【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 -...

34
【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 ¾ アンケート調査票 ¾ 集計結果一覧 ¾ 図表

Upload: others

Post on 06-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

【処理・リサイクル事業者向けアンケート】

アンケート調査票

集計結果一覧 図表

Page 2: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

アンケート調査票

Page 3: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 1 -

企 業 に お け る 廃 棄 物 等 か ら の 情 報 漏 洩 対 策 、廃 棄 物・リ サ イ ク ル 推 進 の

実 態 及 び 意 識 に 関 す る アンケート調査票

調 査 主 体:経済産業省産業技術環境局

リ サ イ ク ル 推 進 課

アンケート調査業務受託:株式会社三菱総合研究所

拝啓 時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。

我が国の産業界においては、循環型社会の実現に向けて、廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進を図

るための取組が進められているとともに、発生する多様な廃棄物については、廃棄物処理法・各種リサ

イクル法の下で適正な処理が実施されています。その一方で、個人情報の流出等に係る企業不祥事に関

する報道が多く見られ、廃棄物等の排出事業者及びその処理・リサイクルの委託先においても、廃棄物

等からの情報漏洩防止策を図ることが重要であるといえます。

本調査は、上記のような背景を受け、我が国における代表的な産業廃棄物処理事業者の皆様における

廃棄物等からの情報漏洩対策の実態を調査するとともに、これらの対策に資する廃棄物・リサイクルの

取組として廃棄物等の排出事業者における「廃棄物・リサイクルガバナンス」の構築・運用状況等を把

握することを目的に実施するものです。(「廃棄物・リサイクルガバナンス」については同封いたしま

したパンフレットをご参照ください。)

本調査の趣旨をご高察の上、アンケート調査にご協力いただければ幸甚に存じます。

なお、本調査は、経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課から㈱三菱総合研究所が委託を受け、

実施しています。 敬 具

《 ご記入上の注意 》

1. 本アンケートは、産廃情報ネット(http://www.sanpainet.or.jp/)、全国都道府県のウェブ

サイト、各地の産業廃棄物協会のウェブサイトに収載された情報を基に、我が国における代

表的な廃棄物処理・リサイクル事業者として当方で抽出した企業を対象にご送付しておりま

す。

2. 質問は、選択肢の中から該当する番号を選んでいただくものと、数字・内容をご記入してい

ただくものと2種類あります。選択式になっているものについては、選択肢の番号の中から

あてはまるものを選んで、その番号に〇印を付けて下さい。

3. アンケート結果については統計的に集計・処理いたしますので、個々の企業毎のデータが公

表されることはございません。また、調査結果を無断で本調査以外の目的に使用することは

いたしません。

4. 平成18年2月20日(月)までに同封の返信用封筒にてご返送下さい。

5. 返送先及び連絡先:

(株)三菱総合研究所 地球環境研究本部 担当:松木、圓井(まるい)

〒100-8141 東京都千代田区大手町 2-3-6

TEL:03-3277-5430, FAX:03-3277-0512, E-mail:[email protected]

Page 4: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 2 -

1.貴社(貴事業所)のプロフィールについて

以下の表の空欄に所定事項を記入、ないしは該当する番号・欄に○印を付けてください。

社 名

↓ 該当するもの全てに○印を付けてください。

収集運搬業(産業廃棄物)

収集運搬業(特別管理産業廃棄物)

中間処理業(産業廃棄物)

中間処理業(特別管理産業廃棄物)

終処分業(産業廃棄物)

業許可

終処分業(特別管理産業廃棄物)

取扱品目

1.燃え殻 2.汚泥 3.廃油 4.廃アルカリ 5.廃プラスチック

6.紙くず 7.木くず 8.繊維くず 9.ゴムくず 10.金属くず

11.ガラスくずおよび陶磁器くず 12.鉱さい 13.がれき類 14.動物の糞尿

15.動物の死体 16.ばいじん 17.13号廃棄物 18.動物系固形廃棄物

19.その他( )

主たる事業エリア

記入例)関東エリア、○○県 等

主たる事業内容 1.産業廃棄物の処理業 2.一般廃棄物の処理業

3.廃棄物等のリサイクル事業

従 業 員 数※1 人

売上高等※2 百万円 資本金※2 百万円

事業所数※3 関連会社数※4

ご回答者の所属等 部署名: ℡:

※1 平成 17 年3月末時点のデータをご記入ください。また、従業員数にはパート・

アルバイトの人数を含めないで下さい。

※2 平成 16 年度(もしくは平成 16 年)の実績をご記入ください。

※3 本社、支社、事業所、営業所、店舗等を指します。

※4 ここでは、出資比率 50%超の企業数をご回答ください。

Page 5: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 3 -

2.貴社が受託した廃棄物等からの情報漏洩対策について

以下のQ1~Q3に示す設問について、貴社における取組状況等をご回答ください。

Q1.貴社における情報漏洩対策の取組状況について、以下の選択肢から該当するものを選び、

番号に○印をお付けください。

1.受託した廃棄物等からの情報漏洩対策に取り組んでいる。

2.受託した廃棄物等からの情報漏洩対策として取り組んでいる事項は特にない。→Q4へ

Q2.Q1で「1」と回答された方に質問します。

Q2-1.情報漏洩対策の対象としている廃棄物の種類は何ですか。以下の選択肢から該当す

るものを全て選び、その番号に○印をお付けください。

1.紙

2.FD、CD-ROM、MO等の記録媒体

3.使用済みパソコン

4.その他(具体的に: )

Q2-2.具体的な取組内容について、以下に差し支えない範囲でご記入ください。

Q3.Q1で「1」と回答された方に質問します。

Q3-1.貴社における情報漏洩対策の取組について、以下の選択肢から該当するものを選び、

その番号に○印をお付けください。

1.取引先からの要請を受けて実施している。

2.取引先からの要請はないが、自発的な取組事項として実施している。

3.その他( )

Q3-2.貴社と取引先(排出事業者)の間での情報漏洩対策に関する取り決めの方法として、

以下の選択肢から該当するものを全て選び、その番号に○印をお付けください。

1.委託契約書に情報漏洩対策に関する規定を設定している。

2.委託契約書以外の文書により情報漏洩対策に関する規定を設定している。

(具体的に: )

3.情報漏洩対策について口頭で確認している。

4.その他(具体的に: )

5.特に取り決めは行っていない。

Page 6: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 4 -

Q3-3.Q3-2で「1」~「4」を回答された方にご質問します。

① 情報漏洩対策に関する取引先との取り決め内容(契約書等の文書における記載内容または

口頭指示の内容等)について、支障のない範囲で以下にご記入ください。

② 貴社の取引先で廃棄物等からの情報漏洩対策を講じている企業(排出事業者)の数または

貴社の取引先総数に占める割合を概数でご回答ください(企業数、割合双方にご回答いただ

ければ、なお幸いです)。また、それら企業の業種について、下表に示す中で該当する番号に

○印を付けてください。

企業数 社程度(取引先総数に占める割合: %程度)

業種

1.水産・農林 2.鉱業 3.建設業 4.食料品 5.繊維製品 6.パルプ・紙 7.化学

8.医薬品 9.石油・石炭 10.ゴム製品 11.ガラス・土石 12.鉄鋼 13.非鉄金属

14.金属製品 15.機械 16.電気機器 17.輸送用機器 18.精密機器

19.その他製品 20.電気・ガス 21.陸運業 22.海運業 23.空運業

24.倉庫・運輸業 25.情報・通信 26.卸売業 27.小売業 28.銀行業

29.証券、商品先物取引業 30.保険業 31.その他金融業 32.不動産業

33.サービス業 34.その他( )

Q4.Q1で「2」と回答された方に質問します。廃棄物等からの情報漏洩対策に係る今後の

取組の意向として、貴社のお考えに合致するものを以下の選択肢から選び、その番号に○

印をお付けください。

1.今後は、積極的に情報漏洩対策に取り組むことを予定している。

2.これまで通り、情報漏洩対策に取り組む予定はない。

3.その他(具体的に: )

Q5.情報漏洩対策の取組や廃棄物等からの情報漏洩の実態等について、上記以外に御意見等

がございましたら、その内容を以下にご記入ください。

Page 7: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 5 -

3.廃棄物等の適正処理・リサイクルに向けた委託元企業との連携について

廃棄物等からの情報漏洩を抑止するためには、廃棄物等の排出事業者と処理委託先とが連携

し、廃棄物等の適正処理・リサイクルに努めることが重要です。

経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会 環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会では、

「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」(以下、「廃棄物・リサイ

クルガバナンスガイドライン」)※を平成 16 年 9 月に策定、普及促進しています。同ガイドライ

ンでは、廃棄物等の排出事業者が廃棄物リスクを未然防止するとともに、ブランドイメージ向

上等企業価値の向上を図り、循環型社会構築に寄与していくことの重要性が示されており、そ

のための一方策として、処理・リサイクル事業者との連携の重要性が提示されています。

※詳細は、経済産業省ウェブサイト

(http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/governance.html)をご覧ください。

Q6.「廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」について、以下の選択肢のうち該当する

ものを選び、その番号に○印を付けてください。

1.廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインを知っており、自社の取組に反映させている。

2.廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインを知っているが、自社の取組へは反映させて

いない。

3.廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインは、本アンケートを通じて初めて知った。

Q7.貴社における廃棄物等の適正処理・リサイクルに向けた排出事業者との連携状況につい

てお尋ねします。

Q7-1.「廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」では、廃棄物等の処理・リサイクル

を委託する排出事業者が委託先と連携を図ることの重要性が提示されています。具体的には、

廃棄物等をリサイクルしやすい方法で分別・排出すること等により、廃棄物等のより適切な

処理・リサイクルを実現するために、排出事業者が処理・リサイクル事業者の意見を聞いた

り、排出事業者が自社から排出される廃棄物等の取扱手順やマニュアルを作成するに当たり

処理・リサイクル事業者の意見を聞いたりすること等が重要であるとしています。

① 貴社が取引関係にある委託元の排出事業者は、上記のような観点から処理・リサイクル方

法に関する意見交換等を行っていますか。以下の選択肢から該当するものを選び、その番号

に○印をお付けください。

1.行っている。(頻度: )

※具体的な意見交換等の内容:

2.行っていない。

Page 8: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 6 -

② ①で「2」と回答された方にお尋ねします。処理・リサイクル方法等に関する委託元との

意見交換の必要性について、貴社のお考えに合致するものを以下の選択肢から選び、その番

号に○印をお付けください。

1.必要である。

2.必要でない。(理由: )

Q7-2.委託元の排出事業者から提供されている廃棄物等の性状、危険性等に係る情報につ

いてお尋ねします。以下の選択肢から該当するものを選び、その番号に○印をお付けくださ

い。

1.適切な処理・リサイクルの方法を選定する上で十分な情報が提供されている。

2.より適切な処理・リサイクルの方法を検討するため、更なる情報提供を受けたい。

Q7-2sq.廃棄物等の処理・リサイクルの委託を受ける上で、排出事業者から提供を受ける

必要性の高い(提供を受けたい)情報について以下に御記入ください。

Q7-3.貴社が廃棄物等を取り扱う現場(積替保管施設、中間処理施設、 終処分施設等)

や、マニフェスト・契約書の保管状況について、委託元の排出事業者から確認を求められる

ことはありますか。以下の選択肢から該当するものを選び、その番号に○印をお付けくださ

い。

1.確認を求められる。(頻度: )

2.確認を求められない。

Q7-3sq.委託元との連携を図る上で、排出事業者が貴社の事業に係る現場を視察すること

を必要と感じられますか。以下の選択肢から貴社のお考えに合致するものを選び、その番号

に○印をお付けください。

1.必要である。(理由: )

2.必要でない。(理由: )

Q8.排出事業者との連携に関し、御意見や日頃感じておられること等がございましたら、以

下にご記入ください。

Page 9: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 7 -

4.その他

Q9.「廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」は、廃棄物等の適正処理・リサイクルを

推進する上で役に立つとお感じですか。以下の選択肢のうち貴社のお考えに合致するものを

選び、その番号に○印を付けてください。また下欄にその理由をご記入ください。

1.役に立つ。 2.あまり役に立たない。

3.その他(具体的に: )

【理由】

Q10.貴社において廃棄物等の処理・リサイクルに関する情報を入手する媒体にはどのような

ものがありますか(「廃棄物・リサイクルガバナンス」(または上記ガイドライン)を排出事

業者に普及する上での参考にさせていただく目的でお尋ねします。)以下の選択肢のうち該当

するもの全てに○印を付けてください。

1.関連省庁・業界団体・企業等のウェブサイト

(具体的な団体名等: )

2.行政や業界団体が作成する廃棄物関連のリーフレット

(具体的な団体名等: )

3.企業・団体等のメールマガジン

(具体的な団体名等: )

4.企業・団体等が主催する関連セミナー

(具体的な団体名等: )

5.関連書籍

6.その他( )

Page 10: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

- 8 -

Q11.廃棄物等の適正処理・リサイクルに向けた取組全般、ならびに「廃棄物・リサイクルガ

バナンス」に関し、御意見・御要望等ございましたらご自由にご記入ください。

ご協力ありがとうございました。

Page 11: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

集計結果一覧

Page 12: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

【処理事業者】集計

(  )内の数字は自由記述の回答数

設問№ 設問 設問項目49

収集運搬業(産業廃棄物) 49収集運搬業(特別管理産業廃棄物) 34中間処理業(産業廃棄物) 42中間処理業(特別管理産業廃棄物) 8最終処分業(産業廃棄物) 7最終処分業(特別管理産業廃棄物) 2無回答 0燃え殻 28汚泥 34廃油 36廃アルカリ 32廃プラスチック 48紙くず 40木くず 40繊維くず 40ゴムくず 34金属くず 47ガラスくず及び陶磁器くず 41鉱さい 21がれき類 38動物の糞尿 6動物の死体 3ばいじん 1613号廃棄物 5動物系固形廃棄物 5その他 13(具体的な内容) (13)無回答 0

48主な事業内容 (n=49) 産業廃棄物の処理業 37

一般廃棄物の処理業 21廃棄物等のリサイクル事業 31無回答 5対策に取り組んでいる 36対策として取り組んでいる事項は特にない 13無回答 0紙 28FD等の電子記録媒体 18使用済みパソコン 18その他 9(具体的な内容) (9)無回答 2

Q2-2 具体的な取組内容 (具体的な内容) (28)要請を受けて実施している 22自発的に実施している 15その他 6(具体的な内容) (6)無回答 1委託契約書に規定を設定 20委託契約書以外の文書に規定を設定 14(具体的な内容) (13)口頭で確認 8その他 1(具体的な内容) (1)取り決めなし 3無回答 0

Q3-3① (22)

取引先(排出事業者)との間における情報漏洩対策に関する取り決め(n=36)

Q3-2

情報漏洩対策に関する取引先との取り決め内容

Q2-1情報漏洩対策の取組対象としている廃棄物等の種類 (n=36)

情報漏洩対策の取組契機 (n=36)Q3-1

主な事業エリア

Q1受託した廃棄物等からの情報漏洩対策の取組状況 (n=49)

業許可

取扱品目

1/3

Page 13: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

【処理事業者】集計

(  )内の数字は自由記述の回答数

設問№ 設問 設問項目(18)(20)

水産・農林 2鉱業 2建設業 12食料品 4繊維製品 2パルプ・紙 3化学 4医薬品 6石油・石炭 2ゴム製品 2ガラス・土石 0鉄鋼 2非鉄金属 2金属製品 2機械 4電気機器 6輸送用機器 0精密機器 6その他製品 0電気・ガス 4陸運業 2海運業 0空運業 0倉庫・運輸業 3情報・通信 8卸売業 2小売業 5銀行業 12証券、商品先物取引業 5保険業 13その他金融業 4不動産業 2サービス業 7その他 12(具体的な内容) (12)無回答 4今後取組む予定あり 5取組む予定はない 8その他 0(具体的な内容) (0)無回答 0

Q5 (8)知っており、取組に反映させている 14知っているが、取組には反映させていない 5アンケートで初めて知った 30無回答 0行っている 38(頻度) (29)(具体的な内容) (27)行っていない 11無回答 0必要 9必要でない 1(必要でない理由) (0)無回答 1十分な情報提供されている 23更なる情報提供を受けたい 19無回答 7

Q7-2sq. (32)

委託元の排出事業者からの廃棄物等の性状、危険性等に係る情報提供の状況 (n=49)

Q7-2

委託を受ける上で排出事業者から提供を受ける必要性の高い、又は提供を受けたい情報

処理・リサイクル方法等に関する委託元との意見交換の実施状況 (n=49)

Q7-1①

処理・リサイクル方法等に関する委託元との意見交換の必要性 (n=11)

Q7-1②

廃棄物等からの情報漏洩対策に係る今後の取組意向 (n=13)

Q4

情報漏洩対策の取組や廃棄物等からの情報漏洩の実態等についての意見

廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインの認知状況 (n=49)

Q6

Q3-3② 廃棄物等からの情報漏洩対策を講じている企業(排出事業者)の業種(n=33)

廃棄物等からの情報漏洩対策を講じている企業(排出事業者)数廃棄物等からの情報漏洩対策を講じている取引先総数に占める割合

2/3

Page 14: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

【処理事業者】集計

(  )内の数字は自由記述の回答数

設問№ 設問 設問項目確認を求められる 40(頻度) (29)確認を求められない 8無回答 1必要である 47(必要である理由) (36)必要でない 0(必要でない理由) (0)無回答 2

Q8 (21)役に立つ 30あまり役に立たない 6その他 7その他(具体的な内容) (4)無回答 6(役立つ、又は役に立たないその理由) (30)ウェブサイト 35(具体的な団体名等) (20)リーフレット 27(具体的な団体名等) (13)メールマガジン 7(具体的な団体名等) (1)セミナー 17(具体的な団体名等) (7)関連書籍 15その他 8(具体的な内容) (8)無回答 6

Q11 自由意見 記述 (13)

Q7-3sq.排出事業者による現場視察の必要性(n=49)

排出事業者との連携に関し、日頃感じていることなど

Q10廃棄物等の処理・リサイクルに関する情報入手の媒体 (n=49)

Q9廃棄物等の適正処理・リサイクル推進におけるガバナンスガイドラインの意義 (n=49)

廃棄物等を取り扱う現場や契約書の排出事業者による確認状況 (n=49)

Q7-3

3/3

Page 15: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述その他、取扱品目 感染性

感染性廃棄物、特定有害物質動植物残さ、廃酸動植物性残渣廃石綿廃石綿廃石綿等廃酸廃酸廃酸、感染性産業廃棄物、廃石綿等廃酸、動植物性残渣廃酸、動植物性残渣廃油は運搬のみ

主な事業エリア 愛知・岐阜・三重愛知県秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、群馬県、長野秋田県内一都三県を中心に関東一円を主とする愛媛県愛媛県、松山市大分県大分県大分県、福岡県、宮崎県沖縄県上北郡内関西エリア 大阪府、奈良県、兵庫県、京都府関西エリア 滋賀県、京都府、大阪府関西エリア 兵庫県を中心に関西エリア(京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県等) 中部エリア(愛知県、三重県、岐阜県、福井関西エリア、兵庫県関東~南東北関東エリア関東エリア 主に神奈川県内関東エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉関東エリア 栃木県、茨城県、群馬県関東エリア(埼玉県、山梨県、東京都、神奈川県、群馬県)関東エリア(東京都、埼玉県、群馬県)関東及び中部エリア岐阜県、岐阜市九州・中国エリア九州各県、山口県、岡山県、広島県、福山市、大阪市九州から北海道まで全国85自治体群馬、栃木、埼玉、茨城、福島高知県、高知市、愛媛県、香川県、徳島県四国・関東・関西・中国・九州等のエリア静岡県静岡県、浜松市静岡県中西部首都圏千葉東京埼玉以西ほとんどの県及び政令都市 詳細はHPで中間処分場:茨城県 収集運搬業:青森~滋賀県(35都県市)中国エリア 山口・岡山・兵庫東京都東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、栃木県、福島県東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県等富山県長崎県内全域 (収集運搬業については福岡県、熊本県まで)新潟県福島県内三重県北中部宮城県

Q2-1 医療関係カルテ、機密書類、個人情報その他医療関係書類(カルテ・心電図・レントゲンフィルム)基本的に廃棄物の原型破壊個人情報の入っている医療廃棄物、製品開発で発生する廃棄物棚卸品、製造業から発生する商品等テープ、機密書類廃油、汚泥、廃プラレントゲンフィルムレントゲンフィルム

その他、取組の対象となる廃棄物の種類

1/10

Page 16: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q2-2 「SSセキュリティーBOX」なる、機密書類の運搬処理状況をGPSを活用して追跡・管理する商品・サービ

スを展開している①紙:機密文書に関してシュレッド処理②FD、CD-ROM、MO等:破砕、破壊等処理③使用済PC:分解後HDDのクラッシュ処理を行っています医療関係書類はシュレッダー処理後再生紙メーカーへ レントゲンフィルムは焼却処分へ解体・記録メディアの破壊、個人情報等の適正処分紙(機密文書)等についてはシュレッダー車にて出張裁断 パソコン等は破砕機で中間処理(破砕)紙、レントゲンフィルムについて、未破砕の分は保管庫でカギをかけて管理し、シュレッダールームは使用しない時には警備をかけている、排出者の立ち会いも受け入れている FD等記録媒体はプラスチックと金属に分離し、素材ごとに破砕や圧縮してリサイクルする 使用済みパソコンは、分解して素材ごとにリサイクルし、HDDは物理的に穴を開けてリサイクルする紙・機密書類箱(ダンボール)に詰め、専用運搬車で製紙会社へ搬入(トイレットペーパーに再生)。記録媒体に関し、破砕・分別しリサイクル業者に紙等の情報媒体のシュレッダー処分紙については機密文書を分別して頂く 記録媒体・使用済パソコンは破砕後有価物の抜き取り紙は全て焼却処理 FD・CD-ROM・MOは破砕処理 使用済パソコンは破砕処理完全に破砕し、セメントメーカー等のサーマルにて焼却処分機械的破壊、磁気破壊機密書類の処理を行っている機密専用ダンボールで運搬する顧客の目前で焼却又は破砕しています個人情報が含まれていそうな廃棄物は確実に処理(焼却処理等)するよう徹底している社内持込時に破砕処理を行っている使用済パソコン、FD等は全て手分解、手切断で解体しており、解体後はリサイクル並びに埋立処分を使用済みパソコンの適切な処理(略100%リサイクル) 顧客データの記載された紙の適切な処理(焼却)情報処理(管理)の対象としているものは、受託先から情報漏洩対策としてシュレッダー処理を受託するものに限定している 受託先構内にシュレッダー(車載)を持ち込み、現場で全て裁断処理しマニフェスト排出先にて分別梱包された「機密文書」に関しては、再生紙メーカーに直送し排出時の荷姿のまま破砕機に投入する処理フローを実施している排出事業者と運搬方法について協議する排出事業者の立会のもとに破砕または焼却中間処理場にての焼却 要望により処理状況の写真を提出など パソコンは専門業者に依頼している破砕を行う 使用済パソコン処理は許可を持っている一業者の取引しか行わないプライバシーマークを申請中であり、平成18年5月頃取得予定密封式コンテナでの収集運搬、自社中間処理施設(破砕・固形化)での処理 PCHDD物理破壊処理、電子媒体の破砕処理(収集運搬~処理までのグループ会社一貫処理) GPS搭載車輌運搬モニター及び録画による監視等容器等の完全密閉 廃棄物組成情報の徹底管理

Q3-1 1と2両方常識の範囲内での解決による取引先からの要請は今はあるが、ない時代から自発的に実施している取引先の要請の有無を問わず実践しています要請がない場合は、事前に排出者に確認をしている要請がなくても機械的破壊をしている。要請によって磁気破壊。

Q3-2 文書名 お客様の要求に応じて秘密保持契約書締結覚書機密保持契約書個人情報管理の覚書個人情報に関する覚書やチェックリスト等個人情報の取り扱いに関する書面等個人情報保護に関する確認書や誓約書個人情報保護についての契約又は覚書等による個人情報保護方針を策定しています事業者の要請により別紙添付する場合がある排出事業者の作成した覚書秘密保持誓約書の締結もあり別紙を作成し、取り決めている契約者もある

Q3-2 その他 特に取り決めはないが立会を行うこともある

具体的な取組内容

その他、情報漏洩対策の契機

情報漏洩対策に関する、委託契約書以外の具体的な文書の名称

2/10

Page 17: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q3-3① 「機密保持」項目を設け詳細に双方の義務を確認しております。文面につきましては差し控えさせてくださ

「業務上知り得た機密情報は第三者に漏らしてはならない」と規定している・委託契約書において「この契約において知り得た秘密情報について第三者に漏らしてはならない」といった守秘義務条項を設けている。 ・個人情報保護に関する覚書を交わしている。①業務を行うにあたって知り得た個人情報は、一切第三者に開示漏洩いたしません ②貴社の承諾を得た個人情報の資料、文書、FD、磁気テープなどの保管を厳重に行います ③業務に従事する従業員に教育を行い、管理の徹底をします ④その他いろいろあり覚書を交わすガイドラインベースの取決め紙等については立合の下で処理する機密保持契約書中の機密情報の定義 ①書類又は書面の情報の場合、かかる書類又は書面に機密である旨(丸秘等)を表示し指定する情報 ②口頭による情報の場合、口頭の情報を書面化し、機密である旨を表示し指定する情報 ③その他、磁気又は電子媒体中に存在するような機密情報の場合、その情報が機密であることを特定するために、所有者が合理的と判断する情報 その他各条文あり(機密保持、機密情報の管理、機密保持の例外、機密保持の返還、期間、解除)契約機密保持契約書条項<秘密の保全条項>契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし又は利用してはならない・個人情報の保護に関係する法律(平成15年法律第57号)の文面および漏洩防止策、禁示(第三者への提供)・承認及び報告・違反の場合の契約解除、etc契約書内容第1条(目的)、第2条(委託内容)、第3条(義務と責任)、第4条(報酬・消費税・支払い)、第5条(内容の変更)、第6条(機密保持)、第7条(契約の解除)、第8条(協議)、第9条(契約期間)契約書に一般的な「機密事項」の項目を記している契約書に秘密保持の内容を盛り込んでいる細かい作業内容等契約書に全て明記

終処分地に搬入する時には、元の書類が何であるか(特に記載事項)わからないように様にする誓約書等の提出 取扱いに関する具体的手順と緊急対応について絶対再使用が不可能な状態になるような処分依頼(FD等は穴をあけて貫通するなど)第三者認証の取得状況、管理体制の確立状況等対象文書及び記憶媒体、パソコンにおいては焼却処理、破砕処理を行い、第三者への漏洩を防止する取扱品が主として建築系廃棄物なので、余り無いケースだが事務所関係ゴミでそれらに類する場合は排出事業者からその都度の指示を受けている秘密情報は開示して示されたものにかぎる。媒体の処理はお客様と私共が双方で確認して責任を持つ。役務作業中において知り得た一切の情報は漏らすことのない事の表明

Q3-3② 企業数 0123310151520203050801001001002003003003003508003~5

取引先との取決め内容

3/10

Page 18: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q3-3② 割合 0

0.070.10.41122223355510101010106080805~10

Q3-3② 業種 医療関係、病院、県、市、学校医療機関

その他、業種 医療機関医療機関、研究施設医療機関、老人施設印刷業者公的機関、病院中間処理業者(選別)病院病院病院、診療所、弁護士事務所病院・裁判所

Q5 Q3-3②について、情報漏洩対策を要するほどの情報のやり取りがあるとは考えていない(当社及び取引先の大部分)。一般常識として、マニフェスト等はシュレッダー等により不要になった物は廃棄していると一般的にはお客様は排出する情報機器の数量にも、その内にある情報媒体の数量にもあまり関心がなく、正確な情報が得られない事に苦慮しております。細かな事を言わず早く処理する事も、その様なお客様に対しては重要です。一方できびしく管理する事を要求するお客様もあります。リサイクルガバナンスによって、お客様の要求レベルがそろってくるとありがたい。各社の書類に対しては、なるべく早く処理を行い社員以外の人間には見えないところに置く機密専用箱、運搬方法、リサイクル先のシステムの確立や業としての資格等現在、排出者(個人、事業所を含む)の個人情報などは社内において漏洩防止に努めている また、排出者の依頼により機密保持契約書で保持する実際の廃棄物の中には、表面上(一般的な概念)で考えられている物以外にも、多くの「情報」が含まれ排出業者にあまり意識がないと思うが、まれに機密文書、カルテ等の処分を依頼されても、処理料金で折合いがつかない。機密文書は一般廃棄物になってしまうので現行の法律では安全な処理が難しいのではないかと思う。早く産廃扱いにしてもらえれば、産廃でのサーマルリサイクル処理が進むのではないかと思う。情報が含まれている廃棄物は殆どが一般廃棄物なので各市町村の責任が一番高いのではな通常は客先によるシュレッダー処理。大量の機密文書(証券業等)のみセキュリティーBOXを活用している。排出事業者側の分別排出の努力を期待するところである

情報漏洩対策の取組や実態についての意見

4/10

Page 19: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q7-1① 頻度 5%

1/m1/m(各社により別々)1/m程度1~2/m1-2/m3-4/m4/y1~2/y1/y1/y1/y 以上1/y(各社ごとに)営業の都度十数社/m程度初回取引時。説明と相違がある時は随時。処理工程でのトラブル発生時随時随時数回/y(何か分別処分に対し疑問が生じる都度)少ない都度日常的排出者から問い合わせがある度必要と見られる時必要に応じて変更が生じるたび約1割の真面目な排出事業者要求があるとき

Q7-1① 内容 ISO14000にもとづく監査時に要望等の確認をしています。ISO14001取得のため等で、どのように分別すればよいのかや、リサイクルフロー等でどこまで分別するか等意見交換する新しいリサイクル技術等の提案、工場見学等委託者とリサイクル業務について、打合せ 方向性などをミーティング運搬方法、リサイクル先の施設、処理方法の確認環境関連情報誌等での廃棄物リサイクル検討契約時に処理方法等で打ち合わせしている食品リサイクル法規制対象となる企業への営業を実施しており、ファーストフードFC社と週一回の定例打合せを実施しているケースもある処理・処分方法に問題はないか?分別の徹底のお願い等処理コストの削減と分別の依頼と処理に関する満足度の確認等処理方法どのようにリサイクルしているか等廃棄物に、説明以外の廃棄物を混入しない事(分別に誤りのないようにとの事)。分別の確認、相談等分別の徹底、処理コスト、処理技術等分別排出と、そのためのヤード確保のための設計の相談分別排出の改善要求分別方法、保管方法、搬出日、搬出時間 等弊社への定期訪問を通じて意見交換、情報収集を互いにすることにより理解を深める法改正の要旨、システム変更ほとんど(の場合行っていない)毎年、講師を呼び講習会等をしている未加硫ゴムの再資源化 廃植物油の軽油代替品への模索リサイクル先、リサイクル内容、リサイクル率、実績等リサイクル品の回収ルートの効率化リサイクル品の分別方法、適正処理の内容、 終処分の内容他リサイクル不適物について

意見交換の頻度

意見交換の内容

5/10

Page 20: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q7-2sq ・特別管理廃棄物全般 ・個人情報に関連する廃棄物の取扱いについて

MSDSMSDS 発生工程図MSDSの提供、なければ 大限の物性・安全データの提供、廃棄物の履歴等Q5と同じ内容ですが、情報漏洩を管理する事を要求する媒体に個々に管理番号等を付与し、排出事業者-収集運搬業者間、収集運搬業者-中間処理業者間で媒体個々に授受を確認しなければ責任が取アスベスト含有の有無、廃プラの規格及び塩ビ、非塩ビかどうかアスベスト関連外観性、燃焼性、反応性、主成分及び混合成分等が分かるMSDS等の情報紙くず、ミックスペーパー、書類のリサイクル(トイレットペーパー)に混入する金属、プラスチックの内容危険性、反応性、有毒性、ph、引火点、塩素混合廃棄物に危険物の混入がないこと材料の成分、危険性等資源となる廃棄物の引取料金等の詳細があれば品目について引取業者、処分業者の位置付けができるではないか収集運搬業のみの廃油に関しては、徹底して提供を受けている 廃プラに関してはマテリアルリサイクルを 優先のリサイクルとしている為、樹脂名の提供を受けるようにしている 不可能な場合はサーマルリ製造工程、性状、危険性等組成、成分、有害物の有無、発生工程組成分析の内容について(特に化学反応を起こすものなど) 通常処理できる産廃かまたはその特管物であるのか、またはその割合当社は主にプラをサーマル、マテリアルを主にリサイクルを行っており、プラの組成・Clの含有量等の情報を受けている特別管理産業廃棄物(廃油等)がないか、フロンが入っていないか、液体がないか、発火性・爆発性がないか、処理費が高くてもリサイクルするかどうか等廃棄物(製品)の成分 塩素混入の有無廃棄物の性状、含有物質廃棄物の発生工程、異物の混入廃棄物の利用歴(例えば、空容器の付着内容物等)排出物の性状及び排出計画数量排出予定日、品種、数量、重量、マニフェストの確認、排出地の状況・状態、リサイクル品の設置(保管)状態、排出方法等反応性(水、空気、その他物質)分析結果、性状、危険度満足をして頂いているのかどうか。安心、信頼が得られているかどうか。競合他社の有無有害性・焼却性・環境影響性等について排出する廃棄物に得情報を付加する事を希望する有害物質混入の有無有害物データ有毒性、混合等による性状の変化

Q7-3 頻度 10%100%1/m1/m程度1/y1/y1/y1/y1/y1/y1/y(3~6ヶ月に数社問い合わせ有り)1/y(確認に来社する会社は数社のみ)1/y程度1/y程度1-2/y2,3/y2-3/y多くはない許可の更新時。排出者がマニフェスト紛失時やISO審査時事業所視察の際随時数件/y 程度都度取引開始時及び請求書発行時 大企業、行政関係はほとんど日常的年間数社程度初取引となる顧客 1/y 程度必要に応じて頻度は高くないが、大手の会社からは時々ある

提供を受ける必要性の高い、又は受けたい情報について

確認を求められる頻度

6/10

Page 21: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q7-3sq 必要な理由 安価ならどこでも良いとか許可証があれば良いとかではなく、本当に現場の大変な労務を見てもらい、許

可の範囲の違反がないか、確認することで不適正処理が減少すると思いますいつでも来ても良い 安心してもらいたいのと弊社側でも徹底して整理・清掃に身が入って良い

現場視察の必要な理由 受入体制の確認、状況説明上運搬車両の保全、マニフェスト管理、事務処理状況等の確認お互いに業務の流れを確認できる各企業がISOを取得している一環として必要きちっと処理をしているかの確認が出来るため契約書の通り実施しているか、不法投棄防止のため必要と思うコミュニケーションがとれる視察していただくことにより理解が深まり、適正な処理金額に近づけることが出来る視察内容による。当社にとって有益な視察もある視察を行うのと行わないのとでは理解がまるで異なるため自社の事業取組に対する信頼感施設、設備等適正な委託業者に許可を与えるべきである実際を見てもらうことによるパートナーシップの確立処理・リサイクルのシステムを知ってもらう必要性から処理状況を知ってもらい、安全面からも情報提供の必要性を認識してもらいたい処理の実情を知ってもらうことにより排出業者の対応すべき点が明確になる処理の大変さを感じ、コスト負担を適正にしてもらう為処理方法→2次廃棄物の行き先は必要と思う信頼関係を築く上でも必要正当に処理されていることを確認してもらう高いレベルでの適正処理をする力に顧客の意見が参考となる中間処理においてサーマル、マテリアルリサイクル処理を行う場合に必要である。但し排出元からリサイクル施設へ直行する場合は必要ではない適正処理、安全など理解が得やすい適正処理の現場を委託元は良く理解してほしい適正な処分がなされているかの確認は排出事業者の義務と考える当社に限らず、排出事業者たるものその委託先事業者を確認されたい取組を確認してほしい廃棄物の混入の有無を確認したい排出事業者が処分場を見学することは当然である排出事業者として現場視察は当然である廃掃法の根っ子に事業者があるので、発生から処分に至るまで、できる限り高い透明性が必要もっと現場を見て理解して欲しい我が社の状態を見てもらうため我々のプロセスを理解して排出して欲しい

Q8 意見 ①適正処理はもちろん、リサイクルしても処理コストが高くなる場合があることの認識②リサイクルの一歩は分別から始まることの認識委託物において守るべき情報対象の明確化が必要で、内容によっては処理過程に影響を与える。委託基準に合致しない委託行為が多く、排出事業者指導の負荷は小さくない。

連携に関する意見 お客様にリサイクルに出していただいた事によるCO2削減量を報告したいが、換算係数と、算入範囲が明確でなく、実行に移せていない。国内でレベルの合った基準が欲しい。お互い様ではあるが適正処理をするためには、それなりの経費がかかることに対する理解が深まってほしい各社に対して分別して頂ければ、処分費が安くなるのでなるべく分別してもらうように努力しています許可を与える場合、その業者の施設等(駐車場、車両状況、処理施設)を理解し、リサイクル業務に適しているか、いないのかを把握し、しかるべき業者に委託すべきである処理・リサイクル事業において、入口-出口のバランス(性状、数量など)確保が 重要課題であり、排出業者との連携は必務と考える処理・料金の問題。少量処理の場合の採算、ルート回収の場合の機密問題誠意を持って対応する大変結構なことであり排出事業者さんともっと情報交換していきたい 我々としてもソリューション営業をする上で連携をもっと図りたいと望んでいる単に委託するだけでなく、適正かつ、現場サイドの苦労、大変さを理解していただきたいどうしてもコスト重視になってしまう傾向になってしまうため、高いレベルでのリサイクル化に着手できるような気がする廃棄物の適正処分の知識が不足している排出事業者との連携は通常、セクションが重要位置づけされていないので、ないのが現状と思います。(会社対会社で)経費削減等で、環境法の遵守より、安価な会社への変更もあるが、担当セクションの地位が低い事によると思う。排出事業者に、廃棄物処理コストをきちんと負担しようという考えが少なく、分別等の知識も低い。一部ゼロエミをまじめに考えている企業もいて、うまく連携できているが、取引先総数に占める割合は1%程度である。排出事業者に法的資格の廃棄物処理責任者等を新設して、問題があった場合、大きな処罰を科すようにしなければ、中間処理業者に全て押し付ける現実は改善されないのではないか(資格者がいなければ搬出できない等)。いつまでも不法投棄は処理業者の責任だという社会の流れが悪いと思う。不法投棄等があった場合は排出事業社名を広く公表して欲しい。排出事業者の廃棄物担当者が以前に比べて分別等に意識の向上が見られます 行政がもっと講習をしていただいて、更なる向上を期待します排出事業者は委託する処理事業者の「許可品目」ばかりでなく、それぞれの品目の「処理能力を有した施設」であるかも重要な処理業者選定のポイントであると認識すべき排出者が気軽に問い合わせをできる窓口がない排出事業所がマテリアルリサイクル体制作りに苦慮していると考えられます。貴省が推されているサーマルリサイクルを認知しないとリサイクル名目により不法投棄が増加し、管理費用に税金を使う現象が減らないのではと考えます廃掃法を勉強していない排出者が多いリサイクル方法に関しての意見交換は絶対必要で、それが資源化への道です。

7/10

Page 22: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q9 役立つ理由 ①リサイクルの体制と仕組みの再確認②処理会社としての自覚の向上

あまりにも金額ありきと思っている会社が多い今後の資源を無駄遣いしない社会を構築するためには、全ての廃棄物に対し3Rの可能性を検討する作業が入らなければならないと感じている

終処分場の延命化を図る上で、より排出業者の理解が必要であるためさらに一歩進めて、廃棄物と有価物が混合した状態で安価な有価で取引され、発展途上国の環境負荷を増大させている行為を止めさせなければならないと思います。資源の有効利用(3R)の推進を通じた循環型社会の形成に必要である社内体制の確立や関係事業者との連携はほぼ出来ているが、情報発信・共有(社外コミュニケーション)がほとんど出来ていない 理想とする廃棄物、リサイクルガバナンスの実践を考える上で本ガイドラインの導入は役に立つと思っているそれぞれの責任を再認識し続けることの啓蒙になる地球環境保全の推進を図る適正処理の重要性を理解してもらいやすい 適正価格の理解が得やすい適正処理やリサイクルの必要性・重要性を認識できる手分解、手分別を徹底し、そのパーツやCDでも樹脂リサイクルやサーマルリサイクルするため、自然と情報は抹消されます。リサイクルさえ徹底すれば資源も循環され情報漏洩もなくなるものと確信しています。しかし、世間とは不適正処理する者やリサイクルの名を借りて悪いことをする者も多くいます。その点において役に立つものと考えます。また、リサイクルを名乗るものが多いが、実際はリサイクルするには多額の経費がかかり、それをケチるところに不適正がはびこる。廃棄物に対する問題点、企業としての取組み、管理担当者に対するガイド等、詳細に説明がなされてい廃棄物の現状説明から適正処理推進のための方策まで示されており、大変分かり易い また、チェックリストは実務に役立つ廃棄物を適正に処理するには、基本的位置付けが必要です 適正な業者、ルートに乗せ的確な処理をする それで循環型社会とイメージの向上につながる排出側での処理フローの見直しに繋がり、不適正処理が減少し、リサイクル率が向上する。廃棄物に対する意識が少しでも変わってくれることに期待ができると思います排出事業者のCSR意識の向上により、よき業者が選ばれ、よきリサイクル・処理が行われることに繋が排出事業者の方に勉強をしてもらうためにも役に立つと思います 排出者の方が向上すれば、処理業者も向上していくと思います排出元:役所・大手企業等の取組、自覚が先行する現実があるため役に立つとは考えられるが、実際は何も活動していないので今のところよく分からないリサイクルする上で、排出時点での分別は大切だと思うので

Q9 役立たない理由 業界における処理については大部分が法的に規制されており、基本的な部分は従来より個々に構築されており、リサイクルガバナンスガイドラインはそれらの集大成と考える 環境白書等でうたわれている方針と略々同じものと思われます地方では、廃棄物の排出量が少なく、また中間処理施設も遠方にある為、輸送コストが高くなり、リサイクルを行うより焼却処分した方が環境負荷が少ない場合もあります したがって、日本全域に同じ法律を適用するのはおかしいと思います発泡の溶融だけだから

元々廃棄物処理法で定められていたことであり、このような指導書を出さざるを得ないということは、いかに排出事業者が自らの責任に無頓着であり、行政の指導が後手後手であったかということ 指導書内容をみても管理体制確立のためキーポイントとなるチェックポイント等がずれてるし、踏み込めていない

私たちがコンプラナンス、適正処理を訴え、同じようなパンフレットを作り営業しても、結局はコストが先にたち、信じられない価格を提示する業者に仕事は流れている。安心な処理コスト、価格はどの程度なのかの知識がない方達は、不適正業者の「安心」という言葉さえ信じて、委託をしてしまうのが実態。社会的制裁を受けないと理解できないのではないでしょうか。大手企業に関しては企業倫理及び環境マネジメントシステムの構築等整備されていると感じるが、中小企業等の認識はうすいと感じるシステムが円滑に運用されるなら意味は大きい。関係者間の連携構築が難しいすでにやっていることわからないケースバイケースすでにやっていることまだ内容が把握できてなく判断できない良く分からない

Q9 その他

ガバナンスガイドラインがあまり役に立たない理由

ガバナンスガイドラインが役に立つ理由

8/10

Page 23: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q10 ウェブサイト 環境省、東京都環境局、関東建設廃棄物協同組合

環境省具体的なウェブサイトの団体 環境省、自治体

環境局など廃棄物の種類に応じた省庁全国産業廃棄物連合会、産業廃棄物処理事業財団等県庁のHP環境省環境省産業廃棄物協会各地産業廃棄物協会廃棄物協会全国産業廃棄物連合会、各県協会環境省、神奈川県行政日本感材銀工業組合環境省、経済産業省(財)産廃情報ネット、彩の国リサイクルデータバンク、日本タイヤリサイクル協同組合環境省、愛媛県、松山市、(社)全産連、(財)日本産業廃棄物処理振興センター産廃ネット環境省、国交省、経産省東京産業廃棄物協会

Q10 リーフレット 関東建設廃棄物協同組合、東京都環境局全国産業廃棄物連合会、愛媛県産業廃棄物協会

具体的なリーフレットの団体 茨城県廃棄物協会他廃棄物協会全国産業廃棄物連合会、環境省、県等の行政資料産廃協会等大分県全国産業廃棄物連合会経済産業省、リサイクル推進課全国産業廃棄物連合会、各県協会神奈川県行政、神奈川県産廃協会全国産業廃棄物連合会、大阪産業廃棄物協会東京都埼玉県産業廃棄物協会の書類

Q10 メールマガジン 全産連、建廃協Q10 セミナー 環境省、トーマツ

産業廃棄物協会、行政主催の説明会廃棄物協会全国産廃連合、神奈川県産廃協会富士ミッペール勉強月(1/y)全産連、建廃協埼玉県及び日本産業廃棄物協会企画のセミナー

Q10 その他 循環経済新聞官報、日経エコロジー、インダスト、月刊廃棄物 等

その他、具体的な内容 インターネット循環経済新聞循環経済新聞環境経済新聞、日刊紙他産業系の新聞省庁よりダイレクトに配送される書類は重視される

具体的なセミナーを主催する団体名

9/10

Page 24: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

設問№ 記述Q11 ガバナンスの前にコンプライアンスに取組む知識が排出事業者にないので、もっと基本的なこと、どういっ

た業者に委託すると不法投棄につながるのかの事例を入れたほうが実感するのでは?また、なぜリサイクルが必要なのか?を知らしめて欲しいと思う。また、リサイクルにはコストが掛かるという認識を持たせて欲しい。

意見・要望 ・一廃・産廃の区分見直し(急務)・廃棄物処理法とリサイクル法の区分・許可の迅速化 等

・不法投棄は論外のことですが、何百万トンにもなる事は行政の手落ちと思う。廃タイヤ等改正は行われたが、不十分と思う。廃棄物Gメンとかに検察官並みの権限を与えては。・環境省かもしれませんが、地方分権、規制緩和と言いながらも、地方自治体の合併に伴い中核都市の創設により、収集許可の細分化、これは非常におかしいし、また大変である。行政は中央集権(地方へ権限を移すなら、例えば収運許可に於いて日本全国通用の許可書を創設すべき)、必要な規制、また産廃以外の一般法規全般刑が軽すぎる。罰則の強化を望む。不適正処理業者(排出者)への取締強化 製品の段階から、廃棄物処理(リサイクル)し易い製品の具体的基準を作る 処理、リサイクルの容易な製品に対するメーカー等への優遇制度・公表制度(どれだけ地球に負担をかけてないか等)大手排出事業者及び処理業者向けでなく、地域に根ざして頑張っている中小企業に役立つガイドラインを期待しています関連子会社にて、未加硫ゴムの再生品化並びに輸送燃料のCO2排出量削減に向け、廃植物並びに植

物油をダイレクトに軽油代替品として使用するため、研究中です不法投棄をなくす為にも、無理なリサイクル計画をやめ、地域にあったリサイクルを行うべきです今後の取り組みに期待致します数年前より当社に多く集まる特定の廃棄物があり、その処分がまさにリサイクルといえるのかどうかの検討を進めております 関係諸法並びに集荷から処分に至るまで、その行為が法と協調できるよう今後も努力を続けていくつもりです「廃棄物リサイクルガバナンスガイドライン」は大変有用なものであると感じました このアンケートで初めて所在を知りましたので、もっと普及すべきだと思う 排出業者や処理業者に身近な団体から普及させてはどうでしょうか優良化推選事業とのよき相乗効果を期待するところである経済産業省にぜひともお願いしたい事があります。 1.LCDパネルは拡大生産者責任として、LCDメーカーはリサイクル業者からパネルを回収する事を義務付けて下さい。その上で、パネルに含まれるインジウム等を回収し、砒素等を完全に回収して無害化しなければ第2のアスベストになりかねません。 2.CRTを完全に処理し、リサイクル業者を至急育てていただきたい。国内にすでにブラウン管工場はなく、海外でも急速に需要が低下しつつあります。行き場を失ったCRTが不適切に処分され始める事を懸念して

弊社は、産業廃棄物の収集運搬から処分を一貫して取り扱っております。特に昨今では、RPF(固形燃料)の製造プラントを建設し、単に焼却や埋立に頼らない、再生可能な物は限りなくリサイクルしていく方針で取組んでおります。「エコアクション21」の認証・登録し、従業員のスキルUPを計り、リサイクル率の目標を立て、取組んでおります。廃棄物・リサイクルガバナンスに関し、排出サイドの責任や重要性が求められるのでありがたく思っております。ゴミ(廃棄物)と真剣に取組まないと不適正な処理は後を絶ちません。そういった意味でもリサイクルガバナンスは重要性があると思います。

10/10

Page 25: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

図表

Page 26: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

業許可 (n=49)

49

34

42

0

(100.0%)

(69.4%)

(85.7%)

(16.3%)

(14.3%)

2

8

7

(4.1%)

0 10 20 30 40 50 60

収集運搬業(産業廃棄物)

収集運搬業(特別管理産業廃棄物)

中間処理業(産業廃棄物)

中間処理業(特別管理産業廃棄物)

最終処分業(産業廃棄物)

最終処分業(特別管理産業廃棄物)

無回答

0-1

取扱品目 (n=49)

48

47

41

40

40

40

38

36

34

34

32

28

21

16

6

5

5

3

0

(98.0%)

(95.9%)

(83.7%)

(81.6%)

(81.6%)

(81.6%)

(77.6%)

(73.5%)

(69.4%)

(69.4%)

(65.3%)

(57.1%)

(42.9%)

(32.7%)

(26.5%)

(12.2%)

(10.2%)

(10.2%)

(6.1%)

13

0 10 20 30 40 50 60

廃プラスチック金属くず

ガラスくず及び陶磁器くず紙くず木くず

繊維くずがれき類

廃油汚泥

ゴムくず廃アルカリ

燃え殻鉱さい

ばいじんその他

動物の糞尿13号廃棄物

動物系固形廃棄物動物の死体

無回答

0-2

Page 27: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

主な事業内容 (n=49)

37

21

31

5

(75.5%)

(42.9%)

(63.3%)

(10.2%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

産業廃棄物の処理業

一般廃棄物の処理業

廃棄物等のリサイクル事業

無回答

0-3

受託した廃棄物等からの情報漏洩対策の取組状況 (n=49)

(73.5%)

(26.5%)

(0.0%)

対策に取り組んでいる

対策として取り組んでいる事項は特にない無回答

Q1

Page 28: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

情報漏洩対策の取組対象としている廃棄物等の種類 (n=36)

28

18

18

9

(77.8%)

(50.0%)

(50.0%)

(25.0%)

2(5.6%)

0 5 10 15 20 25 30

FD等の電子記録媒体

使用済みパソコン

その他

無回答

Q2-1

情報漏洩対策の取組契機 (n=36)

22

15

6

(61.1%)

(41.7%)

(16.7%)

1(2.8%)

0 5 10 15 20 25

要請を受けて実施している

自発的に実施している

その他

無回答

Q3-1

Page 29: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

取引先(排出事業者)との間における情報漏洩対策に関する取り決め (n=36)

20

14

8

3

0

(55.6%)

(38.9%)

(22.2%)

(8.3%)

1(2.8%)

0 5 10 15 20 25

委託契約書に規定を設定

委託契約書以外の文書に規定を設定

口頭で確認

その他

取り決めなし

無回答

Q3-2

廃棄物等からの情報漏洩対策を講じている企業(排出事業者)の業種 (n=33)

13121212

87

666

55

44444

33

22222222222

00000

4

(39.4%)(36.4%)(36.4%)(36.4%)

(24.2%)(21.2%)(18.2%)(18.2%)(18.2%)(15.2%)

(12.1%)(12.1%)(12.1%)(12.1%)(12.1%)

(9.1%)

(6.1%)(6.1%)

(6.1%)(6.1%)(6.1%)(6.1%)(6.1%)(6.1%)

(12.1%)

(15.2%)

(9.1%)

(6.1%)

(6.1%)(6.1%)

0 2 4 6 8 10 12 14

保険業建設業銀行業その他

情報・通信サービス業

医薬品電気機器精密機器

小売業証券、商品先物取引業

食料品化学機械

電気・ガスその他金融業

パルプ・紙倉庫・運輸業

水産・農林鉱業

繊維製品石油・石炭

ゴム製品鉄鋼

非鉄金属金属製品

陸運業卸売業

不動産業ガラス・土石輸送用機器その他製品

海運業空運業無回答

Q3-3②

Page 30: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

廃棄物等からの情報漏洩対策に係る今後の取組意向 (n=13)

(38.5%)

(61.5%)

(0.0%)

(0.0%)

今後取組む予定あり取組む予定はないその他無回答

Q4

廃棄物・リサイクルガバナンスガイドラインの認知状況 (n=49)

(28.6%)

(10.2%)

(61.2%)

(0.0%)

知っており、取組に反映させている

知っているが、取組には反映させていない

アンケートで初めて知った

無回答

Q6

Page 31: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

処理・リサイクル方法等に関する委託元との意見交換の実施状況 (n=49)

(77.6%)

(22.4%)

(0.0%)

行っている行っていない無回答

Q7-1①

処理・リサイクル方法等に関する委託元との意見交換の必要性 (n=11)

(81.8%)

(9.1%)

(9.1%)

必要必要でない無回答

Q7-1②

Page 32: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

委託元の排出事業者からの廃棄物等の性状、危険性等に係る情報提供の状況(n=49)

(46.9%)

(38.8%)

(14.3%)

十分な情報提供されている更なる情報提供を受けたい無回答

Q7-2

廃棄物等を取り扱う現場や契約書の排出事業者による確認状況 (n=49)

(81.6%)

(16.3%)

(2.0%)

確認を求められる確認を求められない無回答

Q7-3

Page 33: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

排出事業者による現場視察の必要性 (n=49)

(95.9%)

(0.0%)

(4.1%)

必要である必要でない無回答

Q7-3sq.

廃棄物等の適正処理・リサイクル推進におけるガバナンスガイドラインの意義 (n=49)

(61.2%)

(12.2%)

(14.3%)

(12.2%)

役に立つあまり役に立たないその他無回答

Q9

Page 34: 【処理・リサイクル事業者向けアンケート】 アン …- 1 - 企業における廃棄物等からの情報漏洩対策、廃棄物・リサイクル推進の 実態及び意識に関するアンケート調査票

廃棄物等の処理・リサイクルに関する情報入手の媒体 (n=49)

35

27

7

17

15

8

6

(71.4%)

(55.1%)

(14.3%)

(34.7%)

(30.6%)

(16.3%)

(12.2%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ウェブサイト

リーフレット

メールマガジン

セミナー

関連書籍

その他

無回答

Q10