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Ⅴ.自動車検査関係 149

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Ⅴ.自動車検査関係

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第二係長
テキストボックス
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参考

整備工場における検査(整備)の流れ

平成10年9月1日以降に製作された自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車を除く。)かどうか

Yes No

走行用前照灯に基づいた検査で合格するかどうか

整備による調整

走行用前照灯の検査を省略するかどうか

走行用前照灯に基づいた検査で合格するかどうか

すれ違い用前照灯試験機を用いるかどうか

スクリーン等を用いた目視による測定等により合格するかどうか

すれ違い用前照灯に基づく検査で合格するかどうか

ご注意

平成 10 年8月 31 日以前に製作された自動車の前照灯検査の取扱いについて

平成 21 年6月1日

平成7年 12 月に前照灯検査に係る保安基準が改正され、原則すれ違い用前照灯で計測を行うが、平成

10 年 8 月 31 日以前の製作車は走行用前照灯にて測定することになっています。近畿運輸局内では 自マー

ク付きの前照灯については平成10年8月31日以前の製作車であってもすれ違い用前照灯での計測が認め

られておりましたが、平成 20 年2月1日自整第 130 号「整備工場における前照灯の検査の取扱いについ

て」により前照灯検査の取扱いが全国統一され、平成 10 年8月 31 日以前に製作された自動車については

自 マークの有無に拘わらず全て走行用前照灯にて計測することとなっています。

※これに伴い、自 マークのある前照灯の取り扱いの考え方を示した、平成 16 年9月 28 日業務連絡第 17

号も廃止されました。

終了(合格)

No

Yes

終了(合格)

No

終了(合格)Yes

<すれ違い用前照灯を検査する> No

Yes

Yes

終了(合格)Yes

基準に適合する位置への調整

No

No No 又は判定困難

終了(合格)

Yes

終了(合格)

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16.オパシメータを使用したディーゼル車の排出ガス検査について

自動車排出ガスに含まれる有害物質のうち粒子

状物質(PM)については、発がん性、気管支ぜん

息、花粉症等の健康影響との関連が懸念されており、

また、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも、より粒

径の小さい粒子(微小粒子)の大気環境濃度と健康

影響との関連性が新たに着目されていることから、

その低減対策の推進を図っているところです。この

一環として、これまでの車検(継続検査)では、デ

ィーゼル車から排出されるPMの検査として、黒煙

測定器を使用して排出ガスの黒煙による汚染度を

測定していました。

しかしながら、近年の排出ガス規制の強化に伴う

ディーゼル車の排出ガス低減技術の高度化の結果、

最近のディーゼル車ではほとんど黒煙が排出され

なくなっており、今後のPM検査においては、排出

割合が増えている軽油や潤滑油の未燃焼成分であ

る青煙等の可溶有機成分(SOF成分)まで含めて

測定することが重要となっています。これに対して、

これまでの黒煙測定器は、SOF成分を測定するこ

とができず、また、今後予定されている排出ガス規

制の一層の強化が行われた場合、測定精度の面にお

いても対応が困難となります。

このため、平成19年9月以降の新型車より、黒

煙測定器による黒煙検査に代えて、SOF 成分ま

で含めてより高精度に測定が可能である「オパシメ

ータ」を使用したPM検査を順次開始しています。

黒煙

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次のいずれかに該当するディーゼル車は、「オパシメータ測定車」であり、オパシメータ

により検査を行います。((規制値) 新長期規制適合車:0.80 m-1(パーメーター) ポスト新長

期規制適合車:0.50 m-1 )

(1)車検証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載されているもの

(2)車検証に記載されている型式指定番号が、「16000」番以降のもの(特殊自動車を除

く。)

(3)ポスト新長期規制適合を示す排出ガス記号(3桁の排出ガス記号であって1桁目が

L、M、R又はS、F))が付されているもの

黒煙測定車は、これまでどおり黒煙測定器により検査できるほか、オパシメータにより

検査することもできます。

黒煙測定車の規制値・スクリーニング値

※「スクリーニング値」とは、黒煙測定車をオパシメータにより検査する場合に、基準に適合しているとみなすことができる

値をいいます。

○ オパシメータを使用した検査の方法

排気管内にプローブを根元まで挿入し※1、自動車を次の条件で運転する。(参考図)

調整運転: 無負荷運転(アイドリング運転)を5~6 秒行う。

測定① :

・加速ペダルを急速に一杯まで踏み込み、踏み込み始めてから2秒間※2持続した後、加速ペ

ダルを放す。

・加速ペダルを踏み込み始めた時から5秒間測定を行い、その間における光吸収係数の最大

値を測定する。

・測定値が次頁の閾値以下であれば、その値を整備記録簿に記載する。(基準適合。検査終

了)

測定② :

・測定値が次頁の閾値を超えた場合には、4~10 秒の間隔をおいて、2回目の測定を行う。

・2回目の測定値が次頁の閾値以下であれば、その値を整備記録簿に記載する。(基準適合。

検査終了)

測定③ :

・2回目の測定値が次頁の閾値を超えた場合には、4~10 秒の間隔をおいて3 回目の測定を

行い、3回の測定の平均値を整備記録簿に記載する。当該平均値が規制値以下であれば基準

適合。(検査終了)

なお、測定値(測定③で求める平均値を含む。)は、小数点以下第3位を四捨五入して記

載すること。

「オパシメータ測定車」は、オパシメータを使用して検査します。

黒煙測定車は、オパシメータでも検査できます。

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※1 根元まで挿入することが困難なときは、外気の混入を防止する措置を講じて測定を行います。

※2 原動機の回転数を自動で測定することができる機能を有するオパシメータを使用して排出ガスの光吸収係数を測定する

場合にあっては、加速ペダルの踏み込みから最高回転数に達するまでの間、加速ペダルを踏み込めばよいものとします。

◆ オパシメータを使用した検査の方法(参考図)

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17.警音器の検査について

平成10年10月9日付運輸省令第69号において型式相互承認関係における保安基準の一部改正の際、

警音器の測定方法が次のように改められておりますので注意してください。

なお、平成 15 年 12 月 31 日以前に製作された自動車にあっては、自動車の前方2m地上1mで 115db

以下 90db 以上。測定はC特性でありますので留意してください。

平成16年1月1日以降に製作された警音器の音の大きさは、

自動車の前方7mの位置の地上 0.5mから 1.5mの高さにおいて、112dB以下93dB以上 測定はA

特性

参考・完成検査場内で実施できない場合は、事業場内で実施してください。

(計測条件)

・計測は2回行う。(1db 未満は切り捨て)

・2回の計測値の差が2db を超える場合は無効

(2回とも規制値を超えている場合は有効)

・2回の計測値の平均を音量とする。

・暗騒音との差が3db 未満の場合は無効。

・暗騒音との差が3~9db の場合は次の値で補正する。

(単位 db)

計測値と暗騒音の差 3 4~5 6~9

補正値 3 2 1

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18.特種用途自動車にかかる適正な検査の実施について

近 運 整 第 3 3 号

平成11年3月23日

近畿地区自動車整備連絡協議会々長 殿

近 畿 運 輸 局 整 備 部 長

先般、大阪府下の自動車販売業者が放送宣伝車の予備検査受検後に本来必要とされる設備を取り外して

不正に特種用途自動車(8ナンバー)で登録をしていたとして捜査当局に摘発されたところである。

ついては、指定自動車整備事業者における検査業務を適正に行うため、貴会傘下会員に対し、下記事項

について強力に指導されたい。

1.特種用途自動車の完成検査の際には、必要な設備の有無について確実な確認を行うこと。

2.設備等について疑義が生じた場合は、最寄りの陸運支局へ照会する等適切な処置を行うこと。

3.設備等が取り外されている場合は、道路運送車両法第67条に規定する自動車検査証の記載事項の変更

及び構造等変更検査を受ける必要があること。

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1.保安基準適合証の交付によるNOx・PM規制対象車両の

更新手続に係る取扱いについて

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別紙(2)

NR装置 不 要 機能確認済

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(参考)

上記2.(1)(2)の確認をしたときは、保安基準適合証余白及び指定整備記録簿余白にその旨の押印等を

行っておくこと。(P.149参照)

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5.速度抑制装置について

1.適用範囲及び適用時期

大型貨物自動車については、平成13年8月の道路運送車両の保安基準の改正により、平成15年9月1日

から速度抑制装置の装着を義務付けることとしています。

この義務付けについては、現在使用過程にある自動車の一部にも適用することとしています。このため、

今般、使用過程車のうち速度抑制装置の装着義務付けの適用を除外するもの及び適用されるものに対する

義務付けの適用期日について、「道路運送車両の保安基準第二章の規定の適用関係の整理のため必要な事項

を定める告示」の改正により、別紙のとおり規定しました。

なお、装着義務付けが適用される自動車については、平成14年8月以降の検査の際に、自動車検査証の

備考欄に適用期日が記載されます。

2.速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和

大型貨物自動車の中には、離島に使用の本拠を置き離島以外の道路を運行しないものや、ダンプ車、ミ

キサー車、塵芥車等の一部に、一定の用途に限って使用されるため高速道路を走行しないものがあります。

このため、「道路運送車両の保安基準第55条第1項に規定する国土交通大臣が定めるものを定める告示」

及び通達の改正により、別紙のとおり、離島に使用の本拠を置く自動車、最高速度が100㎞/h以下の自動

車については、使用の本拠である離島の道路以外の道路を運行しないこと、高速道路を運行しないことを

それぞれ制限事項として、速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和を行うことができることと規定しま

した。

3.速度抑制装置の装着を行う者

速度抑制装置の装着を行う者は、その装着が確実に行えることが必要です。そのためには、①装着が標

準改造要領書に従い確実に行えること、②原動機の調整・確認が確実に行えること、③電子式の速度抑制

装置を装着する自動車については速度抑制装置の装着を電子機器の交換により行うため装着前の機器を確

実に回収できること等が必要であることから、自動車メーカーの指定する整備事業者とすることとしてい

ます。

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別 紙

1.適用範囲及び適用時期

(1) 使用過程車において速度抑制装置の装着を免除される自動車

○ 平成6年排出ガス規制に適合するものとして登録されていない自動車であって平成8年3月31日

以前に製作された自動車

○ NOx・PM法第12条に規定する窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車であって初度登

録日が平成9年12月31日以前(NOx・PM法の特種自動車にあっては平成9年8月31日以前)の

自動車(NOx・PM法の基準に適合するものを除く)

(2) 使用過程車の基準適用の時期

自動車の種類

適合する排出ガス規制 初度登録年月日 適用期日

平成10年1月1日以降 平成15年9月1日以降の最初の

検査の日

平成9年1月1日~

平成9年12月31日

平成16年9月1日以降の最初の

検査の日 平成6年排出ガス規制適合車

平成8年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の

検査の日

平成15年1月1日以降 平成15年9月1日以降の最初の

検査の日

平成14年1月1日~

平成14年12月31日

平成16年9月1日以降の最初の

検査の日

平成10、11年排出ガス規制以降

の排出ガス規制適合車

平成13年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の

検査の日

平成14年1月1日以降 平成15年9月1日以降の最初の

検査の日

平成11年1月1日~

平成13年12月31日

平成16年9月1日以降の最初の

検査の日 上記以外の自動車

平成10年12月31日以前 平成17年9月1日以降の最初の

検査の日

2.速度抑制装置の装着を免除する基準の緩和

(1) 基準の緩和ができる自動車

平成15年8月31日以前に製作された自動車であって以下の自動車

① 離島(高速道路を有する島及び架橋等により高速道路との道路交通が確保されている島を除く。)に

使用の本拠の位置を有する自動車

② 高速道路を使用する蓋然性が低いと考えられる最高速度が100㎞/h以下の自動車

(2) 制限事項

① 使用の本拠のある離島の道路以外の道路を運行(整備のための運行を除く。)しないこと。また、使

用の本拠のある離島の道路以外の道路を運行しない旨を表示すること。

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6.速度抑制装置の検査方法

検査の際、速度抑制装置の確認要領は、以下の方法により行います。

① 「速度抑制装置付」ステッカーが車両に貼付されていることを確認します。

② 電子式燃料噴射装置(電子ガバナー)車にあっては、「機能確認ランプ」の点滅(点灯)、または「速

度抑制装置装着済ラベル」の貼付と「ECU(コントロールユニット)」の封印を確認します。

また、機械式燃料噴射装置(機械式ガバナー)車にあっては、「速度抑制装置装着済」ラベルの貼付、お

よび「アクチュエーター」の作動を確認します。

1 速度抑制装置付ステッカーの検査要領

キャビン内メータークラスター付近の運転者から見やすい位置と、車両後面の後続車から見やすい

位置に「速度抑制装置付」ステッカーが貼付されていることを確認します。

但し、けん引自動車の車両後面にはステッカーの貼付は不要です。

2 電子式燃料噴射装置(電子式ガバナー)車の検査要領

使用過程車に装着した速度抑制装置の確認方法及びECU搭載位置は下表を参照して下さい。

確認方法 いすゞ 日産ディーゼル 日 野 三菱ふそう

機能確認ランプ 全車 多重表示モニター無し車 大型車:02/3 以降生産車 中型車:02/4 以降生産車

―――

ECU封印+ラベル (ECU搭載位置)

―――

多重表示モニター付き車 ( 助手席下又はエンジン部)

大型車:02/2 以前生産車 中型車:02/3 以前生産車 (ベッド横、助手席下、助手席後、ダッシュボード内のいづれか)

全車 ( ベッド下又はダッシュボード内)

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(1)「機能確認ランプ」仕様車

スタータースイッチをOFFからON(エンジン停止状態)にした時にメータークラスターにあ

る「機能確認ランプ」が点滅(または点灯)することで確認します。

〔機能確認ランプの点滅確認例〕

スタータースイッチをON(エンジン停止状態)にした後、下図に示すように15秒後より1秒

間隔で3回点滅することで確認します。

〔機能確認ランプの表示例〕

なお、「機能確認ランプ」の位置や表示方法は、各自動車メーカー,各車型によって異なりますの

で、具体的な「機能確認ランプ」の確認要領は、7-4項をご覧ください。

(2)「機能確認ランプ」なし車(コントロールユニット封印仕様車)

「速度抑制装置装着済」ラベルの貼付と「ECU(コントロールユニット)」の封印を確認します。

〔速度抑制装置装着済ラベル〕

1) 運転席側ドアストライカー付近に「速度抑制装置装着済」ラベルが確実に貼付されており、

ラベルに記入されている車台番号が、車両の車台番号と一致していることを確認します。剥さ

れたり、無くなっていた場合は、次の方法により速度抑制装置の機能が正常であることを確認

し、ラベルを作成し貼付します。

・速度抑制装置装着済ラベル又は装着証明書とコントロールユニットに記載されているコントロ

ールユニットシリアルナンバー及び車台番号が一致していれば機能は正常です。

2)速度抑制装置の機能が異常の場合は、修理します。

〔速度抑制装置装着済ラベル〕 〔ラベル貼付例〕

各1秒

消灯

点灯

15秒

スタ-タスイッチ ON

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〔ECU(コントロールユニット)〕の封印〕

1) ECU(コントロールユニット)のハーネスコネクター部の封印が確実に行われていること

を確認します。剥されたり、無くなっていた場合は、次の方法により速度抑制装置の機能が正

常であることを確認し、封印を行います。

・速度抑制装置装着済ラベルとコントロールユニットに記載されているコントロールユニットシ

リアルナンバーが一致していれば機能は正常です。

2) 速度抑制装置の機能が異常の場合は、修理します。

〔封印の例〕 〔ECU(コントロールユニット)の搭載位置例〕

なお、ECU(コントロールユニット)の搭載場所や封印の確認方法は、各自動車メーカー、

各車型によって異なりますので、各社編をご覧ください。

3 機械式燃料噴射装置(機械式ガバナー)車の検査要領

「速度抑制装置装着済」ラベルの貼付と「アクチュエーター」の作動を確認します。

〔速度抑制装置装着済ラベル〕

1) 運転席側ドアストライカー付近に「速度抑制装置装着済」ラベルが確実に貼付されており、

ラベルに記入されている車台番号が、車両の車台番号と一致していることを確認します。剥さ

れたり、無くなっていた場合は、次の方法により速度抑制装置の機能が正常であることを確認

し、ラベルを作成し貼付します。

・速度抑制装置装着済ラベル又は装着証明書とコントロールユニットに記載されているコントロ

ールユニットシリアルナンバー及び車台番号が一致しており、標準改造要領書通りに封印が行

われていれば機能は正常です。

2)速度抑制装置の機能が異常の場合は、修理します。

〔速度抑制装置装着済ラベル〕 〔ラベル貼付例〕

《封印確認方法の例》 ベッドマットを取外し、ECU(コントロールユニット)のハーネスコネクター部

の封印テープを確認します。(上記の例の車種の場合の封印確認方法例)

封印用テープ

ハーネス

ハーネス

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〔アクチュエーターの作動〕

スタータースイッチをOFFからON(エンジン停止状態)にした時に、アクチュエーターが作

動して、リンケージ部のリンクが動くことを確認します。

アクチュエーターの作動に異常が有る場合は、修理します。

〔アクチュエーターとリンケージ部(確認部位)〕

《作動確認方法》 ■三輪製

スタータースイッチをOFFからONにした時に、リンケージがスライドして戻ることを確認します。(スライドするストローク量は約5mm 程度です)

■矢崎製 あらかじめリンケージ部・シザースレバー(またはアクチュエーター・レバー)を手で動かしてお

き、スタータースイッチをOFFからONにした時に、シザースレバーが戻ることを確認します。

燃料噴射ポンプ

SLDケーブル

③ ④

タコグラフ

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Page 38: Ⅴ.自動車検査関係 - MLITなお、平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、自動車の前方2m地上1mで115db 以下90db以上。測定はC特性でありますので留意してください。

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7.回転数が上がらない装置を有する自動車の近接排気騒音の測定方法について

平成7年10月6日 自環第203号

(最終改正 平成10年12月17日 自環第269号)

地方運輸局整備部長 殿

自動車交通局技術安全部

保安・環境課長

近接排気騒音の測定方法に係る取扱いについて

近接排気騒音については、「自動車検査業務等実施要領について」(昭和36年11月25日自車第880号)別添

自動車検査業務等実施要領中4-20-1 (4) (ハ) (b) に「原動機を最高出力時の回転数の75%(最高出力時の

回転数が5,000rpmを超える二輪自動車にあっては、50%)の回転数±3%の回転数に数秒間保持した後、急

速に減速し、アイドリングが安定するまでの間」の騒音を測定することが規定されているところである。

しかしながら、下記1-1の自動車については、トルクコンバータ保護のため、変速装置の位置がPレン

ジ又はNレンジである場合に原動機の回転数を抑える装置を装着し、原動機の回転数が規定の試験回転数に

達せず、検査を行うことが困難であり、また、当該装置はエンジンコントロールユニットに組み込まれたも

ので容易に解除することができないので、当該自動車については当分の間、下記1-2により、検査を実施

されたい。

また、下記2-1の自動車については、ハイブリット自動車で、発電機の保護のため、変速装置の位置が

Pレンジ(Nレンジでは原動機は回転しない。)である場合に原動機の回転数を抑える装置を装着し、原動機

の回転数が規定の回転数に達せず、検査を行うことが困難であり、また、当該装置はエンジンコントロール

ユニットに組み込まれたもので容易に解除することはできないので、当該自動車については当分の間、下記

2-2により検査を実施されたい。

1-1.適用車種

別添「運用車種一覧」のとおり

1-2.取扱要領

自動車検査業務等実施要領中4-20-1 (4) (ハ) (b) の「原動機を最高出力時の回転数の75%(最高出力

時の回転数が5,000rpmを超える二輪自動車にあっては、50%)の回転数±3%の回転数に」について「原

動機の電子制御式燃料供給装置の制御による燃料カットが作動する付近の回転数を確認し、その確認され

た回転数+0、-50rpmで」に読み替えて適用する。

             190

第二係長
テキストボックス
Ⅴ-12
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2-1.適用車種

車名:トヨタ

型式:・GF-NHW10

・ZA-NHW11

・ZA-NHW20

・DAA-NHW20

2-2.取扱要領

自動車検査業務等実施要領中4-20-1 (4) (ハ) (a) の「変速機の変速位置は中立」については、「変速機

の変速位置はPレンジ」に、(b)「原動機を最高出力時の回転数の75%(最高出力時の回転数が5,000rpm

を超える二輪自動車にあっては、50%)の回転数±3%回転数に」については「原動機の電子制御燃料供

給装置の制御による燃料カットが作動する付近の回転数を確認し、その確認された回転数+0、-50rpm

で」に読み替えて適用する。

(追加)

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別添

適用車種一覧(平成10年12月17日現在)

(下線部は今回追加)

車名:メルセデスベンツ

型式:・E-124022 ・E-124028 ・E-124032 ・E-124052 ・E-124066 ・E-124082

・E-124092 ・E-124088 ・E-124028 ・E-140032M ・E-202020 ・E-202022

・E-202028 ・E-202A36S ・E-463230 ・E-463231 ・E-129063 ・E-202A28S

・E-210037 ・E-210055 ・E-140050 ・E-140051 ・E-129067 ・E-463208

・E-210072 ・E-202083 ・E-210237 ・E-202023 ・E-202B36S ・E-210A50S

・E-202026 ・E-202029 ・E-202086 ・E-210065 ・E-210082 ・E-210265

・E-210282 ・E-208335 ・E-208365 ・E-210061 ・E-210261 ・E-210070

・E-140057 ・E-140076 ・E-129076 ・E-170447 ・E-C43

・GF-202080 ・GF-210270 ・GF-129064 ・GF-129068 ・GF-C43T

車名:フォード

型式:・E-WFOFRK ・E-WFONRK ・E-WFOFNG ・E-WFONNG ・E-WFOFSE ・E-1LNVM97

・E-1FASP52 ・E-1FASP57 ・E-1FANP54 ・E-WFONSE ・E-1LNVMP97・E-1LNVH97

車名:ポンテアック

型式:・E-PW13E ・E-VB21S ・E-VB23C ・E-VB22E

車名:シボレー

型式:・E-CF43A ・E-CF43AK

車名:トヨタ

型式:・E-TJG00

車名:サターン

型式:・E-8SZ ・E-S8ZC

車名:サンヨン

型式:・E-MGJ162

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車名:ホンダ

型式:・E-CF4(種別007,008,017,018のみ)

・GF-JB1 ・GF-JB2 ・GF-PA1

車名:ジャガー

型式:・E-JLFB

車名:ダイムラー

型式:・E-DMFB

車名:ボルボ

型式:・GF-TB6304 ・GF-TB6284

参 考

トヨタHK-NHW10(プリウス)の測定時の留意事項

本車両は発電機を搭載し、駆動力としてガソリンエンジンと電気モーターを併用するハイブリッド自

動車で、特殊な駆動系を有しています。

そのため、車載発電機の過回転防止を目的として、エンジンの回転を抑える装置を装着しているため、

車両停止状態ではエンジンの回転数が規定の試験回転数に達せず、測定を行うことが困難になります。

したがって、本車両の測定時車両状態及び運転方法は次の内容に留意して下さい。

(1) 検査時車両状態

アイドリング排出ガス測定等を行うために「整備モード」状態にしている場合は、イグニッショ

ンキーを「OFF」位置にして「整備モード」を解除し、通常の車両状態にして下さい。

(2) 運転方法等

① 計測開始前に変速レバー位置をPレンジにてエンジン始動後(アクセルは全開状態)、イグニ

ッションキーを「ON」位置でエンジンが停止することを確認して下さい。

エンジンが停止しない場合、エンジンの暖気状態又はハイブリット用電池の充電のためのエ

ンジン作動状態となっているので、暖気又は充電が終わりエンジンが停止するまで待って下さ

い。

② Pレンジを保持したままアクセルを全開して下さい。なお、過回転防止装置により、この場

合のエンジンの最高回転数は1520rpmで測定回転数となります。

③ その後は他の車両の測定方法と同様です。

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8.ハイブリッド車の検査実施方法について

〔トヨタ車〕

◎ プリウス(GF-NHW10・ZA-NHW11に限る)

(1) 整備モードへの移行操作

① 次の②~⑤の操作を60秒以内に行う。

② IGスイッチをOFFからONにする。

③ シフトレバーPレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。

④ シフトレバーNレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。

⑤ シフトレバーPレンジで、アクセルベダルを2回全開にする。

⑥ 整備モードに移行し、マルチセンターディスプレイのハイブリッドシステム異常警告灯が点滅する。

⑦ IGスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。

注 意 ・整備モードでのアイドル回転数は1000rpm/minで、アクセルペダルを踏むと約

1500rpm/minまでレーシングする。

・整備モード移行中にダイアグノーシスコードが記憶されると、マスターウォーニングは

点灯するが、マルチセンターディスプレイの警告灯の異常表示はされない。

・整備モードでの作業中にマスターウォーニングが点灯した場合は、整備モードを停止し

してダイアグノーシスコードの点検を行う。

<参考> 排気漏れ点検などでエンジンの連続運転を行う場合は、容易な方法としてエアコンの

FullスイッチをONしても良い。

             194

第二係長
テキストボックス
Ⅴ-13
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プリウス(NHW20系、ZVW30系)に限る

整備モードへの移行操作

1.ブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを2回押す。(以下60秒以内に実施)

2.PポジショニングスイッチPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。

3.ブレーキを踏みながらシフトスイッチNレンジに移行してアクセルペダルを2回全開にする。

4.Pポジショニングスイッチを押してPレンジに移行しアクセルペダルを2回全開にする。

5.整備モードに移行しマルチディスプレイ内のハイブリッドシステム灯が点滅する。(プリウス30

系は、整備モードに移行するとメンテナンスモードの表示が出る)

6.ブレーキを踏みながらプッシュスタートスイッチを1回押す。

(2) 車両検査時の留意事項

車両の状態

① 整備モードに移行する前にA/C OFF、Pレンジでエンジン始動後、数秒でエンジンが停止すること

を確認する。(エンジン暖機状態の確認)

② 整備モードに移行し検査を行う。なお、検査時のシフト位置は次のとおりとする。

検 査 項 目 シ フ ト 位 置

1.自動車直進性試験(サイドスリップ) Dレンジ

2.制動力試験 Nレンジ

3.速度計試験 Dレンジ

4.排出ガス試験(アイドリング) Pレンジ

5.前照灯試験 Pレンジ

③ 検査終了後ただちに整備モード解除する。(IGスイッチをOFFにすると解除されます)

注 意 ・整備モードままで路上を走行すると、トランスアクセルを破壊する恐れがある。

(3) 速度計試験時の留意事項

注 意 ・負荷設定のないスピードメータテスタ上で急発進、急加速を行うとトランスアクセルを

破壊する恐れがある。

① 測定時はアクセルペダルをゆっくり踏み、緩やかに速度を上げる。

② 測定後はアクセルペダルをゆっくり減速し、停止する。

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◎ エスティマ

整備モードについて

エスティマ・ハイブリッドは、エンジン暖機状態でバッテリの充電状態が良好、かつ、A/Cコンプレッサ

の駆動要求がない場合には、停車中にエンジンを自動停止する。このため、点火時期の点検などで停車中で

もエンジンの連続運転が必要なときは4WD整備モードに移行する。

エスティマ・ハイブリッドは、後輪の駆動に電気モータを使用した電子コントロール4WD、トラクショ

ン・コントロール(TRC)を採用しているため、スピードメータ・テスタなどで前輪のみ回転させる場合

は、2WD整備モードに移行して4WD制御及びトラクション・コントロールを解除する必要がある。

(1) (イ) 2WD整備モードへの移行操作

① イグニッションスイッチをOFFからONにする。

② シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。

③ シフトレバーNレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。

④ シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを4回全開にする。

⑤ 整備モードに移行し、ハイブリッドシステムウォーニングおよびHVバッテリーウォーニングが点

滅する。

注 意 上記操作を90秒以内に行う。

⑥ イグニッションスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。

⑦ 整備モードの解除は、イグニッションスイッチをOFFにする。

(ロ) 4WD整備モードへの移行操作

① イグニッションスイッチをOFFからONにする。

② シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。

③ シフトレバーNレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。

④ シフトレバーPレンジで、アクセルペダルを2回全開にする。

⑤ 整備モードに移行し、ハイブリッドシステムウォーニングが点滅する。

注 意 上記操作を60秒以内に行う。

⑥ イグニッションスイッチをSTARTにすると、エンジンが連続運転となる。

⑦ 整備モードの解除は、イグニッションスイッチをOFFにする。

新型エスティマ(AHR20W)に限る

エスティマハイブリッドは、エンジン暖気状態でバッテリーの充電状態が良好かつA/Cコンプレッサ

ーの駆動要求がない場合には、停車中にエンジンを自動停止する。

このため、点火時期の点検など停車中でもエンジンの連続運転が必要な時は4WD整備モードに移行す

る。

エスティマハイブリッドは、後輪の駆動に電気モーターを使用した電子コントロール4WD、トラクシ

ョンコントロール(TRC)を採用しているため、スピードメーターテスタなどで前輪のみを回転させる場

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合は、2WD整備モードに移行して4WD制御及びトラクションコントロールを解除する必要がある。

旧型(AHR10W)との違いは、2WD整備モード、4WD整備モードの移行操作時のアクセルペダ

ルの踏む回数が入れ違っています。

2WD整備モードの移行操作

1.IGスイッチをOFFからONにする。(以下60秒以内に実施)

2.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。

3.シフトレバーNレンジでアクセルペダルを2回全開にする。

4.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを2回全開にする。

5.整備モードに移行し、マルチディスプレイに「2WD整備モード表示」が表示する。

「参考」整備モード中はマルチディスプレイに「2WD整備モード表示」と「VSCチェック表示」及びマ

スターウォーニング点灯が交互に繰り替えされる。

4WD整備モードへの移行操作

1.IGスイッチをOFFからONにする。(以下60秒以内に実施)

2.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを4回全開にする。

3.シフトレバーNレンジでアクセルペダルを4回全開にする。

4.シフトレバーPレンジでアクセルペダルを4回全開にする。

5.整備モードに移行し、マルチディスプレイに「4WD整備モード表示」が表示する。

「参考」整備モード中はマルチディスプレイに「4WD整備モード表示」と「VSCチェック表示」及びマ

スターウォーニング点灯が交互に繰り替えされる。

(2) 車両検査時の留意事項

(イ) 車両の状態

① A/C OFF、Pレンジでエンジン始動後、数秒でエンジンが停止することを確認する。(エンジン暖

機状態の確認)

② 整備モードに移行して検査を行う。

③ 検査時の整備モード及びシフト位置は次のとおりとする。

検 査 項 目 整 備 モ ー ド シフト位置

1.自動車直進性試験(サイドスリップ) 4WD整備モード又は通常状態 Dレンジ

2.制動力試験 4WD整備モード又は通常状態 Nレンジ

3.速度計試験 2WD整備モード Dレンジ

4.排出ガス試験(アイドリング) 4WD整備モード Pレンジ

5.前照灯試験 4WD整備モード又は通常状態 Pレンジ

④ 検査終了後直ちに整備モード解除する。(IGスイッチをOFFにすると解除されます)

注 意 ・整備モード解除後、再度、イグニッション・スイッチをONし、インジケータ・ランプ

が点灯していることを確認する。

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(ロ) 速度計試験時の注意

注 意 ・2WD整備モードで行う

・負荷設定のないスピードメータ・テスタ上で急発進、急加減速を行うとトランスアクス

ルを破損する恐れがある。

① 測定時はアクセルペダルをゆっくり踏み、緩やかに速度を上げる。

② 測定後はアクセルペダルをゆっくり減速し、停止する。

(ハ) シャシ・ダイナモ・テスタ使用時の留意点

必ず適切な負荷設定後にテストを行う。

注 意 負荷が過小な状態で急発進、急加減速を行うとトランスアクセルを破壊する恐れがある。

◎ クラウン

車両検査時の留意事項

<参考>

マイルドハイブリッド車は、車両が停止すると、シストレバーがD、P、Nレンジ位置でエンジン停止条件

が成立すると自動的にエンジンを停止する。このため排出ガス測定、点火時期点検等でエンジンの連続運転

が必要となる場合にはO/DスイッチをOFFにしてエンジンを連続運転可能とする必要がある。

(a) 車両検査時のシフトレバー位置とO/Dスイッチ状態は次のとおりとする。

検 査 項 目 シフトレバー位置 O/Dスイッチの状態

1.自動車直進性試験(サイドスリップ) Dレンジ ONまたはOFF

2.制動力試験 Nレンジ ONまたはOFF

3.速度計試験 Dレンジ ONまたはOFF

4.アイドルCO/HC試験(アイドリング) PまたはNレンジ OFF

5.前照灯試験 Pレンジ ONまたはOFF

6.近接排気騒音試験 PまたはNレンジ OFF

〔ホンダ車〕

◎ インサイト・ハイブリッド車

車両時の対応

車検の検査工程でオート・アイドル・ストップ・システムが作動した場合、再始動して検査を受けること。

しかし、オート・アイドル・ストップ・システムが作動した場合でも、下記のものは性能を確保できる。

前照灯試験:12VバッテリにIMAバッテリから充電されるので性能は確保できる。

制動力試験:マスタ・パワーに専用の負圧センサがあり、負圧が低下すると自動的に再始動して負圧を確

保するので性能は確保できる。

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〔日産車〕

◎ ティーノ

整備モードへの移行操作

エンジンの暖機状態で高電圧バッテリーの充電量が十分な場合には、停車中にエンジンを自動的に停止す

るため、点検整備等でエンジンの連続運転を必要とするときは、以下の手順に従って整備モードに移行する。

1.以下の2.~3.の操作を30秒以内行う。

2.PレンジでキースイッチをSTART位置にしメーター内の

READYを点灯させる。

3.スポーツモードスイッチのON/OFF操作を10回繰り返す。

・整備モードに移行すると自動的にエンジンがかかる。

4.かめマークが点滅し、連続運転(暖機後約1000rpm)が

可能となる。

ただし、高電圧バッテリーの充電容量低下(約40%以下)

時はエンジン回転数が1000rpmにならない場合がある。

参考:水温50℃以下時は水道に応じてエンジン回転数が1000

rpm~1500rpmとなる。また、Pレンジでアクセルを

踏み込むことにより4000rpmまで回転を上げること

ができる。

なお、車の移動も可能である。

整備モードの解除操作

1.キースイッチOFFにすると整備モードが解除される。

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