三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き -...

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三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き <申請期間> 令和2年5月11日(月)から 令和2年7月31日(金)まで【必着】 ※郵送での申請をお願いします 。 <申請書等送付先> ※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。 ※郵送費用については、申請者負担でお願いします。 【三浦商工会議所会員】 〒238-0243 三浦市三崎3-12-19 三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当 【三浦商工会議所会員以外】 〒238-0243 三浦市三崎5-245-7 市場管理棟4階 三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当 令和2年7月改訂 三浦市 <問合せ先電話番号> 【三浦商工会議所会員】 046-881-5111 三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当 午前9時から午後5時30分まで 【三浦商工会議所会員以外】 046-882-1111(内線77435~77437) 三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当 午前8時30分から午後5時15分まで ※土・日・祝日は問合せはできません。 新型コロナウイルス感染症の 感染拡大により売り上げが減少した 中小企業の皆様へ

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Page 1: 三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き - 三浦商工会議所三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き <申請期間> 令和年月日(月)から

三浦市緊急経済対策交付金

申請の手引き

<申請期間>令和2年5月11日(月)から令和2年7月31日(金)まで【必着】※郵送での申請をお願いします 。

<申請書等送付先>※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。※郵送費用については、申請者負担でお願いします。【三浦商工会議所会員】〒238-0243三浦市三崎3-12-19三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当

【三浦商工会議所会員以外】〒238-0243三浦市三崎5-245-7 市場管理棟4階三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当

令和2年7月改訂三浦市

<問合せ先電話番号>【三浦商工会議所会員】

046-881-5111三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当午前9時から午後5時30分まで

【三浦商工会議所会員以外】046-882-1111(内線77435~77437)三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当午前8時30分から午後5時15分まで※土・日・祝日は問合せはできません。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により売り上げが減少した

中小企業の皆様へ

Page 2: 三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き - 三浦商工会議所三浦市緊急経済対策交付金 申請の手引き <申請期間> 令和年月日(月)から

留意事項(はじめにお読みください)・・・・・

1 交付対象者の要件・・・・・・・・・・・・・・

2 交付額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 交付金申請の流れ・・・・・・・・・・・・・・

4 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 交付決定の取消し等・・・・・・・・・・・・・

6 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7 申請書等の提出・問合せ先・・・・・・・・・・

8 Q&A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

目次

1

ページ

交付金交付申請の留意事項

1.この交付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、売上高が減少した事業者を緊急的に支援するために交付するものです。

2.売上高が減少し、経営を圧迫されている市内に事業所を有する製造業や卸売業、サービス業等の業種を主たる事業として営む事業者に対して交付金を交付することにより、支援を行うことを目的としています。

3.交付金の対象者は、市内に事業所を有する中小企業者で、一定の要件を満たす者です。

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1 交付対象者の要件

申請にあたっては、次に掲げる全ての要件を満たしている必要があります。

⑴ 市内に事業所を設置する事業者のうち、中小企業者(※1)であること。⑵ 市内で令和2年1月1日から引き続き事業を営む中小企業者であること。⑶ A 令和2年2月から4月までの間の売上高の合計が、前年同期(平成

31年2月から4月)の売上高と比較して10パーセント以上減少している➡申請書の「2市内事業所の売上高比較」のAに売上高を記入

B 令和2年4月から6月のいずれかの売上高が、令和2年1月から3月のいずれかの売上高と比較して10パーセント以上減少している➡申請書の「2市内事業所の売上高比較」のBに売上高を記入

※⑶はAで判定が原則。Aで判定できなければBで判定する。⑷ 納税地における令和元年12月31日までに納期限が到来している市区町村民税(特別徴収の市区町村民税を含む)、固定資産税、軽自動車税、都市計画税を完納し、かつ、必要な申告義務を完了していること。

⑸ 暴力団等でないこと。

※1 中小企業者

ア 中小企業支援法第2条第1項における下表に該当する会社及び個人をいう。

【以下のものは除く】・農業及び漁業を主たる事業として営む個人

下記のいずれかを満たすこと

主たる業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数

①製造業、建設業、運輸業その他の業種(②~⑦を除く)

3億円以下 300人以下

②卸売業 1億円以下 100人以下

③サービス業 5千万円以下 100人以下

④小売業 5千万円以下 50人以下

⑤ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下 900人以下

⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

⑦旅館業 5千万円以下 200人以下

イ 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体(例)事業協同組合、協同組合連合会、企業組合、商工組合等

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2 交付額

令和2年1月1日時点において、三浦市内の事業所に従事する従業者数の合計に応じて交付金を交付します。

市内事業所の従業者数の合計 交付額

1人以上19人以下 100,000円

20人以上49人以下 200,000円

50人以上99人以下 500,000円

100人以上 1,000,000円

※1:2ページの「1交付対象者の要件」を満たしていることが条件です。

※2:2ヶ所以上の市内の事業所に重複して従事する従業者がいる場合は、その従業者は1人として計算してください。

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3 交付金申請の流れ

【※1】法人:登記事項証明書(コピー可)個人:開業届又は確定申告書のコピー

【※2】金融機関、支店名等が分かる通帳のコピーを添付【※3】事業所の賃貸借契約書のコピー、令和2年度の固定資産税納税通知書のコピー

【※4】確定申告書、事業税申告書、売上伝票などの帳簿のコピー【※5】給与支給台帳など従業者数が分かるもののコピー

申請書等の郵送提出

【提出期限】令和2年7月31日

(必着)

⑴ 交付申請書【※1】【※2】⑵ 市内で令和2年1月1日から引き続き事業を営んでいることが確認できる書類【※3】

⑶ A令和2年2月から4月までの間の売上高の合計が、前年同期の売上高と比較して10パーセント以上減少したことが確認できる書類B令和2年4月から6月のいずれかの

売上高が、令和2年1月から3月のいずれかの売上高と比較して10パーセント以上減少していることが確認できる書類【A・Bどちらか※4】

⑷ 令和2年1月1日時点で市内の事業所において従事する従業者数が確認できる書類【※5】

書類審査交付(不交付)決定

通知書の送付

申請書等の内容を審査し、交付(不交付)を決定します。交付(不交付)決定通知書を送付します。

交付金の振込み・受領

【市】交付請求書に記載された振込先口座に、交付金を振り込みます。【申請者】交付金を受領します。

申請者

申請書等の受理

記入漏れ、書類の不備が無いか確認します。

申請書等の受理

記入漏れ、書類の不備が無いか確認します。

会議所会員 会議所会員以外

添付書類の例

市・申請者交付決定した場合

市会議所

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4 提出書類

提出書類 チェック

【交付申請書】記入漏れ、押印漏れなどありませんか?下記の書類を添付してください。・法人・個人ともに:金融機関、支店名等が分かる通帳のコピー・法人の場合:登記事項証明書(コピー可)・個人の場合:開業届又は確定申告書のコピー

2【市内で令和2年1月1日以降引き続き事業を営んでいることが確認できる書類】<例>事業所の賃貸借契約書、令和2年度の固定資産税納税通知書のコピー

【A 令和2年2月から4月までの間の売上高の合計が、前年同期の売上高と比較して10パーセント以上減少したことが確認できる書類】【B 令和2年4月から6月のいずれかの売上高が令和2年1月から3月のいずれかの売上高と比較して10パーセント以上減少していることが確認できる書類】※A・Bどちらかの書類を添付してください。<例>確定申告書、事業税申告書、売上伝票などのコピー

4【令和2年1月1日時点で市内の事業所において従事する従業者数が確認できる書類】<例>給与支給台帳などのコピー

5 交付決定の取消し等

次の場合には、交付金の交付決定を取り消すことがあります。⑴ 交付金の交付を行う日までに交付金の交付を受けようとする者の要件を満たさなくなったとき

⑵ 交付の必要性がなくなったとき⑶ 交付申請者から申請取下書が提出されたとき⑷ 虚偽の申請、その他交付金の交付等に関連して不正の行為等があったとき⑸ 交付金交付要綱の規定に違反したとき⑹ 交付金を交付することが適当でない等、市長が不適当と認める事情が生じたとき

【注意事項】交付金の交付決定が取り消された場合は、交付された交付金を速やかに返還しなければなりません。

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6 注意事項

⑴ 交付金申請に関して、虚偽の申し出や不正行為等は決して行わないでください。

⑵ 交付決定を受けた事業者に対し、事業所の状況を確認するためヒアリングへの協力又は報告、関係書類の提出を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

7 申請書等の提出

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、申請は郵送での受け付けとさせていただきます。

<申請期間>令和2年5月11日(月)令和2年7月31日(金)【必着】※郵送での申請をお願いします。

<申請書等送付先>※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。※郵送費用については、申請者負担でお願いします。【三浦商工会議所会員】〒238-0243三浦市三崎3-12-19三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当

【三浦商工会議所会員以外】〒238-0243三浦市三崎5-245-7 市場管理棟4階三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当※土・日・祝日は問合せはできません。

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8 Q&A

1 対象者についてQ1 交付金の交付対象者を教えてください。

A1 中小企業支援法第2条第1項第1号から第4号に規定する中小企業者です。暴力団及び公序良俗に反する等、補助することがふさわしくないと認められる事業者を除きます。詳しくは、2ページ「1交付対象者の要件」をご覧ください。

Q2 主たる業種はどうやって判断すればいいですか。

A2 例えば、遊漁業と漁業を兼業している場合、昨年度の売上高の多い方が主たる業種となります。

Q3 「市内で引き続き事業を営む者」の考え方を教えてください。

A3 対象期間(令和2年1月1日から申請時点)において市内で引き続き事業を営んでいる中小企業者ということです。

Q4 市内で2か所以上の事業所を営んでいる場合、各事業所で売上高が10パーセント以上減少していれば、各事業所に交付金が交付されますか。

A4 各事業所で10パーセント以上減少したかではなく、市内全事業所の売上高の合計で10パーセント以上減少したかを確認します。各事業所に交付金が交付されるのではなく、中小企業者1者ごとに交付します。

2 交付額についてQ5 いくら交付されますか。

A5 令和2年1月1日時点において、市内の事業所に従事する従業者数の合計に応じて交付額が変わります。詳しくは、3ページ「2交付額」をご覧ください。

Q6 従業者には、アルバイトやパートも含まれますか?

A6 アルバイトやパート、取締役などでも事業所に従事していれば含まれます。

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3 申請手続きについてQ7 申請書はどこで入手できますか。

A7 三浦市及び三浦商工会議所のホームページからダウンロードできます。また、三浦市役所(市場管理事務所3階交付金担当・本庁お客様センター・南下浦市民センター・初声市民センター)及び三浦商工会議所の窓口でも受け取ることができます。

Q8 申請方法を教えてください。

A8 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、申請書や添付書類一式を郵送でお送りいただきます。三浦商工会議所会員と、会員以外では郵送先が異なりますのでご注意ください。※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法を推奨します。※郵送費用については、申請者負担でお願いします。【三浦商工会議所会員の郵送先】

〒238-0243三浦市三崎3-12-19三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当

【三浦商工会議所会員以外の郵送先】〒238-0243三浦市三崎5-245-7 市場管理棟4階三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当

Q9 申請書へ添付する書類は、何を用意すればいいですか。

A9 法人の場合は登記事項証明書(コピー可)、個人の場合は開業届又は確定申告書のコピー等です。詳しくは、4ページ「3交付金申請の流れ」や5ページ「4提出書類」をご覧ください。

Q10 申請後の流れを教えてください。

A10 申請書を受理した後、申請内容を審査し、交付・不交付の決定通知書をお送りします。その後、申請者が指定する口座へ振り込み手続きを行います。交付決定から振り込み完了まで、3週間前後かかりますのでご了承ください。

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4 その他Q11 問合せ先を教えてください。

A11 ●三浦商工会議所の会員は三浦商工会議所 緊急経済対策交付金担当046-881-5111平日午前9時から午後5時30分まで

●三浦商工会議所の会員以外は三浦市経済部観光商工課 緊急経済対策交付金担当046-882-1111

(内線77435~77437)平日午前8時30分から午後5時15分まで