東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】tousyoku.org/archive/2003(h15)年度/20040302_東京大学...

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東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】

■東京大学就業規則の構成

 1 東京大学教職員就業規則

 2 東京大学教員の就業に関する規程

 3 東京大学教員の研修に関する規程

 4 東京大学教員のサバティカル研修期間に関する規程

 5 東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程

 6 東京大学再雇用教職員の就業に関する規程

 7 東京大学教職員出向規程

 8 東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程

 9 東京大学教職員休職規程

10 東京大学教職員早期退職規程

11 東京大学教職員兼業規程

12 東京大学教職員倫理規程

13 東京大学教職員研修規程

14 東京大学教職員表彰規程

15 東京大学教職員懲戒規程

16 東京大学教職員旅費規程

17 東京大学教職員給与規則

18 東京大学教職員労働時間、休暇等規則

19 東京大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則

20 東京大学教職員育児・介護休業規程

21 東京大学教職員退職手当規則

22 東京大学臨時雇用教職員就業規則

23 東京大学特定短時間勤務有期雇用教職員の就業に関する規程

24 東京大学教員懲戒手続規程

1. 東京大学教職員就業規則(第一次案)【修正案】

第1章 総 則(目的及び効力)第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、国立大学法人東京大学(以下「大学法人」という。)に勤務する教職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。2 教職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。(労働協約の優先)第2条 この規則に定めた事項であっても、労働協約に別の定めがあるときはこれによるものとする。(適用範囲等)第3条 この規則は、常勤の教職員(東京大学における教員の任期に関する規則に基づき期間を定めて雇用する教員を含み、東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(平成16年規則第○号)第2条第1項各号に定めるものを除く。以下「教職員」という。)に適用する。ただし、教員の人事に関する事項について、別段の定めを置くときは、それによる。

第2章 人 事 第1節 採 用(採用)第4条 教職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。(赴任)第5条 教職員が採用された場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。(教職員の配置)第6条 教職員の配置は、大学法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。(労働条件の明示)第7条 教職員の採用に際しては、採用をしようとする教職員に対し、この規則を提示するとともに、次の事項を記載した文書を交付するものとする。一 給与に関する事項二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間に関する事項四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項五 退職に関する事項(試用期間)第8条 教職員として採用された日から6月間(附属中等教育学校の教諭については別に定める期間)は、試用期間とする。ただし、特に認めたときは、試用期間を設けないことがある。2 試用期間中の教職員は、勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由に基づいて大学法人に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することがある。ただし、採用後14日を超える教職員にあっては、第22条の規定による。3 試用期間は、勤続年数に通算する。(提出書類)第9条 教職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。 一 誓約書 二 履歴書(写真添付) 三 卒業証明書 四 資格に関する証明書 五 住民票記載事項証明書六 その他大学法人において必要と認める書類2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、教職員は、所要の書類により、その都度すみやかに、届け出なければならない。

第2節 評 価(勤務評定)第10条 大学法人は、教職員の勤務成績について、評定を実施する。   第3節 昇任及び降任 (昇任)第11条 教職員の昇任(俸給表の上位の級に格付けすること又は上位の職位に就けることをいう。)は、総合的な能力の評価により行う。(降任)第12条 教職員が次の各号の一に該当し、現在格付けされている俸給表の級又は職位に留めておくことができない場合には、これを降任することができる。 一 勤務成績が不良の場合 二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 その他職務に必要な適格性を欠く場合

第4節 配置換等(配置換等)第13条 教職員に対し、業務上の必要に基づき、配置換、兼務及び出向(以下「配置換等」という。)を命じることがある。2 教職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく命令を拒否することができない。3 出向を命じられた教職員の取扱いについては、別に定める東京大学教職員出向規程による。4 配置換等を命じられた場合は、ただちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。

第5節 休職及び復職(休職)第14条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを休職にすることができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合 三 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合 四 大学法人の教職員のまま出向を命じられた場合 五 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合2 試用期間中の教職員については、前項の規定を適用しない。3 休職の取扱いについては、別に定める東京大学教職員休職規程による。(休職の期間)第15条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、3年を超えない範囲内において必要に応じた期間を定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。(復職)第16条 休職中の教職員の休職事由が消滅したときは、すみやかに復職させるものとする。2 休職の期間が満了したときは、教職員は当然復職するものとする。3 復職する場合、休職以前と異なる職務に就かせることがある。

第6節 退 職(自己都合退職)第17条 教職員が退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。2 前項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。(定年退職)第18条 教職員の定年は、満60歳とし、退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。2 特に必要があると認められる教職員については、前項と異なる定めをすることができる。(早期退職)第19条 教職員は、前条に定める定年によって退職する日の属する年度より前の年度末をもって、別に定める東京大学教職員早期退職規程により退職することができる。(その他の退職)第20条 教職員は、前3条に定めるもののほか、次の各号の一に該当するときは、退職する。一 期間を定めて雇用されている場合において、その期間が満了したとき二 大学法人の役員に就任したとき三 死亡したとき(再雇用)第21条 第18条の規定により退職した教職員については、別に定める東京大学再雇用教職員の就業に関する規程により再雇用することができる。

第7節 解 雇(解雇)第22条 教職員が次の各号の一に該当する場合は、これを解雇することができる。 一 勤務成績が不良の場合 二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 第14条第1項第1号から第3号及び第5号の休職をした者が第15条に定める休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が存在する場合四 その他職務に必要な適格性を欠く場合 五 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合2 教職員が次の各号の一に該当する場合は、解雇する。 一 成年被後見人又は被保佐人となった場合 二 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く)に処せられた場合3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。4 前項の規定は、試用期間中の教職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合は、適用しない。(解雇制限)第23条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 二 別に定める産前産後の期間及びその後30日間

第8節 退職後の責務(借用物品の返還)第24条 教職員が退職し又は解雇された場合は、大学法人から借用している物品を返還しなければならない。(退職等証明書の交付)第25条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。

第3章 給 与(給与)第26条 教職員の給与については、別に定める東京大学教職員給与規則による。

第4章 服 務(職務専念義務及び忠実義務)第27条 教職員は、国立大学法人の業務の公共性を自覚し、誠実に職務に専念しなければならない。2 教職員は、忠実に職務を遂行し、大学法人の利益と相反する行為を行ってはならない。(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)第28条 教職員は、法令、この規則及び大学法人の諸規則を遵守し、上司の指揮命令に従ってその職務を遂行しなければならない。2 教職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善をめざし、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。3 上司は、その指揮命令下にある教職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。(信用失墜行為等の禁止)第29条 教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 大学法人の名誉若しくは信用を失墜させ、又は教職員全体の名誉を毀損すること。 二 大学法人の秩序及び規律を乱すこと。(秘密の遵守)第30条 教職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。2 教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。(文書の配布及び集会等)第31条 教職員は、大学法人の敷地又は施設内(以下「大学法人内」という。)で文書又は図画を配布しようとする場合には、あらかじめ届け出なければならない。2 教職員は、大学法人内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布してはならない。一 大学法人の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの  二 第28条各号に該当するおそれのあるもの三 他人の名誉を毀損し、または誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの四 公の秩序に違反するおそれのあるもの五 その他、大学法人の業務に支障をきたすおそれのあるもの3 教職員は、大学法人内で、文書又は図画を、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。4 教職員は、大学法人内で文書又は図画を掲示する場合には、許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても、第2項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。5 教職員は許可なく、大学法人内で業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。(セクシュアル・ハラスメントの防止)第32条 教職員は、東京大学におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための倫理と体制の綱領に則り、人権侵害及び性差別としてのセクシュアル・ハラスメントをいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。(兼業)第33条 教職員が兼業を行おうとする場合は、別に定める東京大学教職員兼業規程により許可を得なければならない。(教職員の倫理)第34条 教職員は、別に定める東京大学教職員倫理規程により、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。

第5章 勤務時間及び休暇等(勤務時間及び休暇等)第35条 教職員の勤務時間及び休暇等については、別に定める東京大学教職員勤務時間、休暇等規則(以下「勤務時間等規則」という。)による。

第6章 研 修(研修)第36条 業務上の必要がある場合には、教職員に研修を命ずることができる。

第7章 表 彰(表彰)第37条 教職員が次の各号に該当する場合には、別に定める東京大学教職員表彰規程により表彰する。一 永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる場合二 大学法人の名誉となり、又は教職員の模範となる善行を行った場合三 その他総長が必要と認める場合

第8章 懲 戒 等(懲戒の事由)第38条 教職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。一 正当な理由なしに無断欠勤をした場合二 正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合三 故意又は重大な過失により大学法人に損害を与えた場合四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合五 大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合六 素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合七 重大な経歴詐称をした場合八 その他この規則及び大学法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合(懲戒)第39条 懲戒は、戒告、減給、出勤停止、停職、諭旨解雇又は懲戒解雇の区分によるものとする。一 戒告 将来を戒める。二 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。三 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。四 停職 2月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。五 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。六 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。(訓告等)第40条 前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。(損害賠償)第41条 教職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第9章 安全及び衛生(協力義務)第42条 教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学法人が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全・衛生教育)第43条 教職員は、大学法人が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。(非常時の措置)第44条 教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。(安全及び衛生に関する遵守事項)第45条 教職員は、安全及び衛生に関し次の事項を守らなければならない。一 安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。二 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を無断で移動したり、許可なく当該地域又は施設に立ち入らないこと。(健康診断)第46条 教職員は、大学法人が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、教職員に就業の禁止、勤務時間の制限等当該教職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。3 教職員は、正当な理由がない場合には、前項の措置を拒んではならない。(就業禁止)第47条 教職員は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。2 前項の届出の結果必要と認める場合には、当該教職員に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 母性健康管理(妊産婦である教職員の就業制限等)第48条 妊娠中の教職員及び産後1年を経過しない教職員(以下「妊産婦である教職員」という。)には、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。2 妊産婦である教職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務、又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。(妊産婦である教職員の健康診査)第49条 妊産婦である教職員が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。(妊産婦である教職員の業務軽減等)第50条 妊産婦である教職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。2 妊娠中の教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該教職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務させないことができる。3 妊娠中の教職員が請求した場合には、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。(生理日の就業が著しく困難な教職員に対する措置)第51条 生理日の就業が著しく困難な教職員が請求した場合には、その者を生理日に勤務させない。

第11章 出 張 等(出張)第52条 業務上必要がある場合は、教職員に出張を命ずることができる。2 出張を命じられた教職員が出張を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。(旅費)第53条 前条に定める出張又は第5条及び第13条第4項に定める赴任に要する旅費に関しては、別に定める東京大学教職員旅費規程による。

第12章 災害補償(災害補償)第54条 教職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災教職員の社会復帰の促進、被災教職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第13章 退職手当(退職手当)第55条 教職員の退職手当については、別に定める東京大学教職員退職手当規則による。

第14章 発明等(発明等及び権利の帰属)第56条 教職員が職務上行った発明等及び権利の帰属に関する取扱いについては、別に定める。

附 則(施行期日)1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。(定年の経過措置)2 この規則の施行日の前日において、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条の2第2項第2号の適用を受けていた用務、労務に従事する教職員が、引き続き施行日以降も当該業務に従事する教職員となった場合の第18条第2項に定める当該教職員の定年は、63歳とする。

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2. 東京大学教員の就業に関する規程(第一次案)【修正案】

(目的)第1条 この規程は、東京大学教職員就業規則(平成16年規則第○号。以下「就業規則」という。)第3条ただし書の規定に基づき、教員についての人事に関する事項を定めることを目的とする。(適用範囲)第2条 この規程は、次の各号に掲げる教員に適用する。一 教授、助教授、講師及び助手(以下「大学教員」という。)二 附属中等教育学校の教頭、教諭及び養護教諭(以下「附属学校教員」という。)(選考方法)第3条 大学教員の採用及び昇任の選考は、教授会が行う。2 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長(以下「組織の長」という。)は、当該組織の人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。3 附属学校教員の採用及び昇任の選考は、教育学部が行う。(配置換及び出向)第4条 大学教員は教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して配置換又は出向を命じられることはない。ただし、組織の廃止等により現に就いている職が消滅する場合に行う配置換又は出向については、この限りでない。2 前項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。(休職の期間)第5条 大学教員が心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職の期間については、3年を限度として個々の場合について、教授会が定める。2 附属学校教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とし、特に必要があると認めるときは、その休職の期間を満3年まで延長することができる。(降任及び解雇)第6条 大学教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。2 前項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。(任期)第7条 東京大学における教員の任期に関する規則に基づき、大学教員を5年を限度として期間を定めて雇用することができる。2 前項の期間が満了した場合の更新については、東京大学における教員の任期に関する規則の定めるところによる。(定年退職)第8条 大学教員の定年は、就業規則第18条第2項の規定に基づき、満65歳とする。 この場合、退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。(懲戒) 第9条 大学教員は、教育研究評議会の審査の結果によるのでなければ、懲戒に処せられることはない。2 前項の審査に関し必要な事項は、教育研究評議会が定める。(勤務成績の評定)第10条 大学教員の勤務成績の評定及び評定の結果に応じた措置は、教育研究評議会の議により総長が定める基準に基づき、行うものとする。(試用期間)第11条 就業規則第8条第1項の規定に基づき、附属中等教育学校の教諭について別に定める期間は、1年とする。(研修の機会)第12条 大学教員及び附属学校教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。2 大学教員及び附属学校教員は、教育研究に支障のない限り、組織の長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。3 大学教員及び附属学校教員は、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。4 大学教員のサバティカル研修については、別に定める東京大学教員のサバティカル研修期間に関する規程による。(教諭の研修)第13条 附属中等教育学校の教諭は、教育学部が実施する初任者研修及び十年経験者研修を受けなければならない。2 前項の研修の実施に関しては、別に定める。(大学院修学休業)第14条 附属中等教育学校の教諭及び養護教諭は、許可を受けて3年以内の期間、大学院の課程等に在学してその課程を履修するために休業することができる。2 前項の休業の期間については、給与を支給しない。3 その他大学院修学休業に関し必要な事項は、別に定める。(兼業)第15条 大学教員は、本務遂行に支障がないと認められる場合、教育研究活動に関する兼業を行うことができる。(助手)第16条 助手については、教授会が、この規程に定める手続方法と異なる定めをすることができる。

  附 則(施行期日)1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。(定年の経過措置)2 平成16年4月1日から平成25年3月31日までの期間における大学教員(法科大学院に所属する専任実務家教員を除く。)の定年は、第8条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。期 間 平成16年4月1日~平成19年3月31日 平成19年4月1日~平成22年3月31日 平成22年4月1日~平成25年3月31日定年年齢 満62歳 満63歳 満64歳(任期の経過措置)3 第7条第1項の期間を定めて雇用する大学教員のうち、この規程の施行日の前日から在職する者で引き続き期間を定めて雇用する場合にあっては、従前の任期満了となる日(その日が施行日から5年を超える場合にあっては、5年)までの期間をもって、当該施行日に定める期間とする。

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3. 東京大学教員の研修に関する規程(第一次案)

(目的)第1条 この規程は、東京大学教員の就業に関する規程(平成○年規則第○号)第12条の規定に基づく研修に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(教員の研修)第2条 教員は、教育研究の支障とならない範囲において、勤務場所を離れ、自らの教育研究に関連する研修を、自らの発意により又は所属部局長の命により行うことができるものとする。

(研修の承認等)第3条 前条に定める自らの発意により研修を行う場合は、所属部局の定めるところにより当該部局長の承認を得なければならない。2 前項に定める承認は、原則として研修を行う1又は連続する複数の日についてその都度得るものとする。ただし、一定の期間において定期的に行う研修の場合は、当該期間について一括して承認を得ることができる。

(長期に渡る研修)第4条 勤務場所を離れ長期に研修を受ける場合は、教育研究の代替措置を考慮したうえ、研修の計画を立てるものとする。2 国外で研修に従事する場合は、2年を限度とするものとし、これを超える必要があると認められる場合は、東京大学教職員出向規則第2条第1項第1号の定める研修出向を命じるものとする。3 前項の国外の研修の期間は、通算して4年を限度とする。

(研修期間中の報酬等)第5条 研修期間中は、研修先となる大学、研究所、その他機関において給与(これに相当する給付を含む。)を受けてはならない。ただし、研修先が国外の場合であって兼業の許可を受けた場合は、この限りではない。

(研修に必要な旅費)第6条 相当の遠隔地で行う研修の場合で、旅費及び滞在費を必要とする場合には、その一部又は全部について、学外等からの助成を受けて行うことができる。

 附 則この規定は、平成16年4月1日から施行する。

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4. 東京大学教員のサバティカル研修期間に関する規程(第一次案)

(目的)第1条 この規程は、東京大学教員の就業に関する規程(平成○年規則第○号)第12条第4項に規定する長期研修の一環として、専門分野に関する能力向上のため自主的調査研究に専念できるサバティカル研修期間(以下「研修期間」という。)について基準となる事項を定めることを目的とする。

(研修期間)第2条 専念できる研修期間は、原則として6月以上1年以内の継続した期間とする。2 前項の期間の始期は、原則として4月又は10月とする。

(要件)第3条 研修期間は、本学の大学教員として継続して勤務した7年の期間ごとに、前条に定める研修期間の権利を取得するものとし、2回目以降の権利は、直前の研修期間の終了後から勤務した期間を起算するものとする。2 前項の勤務した期間の計算においては、原則として、長期の研修及び東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程第2条に定める研修出向の期間は除算するものとする。3 各部局においては、第1項の要件に加えて独自の取得要件を設けることができる。

(効果)第4条 研修期間中は、各部局の定めるところにより、教授会への出席、その他部局の管理・運営に関する役割等を免除することができる。

(研修期間中の兼業)第5条 研修期間中においても、兼業をしようとする場合は、許可を得なければならない。2 研修期間中における兼業は、本研修期間の趣旨を考慮して取扱うものとする。

(手続き)第6条 取得した権利を行使しようとする者は、所属部局長に対し取得期間、調査研究場所及びその概要等を申し出なければならない。2 所属部局長は、部局の教育・運営に特に支障がないと認める場合は、前項の申し出を承認することができる。3 研修期間中に所属勤務場所を離れて調査研究する場合は、出張等の所定の手続を経て行わなければならない。

附 則1 この規程は、平成16年4月1日に施行する。2 この規程の施行に当り、施行日以前から部局において運用していた同様の研修等の取扱いについては、この規程を著しく逸脱しない範囲であれば、これを妨げるものではない。

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5. 東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程(第一次案)

   第1章 総 則(目的)第1条 この規程は、期間を定めて雇用する常勤の教職員(東京大学教職員就業規則第3条に定めるものを除く。以下「特定有期雇用教職員」という。)の就業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(特定有期雇用教職員の種類等)第2条 この規程を適用し雇用することができる特定有期雇用教職員は、次の各号に掲げるもの(特定短時間勤務有期雇用教職員に該当するものを除く。以下同じ。)とする。 一 客員教員 二 特任教員 三 外国人研究員等 四 任期付特別教員 五 リサーチフェロー等 六 特任専門員七 その他別に定める者2 前項各号に掲げるものの就業に関する事項については、第2章以下に定めるところによるほかは、東京大学教職員就業規則の規定を準用する。

  第2章 客員教員(客員教員の定義等)第3条 客員教員とは、寄付講座又は寄付研究部門等に雇用される寄付講座教員又は寄付研究部門教員をいう。2 客員教員には、客員教授又は客員助教授の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、東京大学教員の就業に関する規程(平成16年規則第○号。以下「教員就業規程」という。)第3条の規定を準用する。

(就業に関する特例)第4条 客員教員には、就業規則第18条及び第53条の規定は適用しない。2 客員教員の採用・懲戒等に関する事項については、教員就業規程を準用する。

(雇用期間)第5条 客員教員の雇用期間は、一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)を限度とする。

(契約の更新)第6条 労働契約の期間満了時に更新することを予定した労働契約を締結する場合の契約の更新は、予算の状況及び当該客員教員の勤務成績の評価に基づき行うものとする。2 前項による更新は4回を限度とし、以後更新しない。ただし、契約を更新しようとする日において、年齢が定年に達し、かつ、その日以後の最初の3月31日を超えることとなる場合には、契約の更新をすることができない。3 前項により更新した後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも30日前にその旨予告するものとする。

(退職手当)  第7条 客員教員の退職手当は、当該教員としての勤続期間に応じた退職手当を支給する。2 前項の手当の支給率その他必要な事項は、毎年度別途定めるものとする。ただし、平成16年度の支給率にあっては、別表第1のとおりとする。

第3章 特任教員(特任教員の定義等) 第8条 特任教員とは、次の各号に掲げる者をいう。 一 科学技術振興特任教員 二 科学技術振興特任研究員 三 研究拠点形成特任教員 四 研究拠点形成特任研究員 五 産学官連携研究員 六 その他別に定める者2 特任教員(前項第2号及び第4号に掲げる者を除く。)には、特任教授、特任助教授又は特任講師の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第3条の規定を準用する。

(就業に関する特例)第9条 第4条から第7条の規定は、特任教員の場合について準用する。

第4章 外国人研究員等(外国人研究員等の定義)第10条 外国人研究員等とは、外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)で次の各号に掲げる名称ごとに定める者をいう。 一 外国人研究員 本学における学術研究の推進を図るため共同研究等に従事する外国人で、研究員として雇用する者 二 外国人特別招へい教授 本学における教育、研究の推進を図るため、極めて顕著な業績を有する外国人で、特別招へい教授として雇用する者2 外国人研究員には、客員教授又は客員助教授の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第3条の規定を準用する。

(就業に関する特例)第11条 外国人研究員等には、就業規則第8条、第18条、第23条及び第53条の規定は適用しない。2 第4条第2項の規定は、外国人研究員等の場合に準用する。

(契約期間)第12条 外国人研究員等の契約期間は一の会計年度を超えないものとする。

(外国人研究員等に支給する給与等)第13条 外国人研究員等の給与等は、その名称ごとに定める給与等の種類に応じ当該各号に掲げる給与等を支給する。 一 外国人研究員  イ 俸給 毎年度当初に定める外国人研究員俸給表により支給する。  ロ 通勤手当 給与規程第28条の規定を準用し、支給する。 二 外国人特別招へい教授   イ 俸給 毎年度当初に定める外国人特別招へい教授俸給表により支給する。  ロ 通勤手当 給与規程第28条の規定を準用し、支給する。2 第1項第1号イ及び同項第2号イの規定にかかわらず、平成16年度にあっては、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(契約の締結)第14条 外国人研究員等との雇用の契約は、日本語及び当該外国人が契約内容を確認できる外国語の契約書により締結する。

(赴任及び帰国旅費)第15条 外国人研究員等の赴任旅費及び帰国旅費等については、別に定めるところにより支給する。

   第5章 任期付特別教員(任期付特別教員の定義)第16条 任期付特別教員とは、教員就業規程第2条第1号に規定する大学教員のうち、寄付金等の特定の経費により、期間を定め、かつ本章で定める就業条件により雇用する者をいう。

(就業に関する特例)第17条 任期付特別教員には、就業規則第18条、第23条及び第53条の規定は適用しない。2 任期付特別教員の人事に関する事項については、教員就業規程を準用する。

(任期付特別教員に支給する給与)第18条 任期付特別教員に支給する給与は、俸給及び通勤手当とする。

(給与の支払)第19条 前条の給与は、給与規程第2条から第6条及び第9条の規定を準用して、支払う。

(俸給)第20条 任期付特別教員の俸給の基準額は、毎年度別途定める任期付特別教員俸給表の定めるところによる。2 前項の規定にかかわらず、平成16年度における任期付特別教員俸給表は、別表第4のとおりとする。3 採用時の俸給額は、その者の経験及び能力に応じて格付けた俸給の基準額による。4 俸給額は、毎年度、その者の業績等を勘案して、次の各号のいずれかによって決定することができる。一 適用された号俸の俸給の基準額の20%の範囲内で増減させた額二 適用号俸の引き上げ又は引き下げ

(通勤手当)第21条 通勤手当は、給与規程第28条の規定を準用し、支給する。

(任期付特別教員の特例)第22条 任期付特別教員のうち、第8条第2項に規定する特任教授に相当する者については、第17条第1項及び第18条から第21条の規定にかかわらず、就業規則第26条の規定を適用し、給与を決定することができる。また、東京大学教職員退職手当規則(第4条、第7条第6項から第11項、第8条及び第9条を除く。)を「教職員」を「任期付特別教員」と読み替えて準用し、退職手当を支給することができる。2 前項の規定を適用し給与等を決定する場合においては、役員会の承認を得なければならない。また、教育研究評議会に報告するものとする。3 第1項の規定の適用を受けた者には、特任教授と称することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第3条の規定を準用する。

   第6章 リサーチフェロー等(リサーチフェロー等の定義)第23条 リサーチフェロー等とは、次の各号に掲げる者をいう。 一 リサーチフェロー 二 リサーチ・アソシエイト 三 学術研究支援員

(就業規則の適用除外)第24条 リサーチフェロー等には、就業規則第18条及び第55条の規定は適用しない。

(雇用期間)第25条 リサーチフェロー等の雇用期間は、一の会計年度を限度とする。

(退職手当)第26条 リサーチフェロー等の退職手当は、第7条の規定を準用し、支給する。

   第7章 特任専門員(特任専門員の定義)第27条 特任専門員とは、東京大学基本組織規則(平成16年規則第○号)に規定する総長室又は本部事務組織において、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務に雇用する者をいう。

(就業に関する特例)第28条 特任専門員には、就業規則第18条、第23条及び第53条の規定は適用しない。

(特任専門員に支給する給与)第29条 特任専門員に支給する給与は、俸給、業績手当及び通勤手当とする。

(給与の支払)第30条 前条の給与は、給与規程第2条から第6条及び第9条の規定を準用して、支払う。

(俸給)第31条 俸給は、毎年度別途定める特任専門員俸給表により、決定する。2 前項の規定にかかわらず、平成16年度における特任専門員俸給表は、別表第5のとおりとする。

(業績手当)第32条 業績手当は、夏季及び冬季にその者の業績等を勘案して支給する。2 前項の手当の額、その他必要な事項は、毎季ごとに定める。

(通勤手当)第33条 通勤手当は、給与規程第28条の規定を準用し、支給する。

  附 則(施行期日)1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。(外国人教師の特例)2 本規程の施行日の前日に外国人教師の取り扱いについて(昭和44年4月16日文部事務次官通知)により外国人教師として在職していた者のうち、当該施行日に引き続き雇用される者については、当該雇用が継続する間外国人教師として雇用することができる。3 前項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、客員教授又は客員助教授の称号を付与することができる。この場合の選考基準は、教員就業規程第3条の規定を準用する。4 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、第11条、第12条、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、「外国人研究員等」とあるのは「外国人教師」と読み替えて適用する。5 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者に支給する給与等は、次の各号のとおりとする。 一 俸給 毎年度当初に定める外国人教師俸給表により支給する。 二 都市手当 毎年度当初に定める都市手当表により支給する。 三 期末手当及び勤勉手当 給与規程第50条及び第51条の規定を準用し、支給する。 四 通勤手当 給与規程第28条の規定を準用し、支給する。 五 寒冷地手当 給与規程第54条の規定を準用し、支給する。6 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、平成16年度にあっては、附則別表第1及び附則別表第2のとおりとする。7 附則第2項の規定の適用を受けて外国人教師として雇用された者には、別に定める外国人教師等退職手当支給規程により、退職手当を支給する。

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6. 東京大学教職員再雇用規程(第一次案)

(目的)第1条 この規程は、東京大学教職員就業規則(平成〇年規則第〇号。以下「就業規則」という。)第18条の規定に基づき、定年により退職した教職員の再雇用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)第2条 再雇用の対象となる教職員は、再雇用する年度の前年度に定年退職した者とする。ただし、東京大学教員の就業に関する規程(平成〇年規則第〇号)第2条第1号に定める大学教員は除く。

(再雇用の方法)第3条 再雇用は、その者の知識及び経験等を考慮し、業務の能率的運営を確保するため、特に必要があると認められるとき、1年を超えない範囲内の期間(3月31日までの期間に限る。第5条において同じ。)を定めて採用により行うものとする。2 前項の採用は、定年退職以前の勤務実績等に基づく選考により行う。

(試用期間)第4条 再雇用された教職員(以下「再雇用教職員」という。)には、試用期間を設けないものとする。

(任期の更新)第5条 第3条第1項の任期、又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。2 前項の更新は、更新直前の任期において勤務成績が良好である者の中から業務の能率的運営の確保を勘案して行うものとする。

(再雇用の上限年齢)第6条 第3条及び第5条に定める任期の上限は、生年月日別に定める次表の上限年齢に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。生  年  月  日 上限年齢昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 満62歳昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 満63歳昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 満64歳昭和24年4月2日以降 満65歳

(休暇)第7条 定年退職に引続き再雇用教職員となった者の年次有給休暇は、当該退職時における未使用の日数及び時間とする。2 第5条により任期が更新された場合の年次有給休暇は、当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間とする。

(その他の労働時間・休暇等)第8条 再雇用教職員の労働時間・休暇等に関する事項については、前条に定めるもののほか、東京大学教職員労働時間、休暇等に関する規則(平成〇年規則第〇号)を準用する。

(給与)第9条 再雇用教職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、東京大学教職員給与規則(平成〇年規則第〇号。以下「給与規則」という。)を準用する。2 再雇用教職員の俸給月額又は給与規則を準用する場合の俸給表及び職務の級の適用については、次表のとおりとする。俸給月額 給与規則を準用する場合の俸給表及び職務の級180,000円 医療職俸給表(一)1級200,000円 一般職俸給表(二)2級220,000円 一般職俸給表(一)3級、医療職俸給表(一)2級240,000円 教育職俸給表(一)1級、医療職俸給表(二)1級260,000円 医療職俸給表(二)2級280,000円 教育職俸給表(二)2級3 再雇用教職員には、給与規則第4章諸手当に規定する、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当,単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務に準ずる手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当は、支給しない。4 再雇用教職員には、再雇用者期末手当及び再雇用者勤勉手当を6月及び12月に支給する。5 再雇用教職員の義務教育等教員特別手当の月額は、9,700円とする。

(退職手当)第10条 再雇用教職員には、退職手当を支給しない。

(懲戒)第11条 再雇用教職員の定年退職となった日までの引き続く教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第36条の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒に処すことができる。

(休職)第12条 再雇用教職員には、就業規則第13条第1項第4号及び東京大学教職員休職規則第○条(平成〇年規則第〇号)(派遣休職)の規定は適用しない。

(就業規則の準用)第13条 再雇用教職員には、本規程の定めるもののほか、就業規則(第3条、第8条、第17条及び第53条を除く。)を準用する。

附 則この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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7. 東京大学教職員出向規程

(目的)第1条 この規程は、東京大学教職員就業規則(平成〇年規則第〇号。以下「本学の就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、教職員の出向に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(出向の種類)第2条 教職員に対し、本学の業務上の必要に基づき、国、地方公共団体、本学以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、その他本学が認める団体等(以下「出向先」という。)に、次の各号に定める出向を命じることがある。一 研修出向 本学の教職員として、出向先における業務を通じて研修すること 二 在籍出向 本学の教職員として在籍したまま、出向先の職員として業務に従事すること2 復帰を前提に本学の要請に応じ退職し、出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)についても、特段の定めがない限り、前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用するものとする。3 第1項に定める出向について、別段の定めを置く場合は、それによる。

(就業規則の適用)第3条 出向を命じられた教職員の就業規則の適用については、この規程で別の定めをする場合を除き、次の各号のとおりとする。 一 研修出向中の教職員(以下「研修出向者」という。)は、本学の就業規則に従うものとする。二 在籍出向中の教職員(以下「在籍出向者」という。)は、出向先における就業規則等に従うものとする。2 前項に定める場合において、出向先との協議により、当該期間中の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。

(出向手続き)第4条 教職員に出向を命じる場合は、原則として発令日の7日前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び主な労働条件を明示するものとする。2 前項で明示した内容は、出向中の出向先における業務上の必要から、その一部を変更することがある。この場合においても、本学又は出向先において前項に準じた手続きを経るものとする。

(出向期間)第5条 出向の期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。2 出向の期間は、本学の在職期間に通算するものとする。

(服務等)第6条 出向中の教職員(以下「出向教職員」という。)は、本学の名誉及び信用の保持に努めるとともに、出向先の規則等を遵守し、忠実に業務を遂行しなければならない。2 出向教職員は、出向先の倫理規則等を遵守し、出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。

(懲戒等)第7条 出向教職員が解雇又は懲戒の事由により第10条の規定によって復帰させ、本学において解雇又は懲戒とする場合は、出向先における当該事由を本学の就業規則第19条又は同規則第36条に定める事由とみなす。

(旅費)第8条 出向教職員を本学に帰任させる場合の旅費については、本学の規定によるものとする。

(復帰)第9条 命じられた出向期間が満了した場合は、本学に復帰するものとする。ただし、出向期間中であっても次の各号に掲げる場合は、当該命令を解き本学への復帰を命じることができる。 一 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合 二 出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合 三 出向教職員から辞職願の提出があった場合 四 その他、出向先との協議の上、必要と認められる場合

(研修出向者の処遇等)第10条 研修出向者の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等の取扱いについては、出向先との協議により出向先の規定によることがある。2 研修出向者の表彰については、出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げることはない。3 出向先の業務等により出向教職員に出張を命じる場合の旅費については、出向先の規定によるものとする。4 研修出向者は、出向先の安全衛生管理に関する規定を遵守しなければならない。また、研修出向者は、出向先との協議により出向先において健康診断を受けることができる。その場合の結果等については、本学に報告するものとする。

(在籍出向者の処遇等)第11条 在籍出向の期間中は、本学の就業規則第13条第1項第4号により休職とする。ただし、出向先の業務上の必要から本学において業務を行うことがある。2 前項により休職となった期間は、本学の就業規則第14条第1項の規定にかかわらず、第5条第1項に定める期間の取扱いによる。3 在籍出向者に支払われる給与(本学の俸給月額に相当する賃金のみをいう。)が、当該出向の発令日の前日における俸給月額と比較し、月額5,000円以上減額となる場合は、当該減額となる期間に限り、当該減額となる額に相当する給与を東京大学教職員給与規程(平成〇年規則第〇号)第20条第8項の規定に基づき、本学が支払うものとする。

(転籍出向者の復帰後の措置)第12条 転籍出向中の教職員に支払われる給与が、前条第3項に定める場合と同様に不利益となるときは、当該教職員が本学に復帰した際に、当該不利益となった期間及び他の教職員との均衡を考慮した上、適切な措置を講じるものとする。

(その他)第13条 この規程の定めるもののほか、出向先との協議により別段の定めをするこができる。

附 則1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。2 この規程の施行日の前日以前において、本学に復帰を前提とし、人事交流により転任又は国の要請により退職した者については、第14条に定める協議により、第2条に定める出向とすることができる。

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8. 東京大学教職員の研究業務等に従事する場合の研修出向に関する規程(第一次案)

(目的)第1条 この規程は、東京大学教職員出向規則(平成○年規則第○号)第2条第3項の規定に基づき、調査、研究等に従事するための研修出向及び専門的業務に従事するための研修出向に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(調査、研究等に従事する研修出向)第2条 調査、研究等に従事するための研修出向は、学校、研究所、その他公共的施設において、その教職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し又は国際事情の調査等の業務に従事する場合(次条に該当する場合を除く。)について命じることができる。ただし、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は、この限りではない。

(専門的業務に従事する研修出向)第3条 専門的業務に従事するための研修出向は、条約、協定、交換公文、覚書等のほか、各省庁の長等と国際機関等を代表する者との間の合意に基づき又は次の各号に掲げる機関からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事する場合について命じることができる。 一 わが国が加盟している国際機関 二 外国の政府、州又は自治体の機関 三 前2号に準ずる外国の学校、研究所又は病院 四 その他前3号に準ずる機関

(出向手続き)第4条 教職員にこの規程による研修出向(以下「研究等従事研修出向」という。)を命じる場合は、原則として1月前までに出向先、出向期間、出向中の給与及びその他必要とする主な条件を明示するものとする。2 研究等従事研修出向中の教職員は、当初命じられた出向先を変更することはできない。ただし、特に必要があると認められ事前に届け出た場合はこの限りではない。

(出向期間)第5条 研究等従事研修出向の期間は、3年を超えない範囲内において必要とする期間を命じるものとし、この場合において3年に満たないときは、初めに出向した日から引続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することがある。2 前項の期間は、研修出向を命じる状態が存続する限り、従事する職務内容等が異なることとなった場合においても、引続き3年を超えることはできない。

(給与)第6条 研究等従事研修出向中の教職員に対する給与は、出向先から支払われる給与(給与相当と認められるものを含む。)の額に応じ、100分の100以内の給与を支給することがある。

(旅費)第7条 研究等従事研修出向にかかる旅費は、別に予算措置がある場合を除き、支給しない。

(復帰)第8条 研究等従事研修出向を命じられた出向先における調査、研究等若しくは専門的業務が終了した場合又はそれらに従事する必要がなくなった場合は、当該命令を解き本学に復帰させるものとする。

 附 則  この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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9. 東京大学教職員休職規程(第一次案)

(目的)第1条 この規程は、東京大学教職員就業規則(平成○年規則第○号。以下「就業規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、教職員の休職に関する取扱いについて定めることを目的とする。

(休職中の責務)第2条 教職員は、休職中であっても職務に従事しない他は、就業規則、労働協約、労働契約等関係規則の定めに従わなければならない。

(病気休職)第3条 就業規則第13条第1項第1号に規定する休職(以下「病気休職」という。)及び当該休職の期間の更新は、原則として医師の診断の結果に基づき行うものとする。またこの場合、必要があるときは産業医又は大学が指定する医師の診断を命じることがある。2 前項の規定は、病気休職の期間を定める場合並びに復職又は休職の期間の満了前に復職させる場合についても同様とする。

(出向による休職)第4条 就業規則第13条第1項第4号の規定に基づく休職は、この規程に定めるもののほか、東京大学教職員出向規程(平成○年規則第○号)の定めるところによる。

(役員兼業による休職)第5条 東京大学教職員兼業規程(平成〇年規則第〇号。以下「兼業規程」という。)第3条第2項第2号に規定する兼業が許可される場合で、かつ、主として兼業する役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができないと認められる場合には、就業規則第13条第1項第5号の規定に基づき、これを休職にすることができる。2 前項の規定により休職にするには、兼業規程に基づく許可を得ていなければならない。

(休職の期間)第6条 休職の期間(就業規則第13条第1項第2号及び同項第4号に定める休職を除く。)については、同一の休職事由に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類、従事する職務内容等が異なることとなった場合においても、引続き3年を超えることはできない。

(休職中の給与) 第7条 休職の期間中は、東京大学教職員給与規程(平成○年規則第○号)の定めるところによらなければ、何等の給与も支給しない。

(休職の手続)第8条 教職員を休職にする場合は、その際、理由を記載した文書を交付する。ただし、教職員から同意書の提出があった場合は、この限りではない。2 前項の文書の交付は、これを受けるべき教職員の所在を知ることができない場合においては、東京大学教職員懲戒規程(平成〇年規則第〇号。以下「懲戒規程」という。)第3条第4項の規定に準じて取り扱うものとする。

(不服申立て)第9条 教職員の同意なくして行われた休職に対して当該教職員は、不服申立てすることができる。2 前項の不服申立ての取扱いについては、懲戒規程に定める場合に準じて取扱うものとする。

附 則1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。2 この規程の施行日の前日に現に国家公務員法第79条及び人事院規則11-4(職員の身分保障)(第3条第1項第1号の適用を受ける者を除く。)の適用を受け、休職として発令されている教職員は、当該発令の期間において、この規程の適用を受けているものと見なす。3 この規程の施行日の前日に現に人事院規則11-4(職員の身分保障)第3条第1項第1号又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇に関する法律の適用を受け休職又は派遣職員として発令されている教職員は、東京大学教職員出向規程の定めるところにより施行日において出向を命じるものとする。

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10. 東京大学教職員の早期退職に関する規則(第一次案)

(目的及び実施)第1条 この規則は、東京大学教職員就業規則(平成〇年規則第〇号。以下「就業規則」という。)第18条の規定に基づき、教職員が自らの意思により就業規則第17条に定める定年によって退職する日の属する年度より前の年度末をもって、第5条に定める退職手当の支給を受けて退職できる制度(以下「早期退職制度」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。2 前項の早期退職制度の実施に関しては、当該年度の予算額の状況に応じ、その方針を定めるものとする。

(早期退職の要件)第2条 満55歳以上の教職員は、第4条に定める申し出により早期退職することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する教職員は除く。 一 退職の日における在職年数が本学の教職員として引続き5年以下の者二 本学の役員となるために退職する者三 退職願を提出する日又は退職する日に休職となっている者

(退職の時期)第3条 早期退職制度による退職の日は、3月31日とする。

(申出の方法)第4条 早期退職制度により退職を希望する教職員は、前条に定める退職の日の6月前までに所属部局長に対しその旨を申し出なければならない。ただし、1年以上前に申し出ることはできない。2 前項により申し出た後はいかなる場合においても、それを撤回することはできない。

(退職手当の特例)第5条 早期退職制度により退職した教職員に対する退職手当の支給額は、東京大学教職員退職手当規則(平成〇年規則第〇号)第3条第1項第4号の規定に基づく支給額とする。

(雇用の制限)第6条 早期退職制度により退職した者は、再び教職員となることはできない。

 附 則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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11. 東京大学教職員兼業規則(第一次案)

(目的)第1条 この規則は、東京大学教職員就業規則(平成○年規則第○号)第30条の規定に基づき、教職員の兼業に関する取扱いについて定めることを目的とする。

(兼業の許可基準)第2条 この規則による兼業は、教職員と兼業先との間に特別の利害関係がなく、又その発生のおそれがなく、かつ、兼業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合は、許可するものとする。

(営利企業の事業への関与制限)第3条 教職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。ただし、小規模の不動産又は駐車場の賃貸については、この限りではない。2 東京大学教員の就業に関する規程(平成○年規則第○号。以下「教員就業規程」という。)第2条第1号に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)(部局長の職にある者を除く。)は、次の各号に掲げる営利企業の役員等の職を兼ねることが、審査に基づき承認された場合は、前項本文の規定にかかわらず、その兼業を行うことを許可されたものとする。一 技術移転事業者(TLO)の役員等(監査役を除く。)二 研究成果活用企業の役員等(監査役を除く。)三 株式会社又は有限会社の監査役3 前項の規定により許可された兼業については、その状況について公表するものとする。

(他の事業への従事の許可)第4条 教職員は、営利企業以外の事業の団体の役員等の職を兼ね、その他いかなる事業(第5条に該当する場合を除く。)に従事する場合にも、許可を得なければならない。2 前項の規定にかかわらず、官公庁等からの依頼に基づき行う兼業は、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。

(教育研究活動に関する兼業)第5条 大学教員は、教員就業規程第15条の教育研究活動に関する兼業を行おうとする場合にも、許可を得なければならない。2 前項の規定にかかわらず、国立大学法人、大学共同利用機関法人その他官公庁等からの依頼に基づき行う教育研究活動に関する兼業(役員等を兼ねる場合を除く。)は、兼業先からの依頼状及び本人の同意書を提出することによって許可を得ることができる。

(兼業の許可期間)第6条 許可することができる兼業(第3条第2項により許可する兼業を除く。)の期間は、1年以内(法令等に任期の定めがある職につく場合は、4年を限度)とする。ただし、許可を得て兼業の期間を更新することを妨げるものではない。

(兼業の申請手続)第7条 教職員は、兼業の許可を得ようとする場合は、所定の申請書に次に掲げる資料を添付し、相当の期間をおいて、事前に申請するものとする。一 兼業先からの依頼状二 その他参考となる書類(寄附行為、定款等)2 前項の規定にかかわらず、本規則の定めにより、兼業先からの依頼状及び本人の同意書の提出によって許可を得ることができる兼業の場合は、申請書の提出を要しない。

附 則この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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12. 東京大学教職員倫理規則(第一次案)

(目 的)第1条 この規則は、東京大学教職員就業規則(平成○年規則第○号)第31条の規定に基づき、教職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本学の業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)第2条 この規則において、事業者等とは法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。2 この規則の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。3 この規則において、利害関係者とは、次の各号に掲げるものをいう。一 教職員が職務として携わる、売買、賃借、請負その他の契約に関する事務において、これらの契約を締結している事業者等、これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等二 教職員が職務として携わる、不利益処分をする事務において、当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)三 教職員が職務として携わる、許認可等をする事務において、当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人4 教職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該教職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の教職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の教職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった教職員の利害関係者であるものとみなす。5 他の教職員の利害関係者が、教職員をしてその職に基づく影響力を当該他の教職員に行使させることにより自己の利益を図るためその教職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の教職員の利害関係者は、その教職員の利害関係者であるものとみなす。

(倫理行動規準)第3条 教職員は、本学の教職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。一 教職員は、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。二 教職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。三 教職員は、法令及び本学の諸規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならなこと。四 教職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。五 教職員は、勤務時間外においても、自らの行動が本学の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(禁止行為)第4条 教職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。五 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。六 利害関係者から供応接待を受けること。七 利害関係者と共に飲食をすること。八 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。九 利害関係者と共に旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。2 前項の規定にかかわらず、教職員は、次に掲げる行為を行うことができる。一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。八 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、倫理監督者(第12条に定める倫理監督者をいう。以下同じ。)が、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したものに限る。3 第1項の規定の適用については、教職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該教職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)第5条 教職員は、私的な関係(教職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。2 教職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。3 教職員は、同じ部署等で勤務した関係又は本学が行った研修若しくは本学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(利害関係者以外の者との間における禁止行為)第6条 教職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。2 教職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)第7条 教職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。2 倫理監督者は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、教職員の職務の種類又は内容に応じて、当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は、当該講演等を承認しないものとする。

(教職員からの申請に対する許可又は承認)第8条 教職員は、第4条第2項第8号の規定による許可又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは、それぞれ様式第○号による飲食許可申請書又は様式第○号による講演等承認申請書を作成し、倫理監督者に提出するものとする。

(贈与等の報告)第9条 管理又は監督の地位にある教職員(東京大学教職員給与規則(平成○年規則第○号)第23条に基づく管理職手当の支給を受ける教職員をいう。以下同じ。)は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と教職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次条に定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において役員及び管理又は監督の地位にある教職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当