障害児者への支援...-79- し、早急に対策をとりたい」という聴覚障...

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77 聴覚障害者のコミュニケーション障害・情 報障害に起因する「いじめ」 「差別」 「虐待」に 関するエピソード分析の着手における検討 日本社会事業大学社会事業研究所 共同研究員 院後期 2007 年卒 【研究背景】 聴覚障害者が被る「いじめ」「差別」「虐待」には、 聴覚障害者のコミュニケーション障害・情報障害 についての理解や配慮がないために起きることが 多い。また理解や配慮があったとしても、 「いじめ」 「差別」「虐待」が起こることがある。この時の聴 覚障害者は、コミュニケーション障害・情報障害 のために、自分自身が人権侵害されていることや 人間としての尊厳を脅かされていることを知るこ とが難しい。もし彼らが運良くこれらの状況に気 づくことができたとしても、コミュニケーション 障害・情報障害があるために、自分自身を守るた めに声をあげることが難しい。また周囲の人は意 図せずに、聴覚障害者の人権を侵害したり、尊厳 を脅かしてしまうことがある。結果として、聴覚 障害者は自分の力で人権を守ることや、人間とし ての尊厳を保持することの困難に直面する。 聴覚障害者の周囲の人による善意の情報提供や コミュニケーション支援が、聴覚障害者に対して 不利益を及ぼしてしまうこともある。日常生活の 中で耳の聞こえる人たちと共に人間関係を作り、 社会を構築していく過程で、不利益を被ることが ある。この状況に直面した聴覚障害者は、その場 における人間関係を壊したくないために、自分が 不利益を被ったとしても、それを相手の好意とし て受け止めてしまう。一方で重大な権利侵害だと 激しく認識し、地域の聴覚障害者団体に持ちかけ、 権利主張の運動を展開することもまれにある。こ うして生じた軋轢の修復は容易ではない。例とし ては、障害者を対象としたマルチ商法、詐欺、ね ずみ講、親の過保護、自宅軟禁、障害年金の搾取、 低賃金労働や過剰労働、大学などの進学拒否、結 婚、離婚、育児・子育て、嫁・姑の争い、中絶、 親族間の争い(親の介護問題や遺産相続等)等が ある。 これらの例において、聴覚障害者本人が「いじ められた」「差別された」「虐待を受けた」「人権 を侵害された」 「尊厳を脅かされた」という経験を、 自分の言葉や身振りを用いて的確に表現すること は彼らにとっては大変なことである。彼らの多く はこれまでの経験やトラウマ、生育歴、教育歴の 影響等から、自分の思いや考えを他人に伝えると いうことが余り得意ではない。更にコミュニケー ション障害・情報障害のために、自分の置かれて いる今現在の状況を他人に訴えることをしてきて いない。かろうじて言葉などの形で本人から何ら かのシグナルを発することができたとしても、そ れが何を伝えようとしているのか、なかなか伝わ らなかったりする。 現在、聴覚障害児・者教育の進展によって、聴 覚障害者が日本語にふれる機会は増えてきてい る。そのおかげで聴覚障害者の多くは、社会でど のようなことが起きているのかをメディア等を通 して知ることができるようになってきた。またろ う者の言葉である「手話」についても、社会的に は肯定的な姿勢になってきており、人前で堂々と 手話を使うことができるようになってきている。 もちろん、聴覚障害者の社会参加の拡大に伴い、 社会の様々な場面において、手話通訳派遣制度の 活用やその受け入れも徐々に浸透してきている。 このように社会の聴覚障害者や手話に対する偏見 が薄まってきている現状においても、コミュニ ケーション障害・情報障害からくる「いじめ」「差 障害児者への支援

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聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」に

関するエピソード分析の着手における検討

日本社会事業大学社会事業研究所 共同研究員

院後期 2007 年卒 杉 本 泰 平

【研究背景】

 聴覚障害者が被る「いじめ」「差別」「虐待」には、

聴覚障害者のコミュニケーション障害・情報障害

についての理解や配慮がないために起きることが

多い。また理解や配慮があったとしても、「いじめ」

「差別」「虐待」が起こることがある。この時の聴

覚障害者は、コミュニケーション障害・情報障害

のために、自分自身が人権侵害されていることや

人間としての尊厳を脅かされていることを知るこ

とが難しい。もし彼らが運良くこれらの状況に気

づくことができたとしても、コミュニケーション

障害・情報障害があるために、自分自身を守るた

めに声をあげることが難しい。また周囲の人は意

図せずに、聴覚障害者の人権を侵害したり、尊厳

を脅かしてしまうことがある。結果として、聴覚

障害者は自分の力で人権を守ることや、人間とし

ての尊厳を保持することの困難に直面する。

 聴覚障害者の周囲の人による善意の情報提供や

コミュニケーション支援が、聴覚障害者に対して

不利益を及ぼしてしまうこともある。日常生活の

中で耳の聞こえる人たちと共に人間関係を作り、

社会を構築していく過程で、不利益を被ることが

ある。この状況に直面した聴覚障害者は、その場

における人間関係を壊したくないために、自分が

不利益を被ったとしても、それを相手の好意とし

て受け止めてしまう。一方で重大な権利侵害だと

激しく認識し、地域の聴覚障害者団体に持ちかけ、

権利主張の運動を展開することもまれにある。こ

うして生じた軋轢の修復は容易ではない。例とし

ては、障害者を対象としたマルチ商法、詐欺、ね

ずみ講、親の過保護、自宅軟禁、障害年金の搾取、

低賃金労働や過剰労働、大学などの進学拒否、結

婚、離婚、育児・子育て、嫁・姑の争い、中絶、

親族間の争い(親の介護問題や遺産相続等)等が

ある。

 これらの例において、聴覚障害者本人が「いじ

められた」「差別された」「虐待を受けた」「人権

を侵害された」「尊厳を脅かされた」という経験を、

自分の言葉や身振りを用いて的確に表現すること

は彼らにとっては大変なことである。彼らの多く

はこれまでの経験やトラウマ、生育歴、教育歴の

影響等から、自分の思いや考えを他人に伝えると

いうことが余り得意ではない。更にコミュニケー

ション障害・情報障害のために、自分の置かれて

いる今現在の状況を他人に訴えることをしてきて

いない。かろうじて言葉などの形で本人から何ら

かのシグナルを発することができたとしても、そ

れが何を伝えようとしているのか、なかなか伝わ

らなかったりする。

 現在、聴覚障害児・者教育の進展によって、聴

覚障害者が日本語にふれる機会は増えてきてい

る。そのおかげで聴覚障害者の多くは、社会でど

のようなことが起きているのかをメディア等を通

して知ることができるようになってきた。またろ

う者の言葉である「手話」についても、社会的に

は肯定的な姿勢になってきており、人前で堂々と

手話を使うことができるようになってきている。

もちろん、聴覚障害者の社会参加の拡大に伴い、

社会の様々な場面において、手話通訳派遣制度の

活用やその受け入れも徐々に浸透してきている。

このように社会の聴覚障害者や手話に対する偏見

が薄まってきている現状においても、コミュニ

ケーション障害・情報障害からくる「いじめ」「差

障 害 児 者 へ の 支 援

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別」「虐待」の実態はなかなか無くならない。手

話通訳派遣制度の更なる拡充や、政見放送・テレ

ビニュースの情報保障の普及を政策的に推し進め

ようとしている機運があるにも関わらず、である。

 この社会情勢や風潮の中で、あえて勇気を持っ

て自分の思いや今まで受けてきた扱い等につい

て、他人に話すことができるようになった聴覚障

害者もいる。こうして現れた聴覚障害者自身によ

る語りは極めて重要で、価値があるものと考える。

なぜなら本人の想いや人生がそこに詰まっている

ものだからである。このことの意味や価値を十分

に吟味しつつ、そこで起きている、または起きた

状況を丁寧に追跡して、資料に残していく。こう

して整理された資料は、聴覚障害者の権利擁護や、

聴覚障害者の人間としての尊厳、そして彼ら自身

の人生や生活をよりよいものにしていくための支

援に役立つと考える。またこれらの取り組みは専

門職としての支援や権利擁護を目的とした支援の

範疇に留まらないものである。以上のことから聴

覚障害者が被っているコミュニケーション障害・

情報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」の

状況を克明に記し、これらの発生過程、そして発

生要因とこれらの相互の関連を明らかにし、これ

らの事態への対策を講じることは、聴覚障害者と

聞こえる人が共に生きていくことのできる共生社

会を実現していく上での相互理解に寄与すると考

える。

【研究課題】

 本研究の課題は4つある

 1.聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」

の状況を明らかにし、資料として残すこと。

 2.聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」

の発生過程や、発生要因とこれらの相互の

関連を明らかにすること。

 3.聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」

への対策を考察すること。

 4.聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」

に対して練られた対策が、聴覚障害者、支

援者、彼らの関係者、そして社会に如何に

寄与できるかを考察すること。

【研究目的】

 本研究の目的は2つある。

 1.これまで詳細に認識されてこなかった、聴

覚障害者の「コミュニケーション障害」「情

報障害」に起因する「いじめ」「差別」「虐

待」に関するエピソードを探索的に収集し、

後世に保存・開示するための資料として加

工すること。

 2.後世に保存・開示するための資料として加

工された聴覚障害者の「コミュニケーショ

ン障害」「情報障害」に起因する「いじめ」

「差別」「虐待」に関する資料を詳細に分析

し、「いじめ」「差別」「虐待」の発生過程や、

発生要因とこれらの相互の関連を明らかに

することによって、「いじめ」「差別」「虐待」

を受けている聴覚障害者への支援や権利擁

護、そして聴覚障害者との共生社会の構築

に如何に寄与していくかを考察すること。

【研究方法】

 本研究の方法は後述の順序、内容で進めていく。

 1.本研究の意義・有効性の検討と、それらの

確認及び設定を行う。本研究の意義・有効

性をより確かなものにしていくためには、

聴覚障害者の「コミュニケーション障害」

「情報障害」に起因する「いじめ」「差別」

「虐待」のエピソードを収集・記録するこ

と、そして収集・記録した「いじめ」「差別」

「虐待」の発生過程や、発生要因とこれら

の相互の関連を可視化させていくこと、更

にそれらの対策をとることの意義を、多く

の人々と共有していく必要がある。これを

行うことによって「エピソードを収集し、

検討して欲しい」「本研究の成果を世に出

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し、早急に対策をとりたい」という聴覚障

害者本人や支援者・関係者等の現場の要請

やニーズの確認に繋がると考える。

 2.本研究で用いる主要語句である「コミュニ

ケーション障害」「情報障害」「いじめ」「差

別」「虐待」に関する定義・概念・類型を

整理する。聴覚障害者への「いじめ」「差

別」「虐待」に関するエピソードに対し、「コ

ミュニケーション障害」「情報障害」「いじ

め」「差別」「虐待」の概念・定義・類型の

適用に関する検討を行う。

 3.本研究の視点・視座を設定する。本研究を

推し進めるためにエピソードを収集し、そ

してそれらを分析していく上での視点・視

座に成り得る、倫理的規範を検討する。「い

じめ」「差別」「虐待」に対し、研究者はこ

れらを如何に扱い、分析していくのかとい

う、研究者自身が持つべき倫理・規範には

どのようなものが適しているかを検討す

る。「いじめられた」「いじめがあった」「差

別を受けた」「差別があった」ということ

は、主観的部分が大きく関係するので、本

研究においては意識分析を行うのではない

限り、統計的な分析を行うことは余り効果

的ではないと考える。また本研究の研究対

象が加害者、被害者ともに関係しているた

め、客観性をある程度担保した上で分析す

るという性質のものと考えることが難し

い。従ってエピソードを集め、分析してい

くときの視点は、主観的なものにならざる

を得ない。それ故、「いじめ」「差別」「虐待」

に関するエピソードを分析していく過程で

は、研究者自身が高い倫理的規範を持った

上で、本研究を推し進めていくことを基本

としなければならないと考える。

 4.本研究の完成イメージを検討する。現時点

の有力なイメージは、フィールドワーク+

ケーススタディの二本の柱からなる研究の

形である。この形にすると、聴覚障害者本

人にとって読みやすいものになるであろう

し、一般の人が読むことができ、ひいては

社会への啓蒙につながると考える。更に

ケーススタディもなされれば、支援者、専

門職等に役立つ資料となり、支援技術・方

法の向上に寄与すると考える。

 5.本研究の研究枠組を設定する。本研究を進

めていくためには、本研究の視点・視座に

成り得る倫理的規範を基礎におき、そして

収集したエピソードとその分析結果を可視

化・体系化できるように、本研究における

聴覚障害者のコミュニケーション・情報障

害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」に

関する概念・定義・類型を見出し、「いじめ」

「差別」「虐待」への対策を立てることので

きる研究枠組みを設定する。

 6.エピソードの収集・記述方法の検討を行う。

起きている、または起きた状況を丁寧に記

録していくフィールドワーク的方法による

記述方法を採る。この方法ならば、より多

くの人が読むことが出来ると考える。

 7.エピソードを収集する。①文献資料等で、

聴覚障害者のコミュニケーション障害・情

報障害に起因する「いじめ」「差別」「虐待」

に関するエピソードを探索的に収集する。

②ビデオ、DVDなどの映像媒体から探す。

③著名な聴覚障害者の運動家、講師などの

講演録から探す。④聴覚障害者や支援者・

関係者にインタビューを行う。

 8.収集したエピソードを後世に保存・開示出

来るような資料として加工する。

 9.エピソードの分析方法を検討する。エピ

ソードの分析方法にはケーススタディを考

えている。ケーススタディの方法を採るこ

とによって、「いじめ」「差別」「虐待」を

受けた聴覚障害者への支援や権利擁護を考

察する。

 10.各論に対する考察及び総合考察を行う。本

研究の枠組みや倫理的規範に沿って、聴覚

障害者のコミュニケーション障害情報障害

に起因する「いじめ」「差別」「虐待」に関

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するエピソードを資料として記述整理し、

可視化したことの考察を行う。次にそれら

の資料の分析結果が支援技術・方法の向上

及び権利擁護に如何に寄与するかを考察す

る。そしてここまでなされてきた分析結果

及び考察結果が、聴覚障害者との共生社会

の構築及び社会への啓蒙に如何に寄与する

かを考察する。最後に各論の考察を、総合

的にまとめるための総合考察を行う。

 11.本研究における成果・有効性・限界、そし

て今後の課題を掲示する。

 12.本研究の結論を掲示する。

介護保険と重複する補装具の判定状況につ

いて

― 川崎市障害者更生相談所判定実績より ―

川崎市障害者更生相談所 石 原 朝 美

はじめに

 介護保険と重複する補装具の判定状況はどのよ

うになっているのだろうか。

 本報告では、川崎市1障害者更生相談所判定実

績より、介護保険と重複する補装具の判定状況に

ついて報告する。自治体間で補装具費判定の事務

取り扱いに違いがあり、数字としての他都市との

比較は現段階では難しいため、今回は川崎市のみ

の判定状況について述べたい。

 現在、障害をもった方の支援に関わっている方、

これから現場で仕事をすることになる学生さん、

等の参考になれば幸いである。

1.補装具費支給判定の法制度

 補装具費支給判定の前提となる法制度の規定に

ついて確認する。

(1)補装具とは

 補装具とは、「補装具費支給事務取扱指針」(厚

労省H22)にて、“補装具は身体障害者及び身体

障害児の失われた身体機能を補完又は代替する用

具であり、身体障害者の職業その他日常生活の能

率の向上を図ることを目的として、また、身体障

害児については、将来、社会人として独立自活す

るための素地を育成・助長することを目的として

使用されるものであり…”とされている。

(2)介護保険と重複する補装具の取り扱い

 介護保険と重複する補装具の取り扱いについて

は、「補装具費支給事務取扱指針」(厚労省H22)

にて、“…介護保険による福祉用具の貸与が優先

1  川崎市は人口1,430,433人(H23.6)(65歳以上人口16.4%(H21))の政令指定都市

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するため、原則として本制度においては補装具費

の支給をしない。ただし、オーダーメイド等によ

り個別に製作する必要があると判断される者であ

る場合には、更生相談所の判定等に基づき、本制

度により補装具費を支給して差し支えないこと”

とされている。また「介護保険による福祉用具貸

与と補装具給付制度との適用関係について」(厚

労省H22)にも同様の記載がされている。つまり、

介護保険と重複する補装具は、原則介護保険制度

での対応だが、必要性が認められた場合は障害者

自立支援法での補装具費支給とすることができ

る。

2.�川崎市における介護保険と重複する補装具の

判定状況

 平成22年度の川崎市における介護保険と重複す

る補装具の判定実績について述べる。

(1)H22 年度実績(表1・表2・表3)2

 支給は34件中、対象者は、1号被保険者20件・2

号被保険者4件・身体障害者施設等入所中3件、40

~ 65歳で生活保護受給中7件となっている。判定

方法は来所判定16件・書類判定15件・巡回判定3

件である。補装具種目は、車いす普通型が10件と

最も多いが、他種類の車いすや電動車いすもある。

表1 介護保険と重複する補装具判定状況(H22)

補装具種目 計 1号

被保険者

2号

被保険者

身障施設

入所中

40~65歳

生活保護

受給中

来所判定

書類判定

巡回判定

車いす

普通型 22 10 3 2 7 12 9 1

手押し型A 4 4 1 2 1

リクライニング式手押し型 3 2 1 2 1

ティルト式手押し型 1 1 1

リクライニング・ティルト式普通型 1 1 1

電 動

車いす

手動兼用型A 2 2 2

電動リクライニング式普通型 1 1 1

小     計 34 20 4 3 7 16 15 3

合     計 34 34 34

表2 障害名別取扱実人数(H22)

障害名 1号被保険者 2号被保険者 身障施設入所中40 ~ 64歳で

生活保護受給中

脳性麻痺 1

脊椎・脊髄損傷 2

進行性筋萎縮症

脳血管疾患 12 2 2 5

その他の脳神経疾患 1 1

骨・関節疾患 2 1 1

リウマチ疾患 2 1

その他の疾患 1

合  計 20 4 3 7

2  川崎市障害者更生相談所事業概要(H22年度)より引用

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 障害名は、脳血管疾患が12件と最も多いが、そ

の他障害名にもばらつきが見られる。

 処方理由は、「四肢体幹に変形や拘縮があるた

め」が12件と最も多い。

(2)具体的処方理由

 H20 ~ 22年度における川崎市内5区(人口約

103万人/ 140万人)の介護保険と重複する補装

具の処方理由について整理した。結果、全数77件

であり、処方理由内訳は、極端に体型が大きいか

小さいためといった体型理由が10件・身体障害者

施設等入所中8件・生活保護受給中23件・他4件

であり、それ以外は32件であった。32件(四肢体

幹に変形や拘縮があるため等)について分科会当

日は資料として紹介したが、ここでは3件紹介す

る。

< 事例1>脳出血による右片麻痺(身障1級)67

歳・車いす普通型の来所判定

 介護老人福祉施設入所中。右上肢の痙性が強く

屈曲拘縮もあるため、施設備品の車いすでは、右

上肢がアームレストの中に入り上腕外部が圧迫さ

れてしまう。肘台を加工し、右上肢をのせるクッ

ション性の高いテーブルの作製、座位安定のため

座クッションを掘り込むかたちでの製作が必要と

判定された。→左下肢で自操できるようになった。

座位姿勢も右側に傾くことがなくなった。

< 事例2>くも膜下出血による四肢体幹機能障害

(身障1級)58歳・車いすリクライニング・ティ

ルト式手押し型の書類判定

 体幹四肢の関節に変形・拘縮があり、座位保持

が困難。ずり落ちてしまう、褥創を繰り返してい

る。ご本人の体に合わせてリクライニング・ティ

ルト式の車いすの作製、合わせてクッション作製

も必要と判定された。→座位が安定し、褥創が改

善した。

< 事例3>脳性小児麻痺による四肢体幹機能障害

(身障2級)65歳・電動車いすリクライニング

式普通型の来所判定

 外出の多い方。頚椎症があり、頚椎への負担軽

減のため170度までリクライニングすることが必

要と判定された(介護保険レンタルには該当機種

がない)。→外出時に休憩ができ、頚椎の痛みが

軽減した。

3.制度の状況を理解しての支援に向けて

 以上、介護保険と重複する補装具の判定状況に

ついて整理してきた。

 以下にいくつか私見を述べたい。

(1)より良い支援に向けて

 車いすは補装具である。車いすの使用が短時間

の移動支援以外の場合は、適切な適合判定が必要

である。介護保険のレンタルに車いす類があるか

らといって、安易にとらえるのではく、座位・操

作への支援の大切さについて認識が必要である。

更生相談所等の専門機関もぜひ利用してほしい。

 また、単純にレンタル(介護保険法)かオーダー

(障害者自立支援法)かではなく、レンタル・オー

ダーそれぞれの良い点・悪い点を、ご本人と確認

しながら決めていく必要がある。レンタルでは機

種が限られてしまうが、状況によって借り換えが

でき複数の機種を試すこともできる。オーダーで

表3 処方理由(H22)

処 方 理 由1号被

保険者

2号被

保険者

40 ~ 64歳で

生活保護受給中

四肢体幹に変形や拘縮があるため 10 2

極端に体型が大きいか小さいため 6 2

その他の理由により既製品対応不可のため 4

身障施設に入所中のため 3

40 ~ 64歳で16疾病に該当するが生活保護受給中のため 7

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はご本人の体に合わせて作ることができるが、完

成までに時間がかかったり、不要になった際の廃

棄の問題などもある。(現在の制度では、介護保

険法と障害者自立支援法とで利用者負担額に差が

出ているのも問題であるが。)

(2)判定の困難さ

 障害状況を踏まえた医学的判定のもと、生活状

況等を含めて総合的に補装具判定がされている。

しかし、どのような障害・生活状況の場合は、介

護保険法ではなく自立支援法の補装具費支給とし

て対応するのか、個別の判定ごとに悩みながら取

り組んでいる。図1の縦軸:特殊性の、制度を分

ける境界線(障害状況の特殊性=必要な補装具の

特殊性(レンタルでは対応できない))はどこな

のか。

 明らかに車いすが自操ができるようになった、

褥創が改善した等の場合には、判定が間違ってい

なかったように感じる。しかし、頚椎症が認めら

れたとして(医学的判定)、170度までリクライニ

ングすれば安楽に休憩できる、というのはご本人

の訴えで、169度ならどうなのか?等、判定の難

しさを感じる。

 また、書類判定の場合は、医学的意見書に書か

れていることから判定される。介護保険のレンタ

ル機種も含めて広く検討した結果なのかどうか

は、判断しきれないのが現状である。

おわりに

 介護保険と重複する補装具の判定状況について

整理し、より良い支援に向けて、車いすは補装具

であり適合判定を要するという視点について、ま

た判定の困難さについて述べた。

 同じ法制度を運用実施していても、自治体間で

の違いがあり、国民に対する一定の公平性は必要

でありながらも、自治体ごとに財政状況も異なり

また考え方や取り組みに違いがあるのも当然であ

ると思う。各自治体が市民、障害をもつご本人と

も共に、考え、取り組んでいくことによって、積

み上げていくことが大切だと思っている。

分科会を終えて

 蒲生先生より、適合支援の必要についてと、高

橋流里子先生の論文のご紹介がありました。

 複数ご質問やご意見もいただき、ありがとうご

ざいました。

 卒業して11年となりました。これからも社大卒

業生として、現場でおこっていることを整理し、

何らかのかたちで発信していけたらと思っていま

す。

年齢

性障害

障害

障害

介護

保険

6540~64

図1 年齢と補装具対応制度

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重度知的自閉性障害児者の地域生活を支え

る実践技能の検証⑥

~環境調整としての家族支援の実際~

特定非営利活動法人 心身障害児者療育会

きつつき会 大曽根 邦 彦

Ⅰ.はじめに

 私たちの児童福祉施設は、子どもたちの日常生

活に近い「集団あそび」の場の活用と、そこで得

られた行動評価に基づいた「環境調整」を療育実

施計画の中心に位置づけた発達支援を行ってい

る。特に、自閉性障害児の地域生活支援のために

は、通園施設による日中活動を通した家庭生活の

安定が重要であり、その焦点は家族内対人関係性

の調整である。

 今回は、「重度知的自閉性障害児者の地域生活

を支える実践技能の検証」テーマで6回目となる

が、成育環境の最大の要素である家族に対する環

境調整を意図した支援の実際について、技能検証

の各論として報告する。

Ⅱ.方法

 当施設は、地方都市の郊外に位置する児童福祉

施設で、常時利用は精神遅滞を伴う自閉性障害児

を中心とした2歳から14歳の10名である。これに

青年期支援の常時利用者6名を加えた計16名に対

し福祉専門職9名が従事しており、従事者の子育

て支援の一環として事業所内保育も行っている。

 基本的には就学前幼児と学齢児はそれぞれ約5

名単位の集団を構成し、事業所内保育の従事者子

女数名を併せ統合保育・教育の環境を形成してい

る。

1.集団あそび

 支援の焦点は、「集団」活動から生まれる相互

作用の力動と、「あそび」が持つ自己表現や心身

の浄化作用の活用である。特に、療育の道具立て

として10名以内の小集団が持つ人間関係過程と、

その中での子どもと支援者を含めた相互作用に

着目している。この人間関係過程の相互作用は、

n(n-1)として数値化される。すなわち、支援者を

含めて6名で構成される集団の場合であれば、相

互作用を生み出す可能性のある30の人間関係過程

自体を支援の道具立てとして、言語・非言語の自

己表現と心身の浄化作用を持つあそびを媒介とし

て活用するのが、「集団あそび」を通した療育の

手法ということになる。

 この手法の詳細については前回の報告で触れて

おり、時間的な制約もあるため今回は省略する。

2.環境調整

 「環境調整」においては、初期面談ならびに家

庭訪問による不適応場面の行動観察と、「集団あ

そび」の場で得られた不適応行動の背景に対する

気づきや、介入の手法と効果を元に、家庭におけ

る対人関係性の修復に向けた「環境調整」支援を

進めている。ここで支援の焦点となるのは、自閉

性障害児に対しては言語・非言語両面でのコミュ

ニケーション不足による「家族集団」内での「孤

立感」への共感であり、家族に対しては育てにく

さから生まれる育児の「焦燥感」や社会からの「孤

立感」への共感である。相談受理初期導入段階で

「共感と受容」に基づく関係性の基礎を構築する

ことが重要になる。

3.連携支援

 加えて、自閉性障害児に対する療育導入段階で

の行動評価に、科学的な側面からの客観性を確保

し、療育を方向付ける基盤としていくため、医療

支援を要に家庭や学校等他機関との連携支援を進

めている。

Ⅲ.事例

事例 A= 5歳男児。身体機能障害は無く、こと

ばは喃語レベル。

診断   =中等度精神遅滞を伴う自閉症。

家族構成=父・母・A・妹(2歳・未就園)。

   3歳時から知的障害児通園施設での療育を受

けていたが、施設でも家庭でも多動や土いじ

Page 9: 障害児者への支援...-79- し、早急に対策をとりたい」という聴覚障 害者本人や支援者・関係者等の現場の要請 やニーズの確認に繋がると考える。

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り・水遊びなどの常同行動が頑固に認められ、

寝つきの悪さや夜泣き、早朝に目覚めるなど

の睡眠障害も伴い、その改善も見られなかっ

たために集中支援を行った事例。

1.「集団あそび」の行動評価

 Aは初回面談時の「集団あそび」の場で、他児

や支援者を視界に入れずに、土や水の代替物とな

る手芸用ビーズを発見して、常同的にいじり始め

た。しかし、その行動と視線・表情を細かに観察

すると、常同的にいじったり、ばら撒いたりして

いるのみではなく、他児の動きも気にしながら、

ビーズの跳ね返りや音を楽しんでいることが推察

された。さらに、支援者のビーズいじり参加を許

容し、散らかしたビーズの片付けも支援者の声か

けと具体的な動きの提示、行為の共有によって拒

否せずに行うことができた。これらの様子からA

の“常同的に見える動きの中にはあそびとしての

要素を含んだ行動が相当に含まれている可能性が

ある”と推察した。

2.「環境調整」評価段階

 母親に集団あそび場面でのAの様子を伝える

と、“施設でも家庭でも、動き回って一人で土や

水いじりを繰り返し、片付けなどで動きを止めら

れるとかえってこだわったり、大泣きして暴れる

ので、信じられない”とのことであった。

 夕方の家事の時間に合わせた家庭訪問により、

両親が家事や妹の世話に動いた瞬間にAは水遊び

に向かっていること、止めに入るとかえってエス

カレートしている様子が確認できた。またAは僅

かながら父親には愛着行動を示すが、母親に対す

る愛着行動をほとんど示さないことも分かった。

このことから、Aの不適応には操作可能な遊具が

限定されている上に、操作性の低さを補う父母と

の対人関係性にも課題があるため、あそびたいと

いう自発的・主体的行動を受け止めてもらえず、

行動を止められるのみであることによって家庭内

での「孤立感」を生じ、その欲求も表現できない

という、生活環境の要因が加わって増幅された側

面がある、と推察した。

3.集団あそびによる支援

 家庭訪問の行動観察により“かまってほしくて

も遊べるものがなく、癖になっている水遊びに向

かっている”ことや“父母とも楽しげにあそんで

いる妹との比較で寂しさや嫉妬も感じ、水遊びで

紛らわせている”ことが把握された。また両親か

らは“かまってほしそうに見えてもどうやってか

まってあげればよいかわからない。本人も親も苦

しい。”との悩みが打ち明けられた。

 これを受けて、「集団あそび」に加わらない支

援者によるあそび場面の行動観察と記録を行い、

多動・常同行動の中に潜む、Aの発達段階相応の

何らかの自己表現としての行動と、欲求表現とし

ての意味を持たない行動とを、前後の文脈を踏ま

えて把握するようにした。その結果、Aの多動・

常同行動の多くは①“他の子どもたちのあそびに

うまく加われなかった”場合や②“やることがな

くて手持ち無沙汰”の時に示されていることが分

かった。これに対して支援者は、多動・常同行動

が出現する直前の行動に注目し、①についてはA

を抱っこして“一緒にやってみたかったのかな?

「入れて~」って言ってみようか?”といったこ

とばかけをしつつ、他児との仲介と代弁を繰り返

した。また②については、紙くずをまき散らす「紙

ふぶきごっこ」を支援者から提案してあそびとし

て共有した。これらの支援を通してAが常同行動

として獲得している操作可能な遊具を他児と共有

し、あそびとして展開できるように介入した。

4.環境調整支援

 次に、「集団あそび」で得られた評価に基づき、

Aにとっての多動・常同行動の意味とこれらへの

対処方法について、「環境調整」として家庭訪問

により“多動・常同行動にはあそびの要素もある

ので、時には父母のほうから誘って共有してみて

ください”、“Aの潜在力は決して低くない”とい

う、育ちの可能性についての評価として繰り返し

伝えた。その結果、父母の中に“諦めずに、育ち

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に期待する”視点が芽生え、“今までは原因不明

で突然に思えたパニックに、Aなりの理由がある

ことが分かってきた”という手応え感が表明され

た。これに伴い、未形成な側面が見られた母親に

対する愛着行動も、母子の人間関係過程の「受容」

方向の相互作用により、改善がみられた。

 また、並行して行われた医療支援による睡眠障

害改善も加わり、支援開始半年後に家庭崩壊の危

機は回避された。

事例 B= 小学校特別支援学級3年の9歳男児で

言語能力は高く知的機能は平均以上。

診断   = 受理段階診断はアスペルガー症候群、

支援開始後の診断は高機能広汎性発

達障害。

家族構成= 父・母・姉(小学6年)・A・弟(幼

稚園年中)。

 当初の主な課題は、姉弟への攻撃を中心とした

家庭でのパニック行動で、内服治療や特別支援教

育では改善せず、母親が、夏休みの長期在宅への

強い不安を抱えて来訪し、緊急の集中的な支援を

行った事例。

 尚、本事例は前回詳細な報告を行っており概要

を報告する。

1.「集団あそび」の行動評価

 Bは「集団あそび」の場で、幼児がおもちゃを

散らかしながら遊んでいるのを見て“僕はここは

だめだ”と口にしたが、それに対して支援者は、

Bの心情やことばを“そうなんだ~”と受け止め、

一方で“まだ小さいから、すぐに散らかしちゃう

んだ~”といった、否定の要素も、肯定の要素も

含まない、率直な事実説明に努めた。このような

働きかけをきっかけに、Bは雑然としたなかで、

幼児との人間関係も楽しみながら、自由に遊ぶよ

うになっていた。これらの様子から、Bは“自分

の意思を受け止めてくれる場なら、適応できる潜

在力を持っている可能性がある”と推察した。

2.「環境調整」評価段階

 家庭訪問により、Bと姉弟との間の小さな摩擦

に母親が強迫的に過剰な形で姉弟を守るように介

入しており、それがBの家庭内での「孤立」につ

ながっていることが分かった。支援者は“Bが本

当はどうしたかったのか、声をかけずに一呼吸見

守って見ましょう”といった助言を繰り返した。

そのなかで母親は“見守ると衝動性が少なくなる

気がする”という手応えを語り、家庭訪問中の短

時間の間にBは母親の介入の減少によって姉弟攻

撃を思いとどまったり、自分の非を自ら姉弟に謝

罪することもできるようになった。

3.集団あそびと環境調整による支援

 「集団あそび」の場において、支援者の仲介に

より自分が得意なあそびで十分に自己表現し、支

援者や他児との活動の共有で心身の浄化も味わっ

た。

 並行して、これらの経緯を、家庭に対する「環

境調整」として家庭訪問や連日の電話相談により、

繰り返し具体的に伝えた結果、支援開始1か月後

には、両親の中に“不安視されなければ、本来持っ

ている適応力を出せる子”としてBを「受容」す

る方向性が生まれ、家庭生活も安定に向かった。

Ⅴ.考察

 2事例共に、「環境調整」を意図した集中的な

家族支援を実施しなかった場合には、主訴の改善

は困難であったと推察される。

 「環境調整」の家族支援によって、施設療育効

果の日常生活波及が確認された背景としては、①

自閉性障害児は、各生活場面固有の対人関係性に

よって、その集団生活への適応・不適応が左右さ

れる要素が大きいこと、②施設の日中活動により

得られた療育上のヒントを、家庭養育環境に対す

る直接的な評価と介入によって父母に提示するこ

との有効性が示唆された。

 多動・自傷他害などの危険行為を伴い、不適応

行動が容易に改善しない支援困難事例において

は、住環境からの作用も受けて対人関係性に固有

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の構造を持つ「家庭内成育環境の調整」としての

「家族支援」を実施することが、重要であると考

えられる。

文 献

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