審査規程第56次改正について - haspa.or.jp · 2 審査規程第56次改正の概要...

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1 平成 23 年4月 ご購読者様各位 審査規程第 56 次改正について 平成 23 年3月 31 日、審査規程の第 56 次改正が行われ、平成 23 年4月1日から施行されま した(改造自動車審査要領については平成23年7月1日施行)。 このため、平成 23 年版の自動車検査ハンドブックの内容と適合しなくなる部分が生じます。 そこで、「自動車検査ハンドブック 平成 23 年版」への対応表として、審査規程第 56 次改正 の概要を掲載致します。 対応表は、適応箇所に貼付出来るよう製作されています。また、本書には直接関係のない改 正(新規検査等)は省略していますのでご了承ください。 検査ハンドブック編集部 《注意》 ◎アンダーライン箇所は改正部分を示します。 《参考とした出版物等》 ◎自動車検査独立行政法人 審査規程(ホームページ) ◎国土交通省 保安基準・細目告示等(ホームページ)

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平成 23 年4月ご購読者様各位

審査規程第 56 次改正について

 平成 23 年3月 31 日、審査規程の第 56 次改正が行われ、平成 23 年4月1日から施行されま

した(改造自動車審査要領については平成 23 年7月1日施行)。

 このため、平成 23 年版の自動車検査ハンドブックの内容と適合しなくなる部分が生じます。

 そこで、「自動車検査ハンドブック 平成 23 年版」への対応表として、審査規程第 56 次改正

の概要を掲載致します。

 対応表は、適応箇所に貼付出来るよう製作されています。また、本書には直接関係のない改

正(新規検査等)は省略していますのでご了承ください。

検査ハンドブック編集部

《注意》

 ◎アンダーライン箇所は改正部分を示します。

《参考とした出版物等》

 ◎自動車検査独立行政法人 審査規程(ホームページ)

 ◎国土交通省 保安基準・細目告示等(ホームページ)

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審査規程第 56 次改正の概要

1.座席の向きの基準改正

 横向きの座席を備えることができる自動車の種別に、大型・小

型特殊自動車が追加された。

2.騒音防止装置の性能等を確認する機関の名称を規定

 後付消音器の性能等を確認する4つの機関の名称を規定した。

3.走行用前照灯の最高光度の基準緩和

 走行用前照灯及び配光可変型前照灯について、最高光度が

300,000cdから430,000cdに緩和された。

4.番号灯の照度の基準緩和

 30ルクス以上から、8ルクス以上に緩和された。

5.大型後部反射器の確認距離の基準追加

 新たに確認距離の基準が追加された。

6.再帰反射材の基準改正

 被牽引自動車の前面に白色の線状再帰反射材に限り取付けるこ

とができることとなった。

7.制動灯の点灯条件の追加

 電気式回生制動装置が一定の条件で作動している場合に、制動

灯を点灯させることを規定した。

8.後面衝突警告表示灯の基準追加

 新たに後面衝突警告表示灯を備えることができることとなっ

た。

9.その他の灯火に係る基準改正

 点滅又は、光度が増減してもよい灯火として、バス、タクシー

等の乗客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器、緊急

自動車及び道路維持作業用自動車等が作業中であること表示する

電光表示器が追加された。

10.旅客自動車運送事業用自動車の乗降口寸法の基準廃止

 乗客が乗降口から直接着席できる座席のための乗降口寸法が廃

止された。

11�.旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車に係る基準改正

 旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車の踏段の奥行寸法

について、300mm以上から200mm以上あればよいこととなった。

[第22条 座席]

…………………………………………………………………………………………………

■必要な空間

◎ 自動車の運転者以外の者の用に供する座席(幼児用座席を除く)

は、1人につき、幅400mm以上の着席するに必要な空間を有

すること。

◎ 自動車に備える座席は、前向き又は後向きに設けられたもので

あること。ただし、次に掲げる自動車に備える座席は除く。

 ①乗車定員10人以上の乗用自動車

 ②車両総重量3.5 tを超える貨物用自動車

 ③緊急自動車

 ④車体の形状が患者輸送車並びにキャンピング車

 ⑤大型特殊自動車及び小型特殊自動車

 ※ 平成24年7月21日以前に製作された乗用自動車、および平成

28年7月21日以前に製作された貨物用自動車(平成26年7月

22日以降に型式の指定を受けた自動車を除く)にあっては、

この前向き又は後向きの規定は適用しない。

 〔適用関係の整理:前向き・後向きの座席〕

自動車の種別 製作年月日

乗車定員10人未満の乗用自動車

~24.7.21規定なし

24.7.22~規定適用

車両総重量3.5 t以下の貨物用自動車

~28.7.21規定なし(※)

28.7.22~規定適用

※ 平成26年7月22日以降に型式の指定を受けた自動車を除く。

◎ 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであるこ

と。

◎ 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さの間げき

がなければならない。ただし、前方の座席と向かい合っている

ものは、その2倍以上の長さがなければならない。

184

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.1◎下枠内を切り取り、20 ページ下部に追加してください。 ◎ 下枠内を切り取り、184 ページ全面に貼付してください。

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[第30条 騒音防止装置]

参考:⑤の規定が適用されない部品の例

【可変排気バルブの制御機構装置の例】

排気流

プーリ

ケーブル

ナット

消音器本体(恒久的結合が必要)

:⑤の規定が適用されない装置

◎ 次に掲げる消音器は、上記⑥の基準に適合するものとする。

[次のいずれかの表示があるもの]

消音器の種類 表示

自動車メーカーの純正消音器 純正品表示

型式指定を受けた消音器 マーク

性能等確認機関(※)が性能等の確認を行った消音器

性能等確認済表示(次Pの「参考」参照)

協定規則、またはこれらと同等の欧州連合指令に適合する自動車が備える消音器

Eマークeマーク

※性能等確認機関は次に掲げる機関とする。

 ▪財団法人日本自動車研究所

 ▪株式会社JQR

 ▪財団法人日本自動車輸送技術協会

 ▪一般社団法人JMCA登録性能確認機関

[次のいずれかに該当する自動車が現に備えている消音器]

 ▪ 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面(試験結

果成績表)の本通の提示により、別添40「加速走行騒音の測

定方法」に定める方法により測定した加速走行騒音が82dB

以下であることが明らかである自動車。

   この場合において、当該書面に記載された次に掲げる構造・

装置等が同一であることを確認するものとする。

車名及び型式(「改」を除く型式。ただし、原動機の改造により「改」を付した型式にあっては「改」を含む)

原動機型式 消音器の個数 消音器外観

234

[第32条 走行用前照灯]

 ▪ 四灯式以外のもので、すれ違い用前照灯が同時に点灯する構

造のものは、1灯につき光度が12,000cd以上であること。た

だし、12,000cdに満たないときは、同時に点灯するすれ違い

用前照灯との光度の和が15,000cd以上であってもよい。

 ▪ 四灯式のものは、主走行ビームが1灯につき光度が12,000cd

以上であること。ただし、12,000cdに満たないときは、他の

走行用前照灯との光度の和が15,000cd以上であること。

◎走行用前照灯の最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。

◎ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射すること。

ただし、曲線道路用配光可変型走行用前照灯にあっては、その

照射光線は、直進姿勢において自動車の進行方向を正射するも

のであればよい。この場合において、平成10年8月31日以前に

製作された自動車にあっては、前照灯試験機(走行用)を用いて、

「計測の条件」により計測したときに、走行用前照灯(四灯

式は主走行ビーム)の最高光度点が、前方10mの位置において、

照明部中心の鉛直面より左右にそれぞれ270mmの範囲内にあ

るものは、この基準に適合するものとする。なお、前照灯試験

機を用いて検査することが困難である自動車にあっては、その

他の適切な方法により計測したときとする。

305

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.2◎下枠内を切り取り、234 ページ全面に貼付してください。 ◎下枠内を切り取り、305 ページ全面に貼付してください。

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[第32条 配光可変型前照灯]

…………………………………………………………………………………………………

■取付に関する要件

◇走行ビームの総最大光度

◎ 配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行

ビームを発する場合に照射する灯火ユニットの総最大光度が

430,000cdを超えていないこと。

◇走行ビームの正射

◎ 配光可変型前照灯であって走行ビームを発するものは、走行

ビームが自動車の進行方向を正射するものであること。

◇走行ビームとすれ違い用ビームの点灯操作

◎ 走行ビームを発する灯火ユニットは、走行ビームの点灯操作を

行ったときに、自動車の車両中心線を含む鉛直面により左側ま

たは右側に区分された部分当たり1個以上の灯火ユニットが同

時に点灯するものであり、かつ、すれ違い用ビームの点灯操作

を行ったときに、すべての走行ビームを発する灯火ユニットが

同時に消灯するものであること。

◎ すれ違い用ビームを発する灯火ユニットに放電灯を用いる場合

において、灯火ユニットは、走行ビームが点灯している間、消

灯しないものであること。

◎ 配光可変型前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側

端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合には、点灯できな

いものであること。ただし、パッシング用の場合にあっては、

この限りでない。

◎ 配光可変型前照灯のすべての灯火ユニットは点滅するものでな

いこと。ただし、パッシング用の場合にあっては、この限りで

ない。

◎ 配光可変型前照灯は、走行ビームの点灯操作状態を運転者席の

運転者に表示する装置を備えたものであること。

321

[第36条 番号灯]

第 36 条 番号灯

審査規程5-68、細目告示第205条。

◎ 自動車の後面には、番号灯を備えなければならない。ただし、

小型特殊自動車にあっては、この限りではない。

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◇番号標の明るさ

◎ 番号灯は、夜間後方20mの距離から、自動車登録番号標、臨時

運行許可番号標、回送運行許可番号標または車両番号標の数字

等の表示を確認できるものであること。この場合において、番

号灯試験器を用いて計測した番号標板面の照度が8ルクス以上

のものであり、その機能が正常である番号灯は、この基準に適

合するものとする。

◇灯光の色

◎番号灯の灯光の色は、白色であること。

…………………………………………………………………………………………………

■取付に関する要件

◇点灯操作

◎ 番号灯は、運転者席において消灯できない構造、または前照灯、

前部霧灯もしくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯

できない構造であること。

357

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.3◎下枠内を切り取り、321 ページ全面に貼付してください。 ◎下枠内を切り取り、357 ページ全面に貼付してください。

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[第38条の2 大型後部反射器]

 ◇大きさ

① 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部からなる一辺が130mm

以上の長方形であること。

② 大型後部反射器の反射部の面積(2個以上備える場合は、その

和)は、800cm2以上であること。

③ 大型後部反射器の蛍光部の面積(2個以上備える場合は、その

和)は、400cm2以上であること。

◇確認距離

④ 大型後部反射器は、夜間においてその後方150mの位置から走

行用前照灯で照射した場合にその反射光を当該照射位置から確

認できるものであること。

⑤ 大型後部反射器は昼間においてその後方 150m の位置からその

蛍光を確認できるものであること。

◇反射光と蛍光の色

⑥大型後部反射器の反射光の色は、黄色であること。

⑦大型後部反射器の蛍光の色は、赤色であること。

 

◇個 数

⑧大型後部反射器は、4個以下であること。

◇位 置

⑨ 大型後部反射器は、上縁の高さが地上1.5m以下となるように

取り付けられていること。

⑩ 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付け

られていること。ただし、後面が左右対称でない自動車の大型

後部反射器は除くものとする。

⑪ 大型後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付け

られていること。

374

[第38条の3 再帰反射材]

第38条の3 再帰反射材

審査規程5-75、細目告示第211条の2。

◎ 乗車定員10人未満の乗用自動車及びこれに類する形状のものを

除く自動車には、前面(被牽引自動車の前面に限る)、両側面

及び後面に再帰反射材を備えることができる。

 ★解説:再帰反射材を装着できない自動車

   乗車定員10人未満の乗用自動車及び、ライトバンや1ボッ

クスの貨物用自動車は再帰反射材を装着できない。

 ★解説:再帰反射

     

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◇形 状

◎ 再帰反射材は、テープ状またはシート状で、テープ状の場合の

幅は、50mm以上60mm以下であること。

◇損傷または汚損

◎ 再帰反射材は、損傷し、または再帰反射面が著しく汚損してい

るものでないこと。

375

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.4◎下枠内を切り取り、374 ページ全面に貼付してください。 ◎下枠内を切り取り、375 ページ全面に貼付してください。

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■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.5◎下枠内を切り取り、376 ページ全面に貼付してください。 ◎下枠内を切り取り、387 ページ全面に貼付してください。

[第38条の3 再帰反射材]

◇反射光の色

◎ 線状再帰反射材、または輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、

自動車の前面においては白色、側面においては白色または黄色、

後面においては赤色または黄色であること。

◇種 類

◎ 再帰反射材は、線状再帰反射材、輪郭表示再帰反射材または特

徴等表示再帰反射材とする。

◎ 線状再帰反射材とは、自動車の全長及び全幅を識別できるよう

に自動車側面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をい

う。

◎ 輪郭表示再帰反射材は、自動車の側面及び後面の輪郭を示すよ

うに取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。輪郭表示再帰反

射材は更に、完全輪郭表示再帰反射材または部分輪郭表示再帰

反射材に区分される。完全輪郭表示再帰反射材は、自動車の側

面及び後面の輪郭を示すように取り付けるテープ状の再帰反射

材をいう。また、部分輪郭表示再帰反射材は、自動車の側面及

び後面を線状再帰反射材及びそれぞれの上部の端部及び隅角部

に取り付けるコーナーマークにより、それぞれの輪郭を示すよ

うに取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。

◎ 特徴等表示再帰反射材は、自動車側面の輪郭表示再帰反射材の

内側に取り付ける再帰反射材であり、輪郭表示再帰反射材より

も明らかに低い反射係数を持つものであること。

376

[第39条の2 補助制動灯]

◎ 制動灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられたもの

であること。ただし、後面が左右対称でない自動車の制動灯は

除くものとする。

◎ 制動灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられてい

ること。

◇点灯操作

◎ 制動灯は、主制動装置もしくは補助制動装置を操作している場

合又は電気式回生制動装置が作動した際に、細目告示別添12「乗

用車の制動装置の技術基準」3.2.22.4.に定める制動灯及び補

助制動灯点灯用制動信号が発せられた場合にのみ点灯する構造

であること。なお、視認等により電気式回生制動装置の作動状

況の確認ができない場合には、審査を省略することができる。

 ※ 補助制動装置とはリターダ、排気ブレーキその他主制動装置

を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。

◇細目告示 別添12 3.2.22.4:後面衝突警告表示灯

◎ アクセル操作装置の解除により制動効果を発生させる電気式

回生制動装置が作動した場合に、制動灯及び補助制動灯点灯

用制動信号は、次の表の左欄に掲げる車両の減速度に応じ、

同表の右欄のとおりとする。

減速度 信号発信の可否

0.7m/s 2以下 信号を発しないこと

0.7m/s 2を超え

1.3m/s 2以下

信号を発してもよい

1.3m/s 2超 信号を発すること

◎制動灯は、点滅するものでないこと。

第39条の2 補助制動灯

審査規程5-77、細目告示第213条。

審査規程4-77-5、適用関係告示第43条。

◎ 次に掲げる自動車の後面には、補助制動灯を備えなければなら

ない。

 ① 乗車定員10人未満の乗用自動車

 ② バン型の貨物用自動車であって、車両総重量が3.5トン以下

のもの

 ※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車、及び平成21年12

月31日以前に製作されたバン型の貨物用自動車であって車両

総重量が3.5トン以下のものについては、自動車の後面に補

助制動灯を備えることができる。すなわち、任意灯火となる。

 ※補助制動灯は通常、ハイマウント・ストップランプという。

387

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■ 自動車検査ハンドブック 平成 22 年版への対応表 No.6◎下枠内を切り取り、412 ページ全面に貼付してください。

[第41条の4 緊急制動表示灯]

 ※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、非常

点滅表示灯は、その照明部の中心の高さが地上2.3m以下で

あればよい。

◇点灯操作

◎ すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。

◎ 左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する

構造であること。

◎ 非常点滅表示灯は手動で操作するものであること。ただし、次

の場合には、非常点滅表示灯を自動で作動させることができる。

 ①緊急制動表示灯の作動が停止した場合

 ②当該自動車が衝突事故にあった場合

 ※ ただし書きの規定については、視認等により作動状況の確認

ができない場合は、審査を省略することができる。

 ※ なお、視認等により電気式回生制動装置の作動状況の確認が

できない場合には、審査を省略することができる。

◇ 平成26年1月26日以前に制作された自動車の点灯操作について

は、次の基準に適合するものであればよい。

◎ 非常点滅表示灯は手動で操作するものであること。ただし、

次の場合には、急激な減速に連動して自動的に作動する構造

でないときに限り、非常点滅表示灯を自動で作動させること

ができる。

 ①緊急制動表示灯の作動が停止した場合

 ②当該自動車が衝突事故にあった場合

 ③衝突事故となるおそれがある場合

 ※ ただし書きの規定については、視認等により作動状況の確

認ができない場合は、審査を省略することができる。

第41条の4 緊急制動表示灯

審査規程5-81の2、細目告示第217条の2。

審査規程4-81の2、適用関係告示第47条の2。

◎ 自動車には、緊急制動表示灯を備えることができる。ただし、

二輪自動車及び大型・小型特殊自動車は除くものとする。

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◎ 緊急制動表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車が急

激に減速していることを示すことができ、かつ、その照射光線

が他の交通を妨げないものでなければならない。

412

又は加速装置の解除により制動効果を発生

させる電気式回生制動装置が作動した際に細目告示別添

12「乗用車の制動装置の技

術基準」3.2.22.4. に定める制動灯及び補助制動灯点灯

用制動信号が発せられた場合

のみ点灯する構造であること。

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8

第41条の5 後面衝突警告表示灯

審査規程5-81の3、細目告示第217条の3。

◎ 自動車には、後面衝突警告表示灯を備えることができる。

…………………………………………………………………………………………………

■性能に関する要件

◎ 後面衝突警告表示灯は、自動車の後方にある交通に当該自動車

と衝突するおそれがあることを示すことができ、かつ、その照

射光線が他の交通を妨げないものでなければならない。

◎ 後面衝突警告表示灯として方向指示器及び補助方向指示器を使

用するものであって、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その

他適切な方法により審査した場合に、下記に定める基準に適合

するものは、上記の基準に適合するものとする。

 ※ なお、視認等により後面衝突警告表示灯の作動状況の確認が

できない場合には、審査を省略することができる。

 [方向指示器を使用するもの]

  ▪ 方向指示器の[性能に関する要件]のうち、下表に掲げる

基準。

基準 参照ページ

◇光源ワット数と照明部の大きさ P399

◇灯光の色、見通範囲 P401

 [補助方向指示器を使用するもの]

  ▪ 方向指示器の[性能に関する要件]のうち、[◇灯光の色

(P408参照)]の基準。

■取付に関する要件

◎ 後面衝突警告表示灯は、その性能を損なわないように取り付け

られなければならない。

◎ 後面衝突警告表示灯として方向指示器及び補助方向指示器を使

用するものであって、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ

の他適切な方法により審査した場合に、下記に定める基準に適

合するものは、上記の基準に適合するものとする。

 ※ この場合において、緊急制動表示灯の照明部、個数及び取付

位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位

置等の測定方法」によるものとする。なお、視認等により後

面衝突警告表示灯の作動状況の確認ができない場合には、審

査を省略することができる。

 [方向指示器を使用するもの]

  ▪ 方向指示器の[取付に関する要件]のうち、下表の基準。

基準 参照ページ

◇ 方向指示器の種類と備え付けが必要な自動車 P403

◇左右対称 P404

◇左右の位置、高さの位置 P405

◇前後の位置 P406

 [補助方向指示器を使用するもの]

 ▪�補助方向指示器の基準のうち、[補助方向指示器は、方向指

示器と連動して点滅するものであること]の基準。

★参考:点滅回数等について(編集部)

  審査規程第5章では、[指定自動車等に備えられているものと

同一の構造を有するもの]が基準に適合するものとされ、具体

的な点滅回数等は定められていない。しかし、同第4章、及び

細目告示 別添では下記のように点滅回数等が定められている。

◇取付に関する要件[審査規程4- 81 の3-3]

▪�毎分 180 回以上 300 回以下の一定の周期で点滅するものであ

ること。ただし、フィラメント光源を用いる場合にあっては、

毎分 180 回以上 240 回以下の一定の周期で点滅するものであ

ること。

▪�自動的に作動し、かつ、作動から3秒以内に自動的に作動を

停止するものであること。

◇後面衝突警告表示灯[細目告示 別添 12 4.26]

▪�後面衝突警告表示灯は、4.0 ± 1.0Hz の周波数で点滅するもの

でなければならない。

▪�後面衝突警告表示灯として用いる灯火のうち、車両後部の後

面衝突警告表示灯のいずれかがフィラメント光源を使用して

いる場合にあっては、前項の規定にかかわらず、4.0 + 0.0

/- 1.0Hz の周波数で点滅するものでなければならない。

▪�方向指示器、非常点滅表示灯又は緊急制動表示灯が作動している場合においては、後面衝突警告表示灯は作動してはならない。▪�後面衝突警告表示灯は、以下の条件においてのみ作動するこ

ととする。

Vr(km/h) 作動条件

Vr> 30km/h TTC≦ 1.4

Vr≦ 30km/h TTC≦(1.4/ 30)× Vr

 Vr…相対速度

   後面衝突警告表示灯を装着した車両と、同一レーン上の後

続車両との速度の差

 T TC…衝突までの時間(s)

   相対速度が一定であると仮定した際の後面衝突警告信号を

装着した車両と後続車両が衝突するまでの予想時間

〈実際の走行条件の例〉

▪�同一レーン上の先行車が車速 80km/h であり、後続車が車

速 100km/h である場合

 Vr= 100km/h - 80km/h = 20km/h

 TTC=(1.4 / 30)× 20= 0.933…≒ 0.93(s)

▪速度 20km/h の自動車が 0.93 秒で進む距離

 20km/h = 5.55…≒ 5.5m/s

 5.5m/s × 0.93s = 5.115m

▪�従って、上記に掲げる条件で走行している自動車の車間距

離が、約 5.115m より下回った場合に先行している自動車

は後面衝突警告表示灯を作動させることができる。

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.7◎ 下枠内を切り取り、416 ページ 「路肩灯 」の規定の上部に追加貼付してください。

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■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.8◎ 下枠内を切り取り、419 ページ全面に貼付してください。 ◎ 下枠内を切り取り、421 ページ全面に貼付してください。

[第42条 その他の灯火等の制限]

〔除外される灯火〕

▪側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯

▪制動灯、補助制動灯

▪方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯

▪後面衝突警告表示灯

▪緊急自動車の警光灯

▪ 火薬類または放射性物質等を積載していることを表示するた

めの灯火

▪ 旅客自動車運送事業用自動車の地上2.5mを超える高さの位

置に備える後方に表示するための灯火(*1)

▪一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の終車灯(*2)

▪一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の空車灯及び料金灯

▪旅客自動車運送事業用自動車の非常灯(*3)

▪ 旅客自動車運送事業用乗合自動車の車椅子昇降用ステップリ

フトに備える赤色の灯火であって、運転者席で点灯できない

もの

▪走行中に使用しない灯火

▪移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火

▪�緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作

業中であることを表示する電光表示器

★解説:特殊な灯火

 * 1:路線バスの後面両側の上端に備えられている標識用灯火

(マーカーランプ)などが該当する。路線バスでは、この標

識用灯火により他の自動車との識別が容易となる。

 * 2(終車灯):路線バスなどで当日の最終便を示すために用

いられる。方向幕の白地部分を赤色にしたものと、方向幕の

照明を赤色にしたものがある。

   方向幕:路線バスなどで、前面と後面の車体上部に表示して

ある行き先部分。最近では電光表示式のものが多くなってい

る。

419

[第42条 その他の灯火等の制限]

◇点滅灯火の禁止

◎ 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度

が増減する灯火を備えてはならない。光度が増減する灯火とは、

色度が変化することにより、視感度が変化する灯火を含むもの

とする。

 ※ 色度は明度を除いた光の色の種別を表し、視感度は見た目の

明るさをいう。

〔除外される点滅・光度増減灯火〕

▪曲線道路用配光可変型前照灯、配光可変型前照灯

▪側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯

▪緊急自動車の警光灯(赤色の灯火)

▪緊急制動表示灯

▪後面衝突警告表示灯

▪道路維持作業用自動車の灯火(黄色の点滅式灯火)

▪自主防犯活動用自動車の青色防犯灯

▪ 一般乗用旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示す

る電光表示器

▪ 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの、または

室内照明灯と兼用するものに限る)

▪移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火

▪ 点滅または光度の増減を手動によってのみ行うことができる

構造を有する灯火

▪ 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、

同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火およ

び光度可変型前部霧灯

▪ 装置の指定を受けた灯火、またはこれに準ずる性能を有する

可変光度制御機能を有する灯火または光度可変型前部霧灯

▪�路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車運送事業用

自動車及び一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える乗

客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器

▪�緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作

業中であることを表示する電光表示器

 ※ 緊急制動表示灯とは、急激な減速時に灯火装置を点滅させる装

置をいう。

421

Page 10: 審査規程第56次改正について - haspa.or.jp · 2 審査規程第56次改正の概要 1.座席の向きの基準改正 横向きの座席を備えることができる自動車の種別に、大型・小

10

[第42条 その他の灯火等の制限]

◇光度の制限

◎ 自動車に備える灯火は、次に掲げる灯火を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。

 ※ 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、尾灯

及び補助制動灯は、その光度が300cdを超えてもよい。

〔除外される光度が300cd超の灯火〕

▪前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯

▪番号灯、可変光度制御機能を有する後部霧灯

▪後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯

▪方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯

▪後面衝突警告表示灯

▪緊急制動表示灯

▪速度表示装置の速度表示灯

▪室内照明灯

▪緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火

▪自主防犯活動用自動車の青色防犯灯

▪ 火薬類または放射性物質等を積載していることを表示するた

めの灯火

▪旅客自動車運送事業用自動車の非常灯

▪走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く)

▪�緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作

業中であることを表示する電光表示器

◇黄緑色灯火の禁止

◎ 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と

紛らわしい灯火を備えてはならない。

◇反射器の制限

◎ 自動車には、反射光の色が赤色である反射器もしくは再帰反射

材であって前方に表示するもの、または反射光の色が白色であ

る反射器もしくは再帰反射材であって後方に表示するものを備

えてはならない。

423

[第50条 旅客自動車運送事業用自動車]

…………………………………………………………………………………………………

■取付に関する要件

◇防犯灯の個数

◎ 青色防犯灯の数は、1個であること。

◇防犯灯の取付箇所

◎ 青色防犯灯は、走行中の振動、衝撃等によりゆるみ等が生じな

いように、屋根に確実に取り付けられなければならない。この

場合において、磁力により確実に取り付けられているものは、

この基準に適合するものとする。

第50条 旅客自動車運送事業用自動車

審査規程5-99、細目告示第233条。

…………………………………………………………………………………………………

■全ての旅客事業用車に適用する基準

◎ 旅客自動車運送事業用自動車は、次の基準に適合しなくてはな

らない。

 ① 客室は適当な採光が得られ、かつ、適当な室内照明灯を備え

ること。

 ② 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効

高さがそれぞれ270mm以上開放できる構造であること。

453

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.9◎ 下枠内を切り取り、423 ページ全面に貼付してください。 ◎ 下枠内を切り取り、453 ページ全面に貼付してください。

Page 11: 審査規程第56次改正について - haspa.or.jp · 2 審査規程第56次改正の概要 1.座席の向きの基準改正 横向きの座席を備えることができる自動車の種別に、大型・小

11

■ 自動車検査ハンドブック 平成 23 年版への対応表 No.10◎ P454 は法改正により削除。

◎ 下枠内を切り取り、455 ページ全面に貼付してください。 ◎ 下枠内を切り取り、246 ページ全面に貼付してください。

[第50条 旅客自動車運送事業用自動車]

…………………………………………………………………………………………………

■バスに適用する基準

◎ 乗車定員11人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、

「全ての旅客事業用車に適用する基準」の他に、更に次に掲げ

る基準に適合しなければならない。

 ① 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床

面積1m2あたり5W以上であること。ただし、光源がけい

光灯の場合は、客室床面積1m2あたり2W以上であればよ

い。なお、客室床面積は、客室の長さに客室の幅を乗じて得

た値とするが、客室の長さが左右で異なる場合は、その平均

の長さに客室の幅を乗じて得た値とする。

 ② 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く)は、

その有効奥行が300mm以上であること。ただし、最下段以

外の踏段で乗降口の扉等のためやむをえないものにあっては、

乗降口の有効幅のうち350mm以上の部分について、その有

効奥行が300mm以上であればよい。この場合において、次

の上段までの高さが250mm以下の踏段にあっては、その有

効奥行の基準を290mm以上とする。

  ★参考:幼児専用車の踏段の奥行(編集部)

    審査規程5-42の基準により、有効奥行きは200mm以上

であること(P207参照)。

 ③ 車掌を乗務させる自動車には、車掌席を乗降口の付近に設け

ること。この場合において、車掌席は、立席または座席とす

ることができるものとする。

455

[第31条 排出ガス発散防止装置]

…………………………………………………………………………………………………

■軽油車の光吸収係数規制

◎ 軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車にあっては、光吸

収係数が 0.50m-1を超えないものであること。

  ただし、平成22年9月30日までの間、黒煙汚染度を測定した場

合に黒煙汚染度が25%を超えないときは、光吸収係数規制値を

超えないものとみなす。

  なお、当該自動車の排出ガス規制の識別記号が付されている場

合は、当該識別記号に係る規制値に基づき判定するものとする。

 ★解説:オパシ認証車

   オパシメータにより新型認証を受けた自動車をオパシ認証車

という。下記のいずれかに該当する自動車は、オパシメータ

により検査を行う。

   自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載され

ているもの

   型式指定番号が、「16000」番以降のもの

   排出ガス規制の識別記号が3桁であって、1桁目が「F、L、

M、R、S」のもの

…………………………………………………………………………………………………

■無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数の測定方法

(審査規程別添6-1)

1.適用範囲

  この測定方法は、軽油を燃料とする自動車を無負荷急加速させ

た時に発生する排出ガスの光吸収係数の測定に適用する。

2.オパシメータの状態

  オパシメータは、使用開始前に十分に暖機し、1日1回以上校

正を行ったうえで使用すること。なお、排出ガスを採取する前

に、プローブ(オパシメータの排出ガス採取部)に滞留した黒

煙、その他の排出ガスの光吸収係数に影響を及ぼす物質の掃気

を行うこととする。

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