混声合唱団BOSCO 規約
規約細則
平成 21年 11月 21日 改訂
「混声合唱団BOSCO」 規約
第一章 総則
(名 称)
第 1条 本会は、「混声合唱団BOSCO」 (略称 「BOSCo」、以下「本会」という。)
と称する。
(目 的)
第 2条 本会は、共に合唱を楽しみ、団員相互の親睦をはかり、合唱技術を磨き、より完成
度の高い演奏を求めるとともに、地域社会の文化向上に寄与する。
(活 動)
第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項に関する活動を行う。
① 月4日程度の練習。
② 演奏会の主催。
_③ その他本会の目的達成に資する活動。
第二章 会員
(会 員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、活動に積極的に参カロするものを会員とする。
(入 会)
第5条 入会希望者は、入会金を添えて手続きを行 う。
(会 費)
第 6条 本会会員は会費を納入しなければならない。
(2)会費は入会金 1,000円、月会費 5,000円 とする。
(3)演奏会等、費用のかかる場合は、状況に応じて、臨時徴収をすることがある。
(4)家族の二人日と学生、および、小学生以下の子育て中の方は、割引扱いとし、会費
は半額とする。
(体会・退会)
第 7条 本会を体会または退会する場合は、代表に届け出る。
第二章 役員
(役 員)
第 8条 本会に次の役員を置く。
① 代表 1名② 運営委員 若干名
③ 監査役 1名(選任等 )
第 9条 代表、運営委員および監査役は、総会において選出する。
(2)監査役 と、代表 。運営委員は、相互に兼ねることができない。
(職 務 )
第 10条 代表は、本会を代表し、その運営を統括する。
(2)運営委員は、運営委員会を構成 し、本会の運営を行 う。
(3)運営委員は、副代表 。パー ト責任者・合唱連盟担当 。広報 。練習計画・楽譜管理
一般会計・演奏会会計等を担当する。
(3)監査役は、本会の会計を監査する。
(任 期 )
第 11条 役員の任期は通常総会を区切 りとし、再任を妨げない。
第 四章 音楽監督
(音楽監督 )
第 12条 本会に音楽監督を置く。音楽監督は鹿又 透氏とする。
第五章 総会
(総会の種類 )
第 13条 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成 )
第 14条 総会は、会員をもつて構成する。
(総会の機能 )
第 15条 総会は、役員の選出のほか、重要事項を議決する。
(総会の開催 )
第 16条 通常総会は、主催演奏会終了毎に開催する。
(2)臨時総会は、運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき、または、総会の目的
を記載 した書面により、会員の 1/2以上から召集の請求があったとき。
(総会の召集 )
第 17条 総会は、代表が召集する。
(総会の定足数 )
第 18条 総会は、会員 2/3以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
第六章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第 19条 運営委員会は、運営委員をもつて構成する。
(運営委員会の機能)
第 20条 運営委員会は、次の事項について議決する。
① 総会に付議すべき事項。
② 総会の議決した事項の執行に関する事項。
③ その他総会の議決を要しない本会の運営に関する事項。
第七章 会計
(運 営)
第 21条 本会の運営は会費収入をもつて行 う。
(会計年度)
第 22条 本会の会計年度は毎年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。
第人章 雑則
(委 任)
第 23条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決
を経て、男1に定める。
付則
(1)こ の会則は、平成 21年 11月 21日 から施行する。
「混声合唱団BOSCO」 規約細則
第1条 目的
この細則は、「混声合唱団BOSCO」 (略称 「BOSCO」 という。)規約の施行のため必
要な事項について定める事を目的とする。
第2条 活動 (規約第 3条)について
1)練習を月 4日程度 (原則として日曜日、 9:30~ 12:00)実 施するにあたり、
練習は音楽監督とその指名する者の指導によるものとする:
2)演奏会を原則として2年ごとに開催する。
第3条 入会 (規約第 6条)について
1)新入会員は規約第 6条 (2)の入会金に加え、入会月の団費については、 1回 1,500
円×回数とする。
2)ただし、見学日は団費対象日としない。 (見学は 2回までとする。)
第4条 休会・退会 (規約第 7条)についてほか
1)体会 :① lヶ 月以上欠席するものを休会扱いとする。
②体会する場合は前月中に代表に届け出る。
③体会中の会員の団費は徴収しない。 (月 単位)
④復団の際は、復団費 1,000円 を支払うものとする。
2)退会 :①退会にあたつては代表に届け出る。
②退会月までの諸費用を納める。
3)出欠席 :欠席 。遅刻については、事前に所定の方法で、パー トリーダーに連絡する。
第5条 指導者・ ピアニス ト謝礼について
規約第 23条にもとづき、本条にて規定する。
音楽監督およびその指名する者の指導者謝ネLお よびピアニス ト謝礼は、代表が音楽監督お
よび指導者 と協議 し決定する。代表は、必要に応 じ、運営委員会に諮る。
付則 (1)こ の細員Jは、平成 21年 11月 21日 から施行する。