通勤手当支給規程...通勤手当支給規程 (目 的) 第1条...
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通勤手当支給規程 (目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 養育福祉会 コスモス保育園就業規則第 38 条の規定により、職
員に支給する通勤手当に関して必要な事項を定める。
2 この規程で「職員」とは、期間を定めず常時施設の業務に従事する常勤の者及び、期間を定めて
常時施設の業務に従事する常勤の者をいう。
(定 義)
第2条 この規程において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と保育園との間を往復する
ことをいう。
(通勤距離及びその測定方法)
第3条 通勤距離は、職員の住居から保育園に至る経路のうち、一般に利用し得る最短の距離により測
定する。
(届 出)
第4条 職員は、園長に通勤の方法、経路による通勤届[通勤実態調査票](就規第 17 号様式)を提出
しなければならない。
(変更時の報告)
第5条 職員は、住所変更、交通機関の廃止、減線、新道路の敷設、その他の理由により、通勤距離及
び通勤手段の変更があった場合には、速やかに園長に通勤の方法、経路による通勤届[通勤実
態調査票](就規第 17号様式)を再度提出しなければならない。
(支給範囲)
第6条 通勤手当は、第3条の規定による経路の長さが2キロメートル以上の者に支給する。
(通勤手当額の算出の基準)
第7条 通勤手当の額は、交通機関の運賃、時間、距離等に照らし、最も経済的かつ合理的と認められ
る通常の経路および方法による運賃の額によって次表のように定める。
種 類 通勤手当の月額
交通機関 全額支給限度額12,000円、これを超える額については、
1/2加算額を加えた最高支給限度額 15,000円
自動車・自転車
その他交通用具
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,200円
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
片道10キロメートル以上 6,500円
交通機関の支給については、園長が相応の妥当性を認めない限り支給しない。
(自家用車での通勤)
第8条 通勤にマイカーを使用する者は、別に定めるマイカー通勤・業務使用規程を適用し、これに定
める申請書を提出しなければならない。
2 居住地等の事情により、通勤に有料道路等を用いる必要がある場合は、申請書にその旨を記載し、
提出しなければならない。
3 有料道路の使用料については、申請により認められた道路料金[片道で一番安価な額]×6回分を
支払う。但し 4,000円を上限とする。
(定期券)
第9条 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる最長の通用期間
(その期間を3か月とする)の定期券(級区分があるときは最低の級による)の価格を最長の通
用期間の月数で除して得た額とする。
交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間について通勤21回分の運
賃等の額であって、最も低廉となるものとする。
(支給の始期及び終期)
第 10 条 支給の始期は、通勤手当の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(通勤手当の要件を
具備するに至った日が月の初日であるときは、その日の属する月)とする。
2 支給の終期は、通勤手当の要件を欠くに至った日の属する月とする。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合におい
ては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する
月)から支給額を改定する。
(支給の割合)
第 11 条 通勤手当は、通勤手当受給職員が、月の1日から末日までの期間の勤務した日数に対して、
次の割合で支給する。
通勤日数 支払割合
0日~4日 0/100
5日~9日 50/100
10日以上 100/100
(支給できない場合)
第 12 条 通勤手当受給職員が、月の1日から末日までの期間で出勤が5日以下だった場合、その月の
通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第 13 条 理事長は、現に通勤手当を受けている職員について、その者が通勤手当受給職員たる要件を
具備するかどうかおよび通勤手当の月額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示
を求め、または通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認する。
(附 則)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規定の改正は、平成19年4月1日から適用する
3 この規則の改正は、平成20年4月1日から適用する。
4 この規則の改正は、平成22年4月1日から適用する。
5 この規則の改正は、平成23年4月1日から適用する。
6 この規則の改正は、平成25年3月30日から適用する。
特記 この規則の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。
旅 費 支 給 規 程 (目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 養育福祉会 コスモス保育園就業規則第 22 条第4項の規定によ
り、出張する職員に支給する旅費に関し、必要な事項を定める。
2 この規程で「職員」とは、期間を定めず常時施設の業務に従事する常勤の者及び、期間を定め
て常時施設の業務に従事する常勤の者をいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。
(出張命令)
第3条 業務による出張は、園長の出張命令によって行なわなければならない。 (第 14号様式)
(交通手段への配慮)
第4条 出張に際し、自家用車での出張でない場合、事前に鉄道切符・船券・航空券・バス切符、宿泊
ホテル等を用意するように努める。
2 事前に用意できなかったものについては、適正費用を算出し後日精算(鉄道代、バス代等)する。
3 保育団体等、団体参加の出張で交通費等が含まれる場合には、園で申し込みこれを支払う。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、交通費、日当、および宿泊料とする。
(1)交通費は、最も経済的な通常経路および方法により旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃、バ
ス賃、車賃とする。但し、研修先について園長が交通手段を指定した場合は、園長が指定した交
通手段に基づく交通費を算出し支給する。
(2)鉄道賃は、乗車賃および急行料金(特急・座席指定、寝台を含む)とする。
(3)船賃、航空賃は定額の運賃とする。
(4)バス賃は、高速バス、リムジンバス、路線バスの運賃とする。
(5)車賃は、高速料金、及び研修に伴う駐車料金とする。
(6)園は研修の際、出張に伴う旅費を算出する
(7)日当は下表1・2のとおりとする。
(8)県外研修について、九州圏外の研修の場合、午後4時以降まで研修が行われていた場合は、原
則として宿泊したものとする。九州県内であっても次の地域は、午後4時以降まで研修が行われ
ていた場合は、原則として宿泊したものとする。
宿泊とみなす地域 北九州市、長崎県、大分県、宮崎県
但し、(8)について、翌日に研修が無い場合は、帰着日の日当は支給しない。
(9)自家用車による出張の場合、距離は片道で換算し、1kmにつき40円を支給する。
ただし、熊本市内と八代市内は、¥1,000円とする。(打切旅費)
(10)出張に自家用車を使用する場合は、申請書を提出しなければならない(第 18 号様式)。
(11)宿泊料は、領収証額を支給する。ただし、研修会参加費・講習会受講料に、宿泊費が含まれて
いる場合は支給しない。
2 駐車場料金は、領収証額を支給する。また、職員の運転する乗用車に同乗した場合は、日当のみ
支給する。
但し、請求された料金が当該地域の一般的な駐車料金と比較し著しく高額な場合は、研修地域周
辺の駐車料金を調査の上、適正と判断される金額に減額する場合がある。
日当表1 研修の場合
日 当
宿泊を伴う場合 一日(4時間以上)
の出張
半日(4時間未満)
の出張 職種 宿泊日 帰着日
園長 3,500 円 1,500 円 1,250 円 500 円
副園長
職員 2,500 円 1,000 円 1,000 円 500 円
日当表2 会議の場合 一律300円
※但し、会議と研修が併せて実施される場合は研修とみなし、日当表1を適用する。
(旅費の請求手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費請求書(第 15号様式)に必要な書類を添付して、支
出命令者に提出しなければならない。
(昼食費の支給)
第7条 研修に伴う昼食費について、研修主催者側より昼食が準備されている場合は、これに申込み必
要代金を支払う。
2 研修が午前中から開始され研修主催者側から昼食が準備されていない。または、研修会開始
に間に合うために午前中から移動する必要があると園長が認めた場合は、日当に加算して昼食費
500円を支払う。
3 研修日が日出張扱いの場合、帰着日の研修が半日であっても、昼食費500円を支払う。但
し、半日研修扱いで午後が休日扱いの場合はこの限りではない。
(旅費の支払及び精算)
第8条 旅費は、出張命令期間終了後、通貨にて相当額を請求者に支払う。
2 旅費の支給日は、職員の代表と協議し、同意を得た上で前期・後期に分けて、9月末、3月末
にまとめて支給する。
(附 則)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成22年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成24年4月1日から施行する。
この規定の改正は、平成25年3月30日から施行する。
この規定の改正は、平成25年9月30日から施行する。
この規則の改正は、平成28年4月1日から施行する。
旅 費 支 給 規 程 (目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 養育福祉会 コスモス保育園就業規則第 22 条第4項の規定によ
り、出張する職員に支給する旅費に関し、必要な事項を定める。
2 この規程で「職員」とは、期間を定めず常時施設の業務に従事する常勤の者及び、期間を定め
て常時施設の業務に従事する常勤の者をいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。
(出張命令)
第3条 業務による出張は、園長の出張命令によって行なわなければならない。 (第 14号様式)
(交通手段への配慮)
第4条 出張に際し、自家用車での出張でない場合、事前に鉄道切符・船券・航空券・バス切符、宿泊
ホテル等を用意するように努める。
2 事前に用意できなかったものについては、適正費用を算出し後日精算(鉄道代、バス代等)する。
3 保育団体等、団体参加の出張で交通費等が含まれる場合には、園で申し込みこれを支払う。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、交通費、日当、および宿泊料とする。
(1)交通費は、最も経済的な通常経路および方法により旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃、バ
ス賃、車賃とする。但し、研修先について園長が交通手段を指定した場合は、園長が指定した交
通手段に基づく交通費を算出し支給する。
(2)鉄道賃は、乗車賃および急行料金(特急・座席指定、寝台を含む)とする。
(3)船賃、航空賃は定額の運賃とする。
(4)バス賃は、高速バス、リムジンバス、路線バスの運賃とする。
(5)車賃は、高速料金、及び研修に伴う駐車料金とする。
(6)園は研修の際、出張に伴う旅費を算出する
(7)日当は下表1・2のとおりとする。
(8)県外研修について、九州圏外の研修の場合、午後4時以降まで研修が行われていた場合は、原
則として宿泊したものとする。九州県内であっても次の地域は、午後4時以降まで研修が行われ
ていた場合は、原則として宿泊したものとする。
宿泊とみなす地域 北九州市、長崎県、大分県、宮崎県
但し、(8)について、翌日に研修が無い場合は、帰着日の日当は支給しない。
(9)自家用車による出張の場合、距離は片道で換算し、1kmにつき40円を支給する。
ただし、熊本市内と八代市内は、¥1,000円とする。(打切旅費)
(10)出張に自家用車を使用する場合は、申請書を提出しなければならない(第 18 号様式)。
(11)宿泊料は、領収証額を支給する。ただし、研修会参加費・講習会受講料に、宿泊費が含まれて
いる場合は支給しない。
2 駐車場料金は、領収証額を支給する。また、職員の運転する乗用車に同乗した場合は、日当のみ
支給する。
但し、請求された料金が当該地域の一般的な駐車料金と比較し著しく高額な場合は、研修地域周
辺の駐車料金を調査の上、適正と判断される金額に減額する場合がある。
日当表1 研修の場合
日 当
宿泊を伴う場合 一日(4時間以上)
の出張
半日(4時間未満)
の出張 職種 宿泊日 帰着日
園長 3,500 円 1,500 円 1,250 円 500 円
副園長
職員 2,500 円 1,000 円 1,000 円 500 円
日当表2 会議の場合 一律300円
※但し、会議と研修が併せて実施される場合は研修とみなし、日当表1を適用する。
(旅費の請求手続)
第6条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費請求書(第 15号様式)に必要な書類を添付して、支
出命令者に提出しなければならない。
(昼食費の支給)
第7条 研修に伴う昼食費について、研修主催者側より昼食が準備されている場合は、これに申込み必
要代金を支払う。
2 研修が午前中から開始され研修主催者側から昼食が準備されていない。または、研修会開始
に間に合うために午前中から移動する必要があると園長が認めた場合は、日当に加算して昼食費
500円を支払う。
3 研修日が日出張扱いの場合、帰着日の研修が半日であっても、昼食費500円を支払う。但
し、半日研修扱いで午後が休日扱いの場合はこの限りではない。
(旅費の支払及び精算)
第8条 旅費は、出張命令期間終了後、通貨にて相当額を請求者に支払う。
2 旅費の支給日は、職員の代表と協議し、同意を得た上で前期・後期に分けて、9月末、3月末
にまとめて支給する。
(附 則)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成22年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成23年4月1日から施行する。
この規程の改正は、平成24年4月1日から施行する。
この規定の改正は、平成25年3月30日から施行する。
この規定の改正は、平成25年9月30日から施行する。
この規則の改正は、平成28年4月1日から施行する。
育児・介護休業等に関する規程
第1章 目 的
(目 的)
第1条 本規則は、社会福祉法人 養育福祉会 コスモス保育園(以下園という。)就業規則第39条及び
第41条に基づき、職員の育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働
の免除、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関す
る取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員(日雇従業員を除く)であって、1歳 2ヶ月に満たな
い子と同居し養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
2 ただし、育児休業中の職員又は配偶者が育児休業中の職員は、次の事情がある場合に限り、子が1
歳からから1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。な
お、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日又は子が1歳2ヶ月に達する
日に限るものとする。
① 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
② 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であ
った者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
3 労使協定によって、除外された次の職員は、本条の育児休業をすることができない。
① 採用後1年未満の職員
② 申出の日から1年以内(本条第2項の場合は6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明ら
かな職員
③ 1週間の所定労働日数が2日以内の職員
(育児休業の申出の手続等)
第3条 育児休業をすることを希望する職員は、育児休業申出書(育介規様式1-1)を園長に提出する。
原則として育児休業を開始しようとする1ヶ月前(第2条第2項に基づく休業の場合には2週間
前)までに育児休業申出書(育介規様式1)を園長に提出することにより申し出るものとする。な
お、育児休業中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合に
は、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の
申出を行うものとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、一子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを一子とみな
す。ただし、産後休業をしていない職員が、子の誕生日又は出産予定日のいずれか遅いほうから8
週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
3 第2項にかかわらず、第2条第1項に基づく休業をした者が、第2条第2項に基づく休業の申出を
しようとする場合、及び本条第1項後段の申出をしようとする場合、または次の各号に該当する場
合は、この限りではない。
①配偶者の死亡した場合
②配偶者が負傷・疾病、又は心身の障がいにより子の養育が困難な状態となった場合
③離婚・別居により子と同居を解消した場合
④子が負傷・疾病、又は心身の障がいにより2週間以上の期間に渡り世話を必要とする常態になっ
た場合
⑤新たな産前産後休業又は育児休業の開始によりこれまでの育児休業を終了させた者で、産前産後
休業又は新たな育児休業の開始の対象となった子が死亡・養子等の理由で同居しなくなった
場合
⑥介護休業の開始によりこれまでの育児休業を終了させた者で、介護休業の対象となった者が
死亡した場合、もしくは離婚・絶縁等により介護対象となった者と親族関係が消滅した場合
⑦保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないと
き
4 園は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最少限の各種証明書の提出を求めることがある。
5 育児休業申出書が提出されたときは、園は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下こ
の章において「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(育介規様式2)を交付する。
6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後 45 日以内に園長に育児休業対象
児出生届(育介規様式3)及び育児休業申出書2(育介規様式1-2)を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届(育介規様式4)を園長に提
出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業撤回申出書が提出された時は、園は速やかに育児休業取扱い通知書(育介規様式2)を当該
職員に交付する。
3 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をすることが
できない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、第2条第3項に基
づく休業の申出をすることができる。
3 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が休業申出に係る子を養育しないこと
となった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者
は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳2ヶ月に達するまで(第2条第2項に基づく休業の場
合は、1歳6ヶ月に達するまで)を限度として育児休業申出書(育介規様式1-2)に記載され
た期間とする。
2 前項にかかわらず、園は、育児・介護休業法の定めるところにより育児休業開始予定日の指定を行
うことができる。
3 職員は、育児休業期間変更申出書(育介規様式5-1)により園長に、育児休業開始予定日の1週
間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了し
ようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)の1か月前(第2条第2項に基づく休業をし
ている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行う
ことができる。育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変更とも、
原則として1回に限り行うことができるが、第2条第2項に基づく休業の場合には、第2条第1項
に基づく休業とは別に、子が1歳から1歳6か月に達するまでの期間内で、1回、育児休業終了予
定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 職員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書(育介規
様式1)により園長に申し出るものとし、園がこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げ
た育児休業終了予定日の1週間前までに、本人に通知する。
5 育児休業期間変更申出書(育介規様式5-1)が提出されたときは、園は速やかに育児休業期間変更
協議書(育介規様式5-2)を当該職員に交付する。
6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業
の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合当該事由が発生した日(なお、
この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、園と本人が
話し合いの上決定した日とする。)
② 育児休業に係る子が1歳2ヶ月に達した日(第2条第2項に基づく休業の場合は、子が1歳
6ヶ月に達した日。)
③ 申出者について、産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合、産前産
後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に園長にその旨を通
知しなければならない。
第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規則に定めるところにより介護休業をすることが
できる。ただし、労使協定により除外された次の職員はこの限りではない。
① 採用後1年未満の職員
② 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上
の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
① 配偶者
② 父母
③ 子
④ 配偶者の父母
⑤ 祖父母、兄弟姉妹又は孫であって職員が同居し、かつ、扶養している者
⑥ 上記以外の家族で園が認めた者
(介護休業の申出の手続等)
第7条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護
休業申出書(育介規様式6)を園長に提出することにより申し出るものとする。なお、介護休業
中の期間契約職員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新され
た労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うも
のとする。
2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。ただし、前
項の後段の申出をしようとする場合にあっては、この限りではない。
3 園は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることがある。
4 介護休業申出書が提出されたときは、園は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下こ
の章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知書(育介規様式7)を交付する。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(育介規様式8)を園長に提
出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業申出撤回届が提出されたときは、園は速やかに介護休業取扱通知書(育介規様式7)を当該
職員に提出する
3 介護休業の申出を撤回した者について、同一対象家族の同一要介護状態に係る再度の申出は原則と
して1回とし、特段の事情がある場合について園がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申
し出ることができるものとする。
4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこと
となった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、
原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定
日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(育介規様式6)に記載
された期間とする。ただし、同一家族について、異なる要介護状態について介護休業をしたこと
がある場合又は第17条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して
93日間までを原則とする。
2 前項にかかわらず、園は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行
うことができる。
3 職員は、介護休業期間変更申出書(育介規様式9)により、介護休業を終了しようとする日(以下
「介護休業終了予定日」という。)の2週間前までに園長に申し出ることにより、介護休業終了予定
日の繰り下げ変更を行うことができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は通算
93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第17条に規定する介護
短時間勤務の適用を受けた場合には、93日からその日数を控除した日数)の範囲を超えないこ
とを原則とする。
4 職員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書(育介規
様式9)により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに園長に申し出るものとし、会社がこ
れを適当と認めた場合には、速やかに本人に通知する。
5 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、園は速やかに介護休業取扱通知書(育介規様式
7)を当該職員に提出する。
6 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業
の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以
内であって、園と本人が話し合いの上決定した日とする。)
② 申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 産前産
後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
7 前項第1号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生じた日に園長にその旨を通
知しなければならない。
第4章 子の看護休暇
(子の看護休暇)
第 10 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾
病にかかった当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、
就業規則第 29条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が 1人の場合は 1年間につき 5日、
2人以上の場合は 1年間につき 10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。こ
の場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によ
り除外された次の職員はこの限りではない。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 第1項の休暇を取得しようとする者は、原則として事前に、子の看護休暇申出書を提出しなければ
ならない(就規第9号様式)。
第5章 介護休暇
(介護休暇)
第 11 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、対象家族の介護、対象家族の通院等の付き添い、対
象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行、その他の対象家族の必要な
世話を行う場合、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は 1年間につき
10 日を限度として介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌
3月31日までの期間とする。ただし、労使協定による除外された次の職員はこの限りではな
い。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 第1項の休暇を取得しようとする者は、原則として事前に、介護休暇申出書を提出しなければなら
ない(就規第9号様式)。
第6章 所定外労働の免除
(育児のための所定外労働の制限)
第 12条 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために申出た場合には、事業の正常な運営
に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させることはない。
ただし、労使協定により除外された次の職員はこの限りではない。
① 採用後6か月未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間(以下「免除期間」)について、
免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」)、及び免除を終了しようとする日を明らかに
して、原則として、免除開始予定日の1ヶ月前までに、育児のための所定外労働免除申出書(育介規
様式 17)を園長に提出する。この場合、免除期間は第 14条第3項に規定する期間と重複してはなら
ない。
3 園は、所定外労働免除申請に対して、必要最小限の各種証明を求める事が出来る。
4 所定外労働免除申出書が提出されたときは、園は速やかに当該所定外労働免除申出書を提出した者
(以下この章において「申出者」という。)に対し、所定外労働取扱通知書(育介規様式 18)を交
付する。
5 申出の日後に申出に関わる子が出生したときは、申出をしようとする者は、出生後2週間以内に園
長に対象児出生届(育介規様式 3)を提出しなければならい。
6 開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出者が申出に係る子を養育しないこととなった場合
には、所定外労働免除の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則と
して当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間は終了するものとし、当該免除期間
の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 子の死亡等免除に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
② 免除に係る子が3歳に達した場合 当該児が3歳に達した日
③ 申出者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 生前産後休業、育児
休業又は介護休業の開始日の前日
(所定外労働免除の申出の撤回)
第 13 条 申出者は、所定外労働時間の免除開始予定日の前日までは、所定外労働免除申出撤回届(育介
規様式 19)を園長に提出することにより、申出を撤回することができる。
2 所定外労働免除申出撤回届が提出された時は、園は速やかに所定外労働時間免除取扱通知書
(育介規様式 20)を当該職員に交付する。
第7章 時間外労働の制限
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第 14 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態に
ある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第 26 条の
規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、
1か月について 24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は育児・介護のための時間外労働の制限を請求する
ことができない。
① 採用後1年未満の職員
② 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期
間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」とい
う。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月前まで
に、育児・介護のための時間外労働制限請求書(育介規様式7)を園長に提出するものとする。
4 園は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最少限の各種証明書の提出を求めることが
ある。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した者(以下この条に
おいて「請求者」という。)は、出生後2週間以内に園長に時間外労働制限対象児出生届(育介規様
式3)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護し
ないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原
則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期間
の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が
発生した日
② 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3
月31日
③ 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休
業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前条第1項の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、園長にその旨を
通知しなければならない。
第6章 深夜業の制限
(育児・介護のための深夜業の制限)
第 15 条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態に
ある家族を介護する職員が当該家族を介護するために請求した場合には、就業規則第26条の
規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時まで
の間(以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は深夜業の制限を請求することができない。
① 採用後1年未満の職員
② 請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
イ 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含
む。)であること。
ロ 心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること。
ハ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間
以内でない者であること。
③ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
④ 所定労働時間の全部が深夜にある職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間(以下この条において「制限
期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」
という。)及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1か月
前までに、育児・介護のための深夜業制限請求書(育介規様式10)を園長に提出するものとす
る。
4 園は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限の各種証明書の提出を求めることがあ
る。
5 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者(以下この条にお
いて「請求者」という。)は、出生後2週間以内に園長に深夜業制限対象児出生届(育介規様式1
1)を提出しなければならない。
6 制限開始予定日の前日までに、請求に係る家族の死亡等により請求者が子を養育又は家族を介護
しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者
は、原則として当該事由が発生した日に、園長にその旨を通知しなければならない。
7 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該制限期
間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
① 家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が
発生した日
② 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する日の属する年度の3
月31日
③ 請求者について、産前産後休業、育児休業又は介護休業が始まった場合 産前産後休
業、育児休業又は介護休業の開始日の前日
8 前項第 1号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じた日に、園長にその旨
を通知しなければならない。
9 制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づき、時間給換算した額を基礎とした実
労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
10 深夜業の制限を受ける職員に対して、園は必要に応じて昼間勤務へ転換させることがある。
第8章 勤務時間の短縮等の措置
(育児短時間勤務)
第 16 条 3歳に満たない子を養育する職員は、申出ることにより、就業規則第24条の所定労働時間に
かかわらず、6時間以内に短縮することができる。この場合、原則として所定労働時間を午前
9時から午後 4時まで(うち休憩時間は、午前 12時から午後 1時までの 1時間とする。)の
6 時間とする。但し詳細は当該職員と一緒に協議し、合意の上で個別の労働条件変更契約書
を作成し、始業・終業時刻及び休憩時間を定めるものとする。
2 第1項に加えて、1歳に満たない子を育てる女性職員は、更に別途30分ずつ2回の育児時間を請
求することができる。) 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は、育児短時間勤務
をすることができない。 ①1日の所定労働時間が6時間以下の職員
②労使協定により除外された次の職員
イ 採用後1年未満の職員
ロ 1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 申出をしようとする者は、1回につき、1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び
短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、育児
短時間勤務申出書(育介規様式12)により園長に申し出なければならない。申出書が提出された
ときは、園は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取扱通知書(育介規様式14)を交付する。
その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項及び第4条第
3項を除く。)を準用する(期間変更申出は、育介規様式 15を使用する。また、申出の撤回には育
介規様式 16を使用する。)。
4 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与支給規定に基づき、時間給換算した額
を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
5 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期
間に応じて、1か月ごとに 1.35%の減額を行うものとする。
6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているもの
とみなす。
(介護短時間勤務)
第 17 条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、対象家族1人当たり通算93
日間の範囲内を原則として、就業規則第24条の所定労働時間について、6時間以内に短縮する
ことができる。詳細は当該職員と一緒に協議し、合意の上で個別の労働条件変更契約書を作成
し、始業・終業時刻及び休憩時間を定めるものとする。
ただし、同一家族について既に介護休業をした場合又は異なる要介護状態について介護短時間勤務
の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
2 申出をしようとする者は、1回につき、93日(介護休業をした場合又は異なる要介護状態につい
て介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間につい
て、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮
開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(育介規様式13)により園長に申し出なけ
ればならない。申出書が提出されたときは、園は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取扱通知
書(育介規様式14)を交付する。その他適用のための手続等については、第7条から第9条まで
の規定を準用する。(期間変更申出は、育介規様式 15を使用する。また、申出の撤回には育介規様
式 16を使用する。)
3 本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与支給規定に基づき、時間給換算した額
を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
4 賞与は、その算定対象期間に1か月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期
間に応じて、1か月ごとに 1.35%の減額を行うものとする。
5 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているもの
とみなす。
第8章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第 18条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数に
より日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が
到来し、昇給条件を満たす者については、復職後に昇給させるものとする。
4 退職金の算定に当たっては、独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共
済制度の算定に従う。
(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第 19 条 介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が
納付した額を翌月10日までに職員に請求するものとし、職員は園が指定する日までに支払うも
のとする。
(復職後の勤務)
第 20条 園は、育児・介護休業から復職する職員に対して、復職予定日前日までに面接を実施する。園は
本人の希望がする場合のみ、7日を限度として慣らし勤務期間を設定する。
2 慣らし勤務中の給与等の取扱いは、通常復職と同じとする。
3 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部
署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1か月前又は介護休業終
了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
(年次有給休暇)
第 21 条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日及び子
の看護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。
(法令との関係)
第 22 条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇・育児のための所定外労働の免除、育児・介護のため
の時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務に関して、この規則に定めのない
ことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
(附 則)
1 本規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 本規定の改正は、平成19年4月1日から適用する。
3 本規定の改正は、平成20年4月1日から適用する。
4 本規程の改正は、平成22年4月1日から適用する。
5 本規程の改正は、平成23年4月1日から適用する。
6 本規程の改正は、平成24年4月1日から適用する。
7 本規則の改正は、平成25年12月16日から適用する。
8 本規則の改正は、平成26年4月1日から適用する。
8 本規則の改正は、職員の代表者の意見を聞いて行う。