平成 年 月 日改定 賠償責任保険...賠償責任保険...

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賠償責任保険 普通保険約款・特別約款・ 特約(一般事業者用) 平成2241日改定 (賠償) 52 2101 22.1. 30,000 ご契約者の皆さまへ このたびは、ニッセイ同和損保の賠償責任 保険をご契約いただき、まことにありがとう ございました。 この小冊子は、ご契約いただきました賠償 責任保険の普通保険約款と特別約款・特約(一 般事業者用)をとりまとめたものです。ご契 約いただきました保険契約の内容が記載され ておりますので、ぜひご一読のうえ、保険証 券とともに大切に保管くださいますようお願 い申し上げます。 ご契約内容等につきまして、ご不明の点等 ございましたら、取扱代理店または弊社カス タマーセンター「ご契約内容相談窓口」まで お問い合わせください。 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます。 ニッセイ同和損保カスタマーセンター 「ご契約内容相談窓口」 フリーダイヤル 0120-95-0055 受付時間:平日9:00 ~ 17:00 (土日祝日および12/31~1/3は休業とさせていただきます。) 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

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  • 賠償責任保険普通保険約款・特別約款・特約(一般事業者用)

    平成22年4月1日改定

    (賠償)52 2101 22.1. 30,000

    ご契約者の皆さまへ このたびは、ニッセイ同和損保の賠償責任保険をご契約いただき、まことにありがとうございました。

     この小冊子は、ご契約いただきました賠償責任保険の普通保険約款と特別約款・特約(一般事業者用)をとりまとめたものです。ご契約いただきました保険契約の内容が記載されておりますので、ぜひご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管くださいますようお願い申し上げます。

     ご契約内容等につきまして、ご不明の点等ございましたら、取扱代理店または弊社カスタマーセンター「ご契約内容相談窓口」までお問い合わせください。

     今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

    ニッセイ同和損保カスタマーセンター

    「ご契約内容相談窓口」フリーダイヤル 0120-95-0055

    受付時間:平日9:00~ 17:00(土日祝日および12/31~1/3は休業とさせていただきます。)

    携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

  • 特別約款・特約名(正式名称) 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 ページ

    賠償責任保険追加特約 特約欄に「賠償追加」または「賠償責任保険追加」が表示された場合。ただし、塾生徒特別約款、遊漁船利用者特別約款についてはこれらの表示にかかわらず適用されません。 4

    共通支払限度額特約 特約欄に「共通支払限度額」または区分欄に「共通建」が表示された場合 7費用内枠払特約 特約欄に「費用内枠払」が表示された場合 7損害賠償請求ベース特約 特約欄に「損害賠償請求ベース」が表示された場合 7被保険者間交差責任補償特約 特約欄に「交差責任補償」が表示された場合 8対物間接損害補償対象外特約 特約欄に「対物間接損害対象外」が表示された場合 8風水災危険補償対象外特約 特約欄に「風水災危険対象外」が表示された場合 8廃棄物補償対象外特約 特約欄に「廃棄物対象外」が表示された場合 8テロ免責特約 特約欄に「テロ免責」が表示された場合 8

    確定保険料に関する特約特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、PTA管理者特別約款またはPTA特別約款以外のいずれかの特別約款が適用されている場合

    8

    確定保険料に関する特約特約欄に「確定保険料特約」または「確定保険料」が表示された場合で、かつ、塾特別約款、塾生徒特別約款、自治会活動特別約款、PTA管理者特別約款またはPTA特別約款のいずれかの特別約款が適用されている場合

    8

    保険料分割払特約(一般用) 特約欄に「保険料分割払(一般用)」または払込方法欄に一時払以外の払込方法が表示された場合 8

    保険料分割払特約(大口用) 特約欄に「保険料分割払(大口用)」または払込方法欄に一時払以外の払込方法が表示された場合 9

    保険料分割払特約(大口用)の口座振替に関する特約 特約欄に「分割払口座振替に関する」が表示された場合 9

    共同保険に関する特約 特約欄に「共同保険」が表示された場合 10初回保険料の口座振替に関する特約(保険料払込猶予用) 特約欄に「初回口振」が表示された場合 10

    クレジットカードによる保険料支払に関する特約 特約欄に「カード払」が表示された場合 10

    施設所有(管理)者特別約款 特別約款欄に「施設管理者」または「施設所有(管理)者」が表示された場合 10 漏水補償特約(施設用) 特約欄に「漏水補償(施設用)」または「漏水補償」が表示された場合 11 理美容院特約 特約欄に「理美容院」が表示された場合 11 宗教施設特約 特約欄に「宗教施設」が表示された場合 11 スポーツ用品販売店特約 特約欄に「スポーツ用品販売店」が表示された場合 11 常駐者危険補償対象外特約 特約欄に「常駐者危険対象外」が表示された場合 11 施設収容物危険補償対象外特約 特約欄に「施設収容物危険対象外」が表示された場合 11 マンション特約(C) 特約欄に「マンションC」が表示された場合 11 システム等管理運営受託特約 特約欄に「システム等管理運営受託」が表示された場合 11 鉄道(軌道)業者特約 特約欄に「鉄道(軌道)業者」が表示された場合 12 ヨット・モーターボート特約 特約欄に「ヨット・モーターボート」が表示された場合 12 ガソリンスタンド特約 特約欄に「ガソリンスタンド」が表示された場合 13

    目      次●賠償責任保険普通保険約款 ………………………………………………………………………………………………………………… 1●特別約款・特約

    賠償責任保険普通保険約款・特別約款・特約(一般事業者用)

    万一事故がおきましたら、すぐに取扱代理店または弊社にご連絡ください。折り返し、保険金ご請求の手続をご案内申し上げます。

  • 特別約款・特約名(正式名称) 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 ページ

    昇降機特別約款 特別約款欄に「昇降機」が表示された場合 13請負業者特別約款 特別約款欄に「請負業者」が表示された場合 13 漏水補償特約(請負用) 特約欄に「漏水補償(請負用)」または「漏水補償」が表示された場合 13 ビルメンテナンス業者特約 特約欄に「ビルメンテ業者」が表示された場合 13 地下埋設物損壊補償対象外特約 特約欄に「地下埋設物対象外」が表示された場合 14 特定業者損害補償対象外特約 特約欄に「特定業者損害対象外」が表示された場合 14 地盤変動危険補償対象外特約 特約欄に「地盤変動危険対象外」が表示された場合 14 地盤崩壊危険補償特約 特別約款欄に「地盤崩壊危険特約」が表示された場合 14 他工区危険補償特約 特約欄に「他工区危険補償」が表示された場合 14生産物特別約款 特別約款欄に「生産物」が表示された場合 15 エンジン焼付損害補償対象外特約 特約欄に「エンジン焼付損害対象外」が表示された場合 15 エンジン焼付損害縮小支払特約 特約欄に「エンジン焼付損害縮小支払」が表示された場合 15 食中毒・特定感染症利益補償特約 特別約款欄に「食中毒・特定感染症利益補償特約」が表示された場合 15 理美容院特約 特約欄に「理美容院」が表示された場合 16 ガソリンスタンド特約 特約欄に「ガソリンスタンド」が表示された場合 16受託者特別約款 特別約款欄に「受託者」が表示された場合 17 漏水補償特約(受託者用) 特約欄に「漏水補償(受託者用)」または「漏水補償」が表示された場合 17 保管施設外補償対象外特約 特約欄に「保管施設外対象外」が表示された場合 17

     現金、有価証券、貴重品等補償特約 特約欄に「現金、有価証券等補償」または「現金、有価証券、貴重品等補償」が表示された場合 17

     紛失危険補償対象外特約 特約欄に「紛失危険対象外」が表示された場合 17自動車管理者特別約款 特別約款欄に「自動車管理者」が表示された場合 17 下請負人再寄託中補償特約 特約欄に「下請負人再寄託中補償」が表示された場合 17 使用不能損害補償特約 特約欄に「使用不能損害補償」が表示された場合 18旅館特別約款 特別約款欄に「旅館」が表示された場合 18 食中毒・特定感染症利益補償特約 特別約款欄に「食中毒・特定感染症利益補償特約」が表示された場合 19 受託物危険補償金額制限特約(A)(旅館特別約款用) 特約欄に「受託物危険支払限度額制限A」が表示された場合 19

     受託物危険補償金額制限特約(B)(旅館特別約款用) 特約欄に「受託物危険支払限度額制限B」が表示された場合 19

    旅館宿泊者特別約款 特別約款欄に「旅館宿泊者」が表示された場合 19 傷害補償特約 特約欄に「傷害補償」が表示された場合 20 構外傷害補償特約 特約欄に「構外傷害補償」が表示された場合 22 救急費用補償特約 特約欄に「救急費用補償」が表示された場合 23塾特別約款 特別約款欄に「塾」が表示された場合 24 漏水補償特約(塾用) 特約欄に「漏水補償(塾)」が表示された場合 24塾生徒特別約款 特別約款欄に「塾生徒」が表示された場合 24 傷害補償特約(塾生徒用) 特約欄に「傷害補償」が表示された場合 26警備業者特別約款 特別約款欄に「警備業者」が表示された場合 29 運送業務補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「運送業務補償」が表示された場合 29 現金・貴重品補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「現金・貴重品補償」が表示された場合 29

     危険物補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「危険物補償」が表示された場合 30 労働争議補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「労働争議補償」が表示された場合 30 人格権侵害補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「人格権侵害補償」が表示された場合 30 見舞費用補償特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「見舞費用補償」が表示された場合 30 対人・対物共通支払限度額特約(警備業者特別約款用) 特約欄に「共通支払限度額」が表示された場合 32

    自治会活動特別約款 特別約款欄に「自治会活動」が表示された場合 32 傷害見舞費用補償対象外特約 特約欄に「見舞費用対象外」が表示された場合 38 傷害補償対象外特約 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 38 費用損害補償対象外特約 特約欄に「費用損害対象外」が表示された場合 38

  • 特別約款・特約名(正式名称) 適用される場合(保険証券(明細書)上の表示※) ※これと異なる表示がされる場合があります。 ページ

    商店会総合特別約款 特別約款欄に「商店会総合」が表示された場合 38 会員店舗賠償責任包括補償特約 特約欄に「会員店舗賠償責任包括補償」が表示された場合 47 傷害補償対象外特約 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 47 財産補償対象外特約 特約欄に「財産対象外」が表示された場合 47 見舞費用補償対象外特約 特約欄に「見舞費用対象外」が表示された場合 47 費用損害補償対象外特約 特約欄に「費用損害対象外」が表示された場合 47PTA管理者特別約款 特別約款欄に「PTA管理者」が表示された場合 47PTA特別約款 特別約款欄に「PTA」が表示された場合 49薬剤師特別約款 特別約款欄に「薬剤師」が表示された場合 50 勤務薬剤師補償特約 特約欄に「勤務薬剤師補償」が表示された場合 51 開設者業務拡張補償特約 特約欄に「開設者業務拡張補償」が表示された場合 51 勤務薬剤師業務拡張補償特約 特約欄に「勤務薬剤師業務拡張補償」が表示された場合 51 開設者被保険者限定特約 特約欄に「開設者被保険者限定」が表示された場合 52油濁特別約款 特別約款欄に「油濁」が表示された場合 52 油濁超過損害額支払特約 特約欄に「超過損害額支払」が表示された場合 52クリーニング業者特別約款 特別約款欄に「クリーニング」または「クリーニング業者」が表示された場合 52 クリーニング業者漏水危険補償特約 特約欄に「漏水補償(クリーニング用)」が表示された場合 53

     洗たく物紛失・誤配危険補償特約 特約欄に「洗たく物紛失・誤配危険補償」または「洗たく物紛失・誤配補償」が表示された場合 53

    遊漁船業者特別約款 特別約款欄に「遊漁船業者」が表示された場合 53 遊漁船利用者運送中賠償責任のみ補償特約 特約欄に「遊漁船利用者運送中賠償責任のみ補償」が表示された場合 56 捜索救助費用等補償対象外特約 特約欄に「捜索救助費用等対象外」が表示された場合 56 傷害見舞費用補償対象外特約 特約欄に「傷害見舞費用対象外」が表示された場合 56遊漁船利用者特別約款 特別約款欄に「遊漁船利用者」が表示された場合 56 賠償責任補償対象外特約 特約欄に「賠償責任対象外」が表示された場合 61 傷害補償対象外特約 特約欄に「傷害対象外」が表示された場合 61 通院保険金補償対象外特約 特約欄に「通院保険金対象外」が表示された場合 61消防用設備等保守業者特別約款 特別約款欄に「消防設備等保守業者」または「消防用設備等保守業者」が表示された場合 61 下請負人特約 特約欄に「下請負人」が表示された場合 62LPガス業者特別約款 特別約款欄に「LPガス業者」が表示された場合 62 施設賠償責任のみ補償特約 特約欄に「施設賠償責任のみ補償」が表示された場合 62 生産物賠償責任のみ補償持約 特約欄に「生産物賠償責任のみ補償」が表示された場合 63 LPガススタンド特約 特約欄に「LPガススタンド」が表示された場合 63 超過損害額支払特約(LPガス用) 特約欄に「超過損害額支払」が表示された場合 63自動車航送船特別約款 特別約款欄に「自動車航送船」が表示された場合 63 けん引自動車補償特約 特約欄に「けん引自動車補償」が表示された場合 64 残存物取片づけ費用補償特約 特約欄に「残存物取片づけ費用補償」が表示された場合 64旅行業者特別約款 特別約款欄に「旅行業者」が表示された場合 65新安心名人特約 特約欄に「新安心名人」が表示された場合 66

     新安心名人追加特約 特約欄に「新安心名人」が表示された場合で、かつ、飲食店、食料品製造・販売業者以外の方が被保険者となる契約全件に適用されます。 68

     コンピュータの日付誤認識に関する免責特約 特約欄に「日付誤認識免責」が表示された場合 68

     回収費用補償対象外特約 特約欄に「回収費用対象外」が表示された場合 68建設安心名人特約 特約欄に「建設安心名人」が表示された場合 68 事故対応費用補償特約(建設安心名人用) 特約欄に「事故対応費用(建設安心名人用)」が表示された場合 71 盗難危険補償特約(建設安心名人用) 特約欄に「盗難危険補償(建設安心名人用)」が表示された場合 72商売安心名人特約 特約欄に「商売安心名人」が表示された場合 72 商売安心名人拡張補償特約 特約欄に「商売安心名人拡張」が表示された場合 75 借用施設損壊補償特約(商売安心名人用) 特約欄に「借用施設補償(商売安心名人用)」が表示された場合 76 構内専用車補償特約(商売安心名人用) 特約欄に「構内専用車補償(商売安心名人用)」が表示された場合 76 食中毒・特定感染症利益補償特約(商売安心名人用) 特約欄に「食中毒・特定感染症補償(商売安心名人用)」が表示された場合 77

  • 1

    賠償責任保険普通保険約款

    第1章 補償条項第1条(保険金を支払う場合)  当会社は、被保険者が、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)または財物の損壊(滅失、損傷もしくは汚損をいい、身体の障害および財物の損壊を総称して、以下「事故」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この約款に従い、保険金を支払います。

    第2条(保険金を支払わない場合-その1)  当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。① 保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意

    ② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)、騒擾

    じょう

    または労働争議③ 地震、噴火、洪水、津波等の天災④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故

    ⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染第3条(保険金を支払わない場合-その2)  当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。① 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対して正当な権利を有する者に対する損害賠償責任

    ② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任③ 事故発生時に被保険者の業務に従事中の使用人(雇用契約関係の有無を問いません。)の身体障害について、その使用人に対する損害賠償責任④ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任

    第4条(損害の範囲および保険責任の限度)(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、被保険者の損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引いたものとします。以下同様とします。)および次条に掲げる費用に限るものとします。

    (2)当会社が支払うべき保険金の額は、次条に掲げる費用を除き、常に保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えないものとします。(3)当会社は、1回の事故について、次条に掲げる費用を除き、損害の額が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。

    第5条(費用の支払)  当会社は、保険契約者または被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用に対して、保険金を支払います。① 被保険者が判決により損害賠償請求権者に支払うことを命じられた訴訟費用② 損害賠償責任に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用

    ③ 被保険者に損害賠償責任があると否とを問わず、応急手当、護送その他の緊急措置にあたり被保険者が負担した必要または有益な費用、および当会社の書面による同意を得て被保険者が支出した費用

    ④ 第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用⑤ 第22条(当会社による解決)(2)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じ、当会社に協力するために要した費用

    第2章 基本条項第6条(保険責任の始期および終期)(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日の午後4時に終わります。(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害(この保険契約に付帯された特別約款または特約に規定する傷害をいいます。

    以下同様とします。)に対しては、保険金を支払いません。第7条(告知義務)(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書(保険契約締結に際して、当会社が提出を求めた書類がある場合は、これを含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

    (2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。① (2)に規定する事実がなくなった場合② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)

    ③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。

    ④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合

    (4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害または傷害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、(2)の規定を適用します。

    (5)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

    (6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。

    第8条(通知義務)(1)保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。

    (2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。

    (4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に発生した事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。

    (5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。

    第9条(保険契約者の住所変更)  保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

    第10条(調査)(1)保険契約者または被保険者は、事故防止のために必要な予防措置を講じ、法律によって課せられた義務を遵守し、また施設を良好な状態に維持しなければなりません。

    (2)当会社は、いつでも、(1)の予防措置、義務遵守および施設維持の状況を調査し、これらに関する被保険者の帳簿および記録を調査することができます。

    (3)(2)の調査の結果不備がある場合は、当会社は、直ちにこれを改善することを保険契約者または被保険者に要求することができます。

    (4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)の調査を拒否した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除するこ

  • 2

    とができます。(5)(4)の規定は、(4)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。

    (6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(3)の要求を拒否した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

    第11条(保険契約の無効)  保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

    第12条(保険契約の取消し)  保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

    第13条(保険契約者による保険契約の解除)  保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    第14条(重大事由による解除)(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

    ② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

    ③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

    (2)(1)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

    第15条(保険契約解除の効力)  保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

    (2)第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、同条(1)の事実が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。

    (3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

    (5)(4)の規定は、第8条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。

    (6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。

    (7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。

    第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)第11条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

    (2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

    (3)保険期間が1年を超える保険契約が失効となる場合には、保険契約が失効した日の属する保険年度に対する保険料については、(2)の規定によることとし、その後

    の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、第20条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料(保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料をいいます。以下同様とします。)の定めがないものとして計算します。

    第18条(保険料の返還-取消しの場合)  第12条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。

    第19条(保険料の返還-解除の場合)(1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)、第10条(調査)(4)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

    (2)第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

    (3)保険期間が1年を超える保険契約の解除の場合には、保険契約が解除された日の属する保険年度に対する保険料については、(1)または(2)の規定によることとし、その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全額を返還します。

    (4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約の場合には、次条(3)の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。

    第20条(保険料の精算)(1)保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

    (2)当会社は、保険期間中および保険期間終了後1年間に限り、いつでも保険料を算出するために必要と認められる保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。

    (3)(1)および(2)の資料に基づいて算出された保険料(最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。)と既に領収した保険料に過不足がある場合は、当会社は、その差額を返還または請求します。

    (4)この約款において、賃金、入場者、領収金および売上高とは、次に定めるところによります。① 賃金  保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称のいかんを問いません。

    ② 入場者  保険期間中に有料無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。

    ③ 領収金  保険期間中に保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込み金銭の総額をいいます。

    ④ 売上高  保険期間中に被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。

    第21条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求が提起されるおそれのある事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。① 損害の発生および拡大の防止に努めること。② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容

    ④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。

    ⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。

    ⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。

    ⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)について遅滞なく当会社に

  • 3

    通知すること。⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。

    (2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額

    ② (1)②もしくは③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額

    ③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。)をすることによって取得することができたと認められる額

    ④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

    第22条(当会社による解決)(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。

    (2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

    (3)被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、(1)の規定は適用しません。

    第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

    (2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。ただし、この保険契約の支払責任額(他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。)を限度とします。(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

    第24条(担保および保証)(1)民事訴訟法上または民事執行法上の担保または保証について、当会社がその必要を認めた場合には、支払限度額以内の額を被保険者に代わって提供することがあります。

    (2)(1)の担保または保証が没収された場合において、当会社の提供した額が、当会社の支払うべき保険金の額よりも少ないときは、その差額に対して保険金を支払い、また、支払うべき保険金の額を超えるときは、被保険者または保険契約者は、その差額を当会社に返還しなければなりません。

    第25条(先取特権)(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第5条(費用の支払)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下、この条において同様とします。)について先取特権を有します。

    (2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

    ③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

    ④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)

    (3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

    第26条(保険金の請求)(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。

    (2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなり

    ません。① 保険金の請求書② 損害および損害の額を証明する書類③ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承認があったことを証明する書類④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

    (3)当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

    (4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

    第27条(保険金の支払時期)(1)当会社は、被保険者または保険金を受取るべき者が前条(2)の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実

    ② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無

    ③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容

    ④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無

    ⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項

    (2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日

    ② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日

    ④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日

    ⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日

    ⑥ 損害発生事由が、過去の判例または事例に照らして特殊な損害賠償事故である場合、高度な専門技術を要する業務に起因する損害賠償事故である場合、損害が広範囲にわたり同一事故による損害賠償請求権者が多数存在する場合等、事故形態が特殊である場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日

    (3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。

    (4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。

    第28条(時効)  保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

    第29条(代位)(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

  • 4

    ① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合  被保険者が取得した債権の全額② ①以外の場合  被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

    (2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

    (3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。

    第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

    (2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。

    (3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。

    第31条(訴訟の提起)  この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

    第32条(準拠法)  この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

    別表 短期料率表短期料率は、年間保険料に対し、下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)7日まで······················································································································· 1015日まで······················································································································· 151か月まで ··················································································································· 252か月まで ··················································································································· 353か月まで ··················································································································· 454か月まで ··················································································································· 555か月まで ··················································································································· 656か月まで ··················································································································· 707か月まで ··················································································································· 75 8か月まで ··················································································································· 809か月まで ··················································································································· 8510か月まで ··················································································································· 9011か月まで ··················································································································· 951年まで····················································································································· 100

    賠償責任保険追加特約

    第1章 共通追加条項(賠償責任保険契約の全契約に適用されます。)

    第1条(国内事故のみ補償)(1)当会社が保険金を支払うべき損害は、日本国内において偶然な事由により発生した事故または請求(日本国外において偶然な事由により発生した事故について、日本国内でなされた請求を除きます。)に起因する損害に限ります。(2)(1)の規定にかかわらず、当会社は、(1)の損害にかかる訴訟が日本国外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

    第2条(原子力危険補償対象外)  当会社は、直接であると間接であるとを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含みます。)、核原料物質、放射性元素もしくは放射性同位元素またはこれらにより汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的または産業的利用に供される放射性同位元素(ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。)の使用、貯蔵または運搬中に生じた放射性同位元素の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。

    第3条(石綿損害等補償対象外)(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

    (2)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替

    物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

    第4条(汚染危険補償対象外)(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、汚染物質の排出、流出、溢

    いっ

    出または漏出に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出、流出、溢

    いっ

    出または漏出が急激かつ偶然な場合は除きます。(2)(1)に規定する汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物資をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。

    (3)当会社は、汚染物質の調査、監視、清掃、移動、収容、処理、脱毒、中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。

    第5条(日付誤認識危険補償対象外)(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、コンピュータ機器の日付誤認識に起因する、または関連するすべての損害(この条によって免責とならない事由がその発生の原因の一部となって生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。

    (2)(1)において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。① コンピュータ機器  被保険者が所有すると否とを問わず、データ、情報もしくはプログラム等の演算、処理、保存もしくは保持または機械、機械設備、電気機器、その他の設備等の制御、計測もしくは管理の用に供されるすべての電子計算機、電子機器、システム、ネットワークまたはユーティリティ等のハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、各種媒体、半導体素子、集積回路およびこれらに類するものをいいます。

    ② 日付誤認識  日付または時刻の変更に関連する、日付または時刻データを含むすべてのデータ、情報、プログラム等の認識、翻訳、計算、比較、識別もしくは処理またはこれらの試行等が正しく行われないことをいいます。

      上記の日付または時刻の変更には、次に掲げる日付の変更のほか、あらゆる日付または時刻の変更が含まれます。ア.西暦1999年8月21日から同年8月22日への日付の変更イ.西暦1999年9月8日から同年9月9日への日付の変更ウ.西暦1999年12月31日から西暦2000年1月1日への日付の変更エ.西暦2000年2月28日から同年2月29日への日付の変更

    第6条(L Pガス販売業務危険補償対象外)(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が行うL Pガス販売業務の遂行(L Pガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

    (2)(1)に規定するL Pガス販売業務とは、L Pガスの供給ならびにこれに伴うL Pガスの製造、貯蔵、充填

    てん

    および移動などの業務をいい、L Pガス容器その他ガス器具の販売、貸与ならびにこれらの配管、取付け、取替え、点検および修理などの作業を含みます。

    (3)(1)の規定にかかわらず、この条の規定は、L Pガス業者特別約款には適用しません。

    第7条(普通保険約款および他の特約等との関係)(1)保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、次の普通保険約款の規定は適用しません。① 第10条(調査)(4)から(6)② 第27条(保険金の支払時期)(2)⑥および(3)

    (2)保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、次の普通保険約款の規定をそれぞれ次のとおり読み替えて適用します。① 第7条(告知義務)

    「第7条(告知義務)(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、損害の発生の可能性(以下「危険」といいます。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

    (2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。① (2)に規定する事実がなくなった場合② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)

  • 5

    ③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。

    ④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合

    (4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

    (5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。             」

    ② 第8条(通知義務)「第8条(通知義務)(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。

    (2)(1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。

    (4)(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

    (5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。

    (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

    (7)(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。                      」

    ③ 第16条(保険料の返還または請求ー告知義務・通知義務等の場合)(2)および(5)「(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を

    変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。

    (5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。                               」

    ④ 第19条(保険料の返還ー解除の場合)(1)「 (1)第7条(告知義務)(2)、第8条(通知義務)(2)もしくは(6)、

    第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。                     」

    ⑤ 第27条(保険金の支払時期)(4)「 (3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、

    被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。              」

    (3)この保険契約に付帯されたその他の特約、特約書等でこの特約の規定と反する規定が定められている場合には、それらの規定は、この特約に優先して適用します。ただし、保険法(平成20年法律第56号)第36条第4号の規定に該当しない保険契約については、保険法(平成20年法律第56号)第7条、第12条、第26条および第33条の規定が適用される場合を除きます。

    第2章 施設所有(管理)者特別約款追加条項(施設所有(管理)者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)

    第8条(専門職業危険補償対象外)  当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.理容業務(頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいます。)、美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等

    ② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任

    第9条(油濁危険補償対象外)(1)当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および施設所有(管理)者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、石油物質が保険証券記載の施設から海、河川、湖沼、運河(以下「公共水域」といいます。)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任② 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任

    (2)当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染し、またはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他損害の発生または拡大の防止のために要した費用に対しては、被保険者が支出したと否とを問わず、保険金を支払いません。

    (3)(1)に規定する石油物質とは、次のいずれかに該当するものをいいます。① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチおよびタール等の石油類② ①に規定する石油類より誘導される化成品類③ ①および②に規定する物質を含む混合物、廃棄物および残渣

    第3章 請負業者特別約款追加条項

    (請負業者特別約款が付帯された全契約に適用されます。)第10条(金属粉危険補償対象外)  請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑧に規定する塵

    じん

    埃あい

    には金属粉を含みます。

    第11条(塗料等飛散・拡散危険補償対象外)  当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任または費用を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。① 被保険者が行う塗装作業のために使用する塗料またはその他塗装用材料が塗装作業中に飛散または拡散したことに起因する損害賠償責任または費用。ただし、容器等を落下または転倒させたことに起因する損害賠償責任または費用については除きます。

    ② 塗装対象物の誤認、看板もしくは広告板等の設置する場所の誤り、広告の内容または塗装の色もしくは特性等塗料の選択の誤りに起因する損害賠償責任または費用

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    ③ 塗装対象物の再塗装費用、看板もしくは広告板等の再製作費用または看板もしくは広告板等仕事の対象物および塗装対象物の損壊自体の損害賠償責任または費用

    第12条(下請負人補償)(1)普通保険約款および請負業者特別約款における被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。

    (2)当会社は、(1)に規定する被保険者相互間の事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

    (3)当会社は、保険証券記載の仕事に従事中の被保険者の使用人の身体の障害につき、その使用人の直接の使用者である被保険者以外の被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。

    (4)当会社は、保険証券に被保険者から下請負人を除く旨の記載がある場合には、その下請負人についてはこの条の規定を適用しません。

    第13条(保険期間と保険責任との関係)(1)当会社は、保険期間中に生じた身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り、保険金を支払います。

    (2)当会社は、特定の1つの仕事を対象とし、保険期間をその仕事の期間に合わせて設定した契約以外の契約については、請負業者特別約款第3条(保険期間の延長)の規定を適用しません。

    第14条(管理下財物に関する解釈)  普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その2)①に規定する被保険者が所有、使用または管理する財物とは、次に掲げるものをいいます。① 被保険者が所有する財物(所有権留保付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。)② 被保険者または被保険者のために下請負人が現実に使用している財物③ 被保険者または被保険者のために下請負人が直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)

    ④ 被保険者または被保険者のために下請負人が他人から借り受けている財物(リースまたはレンタル契約により被保険者が占有する財物を含みます。)⑤ 被保険者または被保険者のために下請負人が保管施設において保管するために預かっている財物

    ⑥ 被保険者または被保険者のために下請負人が運送、荷役、設置、移動または撤去を行っているそれらの目的物

    ⑦ 他人から支給された資材、原材料、部品、機械、器具、工具その他これらに類する財物

    第15条(工事場内建設用工作車危険補償)(1)工事場(主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入りすることを禁止されている場所をいいます。)内および保険証券記載の施設内における下欄記載のもの(以下「建設用工作車」といいます。)は、請負業者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤に規定する自動車とはみなしません。

    (2)当会社は、普通保険約款第23条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているとき、または自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により、支払われるべき保険金の額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。

    (3)当会社は、(2)に規定する自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額または保険証券記載の免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通保険約款第4条(損害の範囲および保険責任の限度)の規定を適用します。

    [下欄]① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ② パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショベル、ショベルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベヤー、発電機自動車④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、クレーンカー⑤ ①から④までをけん引するトラクター、整地または農耕用トラクター⑥ ターナロッカー⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車⑧ ①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーは含みません。

    第4章 生産物特別約款追加条項(生産物特別約款が付帯された全契約に適用されます)

    第16条(1事故の定義)  同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。

    第17条(専門職業危険補償対象外)  当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する仕事に起因する損害賠償責任ア.人または動物に対する診察、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.理容業務(頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えることをいいます。)、美容業務(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいいます。)または身体の痩身、脱毛もしくは整形等エ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等

    ② 弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任

    第18条(始期前事故と同一原因の事故の補償対象外)  当会社は、保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により、保険期間開始後に発生した事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

    第19条(効能等不発揮損害補償対象外)  当会社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合ーその1)、第3条(保険金を支払わない場合ーその2)および生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険証券記載の生産物(以下「生産物」といいます。)もしくは保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいま