平成30年度 第1回兵庫地方労働審議会 参考資料 - …...平成30年度...

32
平成 30 年度 第 1 回兵庫地方労働審議会 参考資料 平成 30 年 11 月 27 日(火) 兵庫労働局雇用環境・均等部

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平成 30 年度

第 1回兵庫地方労働審議会

参考資料

平成 30 年 11 月 27 日(火)

兵庫労働局雇用環境・均等部

参考資料一覧

資料№

1 平成 30 年度兵庫労働局業務運営概況(雇用環境・均等部)・・・1

2 働き方改革関連法リーフレット・・・・・・・・・・・・・・・8

3 兵庫県働き方改革推進支援センターリーフレット・・・・・・・10

4 ハラスメント対応特別相談窓口の開設・・・・・・・・・・・・12

5 平成 29 年度個別労働紛争解決制度施行状況 ・・・・・・・・・20

平成

30年度 兵庫労働局業務運営概況(雇用環境・均等部

関係)

点施策

・重点

事項

これまで

の実施

状況

後の

取組

・課

1 働き

方改革

と女

性活

躍の

推進

の一

体的

な取組

支援

・下

半期

告徴

○件

実施

予定

参考

資料

働き

方改

革関

連法

リー

フレ

参考

資料

兵庫

県働

き方

改革

推進

支援

ンタ

ーリ

ーフ

レッ

(1) 雇

用形

態に

かか

わら

い公

正な

待遇

の確

保な

非正

規雇

用労

働者

の処

改善

① パ

ート

タイ

ム労

働法

の確

実な

履行に

向けた

適切

な指

導等

・上

半期

告徴収

115

・上

半期

団的報告

徴収

2回

(局及

び監督

署)

② 雇

用形

態に

かかわ

らない

公正な

待遇の

確保

・働

き方

改革

関連法

成立

後、

8月

初旬に

県内の

主要

経済

団体

等(

10団体

)を

局長

及び雇

用環境・均

部長

が訪

問し

、会員

企業

等へ

の関

連法の

周知を

・8月

~9月

に県

下の商

工会

議所・商工

会(

45団体

を監

督署

長等

が訪問

し、

関連

法の

説明と

会員企

等へ

の周

知を

要請

・県

・市

・町

に対し

、掲

載文

例を

示し、

広報誌

への

掲載

を依

・労

働者

派遣

法の派

遣先

セミ

ナー

におい

て関連

法の

概要

を説

明(

10/23、

10/2

9)

・各

種説

明会

等で改正

内容の

周知

11回

(9月

末現在

③ 非

正規雇

用労働

者の

均等

・均

衡待遇

や正社

員転

換に

取り

組む

事業主へ

の支援

・兵

庫県

働き

方改革

推進

支援

セン

ター(

以下「

支援

セン

ター

」と

いう)で

の相談

対応・

専門家

の派遣

駐型

相談

2件

、派遣型

相談

9件

ミナ

64回

(9月末現

在)

・金

融機

関と

連携し

た中

小企

業対

象の

助成金

活用セ

ミナ

ーの

開催

11回(

9月末

現在)

・下半期

報告

徴収

85件

実施

予定

・不合

理な

待遇

の禁

止等

に関

する

指針

の策

定後

、パ

ートタ

イム

・有

期雇

用労

働法

の本

格的

な周

知を

・労働

基準

部、

職業

安定

部と

連携

し、

関連

法の

説明

会を開催

予定(

2月

8日

・各種

会合や

説明会等

で周

・1月

に公共

交通機

関で

車内

広告

の掲

示を

予定

・監督

署・

ハロ

ーワ

ーク

、各

種会

合等

で支

援セ

ンタ

ーの活用

を積極

的に

周知

Administrator
タイプライターテキスト

(2) 長

時間

労働

の抑

制及

年次

有給

休暇

の取

得促

① 長

時間

労働

の抑制

及び年

次有給

休暇の

取得促

・6月

と8月

に、県内

の主要

経済団

体等(

12団体

及び

地方

公共

団体に

対し

、年

次有

給休暇

の取得

進に

つい

て要

・関

係団

体、

地方公

共団

体の

広報

誌に周

知用チ

ラシ

を掲

・企

業の

取組

事例の

「働

き方

・休

み方改

善ポー

タル

サイ

ト」へ

の登

録、兵庫労働

局HPへの

掲載に

よる

情報

発信

HP掲

14社(

9月

末現在

・支

援セ

ンタ

ーでの相

談支援

駐型

16件

、派遣

型 24件(9月末現

在)

② ワ

ーク

・ラ

イフ

・バ

ラン

スの

実現に

向けた

働き

方・

休み

方の

見直し

・働

き方

・休

み方改

善コ

ンサ

ルタ

ントに

よる助

言・

指導

ンサ

ルタ

ントの

事業所

訪問件

139件

・勤

務環

境改

善のため

のワー

クショ

ップの

開催

路地

7月

12日(

8社)

戸地

10月

11日(

7社

・時

間外

労働

等改善助

成金の

周知と

活用

≪利

用状

況(

9月

末現在)

間外

労働

上限設

定コー

請件

数 1件

付決

定件

0件

業実

施中

0件

給審

査中

0件

務間

イン

ターバ

ルコー

請件

数 14件

付決

定件

3件

業実

施中

2件

給件

数 1件

場意

識改

善コー

請件

数 3件

付決

定件

1件

業実

施中

1件

・関係団

体への

要請、

企業

訪問

時の

周知

・下半期

のコン

サルタ

ント

の事

業所

訪問

予定

150

・自主

点検の実

・地方

公共

団体

等と

の共

催に

よる

地域

ごと

の勤

務環

境改善の

ための

ワー

クシ

ョッ

プの

開催

阪神地

11/13(

共催

川西

市)

東播地

2/5(

共催

明石

商工

会議

所)

神戸地

2/12(

共催 兵

庫県

Administrator
タイプライターテキスト

給審

査中

0件

③ 地

方自

治体

及び

労使

等の

関係

者から

構成さ

れる

会議

の開

・兵

庫働

き方

改革担当

者連絡

会議

1回

会議

9月

25日開

議題

)働

き方改

革関連

法の概

要説明

小企業

支援策

・ひ

ょう

ご経

済・雇

用活

性化

プラ

ン推進

会議(

兵庫

県主

催)

への

参画

1回

会議

8月

6日開

2回

会議

10月

11日

開催

・金

融機

関と

連携した

取組

一般

社団

法人兵庫

県信用

金庫協

会】

員向

け研

修会

1回

みな

と銀

行】

員向

け研

修会

1回

業向

けセ

ミナー

1回

但馬

銀行

員向

け研

修会

2回

業向

けセ

ミナー

10回

・「

兵庫地

方働き

方改革

推進

会議

」の

開催

(構成員

日本労働組合総連合会兵庫県連合会会長

兵庫県経営者協会会長

兵庫県商工会議所連合会会頭

兵庫県商工会連合会会長

兵庫県中小企業団体中央会会長

一般社団法人兵庫県信用金庫協会会長

株式会社みなと銀行頭取

株式会社但馬銀行頭取

兵庫県知事

兵庫労働局長

(3) 女

性の活躍

推進

① 雇

用の

分野

にお

ける

男女

の均

等な機

会及び

待遇

の確

保対

策の

推進

・上

半期

告徴収

104

・上

半期

団的報告

徴収

2回

(局及

び監督

署)

・ポ

ジテ

ィブ

・アク

ショ

ンに

取り

組む事

業主に

対す

る支

上半

助言

を行っ

た企業

9社

② 女

性活

躍推

進法

に基

づく

一般

事業主

行動計

画等

の策

定促

進等

・上

半期

告徴収

37件

・上

半期

言を行っ

た企業

30社

・上

半期

るぼし認

1社

③ 中

小企

業に

対する

女性活

躍推進

の取組

の促進

・下半期

報告

徴収

96件

実施

予定

・ポジテ

ィブ・

アクシ

ョン

の助

・下半期

報告

徴収

46件

実施

予定

Administrator
タイプライターテキスト

女性

活躍

推進

法行

動計

画策

定・

活用セ

ミナー

(兵

庫県

と共

催。

通年で

4回開催

1回

9月

11日

、第

2回

9月

25日

3回

10月

9日

、第

4回

10月

23日

・両

立支

援等

助成金

(女

性活

躍加

速化コ

ース)

の周

知と

活用

請件

0件

給件

0件

(9月

末現在

・両立

支援

等助

成金

(女

性活

躍加

速化

コー

ス)

の周

知と活用

(4) 職

業生

活と

家庭

生活

両立支援

対策の

推進

① 改

正育

児・

介護

休業

法の

確実

な履行

確保及

び周

・上

半期

告徴収

110

② 男

性の

育児

休業取

得等の

促進

・両

立支

援等

助成金

(出

生時

両立

支援コ

ース)

の周

知と

活用

請件

143

給件

80

件(

9月

末現在

※支

給件

数には

29年

度申請

分を含

む)

③ 両

立支

援に

取り組

む事業

主に対

する支

・両

立支

援等

助成金の

周知・

活用

支給

状況

(9月

末現在)

生時

両立

支援コ

ース

請件

数 143件

給件

数 80件

護離

職防

止支援

コース

請件

数 2件

給件

数 2件

児休

業等

支援コ

ース

請件

数 142件

給件

数 157件

※支

給件

数に

は29

年度

申請分

を含む

④ 次

世代

育成

支援対

策の推

・上

半期

るみん認

6社

・家族介

護者等

への介

護休

業制

度及

び相

談窓

口の

周知

・下半期

報告

徴収

90件

予定

・両立

支援

等助

成金

(出

生時

両立

支援

コー

ス)

の周

知と活用

・両立支

援等助

成金の

周知

・活

Administrator
タイプライターテキスト

上半

期 プ

ラチナく

るみん

認定

1社

(5) テ

レワ

ーク

の普

及促

及び就業

環境整

・好

事例

の収

集及び周

・時

間外

労働

等改善

助成

金(

テレ

ワーク

コース

)の

周知

と活

・テ

レワ

ーク

相談セン

ターの

周知

・好事例

の収集

及び周

・時間外

労働等

改善助

成金

(テ

レワ

ーク

コー

ス)

周知と活

・テレワ

ーク相

談セン

ター

の周

・テレワ

ーク月

間(

11月

)の

周知

・広

(6) 副

業・兼業

の促

「副

業・

兼業

の促

進に

関する

ガイド

ライ

ン」

及び

訂版

モデ

ル就

業規則の

周知

「副業・兼

業の促

進に

関す

るガ

イド

ライ

ン」

及び

訂版モデ

ル就業

規則の

周知

(7) 民

間企

業に

おけ

る「

偶者

手当

」の

在り

方の

討に向け

た取組

経済

団体

等の

会合の場

を通じ

て周知

済団体

等の会

合の場

を通

じて

周知

2 安心

して働

くこ

とが

でき

る環

境整

備の

推進

参考

資料

ハラ

スメ

ント

対応

特別

相談

口の

開設

(1) 総

合的

ハラ

スメ

ント

策の一体

的実施

① 一

体的

なハ

ラスメ

ント相

談体制

等の整

・全

国ハ

ラス

メント撲

滅キャ

ラバン

ラス

メン

ト対応特

別相談

窓口

6/1~12/2

8

ラス

メン

ト対策説

明会

6/2

1、7/1

0開

② 職

場に

おけ

る妊

娠・

出産

、育

児休業

等に関

する

ハラ

スメ

ント

対策の推

・各

種説

明会

や報告

徴収

時に

説明

を行う

ととも

に必

要に

応じ

て助

言指導を

実施

・上

半期

告徴収

214

③ 職

場に

おけ

るセ

クシ

ュア

ルハ

ラスメ

ント対

策の

推進

・セ

クシ

ュア

ルハラ

スメ

ント

は、

妊娠・

出産、

育児

休業

等に

関す

るハラ

スメ

ント

と一

体的に

取り組

こと

が望

まし

いため、

併せて

周知、

説明を

実施

・上

半期

告徴収

104

④ 職

場の

パワ

ーハ

ラス

メン

トの

予防・

解決に

向け

た環

境整

・ハラス

メント

対応特

別相

談窓

口は

12/28

まで

設置

・名刺サ

イズの

相談窓

口案

内カ

ード

を県

内の

市町

労働セ

ンター

、男女

共同

参画

セン

ター

等の

窓口

配布

・各種説

明会等

で周知

・各種説

明会等

で周知

・各種説

明会等

で周知

Administrator
タイプライターテキスト

ハラ

スメ

ント

対策

につ

いて

説明

依頼が

あった

場合

は、

セク

ハラ

、妊娠

・出

産、

育児

休業等

に関す

ハラ

スメ

ントと

併せて

一体的

な対策

を説明

参考

資料

平成

29

年度

個別

労働

紛争

決制

度施

行状

(2) 妊

娠・

出産

、育

児休

等を

理由

とす

る不

利益

扱いへの

厳正な

対応

紛争

解決

の援

助及び調

停の実

・労

働局

長の

助言

10件

(9月末

現在)

・紛争解

決の援

助及び

調停

の実

(3) 個

別労

働関

係紛

争の

決の促進

① 相

談、

助言

・指

導及

びあ

っせ

んの適

切かつ

積極

的な

実施

・相

総合

労働相談

23,

737件(

前年比

1%減

個別

紛争

相談

6,1

90件(前年

12%減

・助

言申

出件

数 490件(前

年比

4%

増)

・あ

っせ

ん申

請件数

100

件(前年

11%減)

(9月

末現在

② 関

係機

関・

団体と

の連携

強化

・6/25

個紛

制度

関係

機関連

絡協議

会開催

平成

29年度

助言

率に

つい

ては

全国

で最

も高

かっ

たが

、引

き続

き助

言・

指導

につ

いて

迅速

な処

理に

める。

また

、あ

っせ

んに

つい

ては

迅速

処理

に努

める

とと

もに、参

加率向

上を図

る。

(4) 男

女雇

用機

会均

等法

育児

・介

護休

業法

、パ

ート

タイ

ム・

有期

雇用

労働

法関

係の

紛争

解決

の援助

紛争

解決

の援

・妊

娠不

利益

相談

53件、う

ち援助

移行

5件

・育

児・介

護不

利益相談

36件、うち援

助移行

6件

(9月

末現在

・紛争解

決の援

(5) 労

働条

件の

確保

・改

対策(周

知・啓

発等

① 無

期転

換ル

ールの

周知・

啓発

・労

働契

約法

における

無期転

換ルー

ル説明

部説

明会

等 19回(

2,877社

) (9月末現

在)

・問

題の

ある

事案に対

する積

極的な

啓発指

② 専

門的

知識

等を

有す

る有

期雇

用労働

者等に

関す

る特

別措

置法

の円滑な

施行

・第

二種

認定

計画

472件(

前年同

203件

(9月

末現在

・無期転

換ルー

ルの周

知に

併せ

て有

期特

措法

も周

Administrator
タイプライターテキスト

生ア

ルバ

イトの

労働条

件の確

保に向

けた取

・ア

ルバ

イト

労働条件

を確か

めよう

キャン

ペーン

張相

談会

8回(

4~7月)

・若

者相

談コ

ーナーの

設置

・労

働法

制講

義の実施

12回(

12大

学)、受講者

713人(

10月末

現在

労働法制

講義の

実施

(6) 最

低賃

金・

賃金

引上

に向

けた

中小

企業

・小

模事

業者

の生

産性

向上

支援

① 業

務改

善助

成事業

・業

務改

善助

成金の周

知と活

利用

状況

(9月

末現在≫

請件

31件

付決

定件

数 7件

業実

施中

6件

給審

査中

1件

② 相

談等

支援

事業

・支

援セ

ンタ

ーでの相

談支援

駐型

3件

、派

遣型

12

件(

9月末

現在)

・業務改

善助成

金の周

知と

活用

・監督

署・

ハロ

ーワ

ーク

、各

種会

合等

で支

援セ

ンタ

ーの活用

を積極

的に

周知

(7) 適

正な労働

条件

の整

① 「

多様

な正

社員」

の普及

・拡大

・無

期転

換ル

ールと併

せて説

明会等

で周知

・キ

ャリ

アア

ップ助成

金の活

用促進

② 医

療従

事者

の勤務

環境の

改善に

向けた

取組の

・医

療労

務管

理支援

事業

を一

般社

団法人

兵庫労

働基

準連

合会

に委

託。兵

庫県

医療

勤務

環境改

善セン

ーと

連携

を取

って取組

を推進

・無期転

換ルー

ルと併

せて

説明

会等

で周

・兵庫

県医

療勤

務環

境改

善セ

ンタ

ーと

連携

を取

って

取組を推

(8) 豊

かで

安定

した

勤労

生活の実

① 中

小企

業退

職金共

済制度

の普及

推進

・監

督署

、ハ

ローワ

ーク

にお

いて

パンフ

レット

等の

資料

を配

布す

るなど

、中

小企

業に

対し幅

広に制

を周

・監督

署、

ハロ

ーワ

ーク

にお

いて

パン

フレ

ット

等の

資料を

配布

する

など

、中

小企

業に

対し

幅広

に制

を周知

Administrator
タイプライターテキスト

施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~

「働き方」 が変わります!!

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

事業主の皆さまへ

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、

臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、

毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、

基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~

時間外労働の上限規制が導入されます!

施行: 2019年4月1日~

「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

⇒時間外労働ができる時間数を設定し、労働基準監督署に届け出ていただく際の様式と記載例を厚生労働省HPにアップしました。

⇒時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を厚生労働省HPにアップしました。

兵庫労働局

Administrator
タイプライターテキスト

働き方改革推進支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

▶検索ワード:兵庫県働き方改革推進支援センターhttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_122093.html

兵庫県働き方改革推進支援センター TEL:078-806-8425

産業保健総合支援センター

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題について、産業保健の専門家が相談に応じます。

▶検索ワード:兵庫産業保健総合支援センター

https://www.hyogos.johas.go.jp/兵庫産業保健総合支援センター TEL:078-230-0283

よろず支援拠点

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。

▶検索ワード:兵庫県よろず支援拠点

https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu兵庫県よろず支援拠点 TEL:078-977-9085

商工会商工会議所中小企業団体中央会

経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の取組を支援します。

▶検索ワード:兵庫県商工会連合会http://www.shokoren.or.jp/

▶検索ワード:兵庫県内商工会議所一覧https://www5.cin.or.jp/ccilist/prefecture/28

▶検索ワード:兵庫県中小企業団体中央会https://www.chuokai.com/

兵庫県中小企業団体中央会 TEL:078-331-2045

ハローワーク

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などを実施しています。

▶検索ワード:兵庫労働局 ハローワークhttps://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_hellowork.html

医療勤務環境改善支援センター

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートをします。

▶検索ワード:いきサポhttps://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information

▶検索ワード:兵庫県医療勤務環境改善支援センターhttps://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/27kinmukannkyoukaizenn.html

兵庫県医療勤務環境改善支援センター TEL:078-362-3606

労働基準監督署労働時間相談・支援コーナー

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。▶検索ワード:兵庫労働局 労働基準監督署

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/roudoukyoku/info_kantokusho.html

兵庫労働局【パートタイム労働者、有期雇用

労働者関係】雇用環境・均等部 指導課

【派遣労働者関係】職業安定部 需給調整事業課

正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

▶検索ワード:兵庫労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/兵庫労働局 雇用環境・均等部指導課 TEL:078-367-0850兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課 TEL:078-367-0831

■ 働き方改革関連法に関する相談については、以下の相談窓口をご活用ください。

■ 働き方改革の推進に向けた課題を解決するために、以下の相談窓口をご活用ください。

相 談 窓 口 の ご 案 内

১पणःथ

ৠभର

2018.10 兵庫局

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相談・セミナー情報詳細は、ホームページをご覧ください

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生産性をあげて

残業時間を減らしたい…

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「働き方改革」に対してどう対応すればいいのか…

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〒651-0096 神戸市中央区雲井通5丁目3-1 サンパル7Fmail [email protected] 078-806-8434

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受付時間 平日9:00~17:00東口

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やまだ電気LABI 三宮やまだ電気LABI 三宮やまだ電気LABI 三宮

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阪急三宮駅

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ハローワークプラザ三宮ハローワークプラザ三宮

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鉄下地

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兵庫県働き方改革推進支援センターサンパル7F

平成 30年度 兵庫労働局委託事業中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業

兵庫県働き方改革推進支援センター

兵庫 働き方改革

センター来所電話・メール出張相談会企業訪問

http:// 兵庫県働き方改革推進支援センター .site

(平日9:00~17:00)

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10

人材不足解消の為の雇用管理改善

WEBは相談申込24時間可能!個別相談の空き状況がリアルタイムで確認できます!

ご希望の日時に専門家が企業に訪問!ご希望の日時に専門家が企業に訪問!

労働時間等に関する取り組み支援

非正規雇用労働者の処遇改善

人材の確保、育成を目的とした雇用管理改善などによる人材不足対応に資する相談

各種助成金の活用、同一労働同一賃金についての取組、社内の意識改革などの相談

労働時間の管理方法や 36 協定の締結の仕方、年次有給休暇の取得促進などの相談

個別相談・セミナー&出張相談・企業訪問等の詳細は、ホームページをご覧ください。個別相談・セミナー&出張相談・企業訪問等の詳細は、ホームページをご覧ください。

個別相談

派遣型相談

電話やメールフォームでも相談できるので、移動に時間を割くことなくお好きなタイミングに相談が行えます。※来所の場合はご予約が必要です。

お申込みのあった企業へ専門家が訪問して助言・提案の相談を行います。3ステップで課題に対して取組みます!

働き方改革の実行に向けて、中小企業・小規模事業者等を中心に就業規則の作成方法、非正規雇用労働者の処遇改善、過重労働対策、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用等について働き方改革に取り組む事業主の皆様に助言・提案などの相談支援を行います。

個別相談個別相談

派遣型専門家派遣型専門家

WFL3717<01>

例えば、このようなご相談をお待ちしています。

兵庫 働き方改革

センター来所、電話、メールでの個別相談!センター来所、電話、メールでの個別相談!

センターは

何をするの?センターは

何をするの?

ご相談内容に関する情報は厳守致します。

http:// 兵庫県働き方改革推進支援センター .site

0. 事前確認1.(1回目訪問)現状を診断2.(2回目訪問:1ヶ月以内)改善策の提案3.(3回目訪問)フォローアップ

専門家によるセミナー&出張相談!専門家によるセミナー&出張相談!月に数回、県内各種団体等と連携してセミナー & 個別相談を行います。セミナーでは、①労働時間等に関する取組支援、②人材不足解消の為の雇用管理改善、③非正規雇用労働者の処遇改善などのテーマをご説明します。

セミナー&出張相談セミナー&出張相談

Administrator
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 11

1

「全国ハラスメント撲滅キャラバン」

ハラスメント対応特別相談窓口を開設します! ―平成30年6月1日~12月28日―

職場におけるハラスメント対策説明会も開催

兵庫労働局(局長 畑中啓良)では、ハラスメント対応特別相談窓口を開設し、労働

者や企業からの相談に対応します。期間中は企業の人事労務担当者向けの説明会を開催

し、ハラスメントのない職場環境づくりに向けた実効性のある取組を促進します。

1 ハラスメント対応特別相談窓口の開設(別添1)

期 間 平成30年6月1日(金)~12月28日(金) 相談窓口 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 TEL 078-367-0820 (神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15F) 受付時間 9時00分~17時00分 ※土日祝除く

2 職場におけるハラスメント対策説明会の開催(別添2)

職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラ

スメント対策が形式的なものでなく、実際に機能しているかどうかを重点として、

具体的な事例もまじえて説明します。説明会後に個別相談会を実施します。 開催日時 会 場

6月21日(木)14:00~15:30 兵庫労働局 16F第3共用会議室 7月10日(火)14:00~15:30 兵庫労働局 16F第3共用会議室

3 ハラスメント関係の相談状況(別添3)

平成29年度に雇用環境・均等部指導課で受理した、セクハラ、マタハラ関係の

相談件数は392件で内訳は次のとおりです(資料1) (1)セクシュアルハラスメントに関する相談

相談件数は153件で、労働者からの相談では、行為者は上司であるケースが 全体の7割近くとなり、セクハラの発生した場所は通常の就業場所以外が約4割

を占めています。

(裏面つづく)

兵庫労働局 雇用環境・均等部指導課

課 長 國廣 浩三

課長補佐 山本 久恵

(直通電話)078-367-0820

兵庫労働局

兵庫労働局発表

平成30年5月28日

Press Release

Administrator
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12
Administrator
長方形

2

(2)妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いに関する相談

相談件数は172件で、退職勧奨・雇い止め、解雇などの継続就労を妨げる相 談が4割近くを占め、次いで減給、賞与・手当等の不利益な算定に関するものが

2割となっています。 (3)上司・同僚からのマタハラ等に関する相談

相談件数は66件で、労働者からの相談が6割近くとなっています。※ ※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成29年1月1日から、上司・同僚

からの職場における妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント(いわゆるマタ

ハラ)を防止する措置が事業主に義務付けられています。 (添付資料) 1 ハラスメント対応特別相談窓口ちらし 2 職場におけるハラスメント対策相談会のご案内 3 セクハラ、マタハラ関係の相談状況 4 セクハラ、マタハラに関する相談、及び紛争解決援助の対応事例(平成29年度)

Administrator
タイプライターテキスト
13
Administrator
長方形

都道府県労働局では、雇用環境・均等部(室)に

ハラスメント対応特別相談窓口を開設します!兵庫労働局開設期間:平成30年6月1日(金)~平成30年12月28日(金)

セクハラや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの防止措置は、会社としてなにをする必要があるんだろう。パワハラも対策に含めた方がよいのだろうか?

働く人も、企業の担当者も、ご相談ください!

セクハラについて社内の相談窓口に相談したら「それくらいのことは我慢しろ」と言われた。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの相談を受けたが、会社としてどうすればよいのだろう。

育児短時間勤務をしていたら同僚から「あなたが早く帰るせいで、まわりは迷惑している。」と何度も言われ、精神的に非常に苦痛を感じている。

このほか・・・◆ 妊娠を報告したら、事業主から「退職してもらう」と言われました。◆ 非正規の社員も、産休・育休を取れるのでしょうか?◆ 会社として、妊娠等した労働者に、このような取扱いをしたら、均等法などに違反しますか?

・・・などのご相談にも対応します。

たとえば・・・働く人働く人 企業の担当者企業の担当者

働く人働く人

企業の担当者企業の担当者働く人働く人

企業の担当者企業の担当者

別添1

長時間にわたって、繰り返し執拗に叱られてつらい。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられる行為をいいます。

職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗(しつよう)な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることをいいます。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは

パワーハラスメント(パワハラ)とは

妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為を「不利益取扱い」といいます。また、妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等に関して、上

司・同僚が就業環境を害する言動を行うことを「ハラスメント」といいます。

妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い、および妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは

Administrator
タイプライターテキスト
14

都道府県労働局があなたのお力になります!相談してください!

匿名でも大丈夫 プライバシーは厳守します。

まずは相談してください!! 相談は無料です!

兵庫労働局 ハラスメント対応特別相談窓口

Q.どのような相談ができますか?

A.職場でのセクシュアルハラスメントや、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いやハラスメントについてご相談いただけます。職場でのパワーハラスメントについてもご相談いただけます。

受付時間 9時00分~17時00分※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

電話番号 TEL 078-367-0820

場 所 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15F兵庫労働局雇用環境・均等部 指導課内

Q.妊娠したら退職を強要されました。相談したら、労働局ではなにをするのですか?

A.相談者のご希望や状況を踏まえ、会社に事実確認を行い、その状況に応じて会社に働きかけを行います。相談者の了解なしに、会社に相談者の情報を提供することはありません。会社との間に紛争が生じている場合は、労働局長による援助や調停会議による調停などを行っています。

Q.女性しか相談できませんか?

A.男性もご相談いただけます。また、労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

最寄り駅

・JR神戸駅から徒歩5分

・阪急・阪神・山陽電鉄

高速神戸駅から徒歩10分

・神戸市営地下鉄

ハーバーランド駅から5分

Administrator
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15

☆全国ハラスメント撲滅キャラバン☆

御社のハラスメント対策は実効あるものとなっていますか?

職場におけるハラスメント対策説明会のご案内

兵庫労働局雇用環境・均等部

職場におけるセクシュアルハラスメント、いわゆるマタニティハラスメントに対する防止措置は、

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法で事業主の義務となっています。

職場におけるパワーハラスメント対策についても、厚生労働省の導入マニュアルが示されていると

ころです。職場におけるハラスメントは業務への支障につながり、社会的評価にも悪影響を与えかね

ない問題です。企業が対応すべきハラスメント対策について、具体的な事例を含めて説明いたします

ので、この機会にぜひご参加ください。

1 日 時

第1回目 平成30年6月21日(木)14 時 00分~15 時 30分

第2回目 平成30年7月10日(火)14 時 00分~15 時 30分 ※同内容で2回開催します。

2 会 場 兵庫労働局 第3共用会議室 (神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー16F)

3 定 員 各30名(先着順で定員に達した場合は締め切ります) 4 内 容 「職場のハラスメントをなくすために」

―機能してますか?あなたの会社のハラスメント対策ー

※説明終了後、個別相談会を行います。

申込・問合せ先 兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 TEL:078-367-0820

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3

☆下記申込書により、参加希望の日に〇をつけ、FAX又は郵送でお申込みください(参加費無料)

職場におけるハラスメント対策説明会 参加申込書

〔 1回目 6/21・ 2回目 7/10 〕参加日に○をお付けください

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課 行 FAX:078-367-3854

事業所名 電話

役職・氏名

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

※お申し込みの際にご提供いただいた個人情報は、本説明会の管理運営以外には使用しません。

切り取らずにこのままお申込みください

別添2

Administrator
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16

別添3

1  セクシュアルハラスメント

 (1)相談件数の推移

 (2)労働者の相談内容の内訳 (平成29年度)

  ①行為者の属性 ②発生場所等

セクハラ、マタハラ関係の相談状況 (平成29年度)

兵庫労働局 雇用環境・均等部

社長・役

員等経営

者 10.7%

上司

47.6%店長・施

設長等所

属長 9.5%

同僚

22.6%

顧客 2.4%

他社の社

員 2.3%不明 2.4%

通常の

就業場

所47.6%

勤務時

間外の

メール、

電話、

親睦会

等34.4%

出張

先、取

引先4.8%

不明

14.3%

16 24 22 32 4320 24 18

128

1772

91 89

155

93

0

50

100

150

200

250

300

350

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

労働者

事業主

その他

108 139 129 315 153 (件)

Administrator
タイプライターテキスト
17

2  妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱い

 (1)相談件数の推移

 (2)相談内容の内訳

3 上司・同僚からのマタハラ (平成29年4月~平成30年3月)

66

15 25 44 38 2747 43

103

43 42

91 100

140

181

103

0

50

100

150

200

250

300

350

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

労働者

事業主

その他

解雇 12件

7%

退職勧奨・強要

34件

20%

雇い止め 21件

12%

パート等への雇

用形態の変更

の強要 11件 6%減給、賞与・手

当等 22件 13%

配置転換 20件

12%

昇給・昇格等 2件1%

嫌がらせ 3件

1%

降格 0件 0%自宅待機 1件

1%

その他 46件

27%

9 20 37

0 10 20 30 40 50 60 70

件数

その他 事業主 労働者

平成29年度

相談件数

172件

153 168 287 262 172 (件)

Administrator
タイプライターテキスト
 18

セクハラ、マタハラに関する相談、及び紛争解決援助の対応事例(平成29年度)

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

1 相談事例

〇職場でセクハラを受け、出勤できない状態となった事例

(相談概要)

アルバイトで入社してしばらくしてから、勤務中に店長より「愛人になれ」などの発言

を恒常的に受けるようになり、断ってもしつこく言い続けられたので、精神的に追い詰め

られ、出勤できない状況となった。本社に相談したところ、本社の人事担当や行為者であ

る店長との話し合いの場が設けられ、店長から口頭で謝罪された。今後、セクハラ行為を

行わないように書面での謝罪等を求めたいがどうしたらよいか。会社がセクハラ対策を実

施しているかどうかはわからない。

(局の対応)

書面等については相談者が希望するのであれば、会社に求めてみればどうか。

職場におけるセクシュアルハラスメント対策が整備されていない場合は、局より指導を

行うため、再度相談されたい。

(結果)

相談者より、行為者から謝罪文を受け取るとともに、働けなかった期間分の賃金が支払

われることになったと報告があった

2 労働局長による紛争解決の援助事例

〇宴席で恒常的にセクハラ行為が行われていた事案

(紛争の概要)

役職に就いている男性が宴席で女性社員の尻を触る、後ろから頬ずりをしたり、追いか

けまわす、ふざけて裸で踊る等の行為があり、上司も笑って見て見ぬふりをしていた。

会社に相談したところ、行為者は減給処分となったが処分が軽すぎて納得がいかない。

また、セクハラ対策や再発防止措置を講ずるよう求めたが対応されないので、安心して働

けるように援助してほしいとの申立があった。

(援助の結果)

事業主に対し、今回の事案の内容を踏まえて実効性のあるセクハラ防止対策を講ずるよ

う助言したところ、会社は必要なセクシュアルハラスメント対策を講じるとともに、再発

防止のための研修等を実施した。また、行為者は反省文を書き、今後二度とセクハラ行為

を行わないことを約束した。

〇妊娠したところ、パートに身分変更することを強要された事案

(紛争の概要)

妊娠したことがわかり、事業主に報告した。家庭の事情で産前休業に入る前に退職する

ことで事業主と合意したが、その後、事業主より出産までパートになれと言われた。出産

までは、これまでどおりフルタイムで働きたいと主張したが、事業主が認めてくれないた

め、早めに退職することになった。納得がいかないので事業主に解決金等を求めたいので

援助して欲しいとの申立があった。

(援助の結果)

事業主に対し、妊娠を理由にパートに身分変更することは妊娠理由の不利益取扱いであ

り、法に違反することを説明し、これを踏まえて紛争解決を図るよう助言。給与1か月分

相当の解決金の支払いと会社都合退職とすることで双方が合意した。

別添4

Administrator
タイプライターテキスト
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- 1 - -

【平成29年度の相談、助言・指導、あっせん件数】

総合労働相談件数 47,614件 (前年度比 13.3%減)

民事上の個別労働紛争相談件数 13,538件 (前年度比 18.9%減)

うち、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数

3,407件 (前年度比 15.7%減)

助言・指導申出件数 876件 (前年度比 3.1%減)

あっせん申請受理件数 206件 (前年度比 4.2%減)

1 労働相談、民事上の個別労働紛争に係る相談は減少傾向

労働相談件数は47,614件で前年度より13.3%減となり、そのうち、民事上の個別労

働紛争に係る相談は13,538件で前年度より18.9%減となった。

2 「助言・指導」の内容では「いじめ・嫌がらせ」が5年連続トップ

労使のトラブルの解決を図るための「助言・指導」申出は前年比で3.1%減となった。内訳

を見ると「いじめ・嫌がらせ」が26.3%で最も多く、相談に占める割合は過去最高となった。

また、あっせん申請は前年度比で4.2%の減少となった。内訳を見ると、「いじめ・嫌がらせ」

が32.0%と最も多く、次いで「解雇」が19.9%を占めている。

3 「いじめ・嫌がらせ」に関する労働局の取組み

ハラスメント防止対策説明会の開催のほか、総合労働相談コーナーの窓口等での「職

場のパワーハラスメント」の予防、解決に係る周知用リーフレットの配付や、パワハラ対策

についての総合情報ポータルサイト「あかるい職場応援団」の紹介を行う等により未然防

止対策を推進するとともに、相談に対しては、懇切・丁寧な対応に努めている。また、具体

的な紛争事案については、相談者の希望により「労働局長による助言・指導」「紛争調整

委員会によるあっせん」(後述)で解決に向けた取り組みを行っている。

報道関係者 各位

平成29年度 個別労働紛争解決制度施行状況

~労働相談、民事上の個別労働紛争はいずれも減少するも、

助言・指導の内容は「いじめ・嫌がらせ」が5年連続トップ~

兵庫労働局(局長 畑中啓良)では、解雇や職場における「いじめ・嫌がらせ」をはじめと

する個々の労働者と事業主との間の紛争を解決するため、労働局及び各労働基準監督

署内に合計12ヶ所の総合労働相談コーナーを設置して、「個別労働紛争解決制度」を運

用していますが、平成29年度の状況を取りまとめましたので、公表します。

平成30年6月28日

【照会先】

兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

課 長 國廣 浩三

課長補佐 山本 久恵

紛争調整官 池田 昌哉 (直通電話)078-367-0820

兵庫労働局 Press Release

Administrator
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20
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- 2 - -

1 相談受付状況

(1) 総合労働相談、民事上の個別労働紛争相談の件数(第1図)

平成29年度に総合労働相談コーナーに寄せられた相談件数は、

・ 総合労働相談件数 47,614件

・ うち、民事上の個別労働紛争相談件数 13,538件

となり、前年度と比べて、総合労働相談件数は7,289件(13.3%)減少し、そのうち

民事上の個別労働紛争相談件数は3,150件(18.9%)減少した。

*「総合労働相談件数」とは、労働法令の内容の問い合わせ、賃金不払いや長時間労働等の労働基

準法違反、危険な作業等の労働安全衛生法違反等のあらゆる労働相談をすべて含んだ件数。「民

事上の個別労働紛争」とは、そのうち、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労

働者と事業主との間の紛争事案を指す。

*平成 28 年度から、雇用環境・均等部が新設され、旧・総務部企画室で対応していた相談業務及び

旧・雇用均等室で対応していた相談業務が同部指導課に移管されたため、男女雇用均等法関係業

務の相談件数も平成 28 年度から総合労働相談件数に計上されている。

(2) 個別労働紛争相談の内訳(第2図)(第3図)

個別労働紛争相談の内訳を見ると、「いじめ・嫌がらせ」が22.7%で5年連続トップ

となり、次いで「自己都合退職」が12.3%、「解雇」が12.0%、と多くなっている。

相談者の内訳は、労働者(求職者を含む)が 11,795件(87.1%)と大半を占め

ており、事業主からの相談は 1,205件(8.9%)であった(別添1)。

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※ 内訳が複数にまたがる事案もあるため、計は個別労働紛争相談件数の総計と一致しない。

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2 労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせん

相談のみでは解決に至らない労使間の民事上の個別労働紛争については、

① 労働局長による助言・指導

② 紛争調整委員会によるあっせん

の制度を運用している。

助言・指導は、労働局が紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示す

ことにより当事者間による自主的な紛争解決を促進するものである。

あっせんは、弁護士、学識経験者などの労働問題の専門家により組織された紛争調整

委員会が紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより紛争の解決を図るも

のである。

(1) 助言・指導の申出及びあっせん申請の件数(第4図)

平成29年度の

助言・指導申出件数 876件(対前年度比3.1%減)

あっせん申請件数 206件(対前年度比4.2%減)

であった。

(2) 助言・指導の申出およびあっせん申請の内容の内訳等(第5図)(第6図)

助言・指導の申出内容は、「いじめ・嫌がらせ」(26.3%)、「解雇」(11.9%)、「自

己都合退職」(9.0%)、「労働条件の引下げ」(7.6%)、「退職勧奨」(7.1%)等多

岐にわたるが、「いじめ・嫌がらせ」の占める割合が5年連続トップである。

あっせん申請の内容は、「いじめ・嫌がらせ」(32.0%)が最も多く、2年連続トップと

なり、次いで「解雇」(19.9%)が多い。助言指導における解決率は50.8%、あっせ

んにおける合意率は33.2%であった。

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(3) 困難事案担当総合労働相談員の配置

平成29年度においては、神戸西労働基準監督署及び姫路労働基準監督署の総合

労働相談コーナーに各1名、労働局指導課総合労働相談コーナーに2名、合計4名の

困難事案担当総合労働相談員を県下に配置し、職場の「いじめ・嫌がらせ」等の複雑・

困難化する個別労働紛争への適切な対応に努めた。

【添付資料】

1 平成29年度 個別労働紛争解決制度施行状況一覧

2 個別労働紛争解決システムの概要

3 平成29年度「助言・指導」の事例

4 平成29年度「あっせん」の事例

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別添1

兵庫労働局1 総合労働相談コーナーに寄せられた相談の件数 件

労働者 29,106 件 事業主 13,880 件 その他 4,628 件

2 民事上の個別労働紛争に係る相談の件数 件

(1)相談者の種類

労働者 11,795 件 事業主 1,205 件 その他 538 件

(2)紛争の内容 (※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計は総数とは一致しない。)

普通解雇 1,415 件 整理解雇 165 件 懲戒解雇 226 件

労働条件引下げ(賃金) 838 件 労働条件引下げ(退職金) 146 件 労働条件引下げ(その他) 555 件

出向・配置転換 391 件 退職勧奨 1,227 件 懲戒処分 296 件

採用内定取消 80 件 雇止め 811 件 昇給・昇格 75 件

自己都合退職 1,843 件 その他の労働条件 962 件 募集・採用 216 件

定年・年齢差別 44 件 障害者差別・合理的配慮 41 件 雇用管理改善等 550 件

労働契約の承継 39 件 いじめ・嫌がらせ 3,407 件 教育訓練 13 件

人事評価 84 件 賠償 453 件 その他 1,146 件

3 都道府県労働局長による助言・指導の件数

(1)助言・指導の申出の受付を行った件数 件

普通解雇 86 件 整理解雇 8 件 懲戒解雇 10 件

労働条件引下げ(賃金) 27 件 労働条件引下げ(退職金) 14 件 労働条件引下げ(その他) 26 件

出向・配置転換 25 件 退職勧奨 62 件 懲戒処分 9 件

採用内定取消 12 件 雇止め 44 件 昇給・昇格 3 件

自己都合退職 79 件 その他の労働条件 95 件 募集・採用 7 件

定年・年齢差別 2 件 雇用管理改善等 85 件 労働契約の承継 0 件

いじめ・嫌がらせ 230 件 教育訓練 1 件 人事評価 6 件

賠償 23 件 その他 22 件

(2)助言・指導の手続を終了した件数 件

解決したもの 444 件

終了の区分

助言を実施 812 件 指導を実施 0 件 取下げ 27 件

打切り 32 件 制度対象外事案 3 件 その他 0 件

4 紛争調整委員会によるあっせんの件数

(1)あっせんの申請の受理を行った件数 206 件

普通解雇 28 件 整理解雇 9 件 懲戒解雇 4 件

労働条件引下げ(賃金) 4 件 労働条件引下げ(退職金) 2 件 労働条件引下げ(その他) 10 件

在籍出向・配置転換 5 件 退職勧奨 13 件 懲戒処分 3 件

採用内定取消 1 件 雇止め 24 件 昇給・昇格 0 件

自己都合退職 6 件 その他の労働条件 18 件 定年・年齢差別 0 件

雇用管理改善等 4 件 労働契約の承継 0 件 いじめ・嫌がらせ 66 件

教育訓練 0 件 人事評価 5 件 賠償 2 件

その他 2 件

(2)あっせんの手続を終了した件数 202 件

あっせんを開催したもの 115 件

解決したもの 67 件

終了の区分

当事者間の合意の成立 67 件 申請の取下げ 12 件 打切り 123 件

制度対象外事案 0 件 その他 0 件

876

紛争の内容

874

紛争の内容

平成29年度 個別労働紛争解決制度施行状況一覧

47,614

相談者の種類

13,538

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別添2

個別労働紛争解決システムの概要

企 業

労働者 事業主

自主的解決

都道府県労働局

総合労働相談コーナー 労働問題に関する相談、情報提供のワンストップサービス

紛争解決援助の対象となる事案

都道府県労働局長

による助言・指導

紛争調整委員会 あっせん委員(弁護士等

労働問題の専門家)によ

るあっせん

法違反に対する指導・監督等

裁判所、法テ

ラス、労使団

体における相

談窓口など

連携

労働基準監督署、公共職業安定所、指導課

紛争

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別添3(1/2)

平成29年度 助言・指導の事例

【助言・指導の例】

事例1 いじめ・嫌がらせに係る助言・指導

事案の概要

申出人は有期契約のアルバイトとして勤務していた。新しい店長から

ミスの度に大声で執拗に叱責をうけるようになった上に、申出人だけ望

まない勤務シフトを組まれるといった嫌がらせを受けるようになった。社

内のコンプライアンス室に相談したが解決されないので、店長のパワー

ハラスメントを止めてもらいたいとして助言・指導を申し出たもの。

助言・指導の

内容・結果

会社側の労務責任者に対して、労働契約法5条(労働者の安全配慮

義務)や職場でのパワーハラスメントに関する裁判例を教示する等の助

言・指導を実施したところ、申出人と会社側の労務責任者との話し合い

の場が設けられ、その結果、会社から店長に対して適切な再発防止の

指導がなされたもの。申出人の希望が叶えられ、紛争が解決した。

事例2 解雇に係る助言・指導

事案の概要

申出人はパートタイム労働者。ある日突然に社長から、事業の効率化

を理由として解雇を通告された。納得できないので解雇を撤回してもら

いたいとして助言・指導を申し出たもの。

助言・指導の

内容・結果

会社側の労務責任者に対して、労働契約法16条(解雇)を示し、「解

雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ

ない場合は、無効とされることがある」ことを説明する等の助言・指導を

実施したところ、申出人と会社側の労務責任者との話し合いの場が設

けられ、その結果、解雇が撤回され、紛争が解決した。

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別添3(2/2)

【助言・指導の例】

事例3 自主退職に係る助言・指導

事案の概要

申出人は営業職の正社員。十分な引継ぎが行えるように 3 カ月の期

間をおいて上司に自主退職を願い出たところ、人手不足を理由に強く慰

留され、その後、何度、上司と話し合いをしても、退職日を引き延ばされ

るばかりで辞めることができない。

そのため、精神的に疲れ果て体調を崩して心療内科に通院するよう

になったが、それでも退職は許可されなかった。早期に退職の申出を受

理して欲しいとして助言・指導を申し出たもの。

助言・指導の

内容・結果

会社側の労務責任者に対して、退職に関する裁判例を教示する等の

助言・指導を実施したところ、申出人と会社側の取締役との話し合いの

場が設けられ、その結果、退職が認められ、紛争が解決した。

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別添4

平成29年度 あっせんの事例

【あっせんの例】

事例1 いじめ・嫌がらせに係るあっせん

事案の概要

申請人は、技術職員。上司から業務上の必要性を超える暴言が繰り

返されるようになり、健康を害して向精神薬を常用するようになった。

上司のパワーハラスメントによる精神的、経済的損害に対する補償

金の支払いを求めたいとしてあっせん申請したもの。

あっせんの

内容・結果

あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人(会社側)に解決に向け

た考えを確認したところ、被申請人は、金銭による解決を行う考えを示

した。

あっせん委員が双方譲歩可能な解決案を確認し、調整した結果、申

請人の約1.5か月分の賃金相当額である60万円を解決金として支払

うことで合意が成立し、解決した。

事例2 解雇に関する事例

事案の概要

申請人は正社員として約 2 年にわたり勤務していたが、突然社長から

「協調性の欠如」を理由に解雇を通告された。解雇そのものは受け入れ

るが、突然の解雇による経済的損失に対して補償金の支払いを求めた

いとしてあっせん申請したもの。

あっせんの

内容・結果

あっせん委員が双方の主張を聞き、被申請人(会社側)に解決に向

けた考えを確認したところ、被申請人は、金銭による解決を行う考えを

示した。

あっせん委員が双方譲歩可能な解決案を確認し、調整した結果、申

請人の約3か月分の賃金相当額である70万円を解決金として支払うこ

とで合意が成立し、解決した。

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