募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守)...

29
募集要項 【企画競争方式】 2019 年度第二回 中小企業・SDGs ビジネス支援事業 ~基礎調査~ ~案件化調査(中小企業支援型)~ ~案件化調査(SDGsビジネス支援型) ~普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)~ ~普及・実証・ビジネス化事業(SDGs ビジネス支援型)~ 2019101独立行政法人 国際協力機構

Upload: others

Post on 10-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

募集要項 【企画競争方式】

2019年度第二回

中小企業・SDGsビジネス支援事業

~基礎調査~

~案件化調査(中小企業支援型)~

~案件化調査(SDGsビジネス支援型)

~普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)~

~普及・実証・ビジネス化事業(SDGs ビジネス支援型)~

2019年10月1日

独立行政法人 国際協力機構

Page 2: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

目次

第1 事業の目的・概要 ........................................................................................................................................ 1

1. 事業の目的・概要 ....................................................................................................................................... 1

2. 本支援事業対象国 .................................................................................................................................... 2

第2 選考の流れ.................................................................................................................................................... 4

1. 全体スケジュール ....................................................................................................................................... 4

2. 事前登録(必須) ......................................................................................................................................... 5

3. 信用調査 ........................................................................................................................................................ 5

4. 本登録、応募書類の提出 ....................................................................................................................... 5

5. ヒアリング(必要に応じ実施) ................................................................................................................. 6

6. 審査結果(採択・不採択)の通知 ......................................................................................................... 6

7. 採択案件の公表 ......................................................................................................................................... 6

8. 採択後の提案内容の変更について ................................................................................................... 6

9. 採択取消し、契約解除及び事業費用の返還................................................................................. 6

10. 質問受付、お問い合わせ等 ................................................................................................................... 7

第3 事業内容・応募について ............................................................................................................................ 8

1. 参加資格要件 .............................................................................................................................................. 8

2. 本支援事業の対象外となる応募 ....................................................................................................... 12

3. 実施体制及び業務従事者に係る諸条件 ....................................................................................... 14

4. 事業期間、事業経費、採択予定件数 .............................................................................................. 15

5. 応募勧奨分野・特別枠等 ...................................................................................................................... 16

6. 応募書類 ...................................................................................................................................................... 19

7. 実施についての留意点 .......................................................................................................................... 20

第4 経費見積・支払 ........................................................................................................................................... 21

1. 契約履行期限外に発生した経費について .................................................................................... 21

2. 人件費について ......................................................................................................................................... 21

3. 現地再委託 ................................................................................................................................................. 21

4. 現地工事下請負(基礎調査及び案件化調査は対象外です。) ........................................... 22

5. 経費実地検査 ............................................................................................................................................ 22

第5 採択後の流れ及び実施中の留意事項................................................................................................ 23

1. JICAの役割 ................................................................................................................................................ 23

2. 契約交渉 ...................................................................................................................................................... 23

3. 事業対象国公的機関との協議議事録の取り交わし ................................................................ 23

4. 安全対策 ...................................................................................................................................................... 24

5. 不正行為の防止 ....................................................................................................................................... 24

6. その他 ............................................................................................................................................................ 26

Page 3: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

・別添資料

1. 審査基準

2. 経理処理(積算)ガイドライン(2019年 10月版)

3. 業務委託契約書(サンプル)(付属書 I~Ⅳ含む)

4. FAQ(よくあるご質問と回答)

5. アフリカ課題提示型募集(対象課題一覧、詳細課題シート)

6. 採択後の流れ及び実施中の留意事項

7. 業務一覧

8. 協議議事録(サンプル) ※普及・実証・ビジネス化事業のみ

・別添様式

様式 1. 企画競争申込書

様式 2. 企画書

様式 3. 見積金額内訳書・見積金額内訳明細書、記載例

様式 4. コンプライアンス(法令遵守)・経理処理体制

・参考資料

法人区分選択チャート

Page 4: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

1

第1 事業の目的・概要

事業の目的・概要

(1) 事業の目的

「中小企業・SDGs ビジネス支援事業」(以下、「本支援事業」)は、開発途上国の開発ニーズと

本邦民間企業等(以下、「提案法人」)の有する優れた製品・技術等とのマッチングを行うことによ

って、将来的に、開発途上国の課題の解決・SDGs1 達成と提案法人の海外事業展開との両立を

図り、もって ODA を通じた二国間関係の強化や経済関係の一層の推進に資することを目的とし

ます。

なお、中小企業支援型(次節参照)については、上記を通じた中小企業の海外事業展開ととも

に、国内経済・地域活性化の促進も期待されます。

提案法人は、JICA との業務委託契約に基づき事業を実施し、契約で規定する成果品(報告書

等)を JICA に提出し、検査に合格することで、精算確定を経た金額を受け取ります。このように、

本支援事業は発注者である JICA から受注者である提案法人に対し業務を委託する委託事業で

あり、助成金事業や補助金事業ではありません。

(2) 事業の種類・区分と概要

本支援事業は、提案法人の海外展開におけるステージ及び企業規模等に応じて以下の事業及

び区分を設けています。各事業・区分の詳細については、「第3 事業内容・応募について」をご参

照ください。

JICAウェブサイト上の事業紹介ページもご参照ください。https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/index.html

1 持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals):2015年9月の国連サミットで採択された2016年から2030年までの

国際目標。

2 対象は、中小企業(農業法人を含む、みなし大企業除く)、中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業

組合、商工組合)、中堅企業(基礎調査は対象外)です。

3 対象は、大企業等、中小企業支援型の対象とならない本邦登記法人です。

事業/区分 中小企業支援型 2 SDGsビジネス支援型 3

基礎調査 途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの

検討に必要な基礎情報の収集を行うもの

該当なし

案件化調査 途上国の課題解決に貢献し得る技術・製品・ノウハウ等を活用したビジネスアイ

デアや ODA事業での活用可能性を検討し、ビジネスモデルを策定するもの

普及・実証・

ビジネス化

事業

途上国の課題解決に貢献し得るビジネスの事業化に向けて、技術・製品・ノウハ

ウ等の実証活動を含むビジネスモデルの検証、提案製品等への理解の促進、

ODA事業での活用可能性の検討等を通じ、事業計画案を策定するもの

Page 5: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

2

本支援事業対象国

JICA の在外拠点が設置されている ODA 対象国を中心に、以下の国・地域を原則とします。原

則として 1 か国を選定して提案ください(事業の関係上、やむを得ず複数国にまたがる場合は、企画書にその理由を明記してください)。

アジア地域

インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、ジョージア、スリランカ、タイ、タジキ

スタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

大洋州地域

サモア、ソロモン、トンガ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

中南米地域

アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、

ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

アフリカ地域

アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民

主共和国、ザンビア、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セネガル、タンザニア、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザ

ンビーク、ルワンダ

中東地域

イラン、エジプト、チュニジア、パレスチナ、モロッコ,ヨルダン

※ エジプト、チュニジアは、外務省海外安全情報ではアフリカ地域に分類されている点にご注意ください。

欧州地域

セルビア、トルコ

※ 対象国のうち、インドネシア、タイ、ベトナム、インド、スリランカ、パキスタン、カザフスタン、メキ

シコ、ボリビア、ブラジル、の 10 か国については、事業実施上の留意事項があります。以下のURLにアクセスください。

https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/reference/ku57pq00002azz3z-att/reference_01.pdf

Page 6: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

3

※ 対象国となっていても、外務省海外安全情報(http://www.anzen.mofa.go.jp/)において「レベル4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」及び「レベル3:渡航は止めてください

(渡航中止勧告)」と指定されている国又は地域は、JICA の安全管理対策上、本支援事業の対象外となります。更に、「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」や「レベル1:十分注意

してください」に指定されている国や地域でも、JICA の安全対策措置に照らし、事業実施に制約のある地域が存在し、事業を行えない場合又は行えなくなる場合もありますので、安全対策

措置をご確認の上、不明な場合は事前に照会ください。その他、採択後であっても、対象国の急激な治安悪化に伴う安全対策上の理由や外交政策上の理由から、事業が行えなくなる場

合もあるので、予めご留意ください。

※ JICAの安全対策措置は、以下の JICAウェブサイトからログイン ID及びパスワードを申請し、ダウンロードして閲覧ください。

https://www.jica.go.jp/about/safety/rule.html

※ 以下の国には JICA の在外拠点は存在しますが、以下の理由により、本支援事業の対象外とします。

中華人民共和国:2018年度をもって新規の ODA採択を終了したため

アフガニスタン、ハイチ、ベネズエラ、南スーダン、イラク、イエメン、シリア: 安全管理上の理

由のため

Page 7: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

4

第2 選考の流れ

以下の手順により本支援事業の契約交渉相手先を決定します。

全体スケジュール

募集選考のスケジュールは、下図のとおりです。

募集要項説明会(参加任意) 2019年 10月 3日(木)、4日(金)(東京)

募集要項説明会への参加は下記サイトよりお申込みください。

https://area18.smp.ne.jp/area/table/20699/DBcAEj/M?S=nildp2laocmb

JICAの各国内拠点からTV会議でご参加可能です。※後日、説明会当日の動画公開予定。

↓ 事前登録

2019年 10月 15日(火)正午締切(厳守)

事前登録がされていないと応募はできません。

共同企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

↓ 信用調査

2019年 10月中旬~11月下旬予定

↓ 本登録、応募書類提出

2019年 11月 1日(金)正午締切(厳守)

応募書類は全て電子データにて提出ください。

↓ ヒアリング(必要に応じて実施)

2019年 11月下旬~12月中旬頃

↓ 審査結果通知・公表

2020年 2月上旬

↓ 事業内容の協議及び契約交渉 2020年 4月以降順次実施(最短での開始時期目安)

※本支援事業は JICA と提案法人間の業務委託契約の形態で実施します。合理性・経済性・効率性を

担保しつつ、企画書に記載の提案内容を基に、JICA事業として組み立てる必要があることから、事業内

容の協議や契約交渉には一定の時間を要し、業務委託内容が企画書に記載の提案内容から変わるこ

とがあります。予めご了承ください。

↓ 契約締結、事業開始 2020年 6月以降(最短での開始時期目安)

※上記スケジュールは、審査状況等により多少前後することがありますので、ご了承ください。

必須

必須

Page 8: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

5

事前登録(必須)

応募を検討する提案法人(共同企業体の場合は全構成法人)は、応募に先立ち、専用ウェブサ

イトでの事前登録が必要です。事前登録されていないと応募はできません。

事前登録は 2019 年 10 月 15 日(火)正午を締切としますので、早目の登録をお奨めします(事

前登録を忘れて応募できない事例が毎回発生していますのでご注意ください)。

※事前登録取り下げ(本登録をしないこと)は可能です。

※事前登録締切以降は、構成員の追加や変更はできません。

※事前登録締切以降でも、3社以上の共同提案の場合は、構成員の削除は可能です。

※事前登録の際に登録する共同提案法人とは、少なくとも登録する旨の同意を取り付けた上で登

録ください。

事前登録方法、登録内容:

応募 ID発行画面(https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-tckbs-375522bd4adaeb4dc04a34aeff5a9152) にて応

募 IDを取得のうえ、専用 Web サイト(https://area18.smp.ne.jp/area/p/mbme4ngkjl1tikft9/Gdzhh1/login.html) にて

ログインし、提案法人(共同企業体の場合は、全構成法人)の登記上の名称等法人情報、ご担当

者の連絡先を登録ください。

信用調査

基礎的な信用力等の確認のため、事前登録いただいた法人(共同企業体の場合は全ての法人)

を対象として、信用調査会社等に委託して財務情報の確認と聞き取り等による信用調査を実施することがありますのでご協力をお願いします(10 月中旬~11 月下旬予定)。この信用調査の結果

は審査において評価要素とします。また、信用調査の依頼にご協力いただけない場合は、その事実をもって評価要素とします。事前登録したものの応募書類の提出に至らなかった法人に対し、

信用調査会社から連絡があった場合は、「応募に至っていない」旨をご回答ください。本信用調査で得る情報等は、適切に管理し取り扱います。

本登録、応募書類の提出

(1) 本登録及び応募書類の提出方法

事前登録と同様専用 Web サイト(https://area18.smp.ne.jp/area/p/mbme4ngkjl1tikft9/Gdzhh1/login.html) にてログ

イン後、必要項目を登録し、応募書類の電子データを格納ください。応募書類の郵送や電子メー

ルでの送付、持参による提出は受け付けません。

(2) 提出締切日時

2019年 11月 1日(金)正午

応募書類に不備があった場合でも、提出締切後は書類の差替等はできません。

(3) 応募書類

応募書類は対象事業及び区分によって異なります。詳細は第 3をご参照ください。

Page 9: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

6

ヒアリング(必要に応じ実施)

応募書類は、審査基準(別添資料 1)に基づいて審査されます。必要に応じて 2019 年 11 月下

旬~12 月中旬頃を目途にヒアリングを実施します。対象となる提案法人には別途案内いたします。

審査結果(採択・不採択)の通知

審査結果(採択・不採択)は、適正な応募書類を提出した全提案法人(共同企業体を構成する場合は代表法人)の代表者に対し、2020年 2月上旬を目途に、書面にて通知します。

2020 年 2 月 10 日(月)までに結果が通知されない場合は、中小企業・SDGs ビジネス支援事

業窓口(電話:03-5226-3491、メール:[email protected])までお問い合わせください。

採択案件の公表

上記 6.の通知において、「採択」と通知した提案については、案件名、対象国、案件概要、提案法人名(共同企業体にあっては全構成法人名)、法人の本店所在地、外部人材(外部人材につい

ては第3 3.(4)を参照ください。)、所属先名を、JICA ウェブサイト上に公表するとともに、メディア等に対する積極的な情報発信を予定しています。また、契約締結後には、契約に係る情報(契約

先名、契約金額等)を公表します※。

※「公共調達の適正化について」(平成 18年 8月 25日付財計第 2017号)に基づく対応です。リンクをご参照ください。

https://www.jica.go.jp/announce/proper/domestic/index.html

採択後の提案内容の変更について

契約交渉の段階で、対象国や提案ビジネス・製品・技術等の内容を、企画書に記載したものか

ら大きく変更することを提案法人が提案することは認められません。また、企画書で提示された、

当初見積額を上回るような増額変更はできません。契約交渉を経て業務内容や経費等の見直し

を行う場合であっても、企画書で提示された当初見積金額内で対応いただきます。契約交渉につ

いては、第5 2.及び別添 6を参照ください。

採択取消し、契約解除及び事業費用の返還

(1) 提案法人が、以下のいずれかに該当した場合は、審査対象外とする、又は採択を取り消す若

しくは契約締結後に契約を解除することがあります。また、その契約解除の時点で、既に提案

法人に契約金額の一部が支払われている場合は、期限を定めて返還いただくことがあります。

また、提案法人に対して契約競争参加資格停止等の措置及び法的措置を講じることがありま

す。

• 企画書、その他提出物の内容と異なる事実が認められたとき。

• 前払金等の事業費用を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき。

• 提案法人が反社会的勢力であると判明したとき。

• 契約書に定める発注者の解除権に該当するとき。

Page 10: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

7

• 企画競争申込書の誓約事項に反する事実が認められたとき。

• 本募集要項に違反したとき。

• その他、JICA や採択された事業の名称を不正利用する等、受注者として不適切と JICA が

判断したとき(例:JICAの名を使って特定企業への投資勧誘を行う行為)。

(2) 採択若しくは契約締結後に、以下例に挙げるように事業の実施が明らかに困難であると JICA

が判断する事態が発生した場合など、何らかの事情により提案法人(共同企業体の場合は全

構成法人)が応募時の要件を満たさない状況に至った場合には、採択を取消す若しくは、契

約締結後に契約を解除することがあります。

• 企画書で提案した調査実施体制や事業実施体制の変更により JICAから業務を受注すること

が困難になったとき。

• 必要とする事業実施国政府関係機関の協力が得られないとき。

• 前払保証書の取付ができない又は融資を受けられないなどにより、提案法人側で JICA 事業

実施に要する資金の工面ができないとき。

(3) 迅速な事業実施や海外展開検討の促進の観点から、原則、企画書採択通知日から 2 年を経

過しても JICA との業務委託契約締結に至らない場合、事業の実施は困難と判断し、契約を

締結しないこととします。

質問受付、お問い合わせ等

(1) よくあるご質問と回答を、別添資料「FAQ(よくあるご質問と回答)」にまとめていますのでご参

照ください。

(2) 本募集要項について質問がある場合は、以下の質問フォームよりお問い合わせください。た

だし、審査結果通知までは、個別の提案内容に関する質問及び相談には対応しかねます。

質問受付期間:公示日から 2019年 10月 15日(火)正午まで

質問フォーム:https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mbme-tbteo-87b815bd81dcc943e7ae31d685ca5fc9

(3) 上記(2)の質問に対する回答は、2019年 10月 23日(水)までに JICA のウェブサイト

(https://www.jica.go.jp/priv_partner/announce/index.html)にて公開します。本支援事業応募予定

者は、質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。

(4) 企画書提出後に応募を辞退する場合は、その旨の書面(様式自由)を電子メールに添付して、

JICA中小企業・SDGs ビジネス支援事業窓口([email protected])まで送付ください。

Page 11: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

8

第3 事業内容・応募について

参加資格要件

今回の企画競争に参加を希望する者(共同企業体の各構成員を含む。以下、「提案法人」) は、

下表のとおり、本件公示日(2019 年 10 月 1 日)時点において、要件を全て満たすことが必要で

す。JICA との業務委託契約前及び履行期間中にこれら要件を満たさなくなる見込みがある場合

は、本支援事業への参加をご遠慮ください。なお、参加資格要件を満たさなくなった時点で、契

約前である場合は、業務委託契約は原則締結できません。契約締結後であっても、個別に判断す

ることとします。

本支援事業は、発注者と受注者で別途締結する業務委託契約書及び約款に定めるところに従い、

受注者は成果品の完成を約し、発注者は受注者に対しその対価を支払う(約款第 1条)形態をと

ります。そして、受注者は業務完了届を提出し、成果品の引渡しを完了し、確定金額の決定通知

を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる(約款第 15条)ことから、最

大で「契約金額」から契約書附属書Ⅲで定める「Ⅲ.管理費」を控除した金額を、JICAからの支払

に先立って受注者が負担する制度になっております。また、本支援事業を受注するにあたっての

事業資金について、前払金(約款第 16条)や別途金融機関から融資を受ける場合であっても、金

融機関に対する保証料や借入金に係る金利負担が必要となります(別添資料 3. 業務委託契約書サ

ンプル参照)。

また、精算報告書については、精算ガイドラインに沿って受注者が作成することになりますが、

海外での証憑取付などにより精算報告書の作成が難航し時間がかかることが、あるいは、JICAへ

提出後も本支援事業の支出等にかかる説明責任を、発注者と受注者の双方で果たすにあたり、追

加の情報・資料の提出が必要になることがあります。上記のような状況でも適正な書類の提出が

できるよう、受注者社内での相互牽制機能をもつ経理処理体制が求められます。

加えて、残念ながら、本支援事業において複数の受注者が JICAに対して、証憑偽造、実在しな

い会社から証憑取付、受注者からの支払額が対応する領収書額を下回るなど、過大請求等の「不

正又は不誠実な行為」を行い、JICAとの契約の相手方となること及び資金協力事業における調達

契約の当事者となることを認めない等の措置を取らざるをえない事態が発生しました。受注者社

内においてかかる行為を発生させないための、相互牽制とコンプライアンス遵守体制も求められ

ます。

海外ビジネスでは、外貨取扱いや輸出入手続きに加え、適用される法体系(税務・労務他)や

商習慣も国内ビジネスと異なるところ、将来に向け海外展開を志向する提案法人においては、コ

ンプライアンス遵守体制と相互牽制機能をもつ経理処理体制は、本支援事業への応募にあたり備

えていただきたい基礎的な要件と考えます。

Page 12: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

9

(1) 中小企業、中小企業団体

日本の法律に基づき設立された日本登記法人の中小企業(中小企業の定義は中小企業基

本法第二条 7、及び株式会社日本政策金融公庫法施行令第三条第 2 項 8に基づく)、又は中

小企業団体の組織に関する法律第三条に定める中小企業団体のうち事業協同組合、事業協

同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合(以下、「中小企業団体」)。

ただし、次のいずれかに該当する中小企業者(いわゆる、「みなし大企業」等)は除く。

① 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業※が所有してい

る中小企業者

② 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業※が所有している中小

企業者

③ 大企業※の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2 分の 1 以上を占めている中小

企業者

(2) 中堅企業

日本の法律に基づき設立された日本登記法人の中堅企業(中堅企業の定義は資本金の額

又は出資金の総額が 10 億円以下の者)。ただし、次のいずれかに該当する中堅企業者(い

わゆる、「みなし大企業」等)は除く。

① 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 2 分の 1 以上を同一の大企業※が所有してい

る中堅企業者

② 発行済株式の総数又は出資金額の総額の 3 分の 2 以上を大企業※が所有している中堅

企業者

③ 大企業※の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 2分の 1以上を占めている中堅

企業者

※ここでは、企業のうち、中小企業及び中堅企業を除くものをいう。

参加資格要件

中小企業

支援型

基礎調査 (1)

及び(4)~(9)

中小企業、中小企業団体、又

は中堅企業が、(3)の要件を

満たす法人と共同で SDGs ビ

ジネス支援型に応募すること

は可能です。

(共同企業体については、以

下 3. (1) を参照ください。)

案件化調査 (1)又は(2)

及び(4)~(9)

普及・実証・ビジネス化

事業

(1)又は(2)

及び(4)~(9)

SDGs ビジ

ネス支援型

案件化調査 (3)

及び(4)~(9)

普及・実証・ビジネス化

事業

(3)

及び(4)~(9)

Page 13: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

10

(3) 中小企業、中小企業団体、中堅企業以外の法人

本邦登記法人のうち、中小企業、中小企業団体(上記(1))及び中堅企業(上記(2))に該当し

ない者。

上記(1)及び(2)に記載の「みなし大企業」は対象となります。

また、中小企業・SDGs ビジネス支援事業の中小企業支援型にて、2 か国で事業を実施した

ことにより中小企業支援型への応募資格要件を失った中小企業、中小企業団体、及び中堅

企業(下記 2.(5)参照)は、SDGsビジネス支援型の対象となります。

―――――――――

7 中小企業基本法第二条

この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、こちらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

一. 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二. 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

三. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

四. 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

8 株式会社日本政策金融公庫法施行令第三条第 2項

株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号ロ(※)に規定する政令で定める業種のうち本事業ではソフトウェア業又は情報処理サービス業のみを対象とし、資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

業種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数

二 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 三億円 三百人

※ 株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号ロ:資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの

※ 法人区分に関しては、参考資料「法人区分選択チャート」もご参照ください。

Page 14: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

11

(4) 法人設立後、公示日までに 1年以上経過している者

(5) 外国会社に該当しない者

(a)会社法上の外国会社、(b)発行済株式の総数又は出資金額の 2分の 1以上を外国会社が

所有している企業、(c)外国会社の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の 2分の 1以上

を占める企業のうち、いずれにも該当しない者。

(6) 直近で、法人税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。(業務委託契約約款第 20 条 1

項(7)のとおり、租税滞納処分等の事実は契約解除要件となります。)

(7) 会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用

の申し立てを行いながら更生計画又は再生計画がいまだ発効していない者ではないこと。

(8) JICAから「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20年 10月

1日規程(調)第 42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。

上記の契約競争参加資格停止措置を受けている者からの応募については、具体的には以

下のとおり取り扱います。なお、外部人材(以下 3.(4)を参照)が契約競争参加資格停止措置

を受けている場合も同様の対応とします。

① 企画書の提出時に措置期間中の場合は、企画書を無効とします。

② 資格停止期間前に、採択通知されている場合は、契約手続きを進めます。

③ 企画書提出後、採択通知される前に資格停止期間が始まる案件の企画書は無効としま

す。

なお、中小企業・SDGs ビジネス支援事業で契約競争参加資格停止措置を受け、当該資

格停止期間終了後 3 年が経過していない者から提出される企画書(提案法人が措置を受け

ていなくとも、中小企業・SDGsビジネス支援事業で措置を受け、措置期間終了後 3年以内の

法人又は個人等を外部人材契約先と位置付けて提案する企画書、これらの者を随意契約相

手として特命で位置づけ現地再委託契約や現地傭人として提案する企画書を含む)の中小企

業支援型の審査においては、審査員による採点結果(100点満点)から 15点を減じた点を以

て審査点とします。

ただし、2018年末までに措置が終了している場合は上記減点措置の対象外となります。

本支援事業の措置対象企業の確認が必要な方は JICA 中小企業・SDGs ビジネス支援

事業窓口([email protected])までご照会ください。

(9) 以下のいずれにも該当しないこと、及び、当該契約履行満了までの将来においても該当する

ことはないこと。これは、本企画競争からの反社会的勢力の排除を目的とします。

① 提案法人の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜

ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力

Page 15: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

12

への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに

準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」)である。

② 提案法人の役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者であると認められ

る。

③ 反社会的勢力が提案法人の経営に実質的に関与している。

④ 提案法人又は提案法人の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的を以て、反社会的勢力を利用するなどしている。

⑤ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しく

は関与している。

⑥ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に

利用するなどしている。

⑦ 提案法人又は提案法人の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有

している。

⑧ その他提案法人が、東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれ

に相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。

本支援事業の対象外となる応募

以下に該当する場合は本支援事業の対象外となりますのでご留意ください。

【全提案法人共通】

(1) 不備応募

必要な記名/押印がない、本募集要項に違反している等、応募書類に虚偽の記載や不

備がある応募。

本件公示日(2019 年 10 月 1 日)時点での情報を記入してください。例えば、公示日時点

で、雇用契約関係がなく、雇用予定者(内定者等、公示時点で雇用契約書を締結していない

全ての者を含む)である者を、JICAとの業務委託契約までに雇用するという条件の下、企画

書に業務従事予定者と所属先間に雇用契約関係があるように記載した場合は、当該記載

は虚偽とします。

(2) 本支援事業の複数・重複応募

中小企業支援型:

提案法人(共同企業体を構成する場合は構成員を含む)が、同時期に募集される本支援

事業に、複数提案すること。

SDGsビジネス支援型:

提案法人(共同企業体を構成する場合は構成員を含む)が、同時期に募集される本支援

事業に、同一国かつ同様の内容を重複して提案すること。

Page 16: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

13

提案法人は最も親和性の高い一つの事業に応募をすることとし、同応募の審査結果通知

受領まで他事業に応募することはできません。重複応募が確認された場合は、いずれの提

案も無効となります。

また、共同企業体構成員が同じで代表法人のみを替えた提案、若しくは提案法人と外部

人材を入れ替えた提案であることが確認された場合等は、重複応募とみなし、いずれの提

案も無効とします。

(3) 他機関との重複応募

提案法人(共同企業体を構成する場合は代表法人)が他機関・団体から受けている補助

金等と同一国かつ同様の内容を重複して提案すること(ただし、事業内容等が客観的に違う

ことが説明できると JICAが認める場合には、本支援事業の対象となることがあります)。

(4) 4回目の応募

同一国かつ同様の内容で、基礎調査、案件化調査、普及・実証・ビジネス化事業を問わ

ず、通算 3回不採択となった場合の、4回目の応募(国や内容の異なる提案は応募可)。

「同様の内容」の定義は、「同一企業かつ同一商材(製品・技術・サービス)が提案に含ま

れていること」とします。不採択回数は 2018 年度第二回の採択結果からカウントを開始しま

す(2018年度第二回より前の不採択実績は遡及適用しません)。

(5) 環境社会に甚大な影響を及ぼす可能性のある応募

事業において計画する活動の実施に伴い、環境・社会に甚大な負の影響(特に、不法占

拠者を含む大規模な非自発的な住民移転が生じるケース、重金属等有害物質等による甚

大な環境汚染が生じるケース、国立公園・国指定の保護対象地域を対象とするケース)を及

ぼす可能性がある提案。

※事業対象サイトは原則として、政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特

に指定した地域(国立公園・保護区等)の外となります。事業対象サイトを地域外とすること

が不可能で、事業対象サイトを地域内とすることが必須の場合は、地域内での事業実施や

開発が対象国の法規制上認められているか等国立公園・保護区等に関連する情報とともに、

提案技術・製品が地域の保護の増進や回復を主たる目的とし、国立公園・保護区等に重大

な負の影響を及ぼさないことを相手国政府の関係機関から書面で取り付け、企画書に添付

ください。なお、事業対象サイトを国立公園・保護区等内とするか否かについては、最終的に

は JICA が判断します。また、住民移転が想定される場合は、取得する主体とその規模につ

いて企画書で説明してください。

Page 17: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

14

【採択実績のある提案法人のみ】

(6) 同一国同一内容での応募事業の種類の適否

同一国同一内容での応募について、「基礎調査」もしくは「案件化調査」実施後の「普及・

実証・ビジネス化事業」への応募は可能ですが、「普及・実証・ビジネス化事業」実施後の「基

礎調査」もしくは「案件化調査」への応募、あるいは「案件化調査」実施後の「基礎調査」への

応募はできません。

(7) 3か国目の応募(中小企業支援型のみ)

中小企業・SDGs ビジネス支援事業の中小企業支援型を活用し、2 か国で事業を実施し

た提案法人による、3か国目の応募。

同一国で別の内容にて実施した事業も 2 か国とカウントします。実施国数は、2018 年度

第二回の採択結果からカウントを開始します(2018 年度第二回より前の実績は遡及適用し

ません)。なお、2 か国で事業を実施したことにより中小企業支援型の参加資格要件を失っ

た中小企業等が、SDGsビジネス支援型に新たに応募することは可能です。

(8) 実施中案件との契約期間重複

中小企業・SDGs ビジネス支援事業を既に実施中の法人(共同企業体を構成する場合は

構成員を含む)による応募自体は可能ですが、他の中小企業・SDGs ビジネス支援事業と

契約期間が重なることは認められません。(ただし、両事業の対象国が異なる場合や提案製

品・技術が異なる等、両事業の連続性が確認されない場合はこの限りではありません。)

実施体制及び業務従事者に係る諸条件

(1) 共同企業体

上記 1.の参加資格要件を満たす法人の共同企業体による応募を認めます。共同企業体を

構成する場合は、構成員の中から代表法人を指定するとともに、その各構成員から必ず 1 名

以上が受託する業務に従事する者(以下、「業務従事者」)として本支援事業に参加することと

します。

(2) 業務主任者

提案法人(共同企業体にあっては代表法人)に所属する業務従事者から業務主任者を指

定ください。中小企業団体の場合は、業務主任者が中小企業の代表又は従業員であることを

条件とします。

Page 18: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

15

(3) 補強人員

提案法人(共同企業体にあっては構成員を含む)以外の法人に雇用されており、本支援事

業実施後のビジネスに参画することを見込んで本支援事業に参加する者を、本支援事業の

目的を達成するために提案法人の業務従事者として参画させる場合は、補強という扱いにな

ります。

この「補強」人員は、提案法人所属人員と同様に、人件費計上の対象外となります。

なお、「補強」従事者は、原所属先から提案法人への、補強従事にかかる同意書の提出

が契約締結までに必要となります。

(4) 外部人材(案件化調査(SDGsビジネス支援型)は外部人材人件費計上対象外です。)

提案法人所属人材のみでの業務実施に困難が想定される場合、専門的な知見・技術の提

供により支援する人材として、「外部人材」の配置が可能です。

これは、コンサルタント、他企業の技術専門家、金融機関職員、大学教員、自治体職員等

で、ビジネス展開、技術、開発課題、対象国等について専門的な知見・技術の提供、又は報

告書作成及び経理精算報告等の円滑な作業や品質の確保を支援する人材です(別添「中小

企業・SDGs ビジネス支援事業の実施における業務一覧」を踏まえ、提案法人が主体的に取

り組む業務以外の項目に関して、必要性に応じ、外部人材に依頼する業務を検討ください)。

この「外部人材」は、「中小企業・SDGsビジネス支援事業及び協力準備調査(PPPインフラ

事業)経理処理(積算)ガイドライン(2019 年 10 月版)」(以下、「経理処理ガイドライン」)に定

める単価を上限に、人件費の計上が可能です。ただし、提案法人と所属先法人との関係等に

よっては外部人材となれない場合がありますので、「経理処理ガイドライン」記載の外部人材

要件を必ずご確認ください。

なお、外部人材になれない人材も、上記(3)の補強人材となることは可能です。

また、外部人材は、提案法人/受注者との間で、担当業務従事にかかる契約の締結が必

要となります。

(5) 外国籍人材

業務従事者に外国籍人材の活用を認めます。ただし、業務主任者については、日本語で

のコミュニケーションが行えることを必須とします。

事業期間、事業経費、採択予定件数

それぞれの事業期間、事業経費、採択予定件数は下表のとおりです。経費の支払対象につい

ては、「経理処理ガイドライン」をご参照ください。

事業経費の見積(消費税込)が上限額を超える企画は審査対象外とさせていただきます。

Page 19: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

16

応募勧奨分野・特別枠等

(1) 応募勧奨分野

今回の募集では、以下①~⑨の応募を勧奨します。

① イノベーティブな製品やサービス、ビジネスモデルによって途上国の開発課題を解決すること

を目指す提案

② アフリカ(北アフリカを含む)各国を対象とした提案

※なお、JICA として特にビジネスによる解決を期待するアフリカの課題については、下記(2)

③もご参照ください。

事業期

間(契約

締結日

から)

事業経費(1件あたり上限金額。消費税込) 採択予定件数

基礎調査 1 年間

程度

①東アジア、東南アジア、南アジアを対象とする事

業は、850万円

②上記の地域以外を対象とする事業は、二通りの

積算方法(850 万円若しくは 980 万円)から選択。

詳細は「経理処理ガイドライン」を参照ください。

12件程度

案件化調査(中

小企業支援型)

1 年間

程度

3,000万円

機材の別送を必要とし、対象国における製品の活

用可能性を検討する試用を行う場合は 5,000万円

33 件程度(中堅企業

からの提案を最大 3

件程度採択予定)

案 件 化 調 査

(SDGs ビジネ

ス支援型)

1 年間

程度

850万円

15件程度

普及・実証・ビ

ジネス化事業

(中小企業支援

型)

1~3 年

間程度

事業の内容に応じ上限金額が異なります。③及び

④の詳細については、5.(2)(3)を参照ください。

16 件程度(中堅企業

からの提案を最大 3

件程度採択予定)

①1億円 11件程度

②1 億 5,000 万円(高額な機材を投入する必要が

ある案件)3件程度

③2億円(インフラ整備技術推進特別枠)2件程度

④2億円(地域産業集積海外展開枠)

普及・実証・ビ

ジネス化事業

(SDGs ビジネ

ス支援型)

1~3 年

間程度

5,000万円

13件程度

Page 20: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

17

③ 海洋プラスチックごみによる新たな汚染を 2050年までにゼロにすることを目指す「大阪・ブル

ー・オーシャン・ビジョン」の実現に資する提案

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page23_002892.html

④ 持続可能な未来実現のための「教育×イノベーション」イニシアティブに資する提案

拡大版 SDGsアクションプラン 2019:8頁

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai7/siryou1.pdf

⑤ 太平洋諸国を対象とした「強靱かつ持続可能な発展の基盤強化」に資する提案

https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/ocn/page4_004028.html

⑥ 中南米日系社会連携分野を対象とした提案

令和元年度革新的事業活動に関する実行計画(官邸):102頁

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/ps2019.pdf

⑦ 我が国の健康・医療・栄養分野の技術・サービスの国際展開に資する提案

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/170217senryaku.pdf

⑧ インフラシステム輸出に資する提案

(ア)我が国の質の高いインフラシステムの輸出を図る事業(空港、都市交通、エネルギー、防

災等)

(イ)都市問題の解決に資する事業(廃棄物、上下水、ICT(スマートシティ)等)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keikyou/dai37/siryou2.pdf

⑨ 外国人材の日本との還流に資する提案(途上国での人材育成や活用への具体的な取組が含

まれることが必要)

経済財政運営と改革の基本方針 2019 について:39頁

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2019/2019_basicpolicies_ja.pdf

(2) 特別枠・提示型募集等

① インフラ整備技術推進特別枠(普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型))

目的 我が国の質の高いインフラ輸出に繋がる中小・中堅企業の有する比較的規模の大きいイ

ンフラ関連機器・機材、建設技術・工法、維持管理技術を途上国現地で実証し、普及につ

なげることを目的とする。

内容 通常の普及・実証・ビジネス化事業と活動項目・内容は同じ。上限金額の増額により、より

規模の大きい活動を行うことが可能。

以下例示。他の費用項目も予算の上限内で柔軟に活動提案可

• 直接人件費(外部人材のみ)において、導入するインフラシステムの規模や複雑性に合

わせてその経費を計上し、外部人材(例:建築・土木設計、環境影響評価、など)に業務

を委託することが可能。

• 機材製造・購入・輸送費において、大規模な建設機器・機材、複数の機器・機材を組み

合わせたインフラシステム、パッケージを現地に導入することが可能。

Page 21: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

18

• 現地活動費において、設計、機器・機材の設置、建設施工、施工管理、オペレーション・

維持管理といった、機器・機材の実証や工事及び敷設後のオペレーションについてデモ

ンストレーションを行うことが可能。

対象分野 国土開発(道路、橋梁、鉄道、港湾等)、防災・減災(堤防・護岸、地 すべり防止、地盤改

良等)、水資源管理(河川管理、上下水道整備、排水設備)、都市開発(建物、住宅関連)、

廃棄物処理・リサイクル設備 、通信・放送設備(防災 ICT、医療 ICT、衛星システム等含

む)、エネルギー施設、物流・コールドチェーン、食品加工、医療機器等

提案者

条件

普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)の参加資格要件に準ずる。共同企業体に

よる応募の場合の構成者は中小・中堅企業、組合のみとする。

備考 企画書(様式 2)にて、本枠提案用に特別に記入する事項があります。

② 地域産業集積海外展開推進枠(普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型))

目的 国内各地の産業集積地に蓄積されている技術・ノウハウ・ネットワークを活用し、産業集積地

に立地する複数の企業が協働して途上国現地で技術・ノウハウの実証を行うことで、地域産

業の海外展開を図ることを目的とする。

内容 通常の普及・実証・ビジネス化事業と活動項目・内容は同じ。上限金額の増額により、より規

模の大きい活動を行うことが可能。

以下例示。他の費用項目も予算の上限内で柔軟に活動提案可

• 直接人件費(外部人材のみ)において、地域産業の多様な担い手、ネットワークの参画の

下、外部人材に業務を委託することが可能(例:産業クラスターの研究機関、大学、地域

産業支援機関、地域金融機関等)。

• 機材製造・購入・輸送費において、複数の企業の持つ機器・機材、ノウハウを組み合わせ

たシステム、パッケージを現地に導入することが可能。

• 現地活動費において、複数の企業による機器・機材の設置、一連の技術・ビジネスノウハ

ウ導入に関する試行・実証が可能。

対象分野 限定なし(例:企業城下町型集積、産地型集積、都市型複合集積、誘致型複合集積等)

提案者

条件

普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)の参加資格要件を有する複数企業の共同企

業体による提案のみ可能(構成者は同一地域に立地する中小・中堅企業、組合のみ)。

備考 企画書(様式 2)にて、本枠提案用に特別に記入する事項があります。

③ アフリカ課題提示型募集

別添資料 5に提示するアフリカ各国の課題について、ビジネスによる解決の提案を期

待しており、当該課題に対応した提案については特に、積極的な応募を勧奨します。応募さ

れる方は、企画書様式の該当箇所にて対象の課題を選択ください。

なお、アフリカ課題提示型募集の場合も、経費や審査基準等は特に記載のない限り通常の

募集と同様に本要項に記載された内容が適用されます。

④ 途上国発イノベーション(基礎調査及び案件化調査(中小企業支援型))

途上国独自の課題に対して革新的な製品・技術・ノウハウを用いて大きな社会的変革をも

たらす提案については、「途上国発イノベーション」として基礎調査及び案件化調査において

Page 22: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

19

採択を予定しています(今回の募集のうち基礎調査及び案件化調査あわせて若干数の採択

を予定しております)。

採択は、以下のいずれかに該当することを条件とします。

• 販売実績はないが研究・試作・実証の一連の段階※を終えた製品・技術・ノウハウに基づく

提案。

※公的な助成事業を受託した実績がある場合は、その受託のエビデンスを企画書に添付

してください。研究機関との共同研究の場合は、その研究機関名、共同研究者名を企画書

に明記してください。

• 販売実績がある複数の製品・技術・ノウハウを組み合わせた新たな製品・技術・ノウハウを

用いて、途上国独自の課題に対してこれまでにない新たなビジネスモデルを導入すること

により、大きな社会的変革をもたらす提案。

【応募参考情報】

国別開発協力方針: 外務省では、ODA 対象国ごとに国別開発協力方針を定めています。応募に際しては、

国別開発協力方針に定める当該国への重点分野との整合性があることを確認ください。国別開発協力方針については、以下をご覧ください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo_kakkoku.html

各国における取り組み:

JICA の各国における取り組みについて、以下を参照ください。

https://www.jica.go.jp/regions/index.html

民間企業の製品・技術の活用が期待される課題: JICA が公表する「民間企業の製品・技術の活用が期待される課題」を以下に掲載していま

すので、企画書作成の際にご参照ください。 https://www.jica.go.jp/priv_partner/case/reference/subjects/index.html

応募書類

応募書類の構成は次ページのとおりです。応募書類は全て電子データでの提出です。

なお、財務諸表については、JICA との業務委託契約履行期間の間は、毎年度 JICA に提出し

なければなりません。また、JICAとの契約履行期間内に行った納税につき、JICAから請求があっ

た場合には、速やかにその納税証明書(発効日から 3 カ月以内のもの)を JICA に対して提出い

ただきます。詳しくは、今回公示資料の「別添資料 3業務委託契約書(サンプル)(附属書 I~IV含

む)」をご確認ください。

応募書類の作成、提出に係る費用について JICAは負担しません。

企画書、見積書等は、募集要項、同添付資料、関連する JICAウェブサイト掲載情報等を確認、

同意の上作成、提出されているものとします。

※応募書類に含まれる個人情報等は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律(平成 15 年法律第 59 号)」に従い、適切に管理し、取り扱います。なお、応募書類は本支援

事業の審査目的にのみ使用します。

Page 23: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

20

応募書類・様式 書類詳細・形式 備考

□ 様式1 企画競争申

込書

PDF形式(押印版の様式をス

キャンしてPDF化)

共同企業体を結成する場合は、様式1の提出

をもって確認します。

様式2 企画書 PDF形式(スキャンではなく、

電子データをPDF保存し、1フ

ァイルに統合ください。)

記載要領は、様式2「企画書」を参照ください。

分量は様式2上の指示を順守の上、補足資料

の添付はご遠慮ください。

様式3 見積金額内

訳書及び見積金額内

訳明細書

※案件化調査(SDGs

ビジネス支援型)は提

出不要

エクセル形式

(応募時点では見積根拠資料

の提出は不要。)

本募集要項「第4 経費見積・支払」及び別添

資料「経理処理ガイドライン」に基づき事業実

施に必要な経費を積算してください。

本募集要項「第3 5.事業経費」に記載された

上限金額を超える事業経費が提出された場合

は、審査の対象外となります。

財務諸表 直近3期

提案法人所定様式

ExcelまたはPDF形式

中小企業支援型は、貸借対照

表、損益計算書。

SDGsビジネス支援型は、貸借

対照表、損益計算書、キャッシ

ュフロー計算書。

共同企業体を構成する場合は、全ての構成員

について提出が必要です。

※SDGsビジネス支援型に応募の上場企業は

省略可能です。

※設立後3期経過していない場合は、確定して

いるもの全てを提出ください。

登記事項証明書(写)

PDF形式

法務局にて発行の「現在事項

全部証明書」

発行日から3カ月以内のもの

共同企業体を構成する場合は、全ての構成員

について提出が必要です。

納税証明書(その3の

3)

PDF形式

税務署にて取得可能

発効日から 3 カ月以内のもの

共同企業体を構成する場合は、全ての構成員

について提出が必要です。

市区町村発行の「法人事業税」等の納税証明

書、納税時の領収書、納税証明書その1等で

は受付できません。

様式4 コンプライア

ンス(法令遵守)・経

理処理体制

ExcelまたはPDF形式

提案法人内におけるコンプライアンス(法令遵

守)および経理処理にかかる内部規程および

その体制を記載ください。

共同企業体を構成する場合は、全ての構成員

について提出が必要です。

組合員名簿 PDF形式

組合員(構成員)名簿 (中小

企業団体のみ提出)

実施についての留意点

採択後・事業実施中の提出物、相手国政府機関との協議議事録の取り交わし、本支援事業実

施中の留意点を第5及び別添「採択後の流れ及び実施中の留意事項」に記載しております。ご応

募にあたり、また企画書作成にあたり、必ずご確認ください。

Page 24: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

21

第4 経費見積・支払

契約履行期限外に発生した経費について

応募書類、見積書作成を含む準備段階等、契約締結前に提案法人が負担した費用については、

いかなる理由であっても JICA は負担しません。同様に、契約履行期間終了後に発生する経費に

ついても、JICAは負担しません。

人件費について

将来的な海外ビジネス展開が促進されるという本支援事業の性格に鑑み、提案法人に応分の

負担を求める観点から、共同提案法人を含む提案法人(及び親子関係、その他の実質的支配関

係にある法人・団体に所属する人材、補強を含む)の人件費を、JICAは負担しません。

また、人件費の計上対象となる外部人材については、「経理処理ガイドライン」において、外部

人材の要件を詳細に記していますので、確認をお願いします(但し、案件化調査(SDGs ビジネス

支援型)については、外部人材の人件費は計上対象外です)。

現地再委託

(1) 本業務で実施する現地事業工程の一部を、専門的な知識や経験を持つ現地の NGO、NPO、

民間企業、ローカルコンサルタント等に再委託する提案が可能です。その場合は、JICA の承

認の下、提案法人は再委託先と契約を結ぶことになります。なお、本業務の実施に関し、

JICA と提案法人の間で締結する契約書上で認められた以外の業務を再委託することは認め

られません。

(2) 現地再委託が可能な業務の範囲は特に限定しません。ただし、現地事業の中の主要な業務

は全て提案法人が主体的に実施することとし、また事業工程の大部分を再委託することはで

きません。再委託が認められる範囲については、案件毎に契約交渉において検討します(例

えば、事業計画を作成する場合に、計画作成に必要なデータを収集するため市場事業を再委

託する等。事業計画の作成そのものは、本支援事業の主要業務となりますので、これを再委

託とすることはできません)。

(3) 現地再委託契約相手先の選定は、原則として競争性のある選定方法で行うことが必要です。

現地再委託を実施する場合は、「契約管理ガイドライン別添3現地再委託ガイドライン」に則り

実施してください。

(4) 特定の企業を随意に契約相手先とすることは原則できません。特定の企業等に業務を再委

託することが必要な場合は、採択後の契約交渉等を通じて可否につき検討することとなりま

す。

Page 25: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

22

現地工事下請負(基礎調査及び案件化調査は対象外です。)

(1) 本業務で実施する現地工事の一部又は全部を、下請負契約として第三者に発注する提案が

可能です。その場合は、JICA の承認の下、提案法人は下請負先と契約を結ぶことになります。

なお、本業務の実施に関し、JICA と提案法人の間で締結する契約書上で認められた以外の

業務を下請負することは認められません。

(2) 現地工事下請負契約相手先の選定は、原則として競争性がある選定方法により行うことが必

要です。現地工事下請負をする場合は、「契約管理ガイドライン別添5現地工事契約管理ガイ

ドライン」に則り実施してください。

(3) 特定の企業を随意に契約相手先とすることは原則できません。特定の企業等に業務を下請

負することが必要な場合は、採択後の契約交渉等を通じて可否につき検討することとなりま

す。

経費実地検査

JICA は提案法人に対し、企業会計原則に沿った経理事務が行われているのかの検査を提案

法人に赴いた上で実施することがあります(契約書第5条に記載)。

Page 26: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

23

第5 採択後の流れ及び実施中の留意事項

ご応募前に必ずご確認ください。

事業実施に際しては、以下の諸条件についてご留意ください。また、より詳細な説明を記載してい

る別添 6 も必ずご確認ください。

JICAの役割

JICA は、事業実施のモニタリング、実施方法に係る助言を、また、必要に応じて適切なアポイ

ント先の紹介や通関手続き、関連事業の情報提供等にかかる側面支援を行います。事業の準備

及び実施に際して、提案法人(及び外部人材)には、事業対象国の公的機関等へのアポイント取

り付けや事業の説明、機材の輸送手続き等を含め、事業を主体的に実施いただきます。

また、本支援事業の更なる改善につなげるための事後モニタリングや外部人材に関するアンケ

ート等を行わせていただきますのであらかじめご了承ください。

契約交渉

採択後、JICA と提案法人間で、提出された企画書及び最新情報に基づいて、事業内容・体制

等について協議を行い、併せて見積書の内容について契約交渉を行った上で、JICA が提案法人

に対し事業の実施を委託する業務委託契約を締結します。

採択時点では、JICA は、企画書の記載内容や、それとともに提出された見積金額内訳書の計

上内容を承認している訳ではありません。そのため、上記協議において、事業内容・実施体制等

に関し、JICA から提案法人に提案内容の変更を求める場合があります。協議を重ねても事業内

容や支払条件を含めた契約条件で合意できない場合には、契約を締結することは出来ません。

なお、契約交渉の段階で、対象国や提案ビジネス・製品・技術等の内容を、提案法人が大きく

変更することは認められません。

また、契約交渉段階での当初見積額を上回るような増額はできません。契約交渉を経て業務内

容や経費等の見直しを行う場合であっても、企画書で提示された当初見積金額内で対応いただき

ます。

事業対象国公的機関との協議議事録の取り交わし

JICA との業務委託契約において資機材を購入する場合(普及・実証・ビジネス化事業のみ対

象)、本支援事業終了後に、調達した資機材を事業対象国の公的機関(以下、「相手国実施機関」)

に譲与することを前提としています。それに伴い、資機材に係る相手国実施機関の負担事項、免

税手続きの便宜、本支援事業終了後の資機材の取扱(維持管理の責任)について合意するため、

原則、採択後契約締結前に、提案法人、相手国実施機関、JICA(在外事務所)の三者間にて協

議議事録(別添資料 8参照) を取り交わします。

Page 27: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

24

提案法人による相手国実施機関との事前の準備を前提に、同機関との協議議事録に係る公式

なコンタクトは JICAが行いますが、記載内容は原則提案法人にて同機関と調整いただきます。状

況により、相手国実施機関との協議並びに協議議事録の取り交わしに長く時間を要する場合があ

りますのでご留意ください。

また、JICA との業務委託契約において資機材を購入しない場合であっても、相手国機関等に

本支援事業にかかる便宜供与や責任分担を求める場合や、本支援事業を相手国と共同事業と位

置付けるために事業概要等にかかる合意が必要となる場合は、協議議事録を取り交わします。

一方、JICA との業務委託契約において資機材を購入せず、かつ上記のような合意が不要と提

案法人が判断し、JICA が了承する場合には、協議議事録の取り交わしを不要とするケースがあ

ります。

安全対策

JICAは、契約書第 11条の「安全対策措置等」の条項に基づき、現地の日本大使館、相手国政

府等と緊密に連携の上、提案法人(共同企業体の場合は全構成法人)に対して国別の「安全対策

措置(渡航措置及び行動規範)」、「安全対策マニュアル」及び注意喚起情報の提供等を行い、安

全確保に努めます。また、昨今の世界的な治安情勢の変化を踏まえ、本支援事業の採択企業・

団体の皆様には、業務従事者を対象に JICA が主催する、渡航先に応じた安全対策研修を受講

して頂きます。詳しくはこちら(https://www.jica.go.jp/about/safety/training.html) をご参照ください。(な

お、前述の外務省渡航情報で「レベル4」「レベル3」の国・地域は 本支援事業の対象となりませ

ん。)

事業対象国、地域の治安状況により、採択後に安全対策に必要な経費(警備員傭上費用等)

の計上を提案法人にお願いすることがあります。それにより当該経費を含めた契約金額が例外的

に上限金額を上回ることがあります。

開発途上国では、様々な安全上のリスクが生じます。急病やケガ等への対応に、非常に高額な

経費がかかる場合があります。これらの経費は受注者の負担となりますので、必ず、十分な補償

内容の海外旅行保険(治療・救援費用が 5,000 万円以上を原則とします)にご加入いただくか、こ

れと同等の緊急医療搬送体制を構築するようお願いします(業務委託契約書附属書 I 共通仕様

書第9条の2(安全対策措置)参照)。(なお、5,000 万円という金額はこれまでに発生した事例を

ふまえて設定しておりますが、緊急時にかかる経費は国・地域・状況によって異なります)。

不正行為の防止

(1) 贈収賄

不正競争防止法は、経済協力開発機構(OECD)の「国際商取引における外国公務員に対する

贈賄の防止に関する条約」を国内的に実施するために、外国公務員贈賄に係る罰則を定めてい

ます。我が国政府は、たとえ手続きの円滑化のみを目的とした少額の支払いであっても、それが

「国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るため」であった場合には、外国公務員贈賄

Page 28: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

25

罪が成立し得るとしています。従って、提案法人は下記ウェブサイト等で同法規程内容を確認した

上、現地活動中は言うまでもなく、本邦受入活動中においても、相手国実施機関職員等へ金品等

の供与(一般慣習に比して豪華な宿泊や食事、お土産等も含む)と見做される行為は絶対行わな

いよう十分注意してください。

● 外国公務員贈賄防止(経済産業省ウェブサイト)

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/

● 外国公務員贈賄防止指針(経済産業省ウェブサイト)

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/overviewofguidelines.html

● OECD外国公務員贈賄防止条約の概要(外務省ウェブサイト)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/komuin.html

上記も踏まえ、提案法人は事業の実施において特に以下の点にご留意ください。

① 提案法人による本邦受入活動参加者に対する高額の物品や、日当・宿泊費として過大な金

銭の提供又は著しく華美な接待等を行わないこと。

② 事業の実施における途上国政府関係者への対応に際しては、不正競争防止法第 18 条(外

国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に抵触しないよう留意すること(不正競争

防止法第 18条の運用についても上記の経済産業省のウェブサイトを参照)。

③ 併せて、上記政府関係者の我が国入国査証資格に関する出入国管理及び難民認定法等、

本邦受入活動参加者の本邦滞在に関し適用される法令・規則についても十分理解し、違反し

ないように留意すること。

また、外務省及び JICA は、ODA 事業における不正事案の発生を受け、ODA 事業における不正

腐敗事案の再発防止策を講じております。下記ウェブサイト等で外務省及び JICA の不正腐敗防

止策を十分理解し、不正情報に接した場合は、JICA 又は外務省の不正腐敗情報相談窓口(※)

に速やかに相談してください。

※JICA不正腐敗情報相談窓口

https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php

TEL: 03-5226-8850 FAX: 03-5226-6393

※外務省不正腐敗情報相談窓口

https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/

● JICAの再発防止策の更なる強化(JICAウェブサイト)

https://www.jica.go.jp/information/info/2015/20150420_01.html

● 外務省の不正腐敗事案の再発防止策(外務省ウェブサイト)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi.html

更に、JICAでは ODA事業受注企業による不正腐敗防止の取組を更に促すため、不正腐敗の定

義、不正腐敗防止のための制度、相手国政府・実施機関・企業が講じるべき取組等について解説

Page 29: 募集要項...2019年10月15日(火)正午締切(厳守) 事前登録がされていないと応募はできません。 共企業体(第3 3.(1)参照)での応募の場合は全ての企業の登録が必須です。

26

したガイダンスを作成しております。このガイダンスは、関係者の不正腐敗に関する認識を深め、

不正対策の徹底を求めるものですのでご確認ください。

● JICA不正腐敗防止ガイダンス

https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/pdf/guidance.pdf

(2) 不適切な経理処理

本支援事業において、過去、受注者による次のような事案が発生しました。

● 虚偽の領収書や会計書類に基づく、JICAへの製造原価費の過大請求

● 虚偽(実在しない会社や実在しない取引等)の領収書、JICAへの過大請求

● 再委託先と協議し、実際に振込んだ金額よりも多い金額の領収書を発行させ、その領収書で

JICA との精算を行い、差額分を提案法人が着服

上述のような事案が発生した場合、JICAは即座に法令・内部規程に則った対応を行います。

その他

別添 6に以下について記載していますので必ずご確認ください。

1. 事業対象国公的機関との協議議事録の取り交わし

2. 契約交渉

3. 事業実施中の提出物

4. 製品等の設置場所・実証場所

5. 事業中に生じた売上の取扱い

6. 渡航 2週間前の渡航書類提出の順守

7. 本邦受入活動のフロー

8. 精算確定と各種支払

9. 契約履行期間外に発生した経費について

10. 経費実地検査

11. JICAの役割

12. 安全対策

13. 環境社会配慮

14. ガイドラインの遵守

15. 不正行為の防止

16. 情報セキュリティの管理

17. 医療行為・治験等を伴う事業での留意点

18. 補助運営業者の配置

19. 広報への協力

以上