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高槻市第5期障がい福祉計画及び 第1期障がい児福祉計画 (素案) 平成30(2018年)3月 高槻市

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Page 1: 高槻市第5期障がい福祉計画及び 第1期障がい児福祉 ... - Takatsuki · 2018-04-19 · 第1 章 計画の策定にあたって 2 ちづくりを目指す上での基盤となる障がい福祉サービス等の方向性を明らかにするものと

高槻市第5期障がい福祉計画及び

第1期障がい児福祉計画

(素案)

平成30(2018年)3月

高槻市

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高槻市第 5 期障がい福祉計画及び第 1 期障がい児福祉計画

目次

第 1 章 計画の策定にあたって ......................................................................... 1

1 計画策定の趣旨~障がい福祉計画と障がい児福祉計画~ ....................................... 1

2 計画の位置づけと期間 ............................................................................................. 2

3 計画の策定体制 ....................................................................................................... 4

第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況 ............................................................... 5

1 障がい者・児の状況 ................................................................................................ 5

2 第 4 期障がい福祉計画の成果目標の達成状況 ...................................................... 11

第 3 章 計画の基本的な考え方 ....................................................................... 13

1 国の基本指針 ......................................................................................................... 13

2 大阪府の基本的な考え方 ....................................................................................... 14

3 本市における障がい者施策の基本的な考え方 ....................................................... 14

第 4 章 障がい福祉 事業計画 ....................................................................... 16

1 成果目標 ................................................................................................................ 16

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 .............................................................. 16

(2)精神障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築 ................................. 17

(3)地域生活支援拠点等の整備 ................................................................................ 19

(4)福祉施設から一般就労への移行等 ..................................................................... 20

2 障がい福祉サービス等の見込量 ............................................................................ 23

(1)訪問系サービス .................................................................................................. 23

(2)短期入所 ............................................................................................................. 25

(3)日中活動系サービス ........................................................................................... 26

(4)居住系サービス .................................................................................................. 32

(5)自立生活援助 ..................................................................................................... 34

(6)計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援 ................................................... 35

第 5 章 障がい児福祉 事業計画 .................................................................... 37

1 成果目標 ................................................................................................................ 37

(1)重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置

及び保育所等訪問支援の充実 ................................................................................... 37

(2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所の確保 ................................................................................................. 38

(3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 ..................................... 39

2 障がい児福祉計画の見込量 ................................................................................... 40

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(1)障がい児通所支援 .............................................................................................. 40

(2)居宅訪問型児童発達支援 ................................................................................... 42

(3)障がい児相談支援 .............................................................................................. 43

(4)医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 .... 44

3 主な子育て支援サービス ....................................................................................... 45

第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業 .................................................. 47

1 地域生活支援事業 .................................................................................................. 47

(1)理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業 ............................................... 48

(2)相談支援事業 ..................................................................................................... 49

(3)成年後見制度利用支援事業 ................................................................................ 51

(4)成年後見制度法人後見支援事業 ......................................................................... 52

(5)手話奉仕員養成研修事業、意思疎通支援事業、特に専門性の高い意思疎通

支援を行う者の養成研修事業・派遣事業 ................................................................. 53

(6)日常生活用具給付等事業 ................................................................................... 55

(7)移動支援事業 ..................................................................................................... 57

(8)地域活動支援支援センター事業 ......................................................................... 58

(9)地域生活支援広域調整会議等事業 ..................................................................... 60

(10)在宅重度身体障がい者等訪問入浴サービス .................................................... 60

(11)日中一時支援 ................................................................................................... 61

2 その他 .................................................................................................................... 62

(1)障がい者等に対する虐待の防止 ......................................................................... 62

(2)意思決定支援の促進 ........................................................................................... 62

(3)障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 ................................. 62

(4)障がいを理由とする差別の解消の推進 .............................................................. 62

(5)事業所での利用者の安全確保の取組や研修等の充実 ........................................ 62

第 7 章 計画の推進に向けて ........................................................................... 63

(1)計画の広報・周知の充実 ................................................................................... 63

(2)サービス提供体制の整備に向けて ..................................................................... 63

(3)相談窓口・支援ネットワークの整備・充実 ....................................................... 63

(4)関係各課・関係機関・関係団体等との連携 ....................................................... 63

(5)計画の点検・評価 .............................................................................................. 64

注)本計画中、<新規事業>と記述されているものは、障害者総合支援法及び児童福祉法の

一部改正に伴い、平成30年4月より新たに始まる制度を示しています。

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第 1 章 計画の策定にあたって

1

第 1 章 計画の策定にあたって

1 計画策定の趣旨~障がい福祉計画と障がい児福祉計画~

高槻市では、すべての人の人権が尊重され、あらゆる面において差別のない平等な社会

を築き上げることを目指して、昭和 59 年(1984 年)3 月に策定した「障害者福祉に関

する高槻市長期行動計画」をはじめとし、以後、平成 9 年(1997 年)3 月には「第 2 次

高槻市障害者長期行動計画」、平成 15 年(2003 年)3 月には「第 2 次高槻市障害者長

期行動計画『長期改定計画』」を、平成 21 年(2009 年)3 月には「高槻市障害者長期計

画(高槻市第 3 次障害者長期行動計画)」を策定し、障がい者施策を総合的・計画的に推進

してきました。

平成 18 年(2006 年)に開始された障害者自立支援法に基づく新たな障がい福祉サー

ビスの制度においては、身体障がい、知的障がい、精神障がいの障がい種別ごとのサービ

スの垣根が解消され、格差是正や複雑なサービス体系の解消が図られました。その一方で、

応益負担の導入や地域におけるサービスの格差の拡大等による新たな課題が生じたものの、

利用者負担は応能負担を原則とすることとされ、後にそのための法改正等が行われたこと

等により、改善が図られました。

また、平成 18 年(2006 年)には、国連総会において「障害者の権利に関する条約」

(以下「障害者権利条約」という。)が採択されました。わが国も平成 19 年(2007 年)

9 月に同条約に署名し、平成 25 年(2013 年)6 月に「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」「(以下「障害者差別解消法」という。)が公布され、同年 12 月に「障

害者権利条約」が批准されました。そして、障がい福祉サービス等の対象者の範囲の見直

しや、相談支援の充実等の制度変更がなされました。

さらに、平成 24 年(2012 年)4 月に「児童福祉法」が改正され、障がいのある子ど

もが身近な地域で支援が受けられるよう施設体系の一元化が行われる等、障がい児の支援

のあり方等についても、さまざまな制度変更が行われました。

こういった国や社会の動向により、障がい者・障がい児を取り巻く環境は大きく変革し、

今後も環境の変化が見込まれることを踏まえ、「高槻市障がい者基本計画」を平成 27 年

(2015 年)3 月に策定し、「障がいのある人もない人もみんながいきいきと暮らせる共生

のまち」を理念とし、「尊重しあい、支えあうまち」「身近な地域で安心して暮らせるまち」

「一人ひとりが輝くまち」の 3 つの目標像を目指し、障がい者施策を展開しているところ

です。

一方、これらの計画に掲げる理念や目標の実現に向け、障がい者が安心して暮らせるま

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第 1 章 計画の策定にあたって

2

ちづくりを目指す上での基盤となる障がい福祉サービス等の方向性を明らかにするものと

して、平成 19 年(2007 年)3 月に「高槻市障がい福祉計画」、平成 21 年(2009 年)

3 月に「高槻市第 2 期障がい福祉計画」、平成 24 年(2012 年)3 月に「高槻市第 3 期

障がい福祉計画」、平成 27 年(2015 年)3 月に「高槻市第 4 期障がい福祉計画」を策

定し、障がい福祉サービス等の提供体制の確保・充実等に取り組んできました。

「高槻市第 5 期障がい福祉計画」及び「高槻市第 1 期障がい児福祉計画」(以下、両方

の計画を合わせて「本計画」という。)は、「高槻市障がい者基本計画」に掲げる目標像の

実現に向け、今後の障がい福祉サービス及び障がい児福祉サービス等の提供の方向性を定

めるため、策定します。

2 計画の位置づけと期間

本計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合

支援法)」の第 88 条第 1 項に基づく『障がい福祉計画』として、また、「児童福祉法」第

33 条の 20 に基づく『障がい児福祉計画』として策定するものです。平成 32 年度(2020

年度)を目標年度とする成果目標を設定するとともに、平成 30 年度(2018 年度)から

32 年度(2020 年度)までのサービス見込量や達成方策等を設定しています。

また、策定にあたっては、高槻市の障がい者施策の方向性を示す「高槻市障がい者基本

計画」に掲げる目標像の実現に向け、相談支援の充実、生活の支援、就労等の社会参加の

促進、障がい児支援の充実等に関し、具体的施策の推進を図るとともに、「高槻市地域福祉

計画・地域福祉活動計画」、「高槻市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」等の関連する他

の計画との整合性を図っています。

なお、今後の国の動向等により、必要に応じ計画期間中に本計画の見直しを行うことも

あります。

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第 1 章 計画の策定にあたって

3

【「障がい者基本計画」と「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」との関係】

【計画期間】

25 年度

(2013年度)

26 年度

(2014年度)

27 年度

(2015年度)

28 年度

(2016年度)

29 年度

(2017年度)

30 年度

(2018年度)

31 年度

(2019年度)

32 年度

(2020年度)

高槻市 障がい者基本計画

○ 障害者基本法(第 11 条 第 3 項)に基づく「市町村障害者計画」として、

高槻市における障がい者施策の基本的な計画

○ 計画期間:平成 27 年度(2015 年度)から平成 32 年度(2020 年度)ま

での 6 年間

○ 基本的な方向:

・個人としての尊厳の尊重…………相談支援、権利擁護、啓発 など

・地域における生活支援の充実……生活支援、保健・医療 など

・自立と社会参加の促進……………教育・育成、雇用・就労、経済的自立、社会

参加 など

・人にやさしいまちづくりの推進…生活環境、生活安全対策 など

高槻市障害者長期計画

<当初:平成21年度~30年度>

高槻市障がい者基本計画

<平成 27 年度(2015 年度)~32 年度(2020 年度)>

高槻市障がい福祉計画

第 3 期計画

高槻市障がい福祉計画

第 5 期計画

高槻市障がい児福祉計画

第 1 期計画

高槻市障がい福祉計画

第 4 期計画

高槻市 障がい福祉計画・障がい児福祉計画

○ 障害者総合支援法(第 88 条 第 1 項)に基づく「市町村障害福祉計画」。

児童福祉法(第 33 条の 20)に基づく「市町村障害児福祉計画」

〇 平成 30 年度(2018 年度)から平成 32 年度(2020 年度)までの 3

年間

○ 各年度における障がい福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要量の見

込み及び確保の方策、地域生活支援事業の実施に関する事項 など

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第 1 章 計画の策定にあたって

4

3 計画の策定体制

本計画の策定にあたっては、障がい者団体をはじめとした各種団体、保健・医療・福祉

関係者等で構成される「高槻市自立支援協議会」などで意見交換を行うとともに、策定状

況の報告を行いました。

また、関係部局との連携を図りつつ、「高槻市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会」

において、障がい福祉サービスの今後の見通し・確保方策などに関して審議の上、

パブリックコメントを実施し、計画策定を行いました。

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

5

第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

1 障がい者・児の状況 (1)障がい者手帳の所持状況

本市の総人口は減少する中、身体障がい者手帳・療育手帳(知的障がい)・精神障がい

者保健福祉手帳の所持者数は増加しています。平成 26 年度から平成 28 年度までの 3

か年で、776人増加しています。

障がい者手帳所持者のうち、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の所持者の比率

は増加傾向にあります。

【障がい者手帳の所持者】

26 年度末 27 年度末 28 年度末

26 年度 ~

28 年度

増加人数

増加率※

総人口(人) 355,240 354,771 353,822

手帳所持者数(人) 18,182 18,639 18,958 776 人

4.3%

手帳所持者の対総人口比率 5.1% 5.3% 5.4%

身体障がい者 手帳

所持者数(人) 12,629

(69.4%)

12,789

(68.6%)

12,795

(67.5%)

166 人

1.3%

療育手帳 所持者数(人) 2,855

(15.7%)

2,984

(16.0%)

3,091

(16.3%)

236 人

8.3%

精神障がい者 保健福祉手帳

所持者数(人) 2,698

(14.8%)

2,866

(15.4%)

3,072

(16.2%)

374

13.9%

注)%は四捨五入している関係で合計が 100%にならない場合があります。 注)増加率=(28 年度末-26 年度末)/26 年度末×100 により算出しています。

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

6

(2)身体障がい者手帳所持者の状況

身体障がい者手帳の所持者数は、平成 26 年度から平成 28 年度の 3 か年で 167 人

増加しています。

主な障がい種別ごとの身体障がい者手帳の所持者数をみると、「内部障がい」が平成

26 年度から平成 28 年度で、153 人増加しています。

また、等級別にみると、「肢体不自由」の 5 級または 6 級の身体障がい者手帳の所持

者数が 223 人増加しており、等級別の中で最も増加しています。

【身体障がい者手帳 種別・等級別状況の所持者】

26 年度末 27 年度末 28 年度末

視覚障がい

重度(1 級・2級) 616(68.2%) 599(68.1%) 602(68.5%)

中度(3級・4級) 105(11.6%) 104(11.8%) 105(11.9%)

軽度(5級・6級) 182(20.2%) 177(20.1%) 172(19.6%)

合 計 903( 7.2%) 880( 6.9%) 879( 6.9%)

聴覚・

平衡機能

障がい

重度(1 級・2級) 279(31.8%) 286(31.6%) 291(31.8%)

中度(3級・4級) 313(35.6%) 319(35.2%) 329(36.0%)

軽度(5級・6級) 286(32.6%) 301(33.2%) 295(32.2%)

合 計 878( 7.0%) 906( 7.0%) 915( 7.2%)

音声・言語・

そしゃく機能

障がい

重度(1 級・2級) 28(16.4%) 28(15.7%) 26(14.9%)

中度(3級・4級) 143(83.6%) 150(84.3%) 149(85.1%)

軽度(5級・6級) -( -%) -( -%) -( -%)

合 計 171( 1.4%) 178( 1.4%) 175( 1.4%)

肢体不自由

重度(1 級・2級) 2,715(37.8%) 2,706(37.5%) 2,652(36.9%)

中度(3級・4級) 3,357(46.7%) 3,272(45.4%) 3,193(44.5%)

軽度(5級・6級) 1,112(15.5%) 1,237(17.1%) 1,335(18.6%)

合 計 7,184(56.9%) 7,215(56.4%) 7,180(56.1%)

内部障がい

重度(1 級・2級) 2,365(67.7%) 2,473(68.5%) 2,528(69.3%)

中度(3級・4級) 1,128(32.3%) 1,137(31.5%) 1,118(30.7%)

軽度(5級・6級) -( -%) -( -%) -( -%)

合 計 3,493(27.7%) 3,610(28.2%) 3,646(28.5%)

総合計 12,628(100%) 12,789(100%) 12,795(100%)

注)%は四捨五入している関係で合計が 100%にならない場合があります。

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

7

年齢別・等級別にみると、65 歳以上の身体障がい者手帳所持者が、約 74%を占めて

います。

【平成28年度末 身体障がい者手帳所持者の状況(年齢別・等級別)】

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

8

(3)療育手帳所持者の状況

療育手帳所持者数(知的障がい)は、平成 28 年度末時点で 3,091 人となっており、

平成 26 年度から平成 28 年度の 3 か年で、236 人増加しています。特に B2(軽度)

の療育手帳所持者数が 138 人増加しており、最も増加しています。

また、A(重度)の療育手帳所持者数が全体の約 44%を占めています。

【療育手帳の判定別 所持者数】

26 年度末 27 年度末 28 年度末

A(重度) 1,273(44.6%) 1,319(44.2%) 1,359(44.0%)

B1(中度) 727(25.5%) 732(24.5%) 739(23.9%)

B2(軽度) 855(29.9%) 933(31.3%) 993(32.1%)

合 計 2,855(100%) 2,984(100%) 3,091(100%)

注)%は四捨五入している関係で合計が 100%にならない場合があります。

年齢別にみると、平成 28 年度末時点で 18 歳から 64 歳の所持者が全体の約 64.5%

を占めています。

【平成28年度末 療育手帳所持者の状況(年齢別・判定別)】

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

9

(4)精神障がい者保健福祉手帳所持者の状況

精神障がい者保健福祉手帳の所持者数は、平成 28 年度末時点で 3,072 人となってお

り、平成 26 年度から平成 28 年度の 3 か年で 374 人増加し、身体障がい者手帳・療

育手帳の所持者数と比較して、最も増えています。

等級別にみると、平成 28 年度末時点で 2 級の精神障がい者保健福祉手帳所持者数が

1,938 人と精神障がい者保健福祉手帳所持者全体の約 63%を占めていますが、3 級の

精神障がい者保健福祉手帳所持者数が 195 人増加しており、最も高い増加人数となって

います。

【精神障がい者保健福祉手帳の等級別 所持者数】

26 年度末 27 年度末 28 年度末

1 級 331(12.3%) 323(11.3%) 326(10.6%)

2 級 1,754(65.0%) 1,826(63.7%) 1,938(63.1%)

3 級 613(22.7%) 717(25.0%) 808(26.3%)

合 計 2,698(100%) 2,866(100%) 3,072(100%)

注)%は四捨五入している関係で合計が 100%にならない場合があります。

年齢別にみると、18 歳から 64 歳未満が全体の約 72.6%を占めています。

【平成28年度末 精神障がい者保健福祉手帳所持者の状況(年齢別・等級別)】

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

10

(5)自立支援医療(精神通院医療)の受給者数の状況

自立支援医療(精神通院医療)の受給者数をみると、平成 28 年度末時点で 6,257 人

となっており、平成 26 年度から平成 28 年度の 3 か年で 741 人増加し、増加傾向に

あります。

26 年度末 27 年度末 28 年度末

受給者数(人) 5,516 5,985 6,257

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

11

2 第 4 期障がい福祉計画の成果目標の達成状況 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

【成果目標】

・平成 26 年度から平成 29 年度までの地域移行者数の合計=39 人

・平成 25 年度末時点の施設入所者 223 人からの削減数=9 人

【実績値】 合計

成果目標

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度

福祉施設入所者数(人) 220 人 215 人 219 人 214 人

地域移行者数(人)※1 6 人 4 人 6 人 16人 39 人

【現 状】

地域生活への移行者数は、平成 26 年度から平成 28 年度末までの合計が 16 人とな

っており、平成 29 年度末時点での目標値 39 人を下回る見込みです。

入所者数は、平成 25 年度末の 223 人から平成 28 年度末は 4 人減少し、219 人と

なっています。

(2)地域生活支援拠点の整備

【成果目標】

平成 29 年度までの間に、市内に 1 つ整備

ただし、必要な機能や整備の方法等は、関係機関等との協議を踏まえ決定する。

【現 状】

高槻市自立支援協議会のケアマネジメント連絡会議、地域生活・地域移行ワーキング

等の意見を踏まえるとともに、高槻市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会での審議

を経て、既存の社会資源を繋いだネットワークにより、地域の課題の対応を図る面的整

備の方針を決定しました。

また、国において平成 32 年度末までに 1 つ整備するという方針に変更したこと等を

受け、現在、同協議会内に、障がい当事者、障がい福祉サービス事業者、医療機関関係

者等を構成員とする地域生活支援拠点ワーキングを設置して引き続き意見交換を行い、

面的整備の具体化を検討しています。

※1 福祉施設からグループホームや一般住宅などへ移行する人の数

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第 2 章 障がい者・児を取り巻く状況

12

(3)福祉施設からの一般就労への移行等

【成果目標】

【実績値】 成果目標

27 年度 28 年度 29 年度 考え方

福祉施設から一般就

労への移行者数 48人 56人 56人

大阪府の目標値を按分し

た人数

就労移行支援事業

利用者数 83 人 96人 90 人

平成 26 年 3 月 31 日時

点の 1.6 倍

就労移行支援事業

事業所数 7 か所 7 か所

就労移行率

が 3 割以上

の事業所を

全体の 5 割

以上とする

基盤整備も含めて目標を

設定 就労移行率 3 割以上

の事業所数

5 か所

(71.4%)

6 か所

(85.7%)

就労継続支援(B 型)

事業所における

工賃の平均月額

10,433 円 11,775 円 13,883 円

平成 25 年度の実績額に

34.2%増した額を下回

らない額

【現 状】

就労移行支援事業利用者数や就労移行率 3 割以上の事業所の割合については、目標の

達成が見込まれるものの、就労継続支援(B 型)事業所における平均月額については、

目標を下回っている状況です。

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第 3 章 計画の基本的な考え方

13

第 3 章 計画の基本的な考え方

1 国の基本指針

国では「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針(平成 18 年厚生労働省告示第 395 号)」(以下「基本指針」とい

う。)を改定し、平成 30 年度(2018 年度)から平成 32 年度(2020 年度)ま

での第 5 期障がい福祉計画及び第 1 期障がい児福祉計画の作成・変更に際しての考

え方などを定めています。

その概要は次の通りです。

(1)基本的理念

① 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援

② 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障がい

福祉サービスの実施等

③ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に

対応したサービス提供体制の整備

④ 地域共生社会の実現に向けた取組

⑤ 障がい児の健やかな育成のための発達支援

(2)障がい福祉サービス・相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方

① 全国で必要とされる訪問系サービスの保障

② 希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障

③ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備

④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進

⑤ 相談支援体制の構築

⑥ 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保

⑦ 発達障がい者等に対する支援

⑧ 協議会の設置等

(3)障がい児支援のための提供体制の確保に関する基本的考え方

① 地域支援体制の構築

② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

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第 3 章 計画の基本的な考え方

14

③ 地域社会への参加・包容の推進

④ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備

⑤ 障がい児相談支援の提供体制の確保

2 大阪府の基本的な考え方

大阪府では、「人が人間(ひと)として支えあい ともに生きる自立支援社会づく

り」を基本理念に、

① 権利の主体としての障がい者の尊厳の保持

② 社会的障壁の除去・改善

③ 障がい者差別の禁止と合理的配慮の追求

④ 真の共生社会・インクルーシブ(包摂的)な社会の実現

⑤ 多様な主体による協働

の 5 つの基本原則を定め、障がい者施策の推進に努めています。

そして、住民に最も身近な市町村が自らの責任において成果目標を設定し、障が

い福祉サービスなどの提供体制の確保に向けて主体的に取り組んでいくことができ

るよう、市町村の方針を尊重しつつ、広域調整などに取り組むこととされています。

3 本市における障がい者施策の基本的な考え方

本計画の上位計画である「高槻市障がい者基本計画」は、『障がいのある人もない

人も みんながいきいきと暮らせる共生のまち』を理念に、「尊重しあい、支えあう

まち」「身近な地域で安心して暮らせるまち」「一人ひとりが輝くまち」を目標像に

掲げています。

そして、障がい者施策の展開の方向性として「個人としての尊厳の尊重」「地域に

おける生活支援の充実」「自立と社会参加の促進」「人にやさしいまちづくりの推進」

を打ち出し、各分野における取組を進めています。

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第 3 章 計画の基本的な考え方

15

【障がい福祉・障がい児福祉 成果目標と活動指標の関係】

≪成果目標≫ ≪活動指標≫

〇 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数

○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の利用者数、

利用日数 ○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用

日数 ○ 療養介護の利用者数 ○ 短期入所の利用者数、利用日数 ○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数 ○ 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の

利用者数 ○ 施設入所支援の利用者数 ※施設入所者の削減

〇 居宅介護等の訪問系サービスの利用者数、利用時間数

○ 生活介護の利用者数、利用日数 ○ 自立訓練(生活訓練)の利用者数、利用日数○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用

日数 ○ 療養介護の利用者数 ○ 短期入所の利用者数、利用日数 ○ 自立生活援助の利用者数 ○ 共同生活援助の利用者数 ○ 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)

の利用者数

施設入所者の地域生活への移行○ 地域生活移行者の増加 ○ 施設入所者の削減

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ○ 障がい保健福祉圏域ごとの保

健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

○ 市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

○ 精神病床における 1 年以上長期入院患者数<大阪府が設定>

○ 精神病床における早期退院率(入院後 3 か月・6 か月・1 年の退院率)<大阪府が設定>

障がい者の地域生活の支援○ 地域生活支援拠点等の整備

福祉施設から一般就労への移行等○ 福祉施設利用者の一般就労への移

行者の増加 ○ 就労移行支援事業の利用者の増加○ 就労移行支援事業所の就労移行率

の増加 〇 一定の就労定着率の達成 ○ 工賃の向上

《理念》

障がいのある人もない人もみんながいきいきと暮らせる共生のまち

障がい児支援の提供体制の整備等○ 児童発達支援センターの設置及び

保育所等訪問支援の充実 ○ 主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

○ 医療的ケア児支援のための保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置

○ 児童発達支援の利用児童数、利用日数 〇 医療型児童発達支援の利用児童数、利用日数〇 放課後等デイサービスの利用児童数、利用日数〇 保育所等訪問支援の利用児童数、利用日数 〇 居宅訪問型児童発達支援の利用児童数、利用日

数 〇 障がい児相談支援の利用児童数 〇 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整

するコーディネーターの配置人数

○ 就労移行支援の利用者数、利用日数 ○ 福祉施設(就労移行支援、就労継続支援A型、

就労継続支援B型、自立訓練、生活介護)利用者から一般就労への移行者数

〇 就労定着支援の利用者数 ○ 工賃の目標額

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

16

第 4 章 障がい福祉 事業計画

1 成果目標

(1)福祉施設の入所者の地域生活への移行

ア 地域生活への移行者数について

これまでの実績及び現状から、平成 32 年度(2020 年度)末までに平成 28 年度

末時点の施設入所者の 9%の 20 人に第 4 期計画において国が設定した目標数値にお

ける、平成28年度末までの未達成分の 11 人を加味した31人が地域生活へ移行す

ることを目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

平成 28 年度末時点の施設入所者数の 9%以上の地域生活への移行と、現計画で定める

29 年度末までの福祉施設の入所者の地域生活への移行実績が目標に満たないと見込ま

れる割合を加えて成果目標を設定する。

イ 福祉施設入所者の削減について

地域移行者や新たに施設入所が見込まれる人数などを踏まえ、平成 32 年度(2020

年度)末までに平成 28 年度末時点の施設入所者から 2%の 4 人削減することを目標

として設定します。

【国の基本指針】

平成 28 年度末時点の施設入所者数の2%以上の地域生活への移行と、現計画で定める

平成 29 年度末までの福祉施設の入所者の地域生活への移行実績が目標に満たないと見

込まれる割合を加えて成果目標を設定する。

【大阪府の基本的な考え方】

平成 28 年度末時点の施設入所者数の2%以上削減を成果目標として設定する。

【成果目標】

目標値 考え方

福祉施設入所者数(A) 219 人平成28年度末時点の施設入

所者数

≪目標≫地域生活への移行者数※2(B) 31 人平成 32 年度(2020 年度)

末時点の地域移行者数

新たな施設入所者数(C) 27 人

平成 32 年度(2020 年度)末の施設入所者数(D) 215 人 A-B+C

≪目標≫

福祉施設入所者の削減見込み 4 人

平成 32 年度(2020 年度)

末時点の削減見込数(A-D)

※2 福祉施設からグループホームや一般住宅などへ移行する人の数

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

17

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

平成 32 年度(2020 年度)末までに、精神障がいにも対応した地域包括ケアシス

テムの構築を支える「市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場」や「圏

域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場」を、自立支援協議会や精神保健福

祉関係機関連絡会議など、既存の会議体を活用し設置することを目標として設定し、

都道府県に設置される協議の場も含めて相互に連携を図っていきます。

ア 市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置について

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

平成 32 年度(2020 年度)末までにすべての市町村ごとに協議会やその専門部会な

ど保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。医療関係者とし

ては、病院、診療所、訪問看護ステーション等において精神科医療に携わる関係者が参加

することが望ましい。市町村単独での設置が困難な場合には、複数市町村による共同設置

であっても差し支えない。

【成果目標】

目標値 考え方

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者によ

る協議の場 設置

自立支援協議会など、既存の会

議体を活用して、平成 32 年度

(2020 年度)末までに設置

イ 圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置について

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

平成 32 年度(2020 年度)末までにすべての圏域ごとに、精神障害者地域移行・地

域定着推進協議会などの保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本と

する。なお、この際、都道府県単位で解決すべき課題にも対応できるよう、都道府県ごと

に、協議会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することが

望ましい。

【成果目標】

目標値 考え方

圏域ごとの保健・医療・福祉関係者による

協議の場 設置

精神保健福祉関係機関連絡会議

など、既存の会議体を活用して、

平成 32 年度(2020 年度)末

までに設置

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

18

ウ 精神病床における一年以上長期入院患者数について <大阪府が設定>

平成 29 年度から 3 年間の大阪府主導の集中取り組みを踏まえ、府内の精神科病床

における平成 32 年(2020 年)6 月末時点での 1 年以上在院患者の数を 8,823 人

とすることを、大阪府が成果目標として設定します。なお、その際、65 歳以上と 65

歳未満の区別は設けません。

【国の基本指針】

地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、1 年以上長期入院患者の

うち一定数は地域生活への移行が可能になることから、平成 32 年度(2020 年度)末

の精神病床における 65 歳以上の 1 年以上長期入院患者数及び平成 32 年度(2020)

末の精神病床における 65 歳未満の 1 年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。

また、これと併せ、医療計画における基準病床数の見直しを進める。

エ 精神病床における早期退院率(入院後 3 か月時点、入院後 6 か月時点、入院後 1 年時

点)について <大阪府が設定>

可能な限り早期の退院をめざして国基準に沿った目標設定とし、平成 32 年度

(2020 年度)末までに、入院後 3 か月時点の退院率は 69%以上、入院後 6 か月時

点の退院率は 84%以上、入院後 1 年時点の退院率は 90%以上とすることを、大阪府

が成果目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が

可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後 3

か月時点の退院率、入院後 6 か月時点の退院率及び入院後 1 年時点の退院率に関する平

成 32 年度(2020 年度)における目標値を設定する。

目標値の設定に当たっては、入院後3か月時点の退院率については 69%以上とし、入

院後 6 か月時点の退院率については 84%以上とし、入院後 1 年時点の退院率について

は 90%以上とすることを基本とする。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

19

(3)地域生活支援拠点等の整備

第 4 期計画における取組を踏まえて、平成 32 年度(2020 年度)末までに、市内

に地域生活支援拠点を 1 つ整備することを目標として設定します。

地域生活支援拠点等は、① 緊急時の受入れ・対応、② 相談、③ 体験の機会・場、

④ 専門的人材の確保・養成、⑤ 地域の体制づくりの5つの機能を備えるものとしま

す。既存の社会資源を活用し、関係機関をつないだネットワークによる対応で 5 つの

機能を実現することで、地域の課題の解決を図る面的整備に取り組みます。

整備内容の具体的な検討を進めるにあたっては、自立支援協議会内に設置している

ワーキングにおいて関係機関等との意見交換を行うとともに、実施後の課題把握や効

果検証についても、自立支援協議会等を活用して継続的に取り組みます。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、

平成 32 年度(2020 年度)末までに各市町村又は各圏域に少なくとも 1 つを整備する

ことを基本とする。

【成果目標】

目標値 考え方

地域生活支援拠点 1 つ 面的整備により整備

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

20

(4)福祉施設からの一般就労への移行等

ア 福祉施設から一般就労への移行について

大阪府が、設定する目標値を市町村ごとに按分した数値(79 人)を目標として設定

します。

【国の基本指針】

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、平成 32 年度(2020 年度)中に一般就労

に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、平成 28 年度の一般

就労への移行実績の 1.5 倍以上とすることを基本とする。

【大阪府の基本的な考え方】

平成 32 年度(2020 年度)末までに福祉施設(就労移行支援、就労継続支援、自立

訓練、生活介護)を通じて一般就労に移行する者を、平成 28 年度の一般就労への移行実

績の 1.3 倍以上(1,700 人以上)とすることを目標として設定する。

【成果目標】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)考え方

移行者数 68人 73 人 79 人 平成 28 年度の一般就労へ

の移行実績の 1.3 倍以上

イ 就労移行支援事業の利用者数について

平成 32 年度(2020 年度)末における就労移行支援事業の利用者数を平成 28 年

度末の利用者数から 2 割増加させることを目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

就労移行支援事業の利用者数については、平成 32 年度(2020 年度)末における利

用者数が平成 28 年度末における利用者数の2割以上増加すること

【成果目標】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)考え方

利用者数 106人 111 人 116 人 平成 28 年度末の利用者の

1.2 倍以上

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

21

ウ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率について

市内の就労移行支援事業所において、就労移行率が 3 割以上の事業所が全体の 5 割

以上となることを目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

事業所ごとの就労移行率については、就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割

以上の事業所を全体の 5 割以上とすることを目指すものとする。

【成果目標】

32 年度(2020 年度)

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とする

エ 就労定着支援事業<新規事業>による 1 年後の職場定着率について

就労移行支援事業等を利用し、一般就労へ移行した者が、相談などにより生活面の

課題を把握し、必要な連絡調整や指導・助言などの支援により、職場に定着できるよ

う、ニーズ把握や事業所への体制整備などを働きかけていきます。

市内の就労定着支援事業を実施する事業所において、支援を開始した時点から 1 年

後の職場定着率が 80%以上となるように、基盤整備も含めて目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1 年後の職場定着率を 8 割以上とす

ることを基本とする。

【成果目標】

31年度(2019 年度) 32 年度(2020 年度)

就労定着支援事業の支援開始から1年

後の職場定着率を 80%以上とする

就労定着支援事業の支援開始から 1

年後の職場定着率を 80%以上とする

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

22

オ 就労継続支援(B型)事業所における工賃の平均額について

国の基本指針において、就労継続支援(B型)の利用者数及び見込量の設定にあた

っては、工賃の平均額についての目標水準の設定が望ましいとされています。

工賃の平均額について、大阪府は独自に成果目標を設定することとしており、大阪

府の工賃の目標額は、個々の就労継続支援(B型)事業所において設定した目標額を

踏まえた設定となっています。

本市においては、大阪府から提供される市内の就労継続支援(B型)事業所におい

て設定された平成 32 年度(2020 年度)の目標工賃を踏まえて目標額を設定します。

【国の基本指針】

設定に当たっては、区域内の就労継続支援(B型)事業所における工賃(事業所が、利

用者に対して、事業収入から事業に必要な経費を控除して支払う金額をいう。)の平均額

について、区域ごとの目標水準を設定することが望ましい。

【成果目標】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)考え方

工賃の

平均月額 13,747 円 14,734 円 15,721 円

大阪府から提供される市内

の就労継続支援 B 型事業所

において設定された平成 32

年度(2020 年度)の目標工

賃を踏まえて目標額を設定

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

23

2 障がい福祉サービス等の見込量

障がい福祉サービス等の見込量の算出にあたっては、障がい児者のサービス利

用意向、過去の利用実績、平均的な一人当たりのサービス利用量、市内の事業所

数及び定員の増減などを勘案し、算出しています。

(1)訪問系サービス

サービス名 サービスの概要

居宅介護

(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事など

の介助や外出時の移動の補助をします。

同行援護 重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を

行います。

行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動す

るとき必要な介助や外出時の移動の補助をします。

重度障がい者等

包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められ

た人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。

【実績と見込量】

全体として、利用者数、利用量ともに増加傾向にあります。

平成29年度も増加傾向にあるとみられますが、計画を下回ることが見込まれます。

【訪問系サービス(月あたり) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

居宅介護 利用者数(人/月) 889 752 976 778 1,063 805

利用時間/月 10,792 9,594 11,720 9,515 12,649 9,658

重度訪問介護 利用者数(人/月) 22 16 27 18 32 20

利用時間/月 5,311 4,350 6,235 5,285 7,159 5,814

同行援護 利用者数(人/月) 156 142 164 148 172 154

利用時間/月 2,281 2,221 2,398 2,185 2,515 2,272

行動援護 利用者数(人/月) 3 5 5 7 7 10

利用時間/月 120 91 200 88 280 124

重度障がい者

等包括支援

利用者数(人/月) 0 0 0 0 0 0

利用時間/月 0 0 0 0 0 0

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

24

【見込み・方向性】

訪問系サービスの見込量は、第 4 期計画期間中の利用実績等を参考に次の表のとお

りとしました。

【訪問系サービス(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

居宅介護 利用者数(人/月) 833 862 892

利用時間/月 9,691 9,724 9,757

重度訪問介護 利用者数(人/月) 23 27 31

利用時間/月 6,885 8,100 9,482

同行援護 利用者数(人/月) 160 167 174

利用時間/月 2,299 2,326 2,353

行動援護 利用者数(人/月) 14 20 28

利用時間/月 147 175 206

重度障がい者等

包括支援

利用者数(人/月) 0 0 0

利用時間/月 0 0 0

【見込量確保のための方策】

多様な事業者の参入があり、居宅介護や重度訪問介護の見込量は確保されるものと

想定されます。

また、近年ニーズが高まっている医療的ケアに対応できる従事者の確保に努めてい

きます。

なお、同行援護や行動援護については、ニーズの把握や利用状況などを勘案し、引

き続き、障がい特性に応じたサービスが提供されるよう、従事者の確保や研修を通し

た質の向上など、事業所に適切なサービスの提供を働きかけていきます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

25

(2)短期入所

サービス名 サービスの概要

短期入所 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

【実績と見込量】

全体の利用者数、利用量ともに増加しています。

なお、利用者数及び利用日数ともに計画を下回る見込みです。

【短期入所(月あたり) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

短期入所 利用者数(人/月) 504 446 555 458 606 470

人日分/月 1,770 1,532 1,943 1,602 2,118 1,675

注)「人日分/月」=「月間の利用人数」×「一人当たりの月平均利用日数」(以下同様です。)

【見込み・方向性】

第 4 期計画期間中の利用実績等を参考に次の表のとおりとしました。

【短期入所(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

短期入所 利用者数(人/月) 482 495 508

人日分/月 1,751 1,831 1,915

【見込量確保のための方策】

既存施設の定員増が計画されており、見込量は確保されるものと想定されます。

また、医療的ケアが必要な方への対応や緊急時の受け入れなどができるような体制

づくりを検討していきます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

26

(3)日中活動系サービス

ア 生活介護

サービス名 サービスの概要

生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的

活動などの機会を提供します。

【実績と見込量】

平成 27 年度から平成 28 年度の間で、全体の利用者数は、ほぼ横ばいですが、利

用量は増加傾向にあります。

なお、利用者数、利用日数ともに計画を下回る見込みです。

【生活介護(月あたり) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

生活介護 利用者数(人/月) 973 947 1,005 942 1,037 961

人日分/月 18,570 17,690 19,158 17,849 19,749 18,236

【見込み・方向性】

生活介護の利用者数、利用日数は、今後市内事業所の定員の増加が見込まれるため、

それを踏まえて、第 4 期計画期間中の利用実績等を参考に次の表のとおりとしました。

【生活介護(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

生活介護 利用者数(人/月) 968 975 983

人日分/月 18,395 18,532 18,670

【見込量確保のための方策】

事業所の開設見込みや定員増が計画されており、見込量は確保されるものと想定さ

れます。

また、近年ニーズが高まっている医療的ケアに対応できる従事者の確保に努めてい

きます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

27

イ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

サービス名 サービスの概要

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における

身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。

【実績と見込量】

自立訓練(機能訓練)は概ね計画通りです。自立訓練(生活訓練)は、計画を上回

る見込みとなっています。

【自立訓練(機能訓練・生活訓練) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

機能訓練 利用者数(人/月) 13 11 14 14 15 15

人日分/月 149 112 161 130 172 151

生活訓練 利用者数(人/月) 36 32 40 44 44 49

人日分/月 396 285 435 511 474 558

【見込み・方向性】

自立訓練の利用者数、利用日数は、第 4 期計画期間中の利用実績等を参考に次の表

のとおりとしました。

【自立訓練(機能訓練・生活訓練) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

機能訓練 利用者数(人/月) 18 21 24

人日分/月 175 204 236

生活訓練 利用者数(人/月) 61 76 94

人日分/月 702 874 1,081

【見込量確保のための方策】

事業所の定員増が計画されており、当面の見込量は確保されるものと想定されます。

引き続き、障がい特性に応じたサービスが提供されるよう、事業所に適切なサービ

スの提供を働きかけていきます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

28

ウ 就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)

サービス名 サービスの概要

就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活

動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。

就労継続支援A型

一般就労等における就労が困難な障がい者のうち、雇用契約に基

づく就労が可能と見込まれる人に対し、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のための訓練を行います。

就労継続支援B型

一般企業などにおける就労が困難な障がい者のうち、年齢や体力

の面で雇用されることが困難になった人や就労移行支援事業や就

労継続支援A型の利用が困難な人に対し、働く場を提供するとと

もに、知識及び能力の向上のための訓練を行います。

【実績と見込量】

就労移行支援は、平成 27 年度から平成 28 年度の間で利用者数は増加しています

が、利用量は減少しています。

利用者数及び利用量の実績は計画を下回っています。

就労継続支援A型は、利用者数、利用量ともに増加傾向にあり実績が計画を上回る

見込みとなっています。

就労継続支援B型は、利用者数、利用料ともに計画を下回る見込みとなっています。

【就労移行支援・就労継続支援(A 型・B 型)(月あたり) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

就労移行支援 利用者数(人/月) 165 174 187 184 210 195

人日分/月 1,477 1,597 1,673 1,533 1,876 1,677

就労継続支援

A 型

利用者数(人/月) 95 116 106 129 117 143

人日分/月 912 1,347 1,015 1,714 1,120 2,181

就労継続支援

B 型

利用者数(人/月) 409 408 478 437 547 468

人日分/月 4,870 4,803 5,736 5,354 6,602 5,986

【見込み・方向性】

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の利用者数、利用日数は、第 4 期計画

期間中の利用実績等を参考に次の表のとおりとしました。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

29

【就労移行支援・就労継続支援(A 型・B 型) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

就労移行支援 利用者数(人/月) 206 219 231

人日分/月 1,710 1,818 1,917

就労継続支援

A 型

利用者数(人/月) 159 176 196

人日分/月 2,385 2,640 2,940

就労継続支援

B 型

利用者数(人/月) 501 537 575

人日分/月 6,413 6,874 7,360

【見込量確保のための方策】

事業所の定員増が計画されており、見込量は確保されるものと想定しています。

また、障害者優先調達推進法に基づき、事業所からの物品等の調達拡大、授産品販

売会などを通じて、新たな製品開発・販路開拓に努めていきます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

30

エ 就労定着支援<新規事業>

サービス名 サービスの概要

就労定着支援

一般就労へ移行した者で、企業や自宅等への訪問などにより、生

活リズム、家計や体調の管理などの課題解決に向けて、必要な連

絡調整や指導・助言などの支援を行います。

【見込み・方向性】

新規事業のため、今後、対象者や内容などを精査し、事業の利用促進を図っていき

ます。

【就労定着支援(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

就労定着支援 利用者数(人/月)

【見込量確保のための方策】

今後、対象者や内容などを精査し、事業の利用促進を図っていきます。

新規事業であることから、今後、就労移行支援事業等により一般就労に移行した者

のニーズや実態把握などを行いつつ、事業の展開及び質の確保に向けて、事業者など

との調整を図ります。

制度の詳細が決まり次第、見込みます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

31

オ 療養介護

サービス名 サービスの概要

療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練

や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

【実績と見込量】

療養介護利用者数は、ほぼ横ばいとなっており、計画を下回る見込みです。

【療養介護(月あたり) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

療養介護 利用者数

(人/月) 48 46 52 47 56 47

【見込み・方向性】

療養介護の見込量は次のとおりです。

【療養介護(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

療養介護 利用者数(人/月) 48 49 50

【見込量確保のための方策】

重度障がい者や重複障がい者などのニーズを踏まえ、適正なサービス提供を働きか

けていきます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

32

(4)居住系サービス

ア 共同生活援助(グループホーム)

サービス名 サービス概要

共同生活援助

(グループホーム)

介護を要する障がいのある人に対し、共同生活の場に

おいて、入浴、排せつ、食事など日常生活の世話、介

護等の支援を行います。

【実績と見込量】

共同生活援助(グループホーム)の実績は増加傾向にありますが、計画を下回って

います。

【共同生活援助(グループホーム) 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

共同生活援助

(グループホーム)

利用者数

(人/月) 324 308 368 329 415 351

【見込み・方向性】

共同生活援助(グループホーム)の見込量は、入所施設からの移行者や精神科病院

からの退院者などの新たな入居者、事業所の開所や定員数の増加を踏まえて、次のと

おりです。

【共同生活援助(グループホーム) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

共同生活援助

(グループホーム)

利用者数

(人/月) 375 400 427

【見込量確保のための方策】

事業所の新設や定員増などが計画されており、見込量は確保されるものと想定され

ます。引き続き、国庫補助を活用したグループホームの整備や重度の障がい者の受け

入れが促進されるよう支援していきます。

また、地域の理解を得ながらグループホームが適切に運営されるよう障がい理解の

向上に向けた周知・啓発に取り組み、サービス提供体制の確保を図ってまいります。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

33

イ 施設入所支援

サービス名 サービス概要

施設入所支援 障がい者支援施設等において、主に夜間に入浴、排せつ、食事等の介護

を行います。

【実績と見込量】

施設入所支援の実績は、ほぼ横ばいとなっておりますが、わずかながら、減少傾向

にあります。

【施設入所支援 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

施設入所支援 利用者数

(人/月) 248 229 244 232 239 232

【見込み・方向性】

国において地域移行を促進する方針にあり、入所施設の減少が見込まれますが、施

設入所支援については、現行程度の利用量を見込んでいます。

【施設入所支援 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

施設入所支援 利用者数

(人/月) 231 230 228

【見込量確保のための方策】

計画相談支援、地域相談支援の利用促進、在宅サービスの充実などを進め、地域で

の安全・安心な生活の確保に努め、施設入所者の削減を目指します。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

34

(5)自立生活援助<新規事業>

サービス名 サービス概要

自立生活援助

障がい者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を

希望する者を対象に、定期的な巡回訪問や随時の相談や要請などに

対応し、地域生活の状況を確認し、必要な助言や医療機関等との連

絡調整、生活環境の整備などを行います。

【見込み・方向性】

新規事業であることから、今後、一人暮らしの希望者の把握などを行いつつ、事業

の展開に向けて、事業者などとの調整を図ります。

【自立生活援助 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

自立生活援助 利用者数(人/月)

【見込量確保のための方策】

新規事業のため、今後、対象者や内容などを精査し、事業の利用促進を図っていき

ます。

制度の詳細が決まり次第、見込みます。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

35

(6)計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援

ア 計画相談支援

サービス名 サービス概要

計画相談支援

障がい福祉サービスを利用しようとする障がい児・者に対し、サービス

等利用計画案の作成やサービス事業者等との連絡調整などの支援を行

います。

【実績と見込量】

平成 27 年度から、障がい福祉サービスを利用するすべての方に「サービス等利用

計画」の作成が必要となり、利用者数については増加傾向が続いています。

【計画相談支援 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

計画相談支援 実利用者数※3(人/月) 122 79 141 89 161 98

【参考】利用者数※4(人/月) - 172 - 192 - 217

【見込み・方向性】

障がい福祉サービスの利用者数など、第 4 期計画期間中の利用実績等を踏まえて、

次の表のとおりとしました。

【計画相談支援 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

計画相談支援 利用者数※5(人/月) 244 275 308

【見込量確保のための方策】

大阪府が実施する従事者養成講座等について、市内事業者への情報提供や研修受講

費の助成等を行い、受講の促進を行うなど、相談支援専門員数の増加を促します。

また、広く情報提供を行うこと等により、多様な事業者の参入を促進していきます。

障がい特性や個別の事情などに応じた支援を行うことができるよう、相談支援の質

的な向上を働きかけていくとともに、積極的な利用を促進していきます。

※3 年間の計画相談支援の実利用者数を12月で除算したものです。

※4・5 年間のサービス利用支援及び継続サービス利用支援の延べ利用者数を12月で除算し

たものです。

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第 4 章 障がい福祉 事業計画

36

イ 地域移行支援・地域定着支援

サービス名 サービス概要

地域移行支援

障がい者支援施設等や精神科病院に入所・入院している障がい者及び保

護施設、矯正施設等を退所する障がい者に対し、住居の確保や地域生活

に移行するための支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身の障がい者や施設・病院から退所・退院した障がい者

のうち、地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急

時に相談や訪問などの支援を行います。

【実績と見込量】

当事者のニーズに応じてサービスを提供しています。

【地域移行支援・地域定着支援 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

地域移行支援 施設から(人/月) 5 0 5 0 5 1

病院から(人/月) 20 3 20 2 20 2

地域定着支援 利用者数(人/月) 5 0 5 0 5 1

【見込み・方向性】

障がい福祉サービスの利用者数など、第 4 期計画期間中の利用実績等を踏まえて、

次の表のとおりとしました。

【地域移行支援・地域定着支援 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

地域移行支援 施設から(人/月) 2 2 2

病院から(人/月) 3 4 6

地域定着支援 利用者数(人/月) 2 3 4

【見込量確保のための方策】

当事者のニーズに適切に対応できるよう、施設、病院関係者への制度周知や相談員

の研修を充実するとともに、在宅サービスなどの一体的な提供に努めていきます。

また、障がい特性や個別の事情などに応じた支援を行うことができるよう、質的な

向上を働きかけていくとともに、積極的な利用を促進していきます。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

37

第 5 章 障がい児福祉 事業計画

1 成果目標 (1)重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び

保育所等訪問支援の充実

平成 24 年 4 月から児童発達支援センターとして高槻市立療育園及び高槻市立うの花

療育園を設置しており、平成 26 年 6 月からは両施設で保育所等訪問支援の事業も開始

しております。引き続き中核的な役割を果たす施設として、一層の活用を図ります。

ア 児童発達支援センターの設置

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、平成

32 年度(2020 年度)末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所

以上設置することを基本とする。市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置で

あっても差し支えない。

【成果目標】

32 年度

(2020 年度)

児童発達支援センター 設置済

イ 保育所等訪問支援(※)の充実

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又

は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどによ

り、平成32年度(2020年度)末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支

援を利用できる体制を構築することを基本とする。

【成果目標】

32 年度

(2020 年度)考え方

保育所等訪問支援※6 設置済 児童発達支援センターが主体となり実施する

※6 保育所等訪問支援は、保育所等(保育所、幼稚園、小学校等の集団生活を営む施設)を

利用中、又は今後利用する予定の児童が、保育所等における集団生活の適応のための専門的

な支援を必要とする場合に、訪問支援員が訪問し、集団の中で安定した生活が出来るよう支

援するものです。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

38

(2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ

ス事業所の確保

重症心身障がい児は116名(平成28年7月1日時点:大阪府調べ)で、その内 75

名(平成28年度)の方が障がい児通所支援を利用されています。目標数値については、

障がい児通所支援の支給状況及び平成28年度の利用実績等を踏まえ、平成32年度

(2020 年度)末までに児童発達支援事業所を1か所以上、放課後等デイサービス事

業所を2か所以上確保することを目標として設定します。

【国の基本指針】

平成 32 年度(2020 年度)末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支

援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも 1 か所以上確保する

ことを基本とする。

【大阪府の基本的な考え方】

児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の平均的な登録児童数を除した箇所数

を参考に、各市町村の対象児童数に応じて按分した数を踏まえ、市町村ごとに目標を設定

する。

【成果目標】

32 年度

(2020 年度) 考え方

児童発達支援事業所 1 か所以上 定員5名の事業所

放課後等デイサービス事業所 2 か所以上

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

39

(3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置

重症心身障がい児者地域ケアシステムや障害者総合支援法第 89 条の 3 第1項に規定

する協議会のワーキング等、また、大阪府から提供される「医療的ケア児」の実態把握

のための調査要項等の各種支援ツールを活用することなどにより、平成 30 年度(2018

年度)末までに関係機関の協議の場を設置することを目標として設定します。

【国の基本指針及び大阪府の基本的な考え方】

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度(2018 年度)末まで

に、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の

関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独で

の設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支え

ない。

【成果目標】

32 年度

(2020 年度)

関係機関の協議の場 平成 30 年度(2018 年度)末までに自立支援協議会等に

協議の場を設置

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

40

2 障がい児福祉計画の見込量 (1)障がい児通所支援

障がい児支援(障がい児通所支援)の見込量の算出にあたっては、過去の利用実績、

市内の事業所数及び定員の増減などを勘案し算出しています。

サービス名 サービス概要

児童発達支援 就学前の児童について、日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。

医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童について、児童発達支援及び治療を行う。

放課後等デイサービス 就学している児童について、授業の終了後または休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。

保育所等訪問支援 保育所等に通う児童について、当該施設を訪問し、集団生活

への適応のための専門的な支援等を行う。

【実績と見込量】

利用者数及び利用量ともに毎年度増加しており、特に利用量では平成 27 年度から平

成 28 年度の間で、児童発達支援は 13.3%増加、放課後等デイサービスは 28.9%増加

しています。また、保育所等訪問支援は制度の周知が進むとともに大幅に増加していま

す。

【障がい児通所支援(月あたり) 実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績

(見込)

児童発達支援 利用者数(人/月) 450 491 515

人日分/月 2,082 2,361 2,400

医療型

児童発達支援

利用者数(人/月) 56 61 61

人日分/月 449 415 353

放課後等

デイサービス

利用者数(人/月) 475 579 693

人日分/月 3,209 4,138 4,938

保育所等

訪問支援 訪問回数(回/月) 9 11 21

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

41

【障がい児通所支援(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

児童発達支援 利用者数(人/月) 540 566 593

人日分/月 2,519 2,645 2,778

医療型

児童発達支援

利用者数(人/月) 61 61 61

人日分/月 353 353 353

放課後等

デイサービス

利用者数(人/月) 820 940 1,060

人日分/月 5,775 6,608 7,442

保育所等

訪問支援 訪問回数(回/月) 26 30 33

【見込量確保のための方策】

国等の方針や動向を踏まえながら、広く情報提供を行うこと等により、多様な事業者

の参入や既存事業者の事業拡充を促進していきます。

サービスの利用促進に向けて、引き続き制度の周知等を図ります。

事業所連絡会等を通じて、適切な支援の提供や事業運営ができるよう情報交換や、市

内事業所を訪問し、支援内容の把握に努めるなど、「療育の質の確保」に取り組みます。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

42

(2)居宅訪問型児童発達支援<新規事業>

サービス名 サービスの概要

居宅訪問型

児童発達支援

重度の障がい等のため、外出が著しく困難な障がい児を対象に、

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能

の付与などの支援を行います。

【居宅訪問型児童発達支援(月あたり) 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

居宅訪問型

児童発達支援 訪問回数(回/月)

【見込量確保のための方策】

新規事業であることから、今後、重度障がい児のニーズ把握などを行いつつ、事業

の展開に向けて、事業者などとの調整を図ります。

対象者や事業内容などに踏まえ、事業所などと適正な利用・サービスの提供を検討

していきます。

制度の詳細が決まり次第、見込みます。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

43

(3)障がい児相談支援

サービス名 サービス概要

障がい児相談支援

障がい児の心身の状況、その置かれている環境、当該障がい児

またはその保護者の障がい児通所支援の利用に関する意向等を

勘案し、「障がい児支援利用計画案」を作成し、通所給付決定が

行われた後に関係者との連絡調整等を行うとともに、「障がい児

支援利用計画」を作成する。

【実績と見込量】

平成 27 年度から、障がい児通所支援を利用するすべての方に「障がい児支援利用

計画」の作成が必要となり、利用者数については増加傾向が続いています。

【障がい児相談支援(月あたり) 実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績

(見込)

障がい児相談支援

実利用者数※7(人/月) 68 70 73

【参考】延べ利用者数※8(人/月) 134 141 142

【障がい児相談支援 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

障がい児相談支援 利用者数※9(人/月) 144 146 148

【見込量確保のための方策】

広く情報提供を行うこと等により、多様な事業者の参入を促進していきます。

大阪府が実施する従事者養成講座等について、市内事業者への情報提供や受講の促進

を行います。

障がい児相談支援事業所連絡会等を通じ、事業者間や関係機関との連携体制の強化を

図り、事業の実施のために必要な情報を共有するとともに、知識技術の向上を図るなど、

人材育成等による質の向上に努めます。

※7 年間の計画相談支援の総支給決定者数を12月で除算したものです。

※8・9 年間の障がい児支援利用援助及び継続サービス利用支援の延べ利用者数を12月で除

算したものです。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

44

(4)医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置

<新規事業>

【コーディネーターの配置】

30 年度

(2018 年度)

医療的ケア児に対する関連分野の支援を

調整するコーディネーターの配置人数

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場に、

平成 30 年度(2018 年度)末までに、関連分野の

支援を調整するコーディネーターを少なくとも1名

配置することを検討する。

【見込量確保のための方策】

新規事業であることから、地域における医療的ケア児のニーズやコーディネーターの役

割の把握、また、必要に応じて関係機関との調整等に努めます。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

45

3 主な子育て支援サービス 【子ども・子育て支援事業計画の取組事業(一部抜粋)】

※ 子ども・子育て支援事業計画の計画期間は平成27年度から平成31年度までの 5年間となります。

■幼児期の教育/保育(保育所・幼稚園・認定子ども園等)

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

幼児期の教育・保育 利用者数(人/年) 10,792 10,886

■地域子ども・子育て支援事業

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

時間外保育事業

(延長保育事業) 利用者数(人/年) 4,098 4,116

【事業内容】

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、認定

子ども園、保育所等において保育を実施する事業です。

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

放課後児童健全

育成事業 利用者数(人/年) 3,896 3,777

【事業内容】

保護者が就労等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に、

児童館等を利用して、適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

乳児家庭

全戸訪問事業 利用者数(人/年) 2,490 2,466

【事業内容】

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把

握を行う事業です。

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第 5 章 障がい児福祉 事業計画

46

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

養育支援訪問事業

(子育て相談訪問事業) 利用者数(人/年) 300 300

【事業内容】

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことに

より、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

地域子育て

支援拠点事業 利用者数(人回/年) 221,028 219,240

【事業内容】

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助を行う事業です。

30 年度(2018 年度)

(見込)

31 年度(2019 年度)

(見込)

一時預かり事業

(幼稚園在園児対象)利用者数(人/年)

252,116 255,679

一時預かり事業

(幼稚園型以外※10) 52,392 52,167

【事業内容】

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、

認定子ども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点、その他の場所において一時的に預かり、必

要な保育を行う事業です。

※10 幼稚園型以外は、保育所、つどいの広場、ファミリー・サポート・センター事業等

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

47

第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

1 地域生活支援事業

【事業概要】

実施事業

必須事業

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

意思疎通支援事業

日常生活用具給付事業

手話奉仕員養成研修事業

移動支援事業

地域活動支援センター

任意事業 訪問入浴サービス

日中一時支援

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

48

(1)理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業

サービス名 サービスの概要

理解促進研修・

啓発事業

障がい者が日常生活及び社会生活をする上で生じる社会的障

壁をなくすため、地域の住民に対して、障がい者に対する理解

を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動などを行い

ます。

自発的活動支援事業 障がい者やその家族、地域住民などが地域において自発的に行

う活動を支援します。

【実績と見込量】

障がい者団体への委託事業である「社会参加促進事業」等により、啓発の推進、交

流の促進に係る事業を実施しました。

【理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績

理解促進研修・啓発事業 有 有 有

自発的活動支援事業 有 有 有

【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、理解促進研修・啓発事業及び自発的活動支援

事業を実施します。

【理解促進事業・啓発事業、自発的活動支援事業 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

理解促進研修・啓発事業 有 有 有

自発的活動支援事業 有 有 有

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

49

(2)相談支援事業

サービス名 サービスの概要

障がい者相談支援事業

障がい者等の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言などを

行います。また、障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行

います。

基幹相談支援センター

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、地域の

相談支援事業者との連携やネットワークの強化を図り、地域全体

の相談支援体制の充実を図ります。

基幹相談支援センター等

機能強化事業

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支

援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を

基幹相談支援センター等に配置することや、基幹相談支援センタ

ー等が地域における相談支援事業者等に対する専門的な指導・助

言、情報収集・提供、人材育成の支援、地域移行に向けた取組等

を実施することにより、相談支援機能の強化を図ります。

障がい児等療育支援事業

在宅の重症心身障がい児(者)、知的障がい児(者)、身体障がい

児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が

受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援する都

道府県域の療育機能との重層的な連携を図ります。

住宅入居等支援事業

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって、保証人がいない等

の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等

の支援を行います。また、家主等への相談・助言を通じて障がい

者の地域生活を支援します。

【相談支援事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績(見込)

障がい者相談支援事業 8 か所 8 か所 8 か所

基幹相談支援センター 有 有 有

基幹相談支援センター等

機能強化事業 有 有 有

障がい児等療育支援事業 1か所 1か所 1か所

住宅入居等支援事業 有 有 有

【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、相談支援事業を実施します。

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

50

【相談支援事業 見込】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

障がい者相談支援事業 8 か所 8 か所 8 か所

基幹相談支援センター 有 有 有

基幹相談支援センター等

機能強化事業 有 有 有

障がい児等療育支援事業 1か所 1か所 1か所

住宅入居等支援事業 有 有 有

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

51

(3)成年後見制度利用支援事業

サービス名 サービスの概要

成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分な障がい者が、障がい福祉サービスの利用契

約の締結等が適切に行われるようにするため、成年後見制度の

利用支援を行います。

【実績と見込量】

成年後見制度の利用に要する経費について、補助を受けなければ、その利用が困難

である人に対して、後見人等の報酬等必要となる経費を補助しました。

【成年後見制度利用支援事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績(見込)

成年後見制度

利用支援事業 利用者数(人) 1 3 4

【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、成年後見制度利用支援事業を実施します。

【成年後見制度利用支援事業 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

成年後見制度

利用支援事業 利用者数(人) 6 8 10

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

52

(4)成年後見制度法人後見支援事業

サービス名 サービスの概要

成年後見制度

法人後見支援事業

障がい者の権利擁護を図ることを目的に、成年後見制度の業

務を適正に行うことができる法人の確保に向けた取組を行

います。

【実績】

法人後見制度に関する研修等を実施しました。

【成年後見制度法人後見支援事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績(見込)

成年後見制度法人後見支援事業 有 無 有

【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、成年後見制度利用支援事業を実施します。

【成年後見制度利用支援事業 見込】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

成年後見制度法人後見支援事業 有 有 有

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

53

(5)手話奉仕員養成研修事業、意思疎通支援事業、特に専門性の高い意思疎通支援

を行う者の養成研修事業・派遣事業

事業名 事業の概要

手話奉仕員養成

研修事業

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支

援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手

話奉仕員の養成研修を行う。

意思疎通支援事業

(手話通訳派遣事業、

要約筆記派遣事業、

手話通訳設置事業)

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意思疎通を図る

ことに支障がある障がい者に、手話通訳者や要約筆記者の派遣や、

手話通訳者の設置を行います。

特に専門性の高い意思

疎通支援を行う者の

養成研修・派遣事業

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意思疎通を図る

ことに支障がある障がい者等の自立した日常生活または社会生活

を営むことができるようにすることを目的に、手話通訳者・要約

筆記者の養成研修や、盲ろう者向け通訳・介助員の養成研修及び

派遣を行います。

【実績と見込量】

聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待され

る日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を実施しました。

聴覚、言語機能、音声機能などの障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障

がい者に、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行いました。

また、手話通訳者設置事業については、平成28年度から障がい福祉課において、手

話通訳者の増員を行いました。

【手話奉仕員養成研修事業等 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

手話奉仕員

養成研修事業 修了者数(人) 60 42 60 42 60 60

手話通訳者

派遣事業

実利用者数(人) 68 62 70 69 72 71

年 間 利 用 件 数 628 574 656 589 699 604

要約筆記者

派遣事業

実利用者数(人) 20 5 21 4 22 5

年 間 利 用 件 数 20 17 20 20 22 21

手話通訳者

設置事業 年間実設置者数(人) - 2 - 3 - 3

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

54

【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、手話奉仕員養成研修事業、要約筆記者養成研

修事業の実施を行い、各事業の担い手の確保を図ります。

特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業(手話通訳者養成研修事業

及び要約筆記者養成研修事業、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業)、盲ろう者向

け通訳・介助員派遣事業については、大阪府との共同実施により各事業の担い手の確

保を図ります。

【手話奉仕員養成研修事業等 見込量】時間は、移動時間を除きます。

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

手 話 奉 仕 員

養 成 研 修 事 業 修了者数(人) 60 60 60

手 話 通 訳 者

派 遣 事 業

年 間 利 用 件 数 611 623 634

時 間 / 年 1,062 1,082 1,102

要 約 筆 記 者

派 遣 事 業

年 間 利 用 件 数 22 23 24

時 間 / 年 47 48 49

手話通訳者設置事業 年間実設置者数(人) 3 3 3

これより以降は、「特に専門性の高い意志疎通支援を行う者」の養成研修・派遣事業

手 話 通 訳 者

養 成 研 修 事 業

合格者数(人) 16※ 16※ 16※

修了者数(人) 80※ 80※ 80※

要 約 筆 記 者

養 成 研 修 事 業

合格者数(人) 5※ 5※ 5※

修了者数(人) 20※ 20※ 20※

盲ろう者向け通訳・

介助員養成研修事業

登録者数、実養成講習

修了見込者数 30※ 30※ 30※

盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業

年間利用件数(件) 125 150 175

時 間 / 年 500 600 700

注)※の見込値については、大阪府全体の値です。

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

55

(6)日常生活用具給付等事業

事業名 事業の概要

日常生活用具給付等事業 重度障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具

を給付・貸与すること等により、日常生活の便宜を図ります。

用具の種類 主な内容

介護・訓練支援用具 特殊寝台や特殊マットなど、障がい者の身体介護を支援する用

具や、障がいのある児童が訓練に用いる椅子など

自立生活支援用具 入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置など、障がい者の

入浴、食事、移動などの自立生活を支援するための用具

在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器や盲人用体温計など、障がい者の在宅療養等

を支援するための用具

情報・意思疎通支援用具 点字器や人工喉頭など、障がい者の情報収集、情報伝達や意思

疎通等を支援するための用具

排泄管理支援用具 ストーマ用装具など、障がい者の排せつ管理を支援する衛生用

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費)

障がい者の居宅における円滑な生活動作等を図るため、小規模

な住宅改修を行う際の費用の一部助成

【実績と見込量】

全体として、増加傾向にあります。特にストーマ用装具などの「排泄管理支援用具」

については、計画を大きく上回って推移しています。

【日常生活用具給付等事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

介護・訓練支援用具 件/年 37 41 41 36 45 38

自立生活支援用具 件/年 108 108 119 129 131 139

在宅療養等支援用具 件/年 100 103 106 125 112 137

情報・意思疎通支援用具 件/年 922 930 950 935 979 948

排泄管理支援用具 件/年 6,070 6,427 6,146 7,443 6,222 7,543

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費) 件/年 12 5 12 14 12 12

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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【見込み・方向性】

平成 30 年度(2018 年度)以降も、当事者のニーズに応えて日常生活用具給付等

事業を実施します。

【日常生活用具等給付事業 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

介護・訓練支援用具 件/年 42 42 44

自立生活支援用具 件/年 145 157 166

在宅療養等支援用具 件/年 147 162 174

情報・意思疎通支援用具 件/年 947 953 959

排泄管理支援用具 件/年 7,626 7,741 7,857

居宅生活動作補助用具

(住宅改修費) 件/年 14 14 14

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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(7)移動支援事業

事業名 事業の概要

移動支援事業 外出が困難な全身性障がいのある人、知的障がい者、精神障がい

者等に対して、外出の際の移動を支援します。

【実績と見込量】

移動支援事業は、利用者数・利用量ともに、ほぼ横ばいで推移しています。

【移動支援事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

移動支援事業

利用者数(人) 1,100 1,102 1,170 1,102 1,231 1,113

利用量

(年間延べ) 157,118 156,037 165,249 157,825 173,380 158,184

【見込み・方向性】

移動支援事業は、ニーズに対応して実施していきます。

ニーズの把握や利用状況などを勘案し、障がいの特性に応じた適切なサービスの提

供に努めるとともに、職員の確保・研修を通した質の向上などを事業所に働きかけて

いきます。

【移動支援事業 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

移動支援事業 利用者数(人/年) 1,119 1,124 1,130

利用量(年間延べ) 159,270 160,364 161,465

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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(8)地域活動支援センター事業

事業名 事業の概要

基礎的事業 地域で生活する障がい者の日中活動の場として、創作的活動

または生産活動の機会の提供を行います。

機能強化事業

障がい者の地域生活支援の促進を図ることを目的に、地域活

動支援センターの機能を充実強化するもので、本市における

実施内容は次のとおりです。

Ⅰ型:精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及

び地域の社会基盤との連携強化のための普及啓発等

の事業

Ⅱ型:地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、

機能訓練、社会適応訓練等のサービスを実施する事業

Ⅲ型:福祉作業所の障害者総合支援法のサービス体系の移行

先として実施する事業

【実績と見込量】

地域活動支援センターは、利用者数・利用量ともに、ほぼ横ばいで推移しています。

【地域活動支援センター事業 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

実績 実績 実績

(見込)

Ⅰ型

実施個所数 2 2 2

利用者数(人) 161 141 150

Ⅱ型

実施個所数 1 1 1

利用者数(人) 173 180 187

Ⅲ型

実施個所数 5 5 5

利用者数(人) 40 38 38

計画 実績 計画 実績 計画 実績

合計 実施個所数 8 8 8 8 8 8

利用者数(人) 518 374 542 359 566 375

【見込み・方向性】

地域活動支援センターは、ニーズに対応して実施していきます。

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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【地域活動支援センター 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

Ⅰ型 実施個所数 2 2 2

利用者数(人) 158 166 174

Ⅱ型 実施個所数 1 1 1

利用者数(人) 194 202 210

Ⅲ型 実施個所数 5 5 5

利用者数(人) 38 38 38

合計 実施個所数 8 8 8

利用者数(人) 390 406 422

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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(9)地域生活支援広域調整会議等事業

事業名 事業の概要

精神障がい者地域移行・

地域定着推進協議会

「第4章 1成果目標(2)精神障がいにも対応した地域包括ケ

アシステムの構築 イ圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による

協議の場の設置について」において設置する協議体を開催する。

【地域生活支援広域調整会議等事業 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

精神障がい者地域移行・

地域定着推進協議会

開催回数

(年間)0 回 0 回 1 回

(10)在宅重度身体障がい者等訪問入浴サービス【任意事業】

事業名 事業の概要

在宅重度身体障がい者

等訪問入浴サービス

在宅の重度身体障がい者等で、自力または家族等の介助だけでは

入浴が困難な人に、自宅を訪問し、入浴のサービスを行います。

【実績と見込量】

在宅の重度身体障がい者等訪問入浴サービスは、利用者数・利用量ともに、ほぼ横

ばいで推移しています。

【訪問入浴サービス 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

訪問入浴 利用延べ件数

(年間) 828 644 918 868 1,008 888

【見込み・方向性】

在宅の重度身体障がい者等訪問入浴サービスは、ニーズに対応して実施していきま

す。

【訪問入浴サービス 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

訪問入浴 利用延べ件数

(年間) 977 1,074 1,182

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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(11)日中一時支援【任意事業】

事業名 事業の概要

日中一時支援

在宅の障がい者等を日常的に介護する家族等の一時的な負担軽減

を図るため、日中において、障がい者等に活動の場を提供し、介

護や見守りなどの必要な支援を行います。

【実績と見込量】

日中一時支援は、平成24年の児童福祉法の改正により、障がい児通所支援事業が

開始され、障がい児のサービス移行等に伴い、利用延べ件数は計画を下回っています。

【日中一時支援 計画値・実績】

27 年度 28 年度 29 年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

(見込)

日中一時

支援

利用延べ単位

(年間) 26,143 21,897 26,540 21,120 26,848 20,820

【見込み・方向性】

日中一時支援は、介護者の負担軽減や医療的ケアが必要な障がい者等、重度の障が

い者へのサービス提供体制の充実を図ります。

【日中一時支援 見込量】

30 年度

(2018 年度)

31 年度

(2019 年度)

32 年度

(2020 年度)

日中一時支援 利用延べ単位

(年間) 20,716 20,923 21,132

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第 6 章 障がい者・障がい児福祉 関連事業

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2 その他(自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項) (1)障がい者等に対する虐待の防止

・障がい者福祉施設従事者などによる虐待事案の未然防止・早期発見

・一時保護に必要な居室の確保

・権利擁護の取組

(2)意思決定支援の促進

・都道府県による意思決定支援ガイドライン等を活用した、相談支援専門員やサ

ービス管理責任者等の研修の実施、事業者や成年後見の担い手などの関係者へ

の普及促進

(3)障がい者等の芸術文化活動支援による社会参加等の促進

・障がい者等の社会参加や障がい者等に対する理解の促進に向けた、相談支援や

人材育成、発表の機会、住民の参加機会の確保などの芸術文化活動の支援

(4)障がいを理由とする差別の解消の推進

・啓発活動、必要かつ合理的な配慮などについて柔軟に対応すること

(5)事業所での利用者の安全確保の取組や研修等の充実

・地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等による安全確保に向けた取組の

支援、防災対策の検討、職員への研修の充実

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第 7 章 計画の推進に向けて

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第 7 章 計画の推進に向けて

(1)計画の広報・周知の充実

障がい者団体や各種団体、保健・医療・福祉関係者等で構成される「高槻市自立

支援協議会」においても本計画の進捗状況を報告し、情報の共有化を図り、施策の

一層の充実に努めます。

また、広く市民に周知し、幅広い市民意見の把握に努めるとともに、障がいに関

する市民の理解を深め、障がい者の社会参加を促進するため、さまざまな機会や場

において周知・啓発活動を進めます。

(2)サービス提供体制の整備に向けて

障がいのある人のニーズに応え、適切なサービスが提供されるよう、各事業者・

機関などと連携し、必要に応じ「ケア会議」の開催を支援します。

また、障がい福祉サービスの質の向上を図るため、大阪府が実施する各種研修な

どへの参加・参画などを事業者に働きかけていきます。

さらに、地域生活支援事業については、利用者のニーズに対応した適切なサービ

スが提供されるよう、事業者への指導・情報提供などに努めます。

(3)相談窓口・支援ネットワークの整備・充実

障がいのある人が、身近な所で、福祉制度や障がい福祉サービスなどについての

情報を得られ、サービスの利用に際して「自己選択」・「自己決定」ができるよう、

相談支援事業者のさらなる確保と連携の強化を図るとともに、スキルアップや情報

提供など質的な充実を促進します。

また、障がいのある人自身のエンパワメントを生かし、自立と社会参加をより一

層進めるため、障がいのある人同士や家族同士の交流の場・機会を充実するなど、

ピア活動やピアサポートの拡充を支援します。

また、障がい特性や当事者のニーズなどに適切かつ的確に応えられるよう、「高槻

市自立支援協議会」の各ワーキングの運営の充実に努めます。

(4)関係各課・関係機関・関係団体等との連携

障がい者・子ども・高齢者など、すべての人が地域、暮らし、生きがいを共に創

り、高めあう「地域共生社会」の実現に向けた地域福祉推進の理念、また障がい児

者と高齢者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、障がい福祉と介護保

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第 7 章 計画の推進に向けて

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険制度の両方の制度に新たに共生型サービスの位置づけがされていることなどから、

障がい者施策全般の取組を円滑に推進するため、保健・医療・福祉・就労・教育な

ど、さまざまな分野に係る関係各課、関係機関・団体、当事者、関係者等との連携

を強化します。

また、市職員の「障がい」に関する理解を高め、障がいのある人の生活に関する

対応をより一層充実するため、研修や情報共有などについて関係課との連携を図り

ます。

(5)計画の点検・評価

本計画の進捗状況については、活動指標として設定した各分野におけるサービス

量等の把握を行った上で、成果目標の進捗状況やその背景等について分析し、成果

目標の達成に向けた今後の取組の検討を行うものとします。

これらの進捗状況の把握及び検証については、行政内部での点検や分析を行った

うえ、「高槻市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会」において、PDCA サイク

ルを導入し、定期的に点検・評価を行うなど、施策の充実・見直しについての意見

を求めます。