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東京電機大学理工学部 自治会規約集

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Page 1: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

東京電機大学理工学部

自治会規約集

Page 2: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

目次

2 ページ … 東京電機大学理工学部自治会規約

9 ページ … 東京電機大学理工学部自治会規約細則

12 ページ … 東京電機大学理工学部部室等使用規約

16 ページ … 東京電機大学理工学部自治会学生団体に関する規約

30 ページ … 東京電機大学理工学部自治会における会議に関する規約

38 ページ … 東京電機大学理工学部自治会情報宣伝に関する規約

47 ページ … 東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約

52 ページ … 東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約細則

55 ページ … 東京電機大学理工学部学生自治会会計に関する規約

62 ページ … 東京電機大学理工学部自治会予算審議委員会規約

64 ページ … 東京電機大学理工学部自治会会計監査委員会規約

67 ページ … 東京電機大学理工学部自治会選挙管理委員会規約

69 ページ … 東京電機大学理工学部自治会における規約の順位

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Page 3: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

東京電機大学理工学部自治会規約 第 1章 総則 第 1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電 機大学理工学部内に置く。 第 2条 自治会は、東京電機大学理工学部全学生の自主的練磨、学術研究、文化活動の民主 的諸権利を保障し、全学生が学園生活をよりよく過ごすことを目的とする。 第 3条 自治会は、その目的達成のために次の機関を置く。 ① 学生大会 ② 自治委員会 ③ 執行委員会 ④ 特別委員会 ⑤ 委員会 ⑥ 小委員会 ⑦ 部会本部 ⑧ 各部 ⑨ 議長団 第 4条 東京電機大学理工学部に在籍する全学生を自治会員(以下会員とする)とする。 第 5条 会員はこの規約を遵守しなければならない。

第 2章 会員の権利 第 6条 会員は、自治委員の選挙権および被選挙権を有し、学生大会に出席し、自由に発 言する権利を有する。また、学生大会、自治委員会の議事録および記録文書、会 計を監査することができる。

第 3章 機関

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Page 4: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

第 1 節 学生大会 第 7条 学生大会は、自治会の最高議決機関であり、会員をもって構成する。 第 8条 学生大会は、執行委員会委員長が次の場合に招集する。 (1) 年 1 回の定期学生大会の場合 (2) 執行委員会委員長が必要と認めた場合 (3) 自治委員会が開催を請求した場合 (4) 会員の 10 分の 1 以上の請求があった場合 第 9条 学生大会における出席者数および委任状については以下とする。 (1) 学生大会は、委任状および実出席者数あわせて会員の 4 分の 1 以上で成立す る。ただし、実出席者数が会員の 10 分の 1 未満の場合は本議決とならない。 (2) 学生大会は、委任状および実出席者数あわせて会員の 4分の 1 以上かつ、実 出席者数が会員の 25 分の 1 以上の場合、仮議決となり、これに満たぬ場合は 流会となる。 第 10条 学生大会を招集するには、執行委員会委員長が大会の目的・場所・その他の重要 事項を 7 日前までに公示しなければならない。ただし、臨時大会の場合は事情に 応じて変更できるものとする。 第 11条 学生大会の議長・副議長・書記は、自治委員の中から選出し、議長は会を代表し、 会務を掌理する。 第 12条 学生大会の議決は、出席者数の過半数をもって成立し、賛否同数の場合は、議長 がこれを決定する。 第 13条 次の事項は、必ず学生大会で決定されなければならない。 (1) 本年度の基本活動方針 (2) 予算・決算に関する事項 (3) 執行委員の承認 (4) その他、学生に重要な影響を及ぼす事項 第 14条 全学生投票は、学生大会または、自治委員会において、議長が必要と認めた場合 に行い、投票総数の過半数で決定される。ただし、投票総数が会員の 5 分の 1 に 満たぬ場合は、その投票は成立しない。 第 15条 議長団は学生大会で決定された事項については必ず公示し、議事録を作成しなけ ればならない。会員はいつでもその議事録を閲覧することができる。 第 16条 仮議決事項は、必ず公示し、公示した日から 7 日以内に会員の 10 分の 1 以上の異 議申し立てなき場合は、本議決とする。

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Page 5: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

第 2 節 自治委員会 第 17条 自治委員会は学生大会につぐ議決機関であり、自治委員、執行委員、各特別委員会 委員長、各委員会委員長、各小委員会委員長、各部会本部会長をもって構成する。 第 18条 自治委員会は、学生大会において自治委員会の不信任を決議、または信任を否決さ れた場合、解散する。 第 19条 自治委員会は、次の場合に執行委員会委員長が招集する。 (1) 原則として、月 1 回の定例自治委員会の場合 (2) 執行委員会が必要と認めた場合 (3) 自治委員 4 名以上の請求があった場合 (4) 会員 150 名以上の請求があった場合 第 20条 執行委員会委員長は、第 19 条の一つにあたる場合、自治委員会の招集を 7 日前ま でに公示しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、事情に応じて変更 できるものとする。 第 21条 自治委員会における出席人員および、決議権は以下とする。 (1) 自治委員会における出席人員とは、決議権を有する実質出席人員である自治委 員、執行委員、各特別委員会委員長、各委員会委員長、各小委員会委員長、各 部会本部会長をいう。 (2) 自治委員は各学科より 3 名以上、各学系より 4 名以上とする。 (3) 自治委員会に自治委員が出席した場合、決議権は各学科より 1 名、各学系より 2 名とする。 第 22条 自治委員の任期は、該当学年限りとし欠員が生じた場合、ただちに補選しなければ ならない。また任期終了後、辞任の意思がない場合、任期は更新される。 第 23条 自治委員の任期が終了した場合、また第 18 条の規定により委員および、委員会が 解散された場合は、即時解任または、解散しなければならない。ただし、新委員ま たは、委員会が成立するまでその残務を続行できる。 第 24条 自治委員会は、委任状を含め、構成員の 3 分の 2 以上が出席している場合、議決 は本議決となる。 第 25条 自治委員会は、第 24 条を満たさない場合でも、構成員の 3 分の 1 以上が実出席し ている場合は、議決は仮議決となる。 第 26条 自治委員会の議決は、出席人員の過半数の賛成により成立し、賛否同数の場合は、 議長がこれを決定する。 第 27条 自治委員会の議決の中で、議長が特に重要と判断した案件に関しては、出席人員の 3 分の 2 の賛成により成立する。

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第 28条 仮議決事項は、必ず公示し、7 日以内に自治委員会構成員の 4 分の 1 以上の異議申 し立てがない場合には本議決となる。 第 29条 自治委員会は、執行委員会委員長、副委員長、書記長、各執行委員に対して、出席 人員の 3 分の 2 以上の賛成により不信任を決議できる。 第 30条 自治委員会の議長・副議長・書記は、自治委員の中から選出し、議長は会を代表し、 会務を掌理する。 第 31条 自治委員会は公開されたものであるので、会員は傍聴し、発言することができる。 第 32条 議長団は、自治委員会で決定された事項については必ず公示し、議事録を作成しな ければならない。会員は、いつでも議事録を閲覧することができる。

第 3 節 会計 第 33条 自治会の会計年度は、4 月 1 日から始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 第 34条 自治会の会員は細則に定める入会金および、会費を納入する義務を有する。 第 35条 自治会の経費は、会費、その他の収入に依る。 第 36条 自治会の財務は、学生自治会会計がその責務を負う。

第 4 節 特別委員会 第 37条 特別委員会は会計監査委員会、選挙管理委員会、予算審議委員会とする。 第 38条 特別委員会は、自治委員会より委嘱された委員長がこれにあたる。 また、委員は以下のように選出される。 (1) 会計監査委員会は会員が入会資格を有する。 (2) 選挙管理委員会、予算審議委員会の委員は各学科、学系より選出される。 第 39条 特別委員会における活動は、各委員会における規約に基づいて行われ、その自治は 尊重され、それに任せなければならない。

第 5 節 執行委員会 第 40条 執行委員会は自治会の執行機関であり、学生全体および、自治委員会の決定事項を 執行する。 第 41条 執行委員会委員長は執行委員会を代表し、会務を掌理する。

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第 42条 執行委員会構成員については以下とする。 (1) 執行委員会は執行委員をもって構成する。執行委員は第 44 条(1)の規定により 選出された執行委員会委員長、副委員長、書記長および、第 43 条の各局長と する。 (2) 各局には局員として第 45 条に示す準執行委員を置くことができる。 第 43条 執行委員会に次の局を置く。 ①総務局 ②会計局 ③情報宣伝局 ④渉外局 ⑤Web 局 ただし、この局は適宜設置し、廃止できる。 第 44条 執行委員会委員長、副委員長、書記長の被選挙権については以下とする。 (1) 執行委員会委員長、副委員長、書記長は、自治委員の中から立候補し、それを 全学生の選挙により決定する。 (2) 第 45 条(2)に示す、準執行委員においても各局の職務経験者であれば、被選挙 権を有する。 第 45条 各局長および、準執行委員については以下とする。 (1) 各局長は、自治委員の中より自治委員会において互選する。 (2) 各局長は、準執行委員より自治委員会において選出することができる。 (3) 準執行委員は会員の中より自治委員または、執行委員の推薦を有し、特に執行 委員会委員長の承認を受けたものとする。 (4) 準執行委員が執行委員に選出された場合、自治委員の定数に含めず、その任期 中においてのみ決議権を有する。 (5) 準執行委員の任期については特に定めない。 第 46条 執行委員は学生大会で承認を受けなければならない。 第 47条 執行委員の再選は差し支えない。 第 48条 執行委員会は執行委員会委員長が必要と認めた場合、または、執行委員の 4 分の 1 以上の要求がある場合に執行委員会委員長がこれを招集する。 第 49条 執行委員会は、学生大会および、自治委員会に対しての執行について責任を負う。 第 50条 執行委員会は、執行委員会自ら解散を決議した場合、または自治委員会で不信任の 決議を可決した場合に解散しなければならない。ただし、新委員会が成立するまで は引き続き職務を負わなければならない。

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第 6 節 委員会 第 51条 委員会は自治会の継続的な事業遂行上必要とする場合、自治委員会の承認において 設置し、廃止できる。ただし、委員会は規約を作成しなければならない。 第 52条 自治会は各委員会の特殊性および独立性を重んじなければならない。

第 7 節 小委員会 第 53条 小委員会は自治会の一時的な事業遂行上必要とする場合、自治委員会の承認におい て適宜設置し、廃止できる。ただし、小委員会は規約を設置しなければならない。

第 8 節 部会本部 第 54条 部会本部は体育会本部・学術文化部会本部を設置する。 第 55条 部会本部は各部会本部規定により、それぞれ代表を選出し、部会を開き、各部会本 部相互の連絡を緊密にしなければならない。 第 56条 部会本部における活動は、各部会本部における規定に基づいて行われ、その自治は 尊重され、それに任せなければならない。

第 9 節 各部 第 57条 各部とは自治会公認団体の事を指す。 第 58条 各部は、部会規約に従わなければならない。

第 10節 議長団 第 59条 議長団は、自治委員会および学生大会において議長が選出されなかった場合に議 事運営を代行する。 第 60条 議長団は、議長団規約を作成しなければならない。 第 61条 自治委員会および学生大会において、議事運営を行う場合そのことを承認されな ければならない。

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付則 ・自治会の規約は、昭和 62 年 5 月 15 日より施行する ・自治会の規約は、学生大会の決議によって変更することができる ・特別委員会に関しては各特別委員会細則を別に定める ・自治会の規約は、採決された日の翌日より効力を発する ・平成 16 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 17 年 5 月 19 日 改訂 ・平成 18 年 5 月 18 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 17 日 改訂 ・平成 20 年 5 月 15 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 14 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会規約細則

第 1章 学生大会 第 1条 毎年度始めに定期学生大会を開催しなければならない。 第 2条 学生大会の議長団は大会前の自治委員会において選出されなければならない。た だし、臨時大会の場合は事情に応じて変更できるものとする。 第 3条 学生大会の事務運営は、執行委員会が掌る。 第 4条 学生大会における議題は、学生大会開催日の 7 日前までに執行委員会に提出され なければならない。 第 5条 委任状は執行委員会が掌理し、議長団に提出されなければならない。ただし、議 長を除いては、如何なる者も 2 名以上の委任を受けることができない。 第 6条 緊急動議は、議長が必要と認めた場合、議題として採用しなければならない。 第 7条 学生大会議長は、大会における最高権限を有し、議場を乱し議事運営に支障をき たす者には何人といえども退場を命じることができる。 第 8条 議長は議長の許可なき発言に対して、発言停止を命じることができる。 第 9条 執行委員会は、学生大会議長が不信任された場合、直ちに新議長を選出して、出 席会員の承認を得なければならない。 第 10条 執行委員会委員長は、委任状と出席人員を採決の前に調べなければならない。 第 11条 各会議において決定された罰則は再度同じ会議において議題にあげることはでき ない。ただし、罰則とは東京電機大学理工学部部室等使用規約第 6 章、東京電機 大学理工学部自治会学生団体に関する規約第 27 条、第 37 条、第 70 条、第 80 条、 第 82 条、東京電機大学理工学部自治会情報宣伝に関する規約第 7 章、東京電機大 学理工学部自治会 Web サイトに関する規約第 4 章、東京電機大学理工学部自治会 部会規約第 9 章に示す罰則を指す。

第 2章 自治委員会 第 12条 自治委員の任期は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。 第 13条 自治委員会における議題提出および、審議については以下とする。 (1) 自治委員、執行委員会、各特別委員会委員長、各委員会委員長、各小委員会委 員長、各部会会長は、議題を提出する権利を有する。 (2) 自治委員会は、執行委員会の運営方針並びに、各委員会、部会本部および学科、 学系の提出事項を審議決定する。 第 14条 自治委員会は、その目的を達成するため、必要に応じて小委員会を設立、廃止で きる。 - 9 -

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第 15条 自治委員会の事務運営は、執行委員会が行い、議事運営は議長団が行う。 第 16条 自治委員会は、自治委員の中より議長団を選出しなければならない。その際、議 長団に選出された自治委員の欠員は、該当する学科、学系より補充しなければな らない。 第 17条 議長団に表決権はなく、賛否同数の場合のみ議長が裁決権を有する。 第 18条 議長は、自治委員会の議事運営における最高権限を有し、議場を乱し議事運営に 支障をきたす者は何人といえども退場を命じることができる。 第 19条 議長は、議長の許可なき発言に対して、発言停止を命じることができる。 第 20条 議長団構成員が辞任しようとする場合は、執行委員会を通じて辞任願を自治委員 会に提出し、承認されなければならない。 第 21条 自治委員会において審議される議題は、自治委員会開催の 9 日前までに文書をも って執行委員会に提出されなければならない。 第 22条 執行委員会は、提出された議案とその資料を自治委員会開催日の 7 日前までに自 治委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、この限りで はない。 第 23条 緊急動議は、議長が必要と認めた場合、議題として採用されなければならない。 第 24条 自治委員が自治委員会に出席できない場合は、委任状を議長団に提出しなければ ならない。 第 25条 議長を除いては、如何なる者も 2 名以上の委任を受けることができない。 第 26条 自治委員および発言者は、自治委員会に臨む前にその所属する学科、学系、委員 会、部会本部構成員の意見を聞かなければならない。また、その審議した内容を 報告する義務を有する。 第 27条 自治委員会における議事運営の必要に応じ、執行委員会委員長は議題関係者を出 席させることができる。 第 28条 自治委員会における発言権は、会員が有し、表決権は自治委員会構成員のみが有 する。 第 29条 議長は、以下の 1 つにあたる場合は自治委員または、その自治委員の所属する学 科、学系に対し、その自治委員の改選勧告することができる。ただし、改選勧告 に際し議長は、事前に自治委員会に報告しなければならない。 (1) 自治委員会を 3 回以上無断欠席した者 (2) 自治委員会を 5 回以上欠席した者 (3) 再度にわたり、議場を乱し議長に許可なき発言をし、議事運営に支障をきたし た者で、自治委員の半数以上が自治委員たる資格に欠けると認めた者

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第 3章 執行委員会 第 30条 執行委員会の任期は、1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとする。 第 31条 新旧委員の交代は、事実上改選後 2 週間以内に行い、実権は新委員にある。 第 32条 自治会規約第 45 条(2)によって選出される。 第 33条 準執行委員は就任時より、1 年間は職務遂行の義務を負う。

第 4章 会計 第 34条 本会の会員は、1 ヵ年 5,500 円の会費と入会金 1,000 円を納入する義務を有する。 ただし、入会金は入学時のみとし、分割は認めない。納期は、前期学費納入と同 時に行う。

付則 ・本会の細則は、平成 6 年 5 月 19 日より施行する ・本会の細則は、自治委員会の決議によって変更することができる ただし、学生大会で報告しなければならない ・本会の細則は、採決された日の翌日から効力を発する ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 18 年 5 月 11 日 改訂 ・平成 18 年 6 月 15 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 20 年 5 月 7 日 改訂 ・平成 20 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 1 月 22 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 23 年 6 月 30 日 改訂 ・平成 26 年 4 月 22 日 改訂

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東京電機大学理工学部部室等使用規約

第 1章 総則 第 1条 (部室等の定義) 本規約における部室等とは、部室、委員会室および倉庫を示す。 第 2条 (部室の定義) 本規約における部室とは、東京電機大学理工学部自治会で各団体に貸す第 2 クラ ブハウス 2 階の各部屋および 9110、9108 内の各部屋を示す。 第 3条 (委員会室の定義) 本規約における委員会室とは、東京電機大学理工学部自治会で各団体に貸す 9 号 館 1 階の委員会室 1、委員会室 2、委員会室 3、委員会室 4、および委員会室 5 の 部屋を示す。 第 4条 (倉庫の定義) 本規約における倉庫とは、東京電機大学理工学部自治会で各団体に貸す第 1 クラ ブハウス内の部屋を示す。ただし、第 1 クラブハウス 101、 107、および 108 はこれに含まれない。 第 5条 (目的) 本規約は、部室等の円滑な使用を目的とする。 第 6条 (使用者の義務と責任) 部室等を使用する団体は第 4 章、第 5 章および第 6 章に準ずる義務と責任を負う。

第 2章 使用権と分配 第 7条 (部室等の使用権) 自治会運営団体および自治会公認団体は、原則的に部室等の使用権を有する。 ただし委員会室は自治会運営団体が優先的に使用権を有する。 第 8条 (部室等の分配) 部室等の使用権を有する団体は、自治委員会の決議により部室等を使用する事が できる。ただし自治会公認団体は加えて二部会所属団体運営会議の決議が必要で ある。

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第 3章 使用期間と継続 第 9条 (部室等の使用期間) 部室等を使用する団体の使用期間は、原則として、当年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。 第 10条 (使用期間の継続) 部室等を使用する団体は、翌年度の使用期間までその使用を継続する事ができる。 第 4章 使用時間と使用制限 第 11条 (使用時間) 特別な許可がない場合、部室等の使用時間は、平日 9 時から 21 時 30分、休日は 9 時 から 18 時までとする。 ただし、休日とは土日、祝日および、長期休業期間を示す。 第 12条 (使用制限) 特別な場合を除き、第 8 条の規定により使用を認められた団体以外の部室等の入 室は制限される。

第 5章 部室等に関する使用義務 第 13条 (部室等の管理) 部室等の管理は、その部室等を使用している団体が行う。 第 14条 (使用者の責任) 部室等を使用する団体は、使用する部室等に関する一切の責任を負わなければな らない。 第 15条 (鍵の借用) 部室等の使用者は、守衛室において鍵を借用しなければならない。 第 16条 (鍵の返却) 部室等の使用者は使用終了後、ただちに守衛室まで鍵を返却しなければならない。 第 17条 (合い鍵の作製禁止) 部室等の使用者は、如何なる事情があろうとも、部室等の鍵の合い鍵を作製しては ならない。作製した場合、第 6章において罰則が与えられる。 第 18条 (各クラブハウスの清掃) 各クラブハウスの清掃は執行委員会総務局の指揮の下に行い、部室または倉庫を 使用している団体はこれに従わなければならない。

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第 6 章 罰則と処置 第 19条 (使用禁止) 部室等の使用状態の悪い団体、他団体に多大な迷惑をかけた団体および本規約を 守らない団体は、程度の大小に関わらず、自治委員会の議決において、議決の翌 日より最大 6 カ月間の使用禁止処分を受けることがある。ただし、各部会所属団 体については二部会所属団体運営会議においてその議決を行う。 第 20条 (使用禁止後の団体の処置) 部室等の使用を禁止された団体は、7日以内に備品を部室等より撤去しなければならな い。 第 21条 (使用禁止後の部室の処置) 使用禁止となった部室等は、使用禁止期間中も借用をしている団体の名義となり、 期間満了後、対象となる部室等の使用を再開できる。 第 22条 (使用権の没収) (1) 部室等の使用状態が極度に悪い団体、他団体に多大な迷惑をかけた団体および 本規約を守らない団体は、自治委員会の議決において、その団体が使用する部 室等およびその使用権を没収することができる。ただし、各部会所属団体につ いては二部会所属団体運営会議において、その議決を行う。 (2) 部室等を使用する自治会運営団体が廃止、または自治会公認団体が自治会公認 団体から除名された場合、その団体が使用する部室等およびその使用権は没収 される。 第 23条 (没収後の団体の措置) 第 22 条(1)に該当する団体は、議決から 7 日間以内に、第 22 条(2)に該当する団 体は、自治委員会への報告後 30 日以内に、その部室等を立ち退かなくてはならな い。 第 24条 (没収後の部室の措置) 没収された部室等は、自治委員会の議決により他の使用権を持つ団体に、その使 用を許可することができる。 第 25条 (使用権の再認) 使用権を没収された団体は、第 3 章第 9 条に準じてその翌年度からの使用権を獲 得することができる。ただし、執行委員会、特別委員会、部会本部、委員会およ び議長団を除く団体の使用権の再認は、自治委員会の議決を必要とする。

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付則 ・本規約は、平成 7 年 10 月 16 日に施行する ・本規約は、自治委員会の決議によって変更する事ができる ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 27 年 4 月 22 日 改訂 ・平成 28 年 4 月 25 日 改訂 ・平成 29 年 4 月 27 日 改訂

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Page 17: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

東京電機大学理工学部自治会学生団体に関する規約

第 1章 総則 第 1条 (学生団体の定義) 本規約における学生団体とは、東京電機大学理工学部自治会を構成する学生が自 主的練磨、学術研究、文化活動を目的とし、その目的を達成するために集まった 二人以上の学生で構成された集団を示す。 第 2条 (学生団体の区分) 学生団体の区分として次の区分名を用いることとする。また、学生団体は以下の 三つの区分ですべて分類される。 ①自治会運営団体 ②自治会公認団体 ③自治会未公認団体 第 3条 (目的) 本規約は、東京電機大学理工学部自治会における学生団体が第 1 条における目的 を達成するために、円滑に結束および活動ができることを目的とする。

第 2章 自治会運営団体 第 4条 (定義) 自治会運営団体とは、自治会を運営するために必要不可欠である学生団体を示す。 第 5条 (自治会運営団体) 次の学生団体を自治会運営団体とする。 (1) 執行委員会 (2) 特別委員会(選挙管理委員会、会計監査委員会、予算審議委員会) (3) 部会本部(体育会本部、学術文化部会本部) (4) 委員会(鳩山祭実行委員会、放送委員会、学生環境推進委員会) (5) 議長団 (6) 小委員会 第 6条 (自治会運営団体の処遇) 自治会運営団体の権利、役割および規制事項は東京電機大学理工学部自治会規約 に従うものとする。

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第 7条 (自治会運営団体の義務) (1) 学生大会および自治委員会が招集された場合、自治会運営団体の代表者は 必ずそれに出席しなければならない。やむをえず欠席をする場合には、必 ず欠席届または委任状を執行委員会に提出しなければならない。 (2) 各自治会運営団体の代表者は必ずリーダーズキャンプに出席しなくては ならない。出席できない場合は、執行委員会に申し出なければならない。 第 8条 (自治会運営団体の運営期間) 自治会運営団体の最大運営期間は特に定めない。ただし、毎年 4 月末日までに運 営期間継続の為の手続きをしなければならない。 第 9条 (自治会運営団体の継続) 自治会運営団体の運営期間継続は、団体継続願、団体員名簿、活動内容報告書、 部室等借用書、鍵データおよび団体規約の提出をもって認める。ただし、部室等 を借用していない自治会運営団体は、部室等借用書および鍵データの提出は必要 ない。 第 10条 (自治会運営団体の管理) 自治会運営団体の管理は執行委員会が行う。また、執行委員会は自治委員会の指 示に、それ以外の自治会運営団体は、執行委員会の指示に従わなければならない。 第 11条 (部会本部の自治の保障) 部会本部における自治は、自治会規約および学生大会、自治委員会、二部会所属 団体運営会議、出版会議で決議された内容に反しない範囲で保障される。

第 3章 自治会公認団体 第 12条 (定義) 自治会公認団体とは、自治委員会における決議により承認された東京電機大学理 工学部自治会の正規の学生団体とする。 第 13条 (部会所属団体の定義) 部会所属団体とは、各部会本部に所属する自治会公認団体および自治会未公認団 体のことを示す。

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第 14条 (自治会公認団体になるための手順) 自治会公認団体になるための手順は次のように定める。 (1)二部会所属団体運営会議の意向に従い、部会所属団体となる。 (2)執行委員会委員長に、自治会公認団体として活動していきたいという旨の要望 書を提出する。 (3)二部会所属団体運営会議および、自治委員会において、1 年以上の観察期間を 設け活動報告をしていくことを、審議し決議する。 (4)二部会所属団体運営会議において活動報告を行う。 (5)観察期間最後の二部会所属団体運営会議で活動報告を終えた後、自治委員会に おいて活動報告を判断材料とし、自治会公認団体として活動していくのにふさ わしいかどうかを審議し、決議して承認する。 (6)自治会公認団体として承認された翌日から自治会公認団体として活動できる。 また、報告活動に関しては二部会所属団体運営会議の指示に従わなければなら ない。 第 15条 (部会所属団体の区分) 部会所属団体は、活動状況において優秀である順に次の 3 つの区分をして分類す る。 (1) 部 (2) 同好会 (3) 愛好会 ただし、この区分の判断は、部会本部の意向に従う。 第 16条 (部会本部の義務) 部会本部は所属している学生団体について、昇格、降格が決まり次第、翌日まで に執行委員会委員長に公文書によって報告をする。また、次の自治委員会におい てそのことを報告しなければならない。 第 17条 (昇格、降格の定義) 本規約において昇格とは、愛好会から同好会に、同好会から部になることをいう。 また降格とは、部から同好会、愛好会になること、同好会から愛好会になること を示す。 第 18条 (部会本部における昇格) 自治会公認団体への昇格は、第 5 章で定める活動報告を満たし、かつ自治委員会 において昇格が認められた段階において自治会公認団体への昇格を認める。

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第 19条 (部会本部における降格) 自治会公認団体からの降格については、所属する部会本部の指示に従わなければ ならない。また、毎年以下を満たさなければならない。 (1) 年間の活動目標の設定および達成 (2) 他団体からのクレームが年間で 3 回未満 (3) 各部会本部の定めるところである所属団体の義務 以上が満たされなかった自治会公認団体は、二部会所属団体運営会議において審 議し、活動停止・降格等の処分を受ける事がある。 第 20条 (クレームの定義) 自治会公認団体として、東京電機大学理工学部自治会の信用を失墜させるような 行為をとった団体や、他団体に迷惑をかけた団体には、二部会所属団体運営会議 において団体の過失であると認められた場合、クレームを与える。年度内に 3 回 のクレームを与えられた団体は降格処分とする。 第 21条 (クレームの対処) クレームの対処は二部会所属団体運営会議にて決定し、処分を執行する。 第 22条 (自治会公認団体の権利) 自治会公認団体は原則的に次の権利を有する。 (1) 東京電機大学理工学部内での自治会公認団体としての活動をする権利 (2) 自治会備品を利用する権利 (3) 部室および倉庫を使用する権利 (4) 集会室および印刷室を利用する権利 (5) 予算を請求する権利 (6) 学内で優先的に活動する権利 ただし、自治会公認団体における以上の権利の活用は、部会本部の意向による。 第 23条 (自治会公認団体の義務) 自治会公認団体は、次の義務がある。 (1) 自治会公認団体は所属する部会本部の指示に従わなければならない。 (2) 毎年 4 月に二部会所属団体運営会議にて年間目標を立てなければならない。 (3) 各自治会公認団体の代表者は必ずリーダーズキャンプに出席しなくては ならない。出席できない場合は、執行委員会に申し出なければならない。

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第 24条 (自治会公認団体の公認期間) 自治会公認団体の最大公認期間は特に定めない。ただし、毎年 4 月末日までに公 認期間継続の為の手続きをしなければならない。 第 25条 (自治会公認団体の継続) 自治会公認団体の公認期間継続は、団体継続願、団体員名簿、活動内容報告書、 部室等借用書、鍵データおよび団体規約の提出をもって認める。ただし、部室等 を借用していない自治会公認団体は、部室等借用書および鍵データの提出は必要 ない。 第 26条 (自治会公認団体の管理) 自治会公認団体の管理は、執行委員会およびその団体が所属している部会本部が 行う。 第 27条 (罰則) 自治会公認団体として、東京電機大学理工学部自治会の信用を失墜させるような 行為をとった団体や、他団体に迷惑をかけた団体、反社会的行動をとった団体は 二部会所属団体運営会議の決議により、その大小に応じて以下のうちいずれかの 罰則を与える。 (1) 学生団体からの除名 (2) 降格処分 (3) 一定期間の活動停止 (4) 一定期間の活動制限 (5) 一定回数の学内清掃

第 4章 自治会未公認団体 第 28条 (定義) 自治会未公認団体とは、自治会運営団体、自治会公認団体を除く執行委員会に登 録してある学生団体を示す。 第 29条 (登録の義務) 自治会運営団体および、自治会公認団体以外の学生団体が東京電機大学理工学部 内で活動する場合、執行委員会に自治会未公認団体として登録しなくてはならな い。 第 30条 (登録の手続き) 執行委員会総務局長に必要書類を提出し、後日公示に記載されることによって登録とする。

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第 31条 (書類の受理) 第 30 条における書類は執行委員会に提出された後、以下の日付において受理され る。 (1)4 月 25 日 (2)9 月 30 日 (3)冬季休業開始前日 第 32条 (登録期間) 自治会未公認団体の登録期間は登録した日から同年度の 3 月 31 日までとする。 第 33条 (登録の継続) 自治会未公認団体の登録の継続は、 4 月 25 日までに執行委員会において必要書類 に記入し、再登録することにより自治会未公認団体として継続できる。ただし、4 月 25 日が休日の場合はその前の執行委員会の運営日までとする。 第 34条 (自治会未公認団体の管理) 自治会未公認団体の管理は執行委員会が行う。 ただし、部会本部に所属する未公認団体は執行委員会および所属する部会本部が その管理を行う。 第 35条 (自治会未公認団体の権利) 自治会未公認団体は原則的に次の権利を有する。 (1) 東京電機大学理工学部内での未公認団体としての活動をする権利 (2) 自治会備品を使用する権利 (3) 未公認団体共用倉庫を利用する権利 (4) 部会本部に所属する権利 (5) 集会室および印刷室を使用する権利 第 36条 (報告の義務) 自治会未公認団体が以下に示す内容に該当する場合、そのことを翌日までに執行 委員会総務局長に報告し、報告書を提出しなければならない。 また、報告書の提出をもって報告内容を受理することとする。 (1) 自治会未公認団体が部会所属団体として部会本部へ所属した場合。 (2) 部会所属団体が昇格・降格した場合。

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第 37条 (罰則) 自治会未公認団体として、東京電機大学理工学部自治会の信用を失墜させるよう な行為をとった団体、他団体に迷惑をかけた団体、反社会的行動をとった団体は、 自治委員会の決議により、その大小に応じて以下のうちいずれかの罰則を与える。 (1) 未公認団体からの除名 (2) 一定期間の活動停止 (3) 一定期間の活動制限 (4) 一定回数の学内清掃 第 38条 (自治会未公認団体への仮処分) 自治会未公認団体は、その活動が自治会未公認団体として相応しくないと判断さ れた場合、執行委員の全員一致の議決により、議決された日より活動を 2 週間停 止する仮処分をうける。ただし、執行委員会は 2 週間以内に自治委員会を招集し 仮処分を受けた団体への罰則を議決しなければならない。

第 5章 学生団体における活動報告 第 39条 (活動報告の定義) 活動報告とは、自治会未公認団体が自治会公認団体へと昇格するために行う、1 年以上の報告のことを示す。また、活動報告において報告した事項については、 例外を除き、如何なる場合においても行わなければならない。 第 40条 (活動報告における例外の定義) 活動報告における例外とは、大会等の競技会の中止および延期による開催期間の 大幅なずれ、団体内において故人が出てきてしまった場合、団体構成員の規定数 不足による団体の解散等の不測の事態を指す。 第 41条 (活動報告の権利) 活動報告を行う場合、二部会所属団体運営会議において活動報告申請の許可を決 議し、その後、自治委員会において活動報告の権利の取得を決議し承認されなけ ればならない。 第 42条 (報告) 第 41 条において活動報告の権利を取得した団体は、二部会所属団体運営会議にお いて活動報告を行わなければならない。 第 43条 (期間) 7 回の二部会所属団体運営会議における活動報告と、2 回の自治委員会の決議をも って、1 年以上の報告とする。

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第 44条 (発議) 活動報告を二部会所属団体運営会議において発議する場合、活動報告を行う団体 の所属している部会本部が二部会所属団体運営会議の 7 日間前までに、その旨を 二部会所属団体運営会議の議長へ報告しなければならない。 第 45条 (決議) 二部会所属団体運営会議において行われた活動報告は、二部会所属団体運営会議 における決議によって正式な活動報告と認める。二部会所属団体運営会議におい て、否決された場合は、活動報告として認めない。 第 46条 (義務) 活動報告中の団体は以下を二部会所属団体運営会議の定める回数分、活動報告終 了時までに満たさなければならない。 (1) 年間目標の達成 (2) 各部会本部の認める功績をおさめる 第 47条 (活動報告の権利のはく奪) 活動報告を行っている期間中に問題が発生した場合、直ちに活動報告の権利をは く奪する。活動報告の権利をはく奪された団体は、はく奪された月より 1 年間如 何なる場合にも活動報告の権利を取得することはできない。 第 48条 (活動報告を行うにあたる条件) 活動報告を行うにあたり、条件として次の事項に従わなければならない。なお、 この条件が適応されるのは、自治委員会および二部会所属団体運営会議において、 活動報告の権利を有した自治会未公認団体である。 (1)二部会所属団体運営会議において活動報告を行う。 (2)活動報告を行っている期間中に問題が発生した場合、直ちに活動報告の権利を はく奪し、重大性によっては罰則および解散を言い渡す。 (3)活動報告の権利をはく奪された団体は、はく奪された月より 1 年間、如何なる 場合にも活動報告の権利を取得することはできない。 (4)活動報告を終えた後、翌年の活動予定を判断材料とし、自治会公認団体として 活動していくのにふさわしいかどうかを審議し、自治委員会にて決議して承認 する。

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第 49条 (報告内容) 活動報告は以下に定める内容を必ず含まなければならない。 (1) 活動目標 (2) 毎月の活動日数および、活動曜日 (3) 活動時間と活動内容 (4) 活動時に使用した金額を書面と口頭にて報告 なお、活動目標は 1 回目の活動報告時に設定すること。 第 50条 (会計報告) 活動報告時に報告する内容は、ひと月に団体活動の一環として使用した全ての収 支を、レシートや領収書を添付し、書面にまとめ提出するものとする。また、7 回 目の報告時には会計監査委員会の定めるところによる決算報告書を提出しなけれ ばならない。 第 51条 (昇格決議) 7 回目の活動報告が終了した後、自治会公認団体への昇格決議を二部会所属団体運 営会議において行う。さらに、可決した場合に自治委員会においても同様の議決 を行い、可決した場合のみ自治会公認団体として認める。

第 6章 会計 第 52条 (会計の管理) 東京電機大学理工学部自治会における会計の管理は学生自治会会計が行う。 第 53条 (予算の定義) 本規約における予算とは、東京電機大学理工学部自治会において、会員から集め た自治会費、援助金、スポンサー収入などの副収入を加えたものを示す。ただし、飲 食費や合宿費など、団体の運営及び活動に関係のないものは除く 第 54条 (会計年度) 自治会の会計年度は 4 月 1 日から開始し、翌年の 3 月 31 日締めとする。 第 55条 (自治会運営団体の予算) 自治会運営団体の予算は自治会運営上必要最低限の予算請求額に限り全面的に保 証する。 第 56条 (自治会公認団体の予算) 自治会公認団体の予算は、その活動にかかる金額の一部を補う助成金とする。 第 57条 (自治会未公認団体の予算) 自治会未公認団体の予算請求は認めない。

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第 58条 (予算請求書および予算請求書補足の提出について) 予算請求書および予算請求書補足の提出先は次のようにする。 (1) 自治会運営団体は、運営団体会議で決議された予算案を基に予算請求書を作成 し予算審議委員会に提出する。 (2) 部会本部に所属する自治会公認団体は、所属する部会本部に提出し、その後、 修正した予算請求書を予算審議委員会に提出する。 ただし、提出期限は予算審議委員会が定める。また提出期限を過ぎた書類の提出 は認めない。 第 59条 (予算の翌年度への繰り越し) 自治会運営団体の毎年度における予算残金は翌年度以降の予算として使用できる。 ただし、継続費はこれに含まれない。 第 60条 (決算関連の書類の提出について) 決算報告書、出納簿およびスクラップブックなどの決算関連の書類の提出先は会 計監査委員会とする。ただし、提出期限は会計監査委員会が定める。また提出期 限を過ぎた書類の提出は認めない。 第 61条 (会計の監査) 東京電機大学理工学部自治会における会計の監査は会計監査委員会が行う。 第 62条 (帳簿講習会) 自治会運営団体及び自治会公認団体の会計担当者は、帳簿講習会に必ず出席しな くてはならない。

第 7章 自治会備品の使用 第 63条 (自治会備品の定義) 自治会備品とは、自治会執行委員会が、原則として学生団体の活動を円滑に行え るように所持している備品を示す。 第 64条 (自治会備品を使用する権利) 原則的に学生団体は自治会備品を使用する権利を有する。

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第 65条 (自治会備品の使用に関する権利) 以下の備品は原則的にその使用を認める。 (1) 印刷機 (2) コピー機 (3) ポスタープリンタ (4) 掃除用具 (5) 事務用品 (6) 机、椅子 第 66条 (使用者の責任) 自治会備品を使用する場合、執行委員会総務局の指示に従って使用しなければな らない。また、執行委員会総務局の指示に従わずに自治会備品を損傷した場合、 実費で弁償しなければならない。 ただし、執行委員会総務局の指示に従い正当に自治会備品を使用して自治会備品 を損傷した場合は、自治会費から自治会備品を補充する。なお 65 条の(4)~(6)はこ の限りではない。 第 67条 (印刷機・コピー機・ポスタープリンタの使用) 印刷機・コピー機・ポスタープリンタを使用する際は、執行委員会総務局に印刷 機・コピー機・ポスタープリンタ使用の予約をしなければならない。予約は、原 則として使用日の一ヶ月前から前日まで受け付ける。 第 68条 (自治会備品の使用) 印刷機・コピー機・ポスタープリンタ以外の自治会備品の使用は、使用当日に執 行委員会総務局で受け付ける。 第 69条 (その他の自治会備品) 第 65 条における自治会備品以外の自治会備品の使用および借用の許可について は、執行委員会総務局の意向に従う。 第 70条 (罰則) 自治会備品を使用するにあたり、使用状態の悪い団体、執行委員会総務局の指示 に従わない団体は自治会備品の使用を禁止する。

第 8章 学外活動 第 71条 (学外活動の定義) 本規約における学外活動とは、東京電機大学理工学部外での東京電機大学理工学 部自治会に所属する学生団体の活動を示す。

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第 72条 (学外活動をする権利) 東京電機大学理工学部自治会に所属する全ての学生団体は、自由に学外活動をす る権利を有する。 第 73条 (学外活動の規制) 学外活動に関して、東京電機大学理工学部自治会の名誉を汚すような活動および 法、社会道徳に反する活動をしてはならない。また、学外活動に関しては、東京 電機大学理工学部自治会は一切責任を負わない。その責任は、その学生団体が負 わなければならない。

第 9章 自治会施設 第 74条 (自治会施設の定義) 本規約における自治会施設は、執行委員会が管理し、共用の部屋として団体が使 用できる部屋を示す。 第 75条 (自治会施設の使用に関する権利) 以下を自治会施設とし、団体は使用する権利を有する。ただし、

未公認団体共用倉庫は自治会未公認団体のみが使用権を有する。 ・集会室(9 号館 1 階 9106A) ・印刷室(9 号館 1 階 9106B) ・未公認団体共用倉庫(第 1 クラブハウス 、107、108) 第 76条 (自治会施設の管理) 自治会施設は執行委員会が管理し、団体が自治会施設を使用する場合、特別な許 可がある場合を除き、執行委員会がその解錠および施錠を行う。 第 77条 (使用者の義務) 自治会施設を使用する団体は、執行委員会の指示に従って自治会施設を使用しな ければならない。また、使用中に生じた一切について、その責任を負わなければ ならない。特に使用する団体が部会所属団体の場合、各部会本部の指示に従わな ければならない。 第 78条 (自治会施設使用の手続き) 自治会施設を使用する手続きは執行委員会が定め、自治会施設の使用者はこれに 従わなければならない。

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第 79条 (使用禁止) 自治会施設を使用するに当たり、他の団体に迷惑をかけた団体、使用状態の悪い 団体、および本規約に従わない団体は、自治委員会の決議によって自治会施設の 使用を一定期間禁止することがある。 第 80条 (罰則) 自治会施設を使用するに当たり、他の団体に迷惑をかけた団体、使用状態の悪い 団体、および本規約に従わない団体は、自治委員会の決議によって活動停止等の 処分を与えることがある。

第 10章 学内飲酒の禁止 第 81条 (学内飲酒の禁止) 学生団体は、学生厚生担当から飲酒の許可を得ている場合を除き、部室、倉庫を 含む学内の如何なる場所でも飲酒を行ってはならない。 第 82条 (違反者の罰則と処置) 学内における飲酒が発覚した場合、以下のような処罰を与えることがある。 (1) 発覚日から最低 3 ヶ月以上の活動停止処分 (期間内における教室の借用権並びに、部室等の借用権のはく奪を含む) (2) 発覚した年度および翌年度の勧誘活動および情報宣伝活動の停止 (3) 団体の降格処分もしくは解散処分 (4) 各部会本部からの除名

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付則 ・本規約は平成 10 年 5 月 21 日より施行する ・本規約は自治委員会の決議によって、変更することができる ・本規約の最高解釈は執行委員会委員長が行う ・平成 16 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 17 年 4 月 21 日 改訂 ・平成 17 年 5 月 19 日 改訂 ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 23 年 10 月 7 日 改訂 ・平成 24 年 4 月 26 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂 ・平成 26 年 12 月 18 日 改訂 ・平成 27 年 4 月 22 日 改訂

・平成 29 年 4 月 27 日 改訂

・平成 31年 4月 26日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会における会議に関する規約

第 1章 自治会運営団体会議 第 1条 (定義) 自治会運営団体会議は、自治会運営団体の予算編成方針に関する最高議決機関と して、自治会費が公正に配賦されるよう方針を決定することを目的とし、以下に 掲げるものによって構成し、決議権を有する。 ① 執行委員会委員長 ② 各特別委員会委員長 ③ 各委員会委員長 ④ 各部会本部会長 ⑤ 議長団議長 ⑥ 各小委員会委員長 団体代表者が自治会運営団体会議に参加できない場合、団体会計担当者を自治会 運営団体会議当日に限り団体代表者とし決議権を有する。 第 2条 (議事運営) 自治会運営団体会議の議事運営は学生自治会会計が行う。また、学生自治会会計 に不慮の事態があった場合、学生自治会会計が代理を用意しなければならない。 第 3条 (招集) 学生自治会会計は、自治会運営団体会議の開催日の 7 日前までに公示にて招集し なければならない。 第 4条 (委任状) 自治会運営団体会議への委任状は、学生自治会会計が掌理し、学生自治会会計に 提出しなければならない。また、学生自治会会計を除いては、如何なる者も 2 名 以上の委任を受けることはできない。 第 5条 (成立条件) 自治会運営団体会議は、決議権を有するものすべての出席をもって成立する。 第 6条 (表決) 自治会運営団体会議の決議は、実出席者数の過半数をもって成立し、賛否同数の 場合のみ、学生自治会会計がこれを決定する。 第 7条 (学生自治会会計権限) 自治会運営団体会議において、学生自治会会計は最高権限を有し、許可なき発言 に対して、発言停止を命ずることができる。更に、議場を乱し議事運営に支障を きたす者は、何人といえども退場を命ずることができる。 - 30 -

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第 8条 (予算編成方針) 自治会運営団体会議は、翌年度入学見込人数等より算出した自治会費見込額を算 出し、自治会運営団体はそれを基にそれぞれの予算原案を作成し、それを基本方 針として提出しなければならない。 第 9条 (予算案の議決、提出) 自治会運営団体は、自治会運営団体会議の議決において可決を経た予算案を基に 予算請求書を作成し、予算審議委員会に提出しなければならない。 第 10条 (議決内容の厳守) 自治会運営団体は、自治会運営団体会議の議決において可決を経た予算案を学生 自治会会計の許可なく変更してはならない。ただし、やむをえない事情により変

更を余儀無くされ、予算請求書提出期間初日の 3日前までに自治会会計の定める

書類の提出をした場合に限り、予算案の内容を変更することができる。

第 11条 (公開性) 自治会運営団体会議は公開されたもので、会員は傍聴することができる。 第 12条 (議事録の作成) 学生自治会会計は自治会運営団体会議の議事録を作成しなければならない。会員 はいつでもその議事録を閲覧することができる。 第 13条 (最高解釈) 本章の最高解釈は学生自治会会計が行う。 第 2章 (予算会議) 第 14条 (定義) 予算会議は自治会の予算編成機関として、自治会の発展の為、各団体の使命に沿 って、自治会費が有効かつ円滑に使用されるよう審議を進めることを目的とし、 以下に掲げるものによって構成し、決議権を有する。

① 予算審議委員

② 学生自治会会計

③ 執行委員

④ 特別委員会委員長(予算審議委員会委員長を除く)

⑤ 委員会委員長

⑥ 各部会本部会長、会計担当者

⑦ 議長団議長

⑧ 小委員会委員長 ただし、執行委員会会計局長と学生自治会会計が兼任している場合、学生自治会 会計の決議権のみ有効とする。 - 31 -

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第 15条 (招集) 予算会議は、予算審議委員会委員長が開催の 7 日前までに、公示にて招集しなけ ればならない。 第 16条 (事務運営) 予算会議の事務運営は、予算審議委員会が掌理する。 第 17条 (委任状) 予算会議への委任状は、予算審議委員会が掌理し、予算審議委員会委員長に提出 しなければならない。委任を受けた代理人は決議権を有する。また、予算審議委 員会委員長を除いては、如何なる者も 2 名以上の委任を受けることはできない。 第 18条 (成立条件) 予算会議は、実出席者数および委任状数あわせて構成員の 2 分の 1 以上で成立す る。このとき、決議権を有するものを実出席者とする。 第 19条 (表決) 予算会議の決議は、実出席者数の過半数の承認をもって成立し、賛否同数の場合 のみ、予算審議委員会委員長がこれを決定する。 第 20条 (議事運営) 予算会議の議事運営は、予算審議委員会委員長が行う。また、予算審議委員会委 員長に不慮の事態があった場合、予算審議委員会副委員長が代行する。 第 21条 (委員長権限) 予算会議において、予算審議委員会委員長は最高権限を有し、許可なき発言に対 して、発言停止を命ずることができる。更に、議場を乱し議事運営に支障をきた す者は、何人といえども退場を命ずることができる。 第 22条 (公開性) 予算会議は公開されたもので、会員は傍聴することができる。 第 23条 (議題関係者の出席) 議題内容に応じ、予算会議構成員は、議場に議題関係者を出席させることができ る。 第 24条 (予算編成原案) 予算会議は、学生自治会会計が受理した予算請求書および予算請求書補足を基に 作成する予算編成原案を受け、予算審議委員会委員長が作成した予算案を基に審 議を進めなければならない。

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第 25条 (議事録の作成) 予算審議委員会委員長は予算会議の議事録を作成しなければならない。会員はい つでもその議事録を閲覧することができる。 第 26条 (最高解釈) 本章の最高解釈は予算審議委員会委員長が行う。

第 3章 出版会議 第 27条 (定義) 出版会議は執行委員会が所有する出版機器の運用について、印刷活動を円滑に行 えるよう審議を進めることを目的とし、以下の団体の出版担当者によって構成さ れ、決議権を有する。 ① 執行委員会 ② 各委員会 ③ 各小委員会 ④ 各特別委員会 ⑤ 各部会本部 ⑥ 自治会公認団体 ⑦ 自治会未公認団体 出版担当者が出版会議に参加できない場合、団体代表者を出版会議当日に限り出 版担当者とし決議権を有する。

第 28条 (出版担当者) 出版担当者とは、印刷活動を統括する者を示す。 出版担当者は第 27 条で示す各団体に必ず 1 名置くものとする。 第 29条 (招集) 出版会議は総務局長が公示にて招集を行う。 第 30条 (事務運営) 出版会議の事務運営は、執行委員会総務局が掌理する。 第 31条 (議題提出) 出版会議において審議される議題は、開催の 7 日前までに文書をもって執行委員 会総務局長に提出されなければならない。

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第 32条 (委任状) 出版会議への委任状は、執行委員会総務局が掌理し執行委員会総務局長に提出し なければならない。また、執行委員会総務局長を除いては、如何なる者も 2 名以 上の委任を受けることはできない。 第 33条 (成立条件) 出版会議は、実出席者数および委任状あわせた構成員の 5 分の 1 以上で成立する。 このとき決議権を有する者を実出席者とする。 第 34条 (表決) 出版会議の決議は、実出席者数の過半数の承認をもって成立し、賛否同数の場合 のみ、執行委員会総務局長がこれを決定する。 第 35条 (議事運営) 出版会議の議事運営は、執行委員会総務局長が議事の進行を行う。また、執行委 員会総務局長に不慮の事態があった場合、同局員が代行する。 第 36条 (総務局長権限) 出版会議において、執行委員会総務局長は最高権限を有し、許可なき発言に対し て、発言停止を命ずることができる。更に、議場を乱し、議事運営に支障をきた す者は、何人といえども退場を命ずることができる。 第 37条 (公開性) 出版会議は公開されたもので、会員は傍聴することができる。 第 38条 (議題関係者の出席) 議題内容に応じ、出版会議構成員は、議場に議題関係者を出席させることができ る。 第 39条 (議事録の作成) 執行委員会総務局は出版会議における議事録を作成しなければならない。会員は いつでもその議事録を閲覧することができる。 第 40条 (最高解釈) 本章の最高解釈は執行委員会総務局長が行う。

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第 4 章 二部会所属団体運営会議 第 41条 (定義) 二部会所属団体運営会議(以下本会とする)は各部会本部に所属している団体の 運営方針を審議することを主とし、体育会本部構成員と学術文化部会本部構成員 による評議員によって構成される。 第 42条 (評議員) 第 41 条で示す評議員は、各部会本部から代表 1 名、代表の被推薦者 2 名とする。 ただし、会計に関する議題が含まれる際には、代表の被推薦者に各部会本部の会 計担当者 1 名を含めなければならない。評議員の委任はその一切を認めない。 第 43条 (議事運営) 本会の議事運営は執行委員会総務局長が行う。また執行委員会総務局長に不慮の 事態が発生した場合は、執行委員会総務局長の推薦を有する者がその職を代行し 議事運営を行う。 第 44条 (事務運営) 本会の事務運営は執行委員会総務局が掌理する。 第 45条 (議決権) 本会における議決権は評議員が有する。議決権の移譲は認めない。 第 46条 (招集) 本会の招集は開会の 7 日前までに公示にて行う。ただし、議題関係者への招集は 本会開会の 2 週間前までに各部会本部が行わなければならない。各部会本部は議 題関係者の招集が行えない場合は直ちに執行委員会総務局長へ報告をしなければ ならない。また、多数の議題関係者の参加が不可能な場合は、各部会本部代表と 執行委員会総務局長の協議の上で開会時期を変更することができる。 第 47条 (議題関係者の招喚) 本会の議題内容に応じ、本会は議場に議題関係者を招喚することが出来る。議題 関係者は招喚に対して委任を行う事はできない。

第 48条 (成立条件) 本会は、評議員 6 名の出席でのみ成立する。ただし、会計に関する議題が含まれ る際は、評議員 6 名の他、学生自治会会計・予算審議委員会委員長・会計監査委 員会委員長の計 9 名の出席でのみ成立する。

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第 49条 (決議案) 本会において、審議されている内容に関して、各部会本部は決議案を提示するこ とができる。決議案の提示優先権は審議対象団体の所属している部会本部にある。 決議案の提示権の放棄、または、提示された決議案が否決された場合にのみ、審 議対象団体の非所属部会本部に決議案の提示権が与えられる。 第 50条 (表決) 本会の決議は、評議員の過半数の承認をもって成立し、賛否同数の場合のみ議長 がこれを決定する。ただし、会計に関する議題に関してはこの限りではない。 第 51条 (会計に関する議題の特例) 本会において、議長が会計に関する議題と判断し審議する際には、本章における 第 52 条・第 53 条を満たさなければならない。 第 52条 (会計に関する議題の審議) 会計に関する議題を審議する際には、予算審議委員会委員長・会計監査委員会委 員長・学生自治会会計が決議案の提示を行う。また、提示した決議案が否決され た場合においても、各部会本部は決議案を提示することはできない。 第 53条 (会計に関する議題の決議) 会計に関する議題を決議する際にのみ、予算審議委員会委員長・会計監査委員会 委員長・学生自治会会計に議決権を与え、各部会本部の評議員 6 名と合わせ、9 名にて、決議を行う。 第 54条 (報告) 本会の議決内容は、その必要性を本会によって認められた場合にのみ、公示にて 報告することができる。また、本会において必要と判断された場合、自治委員会 において議決内容を報告することができ、議決内容を再度自治委員会によって議 決することもできる。 第 55条 (議長権限) 本会において、議長は最高権限を有し、許可なき発言に対して、発言停止を命ず ることが出来る。更に、議場を乱し、議事運営に支障を来たす者は、何人といえ ども退場を命ずることが出来る。 第 56条 (議事録の作成) 執行委員会総務局は本会における議事録を作成しなければならない。 第 57条 (効力) 本会における議決は決議した当日よりその効力を発揮する。 第 58条 (最高解釈) 本章の最高解釈は執行委員会総務局長が行う。 - 36 -

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付則 ・本規約は平成 21 年 5 月 15 日より施行する ・本規約は自治委員会の決議によって、変更することができる ただし、決定事項は学生大会に報告しなければならない ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂

・平成 26 年 4 月 22 日 改訂

・平成 31 年 4 月 26 日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会情報宣伝に関する規約

第 1章 総則 第 1条 (情報宣伝活動の定義) 本規約における情報宣伝活動とは、学校所有の敷地内およびバス等における学生 団体の活動目的達成のための情報伝達および宣伝に関する掲示および配布、また は、自主的な出版活動に基づく掲示および配布を行うことを指す。 第 2条 (目的) 本規約は、自治会が各学生団体に対して、学内での情報宣伝活動に関する権利を保 障し、学内の景観を守り、円滑な情報宣伝活動ができるようにすることを目的とす る。 第 3条 (情報宣伝に関する総轄的管理) 学内での情報宣伝に関する総轄的管理は、自治会執行委員会情報宣伝局(以下「情報 宣伝局」と呼ぶ)が行う。 第 4条 (学生自治会掲示板の定義) 学生自治会掲示板とは、会員のみが掲示の権利を有している掲示板のことである。 第 5条 (情報宣伝に関する期間の定義) 掲示物、配布物、公示の期限 は、受領印に記載されている日または情報宣伝局長 の定める施行開始日を含み計算される。何れも休日を含むものとするが、東京電機 大学理工学部の定める夏季・冬季・春季の長期休暇は含まないものとする。

第 2章 掲示および配布をする権利 第 6条 (掲示および配布をする権利) 自治会運営団体、自治会公認団体および未公認団体は、掲示および配布をする権 利を有する。 第 7条 (掲示および配布をする権利の有無) 第 6 条に準ずる団体は基本的に掲示および配布をする権利を有するが、第 7 章に 示す罰則による処置を執行された団体の掲示および配布をする権利は、その処置 の執行期間中はないものとする。 第 8条 (個人の掲示および配布をする権利) 個人の掲示および配布をする権利は基本的に認めない。ただし、執行委員会委員 長、執行委員会副委員長、執行委員会書記長、執行委員会が設置している局の局 長のいずれか(以下「執行委員」と呼び、主に執行委員会委員長、情報宣伝局長 を指す)の判断により一時的にこの権利を認める。 - 38 -

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第 3章 掲示に関する規制 第 9条 (図書館下通路の掲示板) 図書館下通路にある執行委員会、体育会本部、学術文化部会本部、鳩山祭実行委 員会および放送委員会の掲示板はこれらの団体の専用掲示板とし、掲示物の管理 はそれぞれの団体が責任をもって行う。団体の専用掲示板で掲示する際には、執 行委員会の受領印がなくても掲示することができる。また、執行委員会の掲示板 は執行委員会の許可を得れば、第 6 条に準ずる団体に限り掲示することができる。 第 10条 (掲示場所) 掲示物の掲示場所は学生自治会掲示板と定める。なお、学生自治会掲示板の管理 は情報宣伝局が行う。 ① の廊下に設置されている掲示板 ② 6 号館 教室番号 6101 から 6104 の廊下に設置されている掲示板 ③ 8 号館 教室番号 8201 の廊下に設置されている掲示板 ④ 図書館下通路の掲示板 ⑤ ⑥ ⑦ 9 号館 学生ラウンジの流し裏の壁 ⑧ 9 号館 1 階の廊 下に設置されている掲示板 ⑨ 本館 エントランスホール掲示板 ⑩ 第 11条 (掲示場所の特例) (1) 新入生勧誘期間および鳩山祭期間において、それぞれに関係のある掲示物に 限って、新入生勧誘期間は執行委員会の、鳩山祭期間は執行委員会および鳩 山祭実行委員会の意向により、掲示場所を変更する場合がある。 (2) 学生自治会掲示板以外の場所に掲示を希望する場合は、以下の手順で掲示し なければならない。 ① 掲示許可は情報宣伝局が行い、掲示許可書を発行する。 ② 掲示許可書を学生厚生担当に提出し、掲示物に許可印を受ける。 ③ 屋外の校舎壁面、9 号館学生ラウンジ内、スクールバス、食堂等への掲 示はそれぞれの管理者の指示に従う。 第 12条 (掲示物の掲示期間) 掲示物の掲示期間は原則的に最大 21 日間とする。

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3 号館 教室番号 3120 から 3150、3220 から 3250、3320 から 3350

第 2 食堂(樹海)に通ずる地下通路の掲示板

3 号館 テニスコート側にある掲示板

12 号館 1 階アトリウム側の廊下の掲示板

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第 13条 (掲示物の掲示期間の延長) 情報宣伝局の許可により、掲示期間を延長することができる。延長できる期間は 原則的に最大 21 日間までとする。 第 14条 (掲示物の掲示期間の特例) 新入生勧誘期間および鳩山祭期間において、それぞれに関係のある掲示物に限っ て、新入生勧誘期間は執行委員会の、鳩山祭期間は執行委員会および鳩山祭実行 委員会の意向により、掲示期間を変更する場合がある。 第 15条 (掲示物の形と大きさ) 掲示物の形や大きさは基本的に自由とするが大きさは B4 までとする。ただし、 それが掲示に不適当であると執行委員が判断した場合、その掲示物の掲示を認め ない。 第 16条 (掲示物の紙の色) 公示以外の掲示物の紙の色は黄系統以外でなければならない。ただし、公示の場 合、執行委員会の指定するクリーム色の紙を使用しなければならない。 第 17条 (掲示枚数) 掲示枚数は同一内容の掲示物で最大 26 枚までとし、 1 つの掲示板につき同一内容 の掲示物 1 枚の掲示をすることができる。 第 18条 (掲示枚数の特例) 新入生勧誘期間および鳩山祭期間においてそれぞれに関係ある掲示物に限ってそ れぞれ、執行委員会および鳩山祭実行委員会の意向により、掲示枚数を変更する 場合がある。また、第 11 条による掲示場所の特例が認められた団体の掲示枚数の 規制は、執行委員会および鳩山祭実行委員会の意向に従う。 第 19条 (掲示内容) 掲示物の内容は学内の秩序を乱す物、社会的に認められていない物および各団体 の活動とは全く関係のない内容の掲示物の掲示を禁止する。新たな入部希望者の 誘致を目的とする宣伝活動は新入生勧誘期間のみ認める。 第 20条 (掲示許可) 掲示許可は、第 8 条から第 19 条に基づいて、情報宣伝局および執行委員が行う。 また、掲示許可は掲示 14 日前から行うことができる。ただし、受領印に記載され た日付以降の掲示とする。

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第 21条 (掲示許可の特例) (1) 鳩山祭期間に限り、鳩山祭に関係する掲示物の許可は、執行委員会および鳩 山祭実行委員会の両方の許可を必要とする。 (2) 新入生オリエンテーション期間は執行委員会の、鳩山祭期間中は、執行委員 会および鳩山祭実行委員会の意向により、第 20 条の掲示許可期間を早めるこ とができる。 第 22条 (掲示方法) 第 9 条および第 10 条における掲示場所での掲示方法は、画鋲を使用しなければな らない。また、特例での校舎の壁などに掲示する場合の掲示方法は、情報宣伝局 および学生厚生担当の指示に従う。 第 23条 (掲示物の保全) 掲示した掲示物は、掲示した団体が掲示期間中、責任をもって保全しなくてはな らない。 第 24条 (掲示物の撤去) 掲示物の撤去は必ず、掲示した団体が行う。また、掲示期間は必ず守らなければ ならない。 第 25条 (掲示物掲示の優先権) 掲示する場所に空きがない場合、先に掲示してある掲示物が優先であり、勝手に 掲示物を撤去してはならない。ただし、学生自治会掲示板の場合、自治会運営団 体の掲示する公示を最優先とする。 第 26条 (掲示物の重ね貼りの禁止) 掲示物の重ね貼りは禁止する。ただし、同一団体の掲示物についてはその限りで はない。 第 27条 (掲示物の管理) 掲示物の管理は、第 22 条から第 26 条に基づき情報宣伝局が行う。また、これに 違反する掲示物に関しては、情報宣伝局および執行委員の判断により撤去するこ とができる。 第 28条 (掲示物の管理の特例) 鳩山祭期間に限り、鳩山祭に関する掲示物の管理は、鳩山祭実行委員会が行う。 ただし、鳩山祭期間中であっても鳩山祭に関係のない掲示物、および第 24 条から 第 26 条に違反すると執行委員が判断した掲示物は第 27 条に従う。

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第 4 章 公示 第 29条 (公示の定義) 公示とは自治会において、掲示物での会員に対する連絡事項および情報の伝達事 項を示す。 第 30条 (公示する権利) 自治会運営団体および学生自治会会計のみ、公示することができる。 第 31条 (公示に関する規制) (1) 公示に使用する紙の色は執行委員会の指定するクリーム色とし、それ以外の 色は認めない。 (2) 公示に使用する紙の大きさは、B4 以上とする。 (3) 公示には所属団体の正式名称、および責任者名を必ず明記しなければならな い。ただし、別紙の場合は所属団体の正式名称のみとする。また、責任者名 に関しては公示の原本に直接明記する。印字は認められない。 (4) 公示は執行委員会において、「公示」の印を貰わなければならない。 (5) 公示の枚数は、1 つの公示に対して 26 枚までとする。 (6) 公示の掲示期間は最大 90 日間とする。 (7) 学生大会および自治委員会の決議に基づいた執行事項に関する公示、執行委 員が必要と認めた場合の公示の掲示期間は最大 365 日間とする。 (8) 公示の掲示場所は第 9 条および第 10 条に準ずる。 (9) 公示の掲示方法、景観の保全、掲示の撤去および管理については第 3 章に従 う。 (10) 公示に使用する紙は、執行委員会で管理する紙を使用するものとする。 第 32条 (公示の許可) 公示の掲示許可は情報宣伝局および執行委員が行う。

第 5 章 配布に関する規制 第 33条 (配布物の定義) 本規約における配布物とは、ビラ、配布冊子を示す。 (1) ビラは 1 枚の紙で情報を伝えるものを指す。 (2) 配布冊子は 2 枚以上の紙をとじた冊子の形で情報を伝えるものを指す。 第 34条 (配布場所) 配布場所は、理工学部校内の指定された場所に限る。指定場所以外で配布を行っ ていた場合、ただちに配布行為を禁止することができる。

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第 35条 (配布場所の特例) 新入生勧誘期間における配布物の配布場所は、執行委員会の意向により指定する。 第 36条 (配布場所の告知) 配布物を配布する場合、その配布場所を情報宣伝局に告知しなければならない。 第 37条 (配布期間) ビラの配布期間は最大 21 日間とする。また、配布冊子の配布期間は最大 31 日間 とする。 第 38条 (配布期間の特例) 執行委員が特に配布期間の延長を必要と認めた場合、配布期間を延長することが できる。 第 39条 (配布物の大きさ) 配布物の大きさは、B6 から A4 までとする。 第 40条 (配布物の紙の色) 配布物の紙の色は規制しない。 第 41条 (配布部数) 配布物の配布部数は、最大 1000 部とする。 第 42条 (配布部数の特例) 執行委員が必要と認めた場合、配布部数の制限を変更することができる。 第 43条 (配布物の内容) 配布物の内容は学内の秩序を乱す物、社会的に認められていない物および各団体 の活動に関係ない内容を禁止する。 第 44条 (配布許可) 配布許可は、第 33 条から第 43 条の制限事項に基づき、情報宣伝局および執行委 員が原本に対して行う。 第 45条 (配布方法) 配布方法は、特に指定しない。ただし、情報宣伝局長が不適切であると判断した 場合、配布方法を変更することができる。 第 46条 (配布物の保全) 配布する配布物は、配布した団体が責任を持って保全しなくてはならない。 第 47条 (配布物の撤去) 配布物の撤去は、必ず配布した団体が行う。また、配布期間は必ず守らなくては ならない。

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第 48条 (配布物の管理) 配布物の管理は、第 44 条から第 47 条に基づき情報宣伝局が行う。また、これに 違反する配布物に関しては、執行委員の判断により撤去することができる。 第 49条 (大学メール宛への宣伝の禁止) 不特定多数の大学メール(@ms.dendai.ac.jp)宛への学生団体の宣伝を一切禁止す る。

第 6 章 ラックに関する規約 第 50条 (ラックの定義) 本規約におけるラックは情報宣伝局が管理し、以下のように定める。 (1) 第 1 食堂(けやき)のパンフレットスタンド (2) 第 2 食堂(樹海)のパンフレットスタンド (3) 12 号館建物案内板横のパンフレットスタンド (4) 本館学生自治会掲示板前のパンフレットスタンド 第 51条 (使用する権利) 自治会運営団体、自治会公認団体および未公認団体は、ラックを使用する権利を有 する。ただし、情報宣伝局へ規定の誓約書を提出することとする。 第 52条 (使用許可) 配布物をラックに設置する際には、第 51 条の誓約書に加え、当該配布物について の配布物許可願を必要とする。 第 53条 (ラックの使用に関する規制) (1) ラックに設置することができる配布物は第 33 条で示す配布冊子で、配布の許可 を受けたものに限る。 (2) 設置することができる配布物の大きさは A4 または B5 とし、表紙の色は規制し ない。 (3) ラックの使用段数は、1種類に付き原則として 1 つのラックで 1 段のみとする。 (4) ラックの使用期間は最大 31 日間とする。 (5) 配布物の内容は第 43 条に従う。 (6) 執行委員が必要と認めた場合、配布段数および期間の制限を変更することがで きる。 第 54条 (配布許可) 配布許可は第 50 条から第 53 条の制限事項に基づき、情報宣伝局および執行委員が 行う。

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第 55条 (配布方法) 配布方法は、使用許可を受けた者が配布許可を得た配布物をラックに設置すること とする。 第 56条 (配布物の保全) 配布物は、配布した団体が責任を持って保全しなくてはならない。 第 57条 (配布物の管理) ラックの周辺に配布物が散乱することのないよう、設置した配布物に関してはそれ を設置した団体が責任を持って管理することとする。 第 58条 (配布物の撤去) 配布物の撤去は必ず、配布した団体が行う。また、第 51 条から第 56 条に違反する 配布物に関しては、情報宣伝局および執行委員の判断により撤去することができる。

第 7 章 罰則と処置 第 59条 (違反行為の定義) 違反行為とは、本規約において規定された規則を犯し、他団体に対し、第 2 条の目 的の行使を妨害する行為を指す。 第 60条 (違反行為の認定) 第 3 条、第 9 条、第 27 条、第 28 条および第 48 条に定められた管理を行う者は、 違反行為をした団体(以下「違反者」と呼ぶ)を認定する事ができる。 第 61条 (違反者の情報宣伝活動の禁止) 違反者は、情報宣伝局長が定めた日より最大 180 日間、もしくは特定期間の間、第 1 条に定められた情報宣伝活動を行う事を禁止もしくは制限する。 第 62条 (処罰の執行期間の延長) 違反行為を繰り返す違反者には、自治委員会の決議において第 61 条の処罰の執行 期間を延長することができる。 第 63条 (処罰期間中の特例措置) 処罰の執行期間中の違反者が情報宣伝活動を行いたい場合、執行委員の判断により 一時的にその権利を与えることができる。 第 64条 (処罰の執行) 処罰の執行は、第 61 条から第 63 条に基づいて執行委員会が行う。

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付則 ・本規約は平成 8 年 2 月 1 日より施行する ・本規約は自治委員会の決議によって変更することができる ・本規約の最高解釈は執行委員会情報宣伝局長が行う ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 20 年 4 月 24 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 23 年 9 月 27 日 改訂 ・平成 24 年 4 月 26 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂 ・平成 26 年 4 月 22 日 改訂 ・平成 28 年 4 月 25 日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約

第 1章 総則 第 1条 (Web サイトの定義) Web サイトとは、HTTP によって情報を発信する World Wide Web のサーバー機 能を持つ機器、または論理的な構成を指し、第 2 条で述べる Web ページによって 構成されるものとする。 第 2条 (Web ページの定義) Web ページとはインターネット上にある個々の文書の事を指し、HTML(または XHTML)とスタイルシート、JavaScript 等の埋め込み型プログラムおよび画像デ ータのみで構成されているものとする。 第 3条 (目的) 本規約は、自治会運営団体および自治会公認団体(以下学生団体という)が活動内容 を Web ページで紹介することを目的とする。 第 4条 (利用) 各学生団体は本規約に従って、Web サイトを利用することができる。また、執行 委員会および各学生団体はそれに伴う責任を負う。

第 2章 Web サイトに関する責任 第 5条 (サーバー) Web ページを作ることができるサーバーは執行委員会が外部に借りているレンタ ルサーバーである。ただし、他のサーバーで活動している場合はその URL を執行 委員会に連絡しなければならない。またその活動が同規約の第 22 条に関わる場合、 第 23、24 条に元づいて罰則を与える。 第 6条 (Web ページの責任) 各学生団体の Web ページおよびその内容についての責任は全て各学生団体が負 うものとする。責任内容の詳細は第 9 条に準ずる。 第 7条 (執行委員会の義務) 執行委員会は責任を持って次に示す活動を行わなければならない。 (1) Web ページの内容を公正に審査する。審査における最高解釈は、自治会執行委 員会 Web 局長とする。 (2) Web ページの内容に関する注意勧告および罰則を執行し、その理由について説 明を行う。注意勧告および罰則は第 4 章に準ずる。 (3) Web サイトの運営に務める。 - 47 -

Page 49: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

第 8条 (学生団体の責任) Web ページを開設する各学生団体はその Web ページに関する責任を負うものと し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) Web ページにおける責任者は各学生団体の代表者とする。 (2) 各学生団体には、1 人以上の Web ページ担当者を置かなければならない。 (3) Web ページの内容は、各学生団体の活動内容としてふさわしいものでなけれ ばならない。 (4) 他の Web ページの URL を記載する場合、他の Web ページにリンクをはら れている場合、その Web ページの内容が第 22 条に反してないか注意を払わ なければならない。また、原則としてリンク先に許可を得るものとする。 (5) Web ページの更新に務めなければならない。 (6) 執行委員会から意見を求められた場合、それに応じなければならない。 第 9条 (自己責任の原則) Web サイトの利用に関して、各学生団体は次の事項を遵守しなければならない。 (1) 各学生団体は、Web サイトの利用と、その Web サイトを利用して行われた すべての行為とその結果について、責任を負うものとする。 (2) 各学生団体は、Web サイトの利用に対し他者からの問い合わせ、苦情等が通 知された時は、各学生団体が責任をもって処理、解決するものとする。 (3) 各学生団体は、他者に対する要望、疑問、もしくは苦情等がある場合は、当 該他者に対し直接その旨を通知するものとし、その結果については責任をも って処理、解決するものとする。 (4) 各学生団体は、Web サイトの利用により、執行委員会または第三者に対して 損害を与えた場合、責任をもってその処理、解決するものとする。

第 3章 Web サイトに関する必要事項 第 10条 (開設願) Web ページを開設する学生団体は、 Web ページ開設願を執行委員会に提出しなけ ればならない。 第 11条 (継続願) Web ページを継続する学生団体は、 Web ページ継続願を執行委員会に提出しなけ ればならない。

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第 12条 (変更願) 開設願、継続願に記載された内容に変更が生じた場合、速やかに変更願を執行委 員会に提出しなければならない。 第 13条 (閉鎖願) Web ページを閉鎖する学生団体は、 Web ページ閉鎖願を執行委員会に提出しなけ ればならない。 第 14条 (開設) Web ページの開設期間は毎年度 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。また更新の 期間は毎年度 3 月 1 日から 3 月 31 日までとする。 第 15条 (知的財産権について) (1) Web ページに第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著 作権など)を含む内容を掲載する場合、権利を持つ個人、団体に許可を得なけ ればならない。 (2) 使用を許可された場合、その旨を記録し、保管しなければならない 第 16条 (金品の取引) 各学生団体は Web サイトを使用して、営利を目的とした利用および、その準備を 目的とした利用をすることができないものとする。 第 17条 (公式 Web ページからのリンク) 各学生団体は開設願に記載した URL を、執行委員会が管理する学生団体用リンク ページにリンクをはることを要求できる。団体紹介ページは東京電機大学 Web ペ ージよりリンクされている。 第 18条 (更新) 更新するデータは執行委員会において随時受け付ける。執行委員会がその場で内 容を確認する。 第 19条 (サーバー内のデータ更新) サーバー内のデータ更新は執行委員会が行う。 第 20条 (ファイルの形式と容量) 執行委員会は、ファイル形式と 1団体あたりの Webページ総容量を指定できる。 第 21条 (団体が活動廃止になった場合) 団体の活動が廃止になった場合、その団体の Webページは消去される。

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第 4章 罰則 第 22条 (禁止事項) すべてのコンテンツ(情報、データ、ソフトウェア、音楽、音、写真、画像、映像、 ビデオ、伝言、文章、ソースコードなど)は、如何なる場合であっても、その内容に 関する権利は、それらを最初に作成した人(最初に作成した人から正当にその権利の 譲渡や許諾を受けた人も含む)に帰属することを認識しなければならない。また、 Web サイトに関して執行委員会が提供するものはすべて当該学生団体に帰属する ものとする。執行委員会はコンテンツの内容および、当該内容を使用したことに起 因する損害については責任を負わないものとする。なお、上記の責務を果たすため、 以下に示す行為を禁ずる。 (1) 法令に違反する行為 (2) 他人の権利を侵害、または他人に経済的、精神的損害を与える行為 (3) 他人の名誉やプライバシーをき損する行為 (4) 脅迫、いやがらせ、他人を中傷する行為 (5) 猥褻、猥雑、罵言、雑言等の品性を欠く行為 (6) 嫌悪感を与える行為 (7) 民族的、人種的差別につながる行為 (8) 倫理的観点などから問題あるものを掲載、開示、提供または送付する行為 (9) 許可なく他者の氏名や会社名などの組織名を使用または偽る行為 (10) 活動に関連性のない勧誘を目的とするコンテンツを掲載する行為 (11) ソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限するコンテ ンツを提出する行為 (12) Web サイトまたはネットワークに妨害、混乱を発生させる行為 (13) Web サイトが接続しているネットワークの使用条件、操作手順、諸規約、規定 に従わない行為 (14) 第三者への使用、譲渡、再貸与などの行為

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第 23条 (不正使用における処分) Web ページの開設および Web サイトの利用に関して、不正使用があった各学生 団体は、以下の処分を受ける。 (1) コンピュータウィルスの侵入や不正アクセス等が行われた場合、執行委員会 は Web ページを開設する各学生団体に通知なく、Web サイトを停止するこ とができる。 (2) 悪質な行為等が行われた場合、執行委員会は Web ページを開設する各学生団 体に通知なく Web ページを削除することができる。 (3) (1)および(2)に該当しない場合においても、執行委員会の判断により Web サ イトの停止、Web ページの削除をすることができる。 第 24条 (罰則) Web サイトの利用に際し、使用条件、諸規約に従わない場合、以下の処分を与え る。 (1) 執行委員会から禁止事項を行った団体に対し注意を行う。また、その団体の Web ページを一時的に凍結する。ただし、停止、凍結、削除を行った場合、そ の経緯を執行委員会が説明する。 (2) 執行委員会の E メールや公示での勧告から 7 日間以内に改善等がされない場合、 その団体の Web ページを削除し、 1 年間の使用を禁止にする。ただし、その後、 自治委員会において承認を得れば活動を再開できる。 付則 ・本規約は自治委員会の決議において変更することができる ・本規約に記載されていない、その他の項目については「Webサイトに関する規約細則」に 準ずる ・本規約の最高解釈は、自治会執行委員会 Web 局長とする ・本規約は平成 14 年 4 月 18 日より施行する ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 20 年 4 月 22 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 24 年 4 月 26 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂 ・平成 26 年 4 月 22 日 改訂 - 51 -

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東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約細則

第 1章 総則 第 1条 (準拠) この細則は、自治会執行委員会 Web サイトに関する規約に基づき、Web サイト 運用に関し必要な事項を定める。 第 2条 (受付) Web サイトに関する各種願、更新データの提出等の受付は、自治会執行委員会室 とする。

第 2章 Web サイトに関する注意事項 第 3条 (ディレクトリ名) 自治会運営団体および自治会公認団体(以下、学生団体という)の登録するディレク トリ名はその団体にふさわしいものとし、半角英数、半角アンダーバー、半角ハイ フンを用いて、3 文字以上、20 文字以内にすること。ただし、先頭の文字は半角英 字を用いること。 第 4条 (CGI) 責任者は以下に定める要項に即した CGI の使用をしなければならない。 (1) 貸し出し可能な CGI はこちらで用意した BBS・Diary のみ、使うことができる。 (2) CGI の禁止事項は Web サイトに関する規約第 23 条に準ずる。 (3) パスワードについては執行委員会で用意する。 第 5条 (メールアドレス) 責任者は、以下に定めるメールアドレスを指定してはならない。 (1) 文字数制限のある端末(携帯電話等)のメールアドレス (2) 架空または虚為のメールアドレス (3) 第三者のメールアドレス (4) 多数の利用者への転送を前提とする宛先(メーリングリストの E メールアドレス 等)、または利用者の実体を伴わない仮のメールアドレス等。

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第 6条 (Web ページの作成) 各学生団体は、Web ページ作成にあたり、以下の事項に沿うものとする。 (1) ファイルの名称は半角英数、半角アンダーバー、半角ハイフンを用いて、拡張子 を含め 20 文字以内にすること。 (2) ファイル形式は「html(htm)」「css」「jpg(jpeg)」「gif」「png」「pdf」「zip」「swf」 「js」のみとし、書庫ファイルの中身は「html(htm)」「jpg(jpeg)」「gif」「png」 「pdf」「swf」「js」のみとする。 (3) ファイルの拡張子を変更しないこと。 (4) img ディレクトリを作成しその中に画像ファイルを全て保存すること。 (5) Web ページのリンク記述は相対パスを用いること。 (6) 作成したデータは、必ず各学生団体の責任において、コンピュータウィルスのチ ェックおよび駆除を行うこと。 (7) 最初に表示されるページは「index.html」または「index.htm」というファイル 名とすること。 (8) 「htm」「html」ファイルにおいて、コメント文の使用はソースコードの説明の みとする。また、コメント文中に URL を含めないこと。 (9) 団体活動の概要を必ず Web ページに記載すること。 例:活動時間・場所、試合・コンクール等の結果 第 7条 (使用可能な容量) Web ページの総容量は 1 団体あたり 30MB までとする。ただし、申請内容により 容量を考慮する。 第 8条 (Web ページの提出方法) 各学生団体は、データを提出するにあたり、以下の事項に注意する。 (1) 提出メディアは CD-R、CD-RW、DVD-R 及び DVD-RW、USB メモリ、フラッ シュメモリー(Windows 7 SP1 で読み込めるもの)とする。また、全データが1 つの記録メディアに収まるようにすること。 (2) Web サイトに必要のない余分なデータは提出しないこと。 (3) 提出されたメディアに収録されたデータは改変されない。 (4) 提出されたメディアはその場で返却する。

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第 9条 (金品の取引に関する記載) 金品の取引に関する記載において、執行委員会の許可する項目を以下に示す。 (1) 学生自治会会計に関する規約第 2 条に定めている収入、支出の記載 (2) 学生行事に関する費用(収入、支出等)の記載 (3) その他、執行委員会委員長の判断により許可のおりた項目

付則 ・本細則は執行委員会の決議によって変更することができる。ただし、決定事項は自治委員 会に報告しなければならない ・本規約の最高解釈は、自治会執行委員会 Web 局長とする ・本規約は平成 17 年 12 月 22 日より施行する ・平成 20 年 4 月 25 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 24 年 4 月 26 日 改訂 ・平成 26 年 4 月 22 日 改訂

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東京電機大学理工学部学生自治会会計に関する規約

第 1章 総則 第 1条 (目的) 本規約は東京電機大学理工学部自治会(以下「自治会」という)の予算その他会計 の運営を定めたものとする。 第 2条 (収入、支出の定義) 収入とは、自治会運営団体及び自治会公認団体が活動を行うための財源となるべ き、自治会が交付する予算、援助金、スポンサー収入等、団体の運営や活動のた めに得られる一切の歳入をいう。また、支出とは、自治会運営団体及び自治会公 認団体の運営及び活動を行うための現金の支払いをいう。 第 3条 (会計に関する総轄的管理) 自治会での会計に関する総轄的な管理は、学生自治会会計が行う。

第 2章 自治会費 第 4条 (自治会費の定義) 自治会費とは自治会員の自主的な活動および自治会運営団体及び自治会公認団体 がそれぞれの使命に基づき、その任務を行うために必要な経費を全自治会員から 徴収するものをいう。 第 5条 (入会金) 東京電機大学理工学部入学をもって自治会への入会とし、新入生より入会金 1,000 円を徴収する。 第 6条 (年会費) 自治会員から、年会費として 5,500 円を徴収する。ただし、休学者からの徴収は 行わない。 第 7条 (代理徴収、納入) 執行委員会委員長並びに学生自治会会計の連署で、大学へ前期学費納入と同時に 自治会費の代理徴収を要望し、会員は大学の指示に従い納入する。 第 8条 (自治会費の改正) 自治会費の改正の発議権は、執行委員会委員長並びに学生自治会会計が有し、学 生大会並びに自治委員会でそれぞれの議決において可決を経なければならない。 また必要であれば、事前に小委員会を設置する。

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Page 57: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

第 3章 会計区分 第 9条 (会計年度) 自治会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。 第 10条 (会計年度の独立) 毎会計年度における経費は、その年度の収入を以って、これを支弁しなければな らない。 第 11条 (自治会運営団体費、自治会公認団体費、自治会運営費) (1) 自治会の会計を、自治会運営団体費および自治会公認団体費、自治会運営費 と分ける。 (2) 自治会全体に関係する事業を行う場合自治会運営費として経費を計上する。

第 4章 予算 第 1 節 予算の作成 第 12条 (予算総計主義) 収入支出は全て、これを予算に編入しなければならない。 第 13条 (予算の内容) 予算は、支出見込総額より援助金、スポンサー収入などの副収入見込総額を差し 引いた支出見込額とする。 第 14条 (自治会運営上の予算) 自治会運営上の予算は、必要最低限を全面的に保障する。 第 15条 (自治会運営団体の予算) 自治会運営団体の予算は、自治会運営上必要最低限を全面的に保障する。 第 16条 (自治会公認団体の予算) 自治会公認団体の予算は、その活動にかかる金額の一部を補うものとする。 第 17条 (自治会未公認団体の予算) 自治会未公認団体の予算は、自主財源のみとし、自治会からの予算は一切交付し ないものとする。

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第 18条 (継続費) (1) 自治会は、新たな財産の取得でその取得に数年度を有するものについて、特に 必要がある場合は、その取得目的を明らかにし経費の総額および年割額を定め る。その後、予め学生大会もしくは自治委員会の決議において可決を経た後、 その決議するところに従い、数年度に渡って積立ができる。 (2) 継続費の積立に関して学生自治会会計は、会計年度毎に年割額を自治会運営上 の予算として計上しなければならない。 (3)ペナルティ等の理由により 継続費の積立ができなくなった場合、積立金凍結手続書を 提出することにより、凍結処理を行うことができる。積立金凍結手続書が提出され なかった場合、それまでの継続費の積立分は全額返金となる。 第 19条 (新規継続費積立金申請書) 新規の継続費の積立をする場合、予算審議委員会に新規継続費積立金申請書を提出 しなければならない。 第 20条 (予備費) 予見し難い予算の不足に充てるため、学生自治会会計は予備費として相当と認める 金額を、自治会運営費として計上することができる。 第 21条 (予算請求書の作成) 自治会運営団体及び自治会公認団体は、会計年度毎に予算審議委員会での統合調 整に供するため、支出見込額内訳を明記した予算請求書および予算請求書補足を 作成しなければならない。 第 22条 (提出期限の厳守) 予算請求書および予算請求書補足の提出期限は必ず守らなければならない。ただ し、提出期限は予算審議委員会が定める。提出物が定められた期日までに提出され なかった場合、予算審議委員会委員長が1回のみ団体に対し、提出を勧告すること ができる。勧告を受けた団体は3日以内に提出物を提出しなければならない。これ が守られなかった場合、次年度の予算配布額を零円とする。 第 23条 (提出先) 自治会運営団体および自治会公認団体は、予算請求書および予算請求書補足を予 算審議委員会に提出する。 第 24条 (予算案の定期学生大会並びに自治委員会への提出) 予算審議委員会から学生自治会会計に提出された予算案は、予算審議委員会委員 長が定期学生大会並びに自治委員会に提出し、議決において可決を経た後、執行 される。

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第 2 節 予算の執行 第 25条 (配賦) 予算が成立したとき、学生自治会会計は、定期学生大会並びに自治委員会の決議 に従い、各自治会運営団体及び自治会公認団体に対し、その執行の責を任ずるべ き予算を配賦する。 第 26条 (目的外使用の制限) 各自治会運営団体及び自治会公認団体は、予算審議委員会で認められた使用目的 に対し、予算項目と異なった目的で使用してはならない。ただし、予算変更願を 学生自治会会計に提出し、受理された場合に限り、その後の使用目的の変更をす ることができる。

第 27条 (継続費の管理、使用) (1) 継続費は、学生自治会会計が管理し、その積立が予め定めた総額に至るまで、 使用および流用等を禁ずる。 (2) 継続費の積立が総額に至る会計年度において、予め定めた使用目的に従い使用 することができる。 (3) 前項において、継続費を使用した際は、使用した団体が決算書類を作成し、学 生自治会会計に提出しなければならない。 (4)継続費が凍結状態になった場合、継続費は学生自治会会計が管理する。凍結された 団体が再度新規継続費積立金申請書を提出した場合に限り、凍結は解除される。 第 28条 (予備費の管理、使用) 予備費は、学生自治会会計が管理し、その使用に対して事前に自治委員会での承 認を得なければならない。 第 29条 (予算の翌年度への繰り越し) 自治会運営団体の毎会計年度における予算残高は翌年度以降の予算として使用で きる。ただし、継続費はこれに含まれない。 - 57 -

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第 5 章 決算 第 30条 (決算書類の作成) 自治会運営団体及び自治会公認団体は、毎年度、以下に掲げる決算書類を作成し なければならない。 (1) 一会計年度における予算について、支出総内訳を明記した決算報告書 (2) 決算報告書補足 (3) 帳簿 (4) 領収書を貼付したスクラップブック (5) その他、会計監査委員会が定める書類 第 31条 (赤字決算) 会計監査委員会が認めない配賦金額内の支出については学生自治会会計に返却し なければならない。 第 32条 (提出先) 自治会運営団体及び自治会公認団体は、決算書類を会計監査委員会に提出しなけれ ばならない。 第 33条 (提出期限の厳守) 決算書類の提出期限は必ず守らなければならない。ただし、提出期限は会計監査 委員会が定める。また、如何なる事情を持とうとも提出期限を過ぎた際の提出を 認めない。これが守られなかった場合、次年度の予算を零円とする。

第 34条 (自治会決算の作成) 会計監査委員会は、自治会運営団体及び自治会公認団体より提出される決算書類 を基に自治会決算を作成しなければならない。 第 35条 (決算の学生自治会会計への提出) 会計監査委員会は、自治会決算および自治会運営団体及び自治会公認団体より提 出された決算書類を学生自治会会計に提出しなければならない。 第 36条 (決算の定期学生大会並びに自治委員会への提出) 会計監査委員会は、監査を経た決算を定期学生大会並びに自治委員会に提出し、 決議において可決を経なければならない。

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第 37条 (決算の定期学生大会並びに自治委員会での監査報告)

会計監査委員会は、定期学生大会並びに自治委員会において、監査報告をしなけれ ばならない。 第 38条 (継続費の繰越) (1) 継続費に関係する自治会運営団体及び自治会公認団体は、毎年度、継続費積 立状況報告書を作成し、決算書類として会計監査委員会に提出しなければな らない。 (2) 会計監査委員会は継続費積立状況報告書が提出された場合、学生自治会会計 にその旨を報告しなければならない。 (3) 学生自治会会計は前項を受け、自治会予算に計上し、翌年度予算へ繰り入 れしなければならない。 (4) 積立金凍結手続書が提出された場合、学生自治会会計は積立金として自治会予算 に計上し、翌年度予算へ繰り入れしなければならない。 第 39条 (自治会運営団体決算の計上余剰の翌年度繰越) 自治会運営団体の決算報告において、余剰が生じたときは、これを自治会へ返還 するかその翌年度の予算に繰り越すものとする。ただし、継続費はこれに含まれ ない。 第 40条 (自治会公認団体決算の計上余剰の返還) 自治会公認団体の決算報告において、余剰が生じた時はこれを自治会へ返還する ものとする。ただし、継続費はこれに含まれない。 第 6章 学生自治会会計 第 41条 (任命) 学生自治会会計は前任が後任を推薦し、自治委員会の承認を持って任命とする。 第 42条 (任期) 学生自治会会計の任期は、執行委員会会計局長の任期を準用する。後任は 1 月の 定例自治委員会までに承認を行う。ただし、1 月の定例自治委員会までに後任が 任命されなかった場合には、後任が任命され次第、自治委員会にて承認と報告を 行った後任期を終えるものとする。 自治会を媒介として、交付される援助金および奨励金は、独立して会計処理をする。 第 45条 (会計処理の範囲) 主に、自治会が交付する予算およびスポンサー収入等、自治会を媒体として生じ る現金について、関連する会計処理全般を網羅する。

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第 7章 降格及び除名された団体の予算

第 46条 (予算の適用) (1)学生大会より前に降格及び除名された団体の当該年度の予算の執行分はすべて認めない。 (2)学生大会より後に降格及び除名された団体が議決された日まで予算の執行分を認める。

第 8章 降格及び除名された団体の財産 第 47条 (団体財産の定義) 本規約における団体財産は自治会予算で購入した備品等を指す。 第 48条 (団体財産の処分) 降格及び除名された団体の団体財産は執行委員会が処分する。 第 9章 昇格団体の予算 第 49条 (昇格団体の予算) 自治会未公認団体が昇格し、自治会公認団体となった場合、その場合、その昇格を 議決した定例自治委員会で予算案を提出し、実出席者数の 3分の 2以上の賛成により、 これを認める。 第 50条 (適用) 臨時予算としては上記の条文に該当するもの以外を認めない。 第 51条 (臨時予算の拠出) 臨時予算は予備費から拠出する。 第 52条 (会計年度) この場合の会計年度は、団体の昇格が承認された日から次の3月末日とする。 第 53条 (予算請求書の提出) (1)定例自治委員会で予算案が承認された日から5日以内に予算審議委員会に 予算請求書を提出しなければならない。

(2)予算審議委員会は提出された予算請求補足を3日以内に学生自治会会計に 提出しなければならない。

第 54条 (予算の受領)

(1)予算受領の期間は学生自治会会計が公示する。この期間に受け取りの来な かった場合、臨時予算を執行しない。

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付則 ・本規約は平成 10 年 4 月 1 日より施行する ・本規約は自治委員会の決議によって、変更することができる ・本規約の最高解釈は学生自治会会計が行う ・平成 17 年 4 月 21 日 改訂 ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 20 年 5 月 7 日 改訂 ・平成 20 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 4 月 21 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 24 年 4 月 26 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂

・平成 29 年 4 月 27 日 改訂

・平成 31年 4月 26日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会予算審議委員会規約

第 1章 総則 第 1条 本会を東京電機大学理工学部自治会予算審議委員会(以下本会とする)と称する。 第 2条 本会の委員会室は、東京電機大学理工学部鳩山校舎地内に置く。 第 3条 本会は自治会発展のために、自治会の目的に沿って予算を有効かつ円滑に使用で きるように審議しなければならない。

第 2章 機関 第 1節 構成 第 4条 予算審議委員とは、各学系から選出された会員のことを示す。また、選出される 予算審議委員は、各学系 1 名以上とする。 第 5条 予算審議委員が各学系から 1 名以上選出された場合、 1 名が代表して予算会議にお いて決議権を有する。 第 6条 各学系から選出される予算審議委員は執行委員、学生自治会会計、各部会本部会 長、会計担当者、各委員会委員長、特別委員会委員長、議長団議長および小委員 会委員長から除かなければならない。

第 2節 役員 第 7条 本会には次の役員を置く。 予算審議委員会委員長(以下委員長とする)―1 名 予算審議委員会副委員長(以下副委員長とする)―1 名 第 8条 委員長に不慮の事態があった場合、副委員長が代行しなければならない。 第 9条 副委員長は、予算審議委員から選出された者が当たらなければならない。 第 10条 役員の任期は当年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日の 1 年間とする。 ただし、欠員が生じた場合、補選しなければならない。

第 3章 運営 第 11条 委員長は、本会を新しい会計年度に間に合うように運営し、また、予算会議を開 かなければならない。 第 12条 委員長は学生自治会会計に予算編成方針(以下方針とする)の原案を提出させなけ ればならない。 第 13条 本会は、自治会執行委員会が作成する自治会基本活動方針原案を受け、学生自治 会会計の作成する方針に基づき審議しなければならない。 - 62 -

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第 14条 委員長は自治会運営団体に方針を提出させなければならない。

第 15条 自治会運営団体は運営団体会議で決定された方針に基づき予算請求書および予

算請求書補足を本会に提出しなければならない。

第 16条 自治会公認団体は、各部会本部で決められた方針に基づき予算請求書および予算

請求書補足を本会に提出しなければならない。

第 17条 提出物が定められた期日までに提出されなかった場合、委員長は 1 回目のみ団体

に対し、提出を促す勧告をすることができる。 第 18条 勧告を受けた団体は 3 日間以内に提出物を提出しなければならない。期限を過ぎ た際の提出は一切認めない。

第 19条 本会は不備のあった予算書類の再提出を求めることができる。再提出の勧告を受

けた団体は、勧告を受けた日から 5 日以内に再提出しなければならない。 第 20条 委員長は、学生自治会会計が受理した予算請求書および予算請求書補足を基に作

成する予算編成原案を受け予算案を作成し、予算会議に提出しなければならない。

第 21条 本会は、予算会議において可決を経た後、学生自治会会計に再度予算案を提出し なければならない。 第 22条 委員長は学生自治会会計に予算案を提出し、受理終了後、自治委員会に提出しな ければならない。 第 23 条 予算書類が何らかの理由により受理されなかった場合、次年度の予算を零円とする。

付則 ・本会規約は、平成 10 年 4 月 10 日より施行する ・本会の規約は、自治委員会の決議によって変更することができる。ただし、学生大会で報告 しなければならない ・本規約の最高解釈は予算審議委員会委員長が行う ・平成 10 年 4 月 10 日 施行 ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 20 年 4 月 24 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 3 日 改訂 ・平成 23 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 25 年 4 月 23 日 改訂

・平成 26 年 4 月 22 日 改訂

・平成 31年 4月 26 日 改訂

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東京電機大学理工学部自治会会計監査委員会規約

第 1章 総則 第 1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会会計監査委員会(以下本会とする)と称し、委員 会室は東京電機大学鳩山校舎地内に置く。 第 2条 本会は、規約に沿って東京電機大学理工学部自治会費の会計監査を行い、同自治会 を円滑に運営する事を目的とする。 第 3条 本会は公正、中立を礎とし、如何なる団体とも利害を一にしてはならない。 第 4条 本会は、情報の公開性を重んじ、会員の要請があった場合、一切の学生自治会会計 事業を公開しなければならない。 第 5条 本会が必要と認めた場合、会計を監査する権限を有し、結果は各機関に報告しなけ ればならない。

第 2章 会員の義務と権利 第 6条 会計監査委員は、本会に出席する義務と自由に発言する権利を有する。 第 7条 本会への入会資格は、会員が有する。退会は本人が直接、理由を委員長、副委員長 に申し出る。 第 8条 本会に関する重要事項は本会において決定することとする。

第 3章 役員 第 9条 本会には次の役員を置く。 ① 委員長 ② 副委員長 ③ 会計 1 名 第 10条 役員は、会計監査委員の中より選出され、自治委員会にて承認され決定する。 第 11条 役員は、本会構成員の過半数の解任請求があった場合、解任される。その場合、 本 会は速やかに新役員を選出し、自治委員会に報告しなければならない。 第 12条 役員の任期は、当年 11 月 1 日より翌年 10 月 31 日までとする。

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1 名

1 名

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第 4章 事業 第 1節 業務 第 13条 本会は、次に掲げる予算項目に対し、年 1 回以上、会計事業の監査を行う義務を 有する。 ① 自治会運営団体費 ② 自治会公認団体費 ③ 自治会運営費 第 14条 本会に提出された決算書類は、必要に応じて学生自治会会計が管理を代行できる。 第 15条 本会は、不備のあった決算書類の再提出を求めることができる。再提出の勧告を 受けた団体は、勧告を受けた日から 5 日間以内に決算書類を再提出しなければな らない。 第 16条 提出物が定められた期日までに提出されなかった場合、委員長は 1 回のみ団体に 対し、提出を促す勧告をすることができる。

第 17条 勧告を受けた団体は 3 日間以内に本会に提出物を提出しなければならない。遅延

した場合、理由を問わず当年度団体の一切の会計事業を受理しない。その場合、

当年度の配布予算を全額返金とする。また委員長は、翌年度予算会議において団体

翌年度予算の削減を提議する義務を有する。 第 18条 本会は、本会に提出された決算書類を速やかに監査しなければならない。 第 19条 本会は以下に掲げられた決算報告を受理しない。 ① 団体の目的と著しくかけ離れたもの ② 個人に対し利益をもたらすもの ③ 予算会議で認められた使用目的に対して、大幅にそれと異なる目的で使用され たもの 第 20条 本会は、提出書類の不明な点に関して団体に説明を求めることができる。 第 21条 本会より説明を求められた団体は、速やかに補足説明を行わなければならない。 第 22条 本会は、学生大会、自治委員会および予算会議において監査報告をしなければな らない。 第 23条 会員は、監査報告に対し口頭もしくは書類で異議申し立てすることができる。 第 24条 本会は異議申し立てに対し、速やかに状況を調査し、その結果を自治委員会もし くは予算会議に報告しなければならない。 第 25条 鳩山祭参加団体援助金の決算報告書の回収は、鳩山祭実行委員会が行い、速やか に本会に提出されるものとする。

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Page 68: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

第 2節 講習 第 26条 本会は、年 1 回以上の帳簿講習会を開かなければならない。第 13 条に掲げられた 予算を扱う団体の会計担当者は、当会に出席する義務を有する。

第 5章 会計 第 27条 本会は本会会員から活動費を徴収しないものとする。 第 28条 本会の会計年度は、当年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。 第 29条 本会の当年度決算報告を翌年度最初の自治委員会で報告する義務を有する。また 自治委員会において必要と認められた場合、 7 日間以内に本会会計事業を公示およ び次回の自治委員会において公表しなければならない。 付則 ・本規約は、平成 9 年 11 月 15 日より施行する ・本会の規約は、自治委員会の決議によって変更することができる ただし、学生大会で報告しなければならない ・本規約は、決議された日の翌日から効力を発する ・本規約の最高解釈は、会計監査委員会委員長が行う ・平成 17 年 4 月 21 日 改訂 ・平成 17 年 5 月 19 日 改訂 ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂 ・平成 26 年 4 月 22 日 改訂

・平成 31 年 4 月 26 日 改訂

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Page 69: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

東京電機大学理工学部自治会選挙管理委員会規約

第 1章 総則 第 1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会選挙管理委員会(以下本会とする) と称す。 第 2条 本会の委員会室は、東京電機大学理工学部鳩山校舎内に置く。 第 3条 本会は、東京電機大学理工学部自治会執行委員会の委員長、副委員長、書記長の 選挙に関する一切を行うことを目的とする。

第 2章 役員 第 4条 本会には、次の役員を置く。 選挙管理委員会委員長(以下委員長とする)―1 名 選挙管理委員会副委員長(以下副委員長とする)―1 名 第 5条 本会役員は、選挙管理委員の中より選出されなければならない。 第 6条 本会委員の任期は、当年 11 月 1 日から翌年 10 月 31 日までの 1 年間とする。

第 3章 運営 第 7条 本会は、4 月中に構成されなければならない。 第 8条 本会は、毎年各学系から 1 名を選出し、これをもって本会の構成委員とする。 第 9条 開票は候補者立ち会いのもとで行うものとする。 第 10条 本会は開票結果を 2 日以内に公表し、当選者に当選の通知をしなければならない。 第 11条 本会は自治会員の 10 分の 1 以上の解任請求署名があれば、不信任投票を行い、自 治会員の過半数が不信任の場合、解任とする。 第 12条 本会は候補者に欠員が生じた場合、10 日以内に再選挙の公示を行わなければなら ない。なお、後任者の任期は前任者の残留期間とする。 第 13条 選挙に関しては除籍投票を行い、会員の 2 分の 1 以上の除籍票があった場合、10 日以内に再選挙を行わなければならない。

第 4章 会計 第 14条 本会は本会会員から活動費を徴収しないものとする。 第 15条 本会の会計年度は当年 4 月 1 日より、翌年 3 月 31 日までとする。

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Page 70: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

付則 ・本会の規約は、平成 17 年 4 月 21 日より施行する

・本会の規約は、自治委員会の決議によって変更することができる。ただし、学生大会で報 告しなければならない ・会員は、全てこの規約を遵守しなければならない ・本規約の最高解釈は、選挙管理委員会委員長が行う ・平成 17 年 4 月 21 日 改訂 ・平成 18 年 4 月 27 日 改訂 ・平成 19 年 5 月 10 日 改訂 ・平成 21 年 5 月 12 日 改訂 ・平成 22 年 5 月 13 日 改訂

・平成 23 年 5 月 12 日 改訂

・平成 31年 4月 26 日 改訂

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Page 71: 東京電機大学理工学部 自治会規約集東京電機大学理工学部自治会規約 第1章 総則 第1条 本会は、東京電機大学理工学部自治会(以下自治会とする)と称し、事務局を東京電

東京電機大学理工学部自治会における規約の順位

†第一級規約 ・東京電機大学理工学部自治会規約 †第二級規約 ・東京電機大学理工学部自治会規約細則 ・東京電機大学理工学部自治会特別委員会規約 (会計監査委員会、選挙管理委員会、予算審議委員会) ・東京電機大学理工学部自治会における会議に関する規約 †第三級規約 ・東京電機大学理工学部部室等使用規約 ・東京電機大学理工学部自治会学生団体に関する規約 ・東京電機大学理工学部自治会情報宣伝に関する規約 ・東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約 ・東京電機大学理工学部学生自治会会計に関する規約 †第四級規約 ・東京電機大学理工学部自治会委員会の規約 (鳩山祭実行委員会、放送委員会、学生環境推進委員会) ・東京電機大学理工学部自治会 Web サイトに関する規約細則 ・東京電機大学理工学部自治会小委員会の規約 ・東京電機大学理工学部自治会部会の規約(体育会本部、学術文化部会本部) ・東京電機大学理工学部自治会議長団規約 †第五級規約 ・東京電機大学理工学部自治会公認団体の規約

※第一級規約は、学生大会の決議により、改訂できる。 ※第二級規約は、自治委員会の決議により、改訂できるが学生大会で報告しなければならない。 ※第三級規約は、自治委員会の決議により、改訂できる。 ※第四級規約は、各団体の決議により改訂できるが、自治委員会で報告しなければならない。 ※第五級規約は、各団体の決議により改訂できるが、各部会本部に報告しなければならない。 ※順位の上の規約に、矛盾してはならない。

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