勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向...

26
証券化の取組意義に関する考察 ~民間・公的部門と海外事例 2006628みずほコーポレート銀行 勉強会資料

Upload: others

Post on 16-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

証券化の取組意義に関する考察~民間・公的部門と海外事例

2006年6月28日

みずほコーポレート銀行

勉強会資料

5cda122
テキストボックス
資料2
Page 2: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

Ⅰ.民間【金融機関】における取組

Page 3: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

裏付資産による証券化商品の分類裏付資産による証券化商品の分類

ABS(広義)《資産担保証券》

ABS(広義)《資産担保証券》

金銭債権金銭債権金銭債権

ABS(狭義)Asset Backed Securities

リース料債権・自動車クレジット債権等

ABS(狭義)Asset Backed Securities

リース料債権・自動車クレジット債権等

CMBS(広義)Commercial Mortgage-Backed Securities不動産・不動産信託受益権等による商業不動産ABS

CMBS(広義)Commercial Mortgage-Backed Securities不動産・不動産信託受益権等による商業不動産ABS

CLO・CBO(バランスシートCDO)Collateralized Loan / Bond / Debt Obligation

企業向け貸付債権・社債等

CLO・CBO(バランスシートCDO)Collateralized Loan / Bond / Debt Obligation

企業向け貸付債権・社債等

シンセティックCDO参照債権(企業向け債権)についてのクレジットデリバティブ

および安全資産(国債・預金など)の組み合わせ

シンセティックCDO参照債権(企業向け債権)についてのクレジットデリバティブ

および安全資産(国債・預金など)の組み合わせ

CMBS(狭義)不動産ノンリコース債権等による商業不動産担保貸付

CMBS(狭義)不動産ノンリコース債権等による商業不動産担保貸付

RMBSResidential MBS

住宅ローン債権

RMBSResidential MBS

住宅ローン債権

CMOMBSの再証券化による

キャッシュフロー加工

CMOMBSの再証券化による

キャッシュフロー加工

REIT・不動産投信投資法人債REIT・不動産投信投資法人債

WBS《事業証券化》WBS

《事業証券化》

不動産不動産不動産

Page 4: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

日本における証券化関連制度の発展日本における証券化関連制度の発展①①

『金融の証券化に対応した資本市場の在り方について』「金融の証券化とは、証券形態による資金調達・運用の比重が一層高まること、金融機関などが有する長期貸付債権などを証券形態で流動化することなどを総称したもの」

19891989年・金融制度調査会金融制度第二委員会年・金融制度調査会金融制度第二委員会

『金融証券化関連商品』「抵当証券、住宅ローン債権信託、住宅抵当証書・コマーシャルペーパー(CP)」といったもののほか、「地方公共団体等への貸付債権流動化、不動産の証券化流動化・旧国鉄跡地の信託方式の処分」

19901990年・証券取引審議会基本問題研究会年・証券取引審議会基本問題研究会

1990年

我が国国内の売掛債権を特別目的会社に譲渡し、これを裏

付けにアメリカ国内でコマーシャル・ペーパーを発行して資金

を調達するスキームが初めて導入(資産担保CP:ABCP)

1993年

投資家への仲介業者の許可制、仲介業者の情報開示義務、

原債権キャッシュフローの投資家への引き渡しの確実性の担

保や債権譲渡手続きの簡便化などを骨子とする「特定債権等

に係る事業の規制に関する法律(特定債権法)」の施行

1994年 資産担保証券について、リパッケージ方式による海外資本市

場の活用が可能に

1996年 国内市場における証券取引法上の有価証券にあたる資産担

保証券の活用が可能に

ノンバンク

による証券

化の拡大

銀 行 に よる証

券化の拡大

Page 5: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

日本における証券化関連制度の発展日本における証券化関連制度の発展②②

第二次橋本内閣により、金融市場の規制を緩和して活性化を図る「金融ビックバン」への取組⇒不良債権問題への取組も含めて証券化の枠組みの積極的活用を検討する方向に

19961996年・金融ビックバン年・金融ビックバン

『特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律』

1998年 不動産・指名金銭債権およびこれらを信託した信託受益権を

特定資産とし、証券取引法上の有価証券である特定社債・優

先出資証券などを発行できる特定目的会社の制度を創設

SPV(Special Purpose Vehicle)

の設立・維持コストの引き下げ

『債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律』

1998年

民法上の通知・承諾および確定日付、特定債権法上の公告

といった方法に加え、第三者対抗要件として電子化された債

権譲渡登記手続きおよび債務者対抗要件としての登記事項

証明書の交付手続きなどが制度化

資産移転の法的制度の整備お

よび移転コストの引き下げ

『債権管理回収業に関する特別措置法』

1999年 「証券化」の枠組みの中で回収不能になった債権の回収を主

目的とする債権管理回収会社(サービサー:スペシャルサー

ビサー)を設立する制度の創設

証券化による金融機能アンバン

ドリングについての法的制度の

整備

Page 6: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

証券化を巡る制度改正の動向証券化を巡る制度改正の動向

債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする「サービサー法」の改正法が2001年6月に公布され,同年9月された。

サービサー法改正サービサー法改正

2004年、法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、動産の譲渡の対抗要件に関する民法の特例として、法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度が創設され、登記手続が整備された。また、法人がする債務者の特定していない将来の金銭債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにする等の措置が講じられた。

『『債権譲渡特例法債権譲渡特例法』』からから『『動産・債権譲渡特例法動産・債権譲渡特例法』』へへ

1999年の金融審議会第一部会の「中間整理(第二次)」を受け、包括的な金融サービス法へ向けた動きとして集団投資スキーム法制の整備等が明示され、「資産運用型」については「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正により『投資信託及び投資法人に関する法律』が成立し、「資産流動化型」については「旧SPC法」の改正により『資産流動化に関する法律』が成立した。

『『SPC法SPC法』』からから『『資産流動化法資産流動化法』』へへ

《その他の重要な制度改正》・信託業法改正:2004年12月成立・一般債振替制度の成立:社債、地方債、公庫・公団債、円建外債などの権利移転を完全

ペーパーレスにより行う新しい決済制度で、平成18年1月10日に稼動。・信託法改正・「電子債権」を巡る動向

Page 7: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

一般的な証券化の目的・効果(金融機関)一般的な証券化の目的・効果(金融機関)

資本

社債証券化

負債・資本

預金等

短期借入金融資産貸付債権

資産

【資金調達手段の多様化】従来の資金調達手段に加え、資本市場からの調達手段を獲得

【【資金調達手段の多様化資金調達手段の多様化】】従来の資金調達手段に加え、資本市場からの調達手段を獲得

【資産のオフバランス化】資産をB/Sから切り離し有利子負債を削減、B/Sの圧縮及びROA等を改善

【【資産のオフバランス化資産のオフバランス化】】資産をB/Sから切り離し有利子負債を削減、B/Sの圧縮及びROA等を改善

【資金調達コスト削減】資産CF・資産価値による高い格付けの証券を発行することで低コスト資金調達を可能に

【【資金調達コスト削減資金調達コスト削減】】資産CF・資産価値による高い格付けの証券を発行することで低コスト資金調達を可能に

【リスクアセットコントロール】債権プールベースでのリスクアセット縮減(外部化)、自己資本比率が改善

【【リスクアセットコントロールリスクアセットコントロール】】債権プールベースでのリスクアセット縮減(外部化)、自己資本比率が改善

【ALMリスクコントロール】貸出資産と資金調達に年限や条件等のアンマッチがある場合の金利変動リスク回避

【【ALMリスクコントロールALMリスクコントロール】】貸出資産と資金調達に年限や条件等のアンマッチがある場合の金利変動リスク回避

【新たなビジネスモデル構築】【【新たなビジネスモデル構築新たなビジネスモデル構築】】

【損益コントロール】【【損益コントロール損益コントロール】】

【PR・アナウンス効果】【【PR・アナウンス効果PR・アナウンス効果】】 【自己資本充実(BISⅡ)】【【自己資本充実(BIS自己資本充実(BISⅡⅡ))】】

【リスク管理強化】【【リスク管理強化リスク管理強化】】

【事業再構築】【【事業再構築事業再構築】】

Page 8: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

バーゼル・88年合意

Tier I (株主資本) + Tier II (劣後債務、有価証券含み益等)

企業向け与信 + 銀行向け与信×20% + 住宅ローン×50% + 国債保有額×0%≧≧8%8%

93年市場リスク規制第一次案93年市場リスク規制第一次案

95年市場リスク規制第二次案95年市場リスク規制第二次案

96年市場リスク規制 終案

【市場リスク規制】

短期売買目的で保有している金融商品の価格変動リスクへの対応

市場リスク部分についてのVaRの導入市場リスク部分についてのVaRの導入

規制上における銀行の内部格付手法の活用規制上における銀行の内部格付手法の活用

【金利リスク規制の切り離し】

「当委員会は、ある程度の金利ミスマッチは銀行業務の正常な姿であることを認めた上で、ほとんどの銀行にとっては、現行の自己資本比率がリスクに対する十分な備えになっているとの見解をとる」

リスク管理理論の高度化 会計理論との平仄

リスク管理高度化とバーゼルリスク管理高度化とバーゼルⅡⅡ~金利リスクの観点から~金利リスクの観点から①①

Page 9: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

第1の柱:リスク第1の柱:リスク(信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスク)(信用リスク・市場リスク・オペレーショナルリスク)計測の精緻化計測の精緻化第2の柱:銀行自身による自己資本戦略の策定~金利リスクなど第1の柱となっていないリスクへの対応も含めて十分な備えがあるか ⇔ 当局

第3の柱:開示の充実~自己資本の構成やリスク計測の方法等 ⇔ 市場規律

バーゼルⅡ

【金利リスクの管理と監督のための諸原則】

「バーゼル委員会は、金利リスクを特定の対象として自己資本の手当てを義務付けることは現時点において提案していない。しかし、すべての銀行は、金利リスクを含め、引き受けたリスクを支えるに十分な自己資本を保有しているべきである。監督当局は、銀行が自らの負っている金利リスクを支えるに足る資本を有していないと判断した場合、金利リスクの削減、同リスクを支える資本の増強、ないしその両者の組み合わせを要請しなければならない。」

““outlieroutlier””銀行銀行

標準化された金利ショック、ないしこれと同等の標準化された金利ショック、ないしこれと同等のショックに伴って発生する銀行勘定の金利リスクショックに伴って発生する銀行勘定の金利リスク

金利リスクの計測

銀行は、金利リスクの全ての重要な発生源を把握し、かつその活動の範囲と整合的な方法で金利の変化の影響を評価する金利リスク計測システムを有することが必要である(以下略)

ギャップ分析

シミュレーション手法

経済価値ベース

損益ベース

そもそもリスク対応資本が十分でない主体(eg.ノンバンク・公会計主体)におけるリスク管理の在り方?そもそもリスク対応資本が十分でない主体(eg.ノン

バンク・公会計主体)におけるリスク管理の在り方?

リスク管理高度化とバーゼルリスク管理高度化とバーゼルⅡⅡ~金利リスクの観点から~金利リスクの観点から②②

Page 10: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

金融機関による証券化活用事例金融機関による証券化活用事例①①(住宅ローン債権)(住宅ローン債権)

顧 客(個人債務者)

銀行(オリジネーター)

①住宅ローン貸出

投 資 家

②貸付債権信託・金銭信託設定

④優先受益権の売却⑤売却代金

信託銀行

劣後受益権の保有

③優先・劣後受益権交付

約定返済期限前返済

回収金引渡

民間RMBS

優先受益権配当償還

事業再構築 :住宅ローン事業からの撤退損益コントロール :収益実現・確保資金調達の多様化 :資本市場調達ALMリスクコントロール :固定超長期・期限前弁済リスク

証券化の目的証券化の目的

30年超不定額償還貸付

Page 11: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

金融機関による証券化活用事例金融機関による証券化活用事例②②(中小企業債権)(中小企業債権)

顧 客(中小企業)

銀行(オリジネーター)

①中小企業ローン貸出又は私募債引受等

投 資 家

②貸付債権信託

⑤払込

信託銀行

劣後受益権の保有

約定返済 回収金引渡

民間CLO(A~D号社債)

受益権配当償還

SPC④社債発行

④シニア~メザニン受益権売却 ③シニア~メザニン/劣後

受益権交付

社債元利払

(資産のオフバランス化)リスクアセットコントロール :信用リスク管理資金調達の多様化 :資本市場調達新たなビジネスモデル構築 :資産回転型ビジネス

証券化の目的証券化の目的

3~5年定額償還貸付

Page 12: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

担保資産担保資産(安全資産)(安全資産)

金融機関による証券化活用事例金融機関による証券化活用事例③③(ローンポートフォリオ)(ローンポートフォリオ)

銀行(オリジネーター)

私募債私募債プールプール

免責免責金額金額

メザニンメザニン

シニアシニア

OECD加盟国金融機関

SPC

①CDS契約

①CDS契約

投資家

②社債発行

③払込

シンセティックCDO

(資産のオフバランス化)リスクアセットコントロール :信用リスク管理資金調達の多様化 :資本市場調達新たなビジネスモデル構築 :資産回転型ビジネス

証券化の目的証券化の目的

Page 13: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

Ⅱ.公的セクターにおける取組

Page 14: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

住宅金融公庫・買取型における民間補完機能住宅金融公庫・買取型における民間補完機能

顧 客(債務者)

民間金融機関

①住宅ローン貸出

信 託

投 資 家投 資 家

②債権売却

④担保

③債権信託

④債券発行

⑤債券発行手取金

⑤買取代金支払

住宅金融公庫

公的信用補完機能・超過担保および受益権行使

事由の設定によるAAA取得・差替によるプール信用補完

証券化市場育成・35年不確定キャッシュフロー

の証券化商品(RMBS)市場育成

民間信用補完機能:なし・民間は劣後負担等を行わず

Page 15: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

住宅金融公庫・保証型における民間補完機能住宅金融公庫・保証型における民間補完機能

顧 客(債務者)

①住宅ローン貸出

SPC

投 資 家

⑧元利払保証

住宅金融公庫住宅金融公庫

⑥債券発行

民間金融機関

信 託

債券発行手取金

⑧保証料支払

⑦買取代金支払

⑤信託受益権売却

④信託受益権

③債権信託

住宅金融公庫住宅金融公庫

②融資保険の付保

公的信用補完機能②・公庫による連帯保証、投資家からの投資の

しやすさ(デューディリ負担の軽減)・流動性補完による現金準備 負担軽減・商品加工の自由度の確保

公的信用補完機能①・元本10割+利息等に

ついての信用補完・公庫格付並

民間信用補完:ほぼ0・現金準備相当の劣後・流動性補完により軽減

Page 16: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

住宅金融公庫・証券化支援事業(買取型)のリスク分解住宅金融公庫・証券化支援事業(買取型)のリスク分解

住宅ローン

信用リスク

流動性 (期日払い )リスク

金利リスク(長期固定)

期限前償還リスク

資金調達リスク(アベイラビリティリスク)

投  

資  

関(サービサー)

債権買取過程におけるモラルハザード抑止

証券化市場創設コモディティ性向上

Page 17: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

中小企業金融公庫・買取型における民間補完機能中小企業金融公庫・買取型における民間補完機能

顧 客(中小企業)

参加民間金融機関

①中小企業向け貸出

投 資 家投 資 家

②貸付債権売却

③貸付債権信託

④受益権販売

⑤受益権販売代金

②’買取代金

支払中小企業金融公庫

⑦ジュニア劣後受益権売却

⑧譲渡代金支払

信 託

③以下の受益権を交付優先受益権メザニン受益権ジュニアメザニン受益権シニア劣後受益権ジュニア劣後受益権

優先受益権(Aaa)メザニン受益権(A1)ジュニアメザニン

受益権(Baa2)

シニア劣後

ジュニア劣後

管理回収業務委託管理回収業務再委託

公的信用補完機能・中小公庫によるシニア劣後

取得

民間信用補完・ジュニア劣後保有・モラルハザード抑止

Page 18: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

中小企業金融公庫・保証型における民間補完機能中小企業金融公庫・保証型における民間補完機能

顧 客(債務者)

①中小企業向け貸出

信託受託者

投 資 家

⑤優先受益権販売

民間金融機関

④優先受益権・劣後受益権

③貸付債権信託

中小企業金融公庫中小企業金融公庫

②部分保証

優先受益権販売代金

⑧保証料支払

保証人に対する権利もあわせて移転

スペシャルサービサー

■7割

回収事務委託■非保証部分:3割■

保証履行請求権■保証部分:7割■

劣後劣後受益権受益権

公的信用補完機能・元本7割についての

信用補完・公庫格付の活用

民間信用補完・劣後保有・モラルハザード抑止

Page 19: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

中小企業金融公庫・証券化支援事業のリスク分解中小企業金融公庫・証券化支援事業のリスク分解

中小企業向けローン(主に無担保債権を

想定)

信用リスク信用リスク

(期日払いリスク)

金利リスク

(期限前償還リスク)

資金調達リスク(アベイラビリティリスク)

投  

資  

投資家又はオリジネーター

中小企業金融公庫

財政投融資に代わる資金調達手段の構築

信用リスクアンバンドリング

Page 20: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

【参考】海外における取組

Page 21: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

商業銀行貯蓄銀行

モーゲージバンク等 投資家

RMBS売却RMBS売却

売却代金支払

売却代金支払

(FNMA認定金融機関)

売却・信託設定RMBS交付

売却・信託設定RMBS交付

カストディアン(FNMAの発行事務エージェント)に対するローン申請とカストディアンによる要件適合性確認FNMAによるプール番号の付与

③ 民間金融機関は、先渡取引にてリスクヘッジ

FNMA・FHLMC(GSE・証券化支援機関)

【自己信託的機能】カスト

ディアン

民間金融機関はFNMAとの間でサービサー契約締結

サービシングスペシャルサービシング立替払 等の事務を受託

【【米国米国】】 Fannie Mae/Freddie MacFannie Mae/Freddie Macの仕組みの仕組み

Page 22: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

2006/3/22 1

GNMA(FHA)

認定金融機関【Issuer】

GNMAGNMA((FHAFHA))

認定金融機関認定金融機関【【IssuerIssuer】】

ローンプール【グランタートラスト】

ローンプール【グランタートラスト】

投資家投資家投資家

売却代金売却代金

Ginnie MaeGinnieGinnie MaeMae

保証(合衆国の全面的

な信頼と信用)

保証(合衆国の全面的(合衆国の全面的

な信頼と信用)な信頼と信用)

一種の自己信託設定

FHAローン

プールに関する権利取得

流動性補完(*)

=パススルー証券(MBS)

=パススルー証券(MBS)

MBS売却(=発行)MBS売却(=発行)

マスターサービシング契約ギャランティー(保証)契約⇒流動性補完契約を含むカストディアルアカウント契約

FHAFHAFHA

保険保険

【【米国米国】】 Ginnie MeaGinnie Meaの仕組みの仕組み

Page 23: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

発行体(金融機関)発行体(金融機関)

その他の債務その他の債務

抵当ファンド抵当ファンドブリーフ債ブリーフ債

担保価値に対する担保価値に対する貸付比率貸付比率60%60%以上以上

60%60%以下以下

の部分の部分

負債負債 資産資産

債務者

債務者

抵当権

貸 付

元利払

その他の投資家

その他の投資家

ファンドブリーフ債投資家ファンドブリーフ債投資家ファンドブリーフ債投資家

抵当ファンドブリーフ債 元利払

【【ドイツドイツ】】 ファンドブリーフの仕組みファンドブリーフの仕組み

信託管財人による資産管理

Page 24: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

【【米国米国】】 SBA SBA 7(7(aa)) ProgramProgram

・米・中小企業向け債権流動化法(1984年)により、SBA保証付き貸出債権の流動化開始。・証券化・流動化の対象となるのは、SBA7(a)ローンプログラムにより実行された、SBA保証部分。・金融機関は、貸出債権の早期回収が可能となるため、こうして回収した資金に活用することで、中小企業

向け貸出が増加することを期待。

貸出

投資家

中小企業(債務者)

中小企業(債務者)

(ブローカー)(オリジネーター=金融機関)

譲渡

SBA(米国・中小企業庁)SBA(米国・中小企業庁)

流通

(保証

料) プログラム手数料

譲渡 流通

個別債権ごとの売買

譲渡債権プール化(SPC活用等)

保証部分(75%~80%)

非保証部分(20%~25%)

貸出

部分保証

流動性

一次市場一次市場 二次市場二次市場

Page 25: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

【【ドイツドイツ】】 KfWKfW PromisePromise

民間金融機関

(オリジネーター)

参照プール

KfWKfW

(ドイツ復興金融公(ドイツ復興金融公庫)庫)

シニア

メザニン

民間金融機関(OECD諸国の銀行に限定)

SPVSPV

AAA

AA

劣後部分・・・

KfWによる中小企業向けローンの証券化は、2000年より実施されている。 KfW以外の中小企業向けローンの証券化については、1999年以降現在までに、商業銀行など一部の大手行が、それぞれ数件実施している。

ドイツの中小企業向けローンの証券化は、一部の規模の大きな銀行が、バランスシートおよびBIS規制対応を目的に利用している。

中小企業(債務者)

中小企業(債務者)

貸出

一次市場一次市場

投資家

クレジットリンクノート

クレジットデリバティブ

二次市場二次市場

派生金融商品市場派生金融商品市場

Page 26: 勉強会資料 資料2 - 内閣府ホームページ...証券化を巡る制度改正の動向 債権回収会社の取扱債権の範囲の拡大及び業務に関する規制の一部緩和を内容とする

【お問合せ先】

大類 雄司

みずほコーポレート銀行 証券部 調査チーム 上席部長代理

当資料は一時点または一定の条件の下での情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。ここに記載されているデータ、意見などはみずほフィナンシャルグループが信頼に足り、且つ性格であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、当行はその正確性、確実性を保証するものではありません。また、ここに記載された内容が事前連絡なしに変更されることがあります。当資料に記載された条件等はあくまでも仮定的なものであり、かかる取引に関するリスクをすべて特定・示唆するものではありません。投資、取組の 終決定は貴公庫ご自身のご判断でなされるよう、また必要な場合には顧問弁護士、顧問会計士などにご相談の上でお取り扱い下さいますようお願いします。また、当資料の著作権はみずほフィナンシャルグループに属し、その目的を問わず無断で引用または複製することを禁じます。