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ソルベンシーⅡと IFRS の枠組みの相 乗効果により、保険会社は共通の報告 基盤を開発することが可能になる一 方で、両者の間には重大な差異が存在 することも確かである。この冊子にお いて、われわれは二つのフレームワー クの間に存在する相違点と類似点に ついて調査を行い、財務報告システ ム、経営者による評価、および市場へ の情報発信にどのような影響を与え るかについて評価を開始する。 2010 10 Getting to grips with the shake-up e

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ソルベンシーⅡと IFRS の枠組みの相

乗効果により、保険会社は共通の報告

基盤を開発することが可能になる一

方で、両者の間には重大な差異が存在

することも確かである。この冊子にお

いて、われわれは二つのフレームワー

クの間に存在する相違点と類似点に

ついて調査を行い、財務報告システ

ム、経営者による評価、および市場へ

の情報発信にどのような影響を与え

るかについて評価を開始する。

2010 年 10 月

Getting to

grips with thegrips with the

shake-up

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目 次

はじめに

イントロダクション:重要な転機

統合に向けた最初の5つのステップ

保険契約負債

資産およびその他負債

開示

グループ報告

付録

付録 A

付録 B

付録 C

付録 D

1

2

4

8

12

14

15

16

17

25

27

32

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はじめに

ソルベンシーII と保険契約についての新しい IFRS への動きは、保

社が資本や財務上の業績を評価する方法として、また、保険会社が

融市場および監督当局によりどのように評価するかという点で、重

な影響を持つことになるであろう。報告の枠組みの導入と運用は、

1

めて詳細な計画および実行が必要とされる挑戦を示している。

ソルベンシーII と IFRS の予定され

ている変更の類似点は、データ管理や

モデル開発でさまざまな相乗効果を

生んでいます。しかし、この二つの制

度には同時に決定的な相違点があり、

保険会社はこれらの違いが「数値」に

どのような影響を与え、それらがどの

ように調整され適切に説明されるか

について理解する必要があります。さ

もなければ、保険会社は自らがアナリ

ストからの厄介な質問に直面してい

ることを認識することになるでしょ

う。

この資料は、保険会社がこれら二つ

の提案されている制度についての主

要な相違を確認し、報告システムと投

資家向け広報活動(インベスターリレ

ーション)に対する潜在的重要性の評

価を開始することに役立つために、作

成されたものであります。この資料は、

ソルベンシーII と IFRS に関する戦略

的および導入の問題についてのガイ

ダンスと研究調査のシリーズの一環

を構成します。

もし、貴社がこの資料で提議してい

るソルベンシーII と IFRS に関する論

点についてご質問されたい場合には、

次の連絡先か、あるいは 34 ページに

ある連絡先一覧のいずれかにご連絡

をお願い申し上げます。

Paul Clarke

Partner

+44(20)78044469

[email protected]

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指令(Omnibus II Directive)の草案

が 2010 年後半に公表されることによ

り確認される予定である。IASBは 2011

年に公表される基準の提案する実施

日を別に検討することを予定してい

る。

保険会社は、変更の規模の把握、影

響の理解、事業のすべての側面への組

み込み、および内部・外部とのコミュ

ニケーションについて重大な課題に

直面している。同時に、相乗効果を達

成し、事業における価値の創造や経営

イントロダクション:重要な転機

欧州の保険業界における会計とソルベンシー規制の整備の見直しは、

州委員会によるソルベンシーII の第 5 次定量的影響調査(以下 QIS5

する)の技術的解説書および国際会計基準審議会(以下 IASB とする)

2

QIS5 は、欧州の保険会社が、新しい

ソルベンシーII 体制の試行とその影

響を知る最後の機会の一つである。

IFRS 保険契約公開草案(ED)の協議は、

保険業界にとって、切迫感を増す新会

計基準に影響を与える絶好の機会で

ある。保険会社はまた、金融商品の分

類と測定に関する規制の大規模な変

更(IASB は国際財務報告基準(IFRS)

第9号の開発を行っており、これは現

行の国際会計基準(IAS)第 39 号代わ

る会計基準である)および収益の認識

に関する会計基準「顧客との契約によ

る収益」の公開草案についても直面し

ている。最終的に、公正価値の定義を

行う単一の会計基準の開発が、資産と

負債を公正価値で評価する保険会社

にとって重要である。

図1で強調したように、ソルベンシ

ーII「レベル2」実務的評価の予定さ

れる最終決定、保険契約・金融商品・

収益認識の新 IFRS 基準の予想される

公表は、すべてこの時期に予定されて

いることより、2011 年は決定的な年に

なるだろう。ただし、すべての実務的

測定と基準の実施日については、ある

程度の不確定性が存在する。欧州委員

会からの最新の声明は、ソルベンシー

II は 2012 年末から実施されることを

示している。 この提案は、総括的 II

陣により事業がどのように行われて

いるかをより反映した開示の枠組み

を作成する機会である。

この資料は、ソルベンシーII の実施

と IFRS の変更、主に提案された保険

契約の会計基準、について平行して最

初の一歩を考慮するためのものであ

る。ここでは、まず IFRS とソルベン

シーII との主な類似点と相違点を、保

険契約の負債、資産およびその他負債、

開示そして連結報告について検討す

る。付録はより詳細なポイント別の技

術的な比較を提示している。

この資料は 2010 年 9月 30日までに

公表された IFRS とソルベンシーII の

提案を基礎としているが、これらの多

くは検討段階である。IFRS ならびにソ

ルベンシーII の双方が最終的な要請

は、実施日までまだ相当程度発展する

と思われる。したがって、この資料の

内容とは相違する可能性がある点に

はご留意頂きたい。

ようやく公表された保険契約の公開草案により重要な転機に至った。

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3

2009

Text in Official Journal

技術的ガイダンス

20122010

レベル1

レベル 2

レベル 3

実施基準

フェーズ II

金融商品

収益認識

(IAS18に代わる基準)

公開草案「金融負債に関する公正価値オプション」

金融資産の強制的発効日は2013年1月1日、他の構成要素もまたこの日の実施が予想されている。

実施日はEUによる承認の過程とIASBによるIFRS全体の基準変更に関する移行プロジェクトによる。

IASBは、保険会社に対する金融商品会計基準の移行日は保険契約の基準の実施日との関係で遅延するかもしれないとしている。

公開草案 最終基準化予定

発効日は、以下の列挙した項目の状況により、2013年1月1日(もしくはそれ以降)と予想される:

公開草案に対するフィードバック

EUによる承認過程

IASBによるIFRS全体の基準変更に関する移行プロジェクト

2013 -2015

最終基準化予定

金融資産の分類と測定

金融負債の分類と測定

減損

ヘッジ会計と

相殺

公開草案「金融商品:償却原価及び減損」

予想される公開草案「ヘッジ会計と相殺」

最終基準化

予定

公開草案「顧客との契約から生じる収益」

最終基準化

予定

発効日

(総括的II指令において

確認される)4

最終基準

EUによる承認とIASBの移行プロジェクトの状況によるが、予想される発効日は早くても2013年1月1日である。

定量的影響調査(QIS) QIS 5

保険契約

公正価値測定公開草案「公正価値測定」

公開草案「公正価値測定に対する測定の不確実性の分析の開示」

最終基準化

予定EUによる承認とIASBの移行プロジェクトの状況によるが、予想される発効日は2013年1月1日である。

2011

総括的II指令草案(公表予定)

図表1 ソルベンシーIIならびにIFRS公開草案および会計基準のタイムテーブル

情報元: PwCによる分析 このタイムテーブルは、2010年9月30日のものであり、変更される可能性がある。

ソルベンシーⅡ

IFRS

(

IFRS9はIAS38へ修正)

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照)。これにより、事業にどのような

影響を与えるかを検討することがで

きるが、IFRS およびソルベンシーII

においては、最終案に向けた検討過程

において問題点は変化する可能性が

ある。IFRS における不確実性の程度は

差異分析に含められるべきである。

何故なら、これは最優先事項の特定や

時間やその他の資源の浪費を避ける

ための重要な要素となる。差異分析か

らの成果物は 2012 年以降の外部報告

のための導入計画の土台となる。

現段階で考慮すべき点としては技

術的な問題と同様にタイミングに関

する問題がある。特に、さまざまな

IFRS の基準が有効になり、かつ異なる

タイミングで移行措置や修正再表示

をもたらすというリスクがある。また、

新しい IFRS の基準より前にソルベン

統合に向けた最初の5つのステップ

もし、保険会社が、すでにソルベンシーII 導入のための準備を行っ

いるのであれば、IFRS により要求される変更について、これを統合

るよい機会である。ソルベンシーII の導入プロジェクトの大きさと

雑性を前提とすれば、特に自国以外においても業務を行っている保

会社にとって、これは大変なチャレンジである。しかし、別々の報

プロジェクトのいずれかを選択しようとすることは、リスクが高く

つコストも要する。また、近年の保険会社に対して頻繁になされる

判に適切に対応する機会を失うことになる。つまり、資本管理や価

4

創造活動について効果的に伝達することができなくなる。

PwC は、新しい IFRS の要件をソルベ

ンシーII 対応と統合するために準備

すべき5つのステップによる計画(図

表2参照)を作成し、各ステップの詳

細について記載した。

1.主要な要件を理解する

この資料で概説しているとおり、

IFRS における保険契約の市場整合的

な測定基準は、ソルベンシーII との間

に強い類似性がある。しかし、IFRS を

ソルベンシーII と統合する能力に関

してはとても重要な側面があるため、

両者の相違点についての性質と相違

点がもたらす示唆についての理解が

重要であるため、後のセクションにお

いて記載する。現段階では、保険契約

に関する会計基準は公開草案の段階

であるので、ソルベンシーII 以上に

IFRS に関してより不確実性がある。

したがって、要件における類似点と

相違点について評価し差異分析を実

行することが有益である(図表3参

シーII が有効になるかもしれないと

いうリスクもある。少なくとも、保険

契約に関する IFRS の現在の要件は、

ソルベンシーI や米国会計基準を基礎

にしていることがよくあるため、タイ

ミングに関する問題は、幅を持った実

務的な対応や検討をもたらすことに

なる。もし、ソルベンシーII が新しい

IFRS の基準より前に適用されるなら

ば、保険会社は、過渡期においては、

保険契約に関する IFRS の報告のため

に多数の潜在的な選択肢を有するこ

とになる。そのような選択肢としては、

次の事項を含んでいる:

現在のアプローチを継続する。こ

のアプローチでは、ソルベンシー

II で要求されるモデルやプロセ

スに加えて、現在のモデルやプロ

セスも並存することが要求され

る。結果として、コストとリソー

スが枯渇する可能性が高い。

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5

ソルベンシーII(あるいはその修

正版)を適用する。このアプロー

チでは、現在の IFRS 第4号や IAS

第8号の要件を注意深く検討し、

当該アプローチが許容されるか

否かの検討が必要となる。保険契

約に関する基準が必須となった

時にはさらなる変更が必要とな

る。

保険契約に関する基準の要件を

適用する。保険会社が、2011 年

に公表予定の保険契約に関する

基準の要件を適用する。方法とし

ては、基準そのものを(ヨーロッ

パで、それが支持されることを前

提として)早期適用するか、ある

いは、いくつかの要件について、

IFRS 第4号における既存の会計

方針をより良くするものとして、

それらを受け入れることで適用

する(ただし、この様なアプロー

チが許容されるかどうかを確認

することを前提としている)。

過渡期におけるアプローチの不確

実性は、その後業界のスタンダードが

はっきりすることで解決するであろ

う。多くの保険会社は、異なる手法間

の定期的な移行は望まないし定期的

な修正再表示の要請や利益における

変動を避けることを望む。多くの保険

会社にとって、潜在的な選択肢がもた

らす財務上の影響について評価する

ことが、重要な最初のステップとなる。

2.潜在的な、さらなる変更を許容しつ

つ、新しい報告に関する要件に対応する

ためにオペレーティングモデルやプロ

セスを開発する

保険会社は、自らの既存のソルベン

シーII に関するプロジェクトを IFRS

導入のスタート台として活用し、その

報告要件をどのくらい統合できるか

評価することになると考えられる。多

くの保険会社にとって、ソルベンシー

II は、保険会社におけるガバナンス上、

業務上、構造上そして資本上の優先項

目を統合する“目標オペレーティング

モデル”の開発であると考えている。

保険会社はIFRSがもたらす変更点と、

これらの変更点を自らの業務モデル

やプロセスにどのように組み込んで

いくかについて考える必要がある。

効果的な業務を行うためには、リス

ク管理部門と財務部門の、業務上およ

び技術上の能力をより密接に統合す

ることが求められる。図表4は、実務

上、リスクと財務の統合が構成される

かについて示している。

3.新しいデータに関する要件を理解し、

その準備をする

ソルベンシーII はデータに関する

管理およびガバナンスについて根本

的な変更をもたらす。具体的にはデー

タ品質に関する明示的な品質水準の

設定が要求され、頑健な統制環境を整

備することが求められている。会社に

とって、ようやく形が見えつつある

IFRS に固有の要件にも適切に対処す

ることが重要である。たとえば、IFRS

における保険契約に対する残余マー

ジンの計算は、この資料の後半で概説

するが、より粒度の細かいレベル、つ

まり、類似の契約日と保険期間による

契約のポートフォリオ(群団)単位で

実施されることが求められている。そ

の結果、負債の現在推計とリスク調整

がこの単位で必要となる。必要とされ

るデータへの分解は、保険会社がソル

ベンシーII モデルの導入・開発におい

て現在計画しているレベル以上に細

かいものとなりそうである。技術的に

困難な部分としては、分散効果を、リ

スク調整においてポートフォリオ(群

団)に対してどのように配賦するか、

というような点も含まれる。

既契約については残余マージンを

認めていない保険契約の公開草案(ED)

において提案されている移行措置に

関して、いくつかの議論が存在する。

現時点では全く明らかではないが、も

し、最終的な保険契約に関する基準が

既契約に対する残余マージンを含め

ることを許容する、あるいは必須とす

るのであれば、これは膨大なデータや

リソースを要求することになる。保険

会社は、ポートフォリオ(群団)より

詳細な単位での契約の当初認識に遡

って残余マージンを計算し、これを報

告日に向けて償却していく必要が生

じる。

IFRS には、基準を完全に遡及適用す

る慣例がある。例えば、IFRS における

保険会計の第一フェーズにおいては、

投資契約に関して繰延が可能な新契

約費の定義が多くの国で変更された。

しかし、既契約における残余マージン

の計算の問題はより重大であると思

われる。これは、ソルベンシーII では

想定されていない潜在的なデータに

関する要件の一例であり、先を考慮し

た保険会社の中には、現行のソルベン

シーII のデータに関するプロジェク

トにおいて、この点について検討し始

めているかもしれない。

最新のIFRSとソルベンシーIIの要求事項の類似点と相違点を評価し、ギャップ分析を実

施することにより、貴社のビジネスに特にどのような影響を与えるのかを把握する。主な要求事項を理解する

IFRSの要求事項を含めた目標オペレーティングモデル。IFRSとソルベンシーIIの両方で使用することができるプロセスを特定し、既存のプロセスを合理化する必要があるかどうかについて評価する。

新しい報告に関する要求事項に対応するためにオペレーティングモデルやプロセスを開発する

IFRSにおける追加的なデータの要求事項を特定する。現在のシステムのデータ対応能力を評価し、必要なシステム開発のための計画を行う。

新しいデータに関する要求事項を理解し、その準備をする

モデル要件及び既存のモデル戦略との関連付けに関する最初の評価を行う。現在のソ

ルベンシーIIプロジェクトと整合するモデル開発のタイムスケジュールを作成する。モデル能力及び報告能力の開発

市場とのコミュニケーションに関する戦略を策定する。現在のソルベンシーIIの3番目の柱(Pillar 3) プロジェクトの範囲をレビューし、プロジェクト範囲を拡大し、IFRSによる開示要

件を含めることについての実行可能性を評価する。

外部向け報告戦略を開発する

重点領域 今実行すべき実務上のステップ

1

2

3

4

5

図表2 新しいIFRSの要件とソルベンシーIIの対応を統合する5つのステップ

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4.モデル能力および報告能力を開発

する

ソルベンシーII と IFRS の両方の目

的に適う保険数理キャッシュ・フロ

ー・モデルを構築することは一つの挑

戦である。市場整合的アプローチへの

移行には、多くの導入上の障害が存在

する。

生命保険会社にとっては、洗練され

た確率論的モデルの開発能力が必要

となり、市場整合的潜在価値(MCEV)

への投資を行なっている保険会社は、

こうした点を理解している。多くの国

際的なグループにおいては、市場整合

的な評価を必要としていなかった複

数の現地の会計基準から、単一の調和

した財務報告基準へ移行しようとす

る局面にある。独立した検証に耐えう

る基準に向けた能力の開発には多大

な投資を必要とするが、これはすでに

多くの保険会社におけるソルベンシ

ーII プログラムで勘案されている。こ

の投資に IFRS を加えることは重複と

不必要な追加コストを避けるために

重要である。

ソルベンシーII と IFRS の間におけ

る微妙な相違を把握することは重要

であるが、この点については後述する。

5.外部向け報告戦略を開発する

報告に関して経済的実態に即した

フレームワークに移行することは、保

険に関する報告の質、深度、透明性を

高めることとなる。価値創造活動を効

果的かつ継続的外部に伝えることに

失敗しているという批判に正面から

取り組む機会となる。究極の目標は、

事業のリスクとその管理をより密接

に反映した事業についての、一つの視

点の提供を可能とすることにある。

IFRS とソルベンシーII の間における

測定の相違点が存在することによっ

て、保険会社は異なるアプローチにお

ける相違点について開示による説明

することが求められる。 首尾一貫し

て、メッセージを立案しこれを公表す

ること、つまり IFRS 第4号やソルベ

ンシーI からの説明を行う開示は挑戦

的な試みである。しかし、保険会社と

って、これまで以上にとても重要なこ

とである。

図表3:IFRS における保険契約の公開草案とソルベンシーII の技術的条項の間における主な相違の要約比較

もし、保険契約の基準書が現存する契約についての残余マージンの認識を求める、もしくは許容するのであれば、莫大なデータとリソースが必要になることは、極めて明白である。

6

領域 ソルベンシーII IFRS 重要性 考察

定義と

対象範囲

全ての契約 保険及び一定の要件

を満たした有配当性

投資契約

IFRS における投資契約の測定はソルベンシーII におけるものとは大きく異なる可能性がある。

IFRS においては、有配当性契約は、自動的に保険契約の会計基準で扱われることになっていない。

認識 契約の当事者に

なった時点

契約の当事者になっ

た時点

類似の要求事項である。

アンバンドリング なし 密接には関連せず

(3つの例示)

IFRS におけるアンバンドリングの対象は明確ではない。しかし、アンバンドリングに関する要求

事項は、保険者にとっては、システム、データ及びプロセスにおいて重要な影響が予想される。

キャッシュ・

フロー

規定されている 増分ポートフォリオ

単位

例えば、間接経費や税金などのキャッシュフローについて、ソルベンシーII と IFRS では異なる取

り扱いになる可能性がある。

割引率 リスクフリー+非

流動性プレミアム

リスクフリー+非流

動性プレミアム

ソルベンシーII 移行時において、割引率に適用除外規定(grandfathering arrangements)を設定

する場合には、IFRS におけるものと大きく異なることになる。

ソルベンシーII における割引率は規定されている。ソルベンシーII の割引率は IFRS の割引率を決

定する上での起点として使用される可能性がある。

リスク調整 資本コスト 6%と

規定

3つの方法 IFRS は3つの方法を許容する、その一方でソルベンシーII は6%の資本コスト法と決めている。

ソルベンシーII ではより多くの分散効果が許容される。

残余マージン ない 当初認識における利

得の排除

消去

重要な差異がある。残余マージンにおいて必要とされる詳細度は、モデルやデータに関する要求事

項に影響を与える。

新契約費 発生時に費用処理 契約上のキャッシ

ュ・フロー

IFRS においては、増分新契約費が契約上のキャッシュ・フローに含められている。ソルベンシー

II と比較して、追加的なデータやモデルが必要とされる。

短期契約 長期と短期で差異

なし

未経過保険料積立金 IFRS においては、未経過保険料(UPR)モデルは、不利な契約テストの実施と併せて、保険事故

発生前債務について必須となる。不利な契約は、保険契約のポートフォリオごとに、契約開始日が

近いごとに行う。ソルベンシーII には同種の概念はない。

情報元:PwC による分析

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7

多くの保険会社はソルベンシーII

開示報告(Pillar3)に対する計画を

作り始めており、現時点において提案

されている IFRS の基準において十分

に確実性がある事項を含めて対応す

ることは、合理的である。この統合的

な対応以外の事項としては、2012 年以

降の外部報告に関するビジョンも策

定する必要があると思われる。今検討

を始めるにあたって、重要な開示に関

する項目は以下のとおり:

特に移行段階における現在の報

告と将来の報告との間における

資本に関する開示

主要なソルベンシーII の測定と

これに対応する項目の IFRS にお

ける測定との差異の調整連合し

たリスクを勘案しつつ、どのよう

に価値が生み出されたかを説明

する測定。たとえば、粒度の細か

い商品レベルでの損益帰属

どのように資本が現金に変わる

かを示すキャッシュ・フローに関

する測定

IASB 保険契約の規定は、ヨーロッパ

経済圏の域外においても、主要な報告

手段として、経済価値ベースの貸借対

照表の概念を支えることとなる。この

点は、規制要件がソルベンシーII に近

づくまで長い時間はかからない可能

性を考慮すると、重要であると言える。

Aligned Teams

図表4:将来におけるリスクと財務の連携状況(例)

財務報告と統制

財務計画、予算戦略及び分析

タックスプランニングとコンプライアンス

IR資金調達と

ALM

財務担当役員 リスク担当役員

事業の財務パートナー

事業 A

事業 B

事業 C

財務データ、仮定、システム、統制-海外や外部に委託された共有サービス

事業のリスクモニタリングとリスク拡大*

事業 A

事業 B

事業 C

監視、方針、モデル開発

リスク、報告、統制

リスク委員会

リスクデータ、仮定、システム、統制-組織内で開発されたツールやチーム

*信用、市場、流動性、オペレーションリスク

将来におけるリスクと財務の連携構造

財務担当役員

財務・資本戦略、計画及び分析

タックスプランニングと

コンプライアンス

資金調達と貸借対照表管理

財務とリスクに関わるデータ仮定、システム及び統制は、財務、税務、規制報告及び共有サービスにわたる補助的なソフトウェアを用いて、一貫性のあるデータを活用する。

リスク担当役員

監視、方針、モデル開発

リスク委員会

総合的なリスクガバナンス・政策センター

市場リスク

信用リスク

オペレーションリスク/統制

外部との関係

資本戦略、資本配分及びその計画

事業のリスク及び財務パートナー

事業 A

事業 B

事業 C

変更管理 M&A

統合された財務・リスク報告と統制

保険引受リスク

現在の典型的なリスクと財務の構造

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保険契約負債

IFRS における保険契約(たとえば定

期保険)の負債は、その契約の全期間

における契約義務の履行に必要な金

額で測定される。この負債は、割り引

かれた確率で加重された履行キャッ

シュ・フローの見積りにリスク調整を

加えた金額として計算される。ソルベ

ンシーII においては、完全な複製ポー

トフォリオが存在する場合、保険契約

負債は複製ポートフォリオの価値と

して定義される。どちらの場合でも、

IFRS では、当初認識においていかなる

利益も消去するための負債への追加

的要素―残余マージン―が存在する。

一方、損失は即時に認識される。短期

の保険契約(カバー期間が概ね 1 年以

下、たとえば大半の損害保険契約)に

ついては、保険事故発生前の負債につ

いて単純化された未経過保険料モデ

ルが要求される。

ソルベンシーII と IFRS の保険契約公開草案は、保険契約負債の測定

に、確率で加重された将来キャッシュ・フローの見積り、貨幣の時間

価値、追加のリスクマージンもしくはリスク調整という概念に基づい

た市場整合的評価を用いることを規定している。ソルベンシーII とは

異なり、IFRS は保険契約の当初認識において利益の認識を許容しない

8

ソルベンシーII は、すべての保険契

約と再保険契約は、負債を即時に他の

企業に移転する際に発生する現時点

のコストであるとする単一測定モデ

ルをもたらした。負債は、確率で加重

された将来キャッシュ・フローの見積

りに、リスクマージンを加えたものと

して測定される。限定的ではあるが、

契約の完全な複製ポートフォリオ(た

とえば、保証エクイティ債)が存在す

るならば、負債はその複製ポートフォ

リオの価値として定義される。

IFRS では、保険契約負債の測定は、

保険に該当するか投資に該当するか

の契約の分類に依存する。この分類は

重要な保険リスクが保険会社に移転

されるかによる。さらに、裁量権のあ

る有配当性(DPF)のある投資契約も、

他の保険契約と同じ業績プールから

配当が行われるのであれば、保険契約

として取り扱われる。

図表 5 は、ソルベンシーII と IFRS

の契約負債の測定の比較を表したも

のである。

投資契約(たとえば、純粋なユニッ

ト・リンク貯蓄契約)は、重要な保険

リスクを含まないため、他の市場や分

野で見られる商品と類似の性質を有

する。結果として、これらは IFRS の

金融商品や収益の基準に拘束される

こととなる。契約負債は一般的に公正

価値か償却原価で測定される。

保険契約では、契約から保険カバー

と保険カバーに”密接に関連”して

いない構成要素を分離する必要があ

る。分離処理を適用する目的は、保険

会社と、同様の構成要素を有する他業

種との比較可能性を確保することに

ある。保険契約公開草案は「密接に関

連する」という言葉の定義をしていな

いため、潜在的に解釈の余地が残る。

しかし、公開草案は明確に契約者勘定

(たとえばユニット・リンク契約のユ

ニットバランス)、組込デリバティブ、

財およびサービスは分離処理が適用

され、主に金融商品や収益に関する

IFRS の基準に基づいて測定される。分

離処理が適用されたキャッシュ・フロ

ーをすべて除いた残りの構成要素は、

保険契約の基準に従うこととなる。構

成要素の分離処理が必要となること

は、各要素に異なる測定モデルが適用

されるため、利益の発生に重要な影響

であろう。

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9

もたらすことになる。さらに、これは

保険会社に、技術的および実務的に相

当程度の課題をもたらす。たとえば、

保険カバーに密接に関連しない要素

を特定すること、分離処理された要素

を関連する基準の下で別個に報告す

ること、そして新契約費やその他のコ

ストを契約の要素に配分するという

課題であり、より一般的にはプロセス

や統制がより複雑になることで生じ

る。ソルベンシーII においては、分離

処理と同様の概念は存在しない。

この文書の残りの節では、保険契約

および投資契約の測定にかかわるソ

ルベンシーII と IFRS での技術的な違

いを比較している。付録 A と B には、

より詳細な比較が記載されている。

割引率

ソルベンシーII、IFRS のいずれにお

いても、保険契約に適用される割引率

は、無リスク金利に「非流動性プレミ

アム」を考慮した割引率として定義さ

れる。すなわち、より非流動的な負債

には、より高い割引率が使用されると

いうことである。これは、割引計算を

行うことが一般的ではない現行の損

害保険における実務および多くの国

において裏付資産を基礎とした割引

率が使用される生命保険事業におけ

る実務とは重要な違いがある。割引率

の選択、具体的には無リスク金利およ

び非流動性プレミアム加算水準の決

定は、保険業界において重要な議論の

対象であり続けている。いわゆるスプ

レッドを基礎とする生命保険契約(た

とえば年金開始後)では、契約の料率

設定において、類似の非流動特性を持

つ資産に投資することで得られる追

加の投資リターンを織り込んでいる

かもしれないため、非流動性プレミア

ムの加算は根本的に重要である。

ソルベンシーII は、たとえば QIS5

が、すべての負債について、適用すべ

き無リスク金利と非流動性プレミア

ムを指定しており、IFRS より規範性が

高いといえる。ソルベンシーII につい

ては、無リスク金利の補外法や非流動

性プレミアムの測定を含む多数の技

術的視点が QIS5 で初めて試行されて

おり、不確実性が残る。多くの欧州の

保険会社は、ソルベンシーII の割引率

を IFRS の割引率を決定する際の起点

として利用する可能性がある。

QIS5 は、現行のソルベンシーIにお

ける資産に裏付けられた割引率を、移

行における「適用除外(grandfather)」

とすることを試行しているが、どの契

約に、またどの期にこの規定が適用さ

れるかは現時点で明確でない。この適

用除外は、資産に裏付けられた割引率

の適用が認められない IFRS との重要

な差異をもたらすだろう。

リスクマージンもしくはリスク調整

ソルベンシーII および保険契約に

対する IFRS のいずれにおいてもリス

クに対する調整の概念は根本的な論

点であるが、その計算技法および測定

は異なる可能性があり、結果として生

じる調整額が異なることとなる可能

性がある。

リスクマージンは、債務を引き継ぎ、対処するために必要であると期待される金額として、技術的準備金に組み込む。

複製ポートフォリオ手法は限定的に使用可能である。

法的制度として、資本要件が存在する。ソルベンシー資本要件(SCR)は、200年に1回の事象に耐えるのに十分であることを保証する金額に調整される。

技術的準備金

ソルベンシー II

ソルベンシー資本要求

(SCR)

自由資産

リスクマージン

確率で加重した割引将来キャッ

シュ・フローの見積り

複製ポートフォリオ価値

保険契約負債

リスク調整は、最終的な履行キャッシュ・フローが予想を超過するリスクから解放されるために保険者が合理的に支払うであろう最大の金額。

複製ポートフォリオ手法は限定的に使用可能。

残余マージンは当初認識における利益を消去するために設定される。

全ての金融負債は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産(FVTPL)または償却原価に分類される。

当初認識は公正価値(通常は、当初認識における利益が生じないように取引価格と等しい)で行われる。以後の測定は、分類に基づき公正価値(“デポジットフロア”に拘束される)又は償却原価で評価される。

資本(Equity)

公正価値または償却原価の負債

IFRS投資契約IFRS保険契約

資本(Equity)

残余マージン

複製ポートフォリオ価値

リスク調整

確率で加重した割引履行キャッシュフローの見積

図表5:ソルベンシーIIとIFRS要求事項

各図表の大きさは、例示目的で作成したものであるため、実際の保険商品及び企業の状況により、著しく異なる可能性がある。単純化のために多数の仮定が使用されている。ソルベンシーIIとIFRSの間で資産の評価は、異なる可能性があるため、その結果として、個々の自由資産と資本も異なる可能性がある。保険契約については、アンバンドリングの要求事項がないという仮定を置いており、特定の短期契約の取り扱いも考慮していない。

情報元:PwCによる分析

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IFRS は比較可能性を担保するた

めの開示要件の下に、3つの調整

技法を認めている。一方、ソルベ

ンシーII は資本コスト法のみが

認められ、規範性も高い(たとえ

ば、QIS5 において資本コスト率

は 6%とされている)。

分散効果については、ソルベンシ

ーII ではエンティティレベルで

測定されるが、IFRS ではポート

フォリオレベルである。したがっ

て、ソルベンシーII の方が、分

散効果は大きく出ることが予想

される。

QIS5 では、多くの保険会社がソルベ

ンシーII を完全に履行するために必

要となる高度なアプローチの計画と

ともに、簡略なリスクマージン計算を

適用するだろう。これらの計画の進展

の過程で、保険会社は IFRS の要件の

検討を望むであろう。

未経過モデルを適用する短期契約

については、リスク調整は支払備金に

対する計算にのみ関係する。また、市

場における直接の観測値ではなく、モ

デルを用いた公正価値の決定におい

てリスク調整が必要となるにもかか

わらず、IFRS には、投資契約に関する

明確なリスク調整の概念が存在しな

い。

キャッシュ・フロー

ソルベンシーII および保険契約に

関する IFRS の測定モデルに含まれる

キャッシュ・フローは双方とも数理モ

デルを基礎としており、契約負債の金

額や、利益の発生をもたらす。ソルベ

ンシーII には、どのキャッシュ・フロ

ーが含まれるかについての明確なガ

イダンスがあり、その一方、保険契約

に関する IFRS では保険契約ポートフ

ォリオレベルにおける増分キャシ

ュ・フロー(即ち履行するためのキャ

ッシュ・フロー)を含めるとしている。

多くのキャッシュ・フロー(保険料や

給付金など)が二つのモデルにおいて

同様に扱われているが、保険会社が考

慮すべき多くの違いも存在する。ソル

ベンシーII においては経済的観点に

たって配賦された間接費が含まれる

が、IFRS において間接費は除外される。

IFRS における契約者に帰属する税金

に関するキャッシュ・フローは他の基

準(IAS第12号法人所得税)に従うこと

になるが、ソルベンシーII における経

済的実態の解釈は異なるものとなる。

EEA 全域における税体系の相当程度異

なるため、保険会社は各地域、別々に

考慮する必要がある。さらに、IFRS に

は、保険契約を獲得するために費消さ

れた“異常な”労働力やその他の資源

からのキャッシュ・フローを除外する

かどうかなど、判断待ちの未決定事項

が存在する。

新契約費

保険契約に関する IFRSにおいては、

個別契約レベルにおいて認識される

増分新契約費を、(資産として繰り延

べるのではなく)保険負債の減少とし

て処理する。これは、新契約費を当該

契約からのキャッシュ・フローに含め

ることにより、当初測定する残余マー

ジンを減少させることが達成される。

小さくなった残余マージンは、その後

のカバー期間にわたって損益計算書

上において償却される。新契約費の定

義は、現在、投資契約に関して適用さ

れている IFRS における定義と類似し

ているが、現在存在する多くの他の保

険会計のフレームワークよりも狭い。

新契約費は契約ごとに特定される増

分費用となるため、直販型や給与制に

よる社内営業職員を抱える保険会社

は、外部の代理店を用いる保険会社に

比べて新契約費用が小さくなる。結果

として、これらの保険会社はカバー期

間にわたって認識する残余マージン

が大きくなり、多くの新契約費用を初

期損失として費用計上することにな

る。

IFRS における投資契約は、「公開草

案:顧客との契約から生じる収益」に

よりすべての新契約費について発生

時における費用処理を求めている。こ

れは現在の会計慣行からの重要な変

化を表しており、新契約の引き受けに

おいて当初損失が劇的に増加する。さ

らに、同草案では、新基準への移行時

に、既存の事業についてのすべての繰

延新契約費(DAC)を消去して株主資本

の減額を提案している。

経済価値ベースのソルベンシーII

の制度は、リスクについて将来志向的

な見方を採用しているため、収益と費

用を契約期間に渡って繰り延べると

いう概念は存在しない。

有配当事業

有配当性についての基本定義はソ

ルベンシーII と IFRS で同様である。

IFRS において保険契約の会計基準の

適用内となる有配当契約は、重要な保

険リスクを含むか、他の保険契約と同

様の業績プールに加わっている投資

契約である。

ソルベンシーII と保険契約に関す

る IFRS では、有配当契約について、

残余マージンを除いては同様な取り

扱いを適用する。有配当性から生じる

すべてのキャッシュ・フローは、他の

契約特性からのキャッシュ・フローと

同様に、リスク調整をした予想現在価

値ベースで測定される。

以下で論じる「契約の境界」の要件

は、契約負債の測定において将来の保

険契約者への支払になると予期され

るキャッシュ・フローを除外すること

を要請している。しかし、もし保険契

約負債の裏付けとなる資産から生じ

た投資のリターンが将来契約者へと

支払われるならば、それらのキャッシ

ュ・フローは既存の契約から生じたと

考えるべきであるとする議論もある。

特に、保険契約に関する公開草案は、

契約の測定において、将来の契約者に

関するキャッシュ・フローが含まれる

と明確に言及している。しかし、未払

配当勘定における未割当分や相互会

社が、どのように資本と保険契約負債

へと配賦するかは不明確である。ソル

ベンシーII のガイドライン案には

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IFRS に対応するような将来の保険契

約者についての言及がなく、この分野

はソルベンシーII と IFRS の双方でさ

らなる処理の明確化が必要となって

いる。

保険 IFRS の適用外の有配当投資契

約については、金融商品の会計基準が

適用となる。今までのところ、有配当

契約が、金融商品の会計基準において

考慮されることはなかったため、この

適用は慎重に行われなければならな

い。特に、適用する会社には以下が求

められる。

(IAS 第 32 号に基づき)商品の

負債部分と資本部分とを明確に

し、損益計算書において会計上の

ミスマッチを引き起こす資本部

分についての会計処理を考慮す

る。

負債の測定を公正価値によって

行うか償却原価によって行うか

を決定する。

組込デリバティブの取り扱いの

仕方とおよび負債の裏付となっ

ている資産の測定の仕方を考慮

して、会計上のミスマッチが起こ

らないようにする。

このため、有配当投資契約について

の IFRS の取り扱いは、ソルベンシー

II と乖離する可能性がある。

契約の境界

既存の契約から生じる将来キャッ

シュ・フローと将来の契約から生じる

将来キャッシュ・フローとを区分する

のが契約の境界である。境界期間内に

おいては、保険料と給付金の双方が、

契約者による契約の見直し、更改、延

長のオプションの可能性に応じて確

率で加重される。QIS5 は、境界を、保

険会社が契約を一方的に終了させる

ことができる時点、保険料の受領を拒

否できる時点、もしくは給付金や保険

料を制限なく変更できる時点として

いる。その境界の日を過ぎて受け取っ

た保険料は既存の契約には帰属しな

IF

相違点としては、ソルベンシーII においてはポートフォリオレベルでの契約価格の見直しが契約の境界点となるのに対し、IFRS では各契約レベルにおける契約価格の見直しが契約の境界点となることが挙げられる。保険会社はすべての保険契約について、二つの定義に基づいた考慮が必要となる。

11

ため、除外される。他の保険契約と

一の業績プールに加わっている有

当投資契約を除き、IFRS では、保険

約の境界を、カバー期間終了時や保

会社が特定の契約者のリスク評価

見直してリスクに応じた価格の見

しをすることのできる権利や実質

な能力を持った時点としている。

に QIS5 別添の実務指針における適

例より、これら二つの定義は実務的

は一致していないとのマーケット

メントが最近なされている。相違点

しては、ソルベンシーII においては

ートフォリオレベルでの契約価格

見直しが契約の境界点となるのに

し、IFRS では各契約レベルにおける

約価格の見直しが契約の境界点と

ることが挙げられる。保険会社はす

ての保険契約について、二つの定義

基づいた考慮が必要となる。

行措置

IFRS(保険契約および投資契約)お

びソルベンシーII では、新基準の遡

適用が可能である。重要な論点とし

、IFRS における既存の保険契約の測

アプローチは移行期における残余

ージンを除外している点があげら

る。新たな IFRS への移行による保

契約の測定結果の変化は損益計算

上で認識はせず、株主資本において

接認識される。その結果、既存の保

契約に関するIFRSの枠組みに比べ、

来の収益についてネガティブな影

が出る可能性がある。

益認識

ソルベンシーII においては、リスク

の引当を勘案した将来キャッシ

・フローに基づく測定はある側面に

いて、現在の MCEV 報告における利

の発生と類似している。特に、ソル

ンシーII と MCEV の双方において、

益は保険契約の開始によって認識

れる。これは、保険契約に関する

RS と投資契約に関する IFRS の双方

において当初認識において利益は消

去され、損失は直ちに認識されるのと

対照的である。

保険契約に関する IFRS では、当初

認識において当初利益が消去され、残

余マージンを通じてその後のカバー

期間にわたり、時の経過もしくは予期

される保険金や管理している資産(商

品により異なる)による基準により認

識される。その後の(財務上・非財務

上の)見積もりによる変化は発生した

時点において認識される。

IFRS における非有配当投資契約に

おいては、当初損失を認識することに

なるだろう。つまり新契約費はもはや

収益認識に関する公開草案に基づき

繰延べることはできない。その後、前

受け手数料は想定される期間にわた

り、もしくはサービスの提供時に認識

される。管理手数料や決済関連手数料

といった通常の手数料はサービスが

提供された時に認識される。

保険契約に関する IFRS の適用外の

有配当投資契約についての IFRS 適用

の前例は少ない。(この契約は現在で

は IFRS 第 4 号の適用となる)。加え

て、契約の条件は国によって異なる。

このため、この種の契約についての収

益の認識パターンなどの会計処理は

個々の契約ごとの条件と、IASB の「持

分の性格を伴う金融商品」に関するプ

ロジェクトの結果に依拠する。

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資産およびその他の負債

資産と負債の評価についてソルベ

ンシーII は、負債の評価に保険会社自

らの信用リスクは反映させないとい

う例外を除いては、公正価値(経済価

値評価(Economic Valuation)という

言葉で表現される)を基礎に評価する

ことを求めている。多くの IFRS 基準

も公正価値評価という概念を基礎と

している。これは、広範囲に置いて両

者の収斂が将来存在することを意味

している。しかし、公正価値概念に基

づかない基準や異なる選択肢が認め

られている基準が存在するため、いく

つかの調整は要求されるであろう。

最も直近の QIS5 における計算に基

づけば、ソルベンシーII の評価規定は、

IFRS 基準がソルベンシーII で使用さ

れるべき適切な経済価値評価を提供

しないと考えられる部分について明

確なガイダンスを提供している。その

ためソルベンシーII と IFRS との差異

は比較的明確となっていると考えら

れる。これらの差異の詳細は付録 Cに

記載されているが、特に重要な差異に

ついては下記において説明されてい

る。

IFRS 基準の今後の新規設定や改定

によっては、QIS5 を適用する保険会社

が現状において必要とされる評価の

調整について変化が生じることに留

意されたい。

金融資産

IAS 第 39 号とその改定となる IFRS

第 9 号の下では、金融資産は償却原価

か公正価値で評価されることとなる。

IFRS における公正価値評価はソルベ

ンシーII における経済価値評価の妥

当な代替となると考えられる。しかし、

会計上の目的で償却原価により評価

されている金融資産については、保険

会社はソルベンシーII においては公

正価値へと調整することが求められ

るであろう。

金融負債

現行の IFRS においても改定が予定

される IFRS 第9号においても、金融

負債は当初認識においては公正価値

で評価され、その後は、公正価値評価

と償却原価評価の選択適用が認めら

れている。事後的にも公正価値で評価

される金融負債には負債の信用リス

クが反映される、つまりは保険会社自

身の信用状態に左右されることにな

る。

ソルベンシーII においては、金融負

債が IFRS の当初認識時の公正価値に

基づいて評価されることが求められ

ている。保険会社自身の信用リスクの

変動によって事後的に調整を考慮す

ることはしない。しかし無リスク金利

の変動に対応する調整は考慮されな

ければならない。

持分への投資(子会社、関連会社、ジ

ョイント・ベンチャーおよび特定目的

事業体)

IFRS においては、投資家企業の財務

諸表の観点から、持分への投資は原価

または公正価値で測定される。QIS5 に

おいて、持分への投資は、評価の観点

から次の 3つに分類される。

ソルベンシーII における資産とその他負債の評価は、EU によって是

認されている、可能であれば IFRS と一貫性を保つことを意図してい

る。このため、IFRS が適切な経済価値に基づく評価を提供していな

いと考えられる部分では評価の違いは多少生じるであろうが、両者

のアプローチには重要な共通点が存在するであろう。

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定義

合、

ばな

有形

経済

いる

価モ

であ

は、

使

がと

いる

年に

が行

とを

償却

の方

あり

評価

行う

多くの IFRS の基準書は、公正価値測定の原則に依拠している。これは、Solvency II との極めて高程度の収斂が可能であることを意味する。しかし、公正価値の概念が必要のない場合もしくは異なる選択肢がある場合

13

上場会社は活発な市場の市場価

格で評価されるべきである。

非上場子会社は、「調整持分法」

で評価されるべきである(「調整

持分法」では、ソルベンシーII

の評価原則に基づいて評価され

た子会社の資産が負債を超過す

る部分に対する親会社持分が計

算される)。

その他の(子会社ではない)すべ

ての企業については上記の調整

持分法を可能な限り適用すべき

であるが、できなければマーク・

トゥー・モデル法を適用すること

が可能である。

かし、上記にもかかわらず、もし

険会社が銀行あるいは投資会社と

される「金融機関」に投資した場

ソルベンシーの目的からは事実上

分への投資をゼロと評価しなけれ

らない。

固定資産

ルベンシーII は、有形固定資産が

的価値で測定されていない限り、

形固定資産(投資不動産を除く)を

正価値で測定することを提案して

。この目的のために IFRS の再評

デルは、公正価値の合理的な代替

ると考えられている。このモデル

「繰り越される金額が公正価値を

用した場合と実質的に異ならない

とを確認できるような十分な均整

れた評価であること」を要求して

。ソルベンシーII は少なくとも 3

1 度は(不動産市場で重要な変化

った場合にはさらに頻繁に)、不

産の外部評価が実施されるべきこ

明確に記述している。

た IFRS は有形固定資産に関する

う一つの代替的な評価手法として

原価での評価を容認している。こ

法は、保険会社の実務において、

も一般的に使用されている方法で

、ソルベンーII における経済価値

への転換は、大部分の保険会社が

変更になりそうである。

のれんおよび無形資産

IFRS は、企業買収が行われた結果、

買収対価の支払いと獲得された純資

産の公正価値との間には正値の差異

がある場合、特殊な資産としてのれん

を認識することを認めている。ソルベ

ンシーII は、のれんが市場で確認され

かつ分離できる資産であるとみなさ

れないのであれば、獲得したのれんに

価値がないとする取扱を提案してい

る。

ソルベンシーII は、IFRS において

公正価値で測定された部分にのみ、無

形資産に価値を与えることを提案し

ている。IFRS においては活発な市場で

取引される無形資産だけが、公正価値

で測定されることが認められている。

活発な市場で取引され、それに伴って

ソルベンシーII においても価値付与

される保険会社における無形固定資

産は、実務上は考え難い。

には、調整が必要となる。

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ベンシーII の定量的開示はまた、自己

14

開示

ソルベンシーII では、年 1回公表さ

れる Solvency Financial Condition

Report (SFCR)や非公式の Report to

Supervisors (RTS)(完全に定期的な

報告が必要とされ、変更があった場合

はその後の年度も報告が必要である)

などにおいて、四半期での定量的開示

と同様に、広範囲の開示が求められる

ことになる。SFCR と RTS はともに定性

的情報を含んでおり、そこには、ビジ

ネスと業績、統制システム、リスクの

性質、法定貸借対照表、資本管理、も

し該当があれば内部モデルにおける

情報などに関する領域が含まれてい

る。SFCR と RTS ではまた、詳細かつ粒

度の細かい単位での定量的情報を含

み、定型の形式で開示される付属情報

についても要求されているが、これは

四半期の定量的報告の土台ともなっ

ている。

定量的財務報告に加えて、IFRS では、

現在のところ、年度の財務諸表の中で、

リスク管理と資本について広範囲な

開示を要求している。これらについて

は提案されている新しい IFRS 基準の

もので、さらに発展する予定である。

いくつかの国では、保険会社は法律

によって、IFRS に要求されているもの

以上の定性的情報を年度報告の中で

含めることが求められている。その例

としては、ビジネスの業績に関する文

章によるコメントがある。

IFRS における財務諸表におけるさ

まざまな開示事項とソルベンシーII

における開示事項との間には相乗効

果を発揮できる明確な機会がある。た

とえば、IFRS におけるリスクと資本に

関する開示と SFCR と RTS のリスクプ

ロファイルと資本管理のセクション

の間には、大きな整合性がある。それ

ゆえ、年次報告(アニュアルレポート)

のビジネスに焦点をあてたセクショ

ンで開示されている情報は、SFCR と

RTS におけるビジネスと業績のセクシ

ョンの影響を受けている。

しかし、ソルベンシーII はまた、保

険会社に年度財務諸表以上の多くの

定量的情報を開示することを求める

であろう。ソルベンシーII で提案され

ている定量的な開示は、多くの国で現

在法令上行なっている報告や IFRS の

もとでの報告より、もっと詳細にかつ

粒度の細かい単位のものである。ソル

ファンドを計算するために使用され

る“ソルベンシーII の貸借対照表”を

基礎としている。この冊子で概説して

いるとおり、これはすべての点で IFRS

での評価と対応したものではなく、評

価の違いがある。そのため、保険会社

はソルベンシーII の報告の中で、説明

する必要がある。

SFCRやRTSで提案されている定性的

情報のいくつかは、IFRS や他の法律で

の要求により年次財務諸表に含まれ

ている情報よりもより広範囲である。

たとえば、保険会社のビジネスや外部

環境の側面から要求されている情報

であり、これには保険会社の長年に亘

る発展、業績、立場などに寄与してい

る主な傾向や要因が含まれる。また、

保険会社のガバナンス態勢の側面か

ら要求されている情報があり、これに

はガバナンス態勢の妥当性に関する

記述、妥当性の陳述およびその年度中

にガバナンス構造に関して実施され

た主な変更についての概観に関する

記述が含まれている。

ソルベンシーII における開示の要

件は、欧州連合によって適用されるレ

ベル2の実施基準と欧州保険・企業年

金局(EIOPA)が 2011 年に発行すると

されるレベル3のガイダンスおよび

拘束力のある技術上の基準による。保

険契約の公開草案で提案されている

IFRS の開示に関する要件は最終的な

基準において変更されるかもしれな

い。同時にさまざまな開示を作成する

過程において、相乗効果や効率性を得

られるような多くの機会をもたらし

ているが、報告を作成する保険会社に

とって最大の挑戦は、両方の開示が市

場、監督当局および格付け会社に対し

て一貫したメッセージを確実に提供

すること、そして、保険会社の価値生

成活動を効果的かつ継続的に確実に

伝達することである。

ソルベンシーII における報告の実

施に対してどのように取り組むかに

ついてのより多くの情報が、PwCの冊

子“Up to speed with reporting”に

記載されているのでご参照願いたい。

“ソルベンシーII と IFRS の両方はともに、外部向けの報告および開

示のために、複雑かつ広範囲の要件を有している。リスクや資本に関

する要件を含むいくつかの領域では、明確な相乗効果がある一方で、

両方の要件に対応するために、保険会社は非常に大量の情報を作りだ

さなければならない。”

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いても含めることを求める権限も与

えている。実務で使用されるという点

において、この権限によって、IFRS と

ソルベンシーII の各目的によって、グ

ループに含められる企業体が異なる

かもしれない。

ソルベンシーII および IFRS の双方

ともにグループの最も上位の会社に

おけるグループ報告を要求している

(すでに述べたこととは異なるかも

しれないが)。しかし、グループの最

上位の保険親会社が EEAの外にある場

合には、ソルベンシーII は最上位の

EEA の保険持株会社に対しても要求さ

れる。その上、必要とされる場合には、

各国の監督当局は EEAのサブグループ

単位でのグループ報告も要求する可

能性もある。

グループ報告

ソルベンシーII ならびに IFRS の双方において、単体レベルでの報告と

同様にグループでの報告を要求している。ソルベンシーII においては

グループ報告は、保険会社がそのグループの資本の状態を評価すること

を許容している。そして IFRS においては、連結財務諸表は、そのグル

ープの業績を一つに表すために用意されている。これらの異なる目的を

反映して、IFRS とソルベンシーII とでは連結の対象、程度および方法

が異なっている。それ故、各々の目的のために用意された結果は、大き

15

く異なるかもしれない。

相違点は付録Dで詳細に説明されて

おり、以下では最も重要な差異につい

て説明する。

ソルベンシーII は、保険グループの

監督についてのみ関心がある。それ故、

ソルベンシーII のグループ報告の要

件が適用されるのは、他の保険会社へ

の参加権を有しているか、保険持株会

社に所有されているかいずれかの保

険会社を最低一つ含んでいるグルー

プである。いったんグループが形成さ

れると、対象は、最も上位の保険会社

あるいはグループにおける保険持株

会社によって所有されている参加社

に制限される。これに対して、IFRS で

は、活動にかかわらず、グループ全体

を対象とするために用意される連結

グループ報告が要求される。

グループを構成する会社を決定す

る土台は、ソルベンシーII と IFRS で

類似している。両方の枠組みでは、グ

ループ報告に含まれるべき子会社の

定義は整合しており、IFRS における関

連会社の定義は、ソルベンシーII での

“持分への投資”と類似している。し

かし、ソルベンシーII では、グループ

の監督当局に、本来はグループ監督の

対象には含まれない他の企業体につ

IFRS では連結にあたって単一のア

プローチが要求されている。そこでは

各個別科目単位で、グループに含まれ

るすべての会社の結果を結合し、次に

連結調整、たとえば会計方針の不整合

の調整、内部取引の相殺などを行う。

ソルベンシーII における通常のアプ

ローチは“会計上の連結を土台とした

アプローチ”であり、そこでは連結財

務諸表を起点として、ソルベンシーII

でのグループ計算が実施されるのと

同じ単位で IFRS の連結財務諸表を準

備することをグループに要求すると

いった相乗効果が提供される。ソルベ

ンシーII はまた、グループの監督当局

の裁量で用いることが可能な、代替的

な控除集約法を説明している。そこで

はソルベンシーII かそれと同等の土

台のもとで用意された、グループに含

まれる企業体の個別の結果の集合と

してグループの結果を計算する。両方

の方法はともに、同一の一連の原則を

土台としている。その原則には、ソル

ベンシーII における評価原則や資本

に関する内部グループ間の相殺消去

を含んでいる。

ソルベンシーII と IFRS の双方にお

いて、グループ報告には、所定の定性

的および定量的開示が含まれている

ことは、この冊子の開示のセクション

で説明したとおりである。

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16

付録

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付録 A:保険契約

17

ソルベンシーⅡ IFRS

関連基準

QIS5 技術的仕様書

ソルベンシーⅡレベル 1 指令

保険契約 公開草案

範囲

ソルベンシーⅡは欧州経済領域(以下、EEA)内の保険会社、

または、EEA 外の EEA 内の支店が契約したたすべての保険

契約および再保険契約に適用される。保険契約と投資契約

の間に区別はない。

規模、法的状況、または会社が提供する特定のサービスに

よっては適用除外される場合がある。

IFRS の保険契約-公開草案は以下に該当するすべての契約に

適用される。

重要な保険リスクを移転している契約。ただし、製品保

証や、サービス提供を主要な目的としている固定料金の

サービス契約のように明確に適用除外とされているもの

を除く。

重要な保険リスクは移転していないが、有配当性を有し、

かつ、他の保険契約と同じ業績プールに参加している場

保険会社または再保険会社によって締結された契約でなけ

ればならないといった要件はない。

保険契約に含まれる一定の条件に該当する契約者の勘定残

高、組込デリバティブ、財およびサービスは区分され、別の

IFRS 基準書を適用し測定される。主に、金融負債(IAS 第 39

号/IFRS 第 9 号)または収益(IAS 第 18 号/顧客との契約

から生じる収益(公開草案))が適用される。この3つの例

以外のどのような構成要素がアンバンドリングされるべき

かであるかは完全に明確ではない。ソルベンシーⅡにおい

て、アンバンドリングと直接的に同等な概念は存在せず、代

替的な測定方法もない。

ソルベンシーⅡと IFRS との二つのフレームワークの間では

投資契約の取扱いや収益認識が異なるため、IFRS においてア

ンバンドリングした結果、一定の状況下ではソルベンシーⅡ

と大きく異なる結果をもたらす可能性がある。逆に、たとえ

ばユニットバランスのように、他の状況下では、差異は殆ど

ないかもしれない。アンバンドルの要請は重要な技術および

実務へのチャレンジを保険者にもたらす。たとえば、保険カ

バーには密接に関連しない構成要素の識別や、関連する基準

のもとでのアンバンドルされた構成要素の別建て報告、契約

の構成要素間での新契約費やその他のコストの配賦という

課題がある。その結果、一般的にはプロセスと内部統制の複

雑性が増すことになる。

損害保険およびその他の短期契約

確率で加重された将来キャッシュ・フロー、割引、リスク

マージンの基本的なビルディングブロックは後のセクシ

ョンで説明しているように適用される。

損害保険の負債としては、支払備金と未経過保険料の最善

の見積りは分離して計算される。

支払備金は、評価日およびそれ以前に発生した保険事故

(既発生未報告の事故を含む)と関連費用に関連するもの

である。

保険料準備金に関しては、キャッシュ・フローのプロジェ

クションは、評価日以降、残存する保険期間内に生じた保

険事故に対応するものである。キャッシュ・フローは評価

日後に生じる保険事故に関連する将来の保険金(すなわち

未解消リスク)、将来の保険料および関連費用を含む。キ

ャッシュ・イン・フローがキャッシュ・アウト・フローを

超過した場合、未経過保険料はマイナスとなり、期待将来

利益が当初認識において認識される。

IFRS においては、測定モデルが、保険契約のカバー期間が概

ね1年以下であり、かつ、契約がキャッシュ・フローの変動

性に著しく影響を与える組込デリバティブを含んでいない

短期契約に適用される。これは損害保険契約の大部分および

短期の生命保険契約に関連するものと期待される。

保険事故発生後負債はソルベンシーⅡやその他の IFRS 上の

保険契約と同様に、評価時点もしくは評価時点より前に発生

した保険事故に関連する割引後の確率で加重された将来キ

ャッシュ・フロー(リスク調整後)で測定される。この点は

後のセクションでさらに議論する。

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付録 A:保険契約

18

ソルベンシーⅡ IFRS

未経過保険料と支払備金の両方に対してリスクマージン

が必要である。

短期契約については、保険事故発生前債務に対して、他の保

険契約に対する原則的計算と比較して、簡略的な手法の適用

が強制されている。この簡便法は初期保険料から控除される

増分新契約費も含む未経過保険料のことである。保険料は契

約期間中を通じて均等に稼得される、もしくは、発生保険金

や給付金の予想時期のバターンが時の経過と大きく異なる

のであれば発生保険金や給付金の予想時期のバターンに基

づいて(たとえば、ハイレベルな米国のハリケーンによるエ

クスポージャをもつポートフォリオのように)稼得されると

仮定されている。利息は、繰延べられた保険事故発生債務に

付与される。未経過保険料のソルベンシーⅡでの取扱いと異

なり、当初利益は存在しない。

もし、契約開始日が近い毎に集約されたポートフォリオレベ

ルにおいて保険契約が不利であれば、現行の追加未解消リス

ク負債(Additional Unexpired Risk Reserve)のコンセプ

トと同様に、追加的な負債が必要とされる。

将来キャッシュ・フロー

確率で加重された将来キャッシュ・フロー

ソルベンシーⅡにおいて、最良推計は「貨幣の時間価値を

考慮に入れた確率で加重された将来キャッシュ・フロー」

に相当する。これは、考慮すべきすべての将来シナリオを

必要とする。たとえば、有配当契約における将来の裁量権

のある配当、組込オプションおよび保証を持つその他の契

約等を評価する際において、確率論的な手法の使用が必要

となる場合があると考えられる。逆に、損害保険負債やそ

の他の生命保険負債については、確率論的手法の使用は不

要であり、決定論的または解析的手法がより適切と考えら

れる。たとえば、損害保険負債の評価に関しては、このよ

うな負債の性質や利用可能なデータを反映して、決定論的

手法(たとえば、チェーンラダー法のような手法)を用い

ることが一般的である。

計算は契約単位であるが、実務上の理由により、実質的に

同様であることが示すことができる場合は、グルーピング

や近似を行うことが適当である。

デポジット・フロアはなく、負の負債も許容されている。

技術的準備金を計算する際に必要とされる分割の最小レ

ベルが存在する。そして、生命保険と損害保険の特徴を有

する契約は分離される必要がある。

確率で加重された将来キャッシュ・フロー

IFRS においては、保険者が保険契約を履行するために生じ

る、明示的で偏りのない確率で加重された、将来キャッシ

ュ・アウト・フローから将来キャッシュ・イン・フローを控

除した見積りを表す。評価技法に関連して考慮される事項は

ソルベンシーⅡと類似している。しかし、IFRS は適用される

技法についてはソルベンシーⅡより明確ではないガイドラ

インを提供している。

グルーピングや近似(approximation)における考慮事項は

IFRS においても同様に適用される。

負の負債(例:利益)の認識は契約引受時では許されず、残

余マージンによって除去される。

最小レベルの分割は、残余マージンの決定についての要請に

より定義され、契約開始日や契約期間が類似のポートフォリ

オレベル(ポートフォリオは凡そ類似したリスクに晒され、

プールとして一括で管理される契約のグループとして定義

される)である。

契約の境界線

契約の境界線は、既存契約に基づいて義務が認識される時

点である。境界線内においては、保険契約に基づく保険料

や、契約の見直しや期間の延長など保険契約者のオプショ

ンによる給付に関しては最善の見積りにおいて考慮され

るべきである。境界線は、保険会社が一方的に契約を終了

でき、保険料の受領を拒否できる場合、または制限なしに

保険料や給付金額を修正できる時点である。

契約の境界線

契約の境界は保険者がもはやカバーを提供することを要求

されないか、その特定の契約者のリスクを再評価する権利ま

たは実務的な能力がありその結果リスクを完全に反映した

価格を設定することができることが重要である。

最近のマーケットからのコメントによれば、主に QIS5 技術

的仕様書に関する添付書類の中の実用的な例により、この二

つの定義が実務上、分かれ得るとしている。観察されている

相違点は、ソルベンシーⅡではポートフォリオレベルでの再

価格設定する能力が契約の境界になるのに対して、IFRS に

おいては契約単位で契約の境界になることである。保険者

は、保険契約のすべての範囲にわたってこの二つの定義を詳

細に検討する必要がある。

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付録 A:保険契約

19

ソルベンシーⅡ IFRS

将来キャッシュ・フロー

認識および認識の中止

契約は、保険契約者や再保険契約者が契約に関与した時点

あるいは遅くとも補償が開始された時点で当初認識され

る。契約は義務が免除、中止、満了した場合には認識が中

止される。

認識および認識の中止

契約の認識および認識の中止に関する要求はソルベンシーⅡ

のものと類似している。両者において、契約が開始前であっ

ても保険者が強制された価格で契約を発行または引受ける

義務がある場合は、契約を認識することが求められる。保険

者が保険契約によって義務を負っているか否かは、事業を展

開する地域における法律の要請に基づく。

最善の見積りにおける仮定

市場変数に対して、市場と整合的なアプローチが求められ

る。評価を行う際に未調整で利用される取引量の多い、流

動的で透明性のある経済市場のデータはどのようなもの

か、これらの特性がないデータとはどのようなものか、ど

のようにデータを処理するのかに関するガイダンスがあ

る。リスクフリー金利や株式のインプライドボラテリティ

のような経済的アサンプションに関して、保険負債は利用

可能な市場データより期間的に長く、補外が必要となるこ

とから重要である。

非市場変数に対して、企業固有のアプローチが必要とされ

るが、関連する外部のデータソースを参照することがあ

る。

市場変数と非市場変数の相互関係(たとえば、経済状況に

依存した継続性など)、経営陣の行動ならびに保険契約者

の行動を考慮に入れることが必要とされる。

最善の見積りにおける仮定

IFRS における市場変数に対するアプローチはソルベンシー

Ⅱのものと類似する。特に、IFRS ではこのような市場変数が

報告期間の末日時点において観察可能な市場価格と整合的

であるべきであると明確に述べられている。IFRS はソルベン

シーⅡよりも実務的なガイダンスは少なく、それゆえ、潜在

的に幅広い解釈が求められる。しかし、二つのフレームワー

クが原則において類似している場合、保険者は異なった解釈

をどのように正当化するのか検討する必要があるだろう。

非市場変数に企業固有のアプローチが求められる点は、ソル

ベンシーⅡと類似している。

経営者行動ならびに保険契約者行動を、キャッシュ・フロー

を反映することが求められている点はソルベンシーⅡと類

似している。

キャッシュ・フローの範囲

保険料、給付、費用、税金のどの部分についてキャッシュ・

フローに組入れるかに関する明示的なガイダンスがある。

キャッシュ・フローは継続企業を前提としたものであり、

保険会社による不履行リスクのための割引は含まれない

(自己の信用リスク)。

キャッシュ・フローの範囲

保険契約においては、ポートフォリオレベルにおいて増分と

なるすべてのキャッシュ・フローが含まれ、他のものは含ま

れない。キャッシュ・フローの範囲にふくめるか否かに関す

る明確な説明が存在する。

ソルベンシーⅡと同様に、キャッシュ・フローは継続企業を

前提としたものであり、保険者の不履行リスクは含まれない

(自己の信用リスク)。

キャッシュ・フローの多く(たとえば通常の保険料、給付等)

は、ソルベンシーⅡと同じである。しかし、下記に記載した

経費や税金にかかわるキャッシュ・フローについては潜在的

な相違がある。

経費キャッシュ・フロー

引き受けたすべての債務から全契約期間にわたって発生

するすべての間接費用や個々の保険金請求、契約、取引に

直接的に割り当てられる費用(たとえば、管理費、投資管

理、支払管理、支払処理、そして、将来発生が見込まれる

募集手数料を含む新規獲得費用)の双方を含むすべての費

用が含まれる。

間接費用には、契約維持や新規獲得に直接関連しない一般

管理費やサービス部門のコストが含まれており、(新契約

や保有契約などの)契約量と無関係の費用も含まれる。

将来予測されるコストの増加も含まれる。予測されるコス

トの減少についても、それらの実現可能性が高く、客観的

で確かな証拠や情報に基づくものであるなら、含めること

ができる。

経費キャッシュ・フロー

保険契約におけるポートフォリオレベルでのすべての増分

費用は含まれる。このような費用の例としては、保険金請求

処理費用、保険契約管理・事務費用(継続手数料も含む)、

保険給付において現物給付する場合の費用などがある。給与

のようなひとつのポートフォリオ以上をカバーするコスト

が、直接的に保険契約や保険契約活動に紐付けられる費用も

ある。このような費用は、合理的で継続的な方法でポートフ

ォリオに配分することとなる。

直接的に保険契約あるいは保険契約活動に関連しない費用、

たとえば一般間接費などは除外される。

異常なまでに労働時間が無駄となっている場合や、契約を締

結するために使用される他の資源の量が異常なまでに多い

場合、それらから生じたキャッシュ・フローは除外される。

キャッシュ・フローの範囲に含まれる増分新契約費は、個別

契約レベル(ポートフォリオ単位ではない)で特定される。

すなわち、契約が獲得されなかったら発生しなかったコスト

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付録 A:保険契約

20

ソルベンシーⅡ IFRS

のみが含まれる。

経費キャッシュ・フローの範囲は、ソルベンシーⅡと異なり、

特に新契約費と一般間接費で異なる。

投資リターンのキャッシュ・フロー

投資リターンのキャッシュ・フローは有配当契約やユニッ

ト・リンク契約のように保険契約者への負債がキャッシ

ュ・フローに依存するものでない限り、考慮されない。

運用収益のキャッシュ・フローが要求される場合には、市

場整合的なアプローチに従う。通常は、確率論的計算で選

択される運用収益はリスクフリー金利(「リスク中立的」

予測)または予想される資産の増加率(「リアル・ワール

ド」または「デフレーター」予測)である。運用収益の選

択は市場整合的アプローチを保証する割引率と結びつい

ている。

投資リターンのキャッシュ・フロー

ソルベンシーII と同様に、保険契約者への給付が投資リター

ンに依拠しない場合には、投資リターンのキャッシュ・フロ

ーは含まれない。

投資リターンのキャッシュ・フローが要求される場合、IFRS

においては契約の測定アプローチにその投資リターンへの

依存性を反映させること、および、複製ポートフォリオの技

法はその結びつきを捕捉する適切な方法であることが言及

されている。ソルベンシーII で一般的に使用されている市場

整合的な確率論的技法についての明示的な言及が存在しな

い。さらにソルベンシーII は保険引受リスクに対する複製ポ

ートフォリオの限界について明示的に認識している。しか

し、IFRS は経済的なアサンプションを設定するときに報告

日における観察可能な市場価格の使用を要求しているので、

ソルベンシーII の技法が適用されるかもしれない。

複製ポートフォリオの利用はさらに次のセクションで検討

する。

税金キャッシュ・フロー

保険契約者に課金される税金の支払い、または保険者が保

険負債を決済する際に課金される税金の支払いのみがキ

ャッシュ・フローに含められる。そのほかのすべての税金

の支払いはバランス・シートのどこかに含められる。

取引に基づき発生する税金や賦課金は含める。

税務の規制の変更が実質的に効力を発揮する場合には、そ

の変化を最善の見積りに反映する。

税金キャッシュ・フロー

法人所得税の支払や還付は IAS 第 12 号で認識および測定さ

れる。いくつかの地域では保険契約者への給付は将来の投資

リターンから税金を差し引いたネットの金額に依拠してい

るが、現在の公開草案では IAS 第 12 号における法人所得税

の定義に該当する場合、負債の測定においてこの将来の税金

キャッシュ・フローを反映することは認められていない。こ

の取り扱いはソルベンシーII とは異なると考えられる。

ソルベンシーII においては、取引ベースの税金および賦課金

はキャッシュ・フローに含まれる。

IFRS、特に IAS 第 12 号では、「実質的に」施行されている

という類似の概念がある。

割引率

割引率は、各通貨の金利のリスクフリーの金利の期間構造

として定義される。リスクフリー金利はスワップカーブか

ら信用リスクを差し引き(10bps)、負債の特性に応じた

非流動性プレミアムを加算するものとして定義されてい

る。流動性が観測されるデータポイントからの外挿も含め

て、ほとんどの割引率カーブが特定される(QIS5 では 30

年以上特定される)。ソルベンシーII が発効するときには

各主要な通貨に対する割引率カーブが特定されることが

見込まれている。

すべての契約は非流動性プレミアムを引き当てることが

できる。非流動性プレミアムは現在の市場の非流動性プレ

ミアムの 100%、75%または 50%として設定される。保険引

受リスクが生存リスクと事業費リスクだけで、収入される

キャッシュ・フローがない場合には非流動性プレミアムは

100%が適用される。最善の判定条件を満たさない有配当契

約は 75%が適用される。その他のすべての契約に対しては

50%が適用される。評価は、個別の契約単位で行われる。

流動性プレミアムは、スワップ・レートのカーブが外挿区

間に入るまで加算される。

QIS5 は、試験的な暫定規定である。こうしたアプローチが、

割引率は(時期、通貨および流動性に関し、当該保険契約負

債の特性を有する商品の、現在の市場価格と整合的であると

定義されている。

特定の資産の運用成績に依存しない負債(たとえば、損害保

険や伝統的な無配当生命保険商品や貯蓄性商品)を有する契

約については、割引率は流動性プレミアムに対する調整を入

れたリスクフリー金利として表わされる。割引率の測定に関

するこれ以上のガイダンスは存在しないが、全体的な枠組み

はソルベンシーII と整合的である。保険者にとってのチャレ

ンジは流動性に関する調整をいつ、どの程度適用するのが適

切であるのかを決定することである。結果として、この部分

はソルベンシーII と IFRS との違いが生じうる領域である。

保険契約負債が特定の資産の運用実績に依存する契約(たと

えば、有配当契約やユニット・リンク型の商品)においては、

その評価はその依存性を反映するべきである。下記のアプロ

ーチは完全に明瞭なものではないが、ソルベンシーⅡに関し

ては、市場整合性のある確率的な資産モデリング技術が、適

用されるかもしれない。

IFRS においては、割引率についての経過措置は存在しない。

ソルベンシーⅡにおいて、ある一定期間に資産を裏付けとす

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付録 A:保険契約

21

ソルベンシーⅡ IFRS

統合生命保険指令に基づいて適用されてきた負債に対し

て、負債をサポートする資産の利回りから健全性のための

マージンを控除した利率に基づいた割引率が適用される

というものである。

る割引率を適用することが、ソルベンシーⅡと IFRS との両

フレームワークの大きな相違を表すことになるかもしれな

い。

リスクマージン/リスク調整

リスクマージンは、技術的準備金が、別の保険者により負

債を引受け、負債に見合う金額として要求される期待値の

金額と同等程度が保証されるように測定される。もし、技

術的準備金全体が複製ポートフォリオを用いて決定され

た場合には、リスクマージンは一切要求されない。複製ポ

ートフォリオを使うことについては、後のセクションでさ

らなる考察を行っている。

リスクマージンの方法論や測定は、ソルベンシーⅡにおい

て記述されている。資本コストアプローチの適用が、求め

られている。QIS5 の目的のためには、資本コスト率 6%と

する。

資本要件は、対象期間を一年間、99.5%の信頼度を確保で

きるように設定されている。また、保険引受リスク、回避

不能な市場リスク(ほぼゼロであると思われるが、長期の

生命保険負債ではあるかもしれない)、オペレーショナル

リスク、再保険契約および特定目的事業体に対する信用リ

スクが、適切に把握できるように設定されている。資本必

要要件は、一連の規定されたストレス(標準的手法)また

は保険会社が決定した内部モデル手法により測定される。

純粋に、流動性の高い割引率が適用される。

分散効果のレベルは、商品ライン間を含んだ会社レベルで

ある。

繰延税金の損失を吸収する効果を計算において考慮する

ことは、個別に禁じられている。

リスクマージンは、現時点での測定であり、毎期再測定さ

れる。そして、リスクエクスポージャーに対応し償却され

る。単一正味の再保険リスクマージンが決定される。

リスク調整は、最終的な履行キャッシュ・フローが予想を超

過するリスクから解放されるために保険者が合理的に支払う

と見込まれる最大の額として計算される。ソルベンシーII と

同じように複製ポートフォリオを用いて測定される部分につ

いてはリスク調整が要求されない。複製ポートフォリオの利

用については、後のセクションでさらに検討する。

リスク調整を計算するための特定の技法は指定されていな

い。3つの許容された方法が存在する:信頼水準法、条件付

きテイル期待値法および資本コスト法である。たとえ信頼水

準法以外の方法が用いられていたとしても、リスクマージン

が対応する信頼水準の開示要請がある。資本量に対する信頼

水準や資本コスト法を適用する際の資本コスト率についての

詳細な測定は存在しない。さらに、ソルベンシーII とは異な

り、繰延税金の損失吸収能力の考慮を明示的に禁止していな

い。

資本コスト法に関しては、分布の全体的なテイルの大部分を

捕捉するだけの十分に高いレベルの資本量が設定される。そ

れは保険者が義務を履行するための高い確実性を提供するこ

とを意図している。資本コスト率は保険負債に適したリスク

を反映した率として設定される。異なる契約タイプに対して

異なる信頼水準やコストを設定するオプションが存在する。

リスク調整は保険契約に関連するすべてのリスクを反映す

る。対象となるリスクの範囲はソルベンシーII より狭い。再

保険者の不履行リスク(再保険者の不履行リスク)、投資リ

スク(有配当契約のように契約者に支払われる金額に影響を

与える場合を除く)および将来の取引に関する一般的なオペ

レーションリスクに関連したリスクの調整は存在しない。

リスク調整は契約のポートフォリオレベルで計算されるた

め、ソルベンシーII より分散効果が少なくなる結果となる。

ソルベンシーII では、リスク調整は現在時点における測定で

あり、各期に見直され、リスクエクスポージャーに伴い変化

する。ソルベンシーII と異なり再保険の総額および再保険の

ポジションの二つに対して別途リスク調整が要求される。

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付録 A:保険契約

22

ソルベンシーⅡ IFRS

残余マージン

残余マージンの概念は存在しない。 残余マージンは契約引受時に、保険者が契約引受時に利益を

認識しないことになる金額として測定される。当初損失は即

時認識される。

残余マージンの算定については、近似した契約開始日および

類似した保険契約期間ごとの保険契約のポートフォリオご

とに算定する。残余マージンの細分化の程度は、データの観

点から決定される必要がある。

残余マージンは、カバー期間にわたってその保険カバーの提

供することによるエクスポージャを反映した規則的な方法

で認識される。これは時の経過に基づくか、もし、発生保険

金や給付金の予想時期のパターンが時の経過と著しく異な

る場合、保険金および給付金の予想時期に基づく(特定の有

配当契約では管理下にある資産の公正価値に基づく)。

金利変数(割引率や株価など)や、その他見積り要因の変動

(費用や失効など)の双方については、見積りの変動による調

整を行わない。すべての変動は残余マージンに影響させず

に、直接損益として計上される。

有配当ビジネス

裁量権のある有配当性は、追加給付を受け取る契約上の権

利である:

– 金額や時期は、契約上、保険者の裁量による。

– 契約上、以下のことを基礎とする。(ⅰ)特定の契約群

団、特定の契約タイプまたは単一の契約の運用成果

(ⅱ)保険会社が保有する特定化された資産プールに基

づく実現または未実現の投資運用利益 (ⅲ) 契約を発

行した保険会社またはファンドの損益

裁量権のある有配当のある契約とない契約で差異はない。

最善の見積りについては、将来の裁量権のある有配当のあ

るキャッシュ・フローも含まれるが、国内法によって規定

されたサープラス・ファンドは含まれない。重要な剰余金

額を有する国は、QIS4 において、ドイツ、デンマーク、

スウェーデンである。経営者の行動および保険契約者の行

動は、見積りに含まれる。

有配当性についての基本的な定義は、ソルベンシーⅡと同様

である。IFRS における有配当契約の取り扱いについては、保

険契約の基準の範囲内であるかによる。有配当契約は、重要

な保険リスクを移転するか、または、同じ運用プールに入っ

ている保険契約にかかわる投資契約である場合に保険契約

の範囲に分類される。

IFRS 上の保険契約の基準の範囲内にある有配当契約は、他の

保険契約と測定方法が同じである。その有配当性により生じ

るすべての支払は、同じ方法で他の契約上キャッシュ・フロ

ーと同様の方法で、経営者の行動および保険契約者の行動を

含む、予想割引現在価値に含まれる。サープラス・ファンド

の概念は、IFRS には存在しない。

後で議論する「契約の境界」については、保険負債の測定に

おいて、将来の契約者への負債となるものを除外する。しか

し、議論はあるかもしれないが、もし資産の裏付けのある既

存契約から獲得された投資のリターンが、将来の契約者に支

払われることが予想されるのであれば、そのキャッシュ・フ

ローは既存契約から生じたことになり得る可能性がある。特

に、この保険契約の公開草案は、将来の契約者に関連するキ

ャッシュ・フローも契約の測定の範囲内になり得ることを明

示的に示している。しかし、未払配当金に含まれる未割当額

や、相互会社において、どのように資本と契約負債の間に分

類されるかどうかは不明確である。一方、ソルベンシーⅡガ

イダンス草案では、将来の契約者についての同等レベルの説

明は無いが、IFRS およびソルベンシーⅡにおいても提案され

た方法に関して追加的な説明が求められる事項である。

有配当契約の境界は、その契約が重要な保険リスクを移転し

ているのか、それとも他の保険契約と一緒にプールされてい

るだけなのかによって分けられる。

重要な保険リスクがある場合、その契約の境界はこれ以

前のページで議論された他の保険契約に関するものと同

様である。

他の保険契約とともにプールされていて、重要な保険リ

スクが移転されていない場合、その契約の境界線は、保

険契約者がもはや契約から生じる便益に対する権利を依

然として有していない点で分けられる。

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付録 A:保険契約

23

ソルベンシーⅡ IFRS

ソルベンシーⅡにおいては、有配当契約か無配当契約かで契

約の境界について区別はなされていない。

複製ポートフォリオ

金融商品の複製ポートフォリオが存在し、いくつかの要件

を満たす場合、その複製は技術的準備金を評価するのに用

いられる。追加的なリスクマージンはない。

複製ポートフォリオの利用を認めるための要件は限定さ

れている。金融商品から生じるキャッシュ・フローは、起

こりうるすべての可能性のあるシナリオにおける金融負

債のキャッシュ・フローの金額と時期の不確実性について

複製することが求められている。保険引受リスクに関連す

るキャッシュ・フローは、信頼性を持って複製することは

できない。さらに、金融商品は、活発な市場、即ち取引量

が多く、流動的でかつ透明性がある活発な市場で取引され

るべきである。要件が満たされ、アンバンドリングが可能

である場合に複製ポートフォリオはそれらのキャッシ

ュ・フローとして利用され、リスクマージン法は残りのキ

ャッシュ・フローに利用される。

主要な例は、純粋なユニット・リンク契約のユニット残高

である。

複製ポートフォリオは、特定の資産プールのパフォーマンス

に影響を受ける保険負債を有する契約に対する技法として

認められている。複製ポートフォリオは、保険契約から生じ

るキャッシュ・フローと金額、時期、不確実性の面で正確に

一致するキャッシュ・フローである。複製ポートフォリオの

利用方法に関する具体的な解説はない。しかし、この“正確

に”という用語が、ソルベンシーⅡにおけるポートフォリオ

の複製の使用と同等のレベルでの制限に帰着する可能性は

ある。

ソルベンシーⅡに関して、キャッシュ・フローは複製可能な

キャッシュ・フローとそれ以外のキャッシュ・フローに分解

される可能性がある。複製されたキャッシュ・フローに関し

て、リスク調整は求められていない。複製ができないキャッ

シュ・フローについては、確率で加重されたキャッシュ・フ

ローとリスク調整モデルが適用される。

ポートフォリオを複製の利用は求められてはいない。しか

し、利用可能で代替的な方法が適用されているのであれば、

実質的に同じ結果をもたらすべきである。

再保険

再保険による回収額は、一般的に、総額のキャッシュ・フ

ローとして認識・測定され、独立した再保険資産として貸

借対照表に表示される。

再保険に関連したキャッシュ・フローは予測される再保険

先の倒産リスクを含む。キャッシュ・フローは、相手先の

倒産確率および倒産時損失(倒産時損失アプローチ)の評

価に基づく。

貸借対照表上には、純額で再保険リスクマージンが表示さ

れ、これは再保険先の信用リスクを含んでいる。

残余マージンという概念は存在しない。

ソルベンシーⅡに関して、再保険による回収額は認識・測定

され、独立表記される。

再保険に関連したキャッシュ・フローは、再保険先の不履行

リスクを含み、再保険資産の履行キャッシュ・フローを見積

る際の予想価値に含まれている。

明確な再保険についてのリスク調整はあるが、しかし、この

調整の中に再保険の信用リスクは含まれていない。

明確な残余マージンは、再保険料に対して測定され、当初認

識における損失を回避している。しかし、仮に再保険のネッ

トコストが、予想回収額(リスク調整を含む)以下である場

合には、即時に収益が認識される。

再保険に関する残余マージンは、総額キャッシュ・フローに

関する残余マージンと同じ方法により解放される。

企業合併とポートフォリオの移転

ソルベンシーⅡにおいては、企業合併およびポートフォリ

オの移転の概念はない。すべての契約は有機的なものとし

て扱われ、同じ認識、測定および表示のアプローチに従う

こととなる。

ポートフォリオの移転もしくは取得により引き受けられた

保険契約について、保険契約の残余マージンは受取対価(ポ

ートフォリオの移転)もしくは公正価値(企業結合)が最善

の見積りとリスク調整の合計を超過する額になるよう調整

される。もし、その最善の見積りとリスク調整の合計が、受

取対価あるいは公正価値よりも大きい場合、それぞれ、金額

に対応する損失が認識されるか、もしくは、のれんが増加す

る。

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付録 A:保険契約

24

ソルベンシーⅡ IFRS

経過措置

先に議論したように、割引率に関する現行の規定を適用除

外とし、従来の方法を適用する取り扱いが QIS5 のもとで

テストされている。現在、ソルベンシーⅡの契約負債の測

定に関して、他の経過措置は存在しない。

残余マージンを認識しないことを除いては、この保険契約に

関する基準は完全遡及適用される。適用除外は存在しない。

新しい保険契約に関する基準を適用するにあたり、それぞれ

の保険契約のポートフォリオは最善の見積りにリスク調整

を加えて測定され、残余マージンは含まれない。残余マージ

ンはリスク調整分からは除かれている。すべての既に認識さ

れているいかなる無形資産・負債(たとえば DAC など)は認

識を中止する(将来の契約に関する顧客関係は除く)。この

測定額の変化は、自己資本に表示され、損益計算書には認識

されない。残余マージンを除くという提案は、現行の会計フ

レームワークと比較して、ネガティブな影響を将来の収益発

生に対して与える可能性がある。

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付録 B:投資契約

25

ソルベンシーⅡ IFRS

関連基準

QIS5 技術的仕様書

ソルベンシーII レベル I 指令書

IAS 第 32 号 – 「金融商品:表示」

公開草案「公正価値測定」

IFRS 第 9 号 公開草案「金融負債に関する公正価値オプション」

IFRS 第 9 号 公開草案「償却原価および減損」

IAS 第 39 号 「金融商品:認識および測定」(金融負債のうち上記

公開草案で改定されない部分について)

IAS 第 18 号「収益」

公開草案「顧客との契約から生じる収益」

公開草案「保険契約」(保険契約の範囲ひいては投資契約の範囲を

規定)

多くの公開草案について目下協議中のため、IFRS における投資契

約の取扱いについては、相当程度の不確実性が存在する。

範囲

ソルベンシーII は、EEA 域内の保険会社もしくは EEA 域外の

保険会社の EEA に本拠を置く保険会社の支店により発行され

るすべての保険契約および再保険契約に適用される。したが

って、保険契約と投資契約との間に差異はない。

規模、法的状況、もしくは特定のサービスによっては範囲に

含めない例外もある。

重要な保険リスクが移転しない契約は、通常、投資契約とされる。

投資契約(他の保険契約と同様に業績連動する配当性を有する有配

当契約の除く)は IFRS 上金融商品として処理される。

アンバンドリングされた勘定残高や組込デリバティブは、同様に金

融商品基準の範囲内である。

測定方法

ソルベンシーII においては、保険契約および投資契約に

対して同じ認識および測定基準が適用される。

完全複製が可能でない限り、技術的準備金は、時間価値

を勘案した確率で加重された将来キャッシュ・フローに、

リスクマージンを加えた金額となる。リスクマージンは、

他の保険者が当該負担を引き受けると考えられる価額ま

で技術的準備金を調整するものである。

デポジット・フロアがない。

投資契約の認識、測定および表示は基本的に IAS 第 32 号で規

定されている。これは特に有配当契約(保険契約の公開草案

の範囲に含まれないもの)に関係する。なぜならば、そのよ

うな契約については、負債要素と資本要素をどのように区分

するかを決める必要があるからである。有配当投資契約の取

扱いは金融商品に関する会計基準では分析されておらず、今

後、市場慣習が形成されるべき論点である。しかし、ソルベ

ンシーII の測定方法と異なることは明白である。

すべての金融負債は当初公正価値で認識される。事後測定に

おいては、公正価値での測定(ユニット・リンク契約など)

もしくは実効金利による償却原価(運用実績にリンクしない

保証付契約や無配当投資契約など)での測定が行われる。

加えて、公正価値で測定される契約については、デポジット・

フロアがない。デポジット・フロアとは、要求払い義務のあ

る金融負債の公正価値は、要求払い金額の現在価値を常に上

回らなければならないということを意味する。

公正価値による測定される契約については、公開草案「公正

価値測定」で示唆されているとおり、典型的なユニット・リ

ンク契約はユニットの買い呼び値を考慮しなければならな

い。提案されている IFRS の「公正価値測定」に関する現在の

スタッフ・ドラフトにおいては、仲値や市場参加者により商

慣習上使用されている値を公正価値測定に使用することを否

定してない。

償却原価で測定される契約については、主契約に組み込まれ

ている要素がデリバティブの定義を満たし、かつ主契約と密

接に関連していない場合には、当該部分を、組込デリバティ

ブとして区分し、公正価値で測定しなければならない。金融

負債に関する実効金利法は、公開草案「償却原価・減損」に

より著しい変更が予定されているものではないが、若干の変

更の可能性はある。

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付録 B:投資契約

26

ソルベンシーⅡ IFRS

利益認識

サービスの提供に合わせるために収益を繰延べるとい

う発想はない。当初認識においてすべての損益が認識さ

れる。

すべての当初利益は消去される(市場で観察不能の場合)。

一方、当初損失は即時に認識される。

オリジネーション・コストの繰延

公開草案「顧客との契約から生じる収益」においては、増分

新契約費は繰延べず、すべて発生した際に費用処理する。ま

た、移行日における既存の繰延資産は取り崩され、資本の部

で認識する。これは、投資契約に関する増分新契約費の繰延

が認められる現行の IAS 第 18 号と比べて大きな変更点であ

る。その結果、引受により当初損失が発生するビジネスが存

在する可能性があることより、移行時に存在する契約とは損

益構造が異なることになる。また、明示的ではないが、増分

新契約費を残余マージンから控除することにより明示的では

ないが費用の繰延が達成されている保険契約の公開草案とは

対照的である。

上記の点により、保険契約の公開草案に基づき、資産運用関

連の要素をアンバンドルするかは重要である。なぜならば、

アンバンドルされた要素においては増分新契約費が繰延べら

れないからである。

オリジネーション・フィーの繰延

資産運用サービスに関連する組成手数料は繰延べられる。繰

延べられた収益は、たとえば予想契約期間に亘り、サービス

が提供された段階で収益として認識される。

その他事項

保険者の不履行リスク(自己信用リスク)に関する引当

は認められない。

投資契約負債が公正価値で測定される場合、評価額の変動は

(自己信用リスクに関する変動も含む)は損益として認識さ

れる。金融負債に関する公開草案では、金融負債に公正価値

測定が指定された場合には、自己信用リスクの増減に基づく

公正価値の変動額はその他の包括利益において認識される。

ユニット・リンク保険契約においては、自己株式および自己

所有の不動産の公正価値変動が資産プールにおけるユニッ

ト・リンク契約者保有者の持分に関連する限りにおいて、こ

れらの項目を、純損益を通じた公正価値で測定することが提

案されている。この変更がユニット・リンク型の投資契約に

も適用されるかどうかは不明確である。

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付録 C : 資産およびその他負債

27

ソルベンシーⅡ IFRS

資産

企業買収における

のれん

のれんは、市場で認識可能かつ分離可能な資産である

とみなされていない。ソルベンシーの観点からは、の

れんの経済的価値はゼロである。

当初測定は原価(特定可能資産、負債、および偶発債

務の正味の公正価値に関する取得者持分に対する企

業結合の費用の超過額)で行われる。事後測定は原価

から減損損失を控除した価額で行われる。

無形資産 無形資産は、それを分離可能あるいは市場において売

却することができるのと同じあるいは類似の資産の

交換取引という証拠がある場合のみ公正価値で測定

されるべきである。実務上はあり得ないであろうが、

これらの規定が合致する場合には、IFRS における評

価がソルベンシーⅡに適用できるかもしれない。これ

らの規定が合致しない場合、無形資産はゼロと評価さ

れるべきである。

期待される将来の経済的便益が企業に流入する可能

性が高く、資産の取得原価が信頼性をもって測定でき

る場合に認識される。

当初測定は原価で行われる。事後測定は(i)原価モデ

ル: 原価から減価償却累計額および減損損失累計額

を控除した価額、または(ii)再評価モデル: 再評価日

における再評価額からその後の減価償却累計額およ

び減損損失累計額を控除した価額で行われる。

有形固定資産 有形固定資産は、ソルベンシーの目的からは公正価値

で測定されるべきである。IFRS における有形固定資

産に関する再評価モデルは公正価値の合理的な代替

とみなされる。

当初測定は原価で行われる。事後測定は原価モデルま

たは上記の無形資産で記載されている再評価モデル

を使用して行われる。

ファイナンス・リ

ース

ファイナンス・リースは公正価値で測定される。 ファイナンス・リースは、IAS 第 17 号に基づき、当

初認識時点においては、公正価値と最低リース料総額

の現在価値のいずれか低い価額で測定される。IAS 第

17 号の修正として公表されている公開草案は、ファ

イナンス・リースとして現在分類されているリースか

ら生じる資産及ぶ負債の評価も含めてリースに関し

て重要な会計上の取り扱いの変更を提案している。公

開草案では、企業はリース料の現在価値をリース料支

払債務として計上することが求められている。事後測

定は、実効金利法を用いた償却原価で行われ、事実ま

たは状況により、前報告期間から負債に重要な変動が

あることが示唆されている場合にはリース料支払債

務の帳簿価額が見直される。

企業はまた、当初認識時点において使用権資産を、リ

ース料支払債務の金額に当初直接費用を加算した金

額で測定する。事後測定は償却原価で行われる。

投資

投資不動産 投資不動産は公正価値で測定される。IFRS における

投資不動産に関する公正価値モデルはソルベンシー

Ⅱにおける経済的価値に適した代替とみなされる。

当初測定は原価で行われる。事後測定は原価モデルま

たは上記の無形資産で記載されている再評価モデル

を使用して行われる。

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付録 C : 資産およびその他負債

28

ソルベンシーⅡ IFRS

子会社、関係会社

およびジョイン

ト・ベンチャーへ

の投資

QIS5 では、投資は評価の観点から次の 3つに分類さ

れる。

上場会社は活発な市場の市場価格で評価されるべき

である。

非上場子会社は「調整持分法」で評価されるべきであ

る。(調整持分法では、ソルベンシーⅡの評価原則に

基づいて評価された関係会社の資産が負債を超過す

る分に対する親会社持分が計算される。)

その他の会社については上記の調整持分法を可能な

限り適用すべきであるが、できなければモデルに基づ

く算出方法を適用することが可能である。

しかし、上記にもかかわらず、もし保険者が銀行ある

いは投資会社と定義される「金融機関」に投資した場

合、ソルベンシーの目的からは事実上,

これらに関する投資をゼロと評価しなければならな

い。

投資は、IAS 第 27 号に基づき親会社の個別財務諸表

上で取得原価またはIAS第39号(金融資産については

下記を参照)に基づく公正価値で計上される。

もし投資が純粋に売却目的として購入された場合、投

資が以前に IAS 第 39 号に基づいて公正価値で評価さ

れていない限りにおいて、IFRS 第 5 号に基づいて帳

簿価額または公正価値から売却費用を控除した価額

のいずれか低い価額で評価される。以前に IAS 第 39

号に基づき公正価値で評価されている場合は公正価

値測定を継続することになる。

金融資産 金融資産は、IFRS の貸借対照表上、償却原価で測定

されている場合であっても、ソルベンシーの目的から

公正価値で測定される。

IFRS 第 9 号においては下記の資産測定分類がなされ

ている。

償却原価: 特定された日に元本と利息の支払に

のみによるキャッシュ・フローを生じさせる負

債性証券の場合でかつ、契約上のキャッシュ・

フローを回収するために資産を保有するビジネ

スモデルで、かつ会計上のミスマッチを解消す

るために損益を通す公正価値指定しない場合に

適用される。

その他包括利益を通じて公正価値で測定: 資本

性商品への投資について損益をその他包括利益

に計上することを選択した場合

純損益を通じて公正価値で測定: その他すべて

の金融資産

保険契約に関する公開草案は金融資産の測定を償却

原価から公正価値に再指定するオプション含んでい

るが、その逆は認められていない。償却原価への再指

定に関するそのような制限は、アンバンドリングの要

請や金融商品の基準に含まれる契約の範囲に変化を

考えると、会計上のミスマッチを生じさせるおそれが

ある。

しかし、IFRS 第 9 号は公正価値の変動を損益に計上

する方法へ、あるいはそのような方法からの指定変更

を容認しており、基準が同時に採用されるのであれ

ば、それは、そのような困難を解決するかもしれない。

その他資産

売却目的で保有す

る非流動性資産お

よび廃止事業

非流動資産は公正価値から売却にかかわる費用を控

除した価額で測定される。

非流動資産は帳簿価額と公正価値から売却にかかわ

る費用を控除した価額のいずれか低い価額で測定さ

れる。

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付録 C : 資産およびその他負債

29

ソルベンシーⅡ IFRS

繰延税金資産 繰延税金資産はソルベンシーマージンⅡの財政状態

計算書における評価方法に基づいて IFRS の下で使わ

れた手法にしたがって計算される。

繰延税金資産は資産または負債の IFRS における金額

と税務基準上の金額との差額である一時差異が回収

または決済される期に適用されると予想される法定

税率を乗じて算定されるべきである。

企業は、企業が繰延税金資産と繰延税金負債を相殺す

る法律上強制力のある権利を有し、繰延税金資産と繰

延税金負債が同一の税務当局によって課されたもの

であり、かつ、企業が純額で決済するかまたは資産を

実現させるのと同時に負債を決済することを意図し

ている場合に、繰延税金資産と繰延税金負債とを相殺

しなければならない。

繰延税金資産は割り引かれない。

繰延税金資産は、企業が将来において支払税金の軽減

を可能とする十分な将来課税所得が生じる可能性が

高い場合に認識しなければならない。一定の状況にお

いて繰延税金資産を認識についての要求を排除する

限定された例外規定がある。

当期税金資産 当期税金資産は回収されると予想される金額に基づ

いて算定される。

当期税金資産は回収されると予想される金額に基づ

いて算定されるべきである。

現金および現金同

等物

現金は少なくとも要求に応じて支払うべき金額にお

いて算定される。

現金は金融資産でありしたがって上述された IAS 第

39 号号に基づいて算定される。

その他の資産 QIS5 において、特別な評価方法が定められていない

すべての資産は IFRS にしたがって算定される。

企業は、たとえば前払金または未収収益のように IFRS

における特定の基準により算定されるその他の資産

が存在しうる。

オフバランスシー

ト・ファイナンス

監督当局の承認を条件として、オフバランスシート金

融におけるある項目(たとえば、信用状)は補助的な

自己資金としてソルベンシーマージンⅡの下では認

識されるかもしれない。ソルベンシーマージンⅡの評

価原則との一貫性から、評価は金額または監督官庁に

よって認められた方法により経済価値によって算定

されるべきである。

定義によって、オフバランスシート・ファイナンスに

ついては IFRS の財政状態計算書に認識されない。

負債

金融負債 金融負債は当初認識において IFRS に準拠して公正価

値で評価されるべきである。その後の評価は保険者自

身の信用状態ではなく、リスクフリー金利の違いを考

慮すべきである。

認識のための関連する要求を満たす劣後負債は、IFRS

の財政状態計算書における負債というより、ソルベン

シーマージンⅡの財政状態計算書では自己資本とし

て取り扱われるかもしれない。

金融負債は IFRS においては、公正価値か償却原価に

よって算定されるべきである。金融負債が公正価値で

評価されている場合、この評価は負債の信用リスクを

反映したものであり、したがって保険者自身の信用状

況を考慮したものである。

付録 Bに記載のとおり、金融負債の公開草案におい

て、金融負債の評価に関して公正価値を適用すること

ができる(公正価値オプションの使用)。この場合、

負債に関する自己リスク変動については、損益ではな

くその他の包括利益を通じて認識する。

劣後負債は負債として認識される。

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付録 C : 資産およびその他負債

30

ソルベンシーⅡ IFRS

技術的準備金以外

の引当金

技術的準備金以外の引当金は IFRS にしたがって算定

されるべきである。

信頼性のある見積りに基づく企業の現在の債務を決

済するために、経済的便益をもつ資源の流出が必要と

なる可能性が高い場合には、保険契約に関連する引当

金以外の引当金は IAS 第 37 号にしたがって認識され

るべきである。

公表された公開草案は IAS 第 37 号号の修正を提案し

ている。

最善の見積りは、時間価値と実際に必要とされる資源

が予想と異なるかもしれないというリスクを考慮し

た、負債を決済するために必要とされる現在価値、も

しくは、負債の決済に実際に移転されるために金額の

いずれか低い金額で評価されるべきであることが明

確化されている。

偶発負債 IFRS において定義されている重要な偶発負債はソル

ベンシーマージンⅡにおいても負債として認識すべ

きである。評価は偶発負債を決済するための確率で加

重された将来キャッシュ・フローの金額が関連する期

間構造におけるリスクフリーの金利によって割り引

かれることにより計算されるべきである。

偶発負債は IAS 第 37 号にしたがって認識されるべき

ではないが、開示され、継続的に評価されるべきであ

る。IAS 第 37 号号の修正を提案している公開草案は、

その他の IFRS の基準による負債の認識の要求と整合

性を持たせることを目的としている。これは、負債の

認識に関して、経済的資源の流出の可能性が高い(つ

まり 50%以上の可能性を有している)ことを要求す

ることを取り除くことであり、上記で説明された引当

金に関する要求と整合的な方法により偶発負債が認

識されることを求めるものであろう。

この公開草案の提案は、偶発負債の取扱に関して、ソ

ルベンシーマージンⅡにおいて提案されているアプ

ローチと近づけるものであろう。

繰延税金負債 繰延税金負債はソルベンシーマージンⅡの財政状態

計算書に基づいて IFRS(割引をせず)にしたがって

算定すべきである。

繰延税金負債はある資産または負債の IFRS における

金額と税務基準上の金額との差額である一時差異が

回収または決済される期に適用されると予想される

法定税率を乗じて算定されるべきである。

企業は、企業が繰延税金資産と繰延税金負債を相殺す

る法律上強制力のある権利を有し、繰延税金資産と繰

延税金負債が同一の税務当局によって課されたもの

であり、かつ、企業が純額で決済するかまたは資産を

実現させると同時に負債を決済することを意図して

いる場合に繰延税金負債と繰延税金資産とを相殺し

なければならない。

繰延税金負債は割り引かれない。

企業が、負債を解放することができる将来の税金費用

を有していると期待される場合には、例外的な取扱を

除いて、すべての繰延税金負債は認識されるべきであ

る。

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付録 C : 資産およびその他負債

31

ソルベンシーⅡ IFRS

未払税金負債 当期税金負債は支払われると予想される金額に基づ

いて算定されるべきである。

未払税金負債は支払われると予想される金額に基づ

いて算定される。

従業員給付と退職

後給付

従業員給付と退職後給付に対する負債は IFRS に準拠

した方法にスムージングの影響を削除するか、もしく

は、ソルベンシーマージンⅡの評価方法を反映してい

る内部の経済モデルによって評価されるべきである。

IAS 第 19 号号のもとでは、市場利回りを参照する確

定給付型年金制度の公正価値は以下のネットの金額

である。

従業員が当期および過去の期間において獲得し

た従業員給付の信頼性のある数理上の見積りの

現在価値

数理計算上の差異の合計

当期勤務費用

年金資産の公正価値として認識されたもの

IAS 第 19 号は、企業は、最善の見積りのプラスマイ

ナス 10%のレンジ(回廊)から外れた数理計算上の

特定の部分を最低限認識することとしている。

二つの公開草案は IAS 第 19 号号の修正を提案してい

る。この提案は回廊アプローチの適用を廃止し、利得

と損失に関する表示方法を変えるものである。つま

り、退職給付債務と年金資産の公正価値の変動は直ち

にその他の包括利益として認識され、その他のコスト

は直ちに損益に認識されるだろう。

この変更は従業員・退職後給付の取扱を、回廊アプ

ローチの使用を許容していないソルベンシーマージ

ンⅡの取扱に近づけるものであろう。この ED は、高

格付の企業債に対する幅広い市場が入手できない場

合に、国債の利回りを利用する現在の要求を廃止して

いる。これは、企業が報告している類似の債務に対し

て異なる利率を利用する可能性を排除するために、常

に高格付の企業債の利回りを利用することを要求す

るものである。

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付録 D:グループ報告

32

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

グループ報告の対

グループは、参加企業、その子会社、およびその持

株会社によって構成され、その他統合を目的として

管理される企業も含む。グループは、企業間での強

固で持続的な財務関係を基礎とすることもできる。

ソルベンシーII の下でのグループの監督の対象は、

保険グループに限定される。その対象は、保険会社

の子会社、関連会社もしくは、保険会社や再保険会

社の持分を獲得もしくは保有することを主な業務と

する‘保険持株会社’に限られる。

もし、会社が EEA 域外にあり、必要な情報の伝達に

関して法律上の障害がある場合(この場合は、企業

の簿価は、グループの自己資本から減額される必要

があるが)、グループの監督に関して、その持分が

個別にも合計しても無視することが可能な場合、お

よび、グループの監督に含めることが客観的に見て

不適切である場合、グループ監督者によってグルー

プの監督の対象から、除外することができる。

グループの対象を評価するに際しては、‘親会社’

と‘子会社’の定義は、IFRS 上で用いられているも

のと一致する。

さらに、‘関連会社’の関係は、一つの企業が他の

企業の資本もしくは議決権を20%超支配している

場合に存在するものと考えられ、IFRS における関連

会社の定義と類似する。しかし、両方の定義は、グ

ループ監督者によってグループの対象に含めるもし

くは、除外することによって、拡大もしくは限定さ

れることができるため、ソルベンシーII と IFRS と

の間で異なる結果をもたらす可能性がある。

IFRS における連結の範囲は、親会社およびのすべての

子会社を含むべきであるという原則に基づいている。

子会社は、親会社によって支配されている企業と考え

られ、直接的もしくは間接的にその議決権の半分超を

支配している、もしくは、親会社がその子会社が実質

的に支配することが可能な状況にあることが考えられ

る。IAS 第 27 号における連結の範囲は、親会社の業務

の内容がそのグループ内の他の企業と異なるかに関

わらず、すべての子会社を含む。

グループが重要な影響を及ぼすが、支配はされていな

い企業である関連会社に対する持分は、原則的には、

持分法により連結に含まれる(売買目的で分類されて

いない限り)。しかし、投資者がベンチャーキャピタ

ル組織、投資信託、ユニット型投資信託もしくは、そ

れに類似する組織(たとえば、投資関連の保険ファン

ド)の時、持分法は適用されず、その企業に対する投

資は、損益を通して公正価値に評価されるか、トレー

ディング目的有価証券として分類される。

グループ報告の単

ソルベンシーII において、グループが連結の結果の

準備が必要となる単位は、グループの構造に依拠し

ている。

グループの最上位の保険親会社が EEA 域内にある場

合には、最上位の保険親会社単位のみのグループ報

告が要求された。しかし、加盟国の監督当局は、必

要があると考えられる場合には、追加のグループ報

告を、より低位の単位で要求することができる。

もし、最上位の保険親会社が EEA 域外を基盤として

いるなら、ソルベンシーII と同等性があるとみなさ

れる場合には、ソルベンシーII においては最上位の

保険親会社の単位ではグループ報告を要求されな

い。しかし、最上位の親の領域が‘同等性’と評価

されるためには、満たさねばならない基準の一つに

は、グループに基づいたソルベンシー評価が実施さ

れていることがある。それ故、グループ報告は現地

の規制に従った最上位の親会社の単位での実施が求

められるだろう。

最終的な保険持株会社が、EEA と同等とされない EEA

域外にある場合には、EEA における監督者が適切と

考えるレベルにおいて、連結会計が求められる。

最終的な保険持株会社が EEA にはないが、その子会

社の保険会社グループが EEA に存在する場合は、最

終持株会社レベルで求められる報告に加えて、ソル

IFRS においては、グループの最上位の親会社が連結財

務諸表を作成することが求められる。

IAS 第 27 号においては、中間的な親会社(すなわち自

身が子会社であるような親会社)は以下の条件に該当

する場合、連結財務諸表の作成は免除されている:

会社の所有者が連結財務諸表の準備をしていな

いことを知らされていて、かつ、反対していない

会社が公開市場で取引されている負債性商品や

資本性商品を発行していない

会社が公開市場で証券を発行する目的で証券委

員会やその他の規制機関に財務諸表を提出して

いない

会社の最上位の親会社(あるいは、グループ内に

おける当該会社より上位の中間的な親会社)が

IFRS に準拠して公表される連結財務諸表を作成

している。

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付録 D:グループ報告

33

項目 ソルベンシーⅡ IFRS

ベンシーⅡにいて要求される連結報告が EEA におい

て要求される子会社の保険会社グループにおいて要

求される。

グループ報告の方

ソルベンシーⅡのもとでは、グループは資本の十分

性の評価が実施できるように連結報告を準備するこ

とが求められる。これにはグループレベルで計算さ

れるソルベンシー必要資本(以下「SCR」とする) と

自己資本を考慮に入れる必要がある。

評価が実施されたグループの業績はソルベンシーⅡ

原則に基づいていなければならない。ソルベンシー

Ⅱ原則にはソルベンシーⅡ貸借対照表評価の原則、

100%以下の投資による部分的な認識、グループ内部

での自己資本の生成や二重利用の消去、および、グ

ループのどこかで発生した損失を吸収する能力が制

限されるようなグループ自身の資金の調整が含まれ

る。ソルベンシーⅡにはグループの業績によって二

種類の業績測定方法がある。基本的な方法でありグ

ループが通常適用しなければならない会計上の連結

ベース手法と、グループが管理当局からの許可によ

り適用できる控除集約法である。

会計上の連結財務諸表による手法は、グループ

SCR とグループ資本の計算において、グループ

の連結勘定項目をスタート地点として利用す

る手法である。しかし、これらは前述されたソ

ルベンシーⅡ原則に基づいて作成されなけれ

ばならず、IFRS の連結財務諸表と異なる可能性

がある。グループ自己資本の計算は子会社を全

部連結した連結貸借対照表に基づく。しかし、

SCR のみの計算の場合は、保険関係の子会社の

みが連結ベースで考慮される。グループの他メ

ンバーによるSCRへの貢献は個々の単体ベース

で集約される(その結果、分散の効果は反映し

ない)。

控除集約手法は、グループの範囲の中の各単体

の業績と SCR を集約として、グループの結果を

計算する。グループ内で 100%以下の投資保有の

企業がある場合、グループでの保有比率を乗じ

た企業の業績と SCR が計算に組み入れられる。

ただし、企業の業績が赤字の場合は、全額が含

まれる。ソルベンシーⅡと同等とみなされてい

る EEA 域外を基盤としている場合を除き、個々

の業績はソルベンシーⅡ原則に基づいていな

ければならない。そして、グループ内の個々の

単体との内部取引にかかわる資本取引を消去

する調整は必須である。

投資は企業保有の投資としてグループの業績に含ま

れる。いくつかの例外は、この資料中の技術的準備

金に関連しない資産および負債の項目で詳細に示し

ている。

IFRS における連結は、グループ内の企業のすべての業

績をひとつの業績の形式へと結合させる。連結の手法

はグループ内の単体のすべての個々の業績を合算し、

以下の項目に連結調整を行うことにより行われる。

個々の子会社の会計方針が、グループの会計方針

と一貫性があるように調整する。

会社取得前の準備金を消去する。

子会社の財務諸表が承認された時点と連結財務

諸表が最終となった時点の間に発生した重要な

後発事象を認識する。

子会社の年度末が親会社と同じでない場合、子会

社の業績を調整する。

グループ内部の残高、取引、収益および費用、た

とえばグループ内での売買等は消去する。

子会社がグループによって 100%保有されていな

い場合、親会社の資本の部において、少数株主持

分/非支配持分を認識する調整も求められる。

関連会社が連結財務諸表上、持分法によって評価され

ている場合、関連会社の持分は当初は取得原価で評価

され、その後は取得後に認識された損益に持分を乗じ

た数値が調整される。

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