目論見書補完書面(投資信託) · vietnam ラオス laos タイ thailand...

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(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる クーリング・オフ)の適用はありません。 当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)を お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお 預けいただきます。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいた します(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場 合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。 商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号 本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番 1 号 加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 資本金 60億円(平成22年3月31日現在) 主な事業 金融商品取引業 設立年月 平成20年10月8日 連絡先 お取引のある本支店 カスタマーサポートセンター 0120-746-104 トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300 04 05 10

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目論見書補完書面(投資信託)

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆる

クーリング・オフ)の適用はありません。

当ファンドに係る金融商品取引契約の概要

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、

当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。

・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。

・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)を

お預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。

・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお

預けいただきます。

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいた

します(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場

合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。

当ファンドの販売会社の概要

商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号

本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番 1号

加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会

資本金 60億円(平成22年3月31日現在)

主な事業 金融商品取引業

設立年月 平成20年10月8日

連絡先 お取引のある本支店

カスタマーサポートセンター 0120-746-104

トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300

04 05 10

兼献験

兼献験

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本書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書です。

●�ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)は、委託会社のホームページに掲載しております。●�ファンドの信託約款の全文は、投資信託説明書(請求目論見書)に掲載しております。●�投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、投資信託説明書(請求目論見書)の交付を請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。●�ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合は、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。

●�ファンドの信託財産は、信託法に基づき、受託会社において分別管理されています。

ファンドの販売会社、基準価額などについては、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

投資信託説明書(交付目論見書)

〔投資信託説明書(交付目論見書)2011.5.27〕

この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「ベトナム・ASEAN・バランスファンド」の募集については、委託会社は金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成22年11月30日に関東財務局長に提出しており、平成22年12月1日にその効力が生じております。

委託会社[ファンドの運用の指図を行う者]

受託会社[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

T&Dアセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者登録番号�:�関東財務局長(金商)第357号設立年月日�:�1980年12月19日  資本金�:�11億円  運用する投資信託財産の合計純資産総額�:�1兆2,972億円(資本金、運用純資産総額は2011年3月末日現在)照会先

中央三井アセット信託銀行株式会社

電話番号�:�03-3434-5544 (受付時間は営業日の午前9時~午後5時)

インターネットホームページ�:�http://www.tdasset.co.jp/

《商品分類》 《属性区分》単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産(収益の源泉) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

追加型

(注)投資信託証券(資産複合(株式・債券)資産配分変更型)商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。

追加型 海外 資産複合 その他資産((注)) 年1回 アジア/エマージング ファミリーファンド なし

ベトナム・ASEAN・バランスファンド追加型投信/海外/資産複合

愛称

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信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

≪ファンドの目的≫

1.�地政学的・人口構造などの優位性を活かし、高い経済成長を続けているベトナムの株式※、および経済規模が拡大しているASEAN地域の債券を主要投資対象とします。

※将来的にはカンボジア、ラオス、ミャンマーの株式に投資を行う可能性があります。 当ファンドでは、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーを総称して「インドシナ地域」といいます。

≪ファンドの特色≫

(注)参考ポートフォリオとは、当資料作成時点でのモデルポートフォリオです。実際のポートフォリオとは異なる場合がありますのでご注意ください。

ベトナムVIETNAM

ラオス LAOSタイ

THAILANDカンボジアCAMBODIA

フィリピンPHILIPPINES

ブルネイBRUNEI

マレーシアMALAYSIA

インドネシアINDONESIA

シンガポール SINGAPORE

ミャンマーMYANMAR

アセアン旗

2.株式と債券の組入比率は、ベトナム株式市場の拡大に併せて変更します。株式については、主としてベトナムの金融商品取引所に上場・登録等されている銘柄に投資します。ただし、事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業(以下「ベトナム関連企業」といいます。)であれば、他の株式市場に上場している銘柄にも投資を行います。また、インドシナ地域の株式に連動する証書、債券等にも投資を行います。

〈基本的な資産配分〉

ベトナム株式 60%

ASEAN債券 40%

参考ポートフォリオ

ASEAN(東南アジア諸国連合)概要

ASEANの目的

1967年にインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの5ヵ国外相がバンコクに参集し、ASEAN設立を宣言する「バンコク宣言」が採択され、ASEANが発足。その後順次加盟国を増やし、1999年に第6回ASEAN公式首脳会議において、第10番目の国としてカンボジアの加盟が決定したことで東南アジア全域を包括する

「ASEAN10」が実現した。

●�ベトナム株式市場への投資は、ベトナム株式に連動する証書、債券等を通じて行う場合もあります。

●�ASEAN地域の債券への投資は、主として各国の自国通貨建および米ドル、ユーロなど外貨建の国債、地方債、国営企業債、社債等に投資します。債券の一部(約10%)は円現預金で保有されます。●�株式の組入比率は70%未満とします。

1.域内における経済成長、社会・文化的発展の促進 2.域内における政治・経済的安定の確保3.域内諸問題の解決

ファンドの目的・特色

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2

出所:U.S. Census Bureauより委託会社作成

ベトナムの年齢別人口構成比(2010年)(歳)

0 300200100300 500400500 400 200 100 (万人)

男性 女性

0-410-1420-2430-3440-4450-5460-6470-7480-8490-94100+

3.�マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をDBSアセットマネジメントに委託します。

当ファンドの実質的運用を行うインドシナ地域株式マザーファンドおよびASEAN地域債券マザーファンドにおける株式・債券等の運用はDBS Asset Management Limited(所在地:シンガポール。「DBSアセットマネジメント」ということがあります。)が行います。

ASEANと中国をつなぐ中間点に位置する好立地 ● ACFTA(ASEAN・中国自由貿易地域)の形成に向け絶好の地理的条件。 ●ハノイから中国国境まで陸路で約180km、2時間強の好アクセス。 ● ハノイまたはホーチミンからASEAN諸国の主要都市までいずれも

2,000km以内。

ASEAN(東南アジア諸国連合)地域第3位の人口 ● 人口約8,800万人(2011年、IMF推定)、今後も年間約100万人

ペースで増加見込。

相対的に高質な労働力 ●識字率92%超の高い教育水準。(インドでは約63%)� (UNESCO�「Institute�for�Statistics」)

安価な労働コスト ● アジア諸国のなかでも賃金水準が低い国の一つとして

注目。

国内市場の拡大 ●人口約8,800万人。 今後結婚や住宅購入を迎える若年層が主要購買層の

一角を占める。

【ベトナム投資の着目点】

4.�組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いませんので、為替変動の影響を受けます。

資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。

ラオス

ベトナム

ハイフォン

ハノイ

ランソン

南李

タイ

カンボジア

ホーチミン

プノンペン

バンコク

モーラミャイン

ターク

ピサヌローク

チェンライ

コンケン サバナケット

第二メコン橋

第一東西回廊

第二東西回廊

ダナン

ビエンチャン

中国 ミャンマー

ムクダハン ドンハ

DBSアセットマネジメント1982年にシンガポールに設立された同社は、東南アジアで最も長い経験を有する運用会社の1つで、アジアの株式及びグローバル・アジア債券の運用に強みを持っています。ASEAN地域における同社の拠点は、同地域を広くカバーするリサーチ体制となっています。

2011年3月末日現在

※運用委託先は変更される場合があります。

■運用方法《株式》● 個別企業のボトムアップ調査を中心に、トップダウンによる

セクター判断等を加味して運用《債券》● ファンダメンタルズ分析に基づく、カントリーアロケーショ

ンやデュレーション・マネジメントを重視した運用

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3

【ご参考】ベトナム・ASEANの経済指標

(万ベトナムドン) (%)

0

500

1,000

1,500

2,000

3,000

2,500

0

2

4

6

8

10

12

ドイモイ路線開始

外国投資法成立

日本ODA再開

米国経済封鎖解除

ASEAN加盟

AFTA加盟

アジア通貨危機

APEC加盟

米越通商協定発効

日越投資協定発効

投資法・

企業法施行

WTO加盟承認

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1110 (年)

市場経済原理の導入と市場経済の枠組みづくり

高度成長の達成と ドイモイ路線の一層の深化

アジア通貨危機を乗り越え 国際・地域経済との統合へ

ドイモイ路線 の加速化

ベトナム経済の発展と所得水準の上昇

1 人あたりGDP(左軸)GDP成長率(右軸)

※1人あたりGDPは2007年まで、GDP成長率は2010年までが実測。それ以降はIMFの推定値。出所:IMF「World�Economic�Outlook�Database,�April�2011」より委託会社が作成。

【ご参考】ASEAN主要国の債券利回り 【ご参考】S&P社における信用格付

0%シンガポール タイ マレーシア フィリピンインドネシアベトナム(参考)

日本(参考)中国

(参考)インド

2%

4%

6%

8%

10%

12%

信用格付とは債券を発行する国の信用度合を表したものです。S&P社においては、BBB以上を投資適格債と呼びます。したがって、BB格以下の債券は、投機的要素のある債券とみなされます。ASEAN地域の債券への投資は、主として各国の自国通貨建の債券に投資しますが、米ドル、ユーロなど外貨建の債券に投資することもあります。出所:スタンダード&プアーズ(S&P)より委託会社が作成�

(2011年3月末時点)

タイ

シンガポール

マレーシア日本(参考)

インドネシア、フィリピン、ベトナム

ASEAN各国の信用格付(外貨建長期債務格付)投資適格債

AAAAAABBBBBBCCCCC

(2011年3月末時点)中国とタイは2011年3月30日時点出所:Bloombergより委託会社が作成

ご参考資料は委託会社が信頼性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料で使用しているデータ、グラフ等の内容は、将来の運用成果等を保証するものではありません。

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投資者

ベトナム等の株式等

ASEAN地域の債券

ベトナム・ASEAN・

バランスファンド

(ベビーファンド)

お申込金

分配金等

投資

損益

投資

損益

投資

損益

インドシナ地域株式マザーファンド

ASEAN地域債券マザーファンド

(マザーファンド)

当ファンドは、インドシナ地域株式マザーファンドおよびASEAN地域債券マザーファンドを親投資信託(マザーファンド)としたファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。

ファンドの仕組み

株式への投資割合 株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の70%未満とします。

同一銘柄の株式への投資割合 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

デリバティブの使用 有価証券先物取引等は、価格変動リスクの回避を目的に行います。

主な投資制限

毎決算時(8月28日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

分配方針

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当ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

債券価格変動リスク

債券(公社債)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。また、信用格付がBB格以下の投機的格付債の場合は、一般に投資適格債に比べて債務不履行(デフォルト)リスクが高く、投資資金が回収できなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因となります。

株価変動リスク株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

為替変動リスク外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。

カントリーリスク投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制等が設けられた場合は、投資する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。

※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。

投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。したがいまして、当ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

≪基準価額の変動要因≫

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

≪その他の留意点≫

委託会社は、運用委託先の運用体制や運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等の適切性についてモニタリングを行います。また、ファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。

≪リスクの管理体制≫

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運用実績 2011年3月31日現在

2010年8月 0円

2009年8月 0円

2008年8月 0円

- -

- -

設定来累計 0円

●組入上位銘柄

ファンド

株式マザー

インドシナ地域

銘柄名(銘柄数 株式3 株価連動証券22) 資産 業種 比率ベトナム乳業(ビナミルク) 株価連動証券 食品・飲料・タバコ 8.9%ペトロベトナム化学肥料 株価連動証券 素材 4.1%サイゴン証券 株価連動証券 各種金融 3.8%ペトロベトナムドリリング 株価連動証券 エネルギー 3.7%バオ・ベト・ホールディングス 株価連動証券 保険 3.4%

マザーファンド

地域債券

ASEAN

銘柄名(銘柄数 11) 種類 国 比率MALAYSIAN GOV'T 3.434% 2014/8/15 国債 マレーシア 7.2%INDONESIA RECAP 13.150% 2012/1/15 国債 インドネシア 4.8%INDONESIA GOVERNMENT 10.000% 2011/10/15 国債 インドネシア 4.7%MALAYSIAN GOV'T 4.262% 2016/9/15 国債 マレーシア 4.5%SINGAPORE GOV'T 3.750% 2016/9/1 国債 シンガポール 3.5%

※組入上位銘柄の比率はマザーファンドへの投資を通じた実質組入比率。※株価連動証券については原資産の業種になります。※同一企業の異なる発行体による株価連動証券については合算した比率になります。

●投資比率インドシナ地域株式マザーファンド 61.7%ASEAN地域債券マザーファンド 36.6%コール・ローン、その他 1.7%合計 100.0%

【主要な資産の状況】

【分配の推移(1万口当たり、税引前)】

◆�本資料の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。◆最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます。

※当ファンドにはベンチマークはありません。※2007年は設定日(8月28日)から年末まで、2011年は1月から3月末までの騰落率を表示。

-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%

2002年

30.7%

-0.5%

-38.4%

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

-14.4%-3.0%

【年間収益率の推移(暦年ベース)】

(円)

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2007年8月 2008年8月 2009年8月 2010年8月

(百万円)基準価額(左軸) 純資産総額(右軸)

※基準価額は信託報酬控除後です。

【基準価額・純資産の推移】

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購 入 単 位 販売会社が定める単位購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。換 金 単 位 販売会社が定める単位換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた額換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。申 込 締 切 時 間 原則として午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

購入の申込期間 平成22年12月1日から平成23年11月29日まで期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

換 金 制 限 該当事項はありません。購入・換金申込受付の中止及び取消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込の受付を取消すことがあります。

信 託 期 間 平成29年8月28日まで(平成19年8月28日設定)

繰 上 償 還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。

決 算 日 毎年8月28日(休業日の場合は翌営業日)

収 益 分 配 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。販売会社との契約によっては、税引後無手数料で再投資が可能です。

信託金の限度額 220億円公 告 委託会社が投資者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。運 用 報 告 書 毎決算時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

購入・換金申込不可日 シンガポール、ホーチミンおよびハノイの金融商品取引所の休業日の場合は、販売会社が営業日であっても購入・換金のお申込はできません。

●ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3.15%(税抜3.0%)以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用( 信 託 報 酬 )

毎日、ファンドの純資産総額に年1.89%(税抜1.80%)の率を乗じて得た額とします。※�ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または償還時にファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)の配分

委託会社 年1.1235%(税抜1.07%)販売会社 年0.6825%(税抜0.65%)受託会社 年0.0840%(税抜0.08%)

【外部委託先報酬】マザーファンドの運用委託先であるDBSアセットマネジメントが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払われるものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の純資産総額に、年0.65%の率を乗じて得た額とします。

そ の 他 の費 用・手 数 料

【監査費用】毎日、ファンドの純資産総額に年0.0084%(税抜0.008%)の率を乗じて得た額とし、ファンドでご負担いただきます。

【その他】組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、組入資産の保管等に要する費用等をファンドでご負担いただきます。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すことができません。

●税金・税金は表に記載の時期に適用されます。・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10%

換金(解約)時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して10%・上記は、平成23年3月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。・法人の場合は上記とは異なります。・税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

手続・手数料等

≪お申込みメモ≫

≪ファンドの費用・税金≫

2011.5.27①