諸手当編諸手当 通勤手当 h.28..1現在4 (2)記載内容の確認と受付 ①...
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諸 手 当 編
通 勤 手 当 住 居 手 当 扶 養 手 当 勤務状況報告 児 童 手 当 定 期 確 認
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学 校 事 務 保 存 版 資 料
~ 通 勤 手 当 に つ い て ~
Ⅰ 認 定
1 支給対象者
次に掲げる①~③のいずれかに該当する職員に支給されます。
① 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、その運賃又は料金を負担する者。
② 通勤のため自動車その他の交通用具を使用する者。
③ 通勤のため交通機関等を利用しその運賃を負担し、かつ自動車等を使用する者。
ただし、上記のいずれの場合においても徒歩により通勤するとした場合における住居から学校ま
での最短の距離が2km未満の者は支給対象から除かれます。
※ 次に掲げる職員は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上である
ことを要しません。
(1)住居又は勤務公署のいずれかが離島等にある職員
(2)地方公務員災害補償法別表に掲げる身体障害に属する程度の身体障害のため、歩行
することが著しく困難である職員
(3)住居と勤務公署との間に、川、湖等があるため、徒歩により通勤することが著しく
困難である職員
2 認定要件
通勤手当の場合、職員の通勤実態に即して手当が認定されるのではなく、上記の但し書きで述べ
た最短の距離により手当の支給対象者としての適否及び手当額が認定されます。
以下の例1~例2を参考にして、支給対象者としての適否等を判断してください。なお、手当額
については 「給与事務のしおり」を参照してください。、
*通勤の距離が同じ(自動車での通勤距離が5k )でも、最短距離等が異なる例。m
( 徒歩の距離とは、自動車での通行の可否に係らず住居から学校までの最短の距離です )。
例1 支給対象者とならない場合
徒歩 1.9km
住 居 学 校
自動車 5km
例2 支給対象者となる場合
徒歩 2.0km
住 居 学 校
自動車 5km
なお、例2のように通勤手当の支給対象者となった者が次の条件を満たした場合には、有料
道路利用額等が通勤手当額に加算されて支給されます。
諸手当 通勤手当
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諸手当 通勤手当
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( )有料道路の利用の条件 ア・イともに満たすこと
ア 有料道路を利用しない場合、片道の経路が50km以上の者又は通勤時間が1時間30分
以上の者であること。
イ 有料道路を利用した場合、片道20分以上の短縮効果があり、かつ有料道路を利用しない
場合の通勤距離の40%までの距離延長であること。
※児島-坂出北間のみは、この条件とは別に利用可能。
新幹線、在来線の特急・急行利用の条件(ア・イともに満たすこと)
勤務地を異にする異動等に伴い、通勤に新幹線、在来線の特急又は急行を利用することが必要
となった職員で
ア 片道の通勤距離が60km以上又は片道の通勤時間が1時間30分以上であること。
イ 新幹線等の利用による時間短縮効果が片道30分以上であること。
3 支給単位期間
(1)支給単位期間
「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ヶ月を超えない範囲内で
1ヶ月を単位とした期間のことです。通勤手当はこの支給単位期間ごとに支給します。
支給単位期間は、原則として次の期間とします。
①定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合
⇒ 発行されている定期券の最長通用期間に相当する期間(6ヶ月を限度)
②回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合
⇒ 1ケ月
③自動車等に係る通勤手当(有料道路利用料を含む)
⇒ 1ケ月
(2)支給単位期間の特例(定期券を使用する場合)
支給単位期間の初日までに、定年退職その他の離職、長期間の研修又は勤務様態の変更等の
理由により、返納事由が生じることが明らかな場合には、返納が生じないよう、支給単位期間
を調整して設定することができます。
また、産前休暇の取得が明らかな場合も支給単位期間を調整して差し支えありません。
※育休代替任期付職員等、任期を定められた職員の場合も同様です。
(3)支給単位期間の開始
支給単位期間の支給の考え方は、原則として次のとおりです。
①通常の場合
⇒ 通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から
②月の中途の休職等(即休職等)から復職等した場合
⇒ 復職した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属
する月)から
③長期出張等により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなった職
員が再び通勤することとなった場合
⇒ 再び通勤することとなった日の属する月から
4 記載内容の確認及び受付
(1)職員の届出から受付までの流れ
届出 → 記載内容の確認 → 受付 → 実測・認定
(届上部の校長印) (認定権者として)
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諸手当 通勤手当
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(2)記載内容の確認と受付
① 主な届出事由と事実発生年月日
届 出 事 由 事実発生年月日
□新規
*新採用者(再任用者を含む)
*転勤者
*同一勤務校で辞令が一日切れの臨時的任用者 *発令日(注1)
*組合専従から復職した者
*市町村費から県費負担になった者
*国内留学者等(岡山大学、県総合教育センター、
企業研修等) *研修が発令又は終了した日
*兼務者 *兼務が発令又は終了した日
□住居の移転
*移転の日に通勤の実態がある場合 *移転の日
*移転の日に通勤の実態がない場合 *移転の日の翌日
*産休、育休、休職中の場合 *(注2)
□通勤経路、最短経路の変更
*新道開通により経路を変更した者 *経路を変更した日
□通勤方法の変更 *通勤方法を変更した日
□運賃等の負担額の変更 *運賃等の負担額を変更した日
*(注1)新採用者・転勤者で赴任期間中(7日以内)に居所移転した場合も4月1日が
事実発生日
*(注2)復帰月より前に移転した場合は復帰した月の初日
復帰した月に移転した場合は移転の翌日
*(注3)新道開通により最短経路が変更になった者については、認定権者の権限により事
務を行います (事実発生日は、供用開始された日。朝夕利用できたら当日、夕の。
みなら翌日 )。
② 通勤経路
ア 地図
*自宅から学校までの通勤経路が確認できる地図を添付します。
*地図の添付については 「通勤経路や最短(認定)経路が把握できる」という条件を満、
たす必要があるので留意してください (長距離となる通勤経路をA4サイズ1枚に圧。
縮すると、自宅・学校・通勤経路・認定経路の特定は困難です )地図は、2万5千分。
の1の地図(国土地理院発行)をできれば使用してください。電子地図を利用して添付
することもできます。
*交通機関利用の場合のみ、その利用区間の中途を省略できます。
イ 通勤経路と最短経路
通勤経路は「赤線」、 最短経路は「青線」で上記アの地図に記入します。なお、最短経路
の青線は、通勤経路と相違している個所にのみ記入します。また、一方通行は「矢印」によ
り表記します。有料道路を利用している場合は、有料道路を利用しないものとした場合の通
勤経路を別色・破線等で記入します。
③ 経路の測定(交通用具を使用する経路について実測します )。
ア 手当支給対象者かどうか(徒歩での最短経路が片道2km以上かどうか)全員を確認し、
手当支給対象者については、交通用具(有料道路利用を含む)使用区間の実測をします。
イ 経路の測定は、実測に代えてキルビメーター等を使用して、2万5千分の1の地図(国土
地理院発行)上で行うことができます。また、財団法人日本デジタル道路地図協会の地図デ
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諸手当 通勤手当
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ータベースに基づく電子地図で、道路上の2点間の距離を道路の形状に沿って測定できるも
のを用いることもできます。したがって、距離の測定に当たっては、次のようなインターネ
ットサービスを利用しても差し支えありません (例:MapFan(マップファン)のルート検。
索(インクリメント・ピー運営 、いつもNAVIルート検索(ゼンリンデータコム運営 )) )
ただし、インターネットサービスのルート検索で表示される経路を認定経路とするのではな
く、認定経路の距離を測定するために利用してください。
ウ 経路は、実際の通勤経路にとらわれず、最短の経路を測定します。
④ 定期券等の写し
交通機関利用者は、通勤に必要な定期券又は回数券(ICカードを含む)の写しを添付しま
す。
⑤ 有料道路利用者
有料道路利用者については、通勤届の届出欄右摘要欄に「有料道路利用」と明記し、領収書
の写しを添付します。なお、ETC利用者については 「有料道路(ETC)利用」又は「有、
料道路(ETC特例)利用」と明記します。
⑥ 使用承諾書
職員・配偶者以外の所有する交通用具を通勤に使用する場合に作成・添付します (車検証。
の使用者が職員・配偶者である場合を除く )。
⑦ 兼務についての報告書(共同実施分を除く)
兼務が発令された職員は兼務校の所属長が証明し、作成します。
⑧ 摘要欄
ア 住居手当受給者かどうか確認し、受給者の場合は住所等を照合し、相違がなければ「有」
に○をします。
イ 交通用具使用者について、プレート番号・車名(自転車の場合には防犯登録番号)を記入
します。
ウ 任用期間
臨時的任用者については、辞令の任用期間を記入します。
エ その他
「 」 、「 」 。 、使用承諾書 を添付した場合は 使用承諾確認済 と記入します 有料道路利用者は
「有料道路利用 「有料道路(ETC)利用 「有料道路(ETC特例)利用」と明記しま」、 」、
す。
(3)受付
通勤届に受付印を押印します (受付印は朱で押印します )。 。
5 認定する上での注意事項
職員からの届出事項について順路ごとに確認し(国内留学者等の場合は研修先等で確認し 、手)
当額を校長が決定します 「確認及び決定欄」は校長決定欄を除き朱書きします。。
(1)交通用具利用者はキルビメーター等で通勤距離を計測し、該当欄に記入します。
(2 ・確認及び決定欄は、通勤方法ごとに該当する欄に記入します。)
・運賃等の額の1箇月当たりの運賃等相当額は、算出上は端数処理を行いませんが、円未満を
切り捨てた額を記入してもかまいません。
・職員が届け出た通勤距離が認定権者が測定した距離を下回る場合、職員に届け出た通勤距離
が正しいか再度確認したうえ、なお、認定権者が測定した距離を下回る距離の届け出があっ
た場合は、認定権者が測定した距離をもって認定します。
・支給単位期間、支給額及び支給の始期等ももれなく記入します。
・有料道路利用を認めた者は1ヶ月の利用料金認定額を算出し、該当欄に記入します。
・ETC利用者は、有料道路事業者が実施する平日朝夕割引及びマイレージ割引等を適用した
額となります。
・規則及び給与条例の該当・非該当項目等にチェックします。
・月別支給額の欄も、順路ごと、支給単位期間がわかるように記入します。
(3)交通機関利用者は1、3、6ヶ月の定期券金額と解約手数料を確認し、交通機関情報記入欄に
記入します。
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諸手当 通勤手当
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※ 原動機付と原動機付以外の交通用具を併用する場合
以上 以上1km 1km
交通用具については ( )+(B)A
( ) バ ス (B) の距離に対応する原動機付の額を自転車 A 自動車
支給
2km 0.9km以上
交通用具については( )の距離にA
( ) バ ス (B) 対応する原動機付以外の額を支給自転車 A 自動車
※ 月の中途から採用され、同月中に採用期間が終了する場合等の通勤届の取扱いについて
<例>
○9月5日から9月28日までの採用期間
・職員から通勤届が提出されたら、記載内容を確認して所属長として証明します。
・認定権者として所属長から提出された通勤届に受付印を押印し(受理 、この状態で)
保管します。
○引き続き9月29日から10月28日まで採用継続
・事実発生日は9月5日になり、10月支給開始となります。
・ 確認及び決定欄」以下を記入、認定権者として決定します。「
6 提出上の注意事項
認定後は、月例報告時に届の表面の写しを教育事務所へ提出します。認定した場合は、手当額に
変更がない場合も写しを提出します。
7 支給の始期及び終期
、 ( 、 )手当は 事実の生じた日の属する月の翌月 その日が月の初日であるときは その日の属する月
から支給されます。ただし、届出が事実の生じた日から「15日」を経過した後にされた場合は、
届出を受理(学校長が)した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属す
る月)から支給されます。
また、手当は取り消し等の事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日
の属する月の前月)まで支給されます。
月額を変更すべき事実が生じたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるとき
は、その日の属する月)からその支給額を改定します。上記のただし書きは、手当の月額を増額し
て改定する場合について準用します。
Ⅱ 認定後の注意事項
認定後は、次のことに注意します。
1 通勤経路の変更
* 有料道路の利用開始・終了もこれに該当します。
* 新道の開通に伴っては、通勤での利用の有無ばかりでなく、その道が最短経路となるかどう
かの確認も必要です。
2 通勤方法の変更
* 交通機関利用から交通用具への変更等が該当します。
( ) 、 。* 原動機付から原動機付以外への変更 又はその逆 は 新たに通勤届を提出してもらいます
3 運賃等の負担額の変更等
* 国内留学等で学校に勤務していない職員についても手当額変更の有無に注意してください。
* ETCの利用開始・取り止めもこれに該当します。
* 自動車の車種等が変更になった場合は、届の記入事項を訂正しておきます ( 通勤届の一部。「
変更届 (任意様式)を添付してもかまいません )交通用具の所有者が職員又は配偶者以外の」 。
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諸手当 通勤手当
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場合は 「使用承諾書」を作成し、添付しておきます。、
4 交通機関利用者に、返納事由が生じた場合の返納
* 「Ⅳ 返納」を参照のこと。
5 月々の確認
* 有料道路認定者については、 毎月はじめに、前月分の有料道路利用分の料金券(ETC利
用者は利用証明書等)の提示を求め、「有料道路利用状況整理票」により、有料道路利用の事実
を確認し料金券の写し及び「有料道路利用状況整理票」を通勤届とともに保存します。
事実の確認に当たっては、往路及び復路のそれぞれについて、認定されている利用区間に係
る有料道路利用回数が、現実に通勤した回数の半数以上であることを確認します。
また、有料道路利用者に係る報告書として、月例報告の勤務実績報告書に前月分の有料道路
利用分の料金券(ETC利用者は利用証明書等)の写しと「有料道路利用状況整理票」の写し
を添付して提出します。
(例:6月月例報告時、5月分勤務実績報告書に4月分のETC利用証明書等の写しと4月
分有料道路利用状況整理票の写しを添付)
、 。* 交通機関利用者については 通勤に必要な定期券・回数券等で毎月の利用内容を確認します
* 国内留学等で学校に勤務していない職員についても忘れないようにします。
6 転居
* 転居に伴い通勤経路の変更が考えられます。届出が必要です。また、最短距離が2km未満
となった場合は取消の届出が必要です。
7 支給額の確認
* 認定後、手当支給の有無及び支給額を、届の表面の写しを提出した翌月の給与明細書で確認
します。
8 支給単位期間の開始月の変更及び支給単位期間の変更等(交通機関利用者の場合)
* 育児休業等により、支給停止や支給単位期間の開始月が変更になる場合、又は支給単位期間
の調整により支給単位期間が変更になる場合は、提出済の通勤届の確認及び決定欄に所定の処
理をします。
Ⅲ 取 消
1 取消の要件
住居の移転により最短距離が2 m未満となった場合や支給対象外職員となった場合は、手当終k
了のための通勤届の届出が必要です。
2 提出上の注意事項
支給決定の時と同じように届出事項について確認し、校長が終了の決定をします。月例報告時に
届の表面の写しを教育事務所へ提出します。
Ⅳ 返 納
交通機関利用者は、支給単位期間中に一定の事由が生じた場合は、定期券を払戻して得られること
となる額等を返納します (支給単位期間が1ヶ月の通勤手当は除く )。 。
※ 職員が実際に定期券を購入した日及び実際に購入した定期券の通用期間にかかわらず、支給単
位期間の初日において定期券を購入したものとし、返納事由発生月の末日に払戻しをしたものと
しとて得られる額が返納額となります。
1 返納事由
次の場合は、返納に該当します。
(1)支給要件の欠如等
① 離職、又は死亡した場合
② 給与条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2)通勤経路等の変更
① 通勤経路若しくは通勤方法を変更したことにより、通勤手当の額が改定される場合
6
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② 運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3)月の中途に休職、専従、大学院修学休業、外国派遣、育児休業、公益法人等派遣、停職となっ
た場合であって、これらの期間が2以上の月にわたる場合
(4)長期出張等により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 返納に伴う通勤届の処理
提出済の通勤届に、返納と認定権者の決定欄をコピーしたものを貼り付けて、所定の処理をしま
す。
Ⅴ 保管・保存
1 職員が転退職した場合は届出書類を5年間保存します。
2 同一所属内で住居や経路等の変更で新たに届を受け付け認定した場合は、旧届出書類と一緒にと
じて保管します。
2 一日切れの臨時的任用者が同一所属で再採用され、通勤方法・経路等の実情に変更がなく、裏面
の地図の添付を不要とした場合は、新旧の届出書類をとじたものを保管します。
*前年度3月31日まで再任用者または育児短時間代員であった者が、4月1日から同一校に再
採用される場合も同じ
Ⅵ その他の注意事項
、 、 。1 一日切れの臨時的任用者 再任用者 国内留学等の開始・終了者の通勤届を忘れずに届出します
* 一日切れの臨時的任用者が同一所属で再採用され、通勤方法・経路等の実情に変更がない場
合は、裏面の地図の添付は不要です (前年度3月31日まで再任用者または育児短時間代員。
であった者が、4月1日から同一校に再採用される場合も同じ)
この場合、届の上部余白に『○月○○日まで本校』と朱書し、旧届出書類ととじます。
2 転入者については、住居届の住所と通勤届の住所を確認します。
3 本校・分校内における配置転換についても、人事異動に準じた事務処理を忘れずに行います。
諸手当 通勤手当
H.28. .1現在4
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~ 認 定 経 路 の 考 え 方 の 例 ~
1 実際の通勤経路と最短経路が異なる場合 (途中保育園等に寄って行く場合等)
住 居 認定距離 * 住居から勤務地までの最短の距離。
最 注意事項 * 通勤経路の地図には実際に通る道を赤線で記入。短 迂
経 回 保育園 * 往路・帰路が異なる場合は、通勤届の表に2段に
路 分けて記入。
学 校
2 行きと帰りの経路が異なる場合
住 居 認定距離 * 往復の実測距離の平均距離。ただし、時間による一方通行等の正当な事由があること。
往 ↓ ↑ 帰 注意事項 * 通勤届の表には往路と帰路を2段に分けて記入。↓ ↑
↓ ↑
路 ↓ ↑ 路* 通勤経路の地図には往路と帰路を別々に赤線で
記入。
学 校* 行きと帰りの経路が異なる事由を摘要欄に明記
すること。
3 住居と車庫が離れている場合
(1)住居から車庫まで交通用具使用で1㎞以上ある場合(車庫が最短経路上にある場合)
自転車1km以上 自動車1km以上住 居 車 庫 学 校
認定距離 * 住居~車庫 + 車庫~学校
注意事項 * 車庫までが徒歩の場合、住居~車庫までの距離は認定されない。
(2)車庫が最短経路上にない場合
(住居~学校)A
住 居 学 校
(車庫~学校)B車 庫
認定距離 * か のどちらか距離の短い方A B
注意事項 * 車庫が最短経路上にない場合は、住居~車庫までの距離等は考慮されない。
諸手当 通勤手当
H.23.4.1現在
8
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当9
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当10
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当11
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当12
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H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当13
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H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当14
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当15
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
(公印省略)
(公印省略)
(うち
(うち
9月
64,000円+ 円 = 円
11,923.33
) )
5月 6月
13,923
(1/2加算額)
1月
交 通 機 関等 の 名 称
区 間
<記入例8><記入例6>の職員が、5月23日に転居し、通勤経路の一部を変更により新たに届け出をする場合の通勤届への記入例
(併用併給)
○○市立○○小学校長 ○○○○平成27年 5月 25日
決 定 事 項
(うち )
)
)(うち
(うち
運 賃 等 相 当 額回数券その
他
(うち特別
71,540
(うち
順路 交通機関等の別 4月 8月
)
7月 3月2月
払 戻 金相 当 額
定期券(うち特別
料金等の
(うち
1箇月当たりの運賃等相当額
10月
1箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額
自動車等の使用距離
. ㎞ 自動車等の額(給与条例第11条第2項第2号の額)
年 月
備 考
備 考
11月 12月
取 扱 者認 印
71,540
※
※
(算出基礎)
(うち
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額
※
※
6箇月定期券
給与条例第11条第4項 □該当 □非該当
給与条例第11条第3項 □該当 □非該当
月
27年 6月
年 月
5□
経由
※
から
※
運
賃
等
の
額
計 30・6
)
支給単位期間
4□
経由
から
経由
から
経由
※
※
※
※
庭瀬駅
庭瀬駅 邑久駅
住 居
(届出の理由が生じた日)
通勤手当に関する規則第3条の規定により通勤の実情を届け出ます。
平成27 年 5月 24日
まで
104・6
所要時間
職 名 職員番号 氏 名事務主事 012345
順路 通 勤 方 法 の 別 区 間
(該当する通勤方法及び区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
距離
所 在 地
所属コード勤務公署名
別記様式(第三条関係) (表)
岡 山 県 教 育 委 員 会 殿
任命権者
瀬戸内市☆☆×丁目○番○号
照 合
平成27年 5月 25日提出
□その他( )
摘 要
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新 規(□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)
□住居の変更
□運賃等の負担額の変更
通 勤 届
2A000
3□
左欄の乗車券 等の額
乗車券等の種類
から
経由
※
※※
1箇月
※
※
から
円 円
円円
円 円
円 円
※ ※
2,000
認
印
校 長
順路
42,030 円
交通機関の名称 6箇月
平成27年 5月 25日
最長支給
単位期間
円
教 頭 担 当
J R 71,540 円
※交通機関情報記入欄
※
※
開始
改定
終了
71,540
年 月
59
平成27年 5月 25日受理
11,923.33
年 月開始
改定
終了
71,540
開始
改定
終了
27年 4月
支給の始期等
開始
改定
終了 規則第8条の3 □該当 □第1号 □第2号 □第3号 □非該当
住居手当支給の有無 有 ・ 無
2,000
規則第5条 □該当(□離島等 □歩行困難) □非該当
41
8
※
所属長
支 給 額
返
納
交通機関等と自動車等の併用者
□第1号
□第2号
□第3号
□第4号
月
別
支
給
額 計
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1 箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の 合計額が64,000円を超えるとき
1 自動二輪車 2,000
※ 確 認 及 び 決 定 欄
2,000
月
1□
2□
算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等
順路
この届出は,事実と相違ないものと認める。
自動二輪車
J R
年 月開始
改定
終了
開始
改定
終了
岡山市▲▼○○-○○
□直前の届出と同一の通勤方法及び区間がある
□通勤経路又は方法の変更
1
※
)
6
給与条例第11条第1項 □該当 □併用 □併給 □非併給 □交通機関等 □自動車等 □非併用 □交通機関等 □自動車等 □非該当(理由: )
給与条例第11条及び通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定(改定)する。
岡 山 太 郎
○○市立○○小学校
印
徒 歩
4.0※
※
キルビメーター
まで
邑久駅 学校まで
・
※
0・7
25・3
・
※※
まで
まで
※
※ ※
※
ハーレーダビットソン
岡山 さ3939
車 種
プレート№
所有者(続柄) 岡山太郎 ( 本人 )
2 J R 庭瀬駅~邑久駅
任用期間 ~
2 J R 71,540 71,540 平成27年4月1日決定済み
73,540 2,000 2,000 73,540 2,000
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎
(算出基礎)
1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が
64,000円を超えていた場合 規則第18条の2第
2項第2号の月数と人事委員会の定める額(算
月
円
14,740 円 220 円
円
職氏名
解約手数料
○○市立○○小学校長 ○○○○
2
摘 要3箇月
円
住 居㎞ 分 円
円 円 円 円月
円 円月
円 円月
円 円月
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
円
円
月 円
円
円
円
円
返 納 対 象
交 通 機 関 等返 納 事 由返 納 事 由規則第18条の2第1項
岡山
受 付27.5.25
学校長
担 当
校長 教頭 担当
円 円月円
( 6 箇月)
円
平成27年4月1日の決定事項を
黒字で転記し、改定又は終了
の際はこの欄を修正する。今回の決定事項は朱書する。
4 0
円
円
円
円
円
諸手当 通勤手当16
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
○○市立○○中学校長 ○○○○
摘 要3箇月
円
(算出基礎)
10,000
27.5.11 ~ 27.6.10
所有者(続柄) 山手太郎 ( 本人 )
トヨタヴィッツ
岡山300 め1500
車 種
プレート№
任用期間 27.4.1 ~ 27.5.10
※
※
・
※※
※
18.0
・
※
・
・
※キルビメーター
まで
まで
3B000
倉敷市○○×丁目○番○号
山 手 太 郎
○○市立○○中学校
印
所属コード
□通勤経路又は方法の変更
住 居
(届出の理由が生じた日)
通勤手当に関する規則第3条の規定により通勤の実情を届け出ます。
平成27 年 4月 1日
)
規則第8条の3 □該当 □第1号 □第2号 □第3号 □非該当
年 月開始
改定
終了
開始
改定
終了
25
1
※
※ 確 認 及 び 決 定 欄
10,000
月
1□
2□
算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等
順路
この届出は,事実と相違ないものと認める。
自動車住居手当支給の有無 有 ・ 無
10,000
規則第5条 □該当(□離島等 □歩行困難) □非該当
※
給与条例第11条第1項 □該当 □併用 □併給 □非併給 □交通機関等 □自動車等 □非併用 □交通機関等 □自動車等 □非該当(理由: )
開始
改定
終了
年 月
開始
改定
終了
円
円
給与条例第11条及び通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定(改定)する。
自動車
※
※
円
円
所属長
職氏名
支 給 額
年 月
最長支給
単位期間
1箇月当たりの運賃等相当額
)
定期券(うち特別
料金等の
(うち
運 賃 等 相 当 額
円
教 頭 担 当
円
※交通機関情報記入欄
認
印
校 長
順路
円
1箇月 解約手数料
※ ※
10,000
円 円
円 円
円 円
円円
平成27年 4月 1日受理
年 月開始
改定
終了
開始
改定
終了
交通機関の名称 6箇月
※
※
※
※
※3□
左欄の乗車券 等の額
乗車券等の種類
から
経由
※
※
18・2
照 合
平成27年 4月 1日提出
□その他( )
摘 要
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新 規(□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)
□住居の変更
□運賃等の負担額の変更
通 勤 届
所 在 地
勤務公署名
別記様式(第三条関係) (表)
岡 山 県 教 育 委 員 会 殿
職 名 職員番号 氏 名講師 654321
順路 通 勤 方 法 の 別 区 間
(該当する通勤方法及び区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
距離
任命権者
岡山市○○△△-××
□直前の届出と同一の通勤方法及び区間がある
まで
25
※
所要時間
学校
から
まで
まで4□
経由
から
経由
から
経由
※
※
※
※
18・2
)
支給単位期間 支給の始期等
年 月
5□
経由
※
から
計
給与条例第11条第4項 □該当 □非該当
給与条例第11条第3項 □該当 □非該当
(公印省略)
27年 4月
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額
自動車等の使用距離
. ㎞ 自動車等の額(給与条例第11条第2項第2号の額)
年 月
運
賃
等
の
額
返
納
計
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1 箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の 合計額が64,000円を超えるとき
1
□第1号
□第2号
□第3号
□第4号
1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が64,000
円を超えていた場合 規則第18条の2第2項第2
号の月数と人事委員会の定める額(算出基礎)
月 (算出基礎)
(うち
備 考
備 考
11月 12月
取 扱 者認 印
3月2月
払 戻 金相 当 額
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎
月
別
支
給
額
回数券その他
(うち特別
料金等の額)
(うち
)
)(うち
交 通 機 関等 の 名 称
区 間
交通機関等と自動車等の併用者
64,000円+ 円 = 円
(うち
(うち
9月順路 交通機関等の別 4月 8月
(うち
平成27年 4月 1日
決 定 事 項
) )
7月
(うち )
5月 6月
1箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額
1月10月
(1/2加算額) 月
(公印省略)
<記入例9>4月1日に病代として採用されて届け出をした講師の採用期間延長の場合の提出済の通勤届への記入例(交通用具)
○○市立○○中学校長 ○○○○平成27年 4月 1日
※
※
※
※
住 居㎞ 分 円
円 円 円 円月
円 円月
円 円月
円 円月
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
円
円
月 円
円
円
円
円
返 納 対 象
交 通 機 関 等返 納 事 由返 納 事 由規則第18条の2第1項
山手
受 付
27.4.1
学校長
校長 教頭 担当
18 0
任用期間と月別支給額欄を追記する。
円
円
円
円
円
諸手当 通勤手当17
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
3箇月
円
27,700 円
平成27年 4月 7日 ○○市立○○中学校長 ○○○○
2
摘 要
円
交通機関の名称
円
9,720 円 220 円
円
職氏名
1箇月 解約手数料
(算出基礎)
10,820
1,100
任用期間 27.4.7 ~ 27.6.3
2 J R 岡山駅~倉敷駅
所有者(続柄) 美咲愛子 ( 本人 )
倉敷A14403車 種
プレート№
※
※
※
・
※※
・
※
2・3
15・9
※
学校まで
2.2※
3B000
倉敷市○○×丁目○番○号
美 咲 愛 子
○○市立○○中学校
まで
倉敷駅
印
規則第8条の3 □該当 □第1号 □第2号 □第3号 □非該当
給与条例第11条第1項 □該当 □併用 □併給 □非併給 □交通機関等 □自動車等 □非併用 □交通機関等 □自動車等 □非該当(理由: )
給与条例第11条及び通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定(改定)する。
平成27 年 4月 7日
23
1
※
)
1
岡山市◎◎△△-××
□直前の届出と同一の通勤方法及び区間がある
□通勤経路又は方法の変更
住 居
(届出の理由が生じた日)
通勤手当に関する規則第3条の規定により通勤の実情を届け出ます。
開始
改定
終了
月
最長支給
単位期間
9,720
※ 確 認 及 び 決 定 欄
1□
2□
算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等
順路
この届出は,事実と相違ないものと認める。
徒 歩
J R
※
返
納
交通機関等と自動車等の併用者
□第1号
□第2号
□第3号
□第4号
月
別
支
給
額 計
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1 箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の 合計額が64,000円を超えるとき
2 JR3 自転車
住居手当支給の有無 有 ・ 無
1,100
規則第5条 □該当(□離島等 □歩行困難) □非該当
15
5
※
所属長
支 給 額
開始
改定
終了
年 月
開始
改定
終了
9,720
平成27年 4月 7日受理
年 月開始
改定
終了
開始
改定
終了
9,720
開始
改定
終了
※
※
27年 5月
支給の始期等
教 頭 担 当
J R 46,660 円
※交通機関情報記入欄
認
印
校 長
順路
※
1,100
9,720
9,720
円 円
円 円
円 円
円円
給与条例第11条第4項 □該当 □非該当
給与条例第11条第3項 □該当 □非該当
6箇月
※
※
1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が64,000
円を超えていた場合 規則第18条の2第2項第2
号の月数と人事委員会の定める額(算出基礎)
月
※
0・5
キルビメーター
から
まで
まで
※
自転車
所 在 地
3□
職 名 職員番号 氏 名
左欄の乗車券 等の額
乗車券等の種類
から
経由
※
※
距離区 間
倉敷駅
任命権者
照 合
平成27年 4月 7日提出
□その他( )
摘 要
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新 規(□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)
□住居の変更
□運賃等の負担額の変更
通 勤 届
講師 678901
所属コード勤務公署名
別記様式(第三条関係) (表)
岡 山 県 教 育 委 員 会 殿
順路 通 勤 方 法 の 別
(該当する通勤方法及び区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
※
まで
3
※
所要時間
岡山駅
岡山駅
4□
経由
から
経由
から
経由
※
※
※
から
運
賃
等
の
額
計 18・7
)
支給単位期間
※
※
5□
経由
※
年 月
(算出基礎)
(うち
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額
月
9,720
※
※
27年 5月
年 月
1箇月定期券
年 月
備 考
備 考
11月 12月
取 扱 者認 印
3月2月
払 戻 金相 当 額
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎
8月
1箇月当たりの運賃等相当額
)
定期券(うち特別
料金等の
(うち
運 賃 等 相 当 額回数券その他
(うち特別
料金等の額)
)
)(うち
(うち
順路 交通機関等の別 4月
交 通 機 関等 の 名 称
区 間
5月 6月 9月 10月7月
(うち )
64,000円+ 円 = 円
自動車等の使用距離
. ㎞ 自動車等の額(給与条例第11条第2項第2号の額)
10,820
(1/2加算額)
<記入例10> 4月7日に病代として採用されて届出をした講師の記入例(交通機関)
○○市立○○中学校長 ○○○○平成27年 4月 7日
決 定 事 項
9,720
(うち
(公印省略)
(公印省略)
1箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額
1月
) )
(うち
(うち
住 居㎞ 分 円
円 円 円 円月
円 円月
円 円月
円 円月
( 1 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
円
円
月 円
円
円
円
円
返 納 対 象
交 通 機 関 等返 納 事 由返 納 事 由規則第18条の2第1項
美咲
受 付27.4.7
学校長
校長 教頭 担当
2 2
円
円
円
円
円
㎞ 分
担 当
自転車は防犯登録番号を記入する。
諸手当 通勤手当18
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
3箇月
円
27,700 円
平成27年 6月 4日 ○○市立○○中学校長 ○○○○
2
摘 要
円
交通機関の名称
円
9,720 円 220 円
円
職氏名
1箇月 解約手数料
(算出基礎)
28,800 1,100
平成27年4月7日決定済み1,100
27,700
任用期間 27.4.7 ~ 27.6.3
2 J R 岡山駅~倉敷駅
27.6.4 ~ 27.9.10
所有者(続柄) 美咲愛子 ( 本人 )
倉敷A14403車 種
プレート№
※
※
※
・
※※
・
※
2・3
15・9
※
学校まで
2.2※
3B000
倉敷市○○×丁目○番○号
美 咲 愛 子
○○市立○○中学校
まで
倉敷駅
印
規則第8条の3 □該当 □第1号 □第2号 □第3号 □非該当
給与条例第11条第1項 □該当 □併用 □併給 □非併給 □交通機関等 □自動車等 □非併用 □交通機関等 □自動車等 □非該当(理由: )
給与条例第11条及び通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定(改定)する。
平成27 年 4月 7日
23
1
※
)
3
岡山市◎◎△△-××
□直前の届出と同一の通勤方法及び区間がある
□通勤経路又は方法の変更
住 居
(届出の理由が生じた日)
通勤手当に関する規則第3条の規定により通勤の実情を届け出ます。
開始
改定
終了
月
最長支給
単位期間
※ 確 認 及 び 決 定 欄
1□
2□
算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等
順路
この届出は,事実と相違ないものと認める。
徒 歩
J R
※
返
納
交通機関等と自動車等の併用者
□第1号
□第2号
□第3号
□第4号
月
別
支
給
額 計
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1 箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の 合計額が64,000円を超えるとき
2 JR3 自転車
住居手当支給の有無 有 ・ 無
1,100
規則第5条 □該当(□離島等 □歩行困難) □非該当
15
5
※
所属長
支 給 額
開始
改定
終了
年 月
開始
改定
終了
9,720
平成27年 4月 7日受理
年 月開始
改定
終了
開始
改定
終了
27,700
開始
改定
終了
※
※
27年 7月
支給の始期等
教 頭 担 当
J R 46,660 円
※交通機関情報記入欄
認
印
校 長
順路
※
1,100
9,233.33
9,233.33
円 円
円 円
円 円
円円
給与条例第11条第4項 □該当 □非該当
給与条例第11条第3項 □該当 □非該当
6箇月
※
※
1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が64,000
円を超えていた場合 規則第18条の2第2項第2
号の月数と人事委員会の定める額(算出基礎)
月
※
0・5
キルビメーター
から
まで
まで
※
自転車
所 在 地
3□
職 名 職員番号 氏 名
左欄の乗車券 等の額
乗車券等の種類
から
経由
※
※
距離区 間
倉敷駅
任命権者
照 合
平成27年 4月 7日提出
□その他( )
摘 要
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新 規(□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)
□住居の変更
□運賃等の負担額の変更
通 勤 届
講師 678901
所属コード勤務公署名
別記様式(第三条関係) (表)
岡 山 県 教 育 委 員 会 殿
順路 通 勤 方 法 の 別
(該当する通勤方法及び区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
※
まで
3
※
所要時間
岡山駅
岡山駅
4□
経由
から
経由
から
経由
※
※
※
から
運
賃
等
の
額
計 18・7
)
支給単位期間
※
※
5□
経由
※
年 月
(算出基礎)
(うち
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額
月
9,720
※
※
27年 5月
年 月
1箇月定期券
年 月
備 考
備 考
11月 12月
取 扱 者認 印
3月2月
払 戻 金相 当 額
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎
8月
1箇月当たりの運賃等相当額
)
定期券(うち特別
料金等の
(うち
運 賃 等 相 当 額回数券その他
(うち特別
料金等の額)
)
)(うち
(うち
順路 交通機関等の別 4月
交 通 機 関等 の 名 称
区 間
5月 6月 9月 10月7月
(うち )
64,000円+ 円 = 円
自動車等の使用距離
. ㎞ 自動車等の額(給与条例第11条第2項第2号の額)
10,333
(1/2加算額)
<記入例10-2><記入例10>の講師の採用期間延長の場合の提出済の通勤届への記入例(交通機関)
○○市立○○中学校長 ○○○○平成27年 4月 7日
決 定 事 項
27,700
(うち
(公印省略)
(公印省略)
1箇月当たりの運賃等相当
額と自動車等の額の合計額
1月
) )
(うち
(うち
住 居㎞ 分 円
円 円 円 円月
円 円月
円 円月
円 円月
( 3 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
円
円
月 円
円
円
円
円
返 納 対 象
交 通 機 関 等返 納 事 由返 納 事 由規則第18条の2第1項
美咲
受 付
27.4.7
学校長
校長 教頭 担当
2 2
円
円
円
円
円
㎞ 分
担 当
任用期間を追記する。
平成27年4月7日の決定事項を
黒字で転記する。
交通機関の支給額は、任用期間に対応し
た期間の定期券の額になる。
コピーしたものを前回の認印欄
等が確認できるように貼付して
処理する。
採用期間の延長以外でも、支給単位期間が変更になる場合(定
年退職その他の離職、産前休暇の取得等で支給単位期間を調整
する場合など)も、このように貼付して処理する。
諸手当 通勤手当19
-
H.30.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当20
-
H.30.4.1現在
所 属 新見市立宮河内中学校
平成 30 年 4 月利用分
往路 復路 往路 復路
1 週休日
2 ○ ○
3 ○
4 ○ ○
5 × ○
6
7 週休日
8 週休日
9 ○ ○
10 ○ ○
11 ○ ×
12 ○ ×
13 ○ ○
14 週休日
15 週休日
16 ○ ○
17 ○ ○
18 ○ ○
19 ○ ○
20 ○ ○
21 週休日
22 ○ ○
23 週休日
24 ○ ○
25 ○ ○
26
27 ○
28 週休日
29 週休日
30 休日
31
上記記載事項のうち、(※)印の事項については事実と相違ないものと認める。
平成 30 年 5 月 1 日 所属長
※確認欄(認定権者記入欄)
17 回 17 回
16 回 15 回
回 回
出張(直行直帰)
出張(直行)
私事
出張(直帰)
私事
年休(終日)
週休(4/22分)
私事
日曜参観日
<記入例11>の有料道路利用状況整理票
有料道路利用状況整理票
職員番号 078171
通勤手当認定有料道路利用区間
日 曜日有料道路の利用実績
事由(※) 事由(※) 出勤時刻(※) 退庁時刻(※)
ETC車載器の有無(※): 有
氏名 岡 山 桃 子 印
往復とも落合 IC - 新見 IC
特例措置(平日朝夕割引以外の適用実績)
適 ・ 否
新見市立宮河内中学校長
往路 復路
通勤回数
有料道路利用回数 適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
特例措置該当特例措置該当
有料道路利用回数
通勤回数
*通勤回数とは、週休日、休日を除き、
勤務のために通勤した回数をいう。休暇
等のため、終日勤務しない場合や、出張
等により通勤届上の経路で通勤できない
場合を除く。適否の判断は、往路及び復
路のそれぞれについてその月の「有料道
路利用回数」が「通勤回数」の半数以上
かどうかにより判断する。
校長名・職印は不要。
コピーを月例報告時
に提出し、原本は通
勤届に綴る。(添付
資料も同様)
岡山
・領収書又は有料道路利用証明書で確
認すること。通勤手当認定有料道路利
用区間について、有料道路を利用した
場合は「○」、利用せずに通勤した場合
は「×」を記入する。ただし、認定されて
いる利用区間の一部しか利用していな
い場合は、利用回数に含めない。
<添付資料>
領収書の写し又は有料道路利用証明
書の写し。A4に縮小コピーする。余白
に所属コード・学校名・職員番号・氏名
を記入すること。(縮小コピーを利用し、
極力枚数を減らすこと。)
諸手当 通勤手当 21
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
<記入例12><記入例5>の後、8月8日に転居し、通勤距離が2km未満となった場合の記入例(交通用具)
○○市立○○中学校長 ○○○○平成27年 8月 10日
決 定 事 項
5月
) )
1箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の合計額
(うち
(うち
9月 10月7月
(うち )
64,000円+ 円 = 円
順路 交通機関等の別 4月 8月 1月
交 通 機 関等 の 名 称
区 間
(うち
)
)
(うち
3月2月
払 戻 金相 当 額
1箇月当たりの運賃等相当額
)
定期券(うち特別 料金等の
(うち
自動車等の使用距離
. ㎞ 自動車等の額(給与条例第11条第2項第2号の額)
年 月
返
納
交通機関等と自動車等の併用者
□第1号□第2号□第3号□第4号
6月
(1/2加算額)
備 考
備 考
11月 12月
取 扱 者認 印
給与条例第11条第4項 □該当 □非該当
給与条例第11条第3項 □該当 □非該当
※
(算出基礎)
(うち
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額
5□
運 賃 等 相 当 額
月
27年 9月
年 月
経
由
※
か
ら
※
運
賃
等
の
額
計
※ 確 認 及 び 決 定 欄
回数券その
他
(うち特別
(うち
1・8
)
支給単位期間
4□
経
由
か
ら
経
由
か
ら
経
由
※
※
※
※
ま
で51・8
所要時間
学校
順路 通 勤 方 法 の 別 区 間
(該当する通勤方法及び区間に係る順路欄の□にレ印を付する。)
距離
住 居
(届出の理由が生じた日)
通勤手当に関する規則第3条の規定により通勤の実情を届け出ます。
平成27 年 8月 9日
別記様式(第三条関係) (表)
岡 山 県 教 育 委 員 会 殿
任命権者
倉敷市○○×丁目○番○号
職 名 職員番号 氏 名教諭 123456
平成27年 8月 10日提出
□その他( )
摘 要
届出の理由(該当する□にレ印を付する。)
□新 規(□異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合)
□住居の変更
□運賃等の負担額の変更
通 勤 届
3B000
所 在 地
3□
左欄の乗車券 等の額
乗車券等の種類
か
ら
経
由
※
※※
1箇月
※
※
か
ら
円 円
円円
円 円
円 円
※ ※
0
認
印
校 長
順路
円
交通機関の名称 6箇月
平成27年 8月 10日
最長支給
単位期間
円
教 頭 担 当
円
※交通機関情報記入欄
規則第8条の3 □該当 □第1号 □第2号 □第3号 □非該当
※
※
開始改定終了
年 月
年 月開始改定終了
開始改定終了
年 月
支給の始期等
開始改定終了
0
規則第5条 □該当(□離島等 □歩行困難) □非該当
※
所属長
支 給 額
平成27年 8月 10日受理
月
別
支
給
額 計
1箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は1 箇月当たりの運賃等相当額と自動車等の額の 合計額が64,000円を超えるとき
1 自動車
月
1□
2□
算 出 の 基 礎 と な る 交 通 機 関 等
順路
この届出は,事実と相違ないものと認める。
自動車
年 月開始改定終了
開始改定終了
倉敷市○○△丁目○番○号 A201号
□直前の届出と同一の通勤方法及び区間がある
□通勤経路又は方法の変更
1
※
)
5
給与条例第11条第1項 □該当 □併用 □併給 □非併給 □交通機関等 □自動車等 □非併用 □交通機関等 □自動車等 □非該当(理由:2km未満 )
給与条例第11条及び通勤手当に関する規則の規定に従い、上記のとおり確認し決定(改定)する。
1.7※ ※
倉 敷 花 子
○○市立○○中学校
印
住居手当支給の有無 有 ・ 無
照 合
所属コード勤務公署名
・
・
※
キルビメーター
ま
で
ま
で
ま
で
・
※
ま
で
・
※※
※
※
※
※
※
※
トヨタプリウス
岡山300 さ1000
車 種
プレート№
所有者(続柄) 倉敷花子 ( 本人 )
任用期間 ~
0
0
1箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が64,000円を超えていた場合 規則第18条の2第2項第2号の月数と人事委員会の定める額(算
円
払 戻 金 相 当 額 の 算 出 基 礎
解約手数料
(算出基礎)
月
3箇月
円 円
円 円
職氏名
(公印省略)
(公印省略)
○○市立○○中学校長 ○○○○
摘 要
住 居㎞ 分 円
円 円 円 円月
円 円月
円 円月
円 円月
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
( 箇月)
円
円
円
月 円
円
円
円
円
返 納 対 象
交 通 機 関 等返 納 事 由返 納 事 由規則第18条の2第1項
倉敷
受 付27.8.10
学校長
校長 教頭 担当
円
円
円
円
円
1 7
転居等で、支給されていた手当
が0円になった場合は、0円の
確認及び決定が必要です。
諸手当 通勤手当22
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
諸手当 通勤手当23
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
兼
兼
諸手当 通勤手当24
-
H.27.4.1現在
※順路及び交通機関の名称は、上記※確認及び決定欄と対応させること。
兼
兼
諸手当 通勤手当25
-
学 校 事 務 保 存 版 資 料
~ 住 居 手 当 に つ い て ~
住居手当は、
①職員の居住する借家・借間
②配偶者等の居住する借家・借間 について支給されます。
職員の居住する借家・借間
Ⅰ 認定
1 支給対象者及び認定要件
次に掲げる①~③の条件を満たしている職員に支給されます。
① 住宅についての契約者(基準額(※1)を超える家賃を支払っていること)であること。
② 上記①の住宅に居住(※2)していること。
③ 扶養親族でない配偶者又は一親等の血族又は姻族である者と共同で借り受けている場合は
住居手当における世帯主(※3)であること。
※1基準額とは
岡山県給与条例に定められた額をいい、12,000円となっています。
※2居住とは
職員の生活本拠地のことをいい、必ずしも住民票の住所と一致する必要はありません。職員
が単身赴任している場合は、赴任先が居住地となります。
また、認定要件として次のことに注意が必要です。
ア 職員自らが借り受けている住宅には、職員の扶養親族が借り受けた住宅に職員が居住し 職員
が家賃を支払っている住宅が含まれます。
イ 家賃には次にあげるものは含みません。
・権利金・敷金・礼金等入居時にかかる費用
・電気・ガス・水道等の光熱水費
・共有施設、付帯施設等にかかる負担金や町内会費(共益費・駐車料など)
・店舗付住宅の店舗部分、その他これに類する借料
※ 家賃に光熱水費や食費等が含まれている場合で、その内容が明確でない場合の家賃
相当額の算出は次によります。
・家賃に光熱水費が含まれている場合は、支払額の100分の90に相当する金額
・家賃に食費が含まれている場合は、支払額の100分の40に相当する金額
・職員が借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と転
貸部分との割合により、自己の居住部分にかかる家賃の額を算定します。
・賃貸契約書等で水道料金が「不要」や「込み」になっているものがみられますが、
貸主(家主)による確認書等により水道料金が確認できる場合は、その明確にな
った額を差し引いたものを家賃相当額として扱います。
この場合、契約書の訂正をしてもらうか、または確認書に「契約書上では「不
要」となっているが水道料金は○○円である。」旨の一文を書いてもらいます。
・家賃に含まれないものが「込み」となっている場合は、「借家に係る使用料確認
書」等により確認します。
ウ 扶養親族でない配偶者又は一親等の血族又は姻族である者と共同で借り受けている場合は、
諸手当 住居手当
H.27.4.1現在
1
-
諸手当 住居手当
H.27.4.1現在
住居手当上の世帯主の判定を行い、住居手当上の世帯主でない場合は住居手当は支給されませ
ん。
また、上記以外の者と共同で借り受けている場合は、職員の負担する家賃相当額は、原則と
して家賃月額を借受人の人数で除した額とみなします。(ただし、共同名義人の一方が全額負
担していることや、それぞれの負担額が証明書類により明確に把握できる場合を除きます。)
エ 職員が居住する住宅が以下のいずれかに該当した場合は適用除外職員となり、手当は支給さ
れません。
a 県が設置する公舎を貸与されている場合。
b 国・他の地方公共団体・沖縄振興開発金融公庫等から職員住宅を貸与されている場
合。
c 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族以外の者が所有し、又は借り受け
て居住している住宅の全部又は一部を借り受けて居住している場合。
ただし、借家業等を営んでいる父母又は配偶者の父母が所有する住宅を借り受けている
場合で、正式な賃貸契約が締結され、かつ毎年父母又は配偶者の父母が職員の住宅の家賃
収入に係る所得の確定申告の写し(税務署の受付印のあるもの)を提出できる場合を除き
ます。
※3住居手当における世帯主とは
住民票における世帯主のことではなく、職員が以下のいずれかの条件を満たした場合、住居
手当における世帯主となります。
*職員の年間収入が、共同名義人より多い場合
*職員の年間収入が、共同名義人より少ない場合で、共同名義人と職員との年間収入の差が、
共同名義人の年間収入の1割以内である場合
◎職員と共同名義人の年間収入の差が、共同名義人の年間収入の1割以内かどうかは次
の式により計算します。
共同名義人の年間収入-職員の年間収入
≦ 0.1
共同名義人の年間収入
(注)「住居手当における世帯主の特例」
(1)育児休業の承認を受けた場合
職員又は配偶者が育児休業の承認を受けたとき、育児休業手当金(月額)と給与
月額を比較して多い方が住居手当における世帯主となります。また、育児休業から
復帰するときも住居手当における世帯主の判定が必要です。(引き続き育児短時間
勤務となった職員は、給与計算書による比較はできません。)
(2)基準年額以上の収入がある配偶者を有する新規採用職員の場合
新規採用職員(いわゆる新卒に限らない)は、所得証明書ではなく職員の年間収
入の見込額(4月1日採用であれば4月1日から翌年3月31日までの1年間)と、
配偶者の最新の所得証明書の収入と比較を行い、住居手当における世帯主を判定す
ることができます。(期限付採用者(講師等)には適用しません。)この場合の年
間収入の見込額計算書は、給与計算書に準じて作成します。
2 記載内容の確認と受付
(1)職員の届出から認定までの流れ
届出 → 記載内容・添付書類の確認 → 受付 → 認定
2
-
諸手当 住居手当
H.27.4.1現在
(2)記載内容・添付書類の確認
職員から届出があったら ア 認定要件を満たしているか
イ 記入すべき項目が全て記入されているか
ウ 添付書類が揃っているか を確認します。
確認にあたっては、添付書類の日付と提出日及び受付日の整合性に注意します。また、住居
手当の8~9ページの「認定等に関する一覧表」を参考にしてください。
ア 契約書及び重要事項説明書の写しが全て添付されているか。
(特記事項を記載している場合がある)
イ 共益費及び駐車料の金額が明確でない場合「借家等に係る使用料確認書」が添付されて
いるか。(駐車場がないことが契約書等で確認できない場合も添付する)
ウ 貸主等の領収書等の写しが添付されているか。
エ 住宅の所有者が確認できる書類(記載)が添付されているか。
(3)受付
住居届に受付印を押印します。(受付印は朱で押印します。)
3 認定する上での注意事項
職員からの届出事項について確認し手当額を校長が決定します。「確認及び決定欄」は校長決
定欄を除き朱書きします。通勤届提出の必要があるか否かにも注意します。
4 提出上の注意事項
認定後は、月例報告時に届の写しを教育事務所へ提出します。
5 支給の始期及び終期
手当は、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する
月)から支給されます。ただし、届出が事実の生じた日から「15日」を経過した後にされた場
合は、届出を受理(学校長が)した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その
日の属する月)から支給されます。
また、手当は取消等の事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の
属する月の前月)まで支給されます。
月額を変更すべき事実が生じたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であると
きは、その日の属する月)からその支給額を改定します。上記のただし書きは、手当の月額を増
額して改定する場合について準用します。
※育休中に転居した場合は、住居の移転が完了した日を事実発生日とします。
ただし、新規と増額改定の場合には次のように取り扱うことができます。
育休復帰する日の属する月以前において住居の移転が完了している場合には、育休復帰する
月の初日を、また育休復帰する日の属する月において移転が完了した場合には、その完了し
た日をそれぞれの事実発生日とします。
また、共同借受人との世帯主判定が必要な場合で、育休復帰により給与計算書を用いて住居
手当における世帯主となった場合は、育休復帰した日を事実発生日として取り扱います。
6 人事異動に伴う注意事項
(ア)転任者の住居届をもとに、職員本人に転任後の実態を確認します。
(イ)異動により赴任先の借家から自宅へ転居した者がいた場合、住居手当の取り消しを忘れな
いように行います。取り消しの場合、住居届は「朱書」(ただし、「勤務公署欄」から「届
出の理由欄」まで及び「所属長記入欄」は除く)で記入します。
3
-
諸手当 住居手当
H.27.4.1現在
(ウ)市町村費から県費負担となった者は、新規の者と同じ手続きを行います。
(エ)組合専従による無給休職者は、支給停止となります。専従明けの時は、居住実態等の支給
要件を確認し、5月月例報告時に住居届の写しを提出します。
(オ)前年度3月30日まで職員であった者が、同一校又は岡山教育事務所・津山教育事務所所
管の学校に4月1日から採用される場合は、「住居届」自体の提出及び認定行為は必要です
が、その際の添付書類については、引き続き期限付採用か正式採用かに関わらず、届け出の
状況に変動がない限りは、前年度までのもの(定期確認時の関係書類を含みます。)を用い
て認定できます。住居届の添付書類の欄には通常どおり記入して、上部右余白に「H○年3
月30日まで○○学校」と朱書します。
(カ)育児休業等により支給停止となっている職員が人事異動により異動した場合は、異動後の
所属へ届出書類を送付します。支給停止の職員が育児休業から復帰する場合は、(エ)の扱
いに準じます。
※ 支給停止とは、組合専従許可や育児休業等の取得、研修休業等により、無給となった
ため、手当の認定状態が継続したまま、支給のみが停止となっていることをいいます。
Ⅱ 認定後の注意事項
住居手当認定後も、職員(支給停止者を含む)の実態が引き続き認定要件を満たしているかど
うかを確認しておく必要があります。しかしながら、職員の実態については学校で把握しにくい
ため、取り消し要件及び変更手続きの要件について、職員によく連絡しておくことが大切です。
なお、特に注意する点として次の点があります。
1 支給額の確認
認定後、手当支給の有無及び額を、届の写しを提出した翌月の給与明細で確認してください。
2 契約内容の変更
家賃額、貸主、借主の変更に注意してください。
Ⅲ 取り消し
1 取り消しの要件
次のいずれかの事由に該当した場合、手当の取り消し手続きを行います。
①手当の支給を受けている住宅において、職員が支給対象者としての条件を満たさなくなっ
た場合。
② 手当の支給を受けている住宅から、手当の支給対象とならない住宅へ転居した場合。
③ 職員の扶養親族が借り受けている住宅に職員が居住している場合で、職員が扶養手当の
支給を受けなくなった場合。
2 記入上の注意事項
住居届は「朱書」(ただし、「勤務公署欄」から「届出の理由欄」まで及び「所属長記入欄」
は除く)で記入します。
3 提出上の注意事項
認定時と同じように届出事項について確認し、校長が終了の決定をします。月例報告時に届の
写しを教育事務所へ提出します。
4
-
Ⅳ 保管・保存
1 認定後の届出書類は、所属で保管し異動の時は新所属へ送付します。
2 支給終了となった職員の提出書類は5年間保存します。
3 以下の職員については次のように取り扱います。
異 動 の 態 様 支給の状態 取 扱 い
退職 退職時の所属で保存する。
教育庁への異動【充て指導主事等】 支給あり 新所属(教育庁の課・室)へ引
き継ぐ。
市町村教育委員会(県費負担)への異動 支給あり 新所属(給与支給所属)へ引き
【充て指導主事・派遣社会教育主事等】 継ぐ。
国との人事交流 退職と同じ扱い 旧所属で保存する。
市町村教育委員会(市町村費負担)への異動
岡山市立小中学校への異動
在外教育施設、青年海外協力隊及びREX 支給あり 在籍する所属で保管する。
組合専従 支給停止 在籍する所属で保管する。
諸手当 住居手当
H.27.4.1現在
5
-
配偶者等の居住する借家・借間
配偶者等の居住する借家・借間については、職員の居住する借家・借間についての住居手当を受け
ていた職員が単身赴任により住居を移転し、引き続き、配偶者が居住するための借家に係る家賃を職
員が支払っている場合、住居手当相当額の2分の1の額の支給が受けられるものです。配偶者等の居
住する借家・借間について支給される住居手当は、職員の単身赴任により(単身赴任前の)借家から
(単身赴任後の)借家に移った場合に該当します。また、配偶者等の居住する借家・借間について支
給される住居手当は、単身赴任後の職員の居住する借家・借間についての住居手当額に加算されて支
給されます。
Ⅰ 認定
1 支給対象者及び認定要件
単身赴任手当が支給され、配偶者が居住するための住宅を借り受け、基準額を超える家賃を支
払っている職員。あるいは、上記の職員と権衡上必要があると人事委員会が認めた職員に支給さ
れます。
※ 配偶者が、県が設置する公舎、国・他の地方公共団体・公共企業体等の職員住宅に居住して
いる場合は該当しません。
※ 職員以外の者が借り受けた住宅に配偶者が居住している場合は、職員がその住宅の家賃を負
担していても該当しません。ただし、次の場合を除きます。
(ア)職員の扶養親族が借り受けた住宅で、職員が家賃を支払っている場合。
(イ)職員又は職員の扶養親族と職員の扶養親族でない配偶者が共同で借り受けた住宅の場合。
(ウ)職員又は職員の扶養親族と職員の一親等の血族又は姻族が共同で借り受けた住宅に、当
該一親等の血族又は姻族が居住している場合。
2 記載内容の確認と受付
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
3 認定する上での注意事項
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
4 提出上の注意事項
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
5 支給の始期及び終期
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
Ⅱ 手当認定後の注意事項
配偶者等の居住する借家・借間についての住居手当認定後も、職員及び職員の配偶者の実態が
引き続き認定要件を満たしているかどうかを確認しておく必要があります。しかしながら、特に、
職員の配偶者の実態については学校で把握しにくいため、取り消し要件及び変更手続きの要件に
ついて、職員によく連絡しておくことが大切です。
諸手当 住居手当
H.26.4.1現在
6
-
Ⅲ 取り消し
1 取り消しの要件
次のいずれかの事由に該当した場合、手当の取り消し手続きを行います。この場合、住居届は
「朱書」(ただし、「勤務公署欄」から「届出の理由欄」まで及び「所属長記入欄」は除く)で
記入します。
① 職員が単身赴任を取りやめた場合。
② 職員の扶養親族が借り受けた住宅に配偶者が居住している場合で、職員の扶養親族が扶
養手当の支給を受けなくなった場合。
③ 職員の配偶者が県費職員であり、かつ配偶者が職員の居住する借家・借間についての住
居手当を受給することとなった場合。
④ 職員が配偶者を有しなくなった場合。
2 記入上の注意事項
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
3 提出上の注意事項
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
Ⅳ 保管・保存
職員の居住する借家・借間についての住居手当に準じます。
諸手当 住居手当
H.26.4.1現在
7
-
(№1)認 定 等 に 関 す る 一 覧 表
○印は届出に必要な書類 △印は必要に応じて添付する書類<職員の居住する借家・借間の場合>
◎職員�