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ママママママママママママママママママママ ITママママ ママママママママママ マママママ マママママママママ () マ マ マ マ マ 2020年11年10年

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Page 1:  · Web view(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。

「マイクロサービスアーキテクチャを活用したITシステ

の実践事例調査」

に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )

入 札 説 明 書

2020 年 11 月 10 日

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更 新 履 歴修 正 年 月

日修 正 内 容

2020 年 11月 19 日

P.2 入札説明書 6.(4)① 入札書等提出書類を持参により提出する場合・ 書 類 提 出 先 の 宛 先 項 番 の 記 載 修 正

【 修 正 前 】宛 先 ( 16. ( 3 ) の 担 当 者 名 )【 修 正 後 】宛 先 ( 16. ( 4 ) の 担 当 者 名 )

2020 年 11月 19 日

P.2 入札説明書 6.(5) 提出先・宛先の項番の記載修正

【 修 正 前 】16. ( 3 ) の と お り【 修 正 後 】16.(4)のとおり

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目   次

Ⅰ . 入 札 説 明 書 ........................................................................................ 1

Ⅱ . 契 約 書 ( 案 ) ................................................................................... 5

Ⅲ. 仕 様 書 ................................................................................................ 16

Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料 ......................................................................... 23

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Ⅰ . 入 札 説 明 書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2020 年 11 月 10 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入札 に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札心 得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名

マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し た IT シ ステ ム の 実 践 事 例 調 査

(2) 調 達 役 務 の 内 容 等    仕 様 書 記 載 の と お り 。(3) 履 行 期 限    仕 様 書 記 載 の と お り 。(4) 入 札 方 法    落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た

め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提出 す る こ と 。②上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様 書及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を 見積 も る こ と と す る 。

な お 、 入 札 金 額 は 、 総 価 と す る 。 総 価 に は 納 入 等 に係 る 全 て の 費 用 を 含 む も の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額( 当 該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格と す る の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で ある か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額の 110 分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は

取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。

2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第

70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。

(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成 31 ・ 32 ・ 33 年

度 ) 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) に お い て 「 役務 の 提 供 等 」 で 、 「 A 」 、 「 B 」 又 は 「 C 」 の 等 級に 格 付 け さ れ 、 関 東 ・ 甲 信 越 地 域 の 資 格 を 有 す る 者

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で あ る こ と 。(4) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名 停止 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る 場 合 を含 む 。 ) で あ る こ と 。

(5) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ るも の で あ る こ と 。

(6) 過 去 3 年 以 内 に 情 報 管 理 の 不 備 を 理 由 に 機 構 か ら 契約 を 解 除 さ れ て い る 者 で は な い こ と 。

3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 のう え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入

札 書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 また 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書類 に 関 し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ なけ れ ば な ら な い 。

4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。

5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー

ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間

2020 年 11 月 10 日 ( 火 ) か ら 2020 年 11 月 18 日 ( 水 )   17時 00 分 ま で

(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り

6 . 入 札 書 等 の 提 出 方 法 及 び 提 出 期 限 等

(1) 受 付 期 間2020 年 11 月 24 日 ( 火 ) か ら 2020 年 11 月 25 日 ( 水 )

    持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。

(2) 提 出 期 限2020 年 11 月 25 日 ( 水 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て

も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類

次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数

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①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 する 場 合 )

様 式 2 1通

② 入 札 書 ( 封 緘 ) 様 式 3 1通

令 和 1 ・ 2 ・ 3 年 度 ( 平 成31 ・ 32 ・ 33 年 度 ) 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資格 ) に お け る 資 格 審 査 結果 通 知 書 の 写 し

- 1通

④適 合 証 明 書 ( 別 添 資 料 があ る 場 合 は 、 添 付 す る こと )

様 式 4 1通

⑤ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通

(4) 提 出 方 法① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合  入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 4 ) の 担 当 者 名 )を 記 載 す る と と も に 「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ クチ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査   一 般 競争 入 札 に 係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出書 類 を 合 わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名( 法 人 の 場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 .( 4 ) の 担 当 者 名 ) を 記 載 し 、 か つ 、 「 マ イ ク ロ サ ービ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事例 調 査   一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合  二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ーキ テ ク チ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 一 般 競 争 入 札 に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中封 筒 の 封 皮 に は 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。

(5) 提 出 先16.(4) の と お り

        ※   持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。

7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時

2020 年 11 月 27 日 ( 金 ) 14 時 00 分(2) 開 札 の 場 所

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8   文 京 グ リ ー ン コ ー トセ ン タ ー オ フ ィ ス 13 階

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   会 議 室 B

8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除

9 . 支 払 い の 条 件納 入 物 件 の 検 収 合 格 の 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理

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し た 場 合 に お い て 、 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の と す る 。

10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   富 田   達

11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。

12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る

入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。

13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予

定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。 た だ し 、 落 札 者 と な るべ き 者 の 入 札 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 す る こ と が 公 正 な 取引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適当 で あ る と 認 め ら れ る と き は 、 予 定 価 格 の 範 囲 内 の 価格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低 の 価 格 をも っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。

14 . 契 約 書 作 成 の 要 否    要

15 . 契 約 条 項契 約 書 ( 案 ) に よ る 。

 16 . そ の 他

(1) 入 札 情 報 の 開 示契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て機 構 会 計 規 程 等 に 基 づ き 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。

(2) 入 札 内 訳 書 の 提 出落 札 者 は 、 機 構 担 当 者 が 別 途 指 示 す る 期 限 ま で に 入札 内 訳 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

(3) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   財 務 部 契 約 ・ 管 財

グ ル ー プ   担 当 : 清 水 、 中 島電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]

(4) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先〒 113-6591東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8     文 京 グ リ ー ン コ ー ト

セ ン タ ー オ フ ィ ス 17 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   社 会 基 盤 セ ン タ ー

DX 推 進 部

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技 術 DX 共 通 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 推 進・グ ル ー プ 担 当 : 三 部 、 鎌 田

電 子 メ ー ル : [email protected]

以 上

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(注)独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針(平成22 年12 月7 日閣議決定)に 基づ く 契約に 係る 情報の 公表に つ い て

独立行政法人が 行う 契約に つ い て は 、「独立行政法人の 事務・事業の 見直し の 基本方針」(平成22 年12 月7 日閣議決定)に お い て 、独立行政法人と 一定の 関係を 有す る 法人と 契約を す る 場合に は 、当該法人へ の 再就職の 状況、当該法人と の 間の 取引等の 状況に つ い て 情報を 公開す る など の 取組を 進め る と さ れ て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基づ き 、以下の と お り 、当機構と の 関係に 係る 情報を 当機構の ウ ェ ブ サ イ ト で 公表す る こ と と し ま す の で 、所要の 情報の 当方へ の 提供及び 情報の 公表に 同意の 上で 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ て い た だ く よ う 御理解と 御協力を お 願い い た し ま す 。 な お 、案件へ の 応札若し く は 応募又は 契約の 締結を も っ て 同意さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

(1) 公表の 対象と な る 契約先次の い ず れ に も 該当す る 契約先

① 当機構に お い て 役員を 経験し た 者(役員経験者)が 再就職し てい る こ と 又は 課長相当職以上の 職を 経験し た 者(課長相当職以上経験者)が 役員、顧問等と し て 再就職し て い る こ と

② 当機構と の 間の 取引高が 、総売上高又は 事業収入の 3 分の 1 以上を 占め て い る こ と

※  予定価格が 一定の 金額を 超え な い 契約や 光熱水費の 支出に 係る 契約等は 対象外

(2) 公表す る 情報上記に 該当す る 契約先に つ い て 、契約ご と に 、物品役務等の 名称

及び 数量、契約締結日、契約先の 名称、契約金額等と 併せ 、次に 掲げ る 情報を 公表し ま す 。

① 当機構の 役員経験者及び 課長相当職以上経験者(当機構OB)の 人数、職名及び 当機構に お け る 最終職名

② 当機構と の 間の 取引高

③ 総売上高又は 事業収入に 占め る 当機構と の 間の 取引高の 割合が 、次の 区分の い ず れ か に 該当す る 旨

3 分の 1 以上2 分の 1 未満、2 分の 1 以上3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上

④ 一者応札又は 一者応募で あ る 場合は そ の 旨

(3) 当方に 提供し て い た だ く 情報

① 契約締結日時点で 在職し て い る 当機構OBに 係る 情報(人数、現在の職名及び 当機構に お け る 最終職名等)

② 直近の 事業年度に お け る 総売上高又は 事業収入及び 当機構と の 間の 取引高

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(4) 公表日契約締結日の 翌日か ら 起算し て 原則と し て 72 日以内(4 月に 締結

し た 契約に つ い て は 原則と し て 93 日以内)

(5) 実施時期    平成23 年7 月1 日以降の 一般競争入札・企画競争・公募公告に 係る 契約及び 平

成23 年7 月1 日以降に 契約を 締結し た 随意契約に つ い て 適用し ます 。

な お 、応札若し く は 応募又は 契約の 締結を 行っ た に も か かわ ら ず 情報提供等の 協力を し て い た だ け な い 相手方に つい て は 、そ の 名称等を 公表さ せ て い た だ く こ と が あり 得ま す の で 、ご 了知願い ま す 。

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Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )

○○○○ 情 財 第 ○ ○ 号

  契 約 書

  独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 甲 」 とい う 。 ) と ○ ○ ○ ○ ○ ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) とは 、 次 の 条 項 に よ り 「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テク チ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 に関 す る 請 負 契 約 を 締 結 す る 。

( 契 約 の 目 的 )

第 1 条   甲 は 、 別 紙 仕 様 書 記 載 の 「 契 約 の 目 的 」 を実 現 す る た め に 、 同 仕 様 書 記 載 の 「 マ イ ク ロ サ ービ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践事 例 調 査 」 ( 以 下 、 「 請 負 業 務 」 と い う 。 ) の 完遂 を 乙 に 注 文 し 、 乙 は 本 契 約 に 従 っ て 誠 実 に 請 負業 務 を 完 遂 す る こ と を 請 け 負 う 。

2   乙 は 、 本 契 約 に お い て は 、 請 負 業 務 ま た は そ の履 行 途 中 ま で の 成 果 が 可 分 で あ る か 否 か に 拘 わ らず 、 請 負 業 務 が 完 遂 さ れ る こ と に よ っ て の み 、 甲が 利 益 を 受 け 、 ま た 甲 の 契 約 の 目 的 が 達 成 さ れ るこ と を 、 確 認 し 了 解 す る 。

( 再 請 負 の 制 限 )第 2 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 請 負 わ せ

て は な ら な い 。2   乙 は 、 請 負 業 務 の 一 部 を 第 三 者 ( 以 下 「 再 請 負

先 」 と い う 。 ) に 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 事前 に 再 請 負 先 、 再 請 負 の 対 価 、 再 請 負 作 業 内 容 その 他 甲 所 定 の 事 項 を 、 書 面 に よ り 甲 に 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。

3   前 項 に 基 づ き 、 乙 が 請 負 業 務 の 一 部 を 再 請 負 先に 請 負 わ せ た 場 合 に お い て も 、 甲 は 、 再 請 負 先 の行 為 を 全 て 乙 の 行 為 と み な し 、 乙 に 対 し 本 契 約 上の 責 任 を 問 う こ と が で き る 。

( 責 任 者 の 選 任 ) 第 3 条   乙 は 、 請 負 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、 責任 者 ( 乙 の 正 規 従 業 員 に 限 る 。 ) を 選 任 し て 甲 に届 け 出 る 。

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2   責 任 者 は 、 請 負 業 務 の 進 捗 状 況 を 常 に 把 握 す ると と も に 、 各 進 捗 状 況 に つ い て 甲 の 随 時 の 照 会 に応 じ る と と も に 定 期 的 ま た は 必 要 に 応 じ て こ れ を甲 に 報 告 す る も の と す る 。

3   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 があ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 納 入 物 件 及 び 納 入 期 限 )第 4 条   納 入 物 件 、 納 入 期 限 及 び そ の 他 納 入 に 関 す

る 事 項 に つ い て は 、 別 紙 仕 様 書 の と お り と す る 。

( 契 約 金 額 )第 5 条   甲 が 本 契 約 の 対 価 と し て 乙 に 支 払 う べ き 契

約 金 額 は 、 ○ ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ( う ち 消 費 税及 び 地 方 消 費 税 ○ , ○ ○ ○ , ○ ○ ○ 円 ) と す る 。

( 権 利 義 務 の 譲 渡 )第 6 条   乙 は 、 本 契 約 に よ っ て 生 じ る 権 利 又 は 義 務

を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。

( 実 地 調 査 )第 7 条   甲 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 乙 に 対

し 、 自 ら 又 は そ の 指 名 す る 第 三 者 を し て 、 請 負 業務 の 実 施 状 況 等 に つ い て 、 報 告 又 は 資 料 を 求 め 、若 し く は 事 業 所 に 臨 ん で 実 地 に 調 査 を 行 う こ と がで き る 。

2   前 項 に お い て 、 甲 は 乙 に 意 見 を 述 べ 、 補 足 資 料の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。

( 検 査 )第 8 条   甲 は 、 納 入 物 件 の 納 入 を 受 け た 日 か ら 10 日

以 内 に 、 当 該 納 入 物 件 に つ い て 別 紙 仕 様 書 に 基 づき 検 査 を 行 い 、 同 仕 様 書 に 定 め る 基 準 に 適 合 し ない 事 実 を 発 見 し た と き は 、 当 該 事 実 の 概 要 を 書 面に よ っ て 遅 滞 な く 乙 に 通 知 す る 。

2   前 項 所 定 の 期 間 内 に 同 項 所 定 の 通 知 が 無 い と きは 、 当 該 期 間 満 了 日 を も っ て 当 該 納 入 物 件 は 同 項所 定 の 検 査 に 合 格 し た も の と み な す 。

3   請 負 業 務 は 、 当 該 納 入 物 件 が 本 条 に よ る 検 査 に合 格 し た 日 を も っ て 完 了 と す る 。

4   第 1 項 及 び 第 2 項 の 規 定 は 、 第 1 項 所 定 の 通 知 書に 記 載 さ れ た 指 摘 事 実 に 対 し 、 乙 が 適 切 な 修 正 等を 行 い 甲 に 再 納 入 す る 場 合 に 準 用 す る 。

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( 契 約 不 適 合 責 任 )第 9 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 か ら 1 年 以 内 に 納

入 物 件 そ の 他 請 負 業 務 の 成 果 に 種 類 、 品 質 又 は数 量 に 関 し て 仕 様 書 の 記 載 内 容 に 適 合 し な い 事実 ( 以 下 「 契 約 不 適 合 」 と い う 。 ) を 発 見 し たと き は 、 相 当 の 催 告 期 間 を 定 め て 、 甲 の 承 認 また は 指 定 し た 方 法 に よ り 、 そ の 契 約 不 適 合 の 修補 、 代 品 と の 交 換 又 は 不 足 分 の 引 渡 し に よ る 履行 の 追 完 を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。 但 し 、発 見 後 合 理 的 期 間 内 に 乙 に 通 知 す る こ と を 条 件と す る 。

2   前 項 に お い て 、 乙 は 、 前 項 所 定 の 方 法 以 外 の方 法 に よ る 修 補 等 を 希 望 す る 場 合 、 修 補 等 に 要す る 費 用 の 多 寡 、 甲 の 負 担 の 軽 重 等 に 関 わ ら ず 、甲 の 書 面 に よ る 事 前 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら ない 。 こ の 場 合 、 甲 は 、 事 情 の 如 何 を 問 わ ず 同 意す る 義 務 を 負 わ な い 。

3   第 1 項 に お い て 催 告 期 間 内 に 修 補 等 が な い と きは 、 甲 は 、 そ の 選 択 に 従 い 、 本 契 約 を 解 除 し 、ま た は そ の 不 適 合 の 程 度 に 応 じ て 代 金 の 減 額 を請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 第 1 項 に 関 わ ら ず 、 催告 な し に 直 ち に 解 除 し 、 ま た は 代 金 の 減 額 を 請求 す る こ と が で き る 。一   修 補 等 が 不 能 で あ る と き 。二   乙 が 修 補 等 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 した と き 。三   契 約 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 修 補 等 を し な けれ ば 契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 にお い て 、 乙 が 修 補 等 を し な い で そ の 時 期 を 経 過し た と き 。四   前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 甲 が 第 1 項 所

定 の 催 告 を し て も 修 補 等 を 受 け る 見 込 み が な いこ と が 明 ら か で あ る と き 。

4   第 1 項 で 定 め た 催 告 期 間 内 に 修 補 等 が な さ れ る見 込 み が な い と 合 理 的 に 認 め ら れ る 場 合 、 甲 は 、前 項 本 文 に 関 わ ら ず 、 催 告 期 間 の 満 了 を 待 た ず に本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

5   前 各 項 に お い て 、 甲 は 、 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事由 に よ る 契 約 不 適 合 に よ っ て 甲 が 被 っ た 損 害 の賠 償 を 、 別 途 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

6   本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 に お い て も 有 効 に 存 続 する も の と す る 。                              

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( 対 価 の 支 払 及 び 遅 延 利 息 )第 10 条   甲 は 、 請 負 業 務 の 完 了 後 、 乙 か ら 適 法 な支 払 請 求 書 を 受 理 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日 まで に 契 約 金 額 を 支 払 う 。 な お 、 支 払 い に 要 す る 費用 は 甲 の 負 担 と す る 。

2   甲 が 前 項 の 期 日 ま で に 対 価 を 支 払 わ な い 場 合 は 、そ の 遅 延 期 間 に お け る 当 該 未 払 金 額 に 対 し て 、財 務 大 臣 が 決 定 す る 率 ( 政 府 契 約 の 支 払 遅 延 に 対す る 遅 延 利 息 の 率 ( 昭 和 24 年 12 月 12 日 大 蔵 省 告示 第 991号 ) ) に よ っ て 、 遅 延 利 息 を 支 払 う も の とす る 。

3   乙 は 、 請 負 業 務 の 履 行 途 中 ま で の 成 果 に 対 し ては 、 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 何 ら の 支 払 い も な さ れな い こ と を 確 認 し 了 解 す る 。

( 遅 延 損 害 金 )第 11 条   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き

な い 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 乙 が 納 入 期 限 ま でに 納 入 物 件 の 納 入 が 終 ら な い と き は 、 甲 は 遅 延損 害 金 と し て 、 延 滞 日 数 1 日 に つ き 契 約 金 額 の1,000分 の 1 に 相 当 す る 額 を 徴 収 す る こ と が で き る 。

2   前 項 の 規 定 は 、 納 入 遅 延 と な っ た 後 に 本 契 約 が解 除 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 解 除 の 日 ま で の 日数 に 対 し て 適 用 す る も の と す る 。

( 契 約 の 変 更 )第 12 条   甲 及 び 乙 は 、 本 契 約 の 締 結 後 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、 甲 乙 合 意 の う え本 契 約 を 変 更 す る こ と が で き る 。一   仕 様 書 そ の 他 契 約 条 件 の 変 更 ( 乙 に 帰 責 事由 あ る 場 合 を 除 く 。 ) 。二   天 災 地 変 、 著 し い 経 済 情 勢 の 変 動 、 不 可 抗力 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に 基 づ く 諸 条 件 の 変更 。三   税 法 そ の 他 法 令 の 制 定 又 は 改 廃 。四   価 格 に 影 響 の あ る 技 術 変 更 提 案 の 実 施 。

2   前 項 に よ る 本 契 約 の 変 更 は 、 納 入 物 件 、 納 期 、契 約 金 額 そ の 他 す べ て の 契 約 内 容 の 変 更 の 有無 ・ 内 容 等 に つ い て の 合 意 の 成 立 と 同 時 に 効 力を 生 じ る 。 な お 、 本 契 約 の 各 条 項 の う ち 変 更 の合 意 が な い 部 分 は 、 本 契 約 の 規 定 内 容 が 引 き 続き 有 効 に 適 用 さ れ る 。

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( 契 約 の 解 除 等 )第 13 条   甲 は 、 第 9 条 に よ る 場 合 の 他 、 次 の 各 号 の

一 に 該 当 す る と き は 、 催 告 の 上 、 本 契 約 の 全 部 又は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。 但 し 、 第 4 号 乃至 第 6 号 の 場 合 は 催 告 を 要 し な い 。一   乙 が 本 契 約 条 項 に 違 反 し た と き 。二   乙 が 天 災 地 変 そ の 他 不 可 抗 力 の 原 因 に よ ら な

い で 、 納 入 期 限 ま で に 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 を履 行 し な い か 、 又 は 納 入 期 限 ま で の 納 入 が 見 込め な い と き 。三   乙 が 甲 の 指 示 に 従 わ な い と き 、 そ の 職 務 執 行

を 妨 げ た と き 、 又 は 談 合 そ の 他 不 正 な 行 為 があ っ た と き 。四   乙 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け 、 そ の 他 法 的整 理 手 続 が 開 始 し た こ と 、 資 産 及 び 信 用 の 状 態が 著 し く 低 下 し た と 認 め ら れ る こ と 等 に よ り 、契 約 の 円 滑 な 履 行 が 困 難 と 認 め ら れ る と き 。五   天 災 地 変 そ の 他 乙 の 責 に 帰 す こ と が で き な い

事 由 に よ り 、 納 入 物 件 を 納 入 す る 見 込 み が な いと 認 め ら れ る と き 。

六   乙 が 、 甲 が 正 当 な 理 由 と 認 め る 理 由 に よ り 、本 契 約 の 解 除 を 申 し 出 た と き 。

2   乙 は 、 甲 が そ の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契約 上 の 義 務 に 違 反 し た 場 合 は 、 相 当 の 期 間 を 定 めて 、 そ の 履 行 を 書 面 で 催 告 し 、 そ の 期 間 内 に 履 行が な い と き は 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

3   乙 の 本 契 約 違 反 の 程 度 が 著 し く 、 ま た は 乙 に 重大 な 背 信 的 言 動 が あ っ た 場 合 、 甲 は 第 1 項 に か かわ ら ず 、 催 告 せ ず に 直 ち に 本 契 約 を 解 除 す る こ とが で き る 。

4   甲 は 、 第 1 項 第 1 号 乃 至 第 4 号 又 は 前 項 の 規 定 によ り 本 契 約 を 解 除 す る 場 合 は 、 違 約 金 と し て 契 約金 額 の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り 捨 てる 。 ) を 乙 に 請 求 す る こ と が で き る 。

5   前 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同 項所 定 の 違 約 金 の 額 を 超 え る 場 合 に お い て 、 甲 がそ の 超 え る 部 分 に つ い て 乙 に 対 し 次 条 に 規 定 する 損 害 賠 償 を 請 求 す る こ と を 妨 げ な い 。

 ( 損 害 賠 償 )第 14 条   乙 は 、 乙 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 甲

又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 被 っ た損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。 た だ し 、 乙 の 負 う

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賠 償 額 は 、 乙 に 故 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る 場 合を 除 き 、 第 5 条 所 定 の 契 約 金 額 を 超 え な い も の とす る 。

2   第 11 条 所 定 の 遅 延 損 害 金 の 有 無 は 、 前 項 に 基 づく 賠 償 額 に 影 響 を 与 え な い も の と す る 。  

( 違 約 金 及 び 損 害 賠 償 金 の 遅 延 利 息 )第 15 条   乙 が 、 第 13 条 第 4 項 の 違 約 金 及 び 前 条 の 損害 賠 償 金 を 甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い とき は 、 乙 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 をす る 日 ま で の 日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合で 計 算 し た 金 額 の 遅 延 利 息 を 支 払 わ な け れ ば なら な い 。

( 秘 密 保 持 及 び 個 人 情 報 )第 16 条   甲 及 び 乙 は 、 相 互 に 本 契 約 の 履 行 過 程 に

お い て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 を 他 に 漏 洩 せ ず 、 また 本 契 約 の 履 行 に 必 要 な 範 囲 を 超 え て 利 用 し な い 。た だ し 、 甲 が 、 法 令 等 、 官 公 署 の 要 求 、 そ の 他 公益 的 見 地 に 基 づ い て 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 で 開 示 する 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 契 約 締 結 後 速 や か に 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィを 確 保 す る た め の 体 制 を 定 め た も の を 含 み 、 以 下に 記 載 す る 事 項 の 遵 守 の 方 法 及 び 提 出 を 求 め る 情報 、 書 類 等 ( 以 下 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す るた め の 体 制 等 」 と い う 。 ) に つ い て 、 甲 に 提 示 し了 承 を 得 た 上 で 確 認 書 類 と し て 提 出 す る こ と 。 ただ し 、 別 途 契 約 締 結 前 に 、 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確保 す る た め の 体 制 等 に つ い て 甲 に 提 示 し 了 承 を 得た 上 で 提 出 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。 ま た 、契 約 期 間 中 に 、 甲 の 要 請 に よ り 、 情 報 セ キ ュ リテ ィ を 確 保 す る た め の 体 制 及 び 対 策 に 係 る 実 施 状況 を 紙 媒 体 又 は 電 子 媒 体 に よ り 報 告 す る こ と 。 加え て 、 こ れ ら に 変 更 が 生 じ る 場 合 は 、 事 前 に 甲 へ案 を 提 出 し 、 同 意 を 得 る こ と 。

な お 、 報 告 の 内 容 に つ い て 、 甲 と 乙 が 協 議 し 不 十分 で あ る と 認 め た 場 合 、 乙 は 、 速 や か に 甲 と 協 議し 対 策 を 講 ず る こ と 。

3   乙 は 、 本 契 約 遂 行 中 に 得 た 本 契 約 に 関 す る 情 報( 紙 媒 体 及 び 電 子 媒 体 ) に つ い て 、 甲 の 許 可 な く当 機 構 外 で 複 製 し て は な ら な い 。 ま た 、 作 業 終 了後 に は 、 複 製 し た 情 報 が 電 子 計 算 機 等 か ら 消 去 され て い る こ と を 甲 が 確 認 で き る 方 法 で 証 明 す る こと 。

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4   乙 は 、 本 契 約 を 終 了 又 は 契 約 解 除 す る 場 合 に は 、乙 に お い て 本 契 約 遂 行 中 に 得 た 本 契 約 に 関 す る 情報 ( 紙 媒 体 及 び 電 子 媒 体 で あ っ て こ れ ら の 複 製 を含 む 。 ) を 速 や か に 甲 に 返 却 又 は 廃 棄 若 し く は 消去 す る こ と 。 そ の 際 、 甲 の 確 認 を 必 ず 受 け る こ と 。

5   乙 は 、 契 約 期 間 中 及 び 契 約 終 了 後 に お い て も 、本 契 約 に 関 し て 知 り 得 た 当 機 構 の 業 務 上 の 内 容 につ い て 、 他 に 漏 ら し 又 は 他 の 目 的 に 利 用 し て は なら な い 。 た だ し 、 甲 の 承 認 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限り で は な い 。

6   乙 は 、 本 契 約 の 遂 行 に お い て 、 情 報 セ キ ュ リテ ィ が 侵 害 さ れ 又 は そ の お そ れ が あ る 場 合 の 対 処方 法 に つ い て 甲 に 提 示 す る こ と 。 ま た 、 情 報 セキ ュ リ テ ィ が 侵 害 さ れ 又 は そ の お そ れ が あ る こ とを 認 知 し た 場 合 に は 、 速 や か に 甲 に 報 告 を 行 い 、原 因 究 明 及 び そ の 対 処 等 に つ い て 甲 と 協 議 の 上 、そ の 指 示 に 従 う こ と 。

7   乙 は 、 本 契 約 全 体 に お け る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の確 保 の た め 、 「 政 府 機 関 等 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対策 の た め の 統 一 基 準 」 等 に 基 づ く 、 情 報 セ キ ュ リテ ィ 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

8   乙 は 、 当 機 構 が 実 施 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 監 査又 は シ ス テ ム 監 査 を 受 け 入 れ る と と も に 、 指 摘 事項 へ の 対 応 を 行 う こ と 。

9   乙 は 、 本 契 約 に 従 事 す る 者 を 限 定 す る こ と 。 また 、 乙 の 資 本 関 係 ・ 役 員 の 情 報 、 本 契 約 の 実 施 場所 、 本 契 約 の 全 て の 従 事 者 の 所 属 、 専 門 性 ( 情 報セ キ ュ リ テ ィ に 係 る 資 格 ・ 研 修 実 績 等 ) 、 実 績 及び 国 籍 に 関 す る 情 報 を 甲 に 提 示 す る こ と 。 な お 、本 契 約 の 実 施 期 間 中 に 従 事 者 を 変 更 等 す る 場 合 は 、事 前 に こ れ ら の 情 報 を 甲 に 再 提 示 す る こ と 。

10   個 人 情 報 に 関 す る 取 扱 い に つ い て は 、 別 添「 個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則 」 の と お り と する 。

11   本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 知 的 財 産 権 )第 17 条   請 負 業 務 の 履 行 過 程 で 生 じ た 著 作 権 ( 著作 権 法 第 27 条 及 び 第 28 条 に 定 め る 権 利 を 含む 。 ) 、 発 明 ( 考 案 及 び 意 匠 の 創 作 を 含 む 。 )及 び ノ ウ ハ ウ を 含 む 産 業 財 産 権 ( 特 許 そ の 他 産業 財 産 権 を 受 け る 権 利 を 含 む 。 ) ( 以 下 「 知 的財 産 権 」 と い う 。 ) は 、 乙 又 は 国 内 外 の 第 三 者が 従 前 か ら 保 有 し て い た 知 的 財 産 権 を 除 き 、 第 8

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条 第 3 項 の 規 定 に よ る 請 負 業 務 完 了 の 日 を も っ て 、乙 か ら 甲 に 自 動 的 に 移 転 す る も の と す る 。 な お 、乙 は 、 甲 の 要 請 が あ る 場 合 、 登 録 そ の 他 の 手 続き に 協 力 す る も の と す る 。

2   乙 は 、 請 負 業 務 の 成 果 に 乙 が 従 前 か ら 保 有 す る知 的 財 産 権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 前 項 に 規 定す る 移 転 の 時 に 、 甲 に 対 し て 非 独 占 的 な 実 施 権 、使 用 権 、 第 三 者 に 対 す る 利 用 許 諾 権 ( 再 利 用 許 諾権 を 含 む 。 ) 、 そ の 他 一 切 の 利 用 を 許 諾 し た も のと み な し 、 第 三 者 が 従 前 か ら 保 有 す る 知 的 財 産権 が 含 ま れ て い る 場 合 は 、 同 旨 の 法 的 効 果 を 生ず べ き 適 切 な 法 的 措 置 を 、 当 該 第 三 者 と の 間 で事 前 に 講 じ て お く も の と す る 。 な お 、 こ れ に 要す る 費 用 は 契 約 金 額 に 含 ま れ る も の と す る 。

3   乙 は 、 甲 及 び 甲 の 許 諾 を 受 け た 第 三 者 に 対 し 、請 負 業 務 の 成 果 に つ い て の 著 作 者 人 格 権 、 及 び著 作 権 法 第 28 条 の 権 利 そ の 他 “ 原 作 品 の 著 作 者 /権 利 者 ” の 地 位 に 基 づ く 権 利 主 張 は 行 わ な い も のと す る 。

( 知 的 財 産 権 の 紛 争 解 決 )第 18 条   乙 は 、 請 負 業 務 の 成 果 が 、 甲 及 び 国 内 外

の 第 三 者 が 保 有 す る 知 的 財 産 権 ( 公 告 、 公 開 中 のも の を 含 む 。 ) を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る と とも に 、 侵 害 の 恐 れ が あ る 場 合 、 又 は 甲 か ら そ の 恐れ が あ る 旨 の 通 知 を 受 け た 場 合 に は 、 当 該 知 的 財産 権 に 関 し 、 甲 の 要 求 す る 事 項 及 び そ の 他 の 必 要な 事 項 に つ い て 遅 滞 な く 調 査 を 行 い 、 こ れ を 速 やか に 甲 に 書 面 で 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 知 的 財 産 権 に 関 し て 甲 を 当 事 者 ま た は 関係 者 と す る 紛 争 が 生 じ た 場 合 ( 私 的 交 渉 、 仲 裁 を含 み 、 法 的 訴 訟 に 限 ら な い 。 ) 、 そ の 費 用 と 責 任に お い て 、 そ の 紛 争 を 処 理 解 決 す る も の と し 、 甲に 対 し 一 切 の 負 担 及 び 損 害 を 被 ら せ な い も の と する 。

3   第 9 条 の 規 定 は 、 知 的 財 産 権 に 関 す る 紛 争 に は適 用 し な い 。 ま た 、 本 条 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有効 に 存 続 す る 。

   ( 成 果 の 公 表 等 )第 19 条   甲 は 、 請 負 業 務 完 了 の 日 以 後 、 請 負 業 務

の 成 果 を 公 表 、 公 開 及 び 出 版 ( 以 下 「 公 表 等 」 とい う 。 ) す る こ と が で き る 。

2   甲 は 、 乙 の 承 認 を 得 て 、 請 負 業 務 完 了 前 に 、 予

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定 さ れ る 成 果 の 公 表 等 を す る こ と が で き る 。3   乙 は 、 成 果 普 及 等 の た め に 甲 が 成 果 報 告 書 等 を作 成 す る 場 合 に は 、 甲 に 協 力 す る 。

4   乙 は 、 甲 の 書 面 に よ る 事 前 の 承 認 を 得 た 場 合 は 、そ の 承 認 の 範 囲 内 で 請 負 業 務 の 成 果 を 公 表 等 す るこ と が で き る 。 こ の 場 合 、 乙 は そ の 具 体 的 方 法 、時 期 、 権 利 関 係 等 に つ い て 事 前 に 甲 と 協 議 し て その 了 解 を 得 な け れ ば な ら な い 。 な お 、 甲 の 要 請 があ る 場 合 は 、 甲 と 共 同 し て 行 う 。

5   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 公 表 等 し よ う と す る 場 合 には 、 著 作 権 表 示 そ の 他 法 が 定 め る 権 利 表 示 と 共 に「 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 が 実 施 す る 事 業の 成 果 」 で あ る 旨 を 、 容 易 に 視 認 で き る 場 所 と 態様 で 表 示 し な け れ ば な ら な い 。

6   本 条 の 規 定 は 、 本 契 約 終 了 後 も 有 効 に 存 続 す る 。

( 協 議 )第 20 条   本 契 約 の 解 釈 又 は 本 契 約 に 定 め の な い 事

項 に つ い て 生 じ た 疑 義 に つ い て は 、 甲 乙 協 議 し 、誠 意 を も っ て 解 決 す る 。

( そ の 他 )第 21 条   本 契 約 に 関 す る 紛 争 に つ い て は 、 東 京 地

方 裁 判 所 を 唯 一 の 合 意 管 轄 裁 判 所 と す る 。

特 記 事 項

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 契 約 の 解 除 )第 1 条   甲 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し た と き

は 、 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。一   本 契 約 に 関 し 、 乙 が 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公

正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54号 。 以 下 「 独 占 禁 止 法 」 と い う 。 ) 第 3 条 又 は第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た こ とに よ り 、 次 の イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 する こ と と な っ た と きイ   独 占 禁 止 法 第 49 条 に 規 定 す る 排 除 措 置 命 令

が 確 定 し た と きロ   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 に 規 定 す る 課 徴 金

納 付 命 令 が 確 定 し た と きハ   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 が あ っ た と き二   本 契 約 に 関 し 、 乙 の 独 占 禁 止 法 第 89 条 第 1 項

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又 は 第 95 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 刑 が 確 定 し たと き三   本 契 約 に 関 し 、 乙 ( 法 人 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 役 員 又 は 使 用 人 を 含 む 。 ) の 刑 法 ( 明 治 40年 法 律 第 45 号 ) 第 96 条 の 6 又 は 第 198条 に 規 定 する 刑 が 確 定 し た と き

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に 係 る 通 知 文 書 の 写 し の 提出 )

第 2 条   乙 は 、 前 条 第 1 号 イ か ら ハ ま で の い ず れ かに 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 速 や か に 、 次の 各 号 の 文 書 の い ず れ か の 写 し を 甲 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。一   独 占 禁 止 法 第 61 条 第 1 項 の 排 除 措 置 命 令 書二   独 占 禁 止 法 第 62 条 第 1 項 の 課 徴 金 納 付 命 令 書三   独 占 禁 止 法 第 7 条 の 2 第 18 項 又 は 第 21 項 の 課

徴 金 納 付 命 令 を 命 じ な い 旨 の 通 知 文 書

( 談 合 等 の 不 正 行 為 に よ る 損 害 の 賠 償 )第 3 条   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 第 1 条 の 各 号 の い ず

れ か に 該 当 し た と き は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す るか 否 か に か か わ ら ず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及び 損 害 額 を 立 証 す る こ と を 要 す る こ と な く 、 乙は 、 契 約 金 額 ( 本 契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更が あ っ た 場 合 に は 、 変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分の 10 に 相 当 す る 金 額 ( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 )を 違 約 金 ( 損 害 賠 償 額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定す る 期 間 内 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

2   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。3   第 1 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

4   第 1 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

5   乙 が 、 第 1 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の

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日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 暴 力 団 関 与 の 属 性 要 件 に 基 づ く 契 約 解 除 )第 4 条   甲 は 、 乙 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 何 ら の 催 告 を 要 せ ず 、 本 契 約 を解 除 す る こ と が で き る 。一   法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き二   役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不

正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す るな ど し て い る と き三   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、

資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接的 あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力し 、 若 し く は 関 与 し て い る と き四   役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と

を 知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関係 を 有 し て い る と き

( 再 請 負 契 約 等 に 関 す る 契 約 解 除 )第 5 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 す る 再 請 負 先 等 ( 再 請 負

先 ( 下 請 が 数 次 に わ た る と き は 、 す べ て の 再 請負 先 を 含 む 。 ) 並 び に 自 己 、 再 請 負 先 が 当 該 契約 に 関 連 し て 第 三 者 と 何 ら か の 個 別 契 約 を 締 結す る 場 合 の 当 該 第 三 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が解 除 対 象 者 ( 前 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る 者を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ る こ と が 判 明 し た とき は 、 直 ち に 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を 解 除 し 、又 は 再 請 負 先 等 に 対 し 解 除 対 象 者 と の 契 約 を 解除 さ せ る よ う に し な け れ ば な ら な い 。

2   甲 は 、 乙 が 再 請 負 先 等 が 解 除 対 象 者 で あ る こ とを 知 り な が ら 契 約 し 、 若 し く は 再 請 負 先 等 の 契

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約 を 承 認 し た と き 、 又 は 正 当 な 理 由 が な い の に前 項 の 規 定 に 反 し て 当 該 再 請 負 先 等 と の 契 約 を解 除 せ ず 、 若 し く は 再 請 負 先 等 に 対 し 契 約 を 解除 さ せ る た め の 措 置 を 講 じ な い と き は 、 本 契 約を 解 除 す る こ と が で き る 。

( 損 害 賠 償 )第 6 条   甲 は 、 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本

契 約 を 解 除 し た 場 合 は 、 こ れ に よ り 乙 に 生 じ た損 害 に つ い て 、 何 ら 賠 償 な い し 補 償 す る こ と は要 し な い 。

2   乙 は 、 甲 が 第 4 条 又 は 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 本契 約 を 解 除 し た 場 合 に お い て 、 甲 に 損 害 が 生 じた と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。

3   乙 が 、 本 契 約 に 関 し 、 前 項 の 規 定 に 該 当 し た とき は 、 甲 が 本 契 約 を 解 除 す る か 否 か に か か わ らず 、 か つ 、 甲 が 損 害 の 発 生 及 び 損 害 額 を 立 証 する こ と を 要 す る こ と な く 、 乙 は 、 契 約 金 額 ( 本契 約 締 結 後 、 契 約 金 額 の 変 更 が あ っ た 場 合 に は 、変 更 後 の 契 約 金 額 ) の 100分 の 10 に 相 当 す る 金 額( そ の 金 額 に 100円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 その 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を 違 約 金 ( 損 害 賠 償額 の 予 定 ) と し て 甲 の 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わな け れ ば な ら な い 。

4   前 項 の 規 定 は 、 本 契 約 に よ る 履 行 が 完 了 し た 後も 適 用 す る も の と す る 。5   第 2 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 乙 が 事 業 者 団体 で あ り 、 既 に 解 散 し て い る と き は 、 甲 は 、 乙の 代 表 者 で あ っ た 者 又 は 構 成 員 で あ っ た 者 に 違約 金 の 支 払 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合に お い て 、 乙 の 代 表 者 で あ っ た 者 及 び 構 成 員 であ っ た 者 は 、 連 帯 し て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

6   第 3 項 の 規 定 は 、 甲 に 生 じ た 実 際 の 損 害 額 が 同項 に 規 定 す る 損 害 賠 償 金 の 金 額 を 超 え る 場 合 にお い て 、 甲 が そ の 超 え る 分 に つ い て 乙 に 対 し 損害 賠 償 金 を 請 求 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

7   乙 が 、 第 3 項 の 違 約 金 及 び 前 項 の 損 害 賠 償 金 を甲 が 指 定 す る 期 間 内 に 支 払 わ な い と き は 、 乙 は 、当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の日 数 に 応 じ 、 年 3 パ ー セ ン ト の 割 合 で 計 算 し た 金額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 不 当 介 入 に 関 す る 通 報 ・ 報 告 )第 7 条   乙 は 、 本 契 約 に 関 し て 、 自 ら 又 は 再 請 負 先

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等 が 、 暴 力 団 、 暴 力 団 員 、 暴 力 団 関 係 者 等 の 反社 会 的 勢 力 か ら 不 当 要 求 又 は 業 務 妨 害 等 の 不 当介 入 ( 以 下 「 不 当 介 入 」 と い う 。 ) を 受 け た 場合 は 、 こ れ を 拒 否 し 、 又 は 再 請 負 先 等 を し て 、こ れ を 拒 否 さ せ る と と も に 、 速 や か に 不 当 介 入の 事 実 を 甲 に 報 告 す る と と も に 警 察 へ の 通 報 及び 捜 査 上 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。

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本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 、 本 契 約 書 2 通 を 作 成し 、 双 方 記 名 押 印 の 上 、 甲 、 乙 そ れ ぞ れ 1 通 を 保 有す る 。

      20○○ 年 ○ 月 ○ 日

甲   東 京 都 文 京 区 本 駒 込 二 丁 目 28番 8 号    独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構    理 事 長   富 田   達 夫

乙   ○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○番 ○ ○ 号

      株 式 会 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      代 表 取 締 役   ○ ○   ○ ○

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( 別 添 )個 人 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 特 則

( 定 義 )第 1 条   本 特 則 に お い て 、 「 個 人 情 報 」 と は 、 業 務

に 関 す る 情 報 の う ち 、 個 人 に 関 す る 情 報 で あ って 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 記 述 、 個 人 別 に 付 さ れた 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 又 は 画 像 も し く は 音声 に よ り 当 該 個 人 を 識 別 す る こ と の で き る も の( 当 該 情 報 の み で は 識 別 で き な い が 、 他 の 情 報と 容 易 に 照 合 す る こ と が で き 、 そ れ に よ り 当 該個 人 を 識 別 で き る も の を 含 む 。 ) を い い 、 秘 密で あ る か 否 か を 問 わ な い 。 以 下 各 条 に お い て 、「 当 該 個 人 」 を 「 情 報 主 体 」 と い う 。

( 責 任 者 の 選 任 )第 2 条   乙 は 、 個 人 情 報 を 取 扱 う 場 合 に お い て 、 個

人 情 報 の 責 任 者 を 選 任 し て 甲 に 届 け 出 る 。2   乙 は 、 第 1 項 に よ り 選 任 さ れ た 責 任 者 に 変 更 が

あ る 場 合 は 、 直 ち に 甲 に 届 け 出 る 。

( 個 人 情 報 の 収 集 )第 3 条   乙 は 、 業 務 遂 行 の た め 自 ら 個 人 情 報 を 収 集

す る と き は 、 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」そ の 他 の 法 令 に 従 い 、 適 切 且 つ 公 正 な 手 段 に より 収 集 す る も の と す る 。

( 開 示 ・ 提 供 の 禁 止 )第 4 条   乙 は 個 人 情 報 の 開 示 ・ 提 供 の 防 止 に 必 要、

な 措 置 を 講 じ る と と も に 、 甲 の 事 前 の 書 面 に よる 承 諾 な し に 、 第 三 者 ( 情 報 主 体 を 含 む ) に 開示 又 は 提 供 し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 又 は強 制 力 あ る 官 署 の 命 令 に 従 う 場 合 を 除 く 。

2   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 以 外 の 者 に 、 個 人情 報 を 取 り 扱 わ せ て は な ら な い 。3   乙 は 、 業 務 に 従 事 す る 従 業 員 の う ち 個 人 情 報 を

取 り 扱 う 従 業 員 に 対 し 、 そ の 在 職 中 及 び そ の 退職 後 に お い て も 個 人 情 報 を 他 人 に 開 示 ・ 提 供 しな い 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る と と も に 、 随 時 の研 修 ・ 注 意 喚 起 等 を 実 施 し て こ れ を 厳 正 に 遵 守さ せ る も の と す る 。

( 目 的 外 使 用 の 禁 止 )第 5 条   乙 は 個 人 情 報 を 業 務 遂 行 以 外 の い か な る、

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目 的 に も 使 用 し て は な ら な い 。

( 複 写 等 の 制 限 )第 6 条   乙 は 甲 の 事 前 の 書 面 に よ る 承 諾 を 得 る こ、

と な し に 、 個 人 情 報 を 複 写 又 は 複 製 し て は な らな い 。 た だ し 、 業 務 遂 行 上 必 要 最 小 限 の 範 囲 で行 う 複 写 又 は 複 製 に つ い て は 、 こ の 限 り で は ない 。

( 個 人 情 報 の 管 理 )第 7 条   乙 は 個 人 情 報 を 取 り 扱 う に あ た り 、 本 特、則 第 4 条 所 定 の 防 止 措 置 に 加 え て 、 個 人 情 報 に 対す る 不 正 ア ク セ ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、改 ざ ん 、 漏 え い 等 の リ ス ク に 対 し 、 合 理 的 な 安全 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。

2   乙 は 、 前 項 に 従 っ て 講 じ た 措 置 を 、 遅 滞 な く 甲に 書 面 で 報 告 す る も の と す る 。 こ れ を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。

3   甲 は 、 乙 に 事 前 に 通 知 の 上 乙 の 事 業 所 に 立 入 り 、乙 に お け る 個 人 情 報 の 管 理 状 況 を 調 査 す る こ とが で き る 。

4   前 三 項 に 関 し て 甲 が 別 途 に 管 理 方 法 を 指 示 す ると き は 、 乙 は 、 こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。5   乙 は 、 業 務 に 関 し て 保 管 す る 個 人 情 報 ( 甲 か ら預 託 を 受 け 、 或 い は 乙 自 ら 収 集 し た も の を 含む ) に つ い て 甲 か ら 開 示 ・ 提 供 を 求 め ら れ 、 訂正 ・ 追 加 ・ 削 除 を 求 め ら れ 、 或 い は 業 務 へ の 利用 の 停 止 を 求 め ら れ た 場 合 、 直 ち に 且 つ 無 償 で 、こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。

( 返 還 等 )第 8 条   乙 は 、 甲 か ら 要 請 が あ っ た と き 、 又 は 業 務

が 終 了 ( 本 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む ) し た と き は 、個 人 情 報 が 含 ま れ る す べ て の 物 件 ( こ れ を 複 写 、複 製 し た も の を 含 む 。 ) を 直 ち に 甲 に 返 還 し 、又 は 引 き 渡 す と と も に 、 乙 の コ ン ピ ュ ー タ 等 に登 録 さ れ た 個 人 情 報 の デ ー タ を 消 去 し て 復 元 不可 能 な 状 態 と し 、 そ の 旨 を 甲 に 報 告 し な け れ ばな ら な い 。 た だ し 、 甲 か ら 別 途 に 指 示 が あ る とき は 、 こ れ に 従 う も の と す る 。

2   乙 は 、 甲 の 指 示 に よ り 個 人 情 報 が 含 ま れ る 物 件を 廃 棄 す る と き は 、 個 人 情 報 が 判 別 で き な い よう 必 要 な 処 置 を 施 し た 上 で 廃 棄 し な け れ ば な らな い 。

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( 記 録 )第 9 条   乙 は 、 個 人 情 報 の 受 領 、 管 理 、 使 用 、 訂 正 、追 加 、 削 除 、 開 示 、 提 供 、 複 製 、 返 還 、 消 去 及び 廃 棄 に つ い て の 記 録 を 作 成 し 、 甲 か ら 要 求 があ っ た 場 合 は 、 当 該 記 録 を 提 出 し 、 必 要 な 報 告を 行 う も の と す る 。

2   乙 は 、 前 項 の 記 録 を 業 務 の 終 了 後 5 年 間 保 存 しな け れ ば な ら な い 。

( 再 請 負 )第 10 条   乙 が 甲 の 承 諾 を 得 て 業 務 を 第 三 者 に 再 請負 す る 場 合 は 、 十 分 な 個 人 情 報 の 保 護 水 準 を 満た す 再 請 負 先 を 選 定 す る と と も に 、 当 該 再 請 負先 と の 間 で 個 人 情 報 保 護 の 観 点 か ら 見 て 本 特 則と 同 等 以 上 の 内 容 の 契 約 を 締 結 し な け れ ば な らな い 。 こ の 場 合 、 乙 は 、 甲 か ら 要 求 を 受 け た とき は 、 当 該 契 約 書 面 の 写 し を 甲 に 提 出 し な け れば な ら な い 。

2   前 項 の 場 合 と い え ど も 、 再 請 負 先 の 行 為 を 乙 の行 為 と み な し 、 乙 は 、 本 特 則 に 基 づ き 乙 が 負 担す る 義 務 を 免 れ な い 。

( 事 故 )第 11 条   乙 に お い て 個 人 情 報 に 対 す る 不 正 ア ク セ

ス ま た は 個 人 情 報 の 紛 失 、 破 壊 、 改 ざ ん 、 漏 えい 等 の 事 故 が 発 生 し た と き は 、 当 該 事 故 の 発 生原 因 の 如 何 に か か わ ら ず 、 乙 は 、 た だ ち に そ の旨 を 甲 に 報 告 し 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 、 当 該 事 故の 拡 大 防 止 や 収 拾 ・ 解 決 の た め に 直 ち に 応 急 措置 を 講 じ る も の と す る 。 な お 、 当 該 措 置 を 講 じた 後 た だ ち に 当 該 事 故 及 び 応 急 措 置 の 報 告 並 びに 事 故 再 発 防 止 策 を 書 面 に よ り 甲 に 提 示 し な けれ ば な ら な い 。

2   前 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場 合に お い て 、 甲 が 情 報 主 体 又 は 甲 の 顧 客 等 か ら 損害 賠 償 請 求 そ の 他 の 請 求 を 受 け た と き は 、 甲 は 、乙 に 対 し 、 そ の 解 決 の た め に 要 し た 費 用 ( 弁 護士 費 用 を 含 む が こ れ に 限 定 さ れ な い ) を 求 償 する こ と が で き る 。 な お 、 当 該 求 償 権 の 行 使 は 、甲 の 乙 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 を 妨 げ るも の で は な い 。

3   第 1 項 の 事 故 が 乙 の 本 特 則 の 違 反 に 起 因 す る 場合 は 、 本 契 約 が 解 除 さ れ る 場 合 を 除 き 、 乙 は 、

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前 二 項 の ほ か 、 当 該 事 故 の 善 後 策 と し て 必 要 な措 置 に つ い て 、 甲 の 別 途 の 指 示 に 従 う も の と する 。

以 上

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Ⅲ . 仕 様 書

1. 件 名「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し た ITシ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」

2. 背 景 ・ 目 的あ ら ゆ る 産 業 に お い て 、 各 企 業 は 、 競 争 力 維

持 ・ 強 化 の た め に 、 デ ジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ーメ ー シ ョ ン ( DX : Digital Transformation ( 以 下 「 DX 」 とい う 。 ) ) を ス ピ ー デ ィ ー に 進 め て い く こ と が求 め ら れ 、 我 が 国 企 業 に お い て は 、 自 ら DX を 進め る べ く 、 デ ジ タ ル 部 門 を 設 置 す る 等 の 取 組 みが 見 ら れ る が 、 PoC( Proof of Concept: 概 念 実 証 。 戦 略仮 説 ・ コ ン セ プ ト の 検 証 工 程 ) を 繰 り 返 す 等 、あ る 程 度 の 投 資 は 行 わ れ る も の の 実 際 の ビ ジ ネス 変 革 に は 繋 が っ て い な い と い う の が 多 く の 企業 の 現 状 で あ る 。今 後 DX を 本 格 的 に 展 開 し て い く 上 で 、 こ れ ま で

の 既 存 シ ス テ ム が 老 朽 化 ・ 複 雑 化 ・ ブ ラ ッ クボ ッ ク ス 化 す る 中 で は 、 新 し い デ ジ タ ル 技 術 を導 入 し た と し て も 、 デ ー タ の 利 活 用 ・ 連 携 が 限定 的 で あ る た め 、 そ の 効 果 も 限 定 的 と な っ て しま う と い っ た 問 題 や 、 既 存 シ ス テ ム の 維 持 、 保守 に 資 金 や 人 材 を 割 か れ 、 新 た な デ ジ タ ル 技 術を 活 用 し た IT投 資 に リ ソ ー ス を 振 り 向 け る こ と がで き な い と い っ た 問 題 も 指 摘 さ れ て い る 。 ま た 、そ れ ら を 放 置 し た 場 合 、 今 後 、 ま す ま す 維 持 ・保 守 コ ス ト が 高 騰 す る ( 技 術 的 負 債 の 増 大 ) とと も に 、 既 存 シ ス テ ム を 維 持 ・ 保 守 で き る 人 材が 枯 渇 し 、 セ キ ュ リ テ ィ 上 の リ ス ク も 高 ま る こと も 懸 念 さ れ 、 こ れ ら の 問 題 を 抱 え て い る 企 業は 少 な く な い も の と 考 え ら れ る 。

以 上 の 背 景 か ら 、 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機構 ( 以 下 「 IPA 」 と い う 。 ) で は 、 企 業 に お け るDX を 促 進 す る た め の 取 り 組 み の 一 つ と し て 、 DXの 実 現 に 向 け て 各 企 業 の IT責 任 者 や 担 当 者 が 経 営と 合 意 し て 、 DX を 実 現 す る ITシ ス テ ム を 構 築 す る際 に 参 照 す る も の と し て 、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 変革 手 引 書 ( 以 下 「 PF 変 革 手 引 書 」 と い う 。 ) を策 定 し て い る 。具 体 的 に は 、 以 下 の 内 容 で 、 ( 1 ) か ら ス タ ー

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ト し 、 随 時 提 供 し て い く 予 定 。( 1 ) 現 状 の 超 大 規 模 シ ス テ ム を 分 割 し 、 コ ン

ト ロ ー ル 可 能 な 粒 度 に 整 理 す る ( 公 開 済 )現 行 の 超 大 規 模 シ ス テ ム を マ ネ ジ メ ン ト が 容易 な 規 模 ( 機 能 シ ス テ ム ) に 分 割 整 理新 し い 開 発 方 式 を 踏 ま え た 品 質 マ ネ ジ メ ン ト方 式 ( 今 後 作 成 )

( 2 ) 現 行 ITシ ス テ ム の 概 要 仕 様 を 復 元 す る ( 今後 作 成 )ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化 さ れ て い る ITシ ス テ ム の概 要 仕 様 を 復 元 す る ス テ ッ プ を 示 す

( 3 ) DX の 要 件 を 満 た す ITシ ス テ ム の あ る べ き 姿を 描 く ( 今 後 作 成 : 事 例 の 調 査 を 実 施 中 )デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て ビ ジ ネ ス を 変 革 す るた め に DX の 要 件 を 満 た す ITシ ス テ ム の あ る べき 姿 を 描 く

( 4 ) 新 し い 開 発 方 法 論 で ITシ ス テ ム の 変 革 を 進め る ( 今 後 作 成 )ビ ジ ネ ス 要 件 で き め ら れ た 目 指 す 姿 と 優 先 度に 従 っ て 、 ア ジ リ テ ィ 、 ス ピ ー ド 、 品 質 を 向上 さ せ る 方 法 論 を 用 い て ITシ ス テ ム を 変 革 する

本 調 査 で は 、 今 後 作 成 す る ( 4 ) の 中 で 記 載 すべ き 、 ITシ ス テ ム の 新 し い 開 発 方 法 論 の 一 つ と して 、 実 用 化 事 例 が 出 始 め て い る マ イ ク ロ サ ー ビス ア ー キ テ ク チ ャ に 着 目 し て 、 深 堀 す る 調 査 を行 う 。 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ で 設 計 /開 発 / 運 用 す る 上 で の 標 準 的 な プ ロ セ ス や 成 果 物を 明 確 に し 、 代 表 的 な 処 理 方 式 に 応 じ た パ タ ーン を 示 し て い く こ と を 考 え て い る 。 そ の た め に 、実 践 事 例 を 調 査 し 、 調 査 し た 内 容 を も と に 、 IPAで 整 理 を し 、 PF 変 革 手 引 書 に 記 載 す る 内 容 と して ま と め て い く と い う プ ロ セ ス で 進 め て い く 。 

3. 事 業 概 要上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 事 例 の 調 査 を 行

う 。 調 査 と し て は 、 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テク チ ャ を 使 っ て ITシ ス テ ム を 構 築 し 、 運 用 し て いる 企 業 を 対 象 に 、 使 っ て い る 具 体 的 な 技 術 、ル ー ル 、 基 準 に 関 し て ヒ ア リ ン グ を 行 い 、 実 践事 例 と し て 整 理 す る 。

       調 査 は 、 以 下 の 手 順 、 ス ケ ジ ュ ー ル で 行 う 。

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    4.1.1 ヒ ア リ ン グ シ ー ト の 作 成    4.1.2 ヒ ア リ ン グ 対 象 の 選 定    4.1.3 ヒ ア リ ン グ の 実 施    4.1.4 ヒ ア リ ン グ 結 果 の ま と め

実施内容 2020年 2021年

12月 1月 2月 3月

4. 1. 1ヒアリングシートの作成

4. 1. 2ヒアリング対象の選定

4. 1. 3ヒアリングの実施

4. 1. 4ヒアリング結果のまとめ 納品

実 施 内 容 の 詳 細 は 4.1 に て 記 載 す る 。

4. 業 務 内 容4.1 実 施 内 容 ・ 方 法

以 下 の 手 順 で ヒ ア リ ン グ 調 査 を 実 施 す る 。

4.1.1 ヒ ア リ ン グ シ ー ト の 作 成以 下 の 調 査 項 目 を 網 羅 す る こ と が で き る よ うに 、 ヒ ア リ ン グ す る 内 容 を 確 認 し 、 ヒ ア リ ング シ ー ト を 準 備 す る 。

  ま た 、 ヒ ア リ ン グ シ ー ト は 、 IPA と 相 談 の 上 、決 定 す る 。

  <調 査 項 目 >マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 利 用 し

て 、 実 践 し て い る 以 下 の 内 容 。(1) 開 発 工 程 毎 の 調 査 項 目 ( 各 工 程 毎 に 4 項 目 )・ 下 記 ① ~ ⑦ の 要 件 定 義 か ら リ リ ー ス ・ 運

用 ま で の 各 工 程 に お け る 、 INPUT の 成 果 物の 詳 細 ( 作 成 単 位 、 項 目 、 内 容 、 作 成 手順 )

・ 下 記 ① ~ ⑦ の 要 件 定 義 か ら リ リ ー ス ・ 運用 ま で の 各 工 程 に お け る 、 OUTPUT の 成 果 物の 詳 細 ( 作 成 単 位 、 項 目 、 内 容 、 作 成 手順 )

・ 各 工 程 の 終 了 条 件

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・ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方

①要 件 定 義[ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]・ モ ノ リ シ ッ ク な シ ス テ ム か ら マ イ ク ロサ ー ビ ス へ 分 割 す る 際 の 考 え 方 、 考 慮 点( 例 : 分 割 の パ タ ー ン な ど (※))

②設 計 [ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ ビ ジ ネ ス ロ ジ ッ ク の 設 計 時 に 適 用 す るパ タ ー ン と そ の 用 途 ( 例 : ビ ジ ネ ス ロ ジ ック 構 成 パ タ ー ン な ど (※))

③開 発[ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ 実 装 時 に 適 用 す る パ タ ー ン と そ の 用 途( 例 : ク エ リ ー の パ タ ー ン な ど (※))

④テ ス ト [ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ 実 施 し て い る テ ス ト の 工 程 、 実 施 内容 ・ 方 法 ( 目 的 、 テ ス ト の 種 類 、 範 囲 )( 例 : ホ ワ イ ト ボ ッ ク ス テ ス ト / ブ ラ ッ クボ ッ ク ス テ ス ト 、 自 動 化 の 内 容 な ど (※))

⑤移 行 [ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ モ ノ リ ス シ ス テ ム か ら の 移 行 方 法 ( 例 :段 階 的 に 移 行 す る 際 の 考 慮 点 な ど )

⑥リ リ ー ス [ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ リ リ ー ス 方 式 ( 例 : デ プ ロ イ の パ タ ー ンや 考 慮 す べ き 点 な ど (※))

⑦運 用 [ マ イ ク ロ サ ー ビ ス 固 有 の 観 点 ・ 考 え 方 ]

・ 正 常 運 用 / 障 害 の 監 視 ( 例 : サ ー ビ ス /APIの 監 視 な ど ) 、 発 生 時 の 伝 達 方 法 ( 例 : 障害 時 の レ ベ ル に よ っ て 伝 達 先 を 変 え て いる な ど ) 、 対 応 方 法 ( 例 : 障 害 発 生 時 の リカ バ リ の 自 動 化 な ど )

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(2) 処 理 方 式 に 関 す る 調 査 項 目 (1 項 目 )・ 基 本 的 な 処 理 方 式 ( 例 : ト ラ ン ザ ク シ ョ ン

処 理 の 方 法 、 非 同 期 処 理 の 中 で の エ ラ ー 処理 、 監 視 の 実 現 方 法 な ど (※))

(3) プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト に 関 す る 調 査項 目 (1 項 目 )

・ 複 数 の プ ロ ジ ェ ク ト を 並 走 さ せ る た め のプ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト の 実 践 方 法

  ( 例 : 企 業 内 で プ ロ ジ ェ ク ト の 情 報 を 共 有す る た め の 方 法 ( 報 告 の 手 段 、 頻 度 / タ イ ミン グ 、 内 容 ) な ど )

(4) 全 体 ル ー ル ・ 基 準 、 組 織 に 関 す る 調 査 項目 (4 項 目 )

・ 全 体 の マ イ ク ロ サ ー ビ ス の 構 成 管 理・ マ イ ク ロ サ ー ビ ス の 新 規 作 成 、 分 割 、 廃

棄 の ル ー ル 、 基 準・ 共 通 の サ ー ビ ス の 管 理 、 全 体 で の 品 質 の管 理 、 標 準 化 ル ー ル な ど 全 体 活 動 的 な 役 割 、組 織

・ 開 発 、 運 用 の 役 割 分 担

(5) 環 境 に 関 す る 調 査 項 目 (1 項 目 )・ 開 発 環 境 、 運 用 環 境 の サ ー ビ ス ラ イ ンナ ッ プ 、 サ ポ ー ト の 内 容 ( 例 : OSS の 活 用 、ク ラ ウ ド サ ー ビ ス の 活 用 な ど )

(※) 参 考 文 献 ( パ タ ー ン の 粒 度 や 記 載 レ ベ ル の参 考 と し て 記 載 )Chris Richardson/ 著 、 長 尾 高 弘 / 訳 『 マ イ ク ロ

サ ー ビ ス パ タ ー ン 』 株 式 会 社 イ ン プ レ ス 社

4.1.2 ヒ ア リ ン グ 対 象 の 選 定  ヒ ア リ ン グ 対 象 と し て 、 文 献 等 を 利 用 し 、

4.1.1 で 作 成 し た ヒ ア リ ン グ シ ー ト の 内 容 に 関し て 、 先 進 的 で 優 良 な 事 例 を 聴 取 で き る と 想定 さ れ 、 か つ 、 ヒ ア リ ン グ が 依 頼 可 能 な 企 業を 2 社 以 上 ( 事 例 と し て 3 事 例 以 上 ) 選 定 す る 。ヒ ア リ ン グ 先 は 、 IPA が 別 途 指 示 す る 。な お 、 各 事 例 に 関 し て 、 そ れ ぞ れ の 事 例 で 、す べ て の 調 査 内 容 を 網 羅 し て い る 必 要 は な く調 査 結 果 全 体 で 、 調 査 内 容 を 網 羅 で き て い れ

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ば よ い 。

4.1.3 ヒ ア リ ン グ の 実 施4.1.2 で 選 定 し た ヒ ア リ ン グ 対 象 に 対 し て 、 4.1.1で 作 成 し た ヒ ア リ ン グ シ ー ト を 用 い 、 ヒ ア リン グ を 実 施 す る 。環 境 上 ビ デ オ 通 話 が 困 難 な 場 合 は 音 声 通 話 も可 と す る 。ヒ ア リ ン グ 調 査 の 結 果 は 、 実 施 概 要 、 議 事 録等 を ヒ ア リ ン グ 調 査 個 票 と し て 取 り ま と め るこ と 。  3 事 例 の ヒ ア リ ン グ を 行 っ た 結 果 、 調 査 項目 が 網 羅 さ れ て い な い 場 合 は 、 ヒ ア リ ン グ 対象 を 追 加 し て 、 ヒ ア リ ン グ を 行 う 。ヒ ア リ ン グ に は 、 可 能 な 範 囲 で IPA も 同 行 す

る た め 、 必 要 に 応 じ て 日 程 調 整 を 行 う こ と 。

4.1.4 ヒ ア リ ン グ 結 果 の ま と め4.1.3 で 実 施 し た ヒ ア リ ン グ 結 果 に つ い て 、 調査 報 告 書 へ ま と め る 。 作 成 す る 成 果 物 の 詳 細に つ い て は 、 4.2 に 記 載 す る 。

4.2 成 果 物4.1.3 で 実 施 し た ヒ ア リ ン グ 結 果 に 基 づ い て 、

以 下 の 調 査 報 告 書 及 び ヒ ア リ ン グ 調 査 個 票 を作 成 す る こ と 。

調 査 報 告 書 と し て は 、 ヒ ア リ ン グ し た 内 容 につ い て 事 例 ご と に 調 査 項 目 と の 対 応 が 明 確 に分 か る よ う に 記 載 す る 。 ま た 、 全 体 で 調 査 項目 が 網 羅 さ れ て い る こ と が 分 か る よ う に 、 各事 例 と の 対 応 を 明 記 す る 。

4.2.1 調 査 報 告 書(1) A4 版 の Microsoft Word形 式 で 、 60 ペ ー ジ 以 上 で 取り ま と め る こ と 。 た だ し 、 成 果 物 資 料 な ど は別 紙 と し て Microsoft Word 以 外 の Microsoft Office 形 式 や 、PDF 形 式 と し て も よ い 。(2) 目 次 を 作 成 す る こ と 。(3) 日 本 語 で 作 成 す る こ と ( た だ し 、 固 有 名 詞や 文 献 参 照 等 に 外 国 語 表 記 を 用 い る こ と は 可能 。 た だ し 、 そ の 場 合 は 日 本 語 で の 解 説 も 併記 す る こ と ) 。(4) 誤 記 ・ 誤 植 を 含 ま な い こ と 。(5) IPA か ら の 依 頼 ( 説 明 の 追 記 や 、 図 表 の サ イ

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ズ 変 更 や 統 合 ・ 分 離 等 ) を 反 映 す る こ と 。(6) 予 め 記 述 項 目 、 記 載 内 容 及 び 記 載 水 準 に 対

し て IPA の 了 解 を 得 る こ と 。(7) ア ル フ ァ ベ ッ ト 等 の 略 語 に つ い て は 初 出 箇所 の ペ ー ジ 下 部 に 脚 注 を 挿 入 し 、 説 明 す る こと 。(8) 図 表 を 用 い 、 理 解 し 易 い よ う 配 慮 の 上 、 体

系 的 に 整 理 さ れ た 記 述 に す る こ と 。(9) 文 章 や 図 、 写 真 等 を 引 用 す る 際 に は 、 引 用部 分 そ れ ぞ れ に お い て 出 典 元 を 明 記 す る こ と 。

4.2.2 ヒ ア リ ン グ 調 査 個 票(1) ヒ ア リ ン グ で 入 手 し た 情 報 、 関 連 す る 資 料な ど に つ い て 電 子 フ ァ イ ル 化 を 行 う こ と 。(Microsoft Office 形 式 で 作 成 す る こ と 。 紙 で 入 手 した 資 料 は 、 PDF 形 式 と し て も よ い 。 )(2) 日 本 語 で 作 成 す る こ と ( た だ し 、 固 有 名 詞や 文 献 参 照 等 に 外 国 語 表 記 を 用 い る こ と は 可能 。 た だ し 、 そ の 場 合 は 日 本 語 で の 解 説 も 併記 す る こ と ) 。(3) 誤 記 ・ 誤 植 を 含 ま な い こ と 。(4) IPA か ら の 依 頼 ( 説 明 の 追 記 や 、 図 表 の サ イ

ズ 変 更 や 統 合 ・ 分 離 等 ) を 反 映 す る こ と 。(5) 予 め 記 述 項 目 、 記 載 内 容 及 び 記 載 水 準 に 対

し て IPA の 了 解 を 得 る こ と 。

4.3 実 施 体 制(1) 業 務 の 役 割 を 定 め た 実 働 可 能 な 人 数 を 確

保 す る こ と 。(2) 実 施 要 員 に マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク

チ ャ の 設 計 / 開 発 技 術 、 運 用 に 精 通 し て い る 者を 必 ず 含 め る こ と 。

(3) 実 施 要 員 に マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ クチ ャ に よ る ITシ ス テ ム 開 発 の マ ネ ジ メ ン ト に 精通 し て い る 者 を 必 ず 含 め る こ と 。

   5.  そ の 他 留 意 事 項

(1) 作 業 は IPA の 指 示 に 基 づ き 行 う も の と し 、 必 要 に応 じ て 適 宜 ミ ー テ ィ ン グ 等 に よ り 作 業 内 容 の 調整 を 行 う も の と す る 。

(2) 請 負 者 は 、 契 約 後 、 具 体 的 な 作 業 計 画 を 立 案 し 、IPA 担 当 者 の 承 認 を 得 る こ と 。 プ ロ ジ ェ ク ト 管 理等 に よ り 、 作 業 計 画 を 明 確 に 定 め 、 作 業 項 目 ご

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と の 工 程 管 理 を 行 い 、 も し 作 業 の 遅 延 等 が 生 じた 場 合 に は IPA に 報 告 す る こ と 。 ま た 、 IPA へ 、 書類 に て 週 次 で 作 業 状 況 の 報 告 を 行 う こ と 。

(3) ヒ ア リ ン グ 調 査 に つ い て は 、 原 則 請 負 者 か ら コン タ ク ト を 取 る こ と と す る 。 ヒ ア リ ン グ 先 に つい て は 事 前 に IPA の 了 承 を 得 る こ と 。

(4) 請 負 者 は 、 各 調 査 項 目 に つ い て 、 各 事 例 毎 に 、随 時 IPA に 報 告 す る こ と 。

(5) IPA か ら 本 事 業 に 関 す る 報 告 要 求 が あ っ た 際 に は 、速 や か に 対 応 す る こ と 。

(6) IPA と の 打 合 せ 等 で 必 要 と な る 全 て の 会 話 は 日 本語 を 用 い る こ と 。

6.  事 業 期 間 ・ ス ケ ジ ュ ー ル    契 約 締 結 日 か ら 2021 年 3 月 12 日 ま で 。    7.  納 入 関 連  7.1 納 入 期 限

  2021 年 3 月 12 日 ( 金 ) 17:00   ( 必 着 )

7.2 納 入 場 所〒113-6591東京都文京区本駒込 2丁目 28 番 8号 文京グリーンコートセンターオフィス 17階独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター DX 推進部

  7.3 納 入 物 件    以 下 の 資 料 の 電 子 デ ー タ を 収 め た 電 子 媒 体( CD-R 又 は DVD-R ) を 納 入 す る こ と 。

(1) 調 査 報 告 書 一 式(2) ヒ ア リ ン グ 調 査 個 票 一 式<注 >・ (1) 及 び (2) に つ い て は 、 紙 媒 体 1 部 を 検 収 用 と

し て 添 付 す る こ と 。・ 電 子 デ ー タ は 4.2 に 記 載 の 形 式 と す る こ と 。・ そ の 他 、 本 調 査 内 で 入 手 し た デ ー タ 、 文 献 、

資 料 等 も 併 せ て 提 出 す る こ と 。

8.  検 収 関 連    検 収 条 件

納 入 物 件 の 内 容 に 関 し て は 、 調 査 内 容 及 び 対 象に 関 し て 本 仕 様 書 に 示 さ れ た 条 件 、 項 目 を 満 たし て い る か に つ い て 確 認 を 行 う 。 ま た 、 品 質 につ い て は 「 2.背 景 ・ 目 的 」 で 示 さ れ た 目 的 を 満 た

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す に 十 分 か 否 か を 基 準 に 判 断 す る 。

9.  情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 に 係 る 要 件(1) 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 上 の 明 ら か な 懸 念 が 無 い 適 切

な 管 理 体 制 を 構 築 す る こ と 。(2) 請 負 者 の 資 本 関 係 、 役 員 等 の 情 報 、 本 件 事 業 の

実 施 場 所 、 事 業 従 事 者 の 所 属 ・ 専 門 性 ・ 実 績 及び 国 籍 に 係 る 情 報 を 提 供 す る こ と 。

(3) 本 件 実 施 の 過 程 で 得 た ヒ ア リ ン グ 情 報 は 、 他 に漏 え い し な い こ と 。 ま た 、 目 的 の 範 囲 を 越 え て利 用 し な い こ と 。 ヒ ア リ ン グ 内 容 を 記 録 し た 資料 は 、 本 事 業 完 了 後 速 や か に 廃 棄 す る こ と 。

(4) 請 負 者 は 個 人 情 報 の 取 扱 い に 留 意 し 、 個 人 情 報の 漏 え い 防 止 対 策 や 個 人 情 報 の 暗 号 化 等 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 を 適 切 に 実 施 す る こ と 。

(5) ま た 、 本 件 の 一 部 を 第 三 者 ( 再 請 負 先 ) に 再 請負 す る 場 合 、 請 負 者 は 再 請 負 先 が 十 分 な 情 報 セキ ュ リ テ ィ 対 策 を 実 施 し て い る こ と を 担 保 し 、IPA の 求 め が あ れ ば 再 請 負 先 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ対 策 の 実 施 状 況 を 確 認 ・ 報 告 す る こ と 。

(6) 本 件 実 施 の 過 程 で 情 報 セ キ ュ リ テ ィ イ ン シ デ ント が 発 生 し た 場 合 、 速 や か に IPA に 報 告 す る と とも に IPA の 指 示 に 基 づ い て 適 切 な 対 応 を 行 う こ と 。

(7) 保 護 す べ き 情 報 は 、 パ ス ワ ー ド 設 定 等 の 安 全 な方 法 で 受 け 渡 し を 行 う こ と 。 ま た 、 IPA が 提 供 /貸 与 す る 情 報 等 は 、 IPA か ら の 要 請 、 又 は 契 約 終了 ( 契 約 解 除 の 場 合 を 含 む 。 ) し た と き 、 適 切に 破 棄 / 返 還 す る と と も に 、 IPA の 確 認 を 受 け るこ と 。

(8) IPA が 請 負 者 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 履 行 状 況を 確 認 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 請 負 者 は 適 切 に対 処 す る こ と 。

(9) 請 負 者 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 が 不 十 分 で あ るこ と が 判 明 し た 場 合 、 IPA と 調 整 の 上 で 、 適 切 に対 処 す る こ と 。

10.   そ の 他(1) 請 負 者 は 本 事 業 で 知 り 得 た 情 報 を 適 切 に 管 理 す

る た め 、 次 の 履 行 体 制 を 確 保 し 、 IPA に 対 し 契 約前 に 「 情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 確 保 す る た め の 体 制を 定 め た 書 面 ( 様 式 7 情 報 管 理 体 制 図 ) 」 、 「 情報 取 扱 者 名 簿 」 ( 様 式 6 : 氏 名 、 住 所 、 生 年 月 日 、所 属 部 署 、 役 職 、 国 籍 等 が 記 載 さ れ た も の ) 及

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び 「 情 報 管 理 規 則 等 の 内 規 」 を 提 出 し 、 同 意 を得 る こ と 。 ( 住 所 、 生 年 月 日 に つ い て は 、 必 ずし も 契 約 前 に 提 出 す る こ と を 要 し な い が 、 そ の場 合 で あ っ て も 担 当 部 門 か ら 求 め ら れ た 場 合 は速 や か に 提 出 す る こ と 。 ) な お 、 情 報 取 扱 者 名簿 は 、 委 託 業 務 の 遂 行 の た め 最 低 限 必 要 な 範 囲で 情 報 取 扱 者 を 掲 載 す る こ と 。(2) 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 等 に つ い て は 、 IPA と

請 負 者 が 協 議 の 上 、 決 定 す る 。

以 上

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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料

【 資 料 1 】

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得

( 趣   旨 )第 1 条   独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機

構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 及 び 入札 説 明 書 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 める も の と す る 。

( 仕 様 書 等 )第 2 条   入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添

付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2   入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き

は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3   入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不

明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。

( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条   入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。

( 入 札 の 方 法 )第 4 条   入 札 者 は 、 別 紙 様 式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又

は 郵 便 等 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

( 入 札 書 の 記 載 )第 5 条   落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ

た 金 額 に 当 該 金 額 の 10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 110分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。

( 直 接 入 札 )

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第 6 条   直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 郵 便 等 入 札 )第 7 条   郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、

入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば な らな い 。

2   入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。

( 代 理 人 の 制 限 )第 8 条   入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2   入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令

第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 を 競 争 に 参加 す る こ と が 出 来 な い 期 間 は 入 札 代 理 人 と す るこ と が で き な い 。

( 条 件 付 き の 入 札 )第 9 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に

係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。

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( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 10 条   入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す

場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。

( 入 札 の 無 効 )第 11 条   次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。

(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い

な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札

(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る

入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね

又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明

す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札

(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い

て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札

( 開   札 )第 12 条   開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。

( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 13 条   工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万

円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 機 構 会 計 規程 細 則 第 26 条 の 3 第 1 項 に 規 定 す る 相 手 方 と な るべ き 者 の 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ ない こ と と な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 の

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基 準 は 次 の 各 号 に 定 め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該各 号 に 定 め る 額 ( 以 下 「 調 査 基 準 価 格 」 と いう 。 ) に 満 た な い 場 合 と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格

が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額

(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約   そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額

2   調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。

3   低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。

( 落 札 者 の 決 定 )第 14 条   一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下

「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 制 限の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落札 者 と す る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札方 式 ( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) にあ っ て は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断し た 提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者で あ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 予 定 価 格 の 制 限 の 範囲 内 で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該入 札 説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方法 で 評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 ( 以 下 「 総 合 評 価点 」 と い う 。 ) が 最 も 高 か っ た 者 を 落 札 者 と する 。

2   低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。

3   前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 次 の 各 号 に 定 め る 者 を 落 札 者 と する こ と が あ る 。

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(1) 最 低 価 格 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 最 低の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者

(2) 総 合 評 価 落 札 方 式   予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内の 価 格 を も っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 総 合評 価 点 が 最 も 高 か っ た 者

( 再 度 入 札 )第 15 条   開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格

の 入 札 が な い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。な お 、 開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立ち 会 わ な か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た もの と み な す 。

2   前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。

( 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 ある 場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 16 条   落 札 と な る べ き 同 価 格 又 は 同 総 合 評 価 点

の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と き は 、 直 ち に当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 12 条 た だ し 書 き に お いて 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せ て 落 札 者 を決 定 す る 。

2   前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。

( 契 約 書 の 提 出 )第 17 条   落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ

た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

2   落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。

( 入 札 書 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )

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第 18 条   入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。

( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 19 条   落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し

て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。

以 上

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( 別 記 )

暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項

当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。

こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。

1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き

(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き

(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き

(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き

上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 を も っ て 誓 約し ま す 。

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【 資 料 2 】

予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 70 条   契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ の

他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項 の 競争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す る と き は 、特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こ と が で き な い 。 一   当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者二   破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い 者三   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る

法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二 条 第一 項 各 号 に 掲 げ る 者

( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 ) 第 71 条   契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し よ う

と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 めら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内 の 期 間 を定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 。 その 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と す る 。 一   契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の 他

の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 し く は数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。二   公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な 価

格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に 連 合し た と き 。三   落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を

履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。四   監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の 執

行 を 妨 げ た と き 。五   正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ た と

き 。六   契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 す る

場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚 偽 の事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。七   こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一 般

競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を 契 約の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人 、 支 配人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。

2   契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を 入

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札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加 させ な い こ と が で き る 。

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( 様 式 1 )

質 問書 枚

    枚 中/     枚

年     月     日

質         問         書

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   御 中( 担 当 部 署 : 社 会 基 盤 セ ン タ ー   D X 推 進 部            技 術 D X ・ 共 通 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 推進 グ ル ー プ   担 当 者 殿 )

会   社   名 :担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し たIT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 ( 2020 年 11 月 10 日 付 公告 ) に 関 す る 質 問 書 を 提 出 し ま す 。

資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容

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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。

(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。

(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。

(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。

( 様 式 2 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

 所   在   地

  商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 )

委 任 状

私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 マ イク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し た ITシ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 の 入 札 に 関 す る一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す 。

      代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )

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所   在   地

所 属 ・ 役 職 名

氏       名

              使 用 印 鑑

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( 様 式 3 )

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構   理 事 長   殿

所   在   地

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名 印

( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )

  印

                                 

入   札   書

入 札 金 額     ¥           ( ※   下 記 件 名 に 係 る 費 用 の 総 価 を 記

載 す る こ と )

件       名     「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ クチ ャ を 活 用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調

査 」

契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。

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( 様 式 4 )

適   合   証   明   書

    年     月     日

独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構    理 事 長   富 田   達 夫   殿

所   在   地会   社   名代 表 者 氏 名

「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用 し たIT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 ( 2020 年 11 月 10 日 付 公告 ) の 入 札 に 際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様に 適 合 す る こ と を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出い た し ま す 。 ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項に あ っ て も 、 貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た すこ と を 証 明 し ま す 。

な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。

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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署   :担 当 者 名   :電     話   :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :

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( 別 紙 )

適 合 証 明 書 詳 細 一 覧 表

仕 様 書 の 要 件 詳 細 内 容 適合

1 業 務 の 役 割 を 定 め た実 働 可 能 な 人 数 を 確保 す る こ と

2 実 施 要 員 に マ イ ク ロサ ー ビ ス ア ー キ テ クチ ャ の 設 計 / 開 発 技術 、 運 用 に 精 通 し てい る 者 を 必 ず 含 め るこ と

3 実 施 要 員 に マ イ ク ロサ ー ビ ス ア ー キ テ クチ ャ に よ る IT シ ス テム 開 発 の マ ネ ジ メ ント に 精 通 し て い る 者を 必 ず 含 め る こ と

4 本 業 務 に 従 事 す る 全て の 者 に お い て 、 業務 を 遂 行 す る 能 力 があ る こ と を 証 明 で きる こ と 。 具 体 的 には 、 各 業 務 従 事 者 の略 歴 ( 氏 名 、 所 属 、役 職 、 業 務 経 験 ) を提 出 し 、 業 務 遂 行 能力 を 証 明 す る こ と 。

5 以 下 の 資 料 を 提 出 する こ と・ 情 報 管 理 に 対 す る社 内 規 則 等 ( 社 内 規則 が な い 場 合 は 代 わり と な る も の )

(注1)適合欄に は 、仕様書の 要件に 適合し て い る 場合は 「○」、不適合の 場合は 「× 」を 記載す る こ と 。

(注2)詳細内容欄に は 、適合の 具体的な 内容を 記載す る こ と 。記載内容を 証明す る も の (資格を 証す る 書面、体制図等)を 添付し 、当該資料の 該当

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箇所を 詳細内容欄に 記載す る こ と 。

 

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( 様 式 5 )

入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )

受 理 番 号                    

件 名 : 「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活 用し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 に 関 す る 提 出 資料

【 入 札 者 記 載 欄 】提 出 年 月 日 :       年     月     日

法 人 名 :所 在 地 :   〒担 当 者 :   所 属 ・ 役 職 名

                氏 名

                TEL FAX

E-Mail

【 I P A 担 当 者 使 用 欄 】No.

提 出 書 類 部数

有無

No.

提 出 書 類 部数

有無

①委 任 状 ( 委任 す る 場合 )

1通

②入 札 書( 封 緘 )

1通

③資 格 審 査 結果 通 知 書 の写 し

1通

④適 合 証 明書

1通

⑤入 札 書 等 受理 票

本通

 切 り取 り

受 理 番 号                

入 札 書 等 受 理 票

    年     月     日件   名   「 マ イ ク ロ サ ー ビ ス ア ー キ テ ク チ ャ を 活

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用 し た IT シ ス テ ム の 実 践 事 例 調 査 」 に 関 す る 提 出 資 料法 人 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 担 当 者 名 ( 入 札 者 が 記 載 ) : 殿

貴 殿 か ら 提 出 さ れ た 入 札 書 等 を 受 理 し ま し た 。独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構社 会 基 盤 セ ン タ ー   D X 推 進 部

技 術 D X ・ 共 通 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 推 進 グ ル ー プ      担 当 者 名 :                         ㊞

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( 様 式 6 )情 報 取 扱 者 名 簿

 ( し め

い )氏名

個人住所生年月

日所属部署

役職

パ スポ ート番号及び国籍

(※4)

情報管理責任者(※1)

A            

情報取扱管理者(※2)

B            

C            

業務従事者(※3)

D            E            

再委託先 F            

( ※ 1 ) 受 託 事 業 者 と し て の 情 報 取 扱 の 全 て の責 任 を 有 す る 者 。 必 ず 明 記 す る こ と 。( ※ 2 ) 本 委 託 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 主 に 保 護 す

べ き 情 報 を 取 り 扱 う 者 で は な い が 、 本 委 託 業務 の 進 捗 状 況 な ど の 管 理 を 行 う も の で 、 保 護す べ き 情 報 を 取 り 扱 う 可 能 性 の あ る 者 。

( ※ 3 ) 本 委 託 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 保 護 す べき 情 報 を 取 り 扱 う 可 能 性 の あ る 者 。( ※ 4 ) 日 本 国 籍 を 有 す る 者 及 び 法 務 大 臣 か ら 永

住 の 許 可 を 受 け た 者 ( 入 管 特 例 法 の 「 特 別 永住 者 」 を 除 く 。 ) 以 外 の 者 は 、 パ ス ポ ー ト 番 号等 及 び 国 籍 を 記 載 。

( ※ 5 ) 個 人 住 所 、 生 年 月 日 に つ い て は 、 必 ず しも 契 約 前 に 提 出 す る こ と を 要 し な い が 、 そ の場 合 で あ っ て も 担 当 部 門 か ら 求 め ら れ た 場 合は 速 や か に 提 出 す る こ と 。

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Page 60:  · Web view(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。

( 様 式 7 )情 報 管 理 体 制 図 ( 例 )

【 情 報 管 理 体 制 図 に 記 載 す べ き 事 項 】・   本 委 託 業 務 の 遂 行 に あ た っ て 保 護 す べ き 情 報を 取 り 扱 う 全 て の 者 。 ( 再 委 託 先 も 含 む 。 )・   委 託 業 務 の 遂 行 の た め 最 低 限 必 要 な 範 囲 で 情報 取 扱 者 を 設 定 し 記 載 す る こ と 。

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再委託先

業務従事者

情報取扱管理者

情報管理責任者A

B(進捗状況管理)

D

C(経費情報管理)

E

F

  情報取扱者