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貿易円滑化セミナー(減免税制度) 1

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貿易円滑化セミナー(減免税制度)

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目 次

Ⅰ.関税の減免・戻し税制度の概要

○ 目的 用語等について○ 目的、用語等について Ⅱ.関税の減免・戻し税制度一覧表

Ⅲ.よく利用される減免・戻し税条項の概要

○ 減免税条項

関税定率法第11条、第14条第10号、第17条

○ 戻し税条項

関税定率法第19条の 3、第20条 Ⅳ 関税定率法の減免・戻し税に係る消費税等Ⅳ.関税定率法の減免 戻し税に係る消費税等 Ⅴ.容器に係る免税規定 【参考】通い容器に係る免税手続の簡素化【参考】通い容器に係る免税手続の簡素化 2

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Ⅰ.  関税の減免・戻し税制度の概要①

1.目的

・国内産業の育成・保護

・貿易又は学術の振興

・社会、厚生、政策上の要請

・国産品又は課税済貨物に係る二重課税の排除

・物価対策 等

2.用語

・免税 : 関税の納付義務の全部を免除すること

・減税 : 関税の納付義務の一部を免除すること

・戻し税: 納付した関税の一部又は全部を払い戻すこと戻し税 納付した関税 部又は全部を払 戻す と

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Ⅰ.  関税の減免・戻し税制度の概要②

3.減免税と戻し税の相違点

減 免 税 戻 し 税

制度適用の時期 輸入申告時輸入後、特定の条件に合致した時

制度適用の時期 輸入申告時した時

条件付減免税の場合、要件の充足後に適用されるの

制度目的の達成 用途外使用等の場合は達成されない。

要件の充足後に適用されるので、目的達成が確実である。

資金等輸入者の負担担保提供の場合以外は関税相当額の負担はない。

払戻しを受けるまで関税負担となる。

事務の負担 手数は比較的軽微 数量、金額等の確認に手数

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Ⅱ.関 税 の 減 免 戻 し 税 制 度 一 覧 表

変質、損傷の場合の減税(10条1項)

生活関連物資の減免税(弾力関税制度)(12条)

無条件免税(狭義の)(14条1~8、16~18号)

加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(11条)

無 条 件 減 免 税 再輸入減免税 再輸入免税(14条9~11、13、14号)

再輸入減税(14条の2)

恒久的減免

再輸入減税(14条の2)

外国で採捕された水産物等の減免税(14条の3)

内貨原料品による製品を輸出した場合の免税(振替免税)(19条の2第1項)

外交官用貨物等の免税(自動車、酒類及びたばこを除く)(16条)

免戻し税(定率法)

外交官用貨物等の免税(自動車、酒類及びたばこに限る)(16条)

解除条件付減免税( 一 般 的 )

特定用途免税(15条)

再輸出免税(17条)

再輸出減免税

再輸出減税(18条)再輸出減税( 条)

製造用原料品の減免税(13条)

解除条件付減免税( 制 限 的 )

輸出貨物の製造用原料品の減免税(19条)

軽減税率(20条の2)

変質 損傷等の場合の戻し税(10条 2項)変質、損傷等の場合の戻し税(10条 2項)

輸出貨物の製造用原料品の戻し税(19条)

戻 し 税 課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税(19条の2第2項)

輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(19条の3)

暫定的減免税

違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税(20条)

無 条 件 減 免 税 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(8条)

解除条件付減免税( 一 般 的 )

沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除(14条)

税(暫定法)

航空機部分品等の免税(4条)

解除条件付減免税( 制 限 的 )

軽減税率(9条)

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Ⅲ.よく利用される減免・戻し税条項の概要 ○ 減免税条項

1. 関税定率法第11条(加工・修繕貨物再輸入減税)

2 関税定率法第14条第 10号(再輸入免税)2. 関税定率法第14条第 10号(再輸入免税) 3. 関税定率法第17条(再輸出免税)

○ 戻し税条項 4 関税定率法第19条の 34. 関税定率法第19条の 3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)

5 関税定率法第20条5. 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)

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1 関税定率法第11条(加工・修繕貨物再輸入減税)1. 関税定率法第11条(加工 修繕貨物再輸入減税)

加工又は修繕によって付加された価値の部分が実質的な輸入であることから、

付加価値に相当する部分について課税、再輸入される部分は減税

外国 本邦

加工・修繕加工 修繕

1年以内

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例題 ①例題 ①

使用済みの幼児の靴を米国に輸出し、米国において靴の表面を樹脂で固め、米国において靴の表面を樹脂で固め、さらに銀メッキを施し、装飾品としたものを輸入しますものを輸入します。

この場合 関税定率法第11条の適用はこの場合、関税定率法第11条の適用は可能ですか?

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2. 関税定率法第14条(無条件免税)

○ 狭義の無条件免税(第1~8、16~18号)

外国 本邦

○ 再輸入免税(第9~11、13、14号)

外国 本邦 外国 本邦

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例題 ②例題 ②

日本からA国に輸出した濃縮果汁(液状日本からA国に輸出した濃縮果汁(液状の

ジュースの原材料でドラム缶詰めの状態)ジ ス 原材料でドラム缶詰め 状態)

が、現地での製造変更により使用しない

こととなり 日本に送り返すことが決定こととなり、日本に送り返すことが決定

しました。

この場合、関税定率法第14条第10号の

再輸入免税の適用は可能ですか?再輸入免税の適用は可能ですか?

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3. 関税定率法第17条(再輸出免税)

○ 一般的な解除条件付免税

外国 本邦

1年以内

滅却も可

※ 各号に規定する特定用途に該当

① 加工の材料となる貨物等 ⑧ 見本(注文取り集め、製作用) ② 輸入貨物の容器 ⑨ 国際的運動競技会等 ③ 輸出貨物の容器 ⑩ 巡回興行 映画製作用③ 輸出貨物の容器 ⑩ 巡回興行・映画製作用

④ 修繕される貨物 ⑪ 博覧会等への出品物品 ⑤ 学術研究用品 ⑫ 一時入国者の自動車等 ⑥ 試験品 ⑬ 条約の規定による貨物

⑦ 輸出入貨物の性能試験用機器 11

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例題 ③例題 ③

海外からパソコンを輸入し、本邦においてプログラムソフトをインストールいてプログラムソフトをインスト ルした後、再輸出します。

この場合、関税定率法第17条の再輸出免税の適用は可能ですか?免税の適用は可能ですか?

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4.関税定率法第19条の34.関税定率法第19条の3

(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)

○ 委託販売契約

○ 見込み輸入等○ 見込み輸入等

売残り品等 輸 入

①税関長の確認

輸 出

②性質・形状が不変 ①税関長の確認

戻し税

輸 出

③輸入許可の日から1年以内に輸出

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例題 ④例題 ④

東京で開催されるオークション目的のため

関税定率法第19条の3の適用を受け つぼ関税定率法第19条の3の適用を受け、つぼを輸入しました。ところがイベント開催中に不慮の事故がおきて つぼを破損させてに不慮の事故がおきて、つぼを破損させてしまいました。再輸出する際に関税の払戻

適 を受け とは きますか?しの適用を受けることはできますか?

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5. 関税定率法第20条

(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)

輸 入

1.品質・数量等が契約内容と相違(違約品)

2.通信販売等で購入し、品質等が輸入者の予期しない貨物

3.輸入後、法令等により販売・使用等が禁止に至った貨物

① 性質 形状が同① 性質・形状が同一

② 6月(1年)以内に保税地域に搬入

輸 出

搬 入

払戻し

輸 出

払戻し

廃 棄

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例題 ⑤例題 ⑤

海 信 売 グブ を輸海外から通信販売でロングブーツを輸入しました。ところが実際に商品を見てみしました。ところが実際に商品を見てみると、注文時のカタログでイメージした色と微妙に違っていて気に入らないので色と微妙に違っていて気に入らないので、違約品として返送したいのですが、関税定率法第20条の適用は可能ですか?

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Ⅳ.  関税定率法の減免・戻し税に係る消費税等①輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律「輸徴法」との関係

号 規 定(概 要) 輸徴法13条 輸徴法13条備 考

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律「輸徴法」との関係

1.輸徴法第13条第1項(消費税の免除)、第13条第3項(内国消費税<消費税を除く>の免除)

第14条(無条件免税)

号 規 定(概 要) 輸徴法13条第1項

輸徴法13条第3項 備 考

1号 天皇及び皇族用物品 ○ ○※1国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝

2号 外国元首等物品 ○ ○

3号 国際機関等が寄贈する勲章等 ○ ×れた教育用又は宣伝用物品のみ適用※2 非課税(消費税法第6条)の規定有り

号 国際機関等が寄贈する勲章等

3号の2 国連等からの寄贈物品等 一部適用※1 ×

3号の3 国際博覧会等のカタログ ○ ×

4号 記録文書その他の書類 ○ ×

5号 政府等が輸入する専売品 × ×り

5号 政府等が輸入する専売品 × ×

6号 注文取集めのための見本 ○ ×

6号の2 品質表示ラベル ○ ×

7号 携帯品 ○ ○

号8号 引越荷物 ○ ○

9号 在外公館から返還された公用品 ○ ○

10号 再輸入貨物 ○ ×

11号 再輸入する貨物の容器 ○ ×輸

13号 遭難した船舶等の解体材等 ○ ×

14号 事故により戻された貨物 ○ ×

16号 身体障害者用器具等 ×※2 ×

17号 ニュ-ス映画用のフィルム等 ○ ×17号 ニュ ス映画用のフィルム等 ○

18号 少額貨物 ○ ×

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Ⅳ. 関税定率法の減免・戻し税に係る消費税等②輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律「輸徴法」との関係輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律「輸徴法」との関係

1.輸徴法第13条第1項(消費税の免除)、第13条第3項(内国消費税<消費税を除く>の免除)

第17条(再輸出免税)第1項

号 規 定(概 要) 輸徴法13条 輸徴法13条 備 考号 規 定(概 要) 輸徴法 条第1項

輸徴法 条第3項

備 考

1号 加工される貨物又は加工材料 ○ ○2号 輸入貨物の容器 ○ ×3号 輸出貨物の容器 ○ ×4号 修繕貨物 ○ ○5号 学術研究用品 ○ ○6号 試験品 ○ ○

6号の2 輸出入貨物の試験用機器等 ○ ○7号 注文取集めの見本等 ○ ○7号の2 国際運動競技会等の使用物品 ○ ○8号 巡回興行用物品等 ○ ○9号 展覧会等の出品物 ○ ○10号 一時入国者が輸入する自動車等 ○ ○11号 条約の規定による物品 ○ ○

2.輸徴法第15条の2(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)【関連】定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)【関連】定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)

3.輸徴法第16条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)【関連】定率法第19条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)

4 輸徴法第17条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)4.輸徴法第17条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)【関連】定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)

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Ⅴ.容 器 に 係 る 免 税 規 定

適 用 条 項 貨物の態様 容 器 の 範 囲輸出時

輸入時

き定14条11号

無条件免税

○我が国から輸出さ

れた容器

使用 空 定令15条1号 かん、びん、たる、つぼ、箱、袋、又は糸巻き

定令15条2号 シリンダー、コンテナその他これらに類する容器

で、貨物の運送のために反復して使用されるもの

定令15条3号 その他財務大臣が指定した容器(現在指定なし)

空 使用

使用 使用れた

○輸出の際に使用

○輸入の際に使用

定令15条3号 その他財務大臣 指定 (現在指定な )

定17条1項2号

般的解除条件付免税

空 使用 定令32条1号 シリンダー、コンテナその他これらに類する容器

で 貨物 運送 ために反復して使用されるも一般的解除条件付免税

○輸入貨物の容器

貨物を詰めて輸入

する場合

で、貨物の運送のために反復して使用されるもの

定令32条2号 貨物の輸入の際にその容器として使用されている

糸巻き

定令32条3号 その他輸入の際に容器として使用されている物品

で財務大臣が指定したもの(現在指定なし)

定17条1項3号

一般的解除条件付免税

○輸出貨物の容器

使用 空 定令33条1号 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、

びん、たる、つぼ、箱、袋、又は糸巻き

定令33条2号 シリンダ コンテナその他これらに類する容器○輸出貨物の容器

これから輸出しようとする貨物に使用

定令33条2号 シリンダー、コンテナその他これらに類する容器

で、貨物の輸送のために反復して使用されるもの

定令33条3号 その他輸入の際に容器として使用されている物品

で財務大臣が指定したもの(現在指定なし)

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【参考】 通い容器に係る免税手続の簡素化①

通い容器に係る免税手続の簡素化措置(案)通い容器に係る免税手続の簡素化措置(案)

AEO輸出入者(注) AEO輸出入者以外 備 考手 続

【本邦から輸出された通い容器の再輸入免税】(関税定率法第14条関係)

AEO輸出入者(注) AEO輸出入者以外 備 考

事前

再輸入時における輸出時との同一性の確認のため、通い容器の種類毎の規格、材質、識別表示等に係る資料(写真等)、輸出入状況等の帳簿、通い容器が流通する全ての場所を記載した資料を、事前に輸出入を行う

⇒提出不要

⇒提出資料は現行どおり。

⇒複数官署で輸出入する場合であっても、いずれかの官署のみへの提出を可

(※)規制緩和

手   続

載全ての官署に提出すること 能とする。(※)

輸出

輸出申告書の「個数、記号、番号」欄に容器の規格、材質等再輸入時の同一性確認のための必要事項を記載すること(ただし、容器の見本等が提供された場合は記載を省略することが可能)

⇒記載不要 【現行どおり】

記載を省略することが可能)

輸入貨物と分離し、通い容器の材質毎に価格、税番、税率、税額(免税額)を輸入申告書(特例申告書)の別欄に記入すること

⇒全ての材質をまとめて一覧に記入することを可能とする。

⇒全ての材質をまとめて一覧に記入することを可能とする。(※)

(※)規制緩和

輸入申告(特例申告)の際に輸出許可書(特例申告貨

再輸入 輸入申告(特例申告)の際に輸出許可書(特例申告貨物は輸出許可書及び輸入許可書)又はこれに代わる税関の証明書を提示すること。(ただし、事前に資料を提出している場合は省略することが可能。)

⇒提示不要 【現行どおり】

⇒自主管理に委ねる(帳簿管理する場合の記載項目についても AEO輸出

⇒帳簿の記載項目は、通い容器の種類毎に①輸入個数及び輸入年月日、②輸

帳簿管理

通い容器の種類毎に、①購入個数(国内製、外国製)、②廃棄個数、③総個数、④輸出個数、⑤輸入個数、⑥在庫個数を管理し、原則として1年ごとに輸出入を行う全ての官署に提出すること

合の記載項目についても、AEO輸出入者に委ねる)

⇒1年ごとの税関への提出は不要とし、税関が監査の際に自主管理の状況を確認することとする

①輸 数 輸 月 、②輸出個数及び輸出年月日、③在庫個数とする。

⇒税関への提出は現行どおりとするが、複数官署で輸出入する場合であっても、いずれかの官署のみへの提出を能とする(※)

(※)規制緩和

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を確認することとする。可能とする(※)

(注)AEO輸出入者とは、輸出者及び輸入者両方のAEOを取得している事業者であって、通い容器について特例申告を行う場合をいう。

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【参考】 通い容器に係る免税手続の簡素化②

通い容器に係る免税手続の簡素化措置(案)通い容器に係る免税手続の簡素化措置(案)

AEO輸出入者(注) AEO輸出入者以外 備 考

【外国から輸入する通い容器の再輸出免税】(関税定率法第17条関係)

手 続 AEO輸出入者(注) AEO輸出入者以外 備 考

特例申告貨物の場合、引取申告の際、輸入申告書に関税の免除を受けようとする旨を付記すること

⇒記載不要 -

輸入貨物と分離し、通い容器の材質毎に価格、税番、税率 税額(免税額)を輸入申告書(特例申告書)の 【現行どおり】 【現行どおり】

手   続

税率、税額(免税額)を輸入申告書(特例申告書)の別欄に記入すること

【現行どおり】 【現行どおり】

輸入申告書(特例申告書)に輸入の目的及び輸出の予定地を付記すること

⇒記載不要 ⇒記載不要

輸入

輸入申告書(特例申告書)とは別に、容器の品名、数量、輸入の目的、輸出の予定時期・予定地、使用の場所を記載した書面を提出すること

⇒作成不要 【現行どおり】

⇒提出不要

輸出申告の際に、輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出し、税関長から当該書類に輸出済みの旨の記載を受けること

⇒輸出入状況を自主管理(帳簿管理する場合、記載項目についてもAEO輸出入者に委ねる)し、税関が監査の際に確認することとする。

【現行どおり】

⇒輸出証明書の提示不要 届出書の作

再輸

輸出証明書の交付から1月以内に、輸入地を所轄する税関に当該輸出証明書を提示するとともに、容器の品名、数量、輸入許可年月日、輸入許可番号、輸出許可税関等を記載した届出書を提出すること

⇒輸出証明書の提示不要、届出書の作成不要

⇒輸出入状況を自主管理(帳簿管理する場合、記載項目についてもAEO輸出入者に委ねる)し、税関が監査の際に確認することとする

【現行どおり】

輸出

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に確認することとする。

(注)AEO輸出入者とは、輸出者及び輸入者両方のAEOを取得している事業者であって、通い容器について特例申告を行う場合をいう。

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原産地を偽った又は誤認表示等原産地を偽った又は誤認表示等

○関税法第71条○ 関税法第71条

第1項原産地に いて直接若しくは間接に偽 た表示又は原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。は、輸入を許可しない。

第2項税関長は 前項の外国貨物に いては その原産地税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽った表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指る旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を①消させ、若しくは②訂正させ、又は当該貨物を③積みもどさせなければならないなければならない。

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法令の用語の定義法令の用語の定義

○原産地とは・・?○ 原産地とは ?

一般的には貨物が実際に生産又は製造された国又は地域をいい 原則として関税法基本た国又は地域をいい、原則として関税法基本通達68-3-5の 協定税率を適用する場合の原産地の認定を準用する原産地の認定を準用する。

○ 直接若しくは間接とは ?○ 直接若しくは間接とは・・?

・直接とは貨物自体に表示すること

・間接とは容器、包装等の貨物そのもの以外のものに表示することのものに表示する と

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会社名の誤認表示事例会社名の誤認表示事例

○貨物本体や包装紙等に表示○貨物本体や包装紙等に表示

【該当する】【該当する】

• 「○○株式会社」• 「販売元:株式会社△△」

【該当しない】

• 「輸入販売元:株式会社○○(△△)」• 「輸入販売元:株式会社○○(△△)」

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国名や国旗の誤認表示事例国名や国旗の誤認表示事例

○貨物本体や包装紙等に表示○貨物本体や包装紙等に表示

【該当する】【該当する】

• 中国産貨物に「USA、FRANCE」• 中国産貨物に「米国国旗、フランス国旗」

【該当しない】【該当しない】

• 「USA STYLE」、「MODE IN FRANCE」等

• 「米国国旗+MADE IN CHINA表示」

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ご清聴ありがとうございました!

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