研究費の執行について - tokyo medical and dental ... · 研究の遂行...
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研究費の執行について
2019.6.26 財務部 財務経理課
執行ルール
大前提は、交付された「研究費のルール」が最優先
そのうえで・・・、
●『科学研究費補助金(通称「科研費」)』は、
・ 研究者個人が申請し、個人に交付される研究費である。 「個人経理」
↓
・「個人経理」ではなく、所属する機関で経理しなさい。 「機関経理」
↓
・「機関経理」は、所属する「機関」のルール(大学規則)に基づき執行
しなければならない。
● 文科省、学振、JST、AMEDや民間企業等の研究費は、法人間の契約で
あることから、おのずと 機関経理 = 大学規則 に基づく執行となる。
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研究の遂行
研究の遂行には、「モノ」や「ヒト」が不可欠
「モノ」とは、備品・消耗品等の「物品」(購入後は備品は「物品管理」)
「ヒト」とは、研究者・補助者等を雇用する「人件費」のほか、サービス等を業者に委託する「役務」、対価として報酬を支払う「謝金」
その他に、出張した場合の「旅費」や、会議等での飲食を提供する「会議費」
財務経理課は、これら研究費に係る①物品・役務、②謝金、③旅費、④会議費、⑤物品管理の窓口であり、①~③については「物品等請求WEBシステム」により手続きを行って下さい。
※④会議費は紙媒体で依頼、人件費は総務部人事課(1号館西1階)が窓口
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物品等請求WEBシステム
財務経理課HPから! http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/index.html
【大学トップページ 学内専用サイト 経理・医療 財務部財務経理課 物品等請求Webシステム】
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【財務経費】とは、・運営費・寄附金・受託研究・共同研究・補助金(科研費を除く)・特別経費と言われるものです。
※AMEDはこちら
【科研費】とは、・文部科研・厚労科研
※所謂、個人経理もの
物品・役務 ①
業者への発注は、教員からはできません。 すべて事務で行います。
(ただし、特殊な物件等の調達は・・・業者に確認することができます。)
財務経費での購入依頼は、必ず「予算の責任者」の承認が必要です。
(※科研費については、本人IDで購入依頼したものは、承認の必要なし。)
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資料1をご一読下さい
物品・役務 ②
大学規則における物品・役務の調達は、競争入札が原則。
・100万円(税込)以上は、2者以上の見積が必須
(「100万円(税込)未満は、2者以上の見積を省略できる。」により徴取していないだけ)
・500万円(税込)以上は、競争入札 (契約までの手続き期間:約3週間)
・1000万円(税込)以上は、「機種選定理由書の作成」または「仕様書の策
定」のうえ、競争入札 (契約までの手続き期間:約3週間+α)
更に、科研費を除く経費は、※1500万円(税込)以上は、仕様書による競争入札(通称「政府調達」=官報公告による国際入札)(契約までの手続き:仕様策定委員会を経て、官報公告50日、その後技術審査)
※高額になるにつれ、すぐには対応できません。(契約後の納期も考慮)
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(注)平成30・31年度 邦貨換算額
物品・役務 ③
物品の納品時・役務の完了時は、物品検収センター(1号館西1階)による検収が必須です。(注1)ここでいう「役務」とは、印刷やデータ解析など、成果物を伴うものです。
(注2)動物やRIは各センター、駿河台地区は生材研事務部、国府台地区は教養部事務部にて検収
【依頼から納品・完了までの基本的流れ】
教員から購入依頼 財務経理課にて発注 業者が物品検収センターに持ち込み検収 依頼した教員へ納品
宅配便は、物品検収センターを経由せず、分野等に直接納品されます。従って、教員等が速やかに物品検収センターへ納品物・納品書を自ら持ち込み、検収を受けることになります。なお、立替払で購入した物品等も同様です。
※詳しくは、物品検収センターホームページでご確認下さい。
【大学トップページ 学内専用サイト 経理・医療 物品検収センター 】
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(日付入力および検収印の押印) (納品書へのサイン)
物品・役務 ④
「立替払」と「前払い」
◎ 立替払 ・・・「固定資産及び物品調達要項 第10条の2」に規定する経費
業者への支払いは、「その意思決定を見積書・請求書等の書類をもって
明確にしなければならない。」という原則からみると、立替払は、「イ
レギュラー的な会計処理」となります。立替払ができるものは、規程上、
限られていますので注意して下さい。※何でも可能ではありません。
◎ 前払い ・・・「会計事務実施規則第15条」に規定する経費
「支出の特例」として、前払いをしなければ事業等に支障を及ぼすよう
な特定のものについてのみ、限定的に認められていますので、注意して
下さい。※規程にないものは、学長等の事前承認が必要になります。
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謝 金 ①
講演・講義や会議出席等の報酬として金銭を支払うものは勿論、被験者に御礼としてクオカードや歯ブラシ等(謝品)を渡す行為も、謝金申請が必要です。
事業終了後は、実施者本人が氏名を自署した終了報告書を提出します。この終了報告書は申請を行わないと印刷できません。従って必ず事前(実施前)に申請を行って下さい。
単純労務や指導助言等を依頼する場合、指揮命令を行ったり、頻繁に依頼していると労働者制ありと見なされ、雇用義務が生じます。(違反すると労働基準法により罰則が科せられます。)
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資料2をご一読下さい
物品・役務と同様、財務経費での謝金申請は、必ず「予算の責任者」の承認が必要です。
(※科研費については、本人IDで謝金申請したものは、承認の必要なし。)
謝 金 ②
謝金申請のシステム入力に関するマニュアル等は、以下のURLを参照のこと。
http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/claim/honorarium/index.html
【大学トップページ 学内専用サイト 経理・医療 財務部財務経理課 物品等請求Webシステム 各種請求手続の「諸謝金の手続」】
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謝 金 ③
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)により、税務署への報告時に、給与・謝金を支払った者の「個人番号」が必要です。 ※平成28年1月以降に支払った者が対象
教職員等(学内者)は、人事課給与係に提出
謝金を支払った学外の一般者は、外部委託業者が対象者のマイナンバーを収集。収集方法は郵送。収集時期は毎年概ね11月以降。
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費目 区分 摘 要 所 掌
役員、教職員 ※常勤・非常勤を問わず
TA/RA(大学院生)
学外 非常勤講師
教職員(常勤・非常勤) ※勤務時間外
TA/RA(大学院生) ※勤務時間外
学部学生
非常勤講師 ※勤務時間外
学外の一般者
人事課給与係
財務経理課(医病、歯病)
給与
謝金
学内
学内
学外
源泉徴収の有無 区分暦年(1~12月)で支払対象となるもの
学内規程における謝金種別
給与的謝金 1円から
単純労務謝金会議出席謝金入学試験協力謝金外国人留学生チューター謝金
報酬的謝金 累計で50,001円以上
講演謝金講義謝金指導助言実技実習等謝金通訳謝金翻訳謝金原稿翻訳謝金 等
源泉徴収を要しないもの
研究被験者謝金施設見学謝金解剖体・病理解剖謝金 等
源泉徴収を要するもの
マイナンバー不要
旅 費 ①
学外で用務があり外出(出張)し、旅費を請求する場合は、用務地が本学から近い遠いに関係なく、出張申請が必要です。
出張後は、出張報告書に、用務内容がわかる書類や、領収書・搭乗券等の証拠書類を添付し、予算責任者等の承認(押印)を経て、財務経理課へ提出して下さい。
旅費は、出張申請書と出張報告書に基づき、交通費(鉄道・バス・飛行機等)のほか、用務先への距離に応じ食事代等諸雑費(日当)や、必要に応じ素泊料(宿泊費)などを支払います。
学外の者に用務を依頼し、旅費を支払う場合も出張申請・出張報告が必要です。(旅費を支払わなければ、学外者の場合は出張申請は不要です。)
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旅 費 ②
旅費は、最も経済的な通常の経路等で計算しますので、目的地までに要した費用すべてが支払われるものではありません。また義務付けている証拠書類の提出が無いものは支払いできません。
物品・役務や謝金と同様、財務経費での出張申請は、必ず「予算の責任者」の承認が必要です。(※科研費については、本人IDで出張申請したものは、承認の必要なし。)
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資料3をご一読下さい
旅 費 ③
旅費申請のシステム入力に関するマニュアル等は、以下のURLを参照のこと。
http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/claim/travel/index.html
【大学トップページ 学内専用サイト 経理・医療 財務部財務経理課 物品等請求Webシステム 各種請求手続の「旅費の請求手続」】
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会議費
会議や講演等の際に提供するペットボトル飲料や、必要に応じ食事を提供する場合は、「会議費」として処理しますので、物品等請求WEBシステムではなく、所定の様式(会議費支出伺)により事前に申請することになります。
会議費は、その性質上、拘束時間により支出できるものが定められています。なお、競争的資金によるアルコール類の提供はできません。
会議費を認めていない競争的資金もありますので、飲食の提供の際は十分注意して下さい。
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物品管理 ①
「モノ」を買ったら管理が必要!
大学規則では、「耐用年数が1年以上、かつ、1個(式)が
10万円以上(税込、搬入据付調整費も対象)のもの」は、
所定のラベルを貼付し、管理しなければなりません。
◎ 大学所定ラベルの貼付とは別に、研究費の交付元からは、「研究課題名」や「事
業名」がわかる表示が求められています。 テプラで作成・貼付
耐用年数を経過し経年劣化により不用となった物品の廃棄、有償・無償を問わない物品の借り入れ、学外に一時持ち出すとき(返却したとき)、寄附を受けるとき等、物品に異動(増減)が生じる場合はすべて手続きが必要です。
大学規則上、年度内に1回の物品実査(有無の確認)が義務付けられています。
管理・監査のガイドライン改正により、10万円未満(税込)でも「換金性の高い物品」は、平成27年度より管理することになりました。 ラベル貼付
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物品管理ラベル
物品管理 ②
物品管理に関しては、以下のURLを参照のこと。http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/goods/index.html
【大学トップページ 学内専用サイト 経理・医療 財務部財務経理課 各請求手続き等のご案内 物品管理・講堂等】
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研究費(予算)執行に係る責任①
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研究費の執行は、予算の執行と同義といえる。予算執行に係る責任は、本学規則において明確にされている。
(国立大学法人東京医科歯科大学予算管理実施規則 抜粋)第3条3 第1項の予算単位を細分し、別表のとおり予算責任者の下に責任者を置くものとする。4 予算責任者は、本学の中期目標を達成するよう、所掌する予算単位について、学長が決定・配分した予算の適正な執行に努めなければならない。第4条学長は、別表のとおり予算管理責任者を置き、予算に係る諸業務を処理させるものとする。第8条3 予算責任者は、責任者に予算を配分することによって、予算執行の責任と権限を委譲したものとみなす。第10条予算責任者及び責任者は、配分された予算に基づき予算を執行するものとする。
研究費(予算)執行に係る責任②
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(国立大学法人東京医科歯科大学予算管理実施規則 別表(第3条関係)一部抜粋)
予算管理責任者 事務局長
予 算 単 位 予 算 責 任 者 責 任 者
医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)
医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)長
医歯学総合研究科医歯学専攻(医学系)長
各分野の長
寄附金受入者
受託研究等研究代表者
受託事業等受託者
研究費(予算)執行に係る責任③
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大学規則 ①
研究費の執行に関係する大学規則の主なものは、以下のとおりです。(規則集「第4編 財務会計」、規則名の「国立大学東京医科歯科大学」は省略)
【物品・役務】 【会議費】
・会計規程 ・会議費支出基準
・固定資産及び物品調達要項
・大型設備等調達要項 【物品管理】
・固定資産等管理要項
【謝金】 ・物品管理要領
・謝金支給要項 ・寄附財産受入取扱要領
【旅費】 【予算管理】
・職員旅費規則 ・予算管理実施規則
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大学規則 ②
大学規則に関しては、以下のURLを参照のこと。http://www.tmd.ac.jp/cmn/rules/houki/shokisokutop.html
【大学トップページ 情報公開の取り組み 組織・規則等 東京医科歯科大学規則集】
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会議費支出基準はココ(第4編 第8章)
担当係と課ホームページ
●財務経理課各係の担当は、以下のとおりです。(2019年6月現在)【物品管理】
・総括経理係 …… 全学の物品管理の総括 ※手続きは、以下の各係が窓口となります。
【財務経費】
・経理第一係 …… 事務局、教養部、統合国際機構、統合情報機構、学生支援・保健管理機構
・経理第二係 …… 医学部、医歯学総合研究科(医系)、保健衛生学研究科
・経理第三係 …… 統合研究機構、スポーツサイエンス機構
・経理第四係 …… 歯学部、医歯学総合研究科(歯(理工)系)、生材研、難治研
【科研費】
・科研経理係 …… 全学(医病・歯病含む)
● 重要なお知らせは、「インフォ
メーション」にアップしています。
(財務経費、科研費それぞれの
ログイン画面にも掲示)
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各担当の詳しくはココ
別 冊
資 料 集
資 料 集 目 次
【資料1】 購入依頼関係
【資料2】 謝金関係
【資料3】 旅費関係
【資料4】 立替払と前払い
【資料5】 会計検査院 平成26年度決算検査報告
新たな発注手続き等について
資料1
(2013.7開催「教員発注廃止に伴う説明会」資料の一部修正・抜粋)
1
H25.6.8開催 教職員FD研修資料より
改正点①~③
①
②
③
〈改正点①〉学内規程国立大学法人東京医科歯科大学固定資産及び物品調達要項
【以前】 H25.7.31まで
(発注)第10条 調達担当課は、国立大学法人東京医科歯科大学予算管理実施規則(平成16年規則第240号。以下「予算管理実施規則」という。)第3条に規定する予算単位及び予算単位の細分の範囲内において、発注するものとする。2 予算管理実施規則第3条に規定する予算単位及び予算単位の細分において、次の各号の一に該当する場合は、予算の責任者の責務により発注をすることができる。
(1) 1件100万円未満の物件等を調達するとき。(2) 外国で調達するとき。3 予算の責任者は、前項の規定により発注を行い、故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、会計規程第56条第2項の責に任ずるものとする。
【現行】 H25.8.1改正
(発注)第10条 調達担当課は、国立大学法人東京医科歯科大学予算管理実施規則(平成16年規則第240号。以下「予算管理実施規則」という。)第3条に規定する予算単位及び予算単位の細分の範囲内において、発注するものとする。2 予算の責任者は、外国で調達する場合に限り、予算管理実施規則第3条に規定する予算単位及び予算単位の細分において、発注をすることができる。3 予算の責任者は、特殊な物件等の調達を請求するときは、予めその物件等の仕様、在庫等必要な事項を業者に確認することができる。4 予算の責任者は、第2項の規定により発注を行い、故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、会計規程第56条第2項の責に任ずるものとする。
2
〈改正点①〉発注定義
<以前> H25.7.31まで100万円未満(備品は50万円未満)の物件等、および外国で調達する場合で、教員が発注したときは、その時点で正式発注
<現行> H25.8.1改正外国で調達する場合を除き、教員は発注できない。
ただし、特殊な物件等の調達時は、必要な事項を業者に確認できる。
(発注ではない。)<発注>
経理担当部署からの発注書をもって、正式発注とする。※1:納入後など、事後の物品等請求WEBシステム入力は禁止※2:分野等に請求書を届けないよう、業者に指導・徹底
3
〈改正点①〉物品請求時の留意点
●メーカー、品名、規格・型番を正確に入力 <次頁に例示>
※物品が特定できないような、あいまいな入力はしない
◎あいまいな入力は、問合せや確認作業で、納品が遅れてしまう
●以前は理化学業者に、PCなどのOA機器や、事務用品を教員発注していたケースが見受けられたが、現在は、経理担当部署で業者を選定し発注
※「しかるべき物」は、「しかるべき業者」から調達
●以前は特定の1社にのみ教員発注していたケースが見受けられたが、現在は、経理担当部署で業者を選定し発注
※誤解を招くような(不自然な)発注を改善
4
〈改正点①〉入力時注意点(不適切例①)
5
製品番号がわからない・・・
6
何か全くわからない・・・
〈改正点①〉入力時注意点(不適切例②)
●固定資産及び物品調達要項第10条の2に規定される「立替払」については、例外。
●元々、立替払は、法人化前は関係法令上、「できる」という規
定が存在しない。しかし、現実にはやむを得ない場合に対応
するため一定の要件(軽微なもの)の下に認められていた一
時的な便宜措置である。
●法人化となった現在、学内規程では立替払を認めているが、
このような経緯を踏まえると安易な立替払は控えるべき。
7
〈改正点①の参考〉立替払の取り扱い
物品等請求WEBシステムにて、予算責任者等が承認しなければ、データが経理担当部署に送信されない。
※入力用ID・PWに加え、別途、承認用ID・PWを付与
承認機能により、
「出張申請書」や「謝金申請書」も予算責任者等の承認が必要ですのでご注意ください。
8
〈改正点②〉承認機能
〈改正点②〉承認機能フロー図
9
(代理入力者
)
許可された者
(代理承認者
)
他の研究代表者
経理担当部署
業
者
分
野
等
財務経費 (運営費、寄附金、補助金、受託研究費等) 科学研究費 (文部科研、厚生科研)
(入力者
・承認
者
)
研究代表者
(入力者
)
発注依頼者
(承認者
)
分野長等
購入依頼書入力
承認
データ受領
発注書
受注
代理入力用として「H~」
または「K~」の下1桁に「D」を追加したIDを付与
※承認しない限り
経理担当部署へ
データは送信されない
※否決可能
(代理入力者
へ差し戻し)
代理入力者登録
承認
代理承認者登録
購入依頼書入力
※研究代表者が承認する場合※代理承認者が承認する場合
※否決可能
※承認しない限り
データ未送信
※不明確な
購入依頼書
は返却
代理承認者は科研費を
持っている人なら誰でも指定可能
※本人不在時に承認しなく
てなならない場合に設定
既に付与
されている
「H~」または
「K~」
で始まるID
※研究代表者自ら入力
した場合は承認不要
購入依頼書入力
購入依頼書入力
承認
データ受領発注書
受注
承認用として「bss~」で始まるIDを別途、付与※「bss~」での入力不可
※承認しない限り、経理担当部署へデータは送信されない。
※否決可能
(入力者へ
差し戻し)
※不明確な
購入依頼書
は返却
既に付与されている
「bsx~」または「bsk~」
で始まるID
〈改正点②〉承認用ID・PWの発行①<担当>情報推進課 システム運用係 (1号館西4階、内線5037、E-mail:[email protected])
【財務経費】
【科研費】
10
承認者となる者すべてに発行
●代理入力を必要とする研究代表者(分担者)の申請に基づき発行
●申請書は、財務経理課HPにてダウンロード
承認用として、「bss~」で始まるID
代理入力用として、既に付与されている「H~」または「K~」 の下1桁に「D」を追加したID
※研究代表者(分担者)一人につき、代理入力用IDは一つ
科研システムにおける「代理入力」とは、
• 科研費の物品等請求WEBシステムへの入力作業を、研究代表者(分担者)に代わり、当該研究者が許可した代理入力者が行う制度です。
• 代理入力者には、システム入力のためのIDとPWを発行します。必要とされる研究代表者(分担者)は、情報推進課に申請を行って下さい。(申請書は、財務経理課HPにてダウンロード)
• 代理入力者は必ずしも設定しなければいけない制度ではありません。研究代表者(分担者)自ら、物品請求や出張申請をする場合は、代理入力者申請は必要ありません。
• 代理入力者が入力したデータは、研究代表者(分担者)が承認することになります。承認しないと、データが経理担当部署に送信されませんのでご注意ください。
※財務経費には、このような代理入力制度はありません。
11
〈改正点②〉承認用ID・PWの発行②
12
「表示」または「CSV」ボタンのクリック
「使用状況問合せ」リンクのクリック
【財務経費】 【科研費】
・クリックすることで日時を記録
・確認依頼は一斉メール
予算責任者等への定期的な予算執行状況確認依頼と、経理担当部署への報告(不定期実施)
〈改正点③〉予算執行状況確認
特殊な物件等の調達時は、必要な事
項を業者に確認できます。
研究者各位にはご理解とご協力、どうぞよろしくお願い致します。
経理担当部署一同
13
最後に・・・
謝 金 WEB 申 請
資料2
(2014.12開催「謝金請求システム説明会」資料の一部修正・抜粋)
謝金手続きフロー図
1
手続きの流れ ①
<謝金申請から実施まで>
①分野等で謝金申請データを入力し、予算の責任者等の承認を経て財務経理
課にデータ送信 【(規程上の)承認】
② 分野等で謝金申請書を印刷し、必要書類を添付のうえ、総務部人事課
(1号館西1階)に提出
③ 総務部人事課は、受給資格・二重給与等のチェックを行い、謝金申請書
一式を財務経理課に回付 【(規程上の)確認】
④ 財務経理課は、支給内容(謝金種類・金額)等のチェックを行い、決裁
をもって実施が確定
(一部、経理責任者決裁) 【(規程上の)提出】2
手続きの流れ ②
<事業終了から支給まで>
① 分野等で事前に終了報告書を印刷しておき、事業終了時に実
施者に氏名を自署(法人の場合を除く。)して頂き、終了報
告書を財務経理課に提出
「終了時に実施者が報告書に自署」ですので、申請を行わないと終了
報告書は印刷できません。従って、実施前に申請を行うことになります。
② 財務経理課は、承認された謝金申請書と突合し、源泉徴収を
要するものは税額を控除し、実施者に支給手続きを行う
3
特別単価の設定
経 理 責 任 者 殿
申請者
謝金を伴う事業の実施が終了しましたので報告します。
1.謝金種類:
2.受 給 者
住所:
氏名: 生年月日:
(Name)
※自署 (Signature)
3.実 施 日: ( * 日間)
4.支 給 額: **,*** 円 ( □ 源泉対象 □ 租税条約 )
5.予算種別:
平成**年**月**日
〒113-8510
*****
66666667777777777 デモ用予算科目-デモ用予算詳細
S**.*.*
** **
大学院医歯学総合研究科
講演謝金
終 了 報 告 書
記
平成**年*月*日 ~ 平成**年*月*日
謝金支給要項の別表「謝金
基準単価表」の項目毎の単
価を超える金額を支払う場
合や、項目になく「その他
の謝金」として支払う場合
は、本書面が必須です。
※様式は、システムで自動
的に作成されます。
4
平成 年 月 日
※ はデータ出力領域
←要押印
算定理由・算定方法を詳しく記載
不正防止抑制(終了報告書への自署)
経 理 責 任 者 殿
申請者
謝金を伴う事業の実施が終了しましたので報告します。
1.謝金種類:
2.受 給 者
住所:
氏名: 生年月日:
(Name)
※自署 (Signature)
3.実 施 日: ( * 日間)
4.支 給 額: **,*** 円 ( □ 源泉対象 □ 租税条約 )
5.予算種別:
平成**年**月**日
〒113-8510
*****
66666667777777777 デモ用予算科目-デモ用予算詳細
S**.*.*
** **
大学院医歯学総合研究科
講演謝金
終 了 報 告 書
記
平成**年*月*日 ~ 平成**年*月*日
終了報告書の「氏名」は、
実施者ご本人の自署
とします。
(文字入力は不可)
※法人の場合を除く。
5
平成 年 月 日
←要押印
←報告日を記入
※ はデータ出力領域
謝金WEB申請の留意点 ①
次の点にご留意下さい。(重要と思われるものを列挙)
・原則、実施者一人につき、1申請となります。1申請で2種類の謝金支給や、複数
人をまとめて「別紙」とすることは出来ません。 ※入力履歴機能あり
・連続せず複数回にわたる場合は、「実施期間」は、初日と最終日とし、「備考」に
日にちを入力して下さい。ただし、月次決算上、「月単位」の申請となります。通
年での会議出席等も同様です。(月をまたがないで下さい。)
・金額の単位が外貨($、 等)や、謝品(図書券、クオカード)の場合は、「備考」
に、「外貨」や「謝品」である旨を必ず入力して下さい。 ※システムの単位が円のため
・申請と実施で、時間等に相違が生じた場合は、申請データを修正して頂く事になり
ます。この場合、既に終了報告書に自署済みであれば、終了報告書の時間等は=訂
正で構いません。
6
謝金WEB申請の留意点 ②
・単純労務(謝金)を依頼した場合は、エクセル等でカレンダー的なものを作成し、実
施日に「実施者本人のサインもしくは○印」を付し、実施を確認した証として、申
請者等が自署・捺印したものを提出して下さい。なお、申請時は、「労働制の有無
に関する確認書」が必要です。 「単純労務(謝金)」については後記あり
・謝金は様々なケースが存在します。「実施者一人につき1申請」が原則ですので、
不特定多数者への謝金などは、一人に支給する謝金単価で申請し、かつ、終了報告
書は複写使用で対応せざるを得ない等、支給手続きが多岐にわたりますので、申請
方法がわからない場合は、必ず事前に担当掛までお問い合わせ下さい。(事前に申
請しませんと、終了報告書が印刷出来ず、終了時に自署してもらう事が出来ません。)
ご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。
参考までに、東日本大震災からの復興のため、平成49年(2037)12月31日まで、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額が復興特別所得税として課税されます。各謝金の税率は、財務経理課HPをご覧下さい。
http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/data/2012.11.28.hukkoushotoku.pdf
7
謝金と「労働者性」の関係
「単純労務(謝金)」とは、民法第632条に規定される「請負」(仕事の完成が目的)を依頼する場合です。
「仕事の完成が目的」とは、指揮・命令を一切行わず、また時間・場所も指定しない業務を依頼することです。(例えば、「何人何百人で行っても構わないので、期日までに、この依頼を成し遂げて欲しい。」という意です。)
たとえわずかであっても、依頼者に直接、指示や監督を行うようであれば、労働者性ありと見なされ、1日であっても雇用義務が生じます。(違反すると労働基準法により罰則が科せられます。)
このような観点から「単純労務(謝金)」は、ごく限られたものと考えられます。
また、一方的に指導等を受ける「指導助言実技実習等(謝金)」でも、頻繁に依頼をしていると、労働者性ありとの疑念を持たれますので、ご注意願います。
※短期雇用について、詳しくは総務部人事課HPをご覧下さい。
https://www1.tmd.ac.jp/artis-cms/cms-files/20110127-091925-9851.pdf
8
資料3
出張報告書の補足と説明 【財務経費・科研費 共通】
(2012.8開催「旅費請求システム説明会」資料の一部修正・抜粋)
① 出張報告書(兼 必要書類チェックシート) 【国内版】
② 出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【国内版】
③ 出張報告書(兼 必要書類チェックシート) 【外国版】
④ 出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【外国版】
⑤ 出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【国内版・外国版 共通】
※2017.4 出張報告書・説明と補足 改定
①
号
(29.4)
分野・所属
自
至
1.用務内容 (□へのチェック、 書類の添付と、[ ]内への記述)
□発表
□情報収集
□
□ 講演者・研究者の招聘
□ 班会議
□ その他
2.確認事項(用務内容が「学会等参加」と「招聘」のとき) (□へのチェック)
①参加費の立替払請求を経費を問わず □する □しない □含まない → ※協賛企業等負担
②ランチョンセミナー等で食事の提供があったとき、参加費に食事代が □含まれる( 回)
会議費で食事の提供を □する □しない → ※飲み物だけの提供は「しない」にチェック
3.必要書類(支払・宿泊・搭乗などの事実を証明するもの) (□へのチェックと、 書類の添付)
□宿泊費あり のときは ①宿泊費の領収書原本 (業者払のときは請求書)
→ 宿泊費に食事代(朝・昼・夕)が □含まれる (食事回数を領収書原本に記載)
□含まない → ※食事なし(素泊まり) □食事付きだが無料サービス
□宿泊費なし (実家親戚・知人友人宅宿泊や先方負担など)
□
①旅行代金の領収書原本 (業者払のときは請求書)
②利用したツアーのプラン名がわかるもの (次の1~3のいずれか)
③利用したツアーで延泊したときの旅行代金がわかる資料 (WEB予約のとき)
(例:1泊2日であれば2泊3日、2泊3日であれば3泊4日・・・のようにシミュレーションしたもの)
④宿泊先発行の宿泊証明書 (業者払や、旅行代理店・学会事務局へ支払ったときも必須)
※必要書類の詳細については財務経理課HP[旅費の請求手続]の「説明と補足」を参照
4.経理担当事務への連絡事項
□パッケージツアーを利用したとき
1.ツアーパンフレット 2.WEB予約のときは予約完了メールを印刷したもの 3.旅行会社から届く最終旅程表
旅行承認者印
その他の報告事項がある場合に記載<例>・日当不要、宿泊費不要・同じ用務の出張者、家族・友人と同室(ツインルームなど)に宿泊したとき 等
※学内・学外を問わず必ず押印
①航空賃の領収書原本 (業者払のときは請求書) ②航空チケットの半券 (eチケットは不可)
招聘状の写し、講演等の開催案内、先方とのメール文書 などを添付
①開催案内 と ②議事録 の2点を添付
( ) 左の( )内に用務を簡潔に記入し、その用務・用務先が確認できるもの を添付
※寄附金を除く外部資金で出張(または招聘)したときは、 1.その外部資金で出張(または招聘)しなければならない理由 2.その出張(または招聘)により得られた成果 の二点について、記述をお願いします。 (以下に記載しきれないときは別紙で可)
1.と2.について記述
参加費について
学外からの招聘
□ 宿泊したとき
航空路のとき
研究・実験打合せ、施設視察 先方とのやりとりがわかるメール文書 などを添付
用 務
予算種別・
科研種別
予算コード・
課題番号
期間
用 務 必 要 書 類
□ 学会等参加で ①開催案内 と ②参加証の写し の2点を添付
申請番号
国内版出 張 報 告 書 ( 兼 必要書類チェックシート)
旅行者
出張申請書の入力内容が印字されます
本学教職員・学生は必ず押印(学外者は印不要)
国内出張は「国内版」、外国出張は「外国版」と印字されます
該
当
に
チ
ェ
ッ
ク
と
書
類
の
添
付
該
当
に
チ
ェ
ッ
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と
書
類
の
添
付
該
当
に
チ
ェ
ッ
ク
②出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【国内版】
項 目
宿泊したとき
・ 宿泊プランが食事付き(主に朝食)の場合は「□含まれる」になります。(ホテル自体が朝食を無料で提供している場合は「□食事付きだが無料サービス」になります。)
・ 「食事付きだが(食事は)無料サービス」の□にレ点チェックがあっても、宿泊予約メールやホテルHPで無料であることが確認できないとき。食事に関する□にレ点チェックがないとき。宿泊プランがわかる資料の添付がないとき等は、「食事あり」とみなし、減額支給する場合があります。
・ 実家親戚・友人知人宅に宿泊したときや先方負担で、宿泊費がないときは「□宿泊費なし」にレ点チェックして下さい。(書類の添付は不要です。)
・ 宿泊費(素泊料)は、職員旅費規則及び提出された領収書等に基づき、1泊につき10,000円を上限とし支給します。
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 同じ用務の出張者同士で同室(ツインルームなど)に宿泊したときや、用務に関係のない家族・友人と同室に宿泊したときは、その旨を正しく報告して下さい。(この場合は本人分のみ支給します。)
・ 一人が複数人の宿泊費をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ クオカードなどの金券付き宿泊プランのときは、その旨を正しく報告して下さい。(この場合は金券相当額を差し引いた分を支給します。)
・ パッケージツアーを利用したときや、旅行会社が学会等の宿泊を斡旋し領収書発行者が当該旅行会社のときは、宿泊した事実の証として、宿泊先にて宿泊証明書を発行してもらい、添付して下さい。
・ 学会等参加費に、宿泊費や食事代が含まれているときは、参加費とそれ以外の内訳がわかる書類(開催案内、申込書、主催者からのメールなど)を添付して下さい。(学会等参加費は立替払請求を行って下さい。)
航空路のとき
・ eチケットのみの添付は不可です。必ず航空チケットの半券原本を添付して下さい。
・ クレジットカード売上票、予約内容を印刷した書面のみの添付は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 一人が複数人の航空賃をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ 航空賃は普通席で、かつ、往復割引運賃を上限として支給します。なお、JALのファーストクラス・クラスJ、ANAのプレミアムクラスを利用したときは、当該付加運賃を減額して支給します。ただし、自費または保有マイルによるアップグレードは除きますが、その場合は、当該アップグレードである旨を正しく報告して下さい。
・ 格安航空券販売サイトで購入したときに各種手数料が上乗せされる場合がありますが、当該手数料は支給対象外(雑費のため日当で賄い)につき減額して支給します。
・ 先方負担や、保有マイルによる特典航空券で、航空賃がないときでも、搭乗した事実の証として、航空チケットの半券原本またはeチケットを添付して下さい。
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 一人が複数人のツアー代をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ 「②利用したツアーのプラン名がわかるもの」とは、1.ツアーパンフレット(旅行会社発行の印刷物)、2.インターネット予約のときは予約完了メールや最終確認画面を印刷したもの、3.旅行会社から届く最終旅程表(窓口予約・インターネット予約にかかわらず、パッケージツアーであれば旅行業法上、必ず発行されます。)のいずれかです。
・ 旅費計算上、交通費と宿泊費(素泊料)に分ける必要がありますので、上記のほか、利用したパッケージツアーで、延泊したときの旅行代金がわかる資料(例:1泊2日であれば2泊3日、2泊3日であれば3泊4日・・・のようにシミュレーションしたもの、または延泊時の宿泊のみのプラン)を必ず添付して下さい。(旅行会社発行の印刷物には詳しく記載されていますが、インターネット予約のときは、シミュレーションしたものや延泊時の宿泊のみのプランの資料を必ず添付して下さい。)当該資料の添付がないと、計算に時間を要し、旅費支給が遅くなる場合があります。
・ 交通手段が航空路のときは、上記「航空路のとき」と同様です。
・ 宿泊した事実の証として、宿泊先にて宿泊証明書を発行してもらい、添付して下さい。
パッケージツアーを利用したとき
留 意 事 項
・ 「□ 宿泊したとき」の□にレ点チェックし、宿泊費があるときは「□宿泊費あり」にレ点チェックし、食事に関する□にレ点チェックしたうえで、領収書原本(食事回数を記載。業者払のときは請求書)のほか、宿泊予約メールなど宿泊プランがわかる資料を添付して下さい。
・ 「□ 航空路のとき」の□にレ点チェックし、①航空賃の領収書原本(業者払のときは請求書)と、②航空チケットの半券原本を添付して下さい。
・ 「□ パッケージツアーを利用したとき」の□にレ点チェックし、①旅行代金の領収書原本(業者払のときは請求書)、②利用したツアーのプラン名がわかるもの、③利用したツアーで延泊したときの旅行代金がわかる資料、④宿泊先発行の宿泊証明書を添付して下さい。
国内版 1 / 1
③
号
(29.4)
分野・所属
自
至
1.用務内容 (□へのチェック、 書類の添付と、[ ]内への記述)
□発表
□情報収集
□
□ 講演者・研究者の招聘
□ その他
2.確認事項(用務内容が「学会等参加」と「招聘」のとき) (□へのチェック)
①参加費の立替払請求を経費を問わず □する □しない
②会期中に食事の提供があったとき、参加費に食事代が □含まれる( 回) □含まない
会議費で食事の提供を □する □しない → ※飲み物だけの提供は「しない」にチェック
3.必要書類(支払・宿泊・搭乗などの事実を証明するもの) (□へのチェックと、 書類の添付) □宿泊費あり のときは ①宿泊費の領収書原本 (業者払のときは請求書)
→ 宿泊費に食事代(朝・昼・夕)が □含まれる (食事回数を領収書原本に記載)
□含まない → ※食事なし(素泊まり) □食事付きだが無料サービス
→ 宿泊費の計算は □支払日為替レート □クレジットカード利用明細レート ②(写を添付)
□宿泊費なし (実家親戚・知人友人宅宿泊や先方負担など)
③航空賃の内訳がわかるもの(eチケットや、見積書または請求書)
ビジネスクラスの利用は、搭乗便が3クラス以上あるときです。
ビジネスクラスが搭乗便の最上位クラスのときは、理由書を添付して下さい。
①旅行代金の領収書原本 (業者払のときは請求書)
②利用したツアーのプラン名がわかるもの (次の1~3のいずれか)
③利用したツアーで延泊したときの旅行代金がわかる資料 (WEB予約のとき)
(例:3泊5日であれば4泊6日、4泊6日であれば5泊7日・・・のようにシミュレーションしたもの)
① 領収書原本 または 金額の入っているチケット原本
→ 運賃の計算は □支払日為替レート □クレジットカード利用明細レート ②(写を添付)※必要書類の詳細については財務経理課HP[旅費の請求手続]の「説明と補足」を参照
4.経理担当事務への連絡事項 旅行承認者印
その他の報告事項がある場合に記載<例>・日当不要、宿泊費不要・同じ用務の出張者、家族・友人と同室(ツインルームなど)に宿泊したとき 等
※学内・学外を問わず必ず押印
□ビジネスクラスを利用したとき
□パッケージツアーを利用したとき
1.ツアーパンフレット 2.WEB予約のときは予約完了メールを印刷したもの 3.旅行会社から届く最終旅程表
□外国で鉄道・バスを利用したとき
①航空賃の領収書原本 (業者払のときは請求書) ②航空チケットの半券 (eチケットは不可)
招聘状の写し、講演等の開催案内、先方とのメール文書 などを添付
( ) 左の( )内に用務を簡潔に記入し、その用務・用務先が確認できるもの を添付
※寄附金を除く外部資金で出張(または招聘)したときは、 1.その外部資金で出張(または招聘)しなければならない理由 2.その出張(または招聘)により得られた成果 の二点について、記述をお願いします。 (以下に記載しきれないときは別紙で可)
1.と2.について記述
参加費について
学外からの招聘
□ 宿 泊
□ 航空路
研究・実験打合せ、施設視察 先方とのやりとりがわかるメール文書 などを添付
用 務
予算種別・
科研種別
予算コード・
課題番号
期間
用 務 必 要 書 類
□ 学会等参加で ①開催案内 と ②参加証の写し の2点を添付
申請番号
外国版出 張 報 告 書 ( 兼 必要書類チェックシート)
旅行者
出張申請書の入力内容が印字されます
本学教職員・学生は必ず押印(学外者は印不要)
国内出張は「国内版」、外国出張は「外国版」と印字されます
該
当
に
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④出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【外国版】
項 目
宿泊
・ 宿泊プランが食事付き(主に朝食)の場合は「□含まれる」になります。(ホテル自体が朝食を無料で提供している場合は「□食事付きだが無料サービス」になります。)
・ 「食事付きだが(食事は)無料サービス」の□にレ点チェックがあっても、宿泊予約メールで無料であることが確認できないとき。または、食事に関する□にレ点チェックがないとき。宿泊プランがわかる資料の添付がないとき等は、「食事あり」とみなし、減額支給する場合があります。
・ 実家親戚・友人知人宅に宿泊したときや先方負担で、宿泊費がないときは「□宿泊費なし」にレ点チェックして下さい。(書類の添付は不要です。)
・ 宿泊費を、現地で現金で支払ったときは、支払日の為替レート(三菱東京UFJ銀行もしくは関税定率法で定める外為相場)で計算します。
・ 宿泊費を、現地でクレジットカードで支払ったときは、旅費計算を、①支払日の為替レート(同上)で構わない場合は「□支払日為替レート」の□に、②クレジットカード利用明細書のレート(銀行口座引き落し額)を希望する場合は「□カード利用明細レート」の□に、レ点チェックして下さい。なお、「□カード利用明細レート」を希望する場合は、クレジットカード利用明細書の写(インターネットから印刷したものでも可。)を添付して下さい。(どちらの□にもレ点チェックがない場合は、支払日の為替レート(同上)で計算する場合があります。)
・ 宿泊費(素泊料)は、職員旅費規則及び提出された領収書等に基づき、1泊につき20,000円を上限とし支給します。
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 同じ用務の出張者同士で同室(ツインルームなど)に宿泊したときや、用務に関係のない家族・友人と同室に宿泊したときは、その旨を正しく報告して下さい。(この場合は本人分のみ支給します。)
・ 一人が複数人の宿泊費をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ パッケージツアーを利用したときや、業者払のときは、宿泊した事実の証として、ルーム案内など宿泊先発行のものを添付して下さい。
・ 学会等参加費に、宿泊費や食事代が含まれているときは、参加費とそれ以外の内訳がわかる書類(開催案内、申込書、主催者からのメールなど)を添付して下さい。(学会等参加費は立替払請求を行って下さい。)
航空路
・ eチケットのみの添付は不可です。ただし、eチケットがボーディングパスを兼ねているときは、eチケットを航空チケットの半券原本とみなします。
・ 「③航空賃の内訳がわかるもの」とは、経理上、課税・不課税の仕分けを必要とするため、運賃・サーチャージ・空港使用料・税金等の金額がわかるeチケットや、旅行会社の見積書または請求書を添付して下さい。
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 一人が複数人の航空賃をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ 先方負担や、保有マイルによる特典航空券で、航空賃がないときでも、搭乗した事実の証として、航空チケットの半券原本またはeチケットを添付して下さい。
・ 羽田発の深夜便(0:00~)利用の場合は、搭乗日の前日が出張申請書上の旅行開始日になりますのでご注意下さい。(例:9/2羽田発0:05の場合、9/1からの出張となります。)
ビジネスクラスを利用したとき
・ 自費または保有マイルによる上位クラスへアップグレードしたときは、その旨を正しく報告して下さい。
・ ビジネスクラスを利用できるのは、搭乗便に3クラス(ファースト・ビジネス・エコノミー)以上設定があるときです。搭乗便が2クラス(ビジネス・エコノミー)しか設定がない場合にビジネスクラスを利用したときは、理由書を添付して下さい。(理由書があっても、経理責任者が正当でないと判断したときは、航空賃を支給しない場合があります。)
留 意 事 項
・ 「□ 宿泊」の□にレ点チェックし、宿泊費があるときは「□宿泊費あり」にレ点チェックし、食事に関する□にレ点チェックしたうえで、領収書原本(食事回数を記載。業者払のときは請求書)のほか、宿泊予約メールなど宿泊プランがわかる資料を添付して下さい。
・ 「□ 航空路」の□にレ点チェックし、①航空賃の領収書原本(業者払のときは請求書)と、②航空チケットの半券原本のほか、③航空賃の内訳がわかるものを添付して下さい。
外国版 1 / 2
④出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【外国版】
項 目
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 一人が複数人のツアー代をまとめて支払い、領収書が一通の場合、宿泊費は個人個人に支給します。(当事者間で清算して下さい。)
・ 「②利用したツアーのプラン名がわかるもの」とは、1.ツアーパンフレット(旅行会社発行の印刷物)、2.インターネット予約のときは最終確認画面を印刷したもの、3.旅行会社から届く最終旅程表(窓口予約・インターネット予約にかかわらず、パッケージツアーであれば旅行業法上、必ず発行されます。)のいずれかです。
・ 旅費計算上、交通費と宿泊費(素泊料)に分ける必要がありますので、上記のほか、そのパッケージツアーで、延泊したときの旅行代金がわかる資料(例:3泊5日であれば4泊6日、4泊6日であれば5泊7日・・・のようにシミュレーションしたもの、または延泊時の宿泊のみのプラン)を必ず添付して下さい。(旅行会社発行の印刷物には詳しく記載されていますが、インターネット予約のときは、シミュレーションしたものや延泊時の宿泊のみのプランの資料を必ず添付して下さい。)当該資料の添付がないと、計算に時間を要し、旅費支給が遅くなる場合もあります。
・ 宿泊した事実の証として、ルーム案内など宿泊先発行のものを添付して下さい。
・ クレジットカード売上票は不可です。必ず領収書原本を添付して下さい。
・ 交通費を、現地で現金で支払ったときは、支払日の為替レート(同上)で計算します。
・ 交通費を、現地でクレジットカードで支払ったときは、旅費計算を、①支払日の為替レート(同上)で構わない場合は「□支払日為替レート」の□に、②クレジットカード利用明細書のレート(銀行口座引き落し額)を希望する場合は「□カード利用明細レート」の□に、レ点チェックして下さい。なお、「□カード利用明細レート」を希望する場合は、クレジットカード利用明細書の写(インターネットから印刷したものでも可。)を添付して下さい。(どちらの□にもレ点チェックがない場合は、支払日の為替レート(同上)で計算する場合があります。)
その他
・ 予防接種費用は、入国の際に義務付けられている等、それが無いと目的が達成できない場合のみ支給します。
・ 任意での傷害保険(国内も同様)は、受益者負担となることから、支給できません。
パッケージツアーを利用したとき
・ 「□ 外国で鉄道・バスを利用したとき」の□にレ点チェックし、①当該運賃の領収書原本か、または、②金額の入っているチケット原本を添付して下さい。
外国で鉄道・バスを利用したとき
留 意 事 項
・ 査証(ビザ)や、アメリカ渡航時のESTA、オーストラリア渡航時のETASなどを申請し、その費用(取得のために必要な経費を含む。)を支払ったときは、査証については領収書原本、ESTA・ETASについてはオンライン申請書を印刷したものとクレジットカード利用明細書を、それぞれ添付して下さい。ただし、旅行会社を通じて査証を申請したときは、代行手数料が上乗せされることがありますが、当該手数料は支給対象外(雑費のため日当で賄い)につき減額して支給します。
・ 「□ パッケージツアーを利用したとき」の□にレ点チェックし、①旅行代金の領収書原本(業者払のときは請求書)、②利用したツアーのプラン名がわかるもの、③利用したツアーで延泊したときの旅行代金がわかる資料を添付して下さい。
外国版 1 / 2
⑤出張報告書に添付する「3.必要書類」の説明と補足 【国内版・外国版 共通】
項 目
* 一般の教員の方々が出張されたときは、分野長(教授)、センター長、診療科(部)長の承認印が必要です。
* 分野長(教授)、診療科(部)長、教養部の教員等の方々が出張されたときは、部局長である研究科長、所長、病院長、教養部長等の承認印が必要です。
* 部局長である研究科長、学部長、教養部長、病院長、所長等及びセンター長の方々が出張されたときは、学長の承認印が必要です。(出張申請書にも学長の承認印が必要となります。)なお、この方々の出張に際して必要となる学長印については、所属部局の総務担当部署が調整します。詳しくは所属部局の総務担当部署にお尋ね下さい。
・
・
* 運営費での出張依頼や招聘は、研究科長、学部長、教養部長、病院長、所長、センター長、分野の長、学科目の長の承認印が必要です。
* 寄附金での出張依頼や招聘は、分野の長、もしくは、その寄附金の受入者の承認印が必要です。
* 受託研究での出張依頼や招聘は、その受託研究の研究代表者の承認印が必要です。
* 受託事業での出張依頼や招聘は、その受託事業の受託者の承認印が必要です。
* 補助金での出張依頼や招聘は、その補助事業の研究代表者の承認印が必要です。
* 科研費での出張依頼や招聘は、その課題番号の研究者の承認印が必要です。
その他
・
・
・
・
・ 学内において、旅費に係る規程や手続きに関するものは、次のとおりです。
① 国立大学法人東京医科歯科大学職員旅費規則
② 財務経理課ホームページ(http://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiyaku/seikyu/index.html)の、各種請求手続→旅費の請求手続の画面。
・ 出張報告書は、本学の教職員のみならず、外部の者(出張依頼者、招聘者)など、本学が旅費を支給するすべての者に対し必要となります。
出張報告書は、本学の規程上必要なもので、当該旅費の財源となる経費で別途、出張に関する記録(報告)が定められている場合は、その書類の作成も必要となります。
業者払があるときは、本人分と業者分にわけて出張申請書を入力・作成しますが、出張報告書は本人分の出張申請書から印刷して下さい。
外部の者に出張を依頼したときや、招聘したときは、出張依頼者や招聘者の出張報告書への押印は不要です。(ただし、旅行承認者の押印は必要です。)
申請後、日程が変更または出張がキャンセルとなり、交通手段や宿泊施設で取消手数料が発生したときは、①当該手数料の領収書原本(業者払のときは請求書)、②出張先(学会等や先方など)からの変更(取消)に係る資料を添付して下さい。(変更またはキャンセルは、出張申請書を修正のうえ、再度申請し、出張報告書を印刷して下さい。)
外部の者に出張を依頼したときや、招聘したときは、予算管理実施規則第3条別表に規定する、当該旅費の財源となる予算(経費)の責任者の承認印が必要です。具体的には、次のとおりです。(詳しくは当該規則をご覧下さい。)
留 意 事 項
・ 「旅行承認者」とは、職員旅費規則第4条別表第1に規定する者です。具体的には、次のとおりです。(詳しくは当該規則をご覧下さい。)
旅行承認者印
大学院生や学部学生に出張を依頼したときは、大学院生は指導教員、学部学生は学部長もしくは教養部長の承認印が、それぞれ必要です。
共通 1 / 1
【固定資産及び物品調達要項】
(立替払)
第10条の2 予算管理実施規則第3条に規定する予算単位及び予算単位の細分において、立替払しなけ
れば教育研究等の業務に真に支障を生じる場合で、次の各号の一に該当するときは、予算の責任者の責
務により、立替払を行うこと又は立替払を行うことを認めることができる。ただし、1件50万円未満
の調達に限る。
(1) 講習会等の受講料及びテキスト代(2) 教育・研究の上で必要な入場料、拝観料等(3) 有料道路通行料及び駐車料(4) 郵送料及び荷物送料(5) 公共交通機関の回数券及びプリペイドカード等(6) 学会の参加登録費(7) 学会の入会費及び年会費(寄附金より支払う場合に限る。)(8) 会場借料(9) 官公署又はこれらに準ずる機関における諸手数料等
(10) 謝金(講演等の謝金を直ちに支払う必要がある場合に限る。)(11) 外国の業者等との取引(学会誌への投稿手数料、別刷代金等)で直接の支払が必要な場合(当該業者等が指定した委託先経由の支払及びクレジットカード決済を含む。)
(12) 現金又は電子媒体による取引でなければ契約できない場合(13) 国内外の出張先で調達する場合(14) その他業務遂行上、真にやむを得ない場合(15) 前各号の立替払を銀行振込等により行った場合において、当該銀行振込等のために要した手数料2 前項ただし書に規定する金額以上の額の立替払を行う必要がある場合は、予め経理責任者の承認を得
なければならない。ただし、緊急を要する場合等、事前に承認を得ることが困難である場合には、事後
において速やかに承認を得るものとする。
3 立替払を行った者は、立替払請求書に領収書を添えて、速やかに調達担当課に提出するものとする。
4 予算の責任者は、第1項の規定により立替払を行い、又は立替払を行うことを認め、故意又は重大な
過失により本学に損害を与えた場合は、会計規程第56条第2項の責に任ずるものとする。
【会計事務実施規則】
(前払い)
第15条 会計規程第25条の規定により、業務の実施上又は経費の性質上必要があるときは、次の各号
に掲げる経費について、前払いをすることができる。
(1) 外国から購入する物品の代金(2) 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料(3) 土地建物及びその他の物件の借料(4) 運賃及び保険料(5) 収用又は買収に係る土地の上にある物件の移転料(6) 研修又は講習を実施するものに支払う経費(7) 負担金(8) 委託費及び諸謝金(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた工事の経費
(10) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費2 前項に掲げる経費以外の経費について、学長又は別表第1により委任を受けた者が、経費の性質上又
は業務運営上必要があると認めた場合には、前払いをすることができる。
資料4
資料5