者で

障害の状態にあつた妻又は同条第二項第五号に該当していた者であ

あるときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつ

るときは、犯罪行為が行われた当時、それらの障害の状態にあつた

たことを証明することができる医師の診断書その他の書類

ことを証明することができる医師の診断書その他の書類

[略]

[同上]

前号の場合において、生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当

[号を加える。]

時八歳未満であつた者が含まれているときは、当該者の生年月日を

証明することができる書類

[略]

[同上]

[略]

[同上]

十一

[略]

[同上]

十二

[略]

十一

[同上]

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備考

表中の[

]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。