年金 はいつから、 2 ねんきん 定期便 が届いていますか? カ いく … ·...
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14.2万円
千葉 花子 様
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1234 5678 0000
00 00
334 0 334 72 0 406
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60 65
60,000
42
707,900
767,900
60,000
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60,000
セカンドライフの収入の約7割が公的年金
セカンドライフの収入の約7割が公的年金
4 5
年金はいつから、いくら受け取れる?セカンドライフの収入の中心は、公的年金です。何歳のとき、いくらぐらいの年金を受け取れるのか確認しておきましょう。
ねんきん定期便が届いていますか?2
②年金加入履歴 ③厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況
④国民年金保険料の納付状況
①年金加入期間、老齢年金の見込額(左:昭和27年4月2日生まれの男性 右:昭和29年4月2日生まれの女性)
* 年金加入履歴や標準報酬月額などに誤りがある場合は、同封された「年金加入記録回答票」に必要事項を記入のうえ返送してください。
30,000
825
昭和49
(厚年)
30,000
825
30,000
825
30,000
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30,000
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930
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930
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825
000-0000
千葉市千葉港
1-2
千葉 一郎 様
厚生年金基金加入月数を表示(詳しくはP.11を参照ください)
00
000-0000
千葉市千葉港
1-2
モデルケースとご自身のケースで見てみると1右ページの千葉一郎さんと千葉花子さんご夫婦によるお受け取りイメージ*下記の空欄に、ご自身の「ねんきん定期便」の金額を記入してみましょう。
妻
夫
計(月額)
22.9万円19.8万円
在職中の平均給与と加入月数により計算する部分で、65歳前と65歳以降で年金の種類・名称が変わる。(P.8参照)
加入歴に漏れがないか確認しましょう3ねんきん定期便に記載された加入記録に漏れや間違いがないか、ご自身の職歴などとあわせて再度確認しておきましょう。また、年金の加入記録や標準報酬月額などは「ねんきん定期便」以外にも、日本年金機構「ねんきんダイヤル」や年金事務所、街角の年金相談センターなどでいつでも確認することができます。さらに、平成23年2月28日に日本年金機構「ねんきんネット」がスタートし、インターネットでいつでも新しい年金記録を確認できるようになりました(「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関しての問い合わせは、日本年金機
構「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」☎0570-058-555)。
□ご結婚前の旧姓だった時代にお勤めされていた厚生年金の加入記録など、最初の資格を取得した年月日以前にも、年金に加入していたことはありませんか。
□厚生年金基金に加入されていたかどうか確認できます。(括弧内の数字が「1」以上の方は基金加入期間がありますので、P.11を参照し厚生年金基金の請求をしてください。)
□資格を失った年月日と資格を取得した年月日との間に、空白となっている期間がありませんか。空白の期間に厚生年金、共済組合または国民年金にも加入されていませんか。
*厚生年金基金などに加入されていた方は、基金の加入記録や年金額なども確認しておきましょう。
ご自分の年金額・加入歴を確認しましょう
ご自分の年金額・加入歴を確認しましょう
円
円円
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0 0 0 418 0 418
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60 65
1,200,000
260
727,500
1,927,800
1,200,000
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1,200,000
418418418
0 00 0
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円
円
CA
B
円
円
▲
10.5万円10万円円 円 円 円 円
円
円
円
60歳58歳
▼
夫死亡( )歳
▼
夫妻
65歳63歳
▼
62歳60歳
▼
67歳65歳
▼
A
B
C
D
E
F
G
H
F,
A,
▲
▲
A,×
34
− F,
原則65歳から国民が共通して受け取る年金。40年加入で満額となる。(P.20・21参照)
65歳時に が支給される際、計算方法の差異により年金額が減少しないよう当面その差額を加算するもの。
一定の条件を満たすご夫婦に加算される「年金の扶養手当」に相当するもの。
(P.9参照)
A 報酬比例部分老齢厚生年金
B 老齢基礎年金 C 経過的加算D 加給年金E 振替加算
毎年誕生月になると、日本年金機構から加入記録や見込額などが記載された「ねんきん定期便」(ハガキ形式)が送られてきます(共済年金の記録は除かれるため、共済年金だけに加入された方へは送られてきません)。35歳、45歳、58歳時に送られてくる「ねんきん定期便」は直近1年間だけではなく、それまでの全加入記録の詳細が封書で送られてきます。(下記は58歳時に送られてくるねんきん定期便の例)
A,
B
報酬比例部分 1,200,000円 老齢厚生年金 1,200,000円
経過的加算 260円
老齢基礎年金 727,500円
加給年金 393,200円 遺族厚生年金 840,000円
円
経過的寡婦加算 39,400円
振替加算 57,300円
老齢基礎年金 707,900円
老齢厚生年金 60,000円
経過的加算 42円
報酬比例部分 60,000円
A,
G
H
F
F, G H
G
F,
0
F
希望により、60歳〜64歳の間に繰上げて減額した年金を、また、66歳〜70歳の間に繰下げて増額した年金を受け取ることもできます。〔例:①65歳から原則受給、②60歳から繰上げ受給、③70歳から繰下げ受給した場合〕
60歳から
原則65歳から
通常60歳から 原則65歳から厚生年金・共済年金(加入期間1年以上)は 国民年金は
必要加入年数 受給開始年齢と請求手続き時期加入した年金制度 職 業
厚生年金・共済年金に加入した方
国民年金のみに加入した方
国民年金と厚生年金または
国民年金と共済年金または
国民年金と厚生年金と共済年金
厚生年金の加入期間の合計で
保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計で
25年以上必要*昭和31年4月1日以前生まれの方は特例あり
(P.21の厚生年金の受給資格特例を参照)
25年以上必要
25年以上必要
保険料を納付した期間、免除を受けた期間、第3号被保険者期間、カラ期間の合計で
25年以上必要
国民年金の保険料を納付した期間、免除を受けた期間、第3号被保険者期間、
カラ期間、および厚生年金期間、共済年金期間の合計で
(厚生年金+共済年金の合計でも可)
共済年金の加入期間の合計で
25年以上必要*昭和31年4月1日以前生まれの方は特例あり
(共済年金+厚生年金の合計でも可)
民間会社にお勤めの方
公務員等としてお勤めの方
自営業・農業従事者(その奥さま)の方
お勤め(民間の会社員、公務員等)と自営業(または専業主婦)の両方を経験
された方
お勤め経験のない専業主婦の方
(夫が民間の会社員、公務員等の方)
早くもらうと減額される国民年金
全額免除または3/4免除、半額免除、1/4免除により、保険料納付の免除を受けられた期間。昭和61年4月から、サラリーマン(第2号被保険者)の奥さま(20歳〜60歳未満に限る)などは、届出をしていれば第3号被保険者として、自分で保険料を納めなくても国民年金に加入し、保険料を納付している扱いになり、年金額に反映されます。また、届出を忘れていた場合についても、改めて届出することで、第3号被保険者として適用されます(既に年金を受給中の方も届出をすれば、第3号被保険者として適用された期間分の年金が届出をした月の翌月分から増額します)。サラリーマンの奥さまなどが、国民年金に任意加入だった昭和36年4月〜昭和61年3月までの20歳〜60歳になるまでの間、国民年金に任意加入しなかった期間を、必要加入年数の計算では、加入期間に加えることができます。ただし、カラ期間の部分は年金額には反映されません。
保 険 料 免 除 期 間:第3号被保険者期間:
カ ラ 期 間:
●国民年金の加入期間の種類
*会社を退職時に厚生年金の脱退手当金を受給した期間(昭和36年4月以降に限る)は、年金になりませんがカラ期間になります。
年金お受け取りのポイントは、加入した年金制度は何か、必要加入年数を満たしているか、また何歳からどのように受給できるかです。さあ、あなたは下の表のうち、どのパターンにあてはまるか、チェックしてみましょう。
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65歳まで待っても増えない厚生・共済年金
早くもらうと減額される国民年金
65歳まで待っても増えない厚生・共済年金
報酬比例部分の年金 老齢厚生年金
老齢基礎年金(国民年金)
65歳▼
60歳▼
繰上げ受給(受給率70%)
70歳▼
65歳▼
60歳▼
老齢基礎年金 原則受給(受給率100%)
繰下げ受給(受給率142%)
ただし、生年月日・性別により報酬比例部分・定額部分の受給開始年齢が段階的に遅くなります。(P.8)〔例:男性 昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日生まれ、女性(厚生年金) 昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日生まれ〕
①60歳以降お勤めされている間(厚生年金加入に限る)は、給与並びに賞与と年金額により減額、または全額支給停止となる場合があります。(P.14)②雇用保険の失業給付を受給中は、厚生年金は全額支給停止となります。(P.16)
*ただし、一度請求手続きをとり、決定した受給率は生涯変わりません。
(P.20)
報酬比例部分の年金
定額部分の年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金
65歳▼
64歳▼
60歳▼
60歳時に請求手続きを行いますと、60歳から厚生年金(共済)が受給でき(生年月日・性別により報酬比例部分・定額部分の受給開始年齢が段階的に遅くなります)、65歳からは国民年金をあわせて受給できます。
例:女性(厚生年金)昭和27
年4月2日〜昭和29年4月1
日生まれ
(受給率100%)
〔 〔 (≒定額部分)
(国民年金)
①
②
③
厚生年金のみまたは
厚生年金と共済年金または
共済年金のみ
◎サラリーマンの妻の事例[昭和29年(1954年)3月2日生まれ、昭和55年結婚]
会社勤務(厚生年金)
S49年就職
▼
国民年金保険料未納(カラ期間)
国民年金保険料納付(任意加入)
国民年金保険料納付(第3号)
国民年金保険料納付(第1号)
6年 4年 2年 26年 2年
S55年退職・結婚
▼
S59年任意加入
▼
S61年(1986年)届出
▼
H24年(2012年)夫・退職
▼
H26年妻・60歳
▼
厚生年金として受給 年金額には反映されない 国民年金額に反映される
国民年金(任意加入)
H30年妻・64歳
▼
4年
(注)国民年金の加入は原則60歳になるまでですが、受給資格期間に満たない方は最長70歳になるまで(厚生年金の 加入は原則70歳になるまでですが、受給資格期間に満たない方は資格を満たすまで)加入を延長することができます。
この事例の場合、6年分の厚生年金を60歳から受給できます。そして、65歳になると30年分の国民年金をあわせて受給できます。請求手続きは、60歳到達時に一度行うだけです。なお、会社を退職時に厚生年金の脱退手当金を受給した方は、その間の厚生年金を受給することはできません。また、60歳から65歳までの間、国民年金
(老齢基礎年金)が満額となるまで国民年金に任意加入できます。この事例の場合4年間任意加入できます。
また、納め忘れてしまった国民年金保険料は、過去2年分まで遡って納めることができますが、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間は、過去10年分まで遡って納められるようになります(国民年金の後納保険料の納付)。なお、申出の属する年度から起算して3年度を超える期間の保険料を納付する際は、保険料に加算金がかかります。詳細は最寄りの年金事務所などにお問い合わせください。