平成30年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向 けた...

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平成30年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向 けた事業実施可能性調査事業(サウジアラビア国・統合的 環境モニタリング・マネジメント事業) 報告書 2019 2 28

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  • 平成30年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向

    けた事業実施可能性調査事業(サウジアラビア国・統合的

    環境モニタリング・マネジメント事業)

    報告書

    2019 年 2 月 28 日

  • i

    はじめに

    サウジアラビアでは国家ビジョンであるサウジビジョン 2030 において、「活気ある社会」、

    「盛況な経済」、「野心的な国家」の3つの柱によりその実現を目指すこととしている。こ

    のうち「活気ある社会」の柱のもとの6つの目標の1つに「充足され健康的な生活を提供す

    る」ことを掲げており、そのサブ目標として「環境的な持続可能性を保証」することを示し、

    「あらゆるタイプの汚染を削減する」という目標を示している。

    サウジアラビア気象環境保護庁(以下、GAMEP)では、サウジビジョンの目標を実現さ

    せるために、環境分野の現状把握・環境改善の基礎となる、環境モニタリングシステムの刷

    新や対象の拡大と、環境モニタリングに関する中央機関である、National Environment

    Monitoring Center (以下、NEMC)を設立する方針を 2017 年に示している。

    上記方針を踏まえ、GAMEP に対して我が国の官民の有する政策ノウハウ及び先進技術を

    結集させ、サウジアラビアの環境改善に貢献する「統合的な環境モニタリング・マネジメン

    トシステム」の構築・運用事業(以下、本事業)を提案することを目的として本事業実施可

    能性調査事業(以下、本 FS)実施した。

    本 FS で検討した「統合的な環境モニタリング・マネジメントシステム」は、GAMEP が

    サウジアラビアにおける環境の状態を的確に把握し、CO2 削減策を含む有効な環境政策を

    企画立案、執行するための基盤となるシステムである。このため、本 FS でサウジアラビア

    における環境政策・規制、環境モニタリングの現状を把握した上で、GAMEP のミッション

    を達成するために必要な、システムの構成要素や技術仕様を検討するのみならず、適切な政

    策の企画立案、執行のノウハウについてもパッケージで提供することを検討した。

    この視点で、本邦企業の有する大気観測局等の最先端測定技術、高度な情報マネジメント

    システムやネットワークの導入と、我が国の環境政策ノウハウをパッケージとして導入す

    ることを提案した。

  • ii

  • iii

    目 次

    1. サウジアラビアにおける環境政策に関する調査 .................................................................. 7

    1.1 基本情報の整理 ............................................................................................................ 7

    1.1.1 サウジビジョン 2030における大気環境の位置づけ ............................................ 7

    1.1.2 法体系 .................................................................................................................... 9

    1.1.3 政府調達 .............................................................................................................. 13

    1.2 今後の政策の方向性に関する検討 ............................................................................. 14

    2. 現状のサウジアラビアにおける環境モニタリング・マネジメントの状況 ....................... 15

    2.1 主要都市の大気環境に係る基礎情報調査 .................................................................. 15

    2.1.1 大気環境の汚染源の確認 ..................................................................................... 15

    2.2 AQMS(大気環境監視システム)の運営状況............................................................ 22

    2.2.1 AQMSの基本仕様 ................................................................................................ 22

    2.2.2 オペレーション体制 ............................................................................................ 24

    2.2.3 測定データの管理 ................................................................................................ 25

    2.2.4 調査結果を踏まえた課題整理および解決策の方向性 ......................................... 26

    2.3 CEMS(事業所等の常時監視)の実施状況 ............................................................... 32

    2.3.1 GAMEPにおける現状の取組 ............................................................................... 32

    2.3.2 導入にあたっての課題 ........................................................................................ 32

    2.4 自動車からの排出ガスのモニタリングの状況 .......................................................... 33

    2.5 統合的環境情報マネジメントシステムに関する調査................................................ 39

    2.6 本事業実施によるエネルギー起源 CO2削減効果の算出 .......................................... 41

    3. 今後 GAMEPが導入すべき統合的環境モニタリング・マネジメントシステム及び本邦企

    業の受注可能性検討 ......................................................................................................... 57

    3.1 導入システムの検討 ................................................................................................... 57

    3.2 導入システムの事業規模・事業採算性の検討 .......................................................... 57

    3.3 本邦企業の受注可能性を高める取組方策の検討 ....................................................... 57

    4. 報告会の実施 ....................................................................................................................... 59

    4.1 サウジアラビア現地における報告会の実施 .............................................................. 59

    4.2 日本における報告会の実施 ........................................................................................ 59

    参考資料 ................................................................................................................................... 60

  • iv

    図 目 次

    図 1-1GAMEP 体制図 ................................................................................................................ 9

    図 2-1 GAMEP 測定局の一覧 .............................................................................................. 17

    図 2-2 各エリアの SO2 の濃度推移 .................................................................................... 18

    図 2-3 各エリアの NO2 の濃度推移 .................................................................................... 19

    図 2-4 各エリアの PM10 の濃度推移 .................................................................................. 19

    図 2-5 各エリアの O3 の濃度推移 ...................................................................................... 20

    図 2-6 各エリアの CO の濃度推移 ...................................................................................... 20

    図 2-7 ADA 測定局の一覧 .................................................................................................... 21

    図 2-8 AQMS 基本構成 ......................................................................................................... 22

    図 2-9 AQMS システム統合構成 ......................................................................................... 27

    図 2-10 AQMS の一般的な公表フロー ............................................................................... 30

    図 2-11 大気環境管理スキームの案 ................................................................................... 31

    図 2-12 首都リヤドの幹線道路状況(2019 年 1 月撮影) .................................................... 34

    図 2-13 ソフトウェアの車両認識・分類機能 ................................................................... 36

    図 2-14 Citywide Surveillance 監視カメラ映像から車両認識・分類例 .......................... 37

    図 2-15 Citywide Surveillance 監視カメラ映像から人物検知・カウント例 .................. 38

    図 2-16 Citywide Surveillance 監視カメラ映像による CO2 排出量算出・表示例......... 39

  • v

    表 目 次

    表 1-1「温暖化と大気汚染」の課題と取組 ........................................................................... 7

    表 1-2「気象分野」の課題と取組 ........................................................................................... 8

    表 1-3 一般大気質基準 ......................................................................................................... 10

    表 1-4 固定排出源からの排出基準と閾値 ......................................................................... 11

    表 1-5 政府調達における入札形態 ..................................................................................... 13

    表 2-1 MODON 管轄の工業団地の概要 ............................................................................. 15

    表 2-2 RCJY 管轄の工業団地の概要 ................................................................................... 16

    表 2-3 エリア別の測定局の数 ............................................................................................. 17

    表 2-4 各エリアの大気汚染物質濃度と環境基準(2017 年値) ..................................... 18

    表 2-5 測定項目導入数一覧 ................................................................................................. 23

    表 2-6 AQMS 維持管理体制における主なヒアリング結果 ............................................. 24

    表 2-7 現状の計測機器の稼働状況 ..................................................................................... 25

    表 2-8 AQMS 運営課題及び GAMEP 要望の一覧 ............................................................. 26

    表 2-9 先進国における AQMS 設置数 ................................................................................ 28

    表 2-10 AQMS オペレーション体制改善活動の例 ........................................................... 29

    表 2-11 本邦における AQMS データスクリーニング作業 .............................................. 30

    表 2-12 環境モニタリングシステムによる CO2 排出削減対策への活用方法の一覧 .. 42

    表 2-13 各種交通対策の排出削減率に関する既往研究事例 ............................................ 44

    表 2-14 CDM における運輸部門プロジェクトの分類 ..................................................... 45

    表 2-15 方法論 AMS-III.C の概要 ........................................................................................ 47

    表 2-16 方法論 AMS-III.BM の概要 .................................................................................... 48

    表 2-17 J-クレジット方法論 EN-S-037 の概要 .................................................................. 49

    表 2-18 小規模 CDM 提案方法論 SSC:095 の概要 ............................................................ 49

    表 2-19 市内区域における車両規制の例 ........................................................................... 53

    表 4-1 現地報告会の実施概要 ............................................................................................. 59

    表 4-2 現地報告会の実施概要 ............................................................................................. 59

    表 4-3 排出基準対象物質の分類 ......................................................................................... 60

  • vi

    略 称 の一 覧

    報告書で

    の表記 正式名称 日本語名称

    3G 3rd Generation telecommunication standard 第 3 世代移動通信システム

    5G 5th Generation telecommunication standard 第 5 世代移動通信システム

    ADA Arriyadh Development Authority リヤド開発公社

    AI Artificial Intelligence 人工知能

    AQI Air Quality Index 大気質指標

    AQMS Air Quality Monitoring System 大気質監視システム

    CAPEX Capital Expenditure 設備投資費用

    CCTV Closed Circuit Television 映像監視システム

    CDM Clean Development Mechanism クリーン開発メカニズム

    CEMS Continuous Emission Monitoring System 連続測定システム

    CER Certified Emission Reductions 排出削減クレジット

    DB Data Base データベース

    GAMEP The General Authority of Meteorology and

    Environmental Protection 気象環境保護庁

    HPC High Performance Computing 高性能計算

    ICT Information and Communication Technology 情報通信技術

    ITS Intelligent Transport Systems 高度道路交通システム

    MEWA Ministry of Environment, Water and Agriculture 環境・水資源・農業省

    MODON Saudi Authority for Industrial Cities and

    Technology Zones サウジアラビア工業団地公社

    MRI Mitsubishi Research Institute, INC 株式会社三菱総合研究所

    NEMC National Environment Monitoring Center 国家大気質監視センター

    NES National Environment Strategy 国家環境戦略

    OPEX Operating Expense 運用維持費

    PM Particulate Matter 粒子状物質

    PME General Presidency of Meteorology and

    Environment Protection 気象環境最高会議

    RCJY Royal Commission for Jubail and Yanbu ジュベイル・ヤンブー王立委員

    SEC Saudi Electricity Company サウジ電力公社

    STC Saudi Telecom Company サウジ・テレコム

    SWCC Saline Water Conversion Corporation サウジアラビア海水淡水化公社

    VOC Volatile Organic Compound 揮発性有機化合物

  • 7

    1. サウジアラビアにおける環境政策に関する調査

    1.1 基本情報の整理

    サウジアラビア気象環境保護庁(GAMEP)における環境モニタリングシステムの刷新事

    業の実施の前提となる基礎情報を文献調査ならびに現地調査により、収集・整理した。

    1.1.1 サウジビジョン 2030における大気環境の位置づけ

    サウジアラビアでは国家ビジョンであるサウジビジョン 2030 において、「活気ある社会」、

    「盛況な経済」、「野心的な国家」の3つの柱によりその実現を目指すこととしている。こ

    のうち「活気ある社会」の柱のもとの6つの目標の1つに「充足され健康的な生活を提供す

    る」ことを掲げており、そのサブ目標として「環境的な持続可能性を保証」することを示し、

    「あらゆるタイプの汚染を削減する」という目標を示している。

    サウジアラビア政府はサウジビジョン 2030 の実現に向けた施策の1つとして環境・水資

    源・農業大臣を議長とした National Environment Strategy(NES)を立ち上げた。NES は自然

    環境の保護、経済的持続可能性、社会福祉、国際的プレゼンスの 4 つの観点からサウジアラ

    ビアの自然環境を保全・改善することを目的としている。サウジアラビア政府は NES の初

    期段階として、国内の現状を把握し、環境戦略の大枠を定めるにあたって、57 か国におけ

    る環境・気象分野の取り組みを調査し、7 つの重点領域(Domains)を定めた。これらの重

    点領域のいずれかにおいて特に優れていると判断されて国の政策や取り組みなどを深掘る

    ため、12 か国のショートリストが作成された。なお、日本は気象分野における優良事例と

    して選定されているが、環境分野では参考事例として取り上げられていない。

    重点領域の1つである「温暖化と大気汚染」において NES が対象としたのは①再生可能

    エネルギーへのシフト、②陸上交通・地上輸送の最適化、③産業排出物の削減、④自動車排

    ガスの削減と⑤緑地面積の拡大の 5 分野に関するベストプラクティスである。さらに、もう

    1つの重点領域である「気象分野」では①気象データの収集、②モデリングとデータ分析、

    ③国内市場のニーズに適したサービスの特定と提供の 3 分野に重点が置かれた。

    表 1-1「温暖化と大気汚染」の課題と取組

    課題 取組

    ① 再生可能エネルギーへのシフト ⚫ 太陽光発電所や風力発電所の開発による、再生可

    能エネルギーへの段階的な転換

    ② 陸上交通・地上輸送の最適化 ⚫ 地下鉄やバスなどの大量輸送手段を促進すること

    による交通と輸送の効率化

    ③ 産業排出物の削減 ⚫ 発電所や給水所からの排出量を削減するための設

    備の導入

    ⚫ 産業部門でより効果的な対策を適用するためのイ

    ンセンティブの導入

    ④ 自動車排ガスの削減 ⚫ 燃料品質の改善

    ⚫ 環境に優しい機器・機材を使用するインセンティブ

  • 8

    の提供

    ⑤ 緑地面積の拡大 ⚫ 公園や森林のための用地の割り当て

    ⚫ 緑地帯の確立

    ⚫ 緑地の増加

    出所)National Environment Strategy Executive Summary for the Council of Economic and Development Affairs

    表 1-2「気象分野」の課題と取組

    課題 取組

    ① 気象データの収集 ⚫ 気象観測所、大気質観測所、レーダー観測所の設

    ⚫ 衛星画像の活用

    ⚫ 情報管理および分析センターの設立

    ② モデリングとデータ分析 ⚫ 気象予測システムの開発

    ⚫ モデリング用設備の導入

    ③ 国内市場のニーズに適したサービ

    スの特定と提供

    ⚫ 気象サービス向けの市場分析

    ⚫ 気象サービスの検討

    ⚫ 公衆および顧客に気象サービスを提供するための

    情報プラットフォームおよび電子アプリケーションの

    開発

    出所)National Environment Strategy Executive Summary for the Council of Economic and Development Affairs

    NES では、戦略策定のために行われた調査によってサウジアラビアの環境課題が特定さ

    れ、必要となる施策や取組の検討も進んだ一方、それらの取り組みを実施する能力がサウジ

    アラビアに充分に備わっていないことも浮き彫りになった、としている。特に、事業者を中

    心に環境コンプライアンスを遵守させる仕組みや、遵守状況を監視するキャパシティの不

    足を指摘している。

    GAMEP へのヒアリングによると、Saudi Vision 2030 および NES を達成するために、

    GAMEP では 20 のイニシアティブを設け、重点的に取り組むこととしている。20 のイニシ

    アティブの詳細については明らかにされていないが、その 1 つに大気環境のモニタリング

    網の整備が掲げられ、具体的な目標数値として AQMS の稼働率 90%が示されている。

    (1) 環境・水資源・農業省(Ministry of Environment, Water and Agriculture(MEWA))

    農業省と水・電力省を前身としている。2016 年に水・電力省が廃止され、当時の農業省

    に環境および水資源に関する役割が移管された。現在は環境、水、農業の分野における持続

    可能性を達成するために、包括的な政策と効果的な戦略の策定と適用が主な役割となって

    いる。また、それぞれの分野において官民連携を促進することを1つの目的としている。

    MEWA には環境局(Directorate of Environment)、水資源局(Directorate of Water)、農業局

    (Directorate of Agriculture)を含む 8 つの部局が存在する。従来環境分野は後述の気象環境

    保護庁(GAMEP)が担っていたが、省庁再編により MEWA の下部組織として位置付けら

    れるとともに、一部の機能・権限を MEWA に移管している。

  • 9

    (2) 気象環境保護庁(The General Authority of Meteorology and Environmental Protection

    (GAMEP))

    前身である気象環境最高会議(General Presidency of Meteorology and Environment Protection)

    は 2001 年に大規模な再構成が行われ、当時より環境管理システムの導入および管理が管轄

    下に置かれた。2016 年には現在の気象環境保護庁に名称が変更された。

    気象の分野では、GAMEP は他の政府当局、民間部門、研究コミュニティおよび一般市民

    のための気象および気候監視、予報および警告情報サービスの提供を担当する国家当局で

    ある。また、環境の分野においては環境の状態を観測および評価し、情報収集のための観察

    手段とツールを開発し、環境調査を実施するする義務と権限が与えられている。さらにその

    責任範囲に関連する環境規制を規定し、環境規則や基準、ガイドラインが順守されることを

    関係機関と連携して管理することが認められている。

    MEWA の成立以降、MEWA の下部組織として位置付けられ、所管の見直しが行われてい

    るが、現状未確定の部分が多い。大気環境分野は現状 GAMEP の所管である。

    図 1-1GAMEP体制図

    出所)GAMEP ウェブサイト

    1.1.2 法体系

    大気環境等に関する所管法制度を中心とした法体系を整理した。

    (1) 大気汚染に関する法規制

    サウジアラビアでは、1992 年に採択された「統治基本法第 32 条(Article 32, Basic Law of

    Governance)」において、「国家は、環境保全・保護・開発と環境汚染防止の措置に努める」

  • 10

    と環境保護を規定している。2001 年には「一般環境法(the General Environmental Law)」が

    制定され、同法第3条により(GAMEP)の前身である気象環境保護庁(MEPA)を主務官庁

    とし、同庁に所掌範囲内における環境規制と環境保護のための基準策定などが委ねられた。

    MEPA および MEPA を前身とする気象環境最高会議(the Presidency of Meteorology and

    Environment: PME)によって制定された「一般環境規則及びその実施細則(General

    Environmental Regulations and its Rules for Implementation)」は、「実施細則」の別表 1(文書

    番号 1409-01)で具体的な環境・排出基準を定めたものである。この別表 1 は、「環境基準:

    一般大気質基準(Environmental Standards, Ambient Air Quality):以下’ES/Ambient Air’」およ

    び「環境基準:固定発生源からの大気への排出管理(Environmental Standards, Control of

    Emissions to Air From Stationary Sources):以下’ES/Emission’」によって改定され、それぞれ

    2012 年 3 月 24 日から施行されている。

    (2) 環境基準(一般大気質基準)

    「大気質基準」に定められる一般大気質基準は、表 1-1 のとおりであり、大気汚染物質と

    して一酸化炭素、鉛、二酸化窒素、二酸化硫黄、ベンジン、PM10、PM2.5、オゾン、硫化水

    素の 9 種類の物質が対象とされており、それぞれについての基準値とその測定のための 1 時

    間値の平均期間そして基準超過が許容される回数が定められている。

    表 1-3 一般大気質基準

    大気汚染物質 限界値

    μg/Nm(ppm) 平均期間 超過許容回数

    一酸化炭素 10,000 (8.1) 8 時間 なし

    40,000 (32) 1 時間 なし

    鉛 0.5 (0.00005) 1 年間 なし

    二酸化窒素 660 (0.35) 1 時間 30 日間で 2 回

    100 (0.05) 1 年間 なし

    二酸化硫黄

    730 (0.28) 1 時間 1 年間で 2 回

    365 (0.14) 24 時間 1 年間で 1 回

    80 (0.03) 1 年間 なし

    ベンジン 5 (0.0015) 1 年間 なし

    PM10 340 24 時間 1 年間で 24 回

    80 1 年間 なし

    PM2.5 35 24 時間 1 年間で 24 回

    15 1 年間 なし

    オゾン 235 (0.12) 1 時間 30 日間で 2 回

    157 (0.08) 8 時間 7 日間で 2 回

    硫化水素 150 (0.1) 24 時間 1 年間で 10 回

  • 11

    40 (0.03) 1 年間 なし

    出所)Appendix A – Prescribed concentrations and values, Environmental Standards, Ambient Air Quality, PME

    (3) 排出基準(大気汚染源基準)

    固定排出源に係る排出基準の対象物質は、特定大気汚染物質、特に毒性の高い物質、発が

    ん性物質、有機物質、無機物質(固体)、無機物質(ガス/気化ガス)、揮発性有機化合物

    (VOC)に分類され、分類により個々の物質がさらに各クラスに細分されている1。

    具体的な基準としては、排出される物質毎に(A)一般排出基準(the Normal Limit Values)

    および(B)大気汚染が深刻な場所のための基準(the Degraded Airshed Emission Limits)が

    定められている。これらの基準に対応して、同じく排出物質毎に閾値(threshold)が設定さ

    れており、この閾値を超過した場合に各排出基準が適用される2。これらの基準ならびに閾

    値は表 1-4 に示すとおりである。

    表 1-4 固定排出源からの排出基準と閾値

    分 類 排出基準 (ug/Nm3) 閾値

    (g/hr) コメント

    (A) 一般排出基

    (B) 大気汚染が深刻な場

    所のための基準

    特定大気汚染物質

    PM10 150 100 500 バックグラウ

    ンド条件以上

    粒子状物質 (PM2.5) 50 25 100 バックグラウ

    ンド条件以上

    ダイオキシン類およ

    びフラン類 0.0001 0.0001

    SOx 600 400 1000

    NOx 500 350 1000

    特に毒性の高い物質

    クラスⅠの物質 0.05 0.05 0.02 クラス I およびⅡの物

    質 0.1 0.1 0.5

    発がん性物質

    クラスⅠの物質 0.1 0.05 0.5

    クラス I およびⅡの物

    質 1 0.5 5

    クラス I,ⅡおよびⅢの

    物質

    3 1 25

    有機物質

    1 対象物質の一覧を参考資料に示した。 2 Article IV – Point source emission controls, 1), d), Environmental Standards, Control of Emissions to Air From

    Stationary Sources, PME

  • 12

    分 類 排出基準 (ug/Nm3) 閾値

    (g/hr) コメント

    クラスⅠの物質 40 20 25 クラス I およびⅡの物

    質 150 100 100

    無機物質(個体)

    クラスⅠの物質 0.2 0.05 1

    クラス I およびⅡの物

    質 1 0.5 5

    クラス I,ⅡおよびⅢの

    物質 5 1 25

    無機物質(ガス/気化ガ

    ス)

    クラスⅠ 3 0.5 10

    クラスⅡ 15 3 50

    クラスⅢ 100 30 300

    揮 発 性 有 機 化 合 物

    (VOC)

    処理全体で漏洩放出に

    よって失われた有機溶剤

    (%) 5% 3% 閾値適用

    第5条での管

    理を参照

    出所)Appendix A – Prescribed concentrations and values, Environmental Standards, Control of Emissions to Air

    From Stationary Sources, PME

    (4) 各事業所へのペナルティ

    適用される基準の超過、許可事項の違反および排出削減指導(abatement notice)の不遵守

    に対しては 1 万リヤル以下の罰金が科される。違反者が再度違反した場合、最初に科された

    罰金の2倍を上限とする罰金が科され、工場は 90 日以内の期間、閉鎖されることがある3。

    基準の違反、汚染事故発生報告の懈怠、GAMEP によって指定された違反行為の停止対策・

    再発防止策の不履行、悪影響の除去などのため GAMEP によって指定された期間の徒過、違

    反発生時での GAMEP への情報の秘匿などには、それぞれ 10,000 リヤル以下の罰金が科さ

    れ、工場は 90 日以下の期間、閉鎖されることがある。

    GAMEP が、違反者が違反行為を停止・制限または防止できないと断定した場合は、関係

    省庁との協同の下に 90 日以下の期間において違反者の施設の操業を停止させることができ

    る。

    3 ES/Emission は第 1 条 8)は、これらに対する罰金の最高額は一般環境規則に定めるとしており、同規則

    第 12 条 2 項は排出に係る基準遵守を規定し、同第 18 条 2 項は同規則の違反に対する処罰を規定してい

    る。

  • 13

    1.1.3 政府調達

    上記の調査内容を踏まえ、サウジアラビア側への適切なアプローチを行うため、中央政府

    が調達する情報システム等の入札形態、評価方法についての調査を行った。

    (1) 基本的な枠組み

    サウジアラビア中央政府による公共調達に関する法的枠組みについては 2006 年に政府入

    札・調達法(Government Tender and Procurement Law)で規定されており、その翌年には施行

    規則(Implementing Regulations of Government Tender and Procurement Law)が制定された。政

    府入札・調達法の対象となるのは各省庁および公的機関が行う全ての調達である。

    中央政府が行う入札は全て該当する政府当局の官報、電子媒体、そして国内の 2 つの新聞

    を通して公示される。公示には提案の提出日や開札日、開札場所に関する情報が記載される。

    (2) 入札の形態

    政府入札・調達法が定める入札形態は一部の例外を除き一般競争入札である。一般競争入

    札において、入札への参加に制限は設けられていない。一般競争入札以外の例外的な入札形

    態は主に 2 種類定められている。

    同法第 44 条ならびに第 45 条によると、緊急時においては 100 万リヤル以下の案件に限

    り随意契約が認められている。この場合、該当する政府当局は 3 件以上の見積を受け付け、

    比較することが条件となっている。随意契約を適応する権限は各政府当局の大臣、または代

    表にある。

    また、第 46 条および第 47 条では 100 万リヤルを超える案件のうち、例外的に随意契約

    が認められる条件として、以下の 5 項目が挙げられている。

    a. 製造業者からの直接購入による武器および軍事装備品およびそれらの予備品

    b. コンサルティングや研究・調査、設計については、それらの業務を遂行するにあたっ

    て必要となる各種サービス(監督、会計、法務など)も含めて、該当する政府当局に

    よって決定された期間内に入札を要求された場合に認められる

    c. 機械及び電気・電子機器の予備品の調達。この場合、一般競争入札と同様に、3 件以

    上のオファーを一定期間内に比較することが条件となる

    d. 調達する物品やサービスが特定の供給業者、請負業者、または生産者を通じてのみ利

    用可能であり、かつ代替手段が存在しない場合

    e. 感染源のアウトブレイクなど、緊急性を要する場合の医薬品

    表 1-5 政府調達における入札形態

    入札形態 概要

    一般競争入札 通常の競争入札であり、対象となる調達内容や参加者に関

    する制限はない

    随意契約 ・緊急時に限られる

    ・調達金額:100 万リヤル以下

  • 14

    入札形態 概要

    ・3 件以上の価格を比較

    例外的随意契約 a. 武器・軍事装備品およびそれらの予備品

    (製造業者からの直接購入に限られる)

    b. コンサルティング、研究・調査、設計およびそれらに付

    随する各種サービスについて、該当する政府当局によ

    って決定された期間内に入札を要求された場合

    c. 機械及び電気・電子機器の予備品

    (3 件以上のオファーが一定期間内に比較される)

    d. 調達先が限られており、代替手段が存在しない場合

    e. 緊急時における医薬品

    出所)Government Tender and Procurement Law

    (3) 評価基準

    調達を実施する政府当局は 4 名以上からなる入札審査委員会を置く義務がある。この入

    札審査委員会は毎年人員が入れ替えられる。審査委員会は入札を評価し、要求された仕様や

    条件を満たした提案のうち、最も入札価格が低い者と交渉を行う。入札は、政府当局の推定

    値および市場価格より 35%以上低い場合を除き、低価格を理由として除外されることはな

    い。

    入札審査委員会は交渉に際して、入札者の財務状況および技術的専門性や過去の実績を分

    析し、当該事業を充分に履行する能力を有しているか調査する。契約交渉において合意が得

    られなかった場合、交渉の権利は 2 番目に低い入札価格を提示した者に移る。

    一者入札となった場合、または一者を除いて条件および仕様に準拠していないと判断され

    た場合、調達内容の市場価格を基に入札価格が評価される。入札価格が適正または再入札が

    困難な状況な場合に限り、一者入札が認められる。

    1.2 今後の政策の方向性に関する検討

    GAMEP では、Saudi Vision 2030 の中で、大気汚染対策についての取組を今後本格的に開

    始すべく、個別プロジェクトの発注を予定している。一方で、大気環境保全に関する法制度

    はすでに整備され、基準値を超えた場合には工場閉鎖などの厳しい罰則についても定めら

    れている一方で、現地ヒアリングでは実際には基準値を超えた工場が運転されている実態

    もあり、規制に関する執行体制にも課題を有することが窺える。

    Saudi Vision 2030 の取組の一環で実施される 20 のイニシアティブの中には、本 FS で提

    案を行う大気環境モニタリングシステムも含まれているが、GAMEP の状況を鑑みると、シ

    ステムを整備するだけでは課題は解決しない。システムの運用や規制の執行に関する体制

    の整備、人材の育成をセットで支援することが GAMEP の大気環境対策の実施能力向上に

    とって必要であると考えられる。

    今後の GAMEP にとって必要な政策の方向性としては、現状の政策的枠組みを踏まえ、

    それを実施する体制の整備や能力の向上に重きを置き、自律的な実施体制を構築した上で、

    継続的に法制度を改善する取組を進めていくことが必要である。

  • 15

    2. 現状のサウジアラビアにおける環境モニタリング・マネジメントの状況

    サウジアラビアにおける環境モニタリングの現況について、文献や、観測局等への現地

    調査を基に整理した。

    2.1 主要都市の大気環境に係る基礎情報調査

    主要都市における、現状の大気汚染の状況について GAMEP からの提供データや、関係機

    関への訪問調査をもとに収集・整理した。

    2.1.1 大気環境の汚染源の確認

    (1) 産業構造・立地

    1) MODON管轄工業団地

    MODON(工業団地公社)管轄の工業団地は計画中のものも合わせて現在 35 団地存在す

    る。表 2-1 に工業団地の概要を整理した。

    表 2-1 MODON管轄の工業団地の概要

    工業団地名 設立年 面積(ha) 入居企業数:工場数

    (建設中を含む)

    Riyadh 1st 1934 50 63 工場

    Riyadh 2nd 1976 1,900 1091 工場

    Riyadh 3rd 2010 100 17 工場

    Jeddah 1st 1971 1,200 1,073 工場

    Jeddah 2nd 2009 800 271 工場

    Jeddah 3rd 2012 8,000 522 工場

    Dammam 1st 1973 250 171 工場

    Dammam 2nd 1978 250 1051 工場

    Dammam 3rd 2012 4,850 160 工場

    Makkah Al-Mukarrama 1985 73 73 工場

    Al Qassim 1st 1980 150 135 工場

    Qassim 2nd 2012 400 25 工場

    Al-Ahsa 1st 1981 150 147 工場

    Al-Ahsa 2nd 2013 30,000 24 工場

    Madina Al-Munawwara 2003 1,700 239 工場

    Al-Kharj 2009 9,900 343 工場

    Sudair 2009 26,500 304 工場

    Al-Zulfi 2010 1,800 14 工場

    Shaqraa 2011 1,000 29 工場

    Durma 2013 1,150 12 工場

    Ha'il 2003 388 101 工場

    Tabuk 2003 400 68 工場

    Ar'ar 2009 200.0119 14 工場

    Al-Jouf 2003 75 N/A

    Assir 1990 270 150 工場

    Jazan 2009 3,900 56 工場

    Najran 2003 760 36 工場

  • 16

    工業団地名 設立年 面積(ha) 入居企業数:工場数

    (建設中を含む)

    Al-Baha 1st 2012 300 19 工場

    Al-Baha 2nd 2012 300 19 工場

    Hafr Al-Batin 2012 10,000 15 工場

    Wa'ad Al-Shammal 計画中 44,000 45 億リヤルの投資を行い、開発・建設予定

    Al-Ahsa (MODON Oasis)

    2013 54.3431 20 工場

    Jeddah (MODON Oasis)

    2015 500 24 工場+24 工場建設中

    Al-Qassim (MODON Oasis)

    2014 74 建設中

    Al-Jouf an Yanbu (MODON Oasis)

    N/A 300 6 工場

    出所)MODON ウェブサイト https://www.modon.gov.sa/en/aboutmodon/Pages/about_modon.aspx より作成

    2) RCJY管轄の工業団地

    サウジアラビアの工業団地を管轄する機関としては、MODON 以外にジュベイル・ヤンブ

    ー王立委員会(RCJY)がある。以下に RCJY 管轄の工業団地の概要を示す。

    表 2-2 RCJY管轄の工業団地の概要

    工業団地名 設立年 面積(ha) 入居企業数:工場数

    (建設中を含む)

    Jubail II 2023 年

    改築終了予定 6,200 N/A

    Yanbu N/A N/A

    稼働中(129) 建設中(34) 計画中(34) 協議中(8)

    (2017 年度末まで)

    RAS AL-KHAIR N/A N/A N/A

    JAZAN 2006 10,600 N/A

    出所)RCJY ウェブサイト https://www.rcjy.gov.sa/en-US/Riyadh/Pages/default.aspx より作成

    (2) 環境汚染の状況の確認

    サウジアラビアでは、66 の固定局と 14 の移動局の計 80 測定局で大気汚染の状況を把握

    している。サウジアラビア全土を 8 のエリアに分け、それぞれのエリアで約 10 の測定局を

    配置し、全土をモニタリングしている。

    https://www.modon.gov.sa/en/aboutmodon/Pages/about_modon.aspxhttps://www.rcjy.gov.sa/en-US/Riyadh/Pages/default.aspx

  • 17

    表 2-3 エリア別の測定局の数

    番号 エリア 固定局数 移動局数

    1 Jeddah 17 3

    2 Riyadh 10 4

    3 Eastern Province 8 2

    4 Mecca 6 1

    5 Medina 5 1

    6 Tabuk 6 1

    7 Quassim 7 1

    8 Hail 7 1

    合計 66 14

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    図 2-1 GAMEP測定局の一覧

    出所)GAMEP Web ページを基に MRI 作成

    https://www.pme.gov.sa/ar/Environment/EnvironmentSector/airquality/pages/index.aspx

    (2019 年 1 月 7 日アクセス)

    測定している大気汚染物質は CO, O3, PM10, NO2, SO2 の 5 種である。各大気汚染物質濃

    https://www.pme.gov.sa/ar/Environment/EnvironmentSector/airquality/pages/index.aspxhttps://www.pme.gov.sa/ar/Environment/EnvironmentSector/airquality/pages/index.aspx

  • 18

    度は、近年概ね減少傾向にはあるものの、依然として PM10 は基準値(80μg/m3)を超え濃

    度が高い状況が続いている。この PM10 の原因は明示的には示されていない。

    表 2-4 各エリアの大気汚染物質濃度と環境基準(2017年値)

    Jeddah Riyadh Eastern

    Province

    Mecca Medina Tabuk Quassim Hail 環境基

    準値

    (参考)

    SO2 27 19 23 33 12 24 13 4 80

    NO2 40 44 6 29 28 24 36 49 100

    PM10 105 142 - 125 103 96 116 140 80

    O3 47 64 57 46 55 60 47 50 -

    CO 1.2 1.1 1.4 1 1.1 1.2 0.5 0.5 -

    ※単位:μg/m3

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    図 2-2 各エリアの SO2 の濃度推移

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    SO2濃度の推移(縦軸:μg/㎥,横軸:年)

    ジェッダ市 リヤド市 東部州 メッカ地域

    メジナ地域 タブーク カッシム ハイル

  • 19

    図 2-3 各エリアの NO2 の濃度推移

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    図 2-4 各エリアの PM10 の濃度推移

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    NO2濃度の推移(縦軸:μg/㎥,横軸:年)

    ジェッダ市 リヤド市 東部州 メッカ地域

    メジナ地域 タブーク カッシム ハイル

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    PM10濃度の推移(縦軸:μg/㎥,横軸:年)

    ジェッダ市 リヤド市 東部州 メッカ地域

    メジナ地域 タブーク カッシム ハイル

    (東部州は測定なし)

  • 20

    図 2-5 各エリアの O3 の濃度推移

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    図 2-6 各エリアの CO の濃度推移

    出所)GAMEP Annual Report 2017 より MRI 作成

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    O3濃度の推移(縦軸:μg/㎥,横軸:年)

    ジェッダ市 リヤド市 東部州 メッカ地域

    メジナ地域 タブーク カッシム ハイル

    0.0

    0.5

    1.0

    1.5

    2.0

    2.5

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

    CO濃度の推移(縦軸:μg/㎥,横軸:年)

    ジェッダ市 リヤド市 東部州 メッカ地域

    メジナ地域 タブーク カッシム ハイル

  • 21

    また、ADA(リヤド開発公社)においても、リヤド一帯に 17 の AQMS を設置しモニタリ

    ングを行っている。

    (注)ポイントの色(緑・黄)はアクセス時の大気汚染状況を示している。

    図 2-7 ADA測定局の一覧

    出所)ADA のアプリケーション(Arriyadh Air Quality)より

    https://itunes.apple.com/us/app/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%

    D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/id1327744340?mt=8

    (2019 年 1 月 7 日アクセス)

    https://itunes.apple.com/us/app/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/id1327744340?mt=8https://itunes.apple.com/us/app/%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/id1327744340?mt=8

  • 22

    2.2 AQMS(大気環境監視システム)の運営状況

    GAMEP が運営しており、今後刷新を予定している AQMS について、現在の運営状況や

    課題を整理するとともに、その解決策について、本邦での運営経験を踏まえた現地最適化の

    ための検討を行った。

    2.2.1 AQMSの基本仕様

    (1) 既存の大気環境監視網

    表 2-3 に示した通り、サウジアラビアでは都市部を中心に 8 期に分かれて AQMS が導入

    され、全土で 66 の固定局及び 14 の移動局、合計 80 の測定局が運用されている。

    GAMEP から提供を受けた資料から確認できる範囲で判明した計測機器の製造業者は、フ

    ランス企業 A 社及びオーストラリア企業 B 社であり、調達期別にそれぞれのサウジアラビ

    アの代理店が納入したものと思われる。

    GAMEP からのヒアリング及び一部の測定局の視察の結果、各期に導入された AQMS の

    基本的な構成は、図 2-8 に示す通りである。

    図 2-8 AQMS基本構成

    ここで確認できた課題、改善の余地がある点については、以下の 3 点である。

    なお、これらの課題・改善点については、現地訪問時に GAMEP 担当者の認識とも合致し

    ていることが確認出来た。

    Fixed Station

    Mobile Station

    Fixed Station

    Fixed Station GAMEP HQ

    (Jeddah)

    Closed

    Network

    1) 各期に導入された AQMS 間のシステム統合がなされておらず、測定結果の一元管

    理が出来ていない。

    2) 各期に導入された AQMS の完成図書が引き継がれておらず、導入目的や配置位

    置・項目の根拠、導入時期、詳細なシステム構成が不明であり、システム統合や

    維持管理計画の策定の妨げになっている。

    3) AQMS 配置数について、先進国並みの密度までには至っていない。

  • 23

    (2) 測定項目

    GAMEP から提供を受けた資料を基に、観測項目別の配置数を集計した結果は、表 2-5 の

    とおりである。GAMEP Annual Report 2017 で報告されている環境基準が設定されている 5

    項目以外に、PM2.5(微小粒子状物質)、NH3(アンモニア)、H2S(硫化水素)、VOCs(揮発性有機

    化合物)、HC(炭化水素類)の大気汚染物質 5 項目も多く導入されているほか、全ての測定局

    で気象 6 要素(風向・風速、気温、相対湿度、雨量及び気圧)も観測されている。

    表 2-5 測定項目導入数一覧

    測定・観測項目

    CO

    NO

    x /

    NO

    2

    PM

    10

    PM

    2.5

    SO

    x /

    SO

    2

    O3

    NH

    3

    H2S

    / S

    O4

    VO

    Cs

    / N

    MV

    OC

    s

    Hy

    dro

    carb

    on

    s

    Met

    eoro

    log

    y

    導入数 80 80 80 10 80 80 70 76 70 70 80

    導入率 100% 100% 100% 13% 100% 100% 88% 95% 88% 88% 100%

    環境基準の設定

    有り 有り

    (NO2) 有り N/A 有り 有り N/A N/A N/A N/A N/A

    出所)GAMEP 提供資料を基に作成

    ここで確認できた課題、改善の余地がある点については、以下の 2 点である。

    なお、これらの課題・改善点については、現地訪問時に GAMEP 担当者の認識とも合致し

    ていることが確認出来た。

    1) 目的や根拠があいまいなまま、一律に多くの種類の測定機器が導入される傾向に

    あり、コスト縮減の余地がある。

    2) 近年、世界的に注目され、各国で環境基準が導入されつつある PM2.5の監視体制

    の整備が遅れている。

  • 24

    2.2.2 オペレーション体制

    (1) AQMSの維持管理

    AQMS の維持管理体制について、GAMEP にヒアリングを行ったところ、本邦同様に民間

    事業者へ委託する方式を採用しており、直近では 2018 年 9 月から、80 測定局一括維持管理

    の 3 年契約を締結したとのことであった。

    また、GAMEP のアレンジで、本庁近隣の測定局(Bani-Malik Fixed Station 及び当該地点に

    駐車中の Mobile Station)の視察を行い、旧受託事業者(名称不明)と現受託事業者(Advanced

    Electronics Company 社)に、維持管理体制や維持管理手法、品質記録の管理方法についてヒ

    アリングを行うことが出来た。

    受発注者が締結した契約の内容の開示を受けることは叶わなかったが、双方からのヒア

    リングの結果として、品質管理上、最低限に必須となる課題が確認できたため、その代表的

    な内容について、表 2-6 に示す。

    表 2-6 AQMS維持管理体制における主なヒアリング結果

    質問内容 GAMEP 担当者回答 新旧維持管理受託業者回答

    80 測定局あたりの人員数 GAMEP の 7 支局それぞれに6 名、合計 42 人必要

    リーダー1 名、テクニシャン 4名の 5 名体制(旧事業者)

    品質監査実施状況 年 1 回必要 [実施状況把握せず]

    校正方法 マニュアル通り マニュアル通り(旧事業者) ※標準ガスは(Allah Hashim Company 製)

    維持管理記録 [実施状況把握せず] 過去はハードコピー提出、現在はオンライン提出(旧事業者)

    認識課題 計測機器メーカーからのサポート体制

    部材の供給が遅い、または入手できない

    ここで確認できた課題、改善の余地がある点については、以下の 2 点である。

    これらの現地確認の結果を踏まえて、GAMEP 担当者の意識を総括すると、品質管理上で

    課題が生じていることは認識しているものの、その解決のための方策が見出せていないの

    が現状であり、GAMEP 自身の品質管理能力について、その質、量ともにまだまだ改善の余

    地があると言える。

    1) GAMEP 自身の管理体制が整っておらず、発注者としてのオーナーシップが発揮

    出来ていない。結果、受注者への監督・指導が滞っている。

    2) 受託者は計測機器メーカーの正式代理店でないことから、障害対処能力に限りが

    ある。また、維持管理の関心が計測機器の機械的・電気的挙動へ集中しており、

    大気汚染物質の測定結果の理解が乏しい。

  • 25

    (2) 測定局の稼働率

    第 8期までに納入された、全 69測定局(Mobile Stationを含む)の計測機器に関して、GAMEP

    から提供を受けた資料を基に、現在把握されている稼働状況を整理した結果は、表 2-7 の

    とおりである。

    全体で集計した、33 測定局 / 48%の測定局で、何らかの障害が生じており、前項で確認で

    きた維持管理体制の課題を要因とした結果、復旧作業が追い付いていない状況が窺える。

    現在、GAMEP の計画では 90%のデータ取得率を掲げており、担当者からは、実務レベル

    の目標としては 95%のデータ取得率を目指している、とのコメントが得られた。一方で、い

    ずれにおいても現状の維持管理体制下においては非常にハイレベルなチャレンジであると

    考えられ、その目標の設定に際しては、まずは実現可能な線を見据えることも必要であると

    言える。

    表 2-7 現状の計測機器の稼働状況

    トラブル種別 Communication

    problem AQM not in Operation

    Analyzer under

    maintenance

    局数 2 / 69 6 / 69 25 / 69

    障害率 3% 9% 36%

    出所)GAMEP 提供資料を基に作成

    2.2.3 測定データの管理

    (1) データの収集から公表までの実施フロー

    表 2-3 に示した通り、AQMS で取得した大気汚染の測定結果に関して、Air Quality Index

    がマッピングされたコンテンツが GAMEP のホームページ上に随時公表される仕組みは準

    備されている。

    一方で、全ての測定局の結果が確実に随時公表されるようなシステム的な安定性は認め

    られず、アクセスするたびに公表内容が変動する状況下にある。

    ここで確認できた課題、改善の余地がある点については、以下の 2 点である。

    AQMS の意義に立ち返ると、本来的には測定結果の随時公表の仕組みは、地域住民の裨

    益に資するものであり、その仕組みの安定性の担保について、GAMEP 担当者自身の認識を、

    まだまだ高める必要があると言える。

    1) GAMEP 公表サイトの挙動を、複数回確認した結果、アプリケーションではな

    く、測定結果の収集系システムの方に不安定性の要因があるように思われる。

    2) GAMEP 担当者が、測定結果の公表状況を定期的に確認する体制が整備されてい

    ない。

  • 26

    (2) データの信頼性確保の取組

    AQMS で取得した大気汚染のデータには、様々な要因によるエラー値が含まれており、

    これを適切に除外することが、データの信頼性の確保に欠かせない。

    一例として、本邦では、環境省から公表されている大気汚染常時監視マニュアルに基づき、

    維持管理記録や過去の統計情報、隣接測定局間の比較に基づくデータスクリーニングが、必

    須作業として行われており、これらの基本的な仕組みは、いずれの先進国においても体制が

    整っている。

    ここで確認できた課題、改善の余地がある点については、以下の 2 点である。

    GAMEP 担当者の目標として、国際的な大気汚染のデータ交換に耐えうるレベルの信頼性

    のある AQMS を構築したいとの意向を持っているのは、非常に有意義なことであり、その

    ためにもデータマネジメント体制を確実に整備していく必要がある。

    2.2.4 調査結果を踏まえた課題整理および解決策の方向性

    (1) AQMSの運営課題及び GAMEP要望の整理

    GAMEP へのヒアリング、提供を受けた情報の整理、現地 AQMS 視察によって AQMS の

    運営状況の調査を行った結果の課題点及び GAMEP 担当者の要望を整理した結果を、改め

    て表 2-8 に示す。

    表 2-8 AQMS運営課題及び GAMEP要望の一覧

    調査内容

    1) 既存の大気監視網 a. AQMS の全体統合がなされていない b. AQMS の技術仕様が継承されていない c. 国土・人口観点からの AQMS 数が先進国比で少ない

    2) 測定項目 a. 多数の測定機器が一律に導入されている b. PM2.5 の監視体制が希薄である

    3) オペレーション体制 a. GAMEP の管理体制が整っていない b. 受託業者の品質に課題を抱えている

    4) データの収集から公表までの実施フロー

    a. GAMEP の管理体制が整っていない b. 公表サイトのシステム的な安定性に課題を抱えている

    5) データの信頼性確保の取組 a. GAMEP の管理体制が整っていない b. データ品質管理のための手順が整っていない

    1) データスクリーニング手法、エラー値の除外基準など、データマネジメントに関

    する仕組みを整備する必要がある。

    2) GAMEP 担当者が、データスクリーニングを行える程度の体制が整備されていな

    い。

  • 27

    (2) 解決策の方向性

    表 2-8 に示した課題毎に解決策を検討した。

    1) 既存の大気監視網

    前述のとおり、サウジアラビアにおけるAQMSは8期に分かれて調達がなされているが、

    これらのシステム間の統合がなされていないため、日常の AQMS の運営に支障が生じてい

    る。

    これらの解決策としては、8 期に分かれて調達された AQMS それぞれをサブシステムと

    して捉え、その上位でデータ統合を行う環境情報マネジメントシステムを構築することが

    合理的である。

    図 2-9 AQMSシステム統合構成

    次に、AQMS の調達において、いずれの計測機器の製造業者からも、納入仕様書若しくは

    完成図書が納品されるが、通例ではこれらはハードコピーで納められるため、CAMEP 担当

    者の交代時に、この図書の管理が行き届かずに技術仕様の継承がなされていない。

    これらの課題に関しては、電子納品システムの導入検討や、GAMEP サイト内への各種図

    書のソフトコピー保存など、電磁的な手段でシステム的に管理することが重要である。

    最後に、AQMS の設置数に関して、GAMEP 担当者としては先進国並みの密度を整えたい

    との意向があるが、特にその配置数に関する国際的な基準などはない。ここで、いくつかの

    先進国における AQMS の設置数を調査した結果は表 2-9 のとおりである。

    Future Development Scope

    Integrated Environment Management System

    Application Interface

    DB DB DB

    ・・・ 2nd Phase AQMS 1st Phase AQMS 8th Phase AQMS

  • 28

    表 2-9 先進国における AQMS設置数

    AQMS

    設置数 人口あたり

    AQMS 設置数 引用文献等

    日本(2005) 2,101 1 局/60,000 大気環境モニタリングの在り方検討委員会: 大気環境モニタリングの在り方について-報告書-, 平成 17 年

    アメリカ(2008) 約 4,000 約 1 局/75,000 片谷教孝: 常時監視局の適正配置の考え方と実態, 平成 20 年

    ドイツ(1997) 467 約 1 局/175,000 AIR POLLUTION MONITORING IN

    EUROPEPROBLEMS AND TRENDS

    https://www.eea.europa.eu/publications/92-

    9167-058-8 (1997) フランス(1997) 875 約 1 局/66,000

    サウジアラビア(2018)

    80 注) 約 1 局/412,000 GAMEP 提供資料

    注) GAMEP 直轄の AQMS 数であり各自治体や工業団地が保有する AQMS は除く。

    AQMS は、主に大気汚染物質の人の健康への影響を防止する観点から設置されるため、

    人口との比に着目すると、先進国では各国ばらつきはあるものの、概ね 10 万人程度に 1 局

    設置されている。この設置密度を基準にすると、人口 3,200 万人を有するサウジアラビアで

    先進国並みの AQMS 設置密度とするには、各自治体や工業団地が保有する AQMS と合わせ

    て 300 局以上の設置数が必要である。従い、GAMEP 直轄でも相当数の増局を行う必要があ

    る。

    2) 測定項目

    GAMEP が現在運用している AQMS のほとんどにおいて、多数の測定機器が一律で導入

    されているが、一般的にはその設置目的によって、測定機器の種類は異なるものであり、維

    持管理コストを鑑みても改善の余地がある。

    表 2-9 の各引用文献によると、本邦では一般局、自排局及び特性局の 3 区分に、EU では

    Urban Background, Traffic Hot-spot, Industrial Hot-spot (Urban or Rural), and Regional の 4 区分に

    分けられ、それぞれの設置目的に応じて導入する測定機器を選択している。

    従い、GAMEP においても、まずは設置目的の区分化を行い、その上で更新または新設時

    に測定機器の取捨選択を行うことで、AQMS の費用対効果の向上が期待できる。

    また、PM2.5については、近年、世界的にその健康影響が懸念されており、GAMEP 担当者

    によると、サウジアラビアでも喘息患者の増加が報告されているとのことである。従い、

    GAMEP においても、更新または新設時に PM2.5の測定機器を優先的に導入することが望ま

    しい。

    https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-058-8https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-058-8

  • 29

    3) オペレーション体制

    前述のとおり、サウジアラビアの AQMS のオペレーション体制には、まだまだ改善の余

    地があり、GAMEP 担当者そのものも改善の必要性は認められているものの、現状において

    は何らかの活動に着手されている様子は窺えない。

    AQMS を適切に維持するためには、計画性と品質を担保するガイドライン、並びにそれ

    を支えるだけの予算が必須である。表 2-10 に、GAMEP として改善に着手すべき活動の例

    を記載する。これらの改善活動は、本邦企業の最も得意とするところであり、将来の日・サ

    協力分野としての可能性も考えられる。

    表 2-10 AQMSオペレーション体制改善活動の例

    フェーズ 活動例

    PLAN

    a. サウジアラビア向け大気汚染常時監視マニュアルの整備 b. 測定機器の認証制度の導入 c. 技術者養成プログラムや認定資格制度の導入

    DO a. 必要数のオペレーション人員の確保・技術教育(外部委託の場合は仕様書見直し) b. 計測機器製造業者からの直接のサポート契約

    CHECK

    a. GAMEP 監督職員の監査能力向上、監査体制の充実 b. 標準物質管理体制の構築 c. 品質記録の確実な保存、レビュー

    ACTION a. 継続的改善に向けた品質評価・検討会の開催 b. 次年度予算の獲得

    4) データの収集から公表までの実施フロー

    一般に実施されている、AQMS のデータの収集から公表までのフローは、図 2-10 に示す

    とおりである。AQMS で測定されたデータは、各局からセンターに収集された後、リアルタ

    イムで住民に周知されるとともに、その後、持続的な大気環境管理のために、検証作業を経

    た上で、政策立案当局向け報告がなされる。

    サウジアラビアにおいても、データの収集から公表までの基本的な枠組みは既に構築さ

    れているため、次のステップとしては各実行段階の強化、具体的には公開システムの安定化

    や、データ検証プロセスの標準化による最終報告値の品質向上といった点について取り組

    む必要があり、そのためにも、職員数の確保及び技術教育、並びにそれを支える予算の確保

    に努めて行くことが必須である。

  • 30

    図 2-10 AQMSの一般的な公表フロー

    5) データの信頼性確保の取組

    前述のとおり、AQMS で取得した大気汚染のデータには、様々な要因によるエラー値が

    含まれており、これを適切に除外することがデータの信頼性の確保に欠かせない。

    参考までに、環境省の大気汚染常時監視マニュアルでは、概ね 3 つの観点からの検証作業

    を行うことが求められており、これら作業を総称してスクリーニング作業と呼ばれている。

    表 2-11 本邦における AQMSデータスクリーニング作業

    フェーズ 活動例

    点検結果 スクリーニング

    ・ 自動校正作業、維持管理のための点検作業、故障等、計測機器に起因する時刻の確実な欠測処理、若しくは、データの補完処理の実施

    ・ 計測機器の稼働パラメータが許容範囲内で推移していたかの確認の実施

    統計的 スクリーニング

    ・ AQMS の測定データは、一定期間ごとに統計処理を行うと、季節や時刻変動に伴う周期性が見られるため、過去データから閾値を設定し、その閾値を超過するか否かといった統計的な見地からの検証処理の実施

    地域的 スクリーニング

    ・ AQMS の測定データは、発生源のほか、地域気象条件にも依存することから、近隣の測定局間、若しくは、同一局の他項目間における関係性をあらかじめ見出し、その関係性を逸脱するか否かといった見地からの検証処理の実施

    出所)環境省 環境大気常時監視マニュアル 第6版 を基に作成

    GAMEP 担当者からヒアリングを行う限り、サウジアラビアにおいて上記のような検証作

    業が明文化され、実施されている様子は窺えなかった。

    サウジアラビアにおいて、国際的な大気汚染のデータ交換に耐えうるレベルの信頼性の

    ある AQMS 構築のためには、上記に類するデータスクリーニングプロセスの導入は必須で

    あり、その点を GAMEP スタッフ自身が関係各所に啓蒙して行く必要がある。

    On the Website

    Integrated Environment Management System

    DB (Raw Data)

    Real-time Publishing

    (Raw Data)

    All AQMSs

    Validation process

    DB (Validated Data)

    To Senior Authorities

    Official Publishing

    (Validated Data)

  • 31

    6) 大気環境管理スキームの構築

    GAMEP 担当者から提供された情報では、AQMS の管理体制の強化、継続的維持のために、

    National Environment Monitoring Center (NEMC)の設立構想が検討されている。一方で、その

    有すべき機能や必要な人材の質・量、機材種別などの検討は未だ進んでおらず、その実現の

    ためにはまだ多くの議論が必要である。

    ここで、本邦知見から、適切な大気環境管理行政を支えるために、NEMC が担うべき役割

    について、図 2-11 にそのスキームを提唱する。これは、1)~5)の各項にて掲げた方策を一

    元的に担う体制を模式したものである。

    今後、サウジアラビアにおいて、提唱スキーム通りの人材や設備の獲得が可能か否かにつ

    いての実態をすり合わせながら、現地の実情に応じた最適化を図ることが出来れば、NEMC

    の早期設立、運用開始の一助になるものと思われる。

    図 2-11 大気環境管理スキームの案

    CEMSs(Biz. Sector)

    AQMSs(Outsourcing)

    Enhancement;

    Regulation, Criteria,

    Technical Support,

    Incentive, etc.

    GAMEP NEMC Monitoring Team

    Data Data

    Au

    dit

    Au

    dit

    CEMS & AQMS Operation Guideline (including Technical Std. Manual);

    Standardization of Monitoring & Analysis Method, Std. Substance & QA/QC

    Lab., Cert. System of Technician & Analyzer, Data Com. Protocol & API, etc.

    Data ---> Simulation

    Simulation Model (WRF | CMAQ) Meteorological Observation Data

    GAMEP NEMC Modeling Team

    MEWA

    National Env. Vision,

    Master Plan, etc.

    Status Report (by Monitoring),

    Strategic Scenario (by Modeling), etc.

    Result

    Optimization;

    Regulation, Criteria,

    Monitoring Location &

    Item, etc.

  • 32

    2.3 CEMS(事業所等の常時監視)の実施状況

    GAMEP が今後整備を予定している、各事業所から大気汚染物質の排出に関する常時監視

    について、GAMEP や各事業所へのヒアリングを通して、その導入の前提となる項目につい

    て調査した。

    2.3.1 GAMEPにおける現状の取組

    GAMEP によると、2019 年 4 月から各事業所と GAMEP をオンラインで接続し、煙突か

    らの排気ガスを常時監視することを事業所側に義務付ける規制を実施するとしている。現

    在では、規制実施に向けて、主に GAMEP のシステムと事業所側のシステムの統合性の評価

    と、規制の改良も視野に入れた検証を進めている。固定発生源のモニタリング値の提出義務

    はない現時点において、事業所に対してデータの提出を求め状況把握に努めている。

    2.3.2 導入にあたっての課題

    固定発生源の情報を統合的にネットワーク化するためには、先ず、通信インフラ・プロト

    コールのガイドラインの整備が挙げられる。現状共通の規格などがない中で、各事業所が独

    自の通信方式で常時監視を行っているが、今後 GAMEP にて統合する際には、各事業所が統

    一の規格等でデータを通信させる必要がある。通信プロトコールの開発を GAMEP が行い

    事業者へ渡す方法も考えられる。

    次に、規制値と実排出濃度のかい離を改善するための設備導入が、事業者負担として発生

    することが予測される。これら通信インフラの整備や排ガス処理装置の導入には大規模な

    投資計画が伴うため、投資をサポートするファンドの創設や税制上の優遇措置などを準備

    し、規制を促進する政策作りが必要になることが考えられる。

    また、排出濃度値の確からしさを担保し、報告されるデータの精度を平準化することも必

    要であり、これらデータの精度管理を担保するための検証作業の手引き、トレーサビリテイ

    体制の確立、が課題として考察される。

    規制導入を促進するためには、罰則だけでは改善が進ます、環境意識に対する啓蒙と実行

    に移すための動機の造成が不可欠と考える。

  • 33

    2.4 自動車からの排出ガスのモニタリングの状況

    サウジアラビアでは鉄道・公共交通インフラ整備が急速に進められる一方、都市内・都市

    部間の人の移動や物資の流通には自動車・小型バス・大型トラックが大半を占めており、と

    りわけ首都リヤドや主要都市(ジェッダ、メッカ、ダンマン市等)の人口当たりの車両数・

    交通量は増加の傾向にあり、都市部では自動車(自家用・商業利用)による交通渋滞や自動

    車排出ガスによる大気汚染が社会問題化している。

    ここでは輸送部門、特に主要都市部の大型幹線道路(高速道路等)における自動車排出ガ

    スの新たなモニタリング手法として、監視カメラ映像をもとに AI 技術を使ったデータ解析

    を行い、自動車の車両台数、車両種別、更には排出ガス算出に関わる自動車の各種スペック

    (燃料・燃費係数)を関数・係数化した自動車排出ガス推定モデル作成とそのモニタリング

    手法の適用性について調査した。

    尚、本調査は都市の交通渋滞や自動車排ガスによる大気汚染等の都市交通問題改善に取

    り組むリヤド開発公社(ADA)に対する提案を念頭に、首都リヤドの交通事情を中心に調査

    を行った。

    (1) 自動車交通量データと CO2排出量の調査

    1) サウジアラビア主要都市部の交通量・渋滞状況

    首都リヤド中心部の幹線道路における交通渋滞状況を数日・数か所で調査を実施した際

    に撮影した画像を以下に示す。調査を実施した場所は信号・横断歩道等の歩行者の影響を受

    けない片道3車線(計6車線)の高速道路(高架線)と複線道路の合流箇所付近だが、全車

    線とも自動車・タクシーが高密度に走行しており、平日の時間帯(朝と夕方)によって街中

    の交通渋滞は顕著になり自動車は一定時間同一場所に停止・滞留する状況にある。

  • 34

    図 2-12 首都リヤドの幹線道路状況(2019年 1月撮影)

    次に首都リヤドの曜日と時間別の交通量(自動車移動速度)について ADA 担当者および

    現地で実際に街中を自動車で移動しながら調査を行った。サウジアラビアをはじめとする

    中東諸国はビジネスが稼働する通常営業日(平日)は日曜日から木曜日であり、金曜日・土

    曜日が週末休日に該当する。また、サウジアラビアのビジネスアワーとして官庁は平日朝 8

    時頃から 15 時前後が営業時間帯である。現地滞在中、詳しい車両台数(車両種別毎の割合)

    まで取得はできなかったが、ADA 担当者ヒアリング調査では週が明ける日曜日の朝(7 時

    ~10 時頃)や、週末(木曜日)の午後(14 時~16 時頃)にリヤド都市部内の交通量・交通渋

    滞が激しく、通常移動できる時間の約2倍~3倍程度要する場合があるとの情報を得た。一

    方で休日(金曜日、土曜日)の朝の時間帯は交通渋滞が少なく安定した速度で自動車が移動

    できるとの情報を得た。この状況は首都リヤドに限らず、主要都市部では同様な状況であり、

    GAMEP 訪問中に滞在したジェッダにおいても日曜日の朝渋滞は激しく、平日昼間は道路を

    渡ることすらできない状態であるのに対し、週末(金・土曜日)は明らかに通行する車両台

    数が少なく交通渋滞が緩和されることが認識できた。

    2) 自動車の CO2排出量算出方法について

    国内自治体の文献等によると都市部の輸送部門からの CO2 排出量の算出方法としては以

    下の算出式が使用できる。

    CO2排出量(KgCO2)=

    Σ{交通量(車台数)×移動距離(km)×CO2 排出原単位(KgCO2/車台数・km)}

    更に、CO2 排出原単位に着目すると、各自動車が持つ燃費効率(Fuel Efficiency:単位 km/L)

    と排出係数(Emission factor)と呼ばれるパラメータ係数(単位:KgCO2/L)を用いることで

    CO2 排出量の算出が可能となる。

    CO2排出量(KgCO2)=

    Σ{交通量(車台数)×移動距離(km)×Emission係数(KgCO2/L)

    ÷燃費効率(km/L)}

  • 35

    従い、CO2 排出量を以上の算出方式により求める場合、1日(または単位時間)あたりの

    自動車台数カウントと自動車走行距離(単位あたりの平均走行速度)が必要となる。また、

    燃費効率(Fuel Factor)は自動車の車種・メーカー毎の仕様によって各自動車メーカーが公

    開している数値が存在する。本調査では自動車の CO2 排出量算出を概算として捉えるべく、

    大きな分類として「自家用車(小型車、バン型)」、「バス」、「トラック」、「バイク」

    の平均的燃費係数を採用することで自動車の CO2 排出量算出を行う新しい技術適用性を調

    査した。

    (2) 監視カメラ映像解析による自動車 CO2排出量算出方法の検討

    1) 従来の車両カウント方式

    自動車の CO2 排出量算出のためには交通量として車両台数を把握することが必要である。

    従来、交通・輸送分野における車両数カウントには専用機器(赤外線センサー等)を道路上

    ポールや建屋内の天井等に設置して車両数をカウントすることが主流である。これら専用

    機器は各製造ベンダーで新製品・サービスが提供され、製品の市場価格も低価格化が進んで

    いるが、機器設置のため部材やセンサーから取得したデータの集約・管理および測定機器の

    維持にはそれぞれ専用の作業とコストが発生する。本 FS では、従来の技術とは異なり、交

    通分野に限らず、今後のデジタル社会の主流になると予測される映像解析(AI 技術)に着

    目する。

    2) 都市・交通分野における監視カメラ市場の動向

    近年、都市(建物内・外、道路、駅・商店周辺)のあらゆる場所に小型監視カメラ(CCTV:

    Closed Circuit Television)が設置され防犯・防災の他、計量・計測、記録等を目的に活用され

    ている。

    監視カメラの活用目的は、公共機関・自治体、民間事業者による住民の安心・安全を確保

    するセキュリティの観点が特に注目されるが、一方で交通分野においても交通量・混雑の把

    握や交通事故・インシデント発生時の記録として主要な幹線道路(高速道路)の他、交差点

    や料金支払いゲートなどでは台数の多少はあるが現状ほとんどのケースで監視カメラは設

    置されている。

    3) AI技術を用いた監視カメラ映像解析

    このように世界中の都市全域に多くの監視カメラが設置される状況の中、監視カメラ映

    像を用いて自動車 CO2 排出量の算出を可能にする方法の調査・検討を行う。ICT ベンダー

    である富士通はスマート都市監視ソリューション「FUJITSU Technical Computing Solution

    GREENAGES Citywide Surveillance V2(以降、Citywide Surveillance、と略す)」を日本国内

    および海外拠点向けに提供している。Citywide Surveillance は街中に設置されている監視カ

    メラが撮影した映像・画像に対して「車両」「人物」に関する認識・属性分類機能を備えて

    いる。

    はじめに Citywide Surveillance の「車両」に関連する機能について説明する。Citywide

    Surveillance の車両認識・分類機能は、カメラ映像・画像から、車両を認識し、車型(自家用

    車 car、Bus、Truck、Motorcycle 等)、車種・メーカー、車両の色属性を分類・記録すること

    ができる。また、日本国内/海外の車両ナンバープレート認識・解析機能を備えている。更

    に、道路・交差点等を対象にあらかじめソフトウェア上で設定したエリア/箇所(ライン)

  • 36

    へ滞留/通過を認識し、車両数カウントを実現する機能を有している。これら Citywide

    Surveillance の機能実現のためベースとなる技術はここ数年で著しい発展を遂げている AI

    (人工知能)技術、特に AI の要素技術である「Deep Learning」である。

    サウジアラビアの主要都市で走行する車種・メーカーは様々であり、ナンバープレート

    (文字・数字記号)なども国・地域でそれぞれ異なるものである。車両/車型の認識率(精

    度)向上には Deep Learning を使った一定の学習量/時間とカメラ映像の画角/解像度に合

    わせたソフトウェア上での機能調整(カスタマイズ)が必要となるが、AI 技術を用いた映

    像解析は自動運転技術とともに今後交通分野へ浸透し標準化されることが期待される技術

    である。

    次に Citywide Surveillance の「人物検知」に関する機能について、説明する。Citywide

    Surveillance ではカメラ映像・画像から、「人物」を認識した上で人物の服装・色、顔の属性

    を認識・分類する機能を備えている。これらの機能を活用して、ある特定のエリア・空間内、

    もしくはあるライン上を超えた人物の数をカウントすることが可能である。この「エリア内

    の人物カウント」機能を使用することで、(カメラ映像・画像の解像度・鮮明度など条件に

    依存するが)車内にいるおおよその人物数(ヘッドカウント数)を取得することができる。

    交通渋滞・混雑緩和のための規制・施策の一つとして単独乗車を規制する「カープーリング

    対策」があり、米国では既にカープーリング事例が報告されている。Citywide Surveillance の

    「人物検知」「人数カウント」機能は監視カメラ映像を使ったカープーリング対策に活用す

    る1つのツールとして実用可能な技術であると考える。

    図 2-13 ソフトウェアの車両認識・分類機能

    出所)富士通提供資料

    Detection/ counting Attribute sorting Individual/vehicle identification

    Area-specificcongestion detection

    Barrier entry/ exit detection

    Person classificationClothing type/ color

    Face recognitionAutomatic seat position estimation

    Area-specificcongestion detection

    Barrier entry/ exitdetection

    Vehicle classificationType/Make/Model/Color

    License plate recognition

    Position estimation

    People

    Vehicles

    Patent Application Filed

    FUJITSU Technical Computing Solution

  • 37

    図 2-14 Citywide Surveillance 監視カメラ映像から車両認識・分類例

    出所)富士通提供資料

  • 38

    図 2-15 Citywide Surveillance 監視カメラ映像から人物検知・カウント例

    出所)富士通提供資料

    4) AI技術を用いた自動車 CO2排出量の算出方法の調査・検討

    前述の通り、監視カメラ映像から Citywide Surveillance に代表される AI 映像解析ソフト

    ウェアが車両の認識・分類を行い、特定エリア/特定時間における車両のカウント数を得る

    ことができる。次に、自動車の CO2 排出量を算出するためには、排出係数(Emission factor)

    が必要だが、Citywide Surveillance が識別する車種(①小型車、②大型バン、③バス、④トラ

    ック等)に応じて、あらかじめ適切な排出係数パラメータを(適宜変更可能な状態で)準備

    しておき外部から設定する方法を取る。車両の移動距離(km)については、複数カメラを使っ

    た多地点監視による追跡等考えられるが、本 FS 段階では都市特性に応じた1回あたりの走

    行距離距(km)を車種①②③④に応じて移動距離パラメータ(km)を定義しておくことで前述

    した自動車の CO2 排出量(概算値)は以下の通り自動的に算出する方法を想定する。

    CO2排出量(KgCO2)=

    Σ{交通量(車台数) ⇒ 監視カメラ映像から車両数をカウントする

    ×移動距離(km) ⇒ 監視カメラ映像から分類した車種および都市

    特性に応じて距離パラメータを設定する

    ×Emission係数(KgCO2/L) ⇒ 公開・技術文献等から値を抽出・採用する

    ÷燃費効率(km/L)} ⇒ 監視カメラ映像から得られた車種(①小型車

    ②大型バン③バス④トラック)による係数設定

    上記方法で自動車の CO2 排出量を算出した場合、監視カメラ映像や周辺地図の状況と合

    わせて表示するダッシュボード(ソフトウェア)と組み合わせることで、直観的に自動車に

  • 39

    よる CO2 排出量の情報を理解し易くする仕組みなども同時に必要となる。

    図 2-16 Citywide Surveillance 監視カメラ映像による CO2排出量算出・表示例

    出所)富士通提供資料

    2.5 統合的環境情報マネジメントシステムに関する調査

    GAMEP は気象データおよび大気環境データの収集・管理およびそれら情報システム(ICT)

    に関するインフラ整備(ネットワーク装置、各種 PC・サーバー・ストレージ等)を行って

    いる。本作業では、GAMEP 大気環境モニタリング部局が管理・運用する大気モニタリング

    システムを中心に現在のインフラ整備状況や将来的に統合的環境マネジメントシステム整

    備に向けた課題等、ヒアリング調査を実施した。ここでは GAMEP へのヒアリング調査およ

    び現地視察をもとに、統合環境情報マネジメントシステム導入に向けた技術的検討を実施

    する。

    (1) GAMEP大気環境モニタリングシステムの現状

    1) GAMEP大気環境モニタリングデータの運用状況

    前述した通り GAMEP では現状約 80 局の AQMS(移動局含む)を管理・運用している。

    GAMEP は HQ(本庁:ジェッダ)と 7 つの支局を持ち、約 80 局の AQMS は本庁含め各支

    局エリアにそれぞれ設置�