第一条 行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 …一頁...

30

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一頁

○総務省令第百四号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十

六年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき

、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施

行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。

平成二十七年十二月十六日

総務大臣

山本

早苗

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部

の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

(放送法施行規則の一部改正)

第一条

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。

第百四十一条の次に次の一条を加える。

(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)

二頁

第百四十一条の二

法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のもの

とする。

第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。

第百四十四条中「総務大臣」の下に「(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送

事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条及び第二

百十七条において同じ。)」を加える。

別表第四十の一号を次のように改める。

141

別表

第四

十の

一号

第条

関係

有線

一般

放送

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送を

除く

業務

開始

届出

年月

総務

大臣

殿

郵便

番号

住所

三頁

ふり

がな

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

有線

一般

放送

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送を

除く

以下

同じ

の業

務を

次の

とお

り行

うの

で(

。。

放送

法第

条第

1項

の規

定に

より

届け

出ま

す133

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

届出

一般

放送

の種

自己

の設

備又

は他

人の

使備

の別

設備

の規

用ヘ

ッド

エン

ドの

設置

場所

四頁

主た

る演

奏所

の設

置場

施受

信空

中線

の設

置場

線路

及び

付近

の道

路鉄

設道

軌道

等の

位置

使用

する

周波

数用

途再

放送

の同

意同

意を

得た

放送

事業

者名

業務業務

区域

放放

送番

組の

編集

の基

準放

送時

五頁

送1

日当

たり

番時

組主

たる

放送

事項

に関する事項業務

開始

の予

定期

日業

務開

始時

の受

信契

約者

の見

込数

有料

放送

の実

施□

有料

放送

を含

む□

有料

放送

を含

まな

注1

届出

者が

法人

であ

る場

合は

定款

又は

寄附

行為

法人

以外

の団

体で

ある

場合

は団

体の

規約

を添

付、

六頁

する

こと

注2

一般

放送

の種

類の

欄に

は放

送法

第条

第1

号に

定め

る一

般放

送の

種類

を記

載す

るこ

と142

、。

記載

テレ

ビジ

ョン

放送

一般

放送

の種

ラジ

オ放

送告

知放

送業

注3

設備

の規

模の

欄に

は当

該設

備に

係る

引込

端子

の数

を記

載す

るこ

と、

注4

ヘッ

ドエ

ンド

の設

置場

所の

欄主

たる

演奏

所の

設置

場所

の欄

及び

受信

空中

線の

設置

場所

の欄

に、

は例

えば

何県

何市

何町

何丁

目何

番何

号何

ビル

の屋

上の

「(

、、

うに

記載

する

こと

注5

線路

及び

付近

の道

路鉄

道軌

道等

の位

置の

欄に

は地

図に

記載

のと

おり

と記

載し

、、

、。

路及

び付

近の

道路

鉄道

軌道

等の

位置

を記

載し

た地

図を

添付

する

こと

、、

注6

使用

する

周波

数の

欄に

はヘ

ッド

エン

ドの

出力

端子

にお

ける

もの

を記

載す

るこ

と、

注7

用途

の欄

には

例え

ばN

HK

何テ

レビ

ジョ

ン放

送局

総合

の放

送の

同時

再放

送、

、、

七頁

何社

何デ

ジタ

ルテ

レビ

ジョ

ン放

送局

の放

送の

同時

再放

送何

社何

一般

「(

「(

送の

同時

再放

送自

主放

送の

よう

に記

載す

るこ

、。

注8

再放

送の

同意

の欄

には

有と

記載

する

とと

もに

併せ

て同

意を

得た

放送

事業

者名

の欄

に放

、、

送事

業者

名を

記載

し同

意書

の写

しを

添付

する

こと

、。

注9

業務

区域

の欄

には

地図

に記

載の

とお

りと

記載

し有

線一

般放

送の

加入

申込

があ

つた

、。

合に

当該

加入

申込

を遅

滞な

く受

諾で

きる

区域

並び

に当

該区

域の

存す

る都

道府

県名

市町

村名

及、

び市

町村

の区

域を

記載

した

地図

を添

付す

るこ

と。

注放

送番

組に

関す

る事

項の

欄に

はテ

レビ

ジョ

ン放

送を

行う

場合

にお

いて

は自

主放

送を

行う

場合

10

に限

り記

載す

るこ

とと

しラ

ジオ

放送

を行

う場

合に

おい

ては

放送

時間

及び

主た

る放

送事

項に

限り

記載

する

こと

また

放送

番組

の編

集に

関す

る基

本計

画が

ある

とき

はこ

れを

添付

する

こと

。、

、。

注業

務開

始時

の受

信契

約者

の見

込数

の欄

の内

には

再放

送の

みの

受信

契約

者の

見込

数を

再11

)、

掲す

るこ

と。

注有

料放

送の

実施

の欄

には

放送

法第

条第

1項

に規

定す

る有

料放

送を

含む

か否

かに

つい

て記

12

147

八頁

載す

るも

のと

し同

欄の

□に

は該

当す

る事

項に

レ印

を付

ける

こと

、、

注こ

の様

式に

使用

する

用紙

の大

きさ

は日

本工

業規

格A

列4

番と

する

こと

13

、。

注該

当欄

に全

部を

記載

する

こと

がで

きな

い場

合は

その

欄に

別紙

に記

載す

る旨

を記

載し

この

様14

、、

式に

定め

る規

格の

用紙

に適

宜記

載す

るこ

と。

別表第四十の二号を別表第四十の三号とし、別表第四十の一号の次に次の一表を加える。

141

別表

第四

十の

二号

第条

関係

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送業

務開

始届

出書

年月

都道

府県

知事

殿

郵便

番号

住所

)ふ

りが

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

び(

九頁

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

を次

のと

おり

行う

ので

放送

法第

条第

1項

の規

定に

より

133

届け

出ま

す。

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

届出

一般

放送

の種

使自

己の

設備

又は

他人

の設

備の

用設

備の

規模

ヘッ

ドエ

ンド

の設

置場

施受

信空

中線

の設

置場

線路

及び

付近

の道

路鉄

一〇頁

設道

軌道

等の

位置

使用

する

周波

数用

途再

放送

の同

意同

意を

得た

放送

事業

者名

業務業務

区域

放放

送時

送一

日当

たり

番時

組主

たる

放送

事項

一一頁

関する事項業務

開始

の予

定期

日業

務開

始時

の受

信契

約者

の見

込数

有料

放送

の実

施□

有料

放送

を含

まな

注1

届出

者が

法人

であ

る場

合は

定款

又は

寄附

行為

法人

以外

の団

体で

ある

場合

は団

体の

規約

を添

付、

する

こと

注2

一般

放送

の種

類の

欄に

は放

送法

第条

第1

号に

定め

る一

般放

送の

種類

を記

載す

るこ

と142

、。

記載

テレ

ビジ

ョン

放送

一般

放送

の種

一二頁

ラジ

オ放

送共

同聴

取業

注3

設備

の規

模の

欄に

は当

該設

備に

係る

引込

端子

の数

を記

載す

るこ

と、

注4

ヘッ

ドエ

ンド

の設

置場

所の

欄に

は例

えば

何県

何市

何町

何丁

目何

「(

、、

何号

何ビ

ルの

屋上

のよ

うに

記載

する

こと

注5

線路

及び

付近

の道

路鉄

道軌

道等

の位

置の

欄に

は地

図に

記載

のと

おり

と記

載し

、、

、。

路及

び付

近の

道路

鉄道

軌道

等の

位置

を記

載し

た地

図を

添付

する

こと

、、

注6

使用

する

周波

数の

欄に

はヘ

ッド

エン

ドの

出力

端子

にお

ける

もの

を記

載す

るこ

と、

注7

用途

の欄

には

例え

ばN

HK

何テ

レビ

ジョ

ン放

送局

総合

の放

送の

同時

再放

送、

、、

何社

何デ

ジタ

ルテ

レビ

ジョ

ン放

送局

の放

送の

同時

再放

送の

よう

に記

載す

るこ

「(

注8

再放

送の

同意

の欄

には

有と

記載

する

とと

もに

併せ

て同

意を

得た

放送

事業

者名

の欄

に放

、、

送事

業者

名を

記載

し同

意書

の写

しを

添付

する

こと

、。

注9

業務

区域

の欄

には

地図

に記

載の

とお

りと

記載

し小

規模

施設

特定

有線

一般

放送

の加

、。

申込

があ

つた

場合

に当

該加

入申

込を

遅滞

なく

受諾

でき

る区

域並

びに

当該

区域

の存

する

都道

府県

一三頁

名市

町村

名及

び市

町村

の区

域を

記載

した

地図

を添

付す

るこ

と、

注放

送番

組に

関す

る事

項の

欄に

はラ

ジオ

放送

を行

う場

合に

限り

記載

し放

送番

組の

編集

に関

す10

、、

る基

本計

画が

ある

とき

はこ

れを

添付

する

こと

、。

注有

料放

送の

実施

の欄

には

放送

法第

条第

1項

に規

定す

る有

料放

送を

含ま

ない

もの

であ

るこ

11

147

とに

つい

て□

にレ

印を

付け

るこ

と、

注こ

の様

式に

使用

する

用紙

の大

きさ

は日

本工

業規

格A

列4

番と

する

こと

12

、。

注該

当欄

に全

部を

記載

する

こと

がで

きな

い場

合は

その

欄に

別紙

に記

載す

る旨

を記

載し

この

様13

、、

式に

定め

る規

格の

用紙

に適

宜記

載す

るこ

と。

一般

放送

業務

開始

届出

書一

般放

送有

線一

般放

送に

あつ

ては

小規

模施

設特

別表第四十一号中「

」を「

」に改め、注2を次のように改める。

定有

線一

般放

送を

除く

業務

開始

届出

書。

注2

一般

放送

の業

務区

域を

変更

しよ

うと

する

場合

は変

更前

及び

変更

後の

欄に

地図

に記

載の

とお

りと

記載

し変

更前

及び

変更

後の

一般

放送

の業

務区

域を

記載

した

地図

を添

付す

るこ

。、

また

有線

一般

放送

にあ

つて

は加

入申

込が

あつ

た場

合に

当該

加入

申込

を遅

滞な

く受

諾で

き、

、、

一四頁

る区

域並

びに

当該

区域

の存

する

都道

府県

名市

町村

名及

び市

町村

の区

域を

記載

した

地図

を添

付す

るこ

と。

別表第四十一号を別表第四十一の一号とし、同表の次に次の一表を加える。

144

別表

第四

十一

の二

号第

条関

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送業

務開

始届

出書

記載

事項

変更

年月

都道

府県

知事

殿

郵便

番号

住所

ふり

がな

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

一五頁

年月

日付

けの

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送業

務開

始届

出書

の記

載事

項の

一部

を次

のと

おり

変更

する

ので

放送

法第

条第

2項

の規

定に

より

届け

出ま

す133

、。

変更

事項

変更

前変

更後

変更

の理

由予

定期

注1

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

区域

を変

更し

よう

とす

る場

合は

変更

前及

び変

更後

の欄

に地

図に

記載

のと

おり

と記

載し

加入

申込

があ

つた

場合

に当

該加

入申

込を

遅滞

なく

」。

、、

諾で

きる

区域

並び

に当

該区

域の

存す

る都

道府

県名

市町

村名

及び

市町

村の

区域

を記

載し

た変

更、

前及

び変

更後

の地

図を

添付

する

こと

注2

同時

再放

送に

つい

て新

たに

放送

事業

者の

同意

を得

た場

合は

その

同意

書の

写し

を添

付す

る、

こと

注3

この

様式

に使

用す

る用

紙の

大き

さは

日本

工業

規格

A列

4番

とす

るこ

と、

一六頁

注4

該当

欄に

全部

を記

載す

るこ

とが

でき

ない

場合

はそ

の欄

に別

紙に

記載

する

旨を

記載

しこ

の、

様式

に定

める

規格

の用

紙に

適宜

記載

する

こと

。別表第四十二号中「

」を「

一般

放送

業務

承継

届出

書一

般放

送小

規模

施設

特定

有線

一般

放送

を除

く。

業務

承継

届出

書一

般放

送事

業者

の地

位を

承継

した

一般

放送

事業

者小

規模

施設

特定

有線

一」に、「

」を「

」に改め、注3から注5までを次のように改める。

般放

送事

業者

を除

くの

地位

を承

継し

た。

注3

登録

一般

放送

事業

者の

地位

を承

継し

た場

合に

おい

ては

別表

第号

の別

紙⑴

及び

⑸を

添付

する

33

こと

注4

届出

一般

放送

事業

者の

地位

を承

継し

た場

合に

おい

て承

継者

が一

般放

送事

業者

以外

の法

人で

あ、

ると

きは

定款

又は

寄附

行為

及び

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

を記

載し

た書

面を

承継

者が

一般

放送

事業

者以

外の

団体

であ

ると

きは

これ

に準

じる

書類

及び

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

を記

載し

た書

を添

付す

るこ

と。

注5

承継

に伴

い再

放送

につ

いて

新た

に放

送事

業者

の同

意を

必要

とす

る場

合に

はそ

の同

意書

の、

、、

写し

を添

付す

るこ

と。

一七頁

別表第四十二号中注6を注7とし、注5の次に次のように加える。

注6

承継

に伴

い新

たに

道路

の占

有の

許可

その

他法

令に

基づ

く処

分又

は所

有者

等の

承諾

を必

要と

す、

る場

合に

はそ

の承

継に

係る

部分

の当

該処

分又

は当

該承

諾の

事実

を証

する

書面

の写

しを

添付

する

こと

別表第四十二号を別表第四十二の一号とし、同表の次に次の一表を加える。

145

別表

第四

十二

の二

号第

条関

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送業

務承

継届

出書

年月

都道

府県

知事

殿

郵便

番号

住所

)ふ

りが

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

(、

一八頁

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

業者

の地

位を

承継

した

ので

放送

法第

条第

2項

の規

定に

より

134

届け

出ま

す。

承継

年月

被承

継者

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

の開

始届

出年

月日

備考

注1

備考

の欄

には

承継

に係

る事

情を

記載

する

こと

、。

注2

承継

者が

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

業者

以外

の法

人で

ある

とき

は定

款又

は寄

附行

為及

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

を記

載し

た書

面を

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

業者

以外

の団

体、

であ

ると

きは

これ

に準

じる

書類

及び

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

を記

載し

た書

面を

添付

する

こと

一九頁

注3

承継

に伴

い同

時再

放送

につ

いて

新た

に放

送事

業者

の同

意を

必要

とす

る場

合に

はそ

の同

、、

意書

の写

しを

添付

する

こと

注4

承継

に伴

い新

たに

道路

の占

有の

許可

その

他法

令に

基づ

く処

分又

は所

有者

等の

承諾

を必

要と

する

場合

には

その

承継

に係

る部

分の

当該

処分

又は

承諾

の事

実を

証す

る書

面の

写し

を添

付す

る、

こと

注5

用紙

の大

きさ

は日

本工

業規

格A

列4

番と

する

こと

、。

一般

放送

の業

務の

廃止

届出

書一

般放

送小

規模

施設

特定

有線

一般

放送

を除

別表第四十三号中「

」を「

の業

務の

廃止

届出

書一

般放

送の

業務

を次

のと

おり

廃止

した

一般

放送

小規

模施

設特

」に、「

」を「

」に改め、同表を別表第四十三の一号とし、同表の

有線

一般

放送

を除

くの

業務

を次

のと

おり

廃止

した

次に次の一表を加える。

146

別表

第四

十三

の二

号第

条第

1項

関係

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

の廃

止届

出書

年月

二〇頁

都道

府県

知事

殿

郵便

番号

住所

ふり

がな

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

を次

のと

おり

廃止

した

ので

放送

法第

条第

1項

の規

定に

135

より

届け

出ま

す。

理由

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

の開

始届

出年

月日

業務

区域

二一頁

廃止

年月

注1

業務

区域

の欄

には

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

を廃

止し

た地

域が

明ら

かに

なる

よう

に例

えば

何市

何町

のよ

うに

記載

する

こと

「(

、、

注2

この

様式

に使

用す

る用

紙の

大き

さは

日本

工業

規格

A列

4番

とす

るこ

と、

一般

放送

事業

者た

る法

人一

般放

送事

業者

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

別表第四十四号中「

」を「

」に改め、同表を別表第四十四の一号とし、同表の次に次の一表を加える。

者を

除く

たる

法人

146

別表

第四

十四

の二

号第

条第

2項

関係

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

業者

たる

法人

の解

散届

出書

年月

都道

府県

知事

殿

郵便

番号

住所

ふり

がな

二二頁

氏名

法人

又は

団体

にあ

つて

は名

称及

代表

者の

氏名

記名

押印

又は

署名

電話

番号

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送事

業者

たる

法人

が解

散し

たの

で放

送法

第条

第2

項の

規定

によ

135

り届

け出

ます

解散

した

法人

の名

称及

び代

表者

の氏

小規

模施

設特

定有

線一

般放

送の

業務

の開

始届

出年

月日

解散

年月

注こ

の様

式に

使用

する

用紙

の大

きさ

は日

本工

業規

格A

列4

番と

する

こと

、。

別表第五十二号を別表第五十二の一号とし、同表の次に次の一表を加える。

171

別表

第五

十二

の二

号第

条関

二三頁

第号

有線

電気

通信

設備

の使

用検

査職

員の

この

証明

書を

携帯

する

職員

は放

送法

第条

第4

項の

規定

によ

る有

線電

気通

信設

備の

使用

の145

立入

検査

をす

る職

権を

有す

る者

であ

るこ

とを

証す

る。

所属

県都

氏名

都道

府県

発行

年月

日印

有効

期限

年月

二四頁

放送

法抜

第条

一般

放送

事業

者有

線電

気通

信設

備を

用い

て一

般放

送の

業務

を行

う者

に限

る第

4項

にお

い145

て同

じは

その

設置

に関

し必

要と

され

る道

路法

昭和

年法

律第

号第

条第

1項

若し

くは

27

180

32

。、

第3

項同

法第

条第

2項

にお

いて

準用

する

場合

を含

むの

許可

その

他法

令に

基づ

く処

分を

受け

91

ない

で設

置さ

れて

いる

有線

電気

通信

設備

又は

所有

者等

の承

諾を

得な

いで

他人

の土

地若

しく

は電

柱そ

の他

の工

作物

に設

置さ

れて

いる

有線

電気

通信

設備

を用

いて

一般

放送

をし

ては

なら

ない

2総

務大

臣小

規模

施設

特定

有線

一般

放送

事業

者に

係る

もの

にあ

つて

は第

条第

1項

の規

定に

133

よる

届出

を受

けた

都道

府県

知事

次項

及び

第4

項第

条並

びに

第条

にお

いて

同じ

は前

174

175

。、

。、

項の

規定

の違

反に

係る

有線

電気

通信

設備

の設

置の

状況

等に

つい

て道

路管

理者

道路

法第

条第

18

項に

規定

する

道路

管理

者を

いう

その

他の

関係

行政

機関

及び

その

他の

関係

者か

ら資

料の

提供

その

他の

協力

を求

める

こと

がで

きる

3総

務大

臣は

第1

項の

規定

に違

反す

る行

為で

あつ

て道

路法

の違

反に

係る

もの

につ

いて

第条

の規

174

定に

よる

処分

を行

おう

とす

ると

きは

あら

かじ

めそ

の旨

を国

土交

通大

臣に

通知

する

もの

とす

る、

、。

二五頁

この

場合

にお

いて

国土

交通

大臣

は総

務大

臣に

対し

当該

道路

法の

違反

に関

する

意見

を述

べる

こ、

、、

とが

でき

る。

4総

務大

臣は

第1

項の

規定

の施

行に

必要

な限

度に

おい

て一

般放

送事

業者

に対

しそ

の業

務の

状、

、、

況に

関し

報告

を求

め又

はそ

の職

員に

一般

放送

事業

者の

営業

所事

務所

その

他の

事業

場に

立ち

入、

、、

り設

備帳

簿書

類そ

の他

の物

件を

検査

させ

るこ

とが

でき

る、

、、

5前

項の

規定

によ

り立

入検

査を

する

職員

はそ

の身

分を

示す

証明

書を

携帯

し関

係人

に提

示し

なけ

、、

れば

なら

ない

6第

4項

の規

定に

よる

立入

検査

の権

限は

犯罪

捜査

のた

めに

認め

られ

たも

のと

解釈

して

はな

らな

い、

第条

次の

各号

のい

ずれ

かに

該当

する

者は

万円

以下

の罰

金に

処す

る188

30

、。

一略

二第

条第

1項

若し

くは

第2

項第

条第

1項

第条

第1

項又

は第

条第

4項

の規

定に

よ115

124

139

145

、、

る報

告を

せず

若し

くは

虚偽

の報

告を

し又

は当

該職

員の

検査

を拒

み妨

げ若

しく

は忌

避し

た、

、、

二六頁

三・

四略

注大

きさ

は縦

6セ

ンチ

メト

ル横

9セ

ンチ

メト

ルと

する

、、

(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正)

第二条

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)の

一部を次のように改正する。

第一条第一項中「一般放送」の下に「(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び

第三条において同じ。)」を加え、「第百二十一条」を「第百四十三条」に改める。

別記第1様式中

業務

を執

行す

る役

員の

氏名

資本

の額

千円

代表

権を

有す

る役

員の

氏名

に、

「 「

二七頁

注1

資本

の額

の欄

には

株式

会社

の場

合は

発行

済の

株式

の額

にそ

の株

式数

を乗

じた

もの

を記

載す

、、

るこ

とと

しそ

の他

の法

人の

場合

はこ

れに

準じ

たも

のを

記載

する

こと

、、

2届

出者

が法

人で

ある

場合

は定

款又

は寄

付行

為法

人以

外の

団体

であ

る場

合は

団体

の規

約を

添付

する

こと

注1

届出

者が

法人

であ

る場

合は

定款

又は

寄附

行為

法人

以外

の団

体で

ある

場合

は団

体の

規約

を添

する

こと

⑴ヘ

ッド

エン

ド及

び主

たる

演奏

注1

設置

の場

所は

例え

ば何

県何

市何

町何

丁目

何番

何号

何ビ

「(

、、

ルの

屋上

のよ

うに

記載

する

こと

2受

信空

中線

があ

る場

合は

その

設置

の場

所を

注1

に準

じて

付記

する

こと

、。

⑴ヘ

ッド

エン

ド主

たる

演奏

所及

び受

信空

中線

注1

設置

の場

所は

例え

ば何

県何

市何

町何

丁目

何番

何号

何ビ

「(

、、

をに、

をに、

二八頁

ルの

屋上

のよ

うに

記載

する

こと

2主

たる

演奏

所及

び受

信空

中線

があ

る場

合は

その

設置

の場

所を

注1

に準

じて

付記

する

こと

、。

6⑴

の分

岐器

分配

器及

びタ

ップ

オフ

の備

考欄

には

引込

端子

の総

数を

記載

する

こと

」を「

、、

」に、

⑴の

分岐

器分

配器

及び

タッ

プオ

フの

備考

欄に

は引

込端

子の

数を

記載

する

こと

、、

⑸業

務開

始の

予⑹

業務

開始

時の

定期

日信

契約

者の

見込

⑸業

務開

始の

予⑹

業務

開始

時の

定期

日信

契約

者の

見込

有料

放送

の実

施□

有料

放送

を含

む□

有料

放送

を含

まな

4⑵

の再

放送

の同

意の

欄に

は再

放送

をす

る場

合に

〇印

を付

すと

とも

に同

意を

得た

放送

事業

者名

、、

の欄

に放

送事

業者

名を

記載

し同

意書

の写

しを

添付

する

こと

、。

5⑶

の業

務区

域の

欄に

は地

図に

記載

のと

おり

と記

載し

一般

放送

の業

務区

域を

記載

した

、。

を をに、

「 「

」」

二九頁 」

図を

添付

する

こと

4⑵

の再

放送

の同

意の

欄に

は有

と記

載す

ると

とも

に同

意を

得た

放送

事業

者名

の欄

に放

送事

者名

を記

載し

同意

書の

写し

を添

付す

るこ

と、

5⑶

の業

務区

域の

欄に

は地

図に

記載

のと

おり

と記

載し

一般

放送

の加

入申

込が

あつ

た場

、。

に当

該加

入申

込を

遅滞

なく

受諾

でき

る区

域並

びに

当該

区域

の存

する

都道

府県

名市

町村

名及

び市

、、

町村

の区

域を

記載

した

地図

を添

付す

るこ

と。

8該

当欄

に全

部を

記載

する

こと

がで

きな

い場

合は

その

欄に

別紙

に記

載す

る旨

を記

載し

この

様式

、、

に定

める

規格

の用

紙に

適宜

記載

する

こと

8有

料放

送の

実施

の欄

には

放送

法第

条第

1項

に規

定す

る有

料放

送を

含む

か否

かに

つい

て記

147

する

もの

とし

同欄

の□

には

該当

する

事項

にレ

印を

付け

るこ

と、

、。

9該

当欄

に全

部を

記載

する

こと

がで

きな

い場

合は

その

欄に

別紙

に記

載す

る旨

を記

載し

この

様式

、、

に定

める

規格

の用

紙に

適宜

記載

する

こと

改める。

に、

をに

三〇頁

3一

般放

送の

業務

区域

の変

更を

しよ

うと

する

場合

は変

更前

及び

変更

後の

欄に

別記第2様式中「

図に

記載

のと

おり

と記

載し

変更

前及

び変

更後

の一

般放

送の

業務

区域

を記

載し

た地

図を

添付

する

こと

。、

3一

般放

送の

業務

区域

の変

更を

しよ

うと

する

場合

は変

更前

及び

変更

後の

欄に

地図

に記

載の

」を「

おり

と記

載し

加入

申込

があ

つた

場合

に当

該加

入申

込を

遅滞

なく

受諾

でき

る区

域並

びに

当該

区域

。、

」に改

存す

る都

道府

県名

市町

村名

及び

市町

村の

区域

を記

載し

た変

更前

及び

変更

後の

地図

を添

付す

るこ

と、

める。附

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。