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裁判資料の収集・調査

2011 年 7 月 11 日 第2回 横浜弁護士会事務職員研修

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裁判資料の収集とは

1. 何のために ( 目的 ) ,何を,どこで,どうやって収集するのか?

2. 裁判において何かを「確定」させるのはとても大切• 相手方の住所は正しいの?• 訴える会社の代表者は変わっていないの?• その破産の申立,管轄は正しいの?• スピードと正確性

裁判資料の収集・調査

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本日の研修のゴール

• 弁護士から「〇〇とっておいて」と依頼されたときに…

1. これは「 ( 事件 ) で使うんだな」となんとなくわかる2. これは「 ( 役所名 ) でとればいいよな」ということがわかる3. これは「〇〇という申請用紙を使って,金額は…たぶん〇〇円

だったと思うけど,念のため ( 役所名 ) に電話して確認しよう」ということがなんとなくわかる

4. そういえば「 ( 書類 ) を取るときは に注意するってレジュメに☓☓書いてあったなぁ」ということを思い出せる

5. もう少し慣れてくると,「先生,〇〇が足りなくないですか?」等と突っ込める

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1. 戸籍

戸籍とは「日本国民の身分を証明する公文書。出生,死亡,婚姻,離婚,親子関係 ( 実親子,養親子 ) 等の事項が記載されている」記載事項すべての写しを「謄本」一部の写しを「抄本」という

【どんな時に使うの?】

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取得方法

【場所】本籍地のある市区町村役場     ( 横浜市であれば市内ならどこでも OK)【方法】弁護士会で頒布している専用の請求用紙で申請     1. 直接事務職員が役所窓口に出向く     2. 郵送で請求する【費用】窓口の場合は現金で証紙購入 ( 横浜 ) ・現金支払い ( 川崎 ) 。    郵送は定額小為替    ※市区町村で違いがあるので郵送の場合は事前に確認    例:戸籍 450 円 除籍・改製原 750 円 住民票・附票 300 円など     定額小為替 (50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,750,1000)     手数料 100 円かかるので組合わせを考える

    

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実務上のポイント

戸籍を追いかける場合  1. 現在の戸籍 一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位  2. こんな時に戸籍は変わる   出生・結婚・離婚・死亡・認知・縁組等  3. 戸籍の構成員全員が消除したり、本籍を転籍した場合  →元の戸籍は「除籍」  4. 法改正等制度が変わる (S32 年及び H6 年 )  →元の戸籍は「改製原戸籍」

    

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戸籍を追いかける

例:横弁太郎さん  S10 年 横浜生まれ  S23 年 結婚して川崎に  S34 年 鎌倉にマイホーム購入  H23 年 死亡

    

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出生

婚姻

転籍 H6 改製

?S32 改製

死亡

【横浜】

【川崎】

【鎌倉】①戸籍②改製原戸籍

③除籍 ( 改製原? )

④改製原戸籍

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実務上のポイント

• S32 や H6 をまたぐ場合には改製されているので原戸籍を疑う• 遠隔地に郵送請求する際には「相続調査のため関係する戸籍をす

べて取りたい」といって小為替を多めに入れておく• さかのぼる場合に除籍なのか原戸籍なのかわからないこともある• 戸籍の筆頭者 ( 戸主 ) 、請求する者の生年月日がわからなくても、

本籍と氏名で特定できれば OK• 本籍地はどこでもよい (中区日本大通 1丁目 1-11 とか )• 昔の戸籍等で読めない文字が請求者の氏名である場合は、戸籍をコピーして同封する

• 平成の大合併などで本籍地がなくなっている場合があるので、インターネット等でどこに請求すればよいかをチェックする( 合併後の自治体の場合が多い )

    

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2. 戸籍の附票

戸籍の附票とはその戸籍に記載された人の住民登録上の住所を記載したもの。住民票の移動をすると本籍地に通知され附票に記載される。※ 子供が一人暮らしなどで住民票を移動しても戸籍を転籍することはないので住所の変遷を一度に調査できたりする。

【どんな時に使うの?】

【取得方法】戸籍の時と同じ【実務上のポイント】戸籍が「除籍」になったり「改製原戸籍」になったりする場合に附票も一緒に取り除かれる (保存期間 5 年 )

   

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3. 住民票

住民票とは市区町村が作成した住民基本台帳の写しを認証したもので住所・氏名・出生年月日・世帯主・世帯主との続柄・本籍地と戸籍筆頭者等がわかる。

【どんな時に使うの?】

【取得方法】戸籍の時と同じ

【実務上のポイント】・請求事項は特に問題なければ「すべて」等の記載をしておく

   

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4. その他

   

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不動産に関する書類

1. 不動産登記簿謄本 (土地・建物 )2. 地図・公図・地積測量図・建物図面・登記申請書等3. 評価証明書・公課証明書・名寄帳

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5.不動産登記

不動産登記とは土地や建物等の物理的状況と権利関係を法務局に備えられている公の帳簿に記載し一般に公開することによって不動産取引の安全と円滑を図る制度。登記されたすべての写しを「謄本」、一部の事項の記載を「抄本」という。

不動産登記には,「表示に関する部分」 ( 表題部 ) と「権利に関する部分」 (権利部 ) があり,権利に関する部分には「甲区」 ( 所有権に関する部分 ) と「乙区」 ( 所有権以外の権利に関する部分 ) に分かれています。

【どんなときに使うの ? 】

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不動産登記簿 (登記事項証明書 )

もともと「登記簿 (帳簿 ) 」→S63不動産登記法の改正で電子化へ 登記簿謄本→登記事項証明書 登記簿抄本→一部事項証明書→ 申請書の下部を参照

不動産登記簿の読み方→簡単に (テキスト p13〜 15) 

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取得方法

【場所】お近くの法務局    ※場合によっては不動産を管轄する法務局【方法】法務局に備付けの用紙で請求する     1. 直接事務職員が役所窓口に出向く     2.ネットで請求  3. 郵送で請求【費用】収入印紙または登記印紙で支払う    謄本窓口 700 円 地図等は 500 円 ネット請求だと割安    →詳しくは法務省のホームページ

 ※ネットで請求は、  ①ネットで請求して郵送される  ②ネットで請求して窓口で受け取る

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実務上のポイント

• 不動産の謄本を取る際には「住居表示」ではなく「地番」が必要例:住居表示 横浜市○○区○○一丁目1番 10号  地番   横浜市○○区○○一丁目 123番 4地番については、取得したい住所を管轄する法務局に問い合わせる

• 地番と家屋番号と (建物の ) 所在地の記載に気をつける123番 4( 地番 )   123番地 4( 所在地 ) 123番 4(家屋番号 )

• 特に指定がなければ「謄本」をとる• 特に指定がなければ「共同担保目録」をつける• 請求したい不動産が分譲マンション ( 区分所有建物 ) の場合、「専有部分の登記事項証明」を請求する (敷地権の記載があれば土地の謄本は取得しなくてよい )

    

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実務上のポイント ( おまけ )

• 地番と家屋番号は通常同じ場合が多いが、同じ家屋番号でヒットしない場合がある。

• こういう場合は、法務局で確認する・公図をとる・謄本の登記原因等をみる

    

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123番 4

123番 4

123番 4123番 11

分筆123番 10

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6. 地図・公図・地積測量図・建物図面等

詳しくはテキストの p17-18 を参照

【どんなときに使うの ? 】

【取得方法】謄本の時と同じ

【実務上のポイント】・電子化されておらず、最寄りの法務局でとれないことが多いので、注意が必要 ( 一部の公図等はオンライン請求でも取得可能? )

   

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7.不動産の評価証明・公課証明

不動産 (土地・建物 ) の評価額の証明書。毎年 1 月 1 日時点の所有者に対して課税される固定資産税の算定基準になる。登記がされていない建物も記載される。また公課証明は実際の固定資産税・都市計画税の税額を証明したもの。

【どんなときに使うの ? 】

   

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取得方法

【場所】不動産所在の市区町村役場    ※通常は固定資産税の担当課、東京 23 区は都税事務所【方法】日弁連統一用紙もしくは役所備付けの用紙【費用】 300 円程度

【注意】公課証明については原則所有者本人 (委任状 )    ※弁護士の職権ではとれない

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8.商業 ( 法人 )登記簿謄本・抄本

会社、法人等との取引が安全円滑に行われるように、法令で定められている一定事項を公示するために、法務局に備えられている公の帳簿のこと

【どんなときに使うの?】

※ 「謄本」「抄本」と「登記事項証明書」「一部事項証明書」については不動産の謄本と同様。

【取得方法】不動産の謄本の場合と基本的には同じ

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実務上のポイント

• 基本的には「履歴事項証明書」の取得で問題はない。• 訴訟等の相手方の場合は「代表者事項証明」をとれば事足りる (当

事者目録の記載事項 ) 支店数が多かったり、取締役が多い会社の謄本をとると大変。

• インターネット等で相手方の住所等を調べる場合に「本社」と「本店」に気をつける。

• 代表者の変更等で「登記中」と言われて代表者事項証明を取得できない場合等もある。

    

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4. その他の資料

→テキスト p25-27 を参照。

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5. おまけ裁判資料の収集・調査

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