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現場でおこるQ&A
濵田先生~
ANSWER~
深江 公美子
Q1:医師からの情報提供書は、必須ですか?
A2 必ずしも必須ではありませんが、 医師の診療方針を理解し 患者情報[疾患名・病状等)を正確 に把握し診療状況に基づき 「薬学的管理指導計画」をたてるた めにも情報提供書は必要と思います。 県薬HP「情報提供書提供のお願い」も参考に
Q2:要介護認定患者で往診していなくても、訪問依頼があれば、居宅療養管理指導の算定可能ですか?
A1 算定可能です。
通院困難に該当し、医師・歯科医師からの指示があれば算定可能です。
参考:本日の資料 在宅 Q&A【9】
Q3:特定機能病院、地域医療支援病院(医師会立病院)などの処方でも指示があれば在宅訪問は、可能ですか?
A3 訪問可能です。 医師の指示を得て、 かかりつけ薬局として訪問すること は理想的と思います。
Q4:ケアプランにも薬剤師の在宅訪問を記載してもらう必要がありますか?
A4 ケアプランの枠外ではありますが、居宅療養管理指導の算定要件には、ケアマネージャーへの情報提供が必須です。記載してもらうほうが、多職種との連携が円滑にすすむと思います。
Q5:医師からの訪問指示は処方箋の備考欄に記載があればいいですか?また、記載内容に規定はありますか?
A5 はい。備考欄の記載で問題ありません。内容に規定はありません。 平成18年度までは「備考欄の記載」が必須でしたが平成20年度からは削除されています。
ただし記載してはいけないということではありませんので記載してあるほうが、わかりやすいと思います。
Q6 この場合の解釈は?
自宅配達
A6 このような処方せんを受けた時 1→ 配達というのは、「訪問服薬管理指導or居宅療養管理指導という意味での配達ということですよね」と医師に確認し
訪問開始へ導入する。 2→医師に説明し訪問指示を出していた
だく。 次回からは「自宅配達」ではなく 「自宅訪問」と記載していただく。
自宅配達
現場でおこる在宅Q&A
丸野先生~
ANSWER~
深江 公美子
①グループホームでは、 職員の方がケアマネージャー兼務 という形は よくあるのでしょうか?
A① ケアマネージャが当該施設内の 職員として兼務することはあります。 (2ユニットにCM最低一人の基準)
②契約書のサインは家族の方でも大丈夫ですか?
A②ご本人の同意を得ることが原則ですが、認知症であったり、麻痺があるなど諸事情により、ご本人のサインを頂けない場合はご家族などの代理のかたで大丈夫です。
③お薬は他の薬局でもらっている方でも大丈夫ですか?
A③ 訪問だけというのは残念ながら、認められていません。(サポート薬局の場合の臨時の場合を除き)
・可能な限り調剤している薬局から医師の指示に基づき訪問を開始することが望ましい。
④ケアプランに入れなくても開始出来ますよね?
A 開始できます。
A④ ケアプランの枠外ではありますが、居宅療養管理指導の算定要件には、ケアマネージャーへの情報提供が必須です。記載してもらうほうが、多職種との連携も円滑にすすむと思います。