参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア)...

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参 考 資 料

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Page 1: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参 考 資 料

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参考資料1)

下水道(機械・電気)設備工事調達方法に関する報告書概要

(日本下水道事業団)

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参考資料 1 - 1

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参考資料 1 - 2

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参考資料 1 - 3

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参考資料 1 - 4

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参考資料 1 - 5

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参考資料 1 - 6

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参考資料2)

下水道用機械設備及び電気設備請負工事費積算基準の運用(改築編)

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参考資料 2 - 1

第1章 総則

1 はじめに

下水道用機械設備及び電気設備請負工事工事費積算基準の運用(改築編)(以下、「本運用」という。)

は、下水道用機械設備請負工事工事費積算要領、同積算基準、同積算基準の運用または下水道用電気設備

請負工事工事費積算要領、同積算基準、同積算基準の運用を用いて機械または電気設備工事の改築工事の

設計・積算を行う場合の留意事項や積上げ項目の考え方を整理したものである。ここでいう「改築」とは、

設備の性能・機能面での改善を目的として設備の全部または一部を撤去し、新たに設置することである。

2 適用

本運用は、改築工事特有の積上げ項目の考え方や計上箇所及び歩掛り補正の適用範囲について整理した

ものであり、上記図書を補足するものである。

3 留意事項

(1) 下記に示す改築工事特有の諸条件に応じて、本運用により積上げ項目等の設計・積算を行う。

ア 施設の運転を継続しながらの工事のため、各種制約条件を反映した積上げ項目とする。

イ 既設機材を撤去する工事のため、仮設または代替機材の設置について検討する。

ウ 施設の運転を継続しながらの工事のため、工事工程が長くなることが予想されるので、現場工期を

反映した仮設電力量等を検討する。

エ 既設機材の撤去や施設の運転を継続しながらの工事のため、事前準備や事前調査が必要となる。

オ 施設の運転を継続しながらの工事のため、危険作業や競合・作業能率低下等の現場条件を考慮する。

(2) 「積上げ項目」は、必要性、妥当性、経済性、施工性、安全性及び施設への影響度等を十分検討し、

仮設・代替機材計画、施工手順、実施工程表、見積り範囲、見積り条件、仕様等を作成するとともに、

その内容を特記仕様書に明示する。

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参考資料 2 - 2

第2章 機械設備工事工事費積算基準の運用(改築編)

本章で記載した内容以外は、「下水道用設計標準歩掛表-第2巻ポンプ場・処理場-」のポンプ場・処理

場施設(機械設備)編(以下、「機械設備歩掛表」という。)による。機械設備請負工事費の構成を以下に示

す。

請負工事費の構成

機器費

据付工事原価

設計技術費

直接工事費

間接工事費

輸送費

材料費

労務費

複合工費

直接経費

仮設費

直接材料費

補助材料費

一般労務費

機械設備据付労務費

特許使用料

水道光熱電力料

機械経費

総合試運転費

特別経費

共通仮設費 運転費

準備費

事業損失防止施設費

安全費

役務費

技術管理費

営繕費

現場管理費

据付間接費

一般管理費等

消費税等相当額

工事原価

工事価格

請負工事費

純工事費

1 機器費

(1) 改築する機器を機器費に計上する。

<例> 沈砂池設備の改築工事で新たにコンベヤを設ける場合

(2) 改築する機器を見積り等で据付けに要する費用を含む複合機器単価としたものは、機器費に計上する。

<例> 焼却炉

(3) 改築工事に必要な仮設機材や代替機器(以下、「仮設機材等」という。)は、仮設費または準備費に計

上する。

<例> 水処理設備の改築工事で分配槽の可動堰交換のための仮設止水板

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参考資料 2 - 3

2 据付工事原価

(1) 直接工事費

ア 輸送費

(ア) 改築する機器の輸送費を計上する。

(イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

(ウ) 発地は、機器納入適格想定業者の中の も近い製造工場の所在地から工事現場とする。

(エ) 複数機器を組立て構成される機器で、性能確認のため製作工場間を移動するのに要する運搬費は

機器費に含む。

<例> 内燃機関駆動用ポンプ

イ 材料費

(ア) 改築する設備の据付けに係る材料費を計上する。

(イ) 仮設機材等の据付けに係る材料費は、仮設費に計上する。

(ウ) 下記に示す仮設機材等の運転用に設ける配管は材料費に計上する。

a.新設機器用の配管等で、本設時にもそのまま使用する場合。

b.既設配管と新設配管の切替や連絡等のために設ける配管で、本設後も残置して使用する場合。

<例> 止め弁、渡り配管

ウ 労務費

(ア) 改築する設備の据付け・撤去等に係る労務費を計上する。

(イ) 仮設費や準備費の据付け・撤去等に係る労務費は、仮設費または準備費に計上する。

(ウ) 撤去工事の歩掛りは、歩掛表による。

撤去労務費の算出に用いる機器質量は、原則として撤去する機器の質量(完成図書に記載の質量)

とするが、特定しがたい場合は、各自治体制定の質量またはカタログ等に記載の質量とする。

(エ) 改築工事の歩掛りは、現場実態や予想される作業実態に合わせて加算する。

「機械設備歩掛表」の歩掛り補正の適用基準を以下に示す。

a.危険作業

(a) 悪環境における作業:補正率 0.2

適用箇所:沈砂池、ポンプ井、吐出槽、着水井(分配槽含む)、沈殿池、反応タンク、汚泥濃

縮槽、汚泥消化タンク、汚泥貯留槽、各種薬品貯留槽類、脱臭塔、汚泥焼却炉(排

煙系含む)など。

(b) 高所または地下における作業:補正率 0.1

適用箇所:地表または床面より 5m以上または地下 2m以上の場所。

<例> 撤去工事の補正 第 6 類 7.5X×0.4×(1+(0.2+0.1))

b.作業工程上制約がある作業

(a) 競合:補正率 0.4 または 0.2

適用箇所:同一の施工場所において、同一期間内に当該設備工事を含め 2工種以上がやむを

得ず、同時に施工する場合に検討する。

<例> 複雑な制約がある作業の場合は 0.4:限られた時間内で各工種が交互に作

業をせざる得ない場合など

(b) 停電等による作業能率低下:補正率 0.2

適用箇所:屋内照明による夜間工事ができない場合または夜間の屋外工事などの場合に検討

する。

Page 16: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 4

<例> 夜間における屋外マンホールポンプ等の撤去・設置など

c.錯綜がある所での作業:補正率 0.3

適用箇所:撤去・据付作業または機器等の搬出入が行いにくい施工場所の機器を対象とする。

ただし、施工場所に空きスペースがある場合または既設管廊内及び既設機器設置場

所として 0.3 の上乗せをした配管類の歩掛りを使用した場合は適用外とする。

d.深夜間作業:割増賃金を加算

適用箇所:現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯(8h~17h)をはずして作業

を行う場合は、従事した時間及び条件に応じて割増賃金を加算する。

<例> 18 時から翌朝の 8時までの作業の場合

・所定労働時間内で 17h~20h及び 6h~8hにかかる時間帯は、基準額とする。

・所定労働時間内で 20h~6hにかかる時間帯は、基準額に 1.5 を乗ずる。

・深夜時間外割増しは、基準額×割増対象賃金比×1/8×従事した時間(2h)×1.5

・時間外割増しは、基準額×割増対象賃金比×1/8×従事した時間(2.5h)×1.25

α : 構成比: 休憩

作業開始 作業終了

作業時間帯(12.5+1.5)

時間外深夜(2)

時間外(2.5)+0.5

所定労働時間(8)+1

8

1.0

1.5 1.5 1.5α

1.25α

2 4 6 18 20 22 24

エ 複合工費

(ア)改築する設備の据付け・撤去等に係る複合工費を計上する。

(イ) 仮設費や準備費等の据付け・撤去等に係る複合工費は、仮設費または準備費等に計上する。

(ウ) 特殊な事例ではあるが、水中部での機器の交換作業を行う場合で潜水夫によるものは、複合工費

に計上することもある。ただし、調査などで潜水夫を使用する場合は、準備費へ計上する。

<例> 放流ゲート、吐出槽の角落としガイド交換に先立つ現場確認等。

オ 直接経費

(ア) 特許使用料

改築する機器が特許使用料を必要とする場合に計上する。

<例> 公共団体と共同研究した機器、製造会社が新技術で開発した機器など。

(イ) 水道光熱電力料

a.改築する設備の据付け工事に係る水道光熱電力料を計上する。

b.仮設機材等の運転用の電力使用料及び水道使用料は、仮設費に計上する。

(ウ) 機械経費

建設機械等損料は、必要に応じて計上する。

a.建設機械等とは、トラッククレーン、杭打ち機、杭打ちやぐら、ベルトコンベヤ、締固め機械

(タンパ等)、鋼矢板等をいう。

これらは、損料算定表(国土交通省総合政策局建設施工企画課)や公刊図書などから、所定の

時間(または日)当りの損料×運転時間(または日)で得た額で積上げる。

b.現場条件等により、据付けまたは撤去機器に係るトラッククレーンの損料を計上する。

Page 17: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 5

c.天井走行クレーン類の落成検査に使用する荷重試験用のウエイトは、機械経費に計上する。

(エ) 総合試運転費

改築する設備のうち、以下に示す「大幅に施設(設備)の状況が変わる工事」例の場合には総合試

運転費を計上する。

a.既設と異なる形式の機器を採用し、処理プロセスを変更した場合。

<例> 異なる形式の脱水機に改築

b.既存の水処理または汚泥処理と異なる処理方式に変更した場合。

<例> 標準法を A2O 法に改築

c.改築に合わせ機能増強し処理プロセスを変更した場合。

<例> 雨水ポンプ設備の改築に合わせて、雨水調整池設備を新設

(オ) 特別経費

自主検査時の燃料費やダミー負荷のリース費用、その他特に必要があると認められるものについ

て計上する。

カ 仮設費

積上げ積算する仮設費は、必要に応じて計上する。

なお、積上げ計上した場合は、その内容を特記仕様書等に明示する。

(ア) 設置した作業足場を一旦撤去し、再度同一場所に設置・撤去する場合の盛替え費用

(イ) コロ引きや横引きのための仮設架台(ステージ)の設置・撤去費用

(ウ) 沈砂池・ポンプ井・沈殿池などの仮締切り用止水板等の設置、撤去及び締切り後の残留水等の排

水に必要な費用

a.工事完了後は廃棄する仮設用止水板等の損料及び設置・撤去費用

b.トラッククレーンの損料(屋外等現場条件により必要な場合のみ)

c.槽内の残汚水または締切り後の漏水等の排水ポンプ等の損料

(エ) 改築対象機器の撤去時に、処理能力や施設停止の回避を目的として設置する仮設機材等(代替機

器)のリース費(または損料)及び設置・撤去費用

a.仮設機材等の仕様は、必要 低限とする。

b.仮設機材等の見積り依頼書には、「リース費(または損料)とする」旨を明示する。

(オ) し渣・沈砂等の場内搬送費用

a.し渣・沈砂等の処理をしないと、工事施工の障害となる場合に積算する。

b.沈砂池設備の改築工事におけるし渣の処理に係る「工事範囲」と「維持管理範囲」の区分例を

以下に示すが、沈砂、脱水ケーキ等の処理についても本例を参考にして積算する。

Ⅳし渣投入

Ⅲし渣運搬

Ⅴコンテナ戻し

ⅱ積込

Ⅱし渣貯留

ⅰし渣掻き揚げ

自動除塵機

仮設コンテナ

トラック

Ⅰ仮設ベルトコンベヤ

し渣ホッパ

搬出

[維持管理範囲][工事範囲]

【し渣の処理に係る工事範囲と維持管理範囲の一例】

下線部は工事範囲を示す

Page 18: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 6

[工事範囲]

Ⅰ 仮設ベルトコンベヤを運転して、自動除塵機からのし渣を受ける。

Ⅱ 仮設ベルトコンベヤで搬送したし渣を仮設コンテナに貯留する。

Ⅲ 仮設コンテナが満杯になったら、人力によりしさホッパ直近まで運搬する。

Ⅳ 仮設の荷役設備で、仮設コンテナを吊上げ、し渣ホッパへ投入する。

Ⅴ 空になった仮設コンテナを元の位置まで戻す。

Ⅵ し渣ホッパが工事中の場合は、仮設の荷役設備で直接、仮設コンテナから

運搬トラックへ積込む。

[維持管理範囲]

ⅰ 工事中の自動除塵機除く運転可能な自動除塵機及びしさホッパの運転。

ⅱ 運搬トラックへ積込後のし渣の運搬及び処分。

(カ) ダイオキシン類及びアスベスト飛散防止対策費用

a.エアーシャワー室のリース料

b.更衣室及び休憩室のリース料

c.エアコンリース料(夏季の熱中症予防策)

(2) 間接工事費

ア 共通仮設費

改築工事の中で積上げ積算する共通仮設費は、現場条件を適格に把握することにより、必要額を計

上する。

なお、積上げ計上した場合は、その内容を特記仕様書等に明示する。

(ア) 運搬費

a.質量 20t以上の機材(足場材、搬出入用架台等)の運搬に要する費用

(イ) 準備費

a.沈砂池、ポンプ井、沈殿池等の槽内や水路の排水後の壁面、底部の洗浄作業及び高圧洗浄機、

高圧洗浄車等の損料

b.沈砂池、ポンプ井、沈殿池等の槽内や水路の底部のしさ・沈砂・汚泥等の処理・処分作業及び

バキューム車等の損料

c.発生物件の処分費用、分別・切断・洗浄等の解体費用及び場内仮置き場から処分地までの運搬

費用

d.建設リサイクル法適用のコンクリートガラ等の撤去費用、処分費用及び運搬費用

e.建設リサイクル法適用以外の混合廃棄物等の撤去費用、処分費用及び運搬費用

f.アスベスト、PCB、ダイオキシン、廃油、薬品等の特別管理産業廃棄物の機器等からの除去費

用、処分費用及び運搬費用

g.燃料タンク内の残燃料の抜取り、ドラム缶への移設作業の費用及びバキューム車や電動ポンプ

等の損料

h.汚泥消化槽やガスホルダー等のN2ガスによるパージ費用

i.ダイオキシン類飛散防止対策に係る作業場所の養生費用

(ウ) 安全費

a.夜間作業で使用する大型投光機のリース費用

b.大規模な換気設備で使用する大型ジェットファンや仮設ダクトのリース費用

c.アスベスト、ダイオキシン類飛散防止対策に必要な各種損料

Page 19: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 7

Ⅰ HEPA フィルター付の換気ファンの損料

Ⅱ エアラインマスクの損料

Ⅲ フィルター付集塵機の損料

Ⅳ 作業レベル 2以上の保護具損料

(エ) 技術管理費

a.防食工事に必要なコンクリートの劣化調査に要する費用

(オ) 営繕費

a.極小な敷地のため、現場事務所材料保管場所等の建設場所が確保できない場合の土地・建物の

借り上げに要する費用

Page 20: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 8

第3章 電気設備工事工事費積算基準の運用(改築編)

本章で記載した内容以外は、「下水道用設計標準歩掛表-第2巻ポンプ場・処理場-」のポンプ場・処理

場施設(電気設備)編(以下、「電気設備歩掛表」という。)による。電気設備請負工事費の構成を以下に示

す。

請負工事費の構成

1 機器費

(1) 改築する機器を機器費に計上する。

<例> 電気設備の改築工事で新たに配電盤を設ける場合

(2) 改築工事に必要な仮設機材や代替機器(以下、「仮設機材等」という。)は、仮設費または準備費に計

上する。

<例> 電気設備の改築工事で仮設トランスを設ける場合

機器費

据付工事原価

設計技術費

直接工事費

間接工事費

輸 送 費

材 料 費

労 務 費

複合工費

直接経費

仮 設 費

直接材料費

補助材料費

一般労務費

特許使用料

水道光熱電力料

機械経費

総合試運転費

特別経費

共通仮設費 運搬費

準備費

事業損失防止施設費

安全費

役務費

技術管理費

営繕費

現場管理費

据付機器間接費

一般管理費等

消費税等相当額

工事原価 工事価格

請負工事費

純工事費

技術労務費

据付間接費

機器管理費据付間接費

Page 21: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 9

2 据付工事原価

(1) 直接工事費

ア 輸送費

(ア) 改築する機器の輸送費を計上する。

(イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

(ウ) 発地は、機器納入適格想定業者の中の も近い製造工場の所在地から工事現場とする。

(エ) 複数機器を組立て構成される機器で、性能確認のため製作工場間を移動するのに要する運搬費は

機器費に含む。

<例> 内燃機関駆動用発電機

イ 材料費

(ア) 改築する設備の据付けに係る材料費を計上する。

(イ) 仮設機材等の据付けに係る材料費は、仮設費に計上する。

(ウ) 下記に示す仮設機材等の運転用に設けるケーブル等は材料費に計上する。

a.仮置きした新設機器用のケーブル等で、機器を本設場所に移設した後も再敷設しそのまま使用

する場合。

ウ 労務費

(ア) 改築する設備の据付け・撤去等に係る労務費を計上する。

(イ) 仮設費や準備費の据付け・撤去等に係る労務費は、仮設費または準備費に計上する。

(ウ) 撤去工事の歩掛りは、歩掛表による。

撤去労務費の算出に用いる機器質量は、原則として撤去する機器の質量(完成図書に記載の質量)

とするが、特定しがたい場合は、各自治体制定の質量またはカタログ等に記載の質量とする。

(エ) 改築工事の歩掛りは、現場実態や予想される作業実態に合わせて加算する。

「電気設備歩掛表」の歩掛り補正の適用基準を以下に示す。

a.危険作業

(a) 悪環境における作業:補正率 0.2

適用箇所:沈砂池、ポンプ井、吐出槽、着水井(分配槽含む)、沈殿池、反応タンク、汚泥濃

縮槽、汚泥消化タンク、汚泥貯留槽、各種薬品貯留槽類など。

(b) 高所または地下における作業:補正率 0.1

適用箇所:地表または床面より 5m以上または地下 2m以上の場所。

b.作業工程上制約がある作業

(a) 競合:補正率 0.4 または 0.2

適用箇所:同一の施工場所において、同一期間内に当該設備工事を含め 2工種以上がやむを

得ず、同時に施工する場合に検討する。

<例> 複雑な制約がある作業の場合は 0.4:限られた時間内で各工種が交互に作

業をせざる得ない場合など

(b) 停電等による作業能率低下:補正率 0.2

適用箇所:屋内照明による夜間工事ができない場合または夜間の屋外工事などの場合に検討

する。

<例> 夜間におけるPAS等の撤去・設置など

c.錯綜がある所での作業:補正率 0.3

適用箇所:撤去・据付作業または機器等の搬出入が行いにくい施工場所の機器を対象とする。

Page 22: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 10

ただし、施工場所に空きスペースがある場合は適用外とする。

d.深夜間作業:割増賃金を加算

適用箇所:現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯(8h~17h)をはずして作業

を行う場合は、従事した時間及び条件に応じて割増賃金を加算する。

<例> 18 時から翌朝の 8時までの作業の場合

・所定労働時間内で 17h~20h及び 6h~8hにかかる時間帯は、基準額とする。

・所定労働時間内で 20h~6hにかかる時間帯は、基準額に 1.5 を乗ずる。

・深夜時間外割増しは、基準額×割増対象賃金比×1/8×従事した時間(2h)×1.5

・時間外割増しは、基準額×割増対象賃金比×1/8×従事した時間(2.5h)×1.25

α : 構成比: 休憩

作業開始 作業終了

作業時間帯(12.5+1.5)

時間外深夜(2)

時間外(2.5)+0.5

所定労働時間(8)+1

8

1.0

1.5 1.5 1.5α

1.25α

2 4 6 18 20 22 24

エ 複合工費

(ア) 改築する設備の据付け・撤去等に係る複合工費を計上する。

(イ) 仮設費や準備費の据付け・撤去等に係る複合工費は、仮設費または準備費に計上する。

(ウ) 特殊な事例ではあるが、水中部での機器の交換作業を行う場合で潜水夫によるものは、複合工費

に計上することもある。ただし、調査などで潜水夫を使用する場合は、準備費へ計上する。

<例> 潜水型電磁流量計交換に先立つ現場確認等。

オ 直接経費

(ア) 特許使用料

改築する機器が特許使用料を必要とする場合に計上する。

<例> 公共団体と共同研究した機器、製造会社が新技術で開発した機器など。

(イ) 水道光熱電力料

a.改築する設備の据付け工事に係る水道光熱電力料を計上する。

b.仮設機材等の運転用の電力使用料及び水道使用料は、仮設費に計上する。

(ウ) 機械経費

建設機械等損料は、必要に応じて計上する。

a.建設機械等とは、トラッククレーン、杭打ち機、杭打ちやぐら、ベルトコンベヤ、締固め機械

(タンパ等)、鋼矢板等をいう。

これらは、損料算定表(国土交通省総合政策局建設施工企画課)や公刊図書などから、所定の

時間(または日)当りの損料×運転時間(または日)で得た額で積上げる。

b.現場条件等により、据付けまたは撤去機器に係るトラッククレーンの損料を計上する。

c.トラックスケールの落成検査に使用する荷重試験用のウェイトは機械経費に計上する。

(エ) 総合試運転費

改築する設備のうち、以下に示す「大幅に施設(設備)の状況が変わる工事」例の場合には総合試

運転費を計上する。

Page 23: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 11

a.既設と異なる形式の機器を採用し処理プロセスを変更した場合。

<例> 異なる形式の脱水機に改築

b.既存の水処理または汚泥処理と異なる処理方式に変更した場合。

<例> 標準法を A2O 法に改築

c.改築に合わせ機能増強し処理プロセスを変更した場合。

<例> 雨水ポンプ設備の改築に合わせて、雨水調整池設備を新設

(オ) 特別経費

自主検査時の燃料費やダミー負荷のリース費用、その他特に必要があると認められるものについ

て計上する。

カ 仮設費

積上げ積算する仮設費は、必要に応じて計上する。

なお、積上げ計上した場合は、その内容を特記仕様書等に明示する。

(ア) 設置した作業足場を一旦撤去し、再度同一場所に設置・撤去する場合の盛替え費用

(イ) コロ引きや横引きのための仮設架台(ステージ)の設置・撤去費用

(ウ) 改築対象機器の撤去時に、処理能力や監視機能等の確保または施設停止の回避を目的として設置

する仮設機材等(代替機器)のリース費(または損料)及び設置・撤去費用

a.仮設機材等の仕様は、必要 低限とする。

b.仮設機材等の見積り依頼書には、「リース費(または損料)とする」旨を明示する。

<例> 仮設トランス、仮設キュービクル、仮設発電装置、仮設蓄電池

(エ) 仮設監視制御装置等の損料及び設置・撤去費用

a.仮設監視制御装置等の仕様は、必要 低限とする。

b.電気設備の改築や機械設備の仮設機器の運転・監視用仮設監視制御装置または動力制御盤等を

特に必要とする場合のみ計上する。

c.仮設監視制御装置等の見積り依頼書には、「損料とする」旨を明示する。

(オ) ダイオキシン類及びアスベスト飛散防止対策費用

a.エアーシャワー室のリース料

b.更衣室及び休憩室のリース料

c.エアコンリース料(夏季の熱中症予防策)

(2) 間接工事費

ア 共通仮設費

改築工事の中で積上げ積算する共通仮設費は、現場条件を適格に把握することにより、必要額を計

上する。

なお、積上げ計上した場合は、その内容を特記仕様書等に明示する。

(ア) 運搬費

a.質量 20t以上の機材(足場材、搬出入用架台等)の運搬に要する費用

(イ) 準備費

a.沈砂池、ポンプ井、沈殿池等の槽内や水路の排水後の壁面、底部の洗浄作業及び高圧洗浄機、

高圧洗浄車等の損料

b.沈砂池、ポンプ井、沈殿池等の槽内や水路の底部のしさ・沈砂・汚泥等の処理・処分作業及び

バキューム車等の損料

Page 24: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料 2 - 12

c.発生物件の処分費用、分別・切断・洗浄等の解体費用及び場内仮置き場から処分地までの運搬

費用

d.建設リサイクル法適用のコンクリートガラ等の撤去費用、処分費用及び運搬費用

e.建設リサイクル法適用以外の混合廃棄物等の撤去費用、処分費用及び運搬費用

f.アスベスト、PCB、ダイオキシン、廃油、薬品等の特別管理産業廃棄物の機器等からの除去費

用、処分費用及び運搬費用

g.燃料タンク内の残燃料の抜取り、ドラム缶への移設作業の費用及びバキューム車や電動ポンプ

等の損料

h.稼動している設備へ影響を与えないような配線の撤去に必要な配線分別及びインターロック用

仮配線等に要する費用

i.ダイオキシン類飛散防止対策に係る作業場所の養生費用

(ウ) 安全費

a.夜間作業で使用する大型投光機のリース費用

b.大規模な換気設備で使用する大型ジェットファンや仮設ダクトのリース費用

c.アスベスト、ダイオキシン類飛散防止対策に必要な各種損料

Ⅰ HEPA フィルター付の換気ファンの損料

Ⅱ エアラインマスクの損料

Ⅲ フィルター付集塵機の損料

Ⅳ 作業レベル 2以上の保護具損料

(エ) 技術管理費

a.既設機器から仮設機材等への切替えまたは既設機器から新設機器への切替等のための切替え計

画書(手順書)の作成費用

(オ) 営繕費

a.極小な敷地のため、現場事務所材料保管場所等の建設場所が確保できない場合の土地・建物の

借り上げに要する費用

Page 25: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

参考資料3)

平成 22 年 6 月

国土交通省都市・地域整備局下水道部

下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における

設計変更ガイドライン(案)

Page 26: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

目 次

1.設計変更ガイドラインの必要性 ・・・・・・・・・・・・1

◆ 下水道施設の機械・電気設備工事の特徴

◆ 設計変更の現状と課題

◆ 適切な設計変更の必要性

◆ ガイドライン策定の目的

◆ 発注者・請負者の留意事項

2.設計変更が不可能なケース ・・・・・・・・・・・・3

3.設計変更が可能なケース ・・・・・・・・・・・・4

◆ 契約書第 18 条(条件変更等)に該当

◆ 契約書第 19 条(設計図書の変更)に該当

◆ 契約書第 20 条(工事の中止)に該当

◆ 「設計図書の照査」の範囲を超えるもの

4.設計変更手続きフロー ・・・・・・・・・・・・7

5.関連事項 ・・・・・・・・・・・・8

◆ 仮設、施工方法における任意の取扱い

◆ 承諾図書の協議における設計変更手続き

6.参考資料 ・・・・・・・・・・・・9

◆ 公共工事標準請負契約約款(抜粋) 中央建設業審議会

*本文中の「契約書」は、「公共工事標準請負契約約款」(中央建設業審議会)による。

Page 27: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-1-

1.設計変更ガイドラインの必要性

◆ 下水道施設の機械・電気設備工事の特徴

土木工事では、主要な工事目的物が構造

物であって、その形状・寸法・材料等が詳

細な設計図で示される。

これに対して、機械・電気設備工事では、

各製造業者が独自に開発・製造・調達する

装置・機器及びそれらを組み合わせたシス

テムが主要な目的物である。

発注者は、公共調達の公平性・透明性の

観点等から、製造業者の特定に結びつく装

置・機器の形状・寸法等の詳細な明示を行

わず、有すべき能力と標準的な仕様を示す

にとどめている。

請負者は、工事契約後にこれらを満足す

るシステムの設計を行い、発注者との承諾

図書の協議を経て、詳細仕様を確定する。

機械・電気設備工事では、主たる装置・

機器に製造業者固有のノウハウ等に係る

「性能発注」的な要素が含まれることか

ら、以下のような問題が生じる場合があ

る。

① 設計条件が現場の条件と一致しな

い、設計図書に誤り又は落ちがあるに

も係わらず、「性能を発揮するのが当

然」として、設計変更が実施されない。

② 条件明示できる事項があるにも係

わらず設計図書に明示していない。

機械・電気設備工事においても、工事

の特徴に配慮しつつ、必要な条件明示を

適切に行うことにより、設計変更を円滑

に実施する必要がある。

老朽施設の増加に伴い、既存施設の機能

を維持し、供用しながら施工を行う改築・

更新工事が今後の発注工事の主体となる。

既存施設の機能を維持した状態で現場

状況を把握し、当初設計の段階から、設

計条件等を完全に反映することは困難な

場合がある。

よって、改築・更新工事では、設計変

更の要素が潜在している場合が多い。

Page 28: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-2-

◆ 設計変更の現状と課題

◆ 適切な設計変更の必要性

◆ ガイドライン策定の目的

公共工事の品質確保の促進に関する法律の基本理念に「請負契約の当事者の対等な立場での

合意による公正な契約の締結」が示されている。設計変更においても、より良い社会資本の整

備のために、発注者・請負者それぞれの役割分担を適切に行ったうえで、設計変更について両

者が合意し契約を締結することが不可欠である。

各地方整備局等では土木工事について、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」

を取りまとめているが、機械・電気設備工事は、土木工事とは異なる特徴を有しており、これ

を踏まえて対応することが必要である。

「下水道施設の機械・電気設備工事請負契約における設計変更ガイドライン(案)」の策定。

設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と請負者がともに、設計変更が可能な

ケース・不可能なケース、設計変更手続きについて十分理解しておく必要がある。

契約図書に明示されている事項 仮設等の一式計上されている事項や設

計図書に明示すべき事項が脱漏又は表示

が不明確となっている事項

契約図書に明示されている内容と実際

の現場条件が一致しない場合には、契約書

の関連条項に基づき、設計図書に明示した

事項を変更し、併せて金額変更が必要とな

るケースがある。

明示すべき前提条件が不明確なため

に、その変更対応が問題となっているケ

ースがある。

「発注者と請負者の立場は対等である」という相互認識が必要である。

Page 29: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-3-

◆ 発注者・請負者の留意事項

発 注 者 請 負 者

2.設計変更が不可能なケース

下記のような場合においては、原則として設計変更できない。

(なお、災害時等緊急の場合はこの限りではない。【契約書第 26条(臨機の措置)】)

▽ 設計図書に条件明示のない事項において、発注者と「協議」を行わず請負者が独

自に判断して施工を実施した場合

▽ 発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した場合

▽ 工事請負契約書等に定められている所定の手続きを経ていない場合

▽ 正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合

▽ 請負者が自らの都合により、発注者の仕様を上回る場合

設計図書には、構造物及び既設状況

関係、代替仮設関係、建設廃棄物関係、

総合試運転関係等について、条件明示

に努める。

工事の着手にあたっては、設計図書

を照査し、着手時点における疑義を明

らかにするとともに、施工中に疑義が

生じた場合には、発注者と「協議」し、

工事を進めることが重要である。

請負者とのコミュニケーションの円

滑化を図り、質問事項・確認事項等に

対しては速やかな回答に努める(ワン

デーレスポンス)。

品質確保及び工事の円滑な施工のた

め、契約後の早い段階で請負者との間

で設計の考え方を共有することに努め

る(容量計算書等を参考に提示する

等)。

施工の各段階で設計変更の可能性が

生じた場合は速やかに発注者に伝達

し、協議に必要な文書(変更申請書、

図面、数量、見積書等)の提示を行う。

設計図書の照査やシステム等の検討

は、発注者の設計に対する考え方、既

存設備等を踏まえた上で実施すること

が必要である。

Page 30: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-4-

3.設計変更が可能なケース

下記のような場合においては、所定の手続きを踏むことにより設計変更が可能である。

◆ 契約書第 18 条(条件変更等)に該当

▽ 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合 (契約書第 18 条第1項第2号)

発注者 請負者

発 注 者 請 負 者

▽ 設計図書の表示が明確でない場合 (契約書第 18 条第1項第3号)

発 注 者 請 負 者

(例)

○ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、反応タンク内の堆積汚泥の除去に関する条件明示がない場合

○ 条件明示する必要がある場合にも係わらず、施設停止の可否に関する条件明示がない場合

「契約書第 18 条(条件変更等)第 1

項第2号」に基づき、その旨を直ちに監

督職員に通知する。

発注者は「契約書第 18 条第4項、第

5項」に基づき、必要に応じて設計図書

を訂正・変更する。

請負者及び発注者は「契約書第 23 条、第 24 条」に基づき、「協議」により工期及び請負代

金額を定める。

請負者及び発注者は「契約書第 23 条、第 24 条」に基づき、「協議」により工期及び請負代

金額を定める。

発注者は「契約書第 18 条第4項、第

5項」に基づき、必要に応じて設計図書

を訂正・変更する。

(当初積算の考え方に基づく条件明示)

「契約書第 18 条(条件変更等)第 1

項第3号」に基づき、条件明示が不明確

な旨を直ちに監督職員に通知する。

(例)

○ 洗浄水配管を設けるとの記載はあるが、具体的な仕様の明示がなく、数十メートル先からの配管が必要となる場合

○ 配管保温の記載はあるが、具体的な仕様の明示がなく、特別な凍結対策が必要となる場合

○ 「必要なもの一式」等の抽象的な記載はあるが、具体的な仕様の明示がなく、想定外の過度の納入が必要となる場合

Page 31: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

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▽ 設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない

場合(契約書第 18 条第 1 項第4号)

発 注 者 請 負 者

◆ 契約書第 19 条(設計図書の変更)に該当

▽ 発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合 (契約書第 19 条)

◆ 契約書第 20 条(工事の中止)に該当

▽ 工事中止の場合 (契約書第 20 条)

(請負者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の

状態が変動したため、請負者が工事を施工できないと認められる場合。)

(例)

○ 設計図書に明示された防食塗装の既設駆体補修の内容が現場条件と一致せず、当初設計を大幅に超える断面修復等が必要となる場合

○ 設計図書に明示された施工方法が現地条件と一致せず、別の工事仮設備が必要となる場合

○ 設計図書に使用可能と明示された既存設備が実際には使用できず、新たに代替仮設備が必要となる場合

○ 設計図書に再利用と明示された部品が実際には老朽化のため使用できず、新たに製作する場合

請負者及び発注者は「契約書第 23条、第 24 条」に基づき、「協議」により工期及び請負代

金額を定める。

調査の結果、その事実が確認された場

合は「契約書第 18 条第4項、第5項」

に基づき、必要に応じて設計図書を訂

正・変更する。

「契約書第 18 条(条件変更等)第 1

項第4号」に基づき、設計図書の条件明

示(当初積算の考え)と現地条件とが一

致しないことを直ちに監督職員に通知

する。

(例)

○ 関連する他工事の遅れ等により、現場施工に着手できない場合

○ 請負者の責によらない理由(災害、地元調整等)で、現場への機器搬入が困難となった

場合

○ 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行ができない場合

Page 32: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

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◆「設計図書の照査」の範囲を超えるもの

機械・電気設備工事において、請負者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超え

る行為としては、以下の事例が想定される。

▽ 新たな設計図の作成が必要なもの

・ 現地確認の結果、新たに設計図を作成する必要があるもの。

(例:機器の大幅な配置変更、配管・配線ルート等の大幅な計画の変更等を伴い新たな設計

図が必要となるもの。)

▽ 構造計算等が伴うもの

・ 既設構造物の新たな開口部設置等に伴う構造計算。

(ただし、請負者の都合、責がある場合を除く。)

・ 仕様書に明示されていない現場施工条件の検討。

(例:重建設機械等の支持力に係る地質調査を含む軟弱地盤の対策の検討が必要となるも

の。)

▽ 設計根拠の検討まで必要なもの

・ 「設計指針」・「設計要領」等との対比設計。

・ 設計条件に示された構造物の寸法、形状等の検討。

・ 設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。

(注)なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、請負者の費

用負担によるものとする。

(参 考)

設計図書の照査等

1.発注者は請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を

貸与することができる。ただし、共通仕様書、機械工事施工管理基準等、市販されているも

のについては、請負者が備えるものとする。

2.請負者は、施工前および施工途中において、自らの負担により契約書第 18 条第1項第1

号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、直ちに監督職員に

その事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図とその対比図、取り合い図、施工図等を

含むものとする。また、請負者は監督職員からさらに詳細な説明または書面の追加の要求が

あった場合はこれに従わなければならない。

3.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、およびその他の図書を監督

員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。

【機械工事共通仕様書(案)】(国土交通省総合政策局建設施工企画課)1-1-3設計図書の照査等】

Page 33: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-7-

4.設計変更手続きフロー

【契約書 第18条第1項】

① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。

② 設計図書に誤謬、脱漏があること。

③ 設計図書の表示が明確でないこと。

④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は

人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生

じたこと。

上記の一つに該当する事実を発見

【第 18条第2項】

通知し確認を請求

【第 18条第1項】

甲:調査の実施

乙:立会い 【第 18条第2項】

調査結果のとりまとめ 【第 18条第3項】

調査結果の通知(とるべき措置の指示を含む)

【第 18条第3項】

(必要なとき)設計図書の訂正又は変更

【第 18条第4項】

設計図書の訂正 【第18条第4項第1号】

設計図書の変更 【第 18条第4項第2号】

変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、

変更数量計算書等の変更設計図書の作成

(必要なとき)工期又は請負代金額の変更

【第18条第5項】

意 見 【第 18条第3項】

受 理

上記の一つに該当する事実を発見

【第 18条第1項】

協議 ①工期の変更

②請負代金額の変更 【第 23条、第 24条】

指示・協議内容・現地条件と適合

しているか確認

発 注 者 請 負 者

発注者において工事目的物の変

更を伴わないと判断した場合は

協議 【第18条第4項第3号】

Page 34: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-8-

5.関連事項

◆ 仮設、施工方法における任意の取扱い

仮設、施工方法における指定・任意については、契約書第1条第3項に定められ

ているとおり、適切に扱う必要がある。

▽ 任意については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は請負者の責任で行う。

▽ 任意については、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対

象としない。

▽ ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が一致しない場合は変更

できる。

◆ 承諾図書の協議における設計変更手続き

機械・電気設備工事では、設計図書において機器や施工に係る詳細仕様を規定していない場合

が多いため、請負者は機器設計製作において「機器設計製作図書」及び施工設計において「施工

設計図書」を承諾図書として発注者に提出し、発注者との承諾図書の協議により、詳細仕様を確

定する。

その過程において、契約書第 18 条第1項に該当する設計変更の対象となる事項が判明した場

合には、承諾図書の協議と並行し、設計変更に係る協議事項として打合せ簿等の書面による取扱

いを行い、速やかに契約書第 18 条に基づく設計変更に係る手続きを行うことが必要である。

▽ 契約後の概略フロー

機械・電気設備工事における契約後の概略フローは下記の通りであり、いずれの作業過程におい

ても、契約書第 18条第 1項に該当する場合は設計変更の対象となる。

特に施工条件に係る事項(工事仮設備、代替仮設備等)については、設計変更を必要とする場合

が多いことから適切な対応が必要である。

総合試運転等

システム等の検討

承諾図書の協議

設計図書の照査

承諾図書の協議

Page 35: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

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6.参考資料

◆ 公共工事標準請負契約約款(抜粋) 中央建設業審議会

第1条(総則)

発注者(以下第一条「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約

書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に

対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及

び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、

甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。

以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任

において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならな

い。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、

計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)

及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同

企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべて

の行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して

行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

第 18 条(条件変更等)

乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに

監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優

先順位が定められている場合を除く。)

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること

三 設計図書の表示が明確でないこと

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為

的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた

こと

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見し

たときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じな

い場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき

は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなけれ

ばならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙

Page 36: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

-10-

の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められる

ときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正

する必要があるもの。

甲が行う

二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事

目的物の変更を伴うもの

甲が行う

三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事

目的物の変更を伴わないもの

甲乙協議して甲が行う

5 前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において、甲は、必要があると認

められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を

負担しなければならない。

第 19条(設計図書の変更)

甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に

通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し

なければならない。

第 20条(工事の中止)

工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に

帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したた

め、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用

を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 21条(乙の請求による工期の延長)

乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことが

できない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面に

より、甲に工期の延長変更を請求することができる。

第 22条(甲の請求による工期の短縮等)

甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求するこ

とができる。

2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由がある

ときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第 23条(工期の変更方法)

工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整

わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

Page 37: 参 考 資 料参考資料2 - 3 2 据付工事原価 (1) 直接工事費 ア 輸送費 (ア) 改築する機器の輸送費を計上する。 (イ) 仮設機材等の輸送費が必要な場合には、仮設費に計上する。

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2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するもととする。ただ

し、甲が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、

前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知し

ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

第 24条(請負代金額の変更方法等)

請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協

議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するもととする。ただ

し、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、

協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担す

る必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

第 26 条(臨機の措置)

乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。こ

の場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければな

らない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならな

い。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措

置をとることを請求することができる。

4 乙が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

甲が負担する。