第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 ·...

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- 1 - 第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 平成 29 10 月6日(金) 午前8時 58 分~午後0時 11 養父市役所3階 第1委員会室 西田委員長 皆さん、おはようございます。それでは、座って失礼をする。それでは、第2回養父市議会政治 倫理審査会を開会いたします。 調査事項 (1)田村和也議員の釈明の機会の保障と当該議員からの聴取について () 全員協議会の録音データを外部に提供したことについて 【西田委員長】それでは、調査事項に入る。調査事項(1)として、「田村和也議員の釈明の機会 の保障と当該議員からの聴取について」に入る。今回は、USBの提出問題と入札の件、2件ある ので、まずUSBの提出問題を先に協議していきたい。 この件に入るに当たり、田村和也議員から最初に釈明の機会として発言があれば許可するが、発 言はありますか。 【田村議員】 本日は私のためにこのような審査会を設けていただきありがとうございます。皆さん の質問にできるだけ事実に沿って報告し、皆様の理解を得たいと考えています。本日はありがとう ございます。 質問1:全員協議会会議録音データの外部提供に対して、議長の許可を得なかったこと、また 政治倫理要綱には抵触しないと判断されたのはなぜか。 回答1:録音データ等について、これまで議長の許可が要るということはありませんでした。 本件データ等の使用に関する規則等は存在いたしません。よって政治倫理要綱に抵触 していないと判断しました。 【西田委員長】この件について、田村議員から追加説明があれば発言を求める。 【田村議員】追加の説明はありません。 【西田委員長】この件について質問はありませんか。 ≪質問≫ 【委員】一点だけお聞きする。政治倫理審査会というのは、あくまで事実関係を明らかにしなが ら対応するということなので、法的なことに基づいてどうこうというものではないと理解してい るが、その中でお聞きしたいが、田村議員も持っておられる「議員必携」の 37 ページあたりに会 議録のことが書いてある。これを見ると地方自治法の第 123 条で会議録をつくらなければならな

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Page 1: 第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 · 第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 1 日 時 平成 29 年 10 月6日(金) 午前8時 58 分~午後0時

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第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録

1 日 時 平成 29年 10月6日(金)

午前8時 58分~午後0時 11分

2 場 所 養父市役所3階 第1委員会室

3 挨 拶 西田委員長

皆さん、おはようございます。それでは、座って失礼をする。それでは、第2回養父市議会政治

倫理審査会を開会いたします。

4 調査事項

(1)田村和也議員の釈明の機会の保障と当該議員からの聴取について

(ア) 全員協議会の録音データを外部に提供したことについて

【西田委員長】それでは、調査事項に入る。調査事項(1)として、「田村和也議員の釈明の機会

の保障と当該議員からの聴取について」に入る。今回は、USBの提出問題と入札の件、2件ある

ので、まずUSBの提出問題を先に協議していきたい。

この件に入るに当たり、田村和也議員から最初に釈明の機会として発言があれば許可するが、発

言はありますか。

【田村議員】本日は私のためにこのような審査会を設けていただきありがとうございます。皆さん

の質問にできるだけ事実に沿って報告し、皆様の理解を得たいと考えています。本日はありがとう

ございます。

質問1:全員協議会会議録音データの外部提供に対して、議長の許可を得なかったこと、また

政治倫理要綱には抵触しないと判断されたのはなぜか。

回答1:録音データ等について、これまで議長の許可が要るということはありませんでした。

本件データ等の使用に関する規則等は存在いたしません。よって政治倫理要綱に抵触

していないと判断しました。

【西田委員長】この件について、田村議員から追加説明があれば発言を求める。

【田村議員】追加の説明はありません。

【西田委員長】この件について質問はありませんか。

≪質問≫

【委員】一点だけお聞きする。政治倫理審査会というのは、あくまで事実関係を明らかにしなが

ら対応するということなので、法的なことに基づいてどうこうというものではないと理解してい

るが、その中でお聞きしたいが、田村議員も持っておられる「議員必携」の 37ページあたりに会

議録のことが書いてある。これを見ると地方自治法の第 123 条で会議録をつくらなければならな

Page 2: 第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 · 第2回養父市議会政治倫理審査会会議記録 1 日 時 平成 29 年 10 月6日(金) 午前8時 58 分~午後0時

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いとされており、会議録をつくることを命じるのは議長の権限であると書かれている。会議録が

できた場合の取り扱いの一連の流れが書かれており、会議録を公開できる状態というのが地方自

治法第 123 条の中に書かれていて、一般的に公開できる段階のものと便宜上議員が一般質問等で

活用する場合の考え方というのが別であることが理解できると思うが、それからして会議録自身

は議長の権限に属するものであると。つくることを命じること、議員の署名をとりながら公開す

る段階に導いていくこと、これも議長の権限であることが書かれている。この辺の認識と議員が

「録音データを入手することについて議長の許可は必要なかった」と書かれていることについて

の議員の見解を教えてほしい。

【田村議員】今回の録音データであるが、議長の権限で会議録にしていくということであるが、

録音データの使用について、元議長並びに前議長に伺ったところ、そういった取り決めがないと

いうことで、そのような答弁をさせていただいた。

【委員】前任の議長経験者の方々にも知恵を借りながらの発言であると理解はするが、私たち議員

というのは法律なり規則なり条例なり要綱なりに沿って対応するというのが大前提にあると思う。

法律の第 123条の中に会議録の取り扱いが書かれている。お聞きをしたかったのは、この部分を把

握しながら対応したのかどうかということをお聞きしたが、議員が言われる内容については、そう

いう状況であったことは状況がわかったので結構です。

【田村議員】本件データである全員協議会の議事内容は全て公開されたものであり、私にはその内

容を外部に秘匿する義務はないと思っている。逆に議員としてその内容をできるだけ正確に市民

にお伝えする責務があると考えている。

【委員】今の件に関して、データを議員が使うことに関して議長の許可は要らないわけであるが、

問題はその場面が変わった場合に、その内部で使う場合に制限はないと考えるが、相手が裁判中の

原告弁護士だということを知っていながら、生のテープを渡すというのに迷いはなかったのか。

【田村議員】迷いはなかった。初めにも書いているように、録音データを弁護士に交付したことに

ついては、市の出資による会社の不明朗な経理について明らかにしたいとの信念で行ったもので

ある。全員協議会の録音データそのものを交付したことについては行き過ぎであったと反省して

いる。

【委員】行き過ぎであったという認識をお持ちであるにもかかわらず、「このデータを外部に出し

たことについては正当である」というように聞こえたが、それでよいか。

【田村議員】当時と今とは状況が変わってきている。当時はそのような信念から行ったものである

が、今になっては行き過ぎた行為であったと反省していると受け止めていただきたい。

【委員】録音データを外部に持ち出したことについて、当時は政治倫理要綱に抵触していないと判

断していたが、現在は考えが変わって反省していると言われている。いつごろ、なぜ、誰かに言わ

れて考えを変えたのか。

【田村議員】発覚してから議長なり議員の皆様の中で説明していく中でそのように変わっていっ

た。

【委員】規則がないから違反していないと、抵触していないと考えていたということでいいか。規

則があれば規則どおり守っていたということか。政治倫理要綱があるが、政治倫理という漠然とし

た理由で開かれる。例えば飲酒運転したとか、脱税したとかであれば違反であるが、セクハラした

とか不倫したとか世の中では議員が問題になっているが、それについてはどうか。

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【田村議員】私たちには養父市議会例規集及び条例・規則等の資料をいただいている。その中に、

その扱いについての取り決めなり何らかの規定があるならば、事前に把握できていたものと考え

ている。

【委員】当時抵触していないと判断したのは、規則にはないから大丈夫だと判断してデータを渡し

たということか。

【田村議員】市出資による会社の不明朗な経理について明らかにしたいという信念からやった行

為である。その点行き過ぎであったと反省している。そのような規則や委員の言われたことが事前

にわかっておれば、このようなことはしていないと思う。

【西田委員長】 これは2番に関係しており、私が申したとおり番号順に行くのでそこのところ間

違いないようお願いしたい。

【委員】一番前提となるところで、USBを渡した前段として、その弁護士といつぐらいから、ど

んな関係で付き合いが始まったか教えていただきたい。

【田村議員】それは必要か。どちらの弁護士か。

【委員】USBを渡した弁護士。

【田村議員】相手の弁護士のことか。

【委員】田村議員がUSBを渡した弁護士とはいつぐらいから知り合いになったのかお聞きした

い。

【田村議員】平成 28年の5月 15日ごろからある。

【委員】裁判に絡んでというか、パートナーズとの裁判に絡んで弁護士さんがついておられてその

方と平成 28年の5月 15日頃から面識ができたという理解でよいか。

【田村議員】裁判ではなく、やぶパートナーズの経理について2月8日の全員協議会で報告の内容

が今までの決算報告などと違っていたので、その点について話をしたぐらいである。裁判内容など

の話はしていない。

【委員】基本的な認識だけ伺うが、議長の許可を得る必要があるのかないのか、政治倫理要綱に抵

触するのかしないのかというところであるが、議長の許可を得るというのは議会の総意を得たも

のが外へ出ていくということについては問題がないと私は思っている。しかしながら生データと

いうことになると、何の調整もされていなくて中には機密に関することも十分入りうるわけで、訴

訟に関する部分だけでなく、他のデータもたくさん入っていた。そういったものを外に出すことに

ついての認識はどうであったのか。内部で使うことと外へ出していくことは全く違うことだと私

は思うが、その認識をお聞かせ願う。

【田村議員】まず初めから申しているとおり、今回の全員協議会は公開している。その考えに基づ

いて行動したものである。

【委員】その情報を得られるのは議員だけである。自分がまとめた文書であるとかリポートを第三

者に渡すことはかまわないと思う。しかしながら議員としての地位でしか得られないものを外へ

出していくことは議会の許可というか、議長の許可が必要だと私は思う。そう考えると「地位を利

用して不正にその影響力を行使しない」とする要綱に触れるのではないかと。その認識はないか。

【田村議員】まとめさせていただく。本件データ等が「一般質問の資料として閲覧を許可された」

とか、「議員の虚偽の申告による議会内部資料の目的外使用である」とか、「今回の議員の行動は議

会の内部規律に反する」と言われているが、本件データの内容である全員協議会の議事内容は全て

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公開されたものであり、私にはそれを外部に秘匿すべき義務はない。逆に議員としてその内容をで

きるだけ正確に市民にお伝えする責務がある。しかも本件データは議会事務局から私に対し目的

を問わず提供されたものであり、必ずしも一般質問の資料として閲覧を許可されたものではない。

また議会事務局から本件データの提供を受けた際、私の内心として、一般質問の資料とする意思が

あったことは確かだが、その点は何ら議会事務局には申告しておらず、議員の虚偽の申告による議

会内部の資料の目的外使用であるとの指摘も事実に反するものである。本件データの使用に関す

る規則等は存在しないし、私の行動が行き過ぎていたことは認め謝罪している。この私の行為が規

則違反行為という訳ではないことにつき、皆様の御理解を得たいと思っている。

【西田委員長】今、田村議員の言われたことは2番の問いに入っている。今は1番の問いに対して

審査しているところであるが、この際2番に行かざるを得ないが、それでよいか。

【田村議員】質問の内容が2番の内容になっていると思うので・・・。

【西田委員長】2番に入って行かざるを得ないと思うが、1番に対する質問はほかにないか。

【委員】田村議員はベテランの議員で実績もある中で、この事態が起きたことは非常に残念である

と思っている。「規則がないから議長の許可は必要ない」ということが議論されているが、まさに

これが政治倫理であると、個人的な倫理であろうと私は考えている。田村議員から「当初は何も考

えなかったが、今は反省している」とする発言もあったが、再度その行為に対してどう考えている

かお聞きしたい。

【田村議員】行き過ぎた行為と反省している。

【委員】先ほどの質問と同じになるが、全員協議会のデータを内部で使うことは全く問題がないと

私は思っている。自分の一般質問でも議会リポートでもどんどんその内容を書かれたらよいと思

っている。生データには言い間違いや意図しない発言もあるので、それを報告書にまとめたときに

本来みんなに伝えたい内容になるわけである。内部で使うことと外部に出すことの認識を、今聞い

た中では同じ延長線上に持っておられる気がして仕方がない。内部で使うことと外部に出すこと

の住み分けは、議員としてすべきでないかと私は思う。そこのところをお聞きしている。

【田村議員】先ほども言ったとおり、その日は新聞社の記者も入っており、議長からも発言など注

意をするようにとの発言もあった。全く公開されていたものであったので、音声データを外部に出

したことについては、そのような状況に鑑み自分で判断した。その当時はそういった認識であった

が、今は認識が甘すぎると指摘されているがそのとおりだと思っている。

【委員】会議録について、「規則、要綱にないから」というのではなく、会議録というのは地方自

治法に定めがあり、取り扱いは法律で決まっている。法律に逆らった規則とか要綱とか、内部の規

定は原則的につくれない。法律に沿ってそれを補うためのものはできても、基本的には自治法が優

先されると思っている。この中に会議録の内容のこととか、会議録の閲覧とか、交付を受けるとき

の定めがうたってある。会議録は議長が事務局につくることを命じて、その会議録ができたら議長

が確認して公開できる内容に精査をして、一般市民を含めて公開できるものということが法律に

書かれているし、最高裁の判例でも誰でも会議録は見れるということも出ているのも事実なので、

最終的には公開できるもの。議事録を編成する中で相応しくない部分を除いて、原則的には公開し

なさいとなっている。冒頭の問いで議員は、地方自治法第 123条まで頭が行っていなかったと答弁

されたので、それはそれ以外にないなと理解した。それでよいか。

【田村議員】そのとおりです。

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【西田委員長】1番の問いに関連した質問はないか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問2:公正を期すべき議員が特定者に有利と思われる録音データを、不正行為を行い提供す

るなど到底考えられない行為だが、なぜ行ったのか。

回答2:特定者に有利と思われる録音データについて、前副市長は全員協議会で、議員から質

問を受けて必要な限度で事実を述べたにすぎず有利ではない。録音データ等は、議会

事務局から私に対し、目的を問わず提供されたものであり、必ずしも「一般質問の資

料として閲覧を許可された」ものではありません。また、議会事務局からデータ等の

提供を受けた際、私の内心として、一般質問の資料とする意思があったことは確かで

すが、当時、その点は何ら議会事務局に申告しておらず、「議員の虚偽の申告による議

会内部資料の目的外使用である」との指摘も事実に反するものであります。よって、

不正行為をしていません。

【西田委員長】この件について、田村議員から追加の説明があればお願いする。

【田村議員】ありません。

≪質問≫

【委員】答弁によると、データの提供は不正行為でもなく、特定者に有利な行為でもないと弁明さ

れているが、私は、あってはならない行為であると思っているし、相手方にとっても裁判上間違い

なく有利な情報であると思っている。現にこのことが起因したのかどうかわからないが、その後相

手方から養父市が提訴されている。このことについて、どのように認識されているのか改めてお聞

かせいただきたい。

【田村議員】今の質問だと、全員協議会で前副市長が答弁されたことに対して何か虚偽の疑いがあ

ってそういう質問されているのか。今有利ということであるが、事実に基づいて報告されたのであ

って有利とはならない。有利というところが私には理解できない。全員協議会で前副市長が言われ

たことに虚偽のところがあるのではないかという考えで、今の有利という文書の作成になってい

るのか、その辺をお伺いしたい。

【西田委員長】これは田村議員、あなたの回答で、「特定者に有利と思われるデータについて、前

副市長は全員協議会で議員から質問を受けて必要な限度で事実を述べたにすぎず有利ではない」、

この回答はあなたが書いておられるのだが、それを誰に問うのか。

【田村議員】今質問されたので、有利についてどうなのかというところが確認したくて今質問させ

ていただいた。

【西田委員長】もう一度ゆっくり質問をお願いしたい。

【委員】答弁者はこのことについて、相手方に有利ではないとする答弁をされているが、私は有利

な答弁であると思っている。その思いの違いはありますが、それは本当に有利でないと思われてい

るのか。そのことを聞いた。

【田村議員】先ほどの答弁にもあるとおり、前副市長は全員協議会で議員から質問を受けて必要な

限度で事実を述べたにすぎず、その裁判に対して有利であるとは私は考えていない。考えの相違と

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いうところである。

【委員】その前提となるが、我々議員は、物事に対して中立公正な立場で臨まねばならないと思っ

ている。ましてこの問題については、相手方は養父市と係争中である。この事案に対してこういっ

た行為をなさるということについては、特に市会議員たる我々は、いろいろ心情はあっても、一番

大事なことは私が思うに、立ち位置は中立公正な立場で客観的に物事を見ていかねばならないと

思う。特に当初から、議員の相手方に対する思い入れが非常に強いと思っている。我々の立ち位置

は中立公正ということについては、どのように思われているかお聞かせ願いたい。

【田村議員】議員として公正中立な立場となれば、当局の報告が事実であるかどうかという確認も

必要になってくると思う。中立公正というのであれば、その相手方のことも調査しまとめる必要が

あると私は考えている。

【委員】その言葉でいくと、相手方のところも議会として客観的に相手方の意見を聞く場を設ける

べきだという意味か。

【田村議員】議会並びに議員であるが、私は議員として中立公正な立場をするならばそういう行為

をするべきであると自分では考えている。

【委員】確かに相手方のことをおもんぱかることは大事なことである。それは一人の議員としてで

あればそれも加味して一般質問をする、あるいは当局に対する申し入れをする、質問をするという

手だてがあるのだと思う。そのことと、会議録を係争中の弁護士に渡すことは全く関係ない話であ

る。今回の場合は会議録のデータを外部に流出させたことが問題になっているのであって、もちろ

ん背景としての田村議員の思惑は少しわかったが、それは違うことだと思わないか。正義だと思う

か。

【田村議員】正義とかそういうのではなく、事実、どういう事実があってそのことになっているか

の事実確認はしなければならないと私は思っている。

【委員】ですから、事実確認というのはもちろん相手の弁護士に会って話を聞く、原告に会って話

を聞く、また当局と話をする、そのことで事実確認をすることは結構である。しかしながら、まさ

に今係争中の相手の弁護士に、生テープを渡すという行為、このことが公正中立に当たるのかと今

お聞きしている。もう一言いえば、手段が間違っていないか。

【田村議員】自分の行った行為は間違っていないと考えていたが、ただ行きた過ぎた面については、

先ほど来のとおり反省している。

【委員】議員のこの行為についての一番最初の要因は、8月7日の全員協議会で、パートナーズの

裁判の報告があって、その中でUSBの音声データとそれを起こした会議録が裁判の証拠書類と

して提訴されつつあるということが始まりであったと認識している。その際に、何でUSBの提供

を事務局に求めたのかという問いに対して、一般質問の資料としていただいたとするのがそのと

きの議員の発言であった。にもかかわらず、今回この内容を見ると目的を問わず提供されたもので

あって、なおかつ内心では一般質問に使おうとする気持ちはあったけれど、実際には違う目的で使

ったものだとしている。8月7日の全協での発言とここに書かれている内容と矛盾しているので

はないかと思うが、これについてはどうか。

【田村議員】初めに議長からの質問に対して、目的は何だったのかという問いに対し、一般質問の

資料としてと報告した。それでそのままの報告になっている。実際はここに書いているとおり、目

的は言っていないというのが事実である。

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【委員】議員の回答の中に「録音データ等は議会事務局から私に対して目的を問わず提供されたも

のであり」ということが書いてある。しかし、8月7日の全員協議会で議員は「一般質問に使うと

して資料提供を受けた」と発言されている。そのときに事務局から説明されたのは、目的を問わず

して情報提供するのではなく、一定の目的があった場合について資料提供に応じているというの

が基本の考え方であると説明があった。この答弁には、目的を問わず提供されたものであるとの考

え方と、それから一般質問に使おうと心の中ではそう思っていたが、実際は違う目的で使ったとい

う内容が書かれていると受け止めるが、そう捉えてよいか。

【田村議員】8月7日に事務局から基本の取り扱いが説明されていたが、その基本を以前から理解

していなかったということがある。整理をして自分の事実を今回出している。以前にそのような答

弁をしたかもしれないが、実際自分が音声データを受けたときの様子を整理しているうちにこの

ような答弁になった。

【委員】議員が当初にUSBを受けた経過を含めて、「録音データ等は議会事務局から私に対し目

的を問わず提供されたものであり、必ずしも一般質問の資料として閲覧を許可されたものではあ

りません」という整理をしたのが1つと、「録音データの提供を受けたときに、私の内心としては

一般質問の資料とする意識があったことは確かです」とする整理の仕方をしたということか。

【田村議員】そうです。

【委員】私もポイントはこの辺りが入り口であると思っている。8月 14日付け議長宛ての回答の

録音データ請求の項目の経過で、「議会事務局から平成 28 年6月議会の一般質問の資料として録

音データを以前から提供を受けていた」と回答されている。私の認識では一般質問で請求されたの

かなと思っていた。今回の回答と整合性がとれるのかなと思うが、今回の回答とズレがあると感じ

るがどうか。

【田村議員】これまで音声データを事務局から何回も借りているが、以前から目的を事務局には伝

えていない。録音データを貸していただけますかということで借りて、広報並びに全員協議会のあ

れを自分なりにまとめてきた。ですからこれまで私がやってきた録音データの貸し出しについて

は、目的を告げて借りたことは今までなかった。ただ自分の内心としてそういうことはあった。

【委員】一点確認をさせてください。私の記憶が間違っていたらごめんなさい。田村議員は事務局

からこのデータを借りて一旦返して、それから向こうの弁護士の要請を受けもう一回借り直しを

したという認識でいるが、そうではないか。

【田村議員】一般質問はさておき、2回目も何も言わず借りている。渡すために借りたということ

は当時はなかった。

【委員】一度目は自分の議員活動のため、もう一回借りたのは弁護士の要請を受けて借りてコピー

して渡したということでよいか。

【田村議員】当時は要請も何もない。一回消えてしまったので、整理の途中であったので再度デー

タを貸していただいた。

【委員】私がこの問題について一番理解できないのは、なぜこの時期に、係争中の時期に録音デー

タを特定のところに、有利と思われるデータを提供されたかということ。答弁書によると、不正な

行為はしていませんとしている。データの提供は問題ないとの回答をされている。口頭では「今考

えるとちょっと問題があった」と発言もあったが、そこのところがわからない。先ほども出たとお

り、まさにこのことが市議としても、人間としても倫理にかかわることと思う。いろんなことがあ

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るにせよ、録音テープを係争中に、市議である我々の立場でありながら、そのような判断をなぜさ

れたかということが理解できない。そのときは自分では正しいと判断をされて、今日に至っている

ということであるが、理解できるように説明いただきたい。

【田村議員】先ほどと同じ答弁になるが、市の出資会社の不明朗な経理について明らかにしたいと

する信念から行ったものである。その点は御理解いただき、私もその点は心から反省をし、対応し

たところである。

【委員】パートナーズの経営の内容が不明朗ということと、このたびのこの問題とは別の問題では

ないか。なぜそれが一緒になったのかそこがわからない。

【田村議員】私は一連の流れであると考えている。

【委員】田村議員の解釈では、パートナーズの経営内容に不明な点があることと、このたび養父市

が相手方に提訴されたことに一連の流れがあると。流れの中に正当性があるという解釈か。

【田村議員】答弁しかねます。

【委員】そこが一番大事なとこで、分かれ道になっていると思うが、なぜ答弁できないか不思議で

あるが。

【田村議員】委員の思いと私の思いがあまりにも開き過ぎており、どのように理解していただける

答弁ができるかというところに不安を感じており、答弁は控えさせていただいた。

【委員】議会でも、田村議員はやぶパートナーズに関連して一番詳しく発言しているように思う。

具体的に録音データを提供したのは、弁護士に頼まれたとか元店長に頼まれたとかの経過でなっ

たのか、弁護士と連絡を取り合って判断の上でのように思われるが、誰かに頼まれたのか、それと

も自ら判断したのか。

【田村議員】個人的に自ら判断した。

【委員】弁護士に頼まれたからということではないということか。

【田村議員】頼まれたこともある。

【委員】頼まれたこともあるけど、すぐには即答しなかったということか。

【田村議員】自分で渡す意思もあったし、頼まれて渡したことになる。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問3:訴訟相手が養父市であろうがなかろうが、特定の市民が提訴した民事訴訟に一議員が

積極的にかかわることは、政治倫理要綱第3条に抵触するという考えを持ちえなかっ

たのか。

回答3:民事訴訟に積極的にかかわっていません。よって、政治倫理要綱第3条に抵触してい

る考えはありません。

【西田委員長】田村議員から追加説明はありますか。

【田村議員】ありません。

≪質問≫

【委員】このデータは向こうの弁護士の要請があったにせよ、自ら送っている。これが新たな訴訟

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の証拠を与えたということは、積極的にかかわったと言わざるを得ないと思うが、そこの認識をお

聞かせ願う。

【田村議員】音声データを渡したことについては行き過ぎたと反省しているが、データが証拠にな

るようなものと考えていない。全員協議会で述べられたことの事実を言われているだけなので、証

拠になるようなデータだと考えていない。

【委員】少し軽く考えていたということでよいか。

【田村議員】受け止め方はそれぞれなので、そのように受け止められたらそれでよい。 【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問4:訴訟、裁判等について、議会等があれこれ言及する立場ではないが、政治倫理要綱第

3条、特に第3号に抵触する可能性がある。裁判になれば当然裁判費用が発生する。

その費用は公金になるが、議員の公正、中立の立場を害することになるのではないか。

回答4:平成 28年2月8日開催の全員協議会での前副市長の報告では、『警察に相談、今捜査

中である。刑事告訴及び民事告訴していく』とあり、そのときから公金費用発生にな

っていると考える。議員の公正、中立を確保するためにも、解雇された当事者(養父

市民)の報告も調査すべきだと考えています。

【西田委員長】田村議員から追加説明はありますか。

【田村議員】ありません。

≪質問≫

【委員】録音データの提供が起因をして、このたびのケースにつながったのではないかと考えてい

る。あなたからのデータ提供がなければ、このたびの提訴はなかったのではないか。その意味にお

いて、今後裁判費用が新たに発生する可能性があると思われる。新たな公金の支出につながってい

くものと思うが、この考え方についてどうか。

【田村議員】データがなかったら提訴はされなかったという意味の質問であったと思うが、そもそ

もこのデータがなくても提訴される要因はあると思う。裁判は事実を確認するというところなの

で、このデータによって裁判が起こされたとは考えていないし、このほかのことによってでも提訴

されることもあると考える。そのあたりは相手の弁護士に聞かないとわからない。

【委員】これは想定の範囲に入るのかもしれないが、私が感じるのはこのデータ提供が起因をして

このたびの提訴につながったのではないかと自分は思うので、この質問をさせていただいた。

【委員】今の答弁を含み、議員の考え方は一定の理解をさせていただいた。ところでこのペーパー

での答弁で、全員協議会での前副市長の報告の内容をもって、そのときから公金費用の発生となっ

ていると考えると記載されているが、言葉尻を拾うつもりはないが、会社としての訴訟経費がかか

ることと行政として訴訟経費がかかることは全く別の話であると私は思っているが、どのような

整理をしているか。

【田村議員】この会社は養父市が 100%出資している。初め 600万円から次に 1,400万円出資して

いる。この件について全員協議会で行政から報告を受けるということは、会社と行政は一体のもの

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として全員協議会で報告されたと理解している。

【委員】議員と私とは考え方が違うところがあって、行政も地方自治体で法人格がある。なおかつ、

会社についても出資者の如何にかかわらず法人としての格付を持っているものであり、別法人と

して米の販売やパプリカの販売などをやっている。法人格を持った者の裁判費用を公金としてと

らえるのは危険性が高いと思っている。自前で稼いだものの中から、裁判費用については充ててい

くというのが基本の考え方であろうし、そうしたことからこの答弁内容は幾分か危険性をはらん

だ答弁ではないかと考えるが、どうか。

【田村議員】なぜ平成 28年2月の全員協議会の報告が未だに刑事告訴、民事告訴ができていない

のか。警察は捜査中であると言いながら、未だに捜査内容も聞かない。会社と行政の使い分けがあ

ると説明いただいたが、決算報告など受けているところでは、養父市の出資した金、投資した金、

事業費などたくさんつぎ込んでいるが、それでもなお赤字であるのであれば、この会社が法人であ

り企業であるならば、前社長が直にその裁判費用を出すべきであると考えている。それも社長とし

て出すのでなく、会社として出している。今回行政の裁判になったが、全員協議会での報告であり、

その報告に対して虚偽であれば市としての裁判費用が発生するものであると考えている。

【委員】やぶパートナーズも一つの法人であるし、三セクで 50%以上出資しているものは議会で

状況報告がなされるが、地方自治体とは、ある面では同格である。出資という事実はあるにしても、

格付からしたら同じである。公金の発生というのは、その当時から費用発生になっているという考

え方にはならないと私は思っている。会社の公金であっても行政的な公金という考え方とは一線

を画すものと考えるが、どうか。

【田村議員】裁判費用がなぜ発生するかというところに問題があると私は思う。裁判所は弁護士か

らの申し立てを受理したのであり、市のほうに何らかの事実と違う報告があった。それに対しての

告訴がされているわけで、事実に基づいて何もなければこういう告訴はされていない。報告の内容

がそのような内容であったので経費が発生したと。それは弁護士に聞かねばわからないところが

あると思う。

【委員】一般質問でも発言したが、物事は肯定的に捉えるか、否定的に捉えるかで姿が全く違う。

今回の田村議員の行為は、今係争中の費用発生ということと、今新たに情報を与えて訴訟が起こっ

てしまったことと全く違う話で、やぶパートナーズを追及するのであれば、議員としてすべきこと

は一般質問であるとか委員会で調査をすることであり、我々が今回閉会中の調査でやぶパートナ

ーズを丸裸にした、データを出してきた。そのときに田村議員も何で今ごろこんなデータが出てく

るのだとおっしゃったが、論理的に詰めていけば出てくるデータであったのではないか。それは議

会活動の中できちっと詰めていく問題であって、客観的に見て明らかにこれはあかんぞというよ

うなことでもって解決を図ることは違うのではないかという認識を持つが、そのような認識はな

いか。

【田村議員】今の質問を聞いていると、私が完全に犯罪者であるかのように聞こえた。私はパート

ナーズの経理、不明朗な経理が知りたい、事実が知りたい、それについてこれまでの行動をしてき

た。一般質問並びに調査をしてきた中で、私の行為が行き過ぎたこともあったが、ただもう少し公

平な目で見ていただきたい。

【西田委員長】ただいまの発言は(4)の公金になることについて、議員のあるべき姿の方法論を

言われたもので、田村議員のことを犯罪者扱いにしたものではないと感じますが。

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【田村議員】今発言しましたが、委員長の言われたことを受け、今の発言は撤回します。

【委員】今の説明によると、本意はパートナーズの経理の事実が知りたいと。だから一連の行為に

及んだという説明であったが、それと今回のデータを提供されたことがどのようにかかわってく

るのか。別次元のように思うが。

【田村議員】その点については先ほど答弁させていただいたとおりである。

【委員】もう一度お願いします。

【田村議員】今まで答弁してきた内容である。

【委員】今までやぶパートナーズのことは言われてきた。経理について不明なことがあると。一途

にそれが知りたかったのでこの間、やぶパートナーズのことについて述べてきたと言われること

は理解できる。そのことと今回のデータ提供をしたことはどのようにつながるのか。あなたが不信

と思われていることを知り得ることにどうつながるのかということがわからない。

【田村議員】(4)の質問と今の質問はかなりかけ離れていると思うが、その流れについては・・・。

【西田委員長】暫時休憩します。

―10:28― 暫時休憩

―10:29― 再 開

【西田委員長】再開します。

【田村議員】前回「『全員協議会会議録音データ』の外部提供についての回答」で、時系列により

説明している。その内容でそのような考えに至ったと受け止めていただきたい。

【西田委員長】ただいまの回答の日付を明確にしていただきたい。

【田村議員】8月 14日付けで議長に宛てた「『全員協議会会議録音データ』の外部提供について

の回答」で時系列でまとめたものである。

【西田委員長】この文書のどの部分ですか。

【田村議員】経緯ということなので、時系列でまとめたものが経緯になると私は思っている。

【委員】それが手元にないので読み上げてもらえますか。

【西田委員長】暫時休憩します。

―10:31― 暫時休憩

―10:31― 再 開

【西田委員長】再開します。

【委員】見ましたが、これと私が質問したこととは答えになっていないと思うが。

【西田委員長】もう一度質問をお願いする。

【委員】先ほど田村議員は、一連の問題についてパートナーズの経理の内容が不明確だと。した

がってそのことを究明するために今日まで行動をとってきたと。そしてその流れの中でそれを究

明すべく、テープデータの提供につながったという説明ですね。ですけどその経理不明の点と、

このたびの養父市が訴訟している裁判とどうつながっていくのかということを聞いている。別の

話ではないかと言っている。

【田村議員】やぶパートナーズの現状並びに経理その他を明確にしていきたいためにそのような

経緯を経ている。

【委員】そこがなぜデータ提供したかのポイントになると思う、分かれ道になると思うが、なか

なか理解できない。養父市が訴訟を受けた問題と、議員が一連のデータ提供したこととのつなが

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りは別なものだと思うが、パートナーズの経理が不明なこととは別のことだと思うが、なぜそれ

がデータ提供につながったのかがわからないのでお聞きをしている。

【田村議員】自分の意思としては、事実を確認したいということと、もう一年もたつのになぜ刑

事告訴、民事告訴を市がしないのかと。全員協議会で言った発言は何だったのかと。そのように

考えている。

【委員】単刀直入にお聞きする。裁判になれば恐らく裁判費用は要る。行政、養父市が裁判にか

かわれば公金が支出されることになり現に9月議会でも補正予算に計上されている。そのことを

田村議員はおそらく知っておられたと思うが、「データが 100%証拠にならない」、「ほかにもあ

る」との発言もされたが、裁判になれば公金、市民税など市民の税金にもつながってくる。それ

が発生することに対して、田村議員はこの訴訟関係に1点でもかかわった経緯があるので、その

時点でどういう考えであったかお聞きしたい。

【田村議員】なぜ市が訴訟されなければならなかったのか、そこが一番大きな問題になっている

と私は確認している。市が何も不正なことがなければ告訴されることもない。市がなぜ告訴され

るのか、事実は何であるのか、公金が使われるという話であるが、私は委員が言われたように行

政とパートナーズは違うものだと言っときながら、赤字が出れば全部市から補助している。前回

も私にとっては、裁判費用 40万円だったか・・・。

【西田委員長】暫時休憩します。

―10:38― 暫時休憩

―11:38― 再 開

【西田委員長】再開します。

【田村議員】当初パートナーズが告訴された時には 40万円、今回は 26万円、どちらも公金であ

ると受け止めている。ですから当初の裁判費用も実際赤字であって経営ができない状態であっ

て、それも市の顧問弁護士であれば理解できるが、市と関係ない弁護士事務所と、前副市長自ら

が個人的につながりのあるところと契約されている。そのあたりも皆で注意すべきであったと思

っている。公金が発生したことについては、養父市にそれだけの落ち度があるからこのような公

金の使われ方になったもので、市当局の不備があったと私は認識している。

【委員】今説明があったが、私が聞きたいのはこの訴訟でお金がかかるという中で、なぜ個人の

議員がかかわっていったのかというところを聞きたい。一連の裁判がどうのこうのということに

私はそんなに興味はない。ただ、裁判が起きればこのように公金も動かすことになるが、なぜ個

人の議員さんがかかわっていったのか、その辺の認識がどうであったか聞きたい。

【田村議員】裁判にかかわっていったということですね。

【委員】私が聞きたいのは、議員個人が裁判に少しでもかかわったというのは公金が動くという

状況の中でその辺の意識がどうであったのかなと。裁判はどんどんやればいいことである、不正

があるということであれば。それに議員個人がかかわっていったことについてどうであったのか

ということをお聞きしたい。

【田村議員】資料提供したことが裁判にかかわったという捉え方かもしないが、裁判内容も何も

私は知らない。提供した時点では養父市議会での発言はどうであったのか、いつになったら議会

に報告があるのか。事実を知りたかったために行った行為である。かかわったというような認識

は持っていない。

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【委員】そうすると録音データを弁護士に渡したということは、裁判になるとかならないとかの

認識は全然なかったということか。

【田村議員】当時はそのような認識であった。でも今回音声データが証拠として使われたことに

関しては、かかわることになったと深く反省している。

【西田委員長】ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問5:原告弁護士に対しデータの証拠提供の意思を撤回され、データ原本(USB)の返却

を求めUSBは返却されたが、弁護士に対しどのような理由をつけて返却を求めたの

か。

回答5:理由などは言っていません。「音声データの提供を撤回します。返却をお願いします」

と言いました。

【西田委員長】田村議員から追加の説明がありませんか。

【田村議員】今回の全員協議会の本体データそのものを交付したことについては、行き過ぎであ

ったと反省している。自ら弁護士に録音データ等の提供を撤回させていただいた。

【西田委員長】委員の皆様、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

≪質問≫ なし

質問6:議長より、記者会見を開き経緯と事実について市民説明を行うことを求められている

が、いつ、どのような形で説明責任を果たすのか。

回答6:言われるまでもなく、記者会見か他の方法かは別として、今後も適切な時期及び適切

な方法で、議員として、市民の皆様に対する説明責任を果たしていく所存です。

【西田委員長】田村議員から追加の説明がありませんか。

【田村議員】ありません。

【西田委員長】委員の皆様、質問はありませんか。

≪質問≫

【委員】確認だけさせていただく。これから説明責任を果たすということであるが、今までの話

を伺うところでは、政治倫理要綱の第3条には違反していないと。ただちょっと行き過ぎであっ

たと。そのような説明をされるということか。

【田村議員】その辺りは質問による答弁そのもので対応したいと考えている。

【委員】はっきりとその姿が見えないが、次のこともありますのでここまでにしておきます。

【西田委員長】ほかにありませんか。

【田村議員】6番ですが、上記答弁のとおり私の行動が行き過ぎであったことは認め謝罪する

が、私の本件行為についてはこれが規則違反行為ではないことについて御理解いただくようお願

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いしたい。

【委員】最後の3行は、「規則違反でないことに理解してほしい」ということであるが、「規則」

の中に今審査している政治倫理のことは入っていないのか。

【田村議員】入っていると思う。

【委員】行き過ぎた行為があったので謝罪するのは、政治倫理要綱の特に第3条の関係で行き過

ぎた行為があったから、マスコミに対して記者会見なり謝罪するということでいいか。

【田村議員】私の行為が行き過ぎたことについての謝罪をさせていただきたいと思う。

【委員】その内容だが、今回政治倫理審査会が終わってからのことではあろうが、政治倫理につ

いての謝罪をすべきであると思うが、いかがか。

【田村議員】政治倫理についても謝罪をさせていただく。委員から政治倫理についての指摘を受

けたが、今回は規則違反行為については、先ほど述べたとおりである。政治倫理については、今

審査会で審査いただいているのでそこで判断いただきたいと考えている。

【委員】6番については、記者会見を開いて経緯と事実を市民に説明することについてどうかとい

うことが書かれているので、今議員の答弁に書かれているとおり、政治に携わる者として「自らの

判断でやります」と書かれている。今政治倫理については十分に触れられていないが、記者との質

疑応答の中で政治倫理に関することは当然出てくると思うので、政倫審がどうこうという話では

ないし、そのあたりも含めて記者発表と受け止めさせていただきたい。感想だけです。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

(イ) 入札にかかわる市内事業者と市との協議の場に議員が同席したことについて

質問1:議員・常任委員長が業者社員と職員の交渉の場に同席することが政治倫理要綱第3条

に抵触するという考えを持ちえなかったのか。

回答1:同席したことに関しては、議員として間違った行いだったと反省しています。しかし、

そのときに最初に出会った部長も何も言わず対応され、引き続き副市長室にも部長が

連れて行ってくれたので、問題がないと考えもしましたが、やはり私の認識不足だっ

たと今は思っています。交渉の場という表現であるが、回答をもらえない案件を聞く

だけだと聞いていたので交渉等などの行為とは認識していません。したがって、政治

倫理要綱第3条に抵触するという考えは持っていませんでした。地位を利用して不正

にその影響力を行使したことはありませんし、圧力をかけた覚えもありません。

【西田委員長】この件について、田村議員から追加の説明等があったら発言をお願いしたい。

【田村議員】ありません。

【西田委員長】追加発言等ないようですので、それではこの件に関して委員の皆様、質問がありま

すか。

≪質問≫

【委員】この答弁の文章をそのまま解釈すると、1つ、同席したことに関しては、議員として間違

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った行いだった。2つ目、問題がないと考えもしたが、やはり私の認識不足だったと認めながら、

交渉等の行為とは認識していない。地位を利用して不正にその影響力を行使していない。圧力をか

けた覚えもない。これは自分が生活環境常任委員会の委員長であったということを考えてみた場

合に、明らかにもちろん市の職員は非常に恐れるわけであるし、圧力をかけなかったと自分が思っ

ていても圧力だっただろうというふうに思う。ここに関する認識を説明していただきたい。

【田村議員】ですから、回答をもらえない案件を聞くだけなので、同席したときにその圧力をかけ

たようなこともないし、中に入らせろとか、どうなっているのかという発言もないし、ただ、後で

皆さんにそういった行為は行き過ぎだというふうな指摘を受けたので、そのような思いが間違っ

たと反省している。そういうところで、間違いだったと、それから認識不足のところもあったとい

うことを感じた。

【委員】私、この間の台風である田んぼを管理されている方に相談を受け、水路が壊れたと。その

話を例えば市に持って行った場合でも、ただこの話は一体どこに持っていったらいいのかぐらい

しか聞けなくて、後はその人にここに行ったら話を聞いてもらえるから行きなさいと言ったぐら

い。一応立場に気を使っている。だからこの行為というのは、私は全く理解できなくて、この方が

全くの個人ということではなくて、市の請負に関する業者であったということになると、余計これ

は非常に残念な行為だったと思っている。

【西田委員長】委員の言いたいのは、質問1にあるように議員とかその常任委員長が業者と一緒に

交渉するだけで、それが威圧行為にならないのかどうか。その辺はどう思われるかということです

が。

【田村議員】交渉などは一切していないので、この表現は間違いだと私は思っている。

【西田委員長】この表現が、とはどういうことか。

【田村議員】交渉の場というように書いてあるが、私は交渉しに行ったわけではなく、その回答を

もらえない案件を聞きに行くので、それに同行しただけであって交渉には一切伺っていないとい

うことである。

【委員】その当局の答えに対して、「それはおかしくないか」というような発言をされたように私

は聞いているが、そういった事実はないか。

【田村議員】それは次の質問に入ると思うが、発言がどうであったかという。そのときに答弁して

いいか。

【委員】市役所の窓口ではなく、中に交渉というか話に行くときに業者と一緒に行ったということ

だが、ほかにもそういうことがたびたびあるか。

【田村議員】業者ならず、市民の皆様から保険のことやらちょっと困ったことで、相談を受けて受

付に同行したこともある。

【委員】同じような質問になるが、やはり生活環境常任委員会の委員長ということで、建設業の関

係はその所管になる。そういう中で、一業者の方と交渉ではないと私も思う。説明を聞きたいなと

いうことで行かれたとは思うが、ただそれに同席したということが我々にはちょっと考えられな

い。私もそのような話には入っていくが、一切そのような話には乗らない。ということで、その辺

は認識不足だったと今は思っているということだが、その辺を再度聞きたい。

【田村議員】委員の指摘のとおり、やはり生活環境常任委員会の委員長という立場でありながら、

そういった行為に及んだことは私の認識不足のところもあり、行き過ぎた行為であったと今は反

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省している。

【委員】民間事業者の方が、事業活動して役所に来られるのは当たり前の行為である。わからない

ことがあれば聞きに来るのは当たり前の行為と思う。これを塞ぐということについてはどうかな

と思う。それについてはコメントしないが、今委員が言われたように常任委員会の委員長であろう

となかろうと議員という立場をもらえば、その段階で商売している人もいるし農業している人も

いるが、一般的な見方と言えば議員というものがあって、されているという理解を一番に置かない

といけないと思う。親切でいろいろなお年寄りから相談を受けて、親身になって相談に行ってあげ

てということはあると思うが、コーディネートというか一般的な案内の部分までは入り込んで行

っても、そこから先のこうですこうですというようなコーディネートはなかなか個人につながっ

てしまう可能性もあるのでやりにくいし、私らも含めてそうだが、こっち側は意識していなくても

相手は議員という見方をしていることは頭に置く必要があると思う。

【田村議員】そのとおりだと思う。

【西田委員長】そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問2:議員が同席して聞こうとした話の内容はどういったことだったのか。

回答2:A君が養父市に対し質問していて、回答がもらえない案件があると相談を受けたため、

内容を把握しようとした(入札に関する事項で、舗装工事とその他土木工事において

発注の基準が違い、その基準の違いについて理由の説明を求めていた)。

【西田委員長】この件について、田村議員から特に追加の説明等あればお願いする。

【田村議員】別にありません。

【西田委員長】ないようなので、それではこの件について質問はないか。先ほど田村議員から指摘

があった質問をされた方。

≪質問≫

【委員】同席して、そこで当局の回答に対して「それはおかしいのではないか」というような発言

があったように聞いているが、そんなことがあったのかという質問をした。

【田村議員】4番のところに書いてあるとおり「基準書のマニュアルのもとになる選定理由を明確

にしてください」との発言だけをしている。その他の発言はなかったように思う。

【委員】一点だけですが、そもそも論で私らも新聞記事ぐらいの内容しか正味の話は、具体の部分、

踏み込んだところは知らないのが実態である。その中でこの事案というのが、一体何月何日と日に

ちが特定できるか。

【田村議員】8月2日、午前8時 30分ごろである。

【委員】7月 12日付けの朝日新聞の記事は違うということになる。8月3日、午前 10時ごろにと

いう記事になっている。これは間違いか。

【田村議員】私は事実を言ったまでで、新聞報道は新聞記者に聞いていただきたい。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

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質問3:議員が同席した理由は何か。

回答3:市職員が、業務の基準を知らずに、素人的に業務を行っていると聞いたので、改善が

必要と判断した。

【西田委員長】田村議員から特に追加の説明等があれば発言をお願いしたい。

【田村議員】別にありません。

【西田委員長】これについて質問があればお願いしたい。

≪質問≫

【委員】答弁で改善が必要と判断したということで、いきなり行ってあの話の内容を聞いて改善が

必要と判断したのではなく、これまでの経過である程度その入札のことについて知っていて、疑問

を持っていて、たまたまその業者の方が庁舎に来たときに同行したということか。それ以前から、

生活環境常任委員会委員長として疑問に思っていたから行ったのではないか。

【田村議員】初めは回答をもらえない案件を聞くだけということで行っている。理由について聞か

れると、その内容によって市職員が業務の基準を知らずに素人的に業務を行っているというよう

な内容であったので、その点についてこれから改善が必要ではないかと、公平性を期するためにも

基準を明確にすべきだと考えて、その理由で至っている。

【委員】入札に関することなので、ある程度の知識があって、ある程度の疑問があって同席したと

思うが。その辺のことを聞いている。

【田村議員】出会ったときに、今回の話をしていく中で何回も市のほうに伺いをかけているが、こ

の点が明確になっていない4の基準についてということで、そこで回答をもらえない案件という

ことで同行している。

【委員】同席する前5分から 10分、業者の方と話をしたということか。

【田村議員】はい、そのとおりである。

【委員】入札に関して前項にもあったが、舗装工事とそのほか土木工事において発注の基準が違う

という。これ非常に専門家でもなかなか難しいというのか、違いがあって、内容的には申し上げな

いが、その辺が市の職員の業務を基準を知らずに素人的に業務を行っているというようなやり取

りがあったようだが、これ非常に私もちょっと問題かなと思う。確かに舗装工事と一般土木工事の

基準が違うことは私も理解しているが、その辺で田村議員がどこまでどう当局と話がしたかった

のかというとこらが、もう少し私は理解できない。いかがか。

【田村議員】内容については、A君のほうから議長に時系列で整理したものを渡している。それを

見ていただいたら一番理解していただけると思う。一応、議長にはそれを証拠として付けてくれと

お願いしたが、議員のことだからそこまではということで取り下げることになった。ですので、こ

れまでの経緯並びにそのときの対応については、議長に提出しているA君の説明文を読んでいた

だきたいと。私も今そこまで詳しく覚えていないので、ただ自分の発言、行動についての事実はこ

こで報告、答弁させていただけるところである。

【委員】確かにその内容は、なかなか理解できないだろうと思う。その中で当局とどのようなやり

取りをしたということは4番目にあるのですかね。いろいろどのようなやり取りをしたというこ

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とが、後に出てきているが、その辺が私も理解できないとこで、ある程度わかっていないと同席し

て、ただ委員長の姿を出すという感じであったのかなと思うがその辺はどうか。

【田村議員】基準書のマニュアルが、養父市独特のマニュアルがあるということで、朝来市、豊岡

市、兵庫県のマニュアルと整合性がとれていないところがあり、その基準書のマニュアルが昔の八

鹿町のマニュアルであったり、そのマニュアルの決まった内容について当局は何も説明がなかっ

たので、基準書のマニュアルのもとになる選定理由を明確にしてくれという発言をしている。兵庫

県、近隣市町と同じような基準書の内容であれば、このようなことはしていないと考えている。

【委員】当局というか行政のほうのいろいろな決め事に関して、一企業が直接そのような格好で入

っていって説明を求めるとか交渉するとか、非常に私自身は無理があると思っている。養父市にも

建設協会が2つ、それから県の協会もあるので、そういうものであれば協会を通じてするのが当局

としても一応ありがたいかなと思っている。そういうことは感じなかったのか。お聞きしたいと思

う。

【田村議員】委員の言われるとおりのことだったと今は思っている。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問4:総務部長及び副市長に対して、具体的にどのような発言をしたのか。

回答4:「基準書のマニュアルのもとになる選定理由を明確にしてください」と発言した。

【西田委員長】田村議員から特に追加の説明等があったらお願いしたい。

【田村議員】ありません。

【西田委員長】田村議員からはないので、委員の皆さんから何か質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

≪質問≫ なし

質問5:同席以降に、この件で単独で市と面談したことはあるのか。

回答5:同席以降、単独で面談はしていません。

【西田委員長】田村議員から追加の説明等があったら発言をお願いしたい。

【田村議員】別にありません。

【西田委員長】追加説明等ないようなので、委員の皆さん、この件に対して何か質問はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

≪質問≫ なし

質問6:政治倫理条例策定に当たって、まさにその部分を担当していたが、感ずるところはな

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かったのか。

回答6:市当局の曖昧な説明に疑問を持っており、今後調査していく予定です。政治倫理に反

していると思っていませんでした。

【西田委員長】田村議員、何か追加説明はありますか。

【田村議員】ありません。

【西田委員長】ないようですので委員の皆さん、この件に対して何か質問はありますか。

≪質問≫

【委員】一点だけ。政治倫理条例をまさしく今つくろうかなという段階のところだが、現状で言え

ば養父市の政治倫理の要綱が定められている。その中の部分に抵触はしていないとの答弁だが、政

治倫理要綱に過去8年議員として携わってこられているが、受け止めというか全体的にどのよう

な感じの思いで政治倫理要綱を捉えているのか、聞かせていただきたい。

【田村議員】政治倫理要綱の第3条にある「議員は、常に市民全体の利益のみをその指針として行

動するものとし、その地位を利用して不正にその影響力を行使しないこと」というようなことを思

って行動してきた。

【委員】第3条の政治倫理基準の中に1号から4号まであって、今は3の部分での捉え方の発言を

しているが、もう少しマクロなというか条文の倫理基準の第3条のどこでしているという考え方

ではなく、全体的な倫理要綱というものについてどのような捉え方をしているか、というようなと

ころを聞きたい。

【田村議員】政治倫理要綱は議員の行動、市民の皆さんの役に立てるような行為をすべきであって、

マイナスを与えるような行為、また批判を受けるような行為、また法に触れるような行為はしては

いけないというのが、根本的な政治倫理要綱だと考えている。

【委員】議員の行動自身もこの要綱を受けての行動を行っているとの理解でいいか。

【田村議員】はい、これまでそのつもりで行動してきている。ただ、今回のことに関しては、初め

に言ったとおり、議員として間違った行為があったと、また認識が不足していた行為だということ

である。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問7:本庁内で偶然会って同席したとの説明であるが、勉強もしたかったとのことであれば、

事前にその交渉内容がわかっていたのではないか。

回答7:事前に内容は知りませんでした。

【西田委員長】田村議員から特に追加の説明があれば発言をお願いしたい。

【田村議員】ありません。

【西田委員長】ないようですので、この件に対して委員の皆さん、何か質問はありませんか。

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【委員】本庁内で偶然に会ったということで、本当にそのように理解していいか。やはり交渉内容

がわかっていたのではないか。庁舎内で5分か 10分ほど先に会ってそこで話をしたということで

あるのだろうけど、なかなかそれでは理解できないようなこともあるし、勉強したかったとのこと

であればという質問に対して、事前に内容は全然知らなかったということで回答されている。それ

でいいか。

【田村議員】はい、事実私が答えたとおり事前には知っていない。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

質問8:記者会見を開き、経緯と事実について市民説明を行うことが必要と思われるが、いつ、

どのような形で説明責任を果たすのか。

回答8:質問1の6の答弁です。

【西田委員長】田村議員から特に追加の説明等があれば発言をお願いしたい。

【田村議員】8番に関してはありません。

【西田委員長】田村議員、最後に出ている文章を読み上げていただきたい。

【田村議員】きょう、このような釈明の機会をいただきありがとうございます。最後に、私として

は8月2日のことが9月 12日に新聞に載ったことを疑問に思っている。その日、議員は私一人で

あったにもかかわらず、市職員、議会関係者からの話で発覚したように書いてあった。議長も以前

から知っていたようなことも聞いている。新聞社に情報提供したのも議員だということも聞いた。

私自身も反省するべき点は多々あると思っているが、何ら調査することもなく情報提供する行為

は中立に反する行為だと思う。今後、このようなことがないよう、まず最初に議会内で調査なり会

議なりを行ってほしいと思う。新聞記事については虚偽の事項が多くあり、社会的信頼を傷つけら

れた。市民の皆様にも大変御迷惑や心配をおかけしている。そして信頼を取り戻すためにも事実を

究明し、全てを明らかにするため告訴も考えている。

【西田委員長】この件に対して、何か質問はありませんか。

≪質問≫

【委員】今この文章を読んで、今までの議論が何であったのかと思う。全部ぶち壊しのような気が

する。自分の行った行為に対しての反省ということではなくて、その行為が発覚したその事実がま

るで問題であったかのような発言というのは、全く私は理解できない。どうですか、わからなけれ

ばよかったということか。

【田村議員】わからなければよかったということは一切述べていない。

【委員】もちろんそうである。

【田村議員】なぜそのような質問をされるのか、その辺が私には理解できない。

【委員】つまり何を言いたいかというと、私は何も悪いことをしていないぞと、何でこんなに新聞

でたたかれなければいけないのか、というふうに読めるわけである。これが、そうではないか。

【田村議員】ですから新聞の記事内容が、あまりにも虚偽な点が多すぎるので、私としては事実を

確かめて、信頼を取り戻すために告訴も考えているというようなことである。

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【委員】今回のこの問題はそんな難しいものではなくて、業者と同席すること自体が問題なのだと、

そのことだけだと思う。だから、再三にわたり当局というか議長からでも、カウンターの中に入っ

て課長や部長と直接に交渉をそこでしてはいけないとか、そのようなことをずっと言われてきて

いる中で、先ほども言ったが市の入札に関する方と一緒に当局を尋ねて、同席して発言もしたとい

うことに対することだけだと思う。だったら、それは違っていたということだけで終わりという気

がする。それをここまで、告訴まで考えている。あるいは、それをリークというのかわかってしま

ったわけだろうが、リークした人物を特定しろということを私は理解できない。どうか。

【田村議員】今回、新聞報道により事実でないことも記事になっている。そういったところで、や

はり事実に基づいた報道であれば私もそこまで考えないが、事実に反する記事が記載されている

以上、それで市民に誤解を与えているような記事に対しては、私は告訴を考えている。そういった

ところで、私の行った議員としての行動だが、皆さんの言われているように間違ったところを反省

しているし、それなりの私なりのけじめもつけている。最後にこの件に対しては、やはり私の信頼

を回復することも私の務めであるので、その辺はこのような対応でこれから真相究明に邁進する

つもりである。

【委員】やはり私は納得できなくて、議員として間違った行為であったというように先ほども言わ

れたわけだが、政治倫理に反しているとは思っていなかったとの発言の中で、思っていなかったが

今は思っているというような発言だったと私は解釈したが、であるならばさらにこれを追求する

という態度が、私には理解できないというのが感想である。

【委員】政倫審がそもそも何をするのかというところで、冒頭にも言ったが事実をきちっと確認し

ていき、整理しながら議会としての対応を図るがための組織なので、私も感想であるが個人の心情

とか個人の部分に踏み込んでいくと当然違う部分も生じるので、それはそれで今答弁した田村議

員はこのような考え方としていることで端的に受け止めて、あった事実のことだけ。例えばUSB

を出したこと、それから同席したこと、この客観的事実だけで物事を考えていかないとあまりに幅

が広くなりすぎて、個人の心情や考え方、政治の対応の仕方は踏み込んでしまえばややこしくなる

ので、そのような整理の仕方でいいのではないか。

【委員】私もこの同席問題に関して、最後に田村議員が言われたが「行った行為は反省している」。

これ一語に尽きる。これでいいと思う。

【委員】委員が少し言っていたが、4ページの最後の田村議員の文章、言いたいこと。これは個人

的に議員として、間違ったことが報道されているとか間違ったことをリークしたということは個

人的にやっていただければいいことなので。ここはまとめのように書いてあるが、それは関係ない

ので全体像、本来の目的は先ほど委員が言ったように2点について、疑われるところを審査してい

くだけなので、田村議員にも一応言っておくが、これを強調されるのはちょっと自分自身にとって

も余りイメージがないので、それは言っておく。

【西田委員長】ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【西田委員長】ないようです。田村議員、そのほかありませんか。

【田村議員】本当にきょうは私の政治倫理について審査をしていただき感謝する。長い時間皆様に

質問、質疑いただき、本当に自ら犯した行動については自ら責任をとり、また皆様に謝罪していく

つもりである。きょうは本当にありがとうございました。

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【西田委員長】はい、お疲れさまでした。それではないようですので、以上で「田村和也議員の釈

明の機会の保障と当該議員からの聴取について」を終わります。

―田村和也議員 退席―