健康保険・厚生年金保険の主な事務手続 年金・健康保険関係の届 … ·...

5
被保険者 資  格 従業員を採用した 被保険者資格取得届★ 41被保険者が退職した・死亡した 被保険者資格喪失届★ 50資格喪失(退職等)後個人で加入を続ける* 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 52*任意継続被保険者の手続先は加入していた健康保険(協会けんぽ都道府県支部または各健康保険組合)です。 標準報酬 月  額 定時決定(年 1 回,1 年間の標準報酬月額をきめなおす) 被保険者報酬月額算定基礎届★ 13随時改定(昇給などで大幅に給料が変わりきめなおす) 被保険者報酬月額変更届★ 24産前産後休業/育児休業等終了時改定 産前産後休業/育児休業等終了時報酬月額変更届 36標準賞与額 賞与,期末手当などを支給した 被保険者賞与支払届★ 37被扶養者 被扶養者に異動があった 健康保険被扶養者(異動)届★ 48被扶養者が国民年金第 3 号被保険者に該当した 国民年金第 3 号被保険者届(上の届と一体)★ 48被保険者 基礎年金番号が確認できない(資格取得時) 年金手帳再交付申請書 45住所が変わった 被保険者住所変更届★ 45産前産後休業を取得/育児休業等を取得 産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書 352 1 2 3 3 4 5 1 ■ 電子媒体申請:事業主・社会保険労務士が行う上表印の届書は,電子媒体(CD・DVD)による届出が可能です。届書データは, 日本年金機構が提供している「届書作成プログラム」により作成できます(自社システムでも作成可能)。 ■ 電子申請:事業主等や個人が年金事務所に行う各種申請手続は,原則として電子申請(インターネットを利用した申請)も可能と なっています。このとき,電子媒体による届出の「届書作成プログラム」で作成した届書データを利用することもできます。 ※ 電子媒体申請および電子申請については,日本年金機構ホームページ(および【e-Gov】電子政府の総合窓口)をご参照ください。 組合管掌健康保険,厚生年金基金の加入事業所では,それぞれの保険者に手続が必要です。 協会けんぽ(適用関係)と厚生年金保険の郵送先は,事務センター・年金事務所です。 協会けんぽの健康保険の給付の申請などは,協会けんぽ都道府県支部に郵送で行います(都道府県支部での窓口申請もできます) ▶社会保険トピックス 年金・健康保険関係の届出様式が変更されました 1 高齢受給者等の負担が見直されます ……2 年金額の改定ルールの見直しが行われます/ 平成 30 年度の年金額は前年度据置きに………4 後期高齢者医療の保険料が見直されます/ 平成 30 年度の保険料 ………………………5 資格取得時には本人確認が必要です ……6 Ⅰ標準報酬月額の決定と改定 標準報酬月額のきめ方 毎月の保険料の対象となる報酬 区分ときめる時期 8 対象となる報酬 9 報酬月額と標準報酬月額(例) 10 定時決定と算定基礎届 全員の標準報酬をきめなおすとき 4 月・5 月・6 月の報酬で決定 11 報酬月額の計算方法 12 算定基礎届の記載例 13 適用拡大に関する主な事務手続 18 修正平均を出す場合(保険者算定) 19 被保険者の同意・申立書の記載例 22 70歳以上被用者の届出 23 随時改定と月額変更届 給料が大幅に変わったとき 報酬の大幅変動で随時改定 24 月額変更届の記載例 26 修正平均を出す場合(差額支給の場合) 27 月額変更届早見表(昇給の場合) 28 Ⅱ保険料と被保険者期間 保険料の計算と納め方 月々の保険料を納めるとき 保険料の計算方法と保険料率 30 保険料の納付方法 32 出産・育児に関する休業期間中の 保険料・標準報酬月額 34 産休・育児休業等取得者申出書の記載例 35 産休・育児休業等報酬関係届の記載例 36 標準賞与額と賞与支払届 賞与を支給したとき 年 3 回以下の賞与が対象 37 賞与支払届の提出と保険料の納付 38 賞与支払届の記載例 39 賞与支払届総括表の記載例 40 資格取得届と被保険者証 新たに従業員を採用したとき 適用事業所と被保険者 41 資格取得届の書き方と記載例 43 年金手帳再交付申請書・住所変更届の 記載例 45 被扶養者の健保と年金 従業員が家族を扶養するとき 健康保険の被扶養者 46 被扶養者(異動)届等の記載例 48 国民年金への加入と届出 49 資格喪失届と継続加入 退職者などがあったとき 資格の喪失と届出 50 退職後の継続加入ができる場合 52 健康保険の給付 健康保険の給付一覧 54 ①病気・けがをしたとき 56 ②特別なサービスをうけるとき 58 ③たてかえ払いとなるとき 59 ④自己負担が高額になったとき 62 ⑤療養のため給料が出ないとき 69 ⑥出産したとき 73 ⑦死亡したとき 78 ⑧自動車事故にあったとき 78 退職後の給付/後期高齢者医療の給付等/介護保険の給付 83 法第 3 条第 2 項被保険者 84 労働保険のしくみ 85 年金給付 年金給付一覧 88 ①老齢年金の受給要件 89 ② 60 歳台前半の老齢厚生年金 91 ③支給開始年齢と繰上げ支給 92 ④ 60 歳台前半の年金額の計算 94 ⑤ 60 歳台前半の在職老齢年金 95 ⑥雇用保険の給付との調整 96 ⑦ 65 歳からの老齢年金 97 ⑧障害厚生年金・障害基礎年金 101 ⑨遺族厚生年金・遺族基礎年金 102 ⑩年金の請求 104 ⑪年金と税金 119 社会保険の相談窓口 120 年度更新を行うとき 労働保険の保険料 保険料のしくみ 127 年度更新の手続 130 年度更新申告書の記入 132 ※ 本書の記載例では,事業主・被保険者等が記入する部分を色文字としています。この他,記載例については次の点にご留意ください。 ⑴届書の事業主印は本人が自署した場合は省略できますが,本書ではすべて自署以外の記載例として作成しています。 ⑵掲載している届書(様式)や内容等は,原則として平成30年3月段階のものです(その後,一部改正や変更されることもあります)。 ⑶記載例の氏名・住所や事業所名・所在地等は,編集部で任意設定したものであり,実在する人物や事業所等とは関係ありません。 健康保険・厚生年金保険の主な事務手続 【平成 30 年度版】 社会保険の事務手続 目次 1 社会保険トピックス 年金・健康保険関係の届出様式が変更されました 平成30年3月5日から年金や健康保険の手続きで使 用する届出・申請の様式が変更されました。 変更の内容は,個人番号(マイナンバー)欄の追加のほ か,様式のA4縦判化,複数の様式の統合(被扶養者(異 動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などです。 変更となる様式の種類や内容などについては,日本 年金機構のサイトから確認できます。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html ■様式統合となる届書 旧届書 新届書 1 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届 ・厚生年金保険70歳以上被用者該当届 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 2 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届 ・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 3 ・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 ・厚生年金保険70歳以上被用者該当届 ・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上 被用者該当届(70歳到達届) 4 ・健康保険 被扶養者(異動)届 ・国民年金 第3号被保険者関係届 ・健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届 ※複写様式から単票様式に変更となります。 5 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届 ・厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届 6 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者月額変更届 ・厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金 保険70歳以上被用者月額変更届 7 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者算定基礎届 ・厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生 年金保険70歳以上被用者算定基礎届 8 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更 (終了)届 9 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 ・厚生年金保険70歳以上被用者 産前産後休業終了時報酬月額 変更届 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届 /厚生年金保険70歳以上被用者 産前産後休業終了時報酬月 額相当額変更届 10 ・健康保険 厚生年金保険 育児休業取得者申出書(新規・延長) ・健康保険 厚生年金保険 育児休業終了届 ・健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延 長)/終了届 11 ・健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 ・厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変 更届 ・健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/ 厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相 当額変更届 12 ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書 ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届 ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届 13 健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届 (管轄内) 健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届 (管轄外) 健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正) ○様式の統合により「1~3」,「5~7」,「9」,「11」については,健康保険被保険者分と厚生年金70歳以上被用者分を別々に提出していた届書が1枚 で提出できるようになります。 ■様式のみ変更となる届書 届書 14 健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者) ※届出の際は,別途,「(国保組合)厚生年金保険 被保険者資格取得届/ 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」が必要です。 15 ・厚生年金保険 特例加入被保険者 資格取得申出書 16 ・厚生年金保険 特例加入被保険者 資格喪失申出書 17 ・健康保険 厚生年金保険 任意適用申請書 18 ・健康保険 厚生年金保険 任意適用取消申請書 19 ・年金手帳再交付申請書 20 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 ―総括表― 21 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届 ―総括表― 22 ・国民年金 第3号被保険者関係届 マイナンバーが記入された届出書について 本人確認等が必要になります マイナンバーが記入された届出書・申請書が提出さ れた場合,事業主は従業員のマイナンバー確認と本人 確認が必要となります。マイナンバーカードがあれば マイナンバー確認と本人確認が両方できますが,ない 場合は下記書類で確認します。 マイナンバーの確認(次のうちいずれか一つ) ①通知カード ②マイナンバーが記載された住民票の写し,住民票 記載事項証明書 本人確認(次のうちいずれか一つ) ①運転免許証 ②パスポート ③身体障害者手帳             など

Upload: others

Post on 24-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

被保険者資  格

従業員を採用した 被保険者資格取得届★ 41頁被保険者が退職した・死亡した 被保険者資格喪失届★ 50頁資格喪失(退職等)後個人で加入を続ける* 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 52頁*任意継続被保険者の手続先は加入していた健康保険(協会けんぽ都道府県支部または各健康保険組合)です。

標準報酬月  額

定時決定(年1回,1年間の標準報酬月額をきめなおす) 被保険者報酬月額算定基礎届★ 13頁随時改定(昇給などで大幅に給料が変わりきめなおす) 被保険者報酬月額変更届★ 24頁産前産後休業/育児休業等終了時改定 産前産後休業/育児休業等終了時報酬月額変更届 36頁

標準賞与額 賞与,期末手当などを支給した 被保険者賞与支払届★ 37頁

被扶養者 被扶養者に異動があった 健康保険被扶養者(異動)届★ 48頁被扶養者が国民年金第3号被保険者に該当した 国民年金第3号被保険者届(上の届と一体)★ 48頁

被保険者基礎年金番号が確認できない(資格取得時) 年金手帳再交付申請書 45頁住所が変わった 被保険者住所変更届★ 45頁産前産後休業を取得/育児休業等を取得 産前産後休業取得者申出書/育児休業等取得者申出書 35頁

2

1

2

3

3

4

5

1

■ 電子媒体申請:事業主・社会保険労務士が行う上表★印の届書は,電子媒体(CD・DVD)による届出が可能です。届書データは,日本年金機構が提供している「届書作成プログラム」により作成できます(自社システムでも作成可能)。

■ 電子申請:事業主等や個人が年金事務所に行う各種申請手続は,原則として電子申請(インターネットを利用した申請)も可能となっています。このとき,電子媒体による届出の「届書作成プログラム」で作成した届書データを利用することもできます。

※電子媒体申請および電子申請については,日本年金機構ホームページ(および【e-Gov】電子政府の総合窓口)をご参照ください。

※ 組合管掌健康保険,厚生年金基金の加入事業所では,それぞれの保険者に手続が必要です。

※ 協会けんぽ(適用関係)と厚生年金保険の郵送先は,事務センター・年金事務所です。協会けんぽの健康保険の給付の申請などは,協会けんぽ都道府県支部に郵送で行います(都道府県支部での窓口申請もできます)

▶社会保険トピックス ◉年金・健康保険関係の届出様式が変更されました…1◉高齢受給者等の負担が見直されます……2◉年金額の改定ルールの見直しが行われます/平成 30年度の年金額は前年度据置きに………4

◉後期高齢者医療の保険料が見直されます/平成 30年度の保険料 ………………………5

◉資格取得時には本人確認が必要です……6

Ⅰ標準報酬月額の決定と改定

標準報酬月額のきめ方毎月の保険料の対象となる報酬

区分ときめる時期 8対象となる報酬 9報酬月額と標準報酬月額(例) 10

定時決定と算定基礎届全員の標準報酬をきめなおすとき

4 月・5月・6月の報酬で決定 1 1報酬月額の計算方法 1 2算定基礎届の記載例 1 3適用拡大に関する主な事務手続 1 8修正平均を出す場合(保険者算定) 1 9被保険者の同意・申立書の記載例 2 270歳以上被用者の届出 2 3

随時改定と月額変更届給料が大幅に変わったとき

報酬の大幅変動で随時改定 2 4月額変更届の記載例 2 6修正平均を出す場合(差額支給の場合) 2 7月額変更届早見表(昇給の場合) 2 8

Ⅱ保険料と被保険者期間

保険料の計算と納め方月々の保険料を納めるとき

保険料の計算方法と保険料率 3 0保険料の納付方法 3 2出産・育児に関する休業期間中の 保険料・標準報酬月額 3 4産休・育児休業等取得者申出書の記載例 3 5産休・育児休業等報酬関係届の記載例 3 6

標準賞与額と賞与支払届賞与を支給したとき

年 3回以下の賞与が対象 37賞与支払届の提出と保険料の納付 3 8賞与支払届の記載例 3 9賞与支払届総括表の記載例 4 0

資格取得届と被保険者証新たに従業員を採用したとき

適用事業所と被保険者 4 1資格取得届の書き方と記載例 4 3年金手帳再交付申請書・住所変更届の 記載例 4 5

被扶養者の健保と年金従業員が家族を扶養するとき

健康保険の被扶養者 4 6被扶養者(異動)届等の記載例 4 8国民年金への加入と届出 4 9

資格喪失届と継続加入退職者などがあったとき

資格の喪失と届出 5 0退職後の継続加入ができる場合 52

健康保険の給付健康保険の給付一覧 5 4①病気・けがをしたとき 5 6②特別なサービスをうけるとき 5 8③たてかえ払いとなるとき 5 9④自己負担が高額になったとき 6 2⑤療養のため給料が出ないとき 6 9⑥出産したとき 73⑦死亡したとき 78⑧自動車事故にあったとき 7 8退職後の給付/後期高齢者医療の給付等/介護保険の給付 8 3法第 3条第 2項被保険者 8 4労働保険のしくみ 8 5

年金給付年金給付一覧 8 8①老齢年金の受給要件 8 9② 60歳台前半の老齢厚生年金 91③支給開始年齢と繰上げ支給 9 2④ 60歳台前半の年金額の計算 9 4⑤ 60歳台前半の在職老齢年金 9 5⑥雇用保険の給付との調整 9 6⑦ 65歳からの老齢年金 97⑧障害厚生年金・障害基礎年金 101⑨遺族厚生年金・遺族基礎年金 102⑩年金の請求 104⑪年金と税金 119

社会保険の相談窓口            120

年度更新を行うとき労働保険の保険料

保険料のしくみ 127年度更新の手続 130年度更新申告書の記入 132

※本書の記載例では,事業主・被保険者等が記入する部分を色文字としています。この他,記載例については次の点にご留意ください。 ⑴届書の事業主印は本人が自署した場合は省略できますが,本書ではすべて自署以外の記載例として作成しています。 ⑵掲載している届書(様式)や内容等は,原則として平成30年3月段階のものです(その後,一部改正や変更されることもあります)。 ⑶記載例の氏名・住所や事業所名・所在地等は,編集部で任意設定したものであり,実在する人物や事業所等とは関係ありません。

健康保険・厚生年金保険の主な事務手続

【平成30年度版】社会保険の事務手続 ︱目次

ジムテ_S_2018_表2_3.indd 4 2018/05/29 19:38

1

社会保険トピックス

年金・健康保険関係の届出様式が変更されました 平成30年3月5日から年金や健康保険の手続きで使用する届出・申請の様式が変更されました。 変更の内容は,個人番号(マイナンバー)欄の追加のほか,様式のA4縦判化,複数の様式の統合(被扶養者(異

動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などです。 変更となる様式の種類や内容などについては,日本年金機構のサイトから確認できます。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

■様式統合となる届書旧届書 新届書

1 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届

2 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

3 ・厚生年金保険 被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届

・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届(70歳到達届)

4 ・健康保険 被扶養者(異動)届・国民年金 第3号被保険者関係届

・健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金 第3号被保険者関係届 ※複写様式から単票様式に変更となります。

5 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届・厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届

6 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

7 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者算定基礎届・厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届

8 ・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届

・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

9・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者 産前産後休業終了時報酬月額

変更届

・健康保険 厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者 産前産後休業終了時報酬月額相当額変更届

10 ・健康保険 厚生年金保険 育児休業取得者申出書(新規・延長)・健康保険 厚生年金保険 育児休業終了届

・健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

11・健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届・厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変

更届

・健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届/厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届

12 ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例終了届 ・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届

13健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届

(管轄内)健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地変更(訂正)届

(管轄外)

健康保険 厚生年金保険 適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届

○ 様式の統合により「1~3」,「5~7」,「9」,「11」については,健康保険被保険者分と厚生年金70歳以上被用者分を別々に提出していた届書が1枚で提出できるようになります。

■様式のみ変更となる届書届書

14・健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者) ※ 届出の際は,別途,「(国保組合)厚生年金保険 被保険者資格取得届/

厚生年金保険70歳以上被用者該当届」が必要です。

15 ・厚生年金保険 特例加入被保険者 資格取得申出書

16 ・厚生年金保険 特例加入被保険者 資格喪失申出書

17 ・健康保険 厚生年金保険 任意適用申請書

18 ・健康保険 厚生年金保険 任意適用取消申請書

19 ・年金手帳再交付申請書

20 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 ―総括表―

21 ・健康保険 厚生年金保険 被保険者賞与支払届 ―総括表―

22 ・国民年金 第3号被保険者関係届

マイナンバーが記入された届出書について本人確認等が必要になります

 マイナンバーが記入された届出書・申請書が提出された場合,事業主は従業員のマイナンバー確認と本人確認が必要となります。マイナンバーカードがあればマイナンバー確認と本人確認が両方できますが,ない場合は下記書類で確認します。

マイナンバーの確認(次のうちいずれか一つ)

①通知カード②マイナンバーが記載された住民票の写し,住民票

記載事項証明書

本人確認(次のうちいずれか一つ)

①運転免許証②パスポート③身体障害者手帳             など

ジムテS_P001_P006.indd 1 2018/05/29 19:38

6

社会保険トピックス

 日本年金機構では,公的年金にかかるサービスの向上,本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行

 この「結び付け」を一層促進するため,平成28年9月からは「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している人についても,住民票コードを特定し,本人確認を行っています。 この本人確認により,届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には,資

のため,基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っています。

格取得の処理を保留し,事業主あてに住民票上の住所等を照会しています。 なお,公的年金に初めて加入するなど,事業主において基礎年金番号を確認できなかった場合については,「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要です。

住民票コードを特定して本人確認

※1 「外国籍で日本に短期在留している方」の本人確認は,旅券の身分事項のページの写しと,①旅券の資格外活動許可証印のページ,②資格外活動許可書,③就労資格証明書のいずれかの写しにより行います。

※2 「日本国外に居住している方」の本人確認は,日本国内に居住している方に準じて,運転免許証,旅券(有効期限内のパスポート),国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等の写しにより行います。

資格取得時には本人確認が必要です

基礎年金番号を持っていますか?

資格取得届の処理を行います

(注)日本に住所を有する20歳以上の方は,原則として基礎年金番号を持っています。資格取得時にご確認ください

照会がありましたら

ご協力をお願いします

持っていたことはあるが年金手帳を紛失

持っていたことがない持っている

資格取得届に基礎年金番号を記入してください(年金手帳の添付は不要です)

資格取得届と年金手帳交付申請書をあわせて提出してください

資格取得届の基礎年金番号は空欄のままにしてください(すでに基礎年金番号を持っていると思われる場合は,別途本人に照会します)

日本年金機構において住民票コードを確認します

住民票コードを確認できた方

住民票コードを確認できなかった方

日本年金機構から事業主あてに住民票上の住所などを照会します

本人確認をした書類の写しを送付してください

資格外活動許可を得ていることを証明する書類の写しを送付してください

住民票上の住所などを事業主に確認します

日本国内に居住している方(外国籍で短期在留している方を除く)

日本国外に居住している方 ※2

外国籍で日本に短期在留している方 ※1

ジムテS_P001_P006.indd 6 2018/05/29 19:46

健康保険・厚生年金保険では,被保険者の実際の報酬を一定区分にあてはめた標準報酬月額で保険料を計算します。

健康保険の出産手当金や傷病手当金,厚生年金の支給額なども,標準報酬月額をもとにして計算されます。

資格取得時決定 定時決定 随時改定きめる時期(届け出るとき)

被保険者になったとき(入社時)

毎年4〜6月の報酬を7月に届出

被保険者の報酬が大幅に変動したとき

事業主が提出する届 資格取得届 報酬月額算定基礎届 報酬月額変更届有効期間 改定が行われる場(合はその前月まで)

1〜5月に決定のとき ➡その年の8月まで6〜12月に決定のとき ➡翌年の8月まで

9月から翌年8月まで

1〜6月に改定のとき ➡その年の8月まで7〜12月に改定のとき ➡翌年の8月まで

報酬が3カ月連続で大幅に変動した場合は,3カ月平均で改定されます(随時改定)。

そ の 後 は, 毎 年4月~6月の報酬月額(平均)できめなおされます(定時決定)。

各被保険者の標準報酬月額は,まず入社時にきめられます(資格取得時決定)。

月 実際の報酬 3カ月平均額 報酬月額(円) 標準報酬月額(円) 健康保険 以上 未満 標準報酬月額 保険料率 保険料

4月 303,000円

315,000円

290,000 310,000 300,000 320,000円 × 11.57%(仮) = 37,024円

5月 316,000円 310,000 330,000 320,000 被保険者負担:37,024円÷2=18,512円

6月 326,000円 330,000 350,000 340,000厚生年金保険標準報酬月額 保険料率 保険料320,000円 × 18.3%(H29.9~) = 58,560円

被保険者負担:58,560円÷2=29,280円

保険料の算定例

保険料は標準報酬月額をもとに計算します

標準報酬月額は入社時に決定し,毎年見直しします

標準報酬月額の決定と改定Ⅰ

1

2

ジムテS_P007.indd 7 2018/05/29 19:47

14 15

2定時決定と算定基礎届

⑴本人負担(費用徴収)がある場合の取扱い 現物支給に本人負担がある場合は,「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」から本人負担分をさし引いた額を「現物によるものの額」に算入します。例:月20日間の昼食(現物給与の価額は1食240円)/本人負担が1食50円現物によるものの額=現物給与の価額240円×20日-本人負担50円×20日=3,800円 このときは,備考欄に「昼食(本人負担1,000円)」

などと記載します。なお,食事については,本人負担が現物給与の価額の3分の2以上の場合には,現物による食事の供与はないものとして取り扱われます。

⑵通勤定期券等の取扱い 事業所が通勤定期券や回数券を支給する場合は,1月あたりの額を「現物によるものの額」に算入します。例:18,000円の6カ月定期券を支給現物によるものの額=18,000円÷6=3,000円

 労働の対償として現物で支給するものがある場合は,通貨に換算します。食事・住宅は都道府県ごとに価額が定められています。

 前年の7月から当年6月までに4回以上の賞与が支払われた場合は,賞与の合計額を12で割った額を各月の報酬に加えて報酬月額を算出します。

❖報酬月額 … 784,500円÷3=261,500円 ➡ ◉標準報酬月額 … 260千円

❖報酬月額 … 1,242,000円÷3=414,000円 ➡ ◉標準報酬月額 … 410千円

例❸  現物支給があるとき ▶▶▶ 都道府県ごとの価額で算入して計算 例❹  賞与などが年4回以上支給されたとき ▶▶▶ 賞与を通常の報酬に含めて算定

一時帰休による休業手当などの扱い 4月~6月に一時帰休(レイオフ)による休業手当等が支給された場合には,次のように取り扱います。⑴7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合は,4月~6月のうち,休業手当等を含まない月を対象に報酬月額を算定します(右図の1)。なお,4月~6月のいずれにも休業手当等が支払われている場合は,一時帰休による低額な休業手当等にもとづいて決定・改定される前の標準報酬月額で決定します(右図の2)。⑵7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合(7月~9月の随時改定に該当しない場合)は,一時帰休による休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく,通常の給与をうけた月も対象として,報酬月額を算定します(右図の4・6)。

給与支払対象期間の途中から入社したとき 給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したこ

とにより1カ月分の給与が支給されない場合は,1カ月分の給与が支給されない月を除いた月を対象とします(修正平均の5→19頁参照)。

4 月5 月6 月

支払基礎日数 基本給 諸手当 給食(昼) 合  計

総  計 784,500円

31日 238,000円 13,200円 7,200円 258,400円30日 238,000円 7,200円 262,600円31日 238,000円 18,300円 7,200円 263,500円

17,400円

全額が会社負担の昼の給食が支給された場合で,価額が1カ月あたり7,200円のときの例です。

定時決定の算定対象月5・6月

随時改定月9月

8月

7月

6月

5月

4月

●1従前等級で決定○○☆●●●2

7月改定○○★●●●34・5・6月○○★●●○4

8月改定○●★●●○54・5・6月○●★●○○6

9月改定●●★●○○7

【4月〜 6月に一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時決定等の例】

○:通常の報酬が支給された月 ☆:一時帰休解消●:一時帰休による休業手当等が支給された月★:一時帰休未解消

4 月5 月6 月

支払基礎日数 基本給 合  計

総  計 400,000円

160,000円240,000円

20日240,000円30日160,000円

毎月20日締め・翌月10日支払の会社に4月1日に入社した例で,日割り計算で20日分の給与が5月に支給された場合でも,本来1カ月分としてうける額ではないことから算定の対象月から除き,6月のみの報酬が対象となります。

4 月5 月6 月

支払基礎日数 基本給 諸手当 賞 与 合  計

総  計 1,242,000円

31日 310,000円 25,000円 75,000円 410,000円30日 310,000円 75,000円 418,000円31日 310,000円 29,000円 75,000円 414,000円

33,000円

賞与が年4回(9月160,000円・12月390,000円・3月120,000円・6月230,000円合計900,000円)支給されたときは,1月あたりの賞与の額(900,000円÷12=75,000円)を加えた合計を記入します。

❖単純平均 … 400,000円÷2=200,000円 ➡ ◉標準報酬月額 … 200千円❖修正平均 … 240,000円(6月分) ➡ ◉標準報酬月額 … 240千円この場合,単純平均で計算すると標準報酬月額が200千円となりますが,修正平均を採用し,240千円になります。このとき,「支払基礎日数」欄には給与支払い対象日数を,「備考」欄には資格取得年月日を記入します。

被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届

項目名

② 被保険者氏名① 被保険者整理番号 ③ 生年月日

従前の標準報酬月額

④ 適用年月

⑭ 総計 (一定の基礎日数以上の月のみ)

     ⑰ 個人番号     ※70歳以上被用者の場合のみ

従前改定月

⑩     給与計算の基礎日数

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪+⑫)⑮ 平均額

⑯ 修正平均額

⑱ 備考

⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額⑤ ⑥

報酬月額⑨給与支給月

基礎年金番号[ ]

2 22

様式コード

健 康 保 険厚生年金保険

厚生年金保険 様式バーコード

平成     年     月     日提出

受付印

提出者記入欄

事業所所在地

事業所名 称

事業主氏 名

電話番号 ( )

事 業 所整理記号

〒    

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

※ 押印または自署

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

* 2 2 2 5 0 0 0 *

社会保険労務士記載欄

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

氏  名  等

※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。

30 3 5 3 4

31

30

31

251,200255,400256,300

258,400262,600263,500

784,500261,500

7,2007,2007,200 給食(昼)

149 市井 麻里子 7-030924

240 240 29 0930

被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届

項目名

② 被保険者氏名① 被保険者整理番号 ③ 生年月日

従前の標準報酬月額

④ 適用年月

⑭ 総計 (一定の基礎日数以上の月のみ)

     ⑰ 個人番号     ※70歳以上被用者の場合のみ

従前改定月

⑩     給与計算の基礎日数

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪+⑫)⑮ 平均額

⑯ 修正平均額

⑱ 備考

⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額⑤ ⑥

報酬月額⑨給与支給月

基礎年金番号[ ]

2 22

様式コード

健 康 保 険厚生年金保険

厚生年金保険 様式バーコード

平成     年     月     日提出

受付印

提出者記入欄

事業所所在地

事業所名 称

事業主氏 名

電話番号 ( )

事 業 所整理記号

〒    

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

※ 押印または自署

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

* 2 2 2 5 0 0 0 *

社会保険労務士記載欄

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

氏  名  等

※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。

30 3 5 3 4

31

30

31

410,000418,000414,000

410,000418,000414,000

1,242,000414,000

賞与・期末手当9月・12月・3月・6月 75,000円

111 清宮 貞夫 5-580525

380 380 29 0930

被保険者報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎届

項目名

② 被保険者氏名① 被保険者整理番号 ③ 生年月日

従前の標準報酬月額

④ 適用年月

⑭ 総計 (一定の基礎日数以上の月のみ)

     ⑰ 個人番号     ※70歳以上被用者の場合のみ

従前改定月

⑩     給与計算の基礎日数

⑪ 通貨によるものの額 ⑫ 現物によるものの額 ⑬ 合計(⑪+⑫)⑮ 平均額

⑯ 修正平均額

⑱ 備考

⑦ 昇(降)給 ⑧ 遡及支払額⑤ ⑥

報酬月額⑨給与支給月

基礎年金番号[ ]

2 22

様式コード

健 康 保 険厚生年金保険

厚生年金保険 様式バーコード

平成     年     月     日提出

受付印

提出者記入欄

事業所所在地

事業所名 称

事業主氏 名

電話番号 ( )

事 業 所整理記号

〒    

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

※ 押印または自署

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

① ② ③ ⑰

4日月

5日月

6日月 円

健 厚月年千円 千円

年 月

1. 昇給

⑨ ⑪ ⑬ ⑭⑩ ⑫

⑧⑦⑥ ⑱

支給月 通貨日数 現物 合計(⑪+⑫) 総計

平均額

修正平均額

遡及支払額

9

昇(降)給

2. 降給

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

* 2 2 2 5 0 0 0 *

社会保険労務士記載欄

1. 70歳以上被用者算定

 (算定基礎月:    月    月)

2. 二以上勤務   3. 月額変更予定

9. その他 (                )

7. パート      8. 年間平均

4. 途中入社    5. 病休・育休・休職等

6. 短時間労働者(特定適用事業所等)

氏  名  等

※ ⑨支給月とは、給与の対象となった計算月ではなく実際に給与の支払いを行った月となります。

30 3 5 3 4

20

30

160,000240,000

160,000240,000

400,000200,000240,000 30年4月1日取得

228 中村 小太郎 7-060606

240 240 30 0430

38 39

2標準賞与額と賞与支払届

 賞与を支給したとき事業主は,5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。報酬月額算定基礎届と同様に,あらかじめ被保険者の氏名などをプリントした届出用紙が,登録された賞与支払予定月の前月に事業主に送られますので,支払年月日や被保険者ごとの賞与額などを記入します。また,賞与支払届を提出するときには「被保険者賞与支払届総括表」をあわせて提出します。 なお,転職・転勤等により同一年度内で被保険者期間が継続しない被保険者が,健康保険の年間の上限額(573万円)をこえるときは,事業主を通じて「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出することになっています。

 賞与の支払いが行われなかった場合にも,賞与支払届総括表で「不支給」を届け出ます。登録された賞与支払予定月の翌月までに届出がない事業主には,翌々月に催告状が送付されます。 催告状をうけた事業主は,1賞与を支払ったが未届であった場合には賞与支払届と賞与支払届総括表を,2賞与の支払いがなかった場合は賞与支払届総括表のみを提出します。

 賞与支払届により被保険者ごとの保険料が算定されますが,賞与の保険料は,その月の毎月の保険料とあわせて,原則として翌月の納入告知書により請求されますので,月末までに納入します。 なお,事業主は,被保険者負担分を賞与支払時に控除することができます。

 毎月の保険料と同様に,資格取得した月(資格取得日以降)に支給された賞与は保険料の対象となりますが,資格喪失月の賞与は対象になりません。ただし,健康保険での年度累計の対象には含まれます。 資格取得と同じ月に資格喪失があった場合は,資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象になります。

 賞与支払届は,登録された賞与支払予定月の前月に年金事務所(事務センター)から送付されます。賞与支払届には,事業所整理記号,事業所番号,賞与支払予定年月,被保険者の氏名・生年月日,種別(性別)が印字されています。印字されていない方がいる場合は,空欄に手書き等で追記します。

※70歳以上の人は原則厚生年金保険の被保険者とならないので,健康保険分のみ控除(納入)します。また,75歳以上の人は健康保険の被保険者とならないので,健康保険分の控除(納入)も不要です。

賞与支払届の提出と保険料の納付 賞与支払届の記載例被保険者ごとに賞与額を届出

毎月の保険料とともに納付

届出がない場合は催告状送付

資格取得・喪失月の取扱い

7.平成

被保険者賞与支払届70歳以上被用者賞与支払届

←1枚ずつ必ず記入してください。共 通 ④ 賞与支払年月日(共通)年 月 日

項目名② 被保険者氏名① 被保険者整理番号 ③ 生年月日

④ 賞与支払年月日 ⑤ 賞与支払額

     ⑦ 個人番号           ※70歳以上被用者の場合のみ

⑥ 賞与額(千円未満は切捨て) ⑧ 備考

基礎年金番号[ ]

2 62

様式コード

健 康 保 険厚生年金保険

厚生年金保険 様式バーコード平成     年     月     日提出

受付印

提出者記入欄

事業所所在地

事業所名 称

事業主氏 名

電話番号 ( )

事 業 所整理記号

〒    

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

※ 押印または自署

1㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

2㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

3㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

4㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

5㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

6㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

7㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

8㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

9㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

10㋑(現物)㋐(通貨) ⑥(合計 ㋐+㋑) 千円未満は切捨て

円 円 円

① ②

,000

※上記「賞与支払年月日(共通)」と同じ場合は、 記入不要です。

7.平成 年 月 日

⑧ 1. 70歳以上被用者 2. 二以上勤務

3. 同一月内の賞与合算    (初回支払日:      日)

* 2 2 6 5 0 0 0 *

社会保険労務士記載欄

氏  名  等

30 3 5 3 4

産前産後休業・育児休業等期間の取扱い 産前産後休業・育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までについては,事業主の申出により,毎月の保険料と同様に賞与の保険料も徴収されません。ただし,健康保険での年度累計の対象にはなりますので,賞与支払届の提出は必要です。

子ども・子育て拠出金も同時に納入 事業主は,賞与支給時にも「子ども・子育て拠出金」を納めます。拠出金の額は,厚生年金保険の各被保険者(産休・育児休業等により賞与の保険料が徴収されない被保険者を除く)の標準賞与額に拠出金率(32頁参照)を乗じた額の総額となります。

167−0051東京都杉並区荻窪○−○−○

ヒ ロ ホ5 7

3 0 0 7 0 5

30 7 9

広中園芸㈱

代表取締役社長 金 本 晃 司

○○ ○○○○ ○○○○

5-311228

5-330117

5-370703

5-421227

5-470816

5-501023

5-580817

5-630913

7-030711

7-081107

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

751,900

693,800

664,900

571,200

500,500

417,000

399,900

333,300

288,700

220,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

村 田 大 輔

三 好 綾 乃

松 本 亮 二

安 藤 良 太

新 井 優 也

松 井 修 一

岡 島   恵

松 坂 和 生

相 川 哲 也

吉 見 穂乃花

751

693

664

571

500

417

399

333

288

22030 7 6

賞与支給年金事務所

被保険者

事業主

1被保険者負担分をあらかじめ控除して支給※

4保険料納入 (毎月分とまとめて)

3納入告知書 (毎月分とまとめて)

2支給から5日以内に賞与支払届を提出

賞与支払年月日(共通):事業所における賞与の支払年月日を記入します。

賞与支払年月日(欄内):様式上部にある「④賞与支払年月日(共通)」と支払日が異なる方のみ記入します。

個人番号または基礎年金番号:個人番号は,70歳以上の被用者の方のみ記入します。その際は,本人確認を行います。基礎年金番号を記入する場合は,年金手帳に記載されている10桁の番号を左詰で記入します。備考:70歳以上の被用者に該当する場合は「1」,被保険者が2カ所以上の適用事業所で勤務している場合は「2」,同一月内に2回以上支払われた賞与を合算して届け出る場合は「3」を〇で囲みます。

生年月日:昭和生まれは「5」,平成生まれは「7」を最初に記入し,後に続けて生年月日を記入します。生年月日の数字が1桁の場合は,「08」というように,その数字の前に0を一つつけて記入します。賞与額(合計):金銭により支給した金額と現物により支給した金額の合計(千円単位)を記入します。

通貨によるものの額:賞与を金銭によって支給した金額を記入します。現物によるものの額:賞与を金銭以外の現物により支給した金額を記入します。

54 55

健康保険の給付

健康保険の給付一覧(平成 30 年 4 月現在) 病気・けが

出 産

死 亡

退 職

病気・けが

で仕事につけないとき(業務上・通勤災害を除く)

したとき

したとき(業務上・通勤災害を除く)

したあと(被保険者期間が継続して1年以上ある人が退職したとき)

をしたとき(業務上・通勤災害を除く)

義務教育就学前 義務教育就学後70歳未満

70歳以上現役並み所得者 その他

2割 3割 3割 2割※

※昭和19年4月1日以前生まれの人(=平成26年3月末までに70歳に達した人)は1割

傷病手当金

訪問看護療養費・家族訪問看護療養費

療養費(被扶養者については,家族療養費として給付)

療養の給付・家族療養費入院時食事療養費・入院時生活療養費(被扶養者については,家族療養費として給付)

保険外併用療養費(被扶養者については,家族療養費として給付)

高額療養費/高額介護合算療養費

 被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料をうけられないときは,4日目から1日につき直近12カ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2がうけられる(支給開始日から1年6カ月の範囲)。

 在宅療養の難病患者等が,訪問看護ステーションからの訪問看護をうけたときは,その費用が(家族)訪問看護療養費として現物給付される。基本利用料(負担割合は上表と同様)を負担。

 やむを得ず非保険医にかかったり被保険者証を提示できないとき,国外で医療をうけたときなどは,保険者が認めれば,健康保険の標準料金から一部負担相当を除いた額が払いもどされる。

 健康保険を扱っている病院・診療所(保険医療機関)に被保険者証(70歳以上はあわせて高齢受給者証)を提示すれば,必要な医療をうけられる(処方せんをもらったときは,保険薬局で調剤)。このとき,下表のとおりかかった医療費の定率を一部負担金・自己負担額として支払う。

 保険医療機関で評価療養(先進医療,医薬品・医療機器等の治験など)・選定療養(特別室への入院,予約診察・時間外診察, 200床以上の病院での紹介なしの初診・再診など)・患者申出療養(国内未承認の医薬品の使用など)をうけたとき,その基礎的部分が保険外併用療養費として保険給付される。患者は,療養の給付などと同じ一部負担相当額のほか,評価療養・選定療養・患者申出療養についての特別料金を支払う。

 1カ月の自己負担額が自己負担限度額をこえたとき,申請すればこえた分が払いもどされる。また,あらかじめ認定をうければ1保険医療機関等あたりの窓口負担自体が自己負担限度額までとなる(高額療養費の現物給付)。 なお,同一世帯で健康保険と介護保険の1年間の自己負担額の合計が別に設定された限度額をこえる場合も払いもどしが行われる。

手続

手続

手続

手続

手続

手続

手続

手続

手続

手続

給料の支払いの有無の事業主証明と医師の意見をうけた「傷病手当金支給申請書」を提出。

訪問看護ステーションに被保険者証を提示するとともに医師が交付した「訪問看護指示書」を提出。

「療養費支給申請書」を提出。

保険医療機関の窓口に被保険者証を提示(保険薬局には処方せんを提出)。標準負担額の軽減措置をうけるときは「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し,交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険医療機関の窓口に提示。

「高額療養費支給申請書」を提出。現物給付でうける場合は,「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「高齢受給者証」を保険医療機関等に提示。介護との合算の場合は高額介護合算療養費についての支給申請書を介護保険の負担額証明書を添付して健康保険に提出。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産手当金

埋葬料(費)・家族埋葬料

移送費・家族移送費 傷病手当金・出産手当金

出産育児一時金

埋葬料(費)(被保険者期間が継続して1年以上なくてもよい)

 出産したときは,1児ごとに420,000円(在胎週数が22週に達していないなど,産科医療補償制度加算対象出産でない場合は404,000円)が支給される。直接支払制度・受取代理制度を利用して保険者が医療機関等に支払うか,出産後に保険者に申請して支給をうけるか,妊婦などが選択できる。

 被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が出産で仕事を休み給料をうけられないときは,出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間,1日につき直近12カ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2がうけられる。出産手当金の額より少ない給料をうけている場合は,差額が支給される。

 被保険者本人または被扶養者が死亡したときは,50,000円が支給される。

 必要な医療をうけるため緊急に移送されたときは,保険者が認めた範囲の実費が払いもどされる。  退職時に傷病手当金・出産手当金をうけている(要件を満たしている)ときは,期間満了までうけられる。

 退職後6カ月以内に出産したときは,出産育児一時金をうけられる(直接支払制度を利用する場合は,その時点で加入している保険者の被保険者証と,加入していた保険者の発行する証明書類の提示が必要)。

 退職後3カ月以内,上記の傷病手当金・出産手当金をうけている間,またはうけなくなって3カ月以内に死亡したときうけられる。

医療機関等に被保険者証等を提示し,①直接支払制度では退院等までの間に医療機関等と利用について書面で契約,②受取代理制度では出産前に医療機関等の記名・押印等をうけた「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出。直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合は,医師等の証明をうけた「出産育児一時金(家族出産育児一時金)支給申請書」を提出。

給料の支払いの有無の事業主証明と医師等の意見をうけた「出産手当金支給申請書」を提出。

事業主等の証明をうけた「埋葬料(費)(家族埋葬料)支給申請書」を提出。

「移送費(家族移送費)支給申請書」を,医師の意見書と交通費の領収書を添えて提出。

在職中と同じ(傷病手当金・出産手当金では,事業主証明は不要)。

※出産育児一時金(家族出産育児一時金)・出産手当金に関する医師等の証明書や意見書は有料です。

※申請書等の提出先は,特に明記のない場合は保険者(協会けんぽ都道府県支部または健康保険組合)です。※健康保険の給付をうける権利は,2年間の時効で消滅します。

 入院時の食事の費用は食事療養標準負担額〔1食460円(低所得者・難病患者等は減額)〕を除いた部分が入院時食事療養標準負担額として現物給付される。療養病床に入院する65歳以上の人には,生活療養の費用から生活療養標準負担額〔1日370円(難病患者等は不要)+1食460円または420円(低所得者・難病患者等は減額)〕を除いた部分が入院時生活療養費として現物給付される。