製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったjgpssi推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット...

39
製品含有化学物質管理ガイドライン 2006年11月7日 第 1.1 版 グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)

Upload: lytram

Post on 14-May-2018

222 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

製品含有化学物質管理ガイドライン

2006年11月7日

第 1.1 版

グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)

Page 2: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

1

- 目 次 -

1. 背景.................................................................................3

2. 用語の定義...........................................................................4

3. 「製品含有化学物質管理ガイドライン」の位置付け........................................7

3.1. ガイドライン作成の目的............................................................10

3.2. マネジメントシステム規格への適用性................................................10

3.3. ガイドラインの適用業界............................................................10

3.4. 想定される利用者..................................................................10

3.5. 管理を行う単位、対象..............................................................11

3.6. ガイドラインの運用方法............................................................11

4. 製品含有化学物質管理の基本的な考え方................................................12

4.1. 基本的な考え方....................................................................12

4.2. サプライチェーンの構造 ...........................................................13

4.3. アーティクル(原部品)に変換される製造工程の特徴....................................14

4.4. 4つの「製造工程」の考え方........................................................14

4.5. 「メーカー名」の分類と「製造工程」の特定..............................................16

4.6. 「単位工程」を中心とした管理の重要性................................................17

4.7. 「製造工程」と「単位工程」を考慮した「枠組み」について................................18

5. 「実施項目一覧表兼チェックシート」について............................................20

6. 判定基準について....................................................................21

7. 自己適合宣言について................................................................23

8. 運用にあたっての原則................................................................23

8.1. 検証記録の開示....................................................................24

8.2. 自己適合宣言の検証................................................................24

8.3. 本ガイドラインの採用にあたって....................................................24

8.4. 企業機密の保護について............................................................24

8.5. 既存システム(ISO 9001 、ISO 14001)への反映の考え................................24

「参考資料1」JIG 別表Aおよび別表B......................................................25

「参考資料2」特定の化学物質含有情報シート..............................................26

「参考資料3」実施項目一覧表兼チェックシートとISOとの比較.............................. 27

(別表1) 実施項目一覧表兼チェックシート..............................................別紙

(別表2)自己適合宣言書(例)、自己適合宣言書(記入例)、自己適合宣言書(記入例)の解説.別紙

-----------------------------------------------------------------------------------------

改訂履歴:

2005.09.27 第1版(新規発行)

2006.11.07 第1.1版 改訂内容:本文の誤記訂正および一部説明追加など。

Page 3: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

2

- 略語一覧 -

EIA Electronic Industries Alliance 米国電子工業会

EICTA European Information and Communications Technology Industry Association

欧州情報通信技術製造者協会

JCIA Japan Chemical Industry Association 社団法人 日本化学工業協会

JGPSSI Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative

グリーン調達調査共通化協議会

REACH Registration and Authorization of Chemicals 欧州化学物質規制(審議中)

RoHS 指令 The restriction of the certain hazardous substances in electrical and

electronic equipment 欧州指令2002/95/EC EU における電気電子機器に含ま

れる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および理事会指令

TSCA Toxic Substances Control Act of 1976 有害物質規制法

Page 4: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

3

1. 背景

製品に含まれる化学物質が原因となる環境上の課題および人の健康上への課題としては、製

品使用時に排出された有害化学物質の暴露などによるシックハウス症候群や、廃棄後の製品か

ら溶出した有害化学物質による土壌や地下水の汚染などが懸念されている。

このような状況の中、EU における電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関す

る欧州議会および理事会指令(The restriction of the certain hazardous substances in

electrical and electronic equipment 欧州指令2002/95/EC:以下、RoHS 指令)などに代表

されるように、製品に含まれる特定化学物質の管理が必要となる時代が到来している。

この時代の要請に答えるためには、サプライチェーンに連なる各企業が、製品に含まれる化

学物質の適切な実効性のある管理上の取り組みを行うことが必要である。

対象となる化学物質とその含有量情報を伝達するツールについては、関連団体などによるこ

れまでの取り組みによって整備されてきた。日本国内の大手情報関連機器メーカーを中心に各

社共通の調達方式づくりを目指して発足したグリーン調達調査共通化協議会(Japan Green

Procurement Survey Standardization Initiative:以下、JGPSSI)は、「管理対象とする物

質の種類」や「情報伝達のための調査回答フォーマット」などの共通化を行った。その一方で

JGPSSIは米国電子工業会(Electronic Industries Alliance:以下、EIA)および欧州情報通

信技術製造者協会(European Information and Communications Technology Industry

Association:以下、EICTA)と連携し、グローバルな視点で共通の調査のガイドラインの検討

を進め、2005年5月には Joint Industry Guide (JIG) for Material Composition

Declaration for Electronic Products をJGPSSIとEIAの承認の元、発行した。

このような背景の中、製品含有化学物質の管理の指針として、2004年3月に経済産業省の

協力で電気・電子メーカーや化学業界などが参加した製品含有化学物質情報管理認証制度検討

委員会から「製品含有化学物質情報管理認証制度に関する調査報告書」が発行され、その中で

「製品含有化学物質管理ガイドライン(ドラフト)」が提案された。このドラフトの趣旨は素

材メーカーからセットメーカーまでサプライチェ-ンに係わる全ての企業が協力して情報の

信頼性を確保するため、自社内の製品含有化学物質管理の仕組みを共通化すべきところにあっ

た。

このドラフトを受けて、実施事項をより具体化させるため、JGPSSI では、具体的な事例を

交えた解説や適合性を見極める基準などを追加し、JGPSSI 発行の「製品含有化学物質管理ガ

イドライン」を作成することになった。

Page 5: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

4

2. 用語の定義

本ガイドラインで使用する用語の定義は、以下に示すとおりとする。

(1) サブスタンス/Substance(単一の化学物質)

元素および化合物であって、天然に存在し、または生産工程から得られるもの。

これらの安定性を維持するため必要な添加剤および使用した工程から生じる不純物を含む。

ただし、単一の化学物質の安定性または組成の変化に影響せずに分離することができる溶

剤は除く。 「引用…JIS Z 7250」

例:酸化鉛、塩化ニッケル、ベンゼンなど

(2) プレパレーション/Preparation (混合物)

2種またはそれ以上の単一の化学物質から構成される混合状態のもの(溶剤を含む。)

「引用…JIS Z 7250」

例:塗料、インク、使用前のはんだ、接着剤、合金など

※ただし使用に伴い、硬化など反応が起こった段階でアーティクルになる。

(3) アーティクル/Article(成型品)

(3-1) TSCA での定義

米国化学物質規制(TSCA)では、アーティクルを「製品」あるいは「商品」とも呼び、

次のように定義している。

① 製造中に特定の形状またはデザインに成型される。

② 終使用時にその形状またはデザインに依存する 終用途機能を有する。

③ 終利用において化学的組成が変化しないか、またはその組成に変化があっても、

別な商業目的をもたないもの。ただし、米国の OSHA HCS や毒性化学物質届け出報

告(40CFRPart372)では、「通常の使用/加工条件で危険有害性化学品を暴露放出し

ないもの」という条件が付け加えられている。

④ 液体および粒体のものは、形状やデザインに関わらずアーティクルとは見なされな

い。 例:パソコンのキーボードやパソコン本体など成型された物体をいう。原部

品より範囲が広い。

(3-2) REACH での定義(未成立※)

欧州の化学品の登録、判定、認可および制限に関する規則案(REACH)では以下のよう

に定義している。

アーティクルとは、その化学組成が果たすよりも大きな程度にその 終使用の機能を決

定付ける特定の形状、外見またはデザインを製造中に与えられた化学物質または混合物か

らなる物体(Object)を意味する。 「引用…欧州 REACH 指令案」

※2006年9月現在規則案未成立につき、参考扱いとする。

Page 6: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

5

(4) 原部品

化学物質の含有量が固定される成型・乾燥・加熱・塗布などの製造工程を経て作製され

た部品。

例:パソコンキーボードの1つのキー、コンデンサ、使用後のはんだなど

注:原部品はアーティクルの領域である。サブスタンス/プレパレーションの中

から含有量を固定化させる製造工程を経て作製された部品をいう。

(5) JIG

JGPSSI、EIA、EICTA の共同作業により作成され、JGPSSI、EIA 承認の元に発行した含有

化学物質情報開示に関するガイドライン。

英文正式名称は『Joint Industry Guide (JIG) for material composition declaration for

Electronic Products 』であり発行元は EIA。JGPSSI は和訳版として、『電気・電子機器

製品に関する含有化学物質情報開示 ジョイント・インダストリー・ガイドライン(JIG)』

を発行している。上記ガイドラインは通称として JIG(ジグ)と呼ばれる。

(6) JIG 別表 A 及び別表 B

JIG が定めた共通の調査対象化学物質群を掲載しているリスト。別表 A には15物質群、

別表 B には9物質群をリストアップしている。別表 A、別表 B の物質群の選定基準は以下の

通り。別表 A は(参考資料 1)を参照。

別表 A:内外の法規制により使用の禁止、使用の制限、報告義務またはその他の規制があ

る化学物質

別表 B: a) 環境、健康、または安全の面から重大な影響がある化学物質

b) 有害廃棄物管理を要求される可能性がある化学物質

c) 使用済み製品処理に悪影響を及ぼす可能性のある化学物質

(7) JGP ファイル

JGPSSI が定めた、共通化されたグリーン調達調査回答用に用いた電子ファイルである JGP

フォーマットの様式をいう。JGP ファイルは、回答データの種類・並び順序・データの区切

り(タブ記号)を定めている。また、JGP ファイルを作成するための、Excel 形式でつくっ

た「調査回答ツール」を JGPSSI から雛型のフリーウェアとして提供している。JGPSSI は JIG

の導入に伴い JIG に沿った JGPSSI 推奨フォーマットを提案し、従来の Ver2 調査回答ツール

をバージョンアップした Ver3 調査回答ツール(標準型および詳細型)を公開している。

(8) 「含有判定」 情報

JIG に沿った JGPSSI 推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット

では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

めに添加された状態を言う。)されたか、または数値設定されている閾値レベル(ppm)を超え

て存在するかどうかを Yes または No で回答することになっている。

Page 7: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

6

(9) MSDS

化学物質等安全データシートまたは化学物質安全データシートのこと。Material Safety

Data Sheet の略。欧州では SDS(Safety Data Sheet の略。)と呼ぶ。化学物質を扱う事業者

に、環境と健康の保護および作業上の安全に関する必要な措置をとるため作成され・提供さ

れる文書。日本では、労働安全衛生法(安衛法)・特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律(化管法「いわゆる PRTR 法」)・毒物及び劇物取締法(毒

劇法)で MSDS の提供が義務化されている。記載書式は、ISO11014-1(対応する JIS は JIS Z

7250)にて規定されており、社団法人日本化学工業協会(Japan Chemical Industry

Association:以下 JCIA)から MSDS 作成のガイドラインが発行されている。

(10) 特定の化学物質含有情報シート

MSDS を補完して、微量のカドミウムなどに関する特定有害物質の含有量情報を提供する

時に使用する書式。MSDS と併用する事を JCIA が推奨している。JCIA ホームページと特定の

化学物質含有情報シート(参考資料 2)を参照。

http://www.nikkakyo.org/library/dioxin_lib_doc.php3?issueid=32

(11) 含有

部品・材料・製品中に成分・内容物として化学物質が含まれていることをいう。自然に含

まれる化学物質(不純物)や、一般の工業的な精製段階において残ってしまうもの(不純物・

残留溶剤・未反応モノマーなどの残留物。)が含まれている場合も含有しているとする。

(12) 閾値(しきいち)

数値を判定する境界の値のこと。製品含有化学物質の管理においては,製品中の化学物質

の含有/非含有を判定する境界値として運用される。

<備考> 一般にグリーン調達調査では、調査回答を求める化学物質含有量の下限値として用

いられる。ただし、JGPSSIによるグリーン調達調査の運用上は、製品または部品の

均質材料に含まれる化学物質または材料が、この値を超えるとJGPSSIによるグリー

ン調達調査の要求事項にしたがって通知しなければならない限界を示す濃度レベル

としている。

JIGによる定義

閾値レベル:製品または部品に含まれる化学物質または材料がこの値を超えると、JIGの要求

事項にしたがって開示しなければならない限界を示す濃度レベル。

Page 8: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

7

(13) サプライチェーン

本来サプライチェーンとは一般的には、供給者から消費者までを結ぶ、開発・調達・製造・

配送・販売までの一連の業務のつながりをいう。ここでは、 終製品の製造までをいい、サ

プライチェーンには、素材メーカー、化学製品メーカー、原部品メーカー、パーツメーカー、

セットメーカーなどが関係している。

(14) 製品

自社が送り出すもののことをいう。この中には、 終製品の他に、上市される前に、さら

に加工や変化が必要な素材および半組立品も含まれるものとする。

(15) 製造工程

サプライチェーンにて生産される製品は、①サブスタンス/プレパレーションの製造、②

原部品の製造、③パーツの製造 ④機器の製造に主として分類されるが、一般に各企業はこ

れら複数の製造を行うことが実情である。これらの製造を行う工程のことをいう。

(16) 単位工程

上記(15)の製造工程は、おのおの「購入」「製造」「販売」の3つの行為が必然であり、

この3つを管理の単位工程という。

(17) 管理の枠組み

サブスタンス/プレパレーションおよびアーティクルの単位工程で行われる管理のための

実施事項をいう。スキームという表現をすることもある。

(18) ハイリスク材

ハイリスク材という言葉に確たる定義はないが、一般的には「含有する管理されるべき化

学物質の量や濃度にバラツキが大きく,ある頻度で閾値(2. 用語の定義の(12)を参照。)を

超えることが懸念される原材料・部品」という意味で使われている。ハイリスク材は、原材

料・部品中の管理されるべき化学物質が,混入する可能性が高い,除去が難しい,循環再利

用時に蓄積性が高いなどの場合に対象となることが多い。

3. 「製品含有化学物質管理ガイドライン」の位置付け

・ サプライチェーンに連なる各企業が協力しあい、製品に含まれる化学物質の適切な管理

を効率的に行っていくには、そのために必要ないくつかの要件を共通化しておくことが重

要となる。

これらの要件を表1に整理する。このうち、「管理対象とする物質の種類」と「情報伝達

のための調査回答フォーマット」については、JGPSSIとJCIAの取り組みによって整備され

Page 9: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

8

ている。今回作成したガイドラインは、開示された情報の信頼性を向上するための要件と

して、「製品含有化学物質管理に関する具体的な実施項目と要求項目」についてまとめた

ものになる。

表1 サプライチェーンに連なる各企業が製品含有化学物質管理を効率的に

行っていくために必要な要件とその具体的な取り組み状況など

要件 目的 具体的な取り組み状況など

管理対象とする物質の種類 ・調査の焦点の統一

・過剰な調査の回避

・JIGにて共通化

別表Aおよび別表B

・調査の不確実性の是正 ・JIGの導入によりJGPSSI にて

共通化

(JGPファイル)

情報伝達のための調査回答

フォーマット

・MSDS の記載情報の補完 ・JCIA「特定の化学物質含有情

報シート」

【本ガイドラインの対象】

製品含有化学物質管理に関

する具体的な実施項目

・上記調査回答フォーマットに

より開示された情報の信頼

性向上

・管理体制の構築に関する要点

の共有化

・製品含有化学物質に関する社

内管理体制を構築する際の参

考となる指針として、JGPSSI

において本ガイドラインを作

化学物質に関するマネジメントについて、化学業界の方々においては、レスポンシブル・

ケア(Responsible Care:RC)活動をはじめ、既に様々な取り組みが行われている。本ガ

イドラインは、化学業界以外の方々においても製品に含まれる化学物質管理に取り組むこ

とができるよう、管理体制構築にあたって参考となる情報を整理している。

・ 図1は、本ガイドライン活用のイメージを示したものである。

サプライチェーン全体で製品含有化学物質を管理し、化学物質含有量などの情報を適切に

伝達する仕組みを作る必要があるが、各社が自社製品に含有される化学物質を適正に管理

する体制を構築・運用するために、各社がバラバラに管理をするのではなく、本ガイドラ

インにより、要求事項などを共通化したものであることを示している。

Page 10: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

9

製品含有化学物質をサプライチェーン全体で管理し、化学物質含有量等の情報を適切に伝達する仕組み

supplier B1

supplier B2

supplier B3 supplier A2

supplier A3

セットメーカー

supplier A1

サプライチェーン全体で実施

製品含有化学物質

情報

製品含有化学物質に関する顧客の要求事項・基準に

適合した製品を上市

組織体制、役割、責務、権限の明確化 マネジメントレビュー

運営プロセスの計画

対応すべき重点項目の選択

人的資源のマネジメント 不適合の分析及び取扱い

自己適合宣言又は外部監査等

方針及び原則

<例> トレーサビリティが確保された製品含有化学物質の含有情報 がある

<例>製品含有化学物質による汚染防止、混入防止の作業手順が定められている

<例>すべての調達品に対して、 製品含有化学物質の含有情報と その根拠(エビデンス)がある

<例>仕様書の作成ルールに、製品含有化学物質の使用禁止・制限 の記載が明記されている

設計・開発 調 達 製 造 出 荷

「製品含有化学物質管理ガイドライン」により、要求事項等を共通化

製品含有化学物質管理体制の構築に必要な要件(監査項目)を標準化・共通化することによって、調達側企業が別々に監査を実施することによって発生する供給側及び調達側企業の負担を軽減

各社は、構築した製品含有化学物質管理体制のもとで、1次サプライヤーから入手した含有化学物質情報を用いて自社製品の含有化学物質情報を作成し、次(調達側企業)へ伝達していく

各社が自社製品に含有される化学物質を適正に管理する体制を構築・運用することによって、サプライチェーン全体での製品含有化学物質の安全・安心な管理の実現を目指す(その結果として、製品含有化学物質に関する法規制に対するコンプライアンスを保証)

図1 本ガイドライン活用のイメージ

Page 11: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

10

3.1. ガイドライン作成の目的

本ガイドラインは、電気・電子業界のサプライチェーンにかかわる企業が、自社製品に含

有する化学物質管理を正確に行うための必要事項を明確にし、正確で効率的な含有化学物質

管理を行うための共通的な要求事項を示したものである。 また、サプライチェーンにかかわる企業が、含有化学物質管理を構築することで、原材料・

部品に含有する化学物質情報の信頼性が高まり、RoHS指令などの法規制を遵法することを目

的とする。ただし、本ガイドラインに沿った製品含有化学物質管理が実施されていても、運

用各社の販売している個々の製品のRoHS指令などの遵法を検証するものではありません。し

たがって個々の製品の遵法については、管理の仕組みとは別に取り組む必要があるといえま

す。

3.2. マネジメントシステム規格への適用性 サプライチェーンの中には海外との取引を含む場合もあることから、本ガイドラインに示

した実施事項の整理に際しては、ISO Guide 72「マネジメントシステム規格の正当性および

作成に関する指針」も考慮した。

具体的には、マネジメントシステムの共通要素を参考に実施事項の検討を行った。

3.3. ガイドラインの適用業界

本ガイドラインは、素材メーカーからセットメーカーまで電気・電子業界のサプライチェ

ーンにかかわる全ての企業に対して適用される。

3.4. 想定される利用者

本ガイドラインが想定している利用者は、次のとおりである。

(1) 自社における製品含有化学物質管理体制の構築を行う担当者

個々の企業において製品含有化学物質管理体制の構築を行う際に、本ガイドラインを参照

することが考えられる。

構築段階では、主たる担当者が、本ガイドラインを参考に取り組みを進めることになるが、

構築し終えたあとの段階では、社内での教育ツールとして本ガイドラインを活用することに

よって、製品含有化学物質管理体制の要点を周知することが可能となる。

また、自社における製品含有化学物質管理体制が機能しているかどうか、自己監査するコ

ンプライアンス部門におけるチェックを行う際に本ガイドラインを活用することが可能で

ある。

Page 12: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

11

(2) 供給側における製品含有化学物質管理体制を確認する者

供給側において製品含有化学物質管理体制が構築できているかどうかの確認を調達側を

はじめとする外部組織が供給側に対して行う際に、本ガイドラインを参照することが考えら

れる。

3.5. 管理を行う単位、対象

本ガイドラインにおける管理を行う単位および対象は、次のとおりである。

(1) 管理を行う単位

本ガイドラインが想定する製品含有化学物質管理の単位は「製品」ではなく「組織」にな

る。情報の信頼性という点では、「製品」単位で行う方が「組織」単位で行う場合よりも優

れているという指摘もあるが、「製品」単位での管理は、企業にかかる負荷、効率、費用な

どの面で大がかりなものになってしまう可能性も否定できない。また、企業の社会的責任

(Corporate Social Responsibility:CSR)という観点からも、製品含有化学物質管理に対

する「組織」としての対応を示すことが今後ますます重要となってくると考えられることか

ら、本ガイドラインでは「組織」単位での管理を推奨することにした。

※ここでいう「組織」とは、会社、法人、事業所の部門、個人業者、もしくはこれ

らの一部または組み合わせを指す。

例:○○会社○○工場、××会社××事業部、△△グループ△△製品部門

(2) 管理対象とする物質

管理対象とする物質は、各社のグリーン調達基準によりまちまちであり、本ガイドライン

では特に規定はしていない。ただし、管理および調査の効率性などを勘案すると、JIGの

別表Aおよび別表Bで定めた調査対象物質を含むことを推奨する。

3.6. ガイドラインの運用方法

本ガイドラインの運用にあたっては、次のような流れが考えられる。

(1) 管理体制を構築する

まず、サプライチェーン上の各企業が行うことは、自社の製品含有化学物質管理体制の整

備・構築を行うことである。管理体制については、業種、業態、あるいは事業内容によって

は様々な 善な形態があると考えられるが、管理体制構築にあたり、本ガイドラインが参考

になる。

Page 13: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

12

(2)管理体制の構築を宣言する

本ガイドラインに基づいた製品含有化学物質管理体制が構築できていることを調達側な

どの外部組織に対して示す方法として、次の2つがあげられる。

1)自己適合宣言

2)外部組織「第二者(利害関係のある外部組織)または第三者(利害関係のない外部

組織)」からの認証取得

上記のうち、特に第三者組織からの認証取得は国際化など検討すべき課題も多く、国際化

されるまでには多くの時間を要することも予想されるため、各企業がいち早く運用できるよ

うにJGPSSIでは自己適合宣言を採用したいと考える。

自己適合宣言の考え方については、自己適合宣言の国際基準(ISO/IEC17050-1・2)で定義

されており、以下にその一部を引用する。

・要求事項の充足に責任を負う個人または組織(供給者)が、製品(サービスを含む)、プ

ロセス、マネジメントシステム、人または機関が規定要求事項に適合していると言う宣言

を行う場合である。 ・規定要求事項は、規格、ガイド、技術仕様書、法律および規則などの基準文書を含む。そ

のような適合宣言は、第一者(内部組織)、第二者(利害関係のある外部組織)または第

三者(利害関係のない外部組織)の内の一つまたはそれ以上による判定結果を引用するこ

とができる。ただし、そのような引用が何らかの方法で供給者の責任を軽減するものと解

釈してはならない。

なお、本ガイドラインは、製品含有化学物質管理体制構築の参考となる情報を提供するの

みであり、本ガイドラインに基づいた体制構築の自己適合宣言が、供給側と調達側の二者間

の商取引の成立を保証するというものではない。

4. 製品含有化学物質管理の基本的な考え方

本ガイドライン運用にあたっては製品含有化学物質管理の考え方を理解することが必要

である。当項では、製品含有化学物質管理の基本的な考え方を理解するために、具体的な一

例を交えながら順をおって説明していく。

4.1 基本的な考え方

製品含有化学物質の管理とは①購入資材の含有情報(IN 情報)を入手して、②それら資材

を使用して製造工程で自社製品を製造し、③販売製品の含有情報(OUT 情報) の提供を行

う。この①、②、③の3つの工程の管理をサプライチェーン全体で行うことと考える。

① 購入資材の含有情報(IN) :サブスタンス/プレパレーションおよびアーティクル毎に

含有情報(IN 情報)を入手し、含有情報の信頼性を確かめ

る。

Page 14: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

13

② 製造工程の製造 :含有禁止物質による汚染・混入の防止や異部品混入など

日常の品質管理活動の中で信頼性を高める。

③ 販売製品の含有情報(OUT) :サブスタンス/プレパレーションおよびアーティクル毎に

提供する含有情報(OUT 情報)の信頼性を高める。

4.2. サプライチェーンの構造

図2は、川上企業(素材メーカー)から川下企業(セットメーカー)のサプライチェ-ン

の流れをパソコンを例にとり、おおまかに描いたものである。

図2 サプライチェーンの流れ

① 川上企業に行くほど販売製品はサブスタンス/プレパレーションであり、川下企業

に行くほど販売製品はアーティクルになる。

② 川上企業に行くほど購入製品はサブスタンス/プレパレーションであり、川下企業

に行くほど購入製品はアーティクルが多くなる。

③ ①と②の間にサブスタンス/プレパレーションからアーティクルに変換される製

造工程が存在する。原部品の製造工程である。

<解説> ①~③のとおり、川上企業の管理はサブスタンス/プレパレーションで、川下企業の

管理はサブスタンス/プレパレーションに加えてアーティクルの管理が必要になる。

また、サブスタンス/プレパレーションがアーティクルに変換される製造工程で含有

量の固定が行われる。

plus 情報の流れ

製品

部品中の含有量は変化しない

含有量

の固定

原材料

(化学物質)

アーティクル

F9

製造加工 工程

JGPファイル など

MSDS

MSDS Plus

など

部品

製造工程

含有量 固定化

印刷工程

(原部品)

含有量設 計の基

情報の流れ

ペイント

ペレット

添加剤

サブスタンス

プレパレーション

成型工程

Page 15: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

14

4.3. アーティクル(原部品)に変換される製造工程の特徴

4.2 項のとおりサプライチェーンの中で、サブスタンス/プレパレーションからアーティ

クルに変換される製造工程が存在することを説明したが、この製造工程を境にして、管理の

手法が異なる。アーティクルに変換される製造工程の特徴を以下に説明する。

① アーティクルはサブスタンス/プレパレーションより製造されるため、この製造工

程で含有量の固定がされる。従って、この製造工程が製品含有化学物質の含有量管

理のかなめで重要なポイントである。

② この製造工程は、はんだ付け作業など(はんだはプレパレーションのため。)セッ

トメーカーの工程にも存在することがある。

③ この製造工程は原材料としてサブスタンス/プレパレーションを購入するが、その

際には購入先から管理対象とする物質の正しい含有情報を受けることが重要であ

る。含有情報入手の具体的な例としては、MSDS、特定の化学物質含有情報シート、

JGP ファイル(「含有判定」情報を含む。)、仕様書などがある。

④ この製造工程で作られたアーティクルは製造後に含有量が変化しない。従って、正

確な含有情報を後工程に開示する義務が生じる。(JGPSSI の仕組みは、回答を信頼

し、その正確な情報の受け渡しで成り立っている。)含有情報開示の具体的な例と

しては、JGP ファイル(「含有判定」情報を含む。)などがある。また、特定の化学

物質含有情報シートと JGP ファイルの「含有判定」 情報の双方を揃えることで、よ

り正確な含有情報となるため、これらの含有情報を入手することが望ましい。

4.4. 4つの「製造工程」の考え方

サプライチェーンに関わる製造企業はさまざまな業種で、それぞれの製造工程持っている

ことや製品含有化学物質管理におけるかなめはサブスタンス/プレパレーションを購入して

アーティクルに変換する製造工程と説明した。これらを考慮すると「製造工程」単位で管理

することが望ましい。

それぞれの「製造工程」単位は、管理の特徴から以下の4つの「製造工程」がある。また、

理解を深めるために具体的な一例を入れて説明する。

※以後便宜上、サブスタンスはS、プレパレーションはP、アーティクルはAと略す。

また、S、P、Aの後にある数字はそれぞれの製品の種類を示す。

① サブスタンス/プレパレーション製造工程(以下、S/P 製造工程と略す。)

例(1) 購入製品 製造工程 販売製品

S1 S0

精錬

Page 16: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

15

※鉱石から選鉱・精錬などの工程を経て金属パウダーを生産。他に石油を原料にし

た単一なサブスタンスを生産する場合など。

例(2)購入製品 製造工程 販売製品

S1 S0 P1

S2 反応

S3 混合

※S1、S2、S3のサブスタンスを購入し、付加価値の高い化学品(P1)を生

産する。

P1は、インクや接着剤などいわゆるプレパレーションが該当する。

② 原部品製造工程

例(1) 購入製品 製造工程 販売製品

S1 A1

P1 加熱成型

P2

※S1、P1、P2を購入し、加熱成型や硬化させて、原部品(アーティクル)で

ある製品(A1)を生産する。樹脂材料ケースや、セラミックコンデンサーなど

が該当する。

例(2) 購入製品a 製造工程 販売製品

S1 A00

S2 成型・焼成・

P1 塗布・乾燥

購入製品b

A1 アーティクル組立

A2

※S1、S2、P1を購入し、成型・焼成・塗布・乾燥などの工程や、購入したA

1、A2を組み込んで製品(A00)を生産する。円板型コンデンサや半導体・

被覆電線・塗装された金属板などいわゆる複合材料で構成されている部品に該当

するものが多い。

注意:購入製品aが主材料、購入製品bは端子などの副材料と称することが多い。

(下記③との違い。)

③ パーツ製造工程

購入製品a 製造工程 販売製品

A01 A000

A02

Page 17: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

16

A03 アーティクル組立

購入製品b 表示塗装、はんだ付け

P1

※A01、A02、A03などのアーティクル(部品など)を購入し、アッセンブ

ルする。アッセンブルする際の接合材や表示インクなどのP1は購入する。

注意:購入製品aは主材料、購入製品bは表示インクなどの副材料と称することが多い

(上記②の例(2)との違い。)

④ 完成品製造工程

購入製品a 製造工程 販売製品

A001 A0000

A002

A003 機器組立

購入製品b 表示塗装、はんだ付け

P1

※基本的には上記③と同様である。A001、A002、A003は上記③で製造

したパーツなどで、購入製品bは、はんだ付けなどの副材料。

注意:①S/P 製造工程、②原部品製造工程、③パーツ製造工程、④完成品製造工程の4

つの製造工程があると説明したが、自社の通称業務形態からだけで判断しないこ

と。(例:セットメーカーでサブスタンス/プレパレーションからアーティクル

に変換する工程がある場合は、「完成品製造工程」だけ管理すれば良いのではな

く、「原部品製造工程」も対象となる。詳細は 4.4 項 ②を参照。)

<補足>「製品」は「サブスタンス/プレパレーション」および「アーティクル」で構成

さている。JGPSSI による調査は「製品」単位だが、「製品」の中には製造工程の

過程で含有量が変化する「サブスタンス/プレパレーション」と含有量が変化し

ない「アーティクル」の2つのグループがり、「アーティクル」になると化学物

質の特定ができない場合があるため、この2つのグループを1グループにしての

管理は、注意が必要である。

4.5. 「メーカー名」の分類と「製造工程」の特定

(1) 4.2 項のサプライチェーンに関わる製造企業それぞれの製造工程を①S/P 製造工程、

②原部品製造工程、③パーツ製造工程、④完成品製造工程の4つの「製造工程」に分

類した。

Page 18: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

17

(2) 各メーカーは上記、4つの「製造工程」の少なくとも一つを自工程に持つ。(商社な

ど自社に製造工程を持たない企業は、販売している製品を対象にすること。)

(3) 以上の関係をまとめると表2になる。ただし、運用各社の判断で枠組みを同一企業内

グループでみる場合とアウトソース先や工場単位でみる場合があり、また、製造部単

位でみることもできる。

また、以下の○、●、◎は一例を示したもので、企業の製品業態により異なるため

参考としていただきたい。

表2 製造工程単位の考え方

メーカー名 分類 製造工程 工程の一例

素材/化学製品メ

ーカー

○ ①S/P 製造工程 精錬、化学物質製造、化学物質混

原部品メーカー ○

①S/P 製造工程

②原部品製造工程★

化学物質製造、化学物質混合

成型、焼成、塗布、乾燥、はんだ

付け、電極塗布

パーツメーカー ○

①S/P 製造工程

②原部品製造工程★

③パーツ製造工程

化学物質混合

成型、塗装、はんだ付け

アーティクル部品組立

セットメーカー ○

①S/P 製造工程

②原部品製造工程★

③パーツ製造工程

④完成品製造工程

化学物質混合

成型、塗装、はんだ付け

アーティクル部品組立

機器組立

○:サブスタンス/プレパレーションの管理が必要

●:アーティクルの管理が必要

◎:サブスタンス/プレパレーション(購入側)だけでなくアーティクル(販売側)

の管理も必要

★:含有量確定のための重要工程

<解説> 自社の保有する製造工程の確認が出来れば、この保有する製造工程のすべてが

製品含有化学物質の管理対象ということになる。

4.6. 「単位工程」を中心とした管理の重要性

4-4 項で述べた製造工程では、「購入」、「製造」、「販売」の業務が伴うものであり、これ

らを管理のための単位工程と位置付ける。

(1) サブスタンス/プレパレーションとアーティクルの管理手法はそれぞれ異なるため、サ

Page 19: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

18

ブスタンス/プレパレーションの「購入」、「製造」、「販売」とアーティクルの「購入」、

「製造」、「販売」の6つ工程がありこの6つを「単位工程」と呼ぶ。

(2) 具体的な含有化学物質管理は、4つの「製造工程」ごとに6つの「単位工程」を基準

に管理方法を決めていくことが合理的である。

(3) 上記の4つの「製造工程」ごとに6つの「単位工程」のうち、19ページの図3を参

考にして自社の管理対象の製造工程がどこの単位工程に該当するのか実際に確認する。

また、複数の「製造工程」・「単位工程」を持った企業はそれぞれの含有化学物質の管

理が必要になる。

4.7. 「製造工程」と「単位工程」を考慮した「枠組み」について

4.6 項での4つの「製造工程」ごとに6つの「単位工程」を基準に管理方法を決めていく

ことが合理的と説明したが、この6つの単位工程ごとにおこなうべき含有化学物質管理の

事項を6つの枠組み(Ⅰ~Ⅵ)と呼ぶ。また、方針、計画策定など全てに共通する事項を

「共通管理枠組み」とする。

Ⅰ【サブスタンス/プレパレーションの購入】 Ⅱ【サブスタンス/プレパレーションの製造】

Ⅲ【サブスタンス/プレパレーションの販売】 Ⅳ【アーティクルの購入】

Ⅴ【アーティクルの製造】 Ⅵ【アーティクルの販売】

Ⅶ【共通管理枠組み】

【 】内は「単位工程」

(1) 上記を参考にして自社で管理すべき「枠組み」がどこに該当するのか実際に確認する。

確認方法は、19ページの図3にある4つの「製造工程」と6つの「単位工程」が交わっ

たところの下段にある「Ⅰ」~「Ⅶ」が自社の「枠組み」である。「製造工程」と「単位

工程」が複数ある組織は複数の「枠組み」の管理が必要になる。例として自組織の「製造

工程」が「アーティクル製造」で「単位工程」が「サブスタンス/プレパレーション購入・

製造」、「アーティクルの販売」であったら「枠組み」は「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅵ」に加えて「Ⅶ」

になる。(「製造工程」が複数の場合も上記の「単位工程」の例のように複数の「枠組み」

の管理が必要になる。)なお、製造工程を持たない、商社、輸入業者、販売会社などでサ

ブスタンス/プレパレーション・アーティクルの購入または販売を行う組織がある場合は

本ガイドラインの対象である。また、製造工程をもたず設計のみの組織は、設計が上記6

つの単位工程に関連する場合、その設計の管理について本ガイドラインの対象になる。

<解説> Ⅰ【サブスタンス/プレパレーションの購入】からⅥ【アーティクルの販売】まで

6つの単位工程とⅦ【共通管理枠組み】を組み合わせて管理方法を定めれば、サ

プライチェーン全体での製品含有化学物質の管理方法が明確になる。

製造工程を持たない商社や輸入業者などの場合、扱う製品の製造者に対して本ガ

Page 20: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

19

イドラインを伝えていただくなりし、本ガイドラインに沿った活動に取り組むよ

う指導頂くことが望ましい。また、商社や輸入業者などは、購入先の製造者から

本ガイドラインの充足状況に関する情報収集を行うなどして、購入先の製造者の

管理実施状況を知ることも必要である。

サブスタンス/プレパレーション アーティクル

購入 製造 販売 購入 製造 販売

S/P 素材/化学 素材/化学 素材/化学

製造工程 製品購入 製品製造 製品販売

原部品 素材/化学 原部品 原部品

製造工程 製 製品購入 製造 販売

パーツ 工 原部品 パーツ パーツ

製造工程 程 購入 組立 販売

完成品 パーツ パーツ 製品

製造工程 購入 組立 販売

枠組み

★主な管理

ポイント

共通管理枠組み … Ⅶ

図3 各製造工程と単位工程および7つの枠組みの考え方

<補足> 図3をもとに自社の枠組みがどこに該当するか、具体的な一例を入れて以下に説

明する。

プリント基板とコンデンサなど電子部品およびはんだを購入して、プリント基板

に電子部品を接合する製造工程がある場合。

はんだ:プリント基板に電子部品を接合するため、「原部品製造工程」の素材/

化学製品購入(枠組みⅠ。以後枠組みは省略。)の過程があり、「原部

品製造工程」の原部品製造(Ⅱ)が該当する。

①MSDS 入手

②仕様書交

①工程管理

②汚染・混

入の防止

③組成変化

把握

①MSDS 提供

②仕様書交

③含有「無」

情報提供

①JGPSSI・

他情報入

②受入確認

①ロット識

別管理

②異部品混

入防止

①JGPSSI・

他含有情

報提供

Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

単位工程

(サブスタンス/プレ

パレーションから

アーティクルに変換)

Page 21: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

20

電子部品・プリント基板:これらは、「パーツ製造工程」の原部品購入(Ⅳ)と

パーツ組立(Ⅴ)およびパーツ販売(後工程に流す場

合も同じ。)(Ⅵ)も該当する。

上記例では枠組みⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵおよび共通枠組みであるⅦが管理の対象と

なる。また、「はんだ」だけでなく、表示インクや接着剤など自社の製造工程で

硬化して、機器(アーティクル)に取り込まれる場合、これらは原部品製造工程

(アーティクルへの変換工程。)であることを、正しく認識することがポイント

である。

5. 「実施項目一覧表兼チェックシート」について 4.7 項で説明したⅠ~Ⅶの7つの枠組みで具体的に何を実施するのかまとめたものが、

「実施項目一覧表」である。また、実施項目一覧表に基づき、本ガイドラインを運用する各

社において、製品含有化学物質管理体制の構築と運用ができているかどうかの判定を行うも

のが「チェックシート」である。この「実施項目一覧表」と「チェックシート」をひとつに

まとめたものが、「実施項目一覧表兼チェックシート」(別表1)である。

「実施項目一覧表」は、Ⅰ~Ⅶの枠組みの中から取り上げられた実施項目について理解し

やすくするため、PDCA に整理して記述している。なお、PDCA とは、P(Plan/方針・計画策

定)、D(Do/実施及び運営)、C(Check/パフォーマンスの評価及び改善)、A(Action/マネジ

メントレビュー)のサイクルを継続して改善して行くことをいう。

なお、「実施項目一覧表」にある「実施内容」を満足させるために、「仕組み(ルール)」

をつくり、実際に「取り組み(運用)」していることの双方を実施しなければならない。

「実施項目一覧表」の各項目は以下に説明する。

「実施項目」:製品含有化学物質管理に必要な項目を上げたもので、「1.製品含有化学

物質管理の方針」~「5.マネジメントレビュー」の5つの大項目に分類

し、それらを細分化した計18の小項目からなる。

「実施内容」:実施項目について、具体的にどのような内容を求めたいのかを記述したも

のである。この部分はサプライチェーン全体で共通の言語とすることが重

要であるが、業種によっては必ずしも適正に表現されていない場合がある

かも知れない。その場合は、「追加詳細説明」や「要求レベル」の趣旨及び、

ここまで行うというレベルを良く理解して、自社の業態に見合った「実施

内容」を実施すること。ただし、記述されている「実施内容」が自社にと

っては対象外となる場合は、その「実施内容」を満足する必要はない。例

として自社に設計機能(部門)がない場合は、「実施項目一覧表」の「3-1 -1

設計・開発」にある「実施内容」は非該当として扱う。

「要求レベル」:「実施内容」の意味をより確実にするため、ここまで行うという要求のレベ

Page 22: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

21

ルをより具体的に記述したものである。サプライチェーン全体での重要な

共通事項を要求するものであるが、自社にとっては対象外となる事項や、

自社にとっては重要な事項についての記述がない、または不充分という場

合があるかも知れない。その場合は、「追加詳細説明」や、当該の「要求レ

ベル」の中に記述されている「例」などを参考に、自社に当てはまる近似

の表現(用語、言葉など)へ読み替えを行うなどして、自社に適用すべき

か否かを慎重に見極め、管理に抜けがないようにしていただきたい。

6. 判定基準について

(1) 自社の単位工程が該当する枠組みの確認

実施項目一覧表の要求レベルごとに、自社の単位工程が該当するⅠ~Ⅶの管理の枠組み

を選択する。どの枠組みも該当しない場合はその理由を明確にしておくこと。

(2) 実施項目および実施内容ごとの判定

製品含有化学物質管理体制の構築と運用ができているかどうかの判定は、実施項目およ

び実施内容ごとに、要求レベルを基準に以下の4段階で行う。

適合 :要求レベルを満足するための適切な仕組み(ルール)と仕組み(ルール)に基づく

取り組み(運用)が行われている場合「適合」とする。仕組み(ルール)や取り組

み(運用)の結果はドキュメントや記録などで客観的に確認できること。

要改善:要求レベルを満足するための適切な仕組み(ルール)があるが、取り組み(運用)

の一部だけが実施されているだけで、不備な点がある場合、または要求レベルを

満足する取り組み(運用)が行われているが、仕組み(ルール)の一部だけが実

施されているだけで、不備な点がある場合は「要改善」とする。また、仕組み(ル

ール)や取り組み(運用)の結果はドキュメントや記録などで客観的に確認できる

こと。

不適合:以下のいずれかに該当する場合は「不適合」とする。 ① 要求レベルを満足するための仕組み(ルール)があるが(一部不適切な場合

も含む)、ルールに基づく取り組み(運用)を行なっていない場合。 ② 実施内容の実施の取り組み(運用)が行われているが(一部不適切な場合も

含む)、仕組み(ルール)がない場合。 ③ 仕組み(ルール)はあるが一部に不十分な点があり、取り組み(運用)は行

われているが、一部に不十分な点がある場合

Page 23: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

22

非該当:要求レベルが自社の管理対象に該当しない場合は、「非該当」とする。例として

自社に設計部門がない場合は、「実施項目一覧表」の「実施項目」にある「3-1-1

設計・開発」は非該当となる。

表3 判定基準一覧表

実施内容を満足する仕組み(ルール) 実施内容を満足する取り組み(運用)

適合 ○ ○

○ △ 要改善

△ ○

○ ×

× ○

△ △

△ ×

× △

不適合

× ×

○:要求レベルを満たしている

△:実施されているが、一部に不十分な点がある

×:要求レベルを満たしていない

(3) 総合判定

実施項目および実施内容ごとの判定をもとに、以下を満たす場合を合格とする。

合格:「実施項目」および「実施内容」の該当項目が全て「適合」の場合、または「不適

合」がなく、かつ「要改善」が「実施項目」の該当項目数の1/3以下の場合。た

だし、「要改善」の項目については是正計画書があること。

(参考) チェックシートの点数付け

「チェックシート」の採点は以下の要領で行うが、採点した結果は、判定基準とはしない。

この採点は、自社および調達先における製品含有化学物質管理体制の構築状況の進捗確認を

行う際に、活用することができると考え設定したものである。

点数は「実施項目一覧表」の要求レベルごとに、「適合」は3点、「要改善」は2点、「不適

合」は0点として、合計値を算出する。なお、実施項目および実施内容が自社の管理対象に

該当しない場合は、空欄とする。要求レベルは全部で、31項目あるので、すべての要求レ

ベルが該当する場合、総合点の満点は93点となる。要求レベルに非該当箇所がある場合は

総合点の満点が変わるので、以下の方法で100点満点換算を行い、これを評点とする。

Page 24: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

23

実際の得点

×100=100点満点換算値(評点)

該当する要求レベルの数×3

例:要求レベル31項目中、28項目が該当し、28項目の得点が70点だった場合

70 70

×100= ×100=84点

28×3 84

注):上記の評点は総合判定が合格を示すものではない。総合判定は「不適合」及び「要改善」

の状況を考慮して決定されるため。

7. 自己適合宣言について

自己適合宣言とは、本ガイドラインに基づいて自社の製品含有化学物質管理体制が適合す

ることを自らが宣言することをいう。

適合とは、前記 6 項に基づき「チェックシート」をもとにした総合判定の結果が合格とな

った場合をいう。

自己適合宣言を行う際は、以下の①~⑥を守らなくてはならない。

①自己適合宣言した内容に対しては、自らが責任を持たなければならない。

②自己適合宣言は第一者または第二者が本ガイドラインへの適合を検証した上で行わな

ければならない。また、検証した記録(実施項目一覧表兼チェックシートなど。)は、保

管しなければならない。なお、保管期限については、運用各社の判断で設定して構わな

い。

③自己適合宣言した内容を記載した自己適合宣言書を作成しなければならない。自己適合

宣言書には、第一者または第二者が検証したのか書くことができる。なお、自己適合宣

言書の例(雛型)と記入例および記入例解説については、「自己適合宣言書(例)、自己適

合宣言書(記入例)、自己適合宣言書(記入例)の解説」(別表 2)を参照のこと。

④自己適合宣言書は社内外から要求があった時には公開しなければならない。

⑤自己適合宣言した内容は、継続して運用し、定期的に本ガイドラインへの適合を検証し

なければならない。

⑥チェックシートの採点結果は、自己適合宣言書に公開しなければならない。

8. 運用にあたっての原則

本ガイドラインを運用するにあたっての基本的なルールを説明する。

Page 25: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

24

8.1.検証記録の開示

自己適合宣言は、第一者または第二者の検証の基に、自社の責任で行うが、調達側は、供

給者に対し自己適合宣言の検証記録の開示を求めることができる。検証記録の開示要請があ

った場合は、お互い協議の上、開示されることが望ましい。

8.2. 自己適合宣言の検証

本ガイドラインでは、第一者または第二者の検証をもとに自己適合宣言を行うことができ

るとしている。また、自己適合宣言した企業は実施事項の実施を社会的に約束していただく

ことでもあり、誠実で自主的な履行を原則としている。

そのためには、運用企業が本ガイドラインを正しく理解し、適切に運用することが重要で

ある。しかしながら本分野の経験の少ない企業などが初めから第一者の検証に基く自己適合

宣言を行うことは難しいと考えられる。そのために、当面はJGPSSI参加企業を中心に自社の

サプライヤーに対し、このガイドラインに沿った仕組みの構築と運営を要請するとともにサ

プライヤーの自己適合宣言のプロセスが適切かどうかを確認・検証することが必要と考える。

8.3. 本ガイドラインの採用にあたって

① 本ガイドラインは、JGPSSI 参加企業以外でも自由に利用することができる。

② 本ガイドラインに沿った管理を自社内で実施する企業またはサプライヤーに管理

を求める企業は、内容を良く理解して趣旨を尊重することを約束すること。

<補足> 自己適合宣言は、多くのサプライヤーとの取引きがある大規模なセットメーカーが、

原材料・部品採用時の精度向上につながる。その採用時にサプライヤーにおいて製

品含有化学物質管理のプロセスが適切かどうかの確認に使うことができる。

8.4. 企業機密の保護について

本ガイドラインを採用する企業は、検証記録など企業間で得られた企業機密に関わる情報

を社外に提供・漏洩しないことを約束する。ただし、管理を求めたサプライヤー数などの企

業機密に関わらない情報は除くものとする。

8.5. 既存システム(ISO 9001 、ISO 14001)への反映の考え方

製品含有化学物質管理システムは自社の判断で ISO 9001(ISO/TS16949)、ISO 14001 な

ど既存のシステムの中に構築しても新たなシステムとして構築しても構わないが、既存のシ

ステムの中で構築することを推奨する。ただし、その場合は本ガイドラインの実施項目が、

漏れないこと(抜けがないこと)に注意が必要である。

実施項目一覧表兼チェックシートと ISO 9001、ISO 14001 の比較については、「参考資料 3」

を参照のこと。

注):このガイドラインの要求事項を基本にこれらを実現する、独自の仕組みを構築してもよい。

Page 26: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

「参考資料 1」 JIG 別表 Aおよび別表 B 引用…JIG 101 和訳版

25

JIG 別表 A: 調査対象化学物質リスト(レベル A)

物質群分類

No.(JGPSSI)

材料/化学物質群 閾値レベル

C01 アスベスト類 意図的添加

C02 一部のアゾ染料・顔料 意図的添加(適用については 76/769/EEC

指令を参照)

A05 カドミウム/カドミウム化合物 75ppm または意図的添加

A07 六価クロム/六価クロム化合物 1000ppm または意図的添加

A09 鉛/鉛化合物 1000ppm または意図的添加

300ppm(塩化ビニルケーブルのみ)

A10 水銀/水銀化合物 1000ppm または意図的添加

C04 オゾン層破壊物質

(CFCs、HCFCs、HBFCs、四塩化炭素等)

クラスⅠ:意図的添加

クラスⅡ、HCFCs:1000ppm

B02 ポリ臭化ビフェニル類(PBB 類) 1000ppm または意図的添加

B03 ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE

類)

1000ppm または意図的添加

B05 ポリ塩化ビフェニル類(PCB 類) 意図的添加

B06 ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が 3 以

上)

意図的添加

C06 放射性物質 意図的添加

B09 一部の短鎖型塩化パラフィン(別表 F 参

照)

意図的添加

A18 トリブチルスズ(TBT)、トリフェニルス

ズ(TPT)

意図的添加

A17 酸化トリブチルスズ(TBTO) 意図的添加

JIG 別表 B: 調査対象化学物質リスト(レベル B)

物質群分類

No.(JGPSSI)

材料/化学物質群 閾値レベル

A01 アンチモン/アンチモン化合物 1000ppm

A02 ヒ素/ヒ素化合物 1000ppm

A03 ベリリウム/ベリリウム化合物 1000ppm

A04 ビスマス/ビスマス化合物 1000ppm

B08 臭素系難燃剤

(PBB 類または PBDE 類を除く)

1000ppm

A11 ニッケル(外部利用のみ) 1000ppm

C05 一部のフタル酸エステル類(別表 F 参

照)

1000ppm

A13 セレン/セレン化合物 1000ppm

B07 ポリ塩化ビニル(PVC)

(開示は、閾値を超える量が「存在す

る」/「存在しない」でよい)

1000ppm

Page 27: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

「参考資料 2」特定の化学物質含有情報シート 引用…(社)日本化学工業協会

26

特定の化学物質含有情報シート

会社名 ××× 株式会社 住 所 東京都××区▲▲1-20-51■■■ビル 担当部門 ▲▲事業部 ◎◎部△△課 電話番号 xx-xxxx-xxxx FAX 番号 xx-xxx-xxxx

[管理番号] xx-xxxxx 作成/改訂 平成xx年xx月xx日/平成xxx年xx月xx日 [製品名] [本シートの使用法]

弊社では平素より製品の物質管理及び情報収集に努めております。また情報は国内法の規定に

従い MSDS に記載して、お客様にお届けして参りました。しかし海外法等の規定から、特定の化学

物質の詳細な含有情報をご要求頂く事が増えております。本シートはこのようなご要求にお答えし

て、MSDS を補完する目的で作成しました。 [製品中の特定の化学物質含有調査]

主要海外法規の規制物質を中心に調査いたしました。

物質群名 含有 1) 含有濃度(%)1) 備考 1)

カドミウム及びその化合物 有・なし

六価クロム化合物 有・なし

鉛及びその化合物 有・なし 水銀及びその化合物 有・なし

TBT類 、TPT類 有・なし TBTO 有・なし

塩化パラフィン (短鎖) 有・なし

PBB類 有・なし PBDE類 有・なし PCB類 有・なし

ポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上) 有・なし アスベスト類 有・なし

特定アゾ化合物 2) 有・なし

オゾン層破壊物質 有・なし 放射性物質 有・なし

1)意図的に添加したことで含有する濃度を記載しました。非意図的に混入を確認した場合は備考にその旨記載してあります。

2) ドイツの法律は、発がんが危惧されるアミンを 30ppm 以上発生するアゾ色素を対象に使用を制限しています。メーカーが試験を行い安全性が担保された物質には適用除外があります。対象用途は皮膚に接触する繊維等です。詳しくはメーカーにご相談下さい。またETAD JAPANのHPをご覧下さい。

[その他] 以下の国内法上管理要求されている物質の含有量は製品安全データーシート(MSDS)を参照下さい。

◎化管法 ◎安衛法(通知対象物質) ◎毒劇法(毒劇物)

本製品は下記国内法で製造・輸入を禁止されている物質を意図的に添加しておりません。

◎ 化審法(第1種特定化学物質) ◎安衛法(製造禁止物質) ◎毒劇法(特定毒物) 作成: ○○株式会社▲▲事業部 品質保証部門長 +++++ 責任者

Page 28: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

「参考資料 3」 実施項目一覧表兼チェックシートと ISO との比較

実施項目一覧表兼チェックシート ISO9001/2000 年度版 ISO14001/2004 年度版

製品含有化学物質管理ガイドライン 4.品質マネジメントシステム 4.環境マネジメントシステム要求事項

1. 方針

5.1 経営者のコミットメント

5.3 品質方針

8.5.1 継続的改善

4.2 環境方針

2. 計画策定

2-1 ニーズと要求事項の特定及び重点課

題の分析

2-1-1 法的、顧客及びその他の要求事項

の明確化

2-1-2 管理範囲の明確化

5.2 顧客重視

7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化

7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー

4.3.1 環境側面

4.3.2 法的及びその他の要求事項

2-2 目標の策定及び運営プロセス

の計画

5.4.1 品質目標

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画

8.5.1 継続的改善

4.3.3 目的、目標及び実施計画

2-3 組織体制、役割、責任の明確化 5.1 経営者のコミットメント

5.5.1 責任及び権限

5.5.2 管理責任者

6.1 資源の提供

6.3 インフラストラクチャー

4.4.1 (計画)資源・役割、責任及び権限

3. 実施及び運営

3-1 運営管理

3-1-1 設計・開発

7.1 製品実現の計画

7.2.1 製品に関連する要求事項の明確化

7.2.2 製品に関連する要求事項のレビュー

7.2.3 顧客とのコミュニケーション

7.3.1 設計・開発の計画

7.3.2 設計・開発へのインプット

7.3.3 設計・開発からのアウトプット

7.3.4 設計・開発のレビュー

7.3.5 設計・開発の検証

7.3.6 設計・開発の妥当性確認

3-1-2 含有情報入手・確認 7.4.1 購買プロセス

7.4.3 購買製品の検証

3-1-3 購買管理 7.4.1 購買プロセス

7.4.2 購買情報

3-1-4 製造工程

3-1-4-1 受け入れ確認

3-1-4-2 工程管理

7.4.3 購買製品の検証

7.5.1 製造及びサービス提供の管理

7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセ

スの妥当性確認

7.5.5 製品の保存

3-1-5 変更管理 7.3.7 設計・開発の変更管理

4.4.6 運用管理

3-1-6 出荷時の確認 7.6 監視機器及び測定機器の管理

8.1 (測定、分析及び改善)一般

8.2.3 プロセスの監視及び測定

8.2.4 製品の監視及び測定

8.4 データの分析

4.5.1 監視及び測定

4.5.2 順守評価

3-1-7 不適合時の対応 8.3 不適合製品の管理

8.4 データの分析

8.5.2 是正処置

8.5.3 予防処置

4.5.3 不適合並びに是正処置及び

予防処置

4.4.7 緊急事態への準備及び対応

3-2 人的資源のマネジメント(教育・訓練)

6.2.1 (人的資源)一般

6.2.2 力量、認識及び教育・訓練

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚

3-3 文書化及びその管理 4.2.1 (文書化に関する要求事項) 一般

4.2.3 文書管理

4.2.4 記録の管理

4.4.4 文書類

4.4.5 文書管理

4.5.4 記録の管理

3-4 コミュニケーション(情報共有及び

提供)

5.5.3 内部コミュニケーション

7.2.3 顧客とのコミュニケーション

4.4.3 コミュニケーション

4 パフォーマンスの評価及び改善(実施

状況の確認と改善)

8.2.2 内部監査 4.5.5 内部監査

5 マネジメントレビュー(経営者による

見直し)

5.1 経営者のコミットメント

5.6.1 (マネジメントレビュー)一般

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット

8.5.1 継続的改善

4.6 マネジメントレビュー

27

Page 29: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

(別表1) 実施項目一覧表兼チェックシート    Ver. 1 (2005.09.27) 2006.05.08 エクセル版改良(機能追加)

(該当を○) (記入要領を参照)

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

1. 方針 製品含有化学物質管理に関する「取り組み」が盛り込まれた方針などを策定して、維持していること。

・製品含有化学物質管理を自社内に徹底するには、経営資源を配分できる責任者による取り組み表明は大きな意味を持ちます。製品含有化学物質を管理するにあたって、取り組み方針など(方針、宣言、理念、スローガンなどで特に形態は定めない。)が策定されていることが重要です。

①経営責任者(注1)

承認の、製品含有化学物

質に関する「取り組み(注2)

」が盛り込まれた方

針(注3)

を作成し、関係者へ周知している。②方針は定期的に見直しを行い維持している。(注1)~(注3)は、管理主体者の事情により、それぞれ以下ような例に読み替えることができます。(注1)

1)事業責任者2)事業所長3)工場長(注2)

1)RoHS指令への完全対応2)法規制、顧客要求遵守3)製品含有化学物質管理体制の構築(注3)

1)環境方針2)品質方針3)経営方針

2. 計画策定

2-1 ニーズと要求事項の特定及び管理範囲の明確化

製品含有化学物質に関係する法規制、顧客及びその他の要求事項を明確にして、関連部門に伝達していること。

・製品含有化学物質に関して自社が遵守すると決定した事項(自社基準)が、関連法規制や顧客などその他の要求事項を遵守できる内

容(注1)

になっていることが重要です。またこれら要求事項が適切に社内に伝達されていることが必要です。(注1)

自社基準として定めた含有禁止や削減の時期に関する基準が、製品含有化学物質に関係する法規制へ対応できるように設定されていることが必要です。また製品含有化学物質に関係する法規制や顧客などの要求事項の変更に応じて、基準を適時見直すことが必要です。

①製品含有化学物質管理に関して遵守すべ

き、法規制、顧客及びその他(注1)

の要求事項を明確にし、それらの 新資料を管理・保管している。

②製品含有化学物質管理に関する情報(注2)

は常に閲覧可能な状態になっており、必要な部門に対し適切に伝達している。(注1)~(注2)は、管理主体者の事情により、それぞれ以下のような例に読み替えることができます。(注1)

1)自社で独自に定めた基準2)自社で受け入れた業界基準(注2)

1)製品含有化学物質管理に関わる自社基準、規程類

製品含有化学物質管理の対象となる「製品」、「工程」、「化学物質」を明確にしていること。

・具体的に何を管理するか明確にすることが必要です。たとえば製品含有化学物質管理に影響を及ぼす設計や生産工程などをアウトソースする場合には、アウトソース先も管理の対象に含まれます。

①管理すべき製品(電子・電気業界向け製品など)・工程・化学物質を明確にしている。(例)1)自社管理基準の中で明確にしている。

製品含有化学物質管理を実現するための目標(活動目標)及び計画を策定して維持していること。

・製品含有化学物質に関して自ら遵守すると決定した事項を達成するため、自社における活動目標が明確に設定されていることが必要です。・製品含有化学物質に関係する法規制や顧客などの要求事項の変更や、自社活動の進捗状況に応じて、目標・計画を適時見直すことが必要です。

①製品含有化学物質管理を実現するための目標・計画を作成している。②目標・計画に対する進捗状況が明確にさ

れ、進捗状況など(注1)

に応じて目標・計画が修正されている。(注1)

関係する法規制や顧客要求事項の変更など、外部要因へ対応するために計画修正が必要となる場合があります。

(該当を○)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

2-1-1法的、顧客及びその他の要求事項の明確化

2-1-2管理範囲の明確化

2-2目標の策定及び運営プロセスの計画

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

1 / 7 ページ

Page 30: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

製品含有化学物質管理を推進する体制(組織、役割、責任)を明確にしていること。

・製品含有化学物質管理をどのような体制のもとに実施するか明確になっていることが必要です。

①製品含有化学物質管理に関する規程(注1)

や組織図などを作成している。②役割と責任が明確になっている。(注1)

規程の名称は問わない。明文化していること。

3. 実施及び運営

3-1 運営管理 ・製品含有化学物質管理に影響を及ぼす設計、製造などの工程をアウトソース(外部委託)しており、それらを管理対象の範囲に含めている場合は、アウトソース先において以下に述べる実施内容が行われていることが必要です。

遵守すべき要求事項に適合するために製品の設計・開発過程(設計及び検証)でなすべきことを明確にし、実施していること。

①構成部材がサブスタンス/プレパレーションである製品(又は製品の部分)の設計・開発過程においては、工程内で扱う化学物質の組成及びその変化を把握するとともに、製品としての遵守すべき要求事項への適合を検証している。又、設計不適合時の対応ルールがあり、実施している。(例)1)添加及び除去する化学物質の組成を確認し、 終的に販売製品に含有される化学物質が遵守すべき要求事項に適合していることを確認する仕組みがあり、実施されている。又、設計結果は仕様書・図面などとして文書化している。

● ●

②構成部材がアーティクルである製品(又は製品の部分)の設計・開発過程においては、要求事項を図面などで明記するとともに、製品としての遵守すべき要求事項への適合を検証している。又、設計不適合時の対応ルールがあり、実施している。(例)1)設計・開発仕様書、図面には、要求事項として自社の管理基準にもとづく含有化学物質の取り扱いについて記述している。又、製品の化学物質の含有について遵守すべき要求事項への適合を検証し、その結果をもって量産可能とする仕組みがあり、実施している。

● ●

自社製品を構成する原材料・部品の製品含有化学物質情報を入手していること。

①購入品について含有化学物質情報を入手する方法を確立し、情報を入手している。(例)1)サブスタンス/プレパレーションの含有情報の入手は、仕様書取り交わし、MSDS、特定の化学物質含有情報シートなどの調査表、その他の方法で入手している。2)アーティクルの含有情報の入手は、仕様書取り交わし、JGPファイル、調査票、その他の方法で入手している。

● ●

3-1-1設計・開発

・ここでは、製品を構成する原材料・部品や工程で使用する化学物質などに含まれる管理対象化学物質含有量が自社基準に適合していることをチェックする仕組みがあり、又、設計でのそれらの確認が適正であったことの検証が必要です。

2-3組織体制、役割、責任の明確化

3-1-2含有情報入手・確認

・製品含有化学物質情報の管理は、サプライヤーから入手する情報が正しく得られているということが大前提となるため、これを確実にするための取り組みは重要です。・サプライヤーなどから入手する原材料・部品の製品含有化学物質情報を記載したMSDS、特定の化学物質含有情報シート、JGPファイル(JGPSSIが定めた共通フォーマット)、その他データにおいて内容が正しく記述されていることを確認し、又、不具合点は情報元に修正を求めるなど、含有化学物質管理をより有効にするための活動が必要です。

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

2 / 7 ページ

Page 31: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

入手した製品含有化学物質情報が正しく書かれていることを確認していること。

②入手した情報は、必要な内容が適切に書かれていることを確認し、不明な点はサプライヤーに問い合わせている。(例)1)入手した情報がMSDSによる場合、記述内容はJIS Z 7250にしたがっていることを確認している。又、特定の化学含有情報シートの記入についても確認している。2)入手した情報がJGPファイルによる場合、「含有判定」情報を含む必要な情報が適切に書かれていることを確認している。

● ●

製品含有化学物質情報を検証し、自社要求事項に適合することを確認していること。

③入手した含有量の情報は、自社要求事項(注1)

に適合していることを検証するルール(注

2)がある。

(注1)~(注2)は、管理主体者の事情により、それぞれ以下のような例に読み替えることができます。(注1)

1)自社基準2)サプライヤーへの要求事項(注2)

1)開発過程で検証する仕組み2)認定時に検証する仕組み3)受入時に検証する仕組み

● ●

自社製品を構成する原材料・部品のサプライヤーに適切な製品含有化学物質管理を要求していること。

①製品含有化学物質についての要求事項(管理体制・禁止物質の扱い・データ提供など)を定めており、サプライヤーに伝達・指導ができている。(例)1)自社が要求する情報項目について、仕様書、グリーン調達基準書やJGPファイルなどで、正しく伝達している。2)本ガイドライン及び実施項目の必要な部分を実施することをサプライヤーに要求している。3)サプライヤーが原材料・部品にハイリスク材を使用する場合は、その管理について特別に要求している。

● ●

サプライヤーが自社基準に適合した製品を供給できるかどうか、サプライヤーを評価し、選定していること。

②評価基準(注1)にしたがってサプライヤーを評価し、選定している。(注1)以下のケースを考慮する必要があります。1)新規取引を開始する場合の評価2)取引を継続する場合の評価

● ●

必要に応じてサプライヤーの管理状況を確認し、改善をうながしていること。

③必要と判断したときは、サプライヤーに要求した内容について、サプライヤーの実施状況を確認し、適宜改善をうながしている。(例)1)定期的にサプライヤーの管理状況を調査している。2)監査により管理状況を把握し、必要な改善を要求し、改善結果まで確認している。

● ●

3-1-3購買管理

・サプライヤーにおいて製品含有化学物質の管理ができていることが必要です。・サプライヤーが購入する原材料・部品の変更、それらの製造工程の変更、又、サプライヤーの調達先の変更などを、サプライヤーが適正に管理することを要求していることが必要です。・サプライヤーが材料としてリサイクル材を使用する場合、その材料が自社基準(製品含有化学物質に関して自ら遵守することを宣言した事項)に適合していることを確実にすることが必要です。・監査などにより、サプライヤーにおける製品含有化学物質の管理に不具合があることを発見した場合は、その改善を要求し、改善結果を確認することが必要です。

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

3 / 7 ページ

Page 32: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

3-1-4 製 造 工 程

3-1-4-1受け入れ確認

含有化学物質管理をする上で「受け入れ確認」でなすべきことを明確にし、実施していること。

・サプライヤーからの納入品が、自社の要求内容に適合していることを自社として確認することが必要です。・自社での分析(外部委託を含む)を行う場合は、以下の①~⑤などが明確にされ実施されていることが必要です。①分析対象(測定材料・測定物)②分析方法/分析頻度③分析測定基準(試料の前処理、測定条件、測定機器)④分析作業フローチャート⑤分析機器の保守校正/分析記録注意:分析の目的(含有量の確定/含有有無の簡易判定)を明確にしておくことが必要です。

①受け入れでの確認は自社の業態(取り扱う原材料・部品の種類、規模など)に見合う適切な方法で実施している。(例)1)受け入れ材料・部品の品名・銘柄確認、2)サプライヤーからの含有情報確認3)サプライヤーからの分析データ確認4)必要に応じた自社分析によるデータ確認(外部委託を含む)

● ●

3-1-4-2工程管理

製造工程で化学反応などによる含有化学物質の変化、又は含有濃度の変動がある場合は、変化後又は変動後の状態を管理していること。

・サブスタンス/プレパレーション、原部品の製造過程で、化学物質の性質、含有量が変化する場合があります。この変化を把握し、管理に反映しておくことが必要です。又、管理対象物質を使用している場合には誤使用防止、混入防止策が十分に施されていることが必要です。・製品含有化学物質管理に影響を及ぼす製造工程を委託する場合には、委託した工程においても確実に化学物質管理が行われることが必要です。(ガイドライン本文4.5項を参照)

①自社の工程内で酸化・反応などによる化学物質の組成変化や、自社のリサイクル材料製造中に蒸発などにより化学物質の濃度が変化する場合は、それらに対し適正な管理を実施している。(例)1)三価クロムから六価クロムへの酸化・反応による組成変化がおきる工程を把握しており、適正に対応している。2)はんだ槽の鉛については、濃度の変化を考慮した管理方法を作業標準書で明確にし、実施している。

製造工程で管理対象化学物質を使用している場合、それらの誤使用・混入・汚染防止策が図られていること。

②管理対象とする化学物質を使用している場合には、誤使用・混入・汚染防止策を施している。(例)1)それらが製造中混入しない工程レイアウトとしている。(アーティクル製造工程)2)それらを含有した材料・部品・製品の識別管理がされ誤使用・混入防止が図られている。3)汚染防止のための作業標準があり実施している。(サブスタンス/プレパレーション製造工程)

● ●

生産委託を行っている場合、委託先に対して必要な工程管理を要求していること。又、生産委託先の管理状況を定期的に確認していること。

③生産委託を行っている場合、委託先への管理(要求・指導・監査)は適時行われている。(例)1)自社内の管理手法をそのまま適用し、社内の一部として管理している。2)委託先に対し要求を示し、定期的に管理状況を確認し必要な指導を行っている。

● ●

製品含有化学物質管理についての変更管理ルールが定められ、社内での処理手順が決められていること。

・設計変更、工程変更により製品の中の化学物質の含有量が変化する場合があります。このため適切な変更管理が必要です。

①変更管理の運用を定めた規定があり、この中で製品含有化学物質管理に関わる変更が生じた場合の、社内関係者への連絡を含む処理手順を明確にしている(例)1)変更管理の具体的内容は、品質システムの中で運用しており、その中で製品含有化学物質に関わる変更管理の対象を明確にしている。

● ● ● ● ● ●3-1-5変更管理

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

4 / 7 ページ

Page 33: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

社外への連絡手順が決められていること。

②外部関係者(顧客、サプライヤーなど)への連絡手順を明確にしている(例)1)顧客への報告要否(報告のタイミングを含む)の判断は品質管理責任者が行うこととしている。2)サプライヤーへの連絡が必要な場合は、手段を含め購買部門が伝達することとしている。

● ● ● ● ● ●

製品含有化学物質管理に関して、確実な運用管理が行われたことを把握、確認できるシステムがあり、実践されていること。

①上流工程での確実な管理を出荷工程で把握・確認できる体制がある。(例)1)現品票で工程内管理状況が把握できる。2)管理システムにより、工程内管理データは把握できる。3)上流工程での不具合に関する情報が確実に出荷工程に伝達される仕組みがある。

● ●

出荷の判断における、製品含有化学物質管理に関するのチェック項目が明確になっていること。

②出荷段階での確認事項、合否判定基準などが明確になっている。(例)1)上流工程で不具合の情報が無いことを確認している。2)不具合があった場合には、適切な処置が確実に実施されたことを確認している。

● ●

①不適合品管理の運用を定めた規定(基準・フローチャートでも可)があり、以下の点について明確になっている。1)不適合品の定義・発生ロットの特定と処置2)不適合の原因調査・対策3)管理すべき記録の範囲

● ● ● ● ● ●

②不適合品発生時には含有物質管理の推進責任者(化学物質管理責任者)及び経営責任

者(注1)

に報告し、外部へ影響が及ぶ場合は顧客、サプライヤーなどへ報告する事を定めた規定(基準・フローチャートでも可)がある。(注1)は、以下のような例に読み替えることができま

す。

1)事業責任者2)事業所長3)工場長

● ● ● ● ● ●

製品含有化学物質管理に必要な教育・訓練を特定し、必要な要員に教育・訓練を実施していること。

・製品含有化学物質管理を効果的に運用するために、それに携わる社員が運用に必要な力量(知識、経験及びそれらを活用する能力)を持っていることが必要です。

①製品含有化学物質管理に関する各業務に必要な教育・訓練を特定・実施し、実施記録を残している。

● ● ● ● ● ●

自社の製品含有化学物質管理を体系的に示す文書を作成・維持・管理していること。

①自社の製品含有化学物質管理体制及びその関連文書類を体系的に示すことのできる文書(文書体系図など)を作成している。必要に応じてその内容を見直し、維持している。

● ● ● ● ● ●

製品含有化学物質管理に関するルール・規定類を文書化し、維持・管理していること。又、記録についても適切に作成・保管をしていること。

②規定・規格・基準などの標準類及び手順書などが作成され、必要なときに 新版が閲覧可能な状態にある。又、記録類(調査データ・検査データなど)は適切に管理・保管がされている。

● ● ● ● ● ●

不適合発生時の処理規定があること。

・自社で遵守すると決定した製品含有化学物質管理のルール、規定が自社内において正しく理解され、実施されるように文書化し、管理することが必要です。また、実施された結果を必要に応じて記録し、保管することが必要です。・製品含有化学物質管理の全体像を明確にしておくことが必要です。・ISO14001やISO9001などの既存システムを利用して運用する場合には、関連付けを明確にしておくことが必要です。

3-2人的資源のマネジメント   (教育・訓練)

3-3文書化及びその管理

3-1-6出荷時の確認

・製品含有化学物質管理に関わる自社基準不適合の製品が出荷されることがなきよう、出荷時の判断が適正に行える仕組みが重要です。上流工程での不具合に関する情報が出荷段階において確実に把握され確認できる体制を整えておくことが必要です。

3-1-7不適合時の対応

・不適合品が誤って流出しないこと、不適合が再発しないこと、これらへの備えが必要です。又、自社の基準に不適合である製品の発生を防止する処置がとられていることが必要です。

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

5 / 7 ページ

Page 34: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

製品含有化学物質管理に関して必要な情報が、社内で伝達・共有できていること。

①社内において製品含有化学物質管理に関する必要な情報を特定し、適切に伝達・共有できるような体制を構築している。

● ● ● ● ● ●

製品含有化学物質管理について内部監査などによる確認を行なう仕組みがあり、この中で運用状況を確認し、改善を実施していること。

①内部監査(注1)

の実施手順があり、年1回以上実施しており、その記録がある。

②内部監査員(注2)

に製品含有化学物質管理に関わる必要な教育・訓練を実施している。③内部監査の結果、問題事項については、改善処置を求め、改善の結果を確認している。(注1)~(注2)は、実施する事業体規模などに見合うようには、それぞれ以下のような例に読み替えることができます。

(注1)

1)客観的立場での事実確認(注2)

1)経営責任者から命を受けた確認者

確認した結果を経営責任者などに報告していること。

④内部監査と改善の結果を、経営責任者(注3)

に報告している。(注3)は実施する事業体規模などに見合い、以下のような例に読み替えることができます。

(例)1)事業責任者2)事業所長3)工場長

自社内の製品含有化学物質管理に関する実施状況の確認をおこなっていること。確認の結果、必要に応じて改善を実施すること。

経営責任者が管理の状況を把握し、改善のための見直しを図ることが必要です。

①経営責任者(注1)

が、内部監査、外部審査などの結果、また不具合発生状況を受け、課題事項がある場合は次期目標に反映するなど、改善を実施している。(注1)は以下のような例に読み替えることができます。

(例)1)事業責任者2)事業所長3)工場長

●5. マネジメントレビュー (経営者による見直し)

・製品含有化学物質管理の運用状況を定期的に客観的立場で効果的に確認できる仕組みが必要です。・内部監査などの確認を実施する者(内部監査員)は、法律、顧客要求、技術動向などの製品含有化学物質管理に関する知識を有するとともに、監査の技能などの訓練を受けている必要があります。・発見された問題について真の原因を追求し、運用手順や運用方法を見直すことが必要です。・内部監査などの確認結果、及び発見された問題への対応結果を、製品含有化学物質管理の 終責任を担う経営責任者などに報告することが必要です。

4. パフォーマンスの評価及び 改善 (実施状況の確認と改善)

②外部からの製品含有化学物質管理についての問い合わせへの対応ルール、情報発信ルールが明確になっており、問い合わせに対して適切に対応できている。(例)1)情報提供の手段がMSDSによる場合には、JIS Z 7250による方法で適切に書かれている。かつ製品含有化学物質管理での要求事項については、要求の有無に関わらず仕様書・特定の化学物質含有情報シートなどで補完できている。2)情報提供の手段がJGPファイル(「含有判定」情報を含む)による場合には、運用マニュアルにより、自社製品の情報開示を適切に行っている。3)情報開示が義務付けられている場合は、適切な情報開示ができている。

3-4コミュニケーション (情報共有及び提供)

自社の製品含有化学物質管理に関する情報を、適正に社外に対して伝達する仕組みがあり、外部からの問合せに対しては迅速に対応できること。

● ●

・製品含有化学物質管理に関する情報が、社内において必要な組織で必要なときに利用できるように、情報伝達、情報共有の体制が確立されていることが必要です。・製品含有化学物質に関する法的、顧客及びその他の要求内容が自社関係者に周知されていることが必要です。・自社製品の製品含有化学物質情報を適正に算定するために必要な情報が自社の関係者で共有化されていることが必要です。・サプライチェーンを通しての含有情報の信頼性を高めるためには、自社製品の製品含有化学物質情報の信頼性を確実にすることは

も基本的な役割であり、重要です。自社製品の正しい製品含有化学物質情報が外部へ開示されていることが必要です。

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

適 要

不 非

6 / 7 ページ

Page 35: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

証拠 (事実、ドキュメント名など)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ (実施内容、及び不足する部分を記入)

実施項目 実施内容 追加詳細説明要求レベル

(以下の内容が適正に実施されていること)

管理枠組み判定

採点

不合格

総合判定 要改善ヶ所なし 要改善ヶ所あり 不適合ヶ所あり点

各項目の説明 記入要領

(記入の手順)

「追加詳細説明」: 「実施項目」、「実施内容」を補足するもので、実施の具体例や実施が必要な理由などを記述している。

2006.05.08_エクセル版改良: 判定欄にプルダウンメニューを追加し、採点への自動入力機能を追加。

(C) Copyright by the Japan Green Procurement Survey Standardization Initiatives

手順⑤: 「合計値」欄に、各「採点」欄の点数の合計値を記入する。尚、Excelファイルに数値を入力する場合は、自動計算で集計されます。すべての項目が該当する場合(評価対象となる場合)の満点値は93点となります。尚、この合計値を分子とし、「採点した項目数の3倍の値」を分母とする値を100倍した整数値を「評点」とします。

「実施項目」: 製品含有化学物質管理に必要な項目を上げたもので、「1.製品含有化学物質管理の方針」~「5.マネジメントレビュー」の5つの大項目に分類し、それらを細分化した計18の小項目からなる。

本紙をチェックシートとして使用する際には、太線枠内の該当欄へ指定の方法で記入する。

「実施内容」: 実施項目について、具体的にどのような内容を求めたいのかを記述したものである。この部分はサプライチェーン全体で共通の言語とすることが重要であるが、業種によっては必ずしも適正に表現されていない場合があるかも知れない。その場合は、「追加詳細説明」や「要求レベル」の趣旨及び、ここまで行うというレベルを良く理解して、自社の業態に見合った「実施内容」を実施すること。ただし、記述されている「実施内容」が自社にとっては対象外となる場合は、その「実施内容」を満足する必要はない。例として自社に設計機能(部門)がない場合は、「実施項目一覧表」の「3-1-1 設計・開発」にある「実施内容」は非該当として扱う。

手順①: 「管理枠組み」欄(Ⅰ~Ⅶ)の中から、自社として管理範囲に含まれると判断したすべての枠組みに○印を書き加える。どの枠組みも該当

しない場合は記入しない(*注)

。 *注(非該当がある場合は手順③の指示に従うこと)

手順②: 手順①で○印を記入した要求レベル毎に、所定の判定基準(*

注)にもとづき判定し、その結果を「判定」欄の中の該当ヶ所に○印を記入

する。適(=適合)、要(=要改善)、不(=不適合)、非(=非該当) *注(ガイドライン本文6項を参照)

「要求レベル」: 「実施内容」の意味をより確実にするため、ここまで行うという要求のレベルをより具体的に記述したものである。サプライチェーン全体での重要な共通事項を要求するものであるが、自社にとっては対象外となる事項や、自社にとっては重要な事項についての記述がない、または不充分という場合があるかも知れない。その場合は、「追加詳細説明」や、当該の「要求レベル」の中に記述されている「例」などを参考に、自社に当てはまる近似の表現(用語、言葉など)へ読み替えを行うなどして、自社に適用すべきか否かを慎重に見極め、管理に抜けがないようにしていただきたい。

手順③: 「証拠」欄には証拠となる、客観的に確認した事実をドキュメント名などと共にを記入する。非該当がある場合はその理由を、それぞれについて可能な範囲で記入する。※:客観的に確認した証拠としてドキュメントのコピーを添付する場合は、そのドキュメントに参照№を付与すると共に、同№を「証拠」欄に記入する「管理枠組み」: サブスタンス/プレパレーション及びアーティクルの単位工程で行われる管理のための実施事項をいう(ガイドライン本文4.7項を参照)。この

欄では、各「要求レベル」がどの管理枠組みに位置付けされるかを示している。尚、適合チェックをする際には「管理枠組み」欄を記入用として使用する。手順④: 「採点」欄には、手順②の要求レベル毎の判定結果をもとに下記の採点方法(*注)にしたがい点数を記入する。ただし、「非該当」の場合は「採点」欄を”空欄”とすること。 *注(採点方法: 要求レベルの判定結果が”適”の場合(3点)、”要”の場合(2点)、”不”の場合(0点),”非”の場合(”空欄”)とする。)

合格

手順⑥: 所定の判定基準(*注)

にもとづき判定し、「総合判定」のいずれか該当する欄に○印を記入する。 *注(ガイドライン本文6項を参照)

  評点100点満点  換算値   (参考)  合計値

コメント

7 / 7 ページ

Page 36: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

(別表2) 自己適合宣言書 (例) Ver.1 (2005.09.27)

1. 番 号 :

2. 宣言の対象 :

3.発行者

会 社 名 : 所 在 地 :

会 社 名 : 所 在 地 :

4. 上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合します:

文書名 : 製品含有化学物質管理ガイドライン版数 : 第1版発行年月 : 2005年○月発行者 : グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)

5. 追加の情報 :

点数 :その他 :

6. 発行の場所および発行日 :

場所 :発行日 : 年 月 日

更新日 : 年 月 日

7. 代表者氏名、所属部署 :

会社名 :氏名 :所属部署 :

本宣言に関する問い合わせは、下記にお願いいたします。会社名氏名 :所属部署 :電話 :E-mail :

1

を宣言いたします。

製品含有化学物質管理体制に関する自己適合宣言書

 弊社は、製品含有化学物質管理体制を確立し、それが有効に機能していること

Page 37: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

(別表2)自己適合宣言書(記入例) Ver.1 (2005.09.27)

1. 番 号 : PEMS-2005-01

2. 宣言の対象 : ○○○用○○製品の管理体制○○用○○○○製品の管理体制

3.発行者 :

会 社 名 : ○○○株式会社本社 所 在 地 : 東京都○○区○○○1-2-3

会 社 名 : ○○○株式会社○○工場 所 在 地 : 静岡県○○郡○○町12-3

4. 上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合します:

文書名 : 製品含有化学物質管理ガイドライン版数 : 第1版発行年月 : 2005年○月発行者 : グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)

5. 追加の情報 :

点数 : 94点(100点満点換算)その他 : 弊社の内部監査(XXXX年XX月実施)の結果に基づき、

適合を確認いたしました。

6. 発行の場所および発行日 :

場所 : 千葉県○○市○○○○12-34-56発行日 : 2005年○月○日

更新日 : 2006年○月○日

7. 代表者氏名、所属部署 :

会社名 : ○○○株式会社氏名 : ○○○○所属部署 : 本社○○○○統括部

本宣言に関する問い合わせは、下記にお願いいたします。会社名 : ○○○株式会社氏名 : ○○○○所属部署 : 本社○○○○統括部○○推進室電話 : 03-XXXX-XXXXE-mail : [email protected]

2

を宣言いたします。

製品含有化学物質管理体制に関する自己適合宣言書

 弊社は、製品含有化学物質管理体制を確立し、それが有効に機能していること

注1

注3

注2

注4

注6

注8

注7

注9

ここに署名を入れる

注5

Page 38: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

(別表2) 自己適合宣言書 (記入例)の解説

は必須の記載項目、 は任意の記載項目である。

適合宣言をする者は、社内外からの照会の際に利用できる識別番号を付与すること。識別番号には、数字のほかに文字を含めても良い。

適合宣言の対象となる管理体制を記載する。行が多くなる場合は、附属書に記載して添付しても良い。

(例2-1) ○○○用○○製品の管理体制

(例2-2) ○○○用○○製品の開発、製造、販売の管理体制

(例2-3) 電子部品の開発、製造、販売の管理体制

適合宣言をする組織を記載する。たとえば、次のように記載することができる。行が多くなる場合は、附属書に記載して添付しても良い。

A.自社の特定の組織に限って適合宣言をする場合。

(例3-1) ○○○株式会社○○工場静岡県○○郡○○町12-3

(例3-2) ○○○株式会社○○○○○事業部静岡県○○郡○○町12-3

(例3-3) ○○○株式会社○○工場○○○○○事業部静岡県○○郡○○町12-3

B.自社の複数の組織や、グループ会社、社外業務委託先等も含めて適合宣言する  場合。この場合、資本関係のない委託先も含めることもできる。

(例3-4) ○○○株式会社○○工場静岡県○○郡○○町12-3

○○○株式会社○○工場山梨県○○○○○市12-3

東北○○○株式会社秋田県○○郡○○町12-3

庄内○○○株式会社山形県○○市12-3

台湾○○○有限公司台北市○○1234-56

(例3-5) ○○○株式会社東京都○○区○○○1-2-3

○○工業有限会社千葉県○○市○○○123-4

C.組織を限定せず、会社として適合宣言する場合。

(例3-6) ○○○株式会社東京都○○区○○○1-2-3

3

注1

注3

注X 注X

注2

Page 39: 製品含有化学物質管理ガイドライン«沿ったJGPSSI推奨フォーマットで規定している調査項目。この推奨フォーマット では、対象の化学物質群が意図的に添加(意図的添加とは対象物に一定の性能をもたせるた

記入例に沿って記載すること。

(別紙1)「実施項目一覧表兼チェックシート」にて確認した結果の点数の合計値を100点満点に換算して記載すること。

適合宣言の根拠となる、自社の評価方法などを記載する。第二者による評価について記載しても良い。

発行場所は、7の代表者の所在地を記載する。3と同一であっても再度記載する。発行日は、初回の適合宣言をした日付とする。定期的な内部監査の結果等に基づいて、適合が継続していることを示したい場合には、更新日を併記しても良い。

組織を代表して宣言する者の部署名、役職名、氏名、署名を記載する。組織の規模や管理体制によって、社長、担当取締役、担当執行役員、担当部署の責任者等から選択する。組織の代表者と実務上の責任者(問い合わせ先)を併記しても良い。また、連絡先の電話番号やE-mailアドレスを併記しても良い。

附属書を作成して、自己適合宣言の内容に関する詳細説明を記載しても良い。本ガイドラインへの適合に加えて、その他の要求事項への適合も宣言する場合は、附属書に記載すること。ただし、附属書は必ずしも自己適合宣言書と一体で開示する必要はない。

4

注4

注6

注7

注8

注9

注5