第18回 j-クレジット制度運営委員会資料...第18回...

41
第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階 227省庁共用会議室

Upload: others

Post on 12-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

第18回

J-クレジット制度運営委員会資料

平成31年2月28日(木)13:00~15:00

経済産業省別館2階 227省庁共用会議室

Page 2: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

<議事次第>

【審議事項】

1. 制度文書の改定

認証対象期間終了後、クレジット認証申請の期限を新設

2. 新規方法論の策定

EN-S-041 園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入

3. 方法論の改定

EN-S-007 コジェネ方法論

FO-001 森林経営活動

4. 地域版J-クレジット制度の更新

5. 追加性の評価の省略 (ポジティブリストの見直し)

【報告事項】

6. J-クレジット制度の最近の動向

1

Page 3: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

J-クレジット制度運営委員会 委員名簿

委員長 山地 憲治 公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長

副委員長 二宮 康司 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 研究主幹

大塚 直 早稲田大学法学学術院 教授

小林 治彦 日本商工会議所 産業政策第二部長兼 東京商工会議所 理事・産業政策第二部長

須藤 重人 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構上級研究員

谷川 喜祥 一般社団法人日本経済団体連合会環境エネルギー本部 主幹

新美 育文 明治大学法学部 専任教授

橋本 征二 立命館大学理工学部 教授

前田 憲生 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

松橋 隆治 東京大学大学院工学系研究科 教授

丸山 温 日本大学生物資源科学部 教授

2

Page 4: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

1. 制度文書の改定

認証対象期間終了後、クレジット認証申請の期限を新設

【審議事項】

3

Page 5: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

1. 実施規程(プロジェクト実施者向け)の改定

4

認証申請が可能な期限を定めておらず、認証対象期間終了後、何年経過しても認証申請が可能な状況。

認証対象期間終了後、認証申請が可能な期限を設定してはいかがか。

<背景>

• 制度開始が2013年度であり、最速で2021年3月31日に認証対象期間が終了する案件が発生する予定。

• 認証対象期間終了後、数年後の認証申請は、必要な根拠資料が確認できなく恐れがあるため、認証申請が可能な期限を設定したい。

<認証申請の期限の案>

• 認証対象期間終了後、1年間

(ご参考1)各種根拠資料(請求書、仕様書等)は、認証対象期間終了後2年間(削減系プロジェクト)もしくは10年間(森林プロジェクト)の保存を義務付けている(実施規程(プロジェクト実施者向け)「2.4 データ管理」)。

(ご参考2)国内クレジット制度、オフセット・クレジット制度(J-VER制度)において、認証申請の期限は「認証対象期間終了後、1年間」としているが、現状、特に問題は起きていない。

(例)2013年4月1日に登録したプロジェクトの場合

認証対象期間(8年間)

プロジェクト登録(2013年4月1日)

認証申請期限(2022年3月30日)

認証対象期間終了(2021年3月31日)

Page 6: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

1. 実施規程(プロジェクト実施者向け)の改定

5

現行 改定案

6.4 認証の申請 プロジェクト実施者は、認証の申請に当たって、所定の様式に従って認証申請に必要な申請書類を作成するとともに、その他必要な書類を準備し、制度管理者に提出しなければならない。また、認証の申請時には、認証後にJ-クレジットを発行する口座の保有者及び口座番号を制度管理者に報告すること。

プロジェクト実施者は、認証の申請に当たって、所定の様式に従って認証申請に必要な申請書類を作成するとともに、その他必要な書類を準備し、制度管理者に提出しなければならない。また、認証の申請時には、認証後にJ-クレジットを発行する口座の保有者及び口座番号を制度管理者に報告すること。なお、認証対象期間の終了日から1年を経過した日以降に、認証申請することはできない。

<実施規程(プロジェクト実施者向け)の改定案>

Page 7: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

2. 新規方法論の策定

EN-S-041 園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入

【審議事項】

6

Page 8: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 9: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

8

【方法論番号・名称】 EN-S-041 園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入

【削減方法】 炭酸ガス発生装置を設置している園芸施設において、別途設置している空調用ボイラーの

排気ガス等からCO2を回収し施用するシステムを導入することで、炭酸ガス発生装置から発

生させるCO2を削減する。

【適用条件】 ① プロジェクト実施前に炭酸ガス発生装置を設置している園芸用施設において、別途設置

している空調用ボイラーの排気ガス等からCO2を回収し施用するシステムを導入すること。

② 空調用ボイラーの排気ガス等から回収したCO2の全部または一部を自家消費すること。

③ 更新後の炭酸ガス施用システムで回収されたCO2が、プロジェクト実施前の炭酸ガス発生

装置から発生させていたCO2を代替すること。

【ベースライン排出量の

考え方】

プロジェクト実施後に施用されるCO2量を、空調用ボイラーの排気ガス等からCO2を回収し

施用する炭酸ガス施用システムではなく、それまで使用していた炭酸ガス発生装置から得

る場合に想定されるCO2排出量

【主なモニタリング項目】 プロジェクト実施後におけるCO2施用量

プロジェクト実施後の制御装置等の追加設備における電力使用量

<方法論の概要>

2. 新規方法論の策定(園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入)

<ポイント>

• 本方法論は、【適用条件】①の通り、更新に限定する(次スライドご参照)。

Page 10: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

9

<ポイント1>新設時のベースラインの想定が困難等の理由から、前スライドの赤太字の通り、更新に限定する

• ベースライン排出量の概念は以下の通り。

プロジェクトが実施されなかった場合において、当該プロジェクトと同等の種類及び水準の機能(例:発電電力量、蒸気の供給量又は製

品の生産量)を提供する際に想定される温室効果ガス排出量をいう。

方法論策定規程(排出削減プロジェクト)2.3.2ベースライン排出量の概念

• 当該プロジェクトと同等の種類及び水準の機能は、「炭酸ガス施用により向上した作物の収穫量や糖分」である

が、プロジェクトが実施されなかった場合(空調用ボイラーの排気等を利用する炭酸ガス施用システムが導入され

なかった場合)において、化石燃料式の炭酸ガス発生装置が確実に導入されているとは言えない(作物の収穫

量や糖度を向上させるためには、肥料の変更や、日射量・温度のコントロールなど様々な方法があり、炭酸ガス施

用による作物の収穫量増加への寄与分が明確ではないため。)。

• また、炭酸ガス発生装置が導入されている施設園芸は3.2%(※)であることからも、プロジェクトが実施されなかっ

た場合、炭酸ガス発生装置が確実に導入されていたとは言えない。(※)農林水産省「園芸用施設の設置等の状況」(平成26年)

• さらに、仮に新設を含めた場合、標準的な設備の設定が必要であるが、標準的な設備は化石燃料式の炭酸ガ

ス発生装置ではなく、炭酸ガス施用システムであり、削減量が極めて小さいもしくはゼロとなる可能性が高い。

(ご参考)「EN-S-006 照明設備の導入」における標準的な設備は、蛍光灯や白熱灯ではなく、LED照明である。

2. 新規方法論の策定(園芸用施設における炭酸ガス施用システムの導入)

Page 11: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 12: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 13: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定

EN-S-007 コジェネ方法論

FO-001 森林経営活動

【審議事項】

12

Page 14: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

13

3. 方法論の改定(EN-S-007:コージェネレーションの導入)

蓄電池を併設する燃料電池の導入が進み、方法論の想定と実態との不整合が発生している。

蓄電池の併設を想定した排出削減量の算定方法を新たに定めてはどうか。

<背景>

• 温室効果ガス排出量の削減や災害・停電時の対応等の目的から、家庭において燃料電池と蓄電池を併設する事例が現れはじめている。

例) 大阪ガスと京セラが共同開発した「SEH蓄電システム」を用いた大阪市内のマンション(大阪ガスと積水ハウスが共同で施工中)。

• 一方、現行の方法論では燃料電池と蓄電池を併設する場合を想定しておらず、蓄電池が併設されている場合の排出削減量の考え方が必ずしも明瞭ではない。

<改定の指針>

• 蓄電池を併設する場合でも適切に排出削減量が算定できるよう、方法論を修正してはどうか。

具体的には、プロジェクト実施後排出量として「蓄電池の使用」に伴う付随的排出量を追加してはどうか。

Page 15: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(EN-S-007:コージェネレーションの導入)

14

現行 改定案

2. 排出削減量の算定

<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動> <排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>

• 蓄電池における充放電ロスを差し引いた発電電力量をモニタリングする場合は、当該排出量を算定する必要はない。

<EN-S-007(コジェネ)の改定案>

項 排出活動温室効果

ガス説明

ベースライン排出量

系統電力等の使用

CO2【主要排出活動】ベースラインの系統電力等の使用に伴う排出量

ボイラーの使用

CO2

【主要排出活動】ベースラインのボイラーの使用に伴う化石燃料の使用による排出量

プロジェクト実施後排出量

コージェネレーションの

使用CO2

【主要排出活動】プロジェクト実施後のコージェネレーションの使用に伴う化石燃料又は電力の使用による排出量

項 排出活動温室効果

ガス説明

ベースライン排出量

系統電力等の使用

CO2【主要排出活動】ベースラインの系統電力等の使用に伴う排出量

ボイラーの使用

CO2

【主要排出活動】ベースラインのボイラーの使用に伴う化石燃料の使用による排出量

プロジェクト実施後排出量

コージェネレーションの

使用CO2

【主要排出活動】プロジェクト実施後のコージェネレーションの使用に伴う化石燃料又は電力の使用による排出量

蓄電池の使用

CO2

【付随的な排出活動】蓄電池の充放電の過程における電力のロスに伴う排出量

Page 16: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(EN-S-007:コージェネレーションの導入)

15

現行 改定案

3. プロジェクト実施後排出量の算定

1)プロジェクト実施後のコージェネレーションにおける燃料使用量から算定する場合

𝐸𝑀𝑃𝐽 = 𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐻𝑉𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐶𝐸𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙

(中略)

2)プロジェクト実施後のコージェネレーションによる発電電力量から算定する場合

𝐸𝑀𝑃𝐽 = 𝐸𝐿𝑃𝐽 ×100

𝜀𝑃𝐽,𝑒× 3.6 × 10−3 × 𝐶𝐸𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙

(後略)

𝐸𝑀𝑃𝐽 = 𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀 + 𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆

<主要排出活動>a)コージェネレーションの使用によるプロジェクト実施後排出量1)プロジェクト実施後のコージェネレーションにおける燃料使用量から算定する場合

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀 = 𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐻𝑉𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐶𝐸𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙

(中略)

2)プロジェクト実施後のコージェネレーションによる発電電力量から算定する場合

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀 = 𝐸𝐿𝑃𝐽 ×100

𝜀𝑃𝐽,𝑒× 3.6 × 10−3 × 𝐶𝐸𝐹𝑃𝐽,𝑓𝑢𝑒𝑙

(後略)

<EN-S-007(コジェネ)の改定案>

記号 定義 単位

𝐸𝑀𝑃𝐽 プロジェクト実施後排出量 tCO2/年

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑀 プロジェクト実施後の主要排出量 tCO2/年

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆 プロジェクト実施後の付随的な排出量 tCO2/年

Page 17: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(EN-S-007:コージェネレーションの導入)

16

現行 改定案

3. プロジェクト実施後排出量の算定

(該当項目なし)

<付随的な排出活動>b)蓄電池の使用によるプロジェクト実施後排出量

• b)の付随的な排出活動については、妥当性確認時に排出削減量に対する影響度を算定し、影響度に応じてそれぞれ以下のように取り扱う。①影響度が5%以上の場合:モニタリングを行い排出

量の算定を行う。②影響度が1%以上5%未満の場合:排出量のモニタ

リングを省略することができる。ただし、省略した場合は、妥当性確認時に影響度を算定し、検証時に当該影響度を排出削減量に乗じることで当該排出量の算定を行う。

③影響度が1%未満の場合:排出量の算定を省略することができる。

<付随的な排出活動の算定例>b)蓄電池の使用によるプロジェクト実施後排出量

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆 = 𝐸𝐿𝑃𝐽,𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 × 𝐶𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,5

<EN-S-007(コジェネ)の改定案>

記号 定義 単位

𝐸𝑀𝑃𝐽,𝑆蓄電池の使用によるプロジェクト実施後排出量

tCO2/年

𝐸𝐿𝑃𝐽,𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦プロジェクト実施後の蓄電池における充放電ロス量

tCO2/年

𝐶𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦,𝑡 電力のCO2排出係数 tCO2/年

Page 18: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(EN-S-007:コージェネレーションの導入)

17

現行 改定案

6. モニタリング項目

(前略)

1)活動量のモニタリング

(前略)

1)活動量のモニタリング

<※1>• 蓄電池における充放電ロス量をモニタリングすることが困

難な場合、仕様書等に記載されている充放電効率に蓄電池を経由した電力量を乗じることで、充放電ロス量を求めてもよい。

<EN-S-007(コジェネ)の改定案>

モニタリング項目モニタリング方法例

モニタリング頻度

注釈

𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡

プロジェクト実施後のコージェネレーションによる生成熱量(GJ/年)

・熱量計による計測

対象期間で累計

(中略)

𝐹𝐿𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡

プロジェクト実施後のコージェネレーションで加熱された温水又は蒸気の使用量(m3/年、kg/年)

・流量計による計測

対象期間で累計

モニタリング項目モニタリング方法例

モニタリング頻度

注釈

𝑄𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡

プロジェクト実施後のコージェネレーションによる生成熱量(GJ/年)

・熱量計による計測

対象期間で累計

(中略)

𝐹𝐿𝑃𝐽,ℎ𝑒𝑎𝑡

プロジェクト実施後のコージェネレーションで加熱された温水又は蒸気の使用量(m3/年、kg/年)

・流量計による計測

対象期間で累計

𝐸𝐿𝑃𝐽,𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦

プロジェクト実施後の蓄電池における充放電ロス量(kWh/年)

・電力量計による計測

対象期間で累計

※1

Page 19: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 20: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(FO-001:森林経営活動)

19

現行 改定案

3. プロジェクト実施後吸収量の算定a)地上部バイオマスの吸収量<補足説明>

AreaForest,i は、平成2年4月以降、吸収量を算定する当該年度までに森林施業(植栽、保育、間伐及び主伐)を実施したことが証明できる階層 i として区分される人工林の林分のうち、認証対象期間開始日以降、当該年度までに森林経営計画に基づき適切な施業(主伐を除く)又は森林の保護が実施された林分の面積とする。

AreaForest,i は、平成2年4月以降、吸収量を算定する当該年度までに森林施業(植栽、保育、間伐及び主伐)を実施したことが証明できる階層 i (樹種、林齢、地位等による階層)として区分される森林のうち、認証対象期間開始日以降、当該年度までに森林経営計画に基づき適切な施業(主伐を除く)又は森林の保護が実施された森林の面積とする。

算定式や「係数のモニタリング」一覧における「i」の定義(複数箇所)

森林の樹種、地位等による階層 森林の樹種、林齢、地位等による階層

<FO-001(森林経営活動)の改定案>

Page 21: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

20

3. 方法論の改定(FO-001:森林経営活動)

森林経営活動方法論において、主伐した林分を排出量算定対象から除外できる「やむを得ない理由が認められる」ケースに、“病虫獣害対策等として法令等が求める主伐”を加えてはどうか。

<背景>

• 現行の方法論FO-001「森林経営活動」は、吸収量・排出量の算定対象となるプロジェクト実施地において、やむを得ない土地転用や自然攪乱が起きた場合、当該地を算定対象から除外することを規定。

具体的には、「プロジェクト実施地が公道用地又は送電線用地等へ転用されることが決定した場合や、自然攪乱が生じた場合であって、プロジェクト計画作成時に予見し得ないなどやむを得ない理由が認められるときは、当該箇所の面積は転用が決定した日又は自然攪乱が生じた以降AreaForest,i(主伐を除く施業が実施された森林の面積)及びAreaForest,cut,i(主伐が実施された森林の面積)に含まれない」という規定(「主伐に伴う地上部バイオマスの排出量」算定式の補足説明)。

• 秋田県横手市がプロジェクト登録を計画している森林において、 「秋田県ナラ枯れ防除実施方針」により「未被害木伐採・搬出」が防除対策として求められている林分があり、そこで計画されている主伐について排出量を計上すると、他の林分の累計吸収量を上回ってしまい、プロジェクト登録ができないという問題が発生。

方法論は、プロジェクト計画が登録される範囲に主伐計画地がある場合は必ずプロジェクト実施地に含め、主伐時には排出量を計上することを求めると同時に、方法論適用条件として、「プロジェクト実施地に主伐実施の林分を含む場合は、認証対象期間における吸収見込み量の累計が正であること」と規定。

<方法論の改定>

• 方法論を改定し、「森林病虫獣害対策等として法令その他規定等(国又は地方公共団体が発出する文書に限る)に基づいて主伐を計画又は実施する場合」は排出量算定対象から除外できる規定を追加してはどうか。

「病虫獣害対策等」とし、病虫獣害のほかにも法令その他の規定等により主伐を予定せざるを得ないケース(予防治山など)を想定。

「法令その他規定等(国又は地方公共団体が発出する文書に限る)に基づいて主伐を計画又は実施する場合」とし、国の森林病害虫等防除法および同法関連規定により主伐せざるを得ない場合に準ずるものとして、被害の未然防止や拡散防止のために自主的に主伐を計画・実施する場合を想定(横手市のように県の「方針」によるケースが該当)。

主伐に限定するのは、病虫獣害対策として「保育」が行われるケースを吸収量算定対象から除外しないため。

Page 22: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

3. 方法論の改定(FO-001:森林経営活動)

現行 改定案

8.1.3 補填義務 8.1.3の末尾に以下の文言を追記(※)なお、自然攪乱が生じた場合や、森林病虫獣害対策等として法令その他規定等(国又は地方公共団体が発出する文書に限る)に基づいて主伐を行う場合はプロジェクト実施者の責に帰さないため、補填する必要はない。

8.2 自然攪乱や収用などの避けがたい土地転用への対処

8.2 自然攪乱や収用などの避けがたい土地転用への対処プロジェクト実施地において、自然攪乱が生じた場合や、プ

ロジェクト計画作成時に予見し得ないなどやむを得ない理由が認められる公道用地又は送電線用地等への避けがたい土地転用が決定した場合、プロジェクト実施者は、速やかに以下の措置を講じなければならない。

8.2収用などの避けがたい土地転用への対処プロジェクト実施地において、プロジェクト計画作成時に予見し得ないな

どやむを得ない理由が認められる公道用地又は送電線用地等への避けがたい土地転用が決定した場合、プロジェクト実施者は、速やかに以下の措置を講じなければならない。

<実施規程(プロジェクト実施者向け)の改定案>

現行 改定案

4. プロジェクト実施後排出量(主伐による排出量)の算定a)主伐に伴う地上部バイオマスの排出量量<補足説明>

プロジェクト実施地が公道用地又は送電線用地等へ転用されることが決定した場合や、自然攪乱が生じた場合であって、プロジェクト計画作成時に予見し得ないなどやむを得ない理由が認められるときは、当該箇所の面積は転用が決定した日又は、自然攪乱が生じた以降AreaForest,i及びAreaForest,cut,i に含まれない。

プロジェクト実施地が公道用地又は送電線用地等へ転用されることが決定した場合や、自然攪乱の発生又は森林病虫獣害対策等として法令その他規定等(国又は地方公共団体が発出する文書に限る)に基づいて主伐を計画又は実施する場合であって、プロジェクト計画作成時に予見し得ないなどやむを得ない理由が認められるときは、当該箇所の面積はそれ以降、AreaForest,i 及びAreaForest,cut,i に含まない。ただし、当該箇所が森林に復した後にそれぞれ方法論の定義するところ(3.及び4.を参照)を満たす場合は、AreaForest,i及びAreaForest,cut,iに含むものとする。

また、上記の森林病虫獣害対策等として主伐を計画又は実施した場合、登録・認証時に国又は地方公共団体が発出する方針、指針、計画、指導通知等の根拠資料を制度管理者に提出しなければならない。

<FO-001(森林経営活動)の改定案>

21

Page 23: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

4. 地域版J-クレジット制度の更新

【審議事項】

22

Page 24: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

4. 地域版J-クレジット制度の更新

<地域版J-クレジット制度の更新に関する承認手続き>

• 地域版J-クレジット制度の更新承認手続きについて、実施要綱は以下の通り規定している。

地域版J-クレジット制度の承認の有効期限は、承認された日の属する年度の3月31日までとする。(実施要綱3.5.7)

地域版制度運営主体が地域版制度の延長をし、再度承認を希望する場合、 有効期限内に、地域版J-クレジット制度更新申請書を制度管理者に提出する。(同3.5.8 ①)

制度管理者は、更新申請書の内容及び実地確認等の結果についての運営委員会での審議を踏まえ、3.5.5で規定する承認基準を満たした実施要綱を作成していること及び当該実施要綱に従って地域版制度の運営が行われていると認められる場合、再承認する。(同3.5.8 ②)

制度管理者は、地域版J-クレジット制度の承認後、地域版制度運営主体により適切にプロジェクト登録及び認証が行われているかどうかを確認するため、年に1回以上実地確認等を行う。(同3.5.4 ②)

<更新申請等の状況>

<確認事項>

• 両制度とも、文書確認(承認基準を満たした実施要綱か否か)及び実地確認(当該実施要綱に沿って運営が行われているか)の結果、更新申請に当たり特に問題がないことを確認した。

地方公共団体名

制度名 申請日 プロジェクト登録数クレジット認証量

実地確認日

新潟県 新潟県版J-クレジット制度(新潟県における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)

H31.1.8 7件〔H30年度新規1件〕5,301tCO2〔同290tCO2〕

H30.12.27

高知県 高知県版J-クレジット制度(高知県における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)

H31.1.21 12件〔H30年度新規0件〕1,238tCO2〔同0tCO2〕

H31.2.4

新潟県及び高知県の地域版J-クレジット制度の更新を再承認してはどうか。

23

Page 25: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

5. 追加性の評価の省略

ポジティブリストの見直し

【審議事項】

24

Page 26: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

5. 追加性の評価の省略(ポジティブリストの見直し)

追加性(経済的障壁及び一般慣行障壁)の評価を省略できる(=ポジティブリスト化されている)9つの方法論について、前回の確認から1年が経過したため見直しを実施。

<見直しの結果>

• 各方法論について追加性を有する蓋然性を確認した結果、EN-S-006「照明設備の導入」におけるLED照明器具を除き、現行のポジティブリストを次年度も継続しても問題ないと考えられる。各方法論に関する見直しの結果は下表の通り。

下表の方法論については、次々頁以降で見直しのために用いた前提条件と見直し結果を示している。

LED照明器具及び電球型LEDランプの違いについては後掲。

方法論 見直し結果

EN-S-006「照明設備の導入」(家庭部門における新設プロジェクトに限る)

公知の価格情報、設備情報から電球型LEDランプの投資回収年数を推定した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。現行のポジティブリストに含まれているLED照明器具については、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認できなかったため、ポジティブリストから除外することとしてはどうか。

EN-S-007「コージェネレーションの導入」(家庭部門に限る)

プログラム型プロジェクトにおける投資回収年数の実績を確認した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。

EN-S-012「電気自動車の導入」プログラム型プロジェクトにおける投資回収年数の実績を確認した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。

EN-S-016「冷凍・冷蔵設備の導入」(家庭部門における新設プロジェクトに限る)

公知の価格情報、設備情報から各容量帯における電気冷蔵庫、電気冷凍庫の投資回収年数を推定した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。

EN-S-024「テレビジョン受信機の更新」(家庭部門における、かつベースライン設備効率としてトップランナー基準を適用するプロジェクトに限る)

公知の価格情報、設備情報から各画面サイズにおける液晶テレビの投資回収年数を推定した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。

EN-R-002「太陽光発電設備の導入」(家庭部門に限る)

調達価格等算定委員会:第40回配布資料に掲載のシステム費用(万円 / kW)に基づき投資回収年数を推定した結果、95%以上の信頼度で追加性を有することが確認された。

25

Page 27: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

5. 追加性の評価の省略(ポジティブリストの見直し)

26

<見直しの結果 (続き)>

方法論 見直し結果

IN-002「麻酔用N2Oガス回収・分解システムの導入」

本方法論を適用するプロジェクトは、プロジェクト実施に際してイニシャルコストが必要であり、かつ、プロジェクト実施前後でランニングコストの上昇が確実であることから、追加性を有する蓋然性は高いと判断される。

AG-001「アミノ酸バランス改善飼料の給餌」

飼料を購入する際、畜産農家は「粗タンパク含有率(CP値)」を重要な判断指標としており、栄養価・付加価値がこの値に比例するとみなす傾向にある。アミノ酸バランス改善飼料の場合、CP値が慣用飼料と比して低くなるため畜産農家が低品質品と懸念し、購入を控える傾向が高いという障壁(一般慣行障壁)が引き続き存在する。そのため、本方法論を適用するプロジェクトは、追加性を有する蓋然性が高いと判断される。

FO-002「植林活動」

本方法論を適用するプロジェクトは、プロジェクト実施に際してイニシャルコストが必要であり、かつ、プロジェクト実施前後でランニングコストの上昇が確実であることから、追加性を有する蓋然性は高いと判断される。

Page 28: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 29: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

5. 追加性の評価の省略(ポジティブリストの見直し)

<照明設備の定義及び具体例>

• LED照明器具とは、「LEDモジュール(照明用白色LEDパッケージを基板などに実装するか、又は複数のLEDを平面的若しくは立体的に配列して、(中略)一つのユニットとして取り扱えるようにしたもの、またはその集合体のこと)や電球型LEDランプを使用する照明器具」を、電球型LEDランプとは、「E形、B形又はGX53口金のいずれかを備え、(中略)恒久的に機能を損なわずには分解できないもの」と区別される(一般社団法人照明学会)。設備の具体例は以下。

28

【LED照明器具の例(シーリングライト等)】 【電球型LEDランプの例】

(出典)照明器具等判断基準ワーキンググループ取りまとめ

Page 30: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

5. 追加性の評価の省略(ポジティブリストの見直し)

29

現行 改定案

7. 付記 本方法論を家庭部門に適用する場合、新設プロジェクトに限り、経済的障壁を有する蓋然性が高いため追加性の評価は不要とする。

本方法論を家庭部門に適用する場合、電球型LEDランプを新設するプロジェクトに限り、経済的障壁を有する蓋然性が高いため追加性の評価は不要とする。

<EN-S-006(照明設備の導入)の改定案>

• 上記、方法論の改定と併せて、J-クレジット制度ホームページにおける「よくあるご質問」の内容についても修正を行う。

Page 31: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 32: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 33: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 34: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 35: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 36: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階

6. J-クレジット制度の最近の動向

【報告事項】

35

Page 37: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 38: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 39: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 40: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階
Page 41: 第18回 J-クレジット制度運営委員会資料...第18回 J-クレジット制度運営委員会資料 平成31年2月28日(木)13:00~15:00 経済産業省別館2階