2020 年診療報酬改定について - shirasagi-hp.or.jp · ・医療における ict...

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大阪透析医会総会(2020/4/42020年診療報酬改定について 1 医療法⼈仁真会 診療報酬改定の概要 2 2020年診療報改定の概要 (2019/12/17・診療報本体 +0.55消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革へ の特例的な対応 +0.08上記を除く改定分 +0.47%(医科+0.53%) ・薬価等 ①薬価 0.99実勢価等改定 ▲0.43% 、市場拡大再算定の見直し等▲0.01%) ②材料価格 0.02実勢価等改定 ▲0.01%) 全体改定率▲0.46%のマイナス改定 3 診療報改定率の推移 4

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大阪透析医会総会(2020/4/4)

2020年診療報酬改定について

1

医療法⼈仁真会

Ⅰ 診療報酬改定の概要

2

2020年診療報酬改定の概要 (2019/12/17)

・診療報酬本体 +0.55%

※消費税財源を活用した救急病院における勤務医の働き方改革へ

の特例的な対応 +0.08%

※上記を除く改定分 +0.47%(医科+0.53%)

・薬価等

①薬価 ▲0.99%(※実勢価等改定 ▲0.43% 、市場拡大再算定の見直し等▲0.01%)

②材料価格 ▲0.02%(※実勢価等改定 ▲0.01% )

→全体改定率▲0.46%のマイナス改定3

診療報酬改定率の推移

4

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2020年診療報酬改定の基本方針(概要) (2019/12/11)

1)))) 改定に当たっての基本認識改定に当たっての基本認識改定に当たっての基本認識改定に当たっての基本認識

▶ 健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」「全世代型社会保障」「全世代型社会保障」「全世代型社会保障」の実現

▶ 患者・国民に身近な医療の実現

▶ どこに住んでいても適切な医療を安心して受けられる社会の実現、医師等の働き方改革の推進

▶ 社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和

2)))) 改定の改定の改定の改定の基本的視点と具体的基本的視点と具体的基本的視点と具体的基本的視点と具体的方向性方向性方向性方向性

①①①① 医療医療医療医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【【【【重点課題重点課題重点課題重点課題】】】】

2 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現

③③③③ 医療医療医療医療機能の分化・強化、連携機能の分化・強化、連携機能の分化・強化、連携機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの地域包括ケアシステムの地域包括ケアシステムの地域包括ケアシステムの推進推進推進推進

4 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

5

2020年改定の基本的視点と具体的方向性 (2019/12/11)

1 医療医療医療医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進【【【【重点課題重点課題重点課題重点課題】】】】

【具体的方向性の例】

・医師等の長時間労働などの厳しい勤務環境を改善する取組の評価

・地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の評価

・業務の効率化に資するICTの利活用の推進

2 患者患者患者患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現実現実現実現

【具体的方向性の例】

・かかりつけ機能の評価

・患者にとって必要な情報提供や相談支援、重症化予防の取組、治療と仕事の両立に資する取組等の推進

・アウトカムにも着目した評価の推進 ・重点的な対応が求められる分野の適切な評価

・口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進

・薬局の対物業務から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と適正化、院内薬剤師業務の評価

・医療におけるICTの利活用

3 医療医療医療医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進

【具体的方向性の例】

・医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価 ・外来医療の機能分化

・質の高い在宅医療・訪問看護の確保 ・地域包括ケアシステムの推進のための取組

4 効率化効率化効率化効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上

【具体的方向性の例】

・後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 ・費用対効果評価制度の活用

・市場実勢価格を踏まえた適正な評価等

・医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価(再掲) ・外来医療の機能分化、重症化予防の取組の推進(再掲)

・医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用の推進

6

【参考】2020年改定の方向性のまとめ直し(私見)

1.医療従事者の負担軽減、働き方改革への対応医療従事者の負担軽減、働き方改革への対応医療従事者の負担軽減、働き方改革への対応医療従事者の負担軽減、働き方改革への対応

2.質の高い医療の質の高い医療の質の高い医療の質の高い医療の実現とかかりつけ医機能の強化実現とかかりつけ医機能の強化実現とかかりつけ医機能の強化実現とかかりつけ医機能の強化

3.医療医療医療医療機能の機能の機能の機能の分化・連携分化・連携分化・連携分化・連携と地域包括と地域包括と地域包括と地域包括ケアシステムケアシステムケアシステムケアシステム

4.効率化効率化効率化効率化・・・・適正化の推進適正化の推進適正化の推進適正化の推進

・医師の長時間労働への対応、労務管理の適正化、タスクシェア・タスクシフトの推進

⇒勤務環境改善に関連する診療報酬による対応

・労働者の減少に伴う働き手不足への対応

⇒勤務要件の緩和、記載義務など算定要件の緩和

・診療所、200床未満病院に対するかかりつけ医機能の強化

・診療実績(アウトカム)に基づく評価の推進(データ提出加算、回復期リハビリ病床等)

・重点的分野(推進分野)における適切な評価(充実)

・大病院/中小病院の役割・機能の分担(基準:200床)

・病床機能による入院医療の評価、要件の見直し(看護必要度、地域包括ケア病床等)

・地域の救急医療体制における評価の見直し、軽症救急医療への対応

・外来医療と入院医療の切り分け、外来、在宅医療への移行

・費用対効果、市場実勢価格による評価(実際のコストを診療報酬へ反映)

・他の診療行為との比較等による評価の見直しと、重点推進分野への利益移転

7

○第○第○第○第425回回回回中央中央中央中央社会保険医療協議会社会保険医療協議会社会保険医療協議会社会保険医療協議会総会総会総会総会((((2019/10/9))))

個別事項(その3)の2項目めで以下を議論

○アクセス手術(○アクセス手術(○アクセス手術(○アクセス手術(PTA・内シャント設置術)について、緊急対応が必要で難易度が高い「・内シャント設置術)について、緊急対応が必要で難易度が高い「・内シャント設置術)について、緊急対応が必要で難易度が高い「・内シャント設置術)について、緊急対応が必要で難易度が高い「K639急性急性急性急性

反発性反発性反発性反発性腹膜炎腹膜炎腹膜炎腹膜炎手術手術手術手術(処置時間(処置時間(処置時間(処置時間2.5h)」の)」の)」の)」の14,400点と比較し、大幅に見直しが必要とされた点と比較し、大幅に見直しが必要とされた点と比較し、大幅に見直しが必要とされた点と比較し、大幅に見直しが必要とされた

○○○○PTAのののの3か月ルールはモラルハザードに対する規制であるが、現実にか月ルールはモラルハザードに対する規制であるが、現実にか月ルールはモラルハザードに対する規制であるが、現実にか月ルールはモラルハザードに対する規制であるが、現実に、狭窄・、狭窄・、狭窄・、狭窄・閉塞を閉塞を閉塞を閉塞を繰り返す繰り返す繰り返す繰り返す患者患者患者患者

に対応するために見直すのであれば、算定要件が必要に対応するために見直すのであれば、算定要件が必要に対応するために見直すのであれば、算定要件が必要に対応するために見直すのであれば、算定要件が必要

透析医療に係る診療報酬の改定の経緯①

2.腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)に係る評価について

1)ダルベポエチンの後発バイオ医薬品の収載、バイオ後続品の薬事承認について

⇒包括されたESA製剤のバイオ後続品等の実勢価格も踏まえた評価の見直しが必要

2)新たな腎性貧血治療薬であるHIF-PH阻害薬の薬事承認

⇒HIF-PH阻害薬を用いる場合の新たな評価体系が必要

3)腹膜透析患者の透析併用について、診療報酬上自施設でのみという評価を見直す

4)PTAは増加傾向、70%が外来で実施され短時間・局麻の手技であるが一方で、狭窄・閉塞を繰り返す患者は一定程度存在

⇒点数の適切な評価、3か月ルールの見直しの可能性

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透析医療に係る診療報酬の改定の経緯②

○○○○厚労大臣から厚労大臣から厚労大臣から厚労大臣から中医協へ診療報酬改定について諮問(中医協へ診療報酬改定について諮問(中医協へ診療報酬改定について諮問(中医協へ診療報酬改定について諮問(2020/1/15))))

『これまでの議論の整理(案)について』

ⅣⅣⅣⅣ-7-7-7-7 ----(2) 医療技術及び検査について、実態を踏まえ見直しを行う

項目内の④・⑤において、「人工腎臓について、「人工腎臓について、「人工腎臓について、「人工腎臓について、HIF-PH阻害阻害阻害阻害薬の使用を含め評価薬の使用を含め評価薬の使用を含め評価薬の使用を含め評価を見直す」を見直す」を見直す」を見直す」

「バスキュラ「バスキュラ「バスキュラ「バスキュラ-アクセスに-アクセスに-アクセスに-アクセスに係る処置係る処置係る処置係る処置についてについてについてについて評価、要件を見直す」と明記評価、要件を見直す」と明記評価、要件を見直す」と明記評価、要件を見直す」と明記

○中医協○中医協○中医協○中医協「「「「2020年度年度年度年度診療報酬改定の診療報酬改定の診療報酬改定の診療報酬改定の答申」(答申」(答申」(答申」(2020/2/7))))

→透析医療関連の各項目の点数や施設基準等が示される

○診療報酬改定に関する省令・告示(通知等含む)の公布(○診療報酬改定に関する省令・告示(通知等含む)の公布(○診療報酬改定に関する省令・告示(通知等含む)の公布(○診療報酬改定に関する省令・告示(通知等含む)の公布(2020/3/5))))

①人工腎臓「慢性維持透析の場合1-3」・イ/ロ/ハ エリスロポエチン製剤のバイオ後続品等による評価見直し

・ニ/ヘ/ホ HIF-PH阻害薬の院外処方時の評価(新設)

②内シャント設置術の評価見直し、PTAの評価と算定要件の見直し

9

Ⅱ 個別の改定項目について①

・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する

項目項目項目項目

・その他の項目

10

透析医療に特に関連する項目(目次)

○透析医療に係る診療報酬の改定

・人工腎臓の評価の見直し

・バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

・腹膜透析と血液透析を併用する場合の要件の見直し

・移植を含めた腎代替療法情報提供の評価

・急性血液浄化療法に係る要件の見直し

○その他

・ダイアライザー等の価格

・その他薬剤等の価格

・疑義解釈(事務連絡)

・レセプト記載要領等

11

人工腎臓の評価の見直し

○○○○基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方

1)ESA製剤のバイオ後続品等の実勢価格による評価見直し

2)HIF-PH阻害薬の使用方法(院外処方)等を踏まえ、要件、評価を見直し

○○○○具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容

現行、HIF-PH阻害薬は院内処方のみでESA製剤同様人工腎臓に包括されているが、

HIF-PH阻害薬を院外処方にて用いる場合に対応した診療報酬体系を新設する。

※HIF-PH阻害薬 = エベレンゾ = ロキサデュスタット(一般名)

J038 人工人工人工人工腎臓「慢性維持透析の場合腎臓「慢性維持透析の場合腎臓「慢性維持透析の場合腎臓「慢性維持透析の場合1-3」」」」

1))))イ(イ(イ(イ(4時間時間時間時間↓))))/ロ(/ロ(/ロ(/ロ(4~~~~5時間)/ハ(時間)/ハ(時間)/ハ(時間)/ハ(5時間時間時間時間↑)))) → HIF-PH阻害薬(阻害薬(阻害薬(阻害薬(院外処方院外処方院外処方院外処方)以外)以外)以外)以外

※別に「別に厚生労働大臣が定める別に厚生労働大臣が定める別に厚生労働大臣が定める別に厚生労働大臣が定める患者患者患者患者」に限る

2)ニ)ニ)ニ)ニ((((4時間時間時間時間↓)/)/)/)/ヘヘヘヘ((((4~~~~5時間時間時間時間)/)/)/)/ホ(ホ(ホ(ホ(5時間時間時間時間↑)))) →HIF-PH阻害阻害阻害阻害薬(薬(薬(薬(院外処方院外処方院外処方院外処方))))【【【【新設新設新設新設】】】】

規定する患者: HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者院外処方している患者以外の患者院外処方している患者以外の患者院外処方している患者以外の患者

12

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人工腎臓の評価の見直し

○人工腎臓○人工腎臓○人工腎臓○人工腎臓 各区分の点数一覧各区分の点数一覧各区分の点数一覧各区分の点数一覧

区分等 慢性維持透析1 慢性維持透析2 慢性維持透析3HIF-PH阻害剤

慢性

維持透析

4時間↓院外処方以外(イ) 1,924(-56) 1,884(-56) 1,844(-56)

院外処方院外処方院外処方院外処方 【【【【新設新設新設新設】】】】(ニ)(ニ)(ニ)(ニ) 1,798((((-182)))) 1,758((((-182)))) 1,718((((-182))))

4~5時間院外処方以外(ロ) 2,084(-56) 2,044(-56) 1,999(-56)

院外処方院外処方院外処方院外処方【【【【新設新設新設新設】】】】(ホ)(ホ)(ホ)(ホ) 1,958((((-182)))) 1,918((((-182)))) 1,873((((-182))))

5時間↑院外処方以外(ハ) 2,219(-56) 2,174(-56) 2,129(-56)

院外処方院外処方院外処方院外処方【【【【新設新設新設新設】】】】((((ヘヘヘヘ)))) 2,093((((-182)))) 2,048((((-182)))) 2,003((((-182))))

その他 1,580

○ESA製剤等の実勢価格による評価見直し → -560円(2018:約-350円 2016:-200円)

○HIF-PH阻害薬の院外処方分の評価 → -1,260円13

人工腎臓の評価の見直し

○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点

1))))ESA製剤、製剤、製剤、製剤、HIF-PH阻害剤とも阻害剤とも阻害剤とも阻害剤ともにににに非投与の場合非投与の場合非投与の場合非投与の場合の算定の算定の算定の算定

答申では「イ~ハ」について、「別に厚生労働大臣が定める薬剤を使用する場合に限る」「別に厚生労働大臣が定める薬剤を使用する場合に限る」「別に厚生労働大臣が定める薬剤を使用する場合に限る」「別に厚生労働大臣が定める薬剤を使用する場合に限る」とされ、

ESA製剤、HIF-PH阻害剤とも非投与の場合は新設の「ニ~ヘ」で算定するのかという疑問があった。

→「イ~ハ」の条件が診療報酬の算定方法の一部を改正する件(3/5告示)において

「「「「別に厚生労働大臣が定める患者に限る別に厚生労働大臣が定める患者に限る別に厚生労働大臣が定める患者に限る別に厚生労働大臣が定める患者に限る」」」」という表現に変更された

★「厚生労働大臣が定める患者」とは、下記の特掲診療料の施設基準告示のとおり

∴非投与患者はHIF-PH阻害剤を院外処方していない阻害剤を院外処方していない阻害剤を院外処方していない阻害剤を院外処方していないので「イ~ハ」で算定

14

【【【【特掲特掲特掲特掲診療料の施設基準等(告示診療料の施設基準等(告示診療料の施設基準等(告示診療料の施設基準等(告示))))】】】】

第十一第十一第十一第十一処置処置処置処置

二の二二の二二の二二の二 人工人工人工人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等

(1)人工腎臓に規定する患者人工腎臓に規定する患者人工腎臓に規定する患者人工腎臓に規定する患者

HIF-PH阻害剤阻害剤阻害剤阻害剤を院外処方している患者以外の患者を院外処方している患者以外の患者を院外処方している患者以外の患者を院外処方している患者以外の患者

人工腎臓の評価の見直し

○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点

2)包括される薬剤等は従来どおり)包括される薬剤等は従来どおり)包括される薬剤等は従来どおり)包括される薬剤等は従来どおり

「1から3までの場合、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び「別に「別に「別に「別に厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣がががが

定める薬剤」定める薬剤」定める薬剤」定める薬剤」の費用は所定点数に含まれる」

3)人工腎臓算定時の診療録への記載事項)人工腎臓算定時の診療録への記載事項)人工腎臓算定時の診療録への記載事項)人工腎臓算定時の診療録への記載事項

「1~3」までのうち、「ニ~ヘ」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)には、

HIF-PH阻害剤の服薬状況等について、診療録に診療録に診療録に診療録に記載記載記載記載すること。

※「注13」の加算:慢性維持透析濾過加算(=オンラインHDF)15

(3)人工腎臓に規定する人工腎臓に規定する人工腎臓に規定する人工腎臓に規定する薬剤薬剤薬剤薬剤

別表別表別表別表第十の三に掲げる第十の三に掲げる第十の三に掲げる第十の三に掲げる薬剤薬剤薬剤薬剤

別表別表別表別表第十の三第十の三第十の三第十の三 人工腎臓に規定する薬剤人工腎臓に規定する薬剤人工腎臓に規定する薬剤人工腎臓に規定する薬剤

エリスロポエチンエリスロポエチンエリスロポエチンエリスロポエチン

ダルベポエチンダルベポエチンダルベポエチンダルベポエチン

エポエチンベータペゴルエポエチンベータペゴルエポエチンベータペゴルエポエチンベータペゴル

HIF-PH阻害剤(院内処方されたものに阻害剤(院内処方されたものに阻害剤(院内処方されたものに阻害剤(院内処方されたものに限る)限る)限る)限る)

人工腎臓の評価の見直し

○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点○人工腎臓算定時の注意点

4))))人工腎臓「イ~ハ」および「ニ~ヘ人工腎臓「イ~ハ」および「ニ~ヘ人工腎臓「イ~ハ」および「ニ~ヘ人工腎臓「イ~ハ」および「ニ~ヘ」の同一週の混在不可のルールは未導入」の同一週の混在不可のルールは未導入」の同一週の混在不可のルールは未導入」の同一週の混在不可のルールは未導入

答申では「イ~ハ」を算定した同一週に「ニ~ヘ」を算定できないという注14が追加される予定だった

→HIF-PH阻害剤を院外阻害剤を院外阻害剤を院外阻害剤を院外処方に切り替えるタイミングが、原則週の最初のみに限定される恐れ処方に切り替えるタイミングが、原則週の最初のみに限定される恐れ処方に切り替えるタイミングが、原則週の最初のみに限定される恐れ処方に切り替えるタイミングが、原則週の最初のみに限定される恐れ

○答申時(2/7)の短冊の内容

【現行】 【改定案】

→結果結果結果結果3/5の告示においては人工腎臓の注の告示においては人工腎臓の注の告示においては人工腎臓の注の告示においては人工腎臓の注14は新設されずは新設されずは新設されずは新設されず

16

[算定要件][算定要件][算定要件][算定要件]

注6 1から3までの場合にあっては、透析液、血

液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労

働大臣が定める注射薬の費用は所定点数に

含まれるものとする。

((((新設)新設)新設)新設)

[算定要件][算定要件][算定要件][算定要件]

注6 1から3までの場合にあっては、透析液、血

液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労

働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含

まれるものとする。

注注注注14 1から3までの場合であって1から3までの場合であって1から3までの場合であって1から3までの場合であって、イ、イ、イ、イからハまでからハまでからハまでからハまで

を算定した週にを算定した週にを算定した週にを算定した週においておいておいておいては、ニからヘまでを別に算は、ニからヘまでを別に算は、ニからヘまでを別に算は、ニからヘまでを別に算

定定定定できないできないできないできない。。。。

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【【【【参考参考参考参考】】】】慢性維持透析の区分は従来どおり慢性維持透析の区分は従来どおり慢性維持透析の区分は従来どおり慢性維持透析の区分は従来どおり

人工腎臓の評価の見直し

4.03.5

26

1

1 1

32

透析用監視装置1台あたりのJ038人工腎臓を算定した患者数の割合

17

人工腎臓の評価の見直し

【【【【参考参考参考参考】】】】ESA製剤、製剤、製剤、製剤、HIF-PHD阻害剤使用によるコスト上の比較阻害剤使用によるコスト上の比較阻害剤使用によるコスト上の比較阻害剤使用によるコスト上の比較

※慢性維持透析1(4~5時間)および薬価ベース薬価ベース薬価ベース薬価ベース、1週あたり

薬剤 使用量/週 透析手技料(点) 包括薬剤(点) 差(点)

エポジン

4,500E(1,500×3) 6,252(ロ×3) 183 6,069

9,000E(3,000×3) 6,252(ロ×3) 332 5,920

ダルベポエチン

アルファ

20µg 6,252(ロ×3) 257 5,995

40µg 6,252(ロ×3) 454 5,798

エベレンゾ(院内)

210mg((20+50)×3) 6,252(ロ×3) 351 5,901

300mg(100×3) 6,252(ロ×3) 420 5,832

エベレンゾ(院外)エベレンゾ(院外)エベレンゾ(院外)エベレンゾ(院外)

210mg((((((((20+50))))××××3))))5,874(ホ(ホ(ホ(ホ××××3)))) ---- 5,874

300mg((((100××××3))))

(※注)本表は記載の薬剤に関して点数および薬価に基づいて計算した単純比較であり、

表内の薬剤および使用量が換算上同条件という意味はない表内の薬剤および使用量が換算上同条件という意味はない表内の薬剤および使用量が換算上同条件という意味はない表内の薬剤および使用量が換算上同条件という意味はない

18

人工腎臓の評価の見直し

○○○○B001 15慢性慢性慢性慢性維持透析患者外来医学管理料に係る要件の維持透析患者外来医学管理料に係る要件の維持透析患者外来医学管理料に係る要件の維持透析患者外来医学管理料に係る要件の見直し見直し見直し見直し

慢性維持透析患者外来医学管理料における二次性副甲状腺機能亢進症の検査を、

エテルカルセチドエテルカルセチドエテルカルセチドエテルカルセチド及び及び及び及びエボカルセトエボカルセトエボカルセトエボカルセトにも対応した要件にも対応した要件にも対応した要件にも対応した要件に見直す。

・レグパラに加え、パーサビブ、オルケディアの投与開始時のカルシウム・リンおよびPTHの頻回検査

について、算定可能となる

(留意事項通知)(留意事項通知)(留意事項通知)(留意事項通知)

15 慢性慢性慢性慢性維持透析患者外来医学管理料維持透析患者外来医学管理料維持透析患者外来医学管理料維持透析患者外来医学管理料

エ)シナカルセト塩酸塩、エテルカルセチド又はエボカルセトの初回投与からエテルカルセチド又はエボカルセトの初回投与からエテルカルセチド又はエボカルセトの初回投与からエテルカルセチド又はエボカルセトの初回投与から3か月以内か月以内か月以内か月以内の患者に

対するカルシウム、無機リンのカルシウム、無機リンのカルシウム、無機リンのカルシウム、無機リンの検査は検査は検査は検査は、、、、月月月月2回回回回以上実施する以上実施する以上実施する以上実施する場合、場合、場合、場合、2回目回目回目回目以後の以後の以後の以後の検査は月検査は月検査は月検査は月2回回回回

に限り、慢性維持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

また、シナカルセト塩酸塩、エテルカルセチド又エテルカルセチド又エテルカルセチド又エテルカルセチド又はエボカルセトはエボカルセトはエボカルセトはエボカルセトの初回投与の初回投与の初回投与の初回投与からからからから3か月か月か月か月以内以内以内以内の患

者に対するPTH検査検査検査検査をををを月月月月2回回回回以上以上以上以上実施実施実施実施するするするする場合、場合、場合、場合、2回目回目回目回目以後の以後の以後の以後の検査検査検査検査はははは月月月月1回回回回に限り、慢性維

持透析患者外来医学管理料に加えて別に算定する。

19

バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

○基本的な○基本的な○基本的な○基本的な考え方考え方考え方考え方

1)難易度や緊急性等から内シャント設置術・PTAの評価見直し

2)シャントの狭窄・閉塞を繰り返す患者の対応としてPTAの算定要件を見直し

○具体的な内容○具体的な内容○具体的な内容○具体的な内容

1)内シャント設置術の評価見直しおよび外シャント設置術の廃止

2)経皮的シャント拡張術・血栓除去術の評価の見直しおよび3か月ルールの見直し(要件を満たせば3か月に2回目の算定が可能)

K610-3 内シャント又は外シャント設置術 (削除)K612 末梢動静脈瘻造設術

1 内シャント造設術内シャント造設術内シャント造設術内シャント造設術 イイイイ 単純単純単純単純なものなものなものなもの 12,080((((-6,000))))

ロロロロ 静脈静脈静脈静脈転位を伴うもの転位を伴うもの転位を伴うもの転位を伴うもの 15,300((((-6,000))))

K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術1 初回初回初回初回 12,000((((-6,080))))

2 1のののの実施後3月以内に実施する実施後3月以内に実施する実施後3月以内に実施する実施後3月以内に実施する場合場合場合場合 12,000【【【【新設新設新設新設】】】】

20

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バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

○内シャント造設術に関する変更点○内シャント造設術に関する変更点○内シャント造設術に関する変更点○内シャント造設術に関する変更点

K608-3 (削除)

K610-3 (削除)

K612 末梢動静脈瘻造設術

1 内シャント内シャント内シャント内シャント造設術造設術造設術造設術

イイイイ 単純単純単純単純なものなものなものなもの 12,080((((-6,000))))

ロロロロ 静脈静脈静脈静脈転位を伴うもの転位を伴うもの転位を伴うもの転位を伴うもの 15,300((((-6,000))))

2 その他のもの 7,600(±0)

K608-2 外シャント血栓除去術 1,680

K610-3 内シャント又は外シャント設置術 18,080

K612 末梢動静脈瘻造設術

1静脈転位を伴うもの 21,300

2 その他のもの 7,600

○K612に内シャント造設術として「静脈転位を伴うもの」が統合された

(算定要件:留意事項通知)

「1」のロについては、穿刺することが困難な部位を走行する静脈を長さ15cm以上遊離して遠位端を

切断し、穿刺することが可能な部位に転位して、断端を動脈と吻合して動静脈瘻を造設した場合に

算定する。

21

バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓除去術(除去術(除去術(除去術(PTA)に関する変更点)に関する変更点)に関する変更点)に関する変更点

1)初回については従来の3か月ルール同様の算定

2)初回から3か月以内に、要件を満たした場合かつ1回に限り「2」を算定可能※「2」を算定する場合はレセプト記載事項に要注意

K616-4 経皮的経皮的経皮的経皮的シャント拡張術・血栓シャント拡張術・血栓シャント拡張術・血栓シャント拡張術・血栓除去術除去術除去術除去術

1初回初回初回初回 12,000((((-6,080))))

「1」については、3か月に1回に限り算定

2 「「「「1」の実施後」の実施後」の実施後」の実施後3月月月月以内に実施する以内に実施する以内に実施する以内に実施する場合場合場合場合 12,000【【【【新設新設新設新設】】】】

・「1」の算定後3月以内に1回に限り算定

・次のいずれかに該当するものに限り算定が可能

ア 透析シャント閉塞透析シャント閉塞透析シャント閉塞透析シャント閉塞の場合

イ 超音波検査において、シャント血シャント血シャント血シャント血流量が流量が流量が流量が400ml以下以下以下以下又は血管血管血管血管抵抗指数抵抗指数抵抗指数抵抗指数((((RI)が)が)が)が0.6以上以上以上以上

の場合(アの場合を除く。)

・上記アまたはイの要件を満たす画像所見等の医学的根拠医学的根拠医学的根拠医学的根拠をレセプト概要欄をレセプト概要欄をレセプト概要欄をレセプト概要欄にににに記載記載記載記載

・「1」の前回算定前回算定前回算定前回算定日(日(日(日(他医療他医療他医療他医療機関での機関での機関での機関での算定を含む)をレセプト摘要欄算定を含む)をレセプト摘要欄算定を含む)をレセプト摘要欄算定を含む)をレセプト摘要欄に記載に記載に記載に記載

22

バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓○経皮的シャント拡張術・血栓除去術(除去術(除去術(除去術(PTA)に関する変更点)に関する変更点)に関する変更点)に関する変更点

短期滞在手術等基本料3についても手術手技料と同様の算定方法となる

【参考】 2回目以降の点数(1泊2日)の比較試算(他院からの紹介患者)

(改定前) 入院料(1日目) 2,723 (急性期入院料6,14日まで加算,入院初日加算等)

入院料(2日目) 2,428 (急性期入院料6,14日まで加算,退院時加算)

医学管理 診療情報提供書Ⅰ・退院時加算 450

検査 検体検査,判断料,超音波検査(ドプラ法)等 233

処置 人工腎臓1および加算,ダイアライザ― 2,300 合計:合計:合計:合計:8,133点点点点

(改定後) 短期滞在手術等基本料3

リ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(2回目) 32,540

処置 人工腎臓1および加算,ダイアライザ― 2,300 合計合計合計合計::::34,840点(点(点(点(+26,707))))

A400短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料 3 短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料短期滞在手術等基本料3((((4泊泊泊泊5日までの場合)日までの場合)日までの場合)日までの場合)

チチチチ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓経皮的シャント拡張術・血栓経皮的シャント拡張術・血栓経皮的シャント拡張術・血栓除去術除去術除去術除去術

1 初回初回初回初回 32,540((((-5,703))))

リリリリ 2 1の実施後の実施後の実施後の実施後3月月月月以内に実施する以内に実施する以内に実施する以内に実施する場合場合場合場合 32,540【【【【新設新設新設新設】】】】

23

【【【【医科点数表医科点数表医科点数表医科点数表 留意事項通知留意事項通知留意事項通知留意事項通知】】】】 第第第第2章章章章 特掲特掲特掲特掲診療料<診療料<診療料<診療料<通則>通則>通則>通則>

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、

日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定

⇒⇒⇒⇒「初回」算定の把握が最も重要「初回」算定の把握が最も重要「初回」算定の把握が最も重要「初回」算定の把握が最も重要

バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

1.【【【【「「「「初回」で算定する初回」で算定する初回」で算定する初回」で算定するため必要な確認事項ため必要な確認事項ため必要な確認事項ため必要な確認事項】】】】

①前回「初回」算定から暦月で中2か月以上経過

②暦月3か月以内にPTA算定が2回以内

…①か①か①か①かつつつつ②を満たす場合②を満たす場合②を満たす場合②を満たす場合

2.【【【【「「「「2回目」で算定するために必要な確認事項回目」で算定するために必要な確認事項回目」で算定するために必要な確認事項回目」で算定するために必要な確認事項】】】】

①前回「初回」算定から暦月で中2か月以内

②前回PTAが「初回」で算定されている

…①①①①かつ②を満たす場合かつ②を満たす場合かつ②を満たす場合かつ②を満たす場合

4/15PTA

【初回】

7/1PTA

【初回】

4月 5月 6月 7月

1か月単位(暦月)

2回目対象期間(回目対象期間(回目対象期間(回目対象期間(4/16-6/30))))

5/10PTA

「2回目」

3月

6/10PTA

算定不可

24

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A医療機関

(維持透析実施)

患者M

PTA(初)

退院

4/10 虚血性心疾患

5/30 透析再開

6/10 シャント閉塞シャント閉塞シャント閉塞シャント閉塞

B医療機関

(急性期病院)

4/10 入院治療開始

4/15 シャント閉塞

5/10 シャント閉塞

5/30 軽快

入院

患者M

C医療機関

(透析病院)

PTA算定不可算定不可算定不可算定不可

①前回実施医療①前回実施医療①前回実施医療①前回実施医療

機関への依頼機関への依頼機関への依頼機関への依頼

②他医療機関②他医療機関②他医療機関②他医療機関へへへへ

のののの依頼依頼依頼依頼

【【【【望ましい対応(私見)望ましい対応(私見)望ましい対応(私見)望ましい対応(私見)】】】】

・・・・PTA依頼依頼依頼依頼時は、紹介状時は、紹介状時は、紹介状時は、紹介状に以下①②を記載に以下①②を記載に以下①②を記載に以下①②を記載

①①①①3か月以内の全てのか月以内の全てのか月以内の全てのか月以内の全てのPTA治療歴治療歴治療歴治療歴

②①の②①の②①の②①のPTA実施医療機関名実施医療機関名実施医療機関名実施医療機関名

・・・・受入医療機関は実施医療機関に算定状況を確認受入医療機関は実施医療機関に算定状況を確認受入医療機関は実施医療機関に算定状況を確認受入医療機関は実施医療機関に算定状況を確認

合議精算合議精算合議精算合議精算

((((トラブルの可能性)トラブルの可能性)トラブルの可能性)トラブルの可能性)

バスキュラーアクセスに係る処置の評価の適正化

PTA(2)

25

腹膜透析と血液透析を併用する場合の要件の見直し

○基本的な○基本的な○基本的な○基本的な考え方考え方考え方考え方

患者の利便性や臨床実態から、腹膜透析患者の透析併用について要件を見直し

○○○○具体的な内容具体的な内容具体的な内容具体的な内容

腹膜透析を実施した患者が、他施設で透析を実施(併用)した場合、

1)自施設にてレセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄に必要性等を記載に必要性等を記載に必要性等を記載に必要性等を記載した場合に限り在宅自己腹膜灌流指導管理料

を算定可能

2)他施設では、レセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄に在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定してに在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定してに在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定してに在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している医療機関名いる医療機関名いる医療機関名いる医療機関名

をををを記載記載記載記載した場合に限り、人工腎臓を算定できる

【改善が期待できるケース例】

・旅行や出張時の臨時透析

・腹膜透析の指導管理を行う医療機関が自宅等から遠いため、連携の上別医療機関で透析実施

・併用患者が入院した場合、入院医療機関と退院後の在宅・外来担当医療機関(同月)

入院医療機関入院医療機関入院医療機関入院医療機関

・腹膜潅流・腹膜潅流・腹膜潅流・腹膜潅流

・・・・血液透析(週血液透析(週血液透析(週血液透析(週1回)回)回)回)

在宅・外来担当医療在宅・外来担当医療在宅・外来担当医療在宅・外来担当医療機関機関機関機関

・・・・在宅自己腹膜灌流指導管理料在宅自己腹膜灌流指導管理料在宅自己腹膜灌流指導管理料在宅自己腹膜灌流指導管理料

・血液透析(週・血液透析(週・血液透析(週・血液透析(週1回)回)回)回)

退院

退院時指導

在宅指導管理☓☓☓☓

26

移植を含めた腎代替療法情報提供の評価

○基本的な○基本的な○基本的な○基本的な考え方考え方考え方考え方

移植を含めた腎代替療法に関する情報提供推進の観点から

1)人工腎臓の導入期加算の要件の見直し

2)保存期腎不全における腎代替療法に関する説明・情報提供の実施に対して新たな評価

○○○○具体的な内容具体的な内容具体的な内容具体的な内容

1)人工腎臓の導入期加算の評価見直し、および算定実績の要件を見直し

2)腎代替療法開始前の保存期腎不全患者に対する腎代替療法指導管理料を新設

J038 人工腎臓人工腎臓人工腎臓人工腎臓 注注注注2 導入期加算導入期加算導入期加算導入期加算 イイイイ 導入期導入期導入期導入期加算加算加算加算1 200((((-100))))ロロロロ 導入期導入期導入期導入期加算加算加算加算2 500((((+100))))

[導入期加算2の施設基準]

ウ 腎移植に向けた手続きを行った患者が前年度に3人以上いること(変更分)

B001 31腎代替療法指導腎代替療法指導腎代替療法指導腎代替療法指導管理料管理料管理料管理料 500【【【【新設新設新設新設】】】】

[施設基準]・・・導入期加算導入期加算導入期加算導入期加算2にににに準準準準ずるずるずるずる

・腎臓内科の診療経験を3年以上有する専任常勤医師

・5年以上看護師として従事し、腎臓病患者の看護経験を3年以上有する専任の常勤看護師

・ 腎臓病教室を定期的な実施(年1回以上)

27

移植を含めた腎代替療法情報提供の評価

○人工腎臓導入期加算について○人工腎臓導入期加算について○人工腎臓導入期加算について○人工腎臓導入期加算について

(1) 導入期加算1の施設基準

関連学会の作成した資料等に基づき、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。

(2) 導入期加算2の施設基準

ア 導入期加算1の施設基準を満たしていること。

イ 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること

ウ 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを

行った患者(※)が前年前年前年前年度度度度にににに3人以上人以上人以上人以上いること

(※)腎移植に向けた手続きを行った患者

・臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として登録を行った患者

・生体腎移植が実施され透析を離脱した患者

※※※※疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その1)()()()(2020/3/31)より)より)より)より

・腎移植に向けた手続きを行った患者は、他の医療機関に紹介し当該医療機関で臓器移植

ネットワークへの登録、または生体腎移植を実施した患者をカウントして良い

・在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定は、届出時直近1年、定期的に確認

・説明に使用する「関連学会の作成した資料」→「腎不全 治療選択とその実際」(日本腎臓学会他)28

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移植を含めた腎代替療法情報提供の評価

○○○○腎腎腎腎代替療法指導管理料代替療法指導管理料代替療法指導管理料代替療法指導管理料についてについてについてについて

注1 1回の指導を回の指導を回の指導を回の指導を30分以上分以上分以上分以上行った場合に算定

注2 経験経験経験経験を有する専任医師及び専任看護師がを有する専任医師及び専任看護師がを有する専任医師及び専任看護師がを有する専任医師及び専任看護師が、患者が十分に理解し、納得した上で治療方針を選択

できるように説明及び相談を行った場合に算定

(1)慢性腎臓病の外来患者に対し同意を得た上で、医師、看護師が共同し、診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者患者患者患者1人人人人ににににつきつきつきつき2回回回回に限りに限りに限りに限り算定算定算定算定

(2)対象は次のいずれかの要件を満たす患者

ア 3月前まで月前まで月前まで月前までの直の直の直の直近近近近2回回回回ののののeGFR((((mL/分分分分/1.73㎡㎡㎡㎡))))がいずれもがいずれもがいずれもがいずれも30未満未満未満未満の場合

イ 急速進行性糸球体腎炎等急速進行性糸球体腎炎等急速進行性糸球体腎炎等急速進行性糸球体腎炎等によりによりによりにより、急速な腎、急速な腎、急速な腎、急速な腎機能低下機能低下機能低下機能低下を呈し、不可逆的を呈し、不可逆的を呈し、不可逆的を呈し、不可逆的に慢性腎臓病にに慢性腎臓病にに慢性腎臓病にに慢性腎臓病に至ると至ると至ると至ると判断判断判断判断

(3)患者ごとの適切と判断される時期に腎代替療法の情報提供を実施(腎臓病教室以外腎臓病教室以外腎臓病教室以外腎臓病教室以外)

(4)指導内容等の要点を診療録に要点を診療録に要点を診療録に要点を診療録に記載記載記載記載

(5)関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明

(6)(2)のア・イに該当するものとして、以下の事項をレセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄レセプト摘要欄にににに記載記載記載記載

ア 3月前までの直近2回のeGFRが30未満→①・②・③のいずれに該当するか

①25ml~30ml/min/1.73㎡未満 ②15ml~25ml/min/1.73㎡未満 ③15ml/min/1.73㎡未満

イ 指導管理の実施について適切適切適切適切な時期と判断としたな時期と判断としたな時期と判断としたな時期と判断とした理由理由理由理由

29

eGFRHbA1c(NGSP6.5%以上)

内服/インスリン製剤を使用

かつ糖尿病性腎症第2期以上

腎代替療法開始前の

保存期腎不全患者

<45

<30

透析導入

腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料((((2回回回回/人)人)人)人)

・経験有する医師・看護師が共同で腎代

替療法の情報提供(腎臓病教室以外)

※急速進行性糸球体腎炎等による不可

逆的な腎機能低下も対象

移植を含めた腎代替療法情報提供の評価

【【【【参考参考参考参考】】】】腎腎腎腎不全保存期および透析導入期における診療報酬不全保存期および透析導入期における診療報酬不全保存期および透析導入期における診療報酬不全保存期および透析導入期における診療報酬

糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料(月(月(月(月1回)回)回)回)

【透析予防診療チーム】

・経験有する医師・看護師・管理栄養士が糖尿

病性腎症のリスク要因に関する評価、指導

高度腎機能障害患者指導高度腎機能障害患者指導高度腎機能障害患者指導高度腎機能障害患者指導加算加算加算加算(月(月(月(月1回)回)回)回)

・運動種類、頻度、強度、時間等の指導

・検査結果(Cre・シスタチンC・尿蛋白・eGFR)の低下等の患者割合が50%以上

導入期加算導入期加算導入期加算導入期加算2(人工腎臓(人工腎臓(人工腎臓(人工腎臓 導入導入導入導入1月月月月/回)/回)/回)/回)/腎腎腎腎代替療法実績代替療法実績代替療法実績代替療法実績加算加算加算加算(慢透管理(慢透管理(慢透管理(慢透管理料料料料月月月月1回回回回)・PD管理料12回/年 ・移植・ネットワーク登録前年度に3人以上

導入期加算導入期加算導入期加算導入期加算1 (人工腎臓(人工腎臓(人工腎臓(人工腎臓 導入導入導入導入1月月月月/回回回回)))) ・腎代替療法の患者に対する十分な説明

30

急性血液浄化療法に係る要件の見直し

○○○○J038-2持続緩持続緩持続緩持続緩徐式血液濾過の評価の徐式血液濾過の評価の徐式血液濾過の評価の徐式血液濾過の評価の見直し見直し見直し見直し

○基本的な考え方○基本的な考え方○基本的な考え方○基本的な考え方

腎不全以外の患者に対する血液浄化療法の適正実施のため、持続緩徐式血液濾過の要件見直し

○具体的な○具体的な○具体的な○具体的な内容内容内容内容

対象患者の明確化、医学的根拠の記載

[算定要件]

・次のいずれか掲げる状態の患者に算定できる。

なお、③から⑤の場合はレセプト摘要欄に、要件を満たす医学的根拠について記載③から⑤の場合はレセプト摘要欄に、要件を満たす医学的根拠について記載③から⑤の場合はレセプト摘要欄に、要件を満たす医学的根拠について記載③から⑤の場合はレセプト摘要欄に、要件を満たす医学的根拠について記載すること。

① 末期腎不全末期腎不全末期腎不全末期腎不全の患者

② 急性腎障害急性腎障害急性腎障害急性腎障害と診断され、高度代謝性アシドーシス、薬物中毒、尿毒症、電解質異常、体液過剰

状態のいずれかに該当する患者(薬物中毒は急性腎不全の診断不要((薬物中毒は急性腎不全の診断不要((薬物中毒は急性腎不全の診断不要((薬物中毒は急性腎不全の診断不要(3/31通知で訂正))通知で訂正))通知で訂正))通知で訂正))

③ 急性膵炎診療ガイドライン2015において、実施が推奨される重症急性膵炎重症急性膵炎重症急性膵炎重症急性膵炎の患者

④ 重症敗血症重症敗血症重症敗血症重症敗血症の患者

⑤ 劇症肝炎又は術後肝不全劇症肝炎又は術後肝不全劇症肝炎又は術後肝不全劇症肝炎又は術後肝不全の患者

31

急性血液浄化療法に係る要件の見直し

○○○○J041吸着式吸着式吸着式吸着式血液浄化法の評価の血液浄化法の評価の血液浄化法の評価の血液浄化法の評価の見直し見直し見直し見直し

○基本的○基本的○基本的○基本的な考え方な考え方な考え方な考え方

エンドトキシン吸着するという治療目的、敗血症診療ガイドライン2016、標準治療に従った適切な実施

を推進するよう要件の見直しを行う。

○具体的な内容○具体的な内容○具体的な内容○具体的な内容 対象患者の明確化

[算定要件]

・18歳歳歳歳以上以上以上以上の患者にあっては、次のいずれにも該当する患者。

ア.次のいずれかの項目に該当するもの。

① 血液による細菌培養同定検査血液による細菌培養同定検査血液による細菌培養同定検査血液による細菌培養同定検査において、グラム陰性桿菌の陽性グラム陰性桿菌の陽性グラム陰性桿菌の陽性グラム陰性桿菌の陽性が確認されている場合

② 他の保険医療機関においてグラム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与他の保険医療機関においてグラム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与他の保険医療機関においてグラム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与他の保険医療機関においてグラム陰性桿菌の感染が疑われ抗菌薬投与が行われていた場合

③ グラム陰性桿菌による敗血症性ショックでが強く疑われ、急性期急性期急性期急性期DIC診断診断診断診断基準基準基準基準がががが4点点点点以上、又以上、又以上、又以上、又

ははははそれに準じる状態のそれに準じる状態のそれに準じる状態のそれに準じる状態の場合場合場合場合

イ.日本版日本版日本版日本版敗血症診療ガイドライン敗血症診療ガイドライン敗血症診療ガイドライン敗血症診療ガイドライン2016における敗血症性ショックにおける敗血症性ショックにおける敗血症性ショックにおける敗血症性ショックの定義を満たすもの。

・18歳歳歳歳未満未満未満未満の患者にあっては、エンドトキシン血症であるもの又はグラム陰性菌感染症が疑われる

ものであって、日本版敗血症診療日本版敗血症診療日本版敗血症診療日本版敗血症診療ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン2016における小児における小児における小児における小児SIRS診断基準診断基準診断基準診断基準をみたすこと。

32

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・ダイアライザーの膜面積による区分の廃止

・ヘモダイアフィルターは今回大幅に減

その他・ダイアライザー等価格改定

種類 区分 膜面積

2018/4

【参考】

①2019/10

価格

②新価格②新価格②新価格②新価格

価格差

②-①

ダイアライザー

Ia(1.5m2

未満) 1,510 1,4801,500

+20

(1.5m2以上) 1,520 1,500 ±0

Ib(1.5m2

未満) 1,610 1,3401,500

+160

(1.5m2以上) 1,490 1,520 -20

Ⅱa(1.5m2

未満) 1,440 1,4701,490

+20

(1.5m2以上) 1,540 1,490 ±0

Ⅱb

(1.5m2未満) 1,600 1,630

1,570-60

(1.5m2以上) 1,620 1,580 -10

S(1.5m2

未満) 1,610 1,6101,620

+10

(1.5m2以上) 1,630 1,620 ±0

特定積層型 5,780 5,700 5,700 ±0

ヘモダイアフィルター(HDF) 2,750 2,800 2,720 -80

ヘモフィルター(HF) 4,630 4,590 4,590 ±0

BMG吸着型血液浄化器 22,200 22,200 21,700 -50033

その他・薬剤等の価格について

薬剤 現行薬価改定薬価 差額 改定率

ダルベポエチン10µ 1,459 1,459 - 0.00%ダルベポエチン15µ 2,032 2,032 - 0.00%ダルベポエチン20µ 2,573 2,573 - 0.00%ダルベポエチン30µ 3,586 3,586 - 0.00%ダルベポエチン40µ 4,539 4,539 - 0.00%ダルベポエチン60µ 6,327 6,327 - 0.00%ダルベポエチン120µ 11,162 11,162 - 0.00%ダルベポエチン180µ 15,560 15,560 - 0.00%エポジン750 391 384 -7 -1.79%エポジン1500 619 609 -10 -1.62%エポジン3000 1,129 1,107 -22 -1.95%エポエチンアルファBS750 383 377 -6 -1.57%エポエチンアルファBS1500 607 596 -11 -1.81%エポエチンアルファBS3000 1,073 1,051 -22 -2.05%ミルセラ25µ 5,906 5,827 -79 -1.34%ミルセラ50µ 10,460 10,287 -173 -1.65%ミルセラ75µ 14,599 14,410 -189 -1.29%ミルセラ100µ 18,347 17,947 -400 -2.18%ミルセラ150µ 25,403 24,826 -577 -2.27%ミルセラ200µ 32,242 31,648 -594 -1.84%

薬剤 現行薬価改定薬価 差額 改定率

ヘパリンNa透析用20ml 90 88 -2 -2.22%

ヘパリンNa透析用20ml(シリンジ)

179 174 -5 -2.79%

ダルテパリン静注2500U 433 426 -7 -1.62%

ダルテパリン静注3000U 471 459 -12 -2.55%

ダルテパリン静注5000U 678 665 -13 -1.92%

注射用フサン50mg 1,286 960 -326 -25.35%

薬剤 現行薬価改定薬価 差額 改定率

キンダリー2E号 10L 1,483 1,648 165 11.13%

キンダリー4E号 10L 1,495 1,720 225 15.05%

キンダリーAF2号 9L 2,968 2,968 0 0.00%

キンダリーAF2P号 10L 1,478 1,483 5 0.34%

キンダリーAF3号 9L 2,992 2,992 0 0.00%

キンダリーAF4P号 10L 1,500 1,488 -12 -0.80%

Dドライ2.75S 1,289 1,420 131 10.16%

ESA製剤製剤製剤製剤 抗凝固剤抗凝固剤抗凝固剤抗凝固剤

透析透析透析透析液液液液

34

疑義解釈その1(2020/3/31)

事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡 疑義疑義疑義疑義解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その1)()()()(2020/3/31))))

【【【【腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料腎代替療法指導管理料】】】】

問問問問71 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、移植に向けた手続きを行った患

者の数に他の医療機関に紹介して紹介先医療機関で腎臓移植ネットワークに登録された患者は対

象に含めてよいか。

(答)含めてよい。

問問問問72 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料の施設基準における「関連学会の作成し

た腎代替療法選択に係る資料」とは具体的に何を指すのか。

(答)現時点では、日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会・日

本腹膜透析医学会により作成された「腎不全治療選択とその実際」を指す。

問問問問73 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、施設基準通知において、「腎臓病教室を定期的に実施すること。」とあるが、定期的とはどの程度の頻度か。

(答)腎臓病教室は年に1回以上の開催が必要。

35

事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡 疑義疑義疑義疑義解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その1)()()()(2020/3/31))))

【【【【血漿交換療法血漿交換療法血漿交換療法血漿交換療法】】】】

問問問問148 区分番号「J039」血漿交換療法について、家族性高コレステロール血症に対する血漿交換療法について、空腹時定常状態の血清LDLコレステロール値が370mg/dLを超えるホモ接合体で、PCSK9阻害薬やMTP 阻害薬等の薬物療法の開始により血清LDLコレステロール値が370mg/dl

以下に下がった者は、当該療法の対象となるのか。

(答)家族性高コレステロール血症診療ガイドラインに記載されているLDLコレステロール管理目標値を

踏まえ、血漿交換療法と薬物療法の併用が必要と判断される場合には、対象となる。

【【【【吸着式血液浄化法吸着式血液浄化法吸着式血液浄化法吸着式血液浄化法】】】】

問問問問149 「日本救急医学会急性期DIC診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合」とあるが、準ずる場合とは具体的に何を指すのか。

(答)医学的判断による。

疑義解釈その1(2020/3/31)

36

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事務連絡事務連絡事務連絡事務連絡 疑義疑義疑義疑義解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その解釈資料の送付について(その1)()()()(2020/3/31))))

【【【【経皮的シャント拡張術・血栓除去術経皮的シャント拡張術・血栓除去術経皮的シャント拡張術・血栓除去術経皮的シャント拡張術・血栓除去術】】】】

問問問問161 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3か月に3回以上実施した場合、3回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。

(答)算定できない

★疑義★疑義★疑義★疑義解釈解釈解釈解釈資料(資料(資料(資料(そのそのそのその1)では、人工腎臓に関する解釈は示されず)では、人工腎臓に関する解釈は示されず)では、人工腎臓に関する解釈は示されず)では、人工腎臓に関する解釈は示されず

疑義解釈その1(2020/3/31)

37

レセプト記載要領

○レセプト記載要領の変更について

・記載に関するルールは、通知「診療報酬請求書等の記載要領等について」(2020/3/27)

・診療行為の名称・回数・点数以外で「摘要」欄に記載する事項は別表にまとめられている

(※別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」)

★今回、電算マスタコードが電算マスタコードが電算マスタコードが電算マスタコードが設定されている記載事項が大幅に増加設定されている記載事項が大幅に増加設定されている記載事項が大幅に増加設定されている記載事項が大幅に増加

★2020年年年年10月診療分月診療分月診療分月診療分以降以降以降以降は、請求時には当該コードを使用しなければならない(経過措置)

★現在(改定前)も設定されているコードは2020年9月診療分まで引き続き使用可能

ア 通則

各欄又は「摘要」欄への診療行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の

記載方法は、次のイからシまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する

事項等は、別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」のとおりであること。

なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載さ

れた項目については、令和令和令和令和2年年年年10月月月月診療分以降診療分以降診療分以降診療分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して

厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定

める事項、方式及び規格」に基づき、該当する該当する該当する該当するコードコードコードコードを選択すること。なお、を選択すること。なお、を選択すること。なお、を選択すること。なお、令和令和令和令和2年年年年3月月月月31日日日日以前から適以前から適以前から適以前から適

用されているコードについては用されているコードについては用されているコードについては用されているコードについては、令和、令和、令和、令和2年年年年9月月月月診療分まで選択して差し支えない診療分まで選択して差し支えない診療分まで選択して差し支えない診療分まで選択して差し支えないこと。

38

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

別表Ⅰ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)」

(本管理料に包括される以外の

検査を算定した場合)

→その必要性を記載すること

830100061管理料に含まれる検査以外の検査を別に算定した必要性(慢性維持透析

患者外来医学管理料);******

(本管理料に包括されない単純

撮影(胸部以外)を算定した場

合)

→撮影部位を記載すること

830100062

管理料に包括されていない単純撮影の撮影部位(慢性維持透析患者外

来医学管理料);******

(本管理料に包括される検査で

あって特例として算定を認められ

た検査を別に算定した場合)

→留意事項通知の規定

本管理料(10)のアからカまでに

規定するものの中から該当するも

のを選択して記載すること

820100066ア 出血性合併症患者の退院月翌月の月2回目以後の末梢血液一般検

820100067 イ パルス療法施行時の月2回目以後のカルシウム等の検査

820100068 ウ 副甲状腺切除を行った患者の月2回目以後のカルシウム等の検査

820100069 エ シナカルセト塩酸塩投与患者の月2回目以後のカルシウム等の検査

820100070 オ 透析アミロイド症の月2回目以後のβ2-マイクログロブリン検査

820100071 カ デフェロキサミンメシル酸塩投与患者のアルミニウムの検査

B001 15 慢性維持透析慢性維持透析慢性維持透析慢性維持透析患者患者患者患者外来医学外来医学外来医学外来医学管理料管理料管理料管理料

39

(本管理料を2回算定する場合)

→その医療上の必要性を詳細に

記載すること

830100065 2回算定する医療上の必要性(腎代替療法指導管理料);******

(留意事項通知の規定

本管理料の(2)のアに該当する

場合)

→直近の血液検査における

eGFRの検査値について (6)の

(イ)から(ハ)のうちいずれか該当す

るものを選択して記載すること

820100575eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(イ) 25ml/min/1.73m2以上

30ml/min/1.73m2未満

820100576eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ロ) 15ml/min/1.73m2以上

25ml/min/1.73m2未満

820100577eGFRの検査値(腎代替療法指導管理料):(ハ) 15ml/min/1.73m2未

(留意事項通知の規定

本管理料の(2)のイに該当する

場合)

→腎代替療法指導管理料の実

施について適切な時期と判断とし

た理由を記載すること

830100066腎代替療法指導管理料の実施について適切な時期と判断とした理由;

******

B001 31 腎代替療法腎代替療法腎代替療法腎代替療法指導管理料指導管理料指導管理料指導管理料

B001 27 糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病透析透析透析透析予防指導予防指導予防指導予防指導管理料管理料管理料管理料

ヘモグロビンA1cの値又は内服

薬やインスリン製剤を使用してい

る旨を記載すること

842100028 ヘモグロビンA1c値(糖尿病透析予防指導管理料);******

820100574 内服薬やインスリン製剤使用(糖尿病透析予防指導管理料)

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

40

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(1月に2回以上本管理料を算

定した場合)

→留意事項通知の規定

本管理料の(1)のアからオまでに

規定するものの中から、該当する

ものを選択して記載すること

820100110 ア 在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの

820100111 イ 糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの

820100112 ウ 腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの

820100113 エ 腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの

820100114 オ その他医師が特に必要と認めるもの

(人工腎臓又は連続携行式腹

膜灌流を算定した場合)

→算定した日を記載すること

850100135人工腎臓算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy"年

"mm"月"dd"日"

850100136腹膜灌流算定年月日(在宅自己腹膜灌流指導管理料);(元号)yy"年

"mm"月"dd"日"

(在宅で用いる薬剤又は医療材

料を支給した場合)

→薬剤の総点数、単位当たりの

薬剤名、支給量、医療材料の

総点数、名称及びセット数等を

記載すること

(他の保険

医療機関で

人工腎臓を

行った場合)

→J038人工腎臓を

算定している他の保

険医療機関名

830100096人工腎臓を算定している他の保険医療機関名(在宅自己腹膜灌流指導管

理料);******

→他の保険医療機

関での実施の必要

830100097他の保険医療機関で人工腎臓を実施する必要性(在宅自己腹膜灌流指

導管理料);******

C102 在宅自己腹膜灌流在宅自己腹膜灌流在宅自己腹膜灌流在宅自己腹膜灌流指導管理料指導管理料指導管理料指導管理料

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

41

(1月に2回以上本管理料を算

定した場合)

→初回の指導管理を行った月日

を記載するとともに、留意事項通

知、本管理料の(3)のアからウま

でに規定するものの中から、該当

するものを選択して記載すること

850100137初回算定年月(在宅血液透析指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"

820100115 ア 在宅血液透析の導入期にあるもの

820100116 イ 合併症の管理が必要なもの

820100117 ウ その他医師が特に必要と認めるもの

(人工腎臓を算定した場合)

→算定した日を記載すること850100138

人工腎臓算定年月日(在宅血液透析指導管理料);(元号))yy"年"mm"月"dd"日"

(在宅で用いる薬剤又は医療材

料を支給した場合)

→薬剤の総点数、単位当たりの

薬剤名、支給量、医療材料の

総点数、名称及びセット数等を

記載すること

C102-2 在宅血液透析在宅血液透析在宅血液透析在宅血液透析指導指導指導指導管理料管理料管理料管理料

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

42

J038 人工腎臓人工腎臓人工腎臓人工腎臓

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

人工腎臓を算定した日を記載す

ること

算定日情報 (算定日)

(慢性維持透析以外の患者に

対して「その他の場合」として算

定した場合)

→留意事項通知の規定、J038人工腎臓の(8)のアからエまで

(エについては(イ)から(ヌ)まで)

に規定するものの中から該当す

るものを選択して記載すること

820100211 ア 急性腎不全の患者

820100212 イ 透析導入期(1月に限る)の患者

820100213 ウ 血液濾過又は血液透析濾過を実施

820100214 エ 特別な管理が必要(イ進行性眼底出血)

820100215 エ 特別な管理が必要(ロ重篤な急性出血性合併症)

820100216 エ 特別な管理が必要(ハヘパリン起因性血小板減少症)

820100217 エ 特別な管理が必要(ニ播種性血管内凝固症候群)

820100218 エ 特別な管理が必要(ホ敗血症)

820100219 エ 特別な管理が必要(ヘ急性膵炎)

820100220 エ 特別な管理が必要(ト重篤な急性肝不全)

820100221 エ 特別な管理が必要(チ注射による化学療法中の悪性腫瘍)

820100222 エ 特別な管理が必要(リ自己免疫疾患の活動性が高い状態)

820100223 エ 特別な管理が必要(ヌ麻酔による手術を実施した状態)

C102在宅自己腹膜灌流指導

管理料を算定している保険医療

機関名を記載すること

830100252在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している他の保険医療機関名(人工

腎臓);******

【【【【導入期加算導入期加算導入期加算導入期加算】】】】

導入の年月日を記載すること

850100275 導入年月日(導入期加算(人工腎臓));(元号)yy"年"mm"月"dd"日"

43

※※※※JJJJ038- 2 持続緩徐式持続緩徐式持続緩徐式持続緩徐式血液濾過血液濾過血液濾過血液濾過の障害者の障害者の障害者の障害者等加算についても同様等加算についても同様等加算についても同様等加算についても同様

J038 人工腎臓人工腎臓人工腎臓人工腎臓

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

【【【【障害者等加算障害者等加算障害者等加算障害者等加算】】】】

→留意事項通知の規定、J038

人工腎臓の(18)のアからツまでに

規定するものの中から該当するも

のを選択して記載すること

820100224 ア 障害者基本法にいう障害者で留意事項通知に規定する者

820100225 イ 精神保健福祉法の規定によって医療を受ける者

820100226 ウ 指定難病等に罹患している者で留意事項通知に規定するもの

820100227 エ 留意事項通知に規定する糖尿病の患者

820100228 オ 運動麻痺を伴う脳血管疾患患者

820100229 カ 認知症患者

820100230 キ 常時低血圧症(収縮期血圧が90mmHg以下)の者

820100231 ク 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者

820100232 ケ 出血性消化器病変を有する者

820100233 コ 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者

820100234 サ 重症感染症に合併しているために入院中の患者

820100235 シ 末期癌に合併しているために入院中の患者

820100236 ス 入院中の患者であって腹水・胸水が貯留しているもの

820100237 セ 妊婦(妊娠中期以降)

820100238 ソ うっ血性心不全(NYHA3度以上)

820100239 タ 12歳未満の小児

820100240 チ 人工呼吸を実施中の患者

820100241 ツ 結核菌を排菌中の患者

44

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J038-2 持続緩徐式持続緩徐式持続緩徐式持続緩徐式血液濾過血液濾過血液濾過血液濾過 (障害者加算は省略)(障害者加算は省略)(障害者加算は省略)(障害者加算は省略)

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

一連の当該療法の初回実施日、

初回からの通算実施回数(当該

月を含む)、当該月の算定日及

び1回毎の開始時間と終了時間

(当該月に限る)を記載すること

850100276 初回実施年月日(持続緩徐式血液濾過);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"

842100057 通算実施回数(持続緩徐式血液濾過);******

851100009 開始時刻(持続緩徐式血液濾過)

851100010 終了時刻(持続緩徐式血液濾過)

留意事項通知の規定、J038-2

持続緩徐式血液濾過の(2)の

アからカのいずれかに該当する場

合は、該当項目を記載すること

820100750 該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ア 末期腎不全の患者

820100751該当する項目(持続緩徐式血液濾過):イ 急性腎障害と診断された、高

度代謝性アシドーシスの患者

820100752該当する項目(持続緩徐式血液濾過):ウ 急性腎障害と診断された、薬

物中毒の患者

820100753該当する項目(持続緩徐式血液濾過):エ 急性腎障害と診断された、尿

毒症の患者

820100754該当する項目(持続緩徐式血液濾過):オ 急性腎障害と診断された、電

解質異常の患者

820100755該当する項目(持続緩徐式血液濾過):カ 急性腎障害と診断された、体

液過剰状態の患者

留意事項通知の規定、J038-2

持続緩徐式血液濾過の(2)の

キからケのそれぞれについて、要

件を満たす医学的根拠について

記載すること

830100253キの要件を満たす医学的根拠(重症急性膵炎の患者)(持続緩徐式血液

濾過);******

830100254クの要件を満たす医学的根拠(重症敗血症の患者)(持続緩徐式血液濾

過);******

830100255ケの要件を満たす医学的根拠(劇症肝炎又は術後肝不全)(持続緩徐式

血液濾過);******45

J041 吸着式血液吸着式血液吸着式血液吸着式血液浄化法浄化法浄化法浄化法

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

当該月の算定日及び1回毎の

開始時間と終了時間(当該月

実施に限る)を記載すること

算定日情報 (算定日)

851100015 開始時刻(吸着式血液浄化法)

851100016 終了時刻(吸着式血液浄化法)

(留意事項通知の規定、J041

吸着式血液浄化法の(2)のアに

該当する場合)

→(2)のアの①から③までのいず

れかの要件を満たす医学的根

拠について記載すること

830100257 アの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******

830100258 アの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******

830100259 アの③の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******

(留意事項通知の規定、J041

吸着式血液浄化法の(2)のイに

該当する場合)

→(2)のイの①及び②の要件を

満たす医学的根拠について記載

すること

830100260 イの①の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******

830100261 イの②の要件を満たす医学的根拠(吸着式血液浄化法);******

J042 1 連続携行式腹膜灌流連続携行式腹膜灌流連続携行式腹膜灌流連続携行式腹膜灌流の導入期の導入期の導入期の導入期加算加算加算加算

導入の年月日を記載すること 850100279 導入年月日(導入期加算(腹膜灌流));(元号)yy"年"mm"月"dd"日"

46

K616-4 経皮的シャント経皮的シャント経皮的シャント経皮的シャント拡張術拡張術拡張術拡張術・血栓除去術・血栓除去術・血栓除去術・血栓除去術

透析に関連するレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

(経皮的シャント拡張術・血栓

除去術を2回以上算定した場

合)

→前回算定日を記載すること

850100291前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy"年

"mm"月"dd"日"

【【【【2 1の実施後の実施後の実施後の実施後3月以内に実施月以内に実施月以内に実施月以内に実施

する場合する場合する場合する場合】】】】

留意事項通知の規定、K616-4

経皮的シャント拡張術・血栓除

去術の(2)の要件を満たす画像

所見等の医学的根拠を記載す

ること

830100310アの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);

******

830100311イの要件を満たす医学的根拠(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);

******

【【【【2 1の実施後の実施後の実施後の実施後3月以内に実施月以内に実施月以内に実施月以内に実施

する場合する場合する場合する場合】】】】

前回算定年月日(他の保険医

療機関での算定を含む)を記載

すること

850100292

前回算定年月日(経皮的シャント拡張術・血栓除去術);(元号)yy"年

"mm"月"dd"日"

47

Ⅱ 個別の改定項目について②

・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する・透析医療に特に関連する

項目項目項目項目

・その他の項目

48

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重症度、医療・看護必要度の測定に係る負担の軽減

○○○○B項目の評価方法の項目の評価方法の項目の評価方法の項目の評価方法の見直し見直し見直し見直し

B項目について、「患者の状態」「患者の状態」「患者の状態」「患者の状態」と「介助の実施」「介助の実施」「介助の実施」「介助の実施」に分けた評価とし、「「「「根拠となる記録根拠となる記録根拠となる記録根拠となる記録」は不要」は不要」は不要」は不要

※実際に介助の実施なければ実際に介助の実施なければ実際に介助の実施なければ実際に介助の実施なければ0点点点点

○院外○院外○院外○院外研修の研修の研修の研修の見直し見直し見直し見直し

重症度、医療・看護必要度の院内研修の指導者に係る要件について、「所定の(院外)研修「所定の(院外)研修「所定の(院外)研修「所定の(院外)研修をををを

修了修了修了修了したものが行うしたものが行うしたものが行うしたものが行う研修研修研修研修であることが望ましい」であることが望ましい」であることが望ましい」であることが望ましい」との記載を削除

→測定経験があるNsからのOJT等が可能となるか

B 患者の状態等

患者の状態

0点 1点 2点

9 寝返りできる できる

何かにつかまれ

ばできる

できない

10 移乗 自立 一部介助 全介助

11 口腔清潔 自立 要介助

12 食事摂取 自立 一部介助 全介助

13 衣服の着脱 自立 一部介助 全介助

14 診療等の指示が通じる はい いいえ

15 危険行動 はい ある

×

10~13は介助

実施なし「0」

実施あり「1」

で点数を決定

49

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し

○入院の必要性に応じた重症度、医療・看護必要度の見直し○入院の必要性に応じた重症度、医療・看護必要度の見直し○入院の必要性に応じた重症度、医療・看護必要度の見直し○入院の必要性に応じた重症度、医療・看護必要度の見直し

1)「「「「B14又は又は又は又はB15に該当、かつ、に該当、かつ、に該当、かつ、に該当、かつ、A得点得点得点得点1点以上点以上点以上点以上・・・・B得点得点得点得点3点点点点以上」の基準を以上」の基準を以上」の基準を以上」の基準を削除削除削除削除

(B14 診療・療養上の指示が通じる→「いいえ」 B15 危険行動→「ある」)

2)A項目の「免疫抑制剤の管理」を注射剤に限る

3)C項目に、入院での実施割合項目に、入院での実施割合項目に、入院での実施割合項目に、入院での実施割合がががが9割割割割以上の手術及び検査を以上の手術及び検査を以上の手術及び検査を以上の手術及び検査を追加追加追加追加(※別に定める検査・手術)

4)C項目の評価対象項目の評価対象項目の評価対象項目の評価対象日数期間の変更日数期間の変更日数期間の変更日数期間の変更

5)A項目の救急患者の評価を充実⇒必要度Ⅰ:救急搬送後の入院の評価を5日間に延長

現行 改定後改定後改定後改定後

開頭手術 7日間 13日間日間日間日間

開胸手術 7日間 12日間日間日間日間

開腹手術 4日間 7日間日間日間日間

骨の手術 5日間 11日間日間日間日間

胸腔鏡・腹腔鏡手術 3日間 5日間日間日間日間

全身麻酔・脊椎麻酔の手術 2日間 5日間日間日間日間

別に定める検査(※) - 2日間日間日間日間

別に定める手術(※) - 6日間日間日間日間

(※)

規定の

検査例

経皮的針生検法経皮的針生検法経皮的針生検法経皮的針生検法、EUS-FNA、

縦隔鏡、腹腔鏡、胸腔鏡、

関節鏡、心カテ(右心・左心)

(※)

規定の

手術例

眼窩内異物除去術、鼓室形成術、

上・下顎骨形成術、甲状腺悪性

腫瘍手術、乳腺悪性腫瘍手術、

観血的関節固定術等

50

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し

○看護必要度○看護必要度○看護必要度○看護必要度ⅠⅠⅠⅠの測定方法の変更の測定方法の変更の測定方法の変更の測定方法の変更

51

注)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの評価は、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度

に係る評価票評価の手引き」に基づき、以下のとおり記載した点数についてA~Cそれぞれ合計

・・・・A(A(A(A(A7は⑤及び⑩・⑪のみ)項目は、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の点数をは⑤及び⑩・⑪のみ)項目は、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の点数をは⑤及び⑩・⑪のみ)項目は、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の点数をは⑤及び⑩・⑪のみ)項目は、評価日において実施されたモニタリング及び処置等の点数を記載記載記載記載

・A(A(A(A(A7①~④及び⑥①~④及び⑥①~④及び⑥①~④及び⑥~~~~⑨)⑨)⑨)⑨)及び及び及び及びCCCCは、評価日において別紙1に規定するレセプト電算処理レセプト電算処理レセプト電算処理レセプト電算処理システム用システム用システム用システム用

コードコードコードコードのうちのうちのうちのうち、、、、A又は又は又は又はC項目項目項目項目に該当する項目の点数をそれぞれに該当する項目の点数をそれぞれに該当する項目の点数をそれぞれに該当する項目の点数をそれぞれ記載記載記載記載

・・・・B項目項目項目項目はははは、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を、評価日の「患者の状態」及び「介助の実施」に基づき判断した患者の状況等の点数を記載記載記載記載

・看護必要度Ⅰであっても看護職が入力する内容は

上記内容のみ

・C項目に関しては一切入力なし

(経過措置(経過措置(経過措置(経過措置2020/9/30まで)まで)まで)まで)

Ⅱ届

Ⅰ届(9月)

Ⅱ届

・Ⅰは9/30まで経過措置

・Ⅰ→Ⅱの変更は4月、10月のみ可

(変更月10日までに届出)

○重症度○重症度○重症度○重症度、医療・看護必要度と届出イメージ図、医療・看護必要度と届出イメージ図、医療・看護必要度と届出イメージ図、医療・看護必要度と届出イメージ図

1月 2月 3月 4月 5月

6月 7月 8月 9月 10月

4/20

1-3月実績(新基準)

10/10

7-9月実績(新基準)

6-8月実績(新基準)

10/1

Ⅰ届

(10/1)7-9月実績(新基準)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し

52

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医療機関における業務の効率化・合理化など

○記載義務の廃止など○記載義務の廃止など○記載義務の廃止など○記載義務の廃止など

○情報通信機器を用いたカンファレンス等の○情報通信機器を用いたカンファレンス等の○情報通信機器を用いたカンファレンス等の○情報通信機器を用いたカンファレンス等の推進推進推進推進

・効率的な情報共有・連携を促進するため、ICTを用いたカンファレンス等の要件を見直し

・やむを得ない事情で対面による参加できない場合、または医療資源の少ない地域以外でも、情報

通信機器を用いたカンファレンスが可能となるよう、要件を見直し

→必要な場合必要な場合必要な場合必要な場合、ICTによるリアルタイムコミュニケーション(ビデオ通話)を活用したカンファレンスが可能

【【【【B004退院退院退院退院時共同時共同時共同時共同指導料指導料指導料指導料1////B005退院退院退院退院時共同時共同時共同時共同指導料指導料指導料指導料2】】】】

「行った指導の内容等の要点を診療録に記載、または患者や家族等に提供した文書の写しを診療

録に添付する」 →交付した計画書等を診療録に添付、診療録への記載はなくても良い

【【【【B001 27 糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料糖尿病透析予防指導管理料】】】】((((在宅療養在宅療養在宅療養在宅療養指導料指導料指導料指導料も同様)も同様)も同様)も同様)

「看護師(又は保健師)及び管理栄養士に対して指示を行った医師は、診療録に指示事項を記載

すること」(削除) →医師の指示内容は不要、看護師等チームによる診療録への記載で可

【対象となる項目】

・・・・A234-2感染感染感染感染防止対策防止対策防止対策防止対策加算加算加算加算2 ・・・・B005-1-2介護介護介護介護支援等連携支援等連携支援等連携支援等連携指導料指導料指導料指導料

・退院・退院・退院・退院時共同時共同時共同時共同指導料指導料指導料指導料1・・・・2 ・・・・退院時共同退院時共同退院時共同退院時共同指導料指導料指導料指導料2 注注注注3多機関共同多機関共同多機関共同多機関共同加算加算加算加算

53

かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化

○地域包括診療加算の○地域包括診療加算の○地域包括診療加算の○地域包括診療加算の見直し見直し見直し見直し

時間外の対応に係る要件について、複数の医療機関による連携により対応することとしてもよいこと

(時間外対応加算3の届出が要件)とする

→自前の対応に関する要件の緩和

A001注注注注12 地域地域地域地域包括診療包括診療包括診療包括診療加算加算加算加算

[施設基準]

(8) 以下のいずれか1つを満していること。

ア 時間外対応加算1、2又は又は又は又は3の届出を行っていること

イ 常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること

ウ 在宅療養支援診療所であること

54

A001注注注注11 時間外対応時間外対応時間外対応時間外対応加算加算加算加算3

[施設基準]

(1)診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わ

せに対し、複数の診療所による連携により対応する体制が複数の診療所による連携により対応する体制が複数の診療所による連携により対応する体制が複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること

(2)当番日については、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること(以下略)

(3)当番日以外の日、深夜及び休日等においては留守番電話等で・・・(以下略)

かかりつけ医と他の医療機関との連携の強化

○○○○診療情報提供料(診療情報提供料(診療情報提供料(診療情報提供料(ⅢⅢⅢⅢ))))の新設の新設の新設の新設

かかりつけ医機能を有する医療機関から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合、

紹介元からの求めに応じて診療情報の提供を行った場合の評価を新設

B011 診療診療診療診療情報提供料(情報提供料(情報提供料(情報提供料(ⅢⅢⅢⅢ)))) 150【【【【新設新設新設新設】】】】

[算定要件] (2)は略

(1) 紹介された患者について他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を

示す文書を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する

B医療機関

①で①で①で①で診療情報(診療情報(診療情報(診療情報(ⅢⅢⅢⅢ)))) 算定算定算定算定

A医療機関(かかりつけ医機能※)※地域包括診療加算、地域包括診療

料、在医総管・施設総管(在支・在支

病のみ)

②で診療情報(②で診療情報(②で診療情報(②で診療情報(ⅢⅢⅢⅢ)))) 算定算定算定算定

紹介

診療情報提供 ①

紹介

診療情報提供

[施設基準] (1)算定する保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止敷地内において喫煙が禁止敷地内において喫煙が禁止敷地内において喫煙が禁止されていること

※※※※診療診療診療診療報酬改定の概要(医科報酬改定の概要(医科報酬改定の概要(医科報酬改定の概要(医科Q&A))))((((2020/3/5)、疑義解釈)、疑義解釈)、疑義解釈)、疑義解釈資料(資料(資料(資料(そのそのそのその1)()()()(2020/3/31)より)より)より)より

・紹介された患者が入院する等、文書提供のタイミングが遅れた場合でも算定可

・単に受診した旨を記載、紹介元医療機関に受診しないことが明確な場合は算定不可

55

その他の改定項目

○栄養食事指導に関する改定○栄養食事指導に関する改定○栄養食事指導に関する改定○栄養食事指導に関する改定

1)外来栄養食事指導(情報通信機器の活用)の見直し

外来栄養食事指導料の2回目以降の指導について情報通信機器を用いて行う指導を評価

2)栄養食事指導について、診療所が他の医療機関等と連携した場合の要件を見直す

診療所の栄養食事指導について、他他他他の保険医療の保険医療の保険医療の保険医療機関の機関の機関の機関の管理栄養士が栄養指導管理栄養士が栄養指導管理栄養士が栄養指導管理栄養士が栄養指導を行った場合を行った場合を行った場合を行った場合を評価

B001 9 イイイイ 外来外来外来外来栄養食事指導料栄養食事指導料栄養食事指導料栄養食事指導料1111

((((2))))2回目以降回目以降回目以降回目以降 ①対面で行った場合①対面で行った場合①対面で行った場合①対面で行った場合 200((((±±±±0))))

②情報通信機器を用いた場合②情報通信機器を用いた場合②情報通信機器を用いた場合②情報通信機器を用いた場合 180((((-20))))

ア)管理栄養士が患者に対し、電話また電話また電話また電話またははははビデオ通話をビデオ通話をビデオ通話をビデオ通話を活用活用活用活用して指導して指導して指導して指導を行うこと(メールのみは不可)(メールのみは不可)(メールのみは不可)(メールのみは不可)

イ)初回の指導は、または外来受診した場合は必ず対面にて指導を行うこと

ウ)事前に対面・電話等を組み合わせ作成した指導計画に基づき実施し、必要に応じ計画を見直す

B001 9 ロロロロ 外来外来外来外来栄養食事指導料栄養食事指導料栄養食事指導料栄養食事指導料1111

((((1)))) 初回初回初回初回 250((((-10))))

((((2)))) 2回目以降回目以降回目以降回目以降 190((((-10))))

56

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その他の改定項目

○超音波検査の要件の○超音波検査の要件の○超音波検査の要件の○超音波検査の要件の見直し見直し見直し見直し

1)超音波検査について画像の診療録添付、所見等の診療録等への記載を要件化

2)超音波検査の胸腹部断層撮影について、検査を実施した臓器や領域をレセプト摘要欄に記載

3)超音波検査におけるパルスドプラ加算の評価の見直し

[算定要件] 【新設】

・超音波検査を算定する場合、主な所見を診療録に記載、または検査実施者が測定値や性状等に

ついて文書に記載する。医師以外が検査を実施した場合、医師が確認した旨を診療録に記載する。

・検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合

は、その文書を診療録に添付すること。

[算定要件] 【新設】

「断層撮影法/胸腹部」の算定の場合、検査を行った検査を行った検査を行った検査を行った領域領域領域領域にににについてついてついてついてレセプトレセプトレセプトレセプト摘要欄摘要欄摘要欄摘要欄に該当項目に該当項目に該当項目に該当項目を記を記を記を記

載載載載する(複数領域の検査を行った場合は全て、カに該当する場合は具体的な領域を記載)

ア)消化器領域ア)消化器領域ア)消化器領域ア)消化器領域 イ)腎イ)腎イ)腎イ)腎・泌尿器・泌尿器・泌尿器・泌尿器領域領域領域領域 ウ)女性生殖器領域

エ)血管領域(大動脈・大静脈等) オ)胸腔内・腹腔内の貯留物等 カ)その他

D215 超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査 注注注注3 パルスドプラ法加算パルスドプラ法加算パルスドプラ法加算パルスドプラ法加算 150((((-50))))

57

J041 超音波検査(超音波検査(超音波検査(超音波検査(記録に記録に記録に記録に要する費用を要する費用を要する費用を要する費用を含む含む含む含む。。。。))))

2 断層断層断層断層撮影法(撮影法(撮影法(撮影法(心臓心臓心臓心臓超音波検査超音波検査超音波検査超音波検査を除く)を除く)を除く)を除く) ロロロロ その他その他その他その他のののの場合場合場合場合 ((((1)胸)胸)胸)胸腹部腹部腹部腹部

超音波検査のレセプト記載要領例(記載要項通知2020/3/27)

検査を行った領域を記載すること

820100681 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ア 消化器領域

820100682 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):イ 腎・泌尿器領域

820100683 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):ウ 女性生殖器領域

820100684 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):エ 血管領域(大動脈・大静脈等)

820100685 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

820100686 超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):カ その他

(カに該当する場合)

→具体的な臓器又は領域を記

載すること

830100144 具体的な臓器又は領域;********

58

その他の改定項目

○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ

・入院時食事療養費 電子カルテ等により電子的に必要な情報が変更履歴等を含めて

作成、保管されている場合、紙での保管は不要

※提供食数(日報、月報)、患者入退院簿、喫食調査、患者年齢構成表

給与栄養目標量、食料品消費日計表、食品納入・消費・在庫等に関する帳簿

・食事の適温 検査等により配膳できなかった場合等の電子レンジ等の使用は可

・終夜睡眠時ポリグラフィー 短期滞在3から除外 「安全精度管理下」4,760、「その他」3,570へ

・データ提出加算 退院日算定→入院日算定

療養病棟、障害者病棟等において入院期間が90日を超えるごとに算定

・診療情報提供料(Ⅰ) 時間外の電話再診、他の救急医療機関受診指示

当日中に診療情報提供で算定可

※※※※診療診療診療診療情報提供料(情報提供料(情報提供料(情報提供料(ⅠⅠⅠⅠ)))) 疑義疑義疑義疑義解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(そのそのそのその1)()()()(2020/3/31))))

診療情報の提供は、受診の指示を行った後速やかに行う必要があるが、診療時間外に患者等から連絡を受

けて指示を行い、翌日の診療を開始するまでの間に診療情報の提供を行った場合は算定可

59

※※※※データ提出加算データ提出加算データ提出加算データ提出加算 疑義疑義疑義疑義解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(解釈資料の送付について(そのそのそのその1)()()()(2020/3/31))))

入院中の患者は2020/3/31にデータ提出加算1・2を算定(同一入院中に本加算の算定なし)し、データ提出加算3・4の起算日は2020/3/31以前の入院日で、その日を基準に90日超えるごとに算定

その他の改定項目

○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ○その他の改定まとめ

・疾患別リハビリテーション 実施計画書の作成(7日遅くとも14日以内)前のリハビリ実施可

・治療装具採型法 「体幹装具」700,「四肢装具(切断)」700,「その他」200へ

・特定薬剤治療管理加算 「バンコマイシン投与の患者(入院中)」530【新設】

・自己血糖測定器加算 「間歇スキャン式持続血糖測定器」1,250【新設】

施設基準の届出あり、既に持続血糖測定器加算届出あれば不要

・在宅自己導尿指導管理料 1,400へ 「特殊カテーテル加算(再利用カテーテル)」400【新設】

・経皮的腎生検法 2,000【新設】 経皮的針生検法1,600より

・負荷心肺機能検査 トレッドミル・サイクルエルゴメーター(心肺機能検査)1,600(+200)

・静脈内留置針 プラスチックカニューレ型静脈内留置針償還なしへ

※※※※疾患別リハビリテーション疾患別リハビリテーション疾患別リハビリテーション疾患別リハビリテーション 疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その疑義解釈資料の送付について(その1)()()()(2020/3/31))))

・リハビリテーション実施計画書の作成前に疾患別リハを実施する場合は、医師の具体的な指示があった

場合。具体的な指示とは「医学的な判断によるが、患者のリハの必要量や内容、実施の禁忌事項等」

・リハビリテーション実施計画書の未作成の段階で医師の具体的な指示のもとに疾患別リハを実施する

場合、患者に対し計画の説明、署名を求める等の必要はない。

60

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Ⅲ 施設基準の届出

61

施設基準の届出について

○2020年4月1日から算定を行うためには、2020年4月20日(月)までに、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局へ届出が必要

※※※※正本正本正本正本をををを1通、新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、できる限り郵送による提出通、新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、できる限り郵送による提出通、新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、できる限り郵送による提出通、新型コロナウイルスの感染拡大の観点から、できる限り郵送による提出

○締切日直前に届出が集中することが予想されるためできる限り早期に提出を(近畿厚生局)。

○近畿厚生局HP 「令和2年度診療報酬改定関係情報↓」

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshuh30_0

0003.html#shisetukigyunnotodokede5

★令和2年度診療報酬改定に対応した施設基準等の届出様式

「4 施設基準等の届出について →(1)届出様式について」にあり

・2020/4/20に郵送で必着 → 余裕を持った発送を

62

透析関係の施設基準の届出について

○透析関連の施設基準と届出(実績と算定期間等)○透析関連の施設基準と届出(実績と算定期間等)○透析関連の施設基準と届出(実績と算定期間等)○透析関連の施設基準と届出(実績と算定期間等)

特掲診療料→「届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き実績期間を要しない」

1)導入期加算2及び腎代替療法実績加算(届出直し)、腎代替療法指導管理料(新規届出)

・在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で過去1年間で過去1年間で過去1年間で12 回以上回以上回以上回以上算定

・腎移植に向けた手続きを行った患者が前年前年前年前年度度度度にににに3人以上人以上人以上人以上 ・・・等

1~12月までの1年間の実績→翌年4/1~翌々年3/31算定

新規届出の場合は、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間件数の半数で可

2)人工腎臓「慢性維持透析の場合1-2」

・透析監視装置1台あたり3.5人 2019/1~~~~2019/12実績実績実績実績→2020/4~~~~2021/3までまでまでまで算定算定算定算定

3)高度腎機能障害患者指導加算(糖尿病透析予防指導管理料)

・継続して算定の場合、4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、

該当患者が要件の割合を要件の割合を要件の割合を要件の割合を満たしている場合は、当該月満たしている場合は、当該月満たしている場合は、当該月満たしている場合は、当該月のののの1日日日日から起算から起算から起算から起算してしてしてして3か月間算定か月間算定か月間算定か月間算定

4)その他の施設基準→施設基準の要件を満たしていることの確認(適合性)のみで可

・導入期加算1 ・透析液水質確保加算および慢性維持透析濾過加算

・下肢末梢動脈疾患指導管理加算

・糖尿病透析予防指導管理料 ・在宅血液透析指導管理料

63