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104 施策の方向 中項目 施策の方向 中項目 施策の方向 中項目 施策の方向 中項目 施策の方向 中項目 1 食の安全・安心の確保 5 救急・災害時支援体制の整備 3 医薬品等の安全確保 4 健康危機管理体制の整備 2 健康で快適な生活環境の確保 施策の方向 中項目 6 人と動物との共生 第1 施策の体系

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保健医療福祉計画

104

第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

施策の方向

中項目

施策の方向

中項目

施策の方向

中項目

施策の方向

中項目

施策の方向

中項目

1 食の安全・安心の確保

5 救急・災害時支援体制の整備

3 医薬品等の安全確保

4 健康危機管理体制の整備

2 健康で快適な生活環境の確保

施策の方向

中項目 6 人と動物との共生

第1 施策の体系

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

第2 現状と課題及び施策の方向

食の安全・安心の確保1【 現 状 】 食品の不正表示事件や偽装事件、冬季におけるノロウイルスによる食中毒の増加など、食をめ

ぐるさまざまな問題が発生し、食の安全と安心を求める声が高まっている。

 区では、食品等が原因となる健康危害防止、食生活を通じた区民の健康保護のため、食品衛生

監視指導計画を策定し、食品関係施設の監視指導、食品等の検査を行い、都、国と連携して違反

不良食品等の排除に努めている。また、食品関係事業者に対し自主衛生管理体制の確立と衛生知

識の普及を図るため衛生講習会を随時実施している。

 さらに、区民に対し正確な食品衛生知識の普及を図るため、食の安全に関する 新情報を収集・

提供するとともに、行政、消費者及び食品営業者の情報・意見交換の場として食品衛生推進会議

を設けるなど、リスクコミュニケーション※に努めている。

【 課 題 】 食の安全と安心を確保するため、食をめぐる環境の変化や新興・再興感染症(食中毒)に的確

に対処し、科学的根拠に基づく食品監視指導体制の充実・強化及び食品関係事業者の自主的衛生

管理への支援を行い、実施結果を積極的に区民へ公表していくことが重要である。

 さらに、区民に対する正しい知識の普及を図るため、関連情報の収集・提供に努め、効果的な

リスクコミュニケーションを進めていく必要がある。

【 施策の方向 】(1)食品監視指導体制の充実 科学的根拠と 新情報に基づき、危害の度合いに応じた重点的監視指導、収去検査の実施、食

品関係事業者の自主的衛生管理への支援などを通じて食品の安全確保を図る。 

 また、食品をめぐる環境の変化に的確に対応できるように情報収集するとともに研修機能を充

実させ、食品衛生監視員の資質の向上を図っていく。

<計画事業>

①食品監視指導の充実:《継続》(生活衛生課) 目黒区食品衛生監視指導計画に基づき、食品・食品添加物等取扱い施設の監視指導及び科学的

根拠と 新の情報に基づく収去検査を実施し、違反・不良食品の排除を行うことにより、安全な

食生活を確保する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

平成20年度目黒区食品衛生監視指導計画

に基づき、業態別一斉収去検査、監視指

導、緊急監視等を実施。

継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

②輸入食品対策の推進:《継続》(生活衛生課) 輸入食品の安全性確保について国・都との連携による監視指導、収去検査を充実し区内から違

反・不良食品を排除する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

製造業等の立入時の輸入原材料、販売店

一斉監視指導における輸入食品の表示検

査及び収去検査を実施。

継続 継続

③★食品表示対策の推進:《新規》(生活衛生課) 食品表示に対する消費者の関心が高まるなか、国・都等関係機関との連携を図り、表示の監視

指導を強化し、不適正表示食品の排除に努めるとともに、消費者に対して食品表示に関する正し

い知識の普及を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

食品販売店等での表示一斉監視指導、事

業者対象の講習、一般区民対象の食品表

示に関する講座、学習会等への講師派遣

を実施。パネル展示、相談事業を実施。

継続 継続

④食品衛生監視員の研修:《継続》(生活衛生課) 日々進歩する食品加工技術や新興感染症の出現、法令の改廃等に対応するため、職場での研修

のほか、国や都で開催する研修会、食品工場での研修等により食品衛生監視員の資質の向上を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

監視員対象の講習会(東京都、厚生労働

省)、職場研修会、海面養殖施設の見学

及び意見交換会を実施。

継続 継続

(2)自主的衛生管理体制への支援 食の安全性を確保するためには食品事業者の自主的衛生管理の確立が重要である。講習会等の

衛生教育を通じて「公衆衛生上講ずべき措置の基準」の遵守や、HACCP(ハサップ)システ

ム※の考え方に基づく自主的衛生管理や食品衛生に関する技術、知識の普及啓発を行うほか、食

品衛生自治指導員活動への支援などを通じて食品の安全確保を図っていく。

<計画事業>

①食品衛生自治指導員活動への支援:《継続》(生活衛生課) 目黒区食品衛生協会所属の食品衛生自治指導員が自主管理活動を行うに当たり、技術的支援や

新情報の提供を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

自治指導員対象の講習会を実施(3回)。

巡回自治指導における簡易検査に関する

技術的支援。

継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

②食品衛生責任者講習会の充実:《継続》(生活衛生課) 自主的衛生管理体制の中枢を担う食品衛生責任者の資質向上を図るため、食品衛生に関する

新の知見、情報を定期的、継続的に提供する食品衛生責任者実務講習会を開催する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

業態別講習会及びノロウイルス・カンピ

ロバクター対策講習会等を実施(24回)。

食品衛生協会実施の責任者再教育講習会

に講師として参加(3回)。

継続 継続

(3)情報収集・相談機能の強化と情報共有化の充実 食品衛生に関する情報の収集、整理、分析等を行った上で、消費者に対する啓発活動、広報活

動等を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及及び行政、消費者、食品関係事業者の三者によ

る情報の共有化など、相互理解を深め、区民の食に関する安全と安心の確保を図る。

<計画事業>

①目黒区食品衛生推進会議の充実:《継続》(生活衛生課) 食の安全・安心について、行政、食品関係事業者、消費者の三者で意見・情報交換を行い、関

係者の情報共有化と相互理解を推進するとともに区民等の意見を区の食品衛生行政に反映させ

る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

食品衛生推進会議を開催(2回)。推進

会議委員(消費者、食品関係事業者)を

対象に研修会を実施。

継続 継続

②食品保健講座の開設:《継続》(生活衛生課) 社会的関心の高い食の安全に関するテーマについて、正しい知識の普及を目的に、専門家によ

る講演会の開催や食品関係工場の見学会の開催、小学生対象の体験型学習会、自主研修会等への

講師派遣等を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

区民の関心の高いテーマで講演会を実

施。食品関係工場の見学会、小学生対象

の体験型学習会、自主研修会等への講師

派遣等。

継続 継続

③食の安全と安心を考えるシンポジウム:《継続》(生活衛生課) 食をめぐる社会的状況や消費者の関心の高いテーマについて、専門家による基調講演のほか、

消費者、食品関係事業者、行政等でパネルディスカッションを行い、意見、情報、問題点の共有

化を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

シンポジウムを実施。 継続 継続

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

④消費者相談窓口の開設:《継続》(生活衛生課) 家庭での食中毒予防、食の安全に関する不安の払拭を目的に、街頭相談、パネル展等を開催する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

パネル展示会(8月、12月)を開催。

食品衛生月間(8月)に相談窓口を開設。継続 継続

⑤消費者向け普及啓発媒体の作成:《継続》(生活衛生課) 社会的関心が高い食の安全に関するテーマや家庭での食中毒予防等のリーフレット、パネルの

作成及びホームページへの掲載等により普及啓発を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

食品衛生カレンダー(2000部)、リーフ

レット(苦情処理事例集)を作成配布。

区ホームページを適宜更新。

継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

健康で快適な生活環境の確保2【 現 状 】 区民が健康で安全、快適な生活を送るためには、生活の拠点となる住宅や周辺の地域、さらに

は区民が利用する建築物、営業施設などの環境を良好に維持する必要がある。

 このため区では、ビルや共同住宅などについて、建築物の構造設備等に起因する衛生上の問題

を未然に防止するため、計画段階から事前協議を行い、健康で快適な居住環境の確保のための指

導を行っている。

 また、区民生活に密着した、理・美容所、クリーニング所、公衆浴場、プールなどの営業施設

に対しても、法令による許可等を通じて良好な衛生状態が確保できるような構造設備の設置を義

務付けている。

 これらの施設に対しては、日常の衛生管理が十分に行われるように、定期的な立入検査や指導

を行い衛生水準の維持・向上に努めている。

 さらに、生活衛生上の危害や不快をもたらす、ねずみや衛生害虫の防除については、人や環境

への配慮から、公共の場所等への薬剤散布などは必要 小限にとどめ、生息しにくい環境づくり

に重点を置き、講習会等を通じて区民に情報提供するとともに、訪問指導や助言などの支援を行っ

ている。

【 課 題 】 近年、区民の生活様式や価値観が多様化し、日常生活が便利で快適になってくるにつれ、利便

性や経済性が優先され、サービスを提供する側も、受ける側も健康への影響や衛生面に関する意

識が希薄になることがあり、新たな問題が生じてきている。

 単に便利で経済的なだけではなく、健康の視点を加えた質の高い生活環境を、区民自らが築く

ことができるように、的確な情報提供を行える仕組みづくりや普及・啓発、支援が必要である。

 また、区民が利用する営業施設は、サービスの多様化・複雑化が進み、これまでになかった新

たな営業形態や設備が提供され、これらに迅速に対応するための監視指導体制を確立するととも

に、利用者である区民にも関心を高めてもらい、情報を共有することにより、よりよい生活環境

の確立を目指す必要がある。

【 施策の方向 】(1)建築物に関する事前協議の充実 建築物の高層化、高断熱化、高気密化などに伴い、住宅、ビル、営業施設など区民が利用する

さまざまな建築物において、構造設備やその管理が原因となる衛生問題(水質汚染、換気不足、

悪臭、衛生害虫の発生等)が生じている。これらの問題を未然に防止するために、従来から行っ

ている建築物衛生事前協議制度を通じ、 新の情報・知識による指導を行うとともに、竣工後の

確認検査を充実させることで、健康で快適な居住環境の確保に必要な構造設備の普及を図る。

<計画事業>

①建築物衛生事前協議:《継続》(生活衛生課) 建築物の構造や設備、その管理に起因する衛生上の問題を未然に防止するため、建築物の設計

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

段階において事前協議を行い、衛生問題が生じにくく、維持管理のしやすい衛生設備の普及を図

る。また、竣工後に確認検査を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

事前協議制度により、建築確認申請を要

する新築及び増改築部分の延べ面積が

500㎡以上の建築物(一戸建を除く)に

ついて、目黒区と建築物の所有者が設計

段階から協議。

継続 継続

(2)居住環境の安全確保 公衆衛生の維持に不可欠な飲料水の安全、とりわけ貯水槽水道設備については、維持管理のし

やすい貯水槽設備の普及や貯水槽を設けない増圧直結方式などへの給水方式の転換を推進する。

さらに、水道週間などの機会をとらえて、区民が飲料水の衛生に関心を持つ普及啓発事業を展開

していく。

 レジオネラ症※等の感染源となる浴槽水等の衛生管理については、営業施設以外の施設にも調

査・指導対象を拡大するとともに、施設管理者による自主管理の普及促進を図っていく。

 また、シックハウス症候群※に代表される室内空気環境については、評価方法と改善指導につ

いて検討し、相談業務の充実を図る。

 普及・啓発活動全般については、環境衛生営業施設の新たな営業形態から生じる健康・衛生問

題に対して、社会情勢を考慮し、科学的な調査結果等を踏まえ 新かつ正確な情報の提供を図っ

ていく。また、区民や事業者に対する講習会の開催や地区組織・関係団体への講師派遣、関係組

織との連携事業を通じた普及・啓発により、区民・事業者・行政の相互理解を醸成し、給水施設、

建築物、営業施設におけるよりよい生活環境の確立を目指していく。

<計画事業>

①給水施設の衛生指導:《重点》《継続》(生活衛生課) 貯水槽水道の衛生確保に向けた自主管理を区として指導し充実を図る。貯水槽を使用する給水

施設の衛生を確保するため、水道事業者等関係機関との連携を強化するほか、管理責任者に対し

法定検査の受検指導、維持管理に必要な知識の普及及び改善指導を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

貯水槽容量5㎥以上10㎥以下の貯水槽水

道台帳の整備。水道事業者との連携等に

よる貯水槽を設けない給水方式への転換

に関する普及啓発。

貯水槽水道台帳の整備及

び設置者・管理者への自

主管理指導。

設置者及び管理者への自

主管理指導及び衛生知識

の普及。

②井戸水の衛生指導:《継続》(生活衛生課) 井戸水の適切な利用、水質管理等の衛生知識の普及・衛生指導を行う。また、地下水汚染対策

についても関係機関と連携していく。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

水質検査受付時などを利用し、井戸水の

衛生指導を実施。継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

③レジオネラ症予防に関する普及・啓発:《重点》《継続》(生活衛生課) レジオネラ症の予防に必要な自主管理体制を確立するための衛生知識を普及啓発する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

維持管理上注意が必要な施設の管理状況

の把握及び改善指導。

施設の把握及び自主管理

体制の充実。継続

④住居衛生に関する普及・啓発:《継続》(生活衛生課) 住居に起因する衛生問題を未然に防ぎ、健康で快適な生活環境づくりを支援する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

育児学級などの保健所内事業連携により

居住環境の安全確保に関する情報提供を

実施。リーフレット等による普及・啓発

の実施。

継続 継続

⑤住居衛生に関する相談:《継続》(生活衛生課) 住居に起因する衛生問題が生じにくい住まいについての情報提供を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

区民、事業者の相談に対し、換気、ダニ、

カビなどの室内環境の問題について、

新の知見に基づき情報を提供。

継続 継続

⑥生活環境に関する情報収集:《継続》(生活衛生課) 区民、事業者に対する適正な情報提供を実施するため、職員の資質の向上を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

講習会への参加、関係機関との連携等に

より適時、適正な情報を収集。継続 継続

(3)ねずみ・衛生害虫等駆除対策の推進 ねずみ・衛生害虫等の駆除については、対症療法的な殺虫剤の散布等が連想されがちであるが、

その種類ごとの生態や発生源に応じた環境対策が も重要であるという考え方を普及・実践する。

また、人間の健康や環境への影響を考慮し、使用する殺虫剤等の種類を見直すとともに使用量も

小限にしていく。

<計画事業>

①衛生害虫駆除対策:《継続》(生活衛生課) 感染症の予防等、公衆衛生の維持を目的として、蚊などの衛生害虫駆除対策事業を推進する。

なお、実施については、衛生害虫の生態、発生源に応じた対策を実施するとともに環境に配慮し

た方策を講じていく。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

雨水ますへの薬剤投入(蚊などの発生予防)。 継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

②ねずみ・衛生害虫駆除講習会:《継続》(生活衛生課) ねずみ・衛生害虫等の生態及び環境対策に主眼をおいた駆除方法について知識の普及を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

駆除対策講習会の実施。 継続 継続

③ねずみ・衛生害虫等に関する駆除相談:《継続》(生活衛生課) 区民から寄せられるねずみ・衛生害虫等の駆除に関する相談に応じる。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

窓口・電話相談者に、ねずみ等の生態に

基づいた正しい駆除に関する情報を提

供。必要な場合には現地指導を実施。

継続 継続

(4)営業施設監視指導体制の充実 施設の衛生水準に応じた監視指導、社会情勢に基づく重点的監視指導、事業者の自主管理体制

への支援により衛生水準の維持・向上を図っていく。また、区民の生活様式や価値観の多様化に

伴って生じる新たな営業形態での健康問題に対しては、常に 新の情報収集に努め、事業者への

的確な改善指導と区民への情報提供を図っていく。

<計画事業>

①営業施設監視指導の充実:《継続》(生活衛生課) 健康への影響を考慮した実施頻度、事業者に分かりやすい評価手法、 新情報や施設の管理実

態を踏まえた効果的な改善指導によって衛生水準の維持・向上を図っていく。

②自主的衛生管理の支援:《継続》(生活衛生課) 環境衛生営業施設の事業者の衛生意識を向上させ、効果的な自主的衛生管理が行えるよう関係

団体や個々の事業者に対して支援を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

定期的な監視指導及び指導結果の通知並

びに不適施設に対する改善指導。

健康への影響及び施設の

管理実態を踏まえた重点

監視指導の実施。

継続

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

関係団体への講師派遣。関係団体への講師派遣及

び情報提供手法の充実。継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

医薬品等の安全確保3【 現 状 】 区民の医療に対する安心・信頼を確保し、質の高い医療サービスが適切に受けられる体制の構

築が求められている。区では、医療に関する相談・苦情対応、医療機関・患者等への助言、安全

確保に関する必要な情報提供等により医療安全の推進を図っている。

 医薬品については、生活習慣病の増加等により長期にわたって多種類を使用する機会が増えて

おり、重複投薬、薬物相互作用等による薬のリスクを軽減するため、薬局での薬歴管理と服薬指

導が重要となっている。

 一方、病気にかかっていなくても、いかに健康を維持増進させるかが、長寿社会のテーマとなっ

ている。テレビ、新聞、雑誌、インターネットから健康情報が数多く発信されるとともに、いわ

ゆる健康食品がブームとなっている。これらの中には不正確な情報もあることから、適切な医療

を受ける機会を失い症状を悪化させるおそれがある。また、強壮作用や痩身効果をうたう製品に

よる健康被害も社会問題となっており、虚偽誇大広告や無承認無許可医薬品の排除が求められて

いる。

 毒物及び劇物においては、漏えい、盗難等による事件、事故が発生しており、適正な保管管理

の徹底により、危害発生の防止を図っていく必要がある。

【 課 題 】 医療に関する相談は、病気や診断・治療に関すること、医療機関に関することなど、内容が専

門的・多岐にわたることから、区の関係課が連携して対応している。相談担当者の研修やマニュ

アルの整備等により、相談対応能力の向上を図っていくことが必要である。

 医療機関が、治療内容や検査方法などについて必要な説明を行い、患者等が理解・納得したう

えで治療を選択するインフォームド・コンセントの考えは、医療に関するトラブルを防ぐために

も重要である。また、医薬品等の販売 (交付)に際しては、適正に使用されるよう普及・啓発が

必要である。

 薬局、医薬品販売業においては、薬剤師等の専門知識を有する者を適正に配置し、患者又は購

入者に対して医薬品等を適正に使用するよう情報を提供し、かつ、相談に応じられる体制を整備

することが不可欠である。そのためには、薬局、医薬品販売業に対する監視指導を強化し、医薬

品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性及び安全性を確保していく必要がある。

 毒物劇物販売業及び大学等の業務上取扱者には、適正管理や安全使用等について立入検査を

行っているところであるが、各施設における自主的な安全管理体制を確立させるために監視指導

を強化する。

【 施策の方向 】(1)薬事監視指導体制の強化 薬事関係施設に対し、医薬品、毒物劇物等の適正管理、安全使用等について立入検査を実施す

るとともに、安全使用のための情報が患者又は使用者に十分提供されるよう、薬剤師等専門家の

適正配置について監視指導を強化する。また、講習会を開催して、薬事法や毒物及び劇物取締法

の趣旨を徹底する。

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

<計画事業>

①医薬品等の監視指導の実施:《継続》(生活衛生課) 店舗や医薬品等の管理、薬剤師等専門家の配置状況などについて計画的に監視指導を実施する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

薬局、医薬品販売業、毒物劇物販売業等

への立入検査を実施。継続 継続

②薬事、毒物劇物講習会の開催:《継続》(生活衛生課) 講習会を通じて、薬事法や毒物及び劇物取締法、安全管理等に関する情報を提供する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

講習会を開催。 継続 継続

(2)医療安全の普及・啓発 区民からの医療に関する多様な相談にこたえるため、区の関係課連絡会、都や医療安全関係団

体の研修、他機関との連携協力等を通じて情報収集及び相談機能の強化を図る。

 区民が主体的に安全・安心の医療を受けられるよう、区報やホームページ等を通じインフォー

ムド・コンセントの考えや医療安全施策について普及・啓発を行い、医療機関との信頼関係の構

築を支援していく。

<計画事業>

①医療安全の普及・啓発:《継続》(生活衛生課、保健予防課、碑文谷保健センター、健康推進課) 区民等からの医療に関する相談に対応するとともに、医療安全に関する普及・啓発を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

医療に関する相談に対応。医療安全に関

する情報を区報等に掲載。継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

健康危機管理体制の整備4【 現 状 】 食中毒、感染症、医薬品、飲料水等の各分野において、大規模な健康被害が発生した場合、初

期段階から関係機関等が密接に連携し、的確な情報を確保し危害の拡大を防止するとともに迅速

かつ適切な保健医療体制を整備することが重要となっている。

 区では、区民の健康と安全を確保するため、健康危機管理の目的、健康危機の対象分野、健康

危機管理の方法、健康危機管理体制、情報収集・提供システム、行政機関・医療機関との協力・

連携のあり方など、健康危機管理に関する基本方針を策定している。

 また、近年、新型インフルエンザの出現による世界的な大流行が危惧されている。目黒区では、

区民の生命と健康を守り安全を確保するため、新型インフルエンザ発生時の区の危機管理態勢と

対策をまとめた「目黒区新型インフルエンザ対策行動計画」を平成19年11月に策定した。この計

画に沿って、防疫対策、医療体制・相談体制の整備などの対策について具体的な対応を進めてい

る。

【 課 題 】 今後は、「健康危機管理連絡会」を健康危機管理体制の拠点として強化、充実させることが必

要であり、その上で各部局や関係行政機関の役割分担及び情報収集や情報提供等の具体的対応策

を策定することが課題となっている。

 新型インフルエンザ対策行動計画の具体化に当たっては、地域や各関係機関との十分な相互理

解と協力・連携のもとに対策を講じていく必要がある。

【 施策の方向 】(1)健康危機管理体制の整備・充実 庁内健康危機管理事務連絡会における関係課との情報交換や警察・消防・医療機関との連絡会

による意見交換を行い、健康危機の予防対策に努め、発生後の対策として、規模の拡大を防止す

るため警察や医療機関と連携を図りながら、区民に発生原因、被害状況、保健医療等に関する広

報が速やかに行われるよう危機管理体制を整備する。

<計画事業>

①庁内健康危機管理事務連絡会:《継続》(健康福祉計画課) 食中毒、感染症等を題材として、健康被害発生防止及び発生時の的確な対応を確保するため関

係課間との連携・協力の強化、情報交換を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

健康被害発生防止及び発生時の的確な対

応を確保するため関係課間との連携・協

力の強化、情報交換を実施。

継続 継続

②目黒区健康危機管理連絡会:《継続》(健康福祉計画課) 食中毒、感染症等を題材として、健康被害発生防止及び発生時の的確な対応を確保するため警

察・消防・医療機関等区内関係機関と区の関係課との連携・協力の強化、情報交換を行う。

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

警察・消防・医療機関等区内関係機関と

の連絡会を開催。継続 継続

(2)新型インフルエンザ対策の整備 目黒区新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、感染の拡大を予防し、区民の健康被害を

小限にとどめ、区民生活を確保するため、防疫対策等さまざまな対策の整備に努める。

 また、新型インフルエンザ発生時の地域医療体制を確保するため、関係機関と協力・連携して

医療体制の整備を図る。

<計画事業>

①★新型インフルエンザ対策の整備:《新規》《重点》(保健予防課)p76にも掲載 新型インフルエンザによる感染拡大の予防、患者の早期発見、医療体制の整備を推進し、区民

生活を確保する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

行動計画・各対応マニュアル等に基づい

た防疫体制、医療体制を整備。

発熱外来整備、訓練、普

及啓発等実施。継続

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保健医療福祉計画

117

第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

救急・災害時支援体制の整備5【 現 状 】 目黒区で実施している救急医療事業については、入院を必要としない急病患者に対する初期救

急医療で、診療施設が固定されている休日診療所と輪番制の在宅当番医で運営している。

 また、大規模な災害が発生したときは、速やかに医療救護活動や要支援者への支援が行えるよ

う、被害状況によって区長を本部長とする災害対策本部が設置される。また、同時に災対救護福

祉部を設置し、関係団体との協定に基づいた必要な協力を得て、災対救護福祉部防災活動マニュ

アルに沿った支援体制をとることとしている。このため、日ごろから、関係機関・関係団体との

情報の共有化や連携を図るとともに各種防災訓練の実施や災害用医薬品の確認・整備を行ってい

る。

【 課 題 】 少子高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、年々増加する救急医療の需要に対応するため、

東京都等関係機関と連携を図りながら、身近な地域で、だれもが利用しやすい医療体制を整備す

ることが課題となっている。

 災害医療救護体制の強化では、医療資機材・医薬品の備蓄の充実、防災訓練等におけるマニュ

アルに基づく実践的な訓練のほか、災害時の医療救護活動を迅速かつ適切に行うため、各関係機

関の緊密な連携と協力体制が重要であり、情報連絡体制はこれらの基盤となることから、区災害

対策本部、医師会・歯科医師会・薬剤師会、東京都(東京消防庁を含む。)、後方医療施設(被災

を免れたすべての医療機関)との連絡体制をより一層充実させることが課題となっている。

【 施策の方向 】(1)災害医療救護体制の強化 災害時保健医療救護活動マニュアルの実効性を高いものとするため、関係機関と連携し、防災

訓練等でマニュアルに基づく実践的な訓練を行う。

 また、災害時の医療救護活動を迅速かつ適切に行うためには、各関係機関の緊密な連携と協力

体制が重要であり、情報連絡体制はこれらの基盤となることから、区災害対策本部、医師会・歯

科医師会・薬剤師会、東京都(東京消防庁を含む。)、後方医療施設(被災を免れたすべての医療

機関)との連絡体制をより一層充実させる。

<計画事業>

①保健医療救護の実践訓練:《継続》(健康福祉計画課) 医師会等と連携し、防災訓練などに参加するとともに、災害時保健医療救護活動マニュアルに

基づき保健医療救護の実践訓練を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

総合防災訓練において実施。 継続 継続

②防災行政無線等での連絡訓練:《継続》(健康福祉計画課) 防災行政無線等を使って関係機関と平常時から連絡訓練を行う。また、電話などによる連絡訓

練を行う。

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

毎月1回第4木曜日に地域防災無線定期

通信訓練を実施。継続 継続

(2)医療資器材・医薬品の備蓄の充実 第一次避難場所等に備蓄している医療資器材・医薬品等について、定期的に入替、滅菌等の管

理を行うことにより、災害時の円滑な医療救護活動を目指す。

 また、薬剤師会の協力を得て応急医薬品の確保を図るとともに、災害時における医薬品ストッ

クセンターの設置場所を確保し、災害の際の医薬品の供給体制を確立する。

<計画事業>

①医療資器材・医薬品の備蓄:《継続》(健康福祉計画課) 災害発生時の医療救護活動を円滑に進めるため、第一次避難場所等に医療資器材・医薬品等を

備蓄し、定期的な管理を行う。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

災害救急医療セットの定期的入れ替えを

実施。継続 継続

(3)休日診療体制の充実 少子高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、年々増加する救急医療の需要に対応するた

め、東京都等関係機関と連携を取りながら身近な地域でだれもが利用しやすい医療体制の充実を

図る。

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

人と動物との共生6【 現 状 】 動物は、人々に安らぎや潤いを与えてくれる単なる愛玩の対象から「家族の一員」あるいは「人

生のパートナー」として、飼い主と深いかかわりを持つようになってきた。

 一方、地域社会では、単身世帯や夫婦のみの世帯、あるいは高齢者のみの世帯が増加するなど、

少子高齢化や核家族化が進行しており、家族の一員としての動物の存在意義は今後とも高まる傾

向にある。

 その反面、動物を飼う側も飼わない側も動物の習性や適正飼育についての理解が十分でないた

めに、動物をめぐる苦情や近隣トラブルが数多く発生している。

 また、それらを原因とした動物の遺棄や飼い主のいない猫への餌やりをめぐるトラブルなどが

発生しており、人と動物とが共生していく上で多くの課題がある。

【 課 題 】 動物の飼育に関する課題の多くは地域社会に密着しているため、課題解決には地域の実情に応

じたきめ細かい取り組みが不可欠である。動物の飼い主に対して、社会的責任の自覚を促し、動

物の飼い方に対する理解を促進していくことが重要である。さらには、動物愛護に関する活動を

行う区民団体等と区が連携するとともにその活動を支援する必要がある。

【 施策の方向 】(1)普及啓発の充実 人と動物との共生を推進していくため、飼い主や区民に対して、動物の適正飼育について正し

い知識を普及するとともに飼い主の責任やマナーの普及啓発を推進する。

<計画事業>

①狂犬病予防注射の接種率向上:《重点》《継続》(生活衛生課) 狂犬病予防について普及啓発を図り、狂犬病予防注射の接種率の向上を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

予防注射の集合注射を実施。

未済者等に督促状を送付。継続 継続

②動物の適正飼養の普及啓発:《継続》(生活衛生課) 動物の適正飼育について、さまざまな媒体を活用して、飼い主等を対象に普及啓発を図る。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

犬の飼い方セミナーの開催。区報・ホー

ムページに啓発記事を掲載。飼い主のマ

ナー啓発のプレート、チラシ等を配布。

継続 継続

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保健医療福祉計画

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第3章 

地域保健福祉を推進する施策

 

第5節 

健康な暮らしを支える安全の確保

(2)相談・支援の充実 東京都や獣医師会、動物愛護団体等と連携・協力し、動物の習性や適正飼育に関する相談機能

を充実するとともに、地域のボランティア活動を支援することにより人と動物との共生を推進し

ていく。

<計画事業>

①飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の助成:《継続》(生活衛生課) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、

人と動物との調和のとれた共生社会を実現する。

現 況(20年度末)計画目標

21 ~ 23年度 24 ~ 25年度

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費助

成事業を実施。継続 継続