【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類...

48
4-1 別表第四(第三条関係) 食品 表示事項 表示の方法 農産物缶詰及 名称 次に定めるところにより表示する。 び農産物瓶詰 農産物(精米を除く。)を詰めたもの(農 産物の加工品とともに詰めたものを除く。) 農産物の名称は、グリンピース、みか ん等とその最も一般的な名称をもって表 示する。ただし、フルーツカクテルにあ っては「フルーツカクテル」と、フルー ツカクテル以外の二種類以上の農産物を 詰めたものにあっては「2種混合果実」、 「3種混合野菜」、「混合農産物」等と表 示する。 充てん液を加えたものにあっては、イ に規定する表示の文字の次に、「・」を 付して充てん液の種類の名称を果実のみ を詰めたものにあっては表1、それ以外 のものを詰めたものにあっては表2に掲 げる表示の方法により表示する。 充てん液を加えていないものにあって は、イに規定する表示の文字の次に、 「・」を付して「ドライパック」と表示 することができる。 イの規定にかかわらず、アスパラガス のロングスピアー、スピアー又はチップ を詰めたもののうち、色の区分をしてい るものにあっては「アスパラガス・水煮 (ホワイト)」等と色の区分を表示し、 色の区分をしていないものにあっては 「アスパラガス・水煮(色混合)」と表 示し、グリンピースのもどし豆にあって は「グリンピース」の文字の次に括弧を 付して「もどし豆」と表示し、マッシュ ルーム(ホワイト種のものを除く。)に あっては「マッシュルーム」の文字の次 に括弧を付して「クリーム種」又は「ブ 4-2 ラウン種」とその品種を表示し、ももに あっては果実の名称を「白もも」又は「黄 もも」の別に表示し、なしにあっては果 実の名称を「洋なし」又は「和なし」の 別に表示すること。 表1 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 水(水に果実 「水づけ」と表示 の搾汁を加えた する。 もので、果実の 搾汁(濃縮した ものを搾汁の状 態に戻したもの を含む。以下、 農産物缶詰及び 農産物瓶詰の項 において同じ。) の容量が水の容 量以下のものを 含む。)のみのも 果実の搾汁の 「果汁づけ」と表 みのもの 示する。 果実の搾汁に 「果汁づけ(水入 水を加えたもの り)」と表示する。 で、果実の搾汁 の容量が水の容 量を超えるもの 水(水に果実 の搾汁を加えた もので、果実の 搾汁の容量が水 の容量以下のも のを含む。)に砂 糖類を加えたも 61

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Page 1: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

1

別表

第四

(第

三条

関係

食品

表示

事項

表示

の方

農産

物缶

詰及

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

び農

産物

瓶詰

一農

産物(

精米

を除

く。)を

詰め

たも

の(

産物

の加

工品

とと

もに

詰め

たも

のを

除く

。)

イ農

産物

の名

称は

、グ

リン

ピー

ス、

みか

ん等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

フル

ーツ

カク

テル

にあ

って

は「

フル

ーツ

カク

テル

」と

、フ

ルー

ツカ

クテ

ル以

外の

二種

類以

上の

農産

物を

詰め

たも

のに

あっ

ては「

2種

混合

果実

」、

「3

種混

合野

菜」、「

混合

農産

物」

等と

示す

る。

ロ充

てん

液を

加え

たも

のに

あっ

ては

、イ

に規

定す

る表

示の

文字

の次

に、「

・」

付し

て充

てん

液の

種類

の名

称を

果実

のみ

を詰

めた

もの

にあ

って

は表

1、

それ

以外

のも

のを

詰め

たも

のに

あっ

ては

表2

に掲

げる

表示

の方

法に

より

表示

する

ハ充

てん

液を

加え

てい

ない

もの

にあ

って

は、

イに

規定

する

表示

の文

字の

次に

「・

」を

付し

て「

ドラ

イパ

ック

」と

表示

する

こと

がで

きる

ニイ

の規

定に

かか

わら

ず、

アス

パラ

ガス

のロ

ング

スピ

アー

、ス

ピア

ー又

はチ

ップ

を詰

めた

もの

のう

ち、

色の

区分

をし

てい

るも

のに

あっ

ては

「ア

スパ

ラガ

ス・

水煮

(ホ

ワイ

ト)」

等と

色の

区分

を表

示し

色の

区分

をし

てい

ない

もの

にあ

って

「ア

スパ

ラガ

ス・

水煮

(色

混合

)」

と表

示し

、グ

リン

ピー

スの

もど

し豆

にあ

って

は「

グリ

ンピ

ース

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て「

もど

し豆

」と

表示

し、

マッ

シュ

ルー

ム(

ホワ

イト

種の

もの

を除

く。)

あっ

ては

「マ

ッシ

ュル

ーム

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て「

クリ

ーム

種」

又は

「ブ

4-

2

ラウ

ン種

」と

その

品種

を表

示し

、も

もに

あっ

ては

果実

の名

称を「

白も

も」又

は「

もも

」の

別に

表示

し、

なし

にあ

って

は果

実の

名称

を「

洋な

し」

又は

「和

なし

」の

別に

表示

する

こと

表1

充て

ん液

の種

類充

てん

液の

種類

表示

の方

1水

(水

に果

実「

水づ

け」

と表

の搾

汁を

加え

たす

る。

もの

で、

果実

搾汁

(濃

縮し

もの

を搾

汁の

態に

戻し

たも

を含

む。

以下

農産

物缶

詰及

農産

物瓶

詰の

にお

いて

同じ

。)

の容

量が

水の

量以

下の

もの

含む

。)

のみ

のも

2果

実の

搾汁

の「

果汁

づけ

」と

みの

もの

示す

る。

3果

実の

搾汁

に「

果汁

づけ

(水

水を

加え

たも

のり

)」

と表

示す

る。

で、

果実

の搾

の容

量が

水の

量を

超え

るも

4水

(水

に果

の搾

汁を

加え

もの

で、

果実

搾汁

の容

量が

の容

量以

下の

のを

含む

。)

に砂

糖類

を加

えた

61

Page 2: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

3

の 一可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十パ

ーセ

キス

トラ

ライ

ト)」

ント

以上

十四

と表

示す

る。

パー

セン

ト未

満の

場合

二可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十四

パー

イト

)」と

表示

する

セン

ト以

上十

八パ

ーセ

ント

未満

の場

三可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十八

パー

ビー

)」と

表示

する

セン

ト以

上二

十二

パー

セン

ト未

満の

場合

四可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

二十

二パ

キス

トラ

ヘビ

ー)」

ーセ

ント

以上

と表

示す

る。

の場

5果

実の

搾汁

砂糖

類を

加え

もの

一可

溶性

固形

「果

汁づ

け(

加糖

分が

十パ

ーセ

・エ

キス

トラ

ライ

ント

以上

十四

ト)」

と表

示す

る。

パー

セン

ト未

満の

場合

二可

溶性

固形

「果

汁づ

け(

加糖

分が

十四

パー

・ラ

イト

)」

と表

セン

ト以

上十

する

八パ

ーセ

ント

未満

の場

三可

溶性

固形

「果

汁づ

け(

加糖

分が

十八

パー

・ヘ

ビー

)」

と表

セン

ト以

上二

する

4-

4

十二

パー

セン

ト未

満の

場合

四可

溶性

固形

「果

汁づ

け(

加糖

分が

二十

二パ

・エ

キス

トラ

ヘビ

ーセ

ント

以上

ー)」

と表

示す

る。

の場

6果

実の

搾汁

水を

加え

たも

で、

果実

の搾

の容

量が

水の

量を

超え

るも

に砂

糖類

を加

たも

一可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十パ

ーセ

キス

トラ

ライ

ト)

ント

以上

十四

(果

汁入

り)」

と表

パー

セン

ト未

示す

る。

満の

場合

二可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十四

パー

イト

)(果

汁入

り)」

セン

ト以

上十

と表

示す

る。

八パ

ーセ

ント

未満

の場

三可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

十八

パー

ビー

)(果

汁入

り)」

セン

ト以

上二

と表

示す

る。

十二

パー

セン

ト未

満の

場合

四可

溶性

固形

「シ

ラッ

プづ

け(

分が

二十

二パ

キス

トラ

ヘビ

ー)

ーセ

ント

以上

(果

汁入

り)」

と表

の場

合示

する

71

から

6ま

で充

てん

液の

内容

以外

の充

てん

液表

す最

も一

般的

充て

ん液

の種

類の

名称

を表

示す

る。

62

Page 3: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

5

表2

充て

ん液

の種

類充

てん

液の

種類

表示

の方

1水

又は

水に

食「

水煮

」と

表示

塩、砂

糖類

等(

しる

。た

だし

、豆

類、

ょう

ゆを

除く

。)

スイ

ート

コー

ン、

を加

えた

もの(

製ア

スパ

ラガ

ス、

品特

性上「

水煮

」ッ

シュ

ルー

ム及

と表

示す

るこ

とな

めこ

の水

煮を

が適

当で

ない

程め

たも

のに

あっ

度に

砂糖

類等

をは

、「

水煮

」の

用語

加え

たも

のを

除を

省略

する

こと

く。)

でき

る。

2水

にし

ょう

ゆ「

味付

」と

表示

及び

砂糖

類を

加る

えた

もの

又は

れら

にそ

の他

調味

料を

加え

もの

3バ

ター

ソー

ス、

「調

味液

づけ

」と

クリ

ーム

ソー

ス表

示す

る。た

だし

等の

調味

液「

バタ

ーソ

ース

け」、「

クリ

ーム

ース

づけ

」等

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

41

から

3ま

で充

てん

液の

内容

以外

の充

てん

液表

す最

も一

般的

充て

ん液

の種

類の

名称

を表

示す

る。

二農

産物

の加

工品

又は

精米

を詰

めた

もの

「フ

ルー

ツみ

つ豆

」、「

くり

甘露

煮」、「

であ

ずき

」、「

赤飯

」等

とそ

の内

容を

表す

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

七ま

でに

4-

6

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

えん

どう

」、「

アス

パラ

ガス

」、「

みか

ん」、

「白

もも

」、「

洋な

し」、「

あん

ず」、「

ぶど

う」、

「豆

腐」、「

こん

にゃ

く」、「

みか

ん果

汁」、「

ナモ

ン」、「

食塩

」、「

しょ

うゆ

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。た

だし

うん

しゅ

うみ

かん

にあ

って

は「

うん

しゅ

みか

ん」

と、

シナ

モン

等の

香辛

料に

あっ

は「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二使

用し

た農

産物

が二

種類

以上

の場

合に

って

は、一

の本

文の

規定

にか

かわ

らず

、「農

産物

」、「

野菜

」又

は「

果実

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、使

用し

た農

産物

、野

菜又

果実

の名

称を

、原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

三使

用し

た果

汁が

二種

類以

上の

場合

にあ

ては

、一

の本

文の

規定

にか

かわ

らず

、「

汁」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

みか

ん、

ぶど

う」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

四果

実の

搾汁

を濃

縮し

たも

のを

搾汁

の状

に戻

した

果汁

にあ

って

は、

一の

本文

の規

にか

かわ

らず

、果

汁又

は果

実の

名称

の文

の次

に、

括弧

を付

して

、「

濃縮

還元

」と

示す

る。

五砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

」、

「ぶ

どう

糖果

糖液

糖」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、

「高

果糖

液糖

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

をも

って

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

液糖

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

化液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

63

Page 4: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

7

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

六使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

五の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

当該

糖類

の名

称を

「砂

糖、

ぶど

う糖

」等

と原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

どう

糖果

糖液

糖」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

及び

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

と表

示す

るが

でき

る。

七食

酢に

あっ

ては

、「

醸造

酢」

及び

「合

酢」

の区

分に

より

表示

する

トマ

ト加

工品

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一ト

マト

ジュ

ース

にあ

って

は「

トマ

トジ

ース

」と

、ト

マト

ミッ

クス

ジュ

ース

にあ

ては

「ト

マト

ミッ

クス

ジュ

ース

」と

、ト

トケ

チャ

ップ

にあ

って

は「

トマ

トケ

チャ

プ」

と、

トマ

トソ

ース

にあ

って

は「

トマ

ソー

ス」

と、

チリ

ソー

スに

あっ

ては

「チ

ソー

ス」と

、ト

マト

果汁

飲料

にあ

って

は「

マト

果汁

飲料

」と

、ト

マト

ピュ

ーレ

ーに

って

は「

トマ

トピ

ュー

レー

」と

、ト

マト

ース

トに

あっ

ては

「ト

マト

ペー

スト

」と

示す

る。

ただ

し、

濃縮

トマ

トを

希釈

して

造し

たト

マト

ジュ

ース

にあ

って

は、「

トマ

トジ

ュー

ス(

濃縮

トマ

ト還

元)」

と表

示す

る。

二固

形ト

マト

のう

ち、

充て

ん液

を加

えて

ない

もの

にあ

って

は「

トマ

ト・

ドラ

イパ

ク」

と、

充て

ん液

とし

てト

マト

ジュ

ース

4-

8

トマ

トピ

ュー

レー

、ト

マト

ペー

スト

又は

を加

えた

もの

にあ

って

は、

それ

ぞれ

「ト

ト・

ジュ

ース

づけ

」、「

トマ

ト・

ピュ

ーレ

づけ

」、「

トマ

ト・

ペー

スト

づけ

」又

は「

マト

・水

煮」

と、

セル

リー

等の

野菜

類が

った

もの

又は

皮付

きの

もの

にあ

って

は名

の次

に括

弧を

付し

てそ

れぞ

れ「

野菜

入り

又は

「皮

付き

」と

表示

する

原材

料名

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一ト

マト

ジュ

ース

、ト

マト

ケチ

ャッ

プ、

マト

ソー

ス、

チリ

ソー

ス、

トマ

トピ

ュー

ー及

びト

マト

ペー

スト

につ

いて

は、

使用

た原

材料

を、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

多い

もの

から

順に

、次

のイ

から

へま

でに

める

とこ

ろに

より

表示

する

イト

マト

、ト

マト

の搾

汁及

び濃

縮ト

マト

は、「

トマ

ト」

と表

示す

る。

ロ食

酢に

あっ

ては

、「

醸造

酢」

及び

「合

成酢

」の

区分

によ

り表

示す

る。

ハロ

の規

定に

かか

わら

ず、

醸造

酢に

あっ

ては

、「

醸造

酢」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、「

米酢

、り

んご

酢」

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

るこ

とが

でき

る。

この

場合

にお

いて

、表

示す

る醸

造酢

が一

種類

であ

ると

きは

、「醸

造酢

」の

文字

及び

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

ニ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

糖」、「

果糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」、「

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、「

砂糖

混合

高果

糖液

糖」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

64

Page 5: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

9

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

ホ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

ニの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

当該

砂糖

類の

名称

を「

砂糖

、ぶ

どう

糖」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

ヘイ

から

ホま

でに

規定

する

もの

以外

のも

のに

あっ

ては

、「

食塩

」、「

レモ

ン果

汁」、

「香

辛料

」、「

たま

ねぎ

」、「

ピー

マン

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

二ト

マト

ミッ

クス

ジュ

ース

につ

いて

は、

使

用し

た原

材料

を、

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、次

のイ

から

ハま

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

イト

マト

ジュ

ース

にあ

って

は、「

トマ

ジュ

ース

」と

表示

する

。た

だし

、濃

縮ト

マト

を希

釈し

て製

造し

たト

マト

ジュ

ース

にあ

って

は、「

トマ

トジ

ュー

ス(

濃縮

4-

10

マト

還元

)」

と表

示す

る。

ロ野

菜類

を搾

汁し

たも

の又

はこ

れを

濃縮

した

もの

にあ

って

は、「

野菜

ジュ

ース

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

「セ

ルリ

ー」、「

セル

リー

(濃

縮還

元)」、

「に

んじ

ん」、「

パセ

リ(

粉末

還元

)」

と表

示す

る。

ハト

マト

ジュ

ース

並び

に野

菜類

を搾

汁し

たも

の及

びこ

れを

濃縮

した

もの

以外

のも

のに

あっ

ては

、一

のロ

から

ヘま

での

規定

に従

い表

示す

る。

三ト

マト

果汁

飲料

及び

固形

トマ

トに

つい

は、

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

次の

イ及

ロに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イト

マト

は「

トマ

ト」

と、

トマ

トジ

ュー

スは

「ト

マト

ジュ

ース

」と

、ト

マト

ピュ

ーレ

ーは

「ト

マト

ピュ

ーレ

ー」

と、

トマ

トペ

ース

トは

「ト

マト

ペー

スト

」と

表示

する

。た

だし

、ト

マト

ピュ

ーレ

ー又

はト

マト

ペー

スト

は、「

濃縮

トマ

ト」

と表

する

こと

がで

きる

ロト

マト

、ト

マト

ジュ

ース

、ト

マト

ピュ

ーレ

ー、

トマ

トペ

ース

ト以

外の

もの

にあ

って

は、

一の

ロか

らヘ

まで

の規

定に

従い

表示

する

乾し

いた

け名

称「

乾し

いた

け」

と表

示す

る。

ただ

し、

薄切

した

もの

にあ

って

は、

名称

の次

に括

弧を

付し

て、「

スラ

イス

」と

表示

し、

どん

こ以

外の

しい

たけ

の混

入が

重量

で三

十パ

ーセ

ント

以下

のも

のに

あっ

ては

「乾

しい

たけ

(ど

んこ

)」

と、

こう

しん

以外

の乾

しい

たけ

の混

入が

重量

で三

十パ

ーセ

ント

以下

のも

のに

あっ

ては

「乾

しい

たけ

(こ

うし

ん)」

と表

示す

るこ

とが

きる

65

Page 6: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

11

原材

料名

「し

いた

け」

と表

示す

る。

ただ

し、

原木

栽培

のも

のに

あっ

ては

「原

木」

と、

菌床

栽培

のも

のに

あっ

ては

「菌

床」

と、

原木

栽培

及び

菌床

栽培

によ

るし

いた

けを

混合

した

もの

にあ

って

は原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

「原

木・

菌床

」又

は「

菌床

・原

木」

と、

「し

いた

け」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

表示

する

農産

物漬

物名

称次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一た

くあ

ん漬

けに

あっ

ては

「た

くあ

ん漬

と、

たく

あん

漬け

以外

の農

産物

ぬか

漬け

にあ

って

は「

ぬか

漬」

と、

ふく

じん

漬け

あっ

ては

「ふ

くじ

ん漬

」と

、ふ

くじ

ん漬

以外

の農

産物

しょ

うゆ

け漬

類に

あっ

ては

「し

ょう

ゆ漬

」と

、な

ら漬

けに

あっ

ては「

ら漬

」と

、刻

みな

ら漬

けに

あっ

ては

「刻

なら

漬」

と、

わさ

び漬

けに

あっ

ては

「わ

び漬

」と

、山

海漬

けに

あっ

ては

「山

海漬

と、

なら

漬け

、刻

みな

ら漬

け、

わさ

び漬

及び

山海

漬け

以外

の農

産物

かす

漬け

類に

って

は「

かす

漬」

と、

らっ

きょ

う酢

漬け

あっ

ては

「ら

っき

ょう

酢漬

」又

は「

らっ

ょう

甘酢

漬」

と、

しょ

うが

酢漬

けに

あっ

は「

しょ

うが

酢漬

」又

は「

しょ

うが

甘酢

漬」

と、

らっ

きょ

う酢

漬け

及び

しょ

うが

酢漬

以外

の農

産物

酢漬

け類

にあ

って

は「

酢漬

と、

梅漬

けに

あっ

ては

「梅

漬」(

小梅

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

、「

小梅

漬」)

と、

干し

にあ

って

は「

梅干

」(

小梅

を使

用し

もの

にあ

って

は、「

小梅

干」)

と、

調味

梅漬

けに

あっ

ては

「調

味梅

漬」(

小梅

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

、「

調味

小梅

漬」)

と、

調

味梅

干し

にあ

って

は「

調味

梅干

」(

小梅

使用

した

もの

にあ

って

は、「

調味

小梅

干」)

と、

梅漬

け及

び梅

干し

並び

に調

味梅

漬け

び調

味梅

干し

以外

の農

産物

塩漬

け類

にあ

4-

12

ては

「塩

漬」

と、

農産

物み

そ漬

け類

にあ

ては

「み

そ漬

」と

、農

産物

から

し漬

け類

あっ

ては

「か

らし

漬」

と、

べっ

たら

漬け

あっ

ては

「べ

った

ら漬

」と

、べ

った

ら漬

以外

の農

産物

こう

じ漬

け類

にあ

って

は「

うじ

漬」

と、

農産

物も

ろみ

漬け

類に

あっ

は「

もろ

み漬

」と

、は

くさ

いキ

ムチ

にあ

ては「

はく

さい

キム

チ」又

は「

キム

チ」と

はく

さい

以外

の農

産物

キム

チに

あっ

ては

「農

産物

キム

チ」

と、

これ

ら以

外の

農産

赤と

うが

らし

漬け

類に

あっ

ては

「赤

とう

らし

漬」

と、

これ

ら以

外の

農産

物漬

物類

あっ

ては

「漬

物」

と表

示す

る。

ただ

し、

くじ

ん漬

け、

刻み

なら

漬け

、わ

さび

漬け

山海

漬け

、ら

っき

ょう

酢漬

け、

梅漬

け、

干し

、調

味梅

漬け

、調

味梅

干し

、農

産物

らし

漬け

類及

び農

産物

もろ

み漬

け類

以外

農産

物漬

物の

うち

、薄

切り

又は

細刻

若し

は小

切り

した

もの

(農

産物

赤と

うが

らし

け類

にあ

って

は、

主原

料の

もの

に限

る。)

にあ

って

は、名

称の

次に

括弧

を付

して

、「薄

切り

」又

は「

刻み

」と

表示

する

二一

種類

の原

材料

を漬

けた

もの

(は

くさ

キム

チ及

びは

くさ

い以

外の

農産

物キ

ムチ

除く

。)

にあ

って

は、

一の

規定

にか

かわ

ず、

その

最も

一般

的な

名称

を冠

して

「き

うり

しょ

うゆ

漬」、「

きゅ

うり

酢漬

」、「

きゅ

うり

みそ

漬」

等と

表示

する

こと

がで

きる

三は

くさ

い以

外の

農産

物キ

ムチ

にあ

って

は、

一の

規定

にか

かわ

らず

、主

原料

の最

一般

的な

名称

によ

り「

きゅ

うり

キム

チ」、「

いこ

んキ

ムチ

」、「

にん

にく

キム

チ」

等と

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

順に

、そ

れぞ

れ一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

66

Page 7: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

13

一漬

けた

原材

料は

、「

だい

こん

」、「

なす

」、

「し

ょう

が」、「

なた

まめ

」、「

れん

こん

」、「

そ」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

表示

する

ただ

し、

漬け

た原

材料

が五

種類

(内

容重

が三

百グ

ラム

以下

のも

のに

あっ

ては

、四

類)

以上

のも

のに

あっ

ては

、原

材料

に占

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に四

種類

(内

容重

量が

三百

グラ

ム以

下の

もの

にあ

ては

、三

種類

)以

上を

表示

し、

その

他の

材料

を「

その

他」と

表示

する

こと

がで

きる

二漬

けた

原材

料以

外の

原材

料は

、「

漬け

材料

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

次に

める

とこ

ろに

より

、原

材料

に占

める

重量

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

イ砂

糖類

以外

の原

材料

にあ

って

は、「

ぬか

」、「

食塩

」、「

とう

がら

し」、「

こん

ぶ」、

「削

りぶ

し」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

。た

だし

、米

ぬか

その

他の

ぬか

類に

あっ

ては

「ぬ

か類

」と

、と

うが

らし

(農

産物

赤と

うが

らし

漬け

類に

使用

する

もの

を除

く。)

その

他の

香辛

にあ

って

は「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

糖」、「

果糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」、「

水あ

め」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

し、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

砂糖

混合

果糖

ぶど

4-

14

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

ロの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は「

糖類

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

「砂

糖、

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

内容

量農

産物

ぬか

漬け

類に

あっ

ては

塩ぬ

か及

び調

液を

除い

た重

量を

、ふ

くじ

ん漬

け以

外の

農産

物し

ょう

ゆ漬

け類

(薄

切り

又は

細刻

若し

くは

小切

りし

たも

の(

山菜

及び

菜類

を主

原料

とし

たも

のを

除く

。)

又は

しそ

の実

を主

原料

とし

たも

のを

除く

。)

にあ

って

は調

味液

を除

いた

重量

を、

なら

漬け

並び

にな

ら漬

け、

刻み

なら

漬け

、わ

さび

漬け

及び

山海

漬け

以外

の農

産物

かす

漬け

類(

細刻

若し

くは

小切

りし

たも

の又

はに

んに

くの

りん

片を

主原

料と

した

もの

を除

く。)

にあ

って

は酒

かす

等を

除い

た重

量を

67

Page 8: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

15

らっ

きょ

う酢

漬け

、し

ょう

が酢

漬け

並び

にら

っき

ょう

酢漬

け及

びし

ょう

が酢

漬け

以外

の農

産物

酢漬

け類

(薄

切り

又は

細刻

若し

くは

小切

りし

たも

のを

除く

。)

にあ

って

は調

味液

を除

いた

重量

を、

農産

物塩

漬け

類に

あっ

ては

調味

液及

びし

そ(

しそ

の葉

で巻

いた

場合

のし

その

葉を

除く

。)

を除

いた

重量

(た

だし

、調

味梅

漬け

及び

調味

梅干

しで

あっ

て、細

刻し

たし

そ、

かつ

お削

りぶ

し等

を用

いた

もの

にあ

って

は、

これ

を含

めた

重量

)を

、農

産物

みそ

漬け

類(

切り

又は

細刻

若し

くは

小切

りし

たも

の又

はに

んに

くの

りん

片を

主原

料と

した

もの

を除

く。)

にあ

って

はみ

そ等

を除

いた

重量

を、

農産

物こ

うじ

漬け

類に

あっ

ては

調味

液を

除い

た重

を、

農産

物赤

とう

がら

し漬

け類

(主

原料

を薄

切り

又は

細刻

若し

くは

小切

りし

たも

の(

山菜

及び

菜類

を主

原料

とし

たも

のを

除く

。)

を除

く。)

にあ

って

は調

味液

を除

いた

重量

をグ

ム又

はキ

ログ

ラム

の単

位で

、単

位を

明記

して

表示

する

ジャ

ム類

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一ジ

ャム

のう

ち、

一種

類の

果実

等を

使用

たも

のに

あっ

ては

当該

果実

等の

名称

を冠

て「

いち

ごジ

ャム

」、「

りん

ごジ

ャム

」、「

んず

ジャ

ム」

等と

、二

種類

以上

の果

実等

使用

した

もの

にあ

って

は「

ミッ

クス

ジャ

ム」

と表

示す

る。

二マ

ーマ

レー

ドに

あっ

ては「

マー

マレ

ード

と、

ゼリ

ーに

あっ

ては

「ゼ

リー

」と

表示

る。

三プ

レザ

ーブ

スタ

イル

にあ

って

は、

一の

定に

より

表示

する

文字

の次

に「(

プレ

ザー

ブス

タイ

ル)」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

三ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

いち

ご」、「

りん

ご」、「

なつ

みか

ん」、「

4-

16

どう

」、「

みか

ん」、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

還元

麦芽

糖水

あめ

」、「

はち

みつ

」、

「ワ

イン

」、「

レモ

ン果

汁」

等と

その

最も

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

し、

ぶど

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

がで

きる

二二

種類

以上

の果

実等

を使

用し

たも

のに

いて

、一

の規

定に

かか

わら

ず、「

果実

等」(

実の

みを

使用

した

場合

は「

果実

」、

野菜

みを

使用

した

場合

は「

野菜

」)

の文

字の

に、

括弧

を付

して

当該

果実

等の

名称

を「

ちご

、り

んご

」等

と、

原材

料に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

し、

マー

マレ

ード

にあ

って

は、「

果実

」に

代え

て、「

かん

きつ

類」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

三二

種類

以上

の砂

糖類

を使

用し

たも

のに

いて

、一

の規

定に

かか

わら

ず、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

当該

砂糖

類の

名称

を「

砂糖

、水

あめ

」等

と、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

果糖

ぶど

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

68

Page 9: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

17

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

ただ

し、

栄養

強化

の目

的で

使用

され

る添

加物

に係

る表

示の

省略

は適

用し

ない

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、二

個以

上が

同一

の容

器包

装に

入れ

られ

たも

のに

あっ

ては

、内

容重

量の

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て「

g×

△袋

」等

と表

示す

る。

乾め

ん類

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一手

延べ

干し

そば

以外

の干

しそ

ばに

あっ

は「

干し

そば

」又

は「

そば

」と

表示

する

二手

延べ

干し

めん

以外

の干

しめ

んに

あっ

は「

干し

めん

」と

表示

する

。た

だし

、長

を一

.七

ミリ

メー

トル

以上

に成

形し

たも

にあ

って

は「

干し

うど

ん」

又は

「う

どん

と、

長径

を一

.三

ミリ

メー

トル

以上

一.

ミリ

メー

トル

未満

に成

形し

たも

のに

あっ

は「

干し

ひや

むぎ

」、「

ひや

むぎ

」又

は「

うど

ん」

と、

長径

を一

.三

ミリ

メー

トル

満に

成形

した

もの

にあ

って

は「

干し

そう

ん」

又は

「そ

うめ

ん」

と、

幅を

四.

五ミ

メー

トル

以上

とし

、か

つ、

厚さ

を二

.〇

リメ

ート

ル未

満の

帯状

に成

形し

たも

のに

って

は「

干し

ひら

めん

」、「

ひら

めん

」、「

しめ

ん」

又は

「ひ

もか

わ」

と、

かん

すい

使用

した

もの

にあ

って

は「

干し

中華

めん

又は「

中華

めん

」と

表示

する

こと

がで

きる

三手

延べ

干し

そば

にあ

って

は「

手延

べ干

そば

」又

は「

手延

べそ

ば」

と表

示す

る。

四手

延べ

干し

めん

にあ

って

は「

手延

べ干

めん

」と

表示

する

。た

だし

、長

径が

一.

4-

18

ミリ

メー

トル

以上

に成

形し

たも

のに

あっ

は「

手延

べう

どん

」と

、長

径が

一.

七ミ

メー

トル

未満

に成

形し

たも

のに

あっ

ては

「手

延べ

ひや

むぎ

」又

は「

手延

べそ

うめ

ん」

と、

幅を

四.

五ミ

リメ

ート

ル以

上と

し、

つ、

厚さ

を二

.〇

ミリ

メー

トル

未満

の帯

に成

形し

たも

のに

あっ

ては

「手

延べ

ひら

ん」、「

手延

べき

しめ

ん」

又は

「手

延べ

ひも

かわ

」と

、か

んす

いを

使用

した

もの

にあ

ては

「手

延べ

干し

中華

めん

」又

は「

手延

中華

めん

」と

表示

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

四ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一め

んの

原材

料は

、「

小麦

粉」、「

そば

粉」、

「や

まの

いも

」、「

食塩

」、「

小麦

たん

白た

ぱく

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

表示

する

二調

味料

、や

くみ

等を

添付

した

もの

にあ

ては

、め

んの

原材

料は

、一

の規

定に

かか

らず

、「

めん

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

て「

小麦

粉」、「

そば

粉」、「

やま

のい

も」、「

塩」、「

小麦

たん

白た

んぱ

く」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

材料

に占

める

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

三添

付し

てあ

る調

味料

の原

材料

は、「

添付

調味

料」、「

つゆ

」、「

たれ

」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「し

ょう

ゆ」、「

砂糖

」、「

かつ

おぶ

し」

、「

みり

ん」

等と

その

最も

一般

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

その

他の

砂糖

類に

あっ

ては

、「

糖類

」又

は「

糖類

」と

表示

する

こと

がで

る。

四添

付し

てあ

るや

くみ

等の

原材

料は

、「

くみ

」等

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て「

69

Page 10: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

19

ぎ」、「

のり

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

表示

する

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

項の

表の

添加

物の

規定

に従

い、

めん

に添

した

もの

にあ

って

はめ

んの

原材

料名

の表

に併

記し

て、

添付

して

ある

調味

料、

やく

等に

添加

した

もの

にあ

って

は添

付し

てあ

調味

料、

やく

み等

の原

材料

名の

表示

に併

して

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

使用

され

る添

加物

に係

る表

示の

省略

規定

適用

しな

い。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、め

に添

加し

たも

の、

添付

して

ある

調味

料、

くみ

等に

添加

した

もの

に区

分し

て、

それ

れ「

めん

」、「

添付

調味

料」、「

つゆ

」、「

たれ

「や

くみ

」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

材料

名に

併記

しな

いで

表示

する

こと

がで

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、調

味料

、や

くみ

等を

添付

した

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

めん

の重

量を

グラ

ム又

はキ

ログ

ラム

の単

で、

単位

を明

記し

て表

示す

る。

即席

めん

原材

料名

第三

条第

一項

の表

の原

材料

の項

の2

に定

める

ほか

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一め

んに

あっ

ては

、「

めん

」(

油処

理に

より

乾燥

した

もの

にあ

って

は、「

油揚

げめ

ん」)

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「小

麦粉

」、「

ば粉

」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

卵粉

」、

「食

塩」、「

植物

油脂

」、「

ラー

ド」、「

香辛

料」

4-

20

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

二添

付調

味料

及び

かや

くに

あっ

ては

、「

肉エ

キス

」、「

しょ

うゆ

」、「

糖類

」、「

香辛

料」、

「油

揚げ

」、「

もち

」、「

メン

マ」、「

野菜

天ぷ

ら」、「

牛肉

」、「

えび

」、「

卵」、「

植物

性た

白た

んぱ

く」、「

のり

」、「

ねぎ

」、「

わか

め」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、添

付調

味料

又は

かや

くを

添付

した

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

めん

の重

量を

グラ

ムの

単位

で、

単位

を明

記し

て表

示す

る。

マカ

ロニ

類名

称「

マカ

ロニ

類」

と表

示す

る。

ただ

し、

マカ

ニ類

のう

ち、

二.

五ミ

リメ

ート

ル以

上の

太さ

の管

状又

はそ

の他

の形

状(

棒状

又は

帯状

のも

のを

除く

。)

に成

形し

たも

のに

あっ

ては

「マ

カロ

ニ」

と、

一.

二ミ

リメ

ート

ル以

上の

太さ

の棒

状又

は二

.五

ミリ

メー

トル

未満

の太

さの

管状

に成

形し

たも

のに

あっ

ては

「ス

パゲ

ッテ

ィ」

と、

一.

二ミ

リメ

ート

ル未

満の

太さ

の棒

状に

成形

した

もの

にあ

って

は「

バー

ミセ

リー

と、

帯状

に成

形し

たも

のに

あっ

ては

「ヌ

ード

ル」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

料小

麦粉

は、「

デュ

ラム

小麦

のセ

モリ

ナ」、「

デュ

ラム

小麦

粉」、「

強力

小麦

のフ

70

Page 11: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

21

リナ

」又

は「

強力

小麦

粉」

等と

多い

もの

ら順

に表

示す

る。

二原

料小

麦粉

以外

の原

材料

は、「

卵」、「

マト

」、「

ほう

れん

そう

」、「

食塩

」、「

大豆

粉」、

「小

麦グ

ルテ

ン」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て表

示す

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

パン

類名

称食

パン

にあ

って

は「

食パ

ン」

と、

菓子

パン

あっ

ては

「菓

子パ

ン」

と、

その

他の

パン

にあ

って

は「

パン

」と

表示

する

。た

だし

、そ

の他

のパ

ンの

うち

パン

生地

を圧

延し

、こ

れを

切断

成形

した

もの

を焼

いた

もの

にあ

って

は、「

ット

パン

」と

表示

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、「

小麦

粉」、「

食塩

」、

「砂

糖」、「

ショ

ート

ニン

グ」、「

シナ

モン

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

その

他の

砂糖

類に

あっ

ては

「砂

糖類

」又

は「

糖類

」と

、シ

ナモ

ンそ

の他

の香

辛料

にあ

って

は「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

内容

量次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一内

容数

量を

表示

する

。た

だし

、一

個の

のに

あっ

ては

、表

示を

省略

する

こと

がで

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

その

他の

パン

うち

パン

生地

を圧

延し

、こ

れを

切断

、成

した

もの

を焼

いた

もの

にあ

って

は、

内容

量を

グラ

ム又

はキ

ログ

ラム

の単

位で

、単

を明

記し

て表

示す

るこ

とが

でき

る。

凍り

豆腐

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

凍り

豆腐

」、「

こう

や豆

腐」

又は

「し

4-

22

豆腐

」と

表示

する

二一

に規

定す

る名

称の

文字

の次

に、

括弧

付し

て、

さい

の目

、細

切り

その

他の

形状

切断

した

もの

、粉

末に

した

もの

及び

割れ

もの

にあ

って

は「

さい

の目

」、「

粉末

」等

の形

状を

、調

味料

を添

付し

たも

のに

あっ

は「

調味

料付

き」

と表

示す

る。

ただ

し、

器包

装を

通し

て中

身が

見え

る場

合に

あっ

は、

形状

の表

示を

省略

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一凍

り豆

腐の

原材

料は

、「

大豆

」と

表示

る。

ただ

し、

調味

料を

添付

した

もの

にあ

ては

、「凍

り豆

腐」、「

こう

や豆

腐」又

は「

み豆

腐」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て「

豆」

と表

示す

る。

二調

味料

を添

付し

た場

合に

おけ

る添

付し

ある

調味

料の

原材

料は

、「

添付

調味

料」

文字

の次

に、

括弧

を付

して

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に「

砂糖

」、「

塩」、「

みり

ん」、「

かつ

おエ

キス

」等

と表

する

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

項の

表の

添加

物の

規定

に従

い、凍

り豆

腐(

調

味料

を添

付し

たも

のに

あっ

ては

、当

該調

料を

除く

。)

に添

加し

たも

のに

あっ

ては

該凍

り豆

腐の

原材

料名

の表

示に

併記

して

添付

して

ある

調味

料に

添加

した

もの

にあ

ては

当該

添付

して

ある

調味

料の

原材

料名

表示

に併

記し

て表

示す

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、凍

豆腐

(調

味料

を添

付し

たも

のに

あっ

ては

71

Page 12: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

23

当該

調味

料を

除く

。)

に添

加し

たも

の及

添付

して

ある

調味

料に

添加

した

もの

に区

して

、そ

れぞ

れ「

凍り

豆腐

」、「

こう

や豆

腐」

若し

くは

「し

み豆

腐」

及び

「添

付調

味料

の文

字に

括弧

を付

して

、原

材料

名に

併記

ない

で表

示す

るこ

とが

でき

る。

内容

量次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一内

容重

量を

、グ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

位で

、単

位を

明記

して

表示

する

二さ

いの

目、

細切

りそ

の他

の形

状に

切断

たも

の、

粉末

にし

たも

の及

び割

れた

もの

外の

もの

であ

って

、内

容重

量が

三百

グラ

未満

のも

のに

あっ

ては

、一

に定

める

内容

量の

ほか

、内

容個

数を

表示

する

三調

味料

を添

付し

たも

のに

あっ

ては

、凍

豆腐

(添

付し

てあ

る調

味料

を除

く。)

の内

容重

量及

び内

容個

数(

二に

該当

する

場合

限る

。)

を、「

凍り

豆腐

」、「

こう

や豆

腐」

は「

しみ

豆腐

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

表示

する

とと

もに

、添

付し

てあ

る調

味料

内容

重量

を、「

添付

調味

料」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

表示

する

ハム

類名

称次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一骨

付き

ハム

にあ

って

は「

骨付

きハ

ム」と

ボン

レス

ハム

にあ

って

は「

ボン

レス

ハム

と、

ロー

スハ

ムに

あっ

ては

「ロ

ース

ハム

と、

ショ

ルダ

ーハ

ムに

あっ

ては

「シ

ョル

ーハ

ム」

と、

ベリ

ーハ

ムに

あっ

ては

「ベ

ーハ

ム」

と、

ラッ

クス

ハム

にあ

って

は「

ック

スハ

ム」

と表

示す

る。

二ブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

切断

して

容器

包装

に入

れら

れた

もの

にあ

ては

、一

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

の形

状を

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

4-

24

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

料肉

は、

骨付

きハ

ム及

びボ

ンレ

スハ

にあ

って

は「

豚も

も肉

」と

、ロ

ース

ハム

あっ

ては

「豚

ロー

ス肉

」と

、シ

ョル

ダー

ムに

あっ

ては

「豚

肩肉

」と

、ベ

リー

ハム

あっ

ては

「豚

ばら

肉」

と、

ラッ

クス

ハム

あっ

ては「

豚肩

肉」、「

豚ロ

ース

肉」又

は「

もも

肉」

と表

示す

る。

二原

料肉

以外

の原

材料

は、

次の

イ及

びロ

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

食塩

」、「

砂糖

」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

卵た

ん白

たん

ぱく

」、「

乳た

ん白

たん

ぱく

」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

物」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

ぶど

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

液糖

にあ

って

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

砂糖

、水

あめ

」等

と原

材料

に占

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

72

Page 13: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

25

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

プレ

スハ

ム名

称次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一「

プレ

スハ

ム」

と表

示す

る。

二ブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

切断

して

容器

包装

に入

れら

れた

もの

にあ

ては

、一

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

の形

状を

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

三ま

での

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一か

ら三

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一肉

塊は

、「

肉塊

」の

文字

の次

に、

括弧

付し

て、「

豚肉

」、「

牛肉

」、「

馬肉

」、「

マト

ン」、「

山羊

肉」、「

鶏肉

」等

とそ

の最

も一

的な

名称

をも

って

、原

材料

に占

める

重量

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

二つ

なぎ

は、「

つな

ぎ」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

豚肉

」、「

牛肉

」、「

馬肉

」、「

トン

」、「

山羊

肉」、「

うさ

ぎ肉

」、「

でん

粉」、

「小

麦粉

」、「

コー

ンミ

ール

」、「

植物

性た

白た

んぱ

く」、「

乳た

ん白

たん

ぱく

」等

とそ

4-

26

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

る。

三肉

塊及

びつ

なぎ

以外

の原

材料

は、

次の

及び

ロに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

食塩

」、「

砂糖

」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

卵た

ん白

たん

ぱく

」、「

乳た

ん白

たん

ぱく

」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

物」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

ぶど

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

液糖

にあ

って

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

砂糖

、水

あめ

」等

と原

材料

に占

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

73

Page 14: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

27

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

混合

プレ

スハ

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

ム一

「混

合プ

レス

ハム

」と

表示

する

二ブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

切断

して

容器

包装

に入

れら

れた

もの

にあ

ては

、一

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

の形

状を

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

三ま

での

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一か

ら三

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一肉

塊は

、「

肉塊

」の

文字

の次

に、

括弧

付し

て、「

豚肉

」、「

牛肉

」、「

馬肉

」、「

マト

ン」、「

山羊

肉」、「

うさ

ぎ肉

」、「

鶏肉

」、「

じら

」、「

まぐ

ろ」、「

かじ

き」、「

しい

ら」

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

示す

る。

二つ

なぎ

は、「

つな

ぎ」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

豚肉

」、「

牛肉

」、「

馬肉

」、「

トン

」、「

山羊

肉」、「

うさ

ぎ肉

」、「

鶏肉

」、「

じら

」、「

たら

」、「

でん

粉」

,「小

麦粉

」、「

ーン

ミー

ル」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

たん

白た

んぱ

く」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

多い

もの

から

順に

表示

する

三肉

塊及

びつ

なぎ

以外

の原

材料

は、

次の

及び

ロに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

4-

28

イ「

食塩

」、「

砂糖

」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

卵た

ん白

たん

ぱく

」、「

乳た

ん白

たん

ぱく

」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

物」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

ぶど

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

液糖

にあ

って

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

砂糖

、水

あめ

」等

と原

材料

に占

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

74

Page 15: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

29

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

ソー

セー

ジ名

称次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一ク

ック

ドソ

ーセ

ージ

イボ

ロニ

アソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

ボロ

ニア

ソー

セー

ジ」

と、

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

」と

、ウ

イン

ナー

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「ウ

イン

ナー

ソー

セー

ジ」

と、

リオ

ナソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

リオ

ナソ

ーセ

ージ

」と

、レ

バー

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「レ

バー

ソー

セー

ジ」

と、

レバ

ーペ

ース

トに

あっ

ては「

レバ

ーペ

ース

ト」と

ボロ

ニア

ソー

セー

ジ、

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

、ウ

イン

ナー

ソー

セー

ジ、

リオ

ナソ

ーセ

ージ

、レ

バー

ソー

セー

ジ及

びレ

バー

ペー

スト

以外

のク

ック

ドソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

クッ

クド

ソー

セー

ジ」

と表

示す

る。

ただ

し、

一種

類の

家畜

若し

くは

家き

ん又

はこ

れに

同種

類の

原料

臓器

類を

使用

し、

原料

魚肉

類を

加え

てい

ない

ボロ

ニア

ソー

セー

ジ、

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

又は

ウイ

ンナ

ーソ

ーセ

ージ

にあ

って

は、

それ

ぞれ

「○

○ソ

ーセ

ージ

(ボ

ロニ

ア)」、「

○○

ソー

セー

ジ(

フラ

ンク

フル

ト)」

又は

「○

○ソ

ーセ

ージ

(ウ

イン

ー)」(

○○

は、「

ポー

ク」、「

ビー

フ」、「

キン

」等

の食

肉の

種類

とす

る。)

と表

する

こと

がで

きる

ロブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

に切

断し

て包

装し

たも

のに

あっ

ては

、イ

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

その

状を

表示

する

。た

だし

、イ

ただ

し書

に定

める

場合

は、「

ボロ

ニア

」、「

フラ

ンク

4-

30

ルト

」等

とあ

るの

は、「

ボロ

ニア

・ブ

ック

」、「

フラ

ンク

フル

ト・

スラ

イス

」等

と表

示す

る。

二セ

ミド

ライ

ソー

セー

ジ及

びド

ライ

ソー

ージ

イセ

ミド

ライ

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「セ

ミド

ライ

ソー

セー

ジ」

と、

ドラ

イソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

ドラ

イソ

ーセ

ージ

」と

表示

する

。た

だし

、原

料畜

肉類

とし

て豚

肉の

み、

豚肉

及び

牛肉

又は

牛肉

のみ

を使

用し

たセ

ミド

ライ

ソー

セー

ジ又

はド

ライ

ソー

セー

ジに

あっ

ては

、そ

れぞ

れ「

ソフ

トサ

ラミ

ソー

セー

ジ」

又は

「サ

ラミ

ソー

セー

ジ」

と表

示す

る。

ロブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

に切

断し

て包

装し

たも

のに

あっ

ては

、イ

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

その

形状

を表

示す

る。

三加

圧加

熱ソ

ーセ

ージ

イ「

加圧

加熱

ソー

セー

ジ」

と表

示す

る。

ロ加

圧加

熱ソ

ーセ

ージ

であ

って

、ボ

ニア

ソー

セー

ジ、

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

、ウ

イン

ナー

ソー

セー

ジ又

はリ

オナ

ソー

セー

ジに

該当

する

もの

にあ

って

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

加圧

加熱

ボロ

ニア

ソー

セー

ジ」、「

加圧

加熱

フラ

ンク

ルト

ソー

セー

ジ」、「

加圧

加熱

ウイ

ンナ

ソー

セー

ジ」

又は

「加

圧加

熱リ

オナ

ソー

セー

ジ」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

に切

断し

て包

装し

たも

のに

あっ

ては

、イ

及び

ロに

定め

る表

示の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

その

形状

を表

示す

る。

四無

塩漬

ソー

セー

ジせ

75

Page 16: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

31

イ「

無塩

せき

ソー

セー

ジ」

と表

示す

る。

ロ無

塩漬

ソー

セー

ジで

あっ

て、

ボロ

ニア

せき

ソー

セー

ジ、

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

又は

ウイ

ンナ

ーソ

ーセ

ージ

に該

当す

るも

のに

あっ

ては

、イ

の規

定に

かか

わら

ず、

「無

塩せ

きボ

ロニ

アソ

ーセ

ージ

」、「

無塩

せき

フラ

ンク

フル

トソ

ーセ

ージ

」又

は「

塩せ

きウ

イン

ナー

ソー

セー

ジ」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

に切

断し

て包

装し

たも

のに

あっ

ては

、イ

及び

ロに

定め

る表

示の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

その

形状

を表

示す

る。

ニ無

塩漬

ソー

セー

ジで

あっ

て、

加圧

加熱

殺菌

した

もの

にあ

って

は、

イ及

びロ

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

「加

圧加

熱」(

ブロ

ック

、ス

ライ

ス又

その

他の

形状

に切

断し

て包

装し

たも

のに

あっ

ては

、「

ブロ

ック

・加

圧加

熱」、「

ライ

ス・

加圧

加熱

」等

)と

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

五ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

豚肉

」、「

グリ

ンピ

ース

」、「

豚脂

肪」、「

じん

臓」、「

鯨肉

」、「

でん

粉」、「

食塩

」、「

糖」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

解物

」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

糖ぶ

どう

糖液

糖」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

4-

32

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二使

用し

た畜

肉、

種も

の又

は結

着材

料が

種類

以上

であ

る場

合は

、一

の規

定に

かか

らず

、「畜

肉」、「

種も

の」又

は「

結着

材料

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、そ

れぞ

れ「

肉、

牛肉

」、「

グリ

ンピ

ース

、パ

プリ

カ」

は「

でん

粉、

小麦

粉」

等と

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

三レ

バー

ソー

セー

ジ及

びレ

バー

ペー

スト

使用

する

肝臓

は、

一の

規定

にか

かわ

らず

「肝

臓」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、「

豚、

牛」

等と

、家

畜、

家き

ん及

び家

兎の

別の

種と

類名

を併

記し

た名

称を

もっ

て、

原材

料に

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

る。

ただ

し、

家畜

、家

きん

又は

家兎

の肝

臓と

が一

種類

の場

合は

、「

豚肝

臓」

等と

表示

る。

四魚

肉は

、一

の規

定に

かか

わら

ず、「

魚肉

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

たら

、ま

ぐろ

」等

と、

その

最も

一般

的な

名称

をも

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

から

順に

表示

する

五使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

一の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

砂糖

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

糖及

び砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」と

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

76

Page 17: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

33

する

場合

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は、「

糖・

異性

化液

糖」と

表示

する

こと

がで

きる

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

混合

ソー

セー

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

ジ一

「混

合ソ

ーセ

ージ

」と

表示

する

。た

だし

加圧

加熱

混合

ソー

セー

ジに

あっ

ては

、「

圧加

熱混

合ソ

ーセ

ージ

」と

表示

する

二ブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

切断

して

包装

した

もの

にあ

って

は、

一に

める

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

ロッ

ク」、「

スラ

イス

」等

その

形状

を表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

四ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

豚肉

」、「

鯨肉

」、「

豚脂

肪」、「

牛じ

ん臓

」、

「グ

リン

ピー

ス」、「

でん

粉」、「

食塩

」、「

糖」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

解物

」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

糖ぶ

どう

糖液

糖」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

・高

果糖

液糖

」又

は「

砂糖

・異

性化

液糖

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

4-

34

二使

用し

た畜

肉、

種も

の又

は結

着材

料が

種類

以上

であ

る場

合は

、一

の規

定に

かか

らず

、「畜

肉」、「

種も

の」又

は「

結着

材料

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、そ

れぞ

れ「

肉、

牛肉

」、「

グリ

ンピ

ース

、パ

プリ

カ」

は「

でん

粉、

小麦

粉」

等と

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

三魚

肉は

、一

の規

定に

かか

わら

ず、「

魚肉

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

たら

、ま

ぐろ

」等

と、

その

最も

一般

的な

名称

をも

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

から

順に

表示

する

四使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

一の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

砂糖

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

糖及

び砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」と

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

する

場合

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は、「

糖・

異性

化液

糖」と

表示

する

こと

がで

きる

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

ベー

コン

類名

称次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一ベ

ーコ

ンに

あっ

ては

「ベ

ーコ

ン」

と、

ース

ベー

コン

にあ

って

は「

ロー

スベ

ーコ

ン」

77

Page 18: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

35

と、

ショ

ルダ

ーベ

ーコ

ンに

あっ

ては

「シ

ルダ

ーベ

ーコ

ン」

と表

示す

る。

二ブ

ロッ

ク、

スラ

イス

又は

その

他の

形状

切断

して

容器

包装

に入

れら

れた

もの

にあ

ては

、一

に定

める

表示

の文

字の

次に

、括

を付

して

、「

ブロ

ック

」、「

スラ

イス

」等

の形

状を

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

料肉

は、

ベー

コン

にあ

って

は「

豚ば

肉」

と、

ロー

スベ

ーコ

ンに

あっ

ては

「豚

ース

肉」

と、

ショ

ルダ

ーベ

ーコ

ンに

あっ

は「

豚肩

肉」

と表

示す

る。

二原

料肉

以外

の原

材料

は、

次の

イ及

びロ

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

食塩

」、「

砂糖

」、「

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

卵た

ん白

たん

ぱく

」、「

乳た

ん白

たん

ぱく

」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

物」、「

香辛

料」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

ぶど

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

液糖

にあ

って

は「

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

又は

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

4-

36

て、「

砂糖

、水

あめ

」等

と原

材料

に占

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

畜産

物缶

詰及

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

び畜

産物

瓶詰

一食

肉缶

詰又

は食

肉瓶

イ使

用し

た食

肉の

名称

の次

に、

調味

液の

種類

の名

称を

次の

表に

掲げ

る表

示の

方法

によ

り表

示す

る。

ロ食

肉の

名称

は、「

牛肉

」、「

豚肉

」、「

肉」

等と

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

ハ小

肉片

、ほ

ぐし

肉、

ひき

肉、

骨付

の食

肉又

はく

し刺

しの

食肉

を詰

めた

もの

にあ

って

は、

イの

調味

液の

種類

の名

称の

次に

括弧

を付

して

、「

小肉

片」、「

ほぐ

し肉

」、

「ひ

き肉

」、「

骨付

」又

は「

くし

ざし

」と

表示

する

二焼

き鳥

缶詰

又は

焼き

鳥瓶

イ「

やき

とり

」と

表示

する

。た

だし

、く

78

Page 19: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

37

し刺

しの

もの

にあ

って

は、「

やき

とり(

しざ

し)」

と表

示す

る。

ロ「

やき

とり

」又

は「

やき

とり

(く

しざ

し)」

の表

示の

次に

、主

な特

徴と

なる

味(

しょ

うゆ

に係

る香

味を

除く

。)

に係

る原

材料

が明

らか

とな

るよ

うに「(

塩味

)」

等と

併記

する

三ベ

ーコ

ン缶

詰又

はベ

ーコ

ン瓶

ばら

肉を

使用

した

もの

にあ

って

は「

ベー

コン

」と

、ロ

ース

肉を

使用

した

もの

にあ

ては

「ロ

ース

ベー

コン

」と

、肩

肉を

使用

たも

のに

あっ

ては

「シ

ョル

ダー

ベー

コン

と表

示す

る。

ただ

し、

スラ

イス

等し

たも

にあ

って

は、「

ベー

コン

」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「ス

ライ

ス」等

と表

示す

る。

四ハ

ム缶

詰又

はハ

ム瓶

骨を

除い

たも

も肉

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

「ボ

ンレ

スハ

ム」

と、

ロー

ス肉

を使

した

もの

にあ

って

は「

ロー

スハ

ム」

と、

肉を

使用

した

もの

にあ

って

は「

ショ

ルダ

ハム

」と

、ば

ら肉

を使

用し

たも

のに

あっ

は「

ベリ

ーハ

ム」

と表

示す

る。

ただ

し、

ライ

ス等

した

もの

にあ

って

は、「

ボン

レス

ハム

」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

ライ

ス」

等と

表示

する

五ソ

ーセ

ージ

缶詰

又は

ソー

セー

ジ瓶

ケー

シン

グと

して

羊腸

を使

用し

たも

の又

は太

さが

二十

ミリ

メー

トル

未満

のも

のに

って

は「

ウイ

ンナ

ーソ

ーセ

ージ

」と

、ケ

シン

グと

して

豚腸

を使

用し

たも

の又

は太

が二

十ミ

リメ

ート

ル以

上三

十六

ミリ

メー

ル未

満の

もの

にあ

って

は「

フラ

ンク

フル

ソー

セー

ジ」

と、

ケー

シン

グと

して

牛腸

使用

した

もの

又は

太さ

が三

十六

ミリ

メー

ル以

上の

もの

にあ

って

は「

ボロ

ニア

ソー

ージ

」と

、食

肉に

豚の

脂肪

層を

加え

たも

4-

38

を使

用し

、臓

器及

び可

食部

分(

豚脂

肪層

除く

。)、

魚肉

並び

に鯨

肉を

加え

てい

ない

ので

あっ

て水

分が

三十

五パ

ーセ

ント

を超

五十

五パ

ーセ

ント

以下

のも

のに

あっ

ては

「セ

ミド

ライ

ソー

セー

ジ」

と、

食肉

に種

のを

加え

たも

のを

使用

し、

臓器

及び

可食

分、

魚肉

並び

に鯨

肉を

加え

てい

ない

もの

あっ

ては「

リオ

ナソ

ーセ

ージ

」と

表示

する

ただ

し、

スラ

イス

等し

たも

のに

あっ

ては

「ボ

ロニ

アソ

ーセ

ージ

」等

の文

字の

次に

弧を

付し

て、「

スラ

イス

」等

と表

示す

る。

六コ

ーン

ドミ

ート

缶詰

又は

コー

ンド

ミー

瓶詰 コン

ビー

フを

詰め

たも

のに

あっ

ては

「コ

ンビ

ーフ

」と

、コ

ンビ

ーフ

以外

のコ

ーン

ミー

トを

詰め

たも

のに

あっ

ては

「コ

ーン

ミー

ト」

と表

示す

る。

ただ

し、

牛肉

と馬

を併

用し

たも

の(

牛肉

の重

量が

牛肉

及び

肉の

合計

重量

の二

十パ

ーセ

ント

以上

のも

に限

る。)

を詰

めた

もの

にあ

って

は、「

ニュ

ーコ

ーン

ドミ

ート

」又

は「

ニュ

ーコ

ンミ

ト」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

七無

塩漬

コン

ビー

フ缶

詰又

は無

塩漬

コン

ビせ

きせ

ーフ

瓶詰

「無

塩せ

きコ

ンビ

ーフ

」と

表示

する

八ラ

ンチ

ョン

ミー

ト缶

詰又

はラ

ンチ

ョン

ート

瓶詰

「ラ

ンチ

ョン

ミー

ト」

と表

示す

る。

九家

きん

卵水

煮缶

詰又

は家

きん

卵水

煮瓶

使用

した

卵の

名称

の次

に、「

水煮

」と

示す

る。

十そ

の他

の畜

産物

缶詰

又は

その

他の

畜産

瓶詰

イ「

豚肉

しょ

うが

焼」、「

鶏そ

ぼろ

」、「

もつ

味噌

煮」、「

うず

ら卵

味付

」等

と、

の内

容を

表す

最も

一般

的な

名称

をも

って

79

Page 20: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

39

表示

する

ロ食

肉及

びそ

の加

工品

(調

味、

ばい

焼又

は塩

漬し

たも

のに

限る

。)(

以下

、「

食肉

せき

等」

とい

う。)

の小

肉片

、ほ

ぐし

肉、

き肉

又は

骨付

のも

のを

詰め

たも

のに

あっ

ては

、イ

の名

称の

次に

括弧

を付

して

、そ

れぞ

れ「

小肉

片」、「

ほぐ

し肉

」、「

ひき

肉」

又は

「骨

付」

と表

示す

る。

ただ

し、

イの

名称

から

小肉

片、

ほぐ

し肉

、ひ

き肉

又は

骨付

のも

ので

ある

こと

が明

らか

であ

る場

合は

その

限り

でな

い。

調味

液の

種類

調味

液の

種類

の表

示の

方法

1水

又は

水に

食「

水煮

」と

表示

塩等(

しょ

うゆ

、る

食酢

及び

食用

油脂

を除

く。)

加え

たも

2水

にし

ょう

ゆ「

味付

」と

表示

及び

砂糖

類を

加る

えた

もの

又は

れら

にそ

の他

調味

料若

しく

香辛

料等

を加

たも

3食

酢又

は食

酢「

酢漬

」と

表示

に香

辛料

等を

加る

えた

もの

4食

用油

脂又

は「

油漬

」と

表示

食用

油脂

に香

辛る

料等

を加

えた

5ト

マト

ソー

ス「

調味

液漬

」と

等の

調味

液示

する

。た

だし

、「ト

マト

ソー

ス漬

」、「

4-

40

リー

ムソ

ース

漬」

等と

表示

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

次の

一か

ら七

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一「

牛肉

」、「

豚肝

臓」、「

牛舌

」、「

鶏卵

」、「

ょう

ゆ」、「

食塩

」、「

みそ

」、「

醸造

酢」、「

りん

」、「

トマ

トピ

ュー

レー

」、「

はち

みつ

」、

「牛

肉エ

キス

」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

物」、「

植物

油脂

」、「

全粉

乳」、「

ゼラ

チン

」、

「で

ん粉

」、「

こし

ょう

」、「

しょ

うが

」、「

リン

ピー

ス」

等と

その

最も

一般

的な

名称

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

の香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二ベ

ーコ

ン缶

詰又

はベ

ーコ

ン瓶

詰及

びハ

缶詰

又は

ハム

瓶詰

にあ

って

は、

一の

規定

かか

わら

ず、

使用

した

豚肉

につ

いて

、「

ばら

肉」、「

豚も

も肉

」等

とそ

の部

位の

名称

をも

って

表示

する

三砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

水あ

め」、

「ぶ

どう

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、「

高果

糖液

糖」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

、砂

糖混

合果

糖ぶ

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

80

Page 21: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

41

でき

る。

四使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

三の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

砂糖

水あ

め」

等と

使用

量の

多い

もの

から

順に

示し

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は「

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

「砂

糖・

高果

糖液

糖」と

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

する

場合

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は、「

糖・

異性

化液

糖」と

表示

する

こと

がで

きる

五三

及び

四の

規定

にか

かわ

らず

、使

用す

砂糖

類が

二種

類以

上で

あっ

て、

その

砂糖

の合

計重

量が

調味

液の

重量

の百

分の

一に

たな

い場

合は

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

表示

する

こと

がで

きる

六使

用し

た食

肉、

結着

材料

、種

もの

又は

味が

それ

ぞれ

二種

類以

上の

組合

せで

ある

合は

、一

の規

定に

かか

わら

ず、「

食肉

」、「

着材

料」、「

種も

の」

又は

「薬

味」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、そ

れぞ

れ「

牛肉

、豚

肉」、

「小

麦粉

、コ

ーン

ミー

ル」、「

グリ

ンピ

ース

パプ

リカ

」又

は「

ねぎ

、し

ょう

が」

等と

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

に表

示す

る。

七食

酢に

あっ

ては

、「

醸造

酢」

又は

「合

酢」

の区

分に

より

表示

する

煮干

魚類

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

煮干

魚類

」と

表示

する

。た

だし

、「

干魚

類」

の表

示の

次に

括弧

を付

して

魚種

4-

42

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

体長

(魚

のふ

端か

ら尾

びれ

の付

け根

まで

の長

さを

いう

以下

煮干

魚類

の項

にお

いて

同じ

。)

がお

むね

三セ

ンチ

メー

トル

(い

かな

ごに

あっ

は、

おお

むね

五セ

ンチ

メー

トル

)以

下の

干魚

類を

詰め

たも

のに

あっ

ては

、「

しら

干し

」、「

ちり

めん

」等

とそ

の最

も一

般的

名称

をも

って

表示

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

四ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一原

料の

魚類

は、

使用

した

すべ

ての

魚種

魚種

名を

、「ま

いわ

し」、「

かた

くち

いわ

し」、

「う

るめ

いわ

し」、「

いか

なご

」、「

あじ

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

表示

する

魚種

名が

三種

類以

とな

る場

合は

、原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に二

種類

の魚

種名

を表

して

その

他の

魚種

名は

「そ

の他

」と

表示

るこ

とが

でき

る。

二原

材料

に占

める

重量

の割

合が

八十

パー

ント

以上

の魚

種が

ある

場合

は、

一の

規定

かか

わら

ず、

その

魚種

名の

みを

表示

する

とが

でき

る。

三体

長が

おお

むね

三セ

ンチ

メー

トル

(い

なご

にあ

って

は、

おお

むね

五セ

ンチ

メー

ル)

以下

の魚

類に

あっ

ては

、一

の規

定に

かわ

らず

、「

しら

す」

等と

その

最も

一般

な名

称を

もっ

て表

示す

るこ

とが

でき

る。

四魚

類以

外の

原材

料に

あっ

ては

、「

食塩

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、二

個以

上が

同一

の容

器包

装に

入れ

られ

たも

のに

あっ

ては

、内

81

Page 22: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

43

容重

量の

表示

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「〇

g×

△袋

」等

と表

示す

る。

魚肉

ハム

及び

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

魚肉

ソー

セー

一魚

肉ハ

ムに

あっ

ては「

魚肉

ハム

」又

は「

ジィ

ッシ

ュハ

ム」

と、

普通

魚肉

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「魚

肉ソ

ーセ

ージ

」又

は「

フィ

シュ

ソー

セー

ジ」

と、

特種

魚肉

ソー

セー

にあ

って

は「

特種

魚肉

ソー

セー

ジ」又

は「

種フ

ィッ

シュ

ソー

セー

ジ」

と表

示す

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

ブロ

ック

に切

して

包装

した

もの

のう

ち、

魚肉

ハム

にあ

ては

「魚

肉ハ

ム(

ブロ

ック

)」

又は

「フ

ッシ

ュハ

ム(

ブロ

ック

)」

と、

魚肉

ソー

ージ

にあ

って

は「

魚肉

ソー

セー

ジ(

ブロ

ク)」

又は

「フ

ィッ

シュ

ソー

セー

ジ(

ブロ

ック

)」

と、

特種

魚肉

ソー

セー

ジに

あっ

は「

特種

魚肉

ソー

セー

ジ(

ブロ

ック

)」

は「

特種

フィ

ッシ

ュソ

ーセ

ージ(

ブロ

ック

)」

と、

薄切

りし

て包

装し

たも

のの

うち

、魚

ハム

にあ

って

は「

魚肉

ハム

(ス

ライ

ス)」

又は

「フ

ィッ

シュ

ハム

(ス

ライ

ス)」

と、

魚肉

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「魚

肉ソ

ーセ

ジ(

スラ

イス

)」

又は

「フ

ィッ

シュ

ソー

ージ

(ス

ライ

ス)」

と、

特種

魚肉

ソー

セー

ジに

あっ

ては

「特

種魚

肉ソ

ーセ

ージ

(ス

イス

)」

又は

「特

種フ

ィッ

シュ

ソー

セー

(ス

ライ

ス)」

と表

示す

る。

三一

の規

定に

かか

わら

ず、

ハン

バー

グ風

種魚

肉ソ

ーセ

ージ

にあ

って

は「

特種

魚肉

ーセ

ージ

(ハ

ンバ

ーグ

風)」

又は

「特

種フ

ィッ

シュ

ソー

セー

ジ(

ハン

バー

グ風

)」

表示

する

原材

料名

第三

条第

一1

項の

表の

原材

料名

の項

に定

める

ほか

、次

の一

から

四ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一魚

肉ハ

ムに

使用

する

魚肉

若し

くは

食肉

4-

44

(そ

れぞ

れ肉

片と

して

使用

する

もの

に限

る。)、肉

様植

たん

又は

脂肪

層は

、「肉

片等

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

使用

した

材料

をそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

に表

示す

る。

二魚

肉ハ

ムに

使用

する

つな

ぎは

、「つ

なぎ

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

使用

した

材料

をそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

に表

示す

る。

三魚

肉ソ

ーセ

ージ

に使

用し

た結

着材

料が

種類

以上

であ

る場

合は

、「

結着

材料

」の

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

使用

した

原材

をそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

示す

る。

四特

種魚

肉ソ

ーセ

ージ

の種

もの

は、「

種も

の」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

使用

た原

材料

をそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

から

順に

表示

する

添加

物使

用し

た添

加物

を、

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、二

個又

は二

枚以

上が

同一

の容

器包

装に

入れ

られ

たも

ので

あっ

て、

個数

又は

枚数

が外

側か

ら判

別で

きな

いも

のに

あっ

ては

、個

数又

は枚

数を

内容

重量

の表

示の

文字

に並

べて

表示

する

削り

ぶし

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一一

種類

の魚

類の

かれ

ぶし

のみ

を使

用し

もの

にあ

って

は、「

○○

かれ

ぶし

削り

ぶし

82

Page 23: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

45

又は

「○

○か

れぶ

し削

り」

と表

示し

、「

○」

には

「ま

ぐろ

」、「

かつ

お」

等の

かれ

しに

使用

した

魚類

の名

称を

表示

する

二一

種類

の魚

類の

ふし

、煮

干し

又は

圧搾

干し

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

、「

○○

りぶ

し」と

表示

し、「

○○

」に

は「

かつ

お」、

「そ

うだ

がつ

お」、「

いわ

し」

等の

ふし

、煮

干し

又は

圧搾

煮干

しに

使用

した

魚類

の名

を表

示す

る。

ただ

し、

かつ

おの

ふし

のみ

削っ

たも

のに

あっ

ては

、「

花か

つお

」と

示す

るこ

とが

でき

る。

三一

種類

の魚

類の

ふし

、煮

干し

又は

圧搾

干し

を削

った

もの

とか

れぶ

しを

削っ

たも

を混

合し

たも

のに

あっ

ては

、「

○○

削り

し」と

表示

し、「

○○

」に

は「

かつ

お」、「

わし

」等

のふ

し、

煮干

し又

は圧

搾煮

干し

使用

した

魚類

の名

称を

表示

する

四二

種類

以上

の魚

類の

ふし

、か

れぶ

し、

干し

又は

圧搾

煮干

しを

使用

した

もの

にあ

ては

、「

混合

削り

ぶし

」と

表示

する

五削

りぶ

しに

あっ

ては

、一

から

四ま

でに

定す

る表

示の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

薄削

りに

あっ

ては

「薄

削り

」と

、厚

削り

あっ

ては

「厚

削り

」と

、糸

削り

にあ

って

「糸

削り

」と

、砕

片に

あっ

ては「

砕片

」と

削り

粉が

二十

五パ

ーセ

ント

以上

含ま

れる

の(

削り

粉の

みの

もの

を除

く。)

にあ

って

は「

粉末

混合

」と

、削

り粉

のみ

のも

のに

って

は「

粉末

」と

表示

する

。た

だし

、「

削り

」の

文字

及び

これ

に付

す括

弧並

びに

グラ

ム以

下の

容器

に詰

めた

もの

にお

ける

「砕

片」

の文

字及

びこ

れに

付す

括弧

は省

する

こと

がで

きる

六五

の規

定に

かか

わら

ず、

外観

から

内容

の形

状が

容易

に確

認で

きる

もの

にあ

って

は、「

厚削

り」、「

糸削

り」、「

砕片

」及

び「

4-

46

末」

の文

字並

びに

これ

らに

付す

括弧

は省

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、「か

つお

のふ

し」、「

ばの

かれ

ぶし

」、「

あじ

の煮

干し

」、「

さば

の圧

搾煮

干し

」等

と、

魚種

名に

「ふ

し」、「

かれ

し」、「

煮干

し」

又は

「圧

搾煮

干し

」の

文字

併記

した

名称

をも

って

表示

する

。た

だし

、む

ろあ

じの

みを

使用

した

場合

は、「

あじ

」を「

ろあ

じ」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、二

個以

上が

同一

の容

器包

装に

入れ

られ

たも

のに

あっ

ては

、内

容重

量の

表示

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「〇

△袋

」等

と表

示す

る。

うに

加工

品名

称粒

うに

にあ

って

は「

粒う

に」

と、

練り

うに

あっ

ては

「練

りう

に」

と、

混合

うに

にあ

って

は「

混合

うに

」と

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

材料

のう

には

、「

塩う

に」、「

うに

」の

いず

れか

又は

双方

を表

示す

る。

二一

以外

の原

材料

は、

次の

イ及

びロ

に定

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

エチ

ルア

ルコ

ール

」、「

砂糖

」、「

みり

ん」、「

でん

粉」、「

酒か

す」、「

食塩

」等

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

ただ

し、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ロ表

示す

る砂

糖類

の名

称が

二種

類以

上と

83

Page 24: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

47

なる

場合

は、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

糖類

」又

は「

糖類

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

砂糖

、ぶ

どう

糖」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

うに

あえ

もの

名称

「う

にあ

えも

の」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

材料

のう

には

、次

のイ

及び

ロに

定め

とこ

ろよ

り表

示す

る。

イ「

粒う

に」、「

練り

うに

」又

は「

混合

に」

と表

示す

る。

ロ「

粒う

に」、「

練り

うに

」又

は「

混合

に」

の文

字の

次に

、そ

れぞ

れの

原材

料名

を、

括弧

を付

して

、別

表第

四の

うに

加工

品の

原材

料名

の項

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

二一

以外

の原

材料

は、

次の

イ及

びロ

に定

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

くら

げ」、「

いか

」、「

かず

のこ

」、「

わび

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ロ表

示す

る砂

糖類

の名

称が

二種

類以

上と

4-

48

なる

場合

は、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

糖類

」又

は「

糖類

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

砂糖

、ぶ

どう

糖」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

うな

ぎ加

工品

原材

料名

輸入

品以

外の

うな

ぎ加

工品

の原

材料

名の

表示

(輸

入品

以外

に際

して

は、

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

のも

のに

限る

。)

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一う

なぎ

にあ

って

は、「

うな

ぎ」

等と

うな

ぎの

名称

をも

って

表示

する

二う

なぎ

以外

の原

材料

にあ

って

は、「

しょ

うゆ

」、「

みり

ん」

等と

その

最も

一般

的な

称を

もっ

て表

示す

る。

乾燥

わか

め名

称「

乾わ

かめ

」と

表示

する

。た

だし

、灰

ぼし

かめ

にあ

って

は「

灰ぼ

しわ

かめ

」と

、も

みわ

かめ

にあ

って

は「

もみ

わか

め」

と、

板わ

かめ

にあ

って

は「

板わ

かめ

」と

表示

する

原材

料名

「わ

かめ

」と

表示

する

。た

だし

、湯

通し

塩蔵

わか

めを

十分

に塩

抜き

した

もの

を乾

燥し

たも

のに

あっ

ては

、湯

通し

塩蔵

わか

めを

使用

した

旨を

表示

する

塩蔵

わか

め名

称塩

蔵わ

かめ

にあ

って

は「

塩蔵

わか

め」

と、

通し

塩蔵

わか

めに

あっ

ては

「湯

通し

塩蔵

わか

め」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一わ

かめ

にあ

って

は、「

わか

め」

と表

示す

る。

ただ

し、

乾燥

わか

めを

水で

戻し

て塩

84

Page 25: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

49

わか

めを

製造

した

もの

にあ

って

は、

乾燥

かめ

を使

用し

た旨

を表

示す

る。

二わ

かめ

以外

の原

材料

にあ

って

は、「

食塩

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

みそ

名称

米み

そに

あっ

ては

「米

みそ

」と

、麦

みそ

にあ

って

は「

麦み

そ」

と、

豆み

そに

あっ

ては

「豆

みそ

」と

、調

合み

そに

あっ

ては

「調

合み

そ」

と表

示す

る。

ただ

し、

風味

原料

を加

えた

もの

であ

って

、風

味原

料の

原材

料に

占め

る重

量の

割合

が調

味の

目的

で使

用さ

れる

添加

物の

原材

料に

占め

る重

量の

割合

を上

回る

もの

にあ

って

は、「

米み

そ」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「だ

し入

り」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一原

料は

、「

大豆

」、「

米」、「

大麦

」、「

はだ

か麦

」、「

とう

もろ

こし

」、「

脱脂

加工

大豆

」、

「小

麦」、「

食塩

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、「

調

合み

そ」

であ

って

、「

米み

そ」、「

麦み

そ」

又は

「豆

みそ

」を

二種

類以

上混

合し

たも

にあ

って

は、「

米み

そ」、「

麦み

そ」又

は「

みそ

」と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

表示

し、

その

文字

の次

に括

を付

して

、当

該み

そに

使用

した

原料

の名

を原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

ら順

に表

示す

る。

二原

料以

外の

原材

料に

あっ

ては

、「

砂糖

」、

「水

あめ

」、「

かつ

おぶ

し粉

末」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

しょ

うゆ

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

4-

50

一こ

いく

ちし

ょう

ゆで

あっ

て、

本醸

造方

によ

るも

のは「

こい

くち

しょ

うゆ(

本醸

造)」

と、

混合

醸造

方式

によ

るも

のは

「こ

いく

しょ

うゆ

(混

合醸

造)」

と、

混合

方式

によ

るも

のは

「こ

いく

ちし

ょう

ゆ(

混合

)」

表示

する

二う

すく

ちし

ょう

ゆで

あっ

て、

本醸

造方

によ

るも

のは「

うす

くち

しょ

うゆ(

本醸

造)」

と、

混合

醸造

方式

によ

るも

のは

「う

すく

しょ

うゆ

(混

合醸

造)」

と、

混合

方式

によ

るも

のは

「う

すく

ちし

ょう

ゆ(

混合

)」

表示

する

三た

まり

しょ

うゆ

であ

って

、本

醸造

方式

よる

もの

は「

たま

りし

ょう

ゆ(

本醸

造)」

と、

混合

醸造

方式

によ

るも

のは

「た

まり

ょう

ゆ(

混合

醸造

)」

と、

混合

方式

によ

もの

は「

たま

りし

ょう

ゆ(

混合

)」

と表

する

四さ

いし

こみ

しょ

うゆ

であ

って

、本

醸造

式に

よる

もの

は「

さい

しこ

みし

ょう

ゆ(

醸造

)」と

、混

合醸

造方

式に

よる

もの

は「

いし

こみ

しょ

うゆ

(混

合醸

造)」

と、

混合

方式

によ

るも

のは「

さい

しこ

みし

ょう

ゆ(

合)」

と表

示す

る。

五し

ろし

ょう

ゆで

あっ

て、

本醸

造方

式に

るも

のは

「し

ろし

ょう

ゆ(

本醸

造)」

と、

混合

醸造

方式

によ

るも

のは

「し

ろし

ょう

(混

合醸

造)」

と、

混合

方式

によ

るも

のは

「し

ろし

ょう

ゆ(

混合

)」

と表

示す

る。

六一

から

五ま

でに

規定

する

もの

以外

のし

うゆ

であ

って

、本

醸造

方式

によ

るも

のは「

ょう

ゆ(

本醸

造)」

と、

混合

醸造

方式

によ

るも

のは

「し

ょう

ゆ(

混合

醸造

)」

と、

合方

式に

よる

もの

は「

しょ

うゆ

(混

合)」

と表

示す

る。

原材

料名

第三

条第

一1

項の

表の

原材

料名

の項

に定

める

85

Page 26: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

51

ほか

、大

豆に

あっ

ては

「大

豆」

又は

「脱

脂加

工大

豆」

の別

に表

示し

、ア

ミノ

酸液

にあ

って

は「

アミ

ノ酸

液」

と、

酵素

分解

調味

液に

あっ

ては

「酵

素分

解調

味液

」と

、発

酵分

解調

味液

にあ

って

は「

発酵

分解

調味

液」

と表

示す

る。

ウス

ター

ソー

名称

ウス

ター

ソー

スに

あっ

ては「

ウス

ター

ソー

ス」

ス類

と、中

濃ソ

ース

にあ

って

は「

中濃

ソー

ス」と

濃厚

ソー

スに

あっ

ては

「濃

厚ソ

ース

」と

表示

する

。た

だし

、無

塩可

溶性

固形

分が

三十

三パ

ーセ

ント

以上

のウ

スタ

ーソ

ース

にあ

って

は、

「ウ

スタ

ーソ

ース

(こ

いく

ち)」

と表

示す

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

六ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一野

菜及

び果

実は

、「

野菜

・果

実」(

野菜

みの

場合

は、「

野菜

」と

する

。)

の文

字の

に、

括弧

を付

して

、原

材料

に占

める

重量

割合

の多

いも

のか

ら順

に、「

たま

ねぎ

」、「

んじ

ん」、「

トマ

ト」、「

りん

ご」、「

デー

ツ」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。

ただ

し、

表示

する

野菜

及び

果実

の名

が四

種類

以上

とな

る場

合は

、多

いも

のか

順に

三種

類の

名称

を表

示し

てそ

の他

の名

は「

その

他」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二砂

糖類

は、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

」、「

果糖

」、

「ぶ

どう

糖果

糖液

糖」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、

「高

果糖

液糖

」、「

水あ

め」

等と

その

最も

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」と

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

4-

52

ぶど

う糖

果糖

液糖

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

きる

三使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

二の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

砂糖

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

糖及

び砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」と

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

する

場合

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は、「

糖・

異性

化液

糖」と

表示

する

こと

がで

きる

四食

酢は

、「

醸造

酢」

及び

「合

成酢

」の

分に

より

表示

する

五四

の規

定に

かか

わら

ず、

醸造

酢に

あっ

は、「

醸造

酢」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

から

順に

、「

米酢

、り

んご

酢」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

るこ

とが

きる

。こ

の場

合に

おい

て、

表示

する

醸造

が一

種類

であ

ると

きは

、「

醸造

酢」

の文

及び

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

六野

菜及

び果

実、

砂糖

類並

びに

食酢

以外

原材

料は

、「食

塩」、「

でん

粉」、「

肉エ

キス

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

る。た

だし

、香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

86

Page 27: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

53

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

ドレ

ッシ

ング

名称

マヨ

ネー

ズに

あっ

ては

「マ

ヨネ

ーズ

」と

、サ

及び

ドレ

ッシ

ラダ

クリ

ーミ

ード

レッ

シン

グに

あっ

ては

「サ

ング

タイ

プ調

ラダ

クリ

ーミ

ード

レッ

シン

グ」

と、

マヨ

ネー

味料

ズ及

びサ

ラダ

クリ

ーミ

ード

レッ

シン

グ以

外の

半固

体状

ドレ

ッシ

ング

にあ

って

は「

半固

体状

ドレ

ッシ

ング

」と

、乳

化液

状ド

レッ

シン

グに

あっ

ては

「乳

化液

状ド

レッ

シン

グ」

と、

分離

液状

ドレ

ッシ

ング

にあ

って

は「

分離

液状

ドレ

ッシ

ング

」と

、ド

レッ

シン

グタ

イプ

調味

料に

あっ

ては

「ド

レッ

シン

グタ

イプ

調味

料」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

六ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一食

用植

物油

脂は

、「

食用

植物

油脂

」と

示す

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

食用

植物

油脂

あっ

ては

、「

食用

植物

油脂

」の

文字

の次

括弧

を付

して

、「

大豆

油、

なた

ね油

」等

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

材料

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

する

こと

がで

きる

。こ

の場

合に

おい

て、

示す

る食

用植

物油

脂が

一種

類で

ある

とき

は、「

食用

植物

油脂

」の

文字

及び

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

三食

酢は

「醸

造酢

」等

と、

かん

きつ

類の

汁は

「レ

モン

果汁

」等

とそ

の最

も一

般的

名称

をも

って

表示

する

四三

の規

定に

かか

わら

ず、

醸造

酢に

あっ

は、「

醸造

酢」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

「米

酢、

りん

ご酢

」等

とそ

の最

も一

般的

名称

をも

って

、原

材料

に占

める

重量

の割

4-

54

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

るこ

とが

でき

る。

この

場合

にお

いて

、表

示す

る醸

造酢

一種

類で

ある

とき

は、「

醸造

酢」

の文

字及

び括

弧を

省略

する

こと

がで

きる

五砂

糖類

は、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「砂

糖、ぶ

どう

糖」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

表示

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

糖を

併用

する

場合

並び

に砂

糖混

合ぶ

どう

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合並

びに

砂糖

混合

果糖

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

を併

用す

る場

合並

びに

砂糖

混合

高果

糖液

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

る。

ただ

し、

表示

する

砂糖

類が

一種

類で

る場

合は

、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

及び

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

六食

用植

物油

脂、

醸造

酢、

かん

きつ

類の

汁及

び砂

糖類

以外

の原

材料

は、「

卵黄

」、「

ん白

たん

ぱく

加水

分解

物」、「

食塩

」、「

でん

粉」、「

から

し」、「

こし

ょう

」、「

トマ

トペ

スト

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

表示

する

。た

だし

、か

らし

、こ

しょ

うそ

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

と表

する

こと

がで

きる

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、半

固体

状ド

レッ

シン

グに

あっ

ては

内容

重量

をグ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

単位

で、

乳化

液状

ドレ

ッシ

ング

及び

分離

液状

ドレ

ッシ

ング

にあ

って

は内

容体

積を

ミリ

リッ

トル

又は

リッ

トル

の単

位で

、単

位を

明記

して

表示

する

食酢

名称

米酢

にあ

って

は「

米酢

」と

、米

黒酢

にあ

って

87

Page 28: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

55

は「

米黒

酢」

と、

大麦

黒酢

にあ

って

は「

大麦

黒酢

」と

、米

酢、

米黒

酢及

び大

麦黒

酢以

外の

穀物

酢に

あっ

ては

「穀

物酢

」と

、り

んご

酢に

あっ

ては

「り

んご

酢」

と、

ぶど

う酢

にあ

って

は「

ぶど

う酢

」と

、り

んご

酢及

びぶ

どう

酢以

外の

果実

酢に

あっ

ては

「果

実酢

」と

、穀

物酢

及び

果実

酢以

外の

醸造

酢に

あっ

ては「

醸造

酢」

と、合

成酢

にあ

って

は「

合成

酢」と

表示

する

ただ

し、

醸造

酢の

うち

穀類

(甘

しょ

、ば

れい

しょ

又は

かぼ

ちゃ

を醸

造酢

の原

料と

する

場合

にお

いて

、こ

うじ

に使

用す

る穀

類を

除く

。以

下こ

の項

にお

いて

同じ

。)

及び

果実

を使

用し

ない

もの

であ

って

、一

種類

の野

菜、

その

他の

農産

物又

はは

ちみ

つ(

それ

ぞれ

次の

表に

定め

るも

のに

限る

。)

をそ

れぞ

れ次

の表

に定

める

重量

以上

使用

して

おり

、か

つ、

使用

した

原材

料の

うち

当該

野菜

、そ

の他

の農

産物

又は

はち

みつ

の重

量の

割合

が最

も多

い場

合に

は「

醸造

酢(

□□

酢)(

□□

は当

該野

菜、

その

他の

産物

又は

はち

みつ

の名

称と

する

。)」

と、

醸造

酢の

うち

穀類

、果

実、

その

他の

農産

物及

びは

ちみ

つを

使用

しな

いも

ので

あっ

て、

二種

類以

上の

野菜

を使

用し

、そ

のう

ちの

一種

類以

上の

野菜

を表

に定

める

重量

以上

使用

して

おり

、か

つ、

使用

した

原材

料の

うち

野菜

の重

量の

割合

が最

も多

い場

合に

は「

醸造

酢(

野菜

酢)」

表示

する

こと

がで

きる

野菜

、そ

の他

の農

醸造

酢一

リッ

トル

産物

及び

はち

みつ

当た

りの

使用

の種

甘し

ょ八

十グ

ラム

ばれ

いし

ょ百

三十

グラ

かぼ

ちゃ

二百

六十

グラ

たま

ねぎ

三百

グラ

にん

じん

三百

三十

グラ

トマ

ト五

百七

十グ

ラム

4-

56

さと

うき

び百

十グ

ラム

(搾

の重

量と

する

。)

はち

みつ

三十

グラ

添加

物第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の項

に定

める

か、

合成

酢に

使用

され

る氷

酢酸

又は

酢酸

にあ

って

は、

第三

条第

一1

項の

表の

添加

物の

規定

にか

かわ

らず

、「

氷酢

酸」

又は

「酢

酸」

と表

示す

る。

風味

調味

料名

称「

風味

調味

料」

と表

示す

る。

ただ

し、

表1

算式

によ

り算

出し

た表

2の

上欄

の風

味原

料の

配合

率が

八.

三パ

ーセ

ント

以上

のも

のに

あっ

ては

、同

表の

下欄

の種

類名

を「

風味

調味

料」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て表

示す

る。

表1

算式

(使

用す

る粉

末の

風味

原料

の重

量(

g)

×使

用す

る粉

末の

風味

原料

の固

乾物

含有

率(

%)

+使

用す

る抽

出濃

縮物

の風

味原

料の

重量

(g)

×使

用す

る抽

出濃

縮物

風味

原料

の固

乾物

含有

率(

%))

÷製

の内

容量

(g

)×

100

表2

風味

原料

種類

かつ

おぶ

しの

粉末

並び

にか

つお

かつ

おぶ

し及

びか

つお

抽出

濃縮

かつ

おぶ

し及

びそ

うだ

かか

つお

つお

ぶし

の粉

末並

びに

つお

ぶし

、か

つお

、そ

だか

つお

ぶし

及び

そう

かつ

おの

抽出

濃縮

そう

だか

つお

ぶし

の粉

末そ

うだ

かつ

並び

にそ

うだ

かつ

おぶ

及び

そう

だか

つお

の抽

濃縮

88

Page 29: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

57

さば

ぶし

の粉

末並

びに

ささ

ばぶ

し及

びさ

ばの

抽出

縮物

あじ

ぶし

の粉

末及

び抽

出あ

濃縮

いわ

しぶ

しの

粉末

及び

抽い

わし

出濃

縮物

煮干

いわ

し及

び煮

干と

び煮

干し

うお

の粉

末及

び抽

出濃

物 煮干

貝柱

の粉

末並

びに

煮貝

干貝

柱及

び貝

柱の

抽出

縮物

こん

ぶの

粉末

及び

抽出

濃こ

んぶ

縮物

乾し

いた

けの

粉末

並び

にし

いた

乾し

いた

け及

びし

いた

の抽

出濃

縮物

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

四ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一風

味原

料は

、「風

味原

料」の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

かつ

おぶ

し粉

末」、「

かつ

おエ

キス

」、「

そう

だか

つお

ぶし

粉末

」、「

ばぶ

し粉

末」、「

あじ

ぶし

粉末

」、「

煮干

いわ

し粉

末」、「

煮干

貝柱

粉末

」、「

貝柱

エキ

ス」、

「こ

んぶ

粉末

」、「

こん

ぶエ

キス

」、「

乾し

たけ

粉末

」、「

しい

たけ

エキ

ス」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

二砂

糖類

は、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

」、「

果糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

材料

に占

4-

58

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

糖液

糖を

併用

する

場合

並び

に砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

う糖

液糖

を併

用す

る場

合並

びに

砂糖

混合

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

液糖

を併

用す

る場

合並

びに

砂糖

混合

高果

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

示す

る。

三二

の規

定に

かか

わら

ず、

表示

する

砂糖

の名

称が

一種

類と

なる

場合

は、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字及

び砂

糖類

の名

称に

する

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

四風

味原

料及

び砂

糖類

以外

の原

材料

は、「

塩」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

解物

」、「

でん

粉」

又は

「デ

キス

トリ

ン」

とそ

の最

も一

的な

名称

をも

って

表示

する

乾燥

スー

プ名

称乾

燥コ

ンソ

メに

あっ

ては

「乾

燥ス

ープ

(コ

ソメ

)」

と、

乾燥

ポタ

ージ

ュに

あっ

ては

「乾

燥ス

ープ

(ポ

ター

ジュ

)」

と、

その

他の

乾燥

スー

プに

あっ

ては「

乾燥

スー

プ」と

表示

する

ただ

し、

その

他の

乾燥

スー

プに

あっ

ては

「乾

燥ス

ープ

(中

華風

)」、「

乾燥

スー

プ(

和風

)」

等と

スー

プの

特性

を表

す用

語を

表示

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

一及

び二

の順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一う

きみ

又は

具以

外の

原材

料は

、次

のイ

びロ

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

イ「

小麦

粉」、「

脱脂

粉乳

」、「

食塩

」、「

用植

物油

脂」、「

砂糖

」、「

鶏肉

」、「

たま

ぎ」、「

たん

白た

んぱ

く加

水分

解物

」、「

キス

トリ

ン」

等と

その

最も

一般

的な

名称

89

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4-

59

をも

って

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

ロイ

の規

定に

かか

わら

ず、

香辛

料に

あっ

ては「

香辛

料」と

表示

する

こと

がで

きる

二う

きみ

又は

具は

、「

うき

み」、「

具」

又は

「う

きみ

・具

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

て、「

鶏肉

、卵

、に

んじ

ん、

パセ

リ、

マッ

シュ

ルー

ム」

等と

その

最も

一般

的な

名称

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

表示

する

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

内容

量内

容重

量を

グラ

ム又

はキ

ログ

ラム

の単

位で

単位

を明

記し

て表

示す

ると

とも

に、

内容

重量

の表

示の

文字

の次

に括

弧を

付し

て「

1人

○○

ml

で○

人前

」等

と表

示す

る。

ただ

し、

1人

前ず

つ個

包装

され

てい

るも

のに

あっ

ては

、「1

人○

○m

lで

○人

前」

等の

表示

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

食用

植物

油脂

名称

食用

サフ

ラワ

ー油

にあ

って

は「

食用

サフ

ラワ

ー油

」と

、食

用ぶ

どう

油に

あっ

ては

「食

用ぶ

どう

油」

と、

食用

大豆

油に

あっ

ては

「食

用大

豆油

」と

、食

用ひ

まわ

り油

にあ

って

は「

食用

ひま

わり

油」

と、

食用

小麦

はい

芽油

にあ

って

は「

食用

小麦

はい

芽油

」と

、食

用と

うも

ろこ

し油

にあ

って

は「

食用

とう

もろ

こし

油」

と、

食用

綿実

油に

あっ

ては

「食

用綿

実油

」と

、食

用ご

ま油

にあ

って

は「

食用

ごま

油」

と、

食用

なた

ね油

にあ

って

は「

食用

なた

ね油

」と

、食

用こ

め油

にあ

って

は「

食用

こめ

油」

と、

食用

落花

生油

にあ

って

は「

食用

落花

生油

」と

、食

用オ

リー

ブ油

にあ

って

は「

食用

オリ

ーブ

油」

と、食

用パ

ーム

油に

あっ

ては「

食用

パー

ム油

4-

60

と、

食用

パー

ムオ

レイ

ンに

あっ

ては

「食

用パ

ーム

オレ

イン

」と

、食

用調

合油

にあ

って

は「

用調

合油

」と

、香

味食

用油

にあ

って

は「

香味

食用

油」

と表

示す

る。

ただ

し、

香味

食用

油に

あっ

ては

「ラ

ー油

」等

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一原

料食

用油

脂は

、「

食用

サフ

ラワ

ー油

」、

「食

用ぶ

どう

油」、「

食用

大豆

油」、「

食用

まわ

り油

」、「

食用

小麦

はい

芽油

」、「

食用

うも

ろこ

し油

」、「

食用

綿実

油」、「

食用

ごま

油」、「

食用

なた

ね油

」、「

食用

こめ

油」、「

用落

花生

油」、「

食用

オリ

ーブ

油」、「

食用

ーム

油」、「

食用

パー

ムオ

レイ

ン」

等と

表示

する

こと

とし

、食

用調

合油

及び

香味

食用

にあ

って

は、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、食

サフ

ラワ

ー油

及び

食用

ひま

わり

油の

うち

ハイ

リノ

レイ

ック

種の

種子

から

採取

した

のに

あっ

ては

「ハ

イリ

ノー

ル」

と、

ハイ

レイ

ック

種の

種子

から

採取

した

もの

にあ

ては

「ハ

イオ

レイ

ック

」と

、こ

れら

を併

する

場合

にあ

って

は「

ハイ

リノ

ール

、ハ

オレ

イッ

ク」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、原

料食

用油

脂の

称の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

表示

する

とが

でき

る。

二原

料食

用油

脂以

外の

原材

料は

、「

しょ

が」、「

しょ

うゆ

」、「

ポー

クエ

キス

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

る。

ただ

し、

しょ

うが

その

他の

香辛

料に

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

90

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4-

61

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

マー

ガリ

ン類

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一マ

ーガ

リン

にあ

って

は「

マー

ガリ

ン」

表示

する

。た

だし

、流

動状

のも

のに

あっ

は、

名称

の次

に括

弧を

付し

て「

流動

状」

表示

する

二フ

ァッ

トス

プレ

ッド

にあ

って

は、「

ファ

ット

スプ

レッ

ド」

と表

示す

る。

ただ

し、

動状

のも

のに

あっ

ては

名称

の次

に括

弧を

して

「流

動状

」と

表示

し、

風味

原料

を加

たも

のに

あっ

ては

「風

味フ

ァッ

トス

プレ

ド」

と表

示し

、糖

類又

はは

ちみ

つを

加え

もの

にあ

って

は名

称の

次に

括弧

を付

して

「加

糖」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

及び

二の

区分

によ

り、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一食

用油

脂に

あっ

ては

、原

材料

に占

める

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、「

大豆

油」、

「綿

実油

」、「

牛脂

」、「

硬化

油」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。た

だし

大豆

油等

の食

用植

物油

脂に

あっ

ては

「食

植物

油脂

」と

、牛

脂等

の動

物油

脂に

あっ

は「

食用

動物

油脂

」と

、硬

化油

等の

食用

製加

工油

脂に

あっ

ては「

食用

精製

加工

油脂

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二食

用油

脂以

外の

原材

料に

あっ

ては

、原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

次の

イか

らハ

まで

に定

める

とこ

ろに

り表

示す

る。

イ「

粉乳

」、「

いち

ごジ

ャム

」、「

食塩

」、「

ゼイ

ン」、「

から

し」

等と

その

最も

一般

4-

62

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

から

しそ

の他

の香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

水あ

め」、

「ぶ

どう

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」

等と

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

るほ

か、

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

ロの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は「

糖類

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

「砂

糖、

水あ

め」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

場合

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

91

Page 32: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

63

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

調理

冷凍

食品

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

(冷

凍フ

ライ

一冷

凍フ

ライ

類、

冷凍

しゅ

「冷

凍フ

ライ

類」、「

冷凍

魚フ

ライ

」、「

うま

い、

冷凍

凍え

びフ

ライ

」、「

冷凍

いか

フラ

イ」、「

冷凍

ぎょ

うざ

、冷

かき

フラ

イ」、「

冷凍

コロ

ッケ

」、「

冷凍

カツ

凍春

巻、

冷凍

レツ

」等

とそ

の製

品の

最も

一般

的な

名称

ハン

バー

グス

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

衣に

パン

粉、

テー

キ、

冷凍

ラッ

カー

、は

るさ

め等

をつ

けな

いも

のに

ミー

トボ

ール

、っ

ては

、「

フラ

イ」

の文

字に

代え

て、「

天ぷ

冷凍

フィ

ッシ

ら」、「

唐揚

げ」

等と

その

調理

方法

によ

る最

ュハ

ンバ

ーグ

、も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

冷凍

フィ

ッシ

二冷

凍し

ゅう

まい

、冷

凍ぎ

ょう

ざ及

び冷

ュボ

ール

、冷

春巻

凍米

飯類

及び

冷凍

しゅ

うま

いに

あっ

ては

「冷

凍し

ゅう

冷凍

めん

類に

まい

」と

、冷

凍ぎ

ょう

ざに

あっ

ては

「冷

限る

。)

ぎょ

うざ

」と

、冷

凍春

巻に

あっ

ては

「冷

春巻

」と

表示

する

三冷

凍ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

及び

冷凍

ミー

ボー

冷凍

ハン

バー

グス

テー

キに

あっ

ては

「冷

凍ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

」又

は「

冷凍

ハン

ーグ

」と

、冷

凍ミ

ート

ボー

ルに

あっ

ては「

凍ミ

ート

ボー

ル」

と表

示す

る。

ただ

し、

肉、

臓器

及び

可食

部分

並び

に肉

様植

たん

使用

して

いな

いも

ので

、原

材料

とし

て一

類の

食肉

のみ

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

「冷

凍ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

」若

しく

は「

凍ハ

ンバ

ーグ

」又

は「

冷凍

ミー

トボ

ール

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

牛肉

」、「

肉」

等と

使用

した

食肉

の最

も一

般的

な名

を表

示す

る。

4-

64

四冷

凍フ

ィッ

シュ

ハン

バー

グ及

び冷

凍フ

ッシ

ュボ

ール

冷凍

フィ

ッシ

ュハ

ンバ

ーグ

にあ

って

「冷

凍フ

ィッ

シュ

ハン

バー

グ」

と、

冷凍

ィッ

シュ

ボー

ルに

あっ

ては

「冷

凍フ

ィッ

ュボ

ール

」と

表示

する

。た

だし

、食

肉、

器及

び可

食部

分並

びに

肉様

植た

んを

使用

てい

ない

もの

で、

原材

料と

して

一種

類の

肉の

みを

使用

した

もの

にあ

って

は、「

冷凍

フィ

ッシ

ュハ

ンバ

ーグ

」又

は「

冷凍

フィ

シュ

ボー

ル」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、

「え

び」、「

かに

」等

と使

用し

た魚

肉の

最も

一般

的な

名称

を表

示す

る。

五冷

凍米

飯類

「冷

凍米

飯類

」、「

冷凍

チャ

ーハ

ン」、「

凍焼

きお

にぎ

り」

等と

その

製品

の最

も一

的な

名称

をも

って

表示

する

六冷

凍め

ん類

「冷

凍め

ん類

」、「

冷凍

うど

ん」、「

冷凍

パゲ

ッテ

ィ」

等と

その

製品

の最

も一

般的

名称

をも

って

表示

する

。た

だし

、調

味料

味付

け、

又は

かや

くを

加え

て調

理し

たも

にあ

って

は、「

冷凍

めん

類」

等の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

調理

済み

」と

表示

る。

七一

から

六ま

での

規定

によ

る表

示中「

冷凍

の文

字は

省略

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

四ま

での

区分

によ

り、

原材

料(

ソー

スを

加え

たも

のに

あっ

ては

、ソ

ース

を含

む。)

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一か

ら四

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一ソ

ース

、具

、調

味料

及び

かや

くの

原材

並び

に加

熱調

理用

の食

用油

脂以

外の

原材

は、

次の

イか

らハ

まで

の区

分に

より

、原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

92

Page 33: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

65

に、

それ

ぞれ

イか

らハ

まで

に定

める

とこ

によ

り表

示す

る。

イ衣

、皮

又は

めん

以外

の原

材料

は、

次の

(1)

から

(3)

まで

に定

める

とこ

ろに

より

示す

る。

(1)

「え

び」、「

たら

」、「

牛肉

」、「

豚肉

」、

「豚

肝臓

」、「

牛舌

」、「

ばれ

いし

ょ」、「

麦粉

」、「

でん

粉」、「

ゼラ

チン

」、「

脱脂

粉乳

」、「

かま

ぼこ

」、「

とう

もろ

こし

」、

「粒

状植

物性

たん

白た

んぱ

く」、「

食塩

」、

「砂

糖」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

る。

ただ

し、

砂糖

類に

あっ

ては

「砂

類」

又は

「糖

類」

と、

香辛

料に

あっ

は「

香辛

料」と

表示

する

こと

がで

きる

(2)

使用

した

食肉

、魚

肉、

野菜

又は

なぎ

が二

種類

以上

の場

合は

、(

1)の

定に

かか

わら

ず、「

食肉

」、「

魚肉

」、「

菜」

又は

「つ

なぎ

」の

文字

の次

に、

弧を

付し

て、

それ

ぞれ「

牛肉

、豚

肉」、

「た

ら、

かに

」、「

とう

もろ

こし

、グ

ンピ

ース

」又

は「

でん

粉、

パン

粉」

と原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

のか

ら順

に表

示す

る。

(3)

使用

した

肉様

植た

んが

二種

類以

の場

合は

、(1)

の規

定に

かか

わら

ず、「

状・

繊維

状植

物性

たん

白た

んぱ

く」

は「

繊維

状・

粒状

植物

性た

ん白

たん

く」

と原

材料

に占

める

重量

の割

合の

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ロ使

用し

た衣

又は

皮の

原材

料は

、「

衣」

又は「

皮」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、

「小

麦粉

、パ

ン粉

、食

塩、

砂糖

、こ

しょ

う、

植物

油脂

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

4-

66

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

類に

あっ

ては「

砂糖

類」又

は「

糖類

と、

香辛

料に

あっ

ては

「香

辛料

」と

表示

する

こと

がで

きる

ハ使

用し

ため

んの

原材

料は

、「

めん

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

小麦

粉」、

「そ

ば粉

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

別表

第三

の冷

凍め

ん類

の定

義の

項1

に掲

げる

もの

にあ

って

は、「

めん

」の

文字

及び

んの

名称

に付

する

括弧

を省

略す

るこ

とが

でき

る。

二冷

凍ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

、冷

凍ミ

ート

ール

、冷

凍フ

ィッ

シュ

ハン

バー

グ又

は冷

フィ

ッシ

ュボ

ール

にソ

ース

又は

具を

加え

場合

にお

ける

ソー

ス又

は具

の原

材料

は、

ース

にあ

って

は「

ソー

ス」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「ト

マト

ピュ

ーレ

ー、

こし

う、

砂糖

」等

と、

具に

あっ

ては

「具

」の

字の

次に

、括

弧を

付し

て「

チー

ズ、

にん

ん」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

表示

する

。た

だし

、香

辛料

にあ

って

は、

「香

辛料

」と

表示

する

こと

がで

きる

三冷

凍め

ん類

に調

味料

又は

かや

くを

添付

た場

合に

おけ

る調

味料

及び

かや

くの

原材

は、調

味料

の原

材料

にあ

って

は「

つゆ

」、「

ース

」、「

スー

プ」

等の

文字

の次

に括

弧を

して

「し

ょう

ゆ、

こん

ぶエ

キス

、砂

糖」

と、か

やく

の原

材料

にあ

って

は「

かや

く」、

「具

」等

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「か

ぼこ

、わ

かめ

」等

と、

それ

ぞれ

その

最も

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

し、

砂糖

類に

あっ

ては

「砂

糖類

」又

は「

93

Page 34: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

67

類」

と、

香辛

料に

あっ

ては

「香

辛料

」と

示す

るこ

とが

でき

る。

四加

熱調

理用

の食

用油

脂は

、「

揚げ

油」

は「

いた

め油

」の

文字

の次

に、

括弧

を付

て、「

大豆

油、

なた

ね油

、ラ

ード

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

配合

され

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

添加

物1

使用

した

添加

物を

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定並

びに

次の

一及

び二

の規

に従

い表

示す

る。

ただ

し、

栄養

強化

の目

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

は適

用し

ない

一原

材料

名の

項一

のハ

、二

及び

三に

掲げ

る場

合に

あっ

ては

、め

ん、

ソー

ス、

調味

料及

びか

やく

の原

材料

以外

の原

材料

に添

加し

た添

加物

はめ

ん、

ソー

ス、

調味

料及

びか

やく

の原

材料

以外

の原

材料

名の

表示

に併

記し

て、

めん

、ソ

ース

、調

味料

又は

かや

くの

原材

料に

添加

した

添加

物は

それ

ぞれ

めん

、ソ

ース

、調

味料

又は

かや

くの

原材

料名

の表

示に

併記

して

、そ

れぞ

れ添

加物

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

二一

に掲

げる

場合

以外

の場

合に

あっ

は、

原材

料名

の表

示に

併記

して

、原

材料

添加

物に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

21

の規

定に

かか

わら

ず、添

加物

を、め

ん、

ソー

ス、

調味

料及

びか

やく

の原

材料

以外

原材

料に

添加

した

もの

、め

んの

原材

料に

加し

たも

の、

ソー

スの

原材

料に

添加

した

の並

びに

調味

料及

びか

やく

の原

材料

に添

した

もの

に区

分し

て、

めん

、ソ

ース

、調

料及

びか

やく

の原

材料

に添

加し

たも

のに

って

は、

それ

ぞれ

「め

ん」、「

ソー

ス」、「

ゆ」、「

ソー

ス」、「

スー

プ」

等の

文字

に括

4-

68

を付

して

、原

材料

名に

併記

しな

いで

表示

るこ

とが

でき

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、冷

凍ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

、冷

凍ミ

ート

ボー

ル、

冷凍

フィ

ッシ

ュハ

ンバ

ーグ

又は

冷凍

フィ

ッシ

ュボ

ール

にソ

ース

を加

えた

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

ソー

スを

除い

た固

形量

をグ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

単位

で、

単位

を明

記し

て表

示す

る。

チル

ドハ

ンバ

名称

「チ

ルド

ハン

バー

グス

テー

キ」

又は

「チ

ルド

ーグ

ステ

ーキ

ハン

バー

グ」

と表

示す

る。

ただ

し、

魚肉

、臓

器及

び可

食部

分並

びに

肉様

の組

織を

有す

る植

物性

たん

白た

んぱ

くを

使用

して

いな

いも

ので

あっ

て、

原材

料の

食肉

とし

て牛

肉の

みを

使用

した

もの

は「

チル

ドハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

(ビ

ーフ

)」又

は「

チル

ドハ

ンバ

ーグ(

ビー

フ)」、

原材

料の

食肉

とし

て豚

肉の

みを

使用

した

もの

は「

チル

ドハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

(ポ

ーク

)」

又は

「チ

ルド

ハン

バー

グ(

ポー

ク)」、

原材

の食

肉と

して

鶏肉

のみ

を使

用し

たも

のは

「チ

ルド

ハン

バー

グス

テー

キ(

チキ

ン)」又

は「

ルド

ハン

バー

グ(

チキ

ン)」

等と

表示

する

原材

料名

使用

した

原材

料(

ソー

ス又

は具

を加

えた

もの

にあ

って

は、

ソー

ス又

は具

を含

む。)

を、

の一

から

三ま

での

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一か

ら三

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

る。

一ソ

ース

及び

具の

原材

料以

外の

原材

料は

次の

イか

らニ

まで

に定

める

とこ

ろに

より

示す

る。

イ「

牛肉

」、「

豚肉

」、「

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

パン

粉」、「

アー

モン

ド」、「

塩」、「

牛肉

エキ

ス」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

94

Page 35: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

69

示す

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

と表

示す

るが

でき

る。

ロ使

用し

た食

肉等

(食

肉並

びに

臓器

及び

可食

部分

をい

う。)、

つな

ぎ又

は野

菜等

二種

類以

上で

ある

場合

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

食肉

等」(

食肉

のみ

を使

用し

た場

合は

、「

食肉

」)、「

つな

ぎ」

又は

「野

菜等

」(

野菜

のみ

を使

用し

た場

合は

、「

菜」)

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

れぞ

れ「

牛肉

、豚

肉、牛

肝臓

」、「

パン

粉、

でん

粉」

又は

「た

まね

ぎ、

にん

じん

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

ハ使

用し

た肉

様の

組織

を有

する

植物

性た

ん白

たん

ぱく

が二

種類

以上

であ

る場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

粒状

・繊

維状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」又

は「

繊維

状・

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ニ魚

肉は

、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

肉」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

ら、

まぐ

ろ」

等と

、そ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

二ソ

ース

を加

えた

場合

にお

ける

ソー

スの

材料

は、「

ソー

ス」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

トマ

トピ

ュー

レー

、こ

しょ

う、

砂糖

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

ソー

スの

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、こ

しょ

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

表示

する

こと

がで

きる

三具

を加

えた

場合

にお

ける

具の

原材

料は

「具

」、「

付け

合わ

せ」

等の

文字

の次

に、

4-

70

弧を

付し

て、「

チー

ズ、

ベー

コン

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

ソー

ス及

び具

の原

料以

外の

原材

料に

添加

した

もの

にあ

って

ソー

ス及

び具

の原

材料

以外

の原

材料

名の

示に

併記

して

、ソ

ース

の原

材料

に添

加し

もの

にあ

って

はソ

ース

の原

材料

名の

表示

併記

して

、具

の原

材料

に添

加し

たも

のに

って

は具

の原

材料

名の

表示

に併

記し

て、

れぞ

れ添

加物

に占

める

重量

の割

合の

多い

のか

ら順

に、

第三

条第

一1

項の

表の

添加

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

の目

的で

使用

され

る添

加物

に係

る表

示の

略規

定は

適用

しな

い。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、ソ

ス及

び具

の原

材料

以外

の原

材料

に添

加し

もの

、ソ

ース

の原

材料

に添

加し

たも

の及

具の

原材

料に

添加

した

もの

に区

分し

て、

ース

の原

材料

に添

加し

たも

のに

あっ

ては

「ソ

ース

」の

文字

に括

弧を

付し

て、

原材

名に

併記

しな

いで

表示

する

こと

がで

きる

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、ソ

ース

を加

えた

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

ソー

スを

除い

た固

形量

をグ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

単位

で、

単位

を明

記し

て表

示す

る。

チル

ドミ

ート

名称

「チ

ルド

ミー

トボ

ール

」と

表示

する

。た

だし

ボー

ル魚

肉、

臓器

及び

可食

部分

並び

に肉

様の

組織

有す

る植

物性

たん

白た

んぱ

くを

使用

して

いな

いも

ので

あっ

て一

種類

の食

肉の

みを

使用

した

もの

にあ

って

は、「

チル

ドミ

ート

ボー

ル」

95

Page 36: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

71

次に

括弧

を付

して

「ビ

ーフ

」、「

ポー

ク」、「

キン

」等

の食

肉の

種類

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料(

ソー

スを

加え

たも

のに

あっ

ては

、ソ

ース

を含

む。)

を、

次の

一及

び二

区分

によ

り、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に、

それ

ぞれ

一及

び二

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一ソ

ース

の原

材料

以外

の原

材料

は、

次の

から

ハま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

牛肉

」、「

豚肉

」、「

たら

」、「

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

パン

粉」、「

食塩

」、

「牛

肉エ

キス

」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ使

用し

た食

肉等

(食

肉並

びに

臓器

及び

可食

部分

をい

う。)、

魚肉

、つ

なぎ

又は

菜等

が二

種類

以上

であ

る場

合は

、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

食肉

等」(

食肉

のみ

使用

した

場合

は、「

食肉

」)、「

魚肉

」、「

なぎ

」又

は「

野菜

等」(

野菜

のみ

を使

した

場合

は、「

野菜

」)

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、

それ

ぞれ

「牛

肉、

豚肉

、牛

肝臓

」、「

たら

、ま

ぐろ

」、「

パン

粉、

でん

粉」

又は

「た

まね

ぎ、

にん

じん

」等

と、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ハ使

用し

た肉

様の

組織

を有

する

植物

性た

ん白

たん

ぱく

が二

種類

以上

であ

る場

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

粒状

・繊

維状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」又

は「

繊維

状・

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」と

、原

4-

72

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

二ソ

ース

を加

えた

場合

にお

ける

ソー

スの

材料

は、「

ソー

ス」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

トマ

トピ

ュー

レー

、こ

しょ

う、

砂糖

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

ソー

スの

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、こ

しょ

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

表示

する

こと

がで

きる

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

ソー

スの

原材

料以

の原

材料

に添

加し

たも

のに

あっ

ては

ソー

の原

材料

以外

の原

材料

名の

表示

に併

記し

て、

ソー

スの

原材

料に

添加

した

もの

にあ

ては

ソー

スの

原材

料名

の表

示に

併記

して

それ

ぞれ

添加

物に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

物の

規定

に従

い表

示す

る。

ただ

し、

栄養

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

省略

規定

は適

用し

ない

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、ソ

スの

原材

料以

外の

原材

料に

添加

した

もの

びソ

ース

の原

材料

に添

加し

たも

の区

分し

て、

ソー

スの

原材

料に

添加

した

もの

にあ

ては

「ソ

ース

」の

文字

に括

弧を

付し

て、

材料

名に

併記

しな

いで

表示

する

こと

がで

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、ソ

ース

を加

えた

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

ソー

スを

除い

た固

形量

をグ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

単位

で、

単位

を明

記し

て表

示す

る。

チル

ドぎ

ょう

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

ざ類

一「

チル

ドぎ

ょう

ざ」、「

チル

ドし

ゅう

まい

」、

「チ

ルド

春巻

」又

は「

チル

ドぱ

おず

」(

96

Page 37: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

73

下「「

チル

ドぎ

ょう

ざ」

等」

と総

称す

る。)

と表

示す

る。

二あ

んに

占め

る魚

肉の

重量

の割

合が

食肉

り多

いも

のに

あっ

ては

、「チ

ルド

ぎょ

うざ

等の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

魚肉

と表

示す

る。

三あ

んに

占め

る食

肉の

重量

の割

合及

び魚

の重

量の

割合

がい

ずれ

もチ

ルド

ぎょ

うざ

あっ

ては

二十

パー

セン

ト未

満、

チル

ドし

うま

いに

あっ

ては

二十

五パ

ーセ

ント

未満

チル

ド春

巻又

はチ

ルド

ぱお

ずに

あっ

ては

パー

セン

ト未

満で

ある

場合

は、

二の

規定

かか

わら

ず、「

チル

ドぎ

ょう

ざ」

等の

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

野菜

」と

表示

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

三ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一加

熱調

理用

の食

用油

脂及

び添

付油

等の

材料

以外

の原

材料

は、

次の

イ及

びロ

に定

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イあ

んの

原材

料を

、次

の(1)

から

(3)

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

(1)

「豚

肉」、「

たら

」、「

たま

ねぎ

」、「

び」、「

豚胃

」、「

豚脂

」、「

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

魚肉

加工

品」、「

小麦

粉」、「

でん

粉」、「

ゼラ

チン

」、「

食塩

」、

「砂

糖」、「

しょ

うが

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。た

だし

香辛

料に

あっ

ては

「香

辛料

」と

、砂

類に

あっ

ては

「砂

糖類

」又

は「

糖類

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

(2)

使用

した

食肉

、魚

肉、

野菜

又は

なぎ

が二

種類

以上

であ

る場

合は

、(

1)

の規

定に

かか

わら

ず、「

食肉

」、「

魚肉

」、

「野

菜」又

は「

つな

ぎ」の

文字

の次

に、

4-

74

括弧

を付

して

、「

牛肉

、豚

肉」、「

たら

はも

」、「

たま

ねぎ

、グ

リー

ンピ

ース

」、

「小

麦粉

、で

ん粉

」等

と、

原材

料に

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

示す

る。

(3)

使用

した

肉様

植た

んが

二種

類以

であ

る場

合は

、(

1)の

規定

にか

かわ

ず、「

粒状

・繊

維状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」又

は「

繊維

状・

粒状

植物

性た

白た

んぱ

く」

と、

原材

料に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

ロ皮

の原

材料

を、「

皮」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

小麦

粉、

米粉

、食

塩、

植物

油脂

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

二加

熱調

理用

の食

用油

脂の

原材

料は

、「

げ油

」又

は「

いた

め油

」の

文字

の次

に、

弧を

付し

て、「

大豆

油、な

たね

油、ラ

ード

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、配

され

た重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

する

三添

付油

等の

原材

料は

、「

添付

油」、「

添付

調味

料」、「

たれ

」又

は「

添付

香辛

料」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

綿実

油」、「

ード

」、「

にん

にく

」、「

しょ

うゆ

」、「

から

し」、

「ラ

ー油

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

って

、配

合さ

れた

重量

の割

合の

多い

もの

ら順

に表

示す

る。

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

の割

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

項の

表の

添加

物の

規定

に従

い表

示す

る。

だし

、添

付油

等の

原材

料に

添加

した

もの

97

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4-

75

あっ

ては

、添

付油

等の

原材

料名

の表

示に

記し

て、

添加

物に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

物の

規定

に従

い表

示す

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、添

油等

の原

材料

以外

の原

材料

に添

加し

たも

及び

添付

油等

の原

材料

に添

加し

たも

のに

分し

て、

添付

油等

の原

材料

に添

加し

たも

にあ

って

は「

添付

油」、「

添付

調味

料」、「

れ」

又は

「添

付香

辛料

」の

文字

に括

弧を

して

、原

材料

名に

併記

しな

いで

表示

する

とが

でき

る。

内容

量食

用油

脂、

調味

料又

は香

辛料

を添

付し

たも

にあ

って

は製

品及

びこ

れら

のも

のの

合計

の重

量並

びに

製品

の重

量を

、こ

れら

を添

付し

ない

もの

にあ

って

は製

品の

重量

を、

グラ

ム又

はキ

ログ

ラム

の単

位で

、単

位を

明記

して

表示

する

とと

もに

、内

容重

量の

表示

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

〇個

入り

」と

表示

する

レト

ルト

パウ

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

チ食

品(

植物

一カ

レー

性た

ん白

たん

「カ

レー

」(

野菜

を原

材料

とし

て使

用し

ぱく

食品

(コ

たカ

レー

であ

って

、食

肉鳥

卵及

びそ

の加

ンビ

ーフ

スタ

品並

びに

魚肉

を使

用し

てい

ない

もの

にあ

イル

)を

除く

。)

ては

、「

野菜

カレ

ー」)

と表

示す

る。

二ハ

ヤシ

、ぜ

んざ

い、

ハン

バー

グス

テー

及び

ミー

トボ

ール

ハヤ

シに

あっ

ては

「ハ

ヤシ

」と

、ぜ

んざ

いに

あっ

ては

「ぜ

んざ

い」

と、

ハン

バー

ステ

ーキ

にあ

って

は「

ハン

バー

グス

テー

キ」

又は

「ハ

ンバ

ーグ

」と

、ミ

ート

ボー

ルに

って

は「

ミー

トボ

ール

」と

表示

する

三パ

スタ

ソー

「パ

スタ

ソー

ス」

と表

示す

る。

ただ

し、

食肉

を原

材料

とし

て使

用し

たも

ので

あっ

臓器

及び

可食

部分

、魚

肉並

びに

肉様

植た

4-

76

を使

用し

てい

ない

もの

にあ

って

は、「

ミー

トソ

ース

」と

表示

する

四ま

あぼ

料理

のも

「ま

あぼ

料理

のも

と」

と表

示す

る。

ただ

し、

豆腐

又は

なす

とと

もに

調理

して

食用

供す

るよ

うに

調製

した

もの

にあ

って

は、

れぞ

れ「

まあ

ぼ豆

腐の

もと

」又

は「

まあ

なす

のも

と」

と表

示す

る。

五混

ぜご

はん

のも

と類

米又

は麦

を炊

飯し

たも

のに

混ぜ

て食

用に

供す

るよ

うに

調製

した

もの

にあ

って

は「

ぜご

はん

のも

と」

と、

米又

は麦

とと

もに

飯し

て食

用に

供す

るよ

うに

調製

した

もの

あっ

ては

「た

きこ

みご

はん

のも

と」

と、

又は

麦を

炊飯

した

もの

とと

もに

いた

めて

用に

供す

るよ

うに

調製

した

もの

にあ

って

「い

ため

ごは

んの

もと

」と

表示

する

。た

し、「

まぜ

ごは

んの

もと

」、「

たき

こみ

ごは

んの

もと

」又

は「

いた

めご

はん

のも

と」

文字

の次

に、

括弧

を付

して

、「

五目

ずし

もと

」、「

かま

めし

のも

と」、「

チャ

ーハ

ンの

もと

」等

と製

品の

一般

的な

名称

を表

示す

こと

がで

きる

六ど

んぶ

りも

のの

もと

牛ど

んの

もと

(牛

肉を

原材

料と

して

使用

した

もの

であ

って

、そ

れ以

外の

食肉

、臓

及び

可食

部分

並び

に肉

様植

たん

を使

用し

いな

いも

のを

いう

。以

下レ

トル

トパ

ウチ

品の

項に

おい

て同

じ。)

にあ

って

は「

牛ど

んの

もと

」と

、そ

れ以

外の

もの

にあ

って

「ど

んぶ

りも

のの

もと

」と

表示

する

。た

し、

牛ど

んの

もと

以外

のも

のに

あっ

ては

「ど

んぶ

りも

のの

もと

」の

文字

の次

に、

弧を

付し

て、「

親子

どん

ぶり

のも

と」、「

つど

んの

もと

」等

と製

品の

一般

的な

名称

表示

する

こと

がで

きる

98

Page 39: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

77

七シ

チュ

「シ

チュ

ー」

と表

示す

る。

ただ

し、

クリ

ーム

シチ

ュー

にあ

って

は、「

クリ

ーム

シチ

ュー

」と

表示

する

八ス

ープ

「ス

ープ

」と

表示

する

。た

だし

、「

スー

プ」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

コン

ソメ

」、「

ポタ

ージ

ュ」

等と

製品

の一

般的

名称

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

九和

風汁

「和

風汁

物」

と表

示す

る。

ただ

し、「

風汁

物」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、「

す汁

」、「

みそ

汁」

等と

製品

の一

般的

な名

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

十米

飯類

イ「

米飯

類」

と表

示す

る。

ただ

し、「

飯類

」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、「

飯」、「

五目

ごは

ん」、「

かゆ

」、「

ぞう

すい

等と

製品

の一

般的

な名

称を

表示

する

こと

がで

きる

ロイ

の規

定に

かか

わら

ず、

そう

ざい

を添

えた

もの

にあ

って

は、「

べん

とう

」と

示す

る。

十一

食肉

味付

イ使

用し

た食

肉等

(食

肉並

びに

臓器

及び

可食

部分

をい

う。

以下

同じ

。)

の名

称の

次に

「味

付」

と表

示す

る。

ただ

し、「

付」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

ょう

ゆ味

」、「

みそ

味」

等と

その

味付

けを

表す

一般

的な

名称

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ家

きん

の肉

又は

臓器

及び

可食

部分

をば

い焼

した

もの

にあ

って

は、「

やき

とり

と表

示す

る。

ただ

し、「

やき

とり

」の

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

しょ

うゆ

味」、

「塩

味」

等と

その

味付

けを

表す

一般

的な

4-

78

名称

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ食

肉等

の名

称は

、「牛

肉」、「

豚肉

」、「

肝臓

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

臓器

及び

可食

部分

の名

称は

、個

別の

「〇

〇肝

臓」

等の

臓器

及び

可食

部分

の名

称に

代え

て、「

〇〇

つ」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ニ小

肉片

、ほ

ぐし

肉、

ひき

肉又

は骨

付の

食肉

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

、イ

の「

付」

の文

字の

次に

「・

」を

付し

て、「

肉片

」、「

ほぐ

し肉

」、「

ひき

肉」

又は

「骨

付」

と表

示す

る。

十二

食肉

油漬

イ使

用し

た食

肉の

名称

の次

に「

油漬

」と

表示

する

。た

だし

、小

肉片

、ほ

ぐし

肉、

ひき

肉又

は骨

付の

食肉

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

、「

油漬

」の

文字

の次

に「

・」

を付

して

、「

小肉

片」、「

ほぐ

し肉

」、「

き肉

」又

は「

骨付

」と

表示

する

ロ食

肉の

名称

は、「

牛肉

」、「

豚肉

」、「

肉」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

十三

魚肉

味付

及び

魚肉

油漬

イ使

用し

た魚

肉の

名称

の次

に「

味付

」又

は「

油漬

」と

表示

する

。た

だし

、「味

付」

の文

字の

次に

、括

弧を

付し

て、「

しょ

ゆ味

」、「

トマ

ト味

」等

とそ

の味

付け

を表

す一

般的

な名

称を

表示

する

こと

がで

る。

ロ魚

肉味

付の

うち

、ば

い焼

した

もの

にあ

って

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

てり

焼」

又は

「か

ば焼

」と

表示

する

こと

がで

きる

ハ魚

肉の

名称

は、「

まぐ

ろ」、「

かつ

お」、

「さ

ば」、「

うな

ぎ」

等と

その

最も

一般

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

99

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4-

79

ニ小

肉片

又は

砕き

肉を

詰め

たも

のに

あっ

ては

、イ

の「

味付

」又

は「

油漬

」の

文字

の次

に「

・」

を付

して

、「

小肉

片」

又は

「砕

き肉

」と

表示

する

こと

。た

だし

、小

肉片

にあ

って

は「

チャ

ンク

」と

、砕

き肉

にあ

って

は「

フレ

ーク

」と

表示

する

こと

がで

きる

十四

一か

ら十

三ま

でに

掲げ

るも

の以

外の

その

内容

物を

識別

でき

る最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、次

の一

から

三ま

での

区分

によ

り、

一か

ら三

まで

の順

に、

それ

ぞれ

一か

ら三

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た原

材料

にあ

って

は、

次の

イか

ホま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

イ「

牛肉

」、「

牛舌

」、「

豚肝

臓」、「

鶏卵

」、

「ま

ぐろ

」、「

えび

」、「

粒状

植物

性た

ん白

たん

ぱく

」、「

たま

ねぎ

」、「

にん

じん

」、「

れい

しょ

」、「

マッ

シュ

ルー

ム」、「

りん

ご」、

「米

」、「

麦」、「

小豆

」、「

チー

ズ」、「

油揚

げ」、「

牛乳

」、「

パン

粉」、「

小麦

粉」、「

ん粉

」、「

トマ

トペ

ース

ト」、「

牛肉

エキ

ス」、

「ウ

スタ

ーソ

ース

」、「

しょ

うゆ

」、「

みり

ん」、「

綿実

油」、「

カレ

ー粉

」、「

こし

ょう

」、

「食

塩」

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、こ

しょ

うそ

の他

の香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

水あ

め」、

「ぶ

どう

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」

等と

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

4-

80

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ食

肉油

漬け

又は

魚肉

油漬

けで

あっ

て、

使用

する

砂糖

類が

二種

類以

上で

あり

、そ

の砂

糖類

の合

計重

量が

調味

液の

重量

の百

分の

一に

満た

ない

場合

には

、ロ

の規

定に

かか

わら

ず、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

表示

する

こと

がで

きる

ニ使

用し

た食

肉等

、魚

肉、

野菜

若し

くは

果実

又は

つな

ぎが

二種

類以

上で

ある

場合

は、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

食肉

等」(

肉の

みを

使用

した

場合

は、「

食肉

」)、「

肉」、「

野菜

・果

実」(

野菜

のみ

を使

用し

た場

合は

「野

菜」、

果実

のみ

を使

用し

場合

は「

果実

」)

又は

「つ

なぎ

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

それ

ぞれ

「牛

肉、

豚肉

、牛

肝臓

」、「

まぐ

ろ、た

ら、あ

さり

」、

「た

まね

ぎ、

にん

じん

、り

んご

」、「

パン

粉、

でん

粉」

等と

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

ホ使

用し

た肉

様植

たん

が二

種類

以上

であ

る場

合は

、イ

の規

定に

かか

わら

ず、「

状・

繊維

状植

物性

たん

白た

んぱ

く」、「

維状

・粒

状植

物性

たん

白た

んぱ

く」

と、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

二ス

ープ

であ

って

、う

きみ

を加

えた

場合

おけ

るう

きみ

の原

材料

は、

一の

規定

にか

わら

ず、「

うき

み」

の文

字の

次に

括弧

を付

100

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4-

81

して

、「

鶏肉

、え

び、

粒状

植物

性た

ん白

んぱ

く、

マッ

シュ

ルー

ム、

バー

ミセ

リー

等と

その

最も

一般

的な

名称

をも

って

、原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

表示

する

三ハ

ンバ

ーグ

ステ

ーキ

又は

ミー

トボ

ール

あっ

て、

ソー

スを

加え

た場

合に

おけ

る食

添加

物以

外の

ソー

スの

原材

料は

、一

の規

にか

かわ

らず

、「

ソー

ス」

の文

字の

次に

弧を

付し

て、「

牛肉

エキ

ス、

トマ

トペ

ース

ト、

りん

ごピ

ュー

レー

、ウ

スタ

ーソ

ース

食塩

、砂

糖、

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

的な

名称

をも

って

、原

材料

に占

める

重量

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。た

だし

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

辛料

」と

表示

する

こと

がで

きる

添加

物次

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一使

用し

た添

加物

を、

ソー

スの

原材

料以

の原

材料

に添

加し

たも

のに

あっ

ては

ソー

の原

材料

以外

の原

材料

名の

表示

に併

記し

て、

ソー

スの

原材

料に

添加

した

もの

にあ

ては

ソー

スの

原材

料名

の表

示に

併記

して

それ

ぞれ

添加

物に

占め

る重

量の

割合

の多

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

物の

規定

に従

い表

示す

る。

二一

の規

定に

かか

わら

ず、

添加

物を

、ソ

スの

原材

料以

外の

原材

料に

添加

した

もの

びソ

ース

の原

材料

に添

加し

たも

のに

区分

て、

ソー

スの

原材

料に

添加

した

もの

にあ

ては

「ソ

ース

」の

文字

に括

弧を

付し

て、

材料

名に

併記

しな

いで

表示

する

こと

がで

る。

内容

量第

三条

第一

1項

の表

の内

容量

又は

固形

量及

内容

総量

の項

に定

める

ほか

、ソ

ース

を加

えた

もの

にあ

って

は、

内容

重量

及び

ソー

スを

除い

た固

形量

をグ

ラム

又は

キロ

グラ

ムの

単位

で、

4-

82

単位

を明

記し

て表

示す

る。

調理

食品

缶詰

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

及び

調理

食品

一食

肉野

菜煮

缶詰

又は

食肉

野菜

煮瓶

瓶詰

イ製

品の

内容

を表

す最

も一

般的

な名

称を

表示

する

。た

だし

、使

用し

た食

肉の

名称

の次

に、「

野菜

煮」

と表

示し

、又

は特

の野

菜を

使用

した

もの

にあ

って

は、「

菜煮

」に

代え

て「

たけ

のこ

煮」

等と

表示

する

こと

がで

きる

ロ食

肉の

名称

は、「

牛肉

」、「

鶏肉

」等

最も

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

ハ三

種類

以上

の食

肉を

使用

した

もの

にあ

って

は、

イ及

びロ

の規

定に

かか

わら

ず、

「食

肉野

菜煮

」と

表示

する

ニイ

から

ハま

での

規定

にか

かわ

らず

、一

種類

の野

菜を

配合

した

もの

で固

形量

に対

する

食肉

の重

量の

割合

が三

十パ

ーセ

ント

未満

十パ

ーセ

ント

以上

のも

の及

び二

種類

以上

の野

菜等

(野

菜、

きの

こ類

、豆

腐、

しら

たき

等を

いう

。)

を配

合し

たも

ので

固形

量に

対す

る食

肉の

重量

の割

合が

二十

パー

セン

ト未

満十

パー

セン

ト以

上の

もの

にあ

って

は、「

野菜

煮」

の文

字の

次に

弧を

付し

て、

使用

した

食肉

の名

称を

「牛

肉入

り」、「

鶏肉

入り

」等

(三

種類

以上

食肉

を使

用し

たも

のに

つい

ては

、「

食肉

入り

」)

と表

示し

、固

形量

に対

する

食肉

の重

量の

割合

が十

パー

セン

ト未

満の

もの

にあ

って

は、

食肉

の名

称を

付さ

ずに

「野

菜煮

(食

肉入

り)」

と表

示す

る。

二カ

レー

缶詰

又は

カレ

ー瓶

「カ

レー

」と

表示

する

三シ

チュ

ー缶

詰又

はシ

チュ

ー瓶

「シ

チュ

ー」

と表

示す

る。

ただ

し、

クリ

ーム

シチ

ュー

にあ

って

は、「

シチ

ュー

(ク

リー

ム煮

)」

と表

示す

る。

101

Page 42: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

83

四そ

の他

の調

理食

品缶

詰又

はそ

の他

の調

食品

瓶詰

イ製

品の

内容

を最

もよ

く表

す名

称を

表示

する

ロ牛

肉、

豚肉

若し

くは

家き

ん肉

以外

の食

肉、

臓器

若し

くは

可食

部分

を使

用し

たカ

レー

又は

牛肉

、豚

肉、

家き

ん肉

若し

くは

舌以

外の

食肉

、臓

器若

しく

は可

食部

分及

びそ

れら

の加

工品

を使

用し

たシ

チュ

ーに

あっ

ては

、イ

の規

定に

かか

わら

ず、

当該

食肉

、臓

器又

は可

食部

分の

名称

を付

して

カレ

ー又

はシ

チュ

ーと

表示

する

ハ骨

付の

食肉

を使

用し

たも

のに

あっ

は、

名称

の次

に括

弧を

付し

て、「

骨付

と表

示す

る。

原材

料名

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一食

肉野

菜煮

缶詰

又は

食肉

野菜

煮瓶

詰、

レー

缶詰

又は

カレ

ー瓶

詰及

びシ

チュ

ー缶

又は

シチ

ュー

瓶詰

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

のイ

から

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

イ「

牛肉

」、「

たけ

のこ

」、「

しい

たけ

」、「

豆腐

」、「

しら

たき

」、「

こん

ぶ」、「

りん

ご」、

「し

ょう

ゆ」、「

食塩

」、「

みそ

」、「

醸造

酢」、

「み

りん

」、「

はち

みつ

」、「

牛肉

エキ

ス」、

「た

ん白

たん

ぱく

加水

分解

物」、「

綿実

油」、

「ゼ

ラチ

ン」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

一般

的な

名称

をも

って

表示

する

。た

だし

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「香

辛料

」と

表示

する

こと

がで

きる

ロ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

水あ

め」、

「ぶ

どう

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」

等と

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

4-

84

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

ロの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

又は「

糖類

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

「砂

糖、

水あ

め」

等と

使用

量の

多い

もの

から

順に

表示

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

ニ使

用し

た食

肉又

は野

菜が

それ

ぞれ

二種

類以

上の

組合

せで

ある

場合

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

食肉

」又

は「

野菜

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、「

牛肉

、豚

肉」

又は

「た

けの

こ、

ごぼ

う」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

使用

した

野菜

が四

種類

以上

の場

合に

あっ

ては

、多

いも

のか

ら順

に三

種類

の野

菜の

名称

を表

示し

てそ

の他

102

Page 43: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

85

の野

菜の

名称

は「

その

他」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ホ食

酢は

、「

醸造

酢」

又は

「合

成酢

」の

区分

によ

り表

示す

る。

二そ

の他

の調

理食

品缶

詰又

はそ

の他

の調

食品

瓶詰

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

のイ

から

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

イ「

牛肉

」、「

豚肝

臓」、「

牛舌

」、「

鶏卵

」、

「た

まね

ぎ」、「

りん

ご」、「

しょ

うゆ

」、「

塩」、「

みそ

」、「

みり

ん」、「

トマ

トピ

ュー

レー

」、「

はち

みつ

」、「

牛肉

エキ

ス」、「

ん白

たん

ぱく

加水

分解

物」、「

植物

油脂

」、

「粉

乳」、「

ゼラ

チン

」、「

でん

粉」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ロ砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

水あ

め」、

「ぶ

どう

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

糖ぶ

どう

糖液

糖」、「

高果

糖液

糖」

等と

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖、

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ハ使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

は、

ロの

規定

にか

かわ

らず

、「

砂糖

類」

4-

86

又は「

糖類

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

「砂

糖、

水あ

め」

等と

使用

量の

多い

もの

から

順に

表示

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

、砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

ては

、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

ニロ

及び

ハの

規定

にか

かわ

らず

、使

用す

る砂

糖類

が二

種類

以上

であ

つて

、砂

糖類

の合

計重

量が

調味

液の

重量

の百

分の

一に

満た

ない

とき

は、「

砂糖

類」又

は「

糖類

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ホ使

用し

た食

肉又

は野

菜が

それ

ぞれ

二種

類以

上の

組合

せで

ある

場合

は、

イの

規定

にか

かわ

らず

、「

食肉

」又

は「

野菜

」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、「

牛肉

、豚

肉」

又は

「た

けの

こ、

ごぼ

う」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示す

る。

ただ

し、

使用

した

野菜

が四

種類

以上

の場

合に

あっ

ては

、多

いも

のか

ら順

に三

種類

の野

菜の

名称

を表

示し

てそ

の他

の野

菜の

名称

は「

その

他」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

ヘ食

酢は

、「

醸造

酢」

又は

「合

成酢

」の

区分

によ

り表

示す

る。

トイ

及び

ホの

規定

にか

かわ

らず

、ひ

き肉

加工

品等

にあ

って

は、そ

の主

要原

材料

を、

「肉

だん

ご」

等の

名称

の次

に括

弧を

付し

103

Page 44: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

87

て、「

豚肉

、鶏

肉、

でん

粉」

等と

原材

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

炭酸

飲料

名称

「炭

酸飲

料」

と表

示す

る。

ただ

し、

炭酸

飲料

であ

るこ

とが

明ら

かに

識別

でき

る他

の適

切な

名称

を表

示す

るこ

とが

でき

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の多

いも

のか

ら順

に、

次の

一か

ら四

まで

に定

める

とこ

ろに

より

表示

する

一「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

高果

液糖

」、「

オレ

ンジ

果汁

」、「

乳酸

菌飲

料」等

その

最も

一般

的な

名称

を表

示す

る。た

だし

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

ぶど

う糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

う糖

液糖

」と

、砂

糖混

合高

果糖

液糖

にあ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

二印

刷瓶

詰の

炭酸

飲料

でそ

の品

質に

関す

表示

をふ

たに

する

もの

(以

下「

印刷

瓶詰

酸飲

料」

とい

う。)

以外

の炭

酸飲

料に

つい

て、

表示

する

砂糖

類の

名称

が二

種類

以上

なる

場合

は、

一の

規定

にか

かわ

らず

、「

糖類

」又

は「

糖類

」の

文字

の次

に、

括弧

付し

て、「

砂糖

、ぶ

どう

糖」

等と

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

三印

刷瓶

詰炭

酸飲

料の

場合

には

、「

ぶど

糖果

糖液

糖」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」及

び「

果糖

液糖

」に

あっ

ては

「液

糖」

と、「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」、「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

及び

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

にあ

4-

88

ては

「砂

糖・

液糖

」と

表示

する

こと

がで

る。

四原

材料

とし

て水

及び

二酸

化炭

素以

外の

のを

使用

して

いる

炭酸

飲料

にあ

って

は、

の表

示は

、省

略す

るこ

とが

でき

る。

果実

飲料

名称

次に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一果

実ジ

ュー

スで

あっ

て、

果実

の搾

汁の

を使

用し

たも

の(

パイ

ンア

ップ

ルに

あっ

はペ

クチ

ンを

、り

んご

、ぶ

どう

、も

も、

西

洋な

し、

日本

なし

及び

バナ

ナに

あっ

ては

-ア

スコ

ルビ

ン酸

及び

L-

アス

コル

ビン

ナト

リウ

ムを

使用

した

もの

を含

む。)

にあ

って

は「

○○

ジュ

ース(

スト

レー

ト)」と

還元

果汁

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

「○

ジュ

ース

(濃

縮還

元)」

と、

それ

以外

のも

のに

あっ

ては

「○

○ジ

ュー

ス」

と表

示し

「○

○」

には

使用

した

果実

の最

も一

般的

名称

を表

示す

る。

ただ

し、

砂糖

類又

はは

みつ

を加

えた

もの

にあ

って

は「

○○

ジュ

ス(

濃縮

還元

)」

又は

「○

○ジ

ュー

ス」

文字

の次

に括

弧を

付し

て「

加糖

」と

表示

し、

二酸

化炭

素を

圧入

した

もの

にあ

って

は名

の最

後に

括弧

を付

して

「炭

酸ガ

ス入

り」

表示

する

二果

実ミ

ック

スジ

ュー

スで

あっ

て、

果実

搾汁

のみ

を使

用し

たも

の(

パイ

ンア

ップ

にあ

って

はペ

クチ

ンを

、り

んご

、ぶ

どう

もも

、西

洋な

し、

日本

なし

及び

バナ

ナに

って

はL

-ア

スコ

ルビ

ン酸

及び

L-

アス

ルビ

ン酸

ナト

リウ

ムを

使用

した

もの

を含

む。)

にあ

って

は「

果実

ミッ

クス

ジュ

ース

(ス

トレ

ート

)」

と、

還元

果汁

を使

用し

もの

にあ

って

は「

果実

ミッ

クス

ジュ

ース(

縮還

元)」

と、

それ

以外

のも

のに

あっ

ては

「果

実ミ

ック

スジ

ュー

ス」

と表

示す

る。

だし

、砂

糖類

又は

はち

みつ

を加

えた

もの

104

Page 45: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

89

あっ

ては

「果

実ミ

ック

スジ

ュー

ス(

濃縮

元)

又は

「果

実ミ

ック

スジ

ュー

ス」

の文

の次

に括

弧を

付し

て「

加糖

」と

表示

し、

酸化

炭素

を圧

入し

たも

のに

あっ

ては

名称

最後

に括

弧を

付し

て「

炭酸

ガス

入り

」と

示す

る。

三果

粒入

り果

実ジ

ュー

スで

あっ

て、

還元

汁を

使用

した

もの

にあ

って

は「

○○

果粒

り果

実ジ

ュー

ス(

濃縮

還元

)」

と、

それ

外の

もの

にあ

って

は「

○○

果粒

入り

果実

ュー

ス」

と表

示し

、「

○○

」に

は使

用し

果粒

に係

る果

実の

最も

一般

的な

名称

を表

する

。た

だし

、砂

糖類

又は

はち

みつ

を加

たも

のに

あっ

ては

「○

○果

粒入

り果

実ジ

ース

(濃

縮還

元)」

又は

「○

○果

粒入

り果

実ジ

ュー

ス」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て「

糖」

と表

示し

、二

酸化

炭素

を圧

入し

たも

にあ

って

は名

称の

最後

に括

弧を

付し

て「

酸ガ

ス入

り」

と表

示す

る。

四果

実・

野菜

ミッ

クス

ジュ

ース

にあ

って

は、「

果実

・野

菜ミ

ック

スジ

ュー

ス」

と表

示し

、果

粒を

加え

たも

のに

あっ

ては

、「

実・

野菜

ミッ

クス

ジュ

ース

」の

文字

の前

括弧

を付

して

「果

粒入

り」

と表

示す

る。

だし

、砂

糖類

又は

はち

みつ

を加

えた

もの

あっ

ては

「果

実・

野菜

ミッ

クス

ジュ

ース

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「加

糖」

と表

し、

二酸

化炭

素を

圧入

した

もの

にあ

って

名称

の最

後に

括弧

を付

して「

炭酸

ガス

入り

と表

示す

る。

五一

から

四ま

でに

規定

する

名称

の文

字の

又は

最後

に「(

濃縮

還元

)」、「(

加糖

)」

又は

「(

炭酸

ガス

入り

)」

と二

以上

表示

すべ

き場

合は

、「(

濃縮

還元

・加

糖)」

等と

表示

する

こと

がで

きる

六果

汁入

り飲

料に

あっ

ては

、「

○○

%△

4-

90

果汁

入り

飲料

」と

表示

する

。こ

の場

合に

いて

、還

元果

汁又

は還

元果

汁及

び果

実の

汁を

希釈

して

製造

した

もの

であ

って

、一

類の

果実

を使

用し

たも

のに

あっ

ては「

○○

には

糖用

屈折

計示

度(

加え

られ

た砂

糖類

はち

みつ

等の

糖用

屈折

計示

度を

除く

。)

別表

第三

の果

実飲

料の

項の

表3

(以

下こ

項に

おい

て「

表3

」と

いう

。)

の糖

用屈

計示

度の

基準

(レ

モン

、ラ

イム

、う

め及

かぼ

すに

あっ

ては

、酸

度(

加え

られ

た酸

酸度

を除

く。)

につ

いて

別表

第三

の果

実飲

料の

項の

表4(

以下

この

項に

おい

て「

表4

とい

う。)の

酸度

の基

準)に

対す

る割

合を

「△

△」

には

使用

した

果実

の最

も一

般的

名称

を表

示し

、二

種類

以上

の果

実を

使用

たも

のに

あっ

ては

「○

○」

には

糖用

屈折

示度

(加

えら

れた

砂糖

類、

はち

みつ

等の

用屈

折計

示度

を除

く。)

又は

酸度

(加

えら

れた

酸の

酸度

を除

く。)

の使

用し

た果

実の

搾汁

及び

還元

果汁

の配

合割

合に

より

表3

は表

4の

基準

を按

分し

たも

のを

合計

して

出し

た基

準に

対す

る割

合を

、「

△△

」に

「混

合」

と表

示し

、果

実の

搾汁

を希

釈し

製造

した

もの

にあ

って

は「

○○

」に

は果

の搾

汁の

原材

料に

占め

る重

量の

割合

を、「

△」

には

一種

類の

果実

を使

用し

たも

のに

って

は使

用し

た果

実の

最も

一般

的な

名称

を、

二種

類以

上の

果実

を使

用し

たも

のに

って

は「

混合

」と

表示

する

七六

の規

定に

かか

わら

ず、

果汁

入り

飲料

あっ

て、

果粒

を加

えた

もの

にあ

って

は「

○%

△△

果汁

入り

飲料

」の

文字

の前

に括

を付

して

「果

粒入

り」

と、

二酸

化炭

素を

入し

たも

のに

あっ

ては

「○

○%

△△

果汁

り飲

料」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「炭

ガス

入り

」と

表示

する

105

Page 46: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

91

八希

釈し

て飲

用に

供す

る果

汁入

り飲

料に

って

は、

六に

定め

る名

称の

文字

の前

に「

倍希

釈時

」と

表示

し、

□に

は使

用方

法に

示し

た希

釈倍

数を

表示

する

。た

だし

、別

第十

九十

八の

果実

飲料

の希

釈時

の果

実の

合の

項に

定め

る表

示が

なさ

れて

いる

場合

省略

する

こと

がで

きる

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

七ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一使

用し

た果

実に

あっ

ては

、そ

の最

も一

的な

名称

を表

示し

、果

粒入

り果

実ジ

ュー

の果

粒に

あっ

ては

、「

果粒

」の

文字

の次

括弧

を付

して

使用

した

果実

の最

も一

般的

名称

を表

示す

る。

ただ

し、

使用

した

果粒

外の

果実

の種

類が

二種

類以

上の

もの

にあ

ては

、「果

実」の

文字

の次

に括

弧を

付し

て、

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

順に

二種

類の

果実

名を

表示

し、

その

他の

実に

あっ

ては

、「

その

他」

と表

示す

るこ

がで

きる

二み

かん

類を

使用

した

オレ

ンジ

ジュ

ース

使用

した

場合

にあ

って

は、

一の

規定

にか

わら

ず、オ

レン

ジ以

外の

果実

につ

いて

、「う

んし

ゅう

みか

ん」、「

ポン

カン

」、「

シイ

クワ

シャ

ー」

等に

代え

て「

みか

ん類

」と

表示

るこ

とが

でき

る。

三使

用し

た野

菜に

あっ

ては

、そ

の最

も一

的な

名称

を表

示す

る。

ただ

し、

使用

した

菜の

種類

が二

種類

以上

のも

のに

あっ

ては

「野

菜」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、原

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

二種

類の

野菜

名を

表示

し、

その

他の

野菜

あっ

ては

、「

その

他」

と表

示す

るこ

とが

きる

四果

実、

野菜

及び

砂糖

類以

外の

原材

料に

4-

92

って

は、「

果粒

」(

果粒

入り

果実

ジュ

ース

外の

もの

に限

る。)、「

はち

みつ

」、「

こし

う」、「

食塩

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

こし

ょう

その

の香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

五砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

」、

「果

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、「

高果

糖液

糖」

等と

その

最も

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」と

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

ぶど

う糖

果糖

液糖

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

きる

六使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

のも

のに

って

は、五

の規

定に

かか

わら

ず、「

砂糖

類」

又は

「糖

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

「砂

糖、

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

にそ

の最

も一

的な

名称

をも

って

表示

し、

砂糖

及び

砂糖

合ぶ

どう

糖果

糖液

糖を

併用

する

もの

にあ

ては

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

及び

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

もの

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

るも

のに

あっ

ては

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

表示

する

。た

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

を併

用す

るも

の、

砂糖

及び

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

する

もの

106

Page 47: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

93

は砂

糖及

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

もの

にあ

って

は、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

七印

刷瓶

入り

の果

実飲

料で

その

品質

に関

る表

示を

ふた

にす

るも

の(

以下

「印

刷瓶

り果

実飲

料」

とい

う。)

の場

合に

は、「

異性

化液

糖」

にあ

って

は「

液糖

」と

、「

砂糖

異性

化液

糖」

にあ

って

は「

砂糖

・液

糖」

表示

する

こと

がで

きる

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

豆乳

類名

称豆

乳に

あっ

ては

「豆

乳」

と、

調製

豆乳

にあ

ては「

調製

豆乳

」と

、豆

乳飲

料に

あっ

ては「

乳飲

料」

と表

示す

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

及び

二に

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一「

大豆

」、「

脱脂

加工

大豆

」、「

粉末

大豆

ん白

たん

ぱく

」、「

大豆

油」、「

食塩

」、「

みか

ん果

汁」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て、

原材

料に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

表示

する

。た

だし

こし

ょう

その

他の

香辛

料に

あっ

ては

、「

辛料

」と

表示

する

こと

がで

きる

二砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、「

高果

液糖

」、「

ぶど

う糖

」、「

水あ

め」

等と

その

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

ぶど

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

・高

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

4-

94

う糖

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

糖液

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

、砂

糖混

合果

糖ぶ

う糖

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

は「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

でき

る。

三使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

二の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」の

文字

の次

に、括

弧を

付し

て、「

砂糖

ぶど

う糖

果糖

液糖

」等

と原

材料

に占

める

量の

割合

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

場合

は「

砂糖

・ぶ

どう

糖果

糖液

糖」

と、

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

糖を

併用

る場

合は

「砂

糖・

果糖

ぶど

う糖

液糖

」と

砂糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖を

併用

する

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」

と表

示す

る。

だし

、砂

糖及

び砂

糖混

合ぶ

どう

糖果

糖液

を併

用す

る場

合、

砂糖

及び

砂糖

混合

果糖

どう

糖液

糖を

併用

する

場合

又は

砂糖

及び

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合に

あっ

は、「

砂糖

・異

性化

液糖

」と

表示

する

こと

がで

きる

添加

物使

用し

た添

加物

を、

添加

物に

占め

る重

量の

合の

多い

もの

から

順に

、第

三条

第一

1項

の表

の添

加物

の規

定に

従い

表示

する

。た

だし

、栄

養強

化の

目的

で使

用さ

れる

添加

物に

係る

表示

の省

略規

定は

適用

しな

い。

にん

じん

ジュ

名称

にん

じん

ジュ

ース

にあ

って

は「

にん

じん

ジュ

ース

及び

にん

ース

」と

、に

んじ

んミ

ック

スジ

ュー

スに

あっ

じん

ミッ

クス

ては

「に

んじ

んミ

ック

スジ

ュー

ス」

と表

示す

ジュ

ース

る。

原材

料名

使用

した

原材

料を

、原

材料

に占

める

重量

の割

合の

多い

もの

から

順に

、次

の一

から

八ま

でに

定め

ると

ころ

によ

り表

示す

る。

一に

んじ

んは

、「

にん

じん

」と

表示

する

107

Page 48: 【資料2】食品表示基準(案)差し替え版②4-5 表2 充てん液の種類 充てん液の種類の 表示の方法 1 水又は水に食 「水煮」と表示す 塩、砂糖類等(し

4-

95

ただ

し、

濃縮

にん

じん

を希

釈し

て製

造し

もの

にあ

って

は、「

濃縮

にん

じん

」と

表示

する

二果

実に

あっ

ては

、「

りん

ご」、「

うん

しゅ

うみ

かん

」、「

レモ

ン」

等と

その

最も

一般

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

にん

んミ

ック

スジ

ュー

スの

うち

、果

実を

破砕

て搾

汁し

、又

は裏

ごし

し、

皮等

を除

去し

もの

を濃

縮し

たも

のを

希釈

して

搾汁

の状

に戻

した

もの

を使

用し

たも

のに

あっ

ては

「レ

モン

(濃

縮還

元)」

等と

表示

する

三使

用し

た果

実が

二種

類以

上の

場合

は、

の本

文の

規定

にか

かわ

らず

、「

果実

」の

字の

次に

括弧

を付

して

、「り

んご

、レ

モン

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

の多

いも

から

順に

表示

する

四野

菜に

あっ

ては

、「

トマ

ト」、「

ほう

れん

そう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

表示

する

。た

だし

、に

んじ

んミ

ック

スジ

ース

のう

ち、

野菜

を破

砕し

て搾

汁し

、又

裏ご

しし

、皮

等を

除去

した

もの

を濃

縮し

もの

を希

釈し

て搾

汁の

状態

に戻

した

もの

使用

した

もの

にあ

って

は、「

ほう

れん

そう

(濃

縮還

元)」、「

パセ

リ(

濃縮

還元

)」

等と

表示

する

五使

用し

た野

菜が

二種

類以

上の

場合

は、

の本

文の

規定

にか

かわ

らず

、「

野菜

」の

字の

次に

括弧

を付

して

、「

トマ

ト、

ほう

んそ

う」

等と

原材

料に

占め

る重

量の

割合

多い

もの

から

順に

表示

する

六砂

糖類

にあ

って

は、「

砂糖

」、「

ぶど

う糖

」、

「果

糖」、「

ぶど

う糖

果糖

液糖

」、「

果糖

ぶど

う糖

液糖

」、「

高果

糖液

糖」

等と

その

最も

般的

な名

称を

もっ

て表

示し

、砂

糖混

合ぶ

う糖

果糖

液糖

にあ

って

は「

砂糖

・ぶ

どう

果糖

液糖

」と

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

糖液

4-

96

にあ

って

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」と

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

果糖

液糖

」と

表示

する

。た

だし

、ぶ

どう

果糖

液糖

、果

糖ぶ

どう

糖液

糖及

び高

果糖

糖に

あっ

ては

「異

性化

液糖

」と

、砂

糖混

ぶど

う糖

果糖

液糖

、砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

及び

砂糖

混合

高果

糖液

糖に

あっ

ては

「砂

糖・

異性

化液

糖」

と表

示す

るこ

とが

きる

七使

用し

た砂

糖類

が二

種類

以上

の場

合は

六の

規定

にか

かわ

らず

、「砂

糖類

」又

は「

類」

の文

字の

次に

括弧

を付

して

、「

砂糖

ぶど

う糖

」等

と原

材料

に占

める

重量

の割

の多

いも

のか

ら順

に表

示し

、砂

糖及

び砂

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

ぶど

う糖

果糖

液糖

」と

、砂

糖及

砂糖

混合

果糖

ぶど

う糖

液糖

を併

用す

る場

は「

砂糖

・果

糖ぶ

どう

糖液

糖」

と、

砂糖

び砂

糖混

合高

果糖

液糖

を併

用す

る場

合は

「砂

糖・

高果

糖液

糖」と

表示

する

。た

だし

砂糖

及び

砂糖

混合

ぶど

う糖

果糖

液糖

を併

する

場合

、砂

糖及

び砂

糖混

合果

糖ぶ

どう

液糖

を併

用す

る場

合又

は砂

糖及

び砂

糖混

高果

糖液

糖を

併用

する

場合

にあ

って

は、「

糖・

異性

化液

糖」と

表示

する

こと

がで

きる

八に

んじ

ん、

果実

、野

菜、

砂糖

類及

び食

添加

物以

外の

原材

料に

あっ

ては

、「

食塩

」、

「は

ちみ

つ」、「

こし

ょう

」等

とそ

の最

も一

般的

な名

称を

もっ

て表

示す

る。

ただ

し、

しょ

うそ

の他

の香

辛料

にあ

って

は、「

香辛

料」

と表

示す

るこ

とが

でき

る。

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