第一条 行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 …一頁...
TRANSCRIPT
一頁
○総務省令第百四号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十
六年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき
、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施
行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
平成二十七年十二月十六日
総務大臣
山本
早苗
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部
の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令
(放送法施行規則の一部改正)
第一条
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条の次に次の一条を加える。
(法第百三十三条第一項の有線電気通信設備の規模)
二頁
第百四十一条の二
法第百三十三条第一項の総務省令で定める規模のものは、引込端子の数が五百のもの
とする。
2
第百三十三条第二項の規定は、前項の引込端子について準用する。
第百四十四条中「総務大臣」の下に「(法第百三十四条第二項に規定する小規模施設特定有線一般放送
事業者にあつては、法第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事。第百六十九条及び第二
百十七条において同じ。)」を加える。
別表第四十の一号を次のように改める。
(
141
)
別表
第四
十の
一号
第条
関係
有線
一般
放送
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送を
除く
業務
開始
届出
書
(
)
。
年月
日
総務
大臣
殿
郵便
番号
住所
三頁
(
)
ふり
がな
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び
(
、
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
有線
一般
放送
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送を
除く
以下
同じ
の業
務を
次の
とお
り行
うの
で(
)
。。
、
放送
法第
条第
1項
の規
定に
より
届け
出ま
す133
。
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
届出
者
一般
放送
の種
類
自己
の設
備又
は他
人の
設
使備
の別
設備
の規
模
用ヘ
ッド
エン
ドの
設置
場所
四頁
主た
る演
奏所
の設
置場
所
施受
信空
中線
の設
置場
所
線路
及び
付近
の道
路鉄
、
設道
軌道
等の
位置
、
使用
する
周波
数用
途再
放送
の同
意同
意を
得た
放送
事業
者名
業務業務
区域
放放
送番
組の
編集
の基
準放
送時
間
五頁
送1
日当
たり
番時
間
組主
たる
放送
事項
に関する事項業務
開始
の予
定期
日業
務開
始時
の受
信契
約者
(
)
の見
込数
有料
放送
の実
施□
有料
放送
を含
む□
有料
放送
を含
まな
い
注1
届出
者が
法人
であ
る場
合は
定款
又は
寄附
行為
法人
以外
の団
体で
ある
場合
は団
体の
規約
を添
付、
六頁
する
こと
。
注2
一般
放送
の種
類の
欄に
は放
送法
第条
第1
号に
定め
る一
般放
送の
種類
を記
載す
るこ
と142
、。
(
)
記載
例
テレ
ビジ
ョン
放送
一般
放送
の種
類
ラジ
オ放
送告
知放
送業
務
―
注3
設備
の規
模の
欄に
は当
該設
備に
係る
引込
端子
の数
を記
載す
るこ
と、
。
注4
ヘッ
ドエ
ンド
の設
置場
所の
欄主
たる
演奏
所の
設置
場所
の欄
及び
受信
空中
線の
設置
場所
の欄
に、
は例
えば
何県
何市
何町
何丁
目何
番何
号何
ビル
の屋
上の
よ
「(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
」
、、
うに
記載
する
こと
。
注5
線路
及び
付近
の道
路鉄
道軌
道等
の位
置の
欄に
は地
図に
記載
のと
おり
と記
載し
線
「
」
、、
、。
、
路及
び付
近の
道路
鉄道
軌道
等の
位置
を記
載し
た地
図を
添付
する
こと
、、
。
注6
使用
する
周波
数の
欄に
はヘ
ッド
エン
ドの
出力
端子
にお
ける
もの
を記
載す
るこ
と、
。
「
(
)
(
)
」
注7
用途
の欄
には
例え
ばN
HK
何テ
レビ
ジョ
ン放
送局
総合
の放
送の
同時
再放
送、
、、
七頁
何社
何デ
ジタ
ルテ
レビ
ジョ
ン放
送局
の放
送の
同時
再放
送何
社何
一般
放
「(
)
(
)
」
「(
)
(
)
、
送の
同時
再放
送自
主放
送の
よう
に記
載す
るこ
と
」
「
」
、。
注8
再放
送の
同意
の欄
には
有と
記載
する
とと
もに
併せ
て同
意を
得た
放送
事業
者名
の欄
に放
「
」
、、
送事
業者
名を
記載
し同
意書
の写
しを
添付
する
こと
、。
注9
業務
区域
の欄
には
地図
に記
載の
とお
りと
記載
し有
線一
般放
送の
加入
申込
があ
つた
場
「
」
、。
、
合に
当該
加入
申込
を遅
滞な
く受
諾で
きる
区域
並び
に当
該区
域の
存す
る都
道府
県名
市町
村名
及、
、
び市
町村
の区
域を
記載
した
地図
を添
付す
るこ
と。
注放
送番
組に
関す
る事
項の
欄に
はテ
レビ
ジョ
ン放
送を
行う
場合
にお
いて
は自
主放
送を
行う
場合
10
、
に限
り記
載す
るこ
とと
しラ
ジオ
放送
を行
う場
合に
おい
ては
放送
時間
及び
主た
る放
送事
項に
限り
、
記載
する
こと
また
放送
番組
の編
集に
関す
る基
本計
画が
ある
とき
はこ
れを
添付
する
こと
。、
、。
注業
務開
始時
の受
信契
約者
の見
込数
の欄
の内
には
再放
送の
みの
受信
契約
者の
見込
数を
再11
(
)、
掲す
るこ
と。
注有
料放
送の
実施
の欄
には
放送
法第
条第
1項
に規
定す
る有
料放
送を
含む
か否
かに
つい
て記
12
147
、
八頁
載す
るも
のと
し同
欄の
□に
は該
当す
る事
項に
レ印
を付
ける
こと
、、
。
注こ
の様
式に
使用
する
用紙
の大
きさ
は日
本工
業規
格A
列4
番と
する
こと
13
、。
注該
当欄
に全
部を
記載
する
こと
がで
きな
い場
合は
その
欄に
別紙
に記
載す
る旨
を記
載し
この
様14
、、
式に
定め
る規
格の
用紙
に適
宜記
載す
るこ
と。
別表第四十の二号を別表第四十の三号とし、別表第四十の一号の次に次の一表を加える。
(
141
)
別表
第四
十の
二号
第条
関係
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送業
務開
始届
出書
年月
日
都道
府県
知事
殿
郵便
番号
住所
(
)ふ
りが
な
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び(
、
九頁
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
を次
のと
おり
行う
ので
放送
法第
条第
1項
の規
定に
より
133
、
届け
出ま
す。
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
届出
者
一般
放送
の種
類
使自
己の
設備
又は
他人
の設
備の
別
用設
備の
規模
ヘッ
ドエ
ンド
の設
置場
所
施受
信空
中線
の設
置場
所
線路
及び
付近
の道
路鉄
、
一〇頁
設道
軌道
等の
位置
、
使用
する
周波
数用
途再
放送
の同
意同
意を
得た
放送
事業
者名
業務業務
区域
放放
送時
間
送一
日当
たり
番時
間
組主
たる
放送
事項
に
一一頁
関する事項業務
開始
の予
定期
日業
務開
始時
の受
信契
約者
の見
込数
有料
放送
の実
施□
有料
放送
を含
まな
い
注1
届出
者が
法人
であ
る場
合は
定款
又は
寄附
行為
法人
以外
の団
体で
ある
場合
は団
体の
規約
を添
付、
する
こと
。
注2
一般
放送
の種
類の
欄に
は放
送法
第条
第1
号に
定め
る一
般放
送の
種類
を記
載す
るこ
と142
、。
(
)
記載
例
テレ
ビジ
ョン
放送
一般
放送
の種
類
一二頁
ラジ
オ放
送共
同聴
取業
務
―
注3
設備
の規
模の
欄に
は当
該設
備に
係る
引込
端子
の数
を記
載す
るこ
と、
。
注4
ヘッ
ドエ
ンド
の設
置場
所の
欄に
は例
えば
何県
何市
何町
何丁
目何
番
「(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
、、
何号
何ビ
ルの
屋上
のよ
うに
記載
する
こと
(
)
(
)
」
。
注5
線路
及び
付近
の道
路鉄
道軌
道等
の位
置の
欄に
は地
図に
記載
のと
おり
と記
載し
線
「
」
、、
、。
、
路及
び付
近の
道路
鉄道
軌道
等の
位置
を記
載し
た地
図を
添付
する
こと
、、
。
注6
使用
する
周波
数の
欄に
はヘ
ッド
エン
ドの
出力
端子
にお
ける
もの
を記
載す
るこ
と、
。
「
(
)
(
)
」
注7
用途
の欄
には
例え
ばN
HK
何テ
レビ
ジョ
ン放
送局
総合
の放
送の
同時
再放
送、
、、
何社
何デ
ジタ
ルテ
レビ
ジョ
ン放
送局
の放
送の
同時
再放
送の
よう
に記
載す
るこ
と
「(
)
(
)
」
。
注8
再放
送の
同意
の欄
には
有と
記載
する
とと
もに
併せ
て同
意を
得た
放送
事業
者名
の欄
に放
「
」
、、
送事
業者
名を
記載
し同
意書
の写
しを
添付
する
こと
、。
注9
業務
区域
の欄
には
地図
に記
載の
とお
りと
記載
し小
規模
施設
特定
有線
一般
放送
の加
入
「
」
、。
、
申込
があ
つた
場合
に当
該加
入申
込を
遅滞
なく
受諾
でき
る区
域並
びに
当該
区域
の存
する
都道
府県
、
一三頁
名市
町村
名及
び市
町村
の区
域を
記載
した
地図
を添
付す
るこ
と、
。
注放
送番
組に
関す
る事
項の
欄に
はラ
ジオ
放送
を行
う場
合に
限り
記載
し放
送番
組の
編集
に関
す10
、、
る基
本計
画が
ある
とき
はこ
れを
添付
する
こと
、。
注有
料放
送の
実施
の欄
には
放送
法第
条第
1項
に規
定す
る有
料放
送を
含ま
ない
もの
であ
るこ
11
147
、
とに
つい
て□
にレ
印を
付け
るこ
と、
。
注こ
の様
式に
使用
する
用紙
の大
きさ
は日
本工
業規
格A
列4
番と
する
こと
12
、。
注該
当欄
に全
部を
記載
する
こと
がで
きな
い場
合は
その
欄に
別紙
に記
載す
る旨
を記
載し
この
様13
、、
式に
定め
る規
格の
用紙
に適
宜記
載す
るこ
と。
一般
放送
業務
開始
届出
書一
般放
送有
線一
般放
送に
あつ
ては
小規
模施
設特
別表第四十一号中「
」を「
(
、
)
」に改め、注2を次のように改める。
定有
線一
般放
送を
除く
業務
開始
届出
書。
注2
一般
放送
の業
務区
域を
変更
しよ
うと
する
場合
は変
更前
及び
変更
後の
欄に
地図
に記
載の
とお
「
、
りと
記載
し変
更前
及び
変更
後の
一般
放送
の業
務区
域を
記載
した
地図
を添
付す
るこ
と
」
。、
。
また
有線
一般
放送
にあ
つて
は加
入申
込が
あつ
た場
合に
当該
加入
申込
を遅
滞な
く受
諾で
き、
、、
一四頁
る区
域並
びに
当該
区域
の存
する
都道
府県
名市
町村
名及
び市
町村
の区
域を
記載
した
地図
を添
付す
、
るこ
と。
別表第四十一号を別表第四十一の一号とし、同表の次に次の一表を加える。
(
144
)
別表
第四
十一
の二
号第
条関
係
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送業
務開
始届
出書
記載
事項
変更
届
年月
日
都道
府県
知事
殿
郵便
番号
住所
(
)
ふり
がな
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び
(
、
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
一五頁
年月
日付
けの
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送業
務開
始届
出書
の記
載事
項の
一部
を次
のと
おり
変更
する
ので
放送
法第
条第
2項
の規
定に
より
届け
出ま
す133
、。
変更
事項
変更
前変
更後
変更
の理
由予
定期
日
注1
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
区域
を変
更し
よう
とす
る場
合は
変更
前及
び変
更後
の欄
、
に地
図に
記載
のと
おり
と記
載し
加入
申込
があ
つた
場合
に当
該加
入申
込を
遅滞
なく
受
「
」。
、、
諾で
きる
区域
並び
に当
該区
域の
存す
る都
道府
県名
市町
村名
及び
市町
村の
区域
を記
載し
た変
更、
前及
び変
更後
の地
図を
添付
する
こと
。
注2
同時
再放
送に
つい
て新
たに
放送
事業
者の
同意
を得
た場
合は
その
同意
書の
写し
を添
付す
る、
、
こと
。
注3
この
様式
に使
用す
る用
紙の
大き
さは
日本
工業
規格
A列
4番
とす
るこ
と、
。
一六頁
注4
該当
欄に
全部
を記
載す
るこ
とが
でき
ない
場合
はそ
の欄
に別
紙に
記載
する
旨を
記載
しこ
の、
、
様式
に定
める
規格
の用
紙に
適宜
記載
する
こと
。別表第四十二号中「
」を「
(
)
一般
放送
業務
承継
届出
書一
般放
送小
規模
施設
特定
有線
一般
放送
を除
く。
業務
承継
届出
書一
般放
送事
業者
の地
位を
承継
した
一般
放送
事業
者小
規模
施設
特定
有線
一」に、「
」を「
(
)
」に改め、注3から注5までを次のように改める。
般放
送事
業者
を除
くの
地位
を承
継し
た。
注3
登録
一般
放送
事業
者の
地位
を承
継し
た場
合に
おい
ては
別表
第号
の別
紙⑴
及び
⑸を
添付
する
33
、
こと
。
注4
届出
一般
放送
事業
者の
地位
を承
継し
た場
合に
おい
て承
継者
が一
般放
送事
業者
以外
の法
人で
あ、
ると
きは
定款
又は
寄附
行為
及び
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
を記
載し
た書
面を
承継
者が
一般
放送
、
事業
者以
外の
団体
であ
ると
きは
これ
に準
じる
書類
及び
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
を記
載し
た書
面
を添
付す
るこ
と。
注5
承継
に伴
い再
放送
につ
いて
新た
に放
送事
業者
の同
意を
必要
とす
る場
合に
はそ
の同
意書
の、
、、
写し
を添
付す
るこ
と。
一七頁
別表第四十二号中注6を注7とし、注5の次に次のように加える。
注6
承継
に伴
い新
たに
道路
の占
有の
許可
その
他法
令に
基づ
く処
分又
は所
有者
等の
承諾
を必
要と
す、
る場
合に
はそ
の承
継に
係る
部分
の当
該処
分又
は当
該承
諾の
事実
を証
する
書面
の写
しを
添付
する
、
こと
。
別表第四十二号を別表第四十二の一号とし、同表の次に次の一表を加える。
(
145
)
別表
第四
十二
の二
号第
条関
係
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送業
務承
継届
出書
年月
日
都道
府県
知事
殿
郵便
番号
住所
(
)ふ
りが
な
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び
(、
一八頁
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業者
の地
位を
承継
した
ので
放送
法第
条第
2項
の規
定に
より
134
、
届け
出ま
す。
承継
年月
日
被承
継者
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
の開
始届
出年
月日
備考
注1
備考
の欄
には
承継
に係
る事
情を
記載
する
こと
、。
注2
承継
者が
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業者
以外
の法
人で
ある
とき
は定
款又
は寄
附行
為及
び
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
を記
載し
た書
面を
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業者
以外
の団
体、
であ
ると
きは
これ
に準
じる
書類
及び
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
を記
載し
た書
面を
添付
する
こと
。
一九頁
注3
承継
に伴
い同
時再
放送
につ
いて
新た
に放
送事
業者
の同
意を
必要
とす
る場
合に
はそ
の同
、、
、
意書
の写
しを
添付
する
こと
。
注4
承継
に伴
い新
たに
道路
の占
有の
許可
その
他法
令に
基づ
く処
分又
は所
有者
等の
承諾
を必
要と
、
する
場合
には
その
承継
に係
る部
分の
当該
処分
又は
承諾
の事
実を
証す
る書
面の
写し
を添
付す
る、
こと
。
注5
用紙
の大
きさ
は日
本工
業規
格A
列4
番と
する
こと
、。
一般
放送
の業
務の
廃止
届出
書一
般放
送小
規模
施設
特定
有線
一般
放送
を除
く
別表第四十三号中「
」を「
(
の業
務の
廃止
届出
書一
般放
送の
業務
を次
のと
おり
廃止
した
一般
放送
小規
模施
設特
定
)
」に、「
」を「
(
。
)
」に改め、同表を別表第四十三の一号とし、同表の
有線
一般
放送
を除
くの
業務
を次
のと
おり
廃止
した
。
次に次の一表を加える。
(
146
)
別表
第四
十三
の二
号第
条第
1項
関係
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
の廃
止届
出書
年月
日
二〇頁
都道
府県
知事
殿
郵便
番号
住所
(
)
ふり
がな
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び
(
、
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
を次
のと
おり
廃止
した
ので
放送
法第
条第
1項
の規
定に
135
、
より
届け
出ま
す。
理由
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
の開
始届
出年
月日
業務
区域
二一頁
廃止
年月
日
注1
業務
区域
の欄
には
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
を廃
止し
た地
域が
明ら
かに
なる
よう
、
に例
えば
何市
何町
のよ
うに
記載
する
こと
「(
)
(
)
」
、、
。
注2
この
様式
に使
用す
る用
紙の
大き
さは
日本
工業
規格
A列
4番
とす
るこ
と、
。
一般
放送
事業
者た
る法
人一
般放
送事
業者
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業
別表第四十四号中「
」を「
(
)
」に改め、同表を別表第四十四の一号とし、同表の次に次の一表を加える。
者を
除く
たる
法人
。
(
146
)
別表
第四
十四
の二
号第
条第
2項
関係
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業者
たる
法人
の解
散届
出書
年月
日
都道
府県
知事
殿
郵便
番号
住所
(
)
ふり
がな
二二頁
氏名
法人
又は
団体
にあ
つて
は名
称及
び
(
、
)
代表
者の
氏名
記名
押印
又は
署名
。
電話
番号
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送事
業者
たる
法人
が解
散し
たの
で放
送法
第条
第2
項の
規定
によ
135
、
り届
け出
ます
。
解散
した
法人
の名
称及
び代
表者
の氏
名
小規
模施
設特
定有
線一
般放
送の
業務
の開
始届
出年
月日
解散
年月
日
注こ
の様
式に
使用
する
用紙
の大
きさ
は日
本工
業規
格A
列4
番と
する
こと
、。
別表第五十二号を別表第五十二の一号とし、同表の次に次の一表を加える。
(
171
)
別表
第五
十二
の二
号第
条関
係
(
)
表
二三頁
第号
有線
電気
通信
設備
の使
用検
査職
員の
証
この
証明
書を
携帯
する
職員
は放
送法
第条
第4
項の
規定
によ
る有
線電
気通
信設
備の
使用
の145
、
立入
検査
をす
る職
権を
有す
る者
であ
るこ
とを
証す
る。
所属
県都
氏名
都道
府県
道
発行
年月
日印
府
有効
期限
年月
日
(
)
裏
二四頁
放送
法抜
粋
第条
一般
放送
事業
者有
線電
気通
信設
備を
用い
て一
般放
送の
業務
を行
う者
に限
る第
4項
にお
い145
(
。
て同
じは
その
設置
に関
し必
要と
され
る道
路法
昭和
年法
律第
号第
条第
1項
若し
くは
)
(
27
180
)
32
。、
第3
項同
法第
条第
2項
にお
いて
準用
する
場合
を含
むの
許可
その
他法
令に
基づ
く処
分を
受け
(
91
)
。
ない
で設
置さ
れて
いる
有線
電気
通信
設備
又は
所有
者等
の承
諾を
得な
いで
他人
の土
地若
しく
は電
柱そ
の他
の工
作物
に設
置さ
れて
いる
有線
電気
通信
設備
を用
いて
一般
放送
をし
ては
なら
ない
。
2総
務大
臣小
規模
施設
特定
有線
一般
放送
事業
者に
係る
もの
にあ
つて
は第
条第
1項
の規
定に
(
133
、
よる
届出
を受
けた
都道
府県
知事
次項
及び
第4
項第
条並
びに
第条
にお
いて
同じ
は前
174
175
)
。、
。、
項の
規定
の違
反に
係る
有線
電気
通信
設備
の設
置の
状況
等に
つい
て道
路管
理者
道路
法第
条第
1
(
18
、
項に
規定
する
道路
管理
者を
いう
その
他の
関係
行政
機関
及び
その
他の
関係
者か
ら資
料の
提供
その
)
。
他の
協力
を求
める
こと
がで
きる
。
3総
務大
臣は
第1
項の
規定
に違
反す
る行
為で
あつ
て道
路法
の違
反に
係る
もの
につ
いて
第条
の規
174
、
定に
よる
処分
を行
おう
とす
ると
きは
あら
かじ
めそ
の旨
を国
土交
通大
臣に
通知
する
もの
とす
る、
、。
。
二五頁
この
場合
にお
いて
国土
交通
大臣
は総
務大
臣に
対し
当該
道路
法の
違反
に関
する
意見
を述
べる
こ、
、、
とが
でき
る。
4総
務大
臣は
第1
項の
規定
の施
行に
必要
な限
度に
おい
て一
般放
送事
業者
に対
しそ
の業
務の
状、
、、
況に
関し
報告
を求
め又
はそ
の職
員に
一般
放送
事業
者の
営業
所事
務所
その
他の
事業
場に
立ち
入、
、、
り設
備帳
簿書
類そ
の他
の物
件を
検査
させ
るこ
とが
でき
る、
、、
。
5前
項の
規定
によ
り立
入検
査を
する
職員
はそ
の身
分を
示す
証明
書を
携帯
し関
係人
に提
示し
なけ
、、
れば
なら
ない
。
6第
4項
の規
定に
よる
立入
検査
の権
限は
犯罪
捜査
のた
めに
認め
られ
たも
のと
解釈
して
はな
らな
い、
第条
次の
各号
のい
ずれ
かに
該当
する
者は
万円
以下
の罰
金に
処す
る188
30
、。
(
)
一略
二第
条第
1項
若し
くは
第2
項第
条第
1項
第条
第1
項又
は第
条第
4項
の規
定に
よ115
124
139
145
、、
る報
告を
せず
若し
くは
虚偽
の報
告を
し又
は当
該職
員の
検査
を拒
み妨
げ若
しく
は忌
避し
た、
、、
、
者
二六頁
(
)
三・
四略
注大
きさ
は縦
6セ
ンチ
メト
ル横
9セ
ンチ
メト
ルと
する
ー
ー
、、
。
(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正)
第二条
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令(平成二十三年総務省令第八十四号)の
一部を次のように改正する。
第一条第一項中「一般放送」の下に「(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送を除く。次条及び
第三条において同じ。)」を加え、「第百二十一条」を「第百四十三条」に改める。
別記第1様式中
業務
を執
行す
る役
員の
氏名
資本
の額
千円
代表
権を
有す
る役
員の
氏名
に、
を
「 「
」
二七頁
注1
資本
の額
の欄
には
株式
会社
の場
合は
発行
済の
株式
の額
にそ
の株
式数
を乗
じた
もの
を記
載す
「
、、
るこ
とと
しそ
の他
の法
人の
場合
はこ
れに
準じ
たも
のを
記載
する
こと
、、
。
2届
出者
が法
人で
ある
場合
は定
款又
は寄
付行
為法
人以
外の
団体
であ
る場
合は
団体
の規
約を
添付
、
」
する
こと
。
注1
届出
者が
法人
であ
る場
合は
定款
又は
寄附
行為
法人
以外
の団
体で
ある
場合
は団
体の
規約
を添
付
「
、
」
する
こと
。
⑴ヘ
ッド
エン
ド及
び主
たる
演奏
所
「
注1
設置
の場
所は
例え
ば何
県何
市何
町何
丁目
何番
何号
何ビ
「(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
、、
ルの
屋上
のよ
うに
記載
する
こと
」
。
」
2受
信空
中線
があ
る場
合は
その
設置
の場
所を
注1
に準
じて
付記
する
こと
、。
⑴ヘ
ッド
エン
ド主
たる
演奏
所及
び受
信空
中線
「
、
注1
設置
の場
所は
例え
ば何
県何
市何
町何
丁目
何番
何号
何ビ
「(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
、、
をに、
をに、
」
二八頁
ルの
屋上
のよ
うに
記載
する
こと
」
。
」
2主
たる
演奏
所及
び受
信空
中線
があ
る場
合は
その
設置
の場
所を
注1
に準
じて
付記
する
こと
、。
6⑴
の分
岐器
分配
器及
びタ
ップ
オフ
の備
考欄
には
引込
端子
の総
数を
記載
する
こと
6
「
」を「
、、
。
」に、
⑴の
分岐
器分
配器
及び
タッ
プオ
フの
備考
欄に
は引
込端
子の
数を
記載
する
こと
、、
。
⑸業
務開
始の
予⑹
業務
開始
時の
受
(
)
定期
日信
契約
者の
見込
数
⑸業
務開
始の
予⑹
業務
開始
時の
受
(
)
定期
日信
契約
者の
見込
数
有料
放送
の実
施□
有料
放送
を含
む□
有料
放送
を含
まな
い
4⑵
の再
放送
の同
意の
欄に
は再
放送
をす
る場
合に
〇印
を付
すと
とも
に同
意を
得た
放送
事業
者名
「
、、
の欄
に放
送事
業者
名を
記載
し同
意書
の写
しを
添付
する
こと
、。
5⑶
の業
務区
域の
欄に
は地
図に
記載
のと
おり
と記
載し
一般
放送
の業
務区
域を
記載
した
地
「
」
、。
、
を をに、
「 「
」」
二九頁 」
図を
添付
する
こと
。
4⑵
の再
放送
の同
意の
欄に
は有
と記
載す
ると
とも
に同
意を
得た
放送
事業
者名
の欄
に放
送事
業
「
「
」
、
者名
を記
載し
同意
書の
写し
を添
付す
るこ
と、
。
5⑶
の業
務区
域の
欄に
は地
図に
記載
のと
おり
と記
載し
一般
放送
の加
入申
込が
あつ
た場
合
「
」
、。
、
に当
該加
入申
込を
遅滞
なく
受諾
でき
る区
域並
びに
当該
区域
の存
する
都道
府県
名市
町村
名及
び市
、、
」
町村
の区
域を
記載
した
地図
を添
付す
るこ
と。
8該
当欄
に全
部を
記載
する
こと
がで
きな
い場
合は
その
欄に
別紙
に記
載す
る旨
を記
載し
この
様式
「
、、
」
に定
める
規格
の用
紙に
適宜
記載
する
こと
。
8有
料放
送の
実施
の欄
には
放送
法第
条第
1項
に規
定す
る有
料放
送を
含む
か否
かに
つい
て記
載
「
147
、
する
もの
とし
同欄
の□
には
該当
する
事項
にレ
印を
付け
るこ
と、
、。
9該
当欄
に全
部を
記載
する
こと
がで
きな
い場
合は
その
欄に
別紙
に記
載す
る旨
を記
載し
この
様式
、、
」
に定
める
規格
の用
紙に
適宜
記載
する
こと
。
改める。
に、
をに
三〇頁
3一
般放
送の
業務
区域
の変
更を
しよ
うと
する
場合
は変
更前
及び
変更
後の
欄に
地
別記第2様式中「
「
、
図に
記載
のと
おり
と記
載し
変更
前及
び変
更後
の一
般放
送の
業務
区域
を記
載し
た地
図を
添付
する
こと
」
。、
3一
般放
送の
業務
区域
の変
更を
しよ
うと
する
場合
は変
更前
及び
変更
後の
欄に
地図
に記
載の
と
」を「
「
、
おり
と記
載し
加入
申込
があ
つた
場合
に当
該加
入申
込を
遅滞
なく
受諾
でき
る区
域並
びに
当該
区域
の
」
。、
、
」に改
存す
る都
道府
県名
市町
村名
及び
市町
村の
区域
を記
載し
た変
更前
及び
変更
後の
地図
を添
付す
るこ
と、
める。附
則
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。