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様式第2号 会議の名称 平成25年度第3回豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会 開 催 日 時 平成26年(2014年)3月10日(月)午後2時00分~午後3時54分 開 催 場 所 豊中市役所第二庁舎3階大会議室 公開の可否 総務部情報公開課 傍 聴 者 数 0人 公開しなかっ た理由 井 上 委員、園田委員、高橋委員、恩地委員、宮下委員、吉田委員、谷口委員、 小早川委員、永井委員、中西委員、山内委員 事 務 局 豊島総務部次長兼情報公開課長、吉岡情報公開課長補佐、鶴田情報公開係長 そ の 他 下村くらしセンター長兼消費生活課長、北村こども支援チーム長、内海家庭 給付グループ長、北出主査、室山税務センター長、西内市民税課長、大東健 康福祉部次長兼地域福祉室長、山野債権管理室長、大野債権整理チーム長、 秋田債権管理室長補佐、長尾企画・調整グループ長、河村主査 1 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人 外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否並びに同条例 第12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条 第4項に基づく本人への通知の要否について(諮問) 2 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人 外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否並びに同条例 第12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条 第4項に基づく本人への通知の要否について(諮問) 3 豊中市個人情報保護条例第12条第2項第6号に規定する個人情報の目 的外利用の可否及び同条第4項に基づく本人への通知の要否について (諮問) 4 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人 外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否、同条例第 12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条第 4項に基づく本人への通知の要否並びに同条例第12条第2項第6号に 規定する個人情報の外部提供の可否及び同条第4項に基づく本人への通 知の要否について(諮問) 5 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人 外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否、同条例第 12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条第 4項に基づく本人への通知の要否並びに同条例第12条第2項第6号に 規定する個人情報の外部提供の可否及び同条第4項に基づく本人への通 知の要否について(諮問) 6 債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて(諮問) 7 その他 審議等の概要 (主な発言要旨) 別紙のとおり

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様式第2号

会 議 録

会 議 の 名 称 平成25年度第3回豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会

開 催 日 時 平成26年(2014年)3月10日(月)午後2時00分~午後3時54分

開 催 場 所 豊中市役所第二庁舎3階大会議室 公 開 の 可 否 可

事 務 局 総務部情報公開課 傍 聴 者 数 0人 公開しなかっ

た理由

委 員 井上委員、園田委員、高橋委員、恩地委員、宮下委員、吉田委員、谷口委員、

小早川委員、永井委員、中西委員、山内委員

事 務 局 豊島総務部次長兼情報公開課長、吉岡情報公開課長補佐、鶴田情報公開係長

そ の 他

下村くらしセンター長兼消費生活課長、北村こども支援チーム長、内海家庭

給付グループ長、北出主査、室山税務センター長、西内市民税課長、大東健

康福祉部次長兼地域福祉室長、山野債権管理室長、大野債権整理チーム長、

秋田債権管理室長補佐、長尾企画・調整グループ長、河村主査

議 題

1 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人

外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否並びに同条例

第12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条

第4項に基づく本人への通知の要否について(諮問)

2 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人

外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否並びに同条例

第12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条

第4項に基づく本人への通知の要否について(諮問)

3 豊中市個人情報保護条例第12条第2項第6号に規定する個人情報の目

的外利用の可否及び同条第4項に基づく本人への通知の要否について

(諮問)

4 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人

外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否、同条例第

12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条第

4項に基づく本人への通知の要否並びに同条例第12条第2項第6号に

規定する個人情報の外部提供の可否及び同条第4項に基づく本人への通

知の要否について(諮問)

5 豊中市個人情報保護条例第7条第2項第7号に規定する個人情報の本人

外収集の可否及び同条第3項に基づく本人への通知の要否、同条例第

12条第2項第6号に規定する個人情報の目的外利用の可否及び同条第

4項に基づく本人への通知の要否並びに同条例第12条第2項第6号に

規定する個人情報の外部提供の可否及び同条第4項に基づく本人への通

知の要否について(諮問)

6 債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて(諮問)

7 その他

審議等の概要

(主な発言要旨) 別紙のとおり

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審議等の概要

(午後2時00分開会)

1.開会

2.運営委員会委員の紹介

3.事務局職員の紹介

4.審議案件

○事務局 本日の案件は6件ですが、そのうち5件は、臨時福祉給付金及び子育て世帯

臨時特例給付金に関する案件です。

1件目は市民協働部消費生活課所管の臨時福祉給付金給付事務に関する本人外収集及び

目的外利用の諮問、2件目がこども未来部こども政策室所管の子育て世帯臨時特例給付金

事業に関する本人外収集及び目的外利用の諮問、3件目は財務部税務センター市民税課所

管の市民税の申告の慫慂しょうよう

事務に関する目的外利用の諮問、4件目が市民協働部消費生活

課所管の臨時福祉給付金給付事務に関する本人外収集及び目的外利用並びに外部提供の諮

問、5件目、こども未来部こども政策室所管の子育て世帯臨時特例給付金給付事業に関す

る本人外収集及び目的外利用並びに外部提供の諮問、そして最後の6件目が財務部債権管

理室所管の債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについての諮問です。

○会長 ただいま事務局から説明がありましたとおり、本日は6件の諮問です。それで

は、これから会議を進めますが、よろしいですか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長 それでは、会議を進めます。

まず、第1の諮問から第5の諮問までは、臨時福祉給付金給付事務及び子育て世帯臨時

特例給付金事業に関する諮問で、全て関連していますので一括して審議をしたいと思いま

す。

それでは、担当課から説明を受けたいと思いますので、担当課の職員に入室してもらっ

てください。

(市民協働部消費生活課、こども政策室こども支援チーム、財務部税務センター市民税

課、健康福祉部地域福祉室職員 入室、自己紹介)

○消費生活課 それでは、市民協働部の下村から説明します。それぞれ担当に分かれて

説明しますが、市民協働部消費生活課所管の条例第7条第2項第7号関係の本人外収集と

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条例第12条第2項第6号の目的外利用について、説明します。

まず、事務事業名は、臨時福祉給付金給付事務です。

それでは、臨時福祉給付金についての概要という資料、裏が子育て世帯臨時特例給付金

についての概要となっている資料で、説明します。

こちらで、諮問している事務事業の趣旨、目的を説明します。

まず、趣旨ですが、今般、消費税率がこの4月から5%から8%に3%上がります。そ

れに伴い、低所得者に与える影響が高いことから、その影響を鑑み、社会保障一体改革の

枠組みの中で講じる社会保障の充実のための措置として、その低所得者に対して適切な配

慮を行うために、今回、暫定的、臨時的な措置としてこの臨時福祉給付金を実施するもの

です。

国の補助金100%を用いて行う事業です。

対象者ですが、市民税が非課税の方です。ただし、世帯の中で均等割がかかっていて、

その方の扶養者は非課税者である方は対象外です。さらに生活保護制度内で対応されてい

る被保護者も対象外です。生活保護の被保護者は、その生活保護で受けられる扶助費で、

この臨時福祉給付金相当分の部分については計算上扶助を受けられることから対象外とな

っています。

給付額ですが、給付対象者につき、1人1万円を支給するものです。今年の4月から来

年の9月までは消費税率が5%から8%に上がります。来年の10月以降は8%から1

0%に上がります。今回は、今年の4月から来年の9月までの1年半の18カ月相当分を

この1万円を一括支給することで手だするものです。

さらに、老齢基礎年金受給者等というところに二重下線を引いていますが、この等に

は、下の※印に書いていますが、老齢基礎年金や障害基礎年金、また遺族基礎年金等を受

けている方について、4月からの特例水準の解消等を考慮することから、1人につき

5,000円を加算するものです。

支給基準日は、平成26年1月1日現在となっています。これは、1月1日現在で豊中

市の住民基本台帳に記載されている者で、外国人も含みます。

給付手続き等は、国からはおおむね3カ月ぐらいで申請の手続、受け付けをするよう言

われています。ただし、市町村の規模はまちまちですので、市の事情によって最大6カ月

までの範囲内で受け付けは完了するようにとなっています。

そこで、今回の諮問内容ですが、先ほど加算対象者、老齢基礎年金や障害基礎年金、ま

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た遺族基礎年金等を受けている方については5,000円を加算することを説明しまし

た。そういった方々のデータについては、まず、国が管轄として持っているデータについ

ては国から、また庁内の関係課が持っているデータは、そちらからデータをもらうことに

したいと思っています。

まず、加算対象者のデータですが、収集先と個人情報の種類に書いているとおり、ま

ず、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者リストは日本年金機構から、

原子爆弾被爆者医療特別手当等の受給者リストは大阪府から、毒ガス障害者特別手当等、

新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金の受給者リストは国の厚生労働省から、

ガス障害者特別手当等、副作用・感染被害救済制度の受給者リストも厚生労働省から収集

します。

庁内で持っている児童扶養手当の受給者リストは、こども未来部こども政策室こども支

援チームから、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当(経過措

置分)の受給者リストは障害福祉課から、予防接種健康被害救済給付金の受給者リストは

地域保健課から収集します。

また、対象外である生活保護を受けられている方のデータは、生活保護法の被保護者の

リスト、また中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律に基づく支援給付の受給者リストを福祉事務所から収集します。また、給付対象外の国

立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費及びハンセン病療養所非入所者給与金(援護

加算分)の受給者のリストを大阪府及び国から収集します。

このようなリストを事前に整備することで、6月の下旬には申請書を対象者の方には送

りたいと考えています。こういった方のデータを事前に手元に整備しておくことで、申請

後速やかに支給をすることができます。

○会長 では、続けて、子育て世帯についてお願いします。

○こども支援チーム 続きまして、子育て世帯臨時特例給付金について、北村から説明

します。

こども未来部こども政策室所管の子育て世帯臨時特例給付金給付事業、条例第7条第2

項第7号関係と条例第12条第2項第6号関係という2つの資料、そして、子育て世帯臨

時特例給付金についての概要という資料の3つを使って説明をします。

最初に、子育て世帯臨時特例給付金についての概要という資料で説明します。事業の趣

旨は、消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和をするとともに、子育て世

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帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置を行うもので、先ほどの臨時福祉給

付金と類似の給付金として、併給調整をして支給するものです。1年半で1万円とか、先

ほど説明がありました部分につきましては、臨時福祉給付金と同じ考え方に立っていま

す。ただ違うのが、給付対象者です。基準日における平成26年1月分の児童手当の受給

者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たないものということとなっていま

す。こちらの子育て世帯臨時特例給付金の制度については、基本的には児童手当という制

度をベースにしながら、それとは別の制度ですが、支給をしていくというものです。

対象児童ですが、注意点がありまして、基準日に生まれた児童も対象に含めるとか、基

準日以降に死亡した児童は対象外だとか、こちらに記載しておりますように3点ほどあり

ます。

重要なのは、※3の下のただし書きですが、ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活

保護の被保護者等は除くということになっています。

給付額は、対象児童1人につき1万円を支給することになっています。

基準日は、臨時福祉給付金と同じく、平成26年1月1日を基準日としています。

給付手続きについては、これも先ほどの説明と同じく、基本3カ月と書かれているとこ

ろです。大きなところで消費税の引き上げといった部分では、先ほどの臨時福祉給付金と

同じで、対象が子育て世帯の支援というのが、こちらの制度ということです。

A3の資料に戻りまして、1番の条例第7条第2項第7号関係について説明をします。

本人外収集ということで、対象外の国立ハンセン病の療養所に入っておられる方のリス

ト等を、大阪府及び国から収集します。

もう一枚の条例第12条第2項第6号関係、目的外利用のほうですが、こちらでは幾つ

か個人情報の種類を上げています。

まず、児童手当受給者台帳については、先ほどこの制度は児童手当の制度をベースにし

ているということの説明をしました。別の制度になりますので、目的外利用の承認をいた

だく必要があると国から聞いております。そこで、1点目として児童手当の受給者の情報

を利用し、支給対象者に漏れなく周知するために目的外利用をするものです。

2点目は、生活保護にかかわる情報ですが、これは、先ほどの臨時福祉給付金と同じ

で、対象外となるので、より効率的に案内していくために目的外利用するものです。

○会長 次に、市民税の申告慫慂事務について、お願いします。

○市民税課 所管課は財務部税務センター市民税課で、事務事業につきましては市民税

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の申告の慫慂事務です。市民税の申告慫慂事務とは、基本的に市内に住所を有する方につ

いては市民税の申告が必要ですが、収入のない方等は必要はありません。ただ、我々とし

て申告の漏れがないかどうかということについて、申告が必要であればしてくださいとい

うことの慫慂事務を市民税課では行っております。今回、その事務を通じて条例第12条

第2項第6号、目的外利用の対応が発生したので諮問をしています。

先ほど説明をしました臨時福祉給付金は、支給対象者が住民基本台帳に登録されている

方で、かつ市民税の均等割が非課税、あわせて市民税の課税者の扶養親族になっておらな

い方となっています。そのために市民税の課税、非課税情報の入手が不可欠になっている

ものです。

しかしながら、今回の制度、通常であれば実施本部が市民税の課税情報を収集するとい

う内容にはなりますが、国から市民税の課税情報については地方税法第22条の守秘義務

に該当するから本人の同意なしには入手はできない。つまり、実施本部で税務部門から情

報を収集することはできないという見解が示されました。しかし、今回の件で周知の方法

について市としていろいろ検討はしているのですが、広報紙やホームページ、課税世帯も

含む文書配布等の検討をしていた中で、国から市民税が未申告の方等々、非課税の方に通

知をする案内と一緒に、この申請書を同封しても、それは構わないという見解が示されま

した。そこで、今回、市民税課としては、市民税の慫慂事務とあわせて該当されると思わ

れる方には臨時特例給付金の申請書を同封したいと考えています。

今回、児童手当受給者情報の目的外利用を必要としている理由ですが、平成26年1月

1日の児童手当受給者については子育て世帯のほうで特例給付金が支給されることになり

ます。そのうち、非課税の児童手当の受給者は臨時福祉給付金の対象になる、子育て世帯

の給付金ではなくて臨時福祉給付金で1万円を支払うという内容になっており、併給支給

が禁止されています。しかし、市民税課として非課税の方に慫慂するときに、どうしても

児童手当の受給者で非課税の方も対象に入ってしまうということがありますので、今回、

児童手当の受給者については、慫慂事務からは外して、子育て世帯臨時特例給付金の実施

本部からの文書で対応したいと考えています。そのため、市民税の慫慂事務の中で児童手

当の受給者のうち非課税の方については、申請書を同封せず、慫慂文書のみの発送にとど

めておきたいと考えています。

また、児童手当の受給者からすれば、非課税の方については市民税課の慫慂事務文書が

行って、課税されている方については実施本部から申請書が行くということになって、同

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じ児童手当を受給されている方が違うところから申請書が届くということで、本人がどう

されるかはわかりませんけれども、課税、非課税がわかってしまうという事態が生じるこ

とが懸念されます。そこで、児童手当の受給者は、子育ての特例給付金であわせて申請書

を送付し、市民税課はその方を除いて特例給付金の申請書を送付したいということで、目

的外利用を必要とすることになります。

本人への通知については、通知することによって、かえって混乱を招くおそれがあるた

め、通知をしないものとしたいと思います。

最後に、目的外利用の個人情報の種類ですが、こども未来部こども政策室が保有する児

童手当受給者台帳の受給者氏名、住所、個人番号、生年月日、対象児童名を考えていま

す。

○会長 最後に、健康福祉部地域福祉室、よろしくお願いします。

○地域福祉室 本日、追加配付の4番、条例第7条第2項第7号及び第12条第2項第

6号関係、本人外収集及び目的外利用、所管課が市民協働部消費生活課、事業名が臨時福

祉給付金給付事務の4枚ものの資料に基づきまして説明させていただきます。

私からは、臨時福祉給付金支給に係りまして特例的な場合の支給に係る本人外収集、ま

た目的外利用、それから外部提供ということで説明します。

特例的な場合と言いますのは、例えば児童虐待や何らかの事情で親元から分離されて施

設等に入所される児童や、また虐待により入所措置が行われた障害者、高齢者への給付に

ついては、特例的な取り扱いが講じられることになっています。この特例的な取り扱いと

しては、資料の理由のところですが、1つは、例えば虐待などで施設に入所されます児童

の保護者や、虐待等により施設等に入所措置等がとられている障害者、高齢者について

は、その養護者から代理申請があっても、支給せず、施設の職員による代理申請や本人か

らの申請によって支給するということです。また、児童にあっては施設所在地の市長から

支給するという特例的な取り扱いが講じられることになっています。

具体的な例で言いますと、児童虐待などのケースであれば、これは行政の措置により親

元、養護者から家族分離をさせて、児童養護施設などの施設等に入所させるということに

なります。子供の場合は、この措置権者が都道府県もしくは政令市の子ども家庭センター

ということになっています。豊中市の場合は、大多数が池田の子ども家庭センターになる

と思いますが、その子ども家庭センターが本市に住んでいる子供を措置し、例えば吹田に

ある児童養護施設などに入所させた場合については、本市に住んでいるその保護者から豊

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中市に子供の分も含めた代理申請が行われる可能性があるかと思います。そういった場合

には、その親には支給することなしに、子供に直接支給できるような、そういう措置を講

じるためのものです。これを実現していくためには、子ども家庭センターから、その措置

された子供に関する、こちらの資料に出ております個人情報の種類ですけれども、子供の

名前、性別等の情報を子ども家庭センターから入手し、豊中市は実施本部で、そういった

親から申請があった場合に支給しないような措置を講じることになります。一方、豊中市

からそういう情報提供を受けましたら、施設の所在地、例えば吹田市でしたら支給停止の

制限をかけているという情報を吹田市に提供していくという、情報のやりとりを行いま

す。

これにつきましては、少し後段には虐待による障害者や高齢者の場合も上げています

が、このような障害者、高齢者については、措置権者が市町村ということになりますの

で、子供の場合と事務処理で違うところもありますが、基本的な考え方、趣旨は同様で

す。そういった虐待等いろいろな問題で保護者、養護者と切り離された子供や高齢者、障

害者に対して、確実に給付金が届くように措置するために、自治体間、あるいはその役所

の中のその措置の担当課から給付金の実施本部への情報提供といった、本人外収集、また

目的外利用、外部提供を行うために、今回諮問をしています。

あと、追加資料の、3枚目、4枚目が、子育て世帯臨時特例給付金事業に係るもので、

これは臨時福祉給付金との併給調整を行いながら実施するということになっている関係

上、同様の趣旨であわせて諮問をしております。

○会長 ありがとうございました。いろいろあって大変だというのがあるんですけれど

も、消費税率のアップに伴う臨時福祉給付金給付事務及び子育て世帯臨時特例給付金給付

事業に関して、説明をしていただきました。制度が少しわかりにくいですが、基本的に

は、市民税均等割の非課税者に対して一律1万円ずつ渡すとともに、子育て世帯臨時特例

給付金は児童手当給付者に対して出ると。ただ、併給はない。だから、一方でもらうとも

う一方ではもらえないという話になっていて、そこの調整をしなければならないから、そ

れぞれの情報がそれぞれ必要になってくる。さらに、虐待等で施設に入っている方は、そ

の施設のある場所で給付申請しなければならない。だから、豊中市の住民の子供や、高齢

者、障害者であっても、ほかの施設、例えば池田市だとか吹田市の施設に入所すると、そ

の人たちはそちらでやってもらわなければならなくて、豊中市では支払わないから、支払

わないようにするためのチェックを行うための情報が必要だという仕組みになっていま

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す。

先ほど出てきましたとおり、本人外収集や目的外利用で出てきます基本的な情報とし

て、氏名、住所、性別、生年月日や、均等割非課税者の情報というのが出てくるわけです

が、この点に関して説明をいただいたところに応じて、不明な点があるかもわかりません

ので、何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいたします。

○委員 これは本人が申請してもらえるということですか。

○消費生活課 はい。

○委員 それでは、家族が4人がいたら、4人分がもらえるということですか。1人に

つきですから。

○市民税課 臨時福祉給付金は、1人ずつという個人給付ですが、世帯主が代理で申請

を受けた形の申請書が出れば、その世帯主に支給することになります。

○委員 制度がいろいろ重なっていてややこしいのですが、子育て臨時特例給付金でも

らえるとか、いずれかでもらうわけですね。

○こども支援チーム どちらかの給付金しかもらえませんので、臨時福祉給付金が対象

になる方はそちらが優先されます。そのような場合は、子育て世帯臨時特例給付金は支給

されません。

○委員 それでは、その申請書は、市から送られるわけですか。

○こども支援チーム 申請書を送ります。

○委員 自分が対象になっているかどうかは、それが来たらわかるのですか。

○こども支援チーム そうです。子育て世帯臨時特例給付金については、対象になるだ

ろうという方に申請書を送らせていただきますので、それが届けば自分が対象になるとい

うことです。

○委員 もらいたくなかったら、もらわなくてもよいということですか。

○こども支援チーム 申請書を出されなければ支給されません。

○委員 遺族年金は非課税だから今回の給付金はもらえるけれども、私は1人でそんな

に要らないので、そういうのはもらわないようにならないかと、そのようなことを新聞で

読んだことがあります。

○消費生活課 5年前に定額給付金ということで、同様に国からの制度で給付がありま

した。このときも本人の申請主義ということで、申請がなければ給付をしませんでした。

ただし、もらいたい人はいつまでに申請してくださいということを6カ月近くになった時

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点でこちらからお知らせして、それにもかかわらず申請がなければ、辞退ということでし

た。

○委員 辞退はあるのですね。

○消費生活課 はい。

○市民税課 市から申請書を送付することを予定していますが、対象者については、子

育ての特例給付金のほうは児童手当の方ですので、既に全員の把握が終わっているんです

けれども、市民税の非課税の方、未申告の方の情報は税法上の課税情報ということで守秘

義務がかかっており、その情報を市民税課から実施本部に提供することはできないという

国の見解があります。そこで、どうしたら市民に周知をできるかということで、全国の市

町村を参考にする中で、市民税課がそういう未申告の方を対象に行う慫慂事務に申請書を

入れるのであれば、守秘義務はクリアできるということが国から提示がありましたので、

豊中市としても、全員に送るわけにはいきませんので、そういう形で市民税課で捕捉して

いる方について、児童手当の対象者を除いて周知をさせていただくということで、今回諮

問をしております。当然申請書につきましては、しかるべき時期になれば、庁内、出張所

等々に置いて、本人が申請される分については、本人同意に基づいて審査をして支給決定

をしていくという事務の流れになります。あらかじめ対象となる可能性のある方につい

て、どうしたら送れるかということで、市民税課からこういう送り方で今回諮問していま

す。

○委員 上場株式で配当をたくさんもらっていても、市民税は申告しなくていいですよ

ね。そういう人の場合は、どうなるのでしょうか。

○市民税課 そのまま申告をされなければ所得として把握ができませんので、その場合

は市民税は非課税になります。

○委員 すごくたくさん配当をもらっていてももらえるわけですか。

○市民税課 はい。

○委員 いずれにしても、要は対象者を絞り込むということですよね。いろいろな機関

が持っているデータでしっかり給付者を絞り込むためにそれぞれのデータを利用します。

そうすることで事務効率が上がりますということですよね。そのために本人外収集や目的

外利用をしますということですね。基本的に私は全然問題ないと思っています。ただ、こ

のデータは、デジタルでみんな収集するんですか。というのは、これ、マッチングするの

にかなり手間がかかりますよね。その辺は、ちょっと議論とは別なんですけれど、どうい

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うふうに収集するのですか。紙データ、もしくはアナログなんですか。

○市民税課 基本的には、データですので、一番根本にあるのは住民基本台帳から出発

をして、対象外である方のリスト等々をもらいます。

○委員 ほかの機関からデータをもらいますよね。

○市民税課 恐らく庁内の分は紙媒体もありますけれど、国や府から来る分については

データで提供されると思われます。

○委員 デジタルでくる。それでマッチングさせる。

○市民税課 少し加工はさせてもらいますけれど。

○委員 そうですね。そうして、これは、ある特定期間だけ使うデータですよね。それ

を使った後、処理はどうなるのですか、このデータは、もう使う必要がないですね。事後

処理がどうなるのか、気になるのはそこですよね。必要がなくなったら、その後どうされ

るのですか。

○こども支援チーム 今後受け付けが国の予算の関係で期間がありますけれど、その期

間は、次年度、平成26年度中にはこの事業は一旦給付ということでは終わると思いま

す。しかし、過払いとか、この制度に関して何か調べないといけないということも出てく

るかと思いますので、その期間については一定保存をしておく必要があると思っていま

す。

○委員 その辺は、何か国から指針があるのですか。何年ぐらい持って、その後廃棄し

なさいとか。

○市民税課 まだ、出ておりません。先ほど申しましたように、一応3カ月以内に支給

が終わると。過払いが出た場合は取りなさいというのが国の方針です。我々としては、一

応6カ月をめどにというのを考えていますが、その時点でデータを消去して構わないかに

ついて、国の方も指針を示します。当然、実施本部が解散した後は要らないということに

なります。

○委員 必要がなくなったときのデータ処理をしっかりしてもらうということは大事だ

と思います。

○委員 制度の全体がまだよく理解できていないんですけれども、2点ほど。

1点目は、住基番号で照合するということは、できないことですか。

○市民税課 住基番号は、当然住基のところにあるんですけれども、それと税の課税情

報はマッチングはしていないため、住基番号のデータを持っていくという作業は、先ほど

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申しましたように、税の情報をここに持っていくことはできないという見解になっていま

す。住基からは生保等の除外リストをつくるために、住基番号を使うことになります。

○委員 もう一点は、虐待の児童の件ですけれども、子ども家庭センターというのは全

国にあるわけですよね。全国からそのデータを収集するということですか。

○地域福祉室 はい。ただし、豊中市の場合は、ほとんど池田子ども家庭センターの管

轄になっていますので、基本は池田子ども家庭センターに限定され、イレギュラー的に何

らかの事情で、住民票は豊中に置いているけれども例えば尼崎で措置されたとかというよ

うな、レアなケースと思いますけれども、そういったことがないとは言い切れませんの

で、可能性があるため上げています。

○委員 一応全国から収集するという考え方ですか。

○地域福祉室 はい。

○委員 その場合、子ども家庭センターに収容されている子供全員のデータを収集する

のですか。

○地域福祉室 豊中市に住所があって措置がされている児童だけです。

○委員 わかりました。

○委員 先ほどつくった名簿をいつ処分するのかとの質問がありましたが、また消費税

がアップしたときに、一遍つくった名簿をベースに修正してと考えれば、それまで残して

おくということは考えているのですか。

○消費生活課 次ということになれば、考えられるのは消費税率が8%から10%にな

るときということになります。そうなりますと、基準がまた違いますので、そこで対象者

が変わってくると考えられます。

○委員 データが変わってしまう。

○委員 ああ、なるほど。

○消費生活課 まだわからないですけれど、税率のかけ方が、今回は一律5%から8%

ですけれども、次の8%から10%になるときは、軽減税率にするというような報道もあ

ります。そうなりますと、次は、こういった給付金制度はなくなるのではないかとも考え

られます。

○委員 できるだけ手間をかけたくないですね。国は号令一発でいいけれど、現場は一

番困りますね。

○委員 国が100%お金を出すというけれど、給付金を出すのはわかるんですけれ

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ど、そちらの手間代はどうなるのですか。

○消費生活課 基本的には、この臨時給付金に要する事務費全て100%補助ですが、

物品購入は物が残りますので補助は出ません。レンタルであれば出ます。

○会長 どうもありがとうございました。

では、続けて審議しますので、よろしくお願いします。

(消費生活課、こども支援チーム、市民税課、地域福祉室職員 退室)

○会長 それでは、本日の諮問案件1から5までは、臨時福祉給付金給付事務並びに子

育て世帯臨時特例給付金給付事業に関連する案件ですが、市民協働部消費生活課によりま

す本人外収集並びに目的外利用、さらにこども未来部こども政策室によります本人外収集

及び目的外利用、さらに財務部税務センター市民税課によります目的外利用、そして市民

協働部消費生活課によります本人外収集及び目的外利用、外部提供等、一連のこの諮問に

ついてお諮りしたいと思います。非常に手間なものですが、目的は一つで、給付対象者を

絞り込み、事務手続きをできるだけ簡素化するというのが今回の大きなポイントとなって

います。

ただ、先ほどもありましたとおり、収集されたデータをいつまで保管して、どういうふ

うに使うのかということは、この事業が完全に終了するまではどうしても期限が明確では

ないために、収集データの保存期間及び、その保存期間後の処理については今のところ特

に明記されていないというのが今回の最終的にここでお諮りしなければならない事柄では

ないかと思われます。

ご意見等がありましたらお願いします。

○委員 先ほどの繰り返しなんですけれども、条例に照らして市民の福祉の向上または

職務の遂行のために特に必要であると認めたということで、私はそれに該当すると思って

います。ただ、やはり先ほども質問したんですけれど、期間がいつまでというのは定まっ

ていないので、その期間、データはしっかり保存するようにというようなことを、ちょっ

と文言を足していただいてもいいのではないかと考えています。

○委員 保管を厳重にしなさいということですね。

○委員 そうですね。厳重に保管してください。責任を持って管理してください。そう

いう意味です。

○委員 特に虐待されている子供などの居場所が、その通知によってわかるということ

が一番問題となることだと思います。通知を送付するときは特に注意してということを少

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し入れておいてもらえたらと思います。

○会長 そこは、通知しないということになりますので、通知はされません。

○委員 その子供の親はもらえるはずということで、本人申請をするわけです。そうい

うときにわかる場合があるらしいです。

○会長 ですから、それを排除するために子ども家庭センター等に照会かけて送らない

ようにするという図式になっています。

○事務局 今、おっしゃっていただいているのは、保護者の方が今回の臨時特例給付金

でや子育て世帯臨時特例給付金の申請をしてこられた場合に、子どもの分を出さないと答

えたときに、何でやとかどこにいるのかという問い合わせをする場合があるので、注意が

必要だということで、それについては、実施本部で対応は検討していますが、慎重に取り

扱う必要があると考えています。

○会長 収集データについての管理は厳格に行うということを一言つけるということで

対処するということですね。

ほかに何かご意見はありますでしょうか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長 それでは、今回諮問されました個人情報の本人外収集、目的外利用並びに外部

提供については可といたしまして、通知については諮問のとおりに処理させてもらうと同

時に、データの保管についての厳格さを要求するという文言をつけ加えることで諮問とさ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

それでは、続きまして、次の諮問案件に入りたいと思います。

諮問案件6.債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについて、まず事務局から説

明をお願いします。

○事務局 担当課から説明をさせていただく前に、事務局から少し説明させていただき

ます。

本件は、先ほどの案件のようなに豊中市個人情報保護条例の規定に基づき運営委員会の

意見を聞くという諮問ではなく、豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会条例第2条第

1項第2号に基づき、個人情報保護制度の運営に関する重要事項ということで諮問をして

おります。

内容について、詳細は担当課から説明しますが、概要は、市が有する債権の管理につい

ての個人情報の取り扱いです。基本的には債権ごとに債務者の個人情報を取り扱っており

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ます。

今日、債権のより適正な管理が求められております。一人の債務者の方が複数の債務を

滞納している場合があります。このような場合については、債権を一元的に管理をするこ

とにより、その債権回収を進めるということと、また、場合によっては多重債務に陥って

いる方には、滞納整理をすることにより生活再建につなげていくことが必要と考えており

ます。

ただし、債権の一元的な管理をするためには、債務者の情報の名寄せですとか財産状

況、生活状況といった情報をそれぞれの債権で持っていますので、それらの情報をどう取

り扱うかということについて課題があります。

この場合に、本人同意が得られれば問題はないんですけれども、必ずしも本人同意が得

られるとは限りませんので、その情報をどう取り扱うのか。また、それぞれの債権の性質

や、その根拠となる法令、例えば地方税法だったりとかいろいろな貸付金の要綱というの

もあります。こういった根拠となる法令により債権者としての権限にもいろいろな差があ

ります。

これらのことから、個人情報の目的外利用等については、慎重に検討する必要があると

いうことで、今回、債権の一元管理に関する個人情報の取り扱いについてということで、

当運営委員会に対する諮問がございました。

検討の進め方としては、本日ご審議いただきまして、そこで答申というような形ですぐ

に結論を出していただくということではなく、何度かの審議のうえでの答申と考えており

ます。

また、以前には、例えば個人情報保護条例の改正のときですとか、あるいは数年前には

防犯カメラによって撮影された個人情報の取り扱いについてということで、実施機関から

諮問をさせていただいて、その場合は、部会で検討していただき、部会での数度の審議を

経た上で、また全体の会議の場で説明させていただいて答申をいただいております。今回

の検討に当たりましても、部会設置も含めてご審議をいただきたいと考えております。

○会長 これもなかなか複雑でややこしい話ではありますが、事務局から説明してもら

ったとおりです。

まず、担当課から、今回の諮問の趣旨、事業の概要等について説明をお願いしたいと思

いますので、債権管理室の職員に入室してもらってください。

(債権管理室職員 入室、自己紹介)

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○債権管理室 それでは、債権管理室が次年度以降に取り組みます、債権の一元管理に

関する個人情報の取り扱いについて諮問しておりますので、よろしくお願いします。

本市では、市の債権を複数滞納している事案(重複滞納事案)や、各課において対応困

難な事案等について、全庁横断的組織、これは今、債権管理室ですが、将来的に全庁横断

的組織が滞納状況を把握するとともに、これらの債権を引き継いで一元的な債権管理を実

施することを現在検討しています。

この取り組みにより、徴収方針を統一して、滞納者の納付能力等に応じた公平かつ適正

な債権回収に努めるともに、生活困窮者については支援に結びつけることを考えていま

す。

この考えまでに至る経過を、債権管理回収にかかわる新たな取り組みについてという図

示している資料で、諮問するに至った方向性、考え方を説明します。

現状の債権管理体制は、上の図にありますように、それぞれの課がそれぞれの滞納者の

債権の管理・回収をしています。債権の種類自体は豊中市で把握しているものに限っても

90以上あります。その中で市税は、納税管理課が専管組織、専門職員を使い滞納整理や

債権回収をしています。保険料、これは国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、

の3つの保険料です。こちらは、保険収納課が専管組織をもち、保険料の徴収、債権の整

理、滞納整理をしています。その横の保育料、これは、専管組織はないのですが、保育幼

稚園室がいろいろな業務の中で保育料の回収をしています。この保険料と保育料について

は、債権管理室が必要に応じて、高額の事案や困難事案を主管課から事案を引き継ぎ、滞

納整理の事務を行っております。その他は、市営住宅の家賃収入、病院の窓口負担金、上

水道・下水道の使用料金等ですが、これらは専管組織はなく、それぞれの担当課が債権の

回収の事務をしています。

その中ではそれぞれ課題がありますが、市税については、市の財政の根幹をなしてい

て、650億円ぐらいの収入がありますが、滞納事案が非常に多く、翌年度に繰り越し

た、滞納繰越した滞納事案を早期に削減することが課題となります。そのため、一層の高

度専門的な対応が求められています。保険料は、債権管理室が事務を引き継ぐことで、以

前よりかなり状況がよくなり、一定の成果が出ています。保育料も、成果が出ておりま

す。今後も一層、この実績の向上を求められることとなります。その他については、その

ほかの業務とあわせて債権回収事務をしており、なかなか思うように進んでいない、取り

組みが確立していない、まだ少し弱いという状況があります。いずれにしても、各債権は

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それぞれ、こういう縦割りで徴収や収納管理を行っています。

これからの新たな取り組みということで、中段以降ですが、各課でそれぞれ今、債権の

回収・管理をしていますが、これ自体は非常に重要な業務で、これが基本です。債権が発

生したら、本人に納入書を送り、調定し、納期までに納めてもらいます。ここで終われば

いいのですが、終わらなかった場合は、督促状を出したり、催告したりということになり

ます。例えば、強制徴収公債権といいまして、市の職員が差し押さえをする自力執行権、

それを持っている市税などは、いろいろと進みます。しかし、非強制徴収公債権、公債権

の中でも差し押さえをする権利がない債権、私債権、契約で成り立っているものについて

は、強制徴収の執行権がないので、何かあったときは裁判、訴訟となり、そういったこと

に移らなければ、最終的にこの債権は回収できないということがあります。

そこで、これから取り組んでいこうと思っておりますのは、下の図の平成28年度にお

けるあるべき姿のイメージですが、債権の管理に関する条例が今年の4月に制定され、条

例に従って業務をしているわけですが、債権ごとに縦割りで業務を行っているので、重複

の債権がかなりあります。そして、今、どれだけの方がいろいろな債権を重複して滞納し

ているというのが全然わからない。わかりますのは、債権管理室へ移管した保険料と保育

料、それだけを見ても結構重なった滞納者がおります。今後はこういった重複滞納者に対

する手立てをどうしていったらよいのかということが、課題になってくることになりま

す。

縦の関係の債権回収に加えて、横ぐしといいますか、そういったものを加えることで、

重複滞納者を1人の担当がいろいろな債権を集めて、納付交渉なり、そういうことをする

ほうが効率的に回収できるのではないかと思っております。

どれぐらいあるのかというのは、今、全然わかりません。というのは、名寄せができて

いないのでわからないんですけれども、いずれにしろ、債務者、債権を滞納する滞納者の

債権の状況等、様々なことを総合的に見ていき対処したほうが、その人にとってもよい

し、市にとっても有効ではないかと思っております。

重複滞納の状況、実務上の必要性については、債権整理チーム長の大野主幹から説明を

します。

○債権管理室 現在、原課より移管を受けた国保等の滞納事案を解決するために、現場

で滞納者との納付交渉などを行っています。その中で、市税等他の市の債権も滞納してい

るという話をよく聞くことがあります。たくさんの方とお話をして、そういう状況があり

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ましたので、実際にどれくらい重複滞納しているかということを極めて限定的ですが、国

保の当室に移管されています滞納額200万円以上の滞納者について、確認をしてみまし

た。そうしましたら、200万円以上の33名について移管されて業務を行っているんで

すが、そのうちの25名、約75%が重複していました。つまり国保と市税の重複滞納者

であることがわかりました。それとなおかつ、市税もかなり大口でして、市税と国保を足

して500万円以上の滞納者が多く存在していることが確認できました。そのほか、日々

の交渉の中で市の貸付金、水道料金等々たくさんの市の債権を同じように1人の滞納者が

重複して滞納していることが多く存在することが、話の中でたくさんわかってきました。

現在、調査を行っていないのですが、もし全体調査を実施すれば、相当数の重複滞納者

が存在するのではないかという実感は持っております。平成26年度からは、市の全ての

債権が、債権管理室の対象になるという予定をしております。今後多くの重複滞納者が当

室に移管されるケースが想定されます。しかし、現状では、ある1人の滞納者が重複して

市の債権を持っていたとしても、各債権間の固有の情報を共有できるということが明確で

はありませんので、現状においては各債権者ごとに担当を変えて対応しなければいけない

等、多くの不都合が生じております。何とか豊中市が重複滞納事案を改善していく組織と

して名実ともにできるように、現場で滞納整理をする担当者として、何とかこの問題を解

決に導けられればと思っております。

○債権管理室 現場としては行う上での問題、課題を抱えております。したがいまし

て、この新しい取り組みとしては、これまでの縦割りといいますか、各担当課の債権別の

管理に加え、横ぐしといいますか、滞納者別の債権管理・回収を行っていくのがよいので

はないかと思っております。このことが、公平・公正かつ効率・効果的な債権管理・回収

の実現ができるのではないかと思っています。

新しい取り組みというのは、このあるべき姿イメージにありますように、各債権につい

て担当課がそれぞれ基本的な事務を、滞納が始まったら督促状を出し、催告書を出し、そ

れぞれの担当がその滞納者に交渉するという事務はもちろんしてもらいます。その中で、

回収困難といいますか、そういった滞納者であるとか、複数の債権を滞納している滞納者

については、全庁横断的組織がその事務を引き継いで、今の債権管理室が保育料や保険料

を引き継いでいるその範囲を拡大し、行うことを考えております。

このように、いろいろな債権が引き継げるように、今、事務分掌規則の改定の作業を行

っております。新たな取り組みを進めることで、豊中市として、その債権管理業務、ここ

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にあるべき姿と書いていますが、公平・公正かつ効率的・効果的な債権管理・回収が実現

するのではないかと考えております。

ただ、こういうことをするには、個人情報の関係でいろいろと制限があります。各債権

が有する滞納者の情報を共有する、共有した情報を他の債権回収等に利用するには、個人

情報の目的外利用の制限があり、この課題の整理を慎重に行う必要があると思っていま

す。そういうことで、今回、運営委員会で、次の3点についてご意見をいただきたいと思

っております。

1点目は、重複滞納事案の把握のための名寄せの可否ということで、今、名寄せできて

いませんが、名寄せをするためにはいろいろな情報を債権管理室に寄せてきて、そこで滞

納者別にどれだけの債権を滞納しているかということが初めてわかるものです。

2点目としては、債権の一元管理における滞納者情報の目的外利用です。今、それぞれ

の担当課が持っている滞納者に関する情報は、担当課しか利用できないということになっ

ていますが、こういった重複債権を回収するためには、他の債権が持っている情報も使う

必要があると思っております。

3点目として、その他、滞納者情報の取り扱いというところです。主に私債権の場合で

すが、市とその方との契約で成り立っておりまして、その契約の中身、その情報を他に使

うとか、そういうことが網羅されていませんので、その辺の整理も必要であるということ

で、今回、委員会にご意見をいただきたいということで、諮問をしております。

○会長 債権の重複滞納者を名寄せして一元管理しようというのが一つの趣旨、目的だ

ろうとは思いますが、何かご意見等がありましたらお願いします。

○委員 債権回収はすごく大変、現場は本当大変だと思います。企業だったら、売上債

権が回収できなかったら潰れてしまうんですよね。行政はそれがない。まだ、そういう意

味では、少し楽かなあとは思いますけれども、債権回収というのはすごく大変です。いた

だいた資料のめざすことの中で、行政は公平・公正というのが一番大義だと思っているん

です。それが行政の仕事だと僕は思うんです。だとするならば、ここのタイトルも、私的

には、公平・公正かつではないんです。公平・公正をめざしです。それで、こういう事務

効率をやっていきます、とあるべきだと僕は思っています。かつではないんです。同列で

はないんです。公平・公正を実現するためにこういうことをやっていくと、僕はそうある

べき表現だと思っています。皆さん、いろいろ意見はあるかと思います。

最終的にやはり真面目な人が不利益をこうむらないようにしないといけないわけです。

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これが機能ですよね。そのために、ここに書いているようなことをやられるわけです。最

終的には、ここに書いておられるのは、法の専門家とか人材の育成、もちろんこれも大事

です。当然やらないといけない。また専門部隊をつくっていく。債権回収を行う。ただ、

現場が困らないように、その現場をフォローする仕組み。例えば、弁護士などと常に接触

しながらやっていく。情報交換しながら、債権回収の方法を協議しながらやっていくとい

うような現場で回収する人が困らないような仕組みも僕は必要だという気がしています。

私、民間にいて債権回収で非常に苦労した経験があるのでよくわかるんです。先ほどと

一緒なんですけれど、現場の人が本当に困らないような仕組みを組織として考えていくと

いうのは、僕はすごく大事なことだと思っています。それと、要は滞納が続いていくと、

払うのが嫌になるんです。だから、早期接触強化と書いてありますけれど、要は最初のと

きにいかに動くかによって結果が大分変わってくるんです。だから、そのためにも情報共

有をして、ここに書いておられる全庁横断的組織、これは、もう当たり前です。僕から言

わせたら。一元管理をして、そこで回収に当たる。専門部隊みたいなものを用意して当た

っていく。当たるときには、先ほど言ったように弁護士とかいろいろ協力していただける

ような機関と一緒になって動いていくとか。要は、相手先に行って、その職員が困らない

ような、困ったときはきちんと助ける人が後ろにいるみたいな、繰り返しですけれど、そ

ういう仕組みを、ぜひ用意をしていただきたいと思っています。

○委員 私、今回、この全庁横断的組織をつくると聞いて、待っていましたという感じ

です。ぜひこれをつくってほしいと、かねてより思っておりました。というのも、破産を

するとか任意整理するとか、あと相続財産管理人、不在者財産管理、財産を管理して債務

整理をしていくという仕事を日常的にやっているわけですけれども、私たちから見たら、

市に言っているのに縦割りなゆえに、この間、税のほうに届け出しましたけれどと言った

ら、保険のほうは知りませんと、もう一遍出してくれと。証明書から出し直してくれみた

いな感じで、これは大変困ったなと思っていたので、非常に効率も悪いし。例えば財産が

十分にあって払いたいという場合もあるんです。そんな場合に、例えば税のほうにかけ

て、払いたいですと言っても、税のことしかわかられないので、そのほか市としてどのよ

うな滞納分があるのかというのがわかったら、ぱんと払えるんですね。事務効率が非常に

よくなるので……。

○委員 一遍に済みますよね。

○委員 そうなんです。そうでないと、一々電話をして、おたくに債権はありませんか

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って、同じ市役所の中で電話を続けないといけないんです。なので、こうして一括管理し

てもらうと、こちらも大変楽ですし、市も1回で回収できるので非常に効率的だと思うん

です。ですので、これをやられるというのは、大変いいことだと思っていますし、なおか

つ、先ほども言われたように、やはり一括管理しないと、なかなか回収はできないと思う

んですよ。すぐ差し押さえができるものから、差し押さえをするには何かステップが要る

とか、そういうのを整理して、できるところからばんばん手を打っていくというのが、債

権回収にはすごく大事だと思うので、市の財源確保という面からしても非常にいいことだ

と思うので、ぜひ進めてほしいと思います。

○委員 集めた情報をもとに、その方が最終的には支払いをしていただくのが最終目的

だと思いますので、そういった意味では、就労支援であるとか、もっと先の取り組みをし

た上で、最終的に早期回収、債権をしっかり支払っていただくというような取り組みが必

要だと思います。

○債権管理室 そうですね。市民協働部では、くらし再建パーソナルサポート事業をし

ているんですけれども、私たちの窓口で多重債務で、他の部局の分もあるし、ほかにも借

金がいっぱいあって、もうどうしようもないというような方がおられます。そういうよう

な方については、窓口のほうからそういった制度がありますと案内しています。そこで、

弁護士と相談しながら、整理をするようなものがあればやっていただいて、やがてその方

の暮らしを再建して、今は払えないけれども、いずれ払えるようになる、生活ができるよ

うな状況になるまでのお手伝いができてくるのではないかと思っております。今は、先ほ

ど言われたように縦割りですから、市税、国保等、それぞれしかわかりませんけれども、

全庁横断的組織ができましたら、総合的に見えますので、そういうところで適切なアドバ

イスなり指導なりが可能になります。

○委員 水道料金は一元管理の中には入らないのですか。

○債権管理室 それも含めて一元管理と考えています。すぐには全部一斉にということ

はできませんけれども、段階的にしていけたらと思っています。上下水道というのは、企

業会計ということで、市の公営企業という形になり、組織が違ってきます。将来的な大き

な流れでは、一元管理に含めて考えています。

○委員 一元管理した段階で、ライフラインである水道を給水停止にするのは最後にす

るなどの配慮は必要だと考えています。

○会長 債権に応じて取り立ての方法は違いますので、一元管理したからといって、そ

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こで全部一遍に取りにいくということは不可能にはなってくるんですけれどね。

○委員 強制徴収公債権と非強制徴収公債権、私債権があると思います。その非強制徴

収公債権の場合は、何かペナルティーみたいなのがあるんですか。お金を払ってもらうと

いうことを促すという意味を込めて、何かそういうペナルティーみたいなものは用意でき

るんですかね。

○債権管理室 特にありませんが、例えば延滞金ですね、延滞金を課すということがペ

ナルティー的な対応です。

○債権管理室 払わなかったら、市のサービスを利用することができませんとか、そう

いうものはないです。それから、国民健康保険などは、払わなかったら、被保険者資格証

明書が交付され、病院にかかった場合、医療費はいったん全額自己負担となり、後日市役

所の国民健康保険の窓口で、その医療費の7割分の払い戻しを申請するということにはな

るんですけれど。

○委員 払ってくださいよという警告の意味を込めた、何かそういう仕組みも用意でき

るとよいかもわかりませんね。それは、できるのかどうか、物によったらいろいろあると

思いますけれど。

○債権管理室 強制徴収ということであれば、最終催告と言っているんですけれども、

これを払わなかったら、財産を差し押さえしますよというふうな……。

○委員 強制徴収公債権の場合ですね。

○債権管理室 はい。非強制徴収公債権はそれができませんので。

○委員 何かそのようなものがつくれないのですか。

○委員 いや、それは法的に……。

○委員 私が言いたいのは、それも含めていろいろなことを検討していったらどうです

かという意味です。

○委員 事業をやっていると、前年度の事業の分に対する税金が来るわけですね。その

ため、例えば事業がうまくいっていない年度、つまり払うときに払えない状況、収入がな

いから払えないことが起こる。そうなったときには、滞納か、分割にしてもらえる方法を

やる。ただ、分割の仕方について、こちらは、10回分割ではだめですかとか、せめてち

ょっと大きな額を払えるまで待ってほしい、絶対払わないと言っているわけではないから

と言っても、何か紋切り型で、そのようなことはできませんと言われる。確かに事業主と

したら、先は見えているようで見えていないかもわからないけれども、ひょっとしたらい

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けるから、少しその間は待ってほしいと思っているわけです。紋切り型で言われたら、も

う好きにしたらいいのと違いますかということになるわけです。だから、やはり、先ほど

から話が出ていますが、払いやすいような方法を考えてあげることが必要だと思います。

また、市民としたら、一元管理にしてもらって督促に来てもらい、これを今回払って、

次回はこちらを払おうというふうな払い方ができるよう、ちょっと考えてもらえたらと思

います。

○債権管理室 計画的なお支払いをしてもらうには、一つにまとめたほうがよいという

ことですね。

○会長 ほかに何かありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

○会長 この件について審議したいと思いますので、退席してもらって結構です。

(債権管理室職員 退席)

○会長 実施機関の説明のとおり、名寄せをする機関を設置するかどうかという件なん

ですけれど、どう取り立てるかというのは、ここの所管の問題ではなくて、ここは名寄せ

するための個人情報を一つに、それぞれの所管課から持ってくることが可能かどうかとい

うことを検討しなければならないものだろうと思います。

今回の案件も、先ほど事務局から話のとおり、防犯カメラによって撮影された個人情報

の取り扱いについて、そのときも専門部会をつくって意見をまとめました。今回に関して

も、これは個人情報保護条例だけではなくて、地方税法だとか国税徴収法だとか、私債権

に関しましては民事訴訟法だとかといったような専門的な法律がいろいろ出てくる可能性

がありますので、学識経験者あるいは法曹専門家がおられますので、そのような委員の

方々によって、ある種のワーキンググループみたいなものを設置した上で、部会の意見を

取りまとめて、それを審議したいと思いますが、その点についていかがでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長 それでは、専門部会を立ち上げて、今後議論を進め、答申をまとめていきたい

と思います。

後で専門部会をお願いする委員の皆様には個別にお願いすることになると思いますの

で、よろしくお願いします。

本日予定していた6件の案件については、審議を終えましたが、事務局からほかに何か

ありますか。

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○事務局 次第の7.その他について、特に事務局から報告することはありません。次

回は、6月ごろを予定させていただけたらと考えております。その日程については、改め

て案内をさせていただきたいと考えております。ただ、事務局として、本日承認をいただ

いた臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金ですが、国の制度設計が確実に固められ

ているのかという点につきまして、制度変更等があって、新たに個人情報の目的外利用又

は本人外収集をする必要が生じた場合については、6月の運営委員会を待つことなく、別

途改めてご無理をお願いしなければならないこともあるかもしれないと懸念しておりま

す。その節はご無理を聞いていただけたらと考えております。

あと、債権管理の一元管理に関する専門部会については、委員の皆様に改めて日程調整

をさせていただけたらと考えております。

○会長 また突然呼び出しがあるかもわかりませんけれど、とりあえず今年度はこれが

最後ということで、次回は新年度になると思われます。また、先ほどの債権回収の一元管

理に関します専門部会等々を開かなければならないと思いますので、その際にはよろしく

ご協力お願いします。

ほかになければ、本日はこれをもって終了したいと思います。

よろしいでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○会長 どうもありがとうございました。

(午後3時54分閉会)