鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基...

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●鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準(平成十四年三月八日国鉄技第百五十七号) (別冊1 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準) Ⅲ-3 第14条(曲線半径)関係 Ⅲ-3 第14条(曲線半径)関係 本線における車両の安全な走行に支障しない曲線半径は、カント量、運転 速度等を考慮し、次の基準に適合するものであること。 本線における車両の安全な走行に支障しない曲線半径は、カント量、運転 速度等を考慮し、次の基準に適合するものであること。 (1)(略) (1)(略) (2) 特殊鉄道の曲線半径は、次のとおりとする。 (2) 特殊鉄道の曲線半径は、次のとおりとする。 ① 特殊鉄道(無軌条電車 ① 特殊鉄道(無軌条電車 、鋼索鉄道、超電導磁気浮上式鉄道及び磁気 及び鋼索鉄道 を除く。)の曲線半径は、100m 以上とする。ただし地形上等やむを得ない場合は、この限りではない。 誘導式鉄道 を除く。)の曲線半径は、100m以上とする。ただし地形上等 やむを得ない場合は、この限りではない。 ②(略) ②(略) 超電導磁気浮上式鉄道の曲線半径は、800m以上とする。 磁気誘導式鉄道の曲線半径は、15m以上を標準とする。 磁気誘導式鉄道の曲線半径は、15m以上を標準とする。 (3)・(4)(略) (3)・(4)(略) (5) (1)~(4)の規定にかかわらず、無軌条電車及び鋼索鉄道以外の鉄道の プラットホームに沿う曲線の最小曲線半径は、次の表に掲げる数値以上 とすること。ただし、プラットホームの端部であって、利用者が少ない 場合 (5) (1)~(4)の規定にかかわらず、無軌条電車及び鋼索鉄道以外の鉄道の プラットホームに沿う曲線の最小曲線半径は、次の表に掲げる数値以上 とすること。ただし、プラットホームの端部であって、利用者が少ない 場合を除く。 、又は車両に直接接続する形式のホームドアを設ける場合 を除く。 普通鉄道(新幹線を除く。)、 特殊鉄道(新幹線を除く。) 400m (長さ 18m 未満の車両のみが走行す る区間は、300m) 普通鉄道(新幹線を除く。)、 特殊鉄道 400m (長さ 18m 未満の車両のみが走行する 区間は、300m) 新幹線 1,000m 新幹線 1,000m Ⅲ-4 第15条(カント)関係 Ⅲ-4 第15条(カント)関係 鋼索鉄道以外の鉄道の円曲線に付けるカントは、走行中に車両が受ける遠 心力を考慮し、次の基準に適合するものであること。ただし、軌間に応じて 車両の重心が高い場合、車両が軽量である場合等には、車両の停止中及び曲 線の制限速度で走行中の風の影響による車両転覆に対する安全性を確認する こと。 鋼索鉄道以外の鉄道の円曲線に付けるカントは、走行中に車両が受ける遠 心力を考慮し、次の基準に適合するものであること。ただし、軌間に応じて 車両の重心が高い場合、車両が軽量である場合等には、車両の停止中及び曲 線の制限速度で走行中の風の影響による車両転覆に対する安全性を確認す ること。 (1)(略) (1)(略) 1

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Page 1: 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基 …...鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準(平成十四年三月八日国鉄技第百五十七号)

●鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準(平成十四年三月八日国鉄技第百五十七号)

(別冊1 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準)

新 旧

Ⅲ-3 第14条(曲線半径)関係 Ⅲ-3 第14条(曲線半径)関係

本線における車両の安全な走行に支障しない曲線半径は、カント量、運転

速度等を考慮し、次の基準に適合するものであること。

本線における車両の安全な走行に支障しない曲線半径は、カント量、運転

速度等を考慮し、次の基準に適合するものであること。

(1)(略) (1)(略)

(2) 特殊鉄道の曲線半径は、次のとおりとする。 (2) 特殊鉄道の曲線半径は、次のとおりとする。

① 特殊鉄道(無軌条電車 ① 特殊鉄道(無軌条電車、鋼索鉄道、超電導磁気浮上式鉄道及び磁気 及び鋼索鉄道を除く。)の曲線半径は、100m

以上とする。ただし地形上等やむを得ない場合は、この限りではない。 誘導式鉄道を除く。)の曲線半径は、100m以上とする。ただし地形上等

やむを得ない場合は、この限りではない。 ②(略)

②(略)

③ 超電導磁気浮上式鉄道の曲線半径は、800m以上とする。

④ 磁気誘導式鉄道の曲線半径は、15m以上を標準とする。 ③ 磁気誘導式鉄道の曲線半径は、15m以上を標準とする。

(3)・(4)(略) (3)・(4)(略)

(5) (1)~(4)の規定にかかわらず、無軌条電車及び鋼索鉄道以外の鉄道の

プラットホームに沿う曲線の 小曲線半径は、次の表に掲げる数値以上

とすること。ただし、プラットホームの端部であって、利用者が少ない

場合

(5) (1)~(4)の規定にかかわらず、無軌条電車及び鋼索鉄道以外の鉄道の

プラットホームに沿う曲線の 小曲線半径は、次の表に掲げる数値以上

とすること。ただし、プラットホームの端部であって、利用者が少ない

場合を除く。 、又は車両に直接接続する形式のホームドアを設ける場合を除く。

普通鉄道(新幹線を除く。)、

特殊鉄道(新幹線を除く。)

400m

(長さ 18m 未満の車両のみが走行す

る区間は、300m)

普通鉄道(新幹線を除く。)、

特殊鉄道

400m

(長さ18m未満の車両のみが走行する

区間は、300m)

新幹線 1,000m 新幹線 1,000m

Ⅲ-4 第15条(カント)関係 Ⅲ-4 第15条(カント)関係

鋼索鉄道以外の鉄道の円曲線に付けるカントは、走行中に車両が受ける遠

心力を考慮し、次の基準に適合するものであること。ただし、軌間に応じて

車両の重心が高い場合、車両が軽量である場合等には、車両の停止中及び曲

線の制限速度で走行中の風の影響による車両転覆に対する安全性を確認する

こと。

鋼索鉄道以外の鉄道の円曲線に付けるカントは、走行中に車両が受ける遠

心力を考慮し、次の基準に適合するものであること。ただし、軌間に応じて

車両の重心が高い場合、車両が軽量である場合等には、車両の停止中及び曲

線の制限速度で走行中の風の影響による車両転覆に対する安全性を確認す

ること。

(1)(略) (1)(略)

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(2) 特殊鉄道(無軌条電車及び鋼索鉄道を除く。)のカントは、次のとおり

とする。

(2) 特殊鉄道(無軌条電車及び鋼索鉄道を除く。)のカントは、次のとおり

とする。

①(略) ①(略)

② ② 常電導磁気浮上式鉄道(リニアインダクションモーター推進方式の 浮上式鉄道のカント角度は、分岐附帯曲線を除き、次の式により計

算して得た数値を標準とする。ただし、その数値は、8deg以下とする。

(以下略)

ものに限る。以下同じ。)のカント角度は、分岐附帯曲線を除き、次の

式により計算して得た数値を標準とする。ただし、その数値は、8deg

以下とする。(以下略)

③ 超電導磁気浮上式鉄道のカント角度は、次の式により計算して得た

数値を標準とする。ただし、その数値は、10deg以下とする。

θ=tan-1(V2/127R)

この式において、θ、V、Rはそれぞれ次の数値を表すものとする。

θ:カント角度(単位:deg)

V:曲線通過設計速度(単位:km/h)

R:曲線半径(単位:m)

(3)(略) (3)(略)

Ⅲ-6 第17条(緩和曲線)関係 Ⅲ-6 第17条(緩和曲線)関係 緩和曲線は、当該緩和曲線を走行する車両の固定軸距等に応じ、次の基準

に適合するものであること。 緩和曲線は、当該緩和曲線を走行する車両の固定軸距等に応じ、次の基準

に適合するものであること。 (1) 緩和曲線の長さは、次のとおりとし、列車の運転速度を考慮すること。

ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線等であって、運転速度

を制限することにより、車両の走行安全性を確保できることを確かめた

場合はこれによらないことができる。

(1) 緩和曲線の長さは、次のとおりとし、列車の運転速度を考慮すること。

ただし、分岐附帯曲線、カント量が小さい円曲線等であって、運転速度

を制限することにより、車両の走行安全性を確保できることを確かめた

場合はこれによらないことができる。 ①(略) ①(略) ② 新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)の緩和曲線の長さは、次の

式により計算して得た数値以上とする。(以下略) ② 新幹線の緩和曲線の長さは、次の式により計算して得た数値以上と

する。(以下略) ③~⑤(略) ③~⑤(略)

常電導磁気浮上式鉄道⑥ の緩和曲線の長さは、次の式により計算して

得た数値以上とする。(以下略) 浮上式鉄道⑥ の緩和曲線の長さは、次の式により計算して得た数値以

上とする。(以下略) ⑦ 超電導磁気浮上式鉄道の緩和曲線の長さは、次の式により計算して

得た数値以上とする。ただし、地形上等やむを得ない箇所であって、車

両の走行安全性を確保できることを確認した場合は、この限りでない。

L=0.145 Vθ・ Vはそれぞれ次の数値を表すものとする。この式において、L、θ、

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L:緩 m和曲線の長さ(単位: ) deg

θ:カント角度(単位: ) V: km/h)当該曲線を走行する列車の 高速度(単位:

して得た数磁気誘導式鉄道の緩和曲線の長さは、次の式により計算

⑦値以上とする。(以下略) 磁気誘導式鉄道の緩和曲線の長さは、次の式により計算して得た数

以上とする。(以下略) 値

Ⅲ-7 第18条(こう配)関係 Ⅲ-7 第18条(こう配)関係 列車の走行区域、停止区域(車両を留置又は解結する区域を含む。)の 急

こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮し

たものであること。

列車の走行区域、停止区域(車両を留置又は解結する区域を含む。)の

急こう配は、車両の動力発生装置、ブレーキ装置の性能、運転速度等を考慮

したものであること。

(1)(略) (1)(略)

(2) 新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)の 急こう配は、次を標準と

する。(以下略)

(2) 新幹線の 急こう配は、次を標準とする。(以下略)

(3)(略) (3)(略)

常電導磁気浮上式鉄道(4) の 急こう配は、次を標準とする。(以下略) 浮上式鉄道

(5) 超電導磁気浮上式鉄道の 急こう配は、次を標準とする。

① 列車の走行区域における 急こう配は、1000 分の 40 とする。ただ

し、地形上等やむを得ない箇所であって、列車の走行に支障を及ぼすお

それのない場合は、この限りでない。

② 列車の停止区域における 急こう配は、1000分の 3とする。

(6) 磁気誘導式鉄道の 急こう配は、次を標準とする。(以下略)

(4) の 急こう配は、次を標準とする。(以下略)

(5) 磁気誘導式鉄道の 急こう配は、次を標準とする。(以下略)

Ⅲ-8 第19条(縦曲線)関係 Ⅲ-8 第19条(縦曲線)関係 1 縦曲線は、次に掲げる半径以上とすること。ただし、運転速度等に応じ

て車両の走行安全性が確保できることを確認した場合は、この限りでな

い。

1 縦曲線は、次に掲げる半径以上とすること。ただし、運転速度等に応じ

て車両の走行安全性が確保できることを確認した場合は、この限りでない。

(1)(略) (1)(略)

(2) 新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)にあっては、半径10,000m(列

車を 250km/h以下の速度で運転する箇所においては、5,000m)。

(2) 新幹線にあっては、半径 10,000m(列車を 250km/h 以下の速度で運転

する箇所においては、5,000m)。

(3)(略) (3)(略)

常電導磁気浮上式鉄道(4) にあっては、半径 1,500m。ただし、こう配の

変化が1000分の 10未満の箇所は、挿入しないことができる。

(4) 浮上式鉄道にあっては、半径1,500m。ただし、こう配の変化が1000

分の 10未満の箇所は、挿入しないことができる。

(5) 超電導磁気浮上式鉄道にあっては、半径 40,000m(支持輪タイヤで運

転する箇所においては、3,000m)。

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2(略) 2(略)

Ⅲ-9 第20条(建築限界)関係 Ⅲ-9 第20条(建築限界)関係

鉄道事業者は建築限界を定め、建築限界内には建物その他の建造物等を設

けないこと。直線における建築限界の標準図を、普通鉄道(新幹線を除く。)

にあっては第1図、

鉄道事業者は建築限界を定め、建築限界内には建物その他の建造物等を設

けないこと。直線における建築限界の標準図を、普通鉄道(新幹線を除く。)

にあっては第1図、新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)にあっては第2 新幹線にあっては第2図

図、超電導磁気浮上式鉄道にあっては第3図に示す。また、特殊鉄道(超電

導磁気浮上式鉄道を除く。)にあっては、その種類に応じて必要な形状・寸法

を明確にすること。

(1)・(2)(略)

(3) 無軌条電車、超電導磁気浮上式鉄道及び磁気誘導式鉄道以外の鉄道の

曲線における建築限界(曲線に沿うプラットホームに対する建築限界を

含む。)は、車両の偏いに応じ、直線における建築限界の各側に次の式に

より計算して得た数値を加え拡大するものとし、かつ、カントに伴い傾

斜させたものとする。ただし、プラットホーム以外の曲線における建築

限界は、普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道にあっては、曲線半径

による偏い量が建築限界と車両限界の基礎限界との間隔より十分小さい

場合、また、新幹線にあっては、半径2,500m以上の場合は、偏いに応じ

た拡大を省略することができる。(以下略)

(4) 無軌条電車、超電導磁気浮上式鉄道及び磁気誘導式鉄道以外の鉄道の

円曲線端(両緩和曲線を直接結んだ場合には、当該両緩和曲線を結んだ地

点。以下同じ。)から緩和曲線端(緩和曲線がない場合には、当該円曲線

端)の外方で当該線区を走行する 大車両長に相当する地点までの区間

における建築限界は、(3)により当該円曲線端において加えるべき数値を

当該区間において逓減し、直線の建築限界の各側に加えたものとする。

(5)(略)

に示す。また、特殊鉄道におい

ては、その種類に応じて必要な形状・寸法を明確にすること。

(1)・(2)(略)

(3) 無軌条電車及び磁気誘導式鉄道以外の鉄道の曲線における建築限界

(曲線に沿うプラットホームに対する建築限界を含む。)は、車両の偏

いに応じ、直線における建築限界の各側に次の式により計算して得た数

値を加え拡大するものとし、かつ、カントに伴い傾斜させたものとする。

ただし、プラットホーム以外の曲線における建築限界は、普通鉄道(新

幹線を除く。)及び特殊鉄道にあっては、曲線半径による偏い量が建築

限界と車両限界の基礎限界との間隔より十分小さい場合、また、新幹線

にあっては、半径 2,500m 以上の場合は、偏いに応じた拡大を省略する

ことができる。(以下略)

(4) 無軌条電車及び磁気誘導式鉄道以外の鉄道の円曲線端(両緩和曲線を

直接結んだ場合には、当該両緩和曲線を結んだ地点。以下同じ。)から

緩和曲線端(緩和曲線がない場合には、当該円曲線端)の外方で当該線

区を走行する 大車両長に相当する地点までの区間における建築限界

は、(3)により当該円曲線端において加えるべき数値を当該区間におい

て逓減し、直線の建築限界の各側に加えたものとする。

(5)(略) Ⅲ-10 第21条(施工基面の幅)関係 Ⅲ-10 第21条(施工基面の幅)関係

施工基面の幅は、軌間、軌道構造、線路附帯設備、保守作業等を考慮し、

軌道の機能を維持できるものとし、次の基準に適合するものであること。

施工基面の幅は、軌間、軌道構造、線路附帯設備、保守作業等を考慮し、

軌道の機能を維持できるものとし、次の基準に適合するものであること。

(1)(略) (1)(略)

(2) 新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)の施工基面の幅は、次のとお

りとする。(以下略)

(2) 新幹線の施工基面の幅は、次のとおりとする。(以下略)

(3) 超電導磁気浮上式鉄道の施工基面の幅は、次のとおりとする。

① 盛土区間及び切取区間における施工基面の幅は、3.15m以上とする。

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② ①において、曲線区間における施工基面の幅は、相当量拡大するこ

と。拡大量は次の式によることを標準とする。

y=1/2(β・sinθ)

この式において、y、β、θは、それぞれ次の数値を表すものとする。

y:拡大寸法(単位:mm)

β:施工基面からガイドウェイ側壁の天端までの高さ(単位:mm)

θ:カント角度(単位:deg)

③ 高架橋等その他の構造の区間における施工基面の幅は、3.15m以上と

する。ただし、待避等を考慮し、支障がない場合は縮小することができ

る。

Ⅲ-11 第22条(軌道中心間隔)関係 Ⅲ-11 第22条(軌道中心間隔)関係 軌道中心間隔は、車両の走行及び旅客、係員の安全に支障を及ぼすおそれ

のないものであり、次の基準に適合するものであること。

軌道中心間隔は、車両の走行及び旅客、係員の安全に支障を及ぼすおそれ

のないものであり、次の基準に適合するものであること。 (1) 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道(無軌条電車を除く。)の軌

道中心間隔は、次のとおりとする。(以下略) 、超電導磁気浮(1) 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道(無軌条電車

上式鉄道及び磁気誘導式鉄道を除く。)の軌道中心間隔は、次のとおりと

する。(以下略) (2) 新幹線の軌道中心間隔は、次のとおりとする。(以下略) (2) 新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)の軌道中心間隔は、次のとお

りとする。(以下略) (3) 超電導磁気浮上式鉄道の軌道中心間隔(ガイドウェイの中心間隔)は、

5.8m以上とする。ただし、車両の走行等に影響を与えるおそれがない場合

は、この限りでない。

(3)(4) 磁気誘導式鉄道の軌道中心間隔(走行路の中心間隔)は、以下のとお

とする。

磁気誘導式鉄道の軌道中心間隔(走行路の中心間隔)は、以下のとお

とする。 り り

①・②(略) ①・②(略) Ⅲ-12 第23条(軌道)関係 Ⅲ-12 第23条(軌道)関係

普通鉄道及び鋼索鉄道の軌道は、走行する列車の安全を確保するため、次による構造を有し、かつ、

次による分岐器、ガードレールの設置条件を考慮する。

軌道は、走行する列車の安全を確保するため、次に

よる構造を有し、かつ、次による分岐器、ガードレールの設置条件を考慮す

る。 (1) 普通鉄道の軌道(分岐器を含む。)の構造は、「鉄道構造物等設計標準

(軌道構造)」の通達によること。なお、「鉄道構造物等設計標準(軌道 次の項目について照査(1) 普通鉄道の軌道(分岐器を含む。)の構造は、

構造)」以外の方法で設計を行う場合は、次の項目について照査を行い、 を行い、安全性が確認されたものであること。

安全性を確認すること。 ①~③(略)

①~③(略)

特殊鉄道(超電導磁気浮上式鉄道を除く。以下(2)において同じ。)の 特殊鉄道の軌道の構造は、(2) (2) 次のとおりとする。

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軌道の構造は、次のとおりとする。

①~③(略) ①~③(略)

(3)~(5)(略) (3)~(5)(略)

(6) 超電導磁気浮上式鉄道の地上設備は、次の基準に適合するものである

こと。

① ガイドウェイ側壁(地上コイルを除く。)及び走行路は、列車走行に

伴う著大荷重や繰り返し荷重に対して、十分に耐えるものであること。

② 橋りょう端の走行路には、列車の安全な走行に必要な場合は伸縮継

手を設けること。

(7) 磁気誘導式鉄道の地上設備は、次の基準に適合するものであること。 (6) 磁気誘導式鉄道の地上設備は、次の基準に適合するものであること。

①~③(略) ①~③(略) Ⅲ-13 第24条(構造物)関係 Ⅲ-13 第24条(構造物)関係

土工、橋りょう、トンネルその他の構造物の設計については、次の「鉄道

構造物等の技術基準について」の通達によること。

土工、橋りょう、トンネルその他の構造物の設計については、次の「鉄道

構造物等の技術基準について」の通達によること。

(1) 鉄道構造物等設計標準(土構造物) (1) 鉄道構造物等設計標準(土構造物)

(2) 鉄道構造物等設計標準(コンクリート構造物) (2) 鉄道構造物等設計標準(コンクリート構造物)

(3) 鉄道構造物等設計標準(鋼・合成構造物) (3) 鉄道構造物等設計標準(鋼・合成構造物)

(4) 鉄道構造物等設計標準(基礎構造物) ・抗土圧構造物

(5) 鉄道構造物等設計標準(抗土圧構造物)

(6) 鉄道構造物等設計標準(シールドトンネル)

(7) 鉄道構造物等設計標準(鋼とコンクリートの複合構造物)

(8) 鉄道構造物等設計標準(開削トンネル)

(9) 鉄道構造物等設計標準(耐震設計)

(10) 鉄道構造物等設計標準(都市部山岳工法トンネル)

(11) 鉄道構造物等設計標準(変位制限)

(12) 鉄道構造物等設計標準(土留め構造物)

なお、許容応力度法により構造物を設計する際(耐震設計を除く。)には、

別紙第6の「許容応力度法による構造物の設計」によること。

(4) 鉄道構造物等設計標準(基礎構造物 )

(5) 鉄道構造物等設計標準(シールドトンネル)

(6) 鉄道構造物等設計標準(鋼とコンクリートの複合構造物)

(7) 鉄道構造物等設計標準(省力化軌道用土構造物)

(8) 鉄道構造物等設計標準(開削トンネル)

(9) 鉄道構造物等設計標準(耐震設計)

(10) 鉄道構造物等設計標準(都市部山岳工法トンネル)

(11) 鉄道構造物等設計標準(変位制限)

なお、許容応力度法により構造物を設計する際(耐震設計を除く。)には、

別紙第6の「許容応力度法による構造物の設計」によること。 Ⅲ-16 第30条(車両の逸走等の防止)関係 Ⅲ-16 第30条(車両の逸走等の防止)関係 無軌条電車以外の鉄道の車両が逸走し、又は列車が過走して危害を生ずる

おそれのある箇所にあっては、次の設備を設けること。

無軌条電車以外の鉄道の車両が逸走し、又は列車が過走して危害を生ずる

おそれのある箇所にあっては、次の設備を設けること。

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(1) 本線又は重要な側線が、平面交差又は分岐する箇所等において、相互

に支障するおそれのある箇所にあっては、安全側線を設けること。ただ

し、自動的に列車を停止させることができる装置を設けた場合のほか、

次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本線又は重要な側線が、平面交差又は分岐する箇所等において、相互

に支障するおそれのある箇所にあっては、安全側線を設けること。ただ

し、当該区間の始端にある主信号機の信号と連動して自動的に列車を停

止させることができる装置を設けた場合のほか、次のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。

①・②(略) ①・②(略)

(2)(略) (2)(略) Ⅲ-18 第33条(線路標)関係 Ⅲ-18 第33条(線路標)関係 本線には、線路の保全又は列車の運転の安全の確保に必要な、次の線路標

を設置すること。

本線には、線路の保全又は列車の運転の安全の確保に必要な、次の線路標

を設置すること。 ただし、(1)は、超電導磁気浮上式鉄道については、適用し

ない。

(1)~(4)(略) (1)~(4)(略) Ⅳ-2 第36条(プラットホーム)関係 Ⅳ-2 第36条(プラットホーム)関係 プラットホームは、旅客の利用の安全に支障を及ぼすおそれのないもので

あって、次の基準に適合するものであること。

プラットホームは、旅客の利用の安全に支障を及ぼすおそれのないもので

あって、次の基準に適合するものであること。 (1) 無軌条電車以外の鉄道のプラットホームの有効長は、当該プラットホ

ームに発着する列車の も前方にある旅客車から も後方にある旅客車

までの長さのうち 長のものの長さ以上であって、かつ、旅客の安全及

び円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、当

該プラットホームにおける乗降人員が少ない場合であって、列車の運用

上やむを得ない場合にあっては、ドア非扱いを行い、かつ、案内放送を

行う等の旅客の転落等の危険を防止するための措置を講ずることにより

プラットホームの有効長を発着する列車長に対して短くすることができ

る。

(1) 無軌条電車以外の鉄道のプラットホームの有効長は、当該プラットホ

ームに発着する列車の も前方にある旅客車から も後方にある旅客車

(車両に直接接続する形式のホームドアを設ける場合においては、列車

の も前方にある乗降口の前端から も後方にある乗降口の後端)まで

の長さのうち 長のものの長さ以上であって、かつ、旅客の安全及び円

滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないものであること。ただし、当該プ

ラットホームにおける乗降人員が少ない場合であって、列車の運用上や

むを得ない場合にあっては、ドア非扱いを行い、かつ、案内放送を行う

等の旅客の転落等の危険を防止するための措置を講ずることによりプラ

ットホームの有効長を発着する列車長に対して短くすることができる。 (2) プラットホームの幅は、次のとおりとする。 (2) プラットホームの幅は、次のとおりとする。

(新幹線を除く。)① 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道 のプラ

ットホームの幅は、両側を使用するものにあっては中央部を3m以上、

端部を2m以上、片側を使用するものにあっては中央部を2m以上、端部

を1.5m以上とする。

① 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道のプラットホームの幅は、

両側を使用するものにあっては中央部を 3m 以上、端部を 2m 以上、

片側を使用するものにあっては中央部を 2m 以上、端部を 1.5m 以上

とする。 ②(略) ②(略)

(3) 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道(無軌条電車を除く。)のプラ

ットホームにある柱類及び跨線橋口等の壁とプラットホームの縁端と

及び新幹線(3) 普通鉄道(新幹線を除く。)及び特殊鉄道(無軌条電車 を除

く。)のプラットホームにある柱類及び跨線橋口等の壁とプラットホーム

7

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の距離は、次のとおりとする。 の縁端との距離は、次のとおりとする。

①~④(略) ①~④(略)

(4)(略) (4)(略)

(5) 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客

の安全を確保するため、次のとおりとする。 (5) 列車の速度、運転本数、運行形態等に応じ、プラットホーム上の旅客

の安全を確保するため、次のとおりとする。

①~⑥(略) ①~⑥(略)

⑦ ①(イ)及び(オ)並びに②の規定は、車両に直接接続する形式のホー

ムドアを設けたプラットホームについては、適用しない。

Ⅵ-8 第49条(変電所等の施設等)関係 Ⅵ-8 第49条(変電所等の施設等)関係

1(略) 1(略)

2(略) 2(略)

(1) ~ (5) (略) (1) ~ (5) (略)

(6) 電力を変換する装置のある変電所にあっては、き電用の半導体電力変

換装置に対する次に掲げる保護装置

① 器体の温度上昇に対する保護装置

② 冷却装置の故障に対する保護装置

③ 異常電圧に対する保護装置

(7) 変電所にあっては、受電用変圧器及びき電用変圧器の温度上昇に対す

保護装置(他冷式以外のものにあっては、容量が3,000キロボルト

ンペア以下は除く。)。

(6) 変電所にあっては、受電用変圧器及びき電用変圧器の温度上昇に対す

保護装置(他冷式以外のものにあっては、容量が3,000キロボルト

ンペア以下は除く。)。

3 ~ 5 (略) 3 ~ 5 (略)

Ⅶ-1 第54条(閉そくを確保する装置等)関係 Ⅶ-1 第54条(閉そくを確保する装置等)関係 1 (略) 1 (略)

2 列車間の間隔を確保する装置は、次に掲げるところによること。 2 列車間の間隔を確保する装置は、次に掲げるところによること。

(1) 自動列車制御装置(一段ブレーキ制御方式のもの (1) 自動列車制御装置(一段ブレーキ制御方式のものを除く。)は、次の

基準に適合するものであること。

及び(4)の方式のもの

を除く。)は、次の基準に適合するものであること。

①~③(略) ①~③(略)

(2)・(3) (略) (2)・(3) (略)

(4) 超電導磁気浮上式鉄道における自動列車制御装置は、次の基準に適合

するものであること。

① 列車が線路の条件により運転速度が制限される箇所までに制限され

る運転速度まで減速することができ、かつ、当該列車を進入させること

ができる 終の区間の終端までに停止することができる運転速度を指示

8

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する制御情報を自動運転をするための装置に連続して示すものであるこ

と。

② ①の当該列車を進入させることができる 終の区間は、当該列車の

進路上にある列車等のある区間及び当該列車の進路が開通していない区

間以外のものであること。

③ ①の制御情報が指示する運転速度と列車の速度とを照査するもので

あること。

④ 列車が線路の条件により運転速度が制限される箇所までに列車を制

限される運転速度まで低下させ、かつ、列車を進入させることができる

終の区間の終端までに停止できるようにブレーキ装置を作用させるも

のであること。

⑤ 列車の線路上の位置及び速度を認識するものであること。

3~7 (略) 3~7 (略)

Ⅷ-1 第64条(車両限界)関係 Ⅷ-1 第64条(車両限界)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1 鉄道事業者は車両限界を定め、車両は車両限界を超えないこと。また、

直線における車両限界の標準を

1 鉄道事業者は車両限界を定め、車両は車両限界を超えないこと。また、

直線における車両限界の標準を第4図、第5図及び第6図に示す。ただし、

特殊鉄道

第3図、第4図に示す。ただし、特殊鉄道

においては、その用途に応じた形状が一義的に定められるような必要な寸

法を明確にすること。

(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)においては、その用途に応じ

た形状が一義的に定められるような必要な寸法を明確にすること。

2(略) 2(略)

3 次の表の装置については、各々の条件の範囲内で車両限界を超えること

ができる。

3 次の表の装置については、各々の条件の範囲内で車両限界を超えること

ができる。

鉄道種別 装置 条件 鉄道種別 装置 条件

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

常電導磁気浮上式鉄道 (略) (略) 浮上式鉄道 (略) (略)

超電導磁気浮上式鉄道 接触集電装置 使用中の場合

4 曲線における車両限界は、車両の偏いに応じ、1の車両限界の各側に相

当の数値を加えたものとすること。

4 曲線における車両限界は、車両の偏いに応じ、1の車両限界の各側に相

当の数値を加えたものとすること。ただし、超電導磁気浮上式鉄道につい

ては、この限りでない。

9

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Ⅷ-3 第67条(走行装置関係)関係 Ⅷ-3 第67条(走行装置等)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~4(略) 1~4(略)

〔跨座・懸垂式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、〔跨座・懸垂式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、常電導磁気浮上式鉄道〕 浮上式鉄道〕

5 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目2の表及び4は適用し

ない。

5 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目2の表及び4は適用し

ない。

6(略) 6(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

7 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目1、2及び4は、適用

しない。

Ⅷ-4 第68条(動力発生装置等)関係 Ⅷ-4 第68条(動力発生装置等)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~3(略) 1~3(略)

〔蒸気機関車〕 〔蒸気機関車〕

4(略) 4(略)

〔無軌条電車〕 〔無軌条電車〕

5(略) 5(略)

〔リニアモーター式鉄道、 〔リニアモーター式鉄道、常電導磁気浮上式鉄道〕 浮上式鉄道〕

6(略) 6(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

7 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目1((2)及び(3)に限

る。)、2((1)⑤及び⑥、(2)並びに(3)に限る。)及び3は、適用しない。

Ⅷ-5 第69条(ブレーキ装置)関係 Ⅷ-5 第69条(ブレーキ装置)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~7(略) 1~7(略)

〔新幹線〕 〔新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)〕

8(略) 8(略)

〔跨座・懸垂式鉄道、案内軌条式鉄道〕 〔跨座・懸垂式鉄道、案内軌条式鉄道〕

9(略) 9(略)

〔無軌条電車〕 〔無軌条電車〕

10(略) 10(略)

〔鋼索鉄道〕 〔鋼索鉄道〕

10

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11(略) 11(略)

〔常電動磁気浮上式鉄道〕

12(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

13 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目3(3)中「ブ

レーキ率」とあるのは「減速度」と、3(6)③中「運転室」とあるのは「乗務

員室および運転指令所」と読み替えるほか、基本項目3((4)、(5)③及び④

並びに(6)⑤に限る。)、4、5、6((1)に限る。)及び7は、適用しない。

(1) 独立して作用する2系統以上のブレーキ指令系を有すること。

(2) 制動力は減速度によることとし、減速度は次の表に示す数値以上とす

る。なお、トンネル内かつ積車の状態におけるものとする。

速度:V(単位 km/h) 減速度(単位 km/h/s)

300を超える場合 0.0055V-1.25

150を超え300以下の場合 -0.02733V+8.6

150以下の場合 4.5

(3) (4)①に示す運転速度に対して、列車の速度第54条関係の解釈基準2

を電力回生ブレーキのみで制御できないときは、第54条関係の解釈基

準2(4)④に示す機能により他のブレーキ装置(常用ブレーキ装置に限

る。)を自動的に作用させることにより、前項の減速度を確保する機能を

有するものであること。

)(4 組成した車両のブレーキ装置は連動して作用すること。

〔浮上式鉄道〕

12(略)

Ⅷ-8 第72条(乗務員室の構造)関係

上式鉄道〕

Ⅷ-8 第72条(乗務員室の構造)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~4(略) 1~4(略)

〔超電導磁気浮

5 基本項目に示すとおりとする。ただし、基本項目1(2)中「運転室」とあ

るのは「乗務員室」と読み替えるほか、基本項目1((3)②に限る。)及び

2は、適用しない。

11

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Ⅷ-10 第74条(旅客用乗降口の構造)関係 Ⅷ-10 第74条(旅客用乗降口の構造)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~3(略) 1~3(略)

4 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、以下のとおりとする。 4 旅客用乗降口の扉に設ける自動戸閉装置は、以下のとおりとする。

(1)~(4)(略) (1)~(4)(略)

(5) 手動により扉を開くことができるようにする装置を車両の内外に設け

ること。この場合、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できること。

ただし、以下の車両は、この限りでない。

(5) 手動により扉を開くことができるようにする装置を車両の内外に設

けること。この場合、内側に設ける装置は、旅客が容易に操作できるこ

と。ただし、以下の車両は、この限りでない。

①・②(略) ①・②(略)

③ 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び常電導磁気浮上式鉄道 ③ 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び浮上式鉄道

(6)(略) (6)(略)

5・6(略) 5・6(略)

〔普通鉄道〕 〔普通鉄道〕

7(略) 7(略)

〔無軌条電車〕 〔無軌条電車〕

8(略) 8(略)

〔鋼索鉄道〕 〔鋼索鉄道〕

9(略) 9(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

10 基本項目による。ただし、基本項目4(1)中「乗務員」とあるのは「指令

員、駅長又は乗務員」と読み替えるほか、基本項目2((3)に限る。)及び

4((4)に限る。)は、適用しない。

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Ⅷ-15 第79条(乗務員室の設備)関係 Ⅷ-15 第79条(乗務員室の設備)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~6(略) 1~6(略)

〔無軌条電車〕 〔無軌条電車〕

7(略) 7(略)

〔鋼索鉄道〕 〔鋼索鉄道〕

8(略) 8(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

9 基本項目を適用せず、乗務員室には、次の設備を設けること。また、これ

らの設備は乗務員が容易に操作し、又は確認することができるものであるこ

と。ただし、⑥~⑪に掲げる設備については、主たる乗務員室に設けること。

① 通話装置の送信装置及び受信装置

② 保安通信設備の送信装置及び受信装置

③ 非常通報装置の受信装置

④ 車内放送装置の送信装置

⑤ 列車停止通報スイッチ

⑥ 制御設備の操作装置

⑦ 各空力ブレーキの空圧リザーバタンクの圧力状態を表示する装置

⑧ 各台車のアキュムレータの圧力状態を表示する装置

⑨ 支持輪タイヤの回転の異常を報知する装置

⑩ 旅客用乗降口の戸閉確認装置

⑪ 旅客用乗降口の自動戸閉め装置の操作装置

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Ⅷ-16 第80条(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)関係 Ⅷ-16 第80条(内圧容器その他の圧力供給源及びその附属装置)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~4(略) 1~4(略)

5 冷凍機の内圧容器及びその附属装置は、次の基準に適合するものであ

ること。

① 冷凍機の内圧容器又は当該内圧容器に接続する配管の当該内圧容器

との接続部に近接した箇所に安全弁を設けること。

② 冷凍機の内圧容器及び導管は、振動、衝撃等により損傷を生じない

ように取り付けられていること。

③ 冷凍機の内圧容器の安全弁は、点検可能な場所に設けること。

④ 冷凍機の圧縮機には調圧器を設けること。

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Ⅷ-17 第81条(車両の附属装置)関係 Ⅷ-17 第81条(車両の附属装置)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1~5(略) 1~5(略)

6(1)~(3)(略) 6(1)~(3)(略)

(4) サードレール式及び剛体複線式の電車線の区間を運転する車両、懸垂

式鉄道及び跨座式鉄道の車両、常電導浮上式鉄道

(4) サードレール式及び剛体複線式の電車線の区間を運転する車両、懸

垂式鉄道及び跨座式鉄道の車両、浮上式鉄道の車両の客室には、非

常停止装置を設けてはならない。

の車両の客室には、非常停

止装置を設けてはならない。

(5)・(6)(略) (5)・(6)(略)

7(略) 7(略)

〔鋼索鉄道〕 〔鋼索鉄道〕

8(略) 8(略)

〔超電導磁気浮上式鉄道〕

9 基本項目によるほか、以下のとおりとする。ただし、基本項目5(5)中「運

転室及び車掌室」とあるのは「乗務員室」と読み替えるほか、基本項目1、

3、6及び7((1)に限る。)は、適用しない。

・ 列車の 前部の車両の前面には、白色の前部標識灯を車両中心面に対

して対称の位置に設けること。

Ⅷ-19 第83条(車両の火災対策)関係 Ⅷ-19 第83条(車両の火災対策)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1 車両の火災対策は、以下のとおりとする。 1 車両の火災対策は、以下のとおりとする。

(1)(略) (1)(略)

(2) 旅客車の火災対策は、次の表によるものとする。 (2) 旅客車の火災対策は、次の表によるものとする。

一般旅客車 特殊鉄道(備考10)

部 位

地下鉄等旅客車

及び新幹線旅客

車(超電導磁気

浮上式鉄道を除

く。)

特殊鉄道(備考10)

一般旅客車 地下鉄等旅客車

及び新幹線旅客

部 位

ア ム サ フ モ ア ム サ ジ チ モ

屋根 屋根 屋根 モ

屋根

(備考1)

金属製又は、金属と同等以上の不燃性(備

考2)

不燃性

準 モ

金属製又は

金属と同等

以上の不燃

屋根上面 難燃性の絶縁材料で覆われていること(架空電車線(特 ○ ○

(備考1)

金属製又は、金属と同等以上の不燃性(備

考2)

不燃性

準 モ 準 ○ 金属製又は

金属と同等

以上の不燃

○ ○ 屋根上面 難燃性の絶縁材料で覆われていること(架空電車線(特

15

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16

高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る)

屋根上面に取

り付けられた

機器及び金具

取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難燃性の絶

縁材料により覆われていること(架空電車線(特高圧の

電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る)

外板

妻部

難燃性 表面の塗装(備考6)に

は不燃性の材料を使用

すること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

妻部以外

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

客室

天井

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

放射熱に対する

耐燃焼性を有し

、かつ、耐溶融

滴下性があるこ

と。(備考5)

表面の塗装(備

考6)には不燃

性の材料を使用

すること。

不燃性

表面の塗装

(備考6)

には不燃性

の材料を使

用すること

内張

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

断熱材及び防音材

不燃性

準 モ

煙及び炎が通過するおそれの少ない構造

準 モ

床の上敷物

難燃性

準 モ

床上敷物下の

詰め物(備考7

極難燃性

準 モ

床板

金属製又は金属と同等以上の

不燃性(備考2) ○

準 モ

高圧の電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る) 屋根上面に取

り付けられた

機器及び金具

取付部が車体に対して絶縁され、又は表面が難燃性の絶

縁材料により覆われていること(架空電車線(特高圧の

電車線を除く)区間を走行する旅客電車に限る)

外板

妻部

難燃性

表面の塗装(備考6)に

は不燃性の材料を使用

すること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

モ 準

モ 準

妻部以外

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

モ 準

モ 準

客室

天井

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

放射熱に対する

耐燃焼性を有し

、かつ、耐溶融

滴下性があるこ

と。(備考5)

表面の塗装(備

考6)には不燃

性の材料を使用

すること。

不燃性

表面の塗装

(備考6)

には不燃性

の材料を使

用すること

○ ( 備 考 4 )

地 準

内張

不燃性又は表面が不燃

性の材料で覆われたも

の(備考3)であり、表

面の塗装(備考6)には

不燃性の材料を使用す

ること。

不燃性

表面の塗装(備考6)には不

燃性の材料を使用すること。

モ 準

モ 準

断熱材及び防音材

不燃性

モ 準

モ 準

煙及び炎が通過するおそれの少ない構造

モ 準

モ 準

床の上敷物

難燃性

モ 準

モ 準

床上敷物下の

詰め物(備考7

極難燃性

モ 準

モ 準

床板

金属製又は金属と同等以上の

不燃性(備考2) ○

モ 準

モ 準

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17

床下面(備考8

不燃性又は表面が金属

で覆われたもの

不燃性又は表面

が金属で覆われ

たもの、かつ表

面の塗装(備考

6)は不燃性

表面の塗装

(備考6)

は不燃性

床下の機器箱(備考9

不燃性、ただし、絶縁の必要

がありやむを得ない理由があ

る場合は難燃性

座席

表地 難燃性 ○ ○

詰め物

難燃性

準 モ

下方に電熱器

を設けている

場合

発熱体と座席の間に不燃性の

防護板を設ける ○

準 モ

日よ け

日よけ

難燃性

ほろ

ほろ

難燃性

備考 1~9(略)

備考 10 (2)の表中、特殊鉄道欄の種類の略称は、次のとおりとする。

モ:懸垂式鉄道及び跨座式鉄道

ア:案内軌条式鉄道

ム:無軌条電車

サ:鋼索鉄道

ジ:常電導磁気浮上式鉄道

チ:超電導磁気浮上式鉄道

(3)~(6)(略)

2 地下鉄等旅客車、新幹線旅客車、懸垂式鉄道旅客車、跨座式鉄道旅客車、案

内軌条式鉄道旅客車(地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使

用する車両に限る。)、常電導磁気浮上式鉄道旅客車及び超電導磁気浮上式鉄道

旅客車の連結する車両客室間には、通常時閉じる構造の機能を有する貫通扉等

を設けること。ただし、連結部が乗務員室となる場合の貫通口の扉は、容易に

閉じることができる構造でよい。

床下面(備考8

不燃性又は表面が金属

で覆われたもの

不燃性又は表面

が金属で覆われ

たもの、かつ表

面の塗装(備考

6)は不燃性

表面の塗装

(備考6)

は不燃性

モ 準

モ 準

床下の機器箱(備考9

不燃性、ただし、絶縁の必要

がありやむを得ない理由があ

る場合は難燃性

モ 準

モ 準

座席

表地 難燃性 ○ 詰め物

難燃性

モ 準

モ 準

下方に電熱器

を設けている

場合

発熱体と座席の間に不燃性の

防護板を設ける ○

モ 準

モ 準

日よ け

日よけ

難燃性

普 準

普 準

普 準

普 準

ほろ

ほろ

難燃性

モ 準

備考1~9(略)

備考 10 (2)の表中、特殊鉄道欄の種類の略称は、次のとおりとする。

モ:懸垂式鉄道及び跨座式鉄道

ア:案内軌条式鉄道

ム:無軌条電車

サ:鋼索鉄道

フ:浮上式鉄道

(3)~(6)(略)

2 地下鉄等旅客車、新幹線旅客車、懸垂式鉄道旅客車、跨座式鉄道旅客車、案

内軌条式鉄道旅客車(地下式構造の鉄道及び長大なトンネルを有する鉄道に使

用する車両に限る。)及び浮上式鉄道旅客車の連結する車両客室間には、通常

時閉じる構造の機能を有する貫通扉等を設けること。ただし、連結部が乗務員

室となる場合の貫通口の扉は、容易に閉じることができる構造でよい。

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Ⅷ-21 第85条(停電時の装置の機能)関係 Ⅷ-21 第85条(停電時の装置の機能)関係

〔基本項目〕 〔基本項目〕

1(略) 1(略)

〔浮上式鉄道〕〔常電導磁気浮上式鉄道〕

2 基本項目に示すほか、電車線からの電源の供給が断たれたとき又は発電

機等の故障により電源の供給が断たれた状態においても、安全な走行に必

要な浮上間隔を保つ浮上力を得られ、かつ、安全な走行に必要な案内間隔

を保つ案内力を得られること。

2 基本項目に示すほか、電車線からの電源の供給が断たれたとき又は発電

機等の故障により電源の供給が断たれた状態においても、安全な走行に必

要な浮上間隔を保つ浮上力を得られ、かつ、安全な走行に必要な案内間隔

を保つ案内力を得られること。

〔超電導磁気浮上式鉄道〕 3 基本項目に示すほか、車上電源の供給を断たれた場合においても、安全

な走行に必要な支持案内が可能なものであること。

Ⅹ-3 第94条(列車の 大連結両数等)関係 Ⅹ-3 第94条(列車の 大連結両数等)関係

1 第1項中「施設の状況」は、線路のこう配、運転計画上当該列車を停止

させることとする停車場内の線路の有効長及び

1 第1項中「施設の状況」は、線路のこう配及び運転計画上当該列車を停

止させることとする停車場内の線路の有効長、旅客列車にあっては、停車

場のプラットホーム(当該プラットホームにおける乗降人員が少ない場合

であって、列車の運用上やむを得ない場合にあっては、ドア非扱いを行い、

かつ、案内放送を行う等の旅客の転落等の危険を防止するための措置を講

じているプラットホームを除く。)の有効長とすること。

旅客列車にあっては、停車

場のプラットホーム(当該プラットホームにおける乗降人員が少ない場合

であって、列車の運用上やむを得ない場合にあっては、ドア非扱いを行い、

かつ、案内放送を行う等の旅客の転落等の危険を防止するための措置を講

じているプラットホームを除く。)の有効長とすること。

2(略) 2(略)

Ⅹ-6 第97条(停車場の境界)関係 Ⅹ-6 第97条(停車場の境界)関係

1 停車場内外の境界は、次の方法により線路ごとに示すこと。 1 停車場内外の境界は、次の方法により線路ごとに示すこと。

(1) (略) (1) (略)

(2) 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線

路の場合

(2) 複線区間にある停車場における当該停車場から列車を進出させる線路

の場合

停車場の区域を示す標(新幹線においては 外方の停止限界標識) 停車場の区域を示す標(新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。)にお

いては 外方の停止限界標識)

2(略) 2(略) Ⅹ-12 第103条(列車の運転速度)関係 Ⅹ-12 第103条(列車の運転速度)関係

列車の運転速度は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、列車の防護の

方法に応じて 高速度を定めるほか、次に掲げる場合は、それぞれに定める

とおりとすること。

列車の運転速度は、線路及び電車線路の状態、車両の性能、列車の防護の

方法に応じて 高速度を定めるほか、次に掲げる場合は、それぞれに定める

とおりとすること。

(1) 運転方法に応じて定める場合は、次のとおりとすること。 (1) 運転方法に応じて定める場合は、次のとおりとすること。

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Page 19: 鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基 …...鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準(平成十四年三月八日国鉄技第百五十七号)

① 新幹線以外 ① 新幹線以外

(ア)~(ウ)(略) (ア)~(ウ)(略)

(エ) 第101条関係の解釈基準3(2)①(ア)及び(イ)の場合は、25km/h

以下。ただし、貫通ブレーキを使用しない列車を運転する場合は、1

(エ) 第101条関係の解釈基準3(2)①(ア)及び(イ)の場合は、25km/h

以下。

5km/h以下。

② 新幹線 ② 新幹線

(ア) 列車の前頭以外の場所において操縦する場合は、45km/h以下。た

だし、列車の前頭において動力車を操縦することができる資格を有す

るものが気笛の吹鳴及び貫通ブレーキを操作する場合又は

(ア) 列車の前頭以外の場所において操縦する場合は、45km/h以下。た

だし、列車の前頭において動力車を操縦することができる資格を有す

るものが気笛の吹鳴及び貫通ブレーキを操作する場合並びに列車間の間

隔を確保する装置を使用する場合は、この限りでない。

列車間

の間隔を確保する装置を使用する場合は、この限りでない。

(イ)、(ウ)(略) (イ)、(ウ)(略)

(2)~(4)(略) (2)~(4)(略)

Ⅹ-16 第107条(線路の閉鎖)関係 Ⅹ-16 第107条(線路の閉鎖)関係

1(略) 1(略)

2 線路の閉鎖をしないで線路等の保守作業を行うときは、又はトロリを使

用するときは、列車等の運転に支障を及ぼさないようにすること。

2 線路の閉鎖をしないで線路等の保守作業を行うときは、又はトロリを使

用するときは、列車等の運転に支障を及ぼさないようにしなければならな

い。

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第2図 建築限界(新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。))(第20条関

係)

第2図 建築限界(新幹線)(第20条関係)

(略) (略)

(新設) 第3図 建築限界(超電導磁気浮上式鉄道)(第20条関係)

建築限界(単位:mm)

第4図 車両限界(普通鉄道(新幹線を除く。))(第64条関係) 第3図 車両限界(普通鉄道(新幹線を除く。))(第64条関係)

(略) (略)

第5図 車両限界(新幹線(超電導磁気浮上式鉄道を除く。))(第64条関

係)

第4図 車両限界(新幹線)(第64条関係)

(略) (略)

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(新設)

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第6図 車両限界(超電導磁気浮上式鉄道)(第64条関係)