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別表第3 部長及び課長の専決事項

別表第3 部長及び課長の専決事項

1 各部課共通(この表に掲げる事項については,2から11までの各部課の表に規定がない場合に限り適用するものとする。)

部長専決事項

課長専決事項

1 所属の次長及び課長並びにこれらの職に相当する職員(課内室長並びに課及びセンターに置く副参事等を除く。以下「課長」という。)並びに所属の所長の職務専念義務の免除並びに部長及び課長の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに休日勤務に係る勤務の免除

2 課長及び所長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(所長にあつては,引き続き1週間を超えるものに限る。)

3 課長の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

4 課長の旅行命令及び所長の引き続き4日以上の県(都,道又は府に所在する出先機関にあつては当該都,道又は府)外旅行命令並びにその復命の受理

5 課長及び所長の服務に関する諸届の受理

6 1件の金額3億円以上5億円未満の工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る予算の執行

7 1件の金額5,000万円以上の補助金,交付金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

8 1件の予定価格5,000万円以上7,000万円未満の財産の取得

9 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円以上3億円未満の財産の借入れ(長期継続契約によるものを含む。次項において同じ。)

10 前4項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円以上3億円未満の予算の執行

11 項及び目間の予算流用の承認

12 1件の金額1,000万円以上の税外諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分並びにそれらの指揮

13 1件の予定価格又は1件の金額3,000万円以上7,000万円未満の財産の売却又は基金の処分

14 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円以上7,000万円未満の普通財産の貸付け

15 1件の予定賃貸料年額もしくは総額又は1件の評価額3,000万円以上の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

16 1件の予定価格3,000万円以上の不用品等の売却及び売却の承認

17 関係職員の譲り受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円以上のものの不要の決定及びその譲り受けの承認

18 1件の予定使用料若しくは貸付料年額又は総額1,000万円以上の行政財産の使用許可又は貸付け

19 前7項に規定するもののほか,1件の金額1億円以上の税外諸収入の受入れ

20 債権額3,000万円以上又はこれに相当するものの担保の処分の指揮及び履行延期の特約等の承認

21 1件の評価額又は総額3,000万円以上7,000万円未満の財産の寄付受入れの承認

22 1件の取得価格又は評価額3,000万円以上の不用品等の棄却及び棄却の承認

23 1件の金額100万円以上の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

24 1件の評価額5,000万円以上の財産の用途廃止等の決定

25 一般競争契約参加者の資格審査及び有資格者の名簿の作成

26 徴収,収納及び支出の事務の私人への委託

27 債務負担行為の執行

28 訓令の軽易な改正

29 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

30 公益法人の公益認定,公益認定に係る変更の認定及び公益認定の取消し並びに合併による地位の承継の認可

31 公共団体(地方公共団体を除く。以下次項において同じ。)及び公共的団体の重要な設立,合併,解散の許可及び認可並びに矯正,設立及び解散の命令

32 公共団体及び公共的団体の重要な役員選任,定款変更,総会招集,予算,事業計画,財産処分等の許可,認可及び承認並びに専用契約,決議,選挙,当選等の取消し

33 営業又はこれに類する行為に係る重要な許可,認可,免許,承認等並びにこれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

34 前4項に規定するもののほか重要な許可,認可,免許,承認,指定等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

35 軽易な行政代執行の決定

36 営業及びこれに類する行為並びに資格付与に係る試験の施行

37 重要な認定,認証及び確認

38 重要な登録及びその変更,まつ消又は取消し

39 重要な検査,調査,報告の徴取,資料の提出要求,措置命令その他の監督

40 重要な申請,通知,通報,報告,届け出,進達,経由,催告等及びそれらの受理

41 告示,公告及び公表

42 国,公共団体等との協議等

43 付属機関等に対する軽易な諮問等

44 国等に対する意見書,要望書等の提出

45 表彰及びほう償の決定並びに国の表彰及びほう償に係る推薦

46 出先機関の長,市町村長等の会議の開催(定例的なものを除く。)

47 重要な講習会,講演会,品評会等の開催

48 国等の主催する重要な品評会,競技会等への参加の決定

49 不服申立て,調停及び訴訟の処理並びに訴訟代理人の指定

50 損失補償及び損害賠償の処理

51 法令等の規定に基づく過料の決定

52 付属機関等の委員,幹事等の任免(付属機関の委員については,試験委員等技術的な職務を担任する委員に限る。)

53 職員の特定職(別に定めるものに限る。)の任免

54 臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者の任免

55 国の機関の委員等への推薦

56 陳情,請願,提案等の処理

57 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円以上の工事に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第10条の規定による通知

(4) 第11条の規定による通知(出先機関で行うものを除く。)

58 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例(平成15年茨城県条例第3号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項から第3項までの規定による運営に関する重要な助言等

(2) 第10条の規定による統廃合等に関する重要な助言等

59 地方自治法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者の指定

60 その他所掌する事務に付随して生ずる前各項に類すると認められる事項の処理

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定

2 課員の職務専念義務の免除,週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

3 課員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

4 課員の旅行命令及びその復命の受理

5 職員の初任給調整手当に係る認定

6 課員の服務に関する諸届の受理

7 1件の金額3億円未満の工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る予算の執行

8 1件の金額5,000万円未満の補助金,交付金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

8の2 扶助的性格の経費等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

9 1件の予定価格5,000万円未満の財産の取得

10 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円未満の財産の借入れ(長期継続契約によるものを含む。第14項において同じ。)

11 給与その他の給付,共済費,賃金,光熱水費,通信費並びに使用料及び賃借料のうち下水道料及びテレビ・ラジオ受信料に係る予算の執行

12 前6項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円未満の予算の執行

13 節間の予算流用の承認

14 所属公所に対する予算の令達

15 支出命令

16 国庫支出金に係る申請書,請求書,成績書,決算書等の提出及びそれらの受入れ

17 1件の金額1,000万円未満の税外諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分並びにそれらの指揮

18 1件の予定価格又は1件の金額3,000万円未満の財産の売却又は基金の処分

19 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円未満の普通財産の貸付け

20 1件の予定賃貸料年額若しくは総額又は1件の評価額3,000万円未満の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

21 1件の予定価格3,000万円未満の不用品等の売却及び売却の承認

22 関係職員の譲り受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円未満のものの不要の決定及びその譲り受けの承認

23 1件の予定使用料若しくは貸付料年額又は総額1,000万円未満の行政財産の使用許可又は貸付け

24 前8項に規定するもののほか,1件の金額1億円未満の税外諸収入の受入れ

25 債権額3,000万円未満又はこれに相当するものの担保の処分の指揮及び履行延期の特約等の承認

26 調定の通知

27 1件の評価額又は総額3,000万円未満の財産の寄付受入れの承認

28 1件の取得価格又は評価額3,000万円未満の不用品等の棄却及び棄却の承認

29 1件の金額100万円未満の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

30 1件の評価額5,000万円未満の財産の用途廃止等の決定

31 軽易な事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

32 公益法人の監督

33 公共団体(地方公共団体を除く。以下次項において同じ。)及び公共的団体の設立,合併,解散の許可及び認可並びに矯正及び設立の命令

34 公共団体及び公共的団体の役員選任,定款変更,総会招集,予算,事業計画,財産処分等の許可,認可及び承認,並びに専用契約,決議,選挙,当選等の取消し

35 営業又はこれに類する行為に係る許可,認可,免許,承認等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

36 前4項に規定するもののほか,許可,認可,免許,承認,指定等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

37 営業及びこれに類する行為並びに資格付与に係る軽易な試験の施行

38 認定,認証及び確認

39 登録及びその変更,まつ消又は取消し

40 検査,調査,報告の聴取,資料の提出要求,措置命令その他の監督

41 申請,通知,通報,送付,届け出,進達,経由,催告等及びそれらの受理

42 許可証,免許証,登録証,検査証,合格証,鑑札等の交付及び書換え

43 事実証明及び謄本,抄本等の交付

44 定例的又は軽易な告示,公告及び公表

45 国,公共団体等との軽易な協議等

46 定例的又は軽易な表彰及びほう賞の決定

47 定例的な出先機関の長,市町村長等の会議及び出先機関,市町村等の内部組織の長等の会議の開催

48 講習会,講演会,品評会等の開催

49 国等の主催する品評会,競技会等への参加の決定

50 各種検査,調査,監督,監視,徴収等に従事する職員の任免(補職及び特定職の発令を除く。)及び身分証票の交付

51 軽易な損失補償及び損害賠償の処理

52 軽易な陳情,請願,提案等の処理

53 事務処理に付随する照会,回答,調査,督促等

54 広報資料その他の資料の収集,作成及び配布

55 各種の実施要領の作成

56 行政文書の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

57 個人情報保有事務登録簿の作成

58 個人情報の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

59 簡易開示手続によることのできる個人情報の決定及びその手続の決定

60 個人情報の訂正又は不訂正の決定及びその決定期間の延長の決定

60の2 個人情報の利用停止又は利用不停止の決定及びその決定期間の延長の決定

61 重要な保存文書その他の資料の閲覧許可

62 登記の嘱託及び登録の申告

63 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に関する次のこと(出先機関で行うものを除く。)。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円未満の工事に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第14条の規定による措置

64 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例に関する次のこと。

(1) 第7条第1項から第3項までの規定による運営に関する助言等

(2) 第10条の規定による統廃合等に関する助言等

65 その他所掌する事務に付随して生ずる前各項に類すると認められる事項の処理

2 総務部

部長専決事項

課長専決事項

出資団体指導室

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例に関すること。

(1) 第8条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による評価及び通知

(2) 第8条第3項の規定による措置の要求

(3) 第8条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公表

行政監察室

茨城県監察規程(昭和56年茨城県訓令第22号)第9条の規定による必要な措置の指示

総務課

1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に関する次のこと。

(1) 第78条の2第1項の規定による報告徴収及び質問

(2) 第79条の規定による公益事業以外の事業の停止命令

(3) 第80条の規定による宗教法人の認証の取消し

(4) 第81条の規定による裁判所に対する宗教法人解散命令の請求

2 茨城県情報公開条例施行規則(平成12年茨城県規則第184号)第2条第1項第6号の規定による機関の指定

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)に関する次のこと(私立幼稚園に係るものを除く。)。

(1) 第4条第1項(第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校の設置廃止,設置者の変更等の認可

(2) 第13条(第133条第1項及び第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校の閉鎖命令

(3) 第130条第1項の規定による私立の専修学校の設置廃止,設置者の変更及び目的の変更の認可

(4) 第136条の規定による私立の専修学校又は各種学校の設置の勧告及び教育の停止命令並びに私立学校審議会の意見の聴取

4 私立学校法(昭和24年法律第270号)に関する次のこと(子ども未来課の所管に係るものを除く。5及び6において同じ。)。

(1) 第8条第1項(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校審議会の意見の聴取

(2) 第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の行う収益事業の種類の決定

(3) 第31条(第32条第2項,第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の認可及び私立学校審議会の意見の聴取

(4) 第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の補充

(5) 第40条の4及び第40条の5の規定による仮理事及び特別代理人の選任

(6) 第45条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の変更の認可

(7) 第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の解散の認可及び認定

(8) 第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の合併の認可

(9) 第60条(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人に対する措置命令及び役員の解任勧告並びにこれらに係る私立学校審議会の意見の聴取

(10) 第61条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の収益事業の停止命令

(11) 第61条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する第60条第2項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

(12) 第62条(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人に対する解散命令及び私立学校審議会の意見の聴取

(13) 第63条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 第64条第6項の規定による学校法人又は専修学校法人等への変更の認可

5 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項の規定による文部科学大臣への申請の進達

(2) 第3条の規定による文部科学大臣との協議

(3) 第4条第3項の規定による学校法人等の関係書類及び台帳の新所轄庁への送付

6 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第12条第2号から第4号までの規定による是正命令及び必要な勧告

(2) 第12条の2第1項及び第13条第1項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

1 宗教法人法に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による宗教法人の規則の認証

(2) 第28条の規定による宗教法人の規則の変更の認証

(3) 第39条の規定による宗教法人の合併の認証

(4) 第46条の規定による任意解散の認証

2 茨城県報発行規則(昭和40年茨城県規則第12号)の規定による県報の発行

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による公益認定の申請の受理

(2) 第8条第2号の規定による公益認定に関する意見聴取

(3) 第11条第1項の規定による変更の認定の申請の受理

(4) 第28条第5項第2号(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第125条第1項の規定による公益目的支出計画の変更の認可の申請の受理

5 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理

(2) 第33条の規定による施行の状況の公表

6 茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1項の規定による登録簿の一般への閲覧

(2) 第25条の規定による簡易開示の告示

(3) 第56条の規定による施行の状況の公表

7 私立学校法に関する次のこと。

(1) 第6条(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出要求(子ども未来課の所管に係るものを除く。)

(2) 第17条の規定による私立学校審議会の議事手続き等の承認

8 私立学校振興助成法に関する次のこと(子ども未来課の所管に係るものを除く。)。

(1) 第12条第1号の規定による報告の徴収,質問及び検査

(2) 第14条第3項の規定による監査報告書に関する許可

行政経営課

茨城県職員定数条例(昭和35年茨城県条例第5号)第4条の規定による職員定数の配分

人事課

1 課長補佐及びこれに相当する職にある職員の任免

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に関する次のこと。

(1) 第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の任免(臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者を除く。)

(2) 第17条に規定する職員の任命(役付職員及び特定職のうち別に定めるものを除く。)

(3) 第28条第2項第1号の規定による職員(課長補佐相当職以上の職にある職員に限る。)の休職

(4) 第40条の規定による職員の勤務成績の評定の実施

(5) 第55条の2の規定による職員団体の業務にもつぱら従事することの許可及びその取消し

3 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項において準用する同法第6条の規定による労働組合の業務にもつぱら従事することの許可及びその取消し

4 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項並びに第4条第2項ただし書及び第3項の規定による勤務時間,週休日及び勤務時間の割振りの決定に伴う人事委員会に対する承認の申請及び協議

5 職員の勤務希望調査の実施

6 職員の昇給等の発令

7 職員の時間外勤務手当に係る予算の配当計画の決定

8 茨城県職員研修規程(昭和47年茨城県訓令第8号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による研修実施計画の承認

(2) 第20条の規定による研修生の決定及び取消し

(3) 第21条の規定による海外派遣研修生の決定及び取消し

1 係長相当職以下の職にある職員の任免

2 茨城県育児休業補助職員の任用等に関する規程(平成4年茨城県訓令第8号)第1条に規定する職員の任免

3 地方公務員法に関する次のこと。

(1) 第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(2) 第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認

(3) 第26条の5第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(4) 第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認

(5) 第26条の6第4項において準用する同条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認

(6) 第26条の6第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(7) 第28条第2項第1号の規定による職員(係長相当職以下の職にある職員に限る。)の休職

(8) 第38条の規定による職員の営利企業等の従事の許可

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項において準用する第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(4) 第10条第3項の規定による育児短時間勤務の承認

(5) 第11条第2項において準用する第10条第3項の規定による育児短時間勤務の延長の承認

(6) 第12条において準用する第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

5 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則施行規程(昭和28年茨城県人事委員会告示第1号)第6条の規定による意向調査の実施

6 職員の駐在(県外に限る。)の承認

7 当直実施機関の指定

8 職員録の発行

9 職員の時間外勤務手当に係る予算の配分額の決定

10 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)第40条の規定による旅費の調整

11 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の規定による退職手当の決定

財政課

1 予算の配当方針の決定

2 1件の金額500万円以上の予備費の配当

3 地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の7第4項の規定による起債の許可の申請

4 県費の借入れ及び償還の措置

5 一時借入金の借入れ及び償還の措置

1 予算の配当方針に基づく配当額の決定

2 1件の金額500万円未満の予備費の配当

3 社債等登録法(昭和17年法律第11号)及び社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)の規定に基づく県債の登録

4 地方自治法第219条第2項の規定による予算の報告及び公表

5 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第1項の規定による資料の提出

管財課

庁中室の配置の決定

茨城県庁舎等管理規則(昭和36年茨城県規則第74号)第5条の規定による許可(県庁舎に係るものに限る。)

税務課

1 税務運営方針の決定及びこれに基づく指示

2 茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)に関する次のこと。

(1) 第20条第1項の規定による期限の延長

(2) 第40条の12第2項,第65条第2項及び第75条第2項の規定による納期の指定

3 県税及びその付帯徴収金に係る処分又は不作為についての不服申立ての裁決及び決定

1 県税徴収計画の作成

2 県税事務処理要領の決定

3 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する次のこと。

(1) 第41条の規定による個人県民税の賦課徴収に係る市町村の援助

(2) 第65条の2の規定による県民税利子割に係る他の都道府県からの請求に基づく支払決定

(3) 第71条の26の規定による県民税利子割に係る交付金の交付決定

(4) 第71条の47第1項の規定による県民税配当割に係る交付金の交付決定

(5) 第71条の67第1項の規定による株式等譲渡割に係る交付金の交付決定

(6) 第72条の114の規定による地方消費税の清算

(7) 第72条の115の規定による地方消費税の市町村に対する交付

(8) 第699条の32の規定による自動車取得税に係る交付金の交付決定

(9) 第742条の規定による大規模償却資産の指定

(10) 第743条の規定による大規模償却資産の価格等の決定

4 茨城県県税条例に関する次のこと。

(1) 第4条第5項の規定による県税事務所長に対する指示

(2) 第8条の規定による課税地の指定

(3) 地方消費税に係る調定及び徴収取扱費の支払

(4) 第41条の2に規定する課税免除法人の指定

(5) 県たばこ税の賦課徴収

(6) 第4条第1項第8号に規定する徴収金の徴収

5 茨城県県税条例施行規則(昭和34年茨城県規則第107号)第3条の規定による県税事務所長に対する指示

6 自動車税に係る事故自動車の職権まつ消の依頼

7 核燃料等取扱税の賦課徴収

8 県税に関する広報資料の作成及び配布

9 税務統計書,県税便覧,県税時報等の発行

10 県税及びその付帯徴収金に係る処分又は不作為についての不服申立ての受理及びその補正命令並びに検証及び審尋の通知

総務事務センター

1 地方公務員法第42条の規定による職員の保健,元気回復その他厚生に関する計画の決定

2 公務災害及び通勤災害の認定及び補償額の決定

3 茨城県職員安全衛生管理規程(昭和61年茨城県訓令第8号)に関する次のこと。

(1) 第20条第2項の規定による産業医の任命

(2) 第24条第1項第2号から第4号までの規定による茨城県安全衛生委員会の委員の指名

(3) 第43条第2項の規定による職員健康審査会の委員の任命及び委嘱

1 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条の規定による職員の公務災害及び通勤災害に係る損害賠償額の支払の請求

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則第10項の規定による知事の管掌に係る恩給及び茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)第4条第2項の規定による退職年金の裁定

3 茨城県職員安全衛生管理規程に関する次のこと。

(1) 第33条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示区分の決定

(2) 第34条第1項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の決定等

(3) 第36条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による休養の命令及び勧告

(4) 第38条第1項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による出勤の承認

(5) 第41条の規定による職員健康審査会への付議

4 職員の保健,元気回復その他厚生事業の実施細目の決定及び実施

5 職員の扶養親族の認定

6 職員の住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定

7 職員の通勤手当に係る確認及び決定(県産品販売促進チーム及び行政課の所管に係るものを除く。)

8 職員の児童手当に係る認定

9 集中管理の報酬,給与(退職手当を除く。第10項において同じ。),共済費,賃金,報償費及び旅費に係る支出負担行為の決議

10 給与支払報告書,源泉徴収票等の作成及び報告

11 集中管理の報酬,給与,共済費,賃金,報償費及び旅費に係る支出負担行為に関する確認

市町村課

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第252条の17の8の規定による市町村長の臨時代理者の選任

(2) 第252条の17の9の規定による市町村の臨時選挙管理委員の選任

(3) 第284条第2項及び第286条第1項の規定による市町村の一部事務組合の設置並びに組織,事務及び規約の変更の許可

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に関する次のこと。

(1) 第1条の2第2項の規定による市町村長の職務を行うべき者の決定

(2) 第5条第1項の規定による事務の分界の決定及び承継すべき市町村の指定

(3) 第6条の規定による事務の承継の決定

3 地方税法第399条の規定による固定資産の価格の決定等についての審査請求に対する裁決

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第41条の規定によるあつせん,調停及び勧告

5 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第7条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定による勧告

6 地方財政法に関する次のこと。

(1) 第5条の3第3項の規定による同意

(2) 第5条の4第1項の規定による許可

7 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する次のこと(市町村の土地開発公社に係るものに限る。) 

(1) 第10条及び第14条の規定による設立及び定款変更の認可

(2) 第19条第5項の規定による措置の要求

(3) 第22条の規定による解散の認可

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言及び勧告並びに資料提出要求

(2) 第252条の2第2項及び第4項の規定による市町村の連携協約の締結,変更及び廃止の届出の受理

(3) 第252条の2の2第2項及び第252条の6の規定による市町村の協議会の設置,組織及び規約の変更並びに廃止の届出の受理

(4) 第252条の17の6第2項の規定による市町村の財務事務実地検査

(5) 第252条の7第3項において準用する第252条の2第2項の規定による市町村の機関等の共同設置の届出の受理

(6) 第252条の14第3項の規定において準用する第252条の2第2項の規定による市町村の事務の委託,委託事務の変更及び委託の廃止の届出の受理

(7) 第286条第2項の規定による市町村の一部事務組合の規約の変更の届出の受理

(8) 第296条の6第1項の規定による財産区の事務に関する報告の徴取,資料提出要求及び監査

2 地方自治法施行令に関する次のこと。

(1) 第176条の規定による県又は郡の区域の人口の告示

(2) 第177条の規定による関係市町村の人口の告示

3 地方税法に関する次のこと。

(1) 第8条の2及び第8条の3の規定による課税権に係る申出に対する決定

(2) 第388条の規定に基づく固定資産評価基準の細目の決定

(3) 第389条の規定による固定資産の価格等の決定,配分及び調整

(4) 第401条の規定による固定資産の評価に関する援助

(5) 第419条の規定による固定資産の価格の修正登録の勧告

(6) 第422条の規定による固定資産の価格等の概要調書の作成及び送付

(7) 第422条の2の規定による固定資産の価格修正の勧告

(8) 固定資産評価基準による土地の提示平均価額の通知

4 地方交付税法に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による市町村の地方交付税の提出資料の審査及び送付

(2) 第17条の規定による市町村の地方交付税の額の算定及び交付

(3) 第17条の3の規定による市町村の地方交付税の算定資料の検査

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の27第4項の規定による市町村職員共済組合の監査

6 市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)第13条の規定による人口の告示

7 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による市町村の総合整備計画についての協議

(2) 第7条の規定による調査及び助言

8 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和32年政令第321号)第6条の規定による土地,建物及び工作物の価格の調査

9 公有地の拡大の推進に関する法律第19条第2項の規定による市町村の土地開発公社に係る報告の徴収及び立入検査

10 行政書士法(昭和26年法律第4号)及び行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)の規定による試験の施行(合格の決定に限る。),認可,処分,立入検査その他の措置

11 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条の規定に基づく自衛官募集についての協議及び決定

12 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第10条第6項の規定による同意

13 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第24条第1項の規定による意見の付与

3 政策企画部

部長専決事項

課長専決事項

計画推進課

茨城県総合計画案の作成

水・土地計画課

1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する次のこと。

(1) 第7条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

(2) 第7条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9条第11項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置

(3) 第7条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への報告及び要旨の公表

(4) 第8条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による市町村に対する助言又は勧告

(5) 第9条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による要旨の公表

(6) 第12条第5項(同条第14項及び第15項並びに第27条の3第3項,第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への報告及び関係市町村長への通知並びに必要な措置

(7) 第12条第6項及び第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会への確認の申請

(8) 第12条第8項の規定による確認を受けられなかつた旨の公告及び国土交通大臣への報告

(9) 第16条第2項の規定による土地利用審査会への諮問

(10) 第17条第1項の規定による許可及び不許可の処分

(11) 第18条の規定による協議

(12) 第19条第2項の規定による権利の買取り

(13) 第24条第1項,第27条の5第1項,第27条の8第1項及び第31条第1項の規定による土地利用審査会への諮問及び必要な措置を講ずべきことの勧告

(14) 第26条の規定による勧告の内容等の公表

(15) 第27条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の6第2項(同条第4項及び第27条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会への諮問及び関係市町村長の意見の聴取

(16) 第32条第1項の規定による買取りの協議を行う者の決定

2 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による登記所への通知

(2) 第17条の2第2項の規定による確認しない旨の通知

3 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱(昭和49年12月24日公告)に関する次のこと。

(1)第5第1項の規定による承認

(2)第11第1項の規定による措置

4 総合水需給計画案の作成

5 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による地下水の採取の許可(茨城県地下水利用審査会の意見の聴取に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第9条第1項の規定による許可事項の変更の許可

(3) 第14条第1項の規定による許可の取消し

(4) 第14条第2項の規定による地下水の採取の停止等の措置命令

(5) 第18条第1項の規定による緊急時の措置命令

1 国土利用計画法に関する次のこと。

(1) 第25条(第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条の5の規定による報告の徴収

(2) 第27条の規定によるあつせん等の措置

2 国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第17条の規定による国等に対する協議文書の交付

3 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱第6の規定による市町村長の意見の聴取

4 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による地下水の採取の許可(茨城県地下水利用審査会の意見の聴取に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第9条第1項の規定による許可事項の変更の許可

(3) 第15条の規定による地下水の採取量の減少勧告

(4) 第16条の規定による措置報告の徴収

(5) 第19条第1項の規定による立入検査等

統計課

茨城県統計条例(平成20年茨城県条例第45号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項及び第3条の規定による県基幹統計の指定及びその公示

(2) 第4条の規定による県基幹統計の公表

(3) 第12条の規定による県一般統計調査の公示等

1 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定による統計調査の実施の届出

2 茨城県統計条例第7条第1項の規定による調査区の設定

3 国の委託統計調査で知事が行うこととされている調査票類の提出期日の指定及び提出系統等の変更並びに調査票の進達

4 統計書等の発行

交通政策課

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第5条第4項,第7条第2項,第23条第3項及び第24条第2項の規定による同意

(2) 第8条第2項,第9条第3項及び第22条第1項の規定による通知の受理

(3) 第13条第3項の規定による届出の受理

(4) 第21条第2項の規定による報告の徴収,立入検査等

(5) 第22条第2項の規定による指示及び通知

(6) 第23条第2項の規定による営業の停止命令の要請

空港対策課

都市公園法(昭和31年法律第79号)に関する次のこと(茨城空港公園に係るものに限る。)。

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の設置及び管理の許可(空港対策課長が専決するものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第27条第1項及び第2項の規定による許可の取消し,効力の停止等並びに改築,移転,原状回復等の命令

(3) 第28条の規定による損失補償

1 都市公園法に関する次のこと(茨城空港公園に係るものに限る。2及び3において同じ。)。

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の設置及び管理の許可(自動販売機等の撤去が容易なものに限る。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による占用の許可及び変更の許可

(3) 第10条第2項の規定による原状回復等の指示

(4) 第27条第1項及び第2項の規定による許可の取消し,効力の停止等並びに改築,移転,原状回復等の命令((1)及び(2)の許可に係るものに限る。)

2 茨城県都市公園条例(昭和32年茨城県条例第26号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による利用の許可及び変更の許可

(2) 第6条の規定による利用の禁止及び制限

(3) 第10条の規定による監督処分

(4) 第12条の規定による使用料の減免

(5) 第13条ただし書の規定による使用料の返還

3 茨城県都市公園管理規則(昭和45年茨城県規則第21号)第12条ただし書の規定による都市公園の開園日及び開園時間の変更

4 県民生活環境部

部長専決事項

課長専決事項

生活文化課

1 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に関する次のこと。

(1) 第58条の規定による設立の認可

(2) 第69条の規定による合併の認可

(3) 第95条の規定による措置命令,役員の解任命令,事業停止命令及び解散命令

2 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第4条第3項の規定による公表

3 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による資料提出要求

(2) 第6条の規定による措置命令

4 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)に関する次のこと。

(1) 第6条第3項の規定による公表

(2) 第7条第2項の規定による公表

(3) 第30条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による指示

(2) 第4条第2項の規定による命令

(3) 第4条第4項の規定による裁定

(4) 第4条第5項の規定による通知

(5) 第5条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

6 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第27条の規定による要請,勧告及び指示

(2) 第28条の規定による要請

7 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第8条,第15条,第23条,第39条,第47条,第57条及び第58条の13の規定による業務等の停止命令及び公表

(2) 第60条第2項の規定による措置

8 茨城県消費生活条例(昭和50年茨城県条例第51号)に関する次のこと。

(1) 第9条,第15条,第15条の5及び第26条の規定による勧告及び公表

(2) 第13条第1項の規定による基準の設定

(3) 第15条の2第1項の規定による不当取引行為の指定

(4) 第16条の規定による試験,検査等の結果の公表

(5) 第18条の規定による訴訟の援助

(6) 第19条第2項の規定による返還の免除

1 消費生活協同組合法に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による組合員以外の者の利用の許可及び措置命令

(2) 第26条の規定による模範定款例の設定

(3) 第30条の2第2項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

(4) 第40条第4項の規定による定款変更の認可

(5) 第40条第5項及び第6項の規定による規約の設定,変更及び廃止の認可

(6) 第62条の規定による組合解散の認可

(7) 第63条の規定による解散組合の継続の認可

(8) 第93条から第93条の3までの規定による報告の徴収

(9) 第94条の規定による業務及び会計の検査

(10) 第96条の規定による議決,選挙及び当選の取消し

2 家庭用品品質表示法に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による指示

(2) 第10条第1項の規定による申出の受理

(3) 第10条第2項の規定による申出による調査

(4) 第19条第1項の規定による報告の徴収

(5) 第19条第1項の規定による立入検査

3 不当景品類及び不当表示防止法第9条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

4 国民生活安定緊急措置法に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による指示

(2) 第7条第1項の規定による指示

5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条の規定による調査

6 交通安全対策基本法に関する次のこと。

(1) 第22条第3項及び第24条第3項の規定による通知の受理

(2) 第26条第5項及び第6項の規定による報告の受理

7 特定商取引に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条,第14条,第22条,第38条,第46条,第56条及び第58条の12の規定による指示

(2) 第60条第2項の規定による調査

(3) 第66条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

8 茨城県消費生活条例に関する次のこと。

(1) 第15条の7の規定による報告の徴収及び立入調査

(2) 第23条及び第24条の規定による資料の提出及び立入調査の協力要請

9 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による業務改善等の指示

(2) 第11条第1項の規定による業務停止命令

(3) 第11条第2項の規定による公表

(4) 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

10 消費者安全法(平成21年法律第50号)第45条第1項の規定による報告の徴収,立入調査及び物品の集取

女性活躍・県民協働課

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に関する次のこと。

(1) 第13条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

(2) 第41条第1項の規定による特定非営利活動法人に対する報告の徴収及び検査

(3) 第42条の規定による特定非営利活動法人に対する改善命令

(4) 第43条の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

(5) 第64条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する報告の徴収及び検査

(6) 第65条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する勧告

(7) 第65条第4項及び第6項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する措置命令及び公示

(8) 第67条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人の認定の取消し

(9) 第67条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による仮認定特定非営利活動法人の認定の取消し

特定非営利活動促進法に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る公告及び縦覧

(2) 第12条第1項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

(3) 第25条第3項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更の認証

(4) 第31条第2項の規定による特定非営利活動法人の解散に係る事業の成功の不能の認定

(5) 第32条第2項の規定による解散した特定非営利活動法人の残余財産の譲渡の認証

(6) 第34条第3項の規定による特定非営利活動促進法人の合併の認証

(7) 第45条第1項の規定による特定非営利活動法人の認定

(8) 第49条第2項(第62条及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(9) 第57条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示

(10) 第59条の規定による特定非営利活動法人の仮認定

(11) 第63条第1項及び第2項の規定による合併の認定

国際交流課

旅券法(昭和26年法律第267号)の規定による一般旅券の発給に係る申請の受理並びに一般旅券の作成及び交付

環境政策課

1 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に関する次のこと。

(1) 第20条の3第10項の規定による実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況の公表

(2) 第24条第1項の規定による地域地球温暖化防止活動推進センターの指定,同条第4項の規定による措置の命令及び同条第5項の規定による地域地球温暖化防止活動推進センターの指定の取消し

2 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による同条第1項各号に規定する者に対する知事の意見

(2) 第10条第1項及び第20条第1項の規定による事業者に対する知事の意見

3 茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による技術指針の制定及び改定

(2) 第4条第3項,第10条第3項,第19条第3項及び第31条第2項の規定による審査会からの意見の聴取

(3) 第7条第1項,第15条第1項及び第22条第1項の規定による公告及び縦覧

(4) 第10条第1項及び第19条第1項の規定による事業者に対する知事の意見

(5) 第19条第4項の規定による公聴会の開催

(6) 第23条第2項の規定による配慮の要請

(7) 第31条第1項の規定による事業者に対する指示

(8) 第39条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(9) 第40条の規定による隣接する県との協議

4 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第27条第3項の規定による関係都道府県知事との協議

1 地球温暖化対策の推進に関する法律第23条第1項の規定による地球温暖化防止活動推進員の委嘱

2 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成11年総理府令第31号)第9条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理,同条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理並びに同条第3項の規定による報告及び資料提出の要求

3 茨城県環境影響評価条例に関する次のこと。

(1) 第10条第2項,第19条第2項及び第34条の規定による市町村長からの意見の聴取

(2) 第11条第2項の規定による書面の交付

(3) 第25条第2項,第27条第3項,第29条第2項及び第30条第2項の規定による公告

(4) 第37条の規定による事業者等からの報告の徴収等

(5) 第38条第1項の規定による立入調査

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する次のこと(県央地域に居住する者に係るものに限る。)。

(1) 第43条の規定による狩猟免状の交付

(2) 第46条第1項の規定による狩猟免状の変更の記載

(3) 第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付

(4) 第51条第2項の規定による適性試験の実施

(5) 第51条第3項の規定による狩猟免許の更新

(6) 第55条第1項の規定による狩猟者の登録

(7) 第57条第3項の規定による登録の通知

(8) 第60条の規定による狩猟者登録証等の交付

(9) 第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(10) 第61条第4項の規定による狩猟者登録に係る事項の変更の届出の受理及び登録の変更

(11) 第61条第5項の規定による狩猟者登録証等の再交付

(12) 第63条の規定による狩猟者登録の抹消

自然環境課

1 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関する次のこと。

(1) 第9条第2項の規定による国定公園事業の決定

(2) 第16条第2項及び第3項の規定による国定公園事業の一部執行の同意及び認可

(3) 第25条第1項の規定による事務を行わせる者の指定

(4) 第27条第4項の規定による事務の休止等の許可

(5) 第29条第1項から第3項までの規定による監督命令及び指定の取消し

(6) 第34条第1項の規定による中止命令等

(7) 第38条第2項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(8) 第41条第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(9) 第43条第1項,第4項及び第5項の規定による風景地保護協定の締結,締結の同意及び締結の認可

(10) 第49条第1項及び第3項の規定による公園管理団体の指定及び変更の届出の受理

(11) 第52条の規定による改善命令

(12) 第53条第1項の規定による指定の取消し

(13) 第67条第2項及び第4項並びに第79条第1項の規定による協議

2 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による公園計画の決定

(2) 第7条第1項の規定による公園事業の決定

(3) 第8条第2項及び第3項の規定による公園事業の一部執行の同意及び認可

(4) 第10条第1項の規定による公園事業者の地位の承継の同意及び承認

(5) 第10条第2項の規定による公園事業者の地位の承継の承認

(6) 第19条第1項及び第2項の規定による特別地域の指定及び市町村等との協議

(7) 第22条第1項の規定による事務を行わせる者の指定

(8) 第24条第4項の規定による事務の休止等の許可

(9) 第26条第1項から第3項までの規定による監督命令及び指定の取消し

(10) 第30条第1項の規定による中止命令等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(11) 第32条第1項の規定による集団施設地区の指定

(12) 第34条第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(13) 第35条第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(14) 第38条第1項,第4項及び第5項の規定による風景地保護協定の締結,締結の同意及び締結の認可

(15) 第44条第1項及び第3項の規定による公園管理団体の指定及び変更の届出の受理

(16) 第47条の規定による改善命令

(17) 第48条第1項の規定による指定の取消し

3 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)に関する次のこと。

(1) 第3条第2項,第3項及び第5項(第3条第8項,第4条第4項,第10条第2項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)並びに第9条の2第1項及び第4項の規定による意見の聴取,公告,縦覧及び公聴会の開催

(2) 第4条第1項の規定による自然環境保全計画の決定,廃止及び変更

(3) 第6条第1項及び第2項の規定による特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更

(4) 第7条第1項及び第2項の規定による野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更

(5) 第9条の規定による行為の中止,原状回復及び措置命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(6) 第9条の2第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(7) 第9条の3第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(8) 第11条第1項の規定による緑地環境保全計画の決定,廃止及び変更

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による鳥獣保護管理事業計画の決定

(2) 第7条第1項の規定による第一種特定鳥獣保護計画の決定

(3) 第7条の2第1項の規定による第二種特定鳥獣管理計画の決定

(4) 第12条第2項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止及び制限

(5) 第14条第2項の規定による第二種特定鳥獣の捕獲等の期間の延長

(6) 第14条第3項の規定による第二種特定鳥獣の捕獲等の禁止及び制限の解除

(7) 第14条の2第1項の規定による実施計画の決定

(8) 第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域の指定

(9) 第18条の2の規定による鳥獣捕獲等事業の認定

(10) 第18条の6第2項の規定による措置命令

(11) 第18条の7第1項の規定による鳥獣捕獲等事業の変更の認定

(12) 第18条の8第2項の規定による鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新

(13) 第18条の10第2項の規定による鳥獣捕獲等事業の認定の取消し

(14) 第28条第1項の規定による鳥獣保護区の指定

(15) 第28条第7項の規定による鳥獣保護区の存続期間の更新

(16) 第28条第8項の規定による鳥獣保護区の指定の解除

(17) 第29条第1項の規定による特別保護地区の指定

(18) 第29条第3項の規定による特別保護地区の指定の解除

(19) 第29条第7項第4号の規定による区域の指定

(20) 第52条第2項の規定による狩猟免許の取消し及び効力の停止

(21) 第64条の規定による狩猟者登録の取消し及び効力の停止

(22) 第68条第1項の規定による猟区の認可

(23) 第71条第1項の規定による猟区管理規程の変更の認可

(24) 第72条第1項の規定による猟区の認可の取消し

(25) 第73条第2項において準用する同条第1項の規定による猟区の維持管理事務を委託する者の指定

1 自然公園法に関する次のこと。

(1) 第20条第3項及び第21条第3項の規定による特別地域内及び特別保護地区内の行為の許可

(2) 第20条第5項及び第21条第5項の規定による特別地域内及び特別保護地区内の行為の許可に係る協議

(3) 第23条第3項第7号の規定による立入りの許可

(4) 第24条第1項及び第4項の規定による立入りの認定及び立入認定証の交付

(5) 第27条第1項及び第2項の規定による認定事務実施規程及び事業計画等の認可

(6) 第33条第2項の規定による普通地域内の行為の禁止,制限及び措置命令

(7) 第33条第4項及び第6項の規定による期間の延長及び短縮

(8) 第35条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(9) 第62条第1項の規定による立入り,標識設置,測量並びに障害物の伐採及び除去

(10) 第68条第1項,第2項及び第4項の規定による協議

2 茨城県立自然公園条例に関する次のこと。

(1) 第19条第4項の規定による特別地域内の行為の許可

(2) 第20条第3項第7号の規定による立入りの許可

(3) 第21条第1項及び第4項の規定による立入りの認定及び認定証の交付

(4) 第24条第1項及び第2項の規定による認定事務実施規程及び事業計画等の認可

(5) 第29条第1項の規定による届出の受理(開発区域の面積が5ヘクタール(鉱物を掘採し,又は土石を採取する場合にあつては,1ヘクタール)以上の開発行為に係るものに限る。(6)から(8)までにおいて同じ。)

(6) 第29条第2項の規定による普通地域内の行為の禁止,制限及び措置命令

(7) 第29条第4項及び第6項の規定による期間の延長及び短縮

(8) 第31条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(9) 第50条第1項の規定による立入り,標識設置,測量並びに障害物の伐採及び除去

3 茨城県自然環境保全条例に関する次のこと。

(1) 第6条第4項の規定による特別地区内の行為の許可

(2) 第23条第1項の規定による報告の徴収及び実施状況の検査等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(3) 第24条第1項の規定による立入り,標識の設置及び測量並びに木竹等の伐採及び除去

(4) 第25条の規定による標識の設置

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第5項(第7条の2第3項,第12条第6項,第14条第4項及び第14条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係人の意見の聴取

(2) 第7条第6項の規定による環境大臣との協議

(3) 第7条第7項の規定による関係地方公共団体との協議

(4) 第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(5)から(11)までにおいて同じ。)

(5) 第9条第7項(第15条第11項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付

(6) 第9条第8項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による従事者証の交付

(7) 第9条第9項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可証又は従事者証の再交付

(8) 第9条第11項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可証又は従事者証の返納の受理

(9) 第9条第13項の規定による報告の受理

(10) 第10条第1項の規定による措置命令

(11) 第10条第2項(第15条第11項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

(12) 第15条第4項ただし書の規定による鳥獣の捕獲等の許可

(13) 第15条第7項の規定による指定猟法許可証の再交付

(14) 第15条第9項の規定による指定猟法許可証の返納の受理

(15) 第15条第10項の規定による措置命令

(16) 第15条第13項(第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(17) 第18条の7第3項の規定による鳥獣捕獲等事業の変更の届出の受理

(18) 第18条の7第4項の規定による鳥獣捕獲等事業の廃止の届出の受理

(19) 第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可

(20) 第24条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による販売許可証の交付

(21) 第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(22) 第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

(23) 第28条第3項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見の聴取

(24) 第28条第4項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

(25) 第24条第9項の規定による措置命令

(26) 第24条第10項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

(27) 第28条第6項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催等

(28) 第29条第7項の規定による行為の許可及び指定

(29) 第30条第1項の規定による指示

(30) 第30条第2項の規定による中止命令等

(31) 第31条第1項の規定による実地調査

(32) 第34条第1項の規定による休猟区の指定

(33) 第34条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(34) 第35条第1項の規定による特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の指定

(35) 第35条第3項の規定による捕獲等の承認

(36) 第35条第8項の規定による承認証の再交付

(37) 第35条第10項の規定による承認証の返納の受理

(38) 第35条第11項の規定による措置命令

(39) 第38条の2第1項の規定による麻酔銃猟の許可

(40) 第38条の2第6項の規定による麻酔銃猟許可証の交付

(41) 第38条の2第7項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付

(42) 第38条の2第9項の規定による麻酔銃猟許可証の返納の受理

(43) 第38条の2第10項の規定による措置命令

(44) 第38条の2第11項の規定による許可の取消し

(45) 第41条の規定による狩猟免許試験の実施

(46) 第42条の規定による狩猟免許の条件の付加及び変更

(47) 第50条第1項の規定による狩猟免許試験の停止等

(48) 第52条第1項の規定による狩猟免許の取消し

(49) 第55条第1項の規定による狩猟者の登録(県外に居住する者に係るものに限る。(50)から(57)までにおいて同じ。)

(50) 第57条第3項の規定による登録の通知

(51) 第60条の規定による狩猟者登録証等の交付

(52) 第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(53) 第61条第4項の規定による狩猟者登録に係る事項の変更の届出の受理及び登録の変更

(54) 第61条第5項の規定による狩猟者登録証等の再交付

(55) 第63条の規定による狩猟者登録の抹消

(56) 第65条の規定による狩猟者登録証等の返納の受理

(57) 第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理

(58) 第71条第2項の規定による猟区管理規程の軽微な変更の届出の受理

(59) 第75条第1項の規定による報告の徴収

(60) 第75条第2項の規定による立入検査

(61) 第79条第2項の規定による市町村に対する指示

5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に関する次のこと。

(1) 第7条第11項から第14項までの規定による届出の受理(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(2) 第13条の9第5項から第7項までの規定による届出の受理

(3) 第13条の9第8項の規定による従事者証の返納の受理

(4) 第19条の9第1項の規定による認定証の交付

(5) 第19条の9第3項の規定による認定証の再交付

(6) 第19条の9第5項の規定による届出の受理

環境対策課

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に関する次のこと。

(1) 第21条第1項の規定による公安委員会に対する措置の要請

(2) 第22条第2項の規定による常時監視結果の報告

(3) 第23条第2項の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する措置の命令及び公安委員会に対する措置の要請

(4) 第24条の規定による汚染状況の公表

(5) 第27条第4項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第15条第2項の規定による常時監視結果の報告

(2) 第16条第1項の規定による水質の測定に関する計画の作成

(3) 第17条の規定による汚濁状況の公表

(4) 第18条の規定による緊急事態の周知及び措置命令

3 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農用地土壌汚染対策地域の指定及び意見の聴取

(2) 第4条第1項の規定による対策地域の区域の変更及び指定の解除

(3) 第6条第1項の規定による対策計画の変更

(4) 第8条第1項の規定による特別地区の指定

(5) 第9条第1項の規定による特別地区の区域等の変更及び指定の解除

(6) 第10条の規定による勧告

(7) 第11条の2第2項の規定による常時監視結果の報告

(8) 第12条の規定による汚染状況の調査測定及び公表

4 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定及び公示

(2) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(3) 第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 第18条第2項の規定による常時監視結果の報告

(5) 第19条の規定による自動車騒音状況の公表

5 振動規制法(昭和51年法律第64号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定及び公示

(2) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(3) 第4条第1項の規定による規制基準の設定

6 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による規制地域の指定

(2) 第4条の規定による規制基準の設定

(3) 第5条の規定による意見の聴取

(4) 第6条の規定による規制地域の指定等の公示

7 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定による地域及び水域の指定

8 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による公害防止協定の締結

(2) 第23条第2項の規定による勧告及び命令

(3) 第48条の規定による周知及び措置命令

(4) 第72条の規定による勧告

(5) 第124条の規定による工業用水の供給停止の要請

9 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第10条第5項の規定による指定地域に係る政令の立案についての申出

(2) 第11条第2項の規定による意見の聴取及び公聴会の開催

(3) 第11条第3項の規定による総量削減計画に係る協議

(4) 第26条第2項の規定による常時監視結果の報告

(5) 第27条第3項の規定による調査測定結果の公表

10 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第4条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による計画の公表

(2) 第12条第2項の規定による措置要請

11 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第35条第1項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

12 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定による指定検査機関の指定

13 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)第14条第1項及び第4項の規定による登録の取消し及び事業の停止命令並びに市町村長への通知

14 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第18条第1項の規定による技術基準適合命令

1 大気汚染防止法第23条第1項の規定による緊急事態の周知及びばい煙の排出量の減少等についての協力要求

2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第20条第5項の規定による結果の公表

(2) 第28条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及びその通知

(3) 第29条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及びその通知

(4) 第34条の規定による登録の抹消

(5) 第47条第4項の規定による主務大臣への通知

3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年/経済産業省/環境省/令第7号)第49条第1号の規定による第一種フロン類充填回収業者の引渡義務の例外に係る認定

4 水質汚濁防止法第23条第4項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

5 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査等

6 茨城県生活環境の保全等に関する条例に関する次のこと。

(1) 第23条第1項の規定による周知

(2) 第23条第2項の規定による協力の要請

7 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定による設置者による測定結果の公表(廃棄物対策課の所管に係るものを除く。)

8 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による意見

(2) 第8条第5項の規定による集計及び公表

9 浄化槽法第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

10 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に関する次のこと。

(1) 第4条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及びその通知

(2) 第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及びその通知

(3) 第7条の規定による登録簿の謄本の交付等

(4) 第8条の規定による廃業等の届出の受理

(5) 第9条の規定による登録の抹消及びその通知

(6) 第14条第2項の規定による聴聞の実施

11 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第18条第2項の規定による主務大臣への報告

(2) 第28条第2項の規定による指導及び助言

(3) 第28条第3項の規定による主務大臣への報告

(4) 第29条第2項の規定による報告徴収

(5) 第29条第4項の規定による主務大臣への報告

(6) 第30条第2項の規定による立入検査

(7) 第30条第4項の規定による主務大臣への報告

廃棄物対策課

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第9条の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(4)まで,(9),(10)及び(13)において同じ。)

(2) 第9条の2の2第1項及び第2項の規定による一般廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(3) 第9条の3第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更及び廃止の命令

(4) 第9条の3第10項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者又は管理者に対する改善命令及び使用の停止命令

(5) 第14条の3の規定による産業廃棄物の収集運搬業等の事業の停止命令

(6) 第14条の3の2第1項及び第2項の規定による産業廃棄物の収集運搬業等の許可の取消し

(7) 第14条の6において準用する第14条の3の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業等の事業の停止命令

(8) 第14条の6において準用する第14条の3の2第1項及び第2項の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業等の許可の取消し

(9) 第15条の2の7の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令

(10) 第15条の3第1項及び第2項の規定による産業廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(11) 第15条の14の規定による監督命令

(12) 第15条の19第4項の規定による計画の変更命令

(13) 第19条の3第2号(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる場合における同条の規定による改善命令

(14) 第19条の5第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(15) 第19条の6第1項の規定による措置命令

(16) 第19条の10第1項の規定による土地の形質の変更に関する措置命令

(17) 第21条の2第2項の規定による事故時の措置命令

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第22条の規定による登録廃棄物再生事業者の登録の取消し

3 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)に関する次のこと(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)。

(1) 第17条の規定による指定処理施設等設置者に対する改善命令等

(2) 第18条の規定による指定処理施設等の設置の許可の取消し及びその旨の公表

4 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による土地の埋立て等の許可の取消し及び停止命令

(2) 第18条第1項の規定による土地の埋立て等の中止命令及び措置命令

(3) 第18条第2項の規定による土地の埋立て等の停止命令及び措置命令

(4) 第19条の規定による協力要請

5 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に関する次のこと。

(1) 第20条第3項の規定による措置命令

(2) 第51条第1項の規定による引取業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(3) 第58条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(4) 第66条の規定による解体業の許可の取消し及び事業の停止命令

(5) 第72条において準用する第66条の規定による破砕業の許可の取消し及び事業の停止命令

(6) 第90条第3項の規定による措置命令

6 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による指定調査機関の指定

(2) 第4条第3項の規定による調査等の命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(3) 第7条第4項の規定による指示措置等の命令

(4) 第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可

(5) 第24条の規定による措置の命令

(6) 第25条の規定による許可の取消及び事業の停止命令

(7) 第27条第2項の規定による措置の命令

(8) 第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認

(9) 第27条の3第1項の規定による法人の合併又は分割の承認

(10) 第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の地位の承継の承認

(11) 第36条第3項の規定による命令

(12) 第39条の規定による適合命令

(13) 第42条の規定による指定調査機関の指定の取消し

(14) 第55条の規定による協議((2)及び(3)に係るものに限る。)

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(25)まで,(34)から(49)まで,(55)及び(56)において同じ。)

(2) 第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。(3)から(6)までにおいて同じ。)の規定による告示及び縦覧

(3) 第8条第5項の規定による市町村長の意見の聴取

(4) 第8条第6項の規定による利害関係者の意見書の受理

(5) 第8条の2第3項の規定による専門的知識を有する者の意見の聴取

(6) 第8条の2第5項の規定による一般廃棄物処理施設の使用前の検査

(7) 第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査

(8) 第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

(9) 第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(10) 第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分終了の届出の受理

(11) 第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認

(12) 第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設設置者の認定

(13) 第9条の2の4第5項の規定による熱回収施設設置者の認定の取消し

(14) 第9条の3第1項及び第8項の規定による一般廃棄物処理施設の設置及び変更の届出の受理

(15) 第9条の3第4項ただし書の規定による通知

(16) 第9条の3第11項において準用する第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(17) 第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可

(18) 第9条の6第1項�