令和元年度介護保険サービス事業所集団指導
(令和元年 12 月5日)
盛岡広域振興局医療介護課
(1) 集団指導及び実地指導について ① 目的
介護保険サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図るとともに、介護保険事業の健全かつ円滑な運営を目的として実施
② 指導方法 ア 集団指導・・・各介護サービス事業者に対し、各種対象サービスの取扱いや介護報酬
の算定等について、過去の指導事例を例示するなどの方法により、1つの会場において指導するもの。
イ 実地指導・・・直接介護サービス事業所等に訪問し、「施設見学」、「関係書類の閲覧」及び「関係者へのヒアリング」を行い、適正な運営が行われているか、介護報酬の算定要件を満たしているか等の内容を確認し、適正でないとみとめられた場合は、是正するよう指導を行うもの。
→ 関係法令又は、指定基準省令等の要件を満たしていない場合には、文書指摘となり、改善報告書の提出を求める。
→ 介護報酬の算定要件を満たしていないと認められる場合は、自主返還及び過去1年間(それ以前から継続している場合は更に遡り)分の自主点検を指示する。
(2) 監査について 次による情報等を踏まえ、指定基準違反等の確認が必要であると認める場合に実施 ① 要確認情報 ア 通報・苦情・相談等に基づく情報 イ 国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)及び地域包括支援センターへ寄せ
られる苦情 ウ 国保連、保険者からの通報情報 エ 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者 オ 「介護サービス情報の公表」の拒否に関する情報 ② 実地指導において確認した指定基準違反等 実地指導中に「著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命または身体の
安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合」及び「介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合」に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、監査を実施
→ 監査の結果、指定基準違反等が認められた場合には、行政上及び経済上の措置を行うもの。 「勧告」「命令」「指定・許可の全部又は一部の効力の停止」「指定・許可の取消し」
「介護サービス費の返還」1 平成30年度実地指導の実施状況について
1
目 次1 平成 30 年度実地指導の実施状況について--------------------------------------- 22 令和元年度実地指導計画及び指導に係る重点事項について----------------------- 23 令和元年度報酬改定について (令和元年 10 月1日施行)--------------------- 44 各種申請・届出に関する留意事項について------------------------------------- 55 実地指導時の主な留意事項及び指摘事項について-------------------------------- 76 事業所内の感染対策について------------------------------------------------- 97 高齢者虐待の防止及び身体拘束について--------------------------------------- 118 事故報告について----------------------------------------------------------- 14
資料№1
サービス事業者等対象
事業所数実地指導実施数
指摘等なし
指摘等あり
指摘内容内訳文書
指摘数口頭
指導数指定訪問介護事業所 35 2 1 1 2 2指定訪問入浴介護事業所 2 2 2 0 0 4指定訪問看護事業所 13 1 1 0 0 3指定訪問リハビリテーション介護事業所 5 1 1 0 0 0指定居宅療養管理指導事業所 1 0 0 0 0 0指定通所介護事業所 37 3 3 0 0 6指定通所リハビリテーション事業所 4 1 1 0 0 0指定短期入所生活介護事業所 24 6 6 0 0 1指定短期入所療養介護事業所 18 4 2 2 2 8指定特定施設入居者生活介護事業所 2 1 0 1 2 1指定福祉用具貸与事業所 10 1 0 1 2 0指定特定福祉用具販売事業所 9 1 0 1 2 0指定介護老人福祉施設 14 3 2 1 1 5介護老人保健施設 15 4 2 2 3 11指定介護療養型医療施設 3 0 0 0 0 0
合計 192 30 21 9 14 41 (事業所数はH 30.4.1現在(医療みなし指定事業所及び介護予防事業所は含まない。))
2 令和元年度実地指導計画及び指導に係る重点事項について (1) 実地指導計画
対 象 事業所数
実 地 指導 計 画数
指定訪問介護事業所 31 10指定訪問入浴介護事業所 2 0指定訪問看護事業所 11 1指定訪問リハビリテーション介護事業所
5 0
指定居宅療養管理指導事業所 1 0指定通所介護事業所 39 7指定通所リハビリテーション事業所
3 0
指定短期入所生活介護事業所 25 13指定短期入所療養介護事業所 17 0指定特定施設入居者生活介護事業所 2 1指定福祉用具貸与事業所 10 1指定特定福祉用具販売事業所 9 1指定介護老人福祉施設 15 13介護老人保健施設 15 0指定介護療養型医療施設 2 0
合計 187 47(事業所数はH 31.4.1 現在(医療みなし指定事業所及び介護予防事業所は含まな
い。))
2
(2) 指導に係る重点事項について
3 令和元年度報酬改定について (令和元年 10月1日施行) (1) 基本報酬の改定について
3
長 第 4 7 号令 和 元 年 5 月9日
各広域振興局保健福祉環境部長関係各保健福祉環境センター所長
長寿社会課総括課長
令和元年度介護保険施設等の指導に係る重点事項について
1 有料老人ホーム(該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)に併設されている介護保険事業所への指導について
(1) 兼務職員がいる場合は、常勤、非常勤を明確にしたうえで、有料老人ホームに従事する時間帯と介護サービス事業所で勤務する時間帯を明確に分けて勤務表や出勤簿を管理し、必要な人員を配置するよう指導すること。
(2) 指定訪問介護や指定通所介護を提供した際のサービス提供記録についても、有料老人ホームでのサービスと介護保険事業のサービスとを区分して整備するよう指導すること。(実地指導の際には、サービス提供記録と、訪問介護計画や通所介護計画、出勤簿との整合性について確認すること。)
2 社会福祉施設等の安全対策について(1) 平成 28年9月 15日付け厚生労働省関係各課長通知「社会福祉施設等におけ
る防犯に係る安全対策の確保について」に基づき、外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保のための措置を徹底するよう指導すること(点検項目の周知及び取組みの実施)。
(2) 平成 28年9月9日付け厚生労働省関係各課長通知「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について」に基づき、水害・土砂災害、地震等を含む各種災害に備えた十分な対策を講じるよう指導すること(非常災害対策計画の策定及び避難訓練の実施)。
3 高齢者虐待の未然防止について(1) ケア技術の向上や高齢者虐待防止に関する研修を実施しているか確認すると
ともに、継続的に実施するよう指導すること。(2) 苦情処理体制(相談窓口、苦情処理の手順等)について確認するとともに、利
用者等に継続して周知を図る等、苦情処理の取組が効果的なものとなるよう指導すること。
(3) メンタルヘルスに配慮した職員面談等の実施について、組織的に対応するよう指導すること。
(4) 身体拘束の有無を確認するとともに、「有」の場合は、その様態及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由等の記録・保管状況について確認すること。
(5) 高齢者虐待事案等問題のあった事業所等を経営する法人が、他の事業所も経営している場合には、当該事業所に対して優先的に指導を行うこと。
4 介護職員処遇改善加算について(当該加算の届出を行った事業所のみ対象)
(1) 賃金改善を行う方法について、介護職員処遇改善計画書等を用いて職員に周知されているか確認すること。
(2) 実績報告書と賃金台帳等個人の改善額が分かる資料を突合し、介護職員の賃金改善が行われているか確認を行うこと。
5 事故報告の徹底について(1) サービス利用者への介護サービスの提供に伴う事故が発生した場合には、速
やかに当該利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、市町村(保険者)に速やかに報告すること。
(平成 19年 1月 24日付け長第 711号・保健福祉部長通知「介護保険施設における事故報告について」)
(平成 14年 11月 20日付け長第 644号「介護保険施設における事故報告について」
消費税の引き上げに伴い、全サービスの基本報酬が増額されましたので、内容については、厚生労働省HP等により確認の上、次の点に留意願います。
(2) 介護職員等特定処遇改善加算について
① 届 出 状 況 ( 盛 岡 広 域 振 興 局 管 内 ) (法人数)
処遇改善加算特定加算
8 月末届出(10/1 から算定) 9 月末届出(11/1 から算定)
Ⅰ 50 30 (Ⅰ-18、Ⅱ-7、Ⅰ+Ⅱ-5) 4 (Ⅰ - 1 、Ⅱ -2、Ⅰ+Ⅱ -1)
Ⅱ 11 5 (Ⅰ-3、Ⅱ-2) -Ⅲ 7 1 (Ⅱ-1) 1 (Ⅱ-1)
② 届出に関する留意事項
③ 全職員への周知・確認等に関する留意事項 「当該事業所における賃金改善を行う方法等については、介護職員等特定処遇
改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。(厚生労働省令通知)」とされていることから、実地指導の際は、周知方法について確認しています。
4 各種申請・届出に関する留意事項について (1)各種届出様式及び添付書類について
今年度から、指定申請、指定更新申請、変更届及び事業廃止(休止、廃止)届の様式が改正されました。各種申請書、付表、参考様式及び添付一覧については、岩手県ホーム
4
岩手県HP: トップページ >くらし・環境 >福祉 >介護福祉 >介護サービス事業者の皆様へ >令和元年度介護報酬改定についてURL:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1023448.html
※1 基本報酬の改定に伴う、利用料金の変更については、運営規程や重要事項説明書等を改正し、文書により利用者又はその家族へ説明し、理解を得ること。
※2 事業所内に掲示している運営規程及び重要事項説明書は、最新のものに変更すること。
【対応の例】利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必ずしも要しないが、各介護事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し残しておくこと。(令和元年9月 18 日付け厚生労働省通知抜粋)
※1 年度途中で加算を取得する場合は、加算を取得する前々月の末日までに「介護給付費算定に係る体制等に関する届書」、「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」及び「介護職員等特定処遇改善計画書(以下「計画書」という」を提出すること。(例:1月末までに届出→3月から加算算定)
※2 令和2年度に加算を取得する場合は、令和2年2月末日までに、届け出が必要です。現行の加算と創設された特定加算の計画書の様式は今後統合される予定ですので、別途お知らせします。
※1 周知の方法については、全従業者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従業者への文書による通知等が考えられますが、各事業所において適切な方法で実施する必要があります。
※2 事業所からは、「事業所内に掲示等している」または「職員会議等で周知している」等の説明を受ける場合がありますが、周知したことを確認できる記録がない場合がありますので、全従業者に周知したことが確認できる記録を作成してください。
ページに掲載していますので御確認ください。
(2) 各種申請・届出の提出期限について ・ 指定申請・・・指定申請の場合は、事前(事業開始概ね2月前まで)に盛岡広域振
興局に相談のうえ、事業開始予定日の概ね 1 月前までに指定申請書等を提出してください。
・ 指定更新・・・指定有効期間は6年のため、有効期限の1月前までに指定更新申請書等を提出してください。
・ 変更届 ・・・ 変更後 10 日以内(介護保険法)に届け出をしてください。(変更届の様式に記載されている内容に変更が生じた場合に変更届が必要となります。)
・ 廃止(休止)届・・・廃止(休止)日の1月前(介護保険法)までに届出をしてください。
・ 再開届 ・・・休止していた事業を再開する場合は、再開した日から 10 日以内(介
護保険法)届け出が必要です。(届出がないまま、介護報酬を請求した場合は、請求エラーとなりますので、留意願います。)
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 新規指定申請時及び新たに加算を算定する場合または算定していた加算の要件を
満たさなくなった等の理由により、加算を算定しなくなった場合等加算取得状況に変更が生じた場合は、届け出が必要です。
① 届出書類
5
※1 新規に介護サービス事業所を指定する際は、必ず新規事業所を現地確認しますので、御協力願います。(厚生労働省からの指導事項)
※2 事業所の所在地を、盛岡市から盛岡市以外の市町へ移転した場合は、振興局に新規指定申請を提出する必要があります。(手続き:振興局へ新規指定申請。盛岡市へ廃止届。盛岡市へ移転した場合は、振興局へ廃止届。盛岡市へ新規指定申請。)
※1 年度末等更新事業所が多い場合は、1月以上前に提出を依頼する場合がありますのでご協力願います。(今年度末に指定有効期間が満了となる施設には、令和2年1月 15 日提出期限とし、11 月上旬に通知済です。)
※2 年2回更新対象事業所にお知らせの通知を送っています。上期3月、下期 10 月頃。通知がない場合も指定更新申請は必要ですので問い合わせ願います。
※3 同一事業所で介護予防のサービスを併せて受けており、それぞれの有効期限が異なっている場合には、併せて更新できますので、希望する場合には介護予防事業所の更新申請も提出願います。
※1 今回の様式改正により、定款及び役員の変更に伴う届出が全介護サービスにおいて不要になりました。
※2 変更届の届出漏れが多い項目がありますので、再度確認願います。 ・ 介護支援専門員の変更(特養、老健、介護療養型医療施設、特定
施設) ・ サービス提供責任者の変更(訪問介護) ・ 事業所の建物の構造、専用区画等の変更(全サービス)(現在提
出の平面図に変更が生じた場合に提出してください。移転、増改築の際は事前に連絡願います。)
※3 現在、変更届の受理通知を郵便で送付していますが、令和2年1月以降は、メールで送付することとしますので、御了承願います。
※1 利用者が別の事業所において介護サービスを継続利用できるよう配慮した上で、廃止(休止)を行ってください。
※2 届出様式の備考欄に廃止(休止)の理由を記載してください。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(別紙2) 「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」(別紙1)
② 届出期限 ・ 「算定開始月の前月 15 日」
・ 「算定開始月の初日」
③ 加算が算定されなくなった場合 加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなり
ますので、速やかに①の届出書類を提出してください。
(4)業務管理体制 業務管理体制整備届を提出している法人で、法人の代表者、法令遵守責任者等が変更
となった場合は、変更届が必要となります。(管理者が法令遵守責任者となっている法人は、人事異動等により変更となった際は、業務管理体制の変更届も忘れずに届出願います。)
(5) 令和2年4月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
令和2年4月貸与分より新たに全国平均貸与価格及び上限価格が適用される商品及びその価格の掲載先について厚生労働省のホームページに掲載していますので、以下を御参照いただきますようお願いします。
5 実地指導時の主な留意事項及び指摘事項について (1) 人員基準について
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別紙 1 についての留意点※ 別紙1の備考欄に記載の別紙を添付してください。※ 別紙1は、全てのサービスが記載されていますので、該当サービスのみ印刷
のうえ提出願います。
※ 提出期限を過ぎてから提出された場合は、算定開始月が 1 月遅れますので、請求エラーとならないよう、請求の際は、再度算定月を確認してください。
短期入所サービス・特定施設入居者生活介護・施設サービス関係
訪問通所サービス・居宅療養管理指導・福祉用具貸与関係
岩手県HP: トップページ >盛岡広域振興局 >保健福祉環境部・県央保健所 >様式ダウンロード >介護保険事業所申請、届出等関係様式(参考様式を含む)URL:https://www.pref.iwate.jp/morioka/hoken/youshiki/1012506.html
【留意事項】※1 人員基準が満たされていることを確認の上、勤務予定表を作成してください。
(勤務予定表のとおりの勤務実績となっているか等についても確認してください。)
※2 併設の有料老人ホーム等と兼務(訪問介護・通所介護)する場合は、勤務表を区分し、必要な人員が配置されているか確認してください。
※3 複数の職種を兼務する職員について、職種ごとに時間数を分けたうえで必要人員を配置してください。(例外として、介護老人福祉施設の介護支援専門員は、他の職務に係る常勤換算上も、介護支援専門員の勤務時間の全体を他の職務に係る勤務時間として参入することができることとされています。)
岩手県HP: トップページ >盛岡広域振興局 >保健福祉環境部・県央保健所 >様式ダウンロード >介護給付費算定に係る体制等に関する届出書URL:https://www.pref.iwate.jp/morioka/hoken/youshiki/1012507.html
掲載先(厚生労働省ホームページ)U R L : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
(2) 運営基準について
(3) 介護報酬について
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【H 30 及びR元上半期指摘事項(口頭指導含む)】① 入浴中に脱衣場のドアが解放されていた上、入口に掛けてあったのれんが上げ
られていた。衝立は置かれていたが、高さが不十分で内部が見えていた。個人のプライバシーの保護に配慮すること。(老健)
② 入所者の入浴の記録について、体調不良のため清拭を行った場合は、その理由をサービス記録に記載すること。(老健)
③ 福祉用具貸与事業所及び特定福祉用具販売事業所には、制度上「サテライト」の規定がないので、事業所が複数ある場合は、事業所毎に人員基準を満たしたうえで、指定を受ける必要があること。
④ ベッドを壁及び柵で四方囲んでいたケースが見受けられたことから適正に対応すること。(特養)
⑤ 体調不良等によりサービス提供時間を変更した場合や、家族の送迎があった場合は、サービス提供記録に記載すること。(通所介護)
⑦ 「事故防止委員会」において、事故報告の原因分析・改善策の検討を行うこととされているが、検討されていないことから検討を行うこと。(通所介護)
⑧ 複数の入所申込者がいる場合は、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要度が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるように努めなければならないとされているが、入所検討委員会において、サービスを受ける優先度等を十分に検討していないことから、「岩手県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所に関する指針」に基づき検討し、入所決定過程の透明性及び公平性を確保すること。(特養)
【留意事項】 ※1 介護報酬の算定要件等について、事業ごとに基準(厚生労働省告示)が定めら
れています。 【基準の例】
・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
また、厚生労働省から、基準の留意事項等についての通知、介護報酬改定にあたってのQ&A等が発出されていますので、算定にあたってはこれらを十分に確認してください。
※2 新たに加算を算定する場合のみならず、継続して算定している加算であっても 、随時、算定要件に合致しているかどうか確認してください。
※3 加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに届出してください。届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、返還措置を講じることがあります。
【留意事項】 ※1 居宅サービスについては、「利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、
各サービス(指定訪問介護等)の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した、各サービスの介護計画(訪問介護計画等)を作成しなければならない。」こととなっており、居宅介護支援において作成される居宅サービス計画に沿って作成することとなっております。特にも、短期入所生活(療養)介護については、概ね4日以上連続して利用する場合には、短期入所生活(療養)介護計画を作成することとなります。県内でも作成されていない事例がありますので、留意願います。
※2 介護保険外サービスを実施する場合は、平成 30 年 9 月 28 日付け厚生労働省通知(介護保険最新情報Vol.678)「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」により示された内容を確認し適正に運用願います。(介護保険サービスと保険外サービスを明確に区分する必要がありますので、確認願います。)
(4) 優良事例について
6 事業所内の感染対策について (1) 高齢者介護施設における感染管理体制(基準省令第 27 条) ① 感染対策委員会の設置及び感染対策委員会の開催 施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止するために、感
染対策委員会を設置する必要があります。 基本的には定期的な(概ね 3月に 1回以上)開催に加えて、感染症が発生しやすい時期や感染症の疑いのある場合は、必要に応じて随時開催することが必要です。構成メンバーの負担を考慮して、他の委員会と続けて実施する等、時間をとりやす
くなるように工夫します。
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【感染対策委員会の活動内容】⚫ 施設内の具体的な感染対策の計画を立てます。⚫ 施設の指針・マニュアル等を作成・手直しをします。⚫ 感染対策に関する職員等への研修を企画、実施します。⚫ 新規入所者の感染症の既往等を把握します。適切なケアプランを検討するととも
に、必要な配慮事項(むやみに隔離するのではなく、何が危険かを理解して対応することが重要)等があれば現場関係者等に周知します。⚫ 入所者・職員等の健康状態の把握に努め、状態に応じた対応・行動等を事前に明
確にしておきます。
⚫ 感染症の発生時には、予め作成したルールや職場で定めた連絡系統図に沿って、適切な対応を行うとともに、必要な部署や行政等と情報共有をします。施設内での感染症の終息の判断を行います。
⚫ 各部署での感染対策の実施状況を把握して評価し、改善すべき点等を検討します。
【H 30 及びR元上半期指摘事項(口頭指導含む)】① 日常生活継続支援加算
・算定日の属する月の前6月間又は 12月間における新規入所者のうち、要介護4又は5の者の占める割合等を毎月記録することとされているが、記録されていない。(特養)
・算定するために必要となる介護福祉士の員数は、常勤換算方法により算出することとされているが、常勤換算方法により算定していない。(特養)
② サービス提供体制強化加算・職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度の平均を
用いることとされているが、常勤換算方法により算出していない。(特養・通所介護)
③ 夜勤職配置加算・1日平均夜勤職員数は、歴月ごとに夜勤時間帯(午後 10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する 16時間)における延夜勤時間数を、当該月の日数に 16 を乗じた数で除することによって算定することとされているが、この方法で算定していない。(特養)
④ 緊急時施設療養費・緊急時治療管理について、入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要と
なる場合において、緊急的な治療管理としての措置等を行ったときに算定す
岩手県HP: トップページ >くらし・環境 >福祉 >介護福祉 >介護サービス事業者の皆様へ >介護保険事業者の指定申請手続きについて>2 平成 30 年度の実地指導及び監査結果についてURL:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1003722.html
・ 施設内研修が充実していること。(研修終了後に小テストを行い、職員の理解の程度を把握していることや、研修に参加できなかった職員を含め、研修後はレポートを提出させ、評価を行い、フィードバックしている。)
・ 事故発生の防止のための委員会を毎月開催し、事故及ヒヤリハットについて、入所者毎に細かく分析及び検証を行い再発防止に力を入れていること。
・ 家族や地域住民と積極的に交流を図っていることから、避難訓練時の協力が得られており、他施設より災害時の協力体制が充実していること。
② 感染対策のための指針・マニュアルの整備 指針において高齢者介護施設としての理念、考え方や方針を明確に示すととも
に、マニュアルによって日常のケア場面での具体的な実施手順を示します。
③ 職員研修の実施 作成したマニュアルは、日常の業務の中で、遵守、徹底されなければ意味がありま
せん。
職員研修を組織的に浸透させていくためには、指針に基づいた研修プログラムを作成し、
年2回以上の定期的な研修を実施します。また、新規採用者に対しては、採用後のできるだけ早い時期に、感染対策の研修を必ず実施します。
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【マニュアル作成における工夫例】読みやすく、わかりやすく、使いやすいマニュアルとするためには、以下のような工夫例があります。⚫ いざというときにどこを見ればよいか一目でわかるように、どこに何が書いて
あるか、カテゴリ別にインデックスタブを貼付しています。⚫ 全体の大きな流れを把握できる「全体フロー」と、個別場面での細な「対応手順」等、階層的に作成するとわかりやすくなります。⚫ 一般論、抽象論ではなく、「いつ・どんな場合に」「誰が」「何を」「どうする
か」等を明記すると、具体的に「動ける」ようになります。
【効果的な研修のための工夫例】⚫ 勉強会という形で、その時期に問題となっていることや対策について 施設独自
のテーマを設定し、みんなで議論する場を設けています。実践的な対策を導くことができるほか、意識の向上にもつながります。⚫ 外部研修に参加したら、その内容を施設に持ち帰って伝達します。単に、受講報
告書を書くだけではなく、他の職員に自分なりの視点で、施設にとって重要な部分を中心にわかりやすく発表・伝達する場を設定しています。⚫ 施設内研修を実施したら、受講者に対するアンケートをしたり、日常のケア場面
での実践状況を確認したりすることにより研修の成果を把握し、次の研修計画に役立てています。⚫ 感染症の流行時期には、実際の発症を想定したシミュレーションを行い、研修内
容の定着をはかります。
【保健所への報告】 ・ 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が 1週間に 2名以上発生した場合。
・ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われるものが 10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
・ 上記の他、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。(平成 17 年 2 月 22 日付け厚生労働省健康局長通知)
平常時から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して発生を想定した訓練を行い、一連の手順を確認しておきます。
例えば、介護職員による異常の発見から看護職員、医師への報告、施設長への報告、さらに施設長から行政への報告、保健所への連絡等の「報告・連絡系統」を確認 するとともに、施設長や医師、保健所等の指示に基づく現場での対応方法についても、現場で訓練を行いながら確認することも必要です。
職員は、標準予防策として、手洗いのほか、手袋、マスク、エプロン等の着用についても検討し実践することが必要です。
さらに、日常から健康管理を心がけ、罹患した場合は休むことができる職場環境づくりも必要です。
(2) その他 ① 嘔吐物、排泄物の処理 入所者の嘔吐物、排泄物を処理する際には、手袋やマスク、ビニールエプロン等を
着用し、汚染場所およびその周囲を、0.5%の次亜塩素酸ナトリウム液で清拭し、消毒します。処理後は十分な液体石けんと流水による手洗いをします。
② 処理用キットの用意いざというときにすぐに使えるよう、各フロアや居室に、必要なものを入れた専用
の蓋付き容器を用意しておくと、迅速な対応ができます。
平成 31年4月 15日付け厚生労働省老健局高齢者支援課通知「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019 年
3月)」
7 高齢者虐待の防止及び身体拘束について
(1) 高齢者虐待の防止について 平成 29年度「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」に基
づく対応状況等に関する厚生労働省による調査結果(抜粋) ① 養介護施設従事者の相談・通報件数及び虐待判断件数
相談・通報件数 虐待判断件数
平成 29年度 1,898件 510件平成 28年度 1,723件 452件増減 175件増 58件増
※ 市町村が相談・通報を受理した件数。都道府県と市町村共同及び都道府県が判断した件数(調査対象は全国)。② 虐待の発生要因
教育・知識・介護技術等に関する問題 303 件(60.1%)
職員のストレスや感情コントロールの問題
133 件(26.4%)
倫理観や理念の欠如 58 件(11.5%)
※ 複数回答 ③ 虐待の内容
身体的虐待 511 人(59.8%)
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【注意事項】⚫ 嘔吐物の処理を行う際は、必ず窓を開け十分な換気を行います。⚫ 処理を行う職員以外は立ち寄らないようにします。⚫ 迅速かつ正確な処理方法で対応します。⚫ 処理用キットを準備しておき、必要時に、迅速に処理できるよう備えます。
【処理用キットの用意等の例】⚫ 嘔吐物、排泄物を速やかに処理できるよう、必要物品をひとまとめにしています。
⚫ また、職員一人が処理を行い、別の職員が入所者の対応をする等、役割分担を決めている施設もあります。
・使い捨て手袋・ビニールエプロン・マスク・ビニール袋・次亜塩素酸ナトリウム・ペーパータオル・使い捨て布・その他必要な物品(新聞紙等)
心理的虐待 261 人(30.6%)
介護等放棄 144 人(16.9%)
※ 複数回答 ④ 要介護度との関係 ・ 要介護度が重度であるほど「身体的虐待」の割合が高い
・ 要介護度2以下では「心理的虐待」の割合が高い ⑤ 施設種別との関係 ・ 「介護保険3施設」では、「身体的虐待」や「介護等放棄」の割合が高い。 ・ 「居宅系」では、「経済的虐待」の割合が高い 以上の状況を踏まえて、改めて厚生労働省から高齢者虐待防止に向けた体制整備の充
実や再発防止に向けた取り組みの強化について以下のとおり通知がありました。
県では、例年介護保険施設等の施設長のほか、各職種のリーダーとなる職員を対象に、「岩手県高齢者権利擁護推進員養成研修」を実施しており、今年度から権利擁護・身体拘束の廃止に加え高齢者虐待に関する内容を含んで実施しております。
各介護サービス事業所においても、当該調査結果等を参考とし、高齢者虐待防止に向けて、ケア技術の向上や高齢者虐待防止に関する研修を実施するとともに、メンタルヘルスに配慮した職員面談等を実施するなど、組織全体で介護現場での専門的な人材の資質向上に努めてください。
(2) 身体拘束の取組について 平成 30年度「身体拘束実態調査結果」(抜粋)
・ 対象施設:県内の介護保険施設等(地域密着型サービス及び有料老人ホーム含む)・ 調査対象期間 平成 30年 11月1日~30日
① 身体拘束の状況等
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○ 介護現場での専門的な人材の資質向上 養介護施設従事者等による高齢者虐待については、職員個人が必要な知識や技術を習得していなかったり、専門職として要する倫理観を理解していなかったり、ストレス対応に課題があることなどが直接的な原因と考えられますが、その背景には業務改善や組織体制の見直しが必要な場合も多く、職員個人の問題ではなく組織全体の問題としてとらえることが重要です。 養介護施設従事者等による高齢者虐待において、高齢者虐待の防止や被虐待高齢者の保護が専門的知識に基づいて適切に実施されるよう、介護施設等の施設長や指導的立場にある者を対象に、法制度の理解、介護に関する実践的手法の習得や怒りの感情のコントロール等を含むストレスマネジメントを含む職員のストレス対策のための研修を実施するなど、介護現場での専門的な人材の資質向上をお願いします。(平成 31年 4月1日付け老発 0401第9号厚生労働省老健局長通知抜粋)
厚生労働省HP:ホーム>報道・広報>報道発表資料>2019 年 3 月 >平成 29 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000196989_00001.html
8その他の理由
・手術により胆汁を排出しているチューブが抜けやすい状態であり、抜去した際には入院しなければならない。・ミトンの手袋を外すと血が出るほど引っ掻くため、ミトンの手袋をしないと表皮剥離や皮膚からの出血を予防できない。・経管栄養等のチューブを自己抜去した場合、医療関係者から身体拘束するように指示がある。・経管栄養等のチューブを自己抜去した場合、すぐに対応できる医療機関が近隣にない。(特に夜間は難しい)・経管栄養等のチューブを自己抜去した場合、誤嚥や窒息の恐れがある。・経管栄養等のチューブを自己抜去した場合、自分の身体をかきむしる・おむつ、服を脱ぐ行為あり、風邪をひく可能性がある。・経管栄養等のチューブを自己抜去した場合の挿入部の裂傷を防ぐ。・経鼻チューブを自己抜去した場合の肺炎、窒息を防ぐ。・見守りから離れた間に故意的に抜去を繰り返し、医師指示、家族要望がある。
24・ 時間の見守りは不可能・他の利用者様に危害が及ぶ。・事故防止に効果的とされている。・受傷のリスクを回避する。・チューブの交換を透視下で行わなければならない場合、医師がいないと外来受診できない。
② 前年と比較して身体拘束を廃止・縮減できた理由
※ 身体拘束を廃止・縮減できた理由で最多だったのは、「4.身体拘束をしないケアの工夫をした」であり 、次いで「2.職員が身体拘束の弊害等を認識し、身体拘束廃止へ向けて意思統一をした」が挙げられており 、施設全体としての取り組みが重要であることがわかる。
③ 身体拘束をしないケアの工夫の具体的な内容
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④ 施設長等管理者意識調査による身体拘束の廃止に関する意見(抜粋)
8 事故報告について
(1) 令和元年度上半期介護保険事故報告件数一覧(盛岡広域振興局受理分)
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・ 身体拘束禁止規定については承知しているが、利用者の心身状況が重度化、複雑多岐にわたる状況へと様変わりしており全生活時間での、転倒の危険性や経管の抜去等を防止するための完全無欠の策を講ずることは難しい。
・ 本調査を振り返りの機会とし、専門委員会での意識喚起に活用させてもらっている。
・ 身体拘束と認識せずに行っているケアはないか、日々見直すように心掛けている。
・ スピーチロック(言葉による拘束、抑制)については、施設の方針として無くすようにミーティングなどで周知、勉強会を行い意識の向上に努めている。
・ 職員の満足度を上げる工夫を、今後とも積極的に試行しケアの充実へつなげて行きたい。
・ 基礎的な知識の修得に努め、自施設のみならず地域での啓発が行えるように職員個々の理解を深めていく必要がある。
岩手県HPトップページ >くらし・環境 >福祉 >高齢者福祉 >高齢者の権利擁護、虐待防止についてURL:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/koureisha/1003674.html
誤嚥 失踪 その他
サービス種別 骨折 裂傷 打撲 窒息 警察へ連絡
通所介護 9 6 1 2介護老人福祉施設 20 3 4 4 1 8介護老人保健施設 21 18 3有料老人ホーム 10 2 3 2 1 2サービス付き高齢者向け住宅 4 3 1
事故の原因及び種類
転倒(転落)報告件数
※ 事故報告の様式等については岩手県HPに掲載しています。転倒等の際の事故の場合は、医療機関で治療が必要となった場合には、各保険者へ報告願います。
(2) 平成 30 年度に発生した入浴中の溺水事故について ① 事故の概要 施設入所者(94歳女性)が入浴中に、担当していた介護職員が、脱衣場で他の入所
者の介護をしていた職員からの支援要請を受け、浴室を2、3分ほど離れた間に、入浴中の女性が顔を半分ほど湯船につけた状態となっており、唇がチアノーゼで紫色に変色し、声をかけても反応がなかったことから、救急搬送された。
② 事故の発生要因 ・ 入浴中の入所者を1人にしたこと。 ・ 入浴介助の留意点について、十分に理解していなかった。 ・ 入浴介助する職員に利用者の体調に応じた支援を行う余裕がなかった。(入浴者多数) ③ 改善状況 ・ 職員配置の改善 ・ 入浴支援マニュアルの改訂(入浴介助体制(2対1)及び1日の入浴者数の見直し) ・ 多職種の連携強化(入浴時の脱衣場へ看護師を配置(健康管理)、入浴時に介護職
員が手薄になる食堂及び機能訓練室において、機能訓練指導員が見守りを兼ねて集団リハ実施等)
・ 職員の資質向上・介護技術向上への取り組み(全職員対象に入浴介助の研修を定期開催。入所者の身体・精神状況を踏まえた的確な介護を行えるよう、介護支援専門員から介護職員へ介護上の留意点を十分に説明。)
(3) 事故の再発防止策について 運営基準において、事故が発生した場合には、再発防止に向けて、事故発生時の状況
を分析し防止策を検討することとされています。 次の表は、今年度の事故報告の中で、再発防止策が具体的に記載されていたものにつ
いてまとめたものです。 サ ー ビ ス 種
別
事故の概要 再発防止策
通所介護 入浴中 、個浴槽から
上がる際左足が浴槽
の縁に引っ掛かり、
戻す際にバランスを
崩し転倒した。
・ 個浴槽の出 入 りは車椅子利 用 者 等歩行 が不
安定な利用者については2 人介助で行う。
・ 浴槽の縁に座らせてから介助者 1 人は利 用
者 の背中 部 分 の保持を行 い、 もう1 人は、両足
を浴槽外に出 してから、手すりにつかまって立
っていただくよう介助方法の統一を図る。
介 護老人福 入浴のためストレッ ・ ストレッチャー使用時はサイドフェンスの
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岩手県HP: トップページ >くらし・環境 >福祉 >介護福祉 >介護サービス事業者の皆様へ >事故報告についてURL:https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/kaigo/jigyousho/1003729.html
祉施設 チャー に乗せサイド
レールを締めた後、
排尿量を記録するた
め少し目 を離した際
にサイドレールが外
れ転倒した。
ロックがかかっているか確 認 し、 必ず安 全ベル
トをする。 円背の方 、 ストレッチャー 上仰臥位
保 てない方 はポジショナー を使用 する。 必 要 で
あればバスタオルを丸めて使用する。
・ 入浴についてのマニュアルの見 直 し、 確 認
を行う。
・ 定期的に特殊浴槽の使い方の研修をする。
・ 特殊浴槽の定期点検を徹底して行う。
他入 所 者 の臥床介助
中 、チェア セ ン サ ー
の音が し た た め リ ビ
ン グ へ 向 か う と 、 本
人が床に座って い る
の を発見 す る 。手に
血が つ い て い た た め
出血箇所 確 認 、後頭
部 に切創有。
( 詳 し い 原 因 は 不
明、 突発 的 な帰宅願
望に よ り シルバーカ
ー を使用 せずに歩い
た際に転倒し た も の
と思わ れ る 。 )
・ チェアセンサー を使用 しているので、 セン
サー がおかしいときはすぐに修理を依頼する。
定期的 にセンサー の点 検 を行 う。 センサー の電
池切れ対応のため、 各ユニット毎に電池をスト
ックする。
帰宅願望強く落ち着かないため、 18 :30
~19 :00 は介助員が話し相手になる等 対
応をする。 介助員がいないときは看護師やシ
ョートステイユニット職員に見守りを依頼す
る。
・ ひとりひとりの入居者様について職員間 で
の情報共有に努める。
麻痺側の腕の骨折
(具 体 的 な骨折場面
は 不 明。 体位変換や
起き上 が り の 介助時
に麻痺側の腕が 下 に
な り負荷が か かって
し まった も の と思わ
れ る 。 )
・ 起こす ときに麻痺側か ら起こし て い た た
め、ベッドの位置 を変え健側から起こすように
する。
・ 麻痺側の腕を巻き込まないようタオルを麻
痺側に入 れ離床時に外していたが、離床後もそ
のまま入れておく。
・ 体交を左側臥位と仰臥位にする。 また、 シ
ーツで体 が擦れないよう体側と足側を別々に動
かす。
本人がサイドテーブ
ルを動かした際にテ
ーブルが倒れ、足指
を打撲した。
( 認知症に よ りユニ
ット内 の徘徊 や 、 意
味も な く物を動か す
行為が 見 ら れ た 経 緯
有。 )
・ 今回倒したサイドテーブルは常にリビング
に置 いていたため、食事時間 以外は置 かないこ
ととする。
・ 日 中 は職員の見守りができる場 所 で過ごし
ていただくこととする。
・ 徘徊症状 の緩和 として、本人の興味のある
ものは常に本人のそばに置く。
居室に戻ろうとシル
バーカー を押して歩
・ 入 所 者 の状態や対応の仕方 について、職員
間 で統一 した対応が行 えるよう申し送りを徹底
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いていた。少しふら
つきが見 られた ため
気を付けるよう声掛
けをし、他入 所者 の
対応をしようと目 を
離したところ転倒し
た。
する。 また、 状態が変化 した際に対応を速やか
に検討し、職員全員がしっかりと情 報 を共有で
きるようにする。きちんと理解されていない職
員に対しては個別に指導を行う。
・ 歩いて移動している入 所 者 の歩行 状態を再
評価し、 状態の把握を行 う。 必 要 に応じ、歩行
器や車いすの使用 など移動方 法 の変更 やセンサ
ーマットの使用等の検討を行う。
・ 入 所 者 の状態に応じて適切に対応できるよ
う、職員の知識や技術の向上を図る。
有料老人ホ
ーム
拘縮している股関節
部の骨折
・ 拘縮がある方 の介助方 法 の見 直 しと施 設 内
部 の研修を企画し 、 全職員へ の徹底を 行 う 。
( 介助時の注意点 、職員数の検討、拘縮時の関
節可動域の確認、リハビリ等の提案)
メ モ
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