偽造医薬品に対する これまでの厚⽣労働省の取組 -...
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偽造医薬品に対するこれまでの厚⽣労働省の取組
平成29年3月29日
厚生労働省 医薬・生活衛生局
平成29年3月29日 第1回医療用医薬品の
偽造品流通防止のための施策のあり方に関する検討会・資料5
国内で近年問題とされてきた偽造医薬品
1
○ インターネットサイト等を通じて個人が注文し、海外から直接、個人が輸入したもの。
・ 国内販売店を介しておらず、薬剤師が関与していない・ 注文を受けたインターネットサイトも販売業許可等を受けていない・ 外観が国内品とは明らかに異なる
<痩身用医薬品>
↑表示成分は非検出(当該成分は国内未承認)
↑表⽰とは異なる成分(シルデナフィル)を検出(国内承認品はPTP包装)
↑本来の有効成分とは異なる成分(シルデナフィル)を検出(国内承認品はPTP包装)
<ED(勃起不全)治療薬>
偽造医薬品に対するこれまでの取組
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インターネットの普及により、インターネットを通じた通信販売が拡大し、無許可のインターネットサイトから個人輸入されるリスクが増大
平成23年〜 インターネット販売製品の買上調査(個人輸入製品等)⇒ 販売実態の把握、国⺠への注意喚起販売サイトについては、レジストラ等にサイト閉鎖を要請
※)国内店舗販売製品については、平成13年より買上調査を実施
平成25年〜 「あやしいヤクブツ連絡ネット」の設置⇒ ホームページ等による情報提供、注意喚起コールセンター等を通じた情報収集、情報提供
平成25年〜 厚⽣労働省ホームページへの通報用メールアドレスの設置⇒ 通報窓口の一本化、通報の迅速化
平成26年〜 インターネットパトロール事業⇒ 国内外のインターネット販売サイトに対する能動監視違反サイトについては、レジストラ等にサイト閉鎖を要請(国内事業者は都道府県等が指導)
⾒付け出す、流通させない、使わせない
※)レジストラ:インターネット上の住所にあたるドメイン名(xxxxx.com など)の登録を⾏う事業者
参考資料
薬監証明により、他者への販売・授与を目的として個人輸入するものではないことを確認するとともに、特に注意を要する医薬品等については、医師以外の個人輸入を制限している。
また、自己責任の下での使用であっても安全性が確認されていない医薬品等の使用は健康被害を⽣ずるおそれがあることから、安易な個⼈輸⼊は控えるよう注意喚起を⾏っている。
○個人で使用することが明らかな数量以内のもの(処方せん薬、毒劇薬:1ヶ月分)(その他の医薬品:2ヶ月分)
○個⼈が多量に輸⼊する場合○医師等が患者に使用する場合○特に注意する医薬品の場合(いわゆる一錠リスト)・妊娠中絶薬(ミフェプリストン)
・サリドマイド、レナリドマイド・経口ニキビ薬(イソトレチノイン)
・主に中国製のダイエット製品 など
税 関(薬監証明の確認)税 関
・輸入者自身が自己の責任において使用することが目的の場合・医師⼜は⻭科医師等が⾃⼰の責任の下、⾃⼰の患者の診断⼜は治療に供することを⽬的とする場合
医薬品等の個人輸入について
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個人用の場合、医師の処方せん又は指示書
地方厚生局において、他者への販売・授与を目的に輸入するものでないことを確認 → 薬監証明の発給
出典:平成20年度厚⽣労働科学研究「医薬品の個⼈輸⼊における保健衛⽣上の危害に関する研究」
159(24.0%)
15(2.3%)
18(2.7%)
18(2.7%)
20(3.0%)
24(3.6%)
33(5.0%)
38(5.7%)
63(9.5%)
93(14.0%)
121(18.3%)
122(18.4%)
146(22.0%)
0 50 100 150 200
その他
スマートドラッグ
抗がん剤
性感染症治療薬
感染症治療薬
抗うつ薬
アレルギー薬
避妊関連薬
睡眠鎮静薬
美容関連薬
ダイエット関連薬
育毛・養毛薬
性機能増強薬
個人輸入した医薬品 (n=663 複数回答)
インターネットにおける質問票形式の調査。13,229件の有効回答中、医薬品を個人輸入により入手したことがある者663名の回答に対する分析結果から抜粋。
個人輸入に関する消費者の実態調査
個人輸入した医薬品による
副作用症状の発現経験 (n=663)
あり 105(15.8%)
なし 558 (84.2%)
購入方法 (n=663複数回答)
インターネット 572 (86.3%)
海外で購入140 (21.1%)
国内店舗に注文 53 (8.0%)その他 15 (2.3%)
注文先 (n=663複数回答)
輸入代行業者 446 (67.3%)
海外の製薬会社・薬局 107 (16.1%)
その他・わからない121 (18.3%)
5
偽販売サイト・偽造医薬品への対応(概要)
インターネット販売等の事業者
医薬品のインターネット販売を⾏う事業者一覧
北海道A薬局(登録番号XXXXXXXX)B薬局(登録番号XXXXXXXX)C薬局(登録番号XXXXXXXX)・・・
悪質な販売業者(無届出業者)
(3)一覧への掲載厚生労働省ホームページに、登録番号と併せて事業者名を一覧として掲載
(識別可能)
(4)出店インターネット上に出店。サイト上に許可証の写しを掲載
偽販売サイトを識別可能とする仕組み
正規の販売業者
厚⽣労働省
⼀般国⺠
都道府県
インターネット販売サイト
監視指導
プロバイダ等への情報送信防止依頼
税関/厚生局改善なし
インターネット買上調査
プロバイダへの情報送信防止
要請
違反事案
厚⽣労働省等
ネット監視の強化
情報提供
違法サイト公表
薬事監視の強化
(2)情報提供届出内容を確認し、適正なものであった場合には、厚⽣労働省に情報提供
委託事業を活用した監視体制の強化
・インターネットパトロール
輸入通関時に特に注意が必要な医薬品のリストへの追加による海外からの流⼊対策
海外販売サイトの監視指導
国内販売サイトの監視指導
個人輸入による健康被害発生の
防止
(1)届出現⾏必要な届出項⽬(許可番号等)に加えて、・販売を⾏う⼀般⽤医薬品のリスク区分・販売サイトを特定できる情報としてURLを新たに届出させる
委託事業を活用した監視体制の強化
・あやしいヤクブツ連絡ネット
(通報)
⼀般国⺠
モール事業者との協⼒
(平成25年10月8日公表「一般用医薬品の販売ルール等について」の別添より一部改編) 6
都道府県 インターネットパトロール事業者
【概要】
○ いわゆる健康食品、海外医薬品について、インターネット上の個人輸入サイト等で販売されていた製品を購入し、国⽴医薬品⾷品衛⽣研究所で分析を実施。
【結果】
○ いわゆる健康食品81製品を買い上げ、49製品から19種類の医薬品成分を検出
(1) 強壮用健康食品(全50製品購入)
うち33製品から、シルデナフィル等の12種の医薬品成分を検出
(2) 痩身用健康食品(全31製品購入)
うち16製品から、シブトラミン等の7種の医薬品成分等を検出
○ 海外医薬品と称する製品26製品を買い上げ、1製品には標榜する医薬品成分が含有されておらず、偽造医薬品であることが判明
※)この他に危険ドラッグについても調査
【監視・取締等の対応】
○ 医薬品成分等が検出された製品・偽造医薬品の販売サイト(所在地が国外)に対しては、警告メールの送信や、対応するレジストラへの削除要請などを⾏い、製品の販売及び広告が中止されるよう、指導・取締りを実施。
インターネット販売製品の買上調査(平成25年度)
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(事業概要)
1.啓発ホームページの開設(1)偽造医薬品情報、健康被害情報等について、医師や⼀般消費者等に⼀元的に啓発する訴求⼒のある新たなHPを開
設。国内関係者(厚労省、都道府県、製薬企業等)及び海外規制当局(⽶国FDA等)が発信する偽造医薬品情報や健康被害情報を収集し、一元的に発信。
(2)啓発資料を作成し、ホームページに掲載するとともに、都道府県、税関等に配布。
2.コールセンター(個人輸入等のホットライン)の設置(1)積極的に情報を収集し、啓発や監視・取締りに活⽤するため、①健康被害、②不正使⽤、違法販売の情報を収集。(2)問い合わせ時に健康被害情報等の啓発
消費者等
厚⽣労働省、都道府県等得られた情報等に基づき、調査・指導。結果を注意喚起情報として、啓発HPにフィードバック
情報収集
啓発ホームページ(⺠間企業に委託)健康被害、偽造医薬品情報等を掲載啓発資料作成、配布
コールセンター(⺠間企業に委託)不正使⽤・健康被害情報の収集健康被害情報等の啓発
都道府県、税関等
啓発資料配付
啓発資料配付
健康被害・違法情報を活用啓発ホームページにフィードバック
啓発アクセス
海外の情報等収集
○個人輸入・指定薬物に関する情報提供・啓発HPの開設及びホットラインの設置
個人輸入・指定薬物等適正化対策事業(あやしいヤクブツ連絡ネット)
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○ 今後、インターネットによる違法な医薬品の販売に関する通報の増加が予想されるため、通報窓口の一本化、通報の迅速化のため、平成25年11月より、厚⽣労働省のウェブサイトにおいて、通報用のメールアドレスを設置。
○ 業者の所在地が特定される場合は、それを所管する地方自治体に対応をお願いすることになるので、通報の迅速化のために、都道府県等の連絡先の掲載をお願いしている。
取組状況
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html
通報窓口の設置
○ 削除サイト数
○ 平成26年4⽉より、国内外のインターネット販売サイトに対する能動監視(キーワードによる検索等)を⾏う委託事業を開始。
○ 医薬品医療機器法違反が発⾒された場合には、インターネット関連事業者(レジストラ等)に対し、サイト閉鎖等の依頼を⾏う。
※1)承認前の医薬品等の広告を禁⽌する医薬品医療機器法第68条に違反するものとして、サイト閉鎖等の依頼を⾏う。
※2)国内事業者の場合は、地⽅⾃治体による指導を⾏う。
概 要
実 績
無承認医薬品 危険ドラッグ 合計
平成26年度 105 123 228
平成27年度 1,918 24 1,942
平成28年度※ 304 0 304※)〜平成29年2月
インターネットパトロール事業
• 各国の規制当局などから得られた、偽造医薬品等の無承認医薬品に関する情報を、「あやしいヤクブツ連絡ネット」のホームページに掲載し、注意喚起。
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無承認医薬品に対する注意喚起
http://www.yakubutsu.com/
個人輸入に対する注意喚起
http://www.mhlw.go.jp/
12
「正規のメーカー品を偽った、偽造製品かもしれません」
ポスター等による注意喚起
13
↑ リーフレット
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