教育の目標の例 -...
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(1)教育の目的・理念を明示しています。①教育の目的として「人格の完成」、「国家・社会の形成者として心身ともに健康な国民の育成」を規定②この教育の目的を実現するために今日重要と考えられる事柄を「教育の目標」として規定
教育の目標の例
・幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳心、健やかな身体
・能力の伸長、自主・自律の精神、職業との関連を重視
・正義と責任、自他の敬愛と協力、男女の平等、公共の精神
・生命や自然の尊重、環境の保全
・伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛し、他国を尊重、
国際社会の平和と発展に寄与
(2)「生涯学習の理念」「教育の機会均等」を規定
教育を実施する際に基本となる事項として、これまでの教育基本法にも定められていた、「義務教育」、「学校教育」、「教員」、「社会教育」、「政治教育」、「宗教教育」に関する規定を見直すとともに、新たに「大学」、「私立学校」、「家庭教育」、「幼児期の教育」、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」について規定しています。
教育行政における国と地方公共団体の役割分担、教育振興基本計画の策定等について規定しています。
この法律の諸条項を実施するための必要な法令の制定について規定しています。
( は、新たに規定したもの及び新設条文)
教育基本法(平成18年法律第120号)
これまでの教育基本法に引き続き,日本国民が願う理想
として,「民主的で文化的な国家」の発展と「世界平和と人
類の福祉の向上」への貢献を掲げ,その理想を実現するた
めに,「個人の尊厳」を重んずることなどを宣言するととも
に,新たに「公共の精神」の尊重,「豊かな人間性と創造性」
や「伝統の継承」を規定しました。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。我 は々、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。ここに、我 は々、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
前 文 第1章 教育の目的及び理念
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教 育 の 目 的
科学技術の進歩や社会構造の変化,高齢化や自由時間の増大などに伴
って重要となっている「生涯学習の理念」について,新たに規定しました。
教育における差別の禁止や国及び地方公共団体による奨学の措置に
ついて,引き続き規定するとともに,新たに,障害のある方々が十分な教
育を受けられるよう,教育上必要な支援を講ずべきことを規定しました。
何を目指して教育を行い,どのような人間を育てることを根本的な目
的とすべきかという「教育の目的」を引き続き規定しました。
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
教 育 の 目 標
第1条の「教育の目的」を実現するため,今日重要と考えられる事柄
を5つに整理して「教育の目標」として新たに規定しました。
生 涯 学 習 の 理 念
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
教 育 の 機 会 均 等
これまでの教育基本法に明記されていた9年の義務教育の年限につい
て,将来の延長の可能性も考慮し,他法に委ねることとするとともに,新
たに,義務教育の目的,義務教育の実施についての国と地方公共団体の
責務などについて規定しました。
第2章 教育の実施に関する基本
学校の設置者について引き続き規定するとともに,新たに,学校教育
は,体系的・組織的に行われるべきこと,また,学校教育においては,児
童・生徒が,規律を重んずるとともに,学習意欲を高めることを重視すべ
きことを規定しました。
教員の使命と職責,待遇の適正などについて,引き続き規定するとと
もに,新たに,教員は研究と修養に励むべきことや,養成と研修の充実が
図られるべきことを規定しました。
私立学校の果たす役割の重要性にかんがみ,私立学校の自主性を尊重
しつつ,国や地方公共団体が私学助成などの振興に努めるべきことを新
たに規定しました。
第5条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
義 務 教 育
第6条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみがこれを設置することができる。2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
学 校 教 育
第7条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
大 学
知識基盤社会における大学の役割の重要性や,大学の固有の特性にか
んがみ,大学の基本的な役割などについて新たに規定しました。
第8条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体はその自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
私 立 学 校
第9条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
教 員
すべての教育の出発点である家庭教育の重要性にかんがみ,保護者が
子どもの教育について第一義的責任を有すること,及び国や地方公共団
体が家庭教育支援に努めるべきことを新たに規定しました。
家 庭 教 育
第10条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
社会教育が国や地方公共団体により奨励・振興されるべきことを引き
続き規定しました。
学校,家庭,地域住民その他の関係者が,教育におけるそれぞれの役
割と責任を自覚し,相互に連携協力に努めるべきことを新たに規定しま
した。
第3章 教育行政
教育が不当な支配に服してはならないことを引き続き規定するととも
に,新たに,教育が法律の定めるところにより行われるべきことを規定し
ました。
また,教育行政について,公正かつ適正に行われなければならないこ
と,国と地方公共団体のそれぞれの役割分担と責任及び財政上の措置に
ついても新たに規定しました。
第16条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し実施しなければならない。4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
教 育 行 政
国が総合的かつ計画的に教育施策を推進するための教育振興基本計
画を策定し,地方公共団体が国の計画を参酌し,その地域の実情に応じ
教育振興基本計画を定めるよう努めることについて新たに規定しました。
第4章 法令の制定
これまでに引き続き,この法律の諸条項を実施するため,必要な法令
を制定することについて規定しました。第15条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
宗 教 教 育
国公立学校は,特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を行っ
てはならないことを引き続き規定するとともに,新たに,宗教に関する一
般的な教養は教育上尊重されるべきことを規定しました。
第14条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
政 治 教 育
政治的教養は教育上尊重されるべきこと,党派的政治教育その他政治
的活動を行ってはならないことを引き続き規定しました。
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
社 会 教 育
第11条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものである
ことにかんがみ,国や地方公共団体がその振興に努めるべきことを新た
に規定しました。
幼 児 期 の 教 育
教 育 振 興 基 本 計 画
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び構ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
第18条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
法 令 の 制 定
約60年ぶりの教育基本法の改正により、教育再生は新たな第一歩を踏み出しました。教育
全般について様々な課題が生じている中、学校、家庭、地域など、社会全体が協力して教育改
革に取り組むことが重要です。
文部科学省では、新しい教育基本法に明確にされた理念に基づき、関係法令の改正を行う
とともに、教育振興基本計画の策定、予算による肉付けなどにより具体化を進めます。
まず、最初の取組として
義務教育の目標の新設、各学校種の目的・目標の見直し、新たな職の設置 など
教員免許更新制の導入、指導が不適切な教員の人事管理の厳格化 など
教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実、地方分権の推進、国の責任の果たし方、私立学校に関する教育行政 など
の3本の法律改正を進めます。
今後の教育再生への取組について
新しい教育基本法の理念が実際に活かされ、教育再生を実効あるものとするためには、教育
の振興に関する取組の全体像を明らかにして、教育施策を実施することが必要です。
このため、新しい教育基本法第17条に基づき、国は総合的かつ計画的に教育施策を推進す
るための教育振興基本計画を策定すること、及び地方公共団体は国の計画を参考にして、その
地域の実情に応じた基本計画を策定するよう努めることとされています。
教育振興基本計画の具体的内容については、現在、中央教育審議会において議論を進めてい
るところです。これらを踏まえ、平成19年度内の策定を目指し、作業を進めていきたいと考え
ています。
教育振興基本計画について
教育再生Q&A
文部科学省ホームページに、教育基本法関係資料が掲載されています。ぜひご覧ください。http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/houan.htm
担当:文部科学省生涯学習政策局政策課
住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1
E-Mail:[email protected]
学校教育で何を学ぶかについて定めている学習指導要領を見直す予定はあるのでしょうか。
新しい教育基本法で明確になった教育の目標をそれぞれの学校でより良く実現していく必
要があります。このため、小学校、中学校、高等学校等の目的・目標を定めている学校教
育法の見直しを踏まえ、中央教育審議会において、学習指導要領について専門的に検討・
見直しをしていきます。
A
Q
教育基本法の改正により、教育は良くなるのでしょうか。
教育基本法は、教育の基本理念や原則を定めた法律ですから、改正されたからといって、教
育のあらゆる問題がただちに解決されるわけではありません。しかし、自律心や道徳心、国
と地方の適切な役割分担など、教育をめぐる諸問題に対応していくために必要な理念や原
則が、明確に示されています。
今回の改正のねらいは、今日重要と考えられる事柄を法律に明記することにより、国民の共通理解
のもと、社会全体で教育改革を強力に推進することです。文部科学省としても、新しい教育基本法の
理念を広く社会に浸透させるため、広報活動などに努めるとともに、その理念を具体化するための関
係法令の改正や施策の充実等に取り組んでまいります。
Q
A
昨今、いじめが社会問題化していますが、文部科学省では、どのような対応をとっているのでしょうか。
いじめは「どの学校でも、どの子どもにも起こりうる」という認識の下に、教育現場での関
係者の毅然とした対応と、子どもたちの危険信号を見逃さず、学校・家庭・地域が連携し、
いじめの早期発見、早期対応を図ることが大切です。
文部科学省では、いじめた子どもに対し時には毅然とした対応で臨むよう周知するとともに、子
どもや保護者が全国どこからでも、夜間・休日を含めていじめなどの悩みをより簡単に相談できる
よう、全国統一の24時間いじめ相談ダイヤル(0570-0-78310【なやみいおう】)を設置していま
す。子どもが安心して学べる環境づくりに向けたこれらの取組を、今後も更に推進していきます。
A
Q