固定資産税(償却資産)申告の手引...Ⅱ 償却資産とは...

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平素から市税につきましては、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し 上げます。 さて、事業用に供されている資産(償却資産)を所有されている方は、地方税 法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している資産を、 資産が所在する市町村へ1月31日までに申告することが義務付けられています。 申告期限が近づきますと、窓口が大変混雑いたしますので、1月20日 まで の申告にご協力くださいますようお願いいたします。 なお、受付は1月4日から行います。 令 和 3 年 度 大分市 資産税課 申告期限 令和3年2月1日(月) 固定資産税(償却資産)申告の手引 〈 目 次 〉 償却資産の申告について 1 申告していただく方 ……………………………………………………………… 2 申告方法及び提出書類 ……………………………………………………………… 1 3 申告についての注意事項 …………………………………………………………… 2 4 申告されない方、又は虚偽の申告をされた方 …………………………………… 2 5 実地調査について …………………………………………………………………… 2 6 過年度への遡及について …………………………………………………………… 2 7 提出日及び提出先 …………………………………………………………………… 3 償却資産とは 1 申告の対象となる資産 ……………………………………………………………… 4 2 申告の対象とならない資産 ………………………………………………………… 7 3 国税との相違 ………………………………………………………………………… 7 4 家屋の建築設備(附属設備)で償却資産として取扱うものの区分 …………… 8 5 課税標準の特例及び非課税等 ……………………………………………………… 9 その他の事項 1 税額等について …………………………………………………………………… 11 申告書の書き方 …………………………………………………………………… 13 ○裏表紙に宛先として使用していただける提出先住所を印刷していますので、 切り取ってご利用ください。

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  •  平素から市税につきましては、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し

    上げます。

     さて、事業用に供されている資産(償却資産)を所有されている方は、地方税

    法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している資産を、

    資産が所在する市町村へ1月31日までに申告することが義務付けられています。

     申告期限が近づきますと、窓口が大変混雑いたしますので、1月20日 までの申告にご協力くださいますようお願いいたします。

     なお、受付は1月4日から行います。

    令 和 3 年 度

    大分市 資産税課

    申告期限 令和3年2月1日(月)

    固定資産税(償却資産)申告の手引

    〈 目 次 〉

    Ⅰ 償却資産の申告について 1 申告していただく方 ……………………………………………………………… 1

     2 申告方法及び提出書類 ………………………………………………………………1

     3 申告についての注意事項 ……………………………………………………………2

     4 申告されない方、又は虚偽の申告をされた方 ……………………………………2

     5 実地調査について ……………………………………………………………………2

     6 過年度への遡及について ……………………………………………………………2

     7 提出日及び提出先 ……………………………………………………………………3

    Ⅱ 償却資産とは 1 申告の対象となる資産 ………………………………………………………………4

     2 申告の対象とならない資産 …………………………………………………………7

     3 国税との相違 …………………………………………………………………………7

     4 家屋の建築設備(附属設備)で償却資産として取扱うものの区分 ……………8

     5 課税標準の特例及び非課税等 ………………………………………………………9

    Ⅲ その他の事項 1 税額等について …………………………………………………………………… 11

    Ⅳ 申告書の書き方 …………………………………………………………………… 13

    ○裏表紙に宛先として使用していただける提出先住所を印刷していますので、

     切り取ってご利用ください。

  • Ⅰ 償却資産の申告について1 申告していただく方   令和3年1月1日現在、個人・法人を問わず、商店や農業、漁業、不動産業、工場な

    どを営んでいる方で償却資産を所有する全ての方が対象となります。

     

    2 申告方法及び提出書類   以下の表の区分により○印のついている書類を提出してください。

      (1)はじめて申告される方

      (2)前年度に申告されている方

        令和2年1月2日から令和3年1月1日の間に増加・減少した資産又は、令和2年1

    月1日以前に取得した資産で申告もれ等のあった償却資産を申告してください。

      (3)自社の電算で申告される方 自社の電子計算機により処理する独自の様式の申告書、種類別明細書で申告される方は、次の事項に留意して申告してください。

        ① 令和3年1月1日現在の全ての資産について、評価額、決定価格、課税標準額を出力のうえ申告してください。

        ② 資産の種類ごとに区分し、集計して申告してください。    ③ 全資産明細書の他に増加資産明細書・減少資産明細書についても、出力できる

    場合は添付してください。     ※新たに電算申告をされる方は、あらかじめ資産税課 償却資産担当班までご相談

    ください。  ◎申告の際は、直近の固定資産台帳または、減価償却計算額(明細)書及び、少額減価償却資産  の損金算入の特例に関する明細書の写しの添付にご協力をお願いします。

    申告する資産がある方

    申告する資産がない方

    種類別明細書(増加資産・全資産用)には、大分市内に所在するすべての資産を記入してください。(記入例P13~P16)

    申告書「18 備考」欄に「該当資産なし」と記入して申告書のみ提出してください。(記入例P13~P14)

    ×

    申告区分 留意事項申告書 種類別明細書提出書類

    増加資産・全資産

    資産の増減がない方

    増加した資産がある方

    減少した資産がある方

    増加・減少資産両方ある方

    事業を廃止された方

    申告書「18 備考」欄の「2、資産の増減なし」を○印で囲

    んでください。(記入例P14)

    申告書「18 備考」欄の「1、資産の増減あり」を○印で囲

    んでください。(記入例P13~P16)

    申告書「18 備考」欄の「1、資産の増減あり」を○印で囲

    んでください。(記入例P13~P14、P17~P18)

    申告書「18 備考」欄の「1、資産の増減あり」を○印で囲

    んでください。(記入例P13~P18)

    申告書「18 備考」欄の「3、廃業・その他の異動」を○印

    で囲んでください。(記入例P14)

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    申告区分 留意事項申告書 種類別明細書提出書類

    増加資産・全資産 減少資産

    ― 1 ―

  • 3 申告についての注意事項 (1) 申告書及び明細書はそれぞれ2部複写になっています。 1枚目 (市役所提出用) を

    提出してください。 (2) 事業所の解散、廃業、社名・住所変更等をされた場合は、申告書「18.備考」欄に

    その旨を記入して申告してください。 (例:令和2年7月1日廃業) ▶ 記入例P14 (3) 課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。 (4) 決算期以降から1月1日までの資産は申告もれとなる場合が多いので注意してください。

    なお、申告もれとなった資産については、後日、修正申告が必要となります。 (5) 割賦販売、 ファイナンスリース契約 (契約終了後に所有権が借主に移転するもの)等

    により使用している資産は、使用者が申告することになっていますのでご注意ください。    なお、通常のレンタルにより使用している資産は、貸主への課税となり借主の申告

    対象とはなりません。 (6) 賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナント)が、自らの事業に使用

    するために取り付けた、内装や電気・ガスその他の設備は、テナントの方の償却資産として申告していただく必要があります。(地方税法第343条第9項及び大分市税条例第45条第7項)

    4 申告されない方、又は虚偽の申告をされた方 正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条及び大分市税条例第63条の規定により過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽

    の申告をされますと地方税法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。 5 実地調査について 地方税法に基づき市役所の担当者が電話での問い合わせや、資料の提供依頼及び実地調査を行うことがありますので、その際は、ご協力をお願いいたします。 また、調査に伴って修正申告をお願いすることがあります。その場合、資産の取得年月等に応じ、遡って追徴や還付を行うこととなります。

    6 過年度への遡及について 申告すべき資産が申告漏れとなっていた場合、資産の取得年月等に応じて地方税法第17条の5第5項の規定により遡って課税することになりますので、あらかじめご了承ください。

    床、壁、天井仕上げ等

    屋内電灯照明設備

    屋内給排水、衛生及びガス設備

    屋外設置の資産(看板等)※P8参照

    ○○

    設備等の内容

    家屋と償却資産の区分

    ※上記は主な資産の例示です。詳しくは資産税課 償却資産担当班までお問い合わせください。

    家屋と建築設備等の所有関係

    家屋同じ場合 異なる場合

    償却資産 家屋 償却資産

    ― 2 ―

  • 7 提出日及び提出先

     申告期限は令和3年2月1日ですが、申告期限が近づきますと、窓口が大変混雑いたし

    ますので、令和3年1月4日から1月20日までの申告にご協力くださいますようお願い

    いたします。

     なお、申告書を郵送される方で、2枚目の控用に受付印を必要とされる方は、必ず切手

    を貼った返信用封筒を同封してください。

    ※各支所及び出張所は受付のみとなりますので、説明の必要な方は資産税課 償却資産担当

    班までお問い合わせください。

    (提出先) 〒870-8504     大分市荷揚町2番31号     大分市役所 資産税課      償却資産担当班(第2庁舎3階)     TEL:097-534-6111(代表)  内線1270、1272、1239 097-537-7293(直通)

     eLTAXを利用して電子申告をしていただくときは、全資産明細の他に、増加資産明細・減少資産明細の添付もお願いします。

     詳しくは、大分市ホームページ・eLTAXホームページをご確認ください。  ○大分市ホームページ ・・・・・・・ http://www.city.oita.oita.jp/

     ○eLTAXホームページ ・・・・・・・ http://www.eltax.jp/

    ※「eLTAX」 とは、インターネットにより償却資産の電子申告を行うことができるシステムです。 電子申告を利用される場合は、事前に準備及び手続きが必要です。 また、電子申告をやめる場合も、廃止の手続きが必要となります。 電子申告の手続き等の詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

    償却資産の申告は、 eLTAX(エルタックス)をご利用ください。

    資 産 税 課

    償却資産の申告は1月20日までにお願いします

    償却資産

    担当班

    ― 3 ―

  • Ⅱ 償却資産とは 土地及び家屋以外の事業用の有形固定資産で、その減価償却額 (減価償却費) が法人税法

    または所得税法の規定による所得の計算上、損金(必要な経費)に算入されるものをいいます。

     1 申告の対象となる資産 (1) 有形固定資産(減価償却資産)として帳簿処理している全ての資産

       ※家屋及び、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除きます。

     (2) 企業会計上簿外資産として取扱われている資産であっても、1月1日現在事業の用に

    供されている資産または供しうる資産

     (3) 企業会計上建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部または全部が

    1月1日現在事業の用に供されている資産

     (4) 既に減価償却を終わり、残存価額のみ帳簿経理されている資産

     (5) 他の者に貸付けている資産

     (6) 割賦販売による購入または、ファイナンスリース契約(契約終了後は借主に所有権

    が移転する)に基づいて、事業で使用している資産

     (7) 赤字決算のため減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産

     (8) 遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態

    にある資産

     (9) 清算中の法人で自らの清算事務に供している資産及び、他の者に貸付けている資産

     (10) 福利厚生用の資産

     (11) 道路運送車両法上の大型特殊自動車(分類番号が0、00~09、000~099、9、90~99、

    900~999)

       ※P5に具体例を記載しています。

     (12) 太陽光発電設備

       ※屋根材と一体になっているものは除きます。

       ※課税標準の特例が適用される場合があります。適用については、特例資産適用届出書

    や添付書類が必要になります。詳しくはP9をご参照ください。

     (13) 機械等の修理・改良の費用で、資本的支出に該当するものは新たな資産の取得と

    みなされますので、本体とは別個に申告が必要です。

     (14) 税務署で費用処理を否認され、資本的支出に該当すると認定された有形固定資産も

    申告の対象となります。

    (※ガソリンスタンドの独立したキャノピーは償却資産の対象となります)

    ― 4 ―

    GS

  • 償却資産の種類別の具体例

    航 空 機

    船 舶

    車 両 及 び運 搬 具

    構 築 物

    機 械 及 び装 置

    ・遊漁船 ・漁船 ・貨物船 ・油槽船 ・ボート など

    ・飛行機 ・ヘリコプター ・グライダー など

    ・舗装路面 ・ビニールハウス ・煙突 ・ドック ・橋 ・岸壁 ・さん橋 ・門 ・塀 ・井戸 ・水槽 ・庭園 ・広告塔 ・立体駐車設備 ・工場緑化施設 ・造作 ・ガスタンク ・石油タンク ・ボイラー ・キャノピー ・独立浄化槽 ・その他土地に定着する土木設備 ・プレハブ(家屋で評価されないもの) ・内装(家屋で評価されないもの) など ※家屋と償却資産の区分については、P8をご参照ください。

    ・工作機械 ・木工機械 ・印刷機械 ・食品加工製造機械・土木建設機械等各種産業用機械及び装置 ・発、変電設備・機械式駐車設備 ・太陽光発電設備 ・ドローン など

    工 具 、 器 具及 び 備 品

    ・大型特殊自動車(ロード・ローラ、ショベル・ローダ、フォーク・リフト、構内運搬自動車等自動車税の対象とならない0、00~09、000~099、9、90~99、900~999 の分類番号)

    ・ロッカー ・金庫 ・レジスター ・切削工具 ・測定工具 ・エアコン・陳列ケース ・机 ・椅子 ・複写機 ・パソコン ・CAD ・冷蔵庫・テレビ、音響機器 ・電話設備 ・ファクシミリ ・カメラ ・自動販売機・理美容機器 ・医療用機器 ・歯科診療用ユニット ・遊戯機器 ・看板 など

    種 類コード 資産の種類 具   体   例(主なものを例示)

    ・上記イに該当する自動車の場合は、最高速度15㎞/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると大型特殊自動車となり償却資産の対象となります。

    ・上記ロに該当する自動車の場合は、大きさは問わず最高速度が35㎞/時以上であれば大型特殊自動車となり償却資産の対象となります。

    ※1 小型特殊自動車は軽自動車税の対象となります。

    申告の対象となる部分 申告の対象とならない部分

    ショベルローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車

    左に掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度15㎞/時以下のもの

    左に掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当するもののうち最高速度15㎞/時を超えるもの

    左に掲げる自動車であって、自動車の大きさが右欄に該当しないもの

    左に掲げる自動車であって、最高速度35㎞/時未満のもの左に掲げる自動車であって、最高速度35㎞/時以上のもの

    農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

    ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

    道路運送車両法上の大型特殊自動車の具体例

    自動車の構造及び原動機 自動車の大きさ 償却資産長さ 幅 高さ

    自動車の種別

    小型特殊自動車

    4.70m以下

    1.70m以下

    2.80m以下

    対象外(※1)

    小型特殊自動車

    対象外(※1)

    大型特殊自動車 対象

    - - -大型特殊自動車 対象

    大型特殊自動車 対象

    (P6に 「業種別の主な償却資産の具体例」 を掲載していますのでご参照ください)

    ― 5 ―

  • 業種別の主な償却資産の具体例・舗装路面 ・駐車(輪)場設備 ・受変電設備 ・庭園 ・門 ・扉 ・外構・太陽光発電設備 ・外灯 ・ネオンサイン ・広告塔 ・中央監視装置 ・看板 ・簡易間仕切 ・応接セット ・エアコン ・パソコン ・コピー機 ・テレビ ・金庫 ・レジスター ・陳列棚 ・自動販売機 ・冷蔵、冷凍庫 ・福利厚生設備 ・消火器 など

    ・駐車(輪)場設備 ・舗装路面 ・予備電源設備 ・機械式駐車設備 ・門扉 ・フェンス ・植込工事 ・外構工事 ・上下水道の埋設管 ・太陽光発電設備 など

    ・接客用家具 ・厨房設備 ・カラオケセット ・室内装飾品 ・製麺機 など

    ・動力配線 ・旋盤 ・ボール盤 ・プレス機 ・金型 ・洗浄給水設備 ・構内舗装・溶接機 ・貯水設備 ・クレーン ・各種機械、工具 など

    ・パチンコ台 ・パチスロ台 ・ゲームマシン ・両替機 ・玉貸機 ・島工事・駐車(輪)場設備 ・POSシステム など

    ・大型特殊自動車 ・ポンプ ・ポータブル発電機 ・ブルドーザー ・ミキサー・油圧ショベル ・コンクリートカッター ・各種工具 など

    ・ガソリン計量器 ・リフト ・充電器 ・コンプレッサー ・照明設備 ・地下タンク・洗車機 ・構内装置 ・独立キャノピー など

    ・フェンス ・ネット設備 ・照明設備 ・芝刈機 ・ボール洗浄機 ・芝生・ボール自動貸出機 ・集玉設備 など

    ・厨房設備 ・自家発電装置 ・放送設備 ・接客用備品 ・照明設備・駐車(輪)場設備、舗装路面 など

    ・洗濯機 ・脱水機 ・乾燥機 ・プレス機 ・ボイラー ・ビニール包装設備 など

    ・溶接機 ・充電器 ・コンデンサー ・各種工具 ・事務機器 など

    食肉・鮮魚販売業 ・肉切断機 ・挽肉機 ・ポンプ など

    ・ビニールハウス ・ネット ・選果機 ・精米機 ・農機具 など

    ・漁船 ・漁群探知機 ・無線器 など

    ・椅子 ・洗面設備 ・消毒殺菌用機器 ・タオル蒸機 ・ドライヤー ・パーマ機器・サインポール など

    ・各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電図、血圧計、脳波測定器、CTスキャン、 消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器)・薬品戸棚 ・ガス(麻酔等)設備 など

    各 業 種 共 通

    不動産貸付業

    飲 食 業

    理 ・ 美 容 業

    クリーニング業

    医 業

    工 場

    建 設 業

    農 業

    漁 業

    自動車整備業

    ゴルフ練習場

    ホテル・旅館業

    ガソリン給油所

    パ チ ン コ 店ゲームセンター

    賃貸用アパートを建てられた場合の主な償却資産(家屋は別途課税されます。)

    は申告の対象となります。

    ※(  )内は標準的な耐用年数です。 構造又は用途等により異なる場合が あります。

    外灯(10年)

    門・アーチ・看板金 属 製(20年)金属以外(10年)

    プロパン庫(7年)自転車置場(7年)

    ごみ置場(15年)

    フェンス(10年)

    側溝(15年)

    アスファルト舗装(10年)

    コンクリート舗装(15年) 備え付けエアコン(6年) 下水道・浄化槽(15年)

    植え込み(花壇)(20年)

    太陽光発電設備(17年)コンクリート・ブロック塀(15年)

    ― 6 ―

  • 3 国税との相違

     国税(法人税及び所得税)と比較すると主な点について、次のような違いがあります。

    2 申告の対象とならない資産 (1) 自動車税が課される自動車並びに軽自動車税が課される原動機付自転車、軽自動車、

    小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車

     (2) 生物(ただし、観賞用・興業用及びこれらに準ずる用に供するものは申告の対象に

    なります)

     (3) 無形減価償却資産(電話加入権、鉱業権、漁業権、特許権、ソフトウェアなど)

     (4) 書画骨とう(ただし、減価償却しているものは申告の対象になります)

     (5) 劣化資産(冷媒、触媒、熱媒など)

     (6) 繰延資産(創業費、開発費など)

     (7) たな卸資産(ただし、事業の用に供することができ、本来は減価償却資産として経

    理されるべきものについては、たな卸資産ではなく償却資産に該当します)

     (8) 当該年度で費用処理する10万円未満の資産、または20万円未満の資産で3年間で一

    括して費用処理する資産(ただし、30万円未満の資産で租税特別措置法第28条の2、

    及び第67条の5を適用して費用処理された資産は申告の対象となります)

    個別に減価償却しているもの

    中小企業者等の少額資産特例

    申告の対象となる資産

    30万円未満

    20万円未満

    10万円未満

    (租税特別措置法第28条の2、第67条の5)

    3年で一括償却(法人税法施行令第133条の2第1項、所得税法施行令第139条第1項)

    一時に損金算入(法人税法施行令第133条、所得税法施行令第138条)

    法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産(20万円未満)

    申告の対象とならない資産

    項 目 固定資産税の取扱い 国 税 の 取 扱 い

    償 却 資 産 の 期 間 暦年(賦課期日制度) 事業年度

    減 価 償 却 の 方 法 一般の資産は旧定率法 一般の資産は、定率法、定額法の選択制度

    前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却

    圧 縮 記 帳 の 制 度 認めない 認める

    特別償却、割増償却(租税特別措置法)

    認めない 認める

    増 加 償 却( 所 得 税 、法 人 税 )

    認める 認める

    備忘価額(1円)まで評 価 額の 最 低 限 度 取得価額の100分の5

    ― 7 ―

  • 4 家屋の建築設備(附属設備)で償却資産として取扱うものの区分

    設 備 区 分

    変 電 設 備

    照 明 設 備

    発 電 設 備

    中央監視制御装置

    電 話 設 備

    L A N 設 備

    インターホン設備

    電 気 時 計 設 備

    空 気 調 和 設 備

    換 気 設 備

    給 排 水 設 備

    給 湯 設 備

    ガ ス 設 備

    消 火 設 備

    運 搬 設 備

    サ ー ビ ス 設 備

    医 療 機 器 設 備

    償却資産として取扱うもの

    屋外配線、変圧器、計器、保護装置、開閉装置、配電盤など

    ネオンサイン、スポットライト、投光器、電光ニュース、屋外照明設備、電気サインなど

    発電機、蓄電池、排気管など(配線、配管を含む)

    監視盤、センサーなど(配線、配管を含む)

    交換機、電話機、電源装置など

    設備一式

    時計、モーターサイレン、電光時計(外壁取付型)、タイムレコーダーなど

    エアコンディショナー(ウインド型、スプリット型)

    扇風機・工業用送風装置など

    井戸、水道本管、屋外給水設備、屋外排水設備、独立浄化槽など

    局所式給湯器、局所式のボイラー及び付属品、独立煙突、独立煙道など

    屋外供給本管、メーター、各種ガス器具など

    ホース、ノズル、各種消火器、ガスボンベなど

    立体駐車場の機械部分、リフト(工場用)など

    厨房設備(作り付けを除く)、洗濯設備など

    医療用ガス設備、吸引設備、消毒設備、手術設備、X線設備など

    家屋に含めるもの(家屋と一体となっている)

    配管及び配線、端子盤

    配管及び配線、親機、子機

    配管及び配線

    家屋と一体の各種冷暖房設備、ダクト設備

    貯湯槽、ボイラー、配管など

    送風機、排風機、ダクトなど

    ポンプ、配管、貯水槽など

    屋内支管、排気筒、カラン

    スプリンクラー設備、消火栓設備など

    エレベーター、リフト、小荷物専用昇降機、エスカレーターなど

    システムキッチン

    配管

    ― 8 ―

    4 家屋の建築設備(附属設備)で償却資産として取扱うもの 建築設備のなかで、「家屋に取付けられ家屋と構造上一体となっているもの」は原則とし

    て家屋に含めて取扱いますが、次のような設備は経理区分のいかんにかかわらず償却資産

    に該当しますので、もれなく申告してください。

  • 5 課税標準の特例及び非課税等

     (1) 課税標準の特例 地方税法第349条の3及び同法附則第15条の規定に該当する資産には、課税標準の特例が適用されます。主な種類及び提出書類は、次のとおりです。

    適用条項 適 用 資 産 特 例 率 添付書類(下記書類はいずれも写し)法第三四九条の三

    第3項

    第6項

    法附則第十五条

    第 

    2 

    第1号

    第3号

    第4号

    第5号

    第6号

    第30項

    •ガス事業許可証•系  統  図

    •特定施設届出書

    •船籍等を証明できる書類

    •公的機関への設置届出書•公的機関への設置届出書

    •産業廃棄物処理施設届出書

    •再生可能エネルギー発電設備認定通知書•売電契約書

    •補助金交付決定 通知書

    •除害施設の届出書•除害施設概要書

    H22.3.31以前取得2/3H22.4.1以後取得3/4

    H28.4.1以後H30.3.31までに取得①風力発電設備 2/3②水力発電設備 1/2③バイオマス発電設備1/2④地熱発電設備 1/2

    H30.4.1以後取得①風力発電設備 (20Kw未満)3/4②風力発電設備 (上記以外) 2/3

    H30.4.1以後取得①水力発電設備 (5,000Kw以上)3/4②地熱発電設備 (1,000Kw未満)2/3③バイオマス発電設備 ※2万Kw未満に限る (10,000Kw以上)2/3①~③以外   1/2

    H24.5.29以後H28.3.31までに取得        2/3

    H28.4.1以後H30.3.31までに取得太陽光発電設備 2/3H30.4.1以後取得太陽光発電設備(1,000Kw以上)3/4太陽光発電設備 (上記以外)  2/3

    最初の5年間  1/3後の5年間   2/3

            1/2

    H22.3.31以前取得1/6H22.4.1以後取得1/3H30.4.1以後取得1/2R 2.4.1以後取得1/2

    1/2

    1/3

    ガス事業用資産

    内航船舶 (モーターボート等は対象外)

    水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設(※電気供給業を行う法人が電気供給業の用に  供するものを除く。)

    H28.3.31以前取得1/2H28.4.1以後取得2/3

    H30.3.31以前取得1/3H30.4.1以後取得1/2

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終処分場

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設

    (イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定 する、石綿が含まれている一定の産業廃棄物 の処理の用に供する産業廃棄物処理施設

    (ロ)(イ)に掲げる産業廃棄物処理施設以外の 産業廃棄物処理施設

    下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(税が課されることとなった年度から3年度分)

    ― 9 ―

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(税が課されることとなった年度から3年度分)

  •  (2) 非課税 地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の対象となります。 該当資産を取得された場合は、「固定資産税非課税適用申告書」に必要事項を記入のうえ、非課税の内容に係る資料とともにご提出ください。

     (3) 減 免 地方税法第367条に基づき、大分市税条例第60条第1項、同条例施行規則第6条の規定に該当する資産は、所有者からの申請があった場合に限り、固定資産税の全部又は一部が免除されます。

     詳しくは、資産税課 償却資産担当班までご相談ください。

    適用条項 適 用 資 産 特 例 率 添付書類(下記書類はいずれも写し)

    •認定先端設備等 導入計画(注)•認定先端設備等 導入計画に係る 認定書(注)•工業会等による 証明書•特例チェックシート※適用2年目以降は 次年度用のチェッ クシートの提出が 必要です。

    (注)大分市創業経営 支援課より認定を 受けた「認定先端 設備等導入計画」 一式(認定後返送 をされたものの写 し一式)

    ※必要に応じ、上記 以外の書類の 提出を求める 場合があります。

    H30.6.6からR3.3.31までの間に、大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、認定後に取得をした設備

    最大3年間 0(ゼロ)•取得期限を令和5年 3月31日まで延長 予定

    第41項

    ※添付書類については、上記記載の書類のほかに、「特例資産適用届出書」が必要となります。また、設備の詳細が確認できる書類が必要となる場合があります。

    ※「特例資産適用届出書」、「固定資産税非課税適用申告書」は大分市のホームページからもダウンロードできます。

    今後の法令等の改正により、特例対象資産等の変更が行われることがあります。

    ― 10 ―

    生産性向上特別措置法に規定する「認定先端設備等導入計画」に従って取得した先端設備等に該当する一定の要件を満たす設備<対象者>・先端設備等導入計画の認定を受けていること・中小事業者等(※1)に該当すること ※1租税特別措置法に規定する中小事業者または  中小企業者 (生産性向上特別措置法に規定する中小企業者  とは異なります)<対象設備>生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備【資産の種類(取得価格/販売開始時期)】◆機械装置(160万円以上/10年以内)◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)◆器具備品(30万円以上/6年以内)◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)◆構築物(120万円以上/14年以内) (*償却資産として課税されるもの)<その他要件>・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること・中古資産でないこと※先端設備等導入計画の認定申請の窓口(創業経営支援課)と、固定資産税の特例申請窓口(資産税課)は異なりますのでご注意ください※詳細については、市ホームページ及び中小企業庁のホームページをご覧ください

  • Ⅲ その他の事項1 税額等について (1) 納税義務者 令和3年1月1日現在における償却資産の所有者です。

     (2) 課税台帳の閲覧 申告及び調査に基づいて価格等を決定のうえ固定資産課税台帳に登録し、令和3年4月1日より4月30日までの縦覧期間中に、資産税課において所有者に対し無料で課税台帳の閲覧を実施いたします。(詳しい日程等については、後日「市報」でお知らせいたします。)

     (3) 評価額の計算方法 申告いただいた資産について、一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。 資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき次のように計算されます。

      ■前年中に取得した償却資産  取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/ 2)

                               [減価残存率A]  ■前年前に取得した償却資産  前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)

                                 [減価残存率B]

      ※算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

     ≪減価率≫固定資産評価基準別表15「耐用年数に応ずる減価率表」より抜粋

    0.684

    0.536

    0.438

    0.369

    0.319

    0.280

    0.250

    0.226

    0.206

    0.658

    0.732

    0.781

    0.815

    0.840

    0.860

    0.875

    0.887

    0.897

    0.316

    0.464

    0.562

    0.631

    0.681

    0.720

    0.750

    0.774

    0.794

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    耐用年数

    耐用年数に応ずる減価率(r)

    減価残存率A

    前年中取得のもの(1-r/2)

    B前年前取得のもの(1-r)

    A前年中取得のもの(1-r/2)

    B前年前取得のもの(1-r)

    A前年中取得のもの(1-r/2)

    B前年前取得のもの(1-r)

    耐用年数

    耐用年数に応ずる減価率(r)

    減価残存率

    耐用年数

    耐用年数に応ずる減価率(r)

    減価残存率

    0.189

    0.175

    0.162

    0.152

    0.142

    0.134

    0.127

    0.120

    0.114

    0.109

    0.905

    0.912

    0.919

    0.924

    0.929

    0.933

    0.936

    0.940

    0.943

    0.945

    0.811

    0.825

    0.838

    0.848

    0.858

    0.866

    0.873

    0.880

    0.886

    0.891

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    0.104

    0.099

    0.095

    0.092

    0.088

    0.074

    0.064

    0.056

    0.050

    0.045

    0.948

    0.950

    0.952

    0.954

    0.956

    0.963

    0.968

    0.972

    0.975

    0.977

    0.896

    0.901

    0.905

    0.908

    0.912

    0.926

    0.936

    0.944

    0.950

    0.955

    21

    22

    23

    24

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    ※減価残存率とは、評価額を求める計算式の(  )内を計算した率のことです。

    ― 11 ―

  •  (4) 税額の計算方法 

           課税標準額       税率       税  額    (1,000円未満切り捨て) ×  (1.4%) =  (100円未満切り捨て)

    ※償却資産は、原則として評価額が課税標準額となります。ただし、課税標準の特例の適用を受ける場合(P9参照)は、適用後の額が課税標準額となります。

     ≪計算例≫ 

     (5) 免税点 償却資産の課税標準額(全資産の合計額)が150万円未満の場合は、課税されません。 ※免税点未満の場合でも、申告は必要です。

     (6) 納期限 税額を4回の納期に分けて納めていただきます。

     1期 4月30日  2期 7月31日  3期 9月30日  4期 翌年1月4日

     ※ただし、上記の日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌日が納期限となります。

      課税標準額(1,000円未満切り捨て)× 税率(1.4%)= 税額(100円未満切り捨て)

            3,828,000        3,828,731 ×  1.4% = 53,592 ⇒ 53,500

    R3年度税額

    1

    6

    6

    アスファルト舗装

    エアコン

    コピー機

    H31.3

    R 2.4

    R 2.5

    10

    6

    5

    0.206

    0.319

    0.369

    4,500,000 × 0.897

    = 4,036,500円

    4,500,000

    500,000

    250,000

    3,828,731円

    資産の種類 資産の名称

    合        計

    数量 取得価額 R3年度評価額

    取得年月

    耐用年数 減価率

    (減価残存率A)

    (令和2年度評価額)

    (取得価額)

    500,000 × 0.840(減価残存率A)(取得価額)

    (減価残存率A)

    4,036,500 × 0.794

    = 3,204,981円

    (減価残存率B)

    (令和3年度評価額)

    (前年度評価額)

    =  420,000円(令和3年度評価額)

    250,000 × 0.815(取得価額)

    =  203,750円(令和3年度評価額)

    (令和3年度評価額)

    ― 12 ―

  • Ⅳ 申告書の書き方〔1〕償却資産申告書(償却資産課税台帳)の書き方…2部複写になっています。

    1.住 所住所及び電話番号を確認及び記入

    してください。ほかの住所へ送付を希望される場合は送付先住所をカッコ書きで記入してください。

    前年中に減少したもの(ロ) 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに減少したもの。

    前年中に取得したもの(ハ) 令和2年1月2日から令和3年1月1日までに取得したもの。

    受付印令和   年   月   日

    大 分 市 長 殿

    4

    3  1 住 所

    5

    6   

    7

     

    (所   有   者

    2 氏 名

    法人にあってはその名称及び代表者の氏名

    (屋号                        )

    (電話           )

    令和3年度

    償却資産

    資産の種類

    資産の種類

    前年前に取得したもの(イ)

    取 得 価 額

    前年中に減少したもの(ロ)

    評 価 額(ホ) ※決定価格(ヘ

    前年中に取得したもの

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    構築物

    機械及び装置

    船 舶

    航空機

    車両及び運搬具

    工具、器具及び備品

    合 計

    構築物

    機械及び装置

    船 舶

    航空機

    車両及び運搬具

    工具、器具及び備品

    合 計

    (     )又は納税通知書送付先

    25,000,000

    8,000,000

    58,000,000

    91,400,000

    400,000

      

                    

    印印

    記入する必要はありません。ただし、自社電算申告の事業所は、必ず記入してください。

    2.氏 名法人名及び代表者の氏名を確認及

    び記入し、必ず社印および代表者印を押印してください。 個人営業の方は、氏名を確認及び記入し、必ず押印してください。 また、屋号があれば記入してください。 償却資産を共有されている方は、「代表者外○名」という共有名義で記入してください。併せて、申告書右下「18 備考」に共有者全員の住所及び氏名を記入してください。

    ※楷書でわかりやすくご記入下さい。

    ― 13 ―

  • 4.事業種目事業種目を具体的に記入してくだ

    さい。また、2以上の事業を行っている

    場合は主たる事業種目を記入してください。法人にあっては、資本金又は出資

    金等の金額も記入してください。

    17.事業所用家屋の所有区分事業所用家屋の所有区分について該当する方を○で囲んでください。

    16.借用資産借用資産の有無について該当する方を○で囲んでください。

    15.市(区)町村内における事業所等資産の所在地大分市内における事業所等資産の所在地を記入してください。また、2以上の事業所等資産の所在地がある場合にはそれぞれ記入し、その主たる番号を○で囲んでください。

    該当する方を○で囲んでください。短縮耐用年数の承認を受けた方、

    増加償却の届出をされた方はその写しを添付してください。非課税該当資産及び課税標準の特例については、P9・10を参照してください。詳細については、資産税課にお問

    い合わせください。

    個人番号又は法人番号(マイナンバー)を記入してください。

    (市役所提出用)※所有者コード

    15 市(区)町村

     内における事

     業所等資産の

     所在地

    16 借 用 資 産

      (有 ・ 無)

    17 事業所用家屋の所有区分

    (          百万円)

    (電話           )

    (電話           )

    事業種目

    個人番号又は法人番号

    事業開始年月

    この申告に応答する者の係及び氏名

    税理士等の

    氏名

    資本等の金額)

    年     月

    産申告書(償却資産課税台帳)

    受 付

    宛 名

    処 理

    控送付

    決算書

    貸主の名称等

    自己所有 ・ 借家

    18 備考(添付書類等) 決算期(       )

    入力日 担 当

    ヘ) ※課税標準額(ト)

    の(ハ)計((イ)-(ロ)+(ハ))(ニ)

    第二十六号様式

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    有 ・ 無

    有 ・ 無

    有 ・ 無

    有 ・ 無

    有 ・ 無

    定率法・定額法

    有 ・ 無

    短縮耐用年数の承認

    増 加 償 却 の 届 出

    非 課 税 該 当 資 産

    課 税 標 準 の 特 例

    特別償却又は圧縮記帳

    税務会計上の償却方法

    青  色  申  告

    申告の内容 1、資産の増減あり

          2、資産の増減なし

          3、廃業、その他の異動

    18.備考(添付書類等) 次のような事項を記入してください。イ、既に資産の登録がある事業所

    申告の内容で該当するものに○印をつけてください。1、資産の増減あり(資産の増加・減少があった場合)2、資産の増減なし

    (資産の異動がなかった場合)3、廃業、その他の異動(事業所の解散、廃業、社名・住所変更 等の詳細とその年月を空欄に記入)

    ロ、初めて申告される事業所及び資産の登録がない事業所1、償却資産に該当する資産がない場合は「該当資産なし」と記入してください2、個人の方は、「生年月日」を記入してください

    ハ、納税管理人を定めている場合は、その住所・氏名・電話番号を記入ニ、償却資産を共有されている場合は、 所有者全員の住所、氏名(個人番号又は法人番号の記入は不要です。)

    ホ、その他参考となる事項

    例:大分太郎外1名の場合大分花子(大分市坂ノ市南3丁目5番33号)

        

                      

                   

    定率法定

     

    (有

    ※電算申告については1ページの2-(3)を参照してください。

    人人

    告 産

    ― 14 ―

  • 種類別明細書  令和   年度※所  有  者  コ  ー  ド

    数   量

    年号3.昭和4.平成5.令和3~5を記入

    取資  産  の  名  称  等

    取得年月

    年 月

    01

    02

    03

    04

    05

    06

    07

    08

    09

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    十億

    小  計

    〔2〕種類別明細書(増加資産・全資産用)の書き方…2部複写になっています。

    申告年度を記入してください。

    申告書の右上の所有者コードを記入してください。

    【資産の種類】 構築物 ……………………… 1 機械及び装置 ……………… 2 船舶 ………………………… 3 航空機 ……………………… 4 車両及び運搬具 …………… 5 工具、器具及び備品 ……… 6として、各資産に対応する数字を記入してください。

    【資産の名称等】該当資産の名称を20字以内で記入してください。

    【数量】該当資産の数量を単位をつけずに記入してください。

    【取得年月】※必ず記入が必要です。資産を実際に取得した年月を記入してください。年号については、 昭和 …… 3 平成 …… 4 令和 …… 5 となります。

    注意 「増加事由」の欄は、1新品取得、2中古品取得、  3

    資産コード

    行 番 号

    資産の種類

    (記入しないでください)

    ― 15 ―

  • (増加資産・全資産用)(市役所提出用)所  有  者  名

    枚のうち

    枚 目

    第二十六号様式別表一

    耐用年数

    減価残存率

    増加事由

    取 得 価 額 価    額 課 税 標 準 額 摘 要

    率 コード

    課税標準の 特 例

    億 百万 千 円

    (イ) (ロ) (ハ)

    0.十億 百万 千 円 十億 百万 千 円 1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    1・2

    3・4

    ※電算申告については1ページの2-(3)を参照してください。

    【取得価額】該当資産の取得価額を記入してください。消費税を税込処理している場合は税込価格を、税抜処理している場合は税抜価格を取得価額として記入してください。

    氏名又は名称を記入してください。

    「種類別明細書(増加資産・全資産用)」について○枚のうち○枚目というようにページ数を記入してください。

    【増加事由】 新品取得 ………………… 1 中古取得 ………………… 2 移動による受入れ ……… 3 その他(申告もれ等) …… 4として該当する番号を○で囲んでください。

    【摘要】次のような事項を記入してください。•中古見積耐用年数を適用した資産  (例)中古資産•他市町村から移動により受け入れた 資産  (例)○月○日××市より•増加償却の届出をした資産  (例)増加償却•課税標準の非課税及び特例に該当する 資産  (例)特例・法349条の3①

    【耐用年数】税務署に申告するときに用いている耐用年数を記入してください。短縮耐用年数を適用している場合は、 「短縮耐用年数承認書の写」を添付してください。

    ※必ず記入が必要です。

    加 全

    移動等による受入れ、4その他 のいずれかに○印を付けてください。

    ※ ※

    1

    4

    2

    ・4

    ― 16 ―

  • 種類別明細書(減少資産令和    年度

    所  有  者  コ  ー  ド

    行 番 号

    資産の種類

    数   量

    年 号3.昭和4.平成5.令和

    抹 消 コ ー ド 取資  産  の  名  称  等

    取得年月

    年 月

    01

    02

    03

    04

    05

    06

    07

    08

    09

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20

    十億

    小   計

    減少した資産があれば、同封の「種類別一覧表」から該当資産を抜き出し、一覧表に記載されたとおりの内容を記入してください。

    〔3〕種類別明細書(減少資産用)の書き方…2部複写になっています。

    申告年度を記入してください。

    申告書の右上の所有者コードを記入してください。

    3~5を記入

    4111825

    1月20日までの申告にご協力ください

    5121926

    6132027

    7142128

    18152229

    29162330

    310172431

    丑MON TUE WED THU FRI SATSUN

    〒870-8504大分市荷揚町2番31号大分市財務部資産税課    償却資産担当班 行

    切手

    ― 17 ―

  • 産用)

    (市役所提出用)所   有   者   名

    枚のうち

    枚 目

    第二十六号様式別表二

    耐用年数

    申告年度

    取 得 価 額 1売却 2滅 失

    3移動 4その他

    1 全部 摘          要

    2一部

    億 百万 千 円1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2 ・ 3 ・ 4

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    1 ・ 2

    ※電算申告については1ページの2-(3)を参照してください。

    記入する必要はありません。 【減少の事由及び区分】当該資産が減少した事由をその区分について該当するものの番号をそれぞれ○で囲んでください。

    氏名又は名称を記入してください。

    「種類別明細書(減少資産用)」について○枚のうち○枚目というようにページ数を記入してください。

    「1」又は「2」のどちらかを○で囲んでください。「1」:資産が全部減少した場合。「2」:資産の一部が減少した場合。

    【摘要】当該資産について必要と思われる事項を記入してください。〔a〕売却により減少した資産……………減少した時期、売却先の名称等〔b〕滅失により減少した資産………………減少した時期、滅失の理由等〔c〕移動により減少した資産…………減少した時期、移動先の所在地等〔d〕一部のみ減少した資産……………減少した時期、減少前の数量・    取得価額、減少した数量・取得価額

    減少の事由及び区分

    ― 18 ―

  •  償却資産申告については、大分市ホームページにも掲載していますので、ご利用ください。

     申告書、種類別明細書、特例資産適用届出書、固定資産税非課税適用申告書の様式が、

    ダウンロードできます。

     ○大分市ホームページ ・・・・・・・ http://www.city.oita.oita.jp/

    大分市 > 市民・くらし > 税金 > 固定資産税 > 償却資産 > 償却資産の申告をお願いします

    ☆提出前に次の確認をお願いします。 □ 申告書の「氏名」欄は、氏名等の確認及び記入後、押印されていますか?

     □ 申告書の「連絡先」「担当者」欄は、記入されていますか?

     □ 申告書の「個人番号又は法人番号(マイナンバー)」欄は、記入されていますか?

     □ 資産の増減がある場合、種類別明細書(増加資産・全資産用又は減少資産用)は、申告書と一緒に同封されていますか?

     □ 資産の増減がない場合、申告書の「18.備考」欄の「2、資産の増減なし」を丸で囲んでいますか?

     □ 種類別明細書(増加資産・全資産用)の「耐用年数」「増加事由」は、記入されていますか?

     □ 種類別明細書(減少資産用)の「減少の事由及び区分」「摘要」は、記入されていますか?   

    申告は1月20日までに

    市税の納付は、便利な口座振替をご利用ください

    (口座振替に関するお問い合わせ先 納税課 097-537-5611(直通))

    ※すでに、固定資産税(土地・家屋)の口座振替の手続きをされている方も 償却資産の口座振替には別途お申込みが必要です。

    申告期限は2月1日ですが、上記期限までの申告にご協力をお願いいたします。

    申告に関するお問い合わせ先資産税課 償却資産担当班 097-537-7293(直通)

    ( )

    〒870-8504大分市荷揚町2番31号

    大分市財務部資産税課    償却資産担当班 行

    左のラベルを切り取り、申告書送付の際、封筒に貼り付けてご利用ください。

    検索サイトからも検索できます。 大分市 償却資産 検索

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