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201624日(火) 13:00〜16:30 (開場 12:30〜) 戦後初めての社会福祉法人大改革! 改正社会福祉法改正医療法 対応経営戦略セミナー 先着60名様 (1社2名様迄) ※定員になり次第締め切りとなります。 FAX : 092-282-6401 定員になり締めらせていただきます。今すぐお申を!! 紙申にご入のうえ、FAXにてお申みください 【締切日:5月16日(月)】 お申込 方法 お申込 方法 ≪お問合せ先≫ あいおいニッセイ同和損保セミナー事務局 中野 ℡092-282-6401 あいおいニッセイ同損保博ビル 〒812-0018 福岡市博多区住吉2-9-2 ◆会場案内図は、裏⾯をご参照ください。 ◆典1◆ セミナー講師による 個相談会 (約︓着4社限定) ※ご希望者様には、後日ご相談の 時間帯等詳細をご連絡致します。 ⼀定規模の社会福祉法⼈&医療法⼈に法人が2017年度から法的に義けになります。 社会福祉法⼈にとっては⼀定規模は「収益⼜は費⽤・損失が年間10億円以上(順次7億円以上に拡⼤)と定められており、経営者 協議会会員法⼈でカウントすると全国で、1,200もの社会祉法人が「定社会祉法人」として適用になります。さらに、10億円以 下・7億円以下であるその他の社会福祉法⼈や医療法⼈さえも、役員の善管注意義務・任務懈怠責任が法定化されたことで、ガバナン ス・内部統・員損賠償責をする法人として、生まれわります。 社会祉法&医療法が与えるインパクト!! 医療法人/社法人其々の ⽴場でわかりやすく 説させていただきます︕︕ 遇法人⼤⾰+⼤模医療法人=⾼い益+社会医療法人へのさらなる⾼い益追 〜「定社会祉法人」にこれから起こること&「(一般)社会祉法人」に想定されること セミナーでお伝えしたい8つのポイント 無料 ◆典2◆ 新の介・サービス 展会開催 (12:30より開します) 「こんな商品があったんだ︕」という 新たな発⾒があり、事業に役⽴つ 情報満載です︕休憩時間にも出展 企業さまのブースを ご覧いただけます 展示ブースイメージ 医療法人・社会祉法人 経者様け ビジネスセミナー あいおいニッセイ同和損害保険(株) 全ての社会福祉法人と医療法人 全ての社会福祉法人と医療法人 全ての社会福祉法人と医療法人 全ての社会福祉法人と医療法人 が関係します。ご参加ください が関係します。ご参加ください が関係します。ご参加ください が関係します。ご参加ください ※おでお越しのは恐縮ですが、会場の駐場等を ご用くださいますようお願いします。 ●●●●

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Page 1: 戦後初めての社会福祉法人大改革!fukuoka-roushikyo.jp/wp-content/uploads/2016/04... · 2016年5月24日(火) 13:00〜16:30 (開場12:30〜) 戦後初めての社会福祉法人大改革!

2016年 5月24日(火)13:00〜16:30 (開場 12:30〜)

戦後初めての社会福祉法人大改革!改正社会福祉法&改正医療法 対応経営戦略セミナー

定 員定 員 先着60名様(1社2名様迄) ※定員になり次第締め切りとなります。

FAX : 092-282-6401定員になり次第締め切らせていただきます。今すぐお申込を!!★★★★別紙参加申込書にご記入のうえ、FAXにてお申込みください 【締切日:5月16日(月)】

お申込方法お申込方法

≪お問合せ先≫ あいおいニッセイ同和損保セミナー事務局 中野 ℡092-282-6401

共 催共 催

あいおいニッセイ同和損保博多ビル〒812-0018 福岡市博多区住吉2-9-2◆会場案内図は、裏⾯をご参照ください。

会 場会 場

日 時日 時 ◆参加特典1◆セミナー講師による

無料個別相談会(予約制︓先着4社限定)※ご希望者様には、後日ご相談の時間帯等詳細をご連絡致します。

⼀定規模の社会福祉法⼈&医療法⼈に監査法人監査が2017年度から法的に義務付けになります。社会福祉法⼈にとっては⼀定規模は「収益⼜は費⽤・損失が年間10億円以上(順次7億円以上に拡⼤)と定められており、経営者協議会会員法⼈でカウントすると全国で、1,200もの社会福祉法人が「特定社会福祉法人」として適用になります。さらに、10億円以下・7億円以下であるその他の社会福祉法⼈や医療法⼈さえも、役員の善管注意義務・任務懈怠責任が法定化されたことで、ガバナンス・内部統制・役員損害賠償責任を有する法人として、生まれ変わります。

⼀定規模の社会福祉法⼈&医療法⼈に監査法人監査が2017年度から法的に義務付けになります。社会福祉法⼈にとっては⼀定規模は「収益⼜は費⽤・損失が年間10億円以上(順次7億円以上に拡⼤)と定められており、経営者協議会会員法⼈でカウントすると全国で、1,200もの社会福祉法人が「特定社会福祉法人」として適用になります。さらに、10億円以下・7億円以下であるその他の社会福祉法⼈や医療法⼈さえも、役員の善管注意義務・任務懈怠責任が法定化されたことで、ガバナンス・内部統制・役員損害賠償責任を有する法人として、生まれ変わります。

改正社会福祉法&改正医療法が与えるインパクト!!

医療法人/社福法人其々の⽴場でわかりやすく

解説させていただきます︕︕

税制優遇法人⼤改⾰+⼤規模医療法人=⾼い公益性+社会医療法人へのさらなる⾼い公益性追求〜「特定社会福祉法人」にこれから起こること&「(一般)社会福祉法人」に想定されること

セミナーでお伝えしたい8つのポイント

参加費参加費 無 料

◆参加特典2◆最新の介護商品・サービス

展 示 会 開 催(12:30より開始します)「こんな商品があったんだ︕」という新たな発⾒があり、事業に役⽴つ情報満載です︕︕

休憩時間にも出展企業さまのブースをご覧いただけます

展示ブースイメージ

医療法人・社会福祉法人 経営者様向け ビジネスセミナー

あいおいニッセイ同和損害保険(株)

全ての社会福祉法人と医療法人全ての社会福祉法人と医療法人全ての社会福祉法人と医療法人全ての社会福祉法人と医療法人が関係します。ご参加くださいが関係します。ご参加くださいが関係します。ご参加くださいが関係します。ご参加ください

※お⾞でお越しの際は恐縮ですが、会場付近の有料駐⾞場等をご利用くださいますようお願いします。

後 援後 援 ●●●●

Page 2: 戦後初めての社会福祉法人大改革!fukuoka-roushikyo.jp/wp-content/uploads/2016/04... · 2016年5月24日(火) 13:00〜16:30 (開場12:30〜) 戦後初めての社会福祉法人大改革!

セミナープログラムセミナープログラム医療法人・社会福祉法人向けの

スペシャルプログラムです。わかりやすく解説させていただきます︕︕

別紙の参加申込書にご記入のうえ、FAXにてお申込みください

FAX : 092-282-6401

講師

ご紹介

ウェルフェアー・J・ユナイテッド株式会社専務取締役 谷本 正徳 氏 (福祉・介護・医療経営戦略コンサルタント)

⼤⼿外資系⾷品メーカー、外資系コンサルティング会社、辻・本郷税理⼠法⼈マーケティング部を経て、現職。医療法⼈や社会福祉法⼈等を対象とした日本の社会保障制度に係る周辺業務を専門としたコンサルティング業務に従事。 従来から上場企業・⼤会社・公益社団法⼈・公益財団法⼈の内部統制・ガバナンスコンサルティング等に携わっており、近年は、2018年地域医療ビジョンと地域包括ケアシステム対応地域制圧⽀援コンサルティング、経営企画室機能強化コンサルティング、市場開発と新規事業拡⼤⽀援コンサルティング、サービス付⾼齢者向け住宅事業化コンサルティング、収⽀改善コンサルティング、労務管理⼈事評価委制度構築運⽤コンサルティング、営業機能強化⽀援コンサルティング、医療介護⽣活⽀援住まい統合事業戦略⽀援コンサルティング等に加え、改正社会福祉法及び改正医療法に対応した監査法⼈監査対応内部統制システム構築コンサルティングや、「社会福祉充実計画」策定に関するコンサルティングに従事している。

会場のご案内会場のご案内

【 vol.1】戦後初めての「社会福祉法人制度改⾰」の背景1. 課税の議論と社会福祉法人制度廃⽌論が収まった理由2. 都道府県・経営協主催セミナーで「特定社会福祉法人」に⾔及しない理由3. ポイントは「税制優遇法人」の再定義の実⾏開始4. 公益法人制度改⾰」と同等以上の改⾰の意味5. 「外部監査」の勘違い〜「任意監査」と「法定監査」の違い6. 公認会計士法第2条規定の「公認会計士監査」のレベル7. 内部統制監査と財務諸表監査の関係7. 「社会福祉充実計画」履⾏は、(一般)社会福祉法人にとっての税制優

遇法人の保証の最後のチャンスか ︖︕〜「内部留保問題解決」ではない8. 制度改⾰をバネにする〜地域公益活動・無料低額福祉サービス9. 「役員損害賠償リスク」の極⼤化の現実を理解する

【 vol.2】改正医療法は改正社会福祉法の流れ弾を受けた⼤改⾰1. 国は、一定規模以上の医療法人に「公益性」を求めることにした。2. 国は、一定規模以上の「社会医療法人」に、「さらなる⾼い公益性」を求めることに

した。3. 収益70億円以上医療法人と収益10億円以上の社会医療法人は公認会計監

査で「無限定適正意⾒」を勝ち取らなければならない。4. 監査準備の内部統制システム構築は、「全社的な内部統制」・「財務報告プロセス

内部統制」_「それ以外の業務処理内部統制」_「IT統制」の構築が不可避5. 医療法人の経営者が初めて体験する強烈なガバナンス規制6. 判例次第では、現場のリスクが理事⻑及び理事に及ぶ内部統制システム

構築義務

【 vol.3】改正社会福祉法及び改正医療法への対応策1. 監査法人監査対応「内部統制システム構築」の内容2. 役員損害賠償リスクの低減のための必要不可⽋な対策3. 監査法人契約は2017年6月〜監査計画は2017年7月からが通常

スケジュール4. 監査法人監査対応内部統制構築コンサルティング、医療法人・社会福祉法人

専門型監査法人のご紹介、「社会福祉充実計画」策定のための事業計画策定コンサルティングに ついて

【 vol.1】戦後初めての「社会福祉法人制度改⾰」の背景1. 課税の議論と社会福祉法人制度廃⽌論が収まった理由2. 都道府県・経営協主催セミナーで「特定社会福祉法人」に⾔及しない理由3. ポイントは「税制優遇法人」の再定義の実⾏開始4. 公益法人制度改⾰」と同等以上の改⾰の意味5. 「外部監査」の勘違い〜「任意監査」と「法定監査」の違い6. 公認会計士法第2条規定の「公認会計士監査」のレベル7. 内部統制監査と財務諸表監査の関係7. 「社会福祉充実計画」履⾏は、(一般)社会福祉法人にとっての税制優

遇法人の保証の最後のチャンスか ︖︕〜「内部留保問題解決」ではない8. 制度改⾰をバネにする〜地域公益活動・無料低額福祉サービス9. 「役員損害賠償リスク」の極⼤化の現実を理解する

【 vol.2】改正医療法は改正社会福祉法の流れ弾を受けた⼤改⾰1. 国は、一定規模以上の医療法人に「公益性」を求めることにした。2. 国は、一定規模以上の「社会医療法人」に、「さらなる⾼い公益性」を求めることに

した。3. 収益70億円以上医療法人と収益10億円以上の社会医療法人は公認会計監

査で「無限定適正意⾒」を勝ち取らなければならない。4. 監査準備の内部統制システム構築は、「全社的な内部統制」・「財務報告プロセス

内部統制」_「それ以外の業務処理内部統制」_「IT統制」の構築が不可避5. 医療法人の経営者が初めて体験する強烈なガバナンス規制6. 判例次第では、現場のリスクが理事⻑及び理事に及ぶ内部統制システム

構築義務

【 vol.3】改正社会福祉法及び改正医療法への対応策1. 監査法人監査対応「内部統制システム構築」の内容2. 役員損害賠償リスクの低減のための必要不可⽋な対策3. 監査法人契約は2017年6月〜監査計画は2017年7月からが通常

スケジュール4. 監査法人監査対応内部統制構築コンサルティング、医療法人・社会福祉法人

専門型監査法人のご紹介、「社会福祉充実計画」策定のための事業計画策定コンサルティングに ついて

※スケジュール・内容は変更になる場合がございますのでご了承ください

12:30 開場(受付)/展示会開始

13:00〜14:30 講演(前半)

14:30〜14:50 展示企業PRタイム

14:50〜15:10 休憩 / 展示会

15:10〜16:30 講演(後半)

16:30 終了

16:40〜18:00 個別相談会

スケジュールスケジュール

お申込方法

お申込方法

申込み締切日5/16(月)

上記に関わらず、定員になり次第締め切らせていただきます。今すぐお申込みを︕

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■あいおいニッセイ同和損保博多ビル6階⼤会議室〒812-0018 福岡市博多区住吉2-9-2

※お⾞でのご来場はご遠慮ください。(駐⾞場のご用意がありません)お⾞でお越しの際は恐縮ですが、会場付近の有料駐⾞場等をご利⽤くださいますようお願いします。