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資 料 編

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目 次

Ⅰ 条例、規則、要綱等 ....................................................... 5

1 近江八幡市防災会議条例 .................................................... 0

2 近江八幡市災害対策本部条例 ................................................ 2

3 近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例 .................................. 3

4 近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 .......................... 7

5 近江八幡市災害による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例 ....... 12

6 近江八幡市いきいきまちづくり自治コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱 ... 14

Ⅱ 協定等 ................................................................ 23

1 滋賀県広域消防相互応援協定書 ............................................. 24

2 滋賀県下消防団広域相互応援協定書 ......................................... 27

3 滋賀県防災ヘリコプター支援協定 ........................................... 31

4 市町村間の相互応援協定 ................................................... 34

5 民間機関等(郵便局含む)との相互応援協定 ................................. 35

Ⅲ 防災組織等 ............................................................ 37

1 災害対策本部の事務分掌 ................................................... 38

2 東近江行政組合消防本部組織図 ............................................. 42

3 近江八幡市消防団組織図 ................................................... 43

4 防災関係機関連絡窓口 ..................................................... 44

5 自主防災組織等の状況 ..................................................... 47

Ⅳ 通信・防災行政無線 ..................................................... 50

1 近江八幡市防災行政無線配備一覧 ........................................... 50

2 災害時優先電話配備一覧 ................................................... 51

Ⅴ 消防等 ................................................................ 53

1 消防水利の状況 ........................................................... 54

2 消防車両等配置状況 ....................................................... 54

3 消防コミュニティセンター及び水防倉庫位置図 ............................... 55

Ⅵ 公共施設等の現状 ...................................................... 57

1 公園・緑地 ............................................................... 56

2 公園・緑地位置図 ......................................................... 58

3 上水道等の整備状況 ....................................................... 59

4 上水道位置図 ............................................................. 60

5 下水道の整備状況 ......................................................... 61

6 し尿処理施設 ............................................................. 61

7 ごみ処理・粗大ゴミ・不燃物処理施設 ....................................... 61

8 火葬場 ................................................................... 62

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9 社会福祉施設 ............................................................. 63

10 主要医療施設 ............................................................ 64

11 社会福祉施設(入所施設)、主要医療施設(病院)位置図 ..................... 65

12 国、県、市指定等文化財 .................................................. 66

13 沖島防災情報図 .......................................................... 67

Ⅶ 水防・危険箇所等 ....................................................... 68

1 市内河川 ................................................................. 68

2 重要水防区域 ............................................................. 69

3 水こう門・せき堤 ......................................................... 70

4 河川現況及び水防区域図 ................................................... 71

5 急傾斜地崩壊危険箇所 ..................................................... 72

6 土石流危険渓流 ........................................................... 74

7 山地災害危険地 ........................................................... 76

8 土砂災害警戒区域 ......................................................... 77

9 土砂災害危険箇所位置図 ................................................... 81

10 土砂災害警戒区域・特別警戒区域位置図 .................................... 82

11 日野川浸水想定区域図 .................................................... 83

12 琵琶湖浸水想定区域図 .................................................... 86

13 地震観測施設、雨量観測施設、水位観測施設 ................................ 88

14 危険物施設等一覧 ........................................................ 90

Ⅷ 基準等 ................................................................ 91

1 震度階級解説 ............................................................. 92

2 気象予警報区分図 ......................................................... 95

3 気象予警報等の種類及び発表基準 ........................................... 96

4 災害救助法の適用基準 ..................................................... 98

5 災害救助基準表「救助の程度、方法および期間」 ............................ 100

6 被害認定基準 ............................................................ 105

7 水防信号表 .............................................................. 108

Ⅸ 避難施設 ............................................................. 109

1 避難所一覧 .............................................................. 110

2 一時避難場所 ............................................................ 112

3 避難所位置図(一時避難場所を除く) ...................................... 113

Ⅹ 備蓄・調達先 .......................................................... 114

1 備蓄状況 ................................................................ 114

2 水道施設応急復旧資機材及び調達先 ........................................ 116

ⅩⅠ 交通・輸送 .......................................................... 117

1 緊急輸送道路一覧 ........................................................ 118

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2 災害用ヘリコプター発着場一覧 ............................................ 119

3 緊急輸送道路・災害時用ヘリコプター発着場位置図 .......................... 120

ⅩⅡ 自然条件 ............................................................ 123

1 近江八幡市の位置及び面積 ................................................ 122

2 近江八幡市地形区分図 .................................................... 123

3 近江八幡市の風水害履歴 .................................................. 124

4 主な風水害の気象観測値 .................................................. 128

5 年間降水量・平均降水量 .................................................. 129

6 近江八幡市周辺の長期評価結果が公表されている活断層分布図 ................ 131

7 近江八幡市周辺主要活断層の長期評価の概要 ................................ 132

8 地震被害想定結果 ........................................................ 134

9 近江八幡市及び周辺の地震災害履歴 ........................................ 140

ⅩⅢ 社会条件 ............................................................ 147

1 人口と世帯数の推移 ...................................................... 149

2 年齢構造の推移 .......................................................... 150

ⅩⅣ その他 .............................................................. 151

1 災害予防運動期間 ........................................................ 151

2 応急危険度判定の実施について ............................................ 152

3 農林水産関係予防対策に係る技術指針 ...................................... 155

4 農林水産関係応急対策計画 ................................................ 169

5 事故災害時の連絡系統(事故災害種別ごと) ................................ 180

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Ⅰ 条例、規則、要綱等

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1 近江八幡市防災会議条例

平成22年3月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、近江八

幡市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるもの

とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 近江八幡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 滋賀県の職員のうちから市長が任命する者

(3) 近江八幡警察署長

(4) 市長が職員のうちから指名する者

(5) 市の教育委員会の教育長

(6) 近江八幡消防署長及び市の消防団長

(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

6 前項第1号、第2号、第4号及び第7号の委員の定数は、それぞれ4人以内、4人以内、10人以内及

び10人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間

とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係公共機関の職員及び学

識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

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(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がそ

の職務を代理する。

(庶務)

第6条 防災会議の庶務は、防災主管部において処理する。

(議事等)

第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議にはかって定める。

付 則

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

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2 近江八幡市災害対策本部条例

平成22年3月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、近江八

幡市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務

を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

付 則

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

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3 近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成22年3月21日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金(第3条―第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第15条)

第5章 雑則(第16条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)

及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規

定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を

行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害見舞金の支給を行い、及

び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市

民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震その他異常な自然現象により被害が生

ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、近江八幡市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)

により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に

掲げる順序とする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、そ

の他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

ア 配偶者

イ 子

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ウ 父母

エ 孫

オ 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の

祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、

父母の実父母を後にする。

3 遺族が遠隔の地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定

にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そ

の1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者の災害弔慰金の額は、500万円を超えない範囲内で死亡者のその世

帯における生計維持の状況を勘案して規則で定める額以内とする。ただし、死亡者がその死亡

に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額

から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定

によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長

が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金を支給すべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより

支給するものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定したとき

を含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対

し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

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(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、250万円を超えない範囲内で、障害者のその

世帯における生計維持の状況を勘案して規則で定める額以内とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民

である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものと

する。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなけ

ればならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の貸付限度額は、350万円を超えない範囲内で被害の種類及び程度を勘案し

て規則で定める額とする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合

は、5年)とする。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後(延滞の場合を除く。)はそ

の利率を年3パーセントとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰

上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令

第8条から第12条までの規定によるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

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2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭

和49年近江八幡市条例第32号)又は安土町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年安土町条

例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりな

されたものとみなす。

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4 近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成22年3月21日

規則第95号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条―第4条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第5条―第7条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第8条―第19条)

第5章 雑則(第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第143

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項を調査の

うえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の生年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、近江八幡市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被

災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(災害弔慰金の額)

第4条 条例第5条の規則で定める額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰

金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円

とし、その他の場合にあっては250万円とする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第5条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調

査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

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(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第6条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負

傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別紙様

式第1号)を提出させるものとする。

(災害障害見舞金の額)

第7条 条例第10条の規則で定める額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当

時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他

の場合にあっては125万円とする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の限度額)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、

それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1箇月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財

の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

ウ 住居が半壊した場合 270万円

エ 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円

イ 住居が半壊した場合 170万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円

エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350万円

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残

存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には「270万円」とあるのは「350

万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み

替えるものとする。

(借入れの申込み)

第8条の2 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」

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という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別記様式第2号)を、市長に提出しなけれ

ばならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を

記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあって

は前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込

者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3カ月を経

過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第9条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯

の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第10条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償

還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別記様式第3号)を、当該借入申込者に交付する

ものとする。

2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書

(別記様式第4号)により、当該借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第11条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した借用書(別記様式第5

号)に、自己及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第12条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第13条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了した

ときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものと

する。

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- 10 -

(繰上償還の申出)

第14条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第6号)を、市長に提出するもの

とする。

(償還金の支払猶予)

第15条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理

由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第7号)を、市長に提出

しなければならない。

2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認

める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第9

号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第16条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別

記様式第10号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支

払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第11号)を、当該借受人に交

付するものとする。

3 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第

12号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第17条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還

免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記

載した申請書(別記様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこ

とを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第14号)を、

当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第15号)

を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第18条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものと

する。

(氏名又は住所の変更届等)

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第19条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じ

たときは、借受人は、速やかに、氏名等変更届(別記様式第16号)を市長に提出しなければなら

ない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって提出しなければな

らない。

第5章 雑則

第20条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資

金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

付 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則(昭和49年近江八幡市規則第22号)又は安土町災害弔慰金の支給および災害援護資金の貸付

けに関する条例施行規則(昭和49年安土町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他

の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

※ 様式は省略

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5 近江八幡市災害による被害者に対する国民健康保険料の減免に関する条例

平成22年3月21日

条例第157号

(減免の特例)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害

者が納付すべき当該年度分の国民健康保険料のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来

する税額については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによっ

て減免する。

(減免の区分)

第2条 国民健康保険料の納税義務者が、災害により別表第1の事由に該当することとなった場合

は、同表の区分により当該国民健康保険料を軽減し、又は免除する。

第3条 国民健康保険料の納税義務者(その者の扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につ

き災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した

額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第

226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1

項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得

金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条

第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定がある場合には、その適用前の金

額とする。)又は法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合に

は当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、

別表第2の区分により当該国民健康保険料を軽減し、又は免除する。

第3条の2 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失

額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われる

べき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の

3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、

農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、別表第3の区分により当該国民

健康保険料を軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第4条 前3条の規定によって国民健康保険料の減免を受けようとする者は、市長の定めるところ

により国民健康保険料減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料の減免を受ける者がある場合

は、その者に係る減免を取り消すものとする。

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付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する国民健康保険料の減免

に関する条例(昭和40年近江八幡市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為

は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

事由 減免割合

死亡した場合 全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する生活扶助

を受けることとなった場合

障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定するもの)と

なった場合

9/10

別表第2(第3条関係)

合計所得金額\損害程度 減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき 10分の5以上のとき

500万円以下であるとき 1/2 全部

750万円以下であるとき 1/4 1/2

750万円を超えるとき 1/8 1/4

別表第3(第3条の2関係)

合計所得金額 減免対象保険料額 減免割合

300万円以下であるとき 災害を受けた日以後の納期に係る当

該世帯の保険料額に前年中における

合計所得金額に占める農業所得金額

の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき 8/10

550万円以下であるとき 6/10

750万円以下であるとき 4/10

750万円を超えるとき 2/10

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6 近江八幡市いきいきまちづくり自治コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱

平成22年3月21日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主性と責任を基礎とした主体的な地域づくりの気運を高め、自治コミュニ

ティを基盤としたまちを築いていくことを目的として、地縁による住民が組織する自治会、町

内会等のコミュニティの団体(以下「自治会等」という。)が行う自治活動事業に対して、予算

の範囲内において補助金を交付することに関し、近江八幡市補助金交付規則(平成22年近江八幡

市規則第55号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる事業主体者は、自治会、町内会等の地縁による住民で

構成する住民組織とする。ただし、原則として単位自治会に包括されるとみなされる町内会等

は対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとし、補助基準額、補助対象経費、補助

率等については別表のとおりとする。

(1) 自治ハウス整備事業

(2) 自主防災組織育成事業

(3) がんばる自治コミュニティ活動事業

(4) 環境衛生施設周辺施設整備事業

(5) コミュニティ助成事業

(事業計画協議書)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、事前に事業計画協議書(別記様式第1号の1、

別記様式第1号の2又は別記様式第1号の3)を別に定める日までに市長に提出しなければならな

い。

(事業の内定通知)

第5条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、県費自治振興交付金対象事

業については滋賀県自治振興交付金実施要綱(平成21年4月21日施行)に定めるところにより知

事に進達し、当該事業に係る内定通知があったときは、当該自治会等に通知するものとする。

ただし、コミュニティ助成事業については、財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事

業実施要綱(昭和53年4月1日制定)に定めるところにより、財団法人自治総合センター理事長(以

下「自治総合センター」という。)に知事を経由して申請し、当該事業に係る助成金の交付決定

があったときは、当該自治会に通知するものとする。

2 市長は、前項に定めるところにより知事に進達した場合において、知事が補助対象事業として

認めないとき及び自治総合センターに申請した場合において自治総合センターが助成対象事業

として認めないときは、補助金の交付はしないものとする。

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(交付申請)

第6条 補助金の額の内定通知を受けた自治会等は、規則第5条に規定する補助金交付申請書に事

業計画書(別記様式第2号の1、別記様式第2号の2又は別記様式第2号の3)、見積書その他必要書

類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第7条 規則第8条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を行う自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止し、若しくは

廃止しようとするとき、又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助事業変更(中

止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければ

ならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由及び補

助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、協議をしなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第9条に規定する補助実績報告書に事業実績報告書(別記様式第4号の1、

別記様式第4号の2又は別記様式第4号の3)を添付し、補助事業を完了した日から起算して1月を

超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度末の3月31日のいずれか早い日までに市長に

提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第9条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保存しなけ

ればならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

付 則

(実施期日)

1 この要綱は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の近江八幡市いきいきま

ちづくり自治コミュニティ活動支援事業補助金交付要綱(平成12年近江八幡市告示第63号)の規

定によりされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の安土町個性輝く自治活動補助金交付要綱又は安土町児童遊園遊

具等設置補助金交付要綱(平成13年4月1日施行)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規

定によりされた手続その他の行為は、なお合併前の要綱の例による。

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別表第1(第3条関係)

自治ハウス整備事業

区分 補助対象経費 補助基本額 補助率・限度額

建築等 集会所の建築又は購入

に要する経費。ただし、既

存施設の増築、改修に要す

る経費は対象としない。

施設の延床面積に建築

(補助)単価を乗じて得た

額。

当該床面積が120平方メ

ートルを越える場合にあっ

ては120平方メートル。ただ

し、世帯数100戸以上の自治

会にあっては150平方メー

トル以内。

建築(補助)単価は、鉄筋

コンクリート造りにあって

は、1平方メートル当たり

169,000円、木造・鉄骨造り

(プレハブ)にあっては、1

平 方 メ ー ト ル 当 た り

143,000円。ただし、バリア

フリー等福祉に配慮した構

造であれば150,000円とす

る。

補助基本額の1/2以内

限度額 900万円

人にやさしい改造 既存集会所をバリアフリー化するための改造経費 事業費の1/2以内

限度額 200万円(ただし、

事業費100万円以上のもの)

別表第2(第3条関係)

自主防災育成事業

補助対象経費 補助率・限度額

自主防災組織が実施する防災用資機材の整備に要する

経費。ただし、救助用資機材は必ず1品目含めることとし、

事業費の下限は30万円とする。なお、交付を受けること

ができるのは1回限りとする。

(1) 救助用資機材

携帯用無線機、発電機、投光器、可搬式ウインチ、

チェンソー、エンジンカッター、油圧式ジャッキ等

(2) 消火用資機材

組立式水槽、可搬式動力ポンプ、小型動力ポンプ

(3) その他

炊飯装置、資機材庫、掛矢、ヘルメット、法被、

手袋、長靴、担架、雨量計等

事業費の1/2以内

限度額 65万円

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別表第3(第3条関係)

がんばる自治コミュニティ活動事業

区分 補助対象経費 補助率・限度額

消防施設整備事業 1 自治会等が実施する消火用資機

材の整備に要する経費

消火栓ボックス、消火栓用ホー

ス、スタンドパイプ、管鎗、開閉

購入費の1/3以内

限度額 15万円

2 自主防災組織を有する自治会等

が実施する防災用資機材の整備に

要する経費

(1) 情報収集伝達用資機材

電池メガホン、ライト付きラ

ジオ、携帯用無線機等

(2) 初期消火用資機材

消火器(街頭用に限る。)、バ

ケツ、消火栓ボックス、消火栓

用ホース、スタンドパイプ、管

鎗、開閉器、はっぴ、消防マー

ク入り長靴、作業服等

(3) 避難・救出・救護用資機材

避難旗、担架、ヘルメット、

はしご、油圧式ジャッキ、投光

器、チェンソー、可搬式ウイン

チ、救急医療セット、発電機等

(4) 給水・給食資機材

防災用かまどセット、ポリタ

ンク等

(5) その他市長が必要と認めた

もの

3 自主防災組織を有する自治会等

が実施する小型動力ポンプ又は可

搬式動力ポンプの更新に要する経

費。ただし、購入後15年以上を経

過したものに限る。

購入費の1/4以内

限度額 32万5,000円

4 災害時収容避難所施設整備

施設の建築又は改築に要する

経費。ただし、既存施設の改修、

修繕に要する経費は対象としな

い。なお、補助基本額の建築(補助)

補助基本額の1/3の額又は補助対

象経費の1/3の額のうちいずれか少

ない額

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単価は自治ハウス整備事業に準じ

る。

防火訓練推進事業 自治会等が実施する防火訓練にお

ける消火栓使用経費。ただし、年1回

限りとする。

1回 2,000円

自治会館等改修事業 1 自治会館等水洗化促進整備事業

自治会等所有の集会所を公共

下水道に接続又は近江八幡市合併

処理浄化槽設置整備事業に基づき

合併処理浄化槽を設置し、併せて

高齢者や障害者向けに改修する場

事業費の1/3以内

限度額 30万円

2 自治会館等改修工事支援事業

自治会館等の既存集会施設の

改修・修繕に要する経費で、バリ

アフリー化改造、水洗化改修工事

に該当しない屋根、外壁、内装工

事(外溝工事、シロアリ駆除を除

く。)に対して支援する。ただし、

1施設について、2以上事業を重ね

て補助することはできない。なお、

補助対象事業費の下限は15万円と

する。

事業費の1/3以内

限度額 50万円

生活安全灯設置事業 集落と集落の間に生活安全灯を設

置した場合

(1) 既設電柱に設置の場合 (1) 1灯につき2万円以内

(2) 新規ポール柱に設置の場合

ポール柱に設置の場合。ただ

し、電柱と新規ポールの間に間

接柱を設置の時は1柱に対し3

万円を加える。

(2) 事業費の4/5以内

限度額6万円。ただし、間接柱を設置

する場合は1柱につき3万円を加え3

柱までとする。

防犯灯設置事業 集落内の防犯灯(青色防犯灯を含

む。)設置経費

蛍光灯20W

1灯につき7,700円

ナトリウム灯

1灯につき2万円以内

私道舗装等整備事業 2戸以上が生活のため利用してい

る公共的道路としての私道で、幅員

概ね1メートル以上1.8メートルまで

の私道を自治会が舗装等整備する場

合。ただし、私道の一端が公道又は

事業費の2/3以内

限度額 30万円

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幅員2.7メートル以上の道路に接続

していなければならない。

事前に道路管理主管課との協議を

必要とする。

申請時において、地権者の承諾書

及び自治会の誓約書の添付を必要と

する。

舗装単価基準は、1m2当たり6,000

円以内とする。(排水側溝工事を含

む。)

当該事業で施工した箇所は10年間

は対象としない。

自治コミュニティ広場整備事業 自治会活動として、区域内にある

住民が使用するコミュニティ広場の

フェンス、遊具等の整備、造成工事、

土地購入等の事業を実施する自治会

に対して支援する。

市が所有する公園(都市公園を除

く。)等の整備については、事前に関

係課との協議を必要とし、申請時に

おいて自治会の誓約書及び当該公園

等の登記事項証明書又は賃貸契約書

等の添付を必要とする。

事業費の1/2以内

限度額 50万円

コミュニティ施設整備事業 自治会が設置する掲示板等の設置

費用。ただし、1自治会につき1回限

りとする。

事業費の1/2以内

限度額 5万円

別表第4(第3条関係)

環境衛生施設周辺施設整備事業

補助対象経費 補助率・限度額

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第

137号)に基づく施設及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和

23年法律第48号)に基づく火葬場(以下「処理施設」とい

う。)の整備等にかかわり、周辺自治会(近江八幡市環境

衛生施設周辺環境景観向上のまちづくり交付金交付要綱

(平成22年近江八幡市告示第227号)第 条に規定する自

治会をいう。)が環境教育等を行っていく拠点としての自

治会館等について下記の整備を実施するにあたり支援を

行う。

(1) ア 自治ハウスを建設又は購入する場合 補助基本額の3/4以内

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補助基本額は、施設の延床面積に建築

(補助)単価を乗じて得た額。建築(補助)単

価は、別表第1の自治ハウス整備事業の金額

に準じる。面積基準にあっては、300世帯を

上限として1世帯当たり1.65平方メートル

に自治会世帯数を乗じたもの(ただし、100

世帯未満の自治会にあっては、150平方メー

トルとする。)とし、それに建築(補助)単価

を乗じたものと当該の事業費とを比較し

て、いずれか少ない額を適用する。

イ 自治ハウス建設用地整備に関する場合

開発許可申請等に関する経費を対象と

する。

上記については、1自治会につき1回限り

の適用とし、以降必要が生じても別表第1

自治ハウス整備事業を適用することはでき

ない。

限度額 6,000万円

(2) 自治会館等をバリアフリー化するため改造する

場合

補助対象経費は、別表第1自治ハウス整備事業の

人にやさしい改造事業に準じる。

この表に基づく補助は1自治会につき1回限りの

適用とし、以降必要が生じた場合は別表第1自治ハ

ウス整備事業の人にやさしい改造事業に準ずる。

事業費の3/4以内

限度額 300万円

(3) 自治会館等を水洗化する場合

補助対象経費は、別表第3がんばる自治コミュニ

ティ活動事業の自治会館等水洗化促進整備事業に

準じる。

この表に基づく補助は1自治会につき1回限りの

適用とし、以降必要が生じた場合は別表第3がんば

る自治コミュニティ活動事業に準ずる。

事業費の1/2以内

限度額 45万円

(4) 自治会館等を改修する場合

補助対象経費は、別表第3がんばる自治コミュニ

ティ活動事業の自治会館等改修工事支援事業に準

じる。

この事業の適用を受けた自治会は、当該年度の翌

年から3年間は適用を受けることはできない。また、

この適用を受けての改修等の実施箇所については、

その内容の相違に関係なく当該年度の翌年から10

年間は補助対象経費から除外する。

事業費の3/4以内

限度額 75万円

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別表第5(第3条関係)

コミュニティ助成事業

区分 補助対象経費 補助率・限度額

一般コミュニティ助成事業 コミュニティ活動に直接必要な施設

又は設備の整備に要する経費

・生活環境の清潔、静けさ、美観の

維持等に資するもの(芝刈機、除雪

機等)

・健康の管理・増進に資するもの(ト

レーニング用具等)

・生活安全の確保の推進に資するも

の(防犯灯等)

・コミュニティ行事に資するもの(太

鼓、テント、各種用具等)

・文化、学習活動に資するもの(視聴

覚機器、調理用機器等)

・体育・レクリエーション活動に資

するもの(スポーツ用具、収納庫

等)

・その他(掲示板、屋外放送設備等)

※ただし、設置場所等で対象外とな

る場合がある。

事業費の10/10

限度額250万円(事業費が100万円以

上のものに対し、10万円単位で支給)

緑化推進コミュニティ助成事業 コミュニティ組織による植樹・植栽

又はその維持管理を中心とした緑化

推進活動を通じて、地域住民のコミ

ュニティ意識の醸成を図るための経

費。広場、公園、児童遊園等のコミ

ュニティ施設又はその周辺における

植樹・植栽や緑地帯、花壇等の造成、

フラワーポットの整備及び緑化の推

進に要する苗木、種子の購入、用具

等の整備

事業費の10/10

限度額200万円(事業費が50万円以上

のものに対し、10万円単位で支給)

自主防災組織育成助成事業 自主防災組織等が行う地域の防災活

動に必要な施設又は設備の整備に関

する事業

・情報連絡用(携帯用無線機、電池メ

ガホン等)

・消火用(可搬式動力ポンプ、ホース

等)

・水防用(救命ボート、ロープ等)

事業費の10/10

10万円単位で支給

ア 一定地域の住民が当該地域を

災害から守るために自主的に

結成した組織又はその連合体

が行う災害の被害防止活動及

び軽減活動に直接資するもの

の整備に関する事業:限度額

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・救出救護用(AED、エンジンカッタ

ー等)

・給食給水用(給水タンク、緊急用ろ

水装置等)

・避難所・避難用(リヤカー、発電機

等)

・防災教育用(模擬消火訓練装置、放

送機器等)

・その他(簡易資機材倉庫等)

200万円(ただし、事業費30万円

以上のもの)

イ 当該年度地域防災スクールモ

デル事業に選定された事業で

あり設備の整備以外の事業:限

度額250万円(ただし、事業費30

万円以上のもの)

ウ 当該年度地域防災スクールモ

デル事業に選定された事業で

あり設備の整備の事業:限度額

200万円(ただし、事業費30万円

以上のもの)

コミュニティセンター助成事業 住民の行う自主的なコミュニティ活

動を積極的に推進し、その健全な発

展を図るため、住民の需要の実態に

応じた機能を有する多目的な総合施

設(コミュニティセンター、自治会集

会所等)などの施設の建設又は修繕

に要する経費とその施設に必要とさ

れる備品に要する経費(一般コミュ

ニティ助成事業との併用は不可)

※土地の取得、既存施設購入、既存

施設の撤去・処理、外構に要する

経費は対象外

対象となる総事業費の5分の3以内に

相当する額

限度額 1500万円

青少年健全育成助成事業 青少年の健全育成に資するイベント

等ソフト事業に要する経費

①スポーツ・レクリェーション活動

に関する事業

②文化・学習活動に関する事業

③その他コミュニティ活動のイベン

ト等に関する事業

事業費の10/10

限度額100万円(事業費が30万円以上

のものに対し、10万円単位で支給)

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Ⅱ 協定等

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1 滋賀県広域消防相互応援協定書

滋賀県下の消防本部を設置する市町(消防の事務を共同処理する一部事務組合を含む。以下「市

町」という。)相互間において消防組織法(昭和 22年法律第 226 号。以下「組織法」という。)第

39 条の規定に基づき、大規模災害又は特殊な災害(以下「大規模災害等」という。)が発生した

場合における滋賀県内の広域消防相互応援体制について、次のとおり協定する。

(広域消防相互応援体制の確立)

第 1 条 市町は、滋賀県内に大規模災害等が発生した場合に相互に応援をするため、以下の条項

に定めるところにより、広域消防相互応援体制を確立する。

(広域消防相互応援体制の組織)

第 2 条 応援時の消防機関相互の情報連絡及び応援要請を迅速かつ円滑に行うため、代表消防本

部お及び代行消防本部を置き、滋賀県下消防本部を 4 つのブロックに区分し、それぞれブロッ

ク幹事消防本部を置く。

2 代表消防本部、代行消防本部及びブロック幹事消防本部の選任及び任務その他応援体制の組

織について必要な事項は、市町間で別に協議し定める。

(対象とする災害)

第 3 条 この協定により広域消防相互応援の対象とする災害は、組織法第 1 条に規定する災害及

び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16年法律第 112 号)第

97 条第 7項の規定により消防が対処する武力攻撃災害で、災害の発生した市町の消防力及び当

該市町と消防相互応援協定を締結している隣接市町の消防力をもってしても、防除困難又は困

難が予想される大規模災害等とする。

(事前計画等)

第 4 条 大規模災害等に対して、迅速かつ適正で効率的な活動を実施するための事前計画等必要

な事項については市町間で別に協議し定める。

(応援の要請)

第 5 条 この協定に基づく応援の要請は、第 3 条に規定する災害が発生した市町(以下「要請側

市町」という。)の長(以下「要請側市町の長」という。)が他の市町(以下「応援側市町」と

いう。)の長(以下「応援側市町の長」という。)に対して行うものとする。

2 前項に規定する応援要請は、あらかじめ定められたブロックの幹事消防本部及び代表消防本

部を通じて、電話等により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに文書を提出する

ものとする。

・ 災害の発生場所及び概要

・ 必要とする人員、車両及び資機材

・ 集結場所、活動内容及び連絡担当者

・ その他必要事項

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(応援隊の派遣)

第 6 条 第 5 条の規定による応援側市町の長は、業務に重大な支障がない限り応援を行うものと

し、応援を行うことが可能と判断した場合は、要請側市町の長に対し、その旨連絡するものと

する。また、応援要請に応ずることができない場合も、その旨速やかに連絡するものとする。

2 前項に規定する「業務に重大な支障」とは、応援側市町の長が次に掲げる場合で応援隊の派

遣が著しく困難と認める場合をいう。

・ 応援側市町において大規模災害等が発生し、又はそのおそれがある場合

・ 他の応援協定により応援出動している場合

・ その他やむを得ない事情がある場合

(応援の中断)

第 7 条 応援側市町の都合で応援隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合、応援側市町は要

請側市町と協議のうえ応援を中断することができるものとする。

(応援隊の指揮)

第 8 条 応援隊は、組織法第 47 条の規定に基づき、要請側市町の長の指揮の下に行動するものと

する。

2 前項に規定する「要請側市町の長の指揮の下」とは、応援隊の長が要請側市町の長に現場到

着の旨の報告を行ったときから、現場引き揚げの旨の報告を行ったときまでをいう。

(応援の費用)

第 9 条 この規定に基づく応援に要する費用は、次の各号に定めるところによるものとする。

・ 応援側市町が負担する経費

ア 公務上の災害補償費

イ 旅費及び出動手当

ウ 車両及び機械器具等の燃料費(現地で調達したものを除く。)

エ 車両及び機械器具等の修理費

オ 被服の損料等

カ 交通事故における損害賠償費等

・ 要請側市町が負担する経費

ア 車両及び機械器具等の燃料費(現地で調達したものに限る。)

イ 宿泊費及び食料費

ウ 化学消火薬剤等資機材費

エ 現場活動中に発生した第三者に対する損害賠償費及び損失補償費

2 前項に定める経費負担の他、多額の経費を必要とする場合は、その都度、応援側市町及び要

請側市町が協議のうえ決定するものとする。

(情報の提供等)

第 10 条 市町は、この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報を相互に提供するも

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のとする。

(航空応援)

第 11 条 大規模災害等発生時において、防災航空隊の応援を要請する場合は組織法第 30 条の規

定に基づき、別に定める要綱によるものとする。

(協 議)

第 12 条 この規定に定めのない事項又は疑義を生じた事項についてはその都度、市町間で協議の

うえ決定するものとする。

(委 任)

第 13 条 この協定の実施に関し、必要な事項については市町の消防長間で協議して定めるものと

する。

(改 廃)

第 14 条 この協定を改正し、又は廃止する場合は市町間で協議のうえ行うものとする。

(旧協定書の廃止)

第 15 条 平成 4 年 6 月 29 日付で締結された「滋賀県広域消防相互応援協定書」は廃止する。

この協定を証するため、市町は本書8通を作成し、記名押印のうえ、各 1 通保有するものとす

る。

平成 19 年 3 月 15 日

大 津 市 長 目片 信

湖南広域行政組合管理者 伊庭 嘉兵衞

甲賀広域行政組合管理者 中嶋 武嗣

東近江行政組合管理者 中村 功一

愛知郡広域行政組合管理者 村西 俊雄

彦 根 市 長 獅山 向洋

湖北地域消防組合管理者 川島 信也

高 島 市 長 海東 英和

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2 滋賀県下消防団広域相互応援協定書

滋賀県下の消防団を設置する市町(以下「市町」という。)相互間において消防組織法(昭和

22 年法律第 226 号。)第 39 条の規定に基づき、滋賀県内に大規模災害等が発生した場合における

県内の消防団の広域相互応援体制について、次のとおり協定する。

(広域相互応援体制の確立)

第 1 条 市町は、滋賀県内に大規模災害等が発生した場合に相互に応援するため、以下の条項に

定めるところにより、滋賀県下消防団広域相互応援体制を確立する。

(広域相互応援体制の組織)

第 2 条 応援時の消防機関相互の情報連絡および応援要請を迅速かつ円滑に行うため、第 3 条に

規定する災害対応に関しては、本協定に限り、滋賀県下消防団を 4 つのブロックに区分し、そ

れぞれブロック幹事およびブロック幹事代行を置く。

2 ブロック幹事およびブロック幹事代行は消防本部をもって充てることとし、その選任および

任務等必要な事項については市町間で協議して第 10 条の規定に基づく「滋賀県下消防団広域

相互応援協定実施細目」に定めるものとする。

(対象とする災害)

第 3 条 この協定により消防団の広域相互応援の対象とする災害は次のとおりとし、災害の発生

した市町の消防力および当該市町と消防相互応援協定を締結している隣接市町の消防力をもっ

てしても防ぎょ困難な大規模災害等とする。

(1)大規模な地震・風水害等の自然災害

(2)大規模な火災、林野火災および高層建築物火災

(3)航空機事故、列車事故等の大規模な事故等

(4)武力攻撃等による災害

(応援の要請)

第 4 条 この協定に基づく応援の要請は、第 3 条に規定する災害が発生した市町(以下「要請側

市町」という。)の長が他の市町(以下「応援側市町」という。)の長に対して行うものとする。

2 前項に規定する応援要請は、第 10 条の規定に基づく「滋賀県下消防団広域相互応援協定実

施細目」で定めたブロック幹事消防本部もしくはブロック幹事代行消防本部を通じて、電話等

により次の事項を明確にして行うものとし、事後速やかに文書を提出するものとする。

(1)災害の発生場所および概要

(2)必要とする人員、車両等

(3)集結場所、活動内容および連絡責任者

(4)その他必要事項

(応援隊の派遣)

第 5 条 前条に規定する応援側市町の長は、業務に重大な支障がない限り応援を行うものとし、

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応援を行うことが可能と判断した場合は、要請側市町の長に対し、その旨連絡するものとする。

また、応援要請に応ずることができない場合も、その旨速やかに連絡するものとする。

2 前項に規定する「業務に重大な支障」とは、応援側市町の長が次に掲げる場合で応援隊の派

遣が著しく困難と認める場合をいう。

(1)応援側市町において大規模災害が発生し、またはその恐れがある場合

(2)他の応援協定により応援出勤している場合

(3)市町の特別な事情がある場合

(4)その他やむを得ない事情がある場合

(応援の中断)

第 6 条 応援側市町の都合で応援隊を復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町は

要請側市町と協議の上、応援を中断することができるものとする。

(応援隊の指揮)

第 7 条 応援隊は、消防組織法第 47 条の規定に基づき、要請側市町の長の指揮の下に行動するも

のとする。

2 前項に規定する「要請側市町の長の指揮の下」とは、応援隊の長が要請側市町の長に現場到

着の旨の報告を行ったときから、現場引き揚げの旨の報告を行ったときまでをいう。

(経費の負担)

第 8 条 この協定に基づく応援に要する費用は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1)応援側市町が負担する経費

ア 公務上の災害補償費

イ 旅費および出勤手当

ウ 車両等の燃料費(現地で調達したものを除く。)

エ 車両等の修理費

オ 被服の損料等

カ 交通事故における損害賠償等

(2)要請側市町が負担する経費

ア 車両等の燃料費で現地で調達したもの

イ 宿泊費及び食糧費

ウ 応援活動中の第三者に対する損害賠償および損失補償費

エ その他応援活動中に要した諸経費

2 前項に規定する事項のほか、経費の負担に疑義が生じた場合は、その都度、応援側市町及び

要請側市町が協議の上、決定するものとする。

(事前計画等)

第 9 条 大規模災害等に対して、迅速かつ適正で効率的な活動を実施するため、各市町長は応援

出動可能な人員および車両等の計画をあらかじめ定めておくものとする。

2 前項の計画の策定等この協定の効率的な運用を図るために必要な各種消防情報等を相互に

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提供するものとする。

(実施細目)

第 10 条 この協定に基づく応援要請および応援隊の派遣等の運用に関する必要な事項について、

別途:「滋賀県下消防団広域相互応援協定実施細目」を定めるものとする。

(協 議)

第 11 条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、その都度、市町間で協

議の上、決定するものとする。

2 この協定を改正、廃止する場合もこれを準用する。

(委 任)

第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項については所轄消防本部消防長との連携を図りなが

ら、市町の消防団長間で協議して定めるものとする。

(付 則)

1 この協定は、平成 19年 4月 1 日から施行する。

2 この協定を締結したことを証するため、各市町は本書 26 通を作成し、記名押印の上、各一

通を保有するものとする。

平成 19 年 3 月 16 日

大津市長

彦根市長

長浜市長

近江八幡市長

草津市長

守山市長

栗東市長

甲賀市長

野洲市長

湖南市長

高島市長

東近江市長

米原市長

安土町長

日野町長

竜王町長

愛荘町長

豊郷町長

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甲良町長

多賀町長

虎姫町長

湖北町長

髙月町長

木之本町長

余呉町長

西浅井町長

立会人

東近江行政組合管理者

甲賀広域行政組合管理者

愛知郡広域行政組合管理者

湖南広域行政組合管理者

湖北地域消防組合管理者

立会人

滋賀県知事

財団法人滋賀県消防協会会長

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3 滋賀県防災ヘリコプター支援協定

(趣 旨)

第 1 条 この協定は、滋賀県内の市町および消防事務を共同処理する一部事務組合(以下「市町

等」という。)が、災害による被害を最小限に防止するため、消防組織法(昭和 22 年法律第

226 号 )第 18 条の 3 の規定に基づき、滋賀県が所有する防災ヘリコプター(以下「航空機」

という。)の支援を求めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定区域)

第 2 条 本規定に基づき市町等が航空機の応援を求めることができる地域は、市町等の区域とす

る。

(災害の範囲)

第 3 条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 1 条に規定す

る水火災または地震等の災害をいう。

(支援要請)

第 4 条 この協定に基づく支援要請は、災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の

長が、次のいずれかに該当し、航空機の活動が必要と判断する場合に滋賀県知事(以下「知事」

という。)に対して行うものとする。

(1) 災害が隣接する市町等に拡大し、または影響を与える恐れのある場合。

(2) 発災市町等の消防力によっては、災害の防御または災害情報の収集が著しく困難と認めら

れる場合。

(3) その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、航空機以外に適切な手段がなく、航空機による

活動が最も有効な場合。

2 琵琶湖上の事案にかかる支援要請は、第 2 条の規定にかかわらず、最初に発見もしくは通報を

受けた市町等が行うものとする。

(支援要請の方法)

第 5 条 支援要請は、滋賀県防災航空隊(以下「防災航空隊」という。)に電話等により、次の事

項を明らかにして行うものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害発生の日時、場所および被害の状況

(3) 災害発生現場の気象状態

(4) 災害現場の最高指揮者の職名・氏名および連絡方法

(5) 場外離着陸場の所在地および地上支援体制

(6) 支援に要する資器材の品目および数量

(7) その他必要な事項

(支援要請の方法の特例)

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第 6 条 知事は、前条に掲げる支援要請がない場合でも、発災後に収集した被害規模等の情報の

内容から判断して、緊急に派遣の必要があると認められる場合であって、通信網等の途絶等で

発災市町等と前条に定める通常の手続きがとれない場合については、市町長からの要請があっ

たものとみなして、防災航空隊を派遣し、支援を実施することができる。

(防災航空隊の派遣)

第 7 条 知事は、第 4 条の規定により支援要請を受けたときは、災害発生現場の気象状態を確認

のうえ、防災航空隊を派遣するものとする。

2 第 4 条の規定による支援要請に応じることができない場合には、知事は、その旨を速やかに発

災市町等の長に通報するものとする。

3 前項の場合において、知事は、知事と他の都道府県知事等との間で別途締結する協定等に基づ

き、他の都道府県が保有する航空機等の応援による支援を実施できる場合には、その旨速やか

に発災市町等の長に通報し、当該市町長の要請がある場合には、他の都道府県知事等に対して

応援を求めるものとする。

4 知事は、派遣中の航空機を復帰させるべき特別な事態が生じた場合には、発災市町等の長と協

議して派遣を中断することができる。

(防災航空隊の隊員の活動)

第 8 条 前条第 1 項の規定により支援する場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以

下「航空隊員」という。)の活動は、発災市町等の消防機関と密接な連携を図りながら行われる

ものとする。

(経費の負担)

第 9 条 この協定に基づく支援に要する運航経費は、滋賀県が負担するものとする。

(その他)

第 10 条 この協定に定めのない事項は、滋賀県および市町等が協議して定めるものとする。

(適 用)

第 11 条 この協定は、平成 18年 4月 1日から適用する。なお、この協定の発効により平成 16年

3 月 24 日に締結した「滋賀県防災ヘリコプター支援協定」は廃止する。

この協定の締結を証するため、本書 9 通を作成し、知事および市町等の長が記名押印のうえ、

各自それぞれ 1通を所持する。

平成 18 年 4 月 1 日

滋賀県知事

大津市長

湖南広域行政組合管理者

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甲賀広域行政組合管理者

東近江行政組合管理者

愛知郡広域行政組合管理者

彦根市長

湖北地域消防組合管理者

高島市長

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4 市町村間の相互応援協定

相互応援協定名 協定締結先 協定締結年月日 協定内容

災害時における相互援助

協定

京都府向日市 H 7. 9. 1 応急対策に必要な食料、飲料水及び

生活必需物資等の援助

災害時における相互援助

協定

奈良県桜井市 H 7.12. 1 応急対策に必要な食料、飲料水及び

生活必需物資等の援助

[当初]

滋賀中部地域の防災に関

する応援協定

[現在]

東近江の防災に関する応

援協定

八日市市、安土

町、蒲生町、

日野町、竜王町、

永源寺町、五個

荘町、能登川町

東近江市、日野

町、竜王町

H 8. 3.23

(H10.5.6 改)

(H13.6.25 改)

(H17.2.11 改)

(H18.1.1)

(H22.4.25 改)

応急復旧対策に必要な物資・重機

材・車両・施設の提供及び職員の

派遣、被災児童生徒の受け入れ

災害時の相互応援に関す

る協定書

静岡県富士宮市 H 8. 4.23 救助及び応急復旧に必要な資機材

及び物資の提供と職員の派遣

災害時における相互の応

援に関する協定

北海道上ノ国町 H10. 3.26 食糧、飲料水、生活物資の供給提供、

被災者の救出、職員の派遣等

災害時の相互物資援助に

関する協定

大阪府藤井寺市

和歌山県御坊市

H14. 5.24 応急復旧対策に必要な資機材及び物

資の提供と職員の派遣

滋賀県下消防団広域相互

応援協定書

大津市、彦根市、

長浜市、草津市、

H19.4.1 大規模な自然災害、火災、事故、お

よび武力攻撃等による災害時の救

助、応急復旧対策に必要な資機材及

び物資の提供と人員の派遣

守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、

湖南市、高島市、東近江市、

米原市、日野町、竜王町、愛荘町、

豊郷町、甲良町、多賀町

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5 民間機関等(郵便局含む)との相互応援協定

相互応援協定名 協定締結先 協定締結年月日 協定内容

災害時における上水道施

設の応急・復旧作業の協力

に関する協定書

近江八幡市上下

水道協同組合

H 9. 8.27 上水道施設の応急復旧対策に必要な

資機材及び物資の提供と人員の派遣

安土町上下水道

組合

H21. 4. 1 公共施設の応急復旧、復旧による飲

料水の確保

エルピーガスに係る災害

応急復旧に関する協定書

財団法人滋賀県

エルピーガス協

会近江八幡支部

H 9. 8.27 エルピーガス使用のための応急復旧

対策に必要な資機材及び物資の提供

と人員の派遣

災害時における(郵便事

業)相互協力に関する覚書

安土区内郵便局 H11.11.11 情報提供、郵便・為替貯金・簡易保

険にかかわる災害特別事務取扱

近江八幡市内郵

便局

H12. 9. 1 災害援助法適用時の郵政事業にかか

わる災害特別事務扱いと、被災状況

等情報の相互提供、災害弱者対応の

相互協力

緊急放送の実施に関する

覚書

びわ湖キャプテ

ン株式会社

H16. 8.13 緊急放送の実施

災害時における生活物資

の調達等に関する協定

生活協同組合コ

ープ滋賀

H18. 2.14 生活物資の流通に支障が生じたとき

に協定に定める生活物資の提供

災害時における応急救援

活動への応援に関する協

近江八幡建設工

業会

H18. 2.14 公共土木施設の応急復旧・人命救助

応急仮設住宅の建設・災害住宅の応

急修理等に土木資材・労力等の提供

滋賀県建設業協

会湖東支部安土

地区建設工業会

H18. 7. 1 災害応急救護活動

大規模災害時の緊急情報

の放送及び避難所におけ

る受信設備の設置等に関

する協定

近江八幡ケーブ

ルネットワーク

株式会社

H19. 5.28 大規模災害時に発信する緊急情報の

放送・提供、避難所での受信設備の

設置、設備(避難所引込線等)被災

時の復旧工事の実施

避難場所施設利用に関す

る協定

株式会社天辻鋼

球製作所滋賀工

H20. 2. 5 緊急避難を要する事態が発生したと

き又は発生の恐れがあるとき、施設

の広場を避難場所として使用

災害時の医療救護活動に

関する協定

滋賀県薬剤師会 H21. 3.19 災害時における医療救護班の派遣

(医療救護活動の実施) 東近江支部・八幡支部

(近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町)

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相互応援協定名 協定締結先 協定締結年月日 協定内容

災害時の医療救護活動に

関する協定

近江八幡市蒲生 H21. 3.23 災害時における医療救護班の派遣

(医療救護活動の実施) 郡医師会・東近江医師会

(近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町)

災害時の医療救護活動に

関する協定

滋賀県歯科医師 H21. 3.25 災害時における医療救護班の派遣

(医療救護活動の実施) 会湖東支部

(近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町)

災害時における電気設備

の応急復旧の応援に関す

る協定書

滋賀県電気工事

工業組合

H22. 3. 9 上水道施設の応急復旧対策に必要な

資機材及び物資の提供と人員の派遣

災害時における応急救護

活動への応援に関する協

定書

社団法人滋賀県

造園協会東地区

H23.3.29 公園施設等における応急救護活動

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Ⅲ 防災組織等

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1 災害対策本部の事務分掌

部及び課 事務分掌

総合政策部

政策推進課 ・ 国・県との連絡調整に関すること

広報統計課 ・ 本部長及び副本部長の秘書に関すること

まちづくり支援課 ・ 災害関係の広報活動に関すること

篠原駅・周辺整備推進室 ・ 災害情報の収集報告及び苦情の受付に関すること

安土駅・周辺整備推進室 ・ 報道機関との連絡調整に関すること

文化観光課 ・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

・ 自治会等への情報伝達及び負傷者の搬送を含む救助活動の協力要請

に関すること

総務部

総務課 ・ 職員の動員・配備に関すること

財政課 ・ 本部事務局の協力に関すること

管財契約課 ・ 災害予算に関すること

税務課 ・ 災害応急工事の契約に関すること

債権対策室 ・ 物資車両等の調整・確保に関すること

システム管理課 ・ 災害家屋の判定基準及び家屋被害状況の調査に関すること

・ 参集職員の把握及び職員の安否に関すること

市民部

生活安全課 ・ 災害対策本部の運営に関すること

市民課 ・ 各部との連絡調整に関すること

人権・市民相談課 ・ 被害状況及び応急対策の実施状況のとりまとめ、記録等に関すること

環境課 ・ 気象予警報等の情報の収集及び伝達に関すること

新施設整備推進室 ・ 県災害対策本部、近江八幡警察署、近江八幡消防署、自衛隊等関係機

関との連絡調整に関すること

・ 各種応援協定(他部に関するものを除く)に関すること

・ 生活必需品の需給計画、確保及び供給に関すること

・ 応援食料の調達、炊出し及び配分に関すること

・ 墓地、埋葬に関すること

・ ごみ、し尿等の処理に関する総合調整に関すること

・ 災害廃棄物の処理、処分に関すること

・ 第2クリーンセンターの災害対策に関すること

・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

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部及び課 事務分掌

福祉子ども部

福祉総合相談課 ・ 各保育所及び幼稚園の安全対策に関すること

地域福祉課 ・ 各保育所及び幼稚園の避難所の運営に関すること

高齢・障がい福祉課 ・ 被災者の医療・救護対策に関すること

幼児課 ・ 保健医療施設の災害対策及び連絡調整に関すること

子ども支援課 ・ 災害救助活動に係る医師会等との連絡調整に関すること

介護保険課 ・ 災害防疫対策の全般的な実施計画に関すること

保険年金課 ・ 感染症予防対策に関すること

健康推進課 ・ 医療ボランティアへの対応に関すること

・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

・ 災害救助法に関すること

・ 災害時要援護者に関すること

・ 諸物資の配給に関すること

・ 被災者に対する生活保護に関すること

・ 社会福祉施設の被災に関すること

・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

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部及び課 事務分掌

都市産業部

土木管理課 ・ 道路、橋梁、河川、堤防、急傾斜、港、船だまり等の被害対策

及び被害調査に関すること 国・県事業推進室

都市計画課 ・ 道路、橋梁、河川、堤防、急傾斜、港、船だまり等の危害防止

及び応急修理に関すること 建築課

住宅課 ・ 水防に関すること

農業振興課 ・ 交通途絶箇所及び交通迂回路線の告示に関すること

産業振興課 ・ 市営住宅及び改良住宅の災害対策に関すること

・ 建築物の被害調査、報告に関すること

・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

・ 農林漁業関係被害状況の調査報告に関すること

・ 畜産・水産関係に対する応急救助に関すること

・ 主要食料の調達に関すること

・ 農畜産関係の斡旋及び応急救助に関すること

・ 被害対策用船艇に関すること

・ 中小企業関係の災害対策及び連絡調整に関すること

・ 商工業関係の被害調査に関すること

・ 被災商工業者等に対する金融調査に関すること

・ 観光資源、観光施設等の災害対策に関すること

水道部(水道事業所)

上水道課 ・ 上水道施設等の災害対策及び被害調査に関すること

下水道課 ・ 災害時の応急給水及び飲料水確保に関すること

・ 下水道施設等の災害対策及び被害調査に関すること

・ 下水排水処理対策に関すること

・ 上水道課実施事項の応援に関すること

安土町総合支所

地域振興課 ・ 市本部(本庁)との連絡調整

住民福祉課 ・ 総合支所管内の情報収集・整理・伝達

産業建設課 ・ 被災地区における避難誘導

文化体育振興課 ・ 総合支所管内所管施設の被害状況調査

・ 総合支所管内地域拠点・避難所との連絡調整

・ 総合支所管内住民に対する相談窓口の設置

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部及び課 事務分掌

教育委員会

教育総務課 ・ 児童生徒の避難誘導安全確保に関すること

教育施設整備推進室 ・ 公立・私立高等学校、幼稚園の被害調査に関すること

学校教育課 ・ 所管施設への避難者受入れ及び運営支援に関すること

生涯学習課 ・ 所管施設の被害調査及び復旧に関すること

生涯スポーツ課 ・ 被災児童生徒等に対する教育に関すること

・ 被災児童生徒等の学用品(災害救助法に基づく学用品の給与を含む)

に関すること

会計管理者

会計課 ・ 義援金品(医療機材、医薬品、木材、竹材その他建設資材を除く)

の保管に関すること

・ 災害関係費の支出に関すること

議会

議会事務局 ・ 市議会の災害活動対策のための情報収集及び連絡調整に関すること

・ 行政管理部実施事項の応援に関すること

監査委員会

監査委員会事務局 ・ 行政管理部実施事項の応援に関すること

農業委員会

農業委員会事務局 ・ 都市産業部実施事項の応援に関すること

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2 東近江行政組合消防本部組織図

消防団

監査委員

構成市町2市2町

公平委員会

組合議会

消防本部

管理者

副管理者(4名)

会計管理者

東近江行政組合

指令課

訓練センター

調

次長

消防長

予防課

警防課

総務課

近江八幡消防署

日野消防署能登川消防署

八日市消防署

東消防

出張所

南消防

出張所

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3 近江八幡市消防団組織図

              近 江 八 幡 市 消 防 団 組 織 図 平 成 2 2 年 4 月 現 在

本部長[分団長]

西 孫司

副本部長

木村 賢二

八幡分団長 副分団長 部長 小林 良孝 班 長 団 員 計

高木 勝 奥田 孝司 部長 辻   雄一 5名 41名 50

団 長 1 名

副 団 長3

名 島 分団長 副分団長 部長 雪吹 哲也 班 長 団 員 計

分 団 長14

名 新堂 吉昭  中江 光彦 4名 16名 23

副 分 団 長 12 名

部 長18

名 岡山分団長 副分団長 部長 川崎 孝 班 長 団 員 計

班 長57

名  西堀 良幸  川村 壽彦 部長 高木 正幸 5名 33名 42

団 員 395 名

合 計500

名 金田分団長 副分団長 部長 西村 清司 班 長 団 員 計

小西 良明 中川 源市 部長 沖  善彦 5名 37名 46

桐原分団長 副分団長 部長 出島  守 班 長 団 員 計

団 本 部 6 名 重田 市広 山本 正弘 部長 熊谷  章 5名 48名 57

八 幡 分 団 50 名

島 分 団23

名 馬淵分団長 副分団長 部長 園田 政生 班 長 団 員 計

岡 山 分 団 42 名 小川 平一 小梶 九市 部長 北川 浩志 5名 35名 44

金 田 分 団 46 名

桐 原 分 団57

名 北里分団長 副分団長 部長 橋本 重一 班 長 団 員 計

馬 淵 分 団 44 名 村北  亙 中村  彰 部長 久郷 利昭 6名 31名 41

北 里 分 団 41 名

武 佐 分 団51

名 武佐分団長 副分団長 部長 増田 康男 班 長 団 員 計

沖 島 分 団 16 名 小西  勉 藤本 義行 部長 仙波 秀治 5名 42名 51

安 土 分 団 56 名

老 蘇 分 団32

名 沖島分団長 副分団長 部長 富田 豊治 班 長 団 員 計

O F L 分 団 16 名 北  昇 小川 豊 2名 11名 16

合 計480

安土分団長 副分団長 部長 菅野 彰広 班 長 団 員 計

塩谷 昌司 長束 和孝 8名 45名 56

老蘇分団長 副分団長 部長 畑  廣志 班 長 団 員 計

福本  進 井上 善一 5名 24名 32

OFL分団長 副分団長 班 長 団 員 計

山田 光代 山本 美智子 2名 12名 16

【 団 本 部 】

【 階 級 別 定 員 】 規 則

【 配 置 実 員 】

団 長 副団長

中田 幸雄

池田 秀夫

松本 春男

稲葉 博

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4 防災関係機関連絡窓口

近江八幡市役所

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

近江八幡市役所 桜宮町 236 0748-33-3111 32-3237

安土町総合支所 安土町小中 1-8 0748-46-3141 46-5320

防災センタ- 小船木町 819 0748-33-4192 33-4193

八幡コミュニティセンター 宇津呂町 73-1 0748-32-2300 32-2300

島コミュニティセンター 島町 1671 0748-32-2510 32-2510

岡山コミュニティセンター 加茂町 1524-2 0748-33-3478 33-3478

金田コミュニティセンター 金剛寺町 323 0748-37-7255 37-7255

桐原コミュニティセンター 中小森町 1178 0748-33-3535 33-3569

馬淵コミュニティセンター 馬淵町 1636-1 0748-37-7017 37-7017

北里コミュニティセンター 江頭町 973 0748-36-8004 36-8004

武佐コミュニティセンター 友定町 305 0748-37-6017 37-6017

沖島コミュニティセンター 沖島町 0748-33-9779 33-9779

警察・消防・自衛隊

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

近江八幡警察署 出町 370 0748-32-0110 32-0110

北里警察官駐在所 江頭町 991 0748-36-8058 36-8058

桐原警察官駐在所 中小森町 1228 0748-33-8308 33-8308

篠原駅前警察官駐在所 上野町 1260 0748-33-8319 33-8319

馬淵警察官駐在所 馬淵町 1767 0748-37-0002 37-0002

近江八幡駅前交番 鷹飼町 680-1 0748-33-8049 33-8049

〃水上警察官派出所 長命寺町大字東出 29-4 0748-32-8310 32-8310

新町交番 新町 2-22 0748-32-8307 32-8307

武佐交番 友定町 498-4 0748-37-6210 37-6210

安土警察官駐在所 安土町上豊浦 1303-2 0748-46-2044 46-2044

滋賀県警察本部 大津市京町 4-1-2 077-522-1231 522-1231

滋賀県防災航空隊 日野町北脇 214-71 0748-52-6677 52-6679

陸上自衛隊今津駐屯地

(第 3 戦車大隊)

高島市今津町平郷 995 0740-22-2581 0740-22-1309

近江八幡消防署 小船木町 819 0748-33-5119 36-6906

東近江行政組合消防本部 東近江市東今崎町 5-33 0748-22-7600 22-7608

消防庁 東京都千代田区霞が関 2-1-2 03-5574-0119 03-5574-0190

近江八幡市消防団(事務局) 防災センタ- 0748-33-4192 33-4193

八幡分団 八幡コミュニティ消防センタ- 0748-34-8119

島分団 島コミュニティ消防センタ- 0748-33-7119

岡山分団 岡山コミュニティ消防センタ- 0748-33-9099

金田分団 金田コミュニティ消防センタ- 0748-38-1190

桐原分団 桐原コミュニティ消防センタ- 0748-33-3032

馬淵分団 馬淵コミュニティ消防センタ- 0748-38-0027

北里分団 北里コミュニティ消防センタ- 0748-36-6207

武佐分団 武佐コミュニティ消防センタ- 0748-38-0119

沖島分団 沖島コミュニティ消防センタ- 0748-33-9781

安土分団 ― ― ―

老蘇分団 老蘇分団消防センタ- ― ―

OFL分団 ― ― ―

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医療

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

近江八幡市立総合医療センター 土田町 1379 0748-33-3151 33-4877

ヴォ-リス記念病院 北之庄町 492 0748-32-5211 32-2152

八幡青樹会病院 鷹飼町 744 0748-33-7101 32-7725

近江八幡休日急患診療所 中村町 25 0748-33-9311 34-7227

市保健センタ- 中村町 25 0748-33-4252 34-6612

近江八幡市蒲生郡医師会 土田町 1379 0748-34-1921 34-6676

(勤務時間外) 0748-37-0246

近江八幡歯科医師会 江頭町 488 0748-36-8333 36-8333

八幡薬剤師会 土田町 1379 0748-33-3714 33-3714

大津赤十字病院 大津市長等 1-1-35 077-522-4131

日本赤十字社滋賀県支部 大津市京町 4-3-38 077-522-6758 23-4502

交通・通信・電気・ガス

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

西日本旅客鉄道(京都支店) 京都市南区西九条北ノ内町5 075-682-8031 075-682-8033

JR 近江八幡駅 鷹飼町 0748-33-2205 33-4145

JR 篠原駅 上野町 1260 0748-34-8053 34-8053

近江鉄道近江八幡駅 鷹飼町 616 0748-37-7360

近江鉄道武佐駅 長光寺町 55-3 0748-37-1068

近江バス八日市営業所 東近江市八日市東本町 0748-22-5511 0748-23-2559

滋賀交通 甲賀市水口町本綾野 1-1 0748-62-3111 62-3114

帝産湖南交通 草津市山手町 188 077-562-3020 077-565-8162

京阪バス 大津市石山寺 4-1-10 077-531-2121 34-9977

琵琶湖汽船 大津市浜大津 5-1-1 077-522-4115 077-524-7896

オ-ミマリン 彦根市松原町 3755 0749-22-0619 0749-24-7999

滋賀県トラック協会 守山市木浜町 2298-4 077-585-8080 85-8015

滋賀県バス協会 守山市木浜町 2298-4 077-585-8333 85-8335

日本通運湖東支店 上田町 251 0748-37-7171 37-3064

NTT滋賀支店 大津市浜大津 1-1-26 077-510-0961

関西電力八日市営業所 東近江市八日市緑町 24-15 0748-22-2111

滋賀県エルピ-ガス協会

近江八幡支部

中村町 215-2 0748-34-8990 32-3627

保安センタ-中央支所 西本郷町西 6-6 0748-38-5372

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

滋賀県防災危機管理局 大津市京町 4-1 077-528-3431 077-528-4994

東近江環境・総合事務所総務課 東近江市八日市緑町 7-23 0748-22-7758 22-0411

東近江土木事務所河川砂防課 東近江市八日市緑町 7-23 0748-22-7737 23-4163

東近江保健所 東近江市八日市緑町 8-22 0748-22-1253 22-1617

〃 八幡支所 桜宮町 235 0748-33-2291 33-3294

滋賀県生活衛生課 大津市京町 4-1-1 077-528-3641 528-4860

滋賀県健康推進課 大津市京町 4-1-1 077-528-3611 528-4857

滋賀県医務薬務課 大津市京町 4-1-1 077-528-3631 528-4859

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報道関係

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

京都新聞社(八幡支局) 出町 381-9 0748-33-3275 36-7235

朝日新聞社(近江八幡通信部) 中村町 50-4 0748-33-2208 33-3033

毎日新聞社 〃 中村町 36-1 0748-33-2412 32-0690

読売新聞社 〃 桜宮町 211-1-511 0748-33-2818 33-6861

中日新聞社 (近江八幡通信局) 桜宮町 226 0748-33-3456 33-3416

産経新聞社(大津支局) 大津市中央 1-3-2 077-522-6628 077-528-2311

NHK大津放送局 大津市打出浜 3-30 077-522-5101 077-521-0785

びわ湖放送 大津市鶴の里 16-1 077-524-0155 077-524-0412

エフエム滋賀 大津市西の庄 19-10 077-527-0814 077-527-0836

ZTV近江八幡支局 上田町 1244-1 0748-36-6100 36-7100

その他防災関係

名 称 所 在 地 電話番号 ファクシミリ番号

滋賀国道事務所 大津市打出浜 14-63 077-523-1741 077-524-1099

滋賀農政事務所総務課 大津市打出浜 3-49 077-522-4261

彦根地方気象台 彦根市城町 2-5-25 0749-22-6141 0749-23-2582

大阪管区気象台 大阪市中央区大手前 06-949-6307 06-945-0769

近江八幡市社会福祉協議会

(市総合福祉センター「ひまわり館」)

土田町 1313 0748-32-1781 36-6910

JA グリ-ン近江

近江八幡駅前支店

鷹飼町 751-3 0748-33-4201 36-6278

近江八幡商工会議所 桜宮町 231 0748-33-4141 32-0765

近江八幡漁業協同組合 長命寺 29-4 0748-32-4405 32-4405

沖島漁業協同組合 沖島町 0748-33-9511 33-9513

近江八幡建設工業会 桜宮町 231 0748-33-4122 32-0765

相互応援協定都市

名 称 電話番号 ファクシミリ番号

静岡県富士宮市 総務部防災生活課 0544-22-1319 0544-22-1239

京都府向日市 市民生活部環境衛生課 075-931-1111 075-922-2587

奈良県桜井市 総務部防災安全課 0744-42-9111 0744-42-2656

和歌山県御坊市 市民部生活安全・防災対策室 0738-23-5528 0738-23-5090

大阪府藤井寺市 都市整備部危機管理課 072-939-1111 072-952-9503

東近江市 総務部生活安全対策課 0748-24-5617 0748-24-0752

北海道上ノ国町 0139-55-2311 0139-55-2025

日野町 総務課 0748-52-1211 0748-52-2043

竜王町 生活安全課 0748-58-1001 0748-58-2573

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5 自主防災組織等の状況

H.23.3.31 現在

NO 自治会名 自主組織名 組織届出受理年月日 備 考

1 15区

八幡地域自警団 H 9年 3月 2日

2 18区

3 岩倉 岩倉町自主防災会 H 9年 6月26日

4 古川町光が丘 光が丘自治会 H 9年 7月 4日

5 千僧供町 千僧供町防災会 H 9年 8月22日

6 古川町 古川町自主防災会 H 9年 8月22日

7 池田本町 池田本町防災会 H 9年 8月22日

8 江頭町 江頭町防災会 H 9年 8月27日

9 西生来町 西生来町自主防災組織 H 9年 9月 4日

10 山の手 西生来町自主防災組織 H 9年 9月 4日

11 安養寺町 安養寺自主防災会 H 9年10月 1日

12 12区 土田町防災会 H 9年10月14日

13 北津田町 北津田町自主防災会 H 9年11月11日

14 島町 島町防災会 H 9年12月 1日

15 船木町 船木町自主防災会 H10年 5月19日

16 牧町 牧町防災会 H10年 6月22日

17 十王町 十王町防災会 H10年 8月 3日

18 鷹飼町 鷹飼町自主防災組織 H10年 9月 3日

19 新栄町 新栄町防災会 H10年11月18日

20 小船木町 小船木町自主防災会 H11年 3月16日

21 加茂町 加茂町防災会 H11年 1月 8日

22 白王町 白王町防災会 H11年 5月28日

23 長命寺町 長命寺町防災会 H11年 6月 1日

24 よし笛 よし笛自警団 H11年 6月10日

25 大房町 大房町防災会 H11年 6月10日

26 南津田町 南津田町防災会 H11年 6月21日

27 中之庄町 中之庄町防災会 H11年 6月28日

28 池田本町虹の町 池田本町虹の町防災会 H11年 9月30日

29 日吉野町幸橋 日吉野町幸橋防災会 H13年 5月23日

30 東横関町 東横関町自主防災会 H13年12月17日

31 小田町 小田町自主防災会 H14年 4月 1日

32 円山町 円山町防災会 H14年 4月 1日

33 田中江町 田中江町防災会 H15年 2月 1日

34 沖島町 沖島町防災会 H15年 4月 1日

35 元水茎町 元水茎町自主防災会 H15年 4月 1日

36 東川町 東川町自主防災会 H15年12月26日

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NO 自治会名 自主組織名 組織届出受理年月日 備 考

37 佐波江町 佐波江町防災会 H16年 5月20日

38 若葉町 若葉町自主防災会 H16年11月12日

39 金田町 金田町防災会 H16年11月 1日

40 上田町 上田町防災会 H16年11月 1日

41 新在家 新在家防災会 H17年 2月 1日

42 八木町 八木町防災会 H17年 6月 1日

43 日吉野町 日吉野町防災会 H17年 4月 1日

44 大中町 大中町防災会 H17年 7月12日

45 野村町 野村町防災会 H17年 8月 1日

46 西宿町 西宿町防災会 H17年12月 6日

47 金剛寺町 金剛寺町防災会 H17年12月12日

48 西本郷町 西本郷町防災会 H18年 3月14日

49 日吉野町東 日吉野東防災会 H18年 4月 1日

50 鷹飼団地 鷹飼団地防災会 H19年 1月23日

51 長田町 長田町防災会 H19年 3月22日

52 第14区自治会 八幡学区第 14 区防災会 H19年 5月 7日

53 県営住宅 県営住宅防災会 H19年 8月31日

54 長光寺町 長光寺町防災会 H19年 9月11日

55 篠原町 篠原町防災会 H19年10月22日

56 近江八幡駅前 近江八幡駅前自治会防災会 H19年11月25日

57 第8区 八区自治防災会 H20年 2月18日

58 浅小井町 浅小井町防災会 H20年 2月25日

59 武佐町 武佐町自主防災会 H20年 3月11日

60 末広町連合自治会 末広町防災会 H20年 3月11日

61 赤尾町自治会 赤尾町自主防災会 H22年 7月10日

62 常楽寺 常楽寺自主防災会 H22年 3月21日 合併により

63 上出 上出自主防災会 H22年 3月21日 合併により

64 香庄 香庄自主防災会 H22年 3月21日 合併により

65 慈恩寺 慈恩寺自主防災会 H22年 3月21日 合併により

66 中屋 中屋自主防災会 H22年 3月21日 合併により

67 小中 小中自主防災会 H22年 3月21日 合併により

68 上豊浦 上豊浦自主防災会 H22年 3月21日 合併により

69 下豊浦 下豊浦自主防災会 H22年 3月21日 合併により

70 桑実寺 桑実寺自主防災会 H22年 3月21日 合併により

71 宮津 宮津自主防災会 H22年 3月21日 合併により

72 芦刈 芦刈自主防災会 H22年 3月21日 合併により

73 北原 北原自主防災会 H22年 3月21日 合併により

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NO 自治会名 自主組織名 組織届出受理年月日 備 考

74 大中 大中自主防災会 H22年 3月21日 合併により

75 弁天 弁天自主防災会 H22年 3月21日 合併により

76 加賀 加賀自主防災会 H22年 3月21日 合併により

77 上十六 上十六自主防災会 H22年 3月21日 合併により

78 安土ニュータウン 安土ニュータウン自主防災会 H22年 3月21日 合併により

79 四ノ坪 四ノ坪自主防災会 H22年 3月21日 合併により

80 十七 十七自主防災会 H22年 3月21日 合併により

81 大船戸 大船戸自主防災会 H22年 3月21日 合併により

82 江ノ島 江ノ島自主防災会 H22年 3月21日 合併により

83 衣笠台 衣笠台自主防災会 H22年 3月21日 合併により

84 東老蘇 東老蘇自主防災会 H22年 3月21日 合併により

85 西老蘇 西老蘇自主防災会 H22年 3月21日 合併により

86 石寺 石寺自主防災会 H22年 3月21日 合併により

87 内野 内野自主防災会 H22年 3月21日 合併により

88 老蘇台 老蘇台自主防災会 H22年 3月21日 合併により

89 第19区 第19区防災会 H22年 7月26日

90 第9区 第9区防災会 H22年10月 5日

91 緑町 緑町防災会 H23年 3月 1日

92 倉橋部 倉橋部町防災会 H23年 3月17日

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Ⅳ 通信・防災行政無線

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1 近江八幡市防災行政無線配備一覧

送受信用周波数:466.9875MHz

局 名 設置場所 型式・装置名

製造

番号

製造年月

ぼうさいはちまん(基地 市役所2階:土木管理課 ATR-400M5-36NST 26152 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 1 土木管理課 プロボックス TR45W-8AT 26153 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 2 防災センター レガシー TR45W-8AT 26154 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 3 土木管理課 軽トラック TR45W-8AT 26155 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 4 岩倉水防ステーション TR45W-8AT 26156 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 5 防災センター 予備(携帯用) IC-UH37MFT 201644 2009 年 3 月

ぼうさいはちま 6 上水道課 キャブバン TR45W-8AT 26158 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 7 上水道課 白色 普通トラック TR45W-8AT 26159 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 8 上水道課 黄色 作業車エルフ TR45W-8AT 26160 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 9 上水道課 軽トラック TR45W-8AT 26161 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 10 上水道課 エブリ キャブバン TR45W-8AT 26162 1986 年 1 月

ぼうさいはちま 11 消防八幡分団 (八幡) IC-UM2010MFT 0210019 2010 年 11 月

ぼうさいはちま 12 消防島分団 ( 島 ) IC-UM2010MFT 0210020 2010 年 11 月

ぼうさいはちま 13 消防岡山分団 (岡山) IC-UM2010MFT 0201342 2010 年 1 月

ぼうさいはちま 14 消防金田分団 (金田) IC-UM2010MFT 0201343 2010 年 1 月

ぼうさいはちま 15 消防桐原分団 (桐原) IC-UM2010MFT 0201344 2010 年 1 月

ぼうさいはちま 16 消防馬淵分団 (馬淵) IC-UM2010MFT 0201345 2010 年 1 月

ぼうさいはちま 17 消防北里分団 (北里) IC-UM2010MFT 0201346 2010 年 1 月

ぼうさいはちま 18 消防武佐分団 (武佐) IC-UM2010MFT 26183 1986 年 9 月

ぼうさいはちま 19 消防沖島分団 (沖島)(携帯用) IC-UH37MFT 201645 2009 年 3 月

ぼうさいはちま 20 上水道課 予備(携帯用) IC-UH37MFT 201646 2009 年 3 月

ぼうさいはちま 21 管財契約課 アベニール(№36) TR45W-8AT 26189 1986 年 9 月

ぼうさいはちま 22 上水道課 パトロールカー TR45W-8AT 26203 1987 年 4 月

ぼうさいはちま 23 防災センター 予備(携帯用) IC-UH37MFT 201647 2009 年 3 月

ぼうさいはちま 24 防災センター 予備(携帯用) IC-UH37MFT 201648 2009 年 3 月

ぼうさいはちま 25 管財契約課 リベロ (№3 TR45W-8AT 740090 1992 年 3 月

ぼうさいはちま 26 土木管理課 カリブ[指令車] TR45W-8AT 740091 1992 年 3 月

ぼうさいはちま 27 管財契約課 ADバン (№3 TR45W-8AT 740092 1992 年 9 月

ぼうさいはちま 28 管財契約課 ダンプカー(№39) TR45W-8AT 740093 1992 年 9 月

ぼうさいはちま 29 消防安土分団 (安土) IC-UM2010MFT 0210022 2010 年 11 月

ぼうさいはちま 30 消防老蘇分団 (老蘇) IC-UM2010MFT 0210023 2010 年 11 月

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2 災害時優先電話配備一覧

No 施設名 設置場所 電話番号

1 近江八幡市役所本館 近江八幡市桜宮町 236 0748-31-2100

0748-32-3237(FAX)

0748-32-5032(FAX)

0748-33-3118

2 近江八幡市立総合医療センター 近江八幡市土田町 1379 0748-33-5959

0748-33-8214

3 近江八幡市総合福祉センターひまわり館事務所 近江八幡市土田町 1313 0748-33-8131

4 桐原東小学校 近江八幡市土田町 175 0748-33-2307

5 八幡東中学校 近江八幡市土田町 1751 0748-37-1112

0748-37-7304

6 八幡公民館 近江八幡市宇津呂町 73-1 0748-32-2300

7 沖島保育所 近江八幡市沖島町 343-3 0748-33-9518

8 沖島小学校 近江八幡市沖島町 360 0748-33-9515

9 岡山幼稚園 近江八幡市加茂町 1524 0748-33-8987

10 岡山小学校 近江八幡市加茂町 1524 0748-33-2478

11 岡山公民館 近江八幡市加茂町 1524-2 0748-33-3478

12 金田公民館 近江八幡市金剛寺町 323 0748-37-7255

13 金田小学校 近江八幡市金剛寺町 36 0748-37-7575

14 金田幼稚園 近江八幡市金剛寺町 390 0748-37-1542

15 八幡西中学校 近江八幡市古川町 50 0748-34-8383

16 北里小学校 近江八幡市江頭町 1014 0748-36-8046

17 北里幼稚園 近江八幡市江頭町 970 0748-36-7220

18 北里農業会館 近江八幡市江頭町 973 0748-36-8004

19 八幡中学校 近江八幡市市井町 36 0748-33-2059

20 近江八幡市文化会館 近江八幡市市出町 366 0748-33-8112

21 八幡幼稚園 近江八幡市市出町 487 0748-32-2349

22 金田東保育所 近江八幡市西庄町 1441 0748-33-8774

23 武佐保育所 近江八幡市西生来町 1193 0748-37-6662

24 金田西保育所 近江八幡市西本郷町 172 0748-37-5380

25 八幡西子どもセンター 近江八幡市大森町 41-1 0748-33-0703

26 桐原保育所 近江八幡市大森町 51-1 0748-33-4457

27 桐原小学校 近江八幡市池田本町 638-4 0748-33-3190(FAX)

28 桐原公民館 近江八幡市小森町 1178 0748-33-3535

29 桐原幼稚園 近江八幡市小森町 1191 0748-33-8027

30 近江八幡保健センター 近江八幡市中村町 25 0748-33-4255

31 島幼稚園 近江八幡市島町 1580 0748-32-4819

32 島小学校 近江八幡市島町 1603 0748-32-3510

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No 施設名 設置場所 電話番号

33 島公民館<共用電話> 近江八幡市島町 1687 0748-32-2510

34 馬淵小学校 近江八幡市馬淵町 1533 0748-37-7022

35 馬淵幼稚園 近江八幡市馬淵町 1533 0748-37-2332

36 馬淵公民館 近江八幡市馬淵町 1636-1 0748-37-7017

37 八幡保育所 近江八幡市八幡町 220-2 0748-32-4806

38 八幡子どもセンター 近江八幡市八幡町 37-1 0748-32-2945

39 武佐小学校 近江八幡市武佐町 118 0748-37-6025

40 末広会館 近江八幡市武佐町 27 0748-37-6242

41 牧浄水場 近江八幡市牧町 1884 0748-33-2834

42 八幡小学校 近江八幡市本町5丁目 5 0748-33-3175(FAX)

43 八幡東子どもセンター 近江八幡市末広町 321 0748-37-2862

44 末広町東老人憩の家 近江八幡市末広町 394-1 0748-37-7665

45 武佐公民館 近江八幡市友定町 305 0748-37-6017

46 安土町総合支所 近江八幡市安土町小中 1-8 0748-46-8040

47 安土町総合支所 近江八幡市安土町小中 1-8 0748-46-3143

48 安土町総合支所 近江八幡市安土町小中 1-8 0748-46-2538

49 安土保健センター 近江八幡市安土町小中 1-8 0748-46-2313

50 安土保育園 近江八幡市安土町小中 190 0748-46-2319

51 携帯(安土町総合支所) 近江八幡市安土町小中 1-8 090-3039-9735

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Ⅴ 消防等

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1 消防水利の状況

種別 消火栓 防火水槽 その他

近江八幡市 424 158 61

(資料:「消防年報」平成 22年 東近江行政組合消防本部)

2 消防車両等配置状況

(平成23年2月現在)

月 日

滋賀 830 す 1119 平成 21 11 19 CD-Ⅰ

滋賀 80 あ 1252 平成 12 11 27 ダイハツV-K100P

島 分団 滋賀 830 さ 2119 平成 17 3 9 CD-Ⅰ

岡山分団 滋賀 830 さ 3119 平成 19 3 7 CD-Ⅰ

金田分団 滋賀 830 さ 4119 平成 18 3 7 CD-Ⅰ

桐原分団 滋賀 830 す 5119 平成 20 10 8 CD-Ⅰ

馬淵分団 滋賀 800 さ 5094 平成 15 3 19 CD-Ⅰ

北里分団 滋賀 830 さ 7119 平成 19 10 26 CD-Ⅰ

武佐分団 滋賀 830 さ 8119 平成 23 1 20 CD-Ⅰ

安土分団 滋賀 88 す 3902 平成 7 2 21 BD-Ⅰ

老蘇分団 滋賀 830 ほ 119 平成 16 3 23 CD-Ⅰ

安土 後方支援車滋賀 80 あ 1257 平成 12 12 19 軽トラック

八幡 予備車 滋賀 88 す 2476(旧八幡車)平成 4 9 22 BD-Ⅰ

安土 予備車 滋賀 88 す 2632 平成 4 12 10 BD-Ⅰ

指揮広報車 滋賀 830 ろ 119 平成 19 8 27 スバル レガシー

指 令 車 滋賀 88 に 585 平成 2 8 6 トヨタ コロナ

沖島分団 平成 10 3 18

型式・規格

配備分団 登録番号

登録年月日

八幡分団

消 防 艇 「 お き し ま 」

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3 消防コミュニティセンター及び水防倉庫位置図

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Ⅵ 公共施設等の現状

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1 公園・緑地

1

区分 公園・緑地名 所在地 面積ha 計画・開設 概要

運動

近江八幡運動公園 津田町18 13.10 開設 野球場・多目的広場

体育館・ テニスコート

地区 八幡公園 宮内町68-2 4.80 一部開設

園路・休養・遊戯・修景

施設・ 広場

近隣 篠原公園 古川町1180 1.00 開設 広場・遊具

近隣 北之庄公園 北之庄町 1.50 未整備 広場・遊具

街区 駅前第1児童公園 鷹飼町544 0.36 開設 自由広場・遊具

街区 駅前第2児童公園 出町307 0.12 開設 迷路・遊具

街区 駅前第3児童公園 鷹飼町1540 0.11 開設 自由広場・植樹

街区 八幡児童公園 博労町元5 0.25 開設 自由広場・遊具

街区 中央第1児童公園 出町412 0.15 開設 砂場・芝生・築山

街区 中央第2児童公園 桜宮町217 0.15 開設 バーゴラ・花壇

街区 中央第3児童公園 中村町11 0.37 開設 広場・砂場・遊具

街区 中村児童公園 中村町42 0.90 開設 広場・遊具

街区 江頭児童公園 江頭町798-2 0.30 開設 広場・花壇・遊具

街区 為心町公園 為心町中22 0.20 開設 砂場・植樹・遊具

街区 末広公園 末広町345 0.49 開設 広場・植樹・遊具

街区 出町公園 出町668 0.45 開設 広場・遊具

街区 蟻尾街区公園 鷹飼町1631 0.07 開設 広場・遊具

街区 駅南第 1 児童公園 鷹飼町北3丁

目 9 番

0.57 開設 芝生広場・植樹

街区 駅南第 2 児童公園 鷹飼町北4丁

目 13番 1

0.26 開設 広場・遊具

街区 駅南第 3 児童公園 鷹飼町東1丁

目 2番 2

0.73 開設 広場・遊具

街区 駅南第 4 児童公園 鷹飼町東2丁

目 15番 4

0.11 開設 広場・植樹

街区 駅南第 5 児童公園 西本郷町東1

番19

0.29 開設 休養・広場・遊具

総合 御所内山公園 御所内町 10.00 計画 広場・園路・休養

総合 北之庄沢公園 北之庄町 17.50 計画 広場・水辺・園路・休養

地区 小船木公園 小船木町 4.80 計画 広場・休養・遊具

緑地 日野川緑地 日野川 155.70 計画 都市緑地

緑地 八幡川緑地 八幡川 1.10 開設 都市緑地

緑地 湖岸緑地 湖周道路沿 8.70 開設 都市緑地

緑地 湖畔緑地 湖周道路沿 23.50 計画 都市緑地

緑地 国民休暇村 沖島町 13.20 開設 都市緑地

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2 公園・緑地位置図

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3 上水道等の整備状況

平成 21 年末の市の資料による

給水人口 81,261

給水世帯 30,416

普及率 99.76

1 日最大配水量 30,458

1 日平均配水量 26,474

1 日/人 平均給水量 326 ㍑

配水管総延長 541,413

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4 上水道位置図

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5 下水道の整備状況

平成 22 年 3 月 31 日

事業認可面積

(ha)

整 備 率

(%)

管渠延長

(km)

処理区域内人口

(人)

普 及 率

(%)

水洗化率

(%)

1,685.0 80.5 311.8 56,941 69.6 82.7

資料:湖南中部処理区資料

6 し尿処理施設

施設の名称 所在地 電話番号 処理能力(kl/日)

クリーンぬのびき 東近江市柴原南町1590 0748-22-0465 255

7 ごみ処理・粗大ゴミ・不燃物処理施設

[旧近江八幡市域]

施設の名称 所在地 電話番号 施設区分 処理能力 処理方式

第2クリーン

センター

北津田町

159

0748-32-4394

ごみ焼却施設 100t/日(焼却)

連続燃焼式旋回流型流

動庄焼却炉

粗大ごみ破砕施設 2t/時 破砕機:2軸せん断式

リサイクルセンター 2t/5時 手選別等

[旧安土町域]

施設の名称 所在地 電話番号 施設区分 処理能力 処理方式

日野清掃センタ

ー(クリーンわ

たむき)

蒲生郡日

野町大字

北脇1-1

0748-53-0155 ごみ焼却施設 180t/日(焼却) 全連続燃焼式

能登川清掃セン

ター

東近江市

種町528

0748-42-2294

粗大ごみ破砕施設 50t/5時

破砕機:2軸せん断式+

回転式

選別機:磁選機+トロン

メル+風力選別機+ア

ルミ選別機

リサイクルセンター 1.5t/5時 手選別等

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8 火葬場

名 称 近江八幡市立さざなみ浄苑

所 在 地 近江八幡市船木町 37 番地

延床面積 火葬棟 1,624.00 ㎡ ,待合棟 689.69 ㎡ ,その他 66.29 ㎡

建物構造

火葬棟(鉄筋コンクリート造 2階建て)

待合棟(鉄筋コンクリート造平屋建て+木造平屋建て)

名 称 八日市布引ライフ組合立布引斎苑

所 在 地 東近江市瓜生生津町 2011 番地 13

延床面積 斎場棟 446 ㎡ ,待合棟 339 ㎡ ,その他 125 ㎡

建物構造

斎場棟(鉄筋コンクリート造一部 2階建て)

待合棟(鉄筋コンクリート造平屋建て)

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- 63 -

9 社会福祉施設

(1)特別養護老人ホーム

名称 所在地 定員

水茎の里 牧町 50人

赤煉瓦の郷 船木町 54人

ふれあい 上田町 50人

安土やすらぎの郷 安土町下豊浦 50人

(2)老人保健施設

名称 所在地 定員

ヴォーリス老健センター 北の庄町 100人

(3)デイサービスセンター

名称 所在地 電話番号 学区

赤煉瓦の郷 船木町 34-7126 八幡

しみんふくし滋賀あきんど道 仲屋町中 31-3026 八幡

為心 為心町上 33-7910 八幡

むべの里 北の庄町 32-7254 八幡

あっとほーむ 船木町 31-3132 八幡

水茎の里 牧町 33-5321 岡山

みなみ風 加茂町 36-5885 岡山

虹 西本郷町 37-1458 金田

ふれあい 上田町 37-8716 金田

オアシス 馬淵町 38-0294 馬淵

ひまわり 土田町 34-6905 桐原

あかつきの郷 東町 37-8126 桐原

おかえり 中小森町 31-3150 桐原

おほりばた 孫平治町 32-3651 八幡

華 丸の内町 33-8919 北里

金田 鷹飼町 38-8080 金田

老喜の里 沖島町 33-9518 島

木もれびの家 西生来町 38-8181 武佐

きらめきあづち 安土町上出 46-7219 安土

いっぷく老蘇庵 安土町西老蘇 46-8581 老蘇

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10 主要医療施設

医 療 機 関 名

近江八幡市立総合医療センター

ヴォーリズ記念病院

八幡青樹会病院

久保医院

小西医院

中村医院

八幡三愛小児科

宮下医院

もりの内科循環器科

宮腰内科医院

山本医院

よりずみ医院

水原眼科

伊良子医院

山本外科整形外科

折田医院

鶴崎産婦人科医院

久我内科医院

川嶋医院

堀江医院

たかだ内科医院

たに整形外科

田原整形外科

浅野医院

塚原医院

林内科医院

松原皮フ科医院

こだま耳鼻咽喉科

太田産婦人科

太田産婦人科医院

おかもと眼科

川端医院

柴田医院

西川小児科医院

にしはら耳鼻咽喉科

石塚医院

松澤医院

関川医院

若林クリニック

杉原医院

竹園医院

広田クリニック

水原医院

所 在 地

出町395

北之庄492

鷹飼744

西元20

鷹飼1513

池田本927ー4

鷹飼450-6

西本郷81-1

鷹飼南3-1-16

白鳥26-1

新町3-6

古川1173-47

桜宮299-3

十王97

桜宮211-3

桜宮121-1

出町315

鷹飼545-4

西生来1418

加茂3176

日吉野675

中村654

白鳥48-2

千僧供265

慈恩寺元9

古川503

桜宮304

鷹飼町1529-1

正神29

鷹飼南3-3-5

音羽町24

西本郷町東6-7

鷹飼町北1-8-6

出町309

鷹飼町南3-5-8

宮内町188-6

土田町南田268-3

鷹飼町南3-1-14

西末18-1

安土町東老蘇1418-3

安土町常楽寺595

安土町下豊浦5247

安土町小中218

電 話

33-3151

32-5211

33-7101

36-7001

33-3322

33-8480

33-5565

37-5114

37-8500

32-0028

32-3311

33-7533

36-7585

36-8012

33-2703

33-3200

36-7501

33-2680

37-6020

34-8131

33-1203

33-1610

33-1780

37-0246

32-2316

33-8500

33-1873

33-8777

33-3930

38-0341

31-2525

38-0153

31-3637

33-7601

37-8714

31-3618

32-4508

37-6191

31-3601

46-3038

46-2450

46-2162

46-6611

診 療 科 目

総合

総合

精・神・内・消・循・心

外・整外・内

内・外・胃・小

内・整外

小・アレ・内

外・整外・胃・内・肛

内・呼・循・心内

内・消・小

内・小・消・循

内・小

外・整外・リハ

内・循・呼・小

産・婦

内・小・循

内・小

内・小・循・リハ・在宅支援診療

内・胃・循・アレ

整外・リウ・リハ

整外・リウ・リハ

内・胃・放

耳咽

産・婦・内

内・小

内・消

小・アレ

耳咽・気・アレ

内・消・小

内・消・小・循・アレ

内・呼

内・泌・人工透析

内・小・婦

内・小・外

整外・内・外・リハ

内・循・小・外

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11 社会福祉施設(入所施設)、主要医療施設(病院)位置図

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12 国、県、市指定等文化財

種 別 国 県 市 計

国 宝

建 造 物 絵 画

彫 刻

工 芸 品

書 跡

考 古 資 料

歴 史 資 料

計 0 0 0 0

重 要 文 化 財

建 造 物 15 15 絵 画 8 8

彫 刻 40 40

工 芸 品 4 4

書 跡 2 2

考 古 資 料

歴 史 資 料

計 69 0 0 69

重 要 美 術 品 1 1

重要伝統的建造物群保存地区 1 1 重要文化的景観 1 1

建 造 物 23 23

絵 画

彫 刻

工 芸 品

書 跡

考 古 資 料

歴 史 資 料

計 23 23

有 形 文 化 財

建 造 物 20 13 33 絵 画 2 16 18

彫 刻 3 43 46

工 芸 品 3 8 11

書 跡 3 6 9

考 古 資 料 2 2

歴 史 資 料 0

計 0 31 88 119

特 別 史 跡 1 1 史 跡 1 4 5

特 別 名 勝 0

名 勝 2 1 3

特別天然記念物 0

天 然 記 念 物 1 1

計 0 3 7 10

無 形 文 化 財 0

有 形 2 2 無 形 指 定 1 1

選 択 1 3 4

計 1 4 2 7

選 定 保 存 技 術 0

合 計 96 38 97 231

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13 沖島防災情報図

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Ⅶ 水防・危険箇所等

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1 市内河川

河川名 河川延長(市外を含む)(m)

日野川 46,710

八幡川 4,750

長命寺川 3,320

白鳥川 13,460

蛇砂川 26,970

藤間川 6,670

黒橋川 4,950

大惣川 6,670

三明川 7,100

平和川 220

山本川 5,906

大中の湖大幹線排水路 1,845

大中の湖幹線排水路 1,607

安土川 1,938

南出川 489

五反田川(大岩川) 1,425

悲田地川 1,134

大六川(岡本川) 2,110

山本川 7,022

蛇砂川北流 1,376

音堂川 256

沈丁川 622

石寺川 1,059

横谷川 1,370

轟川 1,129

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2 重要水防区域

(平成 22年度近江八幡市水防計画)

区   域 延長 区   域 延長 区   域 延長

近江八幡市

全域

左岸

4,600m

右岸

17,500m

    m

 22,100  同  左

    m

 22,100

小田町地先より右

岸、

小田、十王、古川、

緑、池田本町、住

吉、竹、東横関、東

川、上畑、浄土寺、

新巻

桐原橋より左岸、

古川、新古川、光

が丘、下の水所、

篠原、安養寺

    m

 12,600

  2,300

  計

 14,900

護岸老朽

漏 水

計14,900

人家

3,650戸

3,953ha

鉄道

  2,000m

土嚢羽口工

月の輪工

釜段工

積土嚢工

県道大津能

登川長浜線

より上流

右岸

5,300m

左岸

4,300m

9,600 末広、西

生来

内野、蒲

生野

右岸

   3,300

左岸

   2,300

5,600 国道8号より

末広左右岸

      400

西生来左右岸

      400

内野、蒲生野

      右岸

      300

   800

  800

   300

  計

  1,900

河積狭小

護岸老朽

蛇行

人家

  560戸

  300ha

鉄道

  1,500m

道路

5,000m

積土嚢工

琵琶湖より

国8左右岸

  6,300m

12,600

鷹飼町

上田、千僧

供町

 

600

 

400

  計

 

 同  左

 

600

 

400

  計

 

西

江の島西の

湖湖岸堤

   2,300m

    m

  2,300 江の島西

の湖湖岸

  2,300m

    m

  2,300 下豊浦、

江の島

     700m

    m

   700

護岸老朽

琵琶湖水

位の影響

による

人家

 59戸

積土嚢工

県道大津能

登川長浜線

より百々小

橋まで

左岸 350m

350 下豊浦

(左岸)

   350

350

桑実寺山門

から市道風

土記線まで

左右岸

   100m

200 桑実寺 200

要水防区域 重要水防区域 とくに重要な水防区域

左の理由

防御すべ

き施設

対策

水防工法

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3 水こう門・せき堤

(平成 22年度近江八幡市水防計画)

種別 名称 位置 管理者 操作担当者 操作基準

堤 水門 水茎堤 野村町 水茎干拓土地改良区 理事長

承水溝堤 水茎干拓承水溝 水茎干拓 〃 〃

樋門 水茎ポンプ場 牧町 〃 〃

〃 長原の樋 上畑町 同左自治会 自治会長 桐原橋量水標0.75mにて全開

〃 道明の樋 東川町 〃 〃  〃    〃    〃

〃 井戸の樋 〃 〃 〃  〃    〃    〃

〃 のがみの樋 〃 〃 〃   〃     0.65m 〃

〃 大惣川の樋 竹町 〃 〃

〃 たぬじの樋 安養寺町 〃 〃  〃    0.10m   〃

〃 新堂の樋 小田町 〃 〃 仁保橋量水標2.0mにて全開

〃 二重川 安養寺町 〃 〃 桐原橋量水標0.85mにて全開

〃 下の水所の樋 〃 〃 〃 〃

せき堤 藤間川 東横関町 同左水利組合 水利組合長

〃 〃 若宮町 〃 〃

〃 三明川 鷹飼町 〃 〃

〃 〃 桜宮町 〃 〃

〃 都市下水路 中村町 〃 〃

樋門

長命寺川

(渡合樋門)

北津田町 近江八幡市長 近江八幡市長

操作基準かんがい期 BSL-30

   非かんがい期 BSL-35

承水溝堤 西部承水溝堤 大中の湖土地改良区 理事長

〃 南部承水溝堤 〃 〃

樋門 西部用水取入樋門 〃 〃

渡合放水路堤 津田内湖土地改良区 理事長

承水溝堤 南津田承水溝堤 〃 〃

〃 北津田承水溝堤 〃 〃

〃 八幡川放水路堤 〃 〃

〃 外湖堤 〃 〃

〃 排水機場 〃 〃

水門 佐波江第2樋門 佐波江町 水資源機構

水資源機構

湖南管理所長

BSL+0.35にて全開

樋門 佐波江樋管 〃 〃 〃 〃

樋管 えり場樋門 南津田町 〃 〃 BSL+0.4にて全開

樋門 えり場樋管 〃 〃 〃 〃

樋管 八幡川水門 〃 〃 〃 〃

水門 八幡堀水門 北之庄町 〃 〃 〃

樋門 津田樋門 津田町 〃 〃 〃

樋管 新畑第1樋管 野村町 〃 〃 BSL+0.8にて全開

〃 新畑第2樋管 〃 〃 〃 〃  +1.0   〃

水門 今堀水門 〃 〃 〃 〃  +0.6   〃

樋門 水茎樋門 牧町 〃 〃 〃  +1.1   〃

〃 野田樋門 〃 〃 〃 〃  +1.1   〃

水門 大惣川水門 〃 〃 〃 〃  +0.9   〃

樋門 北沢沼樋門 〃 〃 〃 〃  +0.75   〃

樋門 常楽寺盆川樋門 安土町常楽寺 近江八幡市 常楽寺

井堰 山本川第1号井堰 安土町慈恩寺 〃 安土町総合支所職員 洪水時転倒

井堰 山本川第2号井堰 安土町中屋 〃 〃 洪水時転倒

天水堰 石寺天水堰 安土町石寺 石寺 石寺

取水口 栢尾溜池取水口 〃 〃 〃

堰 出釜堰 〃 〃 〃

樋門 弁天取水樋門 安土町下豊浦 小中之湖 小中之湖土地改良区 農閑期開扉

樋門

安土淡水防除

排水機樋門

〃 近江八幡市 小中之湖土地改良区

樋門 安土川樋門 〃 城南土地改良区 城南土地改良区

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4 河川現況及び水防区域図

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5 急傾斜地崩壊危険箇所

箇所名 斜面区分 位置

地形

(傾斜度)

地形

(延長)(m)

地形

(高さ)(m)

新巻① 自然斜面 新巻町 30 320 8

新巻② 自然斜面 新巻町梅木 30 270 8

浄土寺 自然斜面 浄土寺町 30 440 50

倉橋部① 自然斜面 倉橋部町岩谷 40 395 18

倉橋部② 自然斜面 倉橋部町黒竹山 38 188 19

舟木 自然斜面 船木町 30 450 40

宮内 自然斜面 宮内町 30 130 30

北之庄① 自然斜面 北之庄町 40 430 130

北之庄② 自然斜面 北之庄町 35 500 80

円山① 自然斜面 円山町 40 850 80

白王 自然斜面 白王町 35 450 30

王浜 自然斜面 白王町王浜 30 170 15

長命寺① 自然斜面 長命寺町 35 210 40

長命寺② 自然斜面 長命寺町 30 163 25

北津田 自然斜面 北津田町 40 350 8

島② 自然斜面 島町 30 195 40

沖島① 自然斜面 沖島町 40 900 70

沖島② 自然斜面 沖島町 40 400 30

沖島③ 自然斜面 沖島町 30 180 200

馬淵 自然斜面 馬淵町岩倉 31 187 47

小舟木 自然斜面 小舟木町 35 160 10

中之庄 自然斜面 中之庄町 34 115 30

北津田① 自然斜面 北津田町 32 47 42

円山④ 人工斜面 円山町 75 60 8

島③ 自然斜面 島町 31 32 56

長命寺⑦ 人工斜面 長命寺町 45 43 17

円山② 自然斜面 円山町 35 300 50

長命寺⑧ 人工斜面 長命寺町 60 50 5

長命寺③ 自然斜面 長命寺町 31 68 10

長光寺④ 人工斜面 長光寺町 45 107 30

長命寺④ 自然斜面 長命寺町 34 85 25

長光寺⑤ 人工斜面 長光寺町 51 100 13

長命寺⑤ 自然斜面 長命寺町 32 58 24

長光寺⑥ 人工斜面 長光寺町 35 180 12

長命寺⑥ 自然斜面 長命寺町 33 103 40

長光寺⑦ 人工斜面 長光寺町 45 100 20

円山③ 自然斜面 円山町 40 80 50

長光寺⑧ 人工斜面 長光寺町 35 130 12

牧① 自然斜面 牧町 45 43 20

南津田 自然斜面 南津田町 37 395 60

宮内② 自然斜面 宮内町 35 430 60

多賀① 自然斜面 多賀町 40 480 60

多賀② 自然斜面 多賀町 30 30 40

舟木① 自然斜面 船木町 33 50 10

舟木② 自然斜面 船木町 30 60 40

長光寺① 自然斜面 長光寺町 40 40 10

馬淵② 自然斜面 馬淵町 30 75 80

長光寺② 自然斜面 長光寺町 35 160 80

長光寺③ 自然斜面 長光寺町 40 400 40

倉橋部③ 自然斜面 倉橋部町 33 130 35

舟木③ 自然斜面 船木町 35 400 50

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箇所名 斜面区分 位置

地形

(傾斜度)

地形

(延長)(m)

地形

(高さ)(m)

上出 自然斜面 上出 31 162 68

石寺③ 自然斜面 石寺 30 190 27

上出① 人工斜面 上出 40 120 53

小中 人工斜面 小中 54 60 46

上出② 人工斜面 上出 30 45 68

下豊浦① 自然斜面 下豊浦 30 482 54

下豊浦② 自然斜面 下豊浦 37 147 60

下豊浦③ 自然斜面 下豊浦 36 30 18

桑実寺① 自然斜面 桑実寺 31 75 58

石寺⑥ 自然斜面 石寺 40 100 17

中屋① 自然斜面 中屋 31 30 9

中屋② 自然斜面 中屋 34 37 19

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6 土石流危険渓流

土石流

危険渓流

番号

水系名 河川名 渓流名 所在地

渓流面積

(km2)

砂防指定地

有無

1204001 淀川 琵琶湖 沖島中谷 沖島町 0.02

1204002 〃 〃 沖島東谷 沖島町 0.03

1204003 〃 〃 長命寺川支流 長命寺町 0.28

1204004 〃 〃 〃 沖島町 0.20

1204005 〃 〃 〃 沖島町 0.16

1204006 〃 長命寺川 〃 長命寺町 0.05

1204007 〃 〃 〃 中之荘町 0.13

1204008 〃 〃 〃 北津田町 0.19

1204009 〃 〃 〃 北津田町 0.03

1204010 〃 〃 〃 島町 0.35

1204011 〃 〃 奥島谷 島町 0.70

1204012 〃 〃 長命寺川支流 島町 0.22

1204013 〃 西部承水溝

西部承水溝支

白王町 0.04

1204014 〃 八幡堀 〃 大中町 0.28

1204015 〃 〃 安楽寺谷 宮内町 0.05 有

1204016 〃 〃 宮内谷 宮内町 0.01

1204017 〃 八幡川 安楽寺谷 船木町 0.04

1204018 〃 八幡堀川 船木谷 船木町 0.02

1204019 〃 〃 安楽寺谷 船木町 0.07

1204020 〃 〃 南沖田南谷 南津田町 0.03

1204021 〃 〃 南沖田北谷 南津田町 0.10

1204022 〃 〃 多賀谷 多賀町、北之荘町 0.06

1204023 〃 〃 北之庄谷 多賀町、北之荘町 0.05

1204024 〃 〃 北之庄南谷 北之荘町 0.02

1204025 〃 黒橋川 北之庄中谷 北之荘町 0.04

1204026 〃 〃 北之庄北谷 北之荘町 0.02

1204027 〃 〃 西之湖支流 北之荘町 0.06

1204028 〃 承水溝 牧南谷 牧町 0.04

1204029 〃 白鳥川 長光寺谷 長光寺町 0.06

1204030 〃 〃 〃 長光寺町 0.06

1204031 〃 〃 三明川支流 長福寺町 0.06

1204032 〃 〃 日野川支流 倉橋部町 0.02

1204033 〃 〃 新巻谷 新巻町 0.08

2204001 〃 琵琶湖 沖島西谷 沖島町 0.01

2204002 〃 長命寺川 長命寺谷 長命寺町 0.08

2204003 〃 〃 中之荘谷 中之荘町 0.10

2204004 〃 八幡堀 白王谷 白王町 0.08

2204005 〃 琵琶湖 牧北谷 牧町 0.03

2204006 〃 八幡堀川 南沖田谷 南津田町 0.06

2204007 〃 黒橋川 田山谷 田山町 0.10

2204008 〃 白鳥川 新巻谷 新巻町 0.07

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土石流

危険渓流

番号

水系名 河川名 渓流名 所在地

渓流面積

(km2)

砂防指定地

有無

1381001 〃 安土川 下豊浦谷 下豊浦 0.01

1381002 〃 安土川 豊浦谷 下豊浦 0.01

1381003 〃 室川 匠谷 下豊浦 0.01

1381004 〃 安土川 大岩川 桑実寺 0.24

1381005 〃 山本川 上出谷 上出 0.01

1381006 〃 山本川 上出本谷 上出 0.02

1381007 〃 山本川 山本川支流 上出 0.06

1381008 〃 山本川 蛇流谷 石寺 0.05

1381009 〃 山本川 女郎ヶ谷 石寺 0.06

1381010 〃 山本川 本谷 石寺 0.21

1381011 〃 山本川 お茶子谷 石寺 0.19

1381012 〃 山本川 下豊浦谷 石寺 0.14

1381013 〃 山本川 源三谷 石寺 0.18

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7 山地災害危険地

地区名 所在地 保全対策

西 北津田町 人家 14戸、道路

奥場 中之庄町 人家 10戸、道路

山前 円山町 人家 12戸、公共施設 、道路

泥原 新巻町 人家 10戸、公共施設 、道路

夫婦岩 長命寺町 人家 4戸、道路

頭山 沖島町 人家 27戸、公共施設 、道路

西山田 島町 人家 15戸、道路

川東 白王町 人家 12戸、公共施設 、道路

安の上 白王町 人家 40戸、公共施設 、道路

草山 北の庄町 公共施設 、道路

日牟 宮内町 人家 25戸、道路

東山 馬淵町 人家 13戸、公共施設

岩谷 倉橋部町 人家 12戸、公共施設 、道路

西の鼻 浄土寺町 人家 24戸、公共施設 、道路

実揃 浄土寺町 人家 24戸、道路

天神社 浄土寺町 道路

不断香 浄土寺前 道路

馬場 新巻町 人家 25戸、道路

中之庄 中之庄町 人家 11戸、道路

長命寺① 長命寺町 人家 23戸、道路

長命寺② 長命寺町 人家 25戸、公共施設 、道路

前山 円山町 人家 12戸、道路

真念寺 南津田町 人家 17戸、道路

日杉山 舟木町 人家 30戸、公共施設 、道路

焼山岩 沖島町 人家 、道路

北ノ庄 北ノ庄町 人家 20戸、道路

キタシロ 牧町 公共施設 、道路

岩神① 安土町下豊浦 道路

岩神② 安土町下豊浦 人家 15戸、道路

安土山 安土町下豊浦 人家 8戸、道路

繖山 安土町桑実寺 人家 60戸、公共施設、道路

鳥打① 安土町上豊浦 道路

鳥打② 安土町上豊浦 公共施設、道路

流石 安土町上出 人家 15戸、道路

繖山 安土町石寺 人家 60戸、公共施設、道路

小円 安土町石寺 人家 40戸、道路

栢尾 安土町石寺 人家 30戸、道路

鳥打③ 安土町中屋 人家 13戸、道路

中屋 安土町中屋 公共施設、道路

繖山① 安土町石寺 人家 60戸、公共施設

繖山② 安土町石寺 人家 40戸、道路

繖山③ 安土町石寺 人家 30戸、道路

猪谷 安土町東老蘇 人家 102戸、公共施設

永尾 安土町東老蘇 人家 102戸、公共施設

繖山 安土町桑実寺 人家 55戸、公共施設

舟本 舟木町 公共施設 、道路

東 北津田町 人家 7戸、道路

渡り合 円山町 人家 4戸、公共施設、道路

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8 土砂災害警戒区域

(1)土石流

指定年月日 県告示第号 指定年月日 県告示第号

1 北津田町・中之庄町 長命寺川支流 1204008 平成19年3月30日 県告第203号

2 北津田町 長命寺川支流 1204009 平成19年3月30日 県告第203号

3 新巻町 新巻谷 1204033 平成19年3月30日 県告第203号 平成19年3月30日 県告第209号

4 新巻町 新巻谷<2> 1204035 平成19年3月30日 県告第203号 平成19年3月30日 県告第209号

5 新巻町 新巻谷<3> 2204008 平成19年3月30日 県告第203号 平成19年3月30日 県告第209号

6 沖島町 沖島中谷 1204001 平成19年4月18日 県告第279号

7 沖島町 沖島東谷 1204002 平成19年4月18日 県告第279号

8 沖島町 琵琶湖支流 1204004 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

9 沖島町 琵琶湖支流 1204005 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

10 沖島町 沖島西谷 2204001 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

11 沖島町 小豆ヶ浜谷 2204009 平成19年4月18日 県告第279号

12 島町・北津田町 長命寺川支流 1204010 平成20年1月30日 県告第31号 平成20年1月30日 県告第33号

13 島町 奥島谷 1204011 平成20年1月30日 県告第31号 平成20年1月30日 県告第33号

14 島町 長命寺川支流 1204012 平成20年1月30日 県告第31号 平成20年1月30日 県告第33号

15 中之庄町 長命寺川支流 1204007 平成21年2月27日 県告第105号 平成21年2月27日 県告第109号

16 中之庄町 長命寺川支流 1204034 平成21年2月27日 県告第105号 平成21年2月27日 県告第109号

17 中之庄町 中之庄谷 2204003 平成21年2月27日 県告第105号

18 白王町 西部承水溝支流 1204013 平成21年3月16日 県告第171号 平成21年3月16日 県告第176号

19 白王町 白王谷 2204004 平成21年3月16日 県告第171号 平成21年3月16日 県告第176号

20 安土町石寺 本谷 1381010 平成18年3月30日 県告第421号 平成18年3月30日 県告第737号

21 安土町石寺 観音谷 1381012 平成18年3月30日 県告第422号 平成18年3月30日 県告第738号

22 安土町石寺 蛇流谷 1381008 平成18年3月30日 県告第429号

23 安土町石寺 女郎ヶ谷 1381009 平成18年3月30日 県告第430号

24 安土町石寺 お茶子谷 1381011 平成18年3月30日 県告第431号

25 安土町石寺 源三谷 1381013 平成18年3月30日 県告第432号

26 安土町桑実寺 大岩川 1381004 平成20年3月7日 県告第117号 平成20年3月7日 県告第117号

計 26箇所

所在地 区域名 区域番号

警戒区域 特別警戒区域

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(2)急傾斜地

指定年月日 県告示第号 指定年月日 県告示第号

1 新巻町 新巻<1> I-4001 平成19年3月30日 県告第203号

2 新巻町 新巻<2> I-4002 平成19年3月30日 県告第203号

3 北津田町 北津田 I-4015 平成19年3月30日 県告第203号

4 北津田町 北津田<2> Ⅱ-4914 平成19年3月30日 県告第203号 平成19年3月30日 県告第209号

5 北津田町 北津田<3> Ⅲ-4901 平成19年3月30日 県告第203号 平成19年3月30日 県告第209号

6 北津田町 北津田<4> Ⅱ-4916 平成19年3月30日 県告第203号

7 北津田町 北津田<5> Ⅱ-4917 平成19年3月30日 県告第203号

8 沖島町 沖島<3> I-4020 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

9 沖島町 沖島<5> I-4906 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

10 沖島町 沖島<6> I-4907 平成19年4月18日 県告第279号 平成19年4月18日 県告第281号

11 島町 島2 I-4017 平成20年1月30日 県告第31号

12 島町 島4 II-4705 平成20年1月30日 県告第31号 平成20年1月30日 県告第33号

13 島町 島3 II-4918 平成20年1月30日 県告第31号

14 倉橋部町 倉橋部<1> I-4004 平成21年2月25日 県告第92号

15 倉橋部町 倉橋部<2> I-4005 平成21年2月25日 県告第92号

16 倉橋部町 倉橋部<3> I-4720 平成21年2月25日 県告第92号

17 中之庄町 中之庄 I-4024 平成21年2月27日 県告第105号 平成21年2月27日 県告第109号

18 中之庄町 中之庄2 II-4701 平成21年2月27日 県告第105号

19 中之庄町 中之庄3 II-4706 平成21年2月27日 県告第105号 平成21年2月27日 県告第109号

20 中之庄町 中之庄4 II-4928 平成21年2月27日 県告第105号 平成21年2月27日 県告第109号

21 円山町 円山<1> I-4010 平成21年3月13日 県告第154号

22 円山町 円山<2> I-4703 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

23 円山町 円山<3> I-4708 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

24 円山町 円山<9> I-4912 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

25 円山町 円山<10> I-4913 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

26 円山町 円山<6> II-4709 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

27 円山町 円山<7> II-4710 平成21年3月13日 県告第154号 平成21年3月13日 県告第159号

28 白王町 白王 I-4011 平成21年3月16日 県告第171号 平成21年3月16日 県告第176号

29 白王町 王浜 I-4012 平成21年3月16日 県告第171号

30 白王町 白王2 II-4879 平成21年3月16日 県告第171号 平成21年3月16日 県告第176号

31 白王町 白王3 II-4915 平成21年3月16日 県告第171号 平成21年3月16日 県告第176号

32 馬淵町 馬淵 I-4022 平成21年12月25日 県告第660号 平成21年12月25日 県告第663号

33 馬淵町 馬淵<2> I-4717 平成21年12月25日 県告第660号 平成21年12月25日 県告第663号

34 馬淵町 馬淵<3> II-4702 平成21年12月25日 県告第660号 平成21年12月25日 県告第663号

35 馬淵町 馬淵<5> II-4846 平成21年12月25日 県告第660号 平成21年12月25日 県告第663号

36 小船木町 小船木 I-4023 平成22年2月26日 県告第124号 平成22年2月26日 県告第129号

37 長命寺町、中之庄町 長命寺<1> I-4013 平成22年3月5日 県告第144号 平成22年3月5日 県告第146号

38 長命寺町 長命寺<2> I-4014 平成22年3月5日 県告第144号

39 長命寺町 長命寺<7> I-4702 平成22年3月5日 県告第144号 平成22年3月5日 県告第146号

40 長命寺町 長命寺<8> I-4703 平成22年3月5日 県告第144号 平成22年3月5日 県告第146号

所在地 区域名 区域番号

警戒区域 特別警戒区域

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指定年月日 県告示第号 指定年月日 県告示第号

41 長命寺町 長命寺<3> I-4704 平成22年3月5日 県告第144号 平成22年3月5日 県告第146号

42 長命寺町 長命寺<4> I-4705 平成22年3月5日 県告第144号

43 長命寺町 長命寺<5> I-4706 平成22年3月5日 県告第144号

44 長命寺町 長命寺<6> I-4707 平成22年3月5日 県告第144号

45 長命寺町 長命寺<10> I-4828 平成22年3月5日 県告第144号

46 安土町石寺 石寺<3> I-4031 平成18年3月30日 県告第443号 平成18年3月30日 県告第747号

47 安土町石寺 石寺<7> I-4903 平成18年3月30日 県告第444号 平成18年3月30日 県告第748号

48 安土町石寺 清水鼻<1> I-4093 平成20年3月7日 県告第117号

49 安土町中屋 中屋<2> I-4740 平成20年3月24日 県告第166号 平成20年3月24日 県告第175号

50 安土町石寺 石寺<8> II-4929 平成20年3月24日 県告第166号 平成20年3月24日 県告第175号

51 安土町桑実寺 桑実寺<1> I-4737 平成21年2月9日 県告第63号

52 安土町桑実寺 桑実寺<2> I-4916 平成21年2月9日 県告第63号

53 安土町宮津、桑実寺桑実寺<3> II-4722 平成21年3月23日 県告第213号 平成21年3月23日 県告第216号

54 安土町上出 上出 I-4030 平成22年1月18日 県告第30号 平成22年1月18日 県告第34号

55 安土町上出 上出<1> I-4709 平成22年1月18日 県告第30号 平成22年1月18日 県告第34号

56 安土町上出 上出<3> II-4723 平成22年1月18日 県告第30号 平成22年1月18日 県告第34号

57 安土町上出 上出<4> II-4868 平成22年1月18日 県告第30号 平成22年1月18日 県告第34号

58 安土町下豊浦 下豊浦<5> I-4722 平成22年3月17日 県告第175号 平成22年3月17日 県告第179号

59 安土町下豊浦 下豊浦<1> I-4734 平成22年3月17日 県告第175号 平成22年3月17日 県告第179号

60 安土町下豊浦 下豊浦<2> I-4735 平成22年3月17日 県告第175号 平成22年3月17日 県告第179号

61 安土町下豊浦 下豊浦<3> I-4736 平成22年3月17日 県告第175号 平成22年3月17日 県告第179号

62 安土町下豊浦 下豊浦<6> I-4827 平成22年3月17日 県告第175号 平成22年3月17日 県告第179号

計 62箇所

所在地 区域名 区域番号

警戒区域 特別警戒区域

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(3)土砂災害警戒区域内の特に防災上の配慮を要する施設リスト

施設名称 所在地 電話番号 情報伝達方法

老人ホーム安土荘 安土町中屋 771 番地 46-2065 市から施設管理者に電話連絡

同報系防災行政無線による連絡

デイサービスセンター老喜の里(沖島

ふれあいひろば)

沖島町 343-3

市から施設管理者に電話連絡

島のぞみの家 島町 1286 市から施設管理者に電話連絡

はーとふるカンパニー 島町 1286 市から施設管理者に電話連絡

沖島幼稚園 沖島町 360 市から施設管理者に電話連絡

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9 土砂災害危険箇所位置図

出典:県砂防課ホームページ

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- 82 -

10 土砂災害警戒区域・特別警戒区域位置図

出典:県砂防課ホームページ

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- 83 -

11 日野川浸水想定区域図

出典:県河港課ホームページ

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(浸水想定区域内の特に防災上の配慮を要する施設リスト)

施設名称 所在地 電話番号 情報伝達方法

たまごやきハウス 鷹飼町 941-1 32-1008 市から施設管理者に電話連絡

サンシャインいきいき 加茂町 3619 36-7422 市から施設管理者に電話連絡

近江八幡市立心身障害児通園センターひ

かりの子

土田町 1313 33-8131 市から施設管理者に電話連絡

おうみ作業所 加茂町 3819-5 36-7860 市から施設管理者に電話連絡

リサイクルせっけん「ゆう」 桜宮町 316-1 32-0245 市から施設管理者に電話連絡

地域生活支援センターふらっと 鷹飼町 52 37-6195 市から施設管理者に電話連絡

東近江圏域働き・暮らし応援センター 鷹飼町 571 36-7999 市から施設管理者に電話連絡

ありす保育所 西本郷町 172 37-5380 市から施設管理者に電話連絡

八幡保育所 八幡町 220-2 33-4806 市から施設管理者に電話連絡

桐原保育所 大森町 51-1 33-4457 市から施設管理者に電話連絡

北里保育園 江頭町 2087 36-7007 市から施設管理者に電話連絡

紫雲保育園 野村町 828 36-8540 市から施設管理者に電話連絡

ひむれ乳児保育所 出町 461-2 32-2036 市から施設管理者に電話連絡

あおば乳児保育所 馬淵町 2345 37-4646 市から施設管理者に電話連絡

星のひかり保育園 多賀町 574-1 32-5690 市から施設管理者に電話連絡

八幡幼稚園 出町 487 32-2349 市から施設管理者に電話連絡

岡山幼稚園 加茂町 1524 33-8987 市から施設管理者に電話連絡

桐原幼稚園 中小森町 1191 33-8027 市から施設管理者に電話連絡

馬淵幼稚園 馬淵町 1533 37-2332 市から施設管理者に電話連絡

北里幼稚園 江頭町 970 36-7220 市から施設管理者に電話連絡

近江八幡市通所介護支援事業所あかつき

の郷

東町 414 37-8126 市から施設管理者に電話連絡

デイサービスセンター赤煉瓦の郷 船木町 59-3 34-7126 市から施設管理者に電話連絡

オアシスデイサービスセンター 馬淵町 690 38-0294 市から施設管理者に電話連絡

デイケアハウスおかえり 中小森町 270-9 31-3150 市から施設管理者に電話連絡

小規模デイサービス宅老所「虹」 西本郷町 486 37-1458 市から施設管理者に電話連絡

デイサービスセンターひまわり 土田町 1313 34-6905 市から施設管理者に電話連絡

デイサービスセンターみなみ風 加茂町 3651-7 36-5885 市から施設管理者に電話連絡

サポートセンターすくすくの館 西元町 59 31-3460 市から施設管理者に電話連絡

オアシスグループホーム 馬淵町 690 38-0296 市から施設管理者に電話連絡

グループホームしのだ 上田町 540-1 37-1540 市から施設管理者に電話連絡

赤煉瓦の郷 船木町 59-3 34-7123 市から施設管理者に電話連絡

水茎の里 牧町 1885 33-5321 市から施設管理者に電話連絡

ふれあい(介護老人福祉施設) 上田町 1315-1 37-8716 市から施設管理者に電話連絡

グリーン近江農業協同組合介護サービス

センター

鷹飼町北 4-12-2 33-7515 市から施設管理者に電話連絡

株式会社近新 福祉関連事業部 東川町 214-1 38-8661 市から施設管理者に電話連絡

近江八幡市総合医療センター 土田町 1379 33-3151 市から施設管理者に電話連絡

八幡青樹会病院 鷹飼町 744 33-7101 市から施設管理者に電話連絡

小西医院 鷹飼町 1513 33-3322 市から施設管理者に電話連絡

中村医院 池田本町 927 ー 4 33-8480 市から施設管理者に電話連絡

八幡三愛小児科 鷹飼町 450-6 33-5565 市から施設管理者に電話連絡

宮下医院 西本郷町 81-1 37-5114 市から施設管理者に電話連絡

もりの内科循環器科 鷹飼町 8 37-8500 市から施設管理者に電話連絡

宮腰内科医院 白鳥町 26-1 32-0028 市から施設管理者に電話連絡

よりずみ医院 古川町 1173-47 33-7533 市から施設管理者に電話連絡

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施設名称 所在地

電話番

備考 情報伝達方法

水原眼科 桜宮町 299-3 36-7585 市から施設管理者に電話連絡

伊良子医院 十王町 97 36-8012 市から施設管理者に電話連絡

山本外科整形外科 桜宮町 211-3 33-2703 市から施設管理者に電話連絡

折田医院 桜宮町 121-1 33-3200 市から施設管理者に電話連絡

鶴崎産婦人科医院 出町 5 36-7501 市から施設管理者に電話連絡

久我内科医院 鷹飼町 545-4 33-2680 市から施設管理者に電話連絡

堀江医院 加茂町 3176 34-8131 市から施設管理者に電話連絡

北川整形外科 中村町 654 33-1610 市から施設管理者に電話連絡

田原整形外科 白鳥町 48-2 33-1780 市から施設管理者に電話連絡

林内科 古川町 503 33-8500 市から施設管理者に電話連絡

村岡診療所 堀上町 145-3 33-8097 市から施設管理者に電話連絡

松澤医院 土田町 268-3 32-4508 市から施設管理者に電話連絡

こだま耳鼻咽喉科 鷹飼町 1529-1 33-8777 市から施設管理者に電話連絡

びわ湖クリニック 中村町 7-9 36-0911 市から施設管理者に電話連絡

太田産婦人科医院 鷹飼町 114-11 38-0341 市から施設管理者に電話連絡

おかもと眼科 音羽町 24 31-2525 市から施設管理者に電話連絡

川端医院 西本郷町 6-7 38-0153 市から施設管理者に電話連絡

柴田医院 鷹飼町北 1-8-6 31-3637 市から施設管理者に電話連絡

西川小児科医院 出町 309 33-7601 市から施設管理者に電話連絡

にしはら耳鼻咽喉科 鷹飼町南 2-5-8 37-8714 市から施設管理者に電話連絡

松原皮フ科医院 桜宮町 303-4 33-1873 市から施設管理者に電話連絡

ファミリーホームさくら 出町 823-1 33-4722 市から施設管理者に電話連絡

若林クリニック 西末町 18-1 31-3601 市から施設管理者に電話連絡

近江兄弟社幼稚園 多賀町 557 32-0301 市から施設管理者に電話連絡

近江八幡市民共生センター 大森町 41-7 31-2700 市から施設管理者に電話連絡

深井医院 鷹飼町 21 37-7123 市から施設管理者に電話連絡

近江八幡休日急患診療所 中村町 25 33-9311 市から施設管理者に電話連絡

たかだ内科医院 日吉野町 675 33-1203 市から施設管理者に電話連絡

安土やすらぎの郷 安土町下豊浦 4141 57-3333 市から施設管理者に電話連絡

同報系防災行政無線による連絡

いっぷく安土庵 安土町下豊浦 4111-2 46-4812 市から施設管理者に電話連絡

同報系防災行政無線による連絡

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12 琵琶湖浸水想定区域図

出典:近畿地方整備局ホームページ

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(浸水想定区域内の特に防災上の配慮を要する施設リスト)

施設名称 所在地 電話番号 備考

おうみ作業所 加茂町 3819-5 36-7860

沖島幼稚園 沖島町 360 33-9515

メリー保育園 大中町 467-1 31-2655

岡山幼稚園 加茂町 1524 33-8987

デイサービスセンターおほりばた 武佐町 118 37-6062

太田産婦人科 正神町 29 33-3930

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13 地震観測施設、雨量観測施設、水位観測施設

[地震観測施設]

観測所名 所在地 設置者 備考

近江八幡市 近江八幡市宇津呂町 文部科学省 強震計(加速度)

近江八幡市桜宮町 近江八幡市桜宮町 彦根地方気象台 計測震度計

近江八幡市下豊浦 近江八幡市安土町下豊浦 滋賀県 計測震度計

[雨量観測施設]

観測所名 所在地 設置場所 設置者 備考

近江八幡 近江八幡市桜宮町 近江八幡市役所 彦根

地方気象台

アメダス

蒲生 東近江市蒲生桜川東町字庄土貸 蒲生東小学校 アメダス

近江八幡 近江八幡市小舟木

東近江

土木事務所

自記

能登川 東近江市躰光寺町 テレメータ

竜王 蒲生郡竜王町小口 テレメータ

蒲生 東近江市蒲生市子川原町 テレメータ

日野 蒲生郡日野町河原 テレメータ

桜谷 蒲生郡日野町中之郷 テレメータ

永源寺 東近江市山上町 テレメータ

蓼畑 東近江市蓼畑町 テレメータ

桐原 近江八幡市安養寺町 テレメータ

末広 近江八幡市末広町 テレメータ

熊野 蒲生郡日野町熊野 テレメータ

日野川ダム 蒲生郡日野町村井 テレメータ

島 近江八幡市北津田町 テレメータ

深山口 蒲生郡日野町深山口 テレメータ

西明寺 蒲生郡日野町西明寺 テレメータ

愛東 東近江市百済寺町 テレメータ

百済寺 東近江市百済寺町 テレメータ

御河辺 東近江市神田町

永源寺ダム

テレメータ

石槫 東近江市政所町 テレメータ

神崎 東近江市杠葉尾町 テレメータ

御在所 東近江市甲津畑町 テレメータ

蛭谷 東近江市蛭谷町 テレメータ

君ヶ畑 東近江市君ヶ畑町 テレメータ

永源寺ダム 東近江市永源寺相谷町 テレメータ

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[水位観測施設]

観測所名 河川名 位置 管理者 備考

別所橋 日野川 蒲生郡日野町別所

東近江土木事務所

固定

安吉橋 日野川 近江八幡市倉橋部西ノ前 テレメータ

桐原橋 日野川 近江八幡市安養寺町 テレメータ

野村橋 日野川 近江八幡市 固定

諸木大橋 佐久良川 蒲生郡日野町中在寺 テレメータ

市子橋 佐久良川 東近江市市子橋川原町 テレメータ

鵜川橋 祖父川 蒲生郡竜王町鵜川 テレメータ

下豊浦 蛇砂川 近江八幡市安土町下豊浦 テレメータ

末広 蛇砂川 近江八幡市末広町 テレメータ

不二俣 蛇砂川 東近江市南芝原町 テレメータ

増田橋 日野川 蒲生郡日野町増田 テレメータ

ダム貯水位 日野川ダム 蒲生郡日野町村井 テレメータ

昭和橋下流 蛇砂川 末広町昭和橋下流

西生来町 蛇砂川 西生来町

蛍橋新川 蛇砂川 長田町蛍橋新川

西庄町 蛇砂川 西庄町

安吉橋 日野川 倉橋部町安吉橋

桐原橋上流 日野川 池田本町桐原橋上流

古川橋 日野川 古川町古川橋

仁保橋 日野川 十王町仁保橋

野村橋 日野川 野村町野村橋

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14 危険物施設等一覧

[高圧ガス施設]

事 業 所 名 所 在 地

第二種ガス

製造所 貯蔵所

アイ・テック・サービス株式会社 滋賀ガスセンター 長光寺町951-6 ○

株式会社イトーキ滋賀工場 上田町72 ○

株式会社ホームエネルギー近畿 滋賀センター 音羽町5-2 ○ ○

株式会社ロッテ 滋賀工場 安土町西老蘇147-1 ○

株式会社近江八幡安全教育センタ- 西庄町258 ○

株式会社東山 近江八幡事業所 馬淵町1682 ○

岩谷瓦斯株式会社 滋賀ガスセンター 長光寺町951-6 ○

近江タクシ-株式会社 湖東営業所 上田町84-3 ○

近江八幡市立総合医療センター 土田町1379 ○ ○

日本輸送機株式会社 滋賀事業所 安土町西老蘇8-1 ○ ○

[火薬類(煙火)製造所・貯蔵所]

業 者 名 所 在 地

事業形態

煙火

製造所

火薬庫

火薬、爆薬、

火工品含む

火工品のみ

㈱国友銃砲火薬店 田中江町字水茎774―1 ○

田中江煙火製造所

川 村 壽 彦

田中江町298-1

篠田の花火保存会 上田町篠田森1614 ○

[毒物・劇物営業者等業態数]

営業者 業務上取扱者 特定毒物

研究者・

使用者

製造業 輸入業 販売業

法第 22条第 1項の

業務上取扱者

法第 22条第 5項の

業務上取扱者

3 0 56 0 13 2 74

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Ⅷ 基準等

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1 震度階級解説

○人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

震度

階級

人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0

人は揺れを感じないが、

地震計には記録される。

- -

1

屋内で静かにしている人

の中には、揺れをわずか

に感じる人がいる。

- -

2

屋内で静かにしている人

の大半が、揺れを感じる。

眠っている人の中には、

目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺

れる。

3

屋内にいる人のほとんど

が、揺れを感じる。歩い

ている人の中には、揺れ

を感じる人もいる。眠っ

ている人の大半が、目を

覚ます。

棚にある食器類が音を立てることが

ある。

電線が少し揺れる。

4

ほとんどの人が驚く。歩

いている人のほとんど

が、揺れを感じる。眠っ

ている人のほとんどが、

目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、

棚にある食器類は音を立てる。座りの

悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運転

していて、揺れに気付く人がいる。

5 弱

大半の人が、恐怖を覚え、

物につかまりたいと感じ

る。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、

棚にある食器類、書棚の本が落ちるこ

とがある。座りの悪い置物の大半が倒

れる。固定していない家具が移動する

ことがあり、不安定なものは倒れるこ

とがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちるこ

とがある。電柱が揺れるのがわか

る。道路に被害が生じることがあ

る。

5 強

大半の人が、物につかま

らないと歩くことが難し

いなど、行動に支障を感

じる。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちる

ものが多くなる。テレビが台から落ち

ることがある。固定していない家具が

倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀が

崩れることがある。据付けが不十分

な自動販売機が倒れることがある。

自動車の運転が困難となり、停止す

る車もある。

6 弱

立っていることが困難に

なる。

固定していない家具の大半が移動し、

倒れるものもある。ドアが開かなくな

ることがある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

することがある。

6 強 立っていることができ

ず、はわないと動くこと

ができない。揺れにほん

ろうされ、動くこともで

きず、飛ばされることも

ある。

固定していない家具のほとんどが移

動し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

する建物が多くなる。補強されてい

ないブロック塀のほとんどが崩れ

る。

7

固定していない家具のほとんどが移

動したり倒れたりし、飛ぶこともあ

る。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

する建物がさらに多くなる。補強さ

れているブロック塀も破損するも

のがある。

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- 93 -

○木造建物(住宅)の状況

震度

階級

木造建物(住宅)

耐震性が高い 耐震性が低い

5 強 -

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。

壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。

6 弱

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れ

るものもある。

6 強

壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くなる。

傾くものや、倒れるものが多くなる。

7

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

まれに傾くことがある。

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。

(注 1)木造建物(住宅)の耐震性により2つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、概ね昭

和 56 年(1981 年)以前は耐震性が低く、昭和 57 年(1982 年)以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違い

や壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。

既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

(注 2)この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁(割り竹下地)、モルタル仕上壁(ラス、金網下地を含む)

を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。

(注 3)木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年(2008 年)岩手・宮城内陸地震

のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。

○鉄筋コンクリート造建物の状況

震度

階級

鉄筋コンクリート造建物

耐震性が高い 耐震性が低い

5 強 -

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入る

ことがある。

6 弱

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがある。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多く

なる。

6 強

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割

れ・亀裂がみられることがある。

1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。

7

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割れ・

亀裂がさらに多くなる。

1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾くも

のがある。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めや X 状のひび割

れ・亀裂が多くなる。

1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。

(注 1) 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年(1981 年)以

前は耐震性が低く、昭和 57 年(1982 年)以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁

の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建

築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

(注 2) 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられることがあ

る。

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○地盤・斜面等の状況

震度

階級

地盤の状況 斜面等の状況

5 弱 亀裂※1 や液状化※2 が生じることがあ

る。

落石やがけ崩れが発生することがある。

5 強

6 弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。

6 強

大きな地割れが生じることがある。

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生す

ることがある※3。 7

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴出や地

盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被

害が発生することがある。

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、大量の

崩壊土砂が土石流化することもある。

○ライフライン・インフラ等への影響

ガス供給の停止

安全装置のあるガスメーター(マイコンメーター)では震度5弱程度以上の揺れで遮断装置

が作動し、ガスの供給を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがある

※。

断水、停電の発生 震度5弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。

鉄道の停止、

高速道路の規制

震度4程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見

合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。(安全確認のための基

準は、事業者や地域によって異なる。)

電話等通信の障

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等に

よる安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況(ふくそう)が起こ

ることがある。そのための対策として、震度6弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の

発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。

鉄道の停止、

高速道路の規制

震度4程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運転見

合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。(安全確認のための基

準は、事業者や地域によって異なる。)

※震度 6強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがある。

○大規模構造物への影響

長周期地震動

※による超高

層ビルの揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比べて地

震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、

ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いOA機器などが大きく移

動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況となる可能性があ

る。

石油タンクの

スロッシング

長周期地震動により石油タンクのスロッシング(タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象)が

発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。

大規模空間を

有する施設の

天 井 等 の 破

損、脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大きな被

害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落することがある。

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤の固有

周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。

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2 気象予警報区分図

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3 気象予警報等の種類及び発表基準

[近江八幡市の警報・注意報発表基準]

○府県予報区:滋賀県 ○一次細分区域:南部 ○市町村等をまとめた地域:東近江

大雨

浸水害 雨量基準 平坦地 1 時間雨量 50 mm

土砂災害 土壌雨量指数基準 110

洪水

雨量基準 1 時間雨量 50 mm

流域雨量指数基準 蛇砂川流域=9

複合基準 -

暴風 平均風速 琵琶湖:20m/s、琵琶湖を除く地域:20m/s

暴風雪 平均風速 琵琶湖:20m/s 雪を伴う、琵琶湖を除く地域:20m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 24 時間降雪の深さ 30cm

波浪 有義波高

高潮 潮位

大雨

雨量基準 1 時間雨量 30 mm

土壌雨量指数基準 93

洪水

雨量基準 1 時間雨量 30 mm

流域雨量指数基準 蛇砂川流域=6

複合基準 -

強風 平均風速 琵琶湖:12m/s、琵琶湖を除く地域:12m/s

風雪 平均風速 琵琶湖:12m/s 雪を伴う、琵琶湖を除く地域:12m/s 雪を伴う

大雪 降雪の深さ 24 時間降雪の深さ 10cm

波浪 有義波高

高潮 潮位

雷 落雷等により被害が予想される場合

融雪

濃霧 視程 100m

乾燥 最小湿度 40%で実効湿度 65%

なだれ

積雪の深さ 50cm 以上で,次のいずれか

1.24 時間降雪の深さ 30cm 以上 2.日最高気温 10℃以上 3.24 時間雨量 15 mm 以上

低温 最低気温-5℃以下

霜 4 月以降の晩霜

着氷

着雪 24 時間降雪の深さ:15cm 以上、気温: 0℃以上

記録的短時間大雨情 1 時間雨量 80 mm

平成 22 年 5 月 27 日現在

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[市町村等版警報・注意報基準一覧表の解説]

(1)警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が起こるおそ

れのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は、気象要素が本表の基準に達すると予想される当該市

町村等に対して発表する。

(2)大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報、濃霧注

意報には表中の欄で基準として用いる気象要素を示す。また、記録的短時間大雨情報には表中の欄で基準を示

す。

(3)大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意報および記

録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾燥注意報、濃霧注意報で

は、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわた

るため、省略は行っていない。

(4)表中において、発表官署が警報・注意報の本文中で用いる「平地、山地」等の地域名で基準値を記述する場

合がある。

(5)表中において、対象の市町村等で現象が発現しない警報・注意報についてはその欄を斜線で、また現象によ

る災害がきわめて稀であり、災害との関係が不明確であるため具体的な基準を定めていない警報・注意報につ

いてはその欄を空白で、大雨及び洪水警報・注意報の雨量基準、土壌雨量指数基準、流域雨量指数基準、複合

基準のうち基準を定めていないものについてはその欄を“-”で、それぞれ示している。

(6)大雨及び洪水の欄中においては、「平坦地、平坦地以外」等の地域名で基準値を記述する場合がある。「平坦

地、平坦地以外」等の地域は別添地図

(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_h.html)を参照。

(7)大雨警報については、雨量基準に到達することが予想される場合は「大雨警報(浸水害)」、土壌雨量指数基

準に到達すると予想される場合は「大雨警報(土砂災害)」、両基準に到達すると予想される場合は「大雨警報

(土砂災害、浸水害)」として発表するため、大雨警報の欄中、(浸水害)は「大雨警報(浸水害)」、(土砂災

害)は「大雨警報(土砂災害)」の基準をそれぞれ示している。

(8)土壌雨量指数基準値は 1km 四方毎に設定しているが、本表には市町村等の域内における基準値の最低値を示

している。1km 四方毎の基準値については、別添資料

(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html)を参照のこと。

(9)洪水の欄中、「○○川流域=30」は、「○○川流域の流域雨量指数 30 以上」を意味する。

(10)高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東京湾平均海面(TP)

を用いるが、島嶼部など一部では国土地理院による高さの基準面あるいは MSL(平均潮位)等を用いる。

(11)地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用すること

が適切でない状態となることがある。このような状態がある程度長期間継続すると考えられる場合には、特定

の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準

で運用することがある。

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4 災害救助法の適用基準

① 全焼、全壊、流失等により住家の滅失した世帯数が、当該市町村の人口に応じ次の世帯数

以上であるとき

市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数

5,000 人未満 30 世帯

5,000 人以上 15,000 人未満 40 〃

15,000 人以上 30,000 人未満 50 〃

30,000 人以上 50,000 人未満 60 〃

50,000 人以上 100,000 人未満 80 〃

100,000 人以上 300,000 人未満 100 〃

300,000 人以上 150 〃

(注)半壊(焼)の場合は 1/2 世帯と換算し、床上浸水の場合は 1/3世帯として換算する。

(以下同じ。)

② 県全体の住家の滅失した世帯の数が 1,500 世帯以上で、当該市町の人口に応じ次の世帯数

以上の世帯の住家が滅失したとき

市町の区域内の人口 住家滅失世帯数

5,000 人未満 15 世帯

5,000 人以上 15,000 人未満 20 〃

15,000 人以上 30,000 人未満 25 〃

30,000 人以上 50,000 人未満 30 〃

50,000 人以上 100,000 人未満 40 〃

100,000 人以上 300,000 人未満 50 〃

300,000 人以上 75 〃

③ 県全体の住家が滅失した世帯の数が 7,000 世帯以上で、当該市町の多数の世帯が滅失した

とき

④ 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とす

る厚生労働省令で定める特別の事情がある場合であって、かつ多数の世帯の住家が滅失した

場合

(平成 12年 3月 31 日厚生省令第 86 号第 1条)

災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の供与等について特殊の補給方法を

必要とし、または災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること

⑤ 多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた場合であって、厚

生労働省令で定める基準に該当する場合

(平成 12年 3月 31 日厚生省令第 86 号第 2条第 1号)

災害が発生し、または発生するおそれのある地域に所在する多数の者が避難して継続的に

救助を必要とすること

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(平成 12 年 3 月 31 日厚生省令第 86号第 2 条第 2 号)

災害にかかった者に対する食品もしくは生活必需品の供与等についての特殊の補給方法

を必要とし、または災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること

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5 災害救助基準表「救助の程度、方法および期間」

救助の種 対 象 費用の限度額 期 間 備 考

避難所の設置

災害により、現に被害

を受け、又は受けるお

それのある者を収容

する。

(基本額)

避難所設置費

100人 1日当たり

30,000円以内

(加算額)

冬季 別に定める額を加算

高齢者等の要援護者等を収容する「福

祉避難所」を設置した場合、当該地域

における通常の実費を支出でき、上記

を超えて加算できる。

災害発生の日か

7日以内

1 費用は、避難所の設

置・維持及び管理のため

の賃金職員等雇上費、消

耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。

2 避難に当たっての輸

送費は別途計上

応急仮設

住宅の供与

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力で住宅を得

ることができない者

1 規格 1戸当たり平均 29.7 ㎡(9

坪)を基準とする。

2 限度額1戸当たり 2,404,000 円以

3 同一敷地内等に概ね 50 戸以上設

置した場合は、集会等に利用するた

めの施設を設置できる。(規模、費用

は別に定めるところによる。)

災害発生の日か

20日以内着工

1 平均1戸当たり 29.7

㎡、2,404,000 円以内で

あればよい。

2 高齢者等の要援護者

等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置

できる。

3 給与期間最高2年以

4 民間賃貸住宅の借り

上げによる設置も対象

とする。

炊き出し

その他による

食品の給与

1 避難所に収容さ

れた者

2 全半壊(焼)、流失、

床上浸水で炊事で

きない者

1 1人1日当たり

1,010円以内

災害発生の日か

7日以内

食品給与のための総経費

を延給食日数で除した金

額が限度額以内であれば

よい。

(1食は1/3日)

飲料水の供給

現に飲料水を得ること

ができない者(飲料水

及び炊事のための水で

あること。)

当該地域における通常の実費 災害発生の日から

7日以内

1 輸送費、人件費は別途

計上

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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考

被服、寝具

その他の

生活必需品

の給与

又は貸与

全半壊(焼)、流出、床上

浸水等により、生活上必

要な被服、寝具、その他

生活必需品を喪失、又は

毀損し、直ちに日常生活

を営むことが困難な者

1 夏季(4月~9月)、冬季(10月~3月)

の季別は、災害発生の日をもって決定

する。

2 下記金額の範囲内

災害発生の日から

10日以内

1 備蓄物資の価格

は、年度当初の評価

2 現物給付に限るこ

区分 1人

世帯

2人

世帯

3人

世帯

4人

世帯

5人

世帯

6人以上

1人増す

ごとに加算

全壊

全焼

流失

夏 17,500 22,600 33,300 39,900 50,500 7,400

冬 29,000 37,500 52,300 61,300 77,000 10,500

半壊

半焼

床上

浸水

夏 5,700 7,700 11,600 14,000 17,700 2,400

冬 9,200 12,200 17,100 20,300 25,800 3,300

医療

医療の途を失った者(応

急的措置)

1 救護班・・使用した薬剤、治療材料、

医療器具破損等の実費

2 病院又は診療所・・国民健康保険診療

報酬の額以内

3 施術者

協定料金の額内

災害発生の日から

14日以内

患者等の移送費は、別

途計上

助産

災害発生の日以前又は

以後7日以内に分べん

した者であって、災害の

ため助産の途を失った

者(出産のみならず、死

産及び流産を含み現に

助産を要する状態にあ

る者)

1 救護班等による場合は、使用した衛

生材料等の実費

2 助産師による場合は、慣行料金の

100分の80以内の額

分べんした日から

7日以内

妊婦等の移送費は、別

途計上

災害に

かかった

者の救出

1 現に生命、身体が危

険な状態にある者

2 生死不明な状態に

ある者

当該地域における通常の実費 災害発生の日から

3日以内

1 期間内に生死が明

らかにならない場合

は、以後「死体の捜

索」として取り扱う。

2 輸送費、人件費は、

別途計上

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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考

災害に

かかった

住宅の

応急修理

住宅が半壊(焼)し、自ら

の資力により応急修理

をすることができない

居室、炊事場及び便所等日常生活に必要

最小限度の部分

1世帯当たり

520,000円以内

災害発生の日から

1ヶ月以内

生業に必要な資

金の貸与

住家が全壊、全焼または

流失し、災害のため生業

の手段を失つた世帯

1 貸与できる金額は、次の範囲内とす

る。

(1)生業費1件当たり3万円

(2)就業支度金1件当たり1万5,000円

2 貸与期間は2年以内、無利子とする。

災害発生の日から1

箇月以内

「生業に必要な資金」

は、生業を営むために

必要な機械、器具また

は資材等を購入するた

めの費用に充てるもの

であつて、生業の見込

確実な具体的事業計画

があり、償還能力のあ

る者に対して貸与する

ものであること。

学用品の

供 与

住宅の全壊(焼)流失半壊

(焼)又は床上浸水によ

り、学用品を喪失又は毀

損し、就学上支障のある

小学校児童、中学校生徒

及び高等学校生徒等

1 教科書及び教科書以外の教材で教育

委員会に届出又はその承認を受けて使

用している教材又は正規の授業で使用

している教材実費

2 文房具及び通学用品は、1人当たり、

次の金額以内

小学校児童 1人当たり 4,100円

中学校生徒 1人当たり 4,400円

高等学校等生徒1人当たり 4,800円

災害発生の日から

(教科書)

1ヶ月以内

(文房具及び通学用

品)

15日以内

1 備蓄物資は評価額

2 入進学時の場合は

個々の実情に応じて

支給する。

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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考

埋 葬

災害の際死亡した者を対象にし

て実際に埋葬を実施する者に支

1体当たり

大人(12歳以上)

199,000円以内

小人(12歳未満)

159,200円以内

災害発生の日か

10日以内

災害発生の日以前に死亡

した者であっても対象と

なる。

死体の捜索

行方不明の状態にあり、かつ各般

の事情により、すでに死亡してい

ると推定される者

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

10日以内

1 輸送費、人件費は別途

計上

2 災害発生後3日を経

過したものは一応死亡し

た者と推定している。

死体の処理

災害の際死亡した者について、死

体に関する処理(埋葬を除く。)を

する。

(洗浄、消毒等)

1体当たり3,300円以内

災害発生の日か

10日以内

1 検案は原則として救

護班

2 輸送費、人件費は別途

計上

3 死体の一時保存にド

ライアイスの購入費等

が必要な場合は、当該地

域における

通常の実費を加算でき

る。

既存建物借上費

通常の実費

既存建物以外

1体当たり 5,000 円以

救護班以外は慣行料金

障害物の除去

居室、炊事場、玄関等に障害物が

運びこまれているため、生活に支

障をきたしている場合で、自力で

は除去することができない者

1世帯当たり

137,000円以内

災害発生の日か

10日以内

輸送費及び

賃金職員等

雇上費

1 被災者の避難

2 医療及び助産

3 被災者の救出

4 飲料水の供給

5 死体の捜索

6 死体の処理

7 救済用物資の整理配分

当該地域における通常の実費 救助の実施が認

められる期間以

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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考

実費弁償

災害救助法施行令第 10 条第1号

から第4号までに規定する者

1人1日当たり

・医師、歯科医師

17,400円以内

・薬剤師

11,900円以内

・保健師、助産師、看護師

11,400円以内

・土木技術者、建築技術者

17,200円以内

・大工、左官、とび職

20,700円以内

災害の実施が認

められる期間以

時間外勤務手当及び旅費

別途定める額

※ この基準によっては、救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、厚生労働大臣に協議し、

その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。

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6 被害認定基準

分類 用語 被害程度の判定基準

死者

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体は確認でき

ないが、死亡したことが確実な者

行方不明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者

重傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある

者のうち 1 月以上の治療を要する見込のもの。

軽傷者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある

者のうち 1 月未満で治療できる見込のもの。

住家 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。

世帯

生計を一つにしている実際の生活単位を言うが、同一家屋内の親子夫

婦であっても生活の実態が別々であれば当然 2 世帯となる。また、主

として学生等を宿泊されている寄宿舎、下宿、その他これに類する施

設に宿泊するもので、共同生活を営んでいるものについては原則とし

てその宿泊者等を 1 世帯として取扱う。

全壊、全焼

または流失

住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、もしくは流失した部

分の床面積がその住家の延べ面積の 70%以上に達したものまたは住

家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の 50%以上に達した程度

のものとする。

半壊または半焼

住家の損壊が甚しいが補修すれば元通りに使用出来るもので、具体的

には損壊部分が、その住家の延べ面積の 20%以上、70%未満のものま

たは住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 20%以上 50%未

満のものとする。

床上浸水 住家の床より上に浸水したものおよび全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹林のたい積により一時的に居住することができないもの。

床下浸水 床上浸水にいたらない程度に浸水したもの。

一部破損

損壊の程度が半壊焼にいたらない程度の住家の破損で、修理を必要と

する程度のものとする。ただし窓ガラス 2~3 枚が割れた程度のものを

除く。

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分類 用語 被害程度の判定基準

非住家

住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとす

る。これらの施設に人が住居しているときは、当該部分は住家とする。

公共建物 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に供す

る建物とする。

その他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

非住家被害 全壊または半壊の被害を受けたもの。

り災世帯 災害により全壊、半壊および床上浸水の被害を受け通常の生活を維持

できなくなった生計を一にしている世帯とする。

り災者 り災世帯の構成員とする。

流失・埋没 田の耕土が流失し、または砂利等のたい積のため、耕作が不能となっ

たもの。

冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水がつかったもの。

道路決壊

高速自動車道、一般国道、県および市町村道(道路法第 2 条第 1 項に

規程する道路、以下同じ)の一部が損壊し、車両の通行が不能となっ

た程度の被害をいう。(ただし、橋りょうをのぞいたものとする。)

橋りょう流失 市町村道以上の道路に架設した橋が一部または全部流失、一般の渡橋

が不能になった程度の被害をいう。

河川決壊

河川法にいう 1 級河川および 2 級河川(河川法の適用もしくは準用さ

れる河川)堤防、あるいは溜池、かんがい用水路の堤防が決壊し、復

旧工事を要する程度の被害をいう。

鉄道不通 汽車、電車の運行が不能となった程度の被害とする。

被害船舶

ろかいのみをもって運転する舟以外の船で、船体が没し、航行不能に

なったものおよび流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しな

ければ航行できない程度の被害をうけたもの。

通信被害

電話とは、災害により通信不能となった電話の回線数とする。

電気とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点にお

ける戸数とする。

その他の被害 農業用施設、林業用施設、砂防用施設、港湾および漁港施設、農作物

等の被害で特に報告を必要とするもの。

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分類 用語 被害程度の判定基準

文教施設

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、

養護学校および幼稚園における教育の用に供する施設とする。

港湾被害

港湾法第 2条第 5 項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設ま

たは、港湾の利用および管理上、重要な臨港交通施設で、復旧工事を

要する程度の被害をいう。

砂防被害

砂防法第 1条の規定による砂防施設、同法第 3条の規定によって同法

が準用される砂防のための施設または、同法第 3 条の 2 の規定によっ

て同法が準用される天然の河岸で復旧工事を要する程度の被害をい

う。

清掃施設 ごみ処理およびし尿処理施設とする。

公立文教施設 公立の文教施設とする。

農林水産業施

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭

和 25 年法律第 169 号)による補助対象となる施設をいい、具体的に

は農地、農業用施設、林業用施設、漁業用施設および協同利用施設と

する。

公共土木施設

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和 26 年法律第 97 号)

による国庫負担の対象となる施設をいい、具体的には河川、海岸、砂

防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施

設、道路、港湾漁港および下水道とする。

その他の

公共施設

公共文教施設、農林水産業施設および公共土木施設以外の公共施設を

いい、例えば、庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用または公共

の用に供する施設とする。

農産被害 農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えば、ビニールハウス、農

作物等の被害とする。

林産被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば、立木、苗木等の被害

とする。

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば、家畜、畜舎等の被害

とする。

水産被害 農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、魚、貝、漁船

等の被害とする。

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば、工業原材料、商品、生産機械器具等

とする。

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- 108 -

7 水防信号表

警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号

第1信号

○ 休 止

○ 休 止

○ 休 止

約5秒 約15秒 約5秒 約15秒 約5秒 約15秒

○ - 休 止 ○ - 休 止 ○ - 休 止

第2信号

○-○-○

○-○-○

○-○-○

約5秒 約6秒 約5秒 約6秒 約5秒 約6秒

○ - 休 止 ○ - 休 止 ○ - 休 止

第3信号

○-○-○-○

○-○-○-○

○-○-○-○

約10秒 約5秒 約10秒 約5秒 約10秒 約5秒

○ - 休 止 ○ - 休 止 ○ - 休 止

第4信号

乱 打

約1分 約5秒 約1分

○ - 休 止 ○ - 休 止

1 信号は適宜の時間継続すること。

発信方法 2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用すること。

3 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させること。

(注)第 1信号 河川では量水標が通報水位に、海岸では台風襲来時の危険風向の風速が秒速 20m程

度に達し、高潮のおそれがあることを知らせるもの

第 2 信号 水防団員及び消防機関に属する者が、直ちに出動すべきことを知らせるもの

第 3 信号 当該水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの

第 4 信号 必要と認める区域内の居住者に避難のために立退くべきことを知らせるもの

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Ⅸ 避難施設

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1 避難所一覧

No. 地区 避難所名称 所在地 面積(㎡) 地震 水害

1 八幡小学校(体育館) 本町5-5 1,469 ○

2 八幡コミュニティセンター 宇津呂町73-1 438 ○

3 地域生活支援センターふらっと 宇津呂町19-6 661 ○

4 八幡商業高校(体育館) 宇津呂町10 2,772 ○

5 八幡幼稚園 出町487 250 ○

6 文化会館 出町366 5,110 ○

7 近江兄弟社学園(体育館) 市井町177 1,607 ○

8 八幡中学校(体育館) 市井町36 1,399 ○

9 ひまわり館(総合福祉センター) 土田町1313 3,550 ○

10 八幡こどもセンター 八幡町37-1 1,669 ○

11 島公民館 島町1671 397 ○

12 島小学校(体育館) 島町1603 670 ○

13 島幼稚園 島町1580 104 ○

14 メリー保育所 大中町467-1 246 ○

15 沖島公民館 沖島町268-1 347 ○

16 沖島漁業センター 沖島町43 730 ○

17 沖島小学校(体育館) 沖島町343 526 ○

18 沖島保育所 沖島町343-3 221 ○

19 岡山コミュニティセンター 加茂町1524-2 595 ○

20 岡山小学校(体育館) 加茂町1524 941 ○

21 岡山幼稚園 加茂町1524 120 ○

22 加茂町自治会館 加茂町1691 242 ○

23 牧町公民館 牧町781 356 ○

24 運動公園体育館 津田町18 2,142 ○

25 金田コミュニティセンター 金剛寺町328 666 ○

26 金田小学校(体育館) 金剛寺町36 1,057 ○

27 金田幼稚園 金剛寺町390 300 ○

28 八幡東中学校(体育館) 上田町1751 1,488 ○

29 いきいきふれあいセンター 鷹飼町南4 1,074 ○

30 アクティ近江八幡(勤労者総合福祉センター)鷹飼町432-10 1,277 ○

31 八幡工業高校(体育館) 西庄町13 1,085 ○

32 サンビレッジ近江八幡(勤労者総合スポーツ施設) 鷹飼町40 2,042 ○

33 桐原小学校(体育館) 池田本町638-4 1,022 ○ ○

34 上野神社 安養寺町832-1 80 ○

35 上野町自治会館 上野町218 118 ○

36 ポリテクカレッジ滋賀(滋賀職業能力開発短期大学校)古川町1414 1,986 ○ ○

37 八幡西中学校(体育館) 古川町50 1,445 ○ ○

38 桐原コミュニティセンター 中小森町1178 1,173 ○ ○

39 桐原幼稚園 中小森町1191 325 ○ ○

40 八幡西こどもセンター 大森町41-1 196 ○

41 八幡高等学校(体育館) 堀上町105 2,869 ○

42 桐原東小学校(体育館) 土田町175 1,051 ○

43 はつらつ館(市民共生センター) 大森町41-78 854 ○

44 馬淵コミュニティセンター 馬淵町1636-1 444 ○

45 馬淵小学校(体育館) 馬淵町1533 919 ○ ○

46 馬淵幼稚園 馬淵町1533 119 ○

47 岩倉コミュニティ水防センター 馬淵町221 158 ○

48 倉橋部町集会所 倉橋部町105 100 ○

49 新巻町公民館 新巻町73-3 100 ○

50 竹林寺 浄土寺町188 226 ○

51 北里コミュニティセンター 江頭町973 599 ○ ○

52 北里小学校(体育館) 江頭町1014 690 ○ ○

53 北里幼稚園 江頭町970 130 ○ ○

54 看護専門学校 江頭町983 395 ○ ○

55 野村町集落センター 野村町1439 344 ○ ○

56 法蔵寺 佐波江町46 50 ○

57 武佐コミュニティセンター 武佐町305 549 ○

58 武佐小学校(体育館) 武佐町118 920 ○

59 武佐こども園 武佐町118 118 ○

60 八幡東こどもセンター 末広町284-2 493 ○

沖島

岡山

八幡学区

桐原

北里

金田

馬淵

武佐

島学区

旧沖島保育所 361

西生来町 1193

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No. 地区 避難所名称 所在地 面積(㎡) 地震 水害

61 安土中学校 安土町上豊浦862 3,776 ○ ○

62 あづちマリエート 安土町桑実寺777 3,740 ○ ○

63 私立安土保育園 安土町小中190 1,408 ○ ○

64 安土町公民館 安土町下豊浦4660 1,927 ○ ○

65 安土幼稚園 安土町下豊浦5300 1,682 ○ ○

66 安土小学校 安土町常楽寺485 3,050 ○ ○

67 老蘇小学校 安土町東老蘇1300 2,158 ○ ○

68 安土健康づくりセンター 安土町内野2048 590 ○ ○

安土

老蘇

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2 一時避難場所

地区 一時避難場所(一時、広域) 所在地 面積(㎡) ヘリポート

八幡児童公園 博労町元5 2,500

為心町公園 為心町中22 1,900

八幡小学校(グラウンド) 本町5丁目5 11,509

中村児童公園 中村町42 9,000

中央第2公園 桜宮町217 1,500

八幡商業高校(グラウンド) 宇津呂町10 14,325

八幡商業高校(第2グラウンド) 桜宮町 26,620 ○

駅前第2児童公園 出町307 1,200

中央第1公園 出町412 1,500

近江兄弟社学園(グラウンド) 市井町117 15,000

八幡中学校(グラウンド) 市井町36 16,363

中央第3公園 中村町11 3,700

島小学校(グラウンド) 島町1603 6,737

沖島小学校(グラウンド) 沖島町343 327

沖島漁港空き地 沖島町 2,200

岡山小学校(グラウンド) 加茂町1524 9,500

近江八幡市立運動公園(広域) 津田町18 131,000 ○

金田小学校(グラウンド) 金剛寺町36 10,315

八幡東中学校(グラウンド) 上田町1751 16,343

駅前第1児童公園 鷹飼町544 3,600

駅前第3児童公園 鷹飼町1540 1,100

八幡工業高校(グラウンド) 西庄町13 18,508 ○

桐原小学校(グラウンド) 池田本町638-4 10,888

滋賀職業能力開発短期大学校 古川町1414 20,000

八幡西中学校(グラウンド) 古川町50 23,936 ○

篠原公園 古川町、安養寺町地内 10,000

八幡高等学校(グラウンド) 堀川町105 22,569

桐原東小学校(グラウンド) 土田町175 11,860

上野神社馬場周辺 安養寺町900 4,723

馬淵小学校(グラウンド) 馬淵町1533 10,348

北里小学校(グラウンド) 江頭町1014 12,641 ○

江頭児童公園 江頭町798-2 2,900

武佐小学校(グラウンド) 武佐町188 11,019

末広公園 末広町345 4,900

安土文芸の郷(グラウンド) 安土町桑実寺777 ○

安土中学校(グラウンド) 安土町上豊浦862

私立安土保育園(グラウンド) 安土町小中190

安土幼稚園(グラウンド) 安土町下豊浦5300

安土小学校(グラウンド) 安土町常楽寺485

老蘇小学校(グラウンド) 安土町東老蘇1300

馬淵

(3,836人)

北里

(5,892人)

武佐

(4,394人)

安土

老蘇

八幡学区

(15,242人)

島学区

(2,129人)

沖島

(442人)

岡山

(5,255人)

金田

(13,712人 )

桐原

(17,790人)

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3 避難所位置図(一時避難場所を除く)

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Ⅹ 備蓄・調達先

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1 備蓄状況

(1)災害用備品

備蓄

設置

場所

場所

(

)

便

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(台

)

防災

センター

物品庫 55 20 15 100 15 13 50 2 36 2

市役所 10 50

桐原

小学校

2F

空教室

旧沖島

小学校

1F

空教室

八幡分団 1 11 50 1 1 1

島分団 1 7 30 1 1 1

岡山分団 1 7 30 1 1 1

金田分団 1 11 50 1 1 1

桐原分団 1 11 50 1 1 1

馬淵分団 1 7 30 1 1 1

北里分団 1 7 30 1 1 1

武佐分団 1 7 30 1 1 1

沖島分団 1 7 30 1 1 1

岩倉

水防倉庫

1

安土防災

センター

26 2,000 28 50 240 10 2 2 14 13 29 3

市総合医

療センター

400,000

合計 36 2,000 83 20 150 720 15 23 50 11 4 23 22 29 3 36 400,000 2

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- 115 -

(2)災害用食料、生活必需品

備蓄設置場所 場所

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(6

(

)

(

)

(

)

120

防災センター

物品

5,496 3,800 1,250 2,976 300 616 224 540 300 20

市役所

桐原小学校

2F空

教室

1,512 1,500 3,000

桐原小学校

3F空

教室

696 450 640 1,016

旧沖島小学校

1F空

教室

504 450 780 480 400 500

八幡分団 八幡 20

島分団 島 20

岡山分団 岡山 20

金田分団 金田 20

桐原分団 桐原 20

馬淵分団 馬淵 20

北里分団 北里 20

武佐分団 武佐 20

沖島分団 沖島 20

安土防災セン

ター

備蓄

1,270 1,850 1,296 1,300 3,992 1,500 384

合計 9,478 8,050 3,780 480 1,296 3,770 8,484 1,800 1,000 224 540 300 20

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2 水道施設応急復旧資機材及び調達先

資材・器材名 必要量 調 達 先 備 考

給水車または

給水タンク

(2m

3

47台

本市1m

3

×3台

他市2m

3

×45台

その他

83,000人×3㍑=249,000㍑

249m

3/

3回=83 m

3

83 m

3/

2m

3

≒42台

医療機関 5台

掘削機

101台

市内指定工事店 35台

他市応援工事店等 66台

10学区×10台

沖島 1台

ダンプカー

(2㌧)

101台

市内指定工事店 35台

他市応援工事店等 66台

10学区×10台

沖島 1台

修繕用機器類

市内指定工事店

他市応援工事店等

圧着機、エンジンカッター

小型発電機、保安用品、他

大型発電機 1台

関西電力またはリース会社 岩倉浄水場300kw

ポリタンク

(18㍑)

7,000個

本市10㍑×4,000個

6㍑×3,000個

他市18㍑×3,700個

249m

3

/2=124.5 m

3

124.5 m

3

/18㍑=7,000個

復旧用資材

製造メーカー

販売店

市内指定工事店

他市応援工事店等

管、継手、弁栓類

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- 117 -

ⅩⅠ 交通・輸送

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1 緊急輸送道路一覧

<第1次緊急輸送道路>

路線名 路線種別 区間(起点) 区間(終点)

延長

(km)

車線数 備考

一般国道8号 国道 西浅井町沓掛 栗東町手原 83.3 2 国土交通省管理

一般国道421号 国道 東近江市中小路町 近江八幡市友定町 9.3 2 滋賀県管理

<第2次緊急輸送道路>

路線名 路線種別 区間(起点) 区間(終点)

延長

(km)

車線数 備考

近江八幡守山線 主要地方道 近江八幡市八木町 近江八幡市鷹飼町 1.6 2 滋賀県管理

近江八幡大津線 一般県道 近江八幡市南津田町 大津市大萱六丁目 31.2 2 滋賀県管理

近江八幡停車場線 一般県道 近江八幡市鷹飼町 近江八幡市桜宮町 0.7 2 滋賀県管理

黒橋ハ木線 市町村道 近江八幡市桜宮町 近江八幡市出町 0.3 2 近江八幡市管理

大津守山近江八幡線 主要地方道 近江八幡市長命寺町 近江八幡市大房町 3.0 2 滋賀県管理

大房東横関線 一般県道 近江八幡市大房町 近江八幡市東横関町 4.8 2 滋賀県管理

彦根近江八幡線 主要地方道 彦根市長曽根町 近江八幡市長命寺町 23.8 2 滋賀県管理

安土西生来線 一般県道 近江八幡市西生来町 近江八幡市安土町小中 0.9 2 滋賀県管理

<第3次緊急輸送道路>

路線名 路線種別 区間(起点) 区間(終点)

延長

(km)

車線数 備考

大津能登川長浜線 主要地方道 近江八幡市十王町 近江八幡市安土町下豊浦町 9.8 2 滋賀県管理

一般国道477号 国道 近江八幡市十王町 近江八幡市江頭町 0.4 2 国土交通省

大津守山近江八幡線 主要地方道 近江八幡市友定町 近江八幡市島町 7.9 2 滋賀県管理

近江八幡守山線 主要地方道 近江八幡市大森町 近江八幡市中小森町 0.8 2 滋賀県管理

中村大房線 主要地方道 近江八幡市中村町 近江八幡市小幡町中 0.5 2 滋賀県管理

近江八幡停車場線 主要地方道 近江八幡市桜宮町 近江八幡市中村町 0.4 2 滋賀県管理

市道黒橋八木線 市道 近江八幡市西庄町 近江八幡市桜宮町 1.0 4 近江八幡市管理

彦根近江八幡線 主要地方道 近江八幡市長命寺町 近江八幡市長命寺町 0.6 2 滋賀県管理

安土西正来線 一般県道 近江八幡市西生来町 近江八幡市安土町内野 5.2 2 滋賀県管理

安土停車場桑実寺本

堂線

一般県道 近江八幡市安土町下豊浦 近江八幡市安土町桑実寺 1.4 2 滋賀県管理

伊庭円山線 一般県道 近江八幡市安土町大中 近江八幡市円山町 3.1 2 滋賀県管理

栗見新田安土線 一般県道 近江八幡市安土町下豊浦 近江八幡市大中町 4.6 2 滋賀県管理

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- 119 -

2 災害用ヘリコプター発着場一覧

16m

16m

所在地 88m

土地管理者 WGS E 136.04.02

使用についての承認 済

16m

16m

所在地 90m

土地管理者 WGS E 136.05.40

使用についての承認 済

16m

16m

所在地 85m

土地管理者 WGS E 136.03.38

使用についての承認 済

33m

33m

所在地 87m

土地管理者 WGS E 136.04.43

使用についての承認 済

20m

18m

所在地 90m

土地管理者 WGS E 136.05.09

使用についての承認 済

16m

16m

所在地 87m

土地管理者 WGS E 136.07.27

使用についての承認 済

33m

33m

所在地 110m

土地管理者 WGS E 136.08.52

使用についての承認 済

近江八幡市安土町桑実寺地先 標高

近江八幡市 0748-46-6507 N 35.08.52

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  輾圧  土

近江八幡市 0748-46-7214 N 35.10.04

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  輾圧  土

離着陸場名 安土 文芸の郷多目的グラウンド

着陸帯

長さ

離着陸場名 安土大中グラウンド

着陸帯

長さ

近江八幡市安土町下豊浦地先 標高

近江八幡市土田町1379 標高

総合医療センター 0748-33-3151 N 35.07.27

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  コンクリート

近江八幡消防署 0748-33-5119 N 35.07.39

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  アスファルトHマーク

離着陸場名 近江八幡 近江八幡市立総合医療センター

着陸帯

長さ

離着陸場名 近江八幡 近江八幡消防署駐車場

着陸帯

長さ

近江八幡市小船木町819 標高

近江八幡市沖島町前浜 標高

東近江環境・総合事務所 0748-22-1121 N 35.12.15

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  輾圧  土

八幡商業高等学校 0748-32-2072 N 35.07.56

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  輾圧  土

離着陸場名 近江八幡 沖島前浜

着陸帯

長さ

近江八幡市津田町18

近江八幡市 0748-33-6303

離着陸場名 近江八幡 八幡商業高校グラウンド

着陸帯

長さ

近江八幡市桜宮町 標高

近江八幡 市立運動公園離着陸場名

凹凸及び亀裂 無 横断勾配0% 縦断勾配0% 舗装等  輾圧  土

着陸帯

長さ

標高

N 35.09.12

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3 緊急輸送道路・災害時用ヘリコプター発着場位置図

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ⅩⅡ 自然条件

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1 近江八幡市の位置及び面積

位 置 東経:136゚10′59″(最東) 北緯:35゚04′26″(最南)

135゚59′45″(最西) 35゚15′39″(最北)

範 囲 東西:17.0 km 南北:20.8 km

海 抜 最高:432.54 m 最低:84.79 m

面 積 177.39 km2(琵琶湖の面積を含む)

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2 近江八幡市地形区分図

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- 124 -

3 近江八幡市の風水害履歴

番号 生起年月日 区 分 概 要

1

寛文9年

(1669年)

6月16日

大雨

大雨のため湖水があふれて田作を害し、本町の約半分が浸水

した。

2

延宝4年

(1676年)

7月4日

大雨

洪水によって湖岸地方一帯が浸水し、本町も大部分が圏内に

入った。

3

元文5年

(1740年)

8月3日

大雨

大雨が降り続き、市街の西半分が浸水した。

4

享和2年

(1802年)

6月29日

大雨

八幡市街では本町・池田町等以西は大いに浸水し、浜付近も

全て浸水した。水位が上昇し、低地の植付を再三妨害した。

5

文化4年

(1807年)

5月20日

大雨

5月20日過ぎより大雨が降り続き、6月3日より町内が浸水し

始めた。以降、日々水位は上昇し、10日には小幡町筋および新

町元以西は全く湖水状態となった。

6

文化12年

(1815年)

6月26日

豪雨

26日から28日まで雷雨を伴った豪雨がたびたび襲来し、西

町の低地に浸水した。

7

万延元年

(1860年)

3月中旬

~4月11日

3月中旬より雨が降り続き、湖水の水位が上昇し水辺の畑作

は全て無収穫となり、4月に入っても依然雨量が多く植え付け

不能であった。4月17日からは霧雨状態となり、月末少し晴れ

たが5月5日になって西町市街一面が浸水し、架橋して通行した

。なお雨は降り続き、11日風を伴って大洪水となり、東部はつ

いに新町一面が浸水した。

8

慶応4年

(1868年)

5月1~21日

大雨

1日より大雨が降り続き、湖水が溢れて5日頃よりより低地に浸

水し始めた。8日には両町が浸水して街路では架橋に着手、逐

日増水して日々に2、3寸~5寸くらいずつ高まり、21日を絶頂

として魚屋町以西は一面の水海と化した。

9

明治18年

(1885年)

5、6月

7月1~4日

豪雨

5~6月に霧雨が続いたことで、琵琶湖の水位が上昇し、湖辺

の低部が浸水した。さらに7月1日より豪雨があり、ついに町の

西部に水が入り、水位が次第に上昇し、4日になって西は日杉

山下より東は新町魚屋町の浜に及び、南は板屋町まで浸水した

ので西町は小舟にて行き来した。

10

明治29年

(1896年)

8月30~31日

大雨

30日夜より翌朝にかけて風雨が激しく、湖岸一帯は洪水に襲

われた。7月頃よりの出水が湖水の水位を大いに上昇させ、本

町の大半は一面の海と化し、船によって道路を航行した。町街

で浸水をみないのは仲屋町以東の高地のみであった。通常の水

位に戻るのは11月末であった。

11

昭和28年

(1953年)

9月25日

13号台風

25日午後から暴風圏に入り、雨量は平地で100~200mm、

山間部で300~450mmで、暴雨風となり、各河川は急激に増水

し随所で氾濫、決壊が続出した。また、9月27日には琵琶湖が

1m以上増水し、湖周低地及び干拓地では農作物の被害を一層

甚大に至らしめた。

日野川が馬淵村の2箇所で決壊し、現市域にも被害をもたらした

。なお、現市域にも災害救助法が適用された。

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- 125 -

番号 生起年月日 区 分 概 要

12

昭和34年

(1959年)

9月26日

伊勢湾台風

(5915)

近江八幡市の水茎干拓地では日野川の氾濫で3mも冠水し、

収穫皆無は勿論、住宅も深く浸水したままそれが完全に排水

されるのに40日もかかった。また、本市に災害救助補の適用

もあった。

13

昭和36年

(1961年)

6月26~29日

昭和36年

梅雨前線豪雨

30日の調査では、琵琶湖の水位が+104㎝上昇に伴い、近

江八幡市は790.0ha浸水した。

14

昭和36年

(1961年)

7月12日

前線

雷雨のため、近江八幡市小幡町・池田町の民家約200戸が浸

水した。

15

昭和38年

(1963年)

7月11~12日

梅雨前線

近江八幡市での床下浸水は40戸あった。

16

昭和40年

(1965年)

7月6~7日

梅雨前線

近江八幡方面で家屋の浸水・堤防決壊・崖くずれなどの被

害があった。

17

昭和40年

(1965年)

9月17~18日

秋雨前線

台風24号

住家被害の多かった近江八幡市では災害救助法を適用した

18

昭和41年

(1966年)

7月1~2日

大雨

近江八幡市で13棟床下浸水し、田畑が冠水し、農作物に被

害をだした。

19

昭和43年

(1968年)

7月2日

大雨

近江八幡市では、家屋の被害が109戸、水田への浸水があっ

た。

20

昭和44年

(1969年)

7月3~11日

大雨

近江八幡市における床下浸水は93戸、消防署(団)員出動

人員は署員が14人、団員が49人。

21

昭和45年

(1970年)

6月14~15日

低気圧

近江八幡市における床上浸水は2棟、床下浸水は159棟にの

ぼった。

22

昭和46年

(1971年)

7月6~8日

台風13号

近江八幡市では床下浸水が94棟、山地崩壊、農作物にも被

害があった。

23

昭和46年

(1971年)

9月26日

台風29号

近江八幡市では床下浸水が49棟あった。

24

昭和47年

(1972年)

6月7~8日

大雨

近江八幡市での床下浸水は14棟あった。

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- 126 -

番号 生起年月日 区 分 概 要

25

昭和47年

(1972年)

7月

豪雨

近江八幡市では、水稲浸冠水、花き等浸冠水があった。

26

昭和49年

(1974年)

4月7~8日

大雨

近江八幡市の一部では、床上浸水が3棟、床下浸水が79棟あ

った。

27

昭和49年

(1974)

7月1~2日

大雨

近江八幡市では床下浸水が3棟あった。

28

昭和49年

(1974年)

7月4~8日

大雨

近江八幡市の床下浸水は59棟あった。

29

昭和49年

(1974年)

7月24~25日

大雨

近江八幡市の床上浸水は29棟、床下浸水は137棟あった。

30

昭和49年

(1974年)

8月25~26日

大雨

近江八幡市の床上浸水は3棟、床下浸水は81棟あった。

31

昭和51年

(1976年)

6月9日

梅雨前線豪雨

近江八幡市では床下浸水があった。

32

昭和51年

(1976年)

9月

台風17号

前線による

大雨

近江八幡市では床上浸水と床下浸水、水稲への被害と田の

埋没農業用施設においては水路と道路に被害があった。

33

昭和54年

(1979年)

6月27日

~7月2日

停滞前線豪雨

近江八幡市では床下浸水が2棟あった。

34

昭和55年

(1980年)

8月26~27日

豪雨

近江八幡市では床下浸水が5棟あった。

35

昭和56年

(1981年)

7月2~3日

梅雨前線豪雨

近江八幡市では床下浸水が11棟あり、農業用施設の被害が4

箇所あった。

36

昭和56年

(1981年)

10月8~9日

豪雨

近江八幡市では床上浸水が6棟と床下浸水が52棟あった。

37

昭和57年

(1982年)

8月1~2日

台風10号

近江八幡市では床上浸水が43棟と床下浸水が360棟、田畑

に関しては、流失・埋没・冠水があり、崖崩れと道路にも被

害があった。り災世帯数28棟、り災者数94人であった。

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- 127 -

番号 生起年月日 区 分 概 要

38

昭和57年

(1982)

9月12日

台風18号

近江八幡市では、床上浸水が1棟、床下浸水が34棟あり、田

畑では冠水・埋没があった。り災世帯数1棟、り災者数5人で

あった。

39

昭和58年

(1983年)

9月27~28日

台風10号

近江八幡市では、床上浸水が2棟と床下浸水が32棟、田の冠

水があった。り災世帯数2棟、り災者数8人であった。

40

昭和58年

(1983年)

6月20~21日

大雨

近江八幡市では、床下浸水が18棟あった。

41

昭和59年

(1984年)

6月26~27日

梅雨前線大雨

近江八幡市では、床下浸水が13棟あった。

42

昭和60年

(1985年)

6月21日

~7月19日

台風6号と

梅雨前線豪雨

近江八幡市では、床上浸水が3棟と床下浸水が47棟あり、り

災世帯数3棟、り災者数11人であった。

43

昭和61年

(1986年)

7月21~23日

梅雨前線豪雨

近江八幡市では、床上浸水が4棟、床下浸水が52棟あった。

44

昭和62年

(1987年)

7月14~21日

梅雨前線豪雨

近江八幡市では降雨量が30mmを超え、床上浸水が5棟と床

下浸水が234棟、畑の冠水があった。

45

平成2年

(1990年)

9月15日

秋雨前線豪雨

近江八幡市では、床上浸水が3棟と床下浸水が269棟、の被

害があった。降水量は180.5mmであった。

46

平成2年

(1990年)

9月19~20日

台風19号

近江八幡市では、床下浸水が28棟、田冠水35haの被害があ

り、2,070戸、4,600人に対し避難命令が発令された。

47

平成4年

(1992年)

7月19日

斜面崩壊によ

る落石

長年にわたる斜面の岩盤の風化と前日の降雨(約35mm・4

~6時)が主原因と考えられる。

幅:17m,高さ:30m,崩土量:300m3 ,被災車両:3台

地点:国民休暇村東180m(県道彦根近江八幡線)

雨量:7/11~18の総雨量143mm

48

平成7年

(1995年)

5月12日

集中豪雨

集中豪雨により、白鳥川、日野川、蛇砂川、八幡川の護岸

設備に被害があった。

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- 128 -

4 主な風水害の気象観測値

気象状況 発生年月日 降水量・他

室戸台風

昭和9年9月21日

総雨量:19.6mm 1時間最大:9.0mm

最大風速:SSE31.2m/s 最大瞬間風速:SSE39.2m/s

最低気圧:967.0mb

梅雨前線

低 気 圧

昭和13年8月2日、3日

総雨量:66.9mm 1時間最大:13.0mm

最大風速:SE11.7m/s 最大瞬間風速:ESE20.6m/s

へスター

台 風

昭和24年7月29日

総雨量:134.7mm 1時間最大:18.4mm

最大風速:SSE14.2m/s 最大瞬間風速:SSE16.9m/s

最低気圧:1005.7mb

ジェーン

台 風

昭和25年9月3日

総雨量:64.8mm 1時間最大:12.4mm

最大風速:SE27.8m/s 最大瞬間風速:SE42.5 m/s

最低気圧:984.8mb

梅雨前線

昭和28年6月7日、8日

総雨量:166.8mm 1時間最大:14.4mm

最 大 風 速 : SSW14.0m/s 最 大 瞬 間 風 速 :

SSW20.5m/s

最低気圧:994.4mb

台風7号

昭和34年8月13日、14日

総雨量:280.0mm 1時間最大:52.1mm

最 大 風 速 : N12.9m/s 最 大 瞬 間 風 速 :

WNW16.2m/s

最低気圧:995.4mb

伊勢湾台風

昭和34年9月26日

総雨量:321.3mm 1時間最大:46.9mm

最大風速:ESE21.9m/s 最大瞬間風速:ESE36.0m/s

最低気圧:949.5mb

第2室戸

台 風

昭和36年9月16日

総雨量:65.3mm 1時間最大:9.7mm

最大風速:SSW25.7m/s 最大瞬間風速:SE38.9 m/s

最低気圧:954.8mb

台風14号

昭和37年8月25日、26日

総雨量:129.9mm 1時間最大:58.0mm

最 大 風 速 : ENE15.7m/s 最 大 瞬 間 風 速 :

ENE29.9m/s

最低気圧:986.6mb

低 気 圧

昭和41年3月2日~8日

総雨量:143.8mm 1時間最大:12.3mm

最大風速:NNW11.2m/s 最大瞬間風速:NW16.2m/s

秋雨前線

昭和46年9月6日、7日

総雨量:189.0mm 1時間最大:41.5mm

最 大 風 速 : WNW7.3m/s 最 大 瞬 間 風 速 :

WNW12.5m/s

停滞前線

昭和54年6月27日~

7月2日

総雨量:277.0mm 1時間最大:30.0mm

最大風速:W8.2m/s 最大瞬間風速:W14.7m/s

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- 129 -

5 年間降水量・平均降水量

(1)年間降水量(彦根地方気象台近江八幡地域雨量観測所) 単位:㎜

年 合計

日最大 1時間最大

値 月日 値 月日時分

1976 1,590 81 9 月 9日 35 8 月 2日

1977 1,133 70 3 月 30 日 13 9 月 2日

1978 1,068 56 6 月 23 日 37 7 月 9日

1979 1,292 82 6 月 29 日 23 8 月 4日

1980 1,750 89 7 月 24 日 30 8 月 26 日

1981 1,506 133 10 月 8 日 37 7 月 3日

1982 1,491 148 8 月 1日 23 7 月 17 日

1983 1,625 106 6 月 20 日 16 9 月 15 日

1984 1,045 58 9 月 9日 32 6 月 20 日

1985 1,407 93 6 月 25 日 24 7 月 9日

1986 1,368 112 7 月 10 日 26 7 月 10 日

1987 1,350 139 7 月 14 日 44 7 月 14 日

1988 1,630 95 6 月 24 日 36 6 月 9日

1989 1,694 111 9 月 3日 25 9 月 22 日

1990 1,844 183 9 月 15 日 61 9 月 15 日

1991 1,717 80 6 月 2日 31 7 月 27 日

1992 1,419 59 7 月 11 日 25 7 月 11 日

1993 1,968 101 6 月 29 日 29 8 月 3日

1994 979 160 9 月 16 日 28 9 月 16 日

1995 1,484 124 5 月 12 日 26 7 月 3日

1996 1,588 170 8 月 28 日 33 8 月 29 日

1997 1,603 103 8 月 5日 40 7 月 9日

1998 1,781 74 6 月 21 日 22 10 月 16 日

1999 1,448 69 6 月 27 日 30 6 月 27 日

2000 1,293 120 9 月 11 日 25 7 月 25 日

2001 1,411 92 6 月 19 日 34 8 月 7日

2002 1,162 61 4 月 21 日 30 7 月 16 日

2003 2,034 125 6 月 24 日 37 6 月 24 日

2004 1,612 89 9 月 29 日 31 9 月 29 日

2005 1,116 66 7 月 4日 36 8 月 18 日

2006 1,632 79 7 月 17 日 38 7 月 1日

2007 1,405 97 6 月 24 日 29 8 月 29 日

2008 1,567 104.5 9 月 21 日 37.5 7 月 18 日

2009 1,313 58.5 11 月 11 日 20.5 8 月 2日

2010 1,612 66 7 月 14 日 32.5 7 月 14 日

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- 130 -

(2)平均降水量(1979~2000 年彦根地方気象台近江八幡地域雨量観測所)単位:㎜

1月 70.4

2月 83.3

3月 112.9

4月 122.5

5月 161.2

6月 218.0

7月 200.6

8月 114.5

9月 181.0

10月 106.7

11月 77.7

12月 58.2

年 1541.5

mm

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- 131 -

6 近江八幡市周辺の長期評価結果が公表されている活断層分布図

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- 132 -

7 近江八幡市周辺主要活断層の長期評価の概要

参考:地震調査研究推進本部(算定基準日 2011 年 1月 1 日)

長期評

価で予

想した

地震規

我が国

の主な

活断層

におけ

る相対

的評価

地震発生確率

地震後

経過率

平均活動間隔

断層帯名

(起震断層/活動区間)

最新活動時期

マグニチュー

ド

30 年以内 50 年以内

100 年

以内

中央構造線断層帯 7.6~7.7

程度

高いグ

ループ

属する

0.06%~

14%

0.1%~

20%

0.3%~

40%

0.5-1.3

約 1100 年-2300 年

(和泉山脈南縁) 7-9 世紀

奈良盆地東縁断層帯 7.4 程度

ほぼ

0%~5%

ほぼ

0%~7%

ほぼ

0%~10%

0.2-2.2

約 5000 年

約 11000 年前-1200 年前

上町断層帯 7.5 程度 2%~3% 3%~5% 6%~10%

1.1-2

より大

8000 年程度

約 28000 年前-約 9000 年前

琵琶湖西岸断層帯

7.1 程度 1%~3% 2%~5% 4%~10% -

約 1000 年-2800 年

(北部) 約 2800 年前-約 2400 年前

頓宮断層 7.3 程度

やや高

いグル

ープに

属する

1%以下 2%以下 4%以下 1.0 以下

約 10000 年以上

約 10000 年前-7 世紀

布引山地東縁断層帯

(西部)

7.4 程度

ほぼ

0%~1%

ほぼ

0%~2%

ほぼ

0%~4%

0.02-

1.6

17000 年程度

約 28000 年前-400 年前

三峠・京都西山断層帯

7.5 程度

ほぼ

0%~0.8%

ほぼ

0%~1%

ほぼ

0%~3%

0.3-0.7

約 3500 年-5600 年

(京都西山断層帯) 約 2400 年前-2 世紀

養老-桑名-

四日市断層帯

8 程度

ほぼ

0%~0.7%

ほぼ

0%~1%

ほぼ

0%~3%

0.2-0.6

1400 年-1900 年

13 世紀-16 世紀

三方・花折断層帯

7.3 程度

ほぼ

0%~0.6%

ほぼ

0%~1%

ほぼ

0%~2%

0.2-0.7

4200 年-6500 年

(花折断層帯/中南部) 2800 年前-6 世紀

三峠・京都西山断層帯

7.2 程度

0.4%~

0.6%

0.7%~1% 1%~2% 不明

5000 年-7000 年程度

(三峠断層) 3 世紀以前

鈴鹿西縁断層帯 7.6 程度

0.08%~

0.2%

0.1%~

0.3%

0.3%~

0.6%

不明

約 18000 年-36000 年

不明

生駒断層帯

7.0~

7.5 程度

ほぼ

0%~0.1%

ほぼ

0%~0.3%

ほぼ

0%~0.6%

0.2-0.5

3000 年-6000 年

1600 年前-1000 年前頃

鈴鹿東縁断層帯 7.5 程度

ほぼ

0%~0.07%

ほぼ

0%~0.1%

ほぼ

0%~0.2%

0.2-0.5

約 6500 年-12000 年

約 3500 年-2800 年

有馬-高槻断層帯 7.5 程度

ほぼ

0%~0.03%

ほぼ

0%~0.06%

ほぼ

0%~0.3%

0.2-0.4

1000 年-2000 年前

1596 年慶長伏見地震

布引山地東縁断層帯

7.6 程度 0.00% 0.00% 0.01% 0.4

25000 年程度

(東部) 11000 年前頃

野坂・集福寺断層帯

7.3 程度

ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 0.04-0.1 約 5600 年-7600 年

(野坂断層帯)

もしくは

それ以上

もしくは

それ以上

もしくは

それ以上

もしくは

それ以

15-17 世紀

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯

7.6 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 0.1-0.2

約 2300 年-2700 年

(主部/北部) 17 世紀頃

琵琶湖西岸断層帯

7.5 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 0.1-0.2

約 4500 年-6000 年

(南部) 1185 年の地震

濃尾断層帯

7.4 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

0.008-

0.009

約 14000 年-15000 年

(主部/梅原断層帯) 1891 年濃尾地震

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- 133 -

濃尾断層帯

7.3 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

0.03-

0.06

約 2100 年-3600 年

(主部/根尾谷断層帯) 1891 年濃尾地震

木津川断層帯 7.3 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

0.006-

0.04

約 4000 年-25000 年

1854 年伊賀上野地震

湖北山地断層帯

7.2 程度 ほぼ 0% ほぼ 0%

ほぼ 0%

0.001%

0.2-0.3

約 3000 年-4000 年

(北西部) 11-14 世紀

三方・花折断層帯

7.2 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

0.06-

0.09

約 3800 年-6300 年

(三方断層帯) 1662 年の地震

湖北山地断層帯

6.8 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0%

0.04-

0.09

概ね 7000 年程度

(南東部) 15-17 世紀

濃尾断層帯

6.8 程度 ほぼ 0% ほぼ 0% ほぼ 0% 0.05

約 2200 年-2400 年

(温見断層/北西部) 1891 年濃尾地震

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯

7.6 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(主部/南部) 約 4900 年前-15 世紀

濃尾断層帯

7.3 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(武儀川断層) 不明

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯

7.2 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(浦底-柳ヶ瀬山断層

帯)

不明

三方・花折断層帯

7.2 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(花折断層帯/北部) 1662 年の地震

三峠・京都西山断層帯

7.2 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(上林川断層) 不明

濃尾断層帯

7.1 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(揖斐川断層帯) 1-10 世紀

濃尾断層帯

7.0 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(温見断層/南東部) 不明

濃尾断層帯

7.0 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(主部/三田洞断層帯) 不明

柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯

6.6 程度 不明 不明 不明 不明

不明

(主部/中部) 約 7200 年前-7000 年前

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- 134 -

8 地震被害想定結果

被害想定を行う際の地震動の算出には、「地震被害想定支援ツール」(内閣府 HP にて配布)を

用いることとし、被害想定で用いる計算式等は、内閣府が HP において公開している「地震被害

想定支援マニュアル」(平成 13 年公開)に準拠することとした。

また、各想定地震の諸元は、独立行政法人防災科学技術研究所「地震ハザードステーション」

を参考に以下の値を採用し、面震源での計算を行った。

断層

マグニチュー

ド(気象庁マグ

ニチュード)

経度

(日本測地

系)

緯度

(日本測地系)

深さ

(km)

長さ

(km)

断層幅

(km)

走向角

(°)

傾斜角

(°)

琵琶湖南部湖底

断層 6.7 136.094 35.23 3 14.4 14 233.9 90

琵琶湖西岸断層

帯南部 7.5 136.05 35.283 3 40 18 200 35

鈴鹿西縁断層帯 7.6 136.397 34.918 1 46 18 358 35

震度予測結果(手法Ⅰ:Midorikawa の最短距離式)

琵琶湖南部湖底断層

琵琶湖西岸断層帯

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- 135 -

鈴鹿西縁断層帯

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- 136 -

震度予測結果(手法Ⅱ:司、翠川の最短距離式)

琵琶湖南部湖底断層

琵琶湖西岸断層帯

鈴鹿西縁断層帯

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- 137 -

震度予測結果(手法Ⅲ:安中、山崎、片平の最短距離式)

琵琶湖南部湖底断層

琵琶湖西岸断層帯

鈴鹿西縁断層帯

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- 138 -

震度予測結果(手法Ⅳ:司、翠川の等価震源距離式)

琵琶湖南部湖底断層

琵琶湖西岸断層帯

鈴鹿西縁断層帯

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- 139 -

震度予測結果(手法Ⅴ:安中、山崎、片平の等価震源距離式)

琵琶湖南部湖底断層

琵琶湖西岸断層帯

鈴鹿西縁断層帯

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- 140 -

9 近江八幡市及び周辺の地震災害履歴

西暦年月日

震 央

緯度・経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

745.6.5

136.5゚,35.4゚

美濃

- 7.9

美濃にて櫓館・正倉・仏寺・堂塔・百姓舎多

く倒潰。摂津で余震20日間やまず。

827.8.11

135゚

3

/4

,35.0゚

京都

-

6.5

~7.0

舎屋多く潰れ、余震が翌年6月まであった。

881.1.13

子刻

京都

-

6.4

宮城の垣・官庁・民家の破損するものはなは

だ多かった。

887.8.26

申刻

135.0゚,33.0゚

五幾七道

-

8.0

~8.5

京都で諸司の舎屋及び東西両京の民家の倒

潰多く、圧死者多数。津波が沿岸を襲い溺死者

多数。特に摂津の国の被害が最大。

890.7.10

辰刻

京都

-

6.0

家屋傾き、ほとんど倒潰寸前のものがあった

934.7.22

午刻

京都

-

6.0

午刻に地震2回、京中の築垣多く転倒す。

976.7.22

申刻

135.8゚,34.9゚

山城・近江

-

6.7

以上

宮城諸司・両京屋舎転倒多く、諸寺院に被害

大。死50以上。また、近江国分寺の大門倒れ仁

王像破損。関寺(大津市)の大仏破損。国府庁

以下雑屋30余倒れる。

1070.12.1

夜半

135.8゚,34.8゚

山城・大和

-

6.0

~6.5

東大寺の巨鐘の紐切れ落ちる。京都では家々

の築垣を損ず。

1091.9.28

申刻

135.8゚,34.7゚

山城・大和

-

6.2

~6.5

法成寺の仏像倒れる。その他建物・仏像に被

害ある。

1096.12.17

辰刻

137゚~138゚

33.75゚~

34.25゚

畿内・東海道

- 8.0

~8.5

大極殿小破。京都では震動の割りに被害僅少

。東大寺の巨鐘また落ちる。 薬師寺廻廊倒壊

。その他寺院に被害大。近江の勢多橋落ちる。

余震多い。

1099.2.22

卯刻

135゚~136゚

32.5゚~33.5゚

南海道・畿内

-

8.0

~8.3

興福寺西金堂・塔小破。大門と廻廊が倒れた

。摂津天王寺廻廊倒れる。土佐で田千余町みな

海に沈む。「近衛家文書」によると木曽川下流

の鹿取・野代の地が「空変海塵」の状態となっ

たが数十年後に漸く陸地となり開作可能とな

った。

1117.11.26

丑刻

135.8゚,34.7゚

大和

- 6.0

~6.5

東大寺大仏の螺髪及び巨鐘落ち、印蔵の丑寅

の角崩れ落ちる。京都でも地震強

1185.8.13

午刻

135.8゚,35.0゚

近江・山城・大

-

7.4

京都の震害とくに大。なかでも白河辺の被害

大きく。閑院の皇居棟折れ、釜屋以下転倒し、

西廊倒れる。

法勝寺の九輪塔大破し、倒潰同様。 その他

寺院でも堂塔破潰す。民家や築垣の倒潰破損多

く、築垣は東西面が倒潰多く、南北面はすこぶ

る残るという。死者多く、宇治橋落ちる。渡橋

中の10人川に落ち1人溺死。比叡山にも被害大

。三井寺・醍醐寺等にも被害あり。琵琶湖の水

北流し水減ず。のちに旧に復す。近江で田3町

地裂け淵となる。

1299.6.4 -

大阪・畿内

- - 「本朝年代記」によると天王寺金堂倒れる。

京都南禅寺堂社も倒れ、畿内で死1万余という

も。他の文献無し。再考を要する。

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- 141 -

西暦年月日

震 央

緯度・経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1317.2.24

寅刻

135.8゚,35.0゚

京都

-

6.5

~7.0

これより先の1月3日辰あるいは巳刻に京都

強震。東寺の塔の九輪折れ傾き寺内の潅頂院破

損し多くの余震を伴ったが1月5日大地震とな

る。白河辺の人家ことごとく潰れ死5。法勝寺

・法成寺の堂宇門楼傾き倒れる。5日未の刻に

清水寺火を発し塔と鐘楼を焼く。

1325.12.5

亥刻

136.1゚,35.6゚

近江北部

-

6.5

±

1

/4

竹生島一部崩れ湖中に没す。若狭国敦賀郡気

比神宮倒壊す。延暦寺十二輪燈ことごとく消え

、常燈の過半も消えた。京都で強く感じ、余震

年末まで続く。

1350.7.6

申刻

135.8゚,35.0゚

京都

- 6.0

祇園社の石塔の九輪落ち砕け、余震は7月初

旬まで続いた。「祇園執行日記」によると余震

数は5月3回、6月8回である。

1360.11.22

九ツころ

136.2゚,33.4゚

紀伊・摂津

- 7.5

~8.0

4日に大震。5日に再震。尾鷲から播州兵庫ま

で津波が襲来。

1361.8.3

寅刻

135.0゚,33.0゚

畿内・土佐・

阿波

- 8

1

/4

~8.5

摂津四天王寺の金堂倒壊し、5人圧死。山城

東寺の講堂傾く。興福寺金堂破損。奈良薬師寺

の金堂の二階傾く。熊野社の社頭ならびに仮殿

その他ことごとく破壊。熊野山の山道ならびに

山河の破損多い。

1408.1.21

136.0゚,33.0゚

紀伊・伊勢

-

7.0

~8.0

熊野本宮の温泉の湧出80日とまる。熊野で被

害ありという。紀伊・伊勢・鎌倉に津波があっ

た。

1425.12.23

巳刻

135.8゚,35.0゚

京都

-

6.0

築垣多く崩れる。

1449.5.13

辰刻

135.75゚,35.0゚

山城・大和

-

5

3

/4

~6.5

京都の仙洞御所傾き、東寺では築地崩れ、南

大門破損。

1586.1.18

亥下刻

136.9゚,36.0゚

畿内・東海・

東山・北陸諸道

-

7.8

±0.1

飛騨白川谷の保木脇で大山崩れ、帰雲山城埋

没し、城主内ヶ島氏理以下多数圧死。山崩れの

ため白川がせき止められ20日間水が流れなか

った。白川谷全体で倒家埋没300余戸。尾張の

長嶋で被害大。近江長浜で城主山内一豊の幼女

圧死。尾張・伊勢の海岸三角州地帯で土地のゆ

りこみ、涌没多し。これは液状化現象と思われ

る。

震央は白川断層上であると推定されている。

1596.9.5

子刻

135.6゚,34.65゚

京都及び畿内

-

7

1

/2

±

1

/4

京都三条より伏見に至る間の被害多く、伏見

城の天守大破、石垣崩れ、上臈73人、仲居下女

500余人圧死。「地震加藤」で有名。京都では

東寺・天竜寺・大覚寺・二尊院倒壊、民家の倒

潰も多く、死傷も多かった。堺で死600余、家

屋倒潰多し、高野山では大塔の九輪の四方の鎖

が切れたという。

奈良では唐招提寺で戒壇・僧堂など倒れる。

法隆寺・海竜王寺・興福寺など破損。大阪・神

戸でも潰家きわめて多く、近江の栗田郡葉山村

も潰家・死者が多かった。

1618.9.30

子丑の刻

京都

-

不動院大破する。「京都府寺誌稿」による。

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- 142 -

西暦年月日

震 央

緯度・経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1662.6.16

午刻

135.95゚,35.2゚

山城・大和・

河内・和泉・

摂津・丹後・

若狭・近江・

美濃・伊勢・

駿河・三河・

信濃

-

7

1

/4

~7.6

比良岳付近の被害が甚大。唐崎・志賀両郡1

万4,800石のうち田畑85町ゆり込み(湖中にか

?)、潰家1,570。

大溝で潰家1,020余(95%以上か?)、死37

。湖西で沿岸が沈下したことについては考古学

的・史料的証拠がある。この地震に比定するこ

とができるであろう。彦根で潰家1,000、死30

余。朽木谷付近では、比良岳の山崩れにより?

谷を埋め丘となる。滋賀郡倉川の榎村は総戸数

50で死300余。所川村(朽木谷上流で南へ2里)

では戸数50、人口300余で死260余。生存37、他

は不明で家は皆地下に埋没したという。京都で

町屋倒潰1,000、死200余ともいう。六地蔵・鞍

馬で山崩れ。向島の堤300間途切れ、うち46~4

7間は地中へ4~5尺ゆり込む。彦根・膳所・亀

山・小浜・篠山・桑名・高須・大阪・水口・伏

見・高槻・岸和田・淀(山城)・尼ヶ崎などの

諸城では石垣・櫓塀・多門などにさまざまな被

害あり、小浜で城の櫓・多門・石垣・蔵・家中

侍屋敷・町屋まで破損。三方断層の西側、三方

五湖の久々子湖で約3m、水月湖東部気

山川河口で3~4.5m隆起した。

花折断層あるいは琵琶湖西岸断層の活動に

帰する説がある。後者の場合M=7.3~7.5。震度

Ⅵの地域の半径を45kmとするとM=7.6程度。

1665.6.25

酉刻

京都

-

6.0

二条城の石垣12~13間崩れ、二の丸殿舎など

少々破損す。

1707.10.28

未の刻

135.9゚,33.2゚

五畿、七道

宝永地震

-

8.4

わが国最大級の地震。家屋倒壊地域は駿河中

央部・甲斐西部・信濃・東海道・美濃・紀伊・

近江・畿内・播磨・大聖寺・富山及び中国、四

国、九州におよぶ。震害は東海道・伊勢湾・紀

伊半島で最もひどい。津波は伊豆半島から九州

に至る太平洋沿岸に及び大阪湾・播磨・伊予・

防長を襲った。全体の被害は少なくとも死2万

余、流失家屋2万、潰家6万、半壊1万、破損4

万で、田畑潰れ30万石以上と思われる。

1715.2.2

丑の刻

136.6゚,35.4゚

大垣・名古屋

- 6.5

~7.0

大垣で石垣ところどころ崩れ、名古屋城の石

垣わずか崩れる。土蔵の壁痛み多く、舎塀かな

り崩れる。福井でも崩家あり。奈良・京都・伊

賀上野・松本で有感。

1731.11.13

巳刻

近江八幡・刈谷

- -

近江八幡で青屋橋石垣損じ、刈谷で本城厩前

の塀5間倒れる。

福井・伊勢・名古屋・京都・池田・江戸・八

王子で有感。震源地及びM不明。

1740.7.20

卯半刻

奈良・畿内

-

-

奈良で鳥居1つ倒れる。池田・伊勢・京都・

近江八幡・土佐有感。

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- 143 -

西暦年月日

震 央

緯度・経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1751.3.26

未刻

135.8゚,35.0゚

京都

-

5.5

~6.0

諸社寺の築地や町屋等破損。土蔵の壁落ち、

石灯篭は倒れあるいは破損あり。二条城天守破

損。御香宮の石鳥居の柱南北に5から6寸ほど筋

違いになる。また、京都で1町に土蔵2つずつ損

という文書もある。具体的な損所記述した資料

少なく、震度Ⅴか。越中で強く感じ、鳥取・金

沢・大阪・池田で有感。

1764.10.29

子刻

伊勢

-

-

伊勢で大地震。諸々破損という。院内は無事。

京都で強く感じ、大阪で長く感ずる。

1770.11.23

昼八ツ時

紀伊

- -

紀伊ところどころに地割れ、石垣崩れ、落石

あり、余震数回。資料少なく詳細不明。

1801.11.28

暁七ツ頃

近江日野・名古

-

南山王社で篭堂の廊下がゆがみ、鳥居や石灯

篭が倒れた。名古屋で大手石垣塀20町ほど崩れ

る。

1802.11.28の誤記か。

1802.11.15

近江高嶋郡

-

海津願慶寺の石垣崩れる。資料少なく詳細不

明。

1802.11.18

暁七ツ頃

136.5゚,35.2゚

畿内、名古屋

-

6.5

~7.0

奈良春日の石灯篭かなり倒れ、名古屋で本町

御門西の土居の松倒れ、高壁崩れる。彦根で所

々壁落ち、領内少々破損あり。京都で土蔵壁落

ち、石塔・石灯篭倒れもあり。大阪・西宮・池

田・白鳥・高山で強く感じ、鯖江・鳥取で有感

。やや深い地震か。Mは目安。

1819.8.2

未刻ごろ

136.3゚,35.2゚

伊勢・美濃・

近江

-

7

1

/4

±

1

/4

近江八幡で潰家82、半壊160、死5。

琵琶湖の西北岸大溝でひどく、町屋損ぜざるは

ないという。その近く酒波で林2反(20名)が

位置を変えたという。

甘呂(彦根の西)では105軒中70余潰れる。

彦根では城の石垣・土留石の崩・変状6ヶ所計

約70間。水口では城など小破した。木曽川下流

では香取(多度町)で40軒が全滅し、金廻では

海寿寺潰れて圧死70、傷300余。桑名では城の

内外破損し、伊勢神戸でも櫓の壁落ち、塀など

破損。京都で石灯篭多く倒れる。四日市でも石

灯篭多く倒れ、土蔵塀破損。奈良の春日で灯篭

の八分どおり倒れる。

水口で震度Ⅴ~Ⅵ

1830.8.19

申刻

135.6゚,35.1゚

京都及び隣国

-

6.5

±0.2

烈震地域は京都市内に限られる。

洛中洛外の土蔵で被害を受けないものはな

かったが、民家の倒壊は千に一つもなかったと

いう。

京都での死280、傷1,300、伏見では町屋の倒

壊あり、宇治橋半ば落つ。大津では死1、傷3、

潰家6、三井寺は障りなしという。

有感範囲は紀伊・伊勢・大垣・氷見・因幡・

丹後・美作・四国にまで及んだ。

1833.5.27

昼九ツ半

136.6゚,35.5゚

美濃西部

-

6

1

/4

大垣北方の村々で山崩れ。死30人余という。

震源は根尾谷断層の近く。

近江八幡で石灯篭倒れる。

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- 144 -

西暦年月日

震 央

緯度・経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1854.7.9

丑刻

136.0゚,34.75゚

伊賀・伊勢・

大和及び隣国

-

7

1

/4

±

1

/4

伊賀上野・四日市・奈良・大和郡山付近で被

害大きい。

近江土山で死6、堺で死1、木曽川・町屋川・

朝明川・鈴鹿川等の土堤に裂け目ができたり、

沈下したりしたところが多かった。紀伊半島沿

岸では震度Ⅳ~Ⅴと推定され、住民は津波の心

配をしたという。

上野の北方でWSW-ENEの方向に断層

を生じ南側の幅約200m長さ1kmの地域が最大1.

5m相対的に沈下した。

木津川断層に比定される。滋賀県南部の震度は

ⅤからⅦ。特に水口でⅦ。

1854.10.11

伊勢

-

-

木曽川堤防破壊し、桑名郡老松輪中の家屋流

失し、死70余。

1854.12.23

五ツ半過ぎ

137.8゚,34.0゚

東海・東山・

南海諸道

安政東海地震

-

8.4

被害区域は関東から近畿に及ぶ。

有感範囲は東北から九州東北部に及ぶ。特に

被害の大きかったのは沼津から伊勢湾にかけ

ての海岸で倒壊率は10%以上、過半に達する宿

も多かった。津波は、房総から土佐の沿岸を襲

い、尾鷲では戸数959のうち流失661、半流失6

8で、人口3,913のうち死198であった。波高6m。

滋賀県南部の震度はⅤ

1854.12.24

申の中刻

135.0゚,33.0゚

畿内・東海・

東山・北陸・

南海・山陰・

山陽道

安政南海地震

-

8.4

安政東海地震の32時間後に起こったため、近

畿及びその周辺では被害の様子を古文書から

はっきり2つに区別できないものが多い。

紀伊半島を中心に津波の被害が大きく、特に

熊野以西では大半流失した村が多かった。

1858.8.24

紀伊

-

-

田辺で瓦落ち壁が崩れた家あり。昼四ツと夜

八ツの2回地震。広島・赤穂・宮津・近江八幡

・岐阜養老郡・伊勢・大阪で有感。

1891.10.28

06:38

136.6゚,35.6゚

愛知県・岐阜県

濃尾地震

-

8.0

仙台以北を除き日本中で有感。激震地は根尾

川・揖斐川上流地方。わが国の内陸地震では最

大のもの。とくに根尾谷での被害は大きく、家

屋はほとんど100%倒壊した。この谷では総人口

3,346人のうち死142、傷290、総戸数715戸のう

ち倒壊675もあった。総被害は死7,273、傷17,17

5、家屋全壊142,177、半壊80,324、道路・橋梁

・堤防破損多数。山崩れ10,244。

この地震を機として翌明治25年震災予防調

査会が発足した。その後の地震に比し、調査は

十分でない模様。

山崩れ・陥没・地割れ・噴砂などの地変が美

濃の山中や田畑に多く見られる。特に著しいの

は水鳥を通る大断層で、NNW-SSEの方向に延長

約80kmに渡り本州を横断している。山崩れによ

り谷を堰止め池をつくったところもあった(例

:根尾谷の板所村、福井県大野郡土荘村の真石

川)。滋賀県南部の震度はⅤ~Ⅵ。

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- 145 -

西暦年月日

震 央

緯度、経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1899.3.7

09:55

136.1゚,34.1゚

紀伊半島南東部

-

7.0

奈良・三重・和歌山各県に被害。特に奈良県

吉野郡・三重県南牟婁郡で被害が大。三重県で

は木ノ本・尾鷲などの被害大。木ノ本で石垣崩

れ、倉庫倒壊などあって傷7、新鹿・飛島等で

は山崩れ6ヶ所、田畑を埋め、潰家2、半潰6、有

井村でも倉庫全壊28、家屋半壊7、死傷5、長島

で山崩れ。この他宇治山田・島津・鵜倉・松阪

・白子・神戸・亀山・上野に被害があった。 奈良

県では北山筋で被害が大きく山崩れ・落石・土

地の亀裂などがあり、とくに下北山村寺垣内で

は家屋・土蔵の転倒・傾斜などがあり、土地に

亀甲状の地割れができた。小森村でも家屋の転

倒・倒壊したものがあり、上市でも家屋に小被

害があった。大和高田では家屋全壊2、半壊3、傷

3があり煉瓦煙突の折損、傾斜もあった。奈良

で春日の石灯篭87倒れ、奈良博物館(煉瓦造)

無事。

滋賀県内では彦根でも家屋・土蔵に小被害が

あった。滋賀県南部の震度はⅣ

1903.7.6

13:55

136.5゚,35.0゚

三重県菰野付近

-

5.7

菰野で警察の壁、その他家屋に小破損あり。

1909.8.14

15:31

136.3゚,35.4゚

滋賀県姉川付近

江濃(姉川)地

-

6.8

被害は、琵琶湖北岸虎姫付近で大きくその東

方の岐阜県にも及んでいる。多数の住家が倒壊

し、速水村、虎姫村では倒壊率が50%を越える

集落が多数あった。姉川尻で泥水が6個の穴か

ら高さ2.5mに噴出したという。

岐阜県では、滋賀県に比し、山崩れなどが多

かった。

滋賀県南部の震度はⅣ~Ⅴ

1911.2.18

23:45

136.3゚,35.4゚

姉川付近

- 5.5

虎姫村で障壁に亀裂。姉川地震の余震の可能

性あり

1924.8.13

03:19

135.2゚,33.85゚

紀伊

-

5.9

強震域は和歌山県中部。日高郡で落石・瓦落

下などがあり西牟婁郡で粗悪な石垣崩れる。

1925.7.7

01:46

136.5゚,35.4゚

岐阜付近

0km

5.8

四日市で煙突の倒れたもの、塀の壊

れたものあり。

1927.3.7

18:27

135.15゚,35.53゚

京都府西北部

北丹後地震

0km

7.3

被害は、丹後半島の頚部が最も激しく、その

他淡路島の北半で土塀の崩壊や家屋の小破。大

阪の鶴町で道路の地割れから泥水を噴出し浸

水家屋あり。 鳥取市で傷1、米子で家屋倒壊2

棟滋賀・岡山・福井・徳島・三重・香川・奈良

各県で小被害があった。

1936.2.21

10:07

135.72゚,34.58゚

大和・河内

河内大和地震

0km

6.4

奈良・大阪両府県の境で振動が強かった。全

壊家屋が少なく、特に被害の集中した町村はな

い。 滋賀県南部の震度はⅢ~Ⅴ。

1938.1.12

00:11

135.07゚,33.58゚

田辺湾沖

0km

6.8

紀伊水道沿岸で小被害。和歌山県日高郡・西

牟婁郡等の沿岸地方で土塀の崩壊・家屋の小破

、道路の小亀裂などが生じた。

滋賀県南部の震度はⅢ~Ⅳ

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- 146 -

西暦年月日

震 央

緯度、経度

震央地名

深さ

マグニ

チュード

被 害 状 況

1944.12.7

13:35

136.62゚,33.80゚

東海道沖

東南海地震

30km

7.9

被害は、静岡・愛知・岐阜・三重の各県に多

く、滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫の各県に

も小被害があった。

滋賀県南部の震度はⅣ~Ⅴ

1945.1.13

03:38

137.00゚,34.70゚

愛知県南部

三河地震

0km

6.8

被害が大きく全体で死1,961、重傷

896、住宅全壊5,539、半壊11,706。

滋賀県南部の震度はⅢ~Ⅳ。

1946.12.21

04:19

135.62゚,33.03゚

南海道沖

南海地震

20km

8.0

被害は、中部地方から九州にまで及んだ。全

体で死1,330、傷2,632、不明10、家屋全壊11,591

、半壊23,487、流失1,451、浸水33,093、焼失

2,598。 滋賀県南部の震度はⅣ~Ⅴ。

1948.6.15

20:44

135.40゚,33.75゚

日高川上流

10km

6.7

和歌山県・奈良県南部で小被害。特に西牟婁

地方で被害大。合計で死1、傷33、家屋倒壊60

、損害家屋多数。

震央付近で地すべりや道路・堤防等の被害があ

った。

1948.6.28

16:13

136.20゚,36.17゚

福井平野

福井地震

0km

7.1

規模の割合に被害が大きく、福井平野では全

壊率が100%に達する集落も多かった。この地震

を期として気象庁地震階級に震度Ⅶ(激震:家

屋倒壊30%以上、加速度400ガル以上)が生まれ

た。滋賀県内の震度はⅢ~Ⅳ

1950.4.26

16:05

135.67゚,33.92゚

熊野川下流域

40km

6.5

木ノ本(現熊野市-矢ノ川峠-尾鷲に通づる

山道)の10ヶ所以上で山崩れ・落石による被害

を受けた。畑の石垣崩壊(木ノ本)あり、墓石

の倒壊は無かった。

1952.7.18

01:09

135.78゚,34.45゚

奈良県中部

60km

6.8

滋賀県全域の被害は死1、傷13、全壊6、半壊

8、破損240。

和歌山・愛知・三重・岐阜・石川の各県でも

小被害があった。奈良春日社の石灯篭の約

1,600のうち650が倒壊した。震源がやや深いた

めに、被害のあった区域が広くなっている。余

震は少なく18日2回、19日1回、8月9日1回の計4

回のみである。

1968.8.18

16:12

135.23゚,35.13゚

京都中南部

0km 5.6 綾部市で住家半壊1、一部破損1、和知町周辺

で落石・道路の亀裂などの小被害。

1991.1.11

20:00

135.98゚,35.11゚

滋賀県中主町

- 4.9 各地の震度は奈良が最大で震度4、京都で震

度3、彦根で震度2にすぎなかったが、京都市内

でもガラスが割れる等の被害が若干発生した。

1995.1.17

5:46

135.00゚,34.60゚

淡路島付近

14km

7.2

本地震では、地震災害としてあげられる全て

の被害事象が発生した。火災・液状化による被

害、建物・ライフラインの被害、道路・鉄道の

被害などが顕著であった。

被害概要: 死者6,308人(消防庁調べ)

負傷者約41,500人 家屋全壊 103,385棟

建物半壊 127,873棟 火災数 531件 被害額

(概算)約96,000億円 なお彦根では震度5

を記録、本市においてはガラスが割れる等の

建築物被害があったが人的被害はなかった。

資料:新編 日本被害地震総覧 宇佐美龍夫 東京大学出版会

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- 147 -

ⅩⅢ 社会条件

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149

1 人口と世帯数の推移

世帯数(世帯) 人口(人)

S35 11,165 52,756

S40 11,776 52,415

S45 12,259 52,171

S50 15,196 60,087

S55 18,569 70,772

S60 19,830 74,617

H2 21,634 77,730

H7 23,507 79,411

H12 25,483 80,669

H17 26,970 80,610

資料:国勢調査

※旧近江八幡市と旧安土町の合計

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150

2 年齢構造の推移

単位:人

資料:国勢調査

※人口は旧近江八幡市と旧安土町の合計

15 歳未満 15~64 歳 65 歳以上 総人口

S45年 11,585 35,682 4,904 52,171

S50年 13,998 40,370 5,711 60,081

S55年 17,532 46,452 6,783 70,772

S60年 17,710 49,119 7,775 74,617

H2年 15,842 52,591 9,212 77,727

H7年 13,730 54,609 11,149 79,488

H12年 12,321 55,146 13,178 80,657

H17年 11,492 53,506 15,316 80,577

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1

ⅩⅣ その他

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151

1 災害予防運動期間

防災週間 8月 30 日~9月5日

防災の日 9月1日

防災とボランティア週間 1月 15 日~1月 21日

防災とボランティアの日 1月 17 日

水防月間 5月1日~5月 31日

土砂災害防止月間 6月1日~6月 30日

がけ崩れ防災週間 6月1日~6月7日

春季火災予防運動 3月1日~3月7日

秋季火災予防運動 11 月9日~11月 15 日

道路防災週間 8月 25 日~8月 31日

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152

2 応急危険度判定の実施について

第1 被災建築物応急危険度判定

市本部は、県と協力して、災害発生後速やかに被災建築物の応急危険度判定を実施し、

所有者、管理者並びに通行者等に周知する。

1.被災建築物における応急危険度判定の実施準備

県と連携し、被災建築物等に係る応急危険度判定の実施を準備する。

(1) 応急危険度判定士の確保

県に応急危険度判定士の確保を要請する。

(2) 応急危険度判定士の受入れ施設の確保

応急危険度判定士の受入れ施設を確保する。

(3) 作業実施のための準備

作業実施に向けて次の事項を準備する。

ア.応急危険度判定士の名簿づくり

イ.担当区域の配分

ウ.判定に必要な資料の準備

エ.判定作業に必要な資機材の確保

オ.判定統一のための打合せ実施

2.応急危険度判定の実施

応急危険度判定士と協力して、被災建築物等の応急危険度判定を実施する。被災建

築物の判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会が定めた「被災建築物応急危険

度判定マニュアル」に基づき実施する。

3.判定結果の表示等

(1) 応急危険度判定結果の表示

応急危険度判定の結果を「危険」「要注意」「調査済」に区分し、3色の判定ステ

ッカー(危険:赤色、要注意:黄色、調査済:緑色)に対処方法を記載したうえで、

建物の入り口など見やすい場所に貼る。

(2) 応急危険度判定結果の周知

「危険」または「要注意」と判定された建築物については、二次災害防止の観点

から、判定結果の意味を市民に対して周知する。

4.「危険」と判定された所有者等への対応

応急危険度判定により「危険」と判定された建築物の所有者・管理者に対しては、

相談に応じ修理・復旧等の促進を図る。

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153

第2 被災宅地危険度判定

大規模な災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士

(以下「宅地判定士」という)による被災宅地危険度判定を実施し、被害状況の迅速かつ

的確な把握と二次災害の発生を防止し、住民の安全確保を図る。

1.危険度判定実施本部の設置

(1) 危険度判定実施本部の設置

ア.市本部は、市内に相当程度の被害があり、危険な被災宅地が発生していると予

測される場合は、市長の判断により危険度判定を実施する。

イ.判定実施を決定したときは、市本部に危険度判定実施本部を設置し、判定業務

にあたる。また、必要に応じて、被災地内あるいはその周辺に判定拠点を設置す

る。

ウ.判定実施を決定したときは、県に連絡するとともに、報道機関等を通じて市民

に判定実施の周知に努める。

(2) 実施本部の業務

ア.宅地に係る被害情報の収集

イ.判定実施計画の作成

ウ.宅地判定士・判定調整員の受入れ

エ.宅地判定士・判定調整員の組織編成

オ.判定の実施及び判定結果の現地表示

カ.判定結果の調整及び集計並びに市長への報告

キ.判定結果に対する住民等からの相談の対応

ク.その他

(3) 県への支援要請

危険度判定実施本部長は、以下の内容について、県危険度判定支援本部長に対し

支援要請を行う。

ア.宅地判定士・判定調整員の派遣

イ.判定資機材の提供

ウ.実施本部または判定拠点までの輸送手段の手配

エ.宅地判定士・判定調整員の宿舎・食事の確保

オ.その他

2.被災宅地危険度判定の実施

市本部は、宅地判定士と協力して、被災宅地の危険度判定を実施する。宅地判定士

は、被災した擁壁、法面等を含む宅地を対象として、調査票に定められた判定基準に

より客観的に判定する。

3.判定結果の表示等

(1) 被災宅地危険度判定結果の表示

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154

被災宅地危険度判定の結果を「危険」「要注意」「調査済」に区分し、3色の判定

ステッカー(危険:赤色、要注意:黄色、調査済:緑色)を当該宅地の使用者・居

住者及びその他の第三者にも容易に分かるように宅地等の見やすい場所に表示する。

なお、判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方

法、判定結果に対する問い合わせ先等を記載する。

(2) 被災宅地危険度判定結果の周知

「危険」または「要注意」と判定された宅地については、二次災害防止の観点か

ら、判定結果の意味を市民に対して周知する。

4.危険と判定された宅地の所有者等への対応

市本部は、危険度判定により「危険」と判定された宅地の所有者・管理者に対して

は、相談に応じ修理・復旧等の促進を図る。

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155

3 農林水産関係予防対策に係る技術指針

[雪害及び寒干害予防対策]

第1 農作物対策

1 水稲

(1) 稚苗

ア 育苗障害に関連する種子消毒、用土の薬剤混和や酸度矯正、育苗箱消毒等は完全

に実施する。

イ 播種量

1箱当たり乾籾で 180gを基準とし、均一に播種する。

ウ 出芽期

出芽温度は、30~32℃とし、約3日で緑化に移るが、出芽期から緑化期にかけて

の急激な温度変化を避ける。

エ 緑化~硬化期の温度及び水管理

緑化期以降は温度変化が大きくなりがちであるので、ハウスの開閉を的確に行い、

気温が異常に低下するときは、ハウス内で遮光フィルムを平張りして保温に努める。

かん水は気温の上昇する 10 時頃に行い、用土が畑状態に乾けば次のかん水を実

施する。

(2) 中苗

ア 播種時期は気温の上昇を待って 4月 10 日以降とする。

イ 播種量は一箱当たり乾籾で 120gを基準とし、均一に播種する。

ウ トンネルの高さは 30~40cmとし、トンネルの両側は 15~20cmあけて育苗箱

を置床する。

エ 出芽揃いまでトンネル内で、農ポリ、有孔農ポリ、油紙などを平張りする。

オ トンネルの開閉(穴あけ)や除覆は的確に実施し、低温時には再被覆を行う。

カ 湛水は箱底までとし過湿にならないよう注意する。

2 麦類

(1) 播種時期:多雪地域では、根雪前の育成の充実を図るため、適期幅内で、早期に播

種する。

(2) 施 肥:根雪地域では、カリ肥料を1~2割増施し、根雪直前の窒素施肥はさけ

る。

(3) 降雪の終期に融雪剤を散布し、融雪の促進を図るとともに、もみがらくん炭等の融

雪剤を予め準備しておく。

(4) 降雪の終期に融雪剤を散布し、融雪の促進を図る。

(5) 根雪前から排水溝を整備し、排水の徹底を図る。

(6) 融雪後は、少量の追肥(窒素成分で 1.5~2 ㎏/10a)を施用し、生育の回復を図

る。

3 果樹

(1) 防寒

くりなど寒さに弱い新植苗は、わらで包み防寒に努めるほか枯死することも予想さ

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156

れるので、補植苗の準備もしておく。

(2) 秋肥の施用

秋肥施用に当たっては、樹体の充実を図り、耐寒性を増すため窒素肥料は控えめに

し、リン酸、カリ肥料は多めに施用すること。

(3) 降雪中の管理

雪が降りはじめ、樹冠や枝条、棚上に積もった雪は極力早めに落とす。

(4) 排水の悪い果樹園では融雪時に湿害が予想されるので予め排水溝を整備するなど

湿害防止に努める。

4 野菜

(1) 寒害対策

ア 防風垣

寒風を受けやすい場所では、防風垣、わら立て等を行って寒害の防止に努める。

イ 施肥

肥切れや軟弱な生育のものは、寒さに弱いので施肥に当たってはカリ肥料を多く

して窒素肥料を控えめにする。

ウ かん水

乾燥すると寒害を受けやすいので、かん水や畦間に水を入れるなどして適当な湿

度を保つよう工夫する。

エ 被覆

株元にもみがらを散布して霜害防止に努める。いちごは、わらあるいは寒冷紗で

覆い遮光率 65~70%位にて保護する。

オ 播種時期

えんどう、そらまめ等の越冬野菜は、伸びすぎると寒さに傷められやすいので早

まきにならないよう心がける。

カ 土寄せ

だいこんは地上に出ている部分が寒害を受けやすいので土寄せして保護する。

キ 結束

越年のはくさいは、12月下旬に外葉を結束して寒害を防止する。

ク 保温の基準

トンネル栽培は状況により、こもがけ、またハウス栽培は、加湿設備(温風・温

水暖房、電熱)により気温の低下に対処できるように準備しておく。

ケ 野菜類の根の成長最低温度は 12℃位であるから最低地温は、これよりあげるよう

管理する。

コ 古いビニールハウスでは光線通過が悪いので、新しい資材を使って光線を十分に

利用する。

(2) 雪害対策

ア 排水溝

融雪時には湿害が予想されるので、なるべく降雪前に排水溝を設けて排水に努め

る。また、野菜類などの苗床で生育中のものは、雪解け水が入らぬよう除雪、排水

に努める。

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イ 融雪剤の準備

融雪を促進するため、けい酸質肥料等の融雪剤を準備しておく。

ウ ビニールハウス等には、中柱等を入れ積雪に耐えられるよう補強しておく。また、

雪の多い地域では単棟の耐雪型ハウスとする。

エ 古いビニールハウスの張替え

古いビニールは雪の滑りが悪いので、降雪期までに新しいビニールに張り替える。

オ 古いハウスの組替え

建設後、相当年数を経過したパイプハウスは棟部等に凹凸が生じており雪の滑り

が悪いので、降雪期までにハウスを組替え、スジカイ等も補強しておく。

カ ハウス側面に融雪装置の準備

ハウスの屋根より滑り落ちた雪の側圧でハウスが倒壊するので、ハウス側面より

1m離れたところで高さ1m位に散水パイプを敷設し、なお融雪、井戸、川の水な

どへの水源の確保も準備しておく。

キ 中耕および施肥

気温の上昇を待ってできるだけ早く中耕および施肥を行い、生育の促進を図る。

この場合は窒素肥料を主体として 10a当たり2~4㎏を2回位にわたって施用す

る。

ク 病害防除

根の寒湿害による衰弱や密植による徒長などにより苗立枯病、灰色カビ病等の発

生が予想されるので、湿度管理に注意するとともに薬剤による防除を行う。

5 たばこ

(1) 育苗対策

豪雪及び厳寒の場合の育苗を予想して、予め育苗場所の選定や電熱育苗の準備等に

ついても配慮するとともに可能な限り便利な場所で共同育苗するよう計画する。

(2) 融雪促進剤の準備

必要に応じ移植本ぽの融雪促進を図るため、けい酸質肥料等の融雪剤を準備してお

く。

6 茶園

(1) 防風垣の設置

北西風を強く受ける茶園及び幼木茶園では防風垣を設置する。

(2) 管理

ア 10 月中旬に株元に十分土寄せを行い、根の保護に努めるとともに、敷草を 10a

当たり 2,000kg程度施す。

イ 寒干風を強く受ける茶園では出来るだけ低く(70~75cm程度までに)仕立てる。

(3) 施肥

窒素肥料の偏重をさけ、りん酸、カリ肥料を増肥して(窒素成分の半量)耐寒性を

強める。

(4) 排水溝の整備

融雪時の湿害を受けないよう、予め排水溝の整備を行う。

7 養蚕

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(1) 耐寒性品種の栽培

降雨量が多く積雪期間が長い山間、北向きの桑園については耐寒性品種(ふかゆき、

かんまさりなど)に改植する。

(2) 仕立の改造

高幹仕立桑園については、仕立方は出来るだけ高くする(中刈程度)。株の高さが

1m以上の高幹仕立桑園については、作業能率と降雪被害の両面をよく検討し主幹高

を低めの中刈仕立(40cm目標)に改善する。

(3) 病虫害の防除

被害の多い胴枯病に対しては、蚕期終了後根雪前に石灰硫黄合剤 7~10 倍液を数回

桑の幹に散布する。

(4) 施肥と桑樹保護

樹勢を高めるためにりん酸、カリ肥料を与えておくとともに土寄せ、敷草を行い株、

根の保護を十分しておくこと。

(5) 結束

積雪量の多い地域では根刈仕立は結束し、中高刈仕立は支幹ごとに枝条を結束して、

さらに縄で主幹に結びつけ枝折れや枝幹のさけるのを防ぐ。

(6) 排水

低湿桑園については、融雪時期に湿害のおそれがあるので、排水溝を設けておく。

(7) 飼育施設の管理

飼育施設は積雪に耐えられるよう、中柱やスジカイを入れて補強しておく。

8 融雪剤の備蓄

雪害防止対策として各農業協同組合において融雪剤を下記により事前に購入備蓄し

ておき直ちに使用できる態勢を整え、農作物の雪害防止に努める。

(1) 融雪剤の種類

ア けい酸質肥料

イ もみがらくん炭

(2) 施用量(10a当たり)

ア けい酸質肥料は 10kg程度

イ もみがらくん炭は 30kg程度

(3) 施用方法

施用に際しては、全面的に均等散布する。なおけい酸質肥料はともにアルカリ性肥

料であるので硫安等の肥料との混合はさける。

第2 林業対策

1 苗畑

(1) 越冬

まきつけ床は、床付面はできるだけ掘取らず、そのままの形で越冬させること。

(2) 仮植

春まで仮植する場合は、日当たりの良い排水良好な畑を選び、1本づつ丁寧に仮植

すること。

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(3) 病害の防除

ア 降雪前および融雪後すみやかにボルドー液(4-4式)マンネブ剤等を散布する

こと。

イ 苗の越冬準備を促進するため窒素肥料の多用を避けりん酸・カリ肥料を十分与え

ること。

ウ 積雪が長期にわたるときは、木炭・黒土等を散布して、融雪を促進すること。

エ 畑に水がたまらないようあらかじめ排水溝を整備し、融雪時には特に注意する。

オ 積雪前及び積雪後に苗木を点検して病害の発生しているものには、必ず抜き取っ

て必ず焼却すること。

(4) 凍霜害防除

ア 風当たりの強いところに仮植しないこと。

イ 床面にわら、もみがら等を敷いて保温すること。

ウ 霜柱が立ちやすい畑には砂を2~3cm敷くこと。

エ 稚苗は、わらで薄く覆うかよしずで寒風を防ぐこと。

オ 霜覆いをすること。(特に播種床)

カ 8月下旬から9月上旬の間に根切りを行うこと。

キ 排水をよくすること。

2 造林

(1) 苗木の選定

ア 秋伸びしない健苗を使用すること。

イ すぎはウラ系のものを使用すること。

(2) 秋植え

秋植えは、10月中に終わるようにして、時期を失したときは、春植えにすること。

(3) 植付け

植付けは、植栽木相互が等間隔となるよう正三角形植えとし、大きな植穴を掘り根

を十分ひろげて丁寧に行うこと。

(4) なだれ防止

ア なだれの発生する林地は階段の切り付けをし、その幅は 1.0~2.5cm、間隔は幅の

6~10 倍とする等なだれ防止に注意すること。

イ 豪雪地の地ごしらえに際しては、前生樹を等高線に帯状に残し、地上の 1.0~1.

5mの頭載木とする等なだれ防止に注意すること。

(5) 下刈り

ア 寒害を防ぐため、時期はずれ(9月以降)の下刈りをさけること。

イ 萱地においては、なだれが発生しやすく、二回刈りをするなど念入りに行うこと。

(6) 枝打ち

ア 枝打ちは、強度に行わず、樹高 1/3 程度におさえ、適期に実施すること。

イ 傾斜地においては、特に谷側の下枝に除くこと。

ウ 林縁木の伐採枝打ちはしないこと。

(7) 間 伐

急激な疎開をさけ、弱度の間伐を繰り返して健全な林を仕立てること。

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(8) 傾斜地等の除去

傾斜木、折損木、枯損木は積雪前に伐倒しておくこと。また、急傾斜地では、伐採

高を高くして、雪の移動の減少に役立てる。

3.特用林産

(1) 竹 林

ア 伐採と仕立て

強度の切りすかしをさけ、珪酸分を多く与えるなど、健全な竹林に仕立てること。

イ 保護樹林

積雪時の竹の支えとなる樹木等の保護や傾斜地では、等高線沿いに樹木を仕立て

る。

ウ 被害竹はすみやかに伐採除去すること。

(2) しいたけ

ア 榾木の防水

融雪水が植菌孔に入らないよう封ろう又はビニール等をしておくこと。

イ 榾木の倒伏防止

榾木が積雪等により倒れないよう縄で結びつけるなどの処置をすること。

ウ 榾場の排水

榾場は融雪時過湿にならないよう排水良好な場所を選び排水に留意すること。

エ 不時栽培施設対策

多雪地の不時栽培施設(ビニールハウス)は屋根の材料の選択、勾配に留意する

こと。

また、骨組みも強固にするとともに日当たりおよび防雪の容易な場所を選ぶこと。

4.林 道

(1) 排 水

路面の横断勾配を保ち、排水を良くすること。また側溝、溜桝、排水、暗きょ等の

清掃補修に努めること。

(2) 障害物の除去

林道沿いの河川敷の伐倒木、切株等および橋脚橋台等の障害物の除去をしておくこ

と。

(3) 法面の保護

法面の保護、排水および法尻の補強をしておくこと。

(4) 崩壊防止

法頭付近の立木を除去し、倒伏折損におる崩壊防止をすること。

5.治 山

(1) 伐採の規制

民家の上方にあり、なだれの発生するおそれのある山林は、伐採の規制をする必要

がある。

(2) 実態の把握

除雪時等に今後なだれのある箇所を把握し、監視体制を整備すること。

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第3.畜産対策

1.一般対策

(1) 畜舎等の補修

畜舎および鶏舎等の破損箇所、危険箇所を点検し、早急に修理、補強し、防寒に努

めること。

(2) 飼料の備蓄

飼料は粗飼料の貯蔵と合わせ、濃厚飼料についても万全を期すこと。

(3) 飼養管理等

畜舎および鶏舎の保温、換気のほか飼養管理、衛生対策および畜産物の保管、出荷

等についてあらかじめ十分な指導と措置を講ずること。

(4) 家畜の避難

豪雪により畜舎等の倒壊のおそれのある場合および飼養管理が困難になると予想

されるときは、すみやかに家畜を避難させることとし、事前に避難場所を確保してお

くこと。

2.家畜の衛生対策

(1) 飼料の給与

ア 単一飼料に片寄らないよう、多くの種類の飼料を与えることが望ましい。

イ 凍結した飼料(青物)は下痢をしやすいから注意すること。

(2) 敷料の確保

敷料を十分与えて暖かく、清潔にできるよう敷料の確保に努めること。

(3) 日光浴

極力日光浴、手入れに努めること。

(4) 家畜の栄養

生後間もない家畜あるいは、発育中の家畜は栄養に特に気をつけること。

(5) 出 産

運動不足などから牛の難産・後産停滞の発生が考えられるので、留意すること。

(6) 病気の早期治療

病気と思われたときは、早期治療が重要であるから、最寄りの家畜保健衛生所や

診療所と緊密な連携を保つこと。

3.家畜別対策

(1) 酪 農

ア 飼料の貯蔵

豪雪期間中、粗飼料の給与が十分できないため、サイレージ、乾草および根菜類

の貯蔵を準備すること。

イ 飼養管理と生乳の出荷

(ア) 生乳の保存は、かくはんを十分実施し、4℃以下で行うことが望ましい。また、

できるだけ 48時間以内での出荷ができるよう対策をたてること。

(イ) 生乳の搬出路については、除雪対策をあらかじめ樹立しておくこと。

(2) 和 牛

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肥育牛については、出荷不能とならぬよう肥育計画を樹立し、出荷時期の調節をは

かること。繁殖牛については、牛舎の保温に努め、流産、子牛の下痢発生等の予防に

注意すること。

(3) 養 豚

ア 保 温

豚房の保温により、肥育効率低下を防止すること。子豚については、赤外線ラン

プその他の保温設備をして死亡等の防止をはかること。

イ 生産出荷計画の樹立

出荷不能にならないよう、生産出荷計画をたてること。

(4) 養 鶏

ア 鶏舎の除雪

鶏舎の除雪については、特に何回も行うこと。

イ 排 水

鶏舎周辺の排水溝を整備すること。

4.牧野および飼料作物対策

(1) 刈取り

草丈の伸びているものについては、12 月上旬までに 10cm を残して刈り取っておく

こと。刈り取りに当たっては、低刈および高刈はともによくない。

(2) 土、および肥料の流亡防止

なだれによる土壌の流亡および肥料の流失を防ぐため、2~3m間隔に等高線に沿

って溝を作ること。

第4.農業用施設対策(雪害寒害)

1.ため池等

冬季の積雪地域のため池は貯水位を下げ融雪洪水に対処できるよう配慮し、余水吐

は積雪凍結等の異常時は必要により見回りこれに起因する災害防止に管理者は、配慮

すること。また、異常低温による水面氷結には立ち入り等による事故の内容、住民へ

の周知徹底をはかること。

2.その他農業用施設

豪雪による異常荷載重のため影響を受ける橋梁、水路橋などは、事前に点検し、設

計荷重以上の積雪が予想される場合、管理者は可能な限り除雪等適切な措置を施し防

災に努めること。また、融雪洪水に対しても、風水害予防対策により対処すること。

[風水害予防対策]

第1.農作物対策(夏期)

1.水 苗(春~夏季)

(1) 早、中、晩生品種の組合せにより、危険分散を図る。

(2) 冠浸水の場合は、黄化萎縮病、いもち病、紋枯病、白葉枯病、アワヨトウなどが発

生しやすいので、黄化萎縮病の常発地については、冠浸水しない苗代地を選び、苗代

周辺や水路の雑草を播種前に刈取る。

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その他発生しやすい病害虫については、あらかじめ防除を考慮する。

(3) 過度の施肥をさけ、健全な生育を図る。

2.茶 園

(1) 新植、幼木茶園は風害を受けやすいので株元に土寄せし敷草を行う。特に風当たり

の強い茶園では竹ざお等に茶樹を結束し茶樹の動揺をさける。

(2) 傾斜地の茶園は浸食防止のため排水溝を整備する。

3.野 菜

(1) 現在本ぽに作付けされているものは早めに収穫するほか、植物体を保護するため、

ネットで茎葉をおさえたり支柱等の補強を行う。きゅうり、つる豆など、つる性のも

のは支柱を倒して地面にはわせる。

(2) 育苗中のものは苗床に寒冷砂を覆って保護に努め、状況により定植時期をはずした

り、あるいは補植苗を準備するなど作付け面積の確保に努める。

(3) 直播のものについては、播種期や間引き時期の繰り下げを行うほか、播種済みのも

のは株元への土寄せを行って被害の軽減に努める。

(4) 寒冷砂の利用の場合は、おさえを特に強化し、状況によって除去収納する。

(5) パイプハウスの補強

・すじかい

すじかいは、弾力性のある青竹(直径7~8cm)または直パイプで 45°位の角

度で4~5m間隔に入れてアームパイプに針金(#10)で固定する。

・押さえバンドの固定部材補強

固定部材には、杭(直径 10~12cm)を用い、地中に 70cm 位打ち込み#8線の針

金を通して、押さえバンドを固定する。風圧力は、水平力と浮上力があり、パイ

プハウスのように軽量な構造物は、浮上力による倒壊も多いので注意する。

・直パイプの接続部補強

直パイプの継目は、風圧振動によって抜けることが多いので、針金(#10)で

強く固定する。

(6) ハウス防風網の設置

土地基盤整備などによって、畦畔木の自然的防風機能がなくなり、風害を大きくし

ているので、わらばさフェンスを張っておく。

4.果 樹

(1) なし、もも、ぶどう等で収穫期にあるものは事前にできるだけ収穫する。

(2) 主枝、亜主枝等主要な枝に支柱を立て、枝つり、誘引等を行い枝の動揺を防ぐ(中

途半端な支柱は逆に被害を大きくすることがある。)。

(3) 果樹棚の倒壊を防ぐため、支柱立て、控線の増加等の補強をはかる。

5.養 蚕

(1) 天気予報に注意し、事前に桑のとりだめをしておく。

(2) 飼育囲い、天幕ハウス等の補強、取りはずし等を行う。

(3) 桑の枝条が倒伏しないよう結束しておく。

(4) 屋外の飼育場所は極力被害の少ない場所を選び、飼育場所及び桑園の周囲には、排

水溝を完備しておく。

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(5) 稚蚕飼育室や上蔟室等で火気を使用する時は、失火することのないよう注意する。

第2.農作物対策(秋季)

1.水 稲

(1) 早期、準早期等で刈取期にある稲は早めに刈り取る。

(2) 生育中の稲については倒伏防止、風による異常乾燥防止等のため深水にする。

(3) 水路の清掃、補修を行うとともに畦畔の補強に努める。

2.野 菜

(1) きゅうりなど収穫期にある野菜類は早めに収穫する。

(2) また、これらの樹体保護のため、なす等については支柱の補強、きゅうり等つる性

のものについては支柱を倒して地面にはわせ防風ネットを張る等の対策を講ずる。

(3) 播種期にある野菜については、時期を遅らせ、模様を見て播種する。

(4) だいこん等直播のものは間引きを遅らせるとともに動揺を防ぐため土寄せを行う。

(5) キャベツ、たまねぎ等の苗床は強風雨が当たらないよう寒冷紗を覆って防風措置を

講ずる。

3.果 樹

夏期予防対策に準ずるほか

(1) なし、かき、くり、ぶどう等で収穫期にある果樹は早めに収穫する。

(2) 果樹および棚の損傷等を防止するため支柱を立て棚を補強する。

4.茶 園

夏期予防対策に準ずる。

5.養 蚕

夏期予防対策に準ずるほか

(1) 硬化病の発生しやすい環境となるので蚕体消毒を実施し、特に休暇中は、蚕座の乾

燥をはかり夜間の低温をさけるよう留意する。

6.その他

(1) 農薬の保管倉庫はあらかじめ雨もり、浸水の恐れがないか等の点検、修理を行う。

(2) 水害の受けやすい倉庫および場所に保管されている場合は、事前に安全な場所に移

し、厳重に保管する。

第3.林業対策(風害)

1.苗 畑

日覆の補強、排除をする。被害を生じた場合は、病害虫の発生防止を講ずるととも

に施肥により樹勢の回復をはかる。ヒノキは特に被害を受けやすく網で覆い風害を防

止する。

2.森 林

被害木の早期処分をはかり、病害虫の発生を防止するとともに、根返りをした幼齢

林木は値踏みをして活着と樹勢の回復促進をはかる。

3.しいたけ

フレーム、榾起しの支柱を補強する。

4.炭

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窯小屋の補強をする。

第4.林業対策(水害)

1.苗 畑

排水をよくしておくとともに水の流入を防止する措置をする。水害をうけたときは

残存樹苗の病害虫の発生を防止するため、4-4式ボルドー液を晴天にウスブルンを

添加して散布する。また稚苗については、ただちにヨウゲンを葉面散布し、回復をは

かる。

2.しいたけ

排水、通風を良くして、菌の蔓延を防止する。

3.炭 窯

窯の周囲の排水を良くし、窯小屋の屋根が雨もりしないよう補修する。

4.治 山

県(一部市町村)は、治山現場を点検して次の措置をする。

(1) 築設中の構造物は埋戻し、間詰等の補強対策を完全にして倒壊、亀裂などを防止す

る。

(2) 床堀周辺、切取上部等に所在する立木、転石等の処理をするとともに切取り、盛土

の法面を整理して崩壊を防止する。

(3) 器材、原材料を流失、埋没、破損、変質等の恐れのない場所に保管する。

5.林 道

(1) 市町村・森林組合は、側溝および排水施設を整備し、排水をよくしておくこと。

(2) 洪水時に被害の恐れがある川沿いの土場、貯木場の木材は搬出するか、又は安全な

場所に移しておく。

(3) 工事中の林道は治山と同様の措置をする。

第5.畜産対策(風害)

1.畜舎等の補強

家畜の退避方法については、事前に検討するとともに、退避場所、応急仮設畜舎資

材等につき検討、点検すること。

2.飼料作物

草丈の伸びているものについては、早めに刈り取り倒伏害を防止すること。

3.風害は、水害にともなうことが多いので牧野および草地における土壌の流亡および

肥料の流失を防止するため 20~30m間隔に等高線に沿って溝をつくること。

4.緊急救護ならびに防疫

各家畜保健衛生所を中心として防疫ならびに緊急救護について実施体制を整備する

とともに各家畜診療所においては緊急時に備え、緊急医薬品等を常備しておく。

5.家畜の衛生

災害時には、流行性感冒、鶏のニューカッスル病等の家畜伝染病が発生しやすいか

ら、家畜の健康視察を十分行い、日常の飼養管理の徹底を期すること。

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第6.畜産対策(水害)

1.一般対策

(1) 飼料は粗飼料の確保と合わせ、濃厚飼料についても農家はもちろん農協においても

不足しないよう購入、備蓄および保管に万全を期すること。

(2) 畜舎等の補強

畜舎および鶏舎の破損箇所、危険箇所を点検し、早急に修理、補強しておくこと。

(3) 畜産物の保管、出荷

牛乳、鶏卵等の保管、出荷については、事前に災害時のとるべき処置を検討しておく。

2.家畜の衛生対策

災害時には、各種家畜伝染病が発生しやすいことから家畜の健康視察を十分行い、

日常の飼養管理の徹底を期すること。

3.家畜別対策

(1) 酪 農

生乳の保管は4℃で 48 時間が限度であるが、隔日出荷のための保存場所を検討し

ておく。

(2) 養 鶏

鶏舎の補強対策を十分講ずるとともに鶏舎周辺の排水路を整備しておく。

(3) 飼料作物

草丈の伸びているものについては、早めに刈り取って貯蔵し粗飼料として備蓄する。

(4) 家畜の待避

家畜の待避方法について事前に検討するとともに、待避場所、応急仮設畜舎資材等

につき検討、点検すること。

(5) 停電の処理

集乳場、育うす所等での停電の場合とるべき処置についての対策を講じておく。

(6) 緊急救護および防疫

各家畜保健衛生所を中心として、防疫および緊急救護についての実施体制を整備す

るとともに各家畜診療所においては災害時に備え、緊急医薬品などを整備しておく。

(7) 牧野および草地

牧野および草地における土壌の流亡および肥料の流失を防止するため、2~3m間

隔に等高線にそって溝を作ること。

第7.農業用施設対策

1.農業用施設等の災害発生を未然に防止し、又は被害を軽減するため常に降雨等の気

象予報に留意し、これ等の巡回、点検に努めること。

2.ため池(土石堤)については、余水吐の整備、堤体の補強を十分に行うとともに、

洪水時に浮遊して貯水池に流入し堤体の破壊、余水吐の閉塞の原因となる恐れのある

ものを除去すること。特に貯水量の増加をはかるために余水吐に土俵等を積むことは

絶対さけること。

3.頭首工の洪水吐、土砂吐、水路の余水吐、樋門等で角落とし方式によるものは、洪

水時に動作不能となる恐れがあるため洪水流下を阻害しないよう処置すること。

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4.融雪、降雨等によって、河川、排水路の護岸、堤防に損傷をうける箇所が多くなる

場合、ゆるみ、土砂埋没による通水断面の縮小等について、十分点検管理を行うこと。

5.各種樋門、排水機場については、緊急操作に支障を来すことのないよう、原動機等

の点検とスピンドル等の亡錆注油および操作位置までの連絡道の整備など十分の処置

を期すること。

6.その他、それぞれの現地に適応した災害未然防止のあらゆる対策を講じて災害の軽

減に万全を期すること。

[晩霜と低温障害予防対策]

第1.農作物対策

1.水 苗

(1) 育 苗 「雪害および寒干害予防対策」の項参照

(2) 本 田

ア 晩霜や低温時には深水、湛水とする。

イ 迂回水路、ビニールチューブ等の活用によりかんがい水温を高める。

2.麦

(1) 春播性麦の早播きをさける。

(2) 排水や的確な施肥、麦踏み等によって生育の健全化を図る。

3.野 菜

(1) トンネル栽培

トンネル+キャップの二重被覆を行い、さらに不織布、コモなどをかけ保温に努め

る。なお、日中は高温にならないよう換気に注意する。

(2) 露地野菜は、一時定植を遅らす、定植後はマルチをして、地温を高め、健全な生育

をはかる。

(3) ハウス一層カーテンの場合は、側面を不織布、アルミ混入資材等で被覆し、二層カ

ーテンは塩ビ+不織布などで保温する。

4.果 樹

(1) 一般的に開花期前後の危険温度は-2℃前後と推定されているから、それ以上に保

温することが重要である。早めに燃焼資財等を準備して対策の徹底をはかること。

(2) 霜害常襲地域では萌芽の早い品種(平核無は萌芽の遅い富有柿より霜害に弱い)は

避ける。

5.茶 園

(1) 晩霜害の多発地では被覆法、送風法等の防除施設を設置する。発生が予想される場

合は早めにこれらの施設の稼働を行い、被害の回避を図る。

(2) 敷草は、茶園の株元に押し込み、茶株周辺の冷え込みを少なくする。

(3) 肥切れしないよう速効性窒素肥料を 10a当たり成分で 10kg 程度施す。

(4) カンザワハダニ、チヤノホソガなどの害虫の早期防除を励行して晩霜後の発生源を

押さえる。

6.養 蚕

(1) 敷わらは、被害を大きくするもとになっているので、早めに取り除くか、すき込ん

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でおく。

[干害予防対策]

1.土地改良区および農業水利団体は、かんがい期前に各農業用水利施設の点検を行い、

機能低下のないことを確認し、漏水損失等のないよう水利施設の整備、補修を行い、

水源より耕地に至るまでの水の損失を最小限にとどめることとする。特に、揚水機は

試運転を行い、揚水量の可能性を点検する。

2.干害発生の恐れのある場合は、その水利用を最も有効に使用する方法により、節水

を行い干害の未然防止に万全を期するものとする。

3.農作物については、次の措置をとる。

(1) 水源のあるところはポンプ、桶等の使用により、極力用水の確保に努め、水が不足

する場合は集中かんがいすることとし、ことに穂ばらみ期の水稲は重点的にかんがい

する。

(2) 田面を軽く中耕し、敷草や敷わらを行う。

(3) 干ばつ後穂いもち病が発生するので薬剤散布を励行する。

(4) 野菜、果樹等施肥の必要な場合はかん水をかねてうすい液肥にし、日中を避けて夕

方施す。

(5) 果樹、茶、桑、野菜等農作物全般に敷草を増施(10a当たり1~2t)して乾燥を

防ぐ。

(6) 果樹草生園においては、草刈りを実施する。

(7) 茶園はカンザワハダニ、ミドリヒメヨコバイ、コカクモンハマキ、スリップスの多

発が予想され、樹勢の衰弱とともに被害が増大するので防除を徹底する。ことに幼木

茶園はかん水や敷草によって保護する。

(8) 稚蚕に供用する桑樹は液肥の葉面散布を行い葉質の良化に努める。

(9) 桑苗ほ(特に挿木)は土壌表面の高温乾燥がはなはだしいので適宜かん水、散水を

行い根を傷めないに程度に軽く中耕して生育を促進する。

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4 農林水産関係応急対策計画

第1. 農作物対策

1. 果 樹

(1) 除 雪

融雪の際に枝が裂けるので、極力除雪に努める。この場合、積雪後の時間経過とと

もに、沈降圧が大きくなるので、とりあえず枝の付近の雪面を割ってから、本格的な

除雪にかかる。速効性の窒素肥料 10a当たり成分量3~4kg 追肥し傷の回復、発芽

後の枝の伸長を助けるようにする。その後の施肥は木の状態に応じて加減する。

(2) 手 当

軽微な裂傷を受けたものは枝を元に戻し、なわ巻きをしてできればつぎろう(接蝋)

を塗りしっかりした支柱をして枝が動かないようにしておく。裂傷の程度の激しいも

のは枝を切り去り、切り口を薬剤で処理してつぎろうを塗っておく。

(3) 被害樹のせん定

裂傷のある枝葉はやや強くせん定し、傷を受けなかった枝は軽くせん定する。

2. 野 菜

(1) 中耕および施肥

気温の上昇をまってできるだけ早く中耕および施肥を行い生育の促進を図る。この

場合、肥料は窒素質肥料を主体として 10a当たり窒素2~4kg を2回に分けて施用

する。

(2) 病害防除

根の寒湿害による衰弱、保温のための密閉による苗の徒長などにより立枯病の発生

が予想されるので、苗床内の温度に注意するとともに薬剤による防除を行う。

(3) ハウス

○ 室内暖房による融雪の助長

降り始めから暖房機を 12~13℃に調節して、内カーテンを開放する。

○ 散水による消雪

降り始めからハウス側面に散水して消雪する。この場合ハウス周囲に水がたま

ったり、ハウス内に浸水しないよう排水対策を講じること。

○ 屋根の雪おろしおよびハウス側面の除雪

○ 倒壊、破損限界時の措置

屋根の積雪により、倒壊のおそれのある場合はビニールを破り、雪をハウス内

に落とす。

3. 茶 園

(1) 刈りそろえ

山間部の特に低温地帯においては4月上旬に、その他の地方は3月下旬に被害に応

じて深刈または中刈を行い完全な枝の回復を早めることが必要である。

(2) 施 肥

寒雪害を受けた茶園は速効性肥料(窒素成分で 10a当たり8~10kg)を2月下旬~

3月上旬に施用して樹勢回復に努める。

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(3) 排 水

融雪時に湿害のおそれがあるから排水溝を整備して速やかに排水を図る。

4.養 蚕

(1) 施 肥

融雪後早期に桑園周囲の排水に努め速効性窒素肥料(窒素成分で 10a当たり4kg)

を施用し樹勢の回復促進を図る。

(2) 春 刈

折損、裂傷したものはその程度に応じ春刈せん定等を行う。

(3) 改植及び補植

若齢桑園等で被害の大きい桑園については改植、補植を行う。このため必要な桑苗

の確保に努める。

(4) 罹病枝の処理

胴枯病に罹病した桑枝は、早く切り取って桑園に放置することなく焼却する。

第2.林業対策

1.苗畑の病害防除

資料編の雪害および寒干害予防対策2の1苗畑(3)病害の防除の項を準用。

2.造 林

(1) できるだけ早い機会に山を巡視して、被害の状況を把握すること。

(2) 10 年以下の幼齢は雪が解け次第、根ぶみあるいは、わらなわ、ビニールテープ等で

雪起こしを行うこと。

(3) 10 年以上の材木で回復見込みのないものは、できるだけ早く伐採し、その材に見合

った利用を考えること。

(4) 跡地の復旧については、その林の状況にあった方法を検討し健全な林の造成に努め

ること。

3.治山・林道

除雪時等に今後なだれの恐れのある箇所を把握し、監視体制を整備する。

[晩霜と低温障害対策]

第1.農作物対策

1.水 稲

(1) 育 苗

ア 「雪害および寒干害予防対策」の項を参照し対策を励行する。

イ 苗立枯病、むれ苗等の発生を認めた場合は、薬剤の灌注、ビニールプールでの育

苗箱の湛水を行う。

ウ 被害が軽く、田植可能な苗は、温暖な日をねらって速やかに移植する。

(2) 本 田

ア 田植は2~3日遅れても温暖な日を待って実施する。

イ 晩霜や低温が予想される場合には深水管理とする。

ウ 除草剤は気象条件、稲の生育状況、雑草の発生状態に応じて散布する。

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2.野菜類

(1) 生育促進のため液肥等速効性の追肥を行う。

例(10a当たり施肥量 キャベツ・えんどう等窒素8kg、リン酸4kg、カリ4kg、

たまねぎは貯蔵のものを除き窒素4kg、カリ4kg)

3.果 樹

(1) 人工交配を実施して結実を完全にする。

(2) 樹勢、着果状況等を勘案の上、摘果は2~3回に分けて行う。

(3) 晩霜の被害を受け、新梢が枯化したかき、ぶどう等は不定芽の発生が多くなるので、

芽かき及び病害虫防除に注意する。

4.茶 園

(1) 肥切れしないよう速効性窒素肥料を成分で 10a当たり 10kg 程度施し回復を図る。

(2) カンザワハダニ、チャノホコリダニが病害虫の早期防除を励行する。

(3) 摘採期になって被害のあった場合

ア 被害茶園の生葉は別扱として製造することとし被害葉は選別除去する。

イ 被害激甚な茶園は早めにやや深刈り(親子刈程度)として二番茶の発育を促進す

ることとし一番茶の製造をとりやめる。

ウ 被害茶園にはカンザワハダニが発生しやすいので、残臭日数の短い薬剤の散布を

行う。

5.養 蚕

(1) 霜害善後対策

ア 被害を受けた場合あわてず7~10日後に被害程度、再発芽の状態等をよく調べて

善後処理の判断をする。

イ 被害の軽い場合は、樹勢の回復に速効性窒素肥料(10a当たり窒素成分4kg 程度)

を施すか、または尿素 0.5%水溶液を再発芽の第3~5開葉時に、10a当たり 80~

100 ・を3回程度に分けて散布し、樹勢の回復と発育の促進を図る。

ウ 被害の大きい場合は春刈りまたは 40cm 株上げ伐採を行い、夏秋蚕用として増収

を図る。

(2) 掃立時期の調整

被害程度により、桑樹の発芽伸長や他の農作業等を考慮して、掃立時期を調整し、

掃立量の適正を図る。

[春期高温障害対策]

第1. 農作物対策

1.水 稲

(1) 育 苗

ア ビニールハウス、農ポリトンネル苗代等の換気を十分にし遅れないように除覆す

る。

イ 苗は軟弱徒長しやすいので潅水は控えめにし、普通栽培用苗では「苗いもち」が

出やすいので防除する。

(2) 本 田

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ア 高温時に薬害の出やすい除草剤(シメトリン等を含有する剤)の使用をさける。

イ 生育が旺盛となるので過多な施肥をさける。

ウ 深水管理をさけ稲の健全化を図る。

エ 高温時に発生しやすい病害虫の防除に努める。

2.麦 類

麦類は一般に肥料吸収が盛んで生育過多の傾向になり病害が多発しやすいので早期

防除を行う。

3.果 樹

(1) 病害虫の発生が早くなるので早期発見につとめ防除適期を失しないように注意す

る。

な し 黒斑病・赤星病・黒星病・クワコナカイガラムシ・アブラムシ

ぶどう 黒とう病

か き ブランコケムシ

(2) ぶどうの被覆栽培のものは室温が 30℃をこえないよう換気に努める。

(3) 高温乾燥下では、ジベレリンの効果が少ないので処理を中止する。乾燥している場

合は、園内に散水して湿度を高めてから行う。

4.野 菜

(1) ハウストンネル等促成栽培については換気を十分行い健全な生育を図る。また土壌

水分に注意し適湿に保つ。

(2) 伸びすぎた果菜類は適時摘芯誘引を行う。

(3) 病害虫の発生が早くなるので適期防除を行う。

[多発を予想される主な病害虫]

ベト病・疫病・うどんこ病・アブラムシ類・ハダニ類

5.茶 園

(1) 伸育が急速に進んでいるので肥料切れのないよう速効性窒素肥料を早めに追肥す

るとともに摘葉が遅れる場合はさらに分施すること。

(2) 病害虫が多発するおそれがあるので病害虫発生予察情報に注意し、早期防除の徹底

を図る。

(3) 新芽の硬化が早くなり摘採適期を失するおそれがあるので、特に労力配分に注意し

て優良茶の生産に努める。

6.養 蚕

(1) 桑 園

ア 発育が早く壮蚕用桑は硬化する恐れがあるので速効性窒素肥料(10a当たり窒素

成分4kg 程度)を春蚕掃立日迄に追肥する。

イ 害虫の発生が早くその害が大きいので早めに駆除を行う。

(ア) 掃立日から毛振いまでは柔らか目の桑を選んで与える。

(イ) 園内から適良桑を選んで間引き収穫をする。

(ウ) 遺失蚕を生じやすいので給桑、除沙等には特に注意する。

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[春期長雨障害対策]

第1. 農作物対策

1.水 稲

(1) 育 苗

ア ビニールハウス育苗では、灌水を控え目にする。

イ 苗代育苗では、箱底までの湛水とし水尻を調節する。

(2) 本 田

ア 冠水により、黄化萎縮が発生しやすいので、排水に努める。

イ 「葉いもち」が発生しやすいので、速やかに置苗を除去し防除に努める。

ウ 除草剤は漏水しない状態で散布する。

エ 施肥は肥料が葉に付着しないときに控え目に行い、流亡しないよう留意する。

2.麦およびなたね

(1) 浸冠水を防止し、早期排水に努める。特に全面全層播麦では排水に注意する。

(2) うどんこ病(麦)、赤かび病(麦)、菌核病(なたね)などが発生しやすいので気象

条件を考慮して防除に努める。

(3) 登熟期の加湿は枯熟れを生じやすいので排水を徹底する。

3.果 樹

(1) 過湿をさけるために極力排水に努める。

(2) もも、なし等開花期にあるものは晴れ間を見て極力人工交配を行う。

(3) 病害の多発するおそれがあるので、薬剤散布を徹底する。(開花中はさける)

[多発の予想される主な病害]

ア な し 黒星病・赤星病・黒斑病

イ も も 黒星病・炭そ病

ウ か き 黒星病

エ ぶどう 黒とう病

4.野 菜

(1) 病害虫が発生しやすいので防除に努める。特に温床育苗中のもの、ビニールハウス、

トンネル内で栽培のものは、べと病、灰色カビ病、菌核病、疫病等の発生のおそれが

あるので薬剤散布を行う。

(2) 過湿をさけるために排水に努める。ほ場の表面排水が不十分な場合は、集水所を作

り、ポンプで強制排水に努める。

なお周囲の水田からの漏水防止のため、畦畔はビニールシートを入れ周囲の排水

溝は深くして、湿害防止に努める。

(3) ビニールハウス、トンネル内で栽培のものは現在までやや高温多湿に経過したため

軟弱徒長気味に生育しているので、今後換気等の管理を十分に行い健全な生育に努め

る。

(4) 果菜類で移植の遅れているものはできるだけ早目に移植を行う。

(5) ビニールハウス内で栽培のきゅうり、早生キャベツ等で収穫期がきており、病害の

発生のおそれのあるものは早めに収穫を行う。

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5.茶 園

(1) 高温多雨のため肥料の分解が進み流亡しやすいので傾斜地の茶園では追肥(窒素成

分で 10a当たり8~10kg)を行うこと。

(2) 茶芽の伸育が促進すると思われるので覆架作業の手順を早めること。

(3) 雨後に降霜の予想される場合は被害が大きくなるから防霜に努める。

(4) 過湿をさけるため茶園排水に努める。

6.桑 園

(1) 稚蚕、壮蚕用桑園とも天候の回復を待って直ちに塩化カリ 10kg 及び石灰 60kg を施

用して用桑の充実に努めること。

(2) 稚蚕用桑園では、特に軟葉のときは、掃立2~3日前に新梢の成長点を摘梢し、充

実を促す。

(3) 春刈や新植桑園では、新芽を食害する害虫を早期駆除する。

(4) 雨上がり2~3日後に危険性のある凍霜害に対しては万全の措置を講じておく。

[ひょう害対策]

第1.農作物対策

1.野 菜

(1) ひょう害は損傷箇所から疫病、軟腐病、胴枯病等が侵入、まん延する事が多いので

薬剤を散布して病菌の侵入を防ぐ。

(2) 土壌の表面がしまるので2~3日後に浅耕して速効性肥料の追肥や尿素等の葉面

散布等によって生育を促進する。

(3) 落葉した被害葉は除去し、汚れたものは支柱を立て直す。

被害程度や作物種目などを勘案して転作、まき直しなどを行う。

2.桑 園

被害桑園は、樹勢回復を促進するため、尿素 0.6%液を約3回2日おきくらいに葉面

散布する。

3.水稲苗代

深水にして苗の回復をはかり回復後は浅水にして健苗の育成に努める。かんがいを

行う場合は夜間をさけ日中に行う。

[長梅雨及び水害対策]

第1.農作物対策

1.水 稲

(1) 浸冠水田では、いもち病、紋枯病等が発生しやすいので、危険性のあるときは直ち

に防除する。

(2) 冠水田は少なくとも葉先が水面に出るよう排水に努める。

(3) 退水時に茎葉に付着した泥土は、できるだけ洗い除く。

(4) 改植を要する場合は、補植苗、仮植苗等の確保をはかり、6月中ぐらいに改植可能

な場合、予備苗代や直播対策を考慮する。

2.麦 類

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(1) できるだけ速やかな排水を図る。

(2) 収穫可能な麦は、天候周期を考慮して速やかに収穫し、乾燥する。また、共同麦乾

燥施設において直ちに乾燥できない場合は、通風の良いところでできるだけ薄く陰干

しし、時々かく拌する等予備乾燥で対応する。なお、成熟期に冠水した麦は、退水後

速やかに収穫する。

3.大 豆

(1) 圃場が加湿な条件で耕起播種しない。まず、圃場内外の排水を速やかに行い、土壌

の乾燥を促す。

(2) 播種後も圃場内外の排水に努め湿害防止に努める。また、湿害等で欠株になった場

合に備え、予備苗を育てる。補植は第一本葉展開までに行う。

(3) 湿害や浸水害を受けやすいところでは、畦立栽培とする。

(4) 長梅雨及び水害等で適期播種できなかった場合は、晩播適性の高い品種を用いる。

10a当たり 11,000 株程度の密度を確保する。

4.野 菜

(1) 退水後速やかにほ場の完全排水をはかり土壌の乾燥を促す。

(2) 表土を軽く中耕して、土壌の通気を促しうすめた液肥(水 10 ・当たり硫安 100g)

を施すか、尿素の葉面散布(水 10・当たり 30~50g)により草勢の早期回復を図る。

(3) 泥水に汚染された果菜類の下葉、茎、葉菜類などは速やかに清水で噴霧水洗して泥

を落とす。

(4) 果菜類は樹の負担を軽くするため一部摘果する。

(5) 水害後は病害虫が急速にまん延するため、直ちに薬剤を散布する。なお、薬剤の散

布は雨の小やみの合間でも行い、葉裏まで薬液がかかるようていねいに行う。

(6) 果菜類の敷わらは新しいものととりかえる。

(7) 水害をうけたばれいしょ、たまねぎ、キャベツ、だいこん等は退水後早急に収穫処

分する。

(8) 回復見込みのないものは早急に他作物に作付転換する。

(9) 長雨の場合は敷わらを薄くし畦に水がたまらないようにするか、ビニールマルチを

行う。

また、長雨後は 10日間ほど異常高温になることが多いので敷わらを厚くする。

5.果 樹

(1) 退水後直ちに園の排水を図り、土壌の乾燥を促す。

(2) 泥土が園を覆った場合には、退水後、速やかに軽く中耕を行い土壌中の通気を図る。

(3) 流水のため、根元の土を流失された場合は土を戻し敷わらをする。

(4) 長梅雨の時には特に病害の発生が多いので晴れ間をねらって薬剤散布を徹底する。

6.茶 園

(1) 減水後速やかに茶園内の漂着物を除去すること。

(2) 土砂の流入した場合は速やかに取り除き、また根が水害により露出した場合は早急

に土入れを行うこと。

(3) 細土が流入して表土を覆った場合は空気の流通をよくするため退水乾燥後速かに

中耕を行う。

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(4) 樹勢の回復を図るため 10a当たり窒素成分で8kg施用すること。

(5) 冠水日数が長く、樹勢の衰弱した茶園は被害程度によって剪枝を行う。

7.養 蚕

(1) 速効性窒素肥料(10a当たり成分で4kg 程度)を施用して樹勢回復を行う。

(2) 消石灰を 10a当たり 75kg 程度散布後耕うんして根の発育を促す。

(3) 浸水または冠水した桑園は漂着物を取り除き、倒伏した桑株は起こして土寄せを行

い、土砂が流入した場合に運び出しを行う。

(4) 表土が流失した桑園は、堆きゅう肥等の有機質肥料を施して耕土の保全を図る。

(5) 流入した礫などは運び出し、株頭まで土砂の埋まった場合は株上げを行う。

(6) 病害虫の防除を行う。

(7) 飼育場所を非災害地に選定する。

(8) 被害の恐れのある桑園は貯桑の可能な限り取りだめ収穫を行う。

(9) 屋外飼育の周囲の排水と飼育囲いの整備を行い、蚕座の環境の良かにつとめる。

(10)泥桑の被害桑を使用する場合は、軽く水洗いをして壮蚕用に供するが、常に蚕座が

乾くよう心掛ける。

(11)葉質悪化のため、蚕児は栄養障害を受け衰弱するので飼育取り扱いに注意し、給与

回数の加減、良桑との混用等により桑不足とならないよう留意する。

[風水害対策]

第1.農作物対策(夏期)

1.水 稲

(1) 台風前には十分深水して、倒伏や穂の乾燥害を防止する。

(2) 浸冠水した場合は速やかな排水に努め、退水時に付着泥土を洗い除く。

(3) 台風後は特に穂いもち、白葉枯病、紋枯病、ウンカ類等が発生しやすいので、必要

な場合は防除する。

(4) 倒伏した場合は、穂発芽の防止に努め、成熟期に近いものは、速やかに収穫する。

(5) 倒伏や病害虫におかされた稲は別に取扱い、健全なものと混ぜないようにする。

2.茶 園

(1) 土砂が流入した場合は、速やかに取り除く。根が水害により露出した場合は、早急

に土入れを行う。

(2) 細土の流入により表土を覆った場合は空気の流通を図るため、乾燥後速やかに中耕

を行う。

(3) 茶樹が折損した場合、傷口から種々病害の侵入が予想されるので銅水和剤などで予

防防除を行う。

(4) 樹勢の回復を図るため、10a当たり速効性肥料を窒素成分で8~10kg 程度施用する。

(5) 育苗ほの覆いを補強する。

3.野 菜

(1) 被害程度や作物の種類によって異なるが栽培継続可能なものは次の措置をとる。

ア 退水後、直ちに畑を清掃し浅く耕し排水溝を整備して排水に努める。

イ 泥水、はね水などで汚染された茎葉は速やかに噴霧器で水洗いすることが望ま

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177

しい。

ウ 支柱等の復旧や一部果実の摘果等により草勢の早期回復を図る。

エ 希釈した追肥(水 10・当たり硫安 100g)を施すか、尿素の葉面散布により葉勢

の回復を図るとともに新しい敷わら等を行う。

オ 茎葉、果実の病害防除のため、薬剤散布を徹底する。

(2) 滞水に弱いものは、その状況により直ちに収穫処分するほか、被害甚大で回復の見

込みのないものは適当な作物(ほうれんそう、こかぶ、菜類等)に作付転換する。

滞水した所は土壌の乾燥を待って石灰 80~120kg(10a当たり)を畑全体に散布し

てできるだけ深く粗起して堆積有機物の分解を促すとともに、酸度を調整する。

4.果 樹

(1) 落果、落葉等は病害虫伝染の媒体となるので、集めて焼却するか深く埋没して園を

清掃する。

ただし、成熟直前のくりでは追熟が可能であるから落毬したものを集め、ぬれむし

ろで覆い追熟する。

(2) 枝が折損したり、さけた場合は、その箇所を洗浄した後つぎろうを塗布する。軽い

損傷の場合は元へ戻しなわで強くしばり支柱を与える。

(3) 落葉が激しく幹主枝等に直接日光の当たる樹には日焼け防止のため白塗剤を塗布

する。

(4) 退水後、直ちに園の清掃を行い、排水路を整備する。

(5) 枝葉等の損傷により、病害の発生が考えられるのでその予防措置として薬剤散布を

行う。

(6) 被害樹で葉が残っている場合は、速効性窒素肥料を 10aあたり成分量で2~3kg

施用し樹勢の回復促進を図る。

5.養 蚕

(1) 風 害

ア 風が過ぎたら結束等の予防措置を行った桑は早急に解束する。

イ 枝条の折れたものは剪定し、倒伏したものは結束などして樹姿を正す。

ウ 被害桑の給与にあたっては

(ア) 被害期であれば風害のはなはだしいものから早く使用する。

(イ) 風害桑は変質しやすいので大量にとりこむことをさけ、貯桑もていねいにする。

(ウ) 萎凋が早いので、少量多回給桑とし、寒冷紗等で蚕座を覆う。

第2.農作物対策(秋期)

1.水 稲

前掲第1農作物対策(夏期)に準ずる。

2.野菜

(1) 今後栽培見込みのあるものについては

ア 速やかにほ場の排水を図る。

イ 表土を浅く耕し、うすめた追肥(水 10 ・当たり硫安 100g)を施すか、尿素の葉

面散布により草勢の回復を図る。

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ウ はくさい、かんらんなど泥水で汚染された葉は速やかに水洗いする。

エ 病害防除を徹底する。

オ 株元に軽く土寄せを行い株の安定を図る。

(2) 冠水、流失、埋没等により被害甚大で回復見込みのないものは速やかに適当な他作

物(ほうれん草などの短期野菜)に作付転換する。

(3) 甘しょは水害に最も弱いため、速やかに収穫処分する。大根、ごぼうなども弱い作

物であるから、状況により早期に収穫する。

第3.林業対策

1.風害対策

(1) 健全な林分を仕立てるため、早期から間伐を度々行い、林縁木は完全に林衣を形成

するよう保護する。

(2) 被害木の早期処分をはかり病害虫の発生を防止するとともに根返りをした幼齢林

木は根ぶみをして活着と樹勢の回復促進を図る。

2.水害対策

風水害予防対策第4に準ずる。

第4.農業用施設対策(水害)

1.土地改良区及び農業水利団体は施設及び農地の被害状況、被害額並びに気象資料を

市町村および県地域振興局を経由して速やかに報告する。

2.農業用施設の応急復旧工事を施工しようする場合は事前に関係機関に連絡し指示承

認をうけるものとする。

[干ばつ対策]

第1.県は干ばつ被害状況を地域別、団体別に把握し地下水等の増減及び他の水源に依存

する可能性を見通し必要な指導を行い揚水機等の貸与機械の円滑なる配分について適切

な対策を樹立する。

第2.応急対策

1.土地改良区などの各団体は、干ばつ被害が発生したときは速やかに報告するととも

に各団体は自主的応急対策を行うものとする。

(1) 時間給水及び地域給水

(2) 応急ポンプ、仮設ポンプの設置

(注)ポンプ等を応急に設置する場合は、後日国の助成がある場合をも考慮して県に

早急に打ち合わせのうえ行うことが望ましい。

2.干ばつに対する利水調整、その他応急対策については現地の条件により必要に応じ

て土地改良事務所など関係機関において適宜調整、指導を行い、万全を期するものと

する。

3.応急対策実施のための必要なポンプ原動機の貸与については滋賀県で調整を行い、

近畿農政局に貸与を依頼する。

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[畜産対策]

第1.家畜飼料の供給

災害予防計画に基づき災害地周辺の農業協同組合等の取扱い団体に備蓄された飼料を斡

旋し不足を生じた場合は全国農業協同組合連合会滋賀県本部と緊密な連絡のもとに措置す

る。さらに政府関係機関とも協議して政府手持飼料についても斡旋するものとする。

第2.家畜、畜産物の販売

家畜畜産物については全国農業協同組合連合会滋賀県本部等の荷受機関とそれぞれ連絡

し需要の調節及び出荷可能地域の販売等総合的な措置をとるものする。

[水産対策]

第1.水産養殖関係の応急対策

気象予警報及び火災警報等の通知を受けた各漁業者は、それぞれ事前の予防対策を講ず

る。予防の措置、応急対策については、平常の養殖指導を通じてその方法等指導徹底をは

かっておくものとする。

暴風雨及び台風時における対策としては、土のうその他の資材により池畔を補強すると

ともに網、竹簀等によって飼育魚流失の防止をはかり、台風、地震等により当然考えられ

る停電に対しては、内燃機関の設置によって飼育魚のへい死を防止する。

飼育魚の流失等が県下全域にまたがる場合、またはそれに相当する被害があったときは、

県本部水産班は各地方本部または漁連を通じて種苗の希望数量をとりまとめ種苗生産業者

との需要調整を図り種苗の斡旋を行う。

農薬、工場汚水等人為的な被害を受けるところは、平常時からそれらの被害原因に関す

る知識の普及指導を行い、被災時にはポンプによって池水の入換えを行う等飼育魚の安全

を期する。特に農薬の流出による被害等、被害時期が予想されるものについては、ポンプ

により公害を防止する。

第2.漁業生産関係の応急対策

気象予警報の伝達を受け、船舶の避難を必要と認めたときは、近くの漁港、または山か

げ等を選んで避難するか、流失を防止するため陸揚げまたは、繋留を行うものとする。

また、操業中の敷設漁具(えり、やな、小糸網、たつべ、もんどり等)については、事

前に撤去処理を講ずるか、撤去不能のものについては、適宜補強工作を行い災害の防止を

図る。

第3.淡水真珠関係の応急対策

暴風雨により被害が予想されるときは、養殖貝の深吊り、養殖棚の補強対策等を講じ、

地まき貝については、散逸を防止するため包養区域の明示と、竹簀その他による散逸の防

止策を講ずる。

火災に対しては、湖水の利用を図るべく、常時その体勢を整える。

人為的災害に対しては、第2に準ずるが、被害が広範かつ持続的である場合には、沖合

または、被害原因の及ばない水域へ貝を避難させる。

参考:滋賀県地域防災計画資料編(平成9年3月 滋賀県防災会議)

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5 事故災害時の連絡系統(事故災害種別ごと)

① 湖上災害

事故原因者

事故発見者

船舶運航事業者

119

消防本部・署

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

国土交通省 (近畿運輸局)

安全防災・危機管理調整官

06-6949-6412 運航労務監理官

06-6949-6415 (琵琶湖河川事務所)

077-546-0844

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432

河港課

077-528-4152

自衛隊 第三戦車大隊

0740-22-2581

関係防災機関

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

災害拠点病院

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181

② 航空災害

事故原因者

事故発見者

大阪空港事務所

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市 地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432

自衛隊 第三戦車大隊 0740-22-2581

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

119

消防本部・署

航空運送事業者

関係防災機関

災害拠点病院

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182

③ 鉄道災害

事故原因者

事故発見者

鉄道事業者

119

消防本部・署

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

国土交通省 (近畿運輸局)

安全防災・危機管理調整官 06-6949-6412

鉄道部安全指導課

06-6949-6440

隣接府県

県 防災危機管理局

077-528-3432 交通政策課

077-528-3681

自衛隊 第三戦車大隊 0740-22-2581

関係防災機関

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

災害拠点病院

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183

④ 道路災害

事故原因者

事故発見者

道路管理者

119

消防本部・署

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

国土交通省(近畿運輸局)

安全防災・危機管理調整官6-6949-6466

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432

道路課

077-528-4134

自衛隊 第三戦車大隊

0740-22-2581

関係防災機関

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

国土交通省 (近畿地方整備局)06-6942-1141

災害拠点病院

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184

⑤ 危険物等災害

ア 危険物災害

イ 高圧ガス災害

事故原因者

(事業者)

事故発見者

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432

自衛隊

第三戦車大隊

0740-22-2581

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

119

消防本部・署

関係防災機関

事故関係防災機関 (道路管理者等)

関係省庁

災害拠点病院

事故原因者

(事業者)

事故発見者

近江八幡警察署

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432

自衛隊 第三戦車大隊 0740-22-2581

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

119

消防本部・署

関係防災機関

事故関係防災機関

(道路管理者等) 関係省庁

110

県警察本部

警察庁

近畿管区警察局

指定防災事業所

滋賀県高圧ガス 地域防災協議会 077-526-3433

経済産業省 (中部近畿産業保安監督部近畿支部)

06-6966-6050

災害拠点病院

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185

ウ 火薬類災害

エ 毒物・劇物災害

事故原因者

(事業者)

事故発見者

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局

077-528-3432 自衛隊

第三戦車大隊 0740-22-2581

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

119

消防本部・署

関係防災機関

事故関係防災機関 (道路管理者等)

関係省庁 経済産業省 (中部近畿産業保安監督部近畿支部)

06-6966-6050

災害拠点病院

事故原因者

(事業者)

事故発見者

近江八幡警察署

110

県警察本部

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

警察庁

近畿管区警察局

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局 077-528-3432 医務薬務課

077-528-3634

自衛隊 第三戦車大隊 0740-22-2581

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

119

消防本部・署

関係防災機関

事故関係防災機関 (道路管理者等)

関係省庁

厚生労働省 03-5253-1111

災害拠点病院

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186

⑥ 大規模な火事災害

事故原因者

事故発見者

被害施設等の関係機関 (施設管理者、所有者等)

119

消防本部・署

近江八幡警察署

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局

077-528-3432

自衛隊 第三戦車大隊

0740-22-2581

関係防災機関

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

110

県警察本部 警察庁

近畿管区警察局

災害拠点病院

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187

⑦ 林野火災

事故原因者

事故発見者

被害林野の関係機関 (管理者、所有者等)

119

消防本部・署

近江八幡警察署

近江八幡市

地元関係機関

(医師会等)

他消防本部

他市町

東近江環境・総合

事務所等

隣接府県

県 防災危機管理局

077-528-3432 森林保全課

077-528-3931

自衛隊 第三戦車大隊 0740-22-2581

関係防災機関

消防庁 応急対策室

03-5253-7527

滋賀労働局 総務課

077-522-6647

110

県警察本部 警察庁

近畿管区警察局

林野庁