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鋼材の一般受渡し条件 JIS G 0404:2010

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鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0404:2010

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G 0404:2010

(1)

目 次

ページ

序文 ························································································································································································1

1 適用範囲··········································································································································································1

2 引用規格··········································································································································································1

3 用語及び定義 ·································································································································································2

4 注文者によって提示される情報 ································································································································3

5 製造工程··········································································································································································4

6 加工業者又は中間業者による供給····························································································································4

7 一般要求··········································································································································································4

7.1 一般···············································································································································································4

7.2 立会検査 ······································································································································································4

7.3 受渡試験及び検査······················································································································································5

7.4 試験中のトレーサビリティ ·····································································································································5

7.5 試験方法及び機器······················································································································································5

7.6 試験片採取条件及び試験片 ·····································································································································6

8 化学成分··········································································································································································6

9 機械的性質 ·····································································································································································7

9.1 機械試験(引張試験,衝撃試験,硬さ試験,曲げ試験など)·······································································7

9.2 試験頻度 ······································································································································································7

9.3 適用寸法 ······································································································································································7

9.4 適用する製品状態······················································································································································7

9.5 衝撃試験の吸収エネルギー値の評価 ····················································································································7

9.6 組試験の結果の評価··················································································································································7

9.7 残製品の扱い ······························································································································································8

9.8 再試験···········································································································································································8

9.9 選別又は再処理 ··························································································································································9

10 その他の性質 ·······························································································································································9

11 表面及び内部品質 ·······················································································································································9

11.1 一般 ·············································································································································································9

11.2 きずの検出 ································································································································································9

11.3 きず除去·····································································································································································9

11.4 溶接補修·····································································································································································9

12 形状,寸法及び質量···················································································································································9

13 報告··············································································································································································10

13.1 機械試験及び化学分析の結果の丸め方 ············································································································10

13.2 検査証明書,試験及び検査の種類 ····················································································································10

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G 0404:2010 目次

(2)

ページ

14 表示··············································································································································································10

15 係争··············································································································································································10

附属書 A(参考)試験に関する重要規格····················································································································13

附属書 JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ··································································································14

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G 0404:2010

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14条によって準用する第 12条第 1項の規定に基づき,社団法人日本鉄鋼

連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS G 0404:2005は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

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日本工業規格 JIS G 0404:2010

鋼材の一般受渡し条件 Steel and steel products-General technical delivery requirements

序文

この規格は,1992年に第 2版として発行された ISO 404を基に,技術的内容を変更して作成した日本工

業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書 JAに示す。

1 適用範囲

この規格は,鋼材の一般受渡し技術条件について規定する。ただし,鍛鋼品・鋳鋼品及び粉末や(冶)

金製品を除く。

注文時に合意した受渡し条件又は製品規格に規定された受渡し条件が,この規格の規定と異なる場合は,

それを適用する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 404:1992,Steel and steel products-General technical delivery requirements(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値

JIS G 0415 鋼及び鋼製品-検査文書

注記 対応国際規格:ISO 10474:1991,Steel and steel products-Inspection documents(IDT)

JIS G 0416 鋼及び鋼製品-機械試験用供試材及び試験片の採取位置並びに調製

JIS G 0417 鉄及び鋼-化学成分定量用試料の採取及び調製

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム-要求事項

JIS Z 8401 数値の丸め方

注記 対応国際規格:ISO 31-0:1992,Quantities and units-Part 0: General principles, Annex B

(Informative) (Guide to the rounding of numbers)(MOD)

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2

G 0404:2010

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

3.1

検査(inspection)

製品又はサービスの特性を測定,調査,試験,測寸し,それらを規定された要求内容と比較し,合格す

るかどうかを決める行為。

3.2

試験(testing)

材料又は製品の性質又は特性を決める操作又は行為。

3.3

受渡試験及び検査(specific inspection and testing)

出荷品そのもの又は出荷品がその一部を構成する試験単位に対して,出荷品が注文の要求内容を満足す

るかどうかを検証するために,受渡前に注文の技術的要求に従って行われる試験及び検査。

3.4

検査代表者(inspection representative)

次のいずれかの個人又は複数の者。

a) 公的な規定によって任命された検査員。

b) 注文者によって認められた検査代表者。

c) 製造部門から独立し,注文者のために行動する,製造業者によって任命された検査代表者。

3.5

試験単位(test unit)

製品規格又は注文の要求内容に従って供試製品に対して実施した試験の結果に基づいて,一括して合格

又は不合格とされる製品の集団(図 1参照)。

3.6

供試製品(sample product)

検査及び/又は試験のために試験単位から採取した製品(図 1参照)。

3.7

供試材(sample)

試験片作製のために供試製品から採取した十分な量の材料(図 1参照)。

注記 供試材は,供試製品そのものとなる場合がある。

3.8

粗試験片(rough specimen)

試験片を作製するために,機械加工,更に必要によって熱処理が行われる供試材の一部分(図 1参照)。

3.9

試験片(test piece)

規定の寸法をもち,所定の試験に供する状態の供試材の一部分(図 1参照)。

注記 試験片は,供試材そのもの又は粗試験片そのものとなる場合がある。

3.10

溶鋼分析[cast (heat) analysis]

日本工業規格又は文書化された一定の手順に従って,製造業者が実施する溶鋼の代表値を求める化学成

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3

G 0404:2010

分の分析。通常,溶鋼がとりべから鋳型に注入され,凝固するまでの一連の過程において採取した分析用

試料 1)について行う化学成分の分析。

注 1) 真空アーク溶解(VAR),エレクトロスラグ再溶解(ESR)など溶鋼から分析用試料が採取でき

ない場合は,鋼塊,鋼片又は鋼材から採取した分析用試料によって分析を行い,溶鋼分析に適

用する。

3.11

製品分析(product analysis)

鋼材から採取した分析用試料について行う化学成分の分析。

3.12

組試験(sequential testing)

注文者及び/又は製品規格の要求を満足していることを示すために,平均及び/又は個々の試験結果を

求める一組の試験。

A 試験単位 B 供試製品 C 供試材 D 粗試験片 E 試験片

図 1-箇条 3に定義する用語の例

4 注文者によって提示される情報

注文者によって提示される情報は,次による。

a) 注文者は,意図する加工方法及び用途を考慮して,鋼の種類,製品の形状及び寸法を選定しなければ

ならない。その選定に当たって,製造業者の助言を受けてもよい。

注文書には,製品及びその特性を記述するのに必要なあらゆる情報及び次に例として示すような受

渡しに関する詳細を提示しなければならない。

1) 注文製品の質量,長さ,面積及び数量

2) 製品形状(場合によっては,例えば,図面番号)

3) 表示寸法

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4

G 0404:2010

4) 1) 及び 3) の許容差

5) 鋼の種類の記号

6) 受渡状態(熱処理の種類,表面処理など)

7) 表面品質及び/又は内部品質の特別要求

8) 製品規格で規定していない場合,検査文書の種類及び検査・試験の要求内容

9) JIS Q 9001の品質保証システムを適用する場合は,その規格番号

10) 表示,包装及び荷積みに関する要求内容

11) 製品規格に記載のオプション(選択)要求事項

b) a) の諸情報は,次のいずれかの方法で規定しなければならない。

1) 一つ又は複数の日本工業規格を引用する。

2) 日本工業規格がない場合,要求される特性及び条件を定める。

3) 日本工業規格を発効年の指定なしで引用した場合,注文が成立した時点での有効な年版を適用する。

日本工業規格の発効年を指定する特別な場合は,適用する年版について受渡当事者間で協定しなけ

ればならない。

5 製造工程

受渡当事者間の協定がある場合,又は製品規格に規定している場合を除いて,製造工程は,製造業者の

選択による。

注記 製造工程には,製品受渡しまでのすべての作業を含む。

6 加工業者又は中間業者による供給

製品が加工業者又は中間業者によって供給される場合,JIS G 0415に規定する製造業者の文書を何ら変

更を加えず,注文者へ提出しなければならない。

この製造業者からの文書には,製品と文書との関連性を明確にするための適切な識別手段を含んでいな

ければならない。

加工業者又は中間業者が何らかの方法で製品の状態又は寸法に変更を加えた場合は,加工業者又は中間

業者は,この新しい状態に適合する旨の文書を注文者に提出しなければならない。これは,製造業者の文

書に含まれていないすべての加工業者又は中間業者によってなされた変更に適用する。

7 一般要求

7.1 一般

製品は,注文書の要求内容に適合しなければならない。製造業者は,要求される検査文書の種類に関係

なく,出荷品が注文書の品質及び寸法の要求内容に適合することを確かめるために,適切な工程管理,試

験及び検査を行わなければならない。試験を実施する際に,安全及び健康に対する危害の可能性がある場

合には,規格の利用者は,その責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。

7.2 立会検査

製造業者は,要求された場合には,出荷品の一部又は全量についての受渡試験及び検査が実施できる期

日を,検査代表者へ通知しなければならない。立会検査は,注文時に要求しなければならない。製造業者

及び検査代表者は,工場の通常の操業を妨げないように,試験・検査の日時を合意しなければならない。

3.4 の a) 又は b) に規定する検査代表者が,合意した期日に立ち会わない場合は,明確に禁止されてい

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5

G 0404:2010

なければ,製造業者によって任命された検査代表者が,独自に検査作業を行い,注文者又はその検査代表

者へ検査文書を発行してもよい。

製造業者は,立会検査の対象となる注文を記した検査通知書を,試験・検査作業の開始に遅れることな

く検査代表者へ届けなければならない。

製造業者は,検査代表者が,合意された試験・検査を行うために,合意された時間に試験・検査される

製品の製造場所,在庫場所へ自由に行くことができるようにしなければならない。また,検査代表者は,

規定に従って,供試材を採取する供試製品を試験単位から選んでもよい。検査代表者は,供試材の採取,

試験片の作製(機械加工及び処理),試験などに立ち会う権利をもつ。ただし,検査代表者は,製造業者の

工場内で適用されるすべての強制規則,特に安全規則を遵守しなければならない。工場は,工場の代表一

人を検査代表者に同行させる権利をもつ。試験・検査作業は,生産の通常の流れへの妨げが最小となるよ

うに,行わなければならない。

7.3 受渡試験及び検査

7.3.1 引合い及び注文時に提示される情報

製品規格に規定されていない場合,引合い及び注文は,次の項目をすべて含んでいなければならない。

a) 要求される文書の種類,例えば,JIS G 0415の表 1に規定する検査証明書 3.1.A,検査証明書 3.1.B,

検査証明書 3.1.C又は検査報告書 3.2など

b) 試験頻度(9.2参照)

c) 供試材・試験片の採取及び作製のための要求内容(7.6参照)

d) 必要によって試験単位の識別表示

e) 試験方法(7.5参照)

f) 検査証明書又は検査報告書が外部検査員によって署名される場合には,検査団体の名称及び所在地

7.3.2 受渡試験及び検査の場所

製造業者の工場に必要な設備がない場合には,試験及び検査は,受渡当事者間で合意した場所,又は公

認組織によって認定された施設で実施しなければならない。後者の場合,製造業者は,試験結果が判明す

るまで,製品を出荷してはならない。

7.4 試験中のトレーサビリティ

試験作業中,製造業者は,供試材及び試験片とそれらを採取した試験単位間のトレーサビリティを確保

できるようにしなければならない。ただし,9.8.2.2によって再試験を行う場合は,製造業者は供試製品と

試験単位のトレーサビリティを確保するなどによって,供試製品を試験単位から取り除いたり,供試製品

において再試験が行えるようにしなければならない。

7.5 試験方法及び機器

試験方法は,該当する日本工業規格による。該当する日本工業規格がない場合は,注文時に受渡当事者

間で合意したほかの試験方法による[箇条 4 a) 8) 参照]。

注文書又は製品規格に規定されている特性を試験するために,製造業者は,最終検査・試験に使用する

機器を,国家標準又はそれに準じる標準がある場合は,それと有効な相関関係をもつと認定された機器に

対して校正し,かつ,調整して,その状態に維持しなければならない。そのような標準が存在しない場合

は,校正の基準(basis)を文書化しなければならない。製造業者は,それらの機器の校正記録を維持しな

ければならない。測定・試験機器の精度は,規定値及びその許容差に対して十分なものでなければならな

い。

化学組成は,化学的,物理的又は分光化学的分析方法で定量してよい。調停の場合は,採用する分析方

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6

G 0404:2010

法を協定しなければならない。

試験に適用する主な日本工業規格を,附属書 Aに示す。

7.6 試験片採取条件及び試験片

機械試験用供試材の調製は,JIS G 0416による。化学分析用試料の調製は,JIS G 0417による。

試験片の採取位置,方向及び調製は,JIS G 0416及び JIS G 0417,並びに製品規格の規定又は注文書の

要求による。

機械試験に供される供試材及び試験片の採り方は,鋼材の種類に応じて A類又は B類の方法によるもの

とし,このいずれによるかは,各鋼材の規格の規定による。

a) A類は,製品本体から試験片を作製し,機械試験を行う場合に用い,次による。

1) 試験片は,製品本体又は余長部から採った供試材から作製し,特に指定のない限り,材質に影響す

るいかなる処理も行ってはならない。やむを得ず,供試材又は試験片を矯正する必要があるときは,

常温において矯正してもよい。

なお,試験片に熱処理を施すよう規定している場合は,供試材に熱処理を行ってもよい。

2) 試験片は,棒鋼・形鋼・平鋼などは圧延方向(軸方向)に,鋼板・鋼帯・鋼管などは,圧延方向(軸

方向)又はその直角方向に採取するものとし,いずれの方向によるかは各製品規格の規定による。

3) 各製品規格の規定で 2種類以上の試験片の使用が認められている場合,特に指定がない限り,使用

する試験片は,製造業者の選択による。鋼材の全断面で試験する場合以外の試験片を採る位置は,

特に規定のない限り JIS G 0416による。

4) 硬さ試験片は,特に規定のない限り引張試験片などほかの試験片の一部を用いてもよい。

b) B 類は,標準供試材を作製し,これに規定の熱処理を施したのち,試験片を作製し,機械試験を行う

場合に用い,次による。

1) 各規格に規定する機械的性質の数値は,通常,標準供試材に規定の熱処理を施して試験したものと

する。

2) 標準供試材は,直径 25 mmとし,鋼材から軸方向に鍛伸又は切削して作製する。ただし,鋼材の直

径,対辺距離又は厚さが 25 mm以下の場合は,そのまま標準供試材としてもよい。

3) 試験片は,規定の熱処理を施した標準供試材から削り出す。

4) 硬さ試験片は,特に指定のない限り引張試験片などほかの試験片の一部を用いてもよい。

8 化学成分

化学成分は,次による。

a) 化学成分に関する要求内容は,明確に製品分析と規定していない限り,溶鋼分析を実施するものとし,

分析方法は,JIS G 0320による。

b) 溶鋼分析の試料は,溶鋼を代表する位置から採取する。試料の採り方及び調製方法は,JIS G 0417に

よる。

c) 注文者の要求のあるときは,製品分析を行う。この場合,試料の採り方は,JIS G 0417による。分析

元素及び化学成分の規格値に対する許容変動値は,各規格の規定による。各規格に許容変動値の規定

がない場合は,受渡当事者間の協定によって,JIS G 0321の許容変動値の表番号を指定し明確にする。

d) 分析値は,質量分率で表し,百分率で表す場合には,単に%と表示してよい。この場合,表に用いる

単位として,%だけとしてよい。分析値は,規定された有効けた数に JIS Z 8401の規則 Aによって丸

める。炭素当量,溶接割れ感受性組成及び溶融亜鉛めっき割れ感受性当量を表す場合は,それぞれの

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7

G 0404:2010

計算式に規定されたすべての元素について分析し,各製品規格の中に規定される炭素当量,溶接割れ

感受性組成及び溶融亜鉛めっき割れ感受性当量の式に基づいて算出した値を,規定値の有効けた数に

JIS Z 8401の規則 Aによって丸める。

9 機械的性質

9.1 機械試験(引張試験,衝撃試験,硬さ試験,曲げ試験など)

試験方法及び試験片の種類は,各製品規格の規定による。

9.2 試験頻度

9.2.1 試験単位の形成

試験単位は,試験の種類に応じ,注文書又は製品規格によって規定しなければならない。

通常,試験単位は,a) 及び b) による。

a) 次の要素の組合せ

1) 同一溶鋼

2) 同一鋳込み

3) 同一熱処理条件又は同時熱処理

4) 同一製品形状

5) 同一厚さ又は径の範囲

b) 試験単位の質量又は個数

なお,試験単位は個々の製品の場合もある。

9.2.2 供試製品,供試材及び試験片の数

各試験について,各試験単位から採取する供試製品の数,各供試製品から採取する供試材の数,及び各

供試材から採取する試験片の数は,製品規格又は注文書の規定による。

9.3 適用寸法

製品規格の中で機械的性質が,厚さ,径などの寸法区分に分けて規定している場合,適用する寸法は,

機械試験用試験片を採取する規定位置における製品の公称寸法を用いる。

9.4 適用する製品状態

機械的性質は,注文書又は製品規格に規定されていない場合,製品の受渡状態におけるものとする。

9.5 衝撃試験の吸収エネルギー値の評価

衝撃試験の吸収エネルギー値は,特に記載がない場合,個々の試験の平均値とし,9.6によって評価する。

9.6 組試験の結果の評価

一組の組試験結果の評価は,組試験の方法による。衝撃試験の場合は,次による。ほかの組試験,例え

ば厚さ方向の引張試験の評価の場合も同様に行う。

a) 一組を構成する三つの試験片の平均値は,規定値を満足しなければならない。個々の試験片の値の一

つは,規定値未満でもよいが,規定値の 70 %以上でなければならない。

b) a) を満足しない場合,規定値未満の試験片が二つ以下であり,かつ,規定値の 70 %未満の試験片が

一つ以下の場合は,製造業者は一組を構成する三つの追加試験片を同じ供試材から採取して試験をし

てもよい。その試験単位を合格と判定するためには,次の条件を同時に満足しなければならない。

1) 六つの試験片の平均値は,規定値以上とする。

2) 六つの試験片の個々の値のうち,規定値未満は二つ以下とする。

3) 六つの試験片の個々の値のうち,規定値の 70 %未満の試験値は,一つ以下とする。

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8

G 0404:2010

c) a) 又は b) の条件が満たされない場合,供試製品は除かれ,試験単位の残りについて再試験を行う

(9.8.2.3参照)。

9.7 残製品の扱い

注文者が,注文寸法の鋼材から供試材を採ることを要求した場合,注文者は,供試材を採った残りの注

文寸法に満たない鋼材も注文寸法の鋼材として受け入れなければならない。

9.8 再試験

9.8.1 試験の無効

不適切なサンプリング,及び次のような試験片調製又は試験の実施による試験結果は,無効とする。

a) 試験前に試験片の加工不良が認められたとき,又は,材質に関係がないと認められるきずがあったと

き。

b) 試験操作に誤りがあったと認められるとき。

c) 引張試験において試験片が標点間の中心から標点距離の 1/4 より外側で破断し,伸びが規定に適合し

なかったとき。

9.8.2 再試験の方法

9.8.2.1 一般

一つ又はそれ以上の試験の結果が不合格である場合,製造業者はその試験単位を不合格とするか,又は

9.8.2.2及び 9.8.2.3に規定する手順に従って再試験を行ってもよい。

注記 試験結果が対象鋼種の規定値から異常に大きく外れている場合には,異材混入が懸念されるた

め,再試験は,9.9に規定する手順に基づいて適切に行うよう注意を要する。

9.8.2.2 個々の値で判定する試験

規定値が平均値でなく個々の値に対してだけ規定されている試験(例えば,引張試験,曲げ試験又は一

端焼入試験)が不合格となった場合,次の手順を実施しなければならない。

a) 試験単位が製品 1個のとき(図 2参照)

不合格となったものと同じ試験を,新たに 2 回実施しなければならない。2 回の再試験結果はとも

に合格とならなければならない。2回ともに合格とならない限り不合格とし,製品は除かれる。

b) 試験単位が製品 2個以上のとき[例 圧延ロット単位,鋳込み,熱処理条件単位など(図 3参照)]

不合格となった試験結果が得られた供試製品を試験単位の中にとどめるかどうかは,特に受渡当事

者間の協定がない場合,製造業者の判断による。

1) その供試製品を試験単位から除くときは,検査代表者は,同じ試験単位の中からほかの二つの供試

製品を指定しなければならない。この二つの供試製品から各々採取した試験片で,不合格となった

試験を前回と同じ条件で実施し,ともに合格とならなければならない。

2) 不合格供試製品を試験単位の中にとどめるときは,1)に示す手順に従って,再試験のうち,一つの

試験片は試験単位の中にとどめられた前回不合格になった供試製品から採取しなければならない。

受渡当事者間の協議によって,2 個の再試験片とも前回不合格になった供試製品から採取してもよ

い。

なお,製品規格の表示規定で,結束又はこん(梱)包ごとの表示が認められている場合は,次の

条件を満たす製品群[結束,こん(梱)包など]は,同一供試製品とみなしてもよい。

・溶接鋼管:同一コイル,同一成形タイミング及び同一条件で製造された製品群

・棒鋼,形鋼,継目無鋼管:同一鋼片から製造された製品群

再試験結果は,二つとも合格しなければならない。

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9

G 0404:2010

9.8.2.3 組試験

9.6に規定する衝撃試験の結果が,不合格となった場合(図 4参照),次の組試験を実施しなければなら

ない。

不合格となった供試製品は,9.6の規定によって除かなければならない。この場合,9.8.2.2 b) 1) に示す

手順によって,試験単位の残りから選択された,異なる二つの供試製品から,それぞれ三つの試験片を一

組とする試験片を採取し,合計六つの試験片で試験を行い,それらの結果は二つの組とも合格しなければ

ならない。この場合,9.6 b) は適用しない。

9.9 選別又は再処理

製造業者は,再試験の前又は後で,製品を選別したり又は不合格製品の再処理(例えば,熱処理,機械

加工,圧延,引抜きなど)を行い,9.2 に従って新しい試験単位とする権利をもつ。再処理を行わず選別

だけの場合は,最初の試験・検査で合格とならなかった項目だけの試験・検査を行う。受渡当事者間で協

定した場合は,製造業者は検査代表者へ,採用した選別法又は再処理法を通知しなければならない。

10 その他の性質

その他の性質(化学成分及び機械的性質以外)についての検査は,各製品規格の規定による。

11 表面及び内部品質

11.1 一般

製品は良好な仕上げ品質をもっていなければならない。通常の製造条件で生じることのある小さな表面

きず及び内部のきずは,不合格の根拠としてはならない。

表面及び内部品質の詳細な要求内容は,必要に応じて,引合い及び注文時に,適切な日本工業規格(又

は日本工業規格がないときはほかの該当規格)を引用することによって,受渡当事者間で協定しなければ

ならない。

11.2 きずの検出

きずを検出するための特別な試験(放射線透過試験,超音波探傷試験,磁気探傷試験など)の適用は,

製品規格又は注文時の受渡当事者間の協定による。その場合の試験製品数及び合否判定基準は,製品規格

又は受渡当事者間の協定による。

11.3 きず除去

製品の寸法及び特性が,注文書,製品規格,寸法規格又は表面品質の規格の規定を満足している場合は,

機械的又は熱的方法で表面きずを除去してもよい。

11.4 溶接補修

注文書又は製品規格に規定がない場合,注文者又は検査代表者は,出荷品の全体又は一部に対して,部

分的な溶接補修を許可してもよい。

12 形状,寸法及び質量

鋼材の形状,寸法及び質量の検査を行う場合,その測定は許容差に対し,適切な精度をもった測定器に

よって行う。

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10

G 0404:2010

13 報告

13.1 機械試験及び化学分析の結果の丸め方

注文書又は製品規格に規定がない場合は,機械試験及び化学分析の結果は,規定値と同じ有効数字の最

下位の次のけたまで算出し,JIS Z 8401の規則 Aによって,規定値と同じ有効けた数に丸める。

注記 デジタル表示の測定装置を使用する場合,表示される数字のけた数が試験装置及び/又は試験

法の有効けた数以上に表示されることがある。

13.2 検査証明書,試験及び検査の種類

注文者は,注文時に,製品規格で規定する以外の検査文書が必要となる場合は,検査文書の種類(JIS G

0415)を指示しなければならない[箇条 4 a) 8) 参照]。

14 表示

製造業者は,製品又は出荷品を識別するために,製品規格又は注文時の合意に従った表示内容を表示し

なければならない。要求がない場合は,識別のための表示内容は,製造業者の選択による。

検査文書が発行される場合は,製品及び受渡ロットは,検査文書と関連づけられるように,表示されな

ければならない。

注記 種類の記号などの表示は,内容が明確に識別できればよいため,文字間のブランク有無につい

ては特に規定していない。

15 係争

係争の場合,係争対象の特性を評価するために使用される試験片採取条件及び試験方法は,7.5及び 7.6

又は関連する日本工業規格による。

図 2-試験結果の判定が試験結果の個々の値について行われ,かつ,

試験単位が 1個の製品である場合のフローチャート(例 引張試験)

試験単位が 1個の製品からなる場合の試験

1個の製品から新たな供試材 2個を試験する

試験単位は不合格

試験単位は合格

試験単位は合格

YES

YES

NO

NO

両供試材とも要求に適合するか?

要求に適合するか?

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G 0404:2010

注 a) 受渡当事者間の協議によって,元の供試製品から 2個採取してもよい。

図 3-試験結果の判定が試験結果の個々の値について行われ,かつ,試験単位が

2個以上の製品で成り立っている場合のフローチャート(例 引張試験)

試験単位が 2個以上の製品からなる場合の試験

要求に適合するか?

試験単位の中に選択された供試製品を残すか?

2 個の供試製品の各々に対して試験を行う

2個の供試製品の各々に対して試験を行うが,1個は試験単位に残された元の供試製品 a)

2 個の供試製品ともに要求に適合しているか?

2 個の供試製品ともに要求に適合しているか?

試験単位の残りは合格 試験単位は不合格 試験単位は合格

YES

NO

YES

YES YES

NO

NO

NO

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G 0404:2010

衝撃試験に対しては n=3

図 4-組試験及びその再試験に関するフローチャート(例 シャルピー衝撃試験)

YES

試験単位が 2 個以上の試験片からなる場合の試験

要求に適合するか?

選択された供試製品を試験単位に残すか?

同じ供試製品からの試験片に対して追加試験を行う

試験単位から供試製品を除く

二組の試験の平均値が要求に適合しているか?

二組の試験の個々の値が要求に適合しているか?

試験単位は不合格 試験単位は合格

YES

NO

YES YES

NO

NO

NO

さらに 2 個の供試製品のそれぞれに対して n個の試験を行う

2 個の供試製品ともに要求に適合しているか?

残りの試験単位は合格

NO

YES

9.8.

2.3に従った再試験

9.

6に従う組試験手順

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13

G 0404:2010

附属書 A (参考)

試験に関する重要規格

この附属書(参考)は,本体の規定に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。

JIS Z 2201 金属材料引張試験片

JIS Z 2241 金属材料引張試験方法

JIS Z 2242 金属材料のシャルピー衝撃試験方法

JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験-試験方法

JIS Z 2244 ビッカース硬さ試験-試験方法

JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験-試験方法

JIS Z 2248 金属材料曲げ試験方法

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14

G 0404:2010

附属書 JA (参考)

JISと対応国際規格との対比表

JIS G 0404:2010 鋼材の一般受渡し条件 ISO 404:1992 Steel and steel products-General technical delivery requirements (I)JISの規定 (III)国際規格の規定 (IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号及び題名

内容

(II) 国際規格番号

箇条番号 内容 箇条ごとの評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異の理由及び今後の対策

1 適用範囲

鍛鋼品・鋳鋼品及び粉末や(冶)金製品を除く鋼材の一般受渡し技術条件

1 鋳鋼品及び粉末や(冶)金製品を除く鋼材の一般受渡し技術条件

削除 JISは鍛鋼品を削除。 鍛鋼品は,別途 JISを規定。

2 引用規格

3 用語及び定義

ISO 404の定義。ただし,国内で全く使用される可能性のない一部の用語及び定義は削除。

3 変更 JIS は,連続検査,臨時検査,試験など使用見込みのない用語は削除。また,溶鋼分析については,より詳細に定義。

ISO 共存規格化の観点から欧州では使用されている模様なので静観。

4 注文者によって提示される情報

一部を除いて,ISO 404どおり。

4 変更 JISは,JIS Q 9001を引用。ISO規格は,ISO 9001~ISO 9003のいずれかによるとしている。

次の ISO規格改正時に改正提案予定。

5 製造工程

製造工程指定の考え方を規定。

5 製造工程指定の考え方を規定。

一致

6 加工業者又は中間業者による供給

加工業者又は中間業者が供給する製品の検査文書について規定。

6 加工業者又は中間業者が供給する製品の検査文書について規定。

一致

14 G

0404:2010

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15

G 0404:2010

(I)JISの規定 (III)国際規格の規定 (IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号及び題名

内容

(II) 国際規格番号 箇条番号 内容 箇条ごと

の評価 技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異の理由及び今後の対策

7 一般要求

一般的事項,立会検査並びに受渡試験及び検査について規定。試験片の種類に応じた処理の仕方も詳細規定。

8 JISの内容に加えて,随時検査,特定検査なども規定。

変更 JIS は,使用する可能性のない随時検査,特定検査などは削除。また,試験片の種類に応じた処理の仕方も詳細規定。さらに,JIS は,試験片及び試験供試製品のトレーサビリティについて,結束ロットとしてトレースできればよいとした。また,安全に関する注意喚起を記述した。

随時検査,特定検査などは欧州では使用している模様のため,ISO共存規格化の観点から静観。ただし,結束ロット及び試験片のトレーサビリティは,次回見直し時に改正提案する予定。

8 化学成分

化学成分分析に関する共通事項を規定。サンプリング,製品分析及び分析値の丸め方も網羅。

7.2 化学分析は,特に記述していなければ溶鋼分析と規定。

追加 JIS は,共通的な内容をこの規格で総括的に整理して提示。 ISO規格は,必要に応じて,製品規格それぞれで規定。

体系の違いだけなので静観。

9 機械的性質

試験の方法,試験片,試験頻度,残製品の扱い,試験結果の評価,再試験,不合格になったロットの処理などを規定。

7.3,8.3,8.4,9

試験の方法及び残製品の取扱いを除いて,JISの規定内容に同じ。

追加 JIS は,取引の明確化のため右記のように追加規定。

特に大きな差異でもないので当面は静観。

10 その他の性質

化学成分及び機械的性質以外についての検査は,各製品規格の規定によると明確化。

8 一致

11 表面及び内部品質

一般的事項,きずの検出,きず除去,溶接補修などを規定。

7.4 一致

15

G 0404:

2010

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G 0404:2010

(I)JISの規定 (III)国際規格の規定 (IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

箇条番号及び題名

内容

(II) 国際規格番号

箇条番号 内容 箇条ごとの評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差異の理由及び今後の対策

12 形状,寸法及び質量

測定器の精度について規定。

- - 追加 JISは,明確に記述。 特に大きな差異でもないので当面は静観。

13 報告 数値の丸め方について規定。

8.5 一致

14 表示 表示の仕方について規定。

10 文字間のブランク有無の注記を除いて,JISの規定内容に同じ。

追加 JIS は,種類の記号などの表示について誤解が生じないように明確に記述。

特に大きな差異ではないので当面は静観。

15 係争 係争の場合の試験方法について規定。

11 一致

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 404:1992,MOD

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 - 一致……………… 技術的差異がない。 - 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 - 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 - 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記 2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 - MOD…………… 国際規格を修正している。

16 G

0404:2010