第134・135回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 …債券内容説明書...

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令和2年2月 20 日現在 第 134・135 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 証券情報の部

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債 券 内 容 説 明 書 令和2年2月 2 0 日現在

第 134・135 回

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

証券情報の部

Page 2: 第134・135回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 …債券内容説明書 令和2年2月20日現在 第134・135回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券

1.本「債券内容説明書証券情報の部」(以下「本説明書証券情報の部」という。)において記載する「第 134・

135 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」(以下「本債券」という。)は、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構法(平成 14 年法律第 180 号。以下「機構法」という。)第 19 条に基づき、国土交通大臣の認可

を受けて、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)が発行する債券です。

2.本債券は政府保証の付されていない公募債券です。

3.本説明書証券情報の部と同時に投資家に交付された「債券内容説明書法人情報の部」(以下「本説明書法人

情報の部」といい、本説明書証券情報の部とあわせて、以下「本説明書」という。)は、本債券の発行者であ

る当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなします。本説明書法人情報の部には、当機

構の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項を令和元年8月23日時点以前の情報に

基づき記載しています。本債券への投資判断にあたっては、本説明書法人情報の部も併せてご覧下さい。

4.本債券については、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第3条により同法第2章の規定が適用されず、

従って、その募集について同法第4条第1項の規定による届出は行われておりません。本説明書は、本債券に

対する投資家の投資判断に資するために、当機構の事業等について、並びに当機構の前身である日本鉄道建設

公団(以下「旧公団」という。)及び運輸施設整備事業団(以下「旧事業団」という。)に関してそれぞれ日本

鉄道建設公団法(昭和 39 年法律第3号)及び運輸施設整備事業団法(平成9年法律第 83 号)の規定等に基づ

き作成された財務諸表、附属明細書、事業報告書等の既存の開示資料を抜粋又は要約して当機構が任意に作成

したものであり、金融商品取引法第 13 条第1項に基づく目論見書ではありません。また、本説明書法人情報の

部中の財務諸表については、金融商品取引法第 193 条の2第1項に規定される監査証明は受けておりません。

なお、その他本債券の詳細については、発行要項を併せてご覧下さい。

5.当機構の財務諸表は、「中央省庁等改革基本法」(平成 10 年法律第 103 号)第 38 条第3号及び「独立行政法

人通則法」(平成 11 年法律第 103 号。以下「通則法」という。)第 37 条により原則として企業会計原則に基づ

き処理されるとともに、「独立行政法人会計基準」、「独立行政法人会計基準注解」(平成 12 年2月 16 日独立行

政法人会計基準研究会)、機構法、国土交通大臣の認可を受けて定めた「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構業務方法書」及び同大臣への届出が義務付けられている「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構会計規程」等に準拠して作成されます。

また、当機構の財務諸表は、通則法第 38 条第1項及び第2項により、毎事業年度の終了後3月以内に、監査

報告及び会計監査報告を添付した財務諸表を国土交通大臣に提出してその承認を受けなければならないとされ

ております。

6.当機構は、特殊法人等改革基本法(平成 13 年法律第 58 号)及び特殊法人等整理合理化計画(平成 13 年 12

月 19 日閣議決定)に基づき、旧公団及び旧事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されました。機構

法附則第2条及び第3条により、機構の成立の時において解散した旧公団及び旧事業団の一切の権利及び義務

は、国が承継する資産を除き、当機構が承継しております。

本説明書に関する連絡場所

横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経理資金部資金企画課 電話番号 045(222)9040

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目 次 証券情報の部

第1 募集要項

1.新規発行債券(5年債)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2.債券の引受け及び債券発行事務の委託(5年債)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3.新規発行債券(10年債)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4.債券の引受け及び債券発行事務の委託(10年債)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

5.本債券の発行により調達する資金の使途 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

第2 参照情報

1.参照書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

2.参照書類の補完情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

3.参照書類を縦覧に供している場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

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- 1 -

第1 募集要項

1.新規発行債券(5年債)

銘 柄 第 134 回鉄道建設・運輸施設

整備支援機構債券 債 券 の 総 額 金 8,000,000,000 円

社債、株式等の

振 替 に 関 す る

法 律 の 適 用

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律(平成 13 年法律第 75 号)

の規定の適用を受けるものとする。

発 行 価 額

の 総 額 金 8,000,000,000 円

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和2年2月 20 日

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金100円 申 込 証 拠 金

各債券の金額 100円につき金100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。

申込証拠金には、利息を付けない。

利 率 年 0.005 パーセント 払 込 期 日 令和2年2月 27 日

利 払 日 毎年3月 20 日及び9月 20 日 申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店

償 還 期 限 令和7年3月 19 日 振 替 機 関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

1番1号

募 集 の 方 法 一般募集

利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、令和2年9月 20 日を

第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年3月 20 日及び9月

20 日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。

(2) 発行日の翌日から令和2年3月20日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

償 還 の 方 法 1.償還金額

各債券の金額 100 円につき金 100 円

2.償還の方法及び期限

(1) 本債券の元金は、令和7年3月 19 日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

担 保 本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

担保提供制限 該当条項なし(本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)

その他の条項 該当条項なし

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- 2 -

摘 要

1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本債券について、当機構は R&I からAAの信用格付を令和2年2月 20 日付で取得し

ている。

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホ

ームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本債券について、当機構はムーディーズからA1の信用格付を令和2年2月 20 日付

で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

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摘 要

2.募集の受託会社

(1) 本債券に関する募集の受託会社(以下「募集の受託会社」という。)は、株式会社み

ずほ銀行とする。

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項(以下「本要項」という。)並びに当機

構及び募集の受託会社との間の令和2年2月 20 日付第 134 回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券募集委託契約証書(以下「募集委託契約」という。)に定める職務を

行う。

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。

3.期限の利益喪失に関する特約

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定

に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の 終日から5営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 30 億円を超えない場合は、この限

りでない。

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。

4.期限の利益喪失の公告

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第5項(2)に定める方法により公告する。

5.公告の方法

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。

6.債券原簿の公示

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.本要項の変更

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。

8.本債券の債権者集会

(1) 本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。

(2) 債権者集会は、東京都において行う。

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の3週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。

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摘 要

(4) 本債券総額(償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。)の 10 分の1以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額(償還済みの額

を除く。)に応じて、議決権を有するものとする。

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者(議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。)の議決権の総

額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

③決議が著しく不公正であるとき

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第5項(2)に定める方法により公告する。

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。

9.募集の受託会社への事業概況等の報告

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。

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2.債券の引受け及び債券発行事務の委託(5年債)

債券の引受

引受人の氏名又は名称 住 所 引受金額 引受けの条件

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

野村證券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

百万円

3,200

2,400

2,400

1.引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 2.本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

1,800 万円

とする。 計 8,000

債券発行事務の受託

債 券 発 行 事 務 受 託 会 社 の 名 称

住 所

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

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3.新規発行債券(10 年債)

銘 柄 第 135 回鉄道建設・運輸施設

整備支援機構債券 債 券 の 総 額 金 9,000,000,000 円

社債、株式等の

振 替 に 関 す る

法 律 の 適 用

本債券は、社債、株式等の振替に関

する法律(平成 13 年法律第 75 号)

の規定の適用を受けるものとする。

発 行 価 額

の 総 額 金 9,000,000,000 円

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和2年2月 20 日

発 行 価 格 各債券の金額 100円につき金100円 申 込 証 拠 金

各債券の金額 100円につき金100円

とし、払込期日に払込金に振替充当

する。

申込証拠金には、利息を付けない。

利 率 年 0.110 パーセント 払 込 期 日 令和2年2月 27 日

利 払 日 毎年6月 20 日及び 12 月 20 日 申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店

及び国内各支店

償 還 期 限 令和 12 年2月 27 日 振 替 機 関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目

1番1号

募 集 の 方 法 一般募集

利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限

(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、令和2年6月 20 日を

第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年6月 20 日及び 12

月 20 日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。

(2) 発行日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還

の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもってこれを計算

する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り

上げる。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

償 還 の 方 法 1.償還金額

各債券の金額 100 円につき金 100 円

2.償還の方法及び期限

(1) 本債券の元金は、令和 12 年2月 27 日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

担 保 本債券の債権者は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の定めるところに

より、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」という。)の財産に

ついて、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

担保提供制限 該当条項なし(本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。)

その他の条項 該当条項なし

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摘 要

1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本債券について、当機構は R&I からAAの信用格付を令和2年2月 20 日付で取得し

ている。

R&I の信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の

債務等が約定通りに履行される確実性(信用力)に対する R&I の意見である。R&I は

信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リス

ク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&I の

信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。

また、R&I は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見について

の正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項に

ついて、いかなる保証もしていない。

R&I は、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、

これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&I は、必要と

判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、

その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったと R&I が判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。

本債券の申込期間中に本債券に関して R&I が公表する情報へのリンク先は、R&I のホ

ームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポー

ト検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入

手することが出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2) ムーディーズ・ジャパン株式会社(以下「ムーディーズ」という。)

本債券について、当機構はムーディーズからA1の信用格付を令和2年2月 20 日付

で取得している。

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相

対的信用リスクについてのムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、

信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデ

フォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義して

いる。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リ

スク及びその他のリスクについて言及するものではない。ムーディーズの信用格付

は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、

又は保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっ

ても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商

品性及び特定の目的への適合性について、(明示的、黙示的を問わず)いかなる保証

も行っていない。発行体又は債務の信用リスクは、発行体から入手した情報、又は

公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に用いる情

報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考え

られるものであることを確保するため、すべての必要な措置を講じている。しかし、

ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の過程で受領した情報について常に

独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格付を

変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況

により、本格付を取り下げることがある。

本債券の申込期間中に本債券に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先

は、ムーディーズのホームページ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関

する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース - ムーディーズ・ジャ

パン」をクリックして表示される「格付情報:ムーディーズ・ジャパン株式会社」

に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手すること

が出来ない可能性がある。その場合の連絡先は以下の通り。

ムーディーズ:電話番号 03-5408-4100

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摘 要

2.募集の受託会社

(1) 本債券に関する募集の受託会社(以下「募集の受託会社」という。)は、株式会社み

ずほ銀行とする。

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又

は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の

行為をなす権限及び義務を有する。

(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項(以下「本要項」という。)並びに当機

構及び募集の受託会社との間の令和2年2月 20 日付第 135 回鉄道建設・運輸施設整

備支援機構債券募集委託契約証書(以下「募集委託契約」という。)に定める職務を

行う。

(4) 本債券の債権者は、募集委託契約に定める募集の受託会社の権限及び義務に関する

すべての規定の利益並びに募集の受託会社によるかかる権限の行使及びかかる義務

の履行による利益を享受することができる。

3.期限の利益喪失に関する特約

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。

(1) 当機構が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定

に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。

(2) 当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を

喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることが

できないとき。又は、当機構以外の債券若しくはその他の借入金債務に対して当機

構が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、契約上定められ

た保証債務を履行すべき期間の 終日から5営業日以内にその履行がされないと

き。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 30 億円を超えない場合は、この限

りでない。

(3) 当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ

当機構の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継

する法令が公布されていないとき。

(4) 法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承

継した法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他

これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。

4.期限の利益喪失の公告

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第5項(2)に定める方法により公告する。

5.公告の方法

(1) 本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社

が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。

(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを

除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載

することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することが

できる。

6.債券原簿の公示

当機構は、その本社に債券原簿を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.本要項の変更

(1) 当機構は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を

有する事項を除き、本要項を変更することができる。

(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当機構はその内容を公告する。ただし、

当機構と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。

8.本債券の債権者集会

(1) 本債券の債権者集会(以下「債権者集会」という。)は、本債券の全部についてする

その支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決

議をすることができる。

(2) 債権者集会は、東京都において行う。

(3) 債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会

の日の3週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項

その他必要な事項を公告する。

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摘 要

(4) 本債券総額(償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算

入しない。)の 10 分の1以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的

である事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集

会の招集を請求することができる。

(5) 本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額(償還済みの額

を除く。)に応じて、議決権を有するものとする。

(6) 前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有し

ない。

(7) 債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者(議決権を行使する

ことができる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。)の議決権の総

額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議

決権を有する者の同意がなければならない。

(8) 前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないもの

とし、これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反する

とき

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき

③決議が著しく不公正であるとき

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき

(9) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することがで

きる。当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べる

ことができる。本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募

集の受託会社が定めるところにしたがい、書面によって議決権を行使することがで

きる。書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入

する。

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対して効力を有するものと

し、その執行は募集の受託会社があたるものとする。

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定

め、本欄第5項(2)に定める方法により公告する。

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。

9.募集の受託会社への事業概況等の報告

(1) 当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に

提出する。

(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、

契約又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、

業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。

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4.債券の引受け及び債券発行事務の委託(10 年債)

債券の引受

引受人の氏名又は名称 住 所 引受金額 引受けの条件

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

野村證券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

東京都中央区日本橋一丁目9番1号

百万円

3,600

2,700

2,700

1.引受人は、

本債券の全

額につき、

共同して買

取引受を行

う。 2.本債券の引

受 手 数 料

は 、 総 額

2,700 万円

とする。 計 9,000

債券発行事務の受託

債 券 発 行 事 務 受 託 会 社 の 名 称

住 所

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

5.本債券の発行により調達する資金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額

17,000,000,000 円 52,236,884 円 16,947,763,116 円

(注)上記金額は、第 134 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券及び第 135 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債

券の合計金額です。

(2) 手取金の使途

上記の手取概算額 16,947,763,116 円は、令和2年3月までに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

第 13 条第1項第6号及び第 10 号の業務に充当する予定です。

当機構は、サステナビリティファイナンスを行うために、以下の基準等に則したサステナビリティファイナン

ス・フレームワークを策定しました。当機構のサステナビリティファイナンスは、環境(グリーン)性と社会(ソ

ーシャル)性の両方への貢献、債券発行(ボンド)や市中借入(ローン)などを内包した資金調達手段です。

・ 「気候ボンド標準 2.1 版(Climate Bond Standard(Version2.1))」、「低炭素陸上交通及び気候ボンド標準 1.0

版(Low Carbon Land Transport and the Climate Bonds Standard(Version1.0))」:国際 NGO である気候ボ

ンドイニシアチブ(以下「CBI」という。)策定

・ 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)

2018」、「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2018」、「持続可能な

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開発目標へのハイレベルマッピング 2018」:国際資本市場協会(ICMA)策定

・ 「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」:環境省策定

・ 「グリーンローン原則(Green Loan Principles)2018」:英国のローン・マーケット・アソシエーション(Loan

Market Association)及びアジア太平洋地域のアジア・パシフィック・ローン・マーケット・アソシエーシ

ョン(Asia Pacific Loan Market Association)策定

<サステナビリティファイナンス・フレームワーク>

① 調達資金の使途

・ サステナビリティファイナンスにて調達した資金は、「鉄道建設プロジェクト(建設勘定)」、「船舶共有建造プ

ロジェクト(海事勘定)」の建設/建造資金または借換資金に充当されます。

・ 両プロジェクトを通じて、下記の国連の持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献します。

両プロジェクトが貢献する目標

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを

13.気候変動に具体的な対策を

船舶共有建造プロジェクトが貢献する目標

8.働きがいも経済成長も

14.海の豊かさを守ろう

② プロジェクトの評価と選定のプロセス

・ 当機構が実施するプロジェクトについては、国土交通政策の一部として環境面を含む専門的知見のある外部機

関が関与する等して評価・選定されております。

・ また環境改善効果(CO2 削減等)の観点からのプロジェクトの検討は、当機構の各事業部が実施しております。

③ 調達資金の管理

・ 調達資金の経理区分や資金使途の適切性は会計検査院の検査や業務監査、監査法人の会計監査などにより常時

点検・確認されており、調達資金の管理の適切性は確保されております。

・ 当機構では業務に応じ5つの勘定による区分経理を実施しております。また各プロジェクト単位で個別の資金

管理を実施している為、調達資金が他のプロジェクトに充当されることはありません。

④ レポーティング

・ 毎年度、当機構 HP 掲載の事業報告書等で各プロジェクト毎の支出状況等を開示しております。

・ 加えて、環境的・社会的便益や調達資金の充当状況については、当機構 HP で年1回程度、開示予定です。

サステナビリティファイナンスに対する第三者評価として、DNV GL ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式

会社(以下「DNV GL」という。)より、「サステナビリティファイナンス適格性検証報告書」を取得しております。

当該報告書において、当機構のサステナビリティファイナンスが前述の基準等に適合する旨確認されております。

また、当機構のサステナビリティファイナンス・フレームワークによるサステナビリティボンドについては、ア

ジアで初めて CBI からのプログラム認証を取得しております。

【参考】サステナビリティファイナンス適格性検証報告書(発行者:DNV GL)

https://www.jrtt.go.jp/ir/asset/sustain-20190131Japanese.pdf

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第2 参照情報

1.参照書類

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、本説明書法人情報

の部(令和元年8月23日現在)をご参照下さい。

2.参照書類の補完情報

(Ⅰ)「事業等のリスク」について

本債券の発行者である当機構の詳細について記載し、本説明書証券情報の部と一体をなす本説明書法人情報の部

(令和元年8月23日現在)に記載の「事業等のリスク」について、本説明書証券情報の部作成日(令和2年2月20日)

までの間において、以下の通り変更事項が生じております(変更箇所は下線で示しております。)。また、本説明書

法人情報の部には、将来に関する事項が記載されておりますが、本説明書証券情報の部作成日(令和2年2月20日)

現在においてもその判断に変更はありません。

(3)船舶共有建造業務に係る未収金が発生するリスク

共有建造業務に係る未収金については、経済状況の低迷に伴う荷動きの低下と物流コスト削減の動き、船腹調整廃

止等の規制緩和の影響等により、平成 10 年度以降増加していましたが、当機構ではリスケジュール、法的手段を含め

て、未収金の発生抑制・回収強化に努めてきた結果、平成 17 年度以降未収金残高は対前年度を下回る結果となりまし

た。

しかしながら、海運業は船舶で使用する燃料油等への環境規制なども加わり、経営状況は引き続き厳しいものがあ

り、今後、未収金の回収が一部不可能になる可能性があります。詳しくは「第2. 事業の状況 2.経営方針、経営

環境及び対処すべき課題等(2)海事関係 (参考2)共有建造事業の未収金対策への取組みについて」をご参照下

さい。

(Ⅱ)その他

上記「(Ⅰ)「事業等のリスク」について」のほか、本説明書法人情報の部(令和元年8月23日現在)につき、本説

明書証券情報の部作成日(令和2年2月20日)までの間において変更が生じた事項を以下に一括して記載いたします

(変更箇所は下線で示しております。)。

3.事業の内容

(6)当機構の業務内容について

①鉄道建設業務

(エ)都市鉄道利便増進事業

(略)

相鉄・JR直通線は、相鉄本線西谷駅から東日本旅客鉄道東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの約 2.7km におけ

る連絡線の整備を行うものであり、平成 18 年6月に整備構想及び営業構想が認定され、平成 18 年 11 月に速達性

向上計画の認定を相模鉄道株式会社と連名で受けて事業に着手しております。その後、平成 21 年 10 月に第一次

分割工事施行の認可、平成 27 年4月に第二次分割工事施行認可を受けて工事を進め令和元年 11 月に開業しまし

た。

(略)

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(カ)受託事業

(略)

このように当機構が技術面での支援機関として調査等も含めて委託されている状況は、各鉄道事業者が建設に

係る事業よりもむしろ施設の維持管理に係る事業が主体となっていること、さらには、新線建設期間中に必要と

なる建設技術者を新たに確保するよりも、現在、我が国唯一の公的鉄道技術集団として、高度な技術力を有する

当機構を活用する方が経済的であると考えているためだと思慮されます。なお、建設工事の財源は、全額委託者

からの資金を充当し、完成後は鉄道施設を引き渡すこととなっております。

<受託調査等(平成 30 年度)の主な実績>

受託件名 委託者 受託内容 備考

小田急多摩線延伸の検討に

係る調査業務 小田急多摩線延伸検討会 鉄道整備に係る基礎調査

大阪国際空港アクセス鉄道

調査業務 阪急電鉄株式会社 鉄道整備に係る基礎調査

地下鉄7号線基本計画に伴

う調査業務 さいたま市 鉄道整備に係る基礎調査

南阿蘇鉄道災害復旧工事第

一白川橋りょう設計等に係

る照査業務

南阿蘇鉄道株式会社 災害復旧に係る設計照査

⑥鉄道助成業務

(イ)補助金の交付等

(ⅰ) 整備新幹線建設助成

現在、当機構では全国新幹線鉄道整備法(昭和 45 年5月 18 日法律第 71 号)に基づいて整備新幹線の建設が

推進され、また、整備新幹線の工事を円滑に実施するための調査などの建設推進高度化事業が実施されており

ます。これらの事業を行う建設勘定に対して、助成勘定では国からの補助金及び既設4新幹線をJR本州3社

に譲渡したことに伴う譲渡収入の一部を原資とする事業資金の繰り入れを行っております。

(略)

(ウ)低利資金の融通又は無利子での貸付

(略)

貸付金については、東京メトロは平成 26 年3月をもって完済され、旧公団(建設勘定)は令和2年2月 20

日現在残高が 74,765 百万円です(旧公団・旧事業団から当機構への移行・統合に伴い、無利子貸付は助成勘

定と建設勘定間の事業資金の繰入・繰戻の形で行われております。)。

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4.新幹線建設について

(1)整備新幹線建設計画について

いわゆる「整備新幹線」とは、全幹法に基づき、昭和 48 年に旧運輸大臣により決定された整備計画に定められてい

る北海道新幹線(青森市・札幌市間)、東北新幹線(盛岡市・青森市間)、北陸新幹線(東京都・大阪市間(経由地:

長野市付近・富山市付近・小浜市付近))、九州新幹線(福岡市・鹿児島市間)、九州新幹線(福岡市・長崎市間)の5

路線のことを言います。この整備計画に基づく5路線のうち、当機構の前身たる旧公団が北海道及び北陸の両新幹線

について、建設主体として旧運輸大臣より建設の指示を受け、他の3路線(東北新幹線、九州新幹線(福岡市・鹿児

島市間)、九州新幹線(福岡市・長崎市間))は旧国鉄が建設主体となりました。その後、オイルショックや旧国鉄経

営の悪化に伴い、昭和 57 年の閣議決定により計画は凍結され、国鉄改革の目途がついた昭和 62 年1月に凍結が解除

され、昭和 62 年4月の国鉄民営化に伴い、東北新幹線、九州新幹線(福岡市・鹿児島市間)、九州新幹線(福岡市・

長崎市間)の建設主体が旧公団に引き継がれました。

(略)

(2)整備新幹線建設の費用負担等について

(略)

整備新幹線の貸付料は、投下資本の回収を前提として決定されるものではなく、開業後における営業主体(JR旅

客鉄道株式会社)の受益の程度を勘案して算定される仕組みとなっております。具体的には、機構法施行令第6条第

1項において、新幹線鉄道事業の開始による当該新幹線営業主体であるJR旅客鉄道株式会社の受益の程度を勘案し、

当該鉄道事業者が毎事業年度に支払うべき額として国土交通大臣が定める方法により算定した額に、当該事業年度の

当該鉄道施設に関して当機構が支払う租税及び管理費を加算した額に相当する額を基準として定めることとされてお

ります。

(略)

6.鉄道建設業務等の概要について

(1)新幹線の建設

(略) 北陸新幹線の金沢・敦賀間 114.6km については、新北陸トンネル等のトンネル工事並びに足羽川橋りょう等の橋り

ょう・高架橋工事をはじめ、全線にわたり土木工事および一部の軌道工事を進めます。また、電気・建築など開業設

備工事の準備も進めます。 九州新幹線の武雄温泉・長崎間 67.0km については、長崎駅高架橋および大村車両基地路盤をはじめ、全線にわた

り土木工事及び軌道工事を進めます。また、電気・建築など開業設備工事も進めます。 整備計画路線であって、工事実施計画の認可を受けていない路線における整備新幹線建設推進高度化等事業は、工

事を円滑に実施するための調査を行います。 (略)

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(3)都市鉄道利便増進事業

(略)

これらの路線によって、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部との速達性が向上し、広域鉄道ネットワークの

形成と機能の高度化がなされ、さらに経路の選択肢の増加、横浜駅やJR東海道線等の既設路線の混雑緩和や乗換回

数の減少、地域の活性化等に寄与することが期待されます。また、二俣川・鶴ヶ峰副都心等のさらなる発展にも資す

るものです。さらに、相鉄・東急直通線によって新幹線駅アクセスの向上が図られます。相鉄・JR 直通線は令和元年

11 月 30 日に開業しました。 令和元年度は、相鉄・JR直通線では、用地取得を進めるとともに、相鉄線内改修工事、横浜羽沢駅構内工事及び

西谷駅から羽沢横浜国大駅間の開業設備工事(軌道・機械・建築・電気)及び電気諸試験等を実施します。相鉄・東

急直通線では、用地取得を進めるとともに、羽沢トンネル工事、新横浜駅(仮称)工事、新横浜トンネル工事、新綱

島駅(仮称)工事、綱島トンネル工事及び東急東横線改築工事等を実施します。

(単位:百万円)

線 名 区 間 延長

Km

平成 29 年度

実施額

平成 30 年度

実施額

令和元年度

事業費

開業日又は

開業予定

鉄道事業者又は軌道

経営者

神奈川東部方面線 12.7

43,871 47,772 39,235

下記参照 下記参照

相鉄・JR

直通線 西谷・横浜羽

沢間 2.7 令和元年 11

月 30 日開業 相模鉄道株式会社

相鉄・東急

直通線 横浜羽沢・

日吉間 10.0

令和4年度

下期

相模鉄道株式会社 東 急 電 鉄 株 式 会 社

(注)平成 29 年度及び平成 30 年度実施額は決算額、令和元年度事業費は年度初の事業計画額としております。

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9.行政改革関連事項について

②独立行政法人への移行について

「特殊法人等整理合理化計画」に従い、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法が公布され、旧公団及び

旧事業団の業務については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に移行されました。また、旧公団及び旧

事業団は、機構法附則第2条及び第3条により、平成 15 年 10 月1日をもって解散するとともに、一切の権利及び義

務は、国が承継する資産を除き当機構が承継しました。

なお、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法」(全文)につきましては、独立行政法人鉄道建設・運輸

施設整備支援機構ホームページ(https://www.jrtt.go.jp/corporate/organization/)、または日本政府の行政ポータ

ルサイト「電子政府の総合窓口 e-Gov イーガブ」(https://www.e-gov.go.jp)をご参照下さい。

第2 事業の状況

1.業績等の概要

○各勘定の財務諸表

(1)建設勘定

①貸借対照表

(イ)負債及び純資産の部

平成 30 年度末の負債の総額は、7,622,402 百万円となっており、資産総額から負債総額を差し引いた 672,050

百万円が純資産合計です。

負債の部では、1年以内償還予定鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券及び1年以内返済予定長期借入金等の

流動負債が361,864百万円、新幹線等の建設資金としての資産見返補助金等、長期借入金等の固定負債が7,115,313

百万円となっております。

純資産の部では、政府からの出資金が 51,508 百万円となっております。

(略)

(3)地域公共交通等勘定

②損益計算書

(イ)費用の部

平成 30 年度の経常費用は、88 百万円となっております。その主なものは、一般管理費で 77 百万円となってお

ります。

(5)特例業務勘定

①貸借対照表

(イ)負債及び純資産の部

平成 30 年度末の負債総額は、970,337 百万円となっており、資産総額から負債総額を差し引いた 1,091,239 百

万円が純資産合計です。

負債の部では、未払金等の流動負債が 5,741 百万円、共済年金追加費用引当金等の固定負債が 964,596 百万円

となっております。

(略)

②損益計算書

(ア)収益の部

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平成 30 年度の経常収益は、156,520 百万円となっております。その主な内訳は、処分用資産売却収入が 84,809

百万円、受取利息が 59,019 百万円及び共済年金追加費用引当金戻入益が 12,673 百万円となっております。

(イ)費用の部

平成 30 年度の経常費用は、79,738 百万円となっております。その主な内訳は、処分用土地売却原価を含む資産

処分業務費が 37,960 百万円、鉄道支援助成業務費が 29,439 百万円及び財務費用が 9,513 百万円となっておりま

す。

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(参考2)共有建造事業の未収金対策への取組みについて (略)

2.未収金対策の内容

①計画的な未収金回収対策

未収金が発生した場合には、経営の合理化等により、早期に約定使用料の支払いに復するよう、関係者とともに

できるだけの努力をすると共に、未収金の 大限の回収を図るべく、個々の事業者の状況に応じて計画的に取り組

んでいます。具体的には次のような措置を講じています。

(ア)リスケジュール計画の策定

未収事業者や荷主・金融機関等と協議の上、経営状況等に応じたリスケジュール計画をできる限り早期に策定

し、未収金の確実な回収を図っています。これにより、当初契約より支払期間は若干延長し、一時的に未収金が

増加するものの、事業経営を継続させつつ未収金を計画的に回収することが可能となります。

(イ)適切な法的処理

事業経営の継続が困難となり、会社更生、民事再生等の手続きに移行した場合には、その法的処理を適切に行

い、機構債権の回収率の向上に努めています。

具体的には、会社更生手続、民事再生手続等において、事業の継続が認められた場合には、当該手続開始以後

発生する機構債権は事業継続に必要な債権(共益債権)として優先的な弁済が認められることが確立しつつあり、

また、未収金債権についても、事業継続への必要性を強く主張するなどにより、 大限の回収に努めています。

(ウ)私的再生による未収金等の回収

これまでの未収金等の回収方法としては、リスケによる回収、また回収不能になった場合には、法的処理(破

産手続、民事再生手続)という手法によっていましたが、新たに公的な第三者機関を使った私的再生による機構

債権の回収を実施しています。

(エ)その他の未収事業者の取り扱い

リスケジュール計画を策定・実行している事業者以外であっても、制度的に認められた支払猶予措置を講じて

いるものや、過去に未収金を発生させたが既に約定通り支払いを行っているものについても、回収が継続される

よう支払い状況、経営状況等を常時監視しています。

また、未収金回収に向けた協議が継続している事業者については、リスケジュール計画の策定等を急いでおり、

今後ともこのような取り組みを強化していくこととしています。

②未収金回収努力の継続及び新規発生の抑制

未収金が発生した場合は、次のようなあらゆる措置を講じて、その回収を図るとともに、これが困難な場合に

は売船や破産申立てによる処理を行い、未収金の 大限の回収に努めていますが、今後ともこのような努力を継

続します。

・事業者に対して、電話、面談等による督促、未収原因の把握、財務状況・資産状況等の調査、管理費等のコ

スト削減指導、抵当権設定等の担保措置を行う。

・用船者や荷主に対して、用船料・運賃の引き上げ要請、用船料債権の差押え、売船予告、破産申立予告等

を行う。

・関係金融機関と連携して、回収への協力要請、売船予告、破産申立予告等を行う。

3.未収金管理体制の強化についての進捗状況

①未収金は、各種対策の結果、平成 11 年度をピークに年度毎の増加額自体は減少傾向に転じ、平成 17 年度以降未収

金残高は対前年度を下回り、平成 30 年度においても未収金残高は対前年度を下回る結果となりました。

②上記で述べたように未収事業者の中には、既にリスケジュール等により計画的な回収が図られているものが多数含

まれており、未収金のうち相当部分は回収の目途が立ったものとなっています。使用料の回収率も、着実に改善し

てきており、平成 12 年には約 85%であったものが、平成 29 年及び 30 年度では 100%の回収率となりました。

③また、建造審査に当たっては、事業者や用船者の財務状況、建造予定の船舶の運航採算性等を綿密に調査・分析を

行うとともに、第三者への委託による事業者等の調査をはじめ、用船料に係る当機構の直接受領、第三者の債務保

証などの債権保全を講ずるなど適正な審査を実施するとともに、平成 17 年度以降は審査業務の一部を外部に委託

しております。また、管理部門との密接な連携を図るなど、未収金発生防止に努めた結果、平成 30 年度の新たな

未収金発生は皆無となりました。

また、管理部門との密接な連携を図るなど、未収金発生防止に努めた結果、平成 30 年度の新たな未収金発生は皆

無となりました。

(略)

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2.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

(5)広報・情報提供機能の整備

③ ホームページの適正な管理・運用

上記①及び②のほか、当機構の業務等の情報は、利用者が適切にかつ見やすく興味を持てるよう情報を掲載するよ

う適時更新し、さらに、各地方機関のパンフレットやプレスリリース資料を掲載するなど当機構情報の充実を図り、

より分かりやすいホームページにしております。

④ パンフレット及び広報誌の活用

機構が果たしている役割、業務について国民の理解をより促進するため、総合パンフレットを作成しております。

同パンフレットは業務説明会や鉄道フェスティバルなどの各種イベントで配布しているほか、四半期ごとに広報誌

「鉄道・運輸機構だより」を発行し、鉄道・船舶等関係事業者、関係官公庁、地方公共団体、大学等教育機関などに

配布するとともにホームページに掲載して、積極的に情報発信を進めております。

5.財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)平成 30 年度における財政状態 (略)

平成 30 年度のキャッシュ・フローの状況については、業務活動によるキャッシュ・フローは、64,157 百万円の

資金の減少となり、前年度が 1,526,288 百万円の減少であったことに比べて、1,462,131 百万円の増加となってお

ります。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、126,324 百万円の資金の減少となり、前年度が 193,947 百

万円の減少であったことに比べて、67,624 百万円の増加となっております。財務活動によるキャッシュ・フロー

は、77,637 百万円の資金の減少となり、前年度が 1,546,131 百万円の増加であったことに比べて、1,623,768 百万

円の減少となっております。これらの増減を合わせますと、平成 30 年度末における現金及び現金同等物の残高は、

954,735 百万円と、前年度末に比べて 268,117 百万円(21.9%)の減少となっております。

6.研究開発活動

(4)特許権等

令和2年2月 20 日現在、当機構名で登録している特許権及び実用新案権の件数並びに当機構名で出願中の特許

権の件数は、次の通りです。

区 分 登録 出願中

特 許 権 89 3

実用新案権 - -

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第4 法人の状況

2.役員の状況(令和2年2月 20 日現在)

役職名 氏 名 任 期 略 歴

理事長 北 村 隆 志

(平成27年10月1日)

自 平成30年4月1日

至 令和5年3月31日

昭和51年4月運輸省入省 平成24年9月海上保安庁長官 平成25年8月内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補

付)(命)内閣官房国土強靭化推進室次長 平成26年10月大阪国際空港ターミナル(株)特別顧問

副理事長 小 島 滋

(平成29年4月1日)

自 令和元年10月1日

至 令和5年9月30日

昭和54年4月日本鉄道建設公団入社 平成27年4月鉄道・運輸機構鉄道建設本部東京支社長 平成28年4月鉄道・運輸機構鉄道建設本部工務統括役

理事長代理 河 村 俊 信 自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和62年4月運輸省入省 平成29年7月海上保安庁総務部参事官 令和元年7月国土交通省国土交通政策研究所長

理 事 小 瀬 達 之

(令和元年7月9日)

自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和63年4月運輸省入省 平成29年7月経済産業省大臣官房審議官(商務・サービス担当) 平成30年7月国土交通省大臣官房政策評価審議官(大臣官房秘書室長併任)

理 事 西 川 浩

(平成29年10月1日)

自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和57年4月住友海上火災保険㈱入社 平成26年4月三井住友海上火災保険㈱理事 総務部長 平成29年4月三井住友海上火災保険㈱金融公務営業推進本

部公務部開発顧問

理 事

(非常勤)吉 田 育 代

自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和61年6月(財)日本経済研究所入社 平成25年4月㈱日本経済研究所執行役員調査本部長 平成27年4月㈱日本経済研究所執行役員調査本部上席研究

主幹

理 事 木 村 岩 雄

(平成29年10月1日)

自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和56年4月東京海上火災保険㈱入社 平成24年6月東京海上日動火災保険㈱執行役員(横浜中央

支店長委嘱) 平成26年4月東京海上日動火災保険㈱常務執行役員

理 事 重 冨 徹 自 令和元年10月1日

至 令和3年9月30日

昭和61年4月運輸省入省 平成27年4月日本小型船舶検査機構業務部長 平成29年4月国土交通省海事局検査測度課長

理 事 髙 瀨 昭 雄

(平成30年4月1日)

自 平成31年4月1日

至 令和3年3月31日

昭和55年4月日本鉄道建設公団入社 平成28年4月鉄道・運輸機構審議役 平成29年4月鉄道・運輸機構工務・建設統括役

理 事 湯 山 和 利

(平成30年4月1日)

自 平成31年4月1日

至 令和3年3月31日

昭和56年4月日本国有鉄道入社 平成28年4月鉄道・運輸機構鉄道建設本部計画部長 平成29年4月鉄道・運輸機構事業監理部長

監 事 竹 下 正 敏

自 平成30年8月1日

至 令和4事業年度の

財務諸表承認日

昭和57年4月住友商事㈱入社 平成28年4月住友商事㈱中部業務企画部長(兼 関西業務企

画部長付) 平成28年10月住友商事㈱中部業務企画部長(兼 国内業務企

画部長付)

監 事 髙 須 一 弘

自 平成30年8月1日

至 令和4事業年度の

財務諸表承認日

昭和62年4月警察庁入庁 平成28年1月警察庁生活安全局生活安全企画課長 平成29年3月宮城県警察本部長

監 事 豊 浦 浩 二

自 平成30年8月1日

至 令和4事業年度の

財務諸表承認日

昭和61年4月㈱三和銀行入行 平成26年6月㈱三菱東京UFJ銀行本部審議役 平成27年6月㈱名村造船所経営業務本部副本部長(兼 本社

長)

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(3)業務実績評価について ③中期目標期間における業務の実績に関する評価

当機構は通則法第 32 条により、中期目標期間における業務の実績について、中期目標期間終了後3月以内に、改

めて中期目標期間全体の業務の実績及び自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を国土交通大臣に提出し、評

価を受けることとなっております。また、国土交通大臣は中期目標期間の業務の実績の評価を行ったときは、当機

構のほか委員会に対し、遅滞なく、その結果を通知するとともに、必要があると認めるときは、当機構に対し、業

務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができるとされております。なお、通知内容は公表し

なければならないとされております。

なお、評価結果等については、当機構のホームページ(https://www.jrtt.go.jp/corporate/policy/plan.html)

をご参照下さい。

第5 経理の状況

4.財務諸表(企業会計原則準拠)等について

当機構の財務諸表につきましては、当機構ホームページ(https://www.jrtt.go.jp/ir/financial/)をご参照下さい。

3.参照書類を縦覧に供している場所

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー)

なお、当機構ホームページ(https://www.jrtt.go.jp/)にも掲載しています。