規約・協定・細則集 · 2014. 4. 4. · - 1 - 並木二丁目第九住宅管理組合...

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- 0 - 規約・協定・細則集 平成23年5月 本規約・協定・細則集は平成 23 年5月以降の以下の規約改正を反映しています】 1)平成 23 年 7 月 24 日配布 ①第九住宅規約・協定・細則集の訂正 ②規約の一部改正(専有部分と共用部分の明確化) 2)平成 24 年 5 月 29 日配布 ①集会所使用細則第 8 条(使用料)改正 ②管理組合役員(理事)定数の改正 3)平成 25 年 6 月 22 日配布 ①規約第 63 条 収支予算の作成及び変更 ②臨時駐車場細則ならびに運営要領の追加、駐車場管理・運営 細則、第 1 条の補足 並木二丁目第九住宅管理組合

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Page 1: 規約・協定・細則集 · 2014. 4. 4. · - 1 - 並木二丁目第九住宅管理組合 規約・協定・細則改正版発行にあたり 日頃は管理組合活動にご協力いただき厚く御礼申し上げます。

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規約・協定・細則集

平成23年5月 【本規約・協定・細則集は平成 23 年5月以降の以下の規約改正を反映しています】

1)平成 23年 7月 24日配布 ①第九住宅規約・協定・細則集の訂正 ②規約の一部改正(専有部分と共用部分の明確化) 2)平成 24年 5月 29日配布 ①集会所使用細則第8条(使用料)改正 ②管理組合役員(理事)定数の改正 3)平成 25年 6月 22日配布 ①規約第 63条 収支予算の作成及び変更 ②臨時駐車場細則ならびに運営要領の追加、駐車場管理・運営 細則、第 1条の補足

並木二丁目第九住宅管理組合

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並木二丁目第九住宅管理組合 規約・協定・細則改正版発行にあたり

日頃は管理組合活動にご協力いただき厚く御礼申し上げます。

先般の総会にて組合員皆様のご承認をいただいた住宅管理組合規約・協定・細

則集をお届けいたします。

今回の改正は、先の阪神淡路大震災を契機とした国土交通省によるマンション

管理適正化、建替え円滑化などのいわゆる「三法」の制定、改定に準じたもの

で、並木二丁目第九住宅管理組合をはじめ全国のマンション、住宅管理組合が

改訂を進めておりその一環となるものです。当管理組合においては平成19年

5月総会承認から規約検討委員会を発足させ、ほぼ毎月の検討と審議を3カ年

にわたり重ね、平成22年4月住民説明会、5月管理組合定期総会での承認を

経て発行の運びに至りました。

平成21年度5月に国土交通省「マンション等安心居住推進事業」で他の管理

組合への先導モデル企画の募集があり、先導モデル規約とするため高齢化に伴

う規約改正と一部修正応募し、モデル採択管理組合として国庫補助を得ること

が出来ました。

この規約集は安心・安全な共同生活を営むための必要な指針・ルール集ともい

うべきものですので是非ご一読ください。なお、長期保存用となっております

ので、ご転出等の際には新入居者にお引き継ぎ頂くようお願いいたします。

最後に今回の発行にご尽力いただいた方々、及び当管理組合経年理事各位に

感謝を申し上げ発行にあたってのご挨拶といたします。

平成22年9月吉日

平成19・20・21年度 理事長 岡本 喆二

住宅管理運営委員会

長瀬 英夫 櫻田 茂麿

小川 博泰 玉木 徹志

市村 眞人 八戸 清

玉造 修 井手 能文

河村 雅子 下川 健治

岩崎 聖子 石村 博

(順不同)

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【今回の規約改正の背景について】

私達の並木二丁目第九住宅管理組合住宅は、金沢シーサイドタウンの中心部にあり、

横浜市の六大事業の一つとして開発されました。

昭和57年8月の入居開始以来既に28年を超えました。横浜市のアーバンデザイン

住宅として、9街区を内井昭蔵氏、10・11街区を宮脇壇氏2人の有名建築デザイナ

ーにより設計建築されました。当街区は中・低層住宅にて構成され、住民の努力で豊か

に成長した植栽の緑が整然と美しく保たれ、他の並木地区居住者から垂涎の人気住宅と

されています。しかし、郊外型集合住宅の例に違わず、少子高齢化が急速に進行してい

ます。現在の傾向が変わらなければ、10年後には7世帯に1世帯が、65歳以上の一

人暮らしという超高齢化住宅となることは避けられません。

デザイン的には恵まれた住宅ですが、エレベーターのない5階建て住宅や、開発の環

境設計から随所にみられる段差、また住宅専有部内での間仕切りなど、いずれ改善を要

する部分が多く見受けられます。加えて高齢者・障害者への援助や介護、生きがいなど

のソフト面での対策も今以上に管理組合運営に求められています。

そのために今回、国土交通省の平成21年「マンション等安心居住推進事業」に高齢化

問題を主要検討課題として応募し、採択事業として選定されました。

(1)高齢化に向けた組合規約の見直し

1.今までの現行規約を基本に、区分所有法の改正等により修正及び追加が必要と

思われる箇所を「マンション標準管理規約(団地型)」等を参考に改正、修正、

追加をしました。

2.区分所有法の改正により、区分所有法第69条及び第70条に団地の建替えに

ついての規定が新設され、マンション標準管理規約(団地型)はそれに基づき、

細かく規定しています。しかし、建替えの規定を管理規約に入れると規約が複

雑となり、かつ、その建替えの規定を使用する場合が限られることから、本改

正規約においては詳細な建替え規定は省略し、建替えの章一条のみで簡潔にと

どめました。

3.区分所有法の改正に基づく、電磁的方法、電磁的記録についてもマンション標

準管理規約(団地型)は電磁的方法が可能か不可能かにより規定を選択できる

ようにしてあります。本改正規約では、当管理組合の現状を考慮し、電磁的方

法の使用はしないことにしました。

4.住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の「マンションすまい・る債」や「リ・

ユースマンション購入融資制度」の申込み条件となっている下記のような項目

を満たす規約にあらためました。

① 管理組合規約の対象となる敷地、建物、附属施設及び共用部分の範囲。

② 区分所有者の管理費及び修繕積立金の納入義務。

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③ 修繕積立金の使途範囲が、計画的修繕等に制限されていること。

④ 修繕積立金は管理費と区分して経理されなければならないこと。

⑤ 管理組合の業務として、敷地、共用部分及び附属施設の修繕・変更が規定

されていること。

⑥ 収支決算、収支予算、管理費等の額及び徴収方法並びに計画修繕等に係る

借入れ及び修繕積立金の取崩しが、集会の議決事項とされていること。

5.棟総会については、マンション標準管理規約(団地型)には規定されています

が本改正規約では触れておりません。

規約関係(高齢化に対応したもの)

第2条 (目的)高齢化を視野に、「コミュニティ形成」を挿入。

第18条(組合の業務)

・「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」

を挿入。

・「居住者の福祉に関する(高齢・障害者対策等)業務」を挿入。

第46条(役員の選任)役員のなり手不足解消のため、同居親族までに拡大。

第66条(帳簿等の保管)毎年4月1日現在の居住者名簿更新保管を追加し、

関係する協定、細則にも反映させた。

集会所使用内規 集会所使用細則第3条の葬儀使用のほかに、密葬時の偲ぶ会(お

別れ会)等の無料使用を追加。

土地等使用契約 NTT 公衆電話設置以外に、住宅内を横断する歩行者専用道路(横

浜市道)、住宅に隣接する医院との施設使用契約書を掲載。

横浜市との協定 公開空地のほかに、一団地認定を掲載。

組合役員担当 役割に高齢・福祉担当を新設。

理事選出方法 一次選出の立候補者がいない場合の、2次選出の輪番を、高齢・

一人暮らしに配慮し、順送りではなく3人の順番候補者の中から

高齢等の諸事情を勘案して選出する方法を新設。

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(2)在宅介護のためのバリアフリー改修モデルの策定

11タイプ26バリエーションの住宅タイプの居住者に対し、タイプごとに住宅

改修希望の住民聞き取り調査の実施と、改修意見交換会を11日間に渡り開催し

ました。

① 住宅内開閉扉の引き違い扉への改修。

② ドアノブのレバーへの交換。

③ 浴槽の高齢化対応として低浴槽への交換と手摺の設置。

④ 浴室内でのトラブル対策として、折り戸への交換。

⑤ 洗面脱衣場とトイレの間仕切りを一緒にし、車椅子への対応などの諸要望

から、住宅タイプごとに高齢化を見据えた改修モデルプランの作成。

(3)高齢化に伴う安心対策として設備関係等の検討

・サッシ窓の省エネ遮熱2層ガラスへの交換。

・玄関鉄扉の耐震対応扉への交換。

・安全性に優れる IH ヒーターコンロへの交換。

・緊急警報システムの導入。

・高齢者向け弁当宅配サービスの採用

体調に合わせた食事メニューの提供。

宅配員による毎日の安否確認。

毎日数回決められた時間に電話コールによる安全連絡。

・警備保障会社の電気ポット使用状態からの、安否確認システムの契約。

・横浜市による「高齢者あんしん電話」設置事業の居住者への周知などを

「マンション等安心居住推進事業」にて実践に向けて努力を致します。

平成22年5月

並木二丁目第九住宅管理組合

理事長 岡本 喆二

住宅管理運営委員会

委員長 長瀬 英夫

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規約集改正版の刊行にあたって 管理組合規約の改正は、平成19年5月開催(平成18年度)の総会第3号 議案「規約改定専門委員会設置に関する提案」の承認により取り組みを始めま

した。その後、平成20年5月開催(平成19年度)の総会第7号議案で長期

修繕運営委員会が現在の住宅管理運営委員会に改組され、新委員会の中に規約

問題分科会が設置されました。その分科会が中心で新委員会が、近隣管理組合

の管理規約やマンション標準管理規約等を入手しての検討を含め、何度も会合

を重ねることで進めてきました。そして、平成22年 5月開催(平成21年度)の総会で承認を得るに到りました。 管理組合の規約は、一度作成したら其れを永久にそのまま保持するというも のではなく、我々を取り巻く環境の変化に合わせて、適宜見直しを行うものと 考えますが、今回の見直し活動は長年の懸案項目に対して、現時点で一つの結 論を出したことを意味します。 今回の規約改正版は、当時の管理組合の理事長を含めた役員と専門委員会の メンバーが血の滲むような努力を 3年間続けて来たことで得られたものであり、 刊行時点の管理組合理事長として、この文章を作成することへの喜びと、これ までの関係者の努力に対して深く感謝する次第です。

平成22年12月吉日 並木二丁目第九管理組合理事長 渡辺 剛

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目 次

A.並木二丁目第九住宅管理組合規約

組合規約 ································································· 9

1.専用庭等の使用に関する協定 ········································· 37

2.住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定 ····························· 39

3.共同生活の秩序維持に関する協定 ····································· 42

4.駐車場管理・運営細則 ··············································· 44

4-1.駐車場管理運営要領 ········································· 47

4-2.自動車駐車場契約書 ········································· 48

4-3.臨時駐車場管理細則 ········································· 50

4-4.臨時駐車場運営要領 ········································· 52

【要領-1】

KST並木二丁目駐車場(10街区公団駐車場)利用者への共用地駐車場

不足対策協力金の支出運営要領 ··································· 54

【書式-1】

KST並木二丁目駐車場(10街区公団駐車場)利用者への共用地駐車場

不足対策協力金の支出契約書(覚書) ····························· 56

【要領-2】

横浜市建築助成公社湾岸道路並木トンネル上部駐車場(ビアレ東側)利用

者への共用地駐車場不足対策協力金の支出運営要領 ················· 58

【書式-2】

横浜市建築助成公社湾岸道路並木トンネル上部駐車場(ビアレ東側)利用

者への共用地駐車場不足対策協力金の支出契約書(覚書) ··········· 60

5.集会所使用細則 ····················································· 62

5-1.集会所使用内規 ············································· 66

6.組合業務委託細則 ··················································· 67

7.組合業務の一部を日本総合住生活(株)に委託する件 ··················· 68

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7-1.並木二丁目第九住宅管理組合管理委託契約書 ··················· 69

7-2.管理窓口業務仕様書 ········································· 75

7-3.組合費・修繕積立金・駐車場料金の収納、支払いに関する

会計業務仕様書 ············································· 78

7-4.清掃業務仕様書 ············································· 81

8.専門委員会細則 ····················································· 83

8-1.住宅管理運営委員会 ········································· 83

9.修繕積立金の積立て区分、費用負担割合及び支出等に関する細則 ········· 85

10.修繕積立金・組合費改定推移 ········································· 87

11.土地使用契約書 ····················································· 88

12.横浜市との約定事項の承継について ··································· 89

12-1.公開空地設置 ············································· 89

12-2.一団地認定 ··············································· 90

13.管理組合弔慰金支出内規 ············································· 91

14.管理組合保険の案内 ················································· 92

15.管理組合役員担当業務一覧表 ········································· 93

16.管理組合役員候補者選出方法 ········································· 94

17.管理組合各種届出用紙 ··············································· 97

18.各種契約書・協定書等 ············································· 101

参考資料

B.建物の区分所有等に関する法律 ······································ 102

C.マンション標準管理規約(団地型) ································· 132

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A.並木二丁目第九住宅管理組合規約

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組合規約

第1章 総 則

(名称)

第1条 本組合は、金沢シーサイドタウン並木二丁目第九住宅管理組合(以下「組合」

という。)と称する。

(目的)

第2条 組合は、昭和57年8月住宅・都市整備公団が、神奈川県横浜市金沢区並木二

丁目9番、10番、11番に建設した金沢シーサイドタウン並木二丁目第9住宅分譲

団地(以下「団地」という。)に係わる共用物(以下「共用物」という。)を管理し、

かつ分譲住宅(以下「住宅」という。)及び共用物の使用に伴う組合員及び居住者の

共通利益の維持、共同の利益増進、コミュニティ形成などをもって良好な住環境の実

現をはかることを目的とする。

(事務所)

第3条 組合の事務所は、団地内の管理事務所におく。

(構成)

第4条 組合は、団地内の住宅(以下「住宅」という。)の所有者全員を組合員として

構成する。

(規約)

第5条 この規約は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号。以

下「法」という。)第65条に定める「規約」とする。

2 この規約は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

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第2章 対象物件の範囲等

(対象物件の範囲)

第6条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物及び附

属施設(以下「対象物件」という。)とする。

(専有部分の範囲)

第7条 対象物件のうち、区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住宅

とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分、すなわち壁および天井の上塗り部分を

専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部

分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるものとする。

(共有)

第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有と

し、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。

(共有持分)

第10条 組合員の共有持分は、土地については登記の持分とし、全体共用部分の共有

持分は246分の1とし、棟の共用部分の共有持分は棟の戸数分の1とする。

(管理対象物)

第11条 対象物件のうち、組合が管理する対象物(以下「管理対象物」という。)は

土地、附属施設及び共用部分とする。

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(専用使用権)

第12条 組合員は、別表第3に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、につい

て、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。この場合、専用使用

権のある管理対象物のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する

者がその責任と負担において管理を行なわなければならない。

(専用庭の専用使用)

第13条 別表第4表示の住宅を所有する組合員は、その住宅に面する庭(以下「専用

庭」という。)をその住宅が存続する期間中無償で専用使用することができるものと

し、各組合員はこれを認めるものとする。

2 前項の規定により専用庭を専用使用する組合員は、その所有する住宅と分離して専

用庭の使用権を処分することができない。

3 前二項に掲げるもののほか、専用庭の使用等に関する事項については、別に「専用

庭等の使用に関する協定」で定める。

(窓ガラス等の改良)

第14条 共用部分のうち、各住宅に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部

に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの

については、組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施する。

2 組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各組合員の責任

と負担において実施することについて、第31条の「住宅等の模様替え及び修繕等に

関する協定」で定める。

(専有部分の設備の管理の特例)

第15条 専有部分である設備のうち、棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理

を棟の共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、組合がこれを行なうこ

とができる。

(必要箇所への立ち入り)

第16条 組合は、第11条から第15条により敷地及び共用部分の管理を行うために

必要な範囲内において、区分所有者が管理する専有部分又は専用使用部分への立ち入

りを請求することができる。

2 前項により立ち入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはな

らない。

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3 前項の場合において、正当な理由なく立ち入りを拒否した者は、その結果生じた損

害を賠償しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、理事長又は理事長の委任を受けて管理事務を行う者は、

地震、火災、漏水、爆発、犯罪等の災害又は事故等の事由により、緊急に専有部分又

は専用使用部分に立ち入る必要があるときは、管理する当該区分所有者の承認なく立

ち入ることができる。この場合、理事長は当該区分所有者に対し、事後速やかにその

旨を報告しなければならない。

5 立ち入りをした者は、速やかに立ち入りをした箇所を原状に復さなければならない。

(専有部分の貸与)

第17条 組合員は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約、協定及び

使用細則(以下「規約等」という。)に定める事項をその第三者に遵守させなければ

ならない。

2 前項の場合において、組合員は、その貸与に係る契約に規約等に定める事項を遵守

する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方に規約等に定める事項を遵守する旨の

誓約書を組合に提出させなければならない。

3 住宅所有者(組合員)は暴力団等の反社会的な行為を行う組織及び個人、又それら

の組織に属する者に貸与してはならない。

第3章 組合の業務

(組合の業務)

第18条 組合は、第2条に掲げる組合の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務

を行うものとする。

一 管理対象物の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理

二 管理対象物の修繕

三 長期修繕計画の作成又は、変更に関する業務

四 設計図書の管理

五 修繕等の履歴情報及び、専有部分の改修履歴の整理及び管理等

六 管理対象物に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

七 組合員が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認

められる管理行為

八 管理対象物の変更及び運営

九 修繕積立金及び棟別修繕積立金の運用

十 官公署、町内会等との渉外業務

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十一 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成

十二 居住者の福祉に関する(高齢・障害者対策等)業務

十三 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

十四 防災に関する業務

十五 広報及び連絡業務

十六 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業

(組合業務の委託等)

第19条 組合業務は、総会の決議により、これをマンション管理業者(適正化法第2

条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて

執行することができる。

第4章 組 合 員

(組合員の資格)

第20条 組合員の資格は、住宅の所有者となったときに取得し、住宅の所有者でなく

なったときに喪失する。

(届出義務)

第21条 新たに組合員の資格を取得、又は喪失した者は、直ちにその旨を理事会の定

める書面により組合に届出なければならない。

2 組合員は、第17条により専有部分を留守居人又は、第三者に貸与する場合には理

事会の定める書面により届出なければならない。

3 組合員は、前二項の場合において組合の定める組合員名簿、入居者名簿を提出しな

ければならない。

第5章 組合費等

(組合費)

第22条 組合員は、次の各号に掲げる費用に充てるため、第25条に定めるところに

より、組合費を組合に納入しなければならない。

一 公租公課

二 共用設備の保守維持費及び運転費

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三 備品費、通信費その他の事務費

四 管理対象物に係る火災保険料その他の損害保険料

五 経常的な補修費

六 清掃費、消毒費及びごみ処理費

七 委託業務費

八 組合の運営に要する費用

九 その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

2 組合費の負担割合は、各組合員が所有する住宅の戸数の比による。

(修繕積立金)

第23条 組合員は、組合員全員の共用に属する管理対象物の計画的な修繕等に要する

費用に充てるため、第25条に定めるところにより、修繕積立金を組合に納入しなけ

ればならない

2 修繕積立金は、各組合員が所有する住宅の号棟別による区分による。

3 修繕積立金は、組合員全員の共用に属する管理対象物の次の各号に掲げる場合に限

って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる多額の修繕

三 管理対象物の変更

四 その他管理対象物の管理に関し、組合員全体の利益のために特別に必要となる管

4 組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってそ

の償還に充てることができる。

(棟別修繕積立金)

第24条 組合員は、一部の組合員の共用に属する管理対象物の計画的な修繕等に要す

る費用に充てるため、第25条に定めるところにより、棟別修繕積立金を組合に納入

しなければならない。

2 棟別修繕積立金は、各棟別にその所要額を算出するものとし、各住棟の所要額は、

別途細則で定める。

3 棟別修繕積立金は、一部の組合員の共用に属する管理対象物の次の各号に掲げる特

別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 棟の共用部分の変更

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四 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の組合員全体の利益のために特別に必

要となる管理

4 組合は、前項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、棟別修繕積立金をもっ

てその償還に充てることができる。

(組合費等の納入)

第25条 組合費、修繕積立金及び棟別修繕積立金(以下「組合費等」という。)は、

2か月分を偶数月払いとし、その納入期限は、偶数月の末日とする。

2 第65条第2項の規定に基づき組合費等を臨時に徴収する場合の納入期限は、総会

で定める。

3 組合費等の納入は、銀行口座引落しとする。

4 組合員が第1項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、組合は、その

未払金額について、年利14.6%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並び

に督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

5 理事長は、未納の組合費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、組合

を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

6 第4項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相

当する収納金は、第22条に定める費用に充当する。

7 組合員は、組合員の資格を失った場合において、既に納入した組合費等の払い戻し

を請求することはできない。

8 組合員不在住宅(賃貸契約中、家族以外の留守番を含む)に対し、月額500円を

特別組合費として加算請求する。徴収方法は組合費と同時に2か月分を銀行口座引き

落としにより徴収する。

一 不在もしくは賃貸借が解消された場合も、納付済み特別組合費の払い戻しを請求

することはできない。

二 入院・住宅売買などの事情による短期間の不在は、理事会にて別途対応を協議す

る。

(使用料の使途)

第26条 管理対象物の使用料は、それらの管理に要する費用に当てるほか、第23条

第1項に規定する修繕積立金又は第24条第1項に規定する棟別修繕積立金に充当

する。

2 棟別修繕積立金に充当する場合は、各棟組合員の所有する住宅の戸数比に応じて棟

ごとに積み立てる。

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(区分経理)

第27条 組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければなら

ない。

一 組合費

二 修繕積立金(共通)

三 棟別修繕積立金

2 棟別修繕積立金は、各住棟別に区分して経理しなければならない。

(承継人に対する債権の行使)

第28条 組合が組合費等について有する債権は、組合員の包括承継人及び特定承継人

に対しても行うことができる。

第6章 管理対象物の使用等

(管理対象物の使用)

第29条 組合員は、管理対象物をその通常の用法に従って使用しなければならない。

2 組合員は、その所有する住宅と分離して管理対象物の持分を処分することができな

い。

3 組合員は、管理対象物の使用に関して、組合員の共同の利益に反する行為をしては

ならない。

4 前項の規定は、組合員以外の住宅の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

5 組合員は、横浜市の市街地環境設計制度に基づき、敷地内に設置した公開空地を公

開空地計画図書に定めるところにより一般公開の用に供するものとする。

(駐車場等の使用)

第30条 駐車場及び集会所等の使用に関する事項については、別に細則で定める。

2 駐車場の使用について、特定の組合員及び同居家族に駐車場使用契約により、使用

させることができる。

一 駐車場の利用は、原則として一住宅1台とする。

二 駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料

を納入しなければならない。

三 組合員がその所有する専有部分を、他の組合員又は第三者に譲渡又は貸与したと

きは、その組合員の駐車場使用契約は効力を失う。

四 組合は、契約者が使用料を3か月以上滞納した場合は、契約を解除することがで

きる。

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(住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定)

第31条 住宅及び管理対象物の模様替え及び修繕等に関し組合員及び占有者が守る

べき事項については、別に「住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定」で定める。

(共同生活の秩序維持に関する協定)

第32条 住宅及び管理対象物の管理又は使用に関し組合員及び占有者が守るべき事

項については、別に「共同生活の秩序維持に関する協定」で定める。

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第7章 総 会

(総会)

第33条 総会は、組合員全員で組織する。

2 総会は、法第65条に定める「集会」とする。

3 総会の種類は、通常総会及び臨時総会とする。

4 通常総会は、毎年1回5月までに開催する

5 臨時総会は、必要ある場合に開催する。

(総会の招集)

第34条 総会の招集は、理事長が行う。

(招集の手続)

第35条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、総会の日時、場所、

会議の目的たる事項及び議案の要領を示して組合員に発しなければならない。

2 住宅が数人の共有に属するときは、前項の通知は第41条第3項の規定により届出

られた者に対して行う。

3 第1項の通知は、組合員が組合にあらかじめ通知を受ける場所を届出たときはその

場所に、この届出がないときは、組合員の住所が所在する場所にあてて行う。

4 会議の目的たる事項が、占有者の利害に関係する場合(組合費の変更等占有者が直

接の利害関係を有しない場合を除く。)には、理事長は、第1項の通知を発した後遅

滞なく、総会の日時、場所及び会議の目的たる事項を所定の掲示場所に掲示しなけれ

ばならない。

(組合員の総会招集請求権等)

第36条 組合員の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、理事長に対

し、会議の目的たる事項を記載した書面により総会の招集を請求することができる。

2 理事長は、前項の請求がなされた場合は、請求の日から2週間以内に、その請求の

日から4週間以内の日を会日とする招集の通知を発しなければならない。

3 理事長が前項の期日までに通知を発しなかったときは、総会の招集を請求した組合

員は総会を招集することができる。

4 前条の規定は、前二項の場合に準用する。

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(出席資格)

第37条 組合員の他、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 組合員の承諾を得て占有する占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有す

る場合(組合費の変更等占有者が直接の利害関係を有しない場合を除く。)には、総

会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を

述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(総会の決議)

第38条 総会においては、第35条第1項(第36条第4項及び第57条第2項の規

定により準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ

決議することができる。

(議長)

第39条 総会の議長は、総会において、組合員の中から選出する。

(決議事項)

第40条 次の各号に掲げる事項は、総会の決議を得なければならない。

一 規約(規約に基づき定めた協定を含む。以下同じ。)の変更又は廃止

二 細則の制定、変更又は廃止

三 組合の法人格の取得

四 管理対象物の変更

五 長期修繕計画の作成又は変更

六 第15条に定める管理の実施

七 第23条第3項又は第24条第3項に定める特別の管理の実施並びにそれに充

てるための資金の借入れ及び修繕積立金又は棟別修繕積立金の取崩し。

八 役員の選任又は解任(第46条第2項の規定により選任する場合を除く。)

九 役員の報酬の決定又は変更

十 組合費等の金額の決定又は変更

十一 組合の収支予算及び事業計画の決定又は変更

十二 組合の収支決算及び事業報告

十三 組合の運営又は業務執行にかかる重要な方針の決定又は変更

十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結

十五 その他組合員の共同の利益にかかる重要な事項

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(議決権)

第41条 組合員は、その所有する住宅1戸につき1個の議決権を有する。

2 住宅が数人の共有に属するときは、第36条第1項及び第43条第1項の場合にお

いては、あわせて1人の組合員とみなす。

3 住宅が数人の共有に属するときは、当事者間で議決権を行使する者一人を定め、理

事会の定める書面により組合に届出なければならない。

4 議決権は、書面又は代理人によって行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、そ

の組合員と同居する者若しくはその組合員の住宅を借り受けた者、又は他の組合員若

しくはその組合員と同居する者でなければならない。

6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(書面による決議)

第42条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があ

るときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書

面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議

は、総会の決議と同一の効力を有する。

4 第70条の規定は、前三項の書面に準用する。

5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(総会の議事)

第43条 総会の議事は、次の各号に掲げる場合は組合員及び議決権の各4分の3以上

の多数により、その他の場合は組合員及び議決権の各過半数によりこれを決する。

一 規約の変更又は廃止

二 組合の法人格の取得

三 管理対象物の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

2 前項の場合において、規約の変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及

ぼすとき、若しくは管理対象物の管理、変更が一部の組合員が所有する住宅の使用に

特別の影響を及ぼすときは、その組合員の承諾を得なければならない。この場合にお

いて、その組合員は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

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(議事録)

第44条 議長は、総会の議事について議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長の他総会に出席した組

合員の2人がこれに署名押印しなければならない。

3 第70条の規定は、前項の議事録に準用する。

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第8章 役 員

(役員)

第45条 組合には理事長1名、副理事長1名以上2名、理事16名以上17名、及び

監事2名(以下「役員」という。)の総員21名を置く。なお、転居等により役員に

欠員が生じた場合は速やかに補充することを原則とするが、理事については3名の欠

員までは理事会の判断で補充の要否を決定できるものとする。

(役員の選任)

第46条 役員は、団地に現に居住する組合員又はその組合員と同居する配偶者若しく

は成人である二親等以内の親族の中から、総会の決議により選任する。

2 役員の任期中に欠員が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、団地に現に居住す

る組合員又はその組合員と同居する配偶者若しくは成人である二親等以内の親族の

中から、組合員の過半数の書面による合意を得た者を、役員として選任することがで

きる。

3 役員候補者の選出は、別途細則で定める。

(役員の忠実義務)

第47条 役員は、法令並びに規約及び総会の決議を遵守し、組合のために忠実にその

職務を遂行する義務を負う。

(役員の任期)

第48条 役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日までとし、2年毎半数

交代とする。又再任を妨げない。

2 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了の後においても、新たに役員が選任されるまでの間、引続きその

職務を行うものとする。

4 役員が第46条第1項の役員となる資格を喪失した場合においては、その役員はそ

の地位を失う。

(役員の報酬)

第49条 役員は、総会の議決を得たときは、組合からその職務に対する報酬を受ける

ことができる。

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第9章 理 事 会

(理事会)

第50条 総会の決議及び規約等に基づき管理対象物の管理又は使用に関する軽易な

事項を決定し、処理するために理事会を置く。

2 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

一 収支決算案予算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

二 規約及び協定の変更に関する案

三 細則の制定又は変更に関する案

四 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

五 その他の総会提出議案

六 組合費等の滞納者に対する訴訟等の法的措置

七 「住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定」及び「共同生活の秩序維持に関す

る協定」に定める承認又は不承認

八 第68条に定める勧告又は指示等

九 総会から付託された事項

3 理事会は、理事長、副理事長及び理事(以下「理事等」という。)で組織する。 4 理事会の議長は、理事長が務める。

(理事会の招集)

第51条 理事会は、必要の都度理事長が招集する。

2 副理事長又は理事が、副理事長及び理事の3分の1以上の同意を得て理事会の招集

を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事長は、理事会を招集する場合には監事に通知しなければならない。

(理事会の会議及び議事)

第52条 理事会の会議は、理事等の過半数が出席しなければ開くことができず、その

議事は出席理事等の3分の2以上の多数で決する。

2 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

3 理事会の議事録は、理事長が組合の事務所において保管し、組合員の請求があった

ときは、これを閲覧させなければならない。

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(専門委員会)

第53条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の

課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

3 専門委員会は、前項の他に委員会独自に調査検討したものを、理事会に提言するこ

とが出来る。

4 専門委員会については目的、業務内容を別途細則で定める。

(理事長)

第54条 理事長は、組合を代表し、総会及び理事会の決議に基づいて組合業務を執行

する。

2 組合の理事長は、法第65条に定める「管理者」とする。

3 理事長は、通常総会において、前会計年度における組合の業務の執行に関する報告

をしなければならない。

4 理事長は、管理対象物に関し組合が締結した火災保険その他の損害保険の契約に基

づく保険金並びに管理対象物について生じた損害賠償金及び不当利得の返還金の請

求及び受領について、組合員を代理する。

(副理事長)

第55条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理

し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

(理事)

第56条 理事は、理事会の定めるところに従い、組合の業務を担当する。

(監事)

第57条 監事は、組合の財産の状況及び組合の業務の執行状況を監査し、その結果を

総会において報告しなければならない。

2 監事は、組合の財産の状況及び組合の業務の執行状況について不正があると認める

ときは、臨時総会を招集することができる。この場合の招集の手続は、第35条の規

定を準用する。

3 監事は、理事会・委員会等に出席して意見を述べることができる。

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(役員の兼務禁止)

第58条 監事は理事長、副理事長、理事又は組合の使用人と兼ねることができない。

(役員の自己契約の制限)

第59条 役員は、総会の承認を得た場合を除き組合と契約することができない。

(役員の責任)

第60条 役員がその任務に背き組合に損害を与えたときは、その役員は、組合に対し

損害賠償の責を負う。

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第10章 会 計

(経費)

第61条 組合の経費は、組合費その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)

第62条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収支予算の作成及び変更)

第63条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけ

ればならない。

2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その

承認を得なければならない。

3 理事長は、第62条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの

間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て

その支出を行うことができる。

一 第22条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ第1項

の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であ

って、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第一項に定める収支予算案の承認を

得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この

場合において、当該支出はその他の収支予算とともに承認されたものとみなす。

(収支決算報告)

第64条 理事長は、前会計年度の収支決算報告案を監事の監査を得て通常総会に報告

し、その承認を得なければならない。

(組合費等の過不足)

第65条 収支決算の結果、組合費等にその余剰を生じた場合、その余剰は翌年度にお

けるそれぞれの費用に充当する。

2 組合費等に不足を生じる場合は、総会の決議により、組合費等を臨時に徴収するこ

とができる。この場合において、組合費等の負担割合については、第22条第2項、

第23条第2項及び第24条第2項に定めるところによる。

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(帳簿等の保管)

第66条 理事長は、次の各号に掲げる帳簿等を組合の事務所において保管し、組合員

の請求があったときは、第五号を除きこれを閲覧させなければならない。

一 会計帳簿

二 備品台帳

三 管理対象物に関する図書

四 組合員名簿

五 入居者名簿(入居時及び毎年4月1日現在の居住者名簿)

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第11章 建 替 え

(建替え)

第67条 建替え決議及びその手続きについては、法第69条又は第70条を適用する。

2 建替えのための調査及びその費用並びに組合消滅時の財産の清算方法については、

総会において、組合員及び議決権の各4分の3以上の多数により、これを決する。

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第12章 雑 則

(理事長の勧告及び指示等)

第68条 組合員若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同

居人(以下「組合員等」という。)が、法令若しくは規約等に違反したとき、又は対

象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決

議を経てその組合員等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を

行うことができる。

2 組合員は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同

居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければな

らない。

3 組合員等がこの規約等に違反したとき、又は組合員等若しくは組合員等以外の第三

者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、

理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を

代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

二 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による

返還金の請求又は受領に関し、組合員のために、訴訟の原告又は被告になること、

その他法的措置をとること

4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護

士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第1

9条に定める費用に充当する。

6 理事長は、第3項の規定に基づき、組合員のために、原告又は被告となったときは、

遅滞なく、組合員にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第3

項及び第4項の規定を準用する。

(細則の設定)

第69条 この規約に定めるもののほか、組合の業務の執行に必要な事項については、

別に細則で定める。

(規約等の保管)

第70条 規約等は、理事長が組合の事務所において保管しなければならない。

2 理事長は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規

約等の閲覧をさせなければならない。

3 理事長は、規約等の保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。

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- 30 -

(合意管轄裁判所)

第71条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を

管轄する横浜地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。

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- 31 -

附 則

(適用期日)

この規約は、平成23年5月第29回総会終了時から適用する。

<改正>

昭和60年6月2日

平成14年5月6日

平成20年5月18日

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- 32 -

別表第1 対象物件の表示

物 件 名 並木二丁目第九住宅管理組合

所 在 地 横浜市金沢区並木2丁目9-6

面 積 27,830.86 ㎡

権 利 関 係 共有持分登記

棟番号 構造等 建築面積 延床面積 専有部分

9-1号棟 鉄筋コンクリート造

5 階建て 543.13 ㎡ 2,569.59 ㎡ 25 戸

9-2号棟 鉄筋コンクリート造

5 階建て 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9-3号棟 鉄筋コンクリート造

5 階建て 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9-4号棟 鉄筋コンクリート造

5 階建て 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9-5号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 265.64 ㎡ 628.04 ㎡ 6 戸

9-6号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 350.25 ㎡ 836.81 ㎡ 8 戸

9-7号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-8号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-9号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-10号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 350.25 ㎡ 836.81 ㎡ 8 戸

9-11号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 265.64 ㎡ 628.04 ㎡ 6 戸

9-12号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-13号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-14号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-15号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 440.54 ㎡ 1,045.87 ㎡ 10 戸

9-16号棟 鉄筋コンクリート造

5 階建て 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

10-1号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 314.44 ㎡ 540.11 ㎡ 5 戸

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- 33 -

棟番号 構造等 建築面積 延床面積 専有部分

10-2号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 441.99 ㎡ 1,276.71 ㎡ 12 戸

10-3号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 441.88 ㎡ 1,270.71 ㎡ 12 戸

10-4号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 314.44 ㎡ 540.11 ㎡ 5 戸

11-1号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

11-2号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 441.99 ㎡ 1,276.71 ㎡ 12 戸

11-3号棟 鉄筋コンクリート造

3 階建て 441.88 ㎡ 1,270.71 ㎡ 12 戸

11-4号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

11-5号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 195.82 ㎡ 331.22 ㎡ 3 戸

11-6号棟 鉄筋コンクリート造

2 階建て 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

合 計 8,663.32 ㎡ 25,816.26 ㎡ 246 戸

附属施設

管理事務所、集会所、管理用倉庫、駐車場施設、自転車置場、外灯設備、案内

板、園地施設、ごみ集積所、屋外給水配管設備、直結給水増圧設備、汚水管、

雨水排水管、植樹及びその他の屋外の配線・配管設備並びにこれらに附属する

施設等団地内に存する施設

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別表第2 共用部分の範囲

1 棟の共用部分

玄関ホール、階段、パイプスペース、メーターボックス、内外壁、界壁、床スラブ、

基礎部分、ルーフガーデン、バルコニー、ベランダ、インターネット通信設備、ケー

ブルテレビ設備、郵便受箱、集合郵便受箱及び配線配管等専用部分に属さない付属設

タウンハウス以外の棟に附属する給水管及び給湯管(以下「給水管」という。)、並

びに第一汚水桝までの雑排水管及び汚水管(以下「排水管」という。)については、

建物内部(専有部分)に露出していない部分

なお、以下の部分は専有部分に属するものとする。

(イ) タウンハウスに附属する給水管及び排水管

(ロ) タウンハウスの床及び根太並びにメゾネットハウス{1・2階}家屋の1階部

分の床及び根太

(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管に

ついては、配管継手及び竪管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

2 団地共用部分

管理事務所、集会所、組合倉庫(旧受水槽・ポンプ室及びこれらに附属する設備)、

管理用倉庫、その他専用部分及び棟共有部分に属さない附属設備

「団地内の附属施設たる建物」

【別表第2の補足】

(1) タウンハウス、メゾネットハウスの床部分の帰属について

タウンハウス、メゾネットハウスの床部分の帰属については次のとおりとする。

① タウンハウスの床部分及び根太は専有部分とする。 ② メゾネットハウス{1・2階}家屋の1階部分の床および根太は専有部分とする。

(2) 排水管の帰属の明確化について

屋外第一汚水桝までの雑排水管および汚水管の帰属については次のとおりとす

る。

① タウンハウスに附属する雑排水管および汚水管(以下「排水管」という)は専有部分とする。

② その他の棟(5階建、3・5階建、メゾネットハウス)に附属する排水管は棟の共用部分とする。

(3) 室内から確認できない配管の帰属について

従来専有部分とされている配管(枝管等)のうち建物内部(専有部分)から確

認できない部位に存する配管を共用部分とする。

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別表第3 バルコニー等の専用使用権

専用使用部分

区 分

バルコニー

玄 関 扉

窓 枠

窓 ガ ラ ス

専 用 庭

位 置 各住戸に接するバ

ルコニー

各住戸に附属する

玄関扉、窓枠、窓

ガラス

一階の住宅に面す

る庭

専用使用権者 各住戸の団地建物

所有者 同 左

一階の住宅に面し

た庭のある団地建

物所有者

別表第4 専用庭のある住宅

各号棟の一階部分

9- 1号棟 101,102,103,104,105

9- 2号棟 101,102,103,104,105,106

9- 3号棟 101,102,103,104,105,106

9- 4号棟 101,102,103,104,105,106

9- 5号棟 101,102,103

9- 6号棟 101,102,103,104

9- 7号棟 101,102

9- 8号棟 101,102

9- 9号棟 101,102

9-10号棟 101,102,103,104

9-11号棟 101,102,103

9-12号棟 101,102

9-13号棟 101,102

9-14号棟 101,102

9-15号棟 101,102,103,104,105

9-16号棟 101,102,103,104,105,106

10- 1号棟 101,102,103,104,105

10- 2号棟 101,102,103,104

10- 3号棟 101,102,103,104

10- 4号棟 101,102,103,104,105

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11- 1号棟 101,102

11- 2号棟 101,102,103,104

11- 3号棟 101,102,103,104

11- 4号棟 101,102

11- 5号棟 101,102,103

11- 6号棟 101,102

別表第5

建物の外壁及びタイル張りのアプローチ・タイル張りの階段部分を棟共用部分と全体

共用部分の境界線とする。なお、タイル張りのアプローチ・タイル張りの階段に附属す

る手すり部分は棟共用部分とする。

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1 専用庭等の使用に関する協定

(目的)

第1条 この協定は、並木二丁目第九住宅管理組合規約第13条第3項の規定に基づき、

専用庭の使用等に関し、専用庭を専用使用する組合員及び占有者(以下「組合員等」

という。)が守るべき必要な事項を定めることにより、良好な住環境を確保すること

を目的とする。

(性格)

第2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第

65条に定める「規約」とする。

(協定の効力)

第3条 この協定は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す

る。

(協定の遵守義務)

第4条 組合員等は、良好な住環境を確保するため、この協定を誠実に遵守しなければ

ならない。

2 組合員等は、同居する者に対して、この協定を遵守させなければならない。

(禁止事項)

第5条 組合員等は、専用庭において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 家屋、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設、その他工作物(地下又は

高架の工作物を含む。)の設置又は築造(ただし、次条により承認された物置は除

く。)

二 専用の配線、配管、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置

三 コンクリートの打設及び多量の土砂の搬入又は搬出

四 他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他の植物

の栽培等

五 配線、配管、フェンスその他の共用部分等の保存に影響を及ぼすおそれのある掘

削又は使用

六 その他専用庭の通常の用法以外の使用

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(承認事項)

第6条 組合員は、専用庭内に物置を設置しようとする場合には、あらかじめ、理事会

に届け出て、書面による承認を得なければならない。

(維持管理)

第7条 組合員は、自己の費用負担において、専用庭の適切な維持管理を行わなければ

ならない。ただし、専用庭の外周及び隣家間のフェンスの管理については、組合がそ

の責任と負担においてこれを行う。

2 組合員は、専用庭に埋設された共用管等の管理対象物を毀損等しないように注意す

るとともに、これを毀損等した場合には、自己の負担により原状回復しなければなら

ない。

3 専用庭に附設の濡れ縁の管理及び変更は、その専用使用者が自己の費用負担におい

て、適正な維持管理を行うものとする。

(専用庭内への立入り等)

第8条 理事会が、管理対象物の管理上必要があると認める場合は、組合員は、専用庭

内への立入り及び専用庭内での工事の実施を認めなければならない。

(疑義を生じた事項)

第9条 この協定の定めに疑義を生じた事項については、理事会がこれを定める。

(附則)

この協定は、平成23年5月から施行する。

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- 39 -

2 住宅等の模様替え及び修繕等に関する協定

(目的)

第1条 この協定は、並木二丁目第九住宅団地管理組合規約第31条の規定に基づき、

専有部分及び住宅に接する共用部分の一部の模様替え及び修繕等に関し、組合員及び

占有者(以下「組合員等」という。)が守るべき事項について定めることにより、良

好な住環境を確保することを目的とする。

(性格)

第2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第

65条に定める「規約」とする。

(協定の効力)

第3条 この協定は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す

る。

(協定の遵守義務)

第4条 組合員等は、良好な住環境を確保するため、この協定を誠実に遵守しなければ

ならない。

2 組合員等は、同居する者に対して、この協定を遵守させなければならない。

(禁止事項)

第5条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 住宅の増築(出窓の新設を含む。)

二 バルコニー、ルーフガーデン、及びポーチの改築

三 建物の主要構造部(建物構造上不可欠な壁、柱、床、はり、屋根、階段、バルコ

ニー及びひさしをいう。)に影響を及ぼす穿孔、切欠等の行為

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(承認事項)

第6条 組合員は、次の各号に掲げる工事を実施する場合には、あらかじめ、理事会に

届出て、書面による承認を得なければならない。

一 住宅の模様替え及び大規模な修繕(木部造作物等の軽易な改修及び原状回復のた

めの修繕を除く。)

二 各住宅の玄関扉及び手すり等の塗装

三 各住宅の玄関扉の錠の取替又は増設

四 アンテナ、小禽舎、その他近隣に影響を及ぼすおそれのある物の設置

五 規約第14条第2項に定める開口部の工事の実施

(手続及び承認)

第7条 組合員等は、前条各号に掲げる工事を実施する場合には、原則として、その工

事の実施30日前までに次の各号に掲げる書類を理事会に提出し、その承認を得なけ

ればならない。

一 理由書 3通

二 設計図 3通

(尺度は50分の1、又は200分の1、配置図は平面に記入のこと。)

三 仕様書 3通

四 工事によりその住宅の使用上影響を受けるものとして理事会が指定する組合員

の承諾書 3通

(注意事項と弁償)

第8条 組合員等は、第6条各号に掲げる工事の実施にあたっては、次の各号に掲げる

事項を遵守し、かつ、事故があったときは、責任をもって復旧し又は弁償するものと

する。

一 材料又は残材の運搬等により、建物等を毀損し、又は汚損しないこと

二 共用地に材料又は残材を放置しないこと

三 工事人が他の組合員等に迷惑をかけないようにすること

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(違反に対する措置)

第9条 理事長は、組合員等が次の各号に掲げる事項の一に該当する場合には、理事会

の決議に基づき、その組合員等に対して警告を行い、又は中止させ、若しくは原状回

復を求めることができる。

一 第5条に規定する禁止事項に違反したとき

二 第7条に規定する手続きを経ずして無断で工事等を実施したとき

三 その他工事がこの協定の定めに抵触したとき

2 前項の措置に伴う原状回復等に要する費用は、すべてその組合員等が負担しなけれ

ばならない。

(調査)

第10条 理事会は、この協定の施行に必要な限度において、組合員が行う第6条各号

に掲げる工事について、理事会が承認した者が工事現場に立ち入り、質問し、又は完

成済みの工事について必要な調査を行うことができるものとし、組合員はこれに協力

しなければならない。

(住宅の所有者である組合員の承諾)

第11条 占有者が第6条各号に掲げる工事を実施する場合には、第7条各号に掲げる

書類の他、その住宅の所有者である組合員の承諾書を提出しなければならない。

(疑義を生じた事項)

第12条 この協定の定めに疑義を生じた事項については、理事会がこれを定める。

(附則)

この協定は、平成23年5月から施行する。

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3 共同生活の秩序維持に関する協定

(目的)

第1条 この協定は、並木二丁目第九住宅管理組合規約第32条の規定に基づき、住宅

及び管理対象物の管理又は使用に関し、組合員及び占有者(以下「組合員等」という。)

が守るべき必要な事項を定めることにより、良好な住環境を確保することを目的とす

る。

(性格)

第2条 この協定は、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年法律第69号)第

30条に定める「規約」とする。

(協定の効力)

第3条 この協定は、組合員の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有す

る。

(協定の遵守義務)

第4条 組合員等は、良好な住環境を確保するため、この協定を誠実に遵守しなければ

ならない。

2 組合員等は、同居する者に対して、この協定を遵守させなければならない。

(禁止事項)

第5条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 住宅を他の用途に使用すること(営利目的のための使用は一切禁止。)

二 小鳥及び魚類以外の動物を飼育すること(ただし、身体障害者補助犬法に規定す

る身体障害者補助犬《盲導犬、介助犬及び聴導犬》を除く。)

三 敷地を個人使用すること

四 建物の階段室その他共用の場所に私物を置くこと(ただし、第6条の規定に基づ

き理事会が承認した場合を除く。)

五 近隣の迷惑となる言動を行い、又は騒音、悪臭、煤煙等を発すること

六 所定の投棄方法、区分等によらないでじん芥を処理すること

七 所定の排水方法によらないで洗濯用水等を排水すること

八 バルコニー、及びルーフガーデン(以下「バルコニー等」という)外壁面より外

側に器具などを用い洗濯物等を干し、又はバルコニー等の手すりに植木鉢等を置く

こと。

九 バルコニー等に土砂を搬入し花壇等をつくること

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十 住宅内の道路その他組合が禁止する場所に駐車すること

十一 その他前各号に準ずる行為で、理事会が禁止した事項

(承認事項)

第6条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、理事

会に届出て、書面による承認を得なければならない。

一 住宅を他の用途に併用(定期的に開く各種教室を含む。)すること

二 建物に広告物を掲示し、又は表示すること

三 屋根に登ること

四 建物の階段室その他共用の場所に私物を置くこと

五 その他前各号に準ずる行為で、理事会が指定した事項

(通知事項)

第7条 組合員等は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、書面により理事会

に通知しなければならない。

一 住宅を貸与すること

二 組合員が引き続き3か月以上住宅に居住しないこと

(違反に対する措置)

第8条 理事長は、組合員等がこの協定の定めに違反したときは、理事会の決議に基づ

き、その組合員に対し勧告その他必要な措置をとることができる。

(調査)

第9条 理事会は、この協定の施行に必要な限度において、組合員等が行う第6条各号

に掲げる行為について調査を行うことができるものとし、組合員等はこれに協力しな

ければならない。

(居住者名簿等)

第10条 組合員等は、入居後すみやかに別に定める組合員名簿及び居住者名簿を理事

会に提出するとともに、その記載内容に変更があった場合は、すみやかに理事会に届

出なければならない。

(附則)

この協定は、平成23年5月から施行する。

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4 駐車場管理・運営細則

(総 則)

第1条 この細則は、並木二丁目第九管理組合規約(以下「規約」という。)第18条

第八号の規定により、団地内の駐車施設を有料駐車場として管理、運営するため、

規約第30条1項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。ただし、

当細則に規定し得ない細部の運用等に関する事項は、理事会の定める駐車場管理

運営要領に従うものとする。

なお、臨時駐車場に関しては、別に定める「臨時駐車場細則」に従うものとす

る。以下「駐車場」とは、特に記述のない場合には「臨時駐車場」を除くものと

する。

(利用対象者等)

第2条 駐車場の利用対象者(以下「利用者」という。)は、当団地の住居を一般の生

活において中心とする者であって、次の各号に掲げる者にかぎるものとする。

一 組合員

二 組合員の同居家族

三 組合員のみが一時的に住居を移転する場合は、当該組合員の家族

2 駐車場を利用できる自動車は、原則として前項に規定する利用者の所有する乗用車、

又は貨物兼用乗用車であって、当団地の駐車場に常時駐車する自動車とし、その利用

台数は1戸に1台限りとする。

(利用申し込み)

第3条 駐車場の利用を申し込む者は、別に定める「自動車駐車場利用申込書」を(以

下「申込書」という。)に必要事項を記載の上、理事長に提出するものとする。

(申し込みの審査及び利用者の決定)

第4条 理事長は前条の規定に基づき、駐車場の利用申し込みを受けたときは、申込書

記載の事項について必要な審査を行い、理事会の定める方法によりその利用者を決定

する。

(駐車契約)

第5条 理事長は、前条の規定により利用者を決定したときは、当該利用者と別に定め

る自動車駐車契約を締結する。

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2 前項に規定する契約の条項は、①駐車位置、及び駐車場使用の証明、②駐車料金、

及び支払方法、③敷金、④賠償義務、⑤免責、⑥義務、⑦利用者の譲渡禁止、⑧駐車

料金の変更、⑨解約、⑩契約の解除、 ⑪契約の期間、とする。

(契約期間)

第6条 前条に規定する契約期間は、規約第62条に規定する会計期間と同一とする。

ただし、年度の中途において自動車駐車契約(以下「契約」という。)を締結した場

合にあっては、当該年度の末日までとする。

(解約届)

第7条 利用者が契約を解除するときは、あらかじめ別に定める「自動車駐車契約の解

約(又は予告)届」を理事長に提出するものとする

(駐車場利用証明書の発行)

第8条 理事長は、契約を締結したものに対して「自動車の保管場所の確保等に関する

法律」(昭和37年法律145号)に基づき、自動車の保管場所確保の証明書を発行

する必要が生じたときは、当該証明書を発行するものとする。

(駐車時間等)

第9条 駐車時間は、24時間昼夜駐車制とし、利用者は、随時所定の場所に駐車する

ことができるものとする。

(駐車料金の決定)

第10条 駐車料金は、使用料、施設償却費、修繕費、管理事務費、委託手数料、その

他必要な経費をそれぞれ算入して、理事会が提案し総会で承認を得る。

2 駐車料金は、自動車の種類の別により定めることができる。

(駐車料金の変更)

第11条 総会での料金変更の承認を得た後、理事長は必要があると認めるときは、一

定の予告期間をもって駐車料金を変更することができる。

(駐車料金の支払い)

第12条 利用者は、偶数月の末日までに当月分、及び翌月分の駐車料金を理事会、又

は受託者の定める方法により支払うものとする。

2 利用者は、駐車契約を奇数月に締結したときは、当月分の駐車料金を当該月末日ま

でに、理事会又は、受託者の定める方法により支払うものとする。

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(敷 金)

第13条 理事長は、自動車駐車契約を締結する際には、利用者から敷金として駐車料

金の3か月分を徴収し、当該利用者が、解約したときはこれを返却する。ただし、こ

の場合において敷金には利子をつけないものとする。

(契約書等)

第14条 この細則に定める自動車駐車契約書、利用申込書、及び解約届の様式、並び

に駐車場利用規則等は、理事会が決定し、又は変更することができる。

(業務の第三者への委託)

第15条 理事長は、総会の議決を得た場合には、駐車場の管理、運営に係わる事務の

うち、次に掲げる業務を第三者に委託することができる。

一 申込書の受付に関する事務。

二 駐車料金、及び敷金の収納、保管、及び返還等に関する事務。

三 駐車場の開設に係る関連工事。

四 その他駐車場の管理、運営に付帯する事務。

(駐車料金の措置)

第16条 駐車料金の収入金は、施設賃貸料、施設費、及び委託費に分類し、施設賃貸

料は組合の修繕積立金に繰入れ、施設費は、駐車場の運営費に充てる。なお、運営費

には、KST並木二丁目駐車場及び横浜市建築助成公社湾岸道路並木トンネル上部駐

車場(ビアレ東側)利用者への協力金支出を含む。

2 前条の規定により、駐車場の管理、運営に関する業務を第三者に委託した場合にお

いては、委託費は、受託者に支払い、敷金は受託者に預託する。

(駐車料金滞納時の契約解除)

第17条 利用者が駐車料金を3か月以上滞納した場合、契約を解除し、敷金を未納駐

車料金に充当することができる。

(附 則)

この細則は、昭和57年8月27日から施行する。

(改 正)

昭和60年6月2日

平成7年5月28日

平成12年5月28日 平成14年5月26日 平成15年5月25日

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4-1 駐車場管理運営要領

1.利用申し込みに対する審査の方法

理事長は、駐車場の申し込みを受けたときは、以下の手続きに従い、必要な審査を行い

その利用者を決定する。

1-1 駐車場の決定は申し込みの順番を優先とする。

1-2 駐車場の解約がでた場合、速やかに空き待ち順位に従って契約を行っていく

ものとする。

ただし、空き待ち順位がきた申込者で、自動車を持たない場合、仮契約をすることが

できる。(近日中に自動車購入予定が確実にある等その理由が相当と認められた場合

に限る。)

2.駐車契約

2-1 契約期間は運営細則に定める期間とするが、期間満了時、双方に異議がなけ

れば毎年自動的に延長されていくものとする。

2-2 駐車場管理・運営細則第2条2項にかかわらず、当駐車場に常時空きがある

場合、契約済み自動車1台分を越えて駐車させたいときにも、仮契約を締結し、

当駐車場を利用できる。

2-3 仮契約の期間は、最高6か月、最低1か月とし、理事会から解約通告を受け

たら、その日から1か月以内に解約されるものとする。

仮契約締結時には、必ず念書の提出を義務づけるものとし、特に1-2のケースでは

申し込み時にその理由を念書に盛込むものとし、本契約の条件が整い次第、本契約へ

切替えるものとする。

(改 定)

平成11年6月27日

平成12年5月28日

平成14年5月26日

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4-2 自動車駐車場契約書

並木二丁目第九住宅管理組合理事長(以下「甲」という。)と分譲住宅居住者(以下

「乙」という。)とは、甲の管理・運営する団地内第 号駐車場(以下「本駐車

場」という。)内に乙の保有する下記の自動車を駐車するため、次条以下の通り契約(以

下「本契約」という。)を締結する。

自動車の表示(自動車検査証による)

(1)車両型式

(2)車両登録番号

(駐車場使用の証明)

第1条 甲は、乙の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年

法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証する書面

に所要の証明を行う。

(駐車料金等)

第2条 駐車料金は月額9500円とし、乙は本契約締結と同時に当該月額を甲に支払

い、その後偶数月の末日までに当月分及び翌月分を甲の定める方法により支払うもの

とする。

2 月の中途において解約した場合も、乙はその月の月額分を支払うものとする。

(敷 金)

第3条 乙は、本契約成立と同時に敷金として月額駐車料金の3か月分を甲に預託する。

但し、預託金は無利子とする。預託金は本契約の解除、又は解約の日から換算して、

14日以内に精算し、その金額を乙に返還する。

(乙の賠償義務)

第4条 乙、又はその代理人、使用人、運転手、同乗者、その他乙に関係するものが故

意又は過失により本駐車場又はその施設並びに本駐車場に駐車中の他の自動車又は

附属品に損害を与えたときは、乙は、自己の責任においてその損害金を甲、又は直接

相手方に対して賠償しなければならない。

(甲の免責)

第5条 天災、地変、火災、盗難その他の被害など甲の責に帰すことがふさわしくない

事由に因って乙の自動車その他の物件に損害が生じても、甲は、一切その責を負わな

い。

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(乙の義務)

第6条 乙は、駐車場の利用に際しては、甲の別に定める駐車場利用規則及び甲の指定

する者の指示を守らなければならない。なお、乙が本契約書で届け出ている自動車の

表示(車両型式あるいは車両登録番号)等を変更した場合は、別に定める様式により、

速やかに甲に変更届を提出しなければならない。

(利用権の譲渡禁止)

第7条 乙は、乙の保有する車両であっても、本契約外の自動車(車検・修理等の代行

車を除く)を駐車すること、又は他人に本駐車場を利用させること、あるいは本契約

上の権利を譲渡することは出来ない。

(駐車料金の変更)

第8条 甲は、施設の改善又は一般物価の変動等により必要と認めるときは、契約期間

内といえども1か月の予告期間をもって駐車料金を改定することができる。

(解 約)

第9条 本契約期間中に解約しようとするときは、甲又は乙は40日前に各々相手方に

文書で予告しなければならない。

(契約の解除)

第10条 乙が本契約の各条に違反したときは、甲はなんらの予告なしに直ちに本契約

を解除する事ができる。

(契約の期間)

第11条 本契約の有効期限は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。

但し、第10条の予告がない限りにおいては、毎年自動継続とし更新するものとする。

なお、自動継続更新の場合においては、原則として本契約書の書替えは行わない。但

し、自動継続更新時において確認のために、乙は甲に、本契約に記載ある「自動車検

査証(写)」を提出するものとする。この契約を証するため本契約書2通を作成し、

それぞれ署名押印のうえ、各々1通宛を保有する。

平成 年 月 日 甲 並木二丁目第九住宅管理組合

理事長 印

乙 街区 号棟 号室

氏 名 印

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4-3 臨時駐車場細則

(目 的)

第1条 本細則は、並木二丁目第九住宅管理組合規約(以下「規約」という)第18条

第八号「管理対象物の変更及び運営」ならびに規約第30条1項の規定に基づき必要

な事項を定めるものである。そして、第九住宅へ乗用車・貨物兼用乗用車で訪問する

来訪者等の一時的・臨時の駐車場として便宜を図り、併せて整然とした駐車を促進す

ることを目的とする。

(臨時駐車場設置場所)

第2条 臨時駐車場の設置場所は「4 駐車場管理・運営細則」(以下「駐車場細則」

という)に定める常設の駐車場以外で、通行等の安全を考慮し特段支障がない場所に

設置する。具体的設置場所は「4-4臨時駐車場運営要領」(以下「臨時駐車場運営

要領」という)に基づくことにする。

(利用対象者等)

第3条 臨時駐車場の利用者(以下「利用者」という)は、駐車場細則第2条に定める

者ならびに第九住宅居住者およびその者が申請した車両の所有者・使用者である親族、

知人、介護・医療関係者等管理組合が利用を認めた者とする。

2. 臨時駐車場を利用できる自動車は、乗用車又は貨物兼用乗用車で当該駐車場に

駐車することが適当であると管理組合が認めたものとする。

(利用要領)

第4条 「利用申込」「駐車許可証の交付」「臨時駐車時間」「臨時駐車料金」等具体

的な利用方法については別に定める駐車場運営要領によることとする。

2. 臨時駐車場運営要領は本細則の趣旨に適う範囲において、理事会で決定できる

こととする。ただし、理事会はその決定事項を組合員等へ告知しなければならない。

(臨時駐車場の措置)

第5条 臨時駐車場は、主に来訪者の便に供するものであり、事業として行うものでは

ないため、その駐車料金は運営費等に充てるものとする。

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(組合員の来訪者等への対応等)

第6条 常設駐車場と臨時駐車場の利用を円滑に行い、さらには居住者との無用なトラ

ブルを防止するために、「共同生活の秩序維持に関する協定」の第5条禁止事項十号

の規定を遵守し、組合員等は来訪者への臨時駐車場の周知や臨時駐車場の予約ができ

ない場合にはイオン等の駐車場を利用する等の対応に努めることとする。

付則 本細則は、平成25年5月26日第31回通常総会承認以降の施行とする。

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4-4 臨時駐車場運営要領

(臨時駐車場設置場所)

第1条 第九住宅敷地内の所定の常設駐車場を除き、臨時駐車場として特段支障がない

「別紙1」の5箇所を臨時駐車場(注)とする。

(注) 「臨時駐車場4」は、隣接の常設駐車場の車両出・入庫時の切り返しスペ

ース確保の関係で軽自動車専用とする。

(臨時駐車場の利用手続き)

第2条 申請方法は次のとおりとする。

必ず、第九住宅組合員等が、事前に管理組合事務所窓口に申込を行い、臨時駐車場

の指定と「駐車許可証」(別紙2)の交付を受ける。

なお、管理組合事務所が月(午前中)・水・金・土の週4日の業務であり、事

務担当者不在の日があるため、重複予約の防止や管理の都合上、事前申請制とする。

そのため、事後の申請による利用は原則不認とする。

(利用上のルール)

第3条 利用上のルールは次のとおりとする。

① 指定された臨時駐車場を利用し、車輌のダッシュボードのフロントガラスを通して外から視認できるところに「駐車許可証」を置く。

② 利用時間は1回当り最長1日(24時間)とし、同一車両について1か月3回までの利用とする。

③ 利用に係る事務手数料は1時間以内無料、1時間超は1回当り500円とし、管理組合事務所に申請する際支払う。利用料金は事業でないため、運営費(事務手

数料)として徴取し領収書を発行する。

④ 臨時駐車場の利用が終了後、「駐車許可証」は管理組合事務所に返却する。同事

務所が閉じている場合は事務所ポストに返却する。

(臨時駐車場に関する保全と管理)

第4条 管理組合は、臨時駐車スペースの提供をするのみであり、同駐車中の事故等は

利用者の自己責任の下に処理することにする。

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(事業車両の駐車場手続)

第5条 組合員宅へのリフォーム業者や電気工事業者の車両の駐車は、当該組合員が事

前に管理組合事務所へ申請し、「駐車許可証」の交付を受け、当該車両に掲示し、指

定された場所に駐車する。

2.植栽業者等管理組合の業務関係の車両は、管理組合担当理事が管理組合事務所に

手続をとることにする。

3.前1、2項の駐車料金は無料とする。

(敷地内臨時駐車の特例措置)

第7条 緊急車両、介護・医療関係車両等に限り、共用敷地内の支障がない場所への無

料駐車を可とする。

付則 本細則は、平成25年5月26日第31回通常総会承認以降の施行とする。

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【要領-1】

KST並木二丁目駐車場(10街区公団駐車場)利用者への

共用地駐車場不足対策協力金の支出運営要領

1.目的

1)第九住宅管理組合共用地駐車場(以下「共用地駐車場」という。)の「空き待ち」

削減を目的として、組合員の10街区公団駐車場(以下「公団駐車場」という。)

への移転と、定着を促進するため、両者の駐車場料金差額を『共用地駐車場不足対

策協力金』(以下「協力金」という。)名目で、管理組合(以下「甲」という。)

より当該組合員(以下「乙」という。)に支給する。

2)本要領は、協力金の支給対象、支給方法等について定める。

2.支給対象

公団駐車場を利用する組合員の内、以下のいずれかを乙の対象とする。

1)共用地駐車場利用権を明け渡して公団駐車場に移転する場合。

2)公団駐車場利用者が、共用地駐車場の空き待ち順位が来たときに、そのまま公団

駐車場を利用する場合。

3.支給期間

1)乙の公団駐車場利用月より支給を開始する。

2)支給は、将来の料金変更の結果、差額が解消、あるいは逆転するときまで継続す

る。

3)なお、乙が支給を辞退したときはこの限りではない。

4.支給額

共用地駐車場と公団駐車場との月額利用料金(税込み)の差額とする。

5.受給方法

1)申し込み

①乙は、受給対象となったときに、甲所定の用紙に必要事項を記入し甲に申し込む。

②申し込みが遅れた場合でも、会計年度内3か月前までは遡って受給できる。

2)契約覚え書きの取り交わし

①指定用紙は、契約覚え書きを兼ね、甲乙双方で署名、捺印の上、各々1通を保管

する。

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6.支給方法

管理事務所窓口にて年度末に現金にて支給する。

7.支給の失効

1)以下のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当月をもって失効する。

①乙が公団駐車場利用(賃貸借契約)を解除した場合。

②乙があらためて共用地駐車場の利用権を行使した場合。

③乙が当管理組合員でなくなった場合。

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【書式-1】

KST並木二丁目駐車場(10街区公団駐車場)利用者への

共用地駐車場不足対策協力金の支出契約書(覚書)

平成11年6月27日臨時総会の決議に基づいて設定された『KST並木駐車場利用

者への共用地駐車場不足協力金の支出運営要領』にしたがい、並木二丁目第九住宅管理

組合理事長(以下「甲」という)と分譲住宅居住者(以下「乙」という)とは、次条以

下のとおり契約を締結する。

乙が利用する

公団駐車場

駐車場の場所 No.

車 輌 番 号

利 用 開 始 時 期

乙が契約を解除する共用地駐車場の場所 No.

協力金支給額

(月額) 平成11年9月現在

2050円

(消費税差額を含む)

第1条 契約の目的

第九住宅管理組合共用地駐車場(以下「共用地駐車場」という。)の「空き待ち」削

減を目的として、組合員のKST並木二丁目駐車場(10街区公団駐車場)(以下「公

団駐車場」という。)への移転と定着を促進するため、両者の駐車場料金差額

を『共用地駐車場不足対策協力金』(以下「協力金」という。)を甲より乙に支給する。

第2条 支給対象

公団駐車場利用組合員の内、以下のいずれかを乙の対象とする。

①共用地駐車場利用権を明け渡して公団駐車場に移転協力する場合

②公団駐車場の利用中に、または利用権を取得した直後に、共用地駐車場の空き待ち

順位が来た時点で共用地駐車場に移らずに、そのまま公団駐車場を利用する場合

第3条 公団駐車場利用の証明

乙は公団駐車場利用の証明書(公団との賃貸借契約書の写し)を甲に提出する。

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第4条 支給期間

1)乙の公団駐車場利用月より支給を開始する。

2)支給は将来の料金変更の結果、差額が解消あるいは逆転する時まで継続する。

3)なお乙が支給を辞退した場合はその限りでない。

第5条 支給額

共用地駐車場と公団駐車場との月額利用料金(税込み)の差額とする。

第6条 支給方法

管理事務所窓口にて年度末に現金で支給する。

第7条 支給の失効

1)以下のいずれかに該当する場合は、それぞれの該当日をもって失効する。

①乙が公団駐車場利用(賃貸借契約)を解除した場合

②乙があらためて共用地駐車場の利用を行使した場合

③乙が当管理組合員でなくなった場合

2)甲は乙に対して失効以降の支給実績分についてその総額の返済を求めることが出

来る。

第8条 契約の期間

1)本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとし、以降第

7条1に該当しない限り、毎年度(4月~翌年3月)継続更新していくものとする。

2)公団あるいは共用地駐車場のいずれかの利用料金改定により、差額協力金に変更

が生じた際は本契約をその都度更新する。

3)本契約を証するため、契約書2部作成し、甲乙それぞれ署名・捺印の上、各1通

を保有する。

平成 年 月 日

甲 並木二丁目第九住宅管理組合

理事長 印

乙 街区 号棟 号室

氏名 印

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【要領-2】

横浜市建築助成公社湾岸道路並木トンネル上部駐車場(ビアレ東側)

利用者への共用地駐車場不足対策協力金の支出運営要領

1.目的

1)第九住宅管理組合共用地駐車場(以下「共用地駐車場」という)の「空き待ち」

削減を目的として、共用地駐車場の利用者がビアレ東側の横浜市建築助成公社湾岸

道路並木トンネル上部駐車場(以下「ビアレ東側駐車場」という。)へ広くて使い

やすい等の理由で移転した場合は、両者の駐車場料金差額を『共用地駐車場不足対

策協力金』(以下「協力金」という。)名目で、管理組合(以下「甲」という。)

より当該組合員(以下「乙」という。)に支給する。

2)本要領は、協力金の支給対象、支給方法等について定める。

2.支給対象

ビアレ東側駐車場を利用する組合員の内、以下のいずれかを乙の対象とする。

1)共用地駐車場利用権を明け渡してビアレ東側駐車場に移転する場合。

2)共用地駐車場の空き待ち順位が来た時点で、共用地駐車場に移らずに、そのまま

ビアレ東側駐車場を利用する場合。

3.支給期間

1)乙の支給対象となる、ビアレ東側駐車場利用月より支給を開始する。

2)支給は、将来の料金変更の結果、差額が解消、あるいは逆転するまで継続する。

3)なお、乙が支給を辞退したときはこの限りではない。

4.支給額

共用地駐車場とビアレ東側駐車場との月額利用料金(税込み)の差額とする。

5.受給方法

1)申し込み

①乙は、受給対象となったときに、甲所定の用紙に必要事項を記入し甲に申し込む。

②申し込みが遅れた場合でも、会計年度内3か月前までは遡って受給できる。

2)契約覚え書きの取り交わし

①指定用紙は、契約覚え書きを兼ね、甲乙双方で署名、捺印の上、各々1通を保管

する。

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6.支給方法

管理事務所窓口にて年度末3月に現金にて支給する。

7.支給の失効

1)以下のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当月をもって失効する。

①乙がビアレ東側駐車場利用(賃貸借契約)を解除した場合。

②乙があらためて共用地駐車場の利用権を行使した場合。

③乙が当管理組合員でなくなった場合。

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【書式-2】

横浜市建築助成公社湾岸道路並木トンネル上部駐車場(ビアレ東側)

利用者への共用地駐車場不足対策協力金の支出契約書(覚書)

平成11年6月27日臨時総会の決議に基づいて設定された『並木駐車場利用者への

共用地駐車場不足協力金の支出運営要領』と同様に、並木二丁目第九住宅管理組合理事

長(以下「甲」という)と分譲住宅居住者(以下「乙」という)とは、次条以下のとお

り契約を締結する。

利用する横浜市建築助成公社

駐車場

駐車場の場所 No.

車 輌 番 号

利 用 開 始 時 期

乙が契約を解除する共用地駐車場の場所 No.

協力金支給額

(月額) 平成22年4月現在

3500円

(消費税差額を含む)

第1条 契約の目的

第九住宅管理組合共用地駐車場(以下「共用地駐車場」という)よりビアレ東側駐車

場の駐車スペースが広く使用しやすい等により、組合員のビアレ東側駐車場への移転と

定着を促進するため、両者の駐車場料金差額を『共用地不足対策協力金』以下、「協力

金」という。」名目で、甲より乙に支給する。

第2条 支給対象

ビアレ東側駐車場利用組合員の内、以下のいずれかを乙の対象とする。

①共用地利用権を明け渡してビアレ東側駐車場に移転協力する場合。

②共用地駐車場の空き待ち順番が来た時点で、共用地駐車場に移らずに、そのまま

ビアレ東側駐車場を協力利用する場合。

第3条 ビアレ東側駐車場利用の証明

乙はビアレ東側駐車場利用の証明書(横浜市建築助成公社との賃貸借契約書の写し)

を甲に提出する。

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第4条 支給期間

1)乙のビアレ東側駐車場移転利用月より支給を開始する。

2)支給は将来の料金変更の結果、差額が解消あるいは逆転する時まで継続する。

3)なお乙が支給を辞退した場合はその限りでない。

第5条 支給額

共用地駐車場とビアレ東側駐車場との月額利用料金(税込み)の差額とする。

第6条 支給方法

管理事務所窓口にて年度末3月に現金で支給する。

第7条 支給の失効

1)以下のいずれかに該当する場合は、それぞれの該当日をもって失効する。

①乙がビアレ東側駐車場利用(賃貸借契約)を解除した場合

②乙があらためて共用地駐車場の利用を行使した場合

③乙が当管理組合員でなくなった場合

2)甲は乙に対して失効以降の支給実績分についてその総額の返済を求めることが出

来る。

第8条 契約の期間

1)本契約の有効期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとし、以降前

条第1項に該当しない限り、毎年度(4月~翌年3月)継続更新していくものとす

る。

2)ビアレ東側駐車場あるいは共用地駐車場のいずれかの利用料金改定により、差額

協力金に変更が生じた際は、本契約をその都度更新する。

3)本契約を証するため、契約書2部作成し、甲乙それぞれ署名・捺印の上、各1通

を保有する。

平成 年 月 日

甲 並木二丁目第九住宅管理組合

理事長 印

乙 街区 号棟 号室

氏名 印

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5 集会所使用細則

(総則)

第1条 この細則は、並木二丁目第九住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第1

8条第八号に規定する業務を行うため、規約第30条第 1項の規定に基づき、必要な

事項を定めることを目的とする。

(一般的使用)

第2条 理事長は、並木二丁目第九住宅管理組合(以下「組合」という。)が業務上使

用する場合を除き、次の各号の一に掲げる場合には、集会場を組合員及びその同居者

(以下「組合員等」という。)に使用させることができる。

一 組合員等又は組合員等の団体が会議又は行事のために使用するとき。

二 組合員等が親睦を目的として囲碁、将棋、懇談会等を行い、又は音楽、料理等の

各種教室等に使用するとき。

(使用の特例)

第3条 理事長は、組合員等が葬儀を行うために使用する場合は、前条の規定による使

用に優先して集会所を使用させることができる。

(その他の使用)

第4条 理事長は、次の各号に掲げる場合には、組合及び組合員等の使用に支障のない

範囲内において、集会所を使用させることができる。

一 公職選挙法に基づく演説会又は投票所として使用するとき。

二 市役所、公立病院、保健所その他の公的機関が組合員等の便宜のために使用する

とき。

三 東京電力株式会社、東京瓦斯株式会社、日本放送協会等が組合員等に対するサー

ビスを目的として使用するとき。

四 郵便局、銀行等が貯蓄奨励等を行うために使用するとき。

五 会社等が商品等の展示、販売等のために集会所を使用する場合であって、当該展

示、販売等が組合員等の利便に寄与すると理事長が認めたとき。

六 その他前各号に準ずる事項で理事会が承認したとき。

(使用時間)

第5条 集会所の使用時間は、原則として、午前9時30分から午後10時までとする。

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(申し込み受付)

第6条 理事長は、集会所の使用の申し込みを受け付ける場合には、使用責任者から集

会所使用願(別紙様式1)を提出させるものとする。

2.前項の場合において、使用の申し込みは、原則として、使用する日の10日前から

受け付けるものとする。

(使用の承認等)

第7条 理事長は、前条第1項に掲げる集会所使用願の内容が適当であると認めたとき

には、集会所使用承認証(別紙様式2)を使用責任者に交付するものとする。

2.前項の場合、同一の時間に2以上の申し込みがあったときは、先に申し込みを行っ

た者を優先させるものとする。

3.理事長は、集会所使用承認証を交付した後においても、その使用目的か集会所使用

願の記載に反する等集会所を使用させることが適当でないと認めたとき又は第3条

の規定若しくは理事長が必要と認める場合で他に優先して集会所を使用させる必要

が生じたときはその承認を取消し、又は延期させ、若しくは中止させることができる。

(使用料)

第8条 理事長は、前条第 1項の規定により集会所の使用を承認したときには集会所使

用承認証の交付と同時に、内規で別に定める集会所使用料を使用責任者から徴収する

ものとする。

2 前項の規定により徴収した使用料は、理事会の定めるもののほか、返還しないもの

とする。

(使用料の処置)

第9条 徴収した使用料は、組合の修繕積立金に繰り入れるものとする。

(原状回復義務)

第10条 理事長は、集会所の使用者が故意又は過失により、集会所の建物を損傷し、

又は備品に損害を与え若しくは損失したときは、当該使用責任者の負担においてすみ

やかに回復させるものとする。

(附則)

この細則は、昭和57年8月27日から施行する。

(改定)

昭和63年5月29日

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(様式1)

No.

集 会 所 使 用 願

平成 年 月 日

並木2-9住宅管理組合理事長殿

号棟 号室

責任者 印

集会所を下記のとおり使用したいので、御承認願います。

使用月日 時間 使用部屋 使用目的 使用料

以 上

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(様式2)

No.

集 会 所 使 用 承 認 証

平成 年 月 日

使用責任者 殿

並木2-9住宅管理組合理事長

下記のとおり集会所の使用を承認します。

使用月日 時間 使用部屋 使用目的 使用料

以 上

(注)1.鍵は、使用当日お渡しします。

2.使用終了後は、必ず清掃、戸締まりをし、すみやかに鍵を返還してください。

3.備品のき損、その他損害が発生したときは、実費を負担していただきます。

4.使用にあたっては、迷惑行為は厳禁です。

5.必要と認めるときは承認を取消し、又は延期させ、若しくは中止させること

があります。

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5-1 集会所使用内規

◎下記要領により集会所の使用承認手続きを行いますので、使用希望者は管理事務所で

使用願いを書いて申し込んで下さい。

使 用 内 規

(使用順位)

1.管理組合の総会・理事会及びこれに準ず

るもの

2.居住者のサークル活動、講習会など

3.その他のサークル活動、講習会など

4.営利事業関係

なお、国・県・市・区など公共事業的行事

で管理組合が必要と認めたとき、又は、組合

員等の緊急を要する行事(葬祭など)の申し

込みについては、優先使用を考慮する。

(使用料)

使用料は下記の使用料金表を適用するが、

1.使用目的が下表の何れにも該当しないと

きは、適宜の使用料を考慮する。

2.屋外も理事会で指定した場所での使用に

ついては、1日、¥2,000 とする。

(使用時間区分)

使用時間の区分は

午前は、 9時 30分~12時 30分までとする。

午後は、13 時 00 分~17 時 00 分までとする。

夜間は、17時 30 分~22 時 00 分までとする

ただし、22時 00 分は清掃・戸締りを実施し退

出する時間とする。午前と午後の使用時間区

分は現行どおりとする。

<使用料金表> (単位:円)

使用時間 午 前 午 後 夜 間

使用目的

使用室・料金 洋室 和室 洋室 和室 洋室 和室

組合員等のサークル活動 無料

組合員等以外のサークル

活動 900 800 1200 900

営利事業(A)

(英語・珠算等) 2000 1500 2500 2200

営利事業(B)

(書道・絵画等) 2500 2000 3500 2500

営利事業(C)

(物品の販売等) 3500 2500 4500 3500

組合員等の葬祭行事

偲ぶ会(お別れ会) 無 料

〈第30回通常総会承認後(平成24年5月27日)以降適用〉

営利事業(B)和室は畳等の原状回復の念書を取る(平成5年4月より

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6 組合業務委託細則

(総則)

第1条 並木二丁目第九住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第19条の規定に基

づき、理事長が組合業務の部を第三者に委託し、又は請負わせるため、規約第69条

の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託業務の範囲)

第2条 委託し、又は請負わせることのできる範囲は、規約第18条第一号、第二号、

第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十三号、第十四号、及び第十六号に

掲げる業務とする。

(委託等の条件)

第3条 理事長は、委託又は請負(以下「委託等」という。)の細部の条件については、

理事会の定めるところにより委託し、又は請負わせることができるものとする。

(委託契約等)

第4条 理事長は、委託等を決定し、又は変更したときは、あらかじめ、受託者又は請

負人(以下「受託者等」という。)と次に掲げる事項を定めた委託契約又は請負契約(以

下「委託契約等という。)を締結するものとする。

一 委託等の業務

二 委託等の費用(報酬)及びその支払方法

三 委託等に関する報告及び監査

四 委託等の期間

五 その他契約を締結するに必要な条件

(委託等の公示)

第5条 理事長は、受託者等と委託契約等を締結したとき又は解約し若しくは期間満了

により終了させたときには、すみやかに、その旨公示するものとする。

(意見の聴取)

第6条 理事長は、委託をする場合、組合員の意見を聞くことができるものとする。

(附則)

この細則は、昭和57年8月27日から施行するものとする。

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7 組合業務の一部を日本総合住生活(株)に委託する件

並木二丁目第九住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第19条の規定に基づき、

規約第18条第一号、第六号、及び第十六号に規定する組合業務を別紙組合業務委託契

約書により、日本総合住生活(株)に委託すること。

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7-1 並木二丁目第九住宅管理組合管理委託契約書

金沢シーサイドタウン並木二丁目第九住宅管理組合(以下「甲」という。)と日本総

合住生活株式会社(以下「乙」という。)とは金沢シーサイドタウン並木二丁目第九住

宅(以下「住宅」という。)の管理に関し、次のとおり管理委託契約(以下「本契約」

という。)を締結する。

(総則)

第1条 甲は、本住宅の管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委

託し、乙はこれを受託する。

(本住宅の表示及び管理対象部分)

第2条 本住宅の表示及び管理事務(本住宅の管理に関する業務のうち、甲が乙に委託

する業務をいう。以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりである。なお乙の管

理方法については、次条第3条によるものとする。

一 名称 金沢シーサイドタウン並木二丁目第九住宅

二 所在地 横浜市金沢区並木二丁目9番・10番・11番

三 敷地面積 27,830.86 ㎡ 権利形態 所有権の共有

四 建物

棟番号 構造等 建築面積 延床面積 戸数

9- 1号棟 RC5階建 543.13 ㎡ 2,569.59 ㎡ 25 戸

9- 2号棟 RC5階建 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9- 3号棟 RC5階建 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9- 4号棟 RC5階建 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

9- 5号棟 RC3階建 265.64 ㎡ 628.04 ㎡ 6 戸

9- 6号棟 RC3階建 350.25 ㎡ 836.81 ㎡ 8 戸

9- 7号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9- 8号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9- 9号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-10号棟 RC3階建 350.25 ㎡ 836.81 ㎡ 8 戸

9-11号棟 RC3階建 265.64 ㎡ 628.04 ㎡ 6 戸

9-12号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-13号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-14号棟 RC2階建 138.44 ㎡ 230.55 ㎡ 2 戸

9-15号棟 RC3階建 440.54 ㎡ 1,045.87 ㎡ 10 戸

9-16号棟 RC5階建 656.50 ㎡ 2,677.98 ㎡ 26 戸

10- 1号棟 RC2階建 314.44 ㎡ 540.11 ㎡ 5 戸

10- 2号棟 RC3階建 441.99 ㎡ 1,276.71 ㎡ 12 戸

10- 3号棟 RC3階建 441.88 ㎡ 1,270.71 ㎡ 12 戸

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棟番号 構造等 建築面積 延床面積 戸数

10- 4号棟 RC2階建 314.44 ㎡ 540.11 ㎡ 5 戸

11- 1号棟 RC2階建 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

11- 2号棟 RC3階建 441.99 ㎡ 1,276.71 ㎡ 12 戸

11- 3号棟 RC3階建 441.88 ㎡ 1,270.71 ㎡ 12 戸

11- 4号棟 RC2階建 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

11- 5号棟 RC2階建 195.82 ㎡ 331.22 ㎡ 3 戸

11- 6号棟 RC2階建 132.93 ㎡ 223.20 ㎡ 2 戸

合 計 8,663.32 ㎡ 25,816.26 ㎡ 246 戸

五 管理対象部分(甲の管理規約に記載されている甲の管理対象部分)

イ 敷地 団地内の土地(団地内道路を含む。以下「共用地」という。)

ロ 建物及び附属施設

(1)附属施設及び規約(団地)共用部分

①公開空地

②管理事務所、集会所、駐車場及びこれらに附属する設備

③外燈、案内板、テレビ共同視聴設備、厨雑芥置場、遊戯施設、その他の屋

外構築物

④共用地上の植樹、芝生その他の植栽物(組合規約第13条に定める専用庭

部分に存するものを除く)

⑤組合倉庫(旧 給水施設棟)

⑥給水本管、直結給水ポンプ、共同水栓及びその給水配管

⑦汚水本管、雨水排水本管及び排水溝並びに溜枡

⑧屋外ガス設備一式

(2)建物共用部分及び附属設備

①建物の躯体部分、屋根、外周壁、並びに専用庭を区画する柵及びバルコニ

ー(避難用通路を含む)、ルーフガーデン、自転車置場、雨水排水竪管、

建物内部の配線、給水・給ガス及び汚水排水枝管設備

②建物の階段室、屋外階段及びメーターボックス並びに建物内部の給水及び

給ガス竪管設備

③建物内部の汚水排水竪管設備

④郵便受箱及び集合郵便受箱

(管理事務の内容及び実施方法)

第3条 管理事務の内容は、次のとおり実施する。

一 管理窓口業務(7-2仕様書)

二 組合費・修繕積立金・駐車場料金の収納、支払に関する会計業務(7-3仕様書)

三 清掃業務(7-4仕様書)

(第三者への再委託)

第4条 乙は前条第一号の管理事務の一部並びに第二号、第三号の管理事務の全部又は

一部を、第三者に再委託することができる。

2 乙が前項の規定に基き管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委

託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

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(善管注意義務)

第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。

(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)

第6条 甲は、7-2から7-4の仕様書に定める項目を管理事務として乙に委託し、

乙に委託業務費を支払うものとする。

2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以

下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次の通り支払うものとする。

一 定額委託業務費の額

月額 721,035 円(消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」

という。)34,335 円を含む。)内訳は別紙一のとおりとする。

二 支払期日及び支払方法

乙は、当月分を当月末日に、前条第3条第二号の業務で収納する組合費(又は管理

費等)から引き落とすものとする。

三 日割計算

期間が1か月に満たない場合は1か月を30日として日割計算を行う。その日割計

算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 甲は、第1項の委託業務費ほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道

光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

(管理員室等の無償使用)

第7条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理員室、清掃員詰所(控え室)、

倉庫、器具、備品等(次項において「管理員室等」という。)を無償で使用させるも

のとする。

2 乙の管理員室等の使用に係る費用は甲の負担とする。

(緊急時の業務)

第8条 乙は、第3条の規定にもかかわらず、甲のために、緊急に行う必要がある業務

で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実

施することが出来る。この場合において、乙は、速やかに書面をもって、その業務の

内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。

2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やか

に、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合は、この限

りではない。

(管理事務の報告等)

第9条 乙は甲の事業年度終了後45日以内に、甲に対し、当該年度における管理事務

の処理状況及び第3条第一号の業務に基く会計の収支の結果を記載した書面を交付

し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。又、甲はこれに応ずるも

のとする。

2 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び第3条第一号の業務に基

く会計の収支状況について報告を行わなければならない。

3 前2項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び会計の収支に係

る関係書類の提示を求めることができる。

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(組合費等滞納者に対する督促)

第10条 乙は、第3条第一号の業務のうち、出納業務を行なう場合において、甲の組

合員に対し「7-2管理窓口業務仕様書」の、2(5)督促業務の補助の②二」の督

促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、そ

の後の収納の請求(督促状の配布を除く)は甲が行うものとする。

2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方

法について協議するものとする。

(有害行為の中止請求)

第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有

部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、次の各号に掲げる行為の中止を

求めることができる。

一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為

二 建物の保存に有害な行為

三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみら

れる違法若しくは著しく不当な行為

四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為

五 組合員の共同の利益に反する行為

六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しな

いときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものと

する。

(通知義務)

第12条 甲及び乙は、本住宅において滅失、き損、瑕疵等の事実を知った場合におい

ては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。

2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方

に通知しなければならない。

一 甲の役員又はその組合員が変更したとき

二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

三 乙が商号又は住所を変更したとき

四 乙が合併又は会社分割したとき

五 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)

の規定に基き処分を受けたとき

六 乙が第18条第2項第一号及び第二号に掲げる事項に該当したとき

(専用部分等への立入り)

第13条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その

専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という。)へ立入りを請求すること

ができる。

2 前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否した

ときは、その旨を甲に通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、乙は、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部

分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有

部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。

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(管理規約の提供等)

第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部

分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び次の各号に

掲げる事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写

しを提供し、及び各号に掲げる事項を書面又は口頭により開示するものとする。

一 当該組合員の負担に係る組合費・修繕積立金及び駐車場料金の月額並びに滞納が

あるときはその金額

二 甲の修繕積立金積立総額

三 本住宅(専有部分を除く。)の修繕の実施状況

2 前項の場合において、乙は、当該組合員が組合費・修繕積立金及び駐車場料金を滞

納しているときは、当該宅地建物取引業者に対し、その精算に関する必要な措置をも

とめることができるものとする。

(乙の使用者責任)

第15条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員に損害を及

ぼしたときは、甲又は甲の組合員に対し、使用者としての責任を負う。

(守秘義務)

第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た甲及び甲

の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様と

する。

(免責事項)

第17条 乙は、甲又は甲の組合員が、次の各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めに

よらない場合に限る)による損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わな

いものとする。

一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等による損害

二 火災、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等による損害

三 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管

理対象物の異常又は故障による損害

四 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起

因する損害

五 前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰することができない事由による損害

(契約の解除)

第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、

相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しな

いときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対

し、損害賠償を請求することができる。

2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。

一 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立て

をしたとき、又は乙が破産、会社更生の申立てを受けたとき

二 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき

三 乙がマンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき

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(解約の申入れ)

第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3か

月前に書面で解約の申し入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。

(本契約の有効期間)

第20条 本契約の有効期間は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までと

する。

(契約の更新)

第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する

日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとす

る。

2 本契約の更新について申出があった場合において、その有効期間が満了する日まで

に更新に関する協議が整う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、

期間を3か月間とする暫定契約を締結することができる。

(法令改正に伴う契約の変更)

第22条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更

する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。

(誠実義務等)

第23条 甲及び乙は、本契約に基く義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わ

なければならない。

2 本契約に定めがない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び

乙は、誠意をもって協議するものとする。

(合意管轄裁判所)

第24条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本住宅

の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印したうえ、各自1

通を保有するものとする。

平成 年 月 日

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7-2 管理窓口業務仕様書

1.管理員の業務実施の態様

(1)業務実施態様

通勤方式

(2)勤務日・勤務時間

①毎週水曜日、金曜日、土曜日 9時から16時まで(休憩時間12時から13時ま

で)

②毎週月曜日 9時から12時までとする。

ただし緊急事故の発生したとき、その他やむを得ない場合においては、当該時間以

外に適宜執務するものとする。

(3)休日

①国民の祝日に関する法律に規定する休日

②年末年始(12 月 29 日から 12 月 31 日・1月 2日から 3日)

③日曜日

(4)休日(日曜日)の変更

次に掲げる期間のうち甲が出勤を希望し、甲乙協議して決めた日曜日については、

その休日を直前の金曜日に変更することができる。(ただし、変更については、休日

となる日の10日前に申出協議するものとします。)

○毎年3月から5月までの3か月間を通して2日以内

(5)管理員休務の場合の取扱いについて

①定められた勤務曜日に管理員が休務する場合、当該週又はその前後の週の勤務曜日

以外の日に振替勤務するものとする。

②上記①の振替勤務ができない場合、乙は代替者を勤務させるものとする。

③上記①②の対応について、甲の承諾を得た場合、及び管理員の急病・事故、天災地

変等の不可抗力による休務の場合は除外するものとする。

(6)執務場所

執務場所は、管理事務所とする。

2.業務の区分及び業務内容

(1)受付等の業務

①甲が定める各種使用申し込み及び組合員からの申し出等の受理及び報告

②組合員及び外来者に軽易な窓口案内を行うこと

③甲が定める組合員等異動届出書の受理及び報告

④利害関係人に対する管理規約等の閲覧

⑤共用部分の鍵の保管及び貸出し

⑥引越業者等に対する指示

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(2)管理業務

①共用部分管理のため団地内を巡回し、異常を発見した場合は甲に報告すること。巡

回時の確認事項は下記のとおりとする。

一 掲示板の掲示物

二 ゴミ置き場等への不法投棄

三 迷惑駐車

四 集会所棟の外観目視で確認できる異常、不良

五 上記のほか甲から指示のあった事項

②清掃業務における特別な作業の指示、監督及び検査並びに清掃作業員詰所の管理等

を行う。

③甲の組合員名簿、居住者名簿を作成し、その整理及び保管をする。

(3)管財業務

①境界侵犯の疑いのある事実を発見したときは、速やかに甲に報告する。

②集会所、管理事務所及び清掃作業員詰所内の備品台帳を作成し、随時点検を行い、

紛失、破損、使用不能等を発見したときは、甲に報告する。

③甲の資産に関する図書、図面及び書類等を甲の事務所で保管する。

④甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を甲の事務所で保管する。

(4)甲の執行機関(理事会)の補助業務

①模様替えその他甲に対する許認可申請等の受理及びその手続を行う。

②共用部分の修繕等の発注に伴う連絡業務を行う。

③共用部分及び共有物の軽易な修繕工事の確認を行う。

④甲の指示に基づき、共用部分にかかる損害保険契約及び第三者との契約等に係る事

務を行う。

⑤甲が行うべき本住宅内の専用使用部分の契約等に係る事務を行う。

⑥甲の指示に基づき、甲の理事会及び総会の開催日程等の調整、総会会場の手配、理

事会の招集通知及び連絡、総会の招集通知及び議案書の配付並びに出欠等の集計等

を行う。

⑦甲の求めに応じて、理事会議事及び総会議事に係る助言、資料の提供を行う。

⑧大規模修繕の修繕周期、工事実施予定時期、工事概算費用、収支予想等を記載した

甲に該当するタイプの長期修繕資金計画の素案を作成し、甲に提出する。又当該長

期修繕資金計画の素案は、必要に応じて見直し、甲に提出するものとする。なお、

数量調査や現地調査を伴う場合は、別途契約とする。

⑨集会所等の管理運用の補助業務を行う。

(5)組合費等請求書の配布及び督促業務の補助

①預貯金口座振替によれない組合員等へ組合費等請求書(振込依頼書)を配付する。

②組合費等滞納者に対する督促

一 毎月、甲の組合員等の組合費等の滞納状況を甲に報告する。

二 甲の組合員等が組合費等を滞納したときは、支払期限後6か月の間、次の方法に

よりその支払の督促を行う。

ア 督促状(乙作成の「未納のお知らせ」による。)、電話又は自宅訪問による督促

を行う。ただし、督促状又は電話により督促する場合は、当該滞納者が日本国内

に居住している場合に限る。又、滞納者の自宅に訪問して督促する場合は原則と

して甲の役員と同行し、滞納者が本住宅内に居住する場合に限る。

なお、郵送及び電話による督促にかかる費用は、甲が負担する。

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イ 郵送により督促を行う場合で、甲と協議して甲の名義による配達証明付内容証

明郵便による督促状を送付するときは、滞納者が日本国内に居住する場合に限る。

この督促にかかる費用は、甲が負担する。

三 前記二の方法により督促をしても、滞納者がなお支払わないときは、以後乙は「未

納のお知らせ」又は甲の指定する督促状を継続して配付するものとするが、その他

の督促については甲乙協議の上行うものとする。

(6)報告連絡業務

①甲の文書の配付又は掲示を行う。

②各種届出、点検結果、立会結果等を報告する。

③団地内に災害、緊急事故等不測の事態が発生した場合は、甲及び関係先への連絡を

行う。

④諸官庁からの各種通知を、甲及び甲の組合員等に通知する。

⑤その他甲への報告は管理日報及び月次の管理事務報告等により行う。

(7)その他上記各号に掲げる業務に付随する業務及び甲乙協議の上決定した軽易な業

務を行う。

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7-3 組合費・修繕積立金・駐車場料金の収納、支払に関する会計業務仕様書

1.基本事項

(1)甲の組合員等が甲に納入すべき組合費、修繕積立金、駐車場料金(以下「組合費

等」という。)の月額戸当たりの金額

①組合費 金 6,200円(H13年4月から5800円を改定)

②修繕積立金 金 11,700円~22,000円

③駐車場料金 金 9,500円

(2)前記(1)の金額を請求する月(以下「請求月」という。)は毎偶数月とする。

(3)請求月における請求額は2か月(請求月とその翌月)分の金額とする。

(4)組合費等を収納する口座(同時に収納後甲から預り金として保管する口座をいう。

以下「収納口座」という。)は日本総合住生活株式会社名義の口座とする。

(5)組合費等の収納は、甲の管理規約等に定める預貯金口座振替の方法によるものと

し、請求月の月末(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。以下「収

納日」という。)に、甲の組合員等の口座から乙の収納口座へ振替えるものとする。

ただし、預貯金口座振替によれない場合、甲の組合員等は乙が発行する振込依頼書を

もって、乙の指定する金融機関で乙の収納口座へ請求月の月末(当該日が金融機関の

休業日に当たる場合はそれ以前の営業日)までに振込むものとする。

(6)乙が収納した組合費等は、甲の指示により組合費等から支払を行ったときは、そ

の支払額を控除した残額(但し、組合費等特定の勘定科目で不足が生じた場合は、修

繕積立金以外のその他の勘定科目から差し引いた合計残額)を、収納日から 1か月以

内に、甲の指定する甲の理事長名義の口座(以下「保管口座」という。)に移管する

ものとする。

(7)乙が収納した組合費等を甲の保管口座に移管するまでの間、利息は付さないもの

とする。

(8)甲の口座の取引印鑑及び預貯金通帳は甲が保管するものとする。又、甲の有価証

券を金融機関又は証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証も甲が保管す

るものとする。

(9)乙は、甲の組合費等のうち余裕資金については、書面による甲の指示に基いて、

定期預金、金銭信託等に振り替えるものとする。

(10)乙は、甲の預貯金口座の変更に際し、書面による甲の指示に基き必要な事務を

行う。

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(11)乙は、以下の保証契約を締結する。

①保証する第三者の名称

社団法人高層住宅管理業協会保証機構

②保証契約の名称

社団法人高層住宅管理業協会保証機構管理費等保証委託契約

③保証契約の内容

甲の組合員等から収納する組合費等の1か月分相当額を保証

2.組合費等の収納業務

(1)乙は、甲の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動

届又は専用使用契約書に基き、組合費等の請求明細書及び預貯金口座振替によれない

組合員等に振込依頼書を請求月ごとに作成する。

(2)乙は、収納した金額を組合費と修繕積立金及び駐車場料金の勘定科目別に仕訳整

理する。又、乙の指定する金融機関から送付された入金通知票により入金明細表、未

入金明細表及び未収金勘定残高明細表を作成し、甲に報告する。

3.管理事務所での収納業務

(1)管理事務所で乙が収納する現金の種類(以下「集会所使用料等」という。)

①集会所使用料金

②コピー使用料

③印刷機使用料

④施設使用料

(2)乙は、収納した集会所使用料等を、適宜、甲の指示により甲の預貯金口座又は乙

の収納口座に入金し、月末締めで内訳明細書を作成し、証拠書類を添付し甲に報告す

る。

4.支払業務

(1)乙は、甲の指示及び収支予算書等に基き、甲の経費を、甲の承認の下に乙の収納

口座から支払う。

(2)乙は、書面による甲の指示に基き、甲の保管口座から支払う。

(3)乙は、支払った金額は組合費と修繕積立金及び駐車場料金の勘定科目別に仕訳整

理する。

5.会計業務

(1)乙は、甲の指示に基き、甲の事業年度開始後速やかに、甲の会計区分に基き、甲

の収支予算の素案(ただし、修繕積立金・棟別修繕積立金を除く)の作成の補助を行

う。

(2)乙は、月度収支報告書を作成し、組合費、修繕積立金及び駐車場料金の支払に関

する証拠書類を添えて、月末締め後30日以内に甲に提出する。

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(3)乙は、甲の事業年度終了後45日以内に、年度収支報告書を作成し、甲の会計区

分に基づき、甲の前年度の収支決算の素案(収支報告書及び貸借対照表)の作成補助

を行う。同時に収納、支払に関する証拠書類及び会計帳簿等を整理し、甲に引き渡す。

(4)乙は、甲の請求があったときは、甲の会計の収支状況に関する報告を行う。

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7-4 清掃業務仕様書

1.本業務の実施基準

(1)本業務の作業項目、作業内容及び作業基準は別表のとおりとする。

(2)雨天等の場合は、乙において作業の一部を変更できるものとする。

(3)可燃物及び不燃物の区分け作業は、本業務の対象から除く。

(4)消毒薬品、ダストカートについては、甲が支給する。

(5)実施結果については、日報及び完了届等により甲に報告する。

2.業務実施日等

(1)業務実施日は月曜日から土曜日とする。

(2)本業務の作業は、やむを得ない事由がある場合を除き、8時00分~16時00

分(土曜日は9時00分~15時00分)までに完了することとする。

3.休日

(1)日曜日、祝日、国が定める休日及び乙が定める年末年始休暇は休日とする。

(2)乙の定める年末年始休暇については、乙はあらかじめ甲にその旨届け出るものと

する。

(3)ただし、上記(1)のうち祝日及び国が定める休日がゴミの収集日にあたる場合

は、当該収集日は勤務日とするものとし、振替休日として他の日を休日とする。又、

上記(1)のうち年末年始休暇期間中にゴミの収集日があたる場合は、厨雑芥置場の

清掃に限定し実施するものとする。

別表

作業項目 作 業 仕 様 作業基準

1.団地内の

道路、緑地等

の敷地内清掃

①団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱

する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等、目立つ塵

芥物を拾い集め、雑芥箱に処理する。

②団地内の道路、アプローチの塵芥物を掃き掃除

する。

③大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放

置されている場合は甲があらかじめ指定した場

所に運ぶ。

1日1回

1日1回

適宜

2.側溝等の

清掃

U字溝、L字溝等の側溝の土砂その他塵芥物を除

去し、良好な排水状態を保持する。(蓋付排水溝、

溜桝の清掃は除く)

適宜

作業項目 作 業 仕 様 作業基準

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3.遊戯施設

の清掃

①遊園地に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空

瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、雑芥箱に処理す

る。

②ブランコ、スベリ台、ジャングルジム等の遊具

に異常を発見した時は、直ちに管理主任に報告す

る。

③砂場内の塵芥物を除去する。特にガラス片、古

釘等危険物の除去には留意すること。

④砂場周辺に散乱した砂を戻し入れる。

⑤遊園地内に凹凸地ができたときは整地する。

1日1回

適宜

1日1回

1日1回

適宜

4.厨雑芥容

器等の清掃

ゴミ収集日に集芥車がゴミを積込んだ後、水洗し

て消毒する。

収集の都度

5.集会所の

清掃

集会所の清掃を行う。 週1回

6.その他 ①団地内の屑入れ、屑カゴ等に捨てられた塵芥物

を収集し、雑芥箱に処理する。

②団地内の雑草を除草する。(緑地内を除く)

③雑芥置場を消毒する(夏季のみ)

適宜

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8.専門委員会細則

8-1 住宅管理運営委員会

この細則は、並木二丁目第九住宅管理組合規約第53条第4項の規定に基づいて定める。

(名称)

第1条 委員会の名称を「並木二丁目第九住宅管理組合住宅管理運営委員会」(以下「委

員会」という)と称する

(位置付目的)

第2条 委員会は、並木二丁目第九住宅管理組合の住宅管理、住環境の更なる改善を目

標として、中長期的管理計画等を立案し、以って理事会の補佐機関として快適な住環

境の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 委員会は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行うため以下の

分科会を設ける

(1)総合住宅管理問題(長期修繕計画等の調査、立案)

(2)財務問題(組合費等の資金運用、すまい・る債、備品購入とリース問題)

(3)規約問題

(4)住宅環境美化

2 委員会は、多年にわたる委員会活動、理事経験等から得た知識・情報を活かして理

事会からの諮問に対する答申を行うとともに、委員会独自に調査検討したものを理事

会に提言・提案する。

(委員の任命)

第4条 委員は管理規約第4条の住宅に居住する組合員又はその同居親族から公募又

は理事会の承諾を得て理事長が任命する。

(委員会の構成)

第5条 委員会は、任命された委員と管理組合理事等で構成する。

(注 理事会からは、住宅管理運営員会へ2名を連絡メンバーとして派遣する。

その2名は理事長、副理事長又は営繕・駐車場の担当理事が兼務することが望

ましい。)

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

一 委員長 1名

二 副委員長 1名

三 分科会リーダー

2 委員長、副委員長、分科会リーダーは、委員の互選により選任する。但し、組合理

事は役員に選任しない。

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(委員の任期等)

第7条 委員会の任期は、3年とする。但し、再任は妨げない。

2 委員が前第4条に該当しなくなった場合は、その委員はその地位を失う。

(委員長)

第8条 委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。

2 委員長は、理事会からの諮問に対する検討経過及びその結果、又独自に調査・検討

による提言、提案内容等を随時理事会に報告、答申しなければならない。

3 委員長は、理事長の指示により総会において委員会活動内容を報告する義務を負う。

又委員会活動内容を組合ニュースに随時掲載することが出来る。

(副委員長)

第9条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、

委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(委員)

第10条 委員は、委員会を構成し、委員会の定るところに従い、委員会の業務を担当

する。

(委員会の招集)

第11条 委員会は、委員長が必要の都度に招集する。

(委員会の議事)

第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。

(議事録の作成等)

第13条 委員会の議事録は委員長、又は副委員長が必要とした場合は作成しなければ

ならない。議事録の作成は、出席の委員に作成を依頼することが出来る。分科会議事

録も同様とする。

2 作成を必要とされた議事録には、出席委員2名がこれに署名押印しなければならな

い。

3 議事録は、委員長が理事長に提出し、管理組合にて保管する。

(経費)

第14条 委員会の運営に必要な経費は、組合費から支出する。但し計画修繕に関係す

る費用は修繕積立金から支出する。

(附則)

この細則は、平成23年5月から施行する。

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9 修繕積立金の積立て区分、費用負担割合及び

支出等に関する細則

(総則)

第1条 この細則は、並木二丁目第九住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第23

条第2項及び第24条第2項の規定により、修繕積立金の積立て区分・費用負担割合

及び支出等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(積立区分)

第2条 修繕積立金の積立区分(以下「区分」という。)は、次表に掲げるとおりとし、理

事長は組合員が納付する修繕積立金をその区分に属する住棟番号毎に積立てるもの

とする。

区 分 区分に属する住棟番号

イ 5階 9-1

ロ 5階(一部3階) 9-2・3・4・16

ハ 3階 10-2・3

11-2・3

ニ 3階(メゾネット) 9-5・6・10・11・15

へ 2階(タウンハウス) 9-7・8・9・12・13・14

ト 2階(タウンハウス) 10-1・4

チ 2階(タウンハウス) 11-1・4・5・6

(費用負担)

第3条 各組合員の修繕費の負担方法は次の各号に掲げるところとする。

一 規約第8条に掲げる全組合員の共有に属する管理対象物の修繕費を支出すると

きは、全組合員が、その所有する住宅の戸数により按分して負担する。

二 規約第8条に掲げる棟の共有に属する管理対象物の修繕費を支出するときは、当

該修繕を要した住棟の組合員がその属する住棟の戸数により按分して負担する。

(支出)

第4条 理事長は規約第23条及び第24条に規定する修繕等を行なったときは、前条

の負担割合に基づき、修繕積立金又は棟別修繕積立金から各住棟毎に区別して支出す

るものとする。

(附則)

1.この細則は昭和57年8月27日から施行する。

2.平成12年5月28日の通常総会で、住宅タイプ別区分積み立てから住棟毎の積み

立てに変更して、平成12年度会計より実施している。

3.平成19年10月1日の臨時総会にてホ区分をヘ、ト、チ区分に分割して、平成2

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0年1月より実施している。

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10 修繕積立金・組合費改定推移

棟別修繕積立金

(単位:円)

分 属する号棟 戸数 S57年

S61年

(臨時)S63年 H2年 H8年 H20年

イ 9-1 25 1500 4800 5800 6800 11700 →

ロ 9-2.3.4.16 104 1500 5000 6000 7000 11700 →

ハ 10-2.3

11-2.3 48 1500 7900 8900 9900 14400 →

ニ 9-5.6.10.

11.15 38 1500 6100 7100 8100 13100 →

ホ 下記*

ヘ 9-7.8.9.12

13.14 12 1500 6000 7000 8000 14500 17000

ト 10-1.4 10 1500 6000 7000 8000 14500 17000

チ 11-1.4.5.6 9 1500 6000 7000 8000 14500 22000

* 平成19年臨時総会にてホ区分をヘ、ト、チ区分に分割して、平成20年1月より実施。

組合費 (単位:円)

区分 S57年8月~ H13年4月~

イ,ロ,ハ,ニ,ホ,ヘ,ト,チ 5800 6200

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11 土地使用契約書

並木二丁目第九住宅管理組合を甲とし、NTTを乙として、次の条項により公衆電話設

置に伴う土地使用契約を締結する。

1.設置場所等

甲は乙が並木二丁目第九住宅分譲団地の敷地内に公共の利便を計ることを目的にした、

公衆電話の設置を承諾する。

2.所要面積

土地使用面積は1.21㎡(1.1m×1.1m)

3.使用条件

(1)甲が本土地を必要とするときは、乙の負担で施設物を撤去し原形に復して返還

する。

(2)土地使用料は無料とする。

4.契約期間

この契約は昭和57年8月27日から昭和58年3月31日まで効力がある。ただし、

甲又は乙から解除の通知をしないときは、契約期間満了の日の翌日から起算してなお1

年間効力を有する。その後において期間満了したときも同様とする。

上記のとおり契約し、この契約書2通を作成して甲および乙は各1通を保管する。

昭和57年8月27日

甲 (住所)神奈川県横浜市金沢区並木二丁目9番

(氏 名) 並木二丁目第9住宅管理組合

理事長 印

乙 (住所)神奈川県横浜市金沢区泥亀一丁目18番24号

(氏 名) 日本電信電話公社横浜金沢電報電話局 印

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12 横浜市との約定事項の承継について

12-1 公開空地設置

住宅・都市整備公団が「横浜市市街地環境設計制度」(昭和48年横浜市制定)に基づき、

当団地敷地内に設置した公開空地の管理等に関して、次の事項を承継すること。

1.下記の公開空地を別添公開空地計画図書のとおり一般公開の用に供すること、及び

それを適正に維持管理すること。

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12-2 一団地認定

一団地認定

9街区 10街区 11街区

整理番号 54-95 54-93 54-92

申請位置 並木2丁目第6BL 並木2丁目第8BL 並木2丁目第9BL

2種住専 2種住専 2種住専

準防 準防 準防

敷地面積 18,285.63 ㎡ 4,096.47 ㎡ 4,903.93 ㎡

27,833.11 ㎡ 4,643.55 ㎡(注)駐車場追加分含

容積率 116.35% 92.30% 注)81.43% 75%

建ぺい率 35.30% 41.20% 注)36.34% 32%

幅員 北 6m歩専道 北東 15m道路 北 4.5m歩専道

東 6m歩専道 南東 幼稚園用地 東 15m道路

南 20m道路 南西 6m歩専道 南 公園

西 13m道路 北西 6m歩専道 西 6m歩専道

児童公園

設計者 内井 昭蔵 宮脇 檀 宮脇 檀

住戸数 3LDK 111戸

4LDK 68戸

3LDK 24戸

4LDK 10戸

3LDK 24戸

4LDK 9戸

建築面積 6,454.79 ㎡ 1,687.61 ㎡ 1,557.41 ㎡

延床面積 21,274.76 ㎡ 3,781.07 ㎡ 3,690.43 ㎡

許可認定 昭和 55 年 3月 31 日 昭和 55 年 3月 21 日 昭和 55 年 3月 21 日

横建建審指令 第347号 第341号 第340号

一団地認定:建築基準法86条(総合的設計による一団地の建築物の取り扱い)の内容。

「建築基準法」では一敷地一建物単位に、制限を定めています。

この制限を敷地単位に適用すると不合理が生じるので、団地全体を一敷地としてそれら

の制限をかける制度。

容積率、建ぺい率は1棟ごとに規定されるべきものを、この制度では、建物が全体とし

て同一の敷地にあるとみなし、全体で満足すればよいとされるものです。

我々居住者にとっては、緑地、公開広場、プレイロットなどが計画配置されて快適な住

宅環境が将来に渡って約束された、認定内容になっています。

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13 管理組合弔慰金支出内規

1.(目的)

当管理組合員及び同居の親族の死去に対し、弔意を表するために弔慰金の支出に関して、

この内規を定める。

2.(対象)

弔慰金の支出対象者は、次の各号に該当するものとする。

(1)組合員本人

(2)配偶者

(3)同居の親族

3.(金額)

弔慰金の金額は、次のとおりとする。

(1)組合員本人 10,000円

(2)配偶者 10,000円

(3)同居の親族 5,000円

4.(手続及び支出承認)

支出にあたっては、理事会の承認を得て、理事長が支出するものとする。

5.(実施時期等)

この内規は、昭和63年5月第6回通常総会で制定が承認されて、昭和63年1月から

実施する。なお、弔慰金の金額については、物価の動向により改定が必要な場合は理事

会で審議し決定する。

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- 92 -

14 管理組合保険の案内

共用施設賠償責任保険

対象者 組合員等及び一般人

保険額

対人 1人 3000万円以内

1事故 10000万円以内

対物 1事故 500万円以内

請求と支払い方法

管理事務所又は理事へ連絡して下さい。

日本総合住生活(株)が現場検証します。

管理組合と示談書結んで、保険金を支払います。

事故

事例

(1)壁が剥がれ落ちて通行人に怪我をさせた。

(2)共用地内の溝ふたが壊れていて、通行人が足を

取られて怪我をした。

(3)樹木が倒れて自動車がつぶされた。

(4)共用竪管が破裂して居住者の家財等を汚してし

まった。

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- 93 -

15 管理組合役員担当業務一覧表

役 割 主 な 仕 事

理 事 長

1)組合を代表した業務の執行

2)総会及び理事会の招集

3)理事会の議長

4)月報及び報告書類の決裁

5)発信文書の承認

6)公印類の保管

7)組合諸預金の代表者届出及び証書類の保管

8)車庫証明等許可申請書類の承認

9)その他各種承認

副 理 事 長

(総務兼務)

1)理事長の補佐

2)理事会の副議長、組合主要会議の議長及び司会

3)各担当理事よりの業務報告、文書等の調整

4)主要行事の把握と推進

総 務

1)広報、管理報等の発行

2)組合運営に必要な情報の収集と伝達

3)管理組合主要文書の保存管理

4)議案書の作成

5)理事会の議事録の作成

6)集会所運営に係ること

会 計

(経 理)

1)各勘定科目の収支状況の掌握

2)見積書、請求書、月例報告書の決裁

3)預金通帳、証書類の保管

4)次年度予算案の作成と取りまとめ

5)収支報告書の作成(総会用)

営 繕

駐 車 場

1)共有財産の維持管理に係る補修の管理

2)長期修繕計画表の作成

3)給水施設の維持管理

4)次年度予算案の作成

5)駐車場に係る組合員の意見調整

6)駐車場の維持管理

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役 割 主 な 仕 事

高齢・福祉

植 栽

清 掃

1)高齢福祉・障害者等福祉に関すること

2)民生委員との連携・コミュニティーに関すること

3)造園部分の維持管理(園芸工事の推進等)

4)長期緑化計画の作成

5)清掃業務の管理

6)次年度予算の作成

監 事 1)組合会計の監督及び監査

2)組合業務の執行に係る助言と監査

注1 理事会からは、住宅管理運営委員会へ2名の委員を、連絡メンバーとして派遣

する。その2名は理事長、副理事長又は営繕・駐車場の担当者が兼務することが

望ましい。

(注)各ブロックから選出された理事は、所属ブロックで生じたトラブルについての一

次窓口となり、自らトラブルの解決に当たる。ブロックの選出理事だけでは負担が大き

過ぎる場合には営繕などの担当理事と協同して対応する。一つのブロックから2名の理

事が選出されるブロックの場合は、2名の理事が協力をしてトラブルの解決に当たる。

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16 管理組合役員候補者選出方法

本役員候補者選出方法は管理組合規約第46条第3項に基づくものである。

役員

役員は、団地に現に居住する組合員又はその組合員と同居する配偶者もしくは成人

である二親等以内の親族の中から、総会の決議により選任される。

役員候補者

役員候補者(監事を除く)は別表「街区・号棟割当区分」の各ブロックから1名

乃至2名を選出する。

1.第1次選出

候補者は立候補制を原則とする。

2.第2次選出

第1次選出の立候補者がいない時は、輪番制で選出する。輪番制で選出する場合

は、高齢者等に配慮し、ただ単に順送りではなく順位3人の候補者間で勘案、調

整ができるものとする。

別表 「街区・号棟割当区分」

ブロック 街区・号棟 組合員数(名) 選出役員数(名)

1 9-1 25 2

2 9-2 26 2

3 9-3 26 2

4 9-4 26 2

5

9-5

9-6

9-10

22 1

6 9-11

9-15 16 1

7 9-16 26 2

8

9-7

9-8

9-9

9-12

9-13

9-14

12 1

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ブロック 街区・号棟 組合員数(名) 選出役員数(名)

9 10-1

10-4 10 1

10 10-2

10-3 24 2

11 11-2

11-3 24 2

12

11-1

11-4

11-5

11-6

9 1

計12 26 246 19

(注)監事(2名)は、理事会の推薦により別途選出する。

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17 管理組合各種届出用紙

様式 届出用紙名 届け出る場合 提出者

A 入居者名簿 99ページ 新規に入居した場合

毎年4月1日に提出 入居者

B 長期不在留守番届 長期出張不在期間(3か月以上)、留守番を委

託する場合 組合員

C 委任状 不在期間中、組合員としての権利の行使を

管理組合理事長に一任する場合 組合員

D 住宅専有部模様替え等願

100ページ

住宅の模様替え、改造及び大規模の修繕を

したい場合など 組合員

E 敷金返還請求書 駐車場の使用を取り止める場合 組合員

F 解約(又は予告)届 駐車場の使用を取り止める場合 組合員

G 車両(名)車両番号等の変

更届 車両(名)、車両番号等を変更した場合 組合員

H 自動車駐車場利用申込書 駐車場の利用申し込みをする場合 組合員

I パラボラアンテナ設置届

101ページ

組合員

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- 98 -

 取  扱  注  意

              入 居 者 名 簿         [外部公表禁止]

入居日 昭和 ・ 平成  年  月   日    作成日 平成 年   月 日

①  ②共有者      ③共有者    街区    棟    号

所有者 電話

 の氏名 携帯

   ※登記簿記載の住宅所有者が共有の場合は共有者全員の名前を記入してください

   ※賃貸入居者は、上段に住宅所有者 下段に◎賃貸として名前をご記入ください

         氏 名     生年月日 備 考ふりがな 明・大・昭・平 勤務先・電話

本  人    ・   ・ 

  (  才) 本人携帯

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・ 

  (  才) 携帯

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・ 

  (  才) 携帯

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・ 

  (  才) 携帯

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・    (  才) 携帯

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・    (  才)

 続  柄 ふりがな 明・大・昭・平   ・   ・    (  才)

(1)緊急時に援助を必要とされる方は氏名の頭に◎印を付けてください(2)入居者の氏名は全員ご記入下さい(3)小・中学生の方は備考欄に学年をご記入ください

               緊急時連絡先連絡者 (続柄)   氏名住所 電話/携帯

勤務先  電話

連絡者 (続柄)   氏名住所 電話/携帯

勤務先  電話

緊急連絡先はなるべく親族の方をご記入ください。所有者が単身赴任等で転居されている場合は、こちらに連絡先を記入して下さい。

※管理組合業務にのみ使用すもので他には使用いたしません。    記入後、管理組合ポストに提出願います。

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平成   年   月    日

並木2丁目第9住宅管理組合理事長 殿 

             BS/CS受信パラボラアンテナ設置届

住宅番号    街区    号棟     室

氏   名     ㊞

電話番号      (     )

パラボラアンテナ設置について、下記の注意を遵守し設置を致します。

  設置についての管理組合承認条件

   ① 設置アンテナ本体、接続ケーブル、設置器具止めネジ等の      保守点検は設置者の責任で行うこと。

② 鉄部塗装/外壁塗装など管理組合が行う工事の際は、一時      取り外し移動を設置者の費用負担で行うこと。

   ③ 設置したアンテナ等が強風等で飛んだり、落下しないよう      十分注意をすること。

   ④ 他人等に被害が生じた場合は、当事者間で解決すること。

   ⑤ 管理組合による、共同受信アンテナ設置等により各住戸での      アンテナ設置が不要の際は、撤去すること。

   ⑥ 住宅退去の際は、設置したアンテナは撤去すること。

 以上

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- 101 -

18 各種契約書・協定書等

1.並木二丁目第九住宅分譲団地公開空地

2.第九住宅造成時一団地認定(閲覧可能部分)

3.林内科との施設使用協定書

4.歩行者専用道路TVケーブル道路占有許可書

5.歩行者専用道路通行許可申請書(金沢警察署)

6.有線テレビ放送契約書

7.Bフレッツマンションタイプ用装置覚書

* 3.4.6.7 は組合事務所保管

5.歩行者専用道路通行許可申請書は、金沢警察署にあります。

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- 102 -

B.建物の区分所有等に関する法律

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103

建物の区分所有等に関する法律

【目次(章)・(条)】

第1章 建物の区分所有 (第1条~第 64条)

第2章 団 地 (第 65条~第 70条)

第3章 罰 則 (第 71条~第 72条)

昭和 37・4・4・法律 69号

改正昭和 58・5・21・法律 51号--

改正昭和 63・12・30・法律108号--

改正平成 14・7・3・法律 79号--

改正平成 14・12・11・法律140号--

改正平成 16・6・2・法律 76号--(施行=平 17 年1月1日)

改正平成 16・6・18・法律124号--(施行=平 17 年3月7日)

改正平成 17・7・26・法律 87号--(施行=平 18 年5月1日)

改正平成 18・6・2・法律 50号==(施行=平 20 年 12 月1日)

改正平成 20・4・30・法律 23号--(施行=平 20 年 12 月1日)

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104

最初

第1章 建物の区分所有

第1節 総 則 (第1条~第 10 条)

第2節 共用部分等 (第 11 条~第 21 条)

第3節 敷地利用権 (第 22 条~第 24 条)

第4節 管理者 (第 25 条~第 29 条)

第5節 規約及び集会 (第 30 条~第 46 条)

第6節 管理組合法人 (第 47 条~第 56 条の7)

第7節 義務違反者に対する措置 (第 57 条~第 60 条)

第8節 復旧及び建替え (第 61 条~第 64 条)

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105

最初・第1章

第1節 総 則

(建物の区分所有)

第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫

その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の

定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

(定義)

第2条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規

定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。

2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建

物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により

建物の敷地とされた土地をいう。

6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権

利をいう。

(区分所有者の団体)

第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体

を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが

できる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部

共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(共用部分)

第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその

一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。

この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(規約による建物の敷地)

第5条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通

路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつた

ときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物

が所在する土地の一部が分割により建物が所有する土地以外の土地となつたときも、同様と

する。

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106

(区分所有者の権利義務等)

第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所

有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内に

おいて、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求す

ることができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支

払わなければならない。

3 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用す

る。

(先取特権)

第7条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につ

き他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有

者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利

用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合

法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とす

る。

2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

3 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 319 条の規定は、第1項の先取特権に準用する。

(特定承継人の責任)

第8条 前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うこ

とができる。

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)

第9条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、

共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

(区分所有権売渡請求権)

第 10 条 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求する

ことができる。

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107

最初・第1章

第2節 共用部分等

(共用部分の共有関係)

第 11条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第 27 条第1項の場合を

除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

3 民法第 177 条の規定は、共用部分には適用しない。

第 12 条 共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第 19 条までに定めるところによる。

(共用部分の使用)

第 13条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。 (共用部分の持分の割合)

第 14条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するも

のがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部

分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入す

るものとする。

3 前2項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投射面積による。

4 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

(共用部分の持分の処分)

第 15条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。 2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持

分を処分することができない。

(一部共用部分の管理)

第 16条 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第 31 条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分

所有者のみで行う。

(共用部分の変更)

第 17 条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所

有者の定数は、規約でその過半数まで滅ずることができる。

《改正》平 14 法 140

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108

2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき

は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)

第 18 条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。

4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)

第 19 条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(管理所有者の権限)

第 20条 第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用

部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を

請求することができる。

2 前項の共用部分の所有者は、第 17 条第1項に規定する共用部分の変更をすることができ

ない。

(共用部分に関する規定の準用)

第 21 条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第 17 条から第 19 条までの規定は、その敷地又は附属施設

に準用する。

最初・第1章

第3節 敷地利用権

(分離処分の禁止)

第 22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分

に係る敷地利用権の割合は、第 14 条第1項から第3項までに定める割合による。ただし、規

約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3 前2項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有

権その他の権利である場合に準用する。

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109

(分離処分の無効の主張の制限)

第 23 条 前条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に、主張することができ

ない。ただし、不動産登記法(平成 16年法律第 123 号)の定めるところにより分離して処分す

ることができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたとき

は、この限りでない。

《改正》平 16 法 124

(民法第 255 条の適用除外)

第 24条 第 22条第1項本文の場合には、民法第255条(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

最初・第1章

第4節 管理者

(選任及び解任)

第 25 条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、

その解任を裁判所に請求することができる。

(権限)

第 26条 管理者は、共用部分並びに第 21 条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第 47 条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実

行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

《改正》平 14 法 140

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第 18条第4項(第 21条において準用

する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について

生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

《改正》平 14 法 140

3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に

関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨

を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

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(管理所有)

第 27条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第6条第2項及び第 20 条の規定は、前項の場合に準用する。

(委任の規定の準用)

第 28条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

(区分所有者の責任等)

第 29 条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物

並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているとき

は、その割合による。

2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても

行うことができる。

最初・第1章

第5節 規約及び集会

(規約事項)

第 30 条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全

員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることが

できる。

3 前2項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設

(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、

使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮し

て、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

《追加》平 14 法 140

4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

《改正》平 14 法 140

5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識

することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され

るものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならな

い。

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《追加》平 14 法 140

(規約の設定、変更及び廃止)

第 31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分

所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

2 前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、

当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の

1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

(公正証書による規約の設定)

第 32 条 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第 22 条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項にお

いて準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

(規約の保管及び閲覧)

第 33 条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなけれ

ばならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由が

ある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記

録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管

場所における閲覧)を拒んではならない。

《改正》平 14 法 140

3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(集会の招集)

第 34条 集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。

3 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議

の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で

減ずることができる。

4 前項の規定による請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内

の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有

者は、集会を招集することができる。

5 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有するものは、

集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で滅ずることができる。

(招集の通知)

第 35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

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2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第 40 条の規定により定められた

議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

3 第1項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはそ

の場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所に

あててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したも

のとみなす。

4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所

有者に対する第1項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に

掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したもの

とみなす。

5 第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項、

第 61 条第5項、第 62 条第1項、第 68 条第1項又は第 69 条第7項に規定する決議事項であ

るときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

《改正》平 14 法 140

(招集手続の省略)

第 36 条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

(決議事項の制限)

第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、

規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 前2項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。

(議決権)

第 38 条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第 14 条に定める割合による。

(議事)

第 39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使

に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使すること

ができる。

《追加》平 14 法 140

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(議決権行使者の指定)

第 40 条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。

(議長)

第 41 条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

(議事録)

第 42 条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

《改正》平 14 法 140

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

《改正》平 14 法 140

3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区

分所有者の2人がこれに署名押印しなければならない。

《追加》平 14 法 140

4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に

記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が行う法務省令で

定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。

《追加》平 14 法 140

5 第 33 条の規定は、議事録について準用する。

《改正》平 14 法 140

(事務の報告)

第 43条 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

(占有者の意見陳述権)

第 44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第35条の規定により招集の通知を発した

後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示し

なければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)

第 45 条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方

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法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければ

ならない。

《追加》平 14 法 140

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有

者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議

があつたものとみなす。

《改正》平 14 法 140

3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電

磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

《追加》平 14 法 140

4 第 33 条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第2項の

電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用

する。

《改正》平 14 法 140

5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

《追加》平 14 法 140

(規約及び集会の決議の効力)

第 46条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又

は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

最初・第1章

第6節 管理組合法人

(成立等)

第 47 条 第3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所

在地において登記をすることによつて法人となる。

《改正》平 14 法 140

2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定

める。

4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗すること

ができない。

5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理

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組合法人につき効力を生ずる。

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条におい

て準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等

について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様と

する。

《全改》平 14 法 140

7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

《追加》平 14 法 140

8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第6項後段に規定する事項を含

む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

《追加》平 14 法 140

9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者

にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第 35 条第2項から第4項までの

規定を準用する。

《追加》平 14 法 140

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)第4条及び第 78条の規定は管理組合法人に、破産法(平成 16年法律第 75号)第 16条第2項の規定は存立

中の管理組合法人に準用する。

《改正》平 16 法 076

《改正》平 18 法 050

11 第4節及び第 33 条第1項ただし書(第 42 条第5項及び第 45 条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

《改正》平 14 法 140

12 管理組合法人について、第 33条第1項本文(第 42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第 33 条第1項本

文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第 34条第1項から

第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこ

れらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。

《改正》平 14 法 140

13 管理組合法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同

法第 37 条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等

(管理組合法人並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中

「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」

とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。

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《改正》平 14 法 079

《改正》平 20 法 023

14 管理組合法人は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3に掲げる法人とみなす。

(名称)

第 48条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。 2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)

第 48 条の2 管理組合法人は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設ける

ものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

《追加》平 18 法 050

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変

更を加えなければならない。

《追加》平 18 法 050

(理事)

第 49条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、

理事の過半数で決する。

《追加》平 18 法 050

3 理事は、管理組合法人を代表する。

4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、

若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに

基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、

その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞

任により退任した理事は、新たに選任された理事(第49条の4第1項の仮理事を含む。)が就

任するまで、なおその職務を行う。

《改正》平 17 法 087

《改正》平 18 法 050

8 第 25 条の規定は、理事に準用する。

《改正》平 18 法 050

(理事の代理権)

第 49条の2 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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《追加》平 18 法 050

(理事の代理行為の委任)

第 49 条の3 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

《追加》平 18 法 050

(仮理事)

第 49 条の4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければなら

ない。

《追加》平 18 法 050

2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁

判所の管轄に属する。

《追加》平 18 法 050

(監事)

第 50条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。 2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

3 監事の職務は、次のとおりとする。

1.管理組合法人の財産の状況を監査すること。

2.理事の業務の執行の状況を監査すること。

3.財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項が

あると認めるときは、集会に報告をすること。

4.前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

《追加》平 18 法 050

4 第 25 条、第 49 条第6項及び第7項並びに前条の規定は、監事に準用する。

《改正》平 18 法 050

(監事の代表権)

第 51条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)

第 52 条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第 57 条

第2項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができ

る。

2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

(区分所有者の責任)

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第 53条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第 14 条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第 29

条第1項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。

2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とす

る。

3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを

証明したときは、適用しない。

(特定承継人の責任)

第 54条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

(解散)

第 55条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。 1.建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共

用部分)の全部の滅失

2.建物に専有部分がなくなつたこと。

3.集会の決議

2 前項第3号の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

《1項削除》平 18 法 050

(清算中の管理組合法人の能力)

第 55条の2 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

《追加》平 18 法 050

(清算人)

第 55 条の3 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以

外の者を選任したときは、この限りでない。

《追加》平 18 法 050

(裁判所による清算人の選任)

第 55 条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、

清算人を選任することができる。

《追加》平 18 法 050

(清算人の解任)

第 55条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又

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119

は職権で、清算人を解任することができる。

《追加》平 18 法 050

(清算人の職務及び権限)

第 55条の6 清算人の職務は、次のとおりとする。 1.現務の結了

2.債権の取立て及び債務の弁済

3.残余財産の引渡し

《追加》平 18 法 050

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

《追加》平 18 法 050

(債権の申出の催告等)

第 55条の7 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合

において、その期間は、2月を下ることができない。

《追加》平 18 法 050

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を

付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

《追加》平 18 法 050

3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

《追加》平 18 法 050

4 第1項の公告は、官報に掲載してする。

《追加》平 18 法 050

(期間経過後の債権の申出)

第 55 条の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をするこ

とができる。

《追加》平 18 法 050

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)

第 55条の9 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければな

らない。

《追加》平 18 法 050

2 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管

財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

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《追加》平 18 法 050

3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利

の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができ

る。

《追加》平 18 法 050

4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

《追加》平 18 法 050

(残余財産の帰属)

第56条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第14条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

(裁判所による監督)

第 56条の2 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 《追加》平 18 法 050

2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

《追加》平 18 法 050

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第 56 条の3 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

《追加》平 18 法 050

(不服申立ての制限)

第 56条の4 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 《追加》平 18 法 050

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第 56条の5 裁判所は、第 55条の4の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所

は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

《追加》平 18 法 050

(即時抗告)

第56条の6 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

《追加》平 18 法 050

(検査役の選任)

第 56条の7 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

《追加》平 18 法 050

2 前3条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。こ

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121

の場合において、第56条の5中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」

と読み替えるものとする。

《追加》平 18 法 050

最初・第1章

第7節 義務違反者に対する措置

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)

第 57 条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益の

ため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措

置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分

所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をし

た場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

(使用禁止の請求)

第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共

用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、

他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の

期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。

3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなけれ

ばならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。

(区分所有権の競売の請求)

第 59 条 第 57 条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利

用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分

所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る

区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。

2 第 57 条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議

に準用する。

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3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過

したときは、することができない。

4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買

い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

(占有者に対する引渡し請求)

第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障

害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが

困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをも

つて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除

及びその専有部分の引渡しを請求することができる。

2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決

議に準用する。

3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部

分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

最初・第1章

第8節 復旧及び建替え

(建物の一部が滅失した場合の復旧等)

第 61 条 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、

復旧の工事に着手するまでに第3項、次条第1項又は第70条第1項の決議があつたときは、

この限りでない。

《改正》平 14 法 140

2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を

第 14 条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる。

3 第1項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議を

することができる。

4 前3項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

5 第1項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分

所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をす

ることができる。

6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載

し、又は記録しなければならない。

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《改正》平 14 法 140

7 第5項の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、次項の

場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決

議賛成者」という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びそ

の敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、

その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又

は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第14条に定める割合に応じ

て当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

《改正》平 14 法 140

8 第5項の決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその

敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条

において「買取指定者」という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通

知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、前項前段に規定

する請求をすることができる。

《追加》平 14 法 140

9 買取指定者が第7項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部

の弁済をしないときは、決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。以下この項及び第 13

項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決

議賛成者が買取指定者に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この

限りでない。

《追加》平 14 法 140

10 第5項の集会を招集した者(買取指定者の指定がされているときは、当該買取指定者)は、決議賛成者以外の区分所有者に対し、4月以上の期間を定めて、第7項前段に規定する請

求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。

《追加》平 14 法 140

11 前項に規定する催告を受けた区分所有者は、前項の規定により定められた期間を経過したときは、第7項前段に規定する請求をすることができない。

《追加》平 14 法 140

12 第5項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に同項、次条第1項又は第 70 条第1項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物

及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

《改正》平 14 法 140

13 第2項、第7項、第8項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第9項本文に規定する債務について

履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を

許与することができる。

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《改正》平 14 法 140

(建替え決議)

第62条 集会においては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を

含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができ

る。

《改正》平 14 法 140

2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

1.新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

2.建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

3.前号に規定する費用の分担に間する事項

4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

《改正》平 14 法 140

3 前項第3号及び第4号の事項は、各区分所有者の衝平を害しないように定めなければなら

ない。

4 第1項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第 35 条第1項の通

知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に発しなければならな

い。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

《追加》平 14 法 140

5 前項に規定する場合において、第 35 条第1項の通知をするときは、同条第5項に規定する

議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

1.建替えを必要とする理由

2.建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有

すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

3.建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

4.建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

《追加》平 14 法 140

6 第4項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際

に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければな

らない。

《追加》平 14 法 140

7 第 35条第1項から第4項まで及び第36条の規定は、前項の説明会の開催について準用す

る。この場合において、第 35 条第1項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み

替えるものとする。

《追加》平 14 法 140

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8 前条第6項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

《改正》平 14 法 140

(区分所有権等の売渡し請求等)

第 63 条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加す

るか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から2月以内に回答しな

ければならない。

3 前項の期間内に回答しなかつた第1項に規定する区分所有者は、建替えに参加しない旨を

回答したものとみなす。

4 第2項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議

の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)

又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる

者として指定された者(以下「買受指定者」という。)は、同項の期間の満了の日から2月以内

に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権

及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後

にこの区分所有権から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含む。)の敷地利用権に

ついても、同様とする。

5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参如しない旨を回答した区分所有

者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の

遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、そ

の者の請求により、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、建物の

明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

6 建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、第4項の規定

により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から6月以内に、

買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を現在有する者に

提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の取壊しの

工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の取壊しの工事の着手を

妨げる理由がなくなつた日から6月以内にその着手をしないときに準用する。この場合におい

て、同項本丈中「この期間の満了の日から6月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の

着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から6月又はその理由がなくなつた日から2年

のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)

第 64 条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これ

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らの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみ

なす。

最初

第2章 団 地

(団地建物所有者の団体)

第 65 条 団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共

有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団

地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法

律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

(建物の区分所有に関する規定の準用)

第 66条 第7条、第8条、第 17 条から第 19 条まで、第 25 条、第 26 条、第 28 条、第 29 条、第30条第1項及び第3項から第5項まで、第 31条第1項並びに第33条から第 56条の7までの

規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第 55 条第1項第

1号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第 65 条に規定する団地建物所有者」と、「管理組

合法人」とあるのは「団地管理組合法人」と、第7条第1項中「共用部分、建物の敷地若しくは

共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは「第 65 条に規定する場合における当該土地若

しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、「区分所有権」とあるのは「土地等に関する権利、

建物又は区分所有権」と、第 17 条、第 18 条第1項及び第4項並びに第 19 条中「共用部分」

とあり、第 26 条第1項中「共用部分並びに第 21 条に規定する場合における当該建物の敷地

及び附属施設」とあり、並びに第 29 条第1項中、建物並びにその敷地及び附属施設」とある

のは「土地等並びに第68条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第1項

第1号に掲げる土地及び附属施設並びに同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第 17 条

第2項、第 35 条第2項及び第3項、第 40 条並びに第 44 条第1項中「専有部分」とあるのは

「建物又は専有部分」と、第 29 条第1項、第 38 条、第 53 条第1項及び第 56 条中、「第 14 条

に定める」あるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、第 30 条第1項及び

第 46条第2項中「建物又はその敷地若しくは附属施設」とあるのは「土地等又は第 68条第1

項各号に掲げる物」と、第 30 条第3項中「専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しく

は附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは「建物若しくは専

有部分若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又は第 68 条の規定による規約により

管理すべきものと定められた同条第1項第1号に掲げる土地若しくは附属施設(これらに関す

る権利を含む。)若しくは同項第2号に掲げる建物の共用部分」と、第33条第3項、第35条第

4項及び第44条第2項中「建物内」とあるのは「団地内」と、第35条第5項中「第61条第5項、

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第 62 条第1項、第 68 条第1項又は第 69 条第7項」とあるのは「第 69 条第1項又は第 70 条

第1項」と、第46条第2項中「占有者」とあるのは「建物又は専有部分を占有する者で第65条

に規定する団地建物所有者でないもの」と、第 47 条第1項中「第3条」とあるのは「第 65 条」

と、第 55条第1項第1号中「建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組

合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは、土地等(これらに関する権利を含む。)」と、

同項第2号中「建物に専有部分が」とあるのは「土地等(これらに関する権利を含む。)が第

65 条に規定する団地建物所有者の共有で」と読み替えるものとする。

《改正》平 14 法 140

《改正》平 18 法 050

(団地共用部分)

第 67 条 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第 30 条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合におい

ては、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定するこ

とができる。

3 第 11 条第1項本文及び第3項並びに第 13 条から第 15 条までの規定は、団地共用部分に

準用する。この場合において、第 11 条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第 65 条に規

定する団地建物所有者」と、第 14 条第1項及び第 15 条中「専有部分」とあるのは「建物又は

専有部分」と読み替えるものとする。

(規約の設定の特例)

第 68条 次の物につき第66条において準用する第30条第1項の規約を定めるには、第1号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ

共有者の4分の3以上でその持分の4分の3以上を有するものの同意、第2号に掲げる建物

にあつてはその全部につきそれぞれ第 34 条の規定による集会における区分所有者及び議

決権の各4分の3以上の多数による決議があることを要する。

1.団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の

所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該

土地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを

除く。)

2.当該団地内の専有部分のある建物

2 第 31 条第2項の規定は、前項第2号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所

有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

(団地内の建物の建替え承認決議)

第 69 条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条

において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建

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物の第 65 条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」とい

う。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に

定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である

当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法

人の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」

という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、

当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団

地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。

1.当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の

全員の同意があること。

2.当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があるこ

と。

《追加》平 14 法 140

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第 66 条において準用する第 38 条の

規定にかかわらず、第 66 条において準用する第 30 条第1項の規約に別段の定めがある場

合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合に

よるものとする。

《追加》平 14 法 140

3 第1項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建

替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。

ただし、同項第1号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物の

うち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、こ

の限りでない。

《追加》平 14 法 140

4 第1項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の

規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも2月前に、同条第5項に規定する議案の

要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含

む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第 66 条において準用する第 30

条第1項の規約で伸長することができる。

《追加》平 14 法 140

5 第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下こ

の項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各

号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成してい

るときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

1.当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の

区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者

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2.当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

《追加》平 14 法 140

6 第1項の場合において、当該特定建物が2以上あるときは、当該2以上の特定建物の団地

建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該2以上の特定建物の建替

えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

《追加》平 14 法 140

7 前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物

の建替えを会議の目的とする第 62 条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者

及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該2以上の特定建物の建替えについて一括して

建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつ

たときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意が

あつたものとみなす。

《追加》平 14 法 140

(団地内の建物の一括建替え決議)

第 70 条 団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により団地内建物の敷地とされた土地を

いい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の

区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第 68 条第1項(第1号

を除く。)の規定により第 66 条において準用する第 30 条第1項の規約が定められているとき

は、第 62 条第1項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地

内建物の区分所有者で構成される第65条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会に

おいて、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、当該団地内

建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権

利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地

の全部若しくは一部を含む土地(第3項第1号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」と

いう。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)

をすることができる。ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区

分所有者の3分の2以上の者であつて第 38条に規定する議決権の合計の3分の2以上の議

決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。

《追加》平 14 法 140

2 前条第2項の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。この場合に

おいて、前条第2項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるの

は、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。

《追加》平 14 法 140

3 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

1.再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

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2.新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

3.団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

4.前号に規定する費用の分担に関する事項

5.再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

《追加》平 14 法 140

4 第 62 条第3項から第8項まで、第 63 条及び第 64 条の規定は、団地内建物の一括建替え

決議について準用する。この場合において、第 62 条第3項中「前項第3号及び第4号」とある

のは「第 70 条第3項第4号及び第5号」と、同条第4項中「第1項に規定する」とあるのは「第

70 条第1項に規定する」と、「第 35 条第1項」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条

第1項」と、「規約」とあるのは「第 66 条において準用する第 30 条第1項の規約」と、同条第5

項中「第35条第1項」とあるのは「第66条において準用する第35条第1項」と、同条第7項中

「第 35 条第1項から第4項まで及び第 36 条」とあるのは「第 66 条において準用する第 35 条

第1項から第4項まで及び第 36 条」と、「第 35 条第1項ただし書」とあるのは「第 66 条におい

て準用する第 35 条第1項ただし書」と、同条第8項中「前条第6項」とあるのは「第 61 条第6

項」と読み替えるものとする。

《追加》平 14 法 140

最初

第3章 罰 則

第 71 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20 万円以下の過料に処する。

1.第 33 条第1項本文(第 42 条第5項及び第 45 条第4項(これらの規定を第 66 条において準

用する場合を含む。)並びに第 66 条において準用する場合を含む。以下この号において同

じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用

される第 33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第 66条にお

いて準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

2.第 33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する

場合を含む。)並びに第 66 条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理

由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で

定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

3.第 42 条第1項から第4項まで(これらの規定を第 66 条において準用する場合を含む。)の規

定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せ

ず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

4.第 43 条(第 47 条第 12 項(第 66 条において準用する場合を含む。)において読み替えて適

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用される場合及び第 66 条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、

又は虚偽の報告をしたとき。

5.第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を

怠つたとき。

6.第 48 条の2第1項(第 66 条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を

作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。

7.理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選

任手続を怠つたとき。

8.第 55 条の7第1項又は第 55 条の9第1項(これらの規定を第 66 条において準用する場合を

含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

9.第 55 条の9第1項(第 66 条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の

申立てを怠つたとき。

10.第 56 条の2第2項(第 66 条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたと

き。

《改正》平 14 法 140

《改正》平 16 法 076

《改正》平 18 法 050

第 72 条 第 48 条第2項(第 66 条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

《改正》平 14 法 140

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C.マンション標準管理規約(団地型)

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133

マンション標準管理規約(団地型)

改正 平成 16 年1月 23 日

第1章 総則

第 1条〔目的〕

第 2条〔定義〕

第 3条〔規約及び総会の決議の遵守義務〕

第 4条〔対象物件の範囲〕

第 5条〔規約及び団地総会の決議効力〕

第 6条〔管理組合〕

第2章 専有部分等の範囲

第 7条〔専有部分の範囲〕

第 8条〔共用部分の範囲〕

第3章 土地及び共用部分等の共有

第 9条〔共有〕

第10条〔共有持分〕

第11条〔分割請求及び単独処分の禁止〕

第4章 用法

第12条〔専有部分の用途〕

第13条〔土地及び共用部分等の用法〕

第14条〔バルコニー等の専用使用権〕

第15条〔駐車場の使用〕

第16条〔土地及び共用部分等の第三者の使用〕

第17条〔専有部分の修繕等〕

第18条〔使用細則〕

第19条〔専有部分の貸与〕

第5章 管理

第1節 総則

第20条〔団地建物所有者の責務〕

第21条〔土地及び共用部分等の管理〕

第22条〔窓ガラス等の改良〕

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第23条〔必要箇所への立入り〕

第24条〔損害保険〕

第2節 費用の負担

第25条〔管理費等〕

第26条〔承継人に対する債権の行使〕

第27条〔管理費〕

第28条〔団地修繕積立金〕

第29条〔各棟修繕積立金〕

第30条〔区分経理〕

第31条〔使用料〕

第6章 管理組合

第1節 組合員

第32条〔組合員の資格〕

第33条〔届出義務〕

第2節 管理組合の業務

第34条〔業務〕

第35条〔業務の委託等〕

第36条〔専門的知識を有する者の活用〕

第3節 役員

第37条〔役員〕

第38条〔役員の任期〕

第39条〔役員の誠実義務等〕

第40条〔理事長〕

第41条〔副理事長〕

第42条〔理事〕

第43条〔監事〕

第4節 団地総会

第44条〔団地総会〕

第45条〔招集手続〕

第46条〔組合員の団地総会招集権〕

第47条〔出席資格〕

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第48条〔議決権〕

第49条〔団地総会の会議及び議事〕

第50条〔議決事項〕

第51条〔議事録の作成、保管等〕

第52条〔書面による決議〕〔書面又は電磁的方法による決議〕

第5節 理事会

第53条〔理事会〕

第54条〔招集〕

第55条〔理事会の会議及び議事〕

第56条〔議決事項〕

第57条〔専門委員会の設置〕

第7章 会計

第58条〔会計年度〕

第59条〔管理組合の収入及び支出〕

第60条〔収支予算の作成及び変更〕

第61条〔会計報告〕

第62条〔管理費等の徴収〕

第63条〔管理費等の過不足〕

第64条〔預金口座の開設〕

第65条〔借入れ〕

第66条〔帳票類の作成、保管〕

第67条〔消滅時の財産の清算〕

第8章 棟総会

第68条〔棟総会〕

第69条〔招集手続〕

第70条〔出席資格〕

第71条〔議決権〕

第72条〔議決事項〕

第73条〔棟総会の会議及び議事〕

第74条〔議事録の作成、保管等〕

第75条〔書面による決議〕〔書面又は電磁的方法による決議〕

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第76条〔義務違反者に対する措置〕

第9章 雑則

第77条〔理事長の勧告及び指示等〕

第78条〔合意管轄裁判所〕

第79条〔市及び近隣住民との協定の遵守〕

第80条〔細則〕

第81条〔規約外事項〕

第82条〔規約原本等〕

附則

第 1条〔規約の発行〕

第 2条 〔管理組合の成立〕

第 3条 〔初代役員〕

第 4条 〔管理費等〕

第 5条 〔経過措置〕

○○団地管理規約

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、

団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

一 区分所有権 建物の区分所有法等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第

1項の区分所有権をいう。

ニ 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。

三 団地建物所有者 区分所有法第65条の団地建物所有者をいう。

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四 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。

五 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。

六 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分(以下「棟の共用部分」という。)及び区

分所有法第67条第1項の団地共用部分(以下「団地共用部分」という。)をいう。

七 土地 区分所有法第65条の土地をいう。

八 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

九 専用使用権 土地及び共用部分等の一部について、特定の団地建物所有者が排他的

に使用できる権利をいう。

十 専用使用部分 専用使用権の対象となっている土地及び共用部分等の部分をいう。

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条 団地建物所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び団地総会の決

議を誠実に遵守しなければならない。

2 団地建物所有者は、同居する者に対してこの規約及び団地総会の決議を遵守させなけ

ればならない。

(対象物件の範囲)

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された土地、建物及び附属

施設(以下「対象物件」という。)とする。

(規約及び団地総会の決議の効力)

第5条 この規約及び団地総会の決議は、団地建物所有者の包括承継人及び特定承継人

に対しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、団地建物所有者がこの規約及び団地総会の決

議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第6条 団地建物所有者は、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員を

もって○○団地管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

2 管理組合は、事務所を○○内に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる

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第2章 専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)

第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とす

る。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

ニ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち棟の共用部分内にある部分以

外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

第3章 土地及び共用部分等の共有

(共有)

第9条 対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有と

し、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。

(共有持分)

第10条 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりと

する。

(分割請求及び単独処分の禁止)

第11条 団地建物所有者又は区分所有者は、土地又は共用部分等の分割を請求すること

はできない。

2 団地建物所有者又は区分所有者は、専有部分と土地及び共用部分等の共有持分とを

分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

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第4章 用法

(専有部分の用途)

第12条 団地建物所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途

に供してはならない。

(土地及び共用部分等の用法)

第13条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用

しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第14条 団地建物所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、1階

に面する庭及び屋上テラス、(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニ

ー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

2 1階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組

合に専用使用料を納入しなければならない。

3 団地建物所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その団地建物所有者が専用使用

権を有しているバルコニー等を使用することができる。

(駐車場の使用)

第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の団地建物所有者に駐車場

使用契約により使用させることができる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用

料を納入しなければならない。

3 団地建物所有者がその所有する専用部分を、他の団地建物所有者又は第三者に譲渡

又は貸与したときは、その団地建物所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

(土地及び共用部分等の第三者の使用)

第16条 管理組合は、次に掲げる土地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲

げる者に使用させることができる。

一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理

事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六

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号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者。

ニ 電気室 ○○電力株式会社

三 ガスガバナー ○○ガス株式会社

2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、団地総会の決議を経て、土地及び共用部分等

(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。

(専用部分の修繕等)

第17条 団地建物所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着す

る物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、

理事長(第37条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を

受けなければならない。

2 前項の場合において、団地建物所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請

書を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としよう

とするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければなら

ない。

4 第1項の承認があったときは、団地建物所有者は、承認の範囲内において、専有部分の

修繕等に係る棟の共用部分の工事を行うことができる。

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇

所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、団地建物所有者は、正

当な理由がなければこれを拒否してはならない。

(使用規則)

第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)

第19条 団地建物所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び

仕様細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、団地建物所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細

則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用

細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

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第5章 管理

第1節 総則

(団地建物所有者の責務)

第20条 団地建物所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るた

め、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(土地及び共用部分等の管理)

第21条 土地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこ

れを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについて

は、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

2 専有部分である設備のうち棟の共用部分と構造上一体となった部分の管理を棟の共用

部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

(窓ガラス等の改良)

第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る

改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについて

は、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。

2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各団地建物所

有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

(必要箇所への立入り)

第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が

管理する専用部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠

償しなければならない。

4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

(損害保険)

第24条 団地建物所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険

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の契約を締結することを承認する。

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を

代理する。

第2節 費用の負担

(管理費等)

第25条 団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次

の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費

ニ 団地修繕積立金

三 各棟修繕積立金

2 管理費等の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の

棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土

地の共有持分に応じて算出するものとする。

3 団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出

するものとする。

4 各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共

有持分に応じて算出するものとする。

(承継人に対する債権の行使)

第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、団地建物所有者の包括承継人及び

特定承継人に対しても行うことができる。

(管理費)

第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

一 管理員人件費

ニ 公租公課

三 共用設備の保守維持費及び運転費

四 備品費、通信費その他の事務費

五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料

六 経常的な補修費

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七 清掃費、消毒費及びごみ処理費

八 委託業務費

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

十一 管理組合の運営に要する費用

十二 その他土地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

(団地修繕積立金)

第28条 管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものと

し、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げ

る特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

ニ 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

五 その他土地、附属施設及び団地共用部分の管理に関し、団地建物所有者全体の利益

のために特別に必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第70条第1項の一括建替え決議(以下「一括建替え決

議」という。)又は一括建替えに関する団地建物所有者全員の合意の後であっても、マンショ

ンの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマン

ション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション

建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場

合には、その経費に充当するため、管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時

に建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、団地修

繕積立金を取り崩すことができる。

3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、団地修繕積立金をも

ってその償還に充てることができる。

(各棟修繕積立金)

第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み

立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に

掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

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ニ 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

三 棟の共用部分の変更

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に

必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議(以下「建替え決

議」という。)一括建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、

円滑化法第9条の建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認

可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経

費に充当するため、、管理組合は、各棟修繕積立金から建物の取壊し時に建替え不参加者

に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、各棟修繕積立金を取り崩す

ことができる。

3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、各棟修繕積立金をも

ってその償還に充てることができる。

(区分経理)

第30条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければなら

ない。

一 管理費

ニ 団地修繕積立金

三 各棟修繕積立金

2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

(使用料)

第31条 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」とい

う。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建所有者の土地の共有持分に応じ

て棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

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第6章 管理組合

第1節 組合員

(組合員の資格)

第32条 組合員の資格は、団地建物所有者となったときに取得し、団地建物所有者でなく

なったときに喪失する。

(届出義務)

第33条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理

組合に届け出なければならない。

第2節 管理組合の業務

(業務)

第34条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 管理組合が管理する土地及び共用部分等(以下本条及び第50条において「組合管理

部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理

ニ 組合管理部分の修繕

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

八 団地建物所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると

認められる管理行為

九 土地及び共用部分等の変更及び運営

十 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の運用

十一 官公署、町内会等との渉外業務

十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務

十三 防災に関する業務

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十四 広報及び連絡業務

十五 地域コミュニテイにも配慮した居住者間のコミュニテイ形成

十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算及び建物の取壊し時における当該棟に

係る残余財産の清算

十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

(業務の委託等)

第35条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化

法第2条八号の「マンション管理業者」という。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行

することができる。

(専門的知識を有する者の活用)

第36条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をい

う。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運

営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすること

ができる。

第3節 役員

(役員)

第37条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長

ニ 副理事長 ○名

三 会計担当理事 ○名

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

五 監事 ○名

2 理事及び監事は、○○団地に現に居住する組合員のうちから、区分所有法第65条の集

会(以下「団地総会」という。)で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

(役員の任期)

第38条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。

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2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続

きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第39条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに

団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとす

る。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を

受けることができる。

(理事長)

第40条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務

を遂行する。

一 規約、使用細則等又は団地総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定

められた事項

ニ 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の

執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができ

る。

(副理事長)

第41条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理

事長が欠けたときは、その職務を行う。

(理事)

第42条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当

する。

2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。

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(監事)

第43条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を団地総会

に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨

時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4節 団地総会

(団地総会)

第44条 管理組合の団地総会は、総組合員で組織する。

2 団地総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければなら

ない。

4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集する

ことができる。

5 団地総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続き)

第45条 団地総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が区分

所有法第69条第1項の建替え承認決議(以下「建替え承認決議」という。)又は一括建替え

決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を

発しなければならない。

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、

その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとす

る。

3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対して

は、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。

4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第49条第3項第一号、第二号に掲げ

る事項の決議、建替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、その議案の要領をも通

知しなければならない。

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5 会議の目的が建替え承認決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、新たに

建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)を通知しなけ

ればならない。

6 会議の目的が一括建替え決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次の

事項を通知しなければならない。

一 建替えを必要する理由

ニ 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通

常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき団地修繕積立金及び各棟修繕積立金として積み立てられている金額

7 一括建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月まで

に、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催

しなければならない。

8 第47条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定

の掲示場所に掲示しなければならない。

9 第1項(会議の目的が建替え承認決議又は一括建替え決議であるときを除く。)にかかわ

らず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲に

おいて、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の団地総会招集権)

第46条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第48条第1項に定める議決権総数の5

分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合

には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建

替え承認決議又は一括建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨

時総会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招

集することができる。

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〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団

地総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決

権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

3 前2項により招集された臨時総会においては、第44条第5項にかかわらず、議長は、団

地総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人

によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任す

る。

4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が

送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される

もの

ニ 磁気デイスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことがで

きる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付

する方法

(出席資格)

第47条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、団地総会に出席することができる。

2 団地建物所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を

有する場合には、団地総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、団地

総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければな

らない。

(議決権)

第48条 各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者あわ

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せて一の組合員とみなす。

3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の

氏名をあらかじめ団地総会開催までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組

合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはそ

の組合員と同居する者でなければならない。

6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規定なし)

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行

使することができる。

(団地総会の会議及び議事)

第49条 団地総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員

が出席しなければならない。

2 団地総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の

4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止(第72条第一号の場合を除く。)

ニ 土地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

三 その他団地総会において本項の方法により決議することとした事項

4 建替え承認決議は、第2項にかかわらず、議決権(第48条第1項にかかわらず、建替え

を行う団地内の特定の建物(以下「当該特定建物」という。)の所在する土地(これに関する

権利を含む。)の持分の割合による。第6項おにて同じ。)総数の4分の3以上で行う。

5 当該特定建物の建替え決議又はその区分所有者の全員の合意がある場合における当

該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する

旨の議決権を行使したものとみなす。

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6 建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下「当該他の建物」とい

う。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、建替え承認決議を会議の目的とする総会

において、当該他の建物の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区

分所有者が、建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすること

ができる。

7 一括建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権(第48

条第1項にかかわらず、当該団地内建物の敷地の持分の割合による。)総数の5分の4以

上で行う。ただし、当該団地総会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれその区分所

有者の3分の2以上及び議決権(第48条第1項に基づき、別表第5に掲げる議決権割合に

よる。)総会の3分の2以上の賛成がなければならない。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

8 前7項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員と

みなす。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

8 前7項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、

出席組合員とみなす。

9 第3項第一号において、規約の設定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影

響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は

正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

10 第3項第二号において、土地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分

の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用

部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合におい

て、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

11 団地総会においては、第45条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決

議することができる。

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(議決権事項)

第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。

一 収支決算及び事業報告

ニ 収支予算及び事業計画

三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法

四 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止

五 長期修繕計画の作成又は変更

六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第

四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各

棟修繕積立金の取崩し

七 第28条第2項又は第29条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経

費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法

九 第21条第2項に定める管理の実施

十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認

十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え

十ニ 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結

十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(議事録の作成、保管等)

第51条 団地総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名

の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、

議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所

等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

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(書面決議による決議)

第52条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾が

あるときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面に

よる合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。

3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議

は、団地総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。

5 団地総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

(議事録の作成、保管等)

第51条 団地総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成

しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する

2名の団地総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。

4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録

に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の団地総会に出席した組合員

が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」という。以下

同じ。)をしなければならない。

5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求

があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的

記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示し

たものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合

において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)

第52条 規約により団地総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾が

あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による

決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法

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の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第46条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの

ニ ファイルへの記録の方式

3 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書

面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったも

のとみなす。

4 規約により団地総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的

方法による決議は、団地総会の決議と同一の効力を有する。

5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第

1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的

記録について準用する。

6 団地総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

第5節 理事会

(理事会)

第53条 理事会は、理事をもって構成する。

2 理事会の議長は、理事長が務める。

(招集)

第54条 理事会は、理事長が招集する

2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は

速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会の招集手続については、第45条(建替え承認決議又は一括建替え決議を会議

の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、

理事会において別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)

第55条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事

は出席理事の過半数で決する。

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〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

2 議事録については、第51条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第51条第2項

中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとす

る。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

2 議事録については、第51条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第51条第4項

中「団地総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとす

る。

(議決事項)

第56条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議す

る。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

ニ 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

四 その他の団地総会提出議案

五 第17条に定める承認又は不承認

六 第77条に定める勧告又は指示等

七 団地総会から付託された事項

(専門委員会の設置)

第57条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題

を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

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第7章 会計

(会計年度)

第58条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

(管理組合の収入及び支出)

第59条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第31条に定め

る使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条及び第31条に定めるところにより

諸費用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)

第60条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なけれ

ばならない。

2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を

得なければならない。

(会計報告)

第61条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告

し、その承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)

第62条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第31条に定める使用料について、

組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第64条に定める口座に受け入

れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用とし

て特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。

2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その

未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び

徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組

合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当

する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

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5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をする

ことができない。

(管理費等の過不足)

第63条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における

管理費に充当する。

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項から第4

項に定める管理費等の負担割合に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができ

る。

(預金口座の開設)

第64条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとす

る。

(借入れ)

第65条 管理組合は、第28条第1項又は第29条第1項に定める業務を行うため必要な範

囲内において、借入れをすることができる。

(帳票類の作成、保管)

第66条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成し

て保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを

閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定す

ることができる。

(消滅時の財産の清算)

第67条 管理組合が消滅する場合、その残余財産について、団地に係る部分については、

第10条に定める各団地建物所有者の団地共用部分の共有持分割合に応じて各団地建物

所有者に、各棟に係る部分については、第10条に定める各区分所有者の棟の共同部分の

共有持分割合に応じて各区分所有者に、帰属するものとする。

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第8章 棟総会

(棟総会)

第68条 棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟の区分

所有者全員で組織する

2 棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び第71

条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て、招集す

る。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によって議決権を行

使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

3 棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又は代理人によっ

て議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟の区分所有者の中か

ら選任する。

(招集手続)

第69条 棟総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え

決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して、当

該棟の区分所有者に通知を発しなければならない

2 前項の通知は、管理組合に区分所有者が届出をしたあて先に発するものとする。ただ

し、その届出がない区分所有者に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発する

ものとする。

3 第1項の通知は、対象物件内に居住する区分所有者及び前項の届出のない区分所有

者に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができ

る。

4 会議の目的が建替え決議であるときは、次の事項を通知しなければならない。

一 建替えを必要とする理由

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ニ 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用維持及び回復(建物が通常

有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき各棟修繕積立金として積み立てられている金額

5 建替え決議を目的とする棟総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前まで

に、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を

開催しなければならない。

6 第70条の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示

場所に掲示しなければならない。

7 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、棟総会を招集する者は、その棟の区分所

有者総数の5分の1以上及び第71条第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)

に定める議決権総数の5分の1以上に当たる当該棟の区分所有者の同意を得て、5日間を

下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(出席資格)

第70条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係

を有する場合には、棟総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、棟総

会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ棟総会を招集する者にその旨を通知し

なければならない。

(議決権)

第71条 区分所有者の棟総会のおける議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これらの共有者をあ

わせて一の区分所有者とみなす

3 前項により一の区分所有者とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その

者の氏名をあらかじめ棟総会開会までに棟総会を招集する者に届け出なければならない。

4 区分所有者は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 区分所有者が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、そ

の区分所有者と同居する者若しくはその区分所有者の住戸を借り受けた者、又は同一の棟

の区分所有者若しくはその区分所有者と同居する者でなければならない。

6 代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者に提出しなければならない。

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〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規定なし)

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

7 区分所有者は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決

権を行使することができる。

(議決事項)

第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。

一 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更

又は廃止

ニ 区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの

提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

三 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当す

る場合の各棟修繕積立金の取崩し

五 区分所有法第62条第1項の場合の建替え

六 区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建

替え承認決議に付すこと

(棟総会の会議及び議事)

第73条 棟総会の議事は、その棟の区分所有者総数の4分の3以上の及び第71条第1項

に定める議決権総数の4分の3以上で決する。

2 次の各号に掲げる事項に関する棟総会の議事は、前項にかかわらず、議決権総数の半

数以上を有する区分所有者が出席する会議において、出席区分所有者の議決権の過半数

で決する。

一 区分所有法第57条第2項の訴えの提起及び前条第二号の訴えを提起すべき者の選任

ニ 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の

復旧

三 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当す

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る場合の各棟修繕積立金の取崩し

3 前条第四号の建替え決議及び第五号の団地内の他の建物の建替えと一括して建替え

承認決議に付する旨の決議は、第1項にかかわらず、その棟の区分所有者総数の5分の4

以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

4 前3項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席区分所

有者とみなす。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

4 前3項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、

出席区分所有者とみなす。

5 前条第一号において、規約の制定、変更又は廃止がその棟の一部の区分所有者の権

利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、

その区分所有者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

6 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起の決議を行

うには、あらかじめ当該区分所有者又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならな

い。

7 棟総会においては、第69条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議す

ることができる。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(議事録の作成、保管等)

第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名

の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。

3 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。

4 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面による請求が

あったときは、議事録を閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当

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の日時、場所等を指定することができる。

5 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面による決議)

第75条 規約により棟総会において決議をすべき場合において、その棟の区分所有者全

員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。

2 規約に棟総会において決議すべきものとされた事項については、その区分所有者全員

の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす、

3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、

棟総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条第3項から第5項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。

5 棟総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

第74条 棟総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成し

なければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する

2名の棟総会に出席した区分所有者がこれに署名押印しなければならない。

4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録

に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の棟総会に出席した区分所有

者が電子署名をしなければならない。

5 議長は、前項の手続きをした後遅滞なく、議事録を理事長に引き渡さなければならない。

6 理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方

法による請求があったときは、議事録の閲覧(第51条第5項の閲覧をいう。)をさせなけれ

ばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

7 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)

第75条 規約により棟総会において決議をすべき場合において、その棟の区分所有者全

員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁

的方法による決議に係るその棟の区分所有者の承諾については、あらかじめ、その棟の区

分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容(第52条第2項に掲げる事項をい

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う。)を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項については、その棟の区分所有

者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決

議があったものとみなす。

3 規約により棟総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方

法による決議は、棟総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条第5項から第7項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1

項及び第2項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記

録について準用する。

5 棟総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(義務違反者に対する措置)

第76条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用

に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがあ

る場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることが

できる。

第9章 雑則

(理事長の勧告及び指示等)

第77条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはそ

の同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則に違反したと

き、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事

会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若

しくは警告を行うことができる。

2 団地建物所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくは

その同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなけれ

ばならない。

3 団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有

者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地,、団地共用部分及び附属施設におい

て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができ

る。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代

表して、訴訟その他法的措置を追行すること

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ニ 土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返

還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告となること、

その他法的措置をとること

4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費

用及び差止め等の諸費用を請求することができる。

5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27

条に定める費用に充当する。

6 理事長は、第3項の規定に基づき、団地建物所有者のために、原告又は被告となったと

きは、遅滞なく、団地建物所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第45

条第2項及び第3項の規定を準用する。

(合意管轄裁判所)

第78条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管

轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。

2 第72条第ニ号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(市及び近隣住民との協定の遵守)

第79条 団地建物所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、

これを誠実に遵守しなければならない。

(細則)

第80条 団地総会、棟総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ

いては、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)

第81条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の

定めるところによる。

2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議によ

り定める。

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〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(規約原本等)

第82条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、

これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があ

ったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更されているとき

は、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変

更を決議した団地総会又は棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した

上で、この書面を保管する。

4 団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原

本、規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載

した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。

5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定す

ることができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合

(規約原本等)

第82条 この規約を証するため、団地建物所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録

に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方

法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から団地総会決議又は棟総会決議により変更されているとき

は、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約

原本及び規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事録の内容と相違ないことを記載

し、署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を保管する。

4 団地建物所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理

事長は、規約原本、規約変更を決議した団地総会又は棟総会の議事録及び現に有効な規

約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ

せなければならない。

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5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定す

ることができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。

7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第51条第5項に定める議

事録の閲覧に関する規定を準用する。

附則

(規約の発行)

第1条 この規約は、平成○年○月○日から効力を発行する。

別表第1 対象物件の表示

物 件 名

所 在 地

面 積

権 利 関 係

○号棟 構 造 等

造 地上 階 地下 階 塔屋

階建共同住宅

延べ面積 m2 建築面積 m2

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専有部分

住戸戸数 戸

延べ面積 m2

○号棟

構 造 等

造 地上 階 地下 階 塔屋

階建共同住宅

延べ面積 m2 建築面積 m2

専有部分

住戸戸数 戸

延べ面積 m2

○号棟

構 造 等

造 地上 階 地下 階 塔屋

階建共同住宅

延べ面積 m2 建築面積 m2

専有部分

住戸戸数 戸

延べ面積 m2

管理事務所、集会所、駐車場施設、自転車置場、外灯設備、案内板、園地施設、

ごみ集積所、屋外給水配管設備、汚水管、雨水排水管、植樹及びその他の

屋外の配線・配管設備並びにこれらに附属する施設等団地内に存する施設

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別表第2 共用部分の範囲

1 棟の共用部分

玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプス

ペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎

部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」

エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネ

ット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設、分、雑排水管

及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

2 団地共用部分

管理事務所、集会所、管理用倉庫等「団地内の附属施設たる建物」

別表第3 土地及び共用部分等の共有持分割合

持分割合

住戸番号

土 地

及び

附 属 施 設

団地共用部分 棟の共用部分

○号棟

○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

小計 - - ○○○分の○○○

○号棟

○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

小計 - - ○○○分の○○○

○号棟

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○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

小計 - - ○○○分の○○○

合 計

○○○分の○○○

○○○分の○○○ -

別表第4 バルコニー等の専用使用権

専用使用部分

区分 バルコニー

玄 関 扉

窓 枠

窓 ガラス

1階に面する庭 屋上テラス

1 位 置 各住戸に接す

るバルコニー

各住戸に附属

する玄関扉、窓

枠、窓ガラス

別添図のとおり 別添図のとおり

2 専用使

用権者

各住戸の団地

建物所有者 同 左

○○号棟の

○○号室の

団地建物所有者

○○号棟の

○○号室の

団地建物所有者

別表第5 議決権割合

議決権割合

住戸番号

団地総会における

議決権割合

棟総会における

議決権割合

○号棟

○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

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・ ・

小計 - ○○○分の○○○

○号棟

○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

小計 - ○○○分の○○○

○号棟

○号室

○号室

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

○○○分の○○

小計 - ○○○分の○○○

合 計

○○○分の○○○ -

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