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あきた白神DMO調査委託仕様書

1 目的

 秋田県山本地域振興局と能代市・藤里町・三種町・八峰町は「あきた白神広

域観光推進会議(平成24年設置)」を組織し、白神山地やJR五能線を活用

した広域観光に取り組んでいる。

 しかし、行政主体であること、民間組織との連携が不十分であること、知名

度の高い観光資源がありながら通過型の観光地となっていること、魅力ある食

資源や伝統行事が存在しながら誘客に生かしきれていないこと、訪日外国人受

入に対して充分な取り組みが出来ていないこと等、多くの課題を抱えている。

また民間でも「能代山本地区観光連盟」が組織されているが同じような課題を

抱えているのが現状である。

 このため、行政及び民間で組織された1市3町の広域観光連携の枠組みを整

理し、改めて地域のプラットフォームを整理することで、訪日外国人旅行客を

積極的に取り込み、自立した観光地域づくりと地域連携DMO設立も視野に入

れた取組体制の構築を目指す。

2 適用範囲

 本仕様書は、あきた白神DMO調査委託に適用する。

3 適用基準及び疑義

 本業務の履行にあたっては、本仕様書のほか、能代市・藤里町・三種町・八

峰町(以下「委託者」という。)の財務規則等の関係法令に基づき実施しなけ

ればならない。また、募集要項及び本仕様書に明示されていない事項について

疑義が生じた場合は、その都度委託者との協議の上、業務を遂行するものとす

る。

4 委託期間

 契約締結の日から平成30年3月31日まで

5 委託内容

※  委託内容については現時点のものであり、変更がありえるものとする。(1) 外国人観光客の実態・ニーズ調査

 ・あきた白神エリア(能代市・藤里町・三種町・八峰町)に関して、外国人

を対象と

した実態・ニーズ調査

 ・課題及び分析結果をまとめた報告書の作成

 ・前項に関連した中間報告及び事前打合せ等

 ※アンケートを実施する場合は、調査票及び調査用封筒の印刷製本費並びに

郵送料は、委託料に含むものとする。

(2) あきた白神DMO調査

1

  受託者は、(仮称)あきた白神DMO設立を視野に入れた事業を行う。

  ・関係者を対象にした勉強会の実施

  ・専門家による検討会の実施

  ・具体的な観光戦略の立案

  ・(仮称)あきた白神DMOの組織体制案と設立にむけたスケジュールの

策定

  ・(仮称)あきた白神DMOの中長期的な収支予算

6 成果品

(1) 集計・分析資料及び報告書(用紙媒体)、報告書の電子データ 各5

(2) (1)に掲げるもののほか、本業務において作成した資料等(用紙媒

体)及び当該資料等の電子データ 各5部

   ※Microsoft Office Word 又は Excel 形式とする。

≪納品場所≫ 能代市上町1番3号 能代市 環境産業部 観光振興課

7 契約に関する条件等

(1) 再委託等の制限

①  受託者は、本業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

②  受託者は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、書面により能代市の承認を得なければならない。

③  委託者は、前項の書面の提出があった場合において、その内容を不適当と認めるときは、受託者に対し変更を求めることができる。

(2) 成果品の利用及び著作権

①  受託者は、委託業務の成果品に対し、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第23条(公衆送信権等)、第26条の3(貸

与権)、第27条(翻訳権、翻案権)及び第28条(二次的著作物の利用

に関する原著作者の権利)に規定する権利を、成果品の納入、検査合格後、

直ちに委託者に無償で譲渡するものとする。

②  受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。③  受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者

が負うものとする。

(3) 業務の履行に関する措置

  委託者は本業務(再委託した場合を含む)の履行につき著しく不適当と認

められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な

措置をとるべきことを要求することができる。受託者は、上記要求があった

ときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求の

あった日から10日以内に委託者に書面で通知しなければならない。

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(4) 機密の保持

  受託者は、本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報を機密

情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならな

い。また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他

適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様

とする。

(5) 個人情報の保護

  本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、委託者の個人情

報保護条例を遵守しなければならない。

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