Transcript
政府は、運輸部門における温室効果ガス排出量の削減方策として、バイオエタノール混合燃料を推進するために、租税特別措置法を改正し、ガソリン税(揮発油税及び地方道路税)のうち、バイオエタノール混合分(上限 3%)が軽減されます。
この軽減措置は、
平成 21年 2月 25日から平成 25年 3月 31日までの期間実施されます。
ガソリン税は、1 Lあたり 53.8円
E3の軽減額は1 Lあたり 最大約1.6円
E3のガソリン税(揮発油税及び地方道路税 ) が
バイオエタノール混合分 軽減 されます!
【お問合せ先】 大阪府 環境農林水産部 みどり・都市環境室 地球環境課 新エネルギー推進グループ 電話:06(6944)9208 ホームページ URL:http://www.epcc.pref.osaka.jp/e3
(バイオエタノール混合分が軽減)
大阪府の実証事業における「E3」
ガソリン税(1Lあたり)
53.8円
ガソリン税(1Lあたり)
約1.6 円 (最大 )
約 52.2円
※混合率は法令により3%が上限です。
出荷時に課税されるため、施行後、直ちに軽減額が販売価格に反映されるわけでありません。
資料1(別紙)
※表示の金額は消費税抜きの金額です。
(案)